From 1dd1a6e7c3e3fe62e9cfb59e2e09118a91d7b3cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "elaws-history v2.2.0" Date: Thu, 11 Jul 2024 14:39:50 +0000 Subject: [PATCH] Archive: 2024/07/11T233400.831843957+0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Snapshot of e-Gov法令検索 as of 2024/07/11T233400.831843957+0900 HTTP/2 200 content-type: application/zip content-length: 310339049 date: Thu, 11 Jul 2024 14:34:01 GMT server: Apache x-powered-by: PHP/7.3.33 accept-ranges: bytes content-disposition: attachment; filename="all_xml.zip" x-frame-options: SAMEORIGIN x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 f7aef728fd226cb808d34cb93114336c.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: SFO5-P1 alt-svc: h3=":443"; ma=86400 x-amz-cf-id: aSJFh57vmO3uf35MgPFkCm5tHE2rufYt0wokh9wvVCAZ9lWJ8PpYsg== --- ...2AC0000000067_20240926_506AC0000000065.xml | 30408 +++++++++++++++ ...2AC0000000067_20241001_506AC0000000047.xml | 522 +- ...2AC0000000067_20241202_505AC0000000048.xml | 522 +- 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財務 + + 第一節 会計年度及び会計の区分 + + + 第二節 予算 + + + 第三節 収入 + + + 第四節 支出 + + + 第五節 決算 + + + 第六節 契約 + + + 第七節 現金及び有価証券 + + + 第八節 時効 + + + 第九節 財産 + + 第一款 公有財産 + + + 第二款 物品 + + + 第三款 債権 + + + 第四款 基金 + + + + 第十節 住民による監査請求及び訴訟 + + + 第十一節 雑則 + + + + 第十章 公の施設 + + + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + + 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 + + + + 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 + + + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 + + + 第三款 自治紛争処理委員 + + + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 + + + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え + + + + 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 + + + 第二款 協議会 + + + 第三款 機関等の共同設置 + + + 第四款 事務の委託 + + + 第五款 事務の代替執行 + + + 第六款 職員の派遣 + + + + 第四節 条例による事務処理の特例 + + + 第五節 雑則 + + + + 第十三章 大都市等に関する特例 + + 第一節 大都市に関する特例 + + + 第二節 中核市に関する特例 + + + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 + + 第一節 通則 + + + 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 + + + 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 + + + 第四節 雑則 + + + + 第十六章 補則 + + + + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 + + + 第二章 特別区 + + + 第三章 地方公共団体の組合 + + 第一節 総則 + + + 第二節 一部事務組合 + + + 第三節 広域連合 + + + 第四節 雑則 + + + + 第四章 財産区 + + + + 第四編 補則 + + + 附則 + + + + + 第一編 総則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 + + +
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+ 第一条の二 + + + + 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 + + + + + + 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 + + + + + + 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 + + +
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+ 第二条 + + + + 地方公共団体は、法人とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 + + + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 + + + + + + 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + + + + + 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 + + + + + + この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 + + + + + + この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) + + + + + + + この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。 + この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 + なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 + + + + + + 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 + + +
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+ 第三条 + + + + 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 + + + + + + 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 + + + + + + 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第四条 + + + + 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 + + + + + + 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + +
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+ 第四条の二 + + + + 地方公共団体の休日は、条例で定める。 + + + + + + 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 + + + + + 日曜日及び土曜日 + + + + + + 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 + + + + + + 年末又は年始における日で条例で定めるもの + + + + + + + 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。 + この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 + ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 第二編 普通地方公共団体 + + 第一章 通則 +
+ 第五条 + + + + 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する。 + + +
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+ 第六条 + + + + 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 + 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 + 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第六条の二 + + + + 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 + + + + + + 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条 + + + + 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 + + + + + + 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条の二 + + + + 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 + この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + 前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第八条 + + + + 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 + + + + + 人口五万以上を有すること。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 + + + + + + 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 + + + + + + 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。 + + + + + + + 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 + + + + + + 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。 + + +
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+ 第八条の二 + + + + 都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 + + + + + + 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条 + + + + 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。 + + + + + + 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。 + + + + + + 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。 + + + + + + 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 + 第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。 + + + + + + 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の二 + + + + 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の三 + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。 + + + + + + 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の四 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条の五 + + + + 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。 + + +
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+ + 第二章 住民 +
+ 第十条 + + + + 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 + + + + + + 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 + + +
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+ 第十一条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 + + +
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+ 第十二条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条の二 + + + + 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 条例及び規則 +
+ 第十四条 + + + + 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 + ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。 + 但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。 + + +
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+ + 第四章 選挙 +
+ 第十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 + + +
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+ 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 + + +
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+ 第二十条乃至第七十三条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第五章 直接請求 +
+ 第一節 条例の制定及び監査の請求 +
+ 第七十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 + + + + + + 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。 + + + + + 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。) + + + + + + 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者 + + + + + + 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 + + + + + + + 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 + + + + + + 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。 + この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 + + + + + + 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 + + +
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+ 第七十四条の二 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 + この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 + + + + + + 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。 + この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。 + + + + + + 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 + + + + + + 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。 + その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。 + + + + + + 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 + この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。 + + +
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+ 第七十四条の三 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。 + + + + + 法令の定める成規の手続によらない署名 + + + + + + 何人であるかを確認し難い署名 + + + + + + + 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 + + + + + + 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。 + + +
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+ 第七十四条の四 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 + + + + + + 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 + + + + + + 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。 + + + + + + + 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。 + + + + + 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員 + + + + + + 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員 + + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。 + + +
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+ 第七十五条 + + + + 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二節 解散及び解職の請求 +
+ 第七十六条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 + + +
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+ 第七十九条 + + + + 第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。 + + +
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+ 第八十条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。 + この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 + この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第八十一条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。 + + +
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+ 第八十二条 + + + + 第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第八十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第八十四条 + + + + 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。 + ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。 + + +
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+ 第八十五条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第八十六条 + + + + 選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第八十七条 + + + + 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 + + + + + + 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。 + + +
+
+ 第八十八条 + + + + 第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 + + + + + + 第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。 + + +
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+ + 第六章 議会 +
+ 第一節 組織 +
+ 第八十九条 + + + + 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。 + + + + + + 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。 + + +
+
+ 第九十条 + + + + 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十一条 + + + + 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 + + + + + + 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。 + 但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第九十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
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+ 第九十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。 + + +
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+ 第九十四条 + + + + 町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 + + +
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+ 第九十五条 + + + + 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
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+
+ 第二節 権限 +
+ 第九十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 + + + + + 条例を設け又は改廃すること。 + + + + + + 予算を定めること。 + + + + + + 決算を認定すること。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 + + + + + + その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 + + + + + + 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 + + + + + + 不動産を信託すること。 + + + + + + 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 + + + + + + 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 + + + + + + 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 + + + + 十一 + + 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 + + + + 十二 + + 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 + + + + 十三 + + 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 + + + + 十四 + + 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 + + + + 十五 + + その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 + + + + + + + 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 + + +
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+ 第九十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 + + + + + + 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 + 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。 + + +
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+ 第九十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 + + + + + + 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。 + この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 + + +
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+ 第九十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 + + +
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+ 第百条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。 + この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 + + + + + + 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。 + ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。 + + + + + + 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 + この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。 + + + + + + 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 + + + + + + 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 + + + + + + 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。 + + + + + + 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。 + 但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 + + + + + + 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 + + + + + + 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。 + その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。 + + + + + + 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 + + + + + + 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 + この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 + + + + + + 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。 + + + + + + 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 + + + + + + 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 + + + + + + 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 + + +
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+ 第百条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。 + + +
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+ 第三節 招集及び会期 +
+ 第百一条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。 + + + + + + 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。 + + + + + + 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。 + ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。 + この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。 + + +
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+ 第百二条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 + + + + + + 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 + + + + + + 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 + + + + + + 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。 + + + + + + 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。 + + + + + + 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。 + + +
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+ 第百二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 + + + + + + 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。 + + + + + + 第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。 + + + + + + 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。 + この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。 + + + + + + 第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。 + この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。 + + + + + + 第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。 + + +
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+ 第四節 議長及び副議長 +
+ 第百三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 + + + + + + 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 + + +
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+ 第百四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。 + + +
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+ 第百五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 + + + + + + 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 + + + + + + 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 + + +
+
+ 第百七条 + + + + 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。 + + +
+
+ 第百八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
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+ 第五節 委員会 +
+ 第百九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 + + + + + + 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + + 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + 議会の運営に関する事項 + + + + + + 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 + + + + + + 議長の諮問に関する事項 + + + + + + + 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 + + + + + + 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。 + + + + + + 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 + ただし、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 + + + + + + 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百十条及び第百十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第六節 会議 +
+ 第百十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 + 但し、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + 但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第百十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 + この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。 + + + + + + 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。 + + +
+
+ 第百十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。 + 但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 + + + + + + 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。 + + +
+
+ 第百十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 + + +
+
+ 第百十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + +
+
+ 第百十六条 + + + + この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 + + + + + + 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 + + +
+
+ 第百十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百十八条 + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。 + その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。 + + + + + + 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。 + + + + + + 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。 + + + + + + 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。 + + +
+
+ 第百十九条 + + + + 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。 + + +
+
+ 第百二十条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。 + ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。 + + + + + + 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十三条 + + + + 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 + + + + + + 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。 + + + + + + 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。 + + + + + + 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + +
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+
+ 第七節 請願 +
+ 第百二十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 + + +
+
+
+ 第八節 議員の辞職及び資格の決定 +
+ 第百二十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
+
+ 第百二十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。 + この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。 + + + + + + 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。 + + +
+
+ 第百二十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+
+ 第九節 紀律 +
+ 第百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。 + + + + + + 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。 + + +
+
+ 第百三十条 + + + + 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 + + + + + + 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 + + + + + + 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百三十一条 + + + + 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 + + +
+
+ 第百三十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 + + +
+
+ 第百三十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。 + + +
+
+
+ 第十節 懲罰 +
+ 第百三十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 + + + + + + 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十五条 + + + + 懲罰は、左の通りとする。 + + + + + 公開の議場における戒告 + + + + + + 公開の議場における陳謝 + + + + + + 一定期間の出席停止 + + + + + + 除名 + + + + + + + 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + + + + + 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百三十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。 + + +
+
+ 第百三十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。 + + +
+
+
+ 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 +
+ 第百三十八条 + + + + 都道府県の議会に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 + ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+
+ 第十二節 雑則 +
+ 第百三十八条の二 + + + + 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 + + + + + + 議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 + ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。 + + + + + + 前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。 + + + + + + 第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第七章 執行機関 +
+ 第一節 通則 +
+ 第百三十八条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 + + +
+
+ 第百三十八条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十八条の四 + + + + 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 + ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 普通地方公共団体の長 + + 第一款 地位 +
+ 第百三十九条 + + + + 都道府県に知事を置く。 + + + + + + 市町村に市町村長を置く。 + + +
+
+ 第百四十条 + + + + 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百四十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第百四十三条 + + + + 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 + + + + + + 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。 + + +
+
+ 第百四十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百四十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百四十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第二款 権限 +
+ 第百四十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 + + +
+
+ 第百四十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ 第百四十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 + + + + + + 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 + + + + + + 会計を監督すること。 + + + + + + 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 + + + + + + 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 + + + + + + 証書及び公文書類を保管すること。 + + + + + + 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 + + + +
+
+ 第百五十条 + + + + 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。 + + + + + 財務に関する事務その他総務省令で定める事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの + + + + + + + 市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。 + + + + + 前項第一号に掲げる事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの + + + + + + + 都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。 + + +
+
+ 第百五十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百五十二条 + + + + 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 + この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。 + + + + + + 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。 + + + + + + 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。 + + +
+
+ 第百五十三条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 + + +
+
+ 第百五十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 + + +
+
+ 第百五十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 + + +
+
+ 第百五十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 + + + + + + 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百五十六条 + + + + 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 + + + + + + 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 + + + + + + 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 + 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。 + + +
+
+ 第百五十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 + + + + + + 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 + + + + + + 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。 + + +
+
+ 第百五十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 + この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第百六十条 + + + + 一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。 + + +
+
+ + 第三款 補助機関 +
+ 第百六十一条 + + + + 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。 + ただし、条例で置かないことができる。 + + + + + + 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百六十二条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + +
+
+ 第百六十三条 + + + + 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。 + ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + +
+
+ 第百六十四条 + + + + 公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 + + + + + + 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百六十五条 + + + + 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + + + + + 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 + ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百六十六条 + + + + 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十七条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。 + + + + + + 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十八条 + + + + 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 + + + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。 + + +
+
+ 第百六十九条 + + + + 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百七十条 + + + + 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 小切手を振り出すこと。 + + + + + + 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。 + + + + + + 現金及び財産の記録管理を行うこと。 + + + + + + 支出負担行為に関する確認を行うこと。 + + + + + + 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 + + +
+
+ 第百七十一条 + + + + 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。 + ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 + + + + + + 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 + + + + + + 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。 + + +
+
+ 第百七十二条 + + + + 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 + + + + + + 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 + + + + + + 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 + + + + + + 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 + + + + + + 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 + + + + + + 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第百七十五条 + + + + 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 + + +
+
+ + 第四款 議会との関係 +
+ 第百七十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 + + + + + + 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。 + + + + + + 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 + + + + + + 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。 + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 + + + + + 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 + + + + + + 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 + + + + + + + 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 + + + + + + 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。 + + +
+
+ 第百七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。 + + + + + + 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 + + + + + + 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百七十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 + ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 + + + + + + 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 + + + + + + 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十条 + + + + 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 + + + + + + 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 他の執行機関との関係 +
+ 第百八十条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。 + ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 + + +
+
+ 第百八十条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。 + + +
+
+ 第百八十条の四 + + + + 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第三節 委員会及び委員 + + 第一款 通則 +
+ 第百八十条の五 + + + + 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 + + + + + 教育委員会 + + + + + + 選挙管理委員会 + + + + + + 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 + + + + + + 監査委員 + + + + + + + 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 + + + + + 公安委員会 + + + + + + 労働委員会 + + + + + + 収用委員会 + + + + + + 海区漁業調整委員会 + + + + + + 内水面漁場管理委員会 + + + + + + + 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 + + + + + 農業委員会 + + + + + + 固定資産評価審査委員会 + + + + + + + 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + + + + + 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。 + その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十条の六 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。 + 但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 + + + + + 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。 + + + +
+
+ 第百八十条の七 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。 + ただし、政令で定める事務については、この限りではない。 + + +
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+ + 第二款 教育委員会 +
+ 第百八十条の八 + + + + 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
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+ + 第三款 公安委員会 +
+ 第百八十条の九 + + + + 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 + + + + + + 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 + + +
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+ + 第四款 選挙管理委員会 +
+ 第百八十一条 + + + + 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。 + + +
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+ 第百八十二条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。 + 補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。 + + + + + + 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 + その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 + + + + + + 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。 + + + + + + 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。 + + + + + + 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第百八十三条 + + + + 選挙管理委員の任期は、四年とする。 + 但し、後任者が就任する時まで在任する。 + + + + + + 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 補充員の任期は、委員の任期による。 + + + + + + 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。 + + +
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+ 第百八十四条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 + その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第百八十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百八十五条 + + + + 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 + + + + + + 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百八十五条の二 + + + + 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
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+ 第百八十六条 + + + + 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。 + + +
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+ 第百八十七条 + + + + 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。 + + + + + + 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第百八十八条 + + + + 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。 + 委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。 + + +
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+ 第百八十九条 + + + + 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + + + + + + 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。 + + + + + + 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。 + 委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第百九十条 + + + + 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。 + 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + +
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+ 第百九十一条 + + + + 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 + + + + + + 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + 但し、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。 + + +
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+ 第百九十二条 + + + + 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第百九十三条 + + + + 第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。 + + +
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+ 第百九十四条 + + + + この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 + + +
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+ + 第五款 監査委員 +
+ 第百九十五条 + + + + 普通地方公共団体に監査委員を置く。 + + + + + + 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 + ただし、条例でその定数を増加することができる。 + + +
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+ 第百九十六条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。 + ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 + + + + + + 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。 + + + + + + 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 + + + + + + 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。 + + +
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+ 第百九十七条 + + + + 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 + ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 + + +
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+ 第百九十七条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百九十八条 + + + + 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百九十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 + + + + + + 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百九十八条の三 + + + + 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
+
+ 第百九十八条の四 + + + + 監査基準は、監査委員が定めるものとする。 + + + + + + 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + +
+
+ 第百九十九条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 + + + + + + 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。 + この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 + + + + + + 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。 + 当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。 + + + + + + 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + +
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+ 第百九十九条の二 + + + + 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ 第百九十九条の三 + + + + 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 + + + + + + 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + + + + + 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第二百条 + + + + 都道府県の監査委員に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。 + + +
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+ 第二百条の二 + + + + 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。 + + + + + + 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。 + + + + + + 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 監査専門委員は、非常勤とする。 + + +
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+ 第二百一条 + + + + 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。 + + +
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+ 第二百二条 + + + + 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + + +
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+ + 第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 +
+ 第二百二条の二 + + + + 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。 + + + + + + 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。 + + + + + + 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。 + + +
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+ + 第七款 附属機関 +
+ 第二百二条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 + + + + + + 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 + + + + + + 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。 + + +
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+ 第四節 地域自治区 +
+ (地域自治区の設置) + 第二百二条の四 + + + + 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 + + + + + + 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。 + + +
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+ (地域協議会の設置及び構成員) + 第二百二条の五 + + + + 地域自治区に、地域協議会を置く。 + + + + + + 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 + + + + + + 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。 + + + + + + 第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。 + + +
+
+ (地域協議会の会長及び副会長) + 第二百二条の六 + + + + 地域協議会に、会長及び副会長を置く。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 + + + + + + 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 + + + + + + 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + +
+
+ (地域協議会の権限) + 第二百二条の七 + + + + 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。 + + + + + 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 + + + + + + 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 + + + + + + + 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (地域協議会の組織及び運営) + 第二百二条の八 + + + + この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百二条の九 + + + + この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+
+ + 第八章 給与その他の給付 +
+ 第二百三条 + + + + 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 + + + + + + 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。 + ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。 + + + + + + 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 + + + + + + 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第二百四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。 + + +
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+ 第二百五条 + + + + 第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。 + + +
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+ 第二百六条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第二百七条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。 + + +
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+ + 第九章 財務 +
+ 第一節 会計年度及び会計の区分 +
+ (会計年度及びその独立の原則) + 第二百八条 + + + + 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 + + + + + + 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 + + +
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+ (会計の区分) + 第二百九条 + + + + 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。 + + + + + + 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。 + + +
+
+
+ 第二節 予算 +
+ (総計予算主義の原則) + 第二百十条 + + + + 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 + + +
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+ (予算の調製及び議決) + 第二百十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 + この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 + + +
+
+ (継続費) + 第二百十二条 + + + + 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。 + + + + + + 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。 + + +
+
+ (繰越明許費) + 第二百十三条 + + + + 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。 + + + + + + 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。 + + +
+
+ (債務負担行為) + 第二百十四条 + + + + 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 + + +
+
+ (予算の内容) + 第二百十五条 + + + + 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。 + + + + + 歳入歳出予算 + + + + + + 継続費 + + + + + + 繰越明許費 + + + + + + 債務負担行為 + + + + + + 地方債 + + + + + + 一時借入金 + + + + + + 歳出予算の各項の経費の金額の流用 + + + +
+
+ (歳入歳出予算の区分) + 第二百十六条 + + + + 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。 + + +
+
+ (予備費) + 第二百十七条 + + + + 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。 + ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。 + + + + + + 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 + + +
+
+ (補正予算、暫定予算等) + 第二百十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (予算の送付及び公表) + 第二百十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。 + + +
+
+ (予算の執行及び事故繰越し) + 第二百二十条 + + + + 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 + + + + + + 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。 + ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 + + + + + + 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 + ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 + + +
+
+ (予算の執行に関する長の調査権等) + 第二百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 + + +
+
+ (予算を伴う条例、規則等についての制限) + 第二百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。 + + +
+
+
+ 第三節 収入 +
+ (地方税) + 第二百二十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 + + +
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+ (分担金) + 第二百二十四条 + + + + 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 + + +
+
+ (使用料) + 第二百二十五条 + + + + 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 + + +
+
+ (旧慣使用の使用料及び加入金) + 第二百二十六条 + + + + 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 + + +
+
+ (手数料) + 第二百二十七条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金等に関する規制及び罰則) + 第二百二十八条 + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 + この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 + + + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + + + + + 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求) + 第二百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。 + + +
+
+ (地方債) + 第二百三十条 + + + + 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。 + + + + + + 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ (歳入の収入の方法) + 第二百三十一条 + + + + 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 + + +
+
+ (証紙による収入の方法等) + 第二百三十一条の二 + + + + 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 + + + + + + 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 + + + + + + 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 + この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者に対する納付の委託) + 第二百三十一条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。 + + + + + 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + + + + 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + +
+
+ (指定納付受託者) + 第二百三十一条の二の三 + + + + 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + +
+
+ (納付事務の委託) + 第二百三十一条の二の四 + + + + 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者の納付) + 第二百三十一条の二の五 + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (指定納付受託者の帳簿保存等の義務) + 第二百三十一条の二の六 + + + + 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
+
+ (指定納付受託者の指定の取消し) + 第二百三十一条の二の七 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (督促、滞納処分等) + 第二百三十一条の三 + + + + 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 + この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + 11 + + 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + 12 + + 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者からの歳入等の徴収等) + 第二百三十一条の四 + + + + 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。 + この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+
+ 第四節 支出 +
+ (経費の支弁等) + 第二百三十二条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (寄附又は補助) + 第二百三十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 + + +
+
+ (支出負担行為) + 第二百三十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 + + +
+
+ (支出の方法) + 第二百三十二条の四 + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。 + + +
+
+ 第二百三十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。 + + +
+
+ (小切手の振出し及び公金振替書の交付) + 第二百三十二条の六 + + + + 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 + ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。 + + + + + + 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 + + +
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+ 第五節 決算 +
+ (決算) + 第二百三十三条 + + + + 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (歳計剰余金の処分) + 第二百三十三条の二 + + + + 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。 + ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。 + + +
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+ 第六節 契約 +
+ (契約の締結) + 第二百三十四条 + + + + 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 + + + + + + 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 + ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 + + + + + + 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (契約の履行の確保) + 第二百三十四条の二 + + + + 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 + + +
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+ (長期継続契約) + 第二百三十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 + この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 + + +
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+ 第七節 現金及び有価証券 +
+ (金融機関の指定) + 第二百三十五条 + + + + 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 + + + + + + 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 + + +
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+ (現金出納の検査及び公金の収納等の監査) + 第二百三十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 + + + + + + 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 + + +
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+ (一時借入金) + 第二百三十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。 + + + + + + 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。 + + +
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+ (現金及び有価証券の保管) + 第二百三十五条の四 + + + + 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。 + + + + + + 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。 + + + + + + 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。 + + +
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+ (出納の閉鎖) + 第二百三十五条の五 + + + + 普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。 + + +
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+ 第八節 時効 +
+ (金銭債権の消滅時効) + 第二百三十六条 + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。 + + +
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+ 第九節 財産 +
+ (財産の管理及び処分) + 第二百三十七条 + + + + この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 + + + + + + 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。 + + +
+ + 第一款 公有財産 +
+ (公有財産の範囲及び分類) + 第二百三十八条 + + + + この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。 + + + + + 不動産 + + + + + + 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 + + + + + + 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 + + + + + + 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 + + + + + + 出資による権利 + + + + + + 財産の信託の受益権 + + + + + + + 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債 + + + + + + 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 + + + + + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 + + + + + + + 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 + + + + + + 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 + + +
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+ (公有財産に関する長の総合調整権) + 第二百三十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 + + +
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+ (職員の行為の制限) + 第二百三十八条の三 + + + + 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + +
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+ (行政財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の四 + + + + 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 + + + + + + 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 + + + + + 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 + + + + + + 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 + + + + + + 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。 + + + + + + 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 + + +
+
+ (普通財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の五 + + + + 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 + + + + + + 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 + + + + + + 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。 + + + + + + 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 + + + + + + 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。 + + + + + + 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (旧慣による公有財産の使用) + 第二百三十八条の六 + + + + 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 + その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。 + + +
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+ (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百三十八条の七 + + + + 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 物品 +
+ (物品) + 第二百三十九条 + + + + この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券を含む。) + + + + + + 公有財産に属するもの + + + + + + 基金に属するもの + + + + + + + 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第三款 債権 +
+ (債権) + 第二百四十条 + + + + この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 + + + + + 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 + + + + + + 過料に係る債権 + + + + + + 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) + + + + + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権 + + + + + + 預金に係る債権 + + + + + + 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権 + + + + + + 寄附金に係る債権 + + + + + + 基金に属する債権 + + + +
+
+ + 第四款 基金 +
+ (基金) + 第二百四十一条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 + + + + + + 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 + + + + + + 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 + + + + + + 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第十節 住民による監査請求及び訴訟 +
+ (住民監査請求) + 第二百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。 + ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + 11 + + 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (住民訴訟) + 第二百四十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 + + + + + + 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 + + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 + + + + + + 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。 + ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求 + + + + + + + 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。 + + + + + + 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 + + + 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 + + + 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 + + + 当該六十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 + + + 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 前項の期間は、不変期間とする。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 + + + + + + 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。 + + + + + + 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。 + + + + 10 + + 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 + + + + 11 + + 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。 + + + + 12 + + 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 + + +
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+ (訴訟の提起) + 第二百四十二条の三 + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第十一節 雑則 +
+ (私人の公金取扱いの制限) + 第二百四十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者) + 第二百四十三条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + 10 + + 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務) + 第二百四十三条の二の二 + + + + 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の指定の取消し) + 第二百四十三条の二の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (公金の徴収の委託) + 第二百四十三条の二の四 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。 + + +
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+ (公金の収納の委託) + 第二百四十三条の二の五 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 + + + + + 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの + + + + + + その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの + + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。 + + +
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+ (公金の支出の委託) + 第二百四十三条の二の六 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責) + 第二百四十三条の二の七 + + + + 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (職員の賠償責任) + 第二百四十三条の二の八 + + + + 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。 + 次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。 + + + + + 支出負担行為 + + + + + + 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認 + + + + + + 支出又は支払 + + + + + + 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 + + + + + + + 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。 + この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。 + + + + + + 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + 10 + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + 12 + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + 13 + + 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 14 + + 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。 + + +
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+ (財政状況の公表等) + 第二百四十三条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等) + 第二百四十三条の四 + + + + 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百四十三条の五 + + + + 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第十章 公の施設 +
+ (公の施設) + 第二百四十四条 + + + + 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + +
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+ (公の施設の設置、管理及び廃止) + 第二百四十四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 + + + + + + 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 + + + + + + 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 + + + + + + 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。 + この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 + + +
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+ (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) + 第二百四十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 + + + + + + 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百四十四条の四 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 +
+ 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 +
+ (関与の意義) + 第二百四十五条 + + + + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為 + + + + + 助言又は勧告 + + + + + + 資料の提出の要求 + + + + + + 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。) + + + + + + 同意 + + + + + + 許可、認可又は承認 + + + + + + 指示 + + + + + + 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。) + + + + + + + 普通地方公共団体との協議 + + + + + + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + + + +
+
+ (関与の法定主義) + 第二百四十五条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。 + + +
+
+ (関与の基本原則) + 第二百四十五条の三 + + + + 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。 + + + + + + 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。 + + +
+
+ (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百四十五条の四 + + + + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (是正の要求) + 第二百四十五条の五 + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の担任する事務 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の担任する事務 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 + + + + + + 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (是正の勧告) + 第二百四十五条の六 + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務 + + + + +
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+ (是正の指示) + 第二百四十五条の七 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + +
+
+ (代執行等) + 第二百四十五条の八 + + + + 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。 + + + + + + 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。 + この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + 10 + + 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。 + + + + 11 + + 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。 + + + + 12 + + 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。 + この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + 13 + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + 14 + + 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 15 + + 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (処理基準) + 第二百四十五条の九 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 +
+ (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用) + 第二百四十六条 + + + + 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。 + ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (助言等の方式等) + 第二百四十七条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。 + + + + + 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの + + + + + + 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの + + + + + + + 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 + + +
+
+ (資料の提出の要求等の方式) + 第二百四十八条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (是正の要求等の方式) + 第二百四十九条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (協議の方式) + 第二百五十条 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の基準) + 第二百五十条の二 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の標準処理期間) + 第二百五十条の三 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の取消し等の方式) + 第二百五十条の四 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (届出) + 第二百五十条の五 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。 + + +
+
+ (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式) + 第二百五十条の六 + + + + 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。 + ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 +
+ (設置及び権限) + 第二百五十条の七 + + + + 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。 + + + + + + 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 + + +
+
+ (組織) + 第二百五十条の八 + + + + 委員会は、委員五人をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、非常勤とする。 + ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。 + + +
+
+ (委員) + 第二百五十条の九 + + + + 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 + + + + + + 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 + + + + + + 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 + + + + + + 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。 + この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 委員の任期は、三年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 委員は、再任されることができる。 + + + + + + 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。 + + + + + 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員 + + + + + + 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員 + + + + + 10 + + 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。 + + + + 11 + + 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 + + + + 12 + + 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + + + 13 + + 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + + + 14 + + 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 + + + + 15 + + 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。 + + + + 16 + + 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + + + + 17 + + 委員の給与は、別に法律で定める。 + + +
+
+ (委員長) + 第二百五十条の十 + + + + 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 + + + + + + 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 + + +
+
+ (会議) + 第二百五十条の十一 + + + + 委員会は、委員長が招集する。 + + + + + + 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 + + + + + + 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + + + + + 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十条の十二 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 +
+ (国の関与に関する審査の申出) + 第二百五十条の十三 + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。 + ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十条の十四 + + + + 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。 + + +
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+ (関係行政機関の参加) + 第二百五十条の十五 + + + + 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。 + + + + + + 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ (証拠調べ) + 第二百五十条の十六 + + + + 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。 + + + + + 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。 + + + + + + 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。 + + + + + + 必要な場所につき検証をすること。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。 + + + + + + + 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (国の関与に関する審査の申出の取下げ) + 第二百五十条の十七 + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。 + + +
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+ (国の行政庁の措置等) + 第二百五十条の十八 + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 + この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + +
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+ (調停) + 第二百五十条の十九 + + + + 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十条の二十 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第三款 自治紛争処理委員 +
+ (自治紛争処理委員) + 第二百五十一条 + + + + 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、非常勤とする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。 + + + + + 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。 + + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 +
+ (調停) + 第二百五十一条の二 + + + + 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。 + + + + + + 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + 10 + + 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十一条の三 + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。 + + + + + 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁 + + + + + + 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁 + + + + + + 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁 + + + + + + + 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 + この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + + + 11 + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + 12 + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + 13 + + 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + + + 14 + + 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + 15 + + 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定 + + + + + + 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定 + + + +
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+ (処理方策の提示) + 第二百五十一条の三の二 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。 + + + + + + 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + + + 第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十一条の四 + + + + この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え +
+ (国の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の五 + + + + 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + + + 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 10 + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (都道府県の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の六 + + + + 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起) + 第二百五十一条の七 + + + + 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。 + + + + + + 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起) + 第二百五十二条 + + + + 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。 + + + + + + 第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 +
+ (連携協約) + 第二百五十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。 + + +
+
+ + 第二款 協議会 +
+ (協議会の設置) + 第二百五十二条の二の二 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 + + +
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+ (協議会の組織) + 第二百五十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。 + + +
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+ (協議会の規約) + 第二百五十二条の四 + + + + 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の名称 + + + + + + 協議会を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目 + + + + + + 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 + + + + + + 協議会の経費の支弁の方法 + + + + + + + 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法 + + + + + + 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所 + + + + + + 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い + + + + + + 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法 + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項 + + + +
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+ (協議会の事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
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+ (協議会の組織の変更及び廃止) + 第二百五十二条の六 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。 + + +
+
+ (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の六の二 + + + + 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 第三款 機関等の共同設置 +
+ (機関等の共同設置) + 第二百五十二条の七 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。 + ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。 + + +
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+ (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の七の二 + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。 + ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
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+ (機関の共同設置に関する規約) + 第二百五十二条の八 + + + + 第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 共同設置する機関の名称 + + + + + + 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 共同設置する機関の執務場所 + + + + + + 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項 + + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い) + 第二百五十二条の九 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。 + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の解職請求) + 第二百五十二条の十 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。 + + +
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+ (共同設置する機関の補助職員等) + 第二百五十二条の十一 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。 + この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + +
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+ (共同設置する機関に対する法令の適用) + 第二百五十二条の十二 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。 + + +
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+ (議会事務局等の共同設置に関する準用規定) + 第二百五十二条の十三 + + + + 第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。 + + +
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+ + 第四款 事務の委託 +
+ (事務の委託) + 第二百五十二条の十四 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 + + + + + + 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ (事務の委託の規約) + 第二百五十二条の十五 + + + + 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 + + + + + + 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 委託事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項 + + + +
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+ (事務の委託の効果) + 第二百五十二条の十六 + + + + 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 + + +
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+ + 第五款 事務の代替執行 +
+ (事務の代替執行) + 第二百五十二条の十六の二 + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。 + + + + + + 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。 + + +
+
+ (事務の代替執行の規約) + 第二百五十二条の十六の三 + + + + 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体 + + + + + + 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 代替執行事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項 + + + +
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+ (代替執行事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の十六の四 + + + + 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
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+ + 第六款 職員の派遣 +
+ (職員の派遣) + 第二百五十二条の十七 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 + ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。 + ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。 + + +
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+ 第四節 条例による事務処理の特例 +
+ (条例による事務処理の特例) + 第二百五十二条の十七の二 + + + + 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 + この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 + + + + + + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + + + + + + 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。 + + +
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+ (条例による事務処理の特例の効果) + 第二百五十二条の十七の三 + + + + 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 + + + + + + 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。 + + +
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+ (是正の要求等の特則) + 第二百五十二条の十七の四 + + + + 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。 + この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。 + + + + + + 市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。 + この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。 + + + + + + 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
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+ 第五節 雑則 +
+ (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百五十二条の十七の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (財務に係る実地検査) + 第二百五十二条の十七の六 + + + + 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + +
+
+ (市町村に関する調査) + 第二百五十二条の十七の七 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。 + + +
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+ (長の臨時代理者) + 第二百五十二条の十七の八 + + + + 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。 + + + + + + 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。 + + + + + + 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員) + 第二百五十二条の十七の九 + + + + 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員の給与) + 第二百五十二条の十七の十 + + + + 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 + + +
+
+ (在職期間の通算) + 第二百五十二条の十八 + + + + 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。 + ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十二条の十八の二 + + + + 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
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+ + 第十三章 大都市等に関する特例 +
+ 第一節 大都市に関する特例 +
+ (指定都市の権能) + 第二百五十二条の十九 + + + + 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + 児童福祉に関する事務 + + + + + + 民生委員に関する事務 + + + + + + 身体障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 生活保護に関する事務 + + + + + + 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 + + + + 五の二 + + 社会福祉事業に関する事務 + + + + 五の三 + + 知的障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務 + + + + 六の二 + + 老人福祉に関する事務 + + + + + + 母子保健に関する事務 + + + + 七の二 + + 介護保険に関する事務 + + + + + + 障害者の自立支援に関する事務 + + + + 八の二 + + 生活困窮者の自立支援に関する事務 + + + + + + 食品衛生に関する事務 + + + + 九の二 + + 医療に関する事務 + + + + + + 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 + + + + 十一 + + 結核の予防に関する事務 + + + + 十一の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する事務 + + + + 十二 + + 土地区画整理事業に関する事務 + + + + 十三 + + 屋外広告物の規制に関する事務 + + + + + + + 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ (区の設置) + 第二百五十二条の二十 + + + + 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 + + + + + + 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 区にその事務所の長として区長を置く。 + + + + + + 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 区に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。 + + + + + + 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。 + この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。 + + + + + + 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。 + + + + + + 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。 + + + + 11 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (総合区の設置) + 第二百五十二条の二十の二 + + + + 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。 + + + + + + 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。 + + + + + + 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + + + + + 総合区長の任期は、四年とする。 + ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + + + + + 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。 + + + + + + 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。 + ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + + + + 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの + + + + + + + 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。 + ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。 + + + + 10 + + 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。 + + + + 11 + + 総合区に選挙管理委員会を置く。 + + + + 12 + + 第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。 + + + + 13 + + 前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。 + + + + 14 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一 + + + + 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (指定都市都道府県調整会議) + 第二百五十二条の二十一の二 + + + + 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。 + + + + + + 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 + + + + + 指定都市の市長 + + + + + + 包括都道府県の知事 + + + + + + + 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 + + + + + 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 学識経験を有する者 + + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。 + + +
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+ (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告) + 第二百五十二条の二十一の三 + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + + + + + 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。 + + + + + + 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (指定都市都道府県勧告調整委員) + 第二百五十二条の二十一の四 + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一の五 + + + + 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+
+ 第二節 中核市に関する特例 +
+ (中核市の権能) + 第二百五十二条の二十二 + + + + 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + + 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ 第二百五十二条の二十三 + + + + 削除 + + +
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+ (中核市の指定に係る手続) + 第二百五十二条の二十四 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 + + + + + + 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。 + + + + + + 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十五 + + + + 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。 + + +
+
+ (指定都市の指定があつた場合の取扱い) + 第二百五十二条の二十六 + + + + 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続の特例) + 第二百五十二条の二十六の二 + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 +
+ 第一節 通則 +
+ (外部監査契約) + 第二百五十二条の二十七 + + + + この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。 + + + + + + この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第七十五条第一項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第九十八条第二項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第六項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第七項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第二百四十二条第一項の請求 + + + + +
+
+ (外部監査契約を締結できる者) + 第二百五十二条の二十八 + + + + 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 + + + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。) + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの + + + + + + 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの + + + + + + 当該普通地方公共団体の議会の議員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者 + + + + 十一 + + 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者 + + + + 十二 + + 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人 + + + +
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+ (特定の事件についての監査の制限) + 第二百五十二条の二十九 + + + + 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮) + 第二百五十二条の三十 + + + + 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人の義務) + 第二百五十二条の三十一 + + + + 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。 + + + + + + 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。 + + + + + + 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + +
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+ (外部監査人の監査の事務の補助) + 第二百五十二条の三十二 + + + + 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。 + この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + + + + + 外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。 + + + + 10 + + 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。 + + +
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+ (外部監査人の監査への協力) + 第二百五十二条の三十三 + + + + 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。 + + +
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+ (議会による説明の要求又は意見の陳述) + 第二百五十二条の三十四 + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。 + + +
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+ (外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の三十五 + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。 + + + + + + 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。 + この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。 + + + + + + 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 + + +
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+ 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 +
+ (包括外部監査契約の締結) + 第二百五十二条の三十六 + + + + 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + 都道府県 + + + + + + 政令で定める市 + + + + + + + 前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + + 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 包括外部監査契約の期間の始期 + + + + + + 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (包括外部監査人の監査) + 第二百五十二条の三十七 + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。 + + + + + + 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十二条の三十八 + + + + 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + + + + + + 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。 + + + + + + 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。 + この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 + + +
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+ 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 +
+ (第七十五条の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の三十九 + + + + 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 + + + + + + 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 + + + + + + 個別外部監査契約の期間 + + + + + + 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + 10 + + 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。 + この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。 + + + + 11 + + 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 12 + + 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + 13 + + 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。 + + + + 14 + + 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。 + + +
+
+ (第九十八条第二項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十 + + + + 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。 + + + + + + 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十一 + + + + 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十二 + + + + 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (住民監査請求等の特例) + 第二百五十二条の四十三 + + + + 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + + + 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。 + この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (個別外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の四十四 + + + + 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。 + + +
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+ 第四節 雑則 +
+ (一部事務組合等に関する特例) + 第二百五十二条の四十五 + + + + 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の四十六 + + + + この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第十六章 補則 +
+ 第二百五十三条 + + + + 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。 + + + + + + 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十四条 + + + + この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 + + +
+
+ 第二百五十五条 + + + + この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百五十五条の二 + + + + 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 + この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。 + + + + + + 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 + + + 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 + + + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分 + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の処分 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の処分 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 + この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。 + + +
+
+ 第二百五十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十五条の四 + + + + 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。 + + +
+
+ 第二百五十五条の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。 + ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。 + この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。 + この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百五十六条 + + + + 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十七条 + + + + この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。 + + + + + + この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。 + + +
+
+ 第二百五十八条 + + + + この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第二百五十九条 + + + + 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。 + + + + + + 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。 + + + + + + 第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + 第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。 + + + + + + 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百六十条 + + + + 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二 + + + + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + + + + + + 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 + + + + + その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 + + + + + + その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 + + + + + + その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 + + + + + + 規約を定めていること。 + + + + + + + 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 目的 + + + + + + 名称 + + + + + + 区域 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 構成員の資格に関する事項 + + + + + + 代表者に関する事項 + + + + + + 会議に関する事項 + + + + + + 資産に関する事項 + + + + + + + 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 + + + + + + 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 + + + + + + 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 + + + + + + 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 + + + + + + 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 + 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 + この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 + + + + + + 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 + + + + + + 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。 + + + + + + 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 + この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の三 + + + + 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 + ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四 + + + + 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の五 + + + + 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の六 + + + + 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。 + ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の七 + + + + 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 + + +
+
+ 第二百六十条の八 + + + + 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の九 + + + + 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十 + + + + 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。 + この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十一 + + + + 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十二 + + + + 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 財産の状況を監査すること。 + + + + + + 代表者の業務の執行の状況を監査すること。 + + + + + + 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 + + + + + + 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 + + + +
+
+ 第二百六十条の十三 + + + + 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十四 + + + + 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 + + + + + + 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。 + ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十五 + + + + 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十六 + + + + 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 + + +
+
+ 第二百六十条の十七 + + + + 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十八 + + + + 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。 + + + + + + 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 + + + + + + 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。 + + + + + + 前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九 + + + + 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九の二 + + + + この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 + ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 + + + + + + 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十 + + + + 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。 + + + + + 規約で定めた解散事由の発生 + + + + + + 破産手続開始の決定 + + + + + + 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し + + + + + + 総会の決議 + + + + + + 構成員が欠けたこと。 + + + + + + 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) + + + +
+
+ 第二百六十条の二十一 + + + + 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十二 + + + + 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十三 + + + + 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十四 + + + + 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。 + ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二百六十条の二十五 + + + + 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十六 + + + + 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の二十七 + + + + 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 現務の結了 + + + + + + 債権の取立て及び債務の弁済 + + + + + + 残余財産の引渡し + + + + + + + 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十八 + + + + 認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + + + + + 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 + ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 + + + + + + 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 + + + + + + 第一項の公告は、官報に掲載してする。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十九 + + + + 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十 + + + + 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 + + + + + + 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十一 + + + + 解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。 + + + + + + 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 + ただし、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。 + + +
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+ 第二百六十条の三十二 + + + + 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 + + + + + + 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十三 + + + + 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十四 + + + + 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 + + + + + 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件 + + + + + + 解散及び清算の監督に関する事件 + + + + + + 清算人に関する事件 + + + +
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+ 第二百六十条の三十五 + + + + 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十六 + + + + 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 + この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十七 + + + + 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 + + + + + + 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 + この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十八 + + + + 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十九 + + + + 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + + + + + 第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。 + この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十 + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十一 + + + + 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。 + + + + + + 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 + ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 + + + + + + 合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十二 + + + + 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十三 + + + + 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十四 + + + + 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。 + + + + + + 第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。 + この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。 + + + + + + 第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十五 + + + + 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。 + + + + + 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。 + + + + + + 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。 + + + + + + + 前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。 + + + + + + 前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。 + + +
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+ 第二百六十条の四十六 + + + + 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。 + この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。 + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 + + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。 + + + + + + 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。 + + + + + + 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 + + + + + + + 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。 + この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。 + + + + + + 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。 + + + + + + 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十七 + + + + 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。 + + + + + + 不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の四十八 + + + + 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。 + + + + + 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 + + + + + + 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。 + + + +
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+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
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+ 第二百六十一条 + + + + 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 + + + + + + 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第二百六十二条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第二百六十三条 + + + + 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ 第二百六十三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 + + + + + + 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。 + + + + + + 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。 + + +
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+ 第二百六十三条の三 + + + + 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。 + + + + + + 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。 + + +
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+
+ + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 +
+ 第二百六十四条乃至第二百八十条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二章 特別区 +
+ (特別区) + 第二百八十一条 + + + + 都の区は、これを特別区という。 + + + + + + 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。 + + +
+
+ (都と特別区との役割分担の原則) + 第二百八十一条の二 + + + + 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 + + + + + + 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 + + + + + + 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + +
+
+ (特別区の廃置分合又は境界変更) + 第二百八十一条の三 + + + + 第七条の規定は、特別区については、適用しない。 + + +
+
+ 第二百八十一条の四 + + + + 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + 11 + + 第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百八十一条の五 + + + + 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。 + + +
+
+ (都と特別区及び特別区相互の間の調整) + 第二百八十一条の六 + + + + 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (特別区財政調整交付金) + 第二百八十二条 + + + + 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 + + + + + + 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。 + + + + + + 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (都区協議会) + 第二百八十二条の二 + + + + 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (市に関する規定の適用) + 第二百八十三条 + + + + この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。 + + +
+
+ + 第三章 地方公共団体の組合 +
+ 第一節 総則 +
+ (組合の種類及び設置) + 第二百八十四条 + + + + 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 + この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。 + この場合においては、同項後段の規定を準用する。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ 第二百八十五条 + + + + 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (設置の勧告等) + 第二百八十五条の二 + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 一部事務組合 +
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百八十六条 + + + + 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例) + 第二百八十六条の二 + + + + 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。 + この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百八十七条 + + + + 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 一部事務組合の名称 + + + + + + 一部事務組合の構成団体 + + + + + + 一部事務組合の共同処理する事務 + + + + + + 一部事務組合の事務所の位置 + + + + + + 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 一部事務組合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (特例一部事務組合) + 第二百八十七条の二 + + + + 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。 + + + + + + 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 + + + + + + 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。 + + + + + + 前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 + この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。 + + +
+
+ (議決方法の特例及び理事会の設置) + 第二百八十七条の三 + + + + 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 + + + + + + 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。 + + +
+
+ (議決事件の通知) + 第二百八十七条の四 + + + + 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。 + 当該議決の結果についても、同様とする。 + + +
+
+ (解散) + 第二百八十八条 + + + + 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (財産処分) + 第二百八十九条 + + + + 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十条 + + + + 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦に関する異議) + 第二百九十一条 + + + + 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。 + + + + + + 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 広域連合 +
+ (広域連合による事務の処理等) + 第二百九十一条の二 + + + + 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。 + + + + + + 都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + +
+
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百九十一条の三 + + + + 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百九十一条の四 + + + + 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 広域連合の名称 + + + + + + 広域連合を組織する地方公共団体 + + + + + + 広域連合の区域 + + + + + + 広域連合の処理する事務 + + + + + + 広域連合の作成する広域計画の項目 + + + + + + 広域連合の事務所の位置 + + + + + + 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 広域連合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。 + ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会の議員又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (議会の議員及び長の選挙) + 第二百九十一条の五 + + + + 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ (直接請求) + 第二百九十一条の六 + + + + 前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。 + この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。 + この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。 + + +
+
+ (広域計画) + 第二百九十一条の七 + + + + 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。 + + + + + + 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。 + + + + + + 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。 + + +
+
+ (協議会) + 第二百九十一条の八 + + + + 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。 + + + + + + 前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。 + + +
+
+ (広域連合の分賦金) + 第二百九十一条の九 + + + + 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。 + + + + + + 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。 + + +
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+ (解散) + 第二百九十一条の十 + + + + 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十一条の十一 + + + + 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (経費分賦等に関する異議) + 第二百九十一条の十二 + + + + 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (一部事務組合に関する規定の準用) + 第二百九十一条の十三 + + + + 第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。 + この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 雑則 +
+ (普通地方公共団体に関する規定の準用) + 第二百九十二条 + + + + 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。 + + +
+
+ (数都道府県にわたる組合に関する特例) + 第二百九十三条 + + + + 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百九十三条の二 + + + + この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第四章 財産区 +
+ 第二百九十四条 + + + + 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。 + + + + + + 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。 + + + + + + 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。 + + +
+
+ 第二百九十五条 + + + + 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条 + + + + 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。 + 財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。 + + + + + + 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
+
+ 第二百九十六条の二 + + + + 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。 + 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。 + + + + + + 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。 + + + + + + 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。 + + + + + + 第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の三 + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。 + + + + + + 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の四 + + + + 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + 但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の五 + + + + 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。 + + + + + + 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。 + この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。 + + + + + + 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の六 + + + + 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。 + + + + + + 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百九十七条 + + + + この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。 + + +
+
+
+ + 第四編 補則 +
+ (事務の区分) + 第二百九十八条 + + + + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ 第二百九十九条 + + + + 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。 + 但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。 + ただし、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。 + + + + + + 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭 + + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料 + + + + + + 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金 + + + +
+
+ 第七条 + + + + 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。 + 但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。 + + + + + + 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。 + + + + + + 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ 第八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。 + + + + + + この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。 + 但し、政令で特例を設けることができる。 + + + + + + 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。 + + + + + + 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。 + + +
+
+ 第二十条の二 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ + 別表第一 +  第一号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 砂防法(明治三十年法律第二十九号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 + + + + + 運河法(大正二年法律第十六号) + + + 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 軌道法(大正十年法律第七十六号) + + + 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) + + + 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) + + + 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号) + + + 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 + 四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) + + + この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) + + + + + 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) + + + 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) + + + この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの + + + + + 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) + + + 第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) + + + 一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) + + + 第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) + + + 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 + + + + + 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) + + + 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 + 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + + + + + 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) + + + 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) + + + 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) + + + 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) + + + 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) + + + 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) + + + 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) + + + この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) + + + 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 + + + + + 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) + + + 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第五号に係る部分に限り、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) + + + 第五十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 + 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 + 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) + + + 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) + 三 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) + 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの + イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分 + ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) + 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) + 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) + + + 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) + + + 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) + + + 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) + + + 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) + + + 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。) + + + + + 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) + + + この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務 + + + + + 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) + + + 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 + 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) + + + 一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) + + + 附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 + + + + + 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) + + + 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) + + + 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) + + + 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) + + + 第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) + + + 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) + + + 第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) + + + 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) + + + 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) + + + 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) + + + 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) + + + 第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) + + + 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) + + + 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) + + + 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) + + + 第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) + ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) + ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 + ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの + 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) + 二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + 十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) + 十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。) + 二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + 二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) + + + 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) + + + 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) + + + 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 + + + + + と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) + + + 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) + + + 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) + + + 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) + + + 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) + + + 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) + + + この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 + イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) + + + 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) + + + 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) + + + 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) + + + 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号) + + + 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) + + + 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 + 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 + + + + + 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) + + + 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) + + + 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) + + + 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) + + + 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) + + + 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) + + + 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) + + + 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) + + + 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) + + + 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの + 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) + + + 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号) + + + 第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) + + + 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) + + + この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) + + + 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) + + + 第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) + + + この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) + + + この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) + + + 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 + ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) + + + 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) + + + 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) + + + + + 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの + + + + + 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) + + + 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 + ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) + + + 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) + + + 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) + + + 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) + + + 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) + + + 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) + + + この法律(第二十条から第二十二条まで(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の二及び第二十九条(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) + + + 第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) + + + 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) + + + 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) + + + 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 + + + + + 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) + + + 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) + + + 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) + + + 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) + + + 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) + + + 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) + + + 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + 三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) + + + 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) + + + 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) + + + 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 + + + + + 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) + + + 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 + + + + + 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) + + + 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) + + + 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) + + + 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地価税法(平成三年法律第六十九号) + + + 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 + + + + + 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) + + + 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 計量法(平成四年法律第五十一号) + + + 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) + 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) + + + 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) + + + 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) + + + この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) + + + 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 環境基本法(平成五年法律第九十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + + + + + 政党助成法(平成六年法律第五号) + + + 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) + + + 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) + + + 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) + + + 第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。) + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) + + + この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) + 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 + + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) + + + 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) + + + 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務 + + + + + 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) + + + 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) + + + 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) + + + 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) + 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 + 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 + 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 + + + + + ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの + + + + + 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号) + + + 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) + + + 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) + + + 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号) + + + 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) + + + 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号) + + + 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) + + + この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) + + + + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号) + + + 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) + + + 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) + + + 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) + + + 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) + + + 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) + + + 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 + + + + + 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの + 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 + 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 + 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 + 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 + 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 + + + + + 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) + + + 第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) + + + 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) + + + 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) + + + 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) + + + 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) + + + 第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) + + + 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号) + + + この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) + + + 第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) + + + この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号) + + + 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号) + + + 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号) + + + 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) + + + この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号) + + + 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) + + + 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。) + + + + + 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) + + + 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項、第十七条第一項から第四項まで及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号) + + + 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) + + + 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) + + + 第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) + + + 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) + + + 第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号) + + + 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号) + + + 第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) + + + 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。) + 二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) + + + 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) + + + 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + + + + + 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務 + 三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。) + + + + + 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号) + + + 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) + + + 第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号) + + + この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + +
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+ + 別表第二 +  第二号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 + 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 三 第七十二条第六項及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 + 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) + + + 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) + + + 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 + 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) + + + 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) + + + 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 + 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) + + + + + 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + + + + マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) + + + 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 + 但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 + + + + + 附 則 +
+ 第六十九条 + + + + この法律は、公布の日からこれを施行する。 + 但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。 + この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。 + 但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。 + + +
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+ 第五条 + + + + この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + + 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。 + 但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、電波法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。 + 但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。 + + + + + + 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。 + + + + + + この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。 + この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 + + + + + + この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 + + + + + + この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 11 + + この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 16 + + 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 20 + + この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。 + + + + (市の設置等に関する経過措置) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合 + + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合 + + + + + (警察法の施行に伴う経過措置) + + + 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。 + この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 + 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。 + + + + + + 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。 + + + + (法律の廃止) + + + 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。 + + + + (契約の方法に関する経過措置) + + + この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。 + + + + (指定都市への事務引継に伴う経過措置) + 10 + + 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。 + + + + 11 + + 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。 + + + + 12 + + 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 13 + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。 + この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 15 + + 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + (争訟に関する経過措置) + 16 + + この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。 + + + + (政令への委任) + 17 + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。 + + + + (選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置) + + + この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + (助役が兼ねている教育長の経過措置) + + + この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (市の人口要件の特例) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。 + ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。 + + + + + + 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 + ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過規定) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 + ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (法人の経営状況の報告に関する経過措置) + + + 新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 + ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 + + + + + + この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 + + + + + + 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 + + + + + + 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 + + + + + + この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 10 + + この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日及び適用区分) + 第一条 + + + + この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。 + ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + +
+
+ (監査の請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (収入に関する経過措置) + 第六条 + + + + 昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一時借入金に関する経過措置) + 第八条 + + + + 昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (時効に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (財産に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。 + + + + + + 新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。 + + +
+
+ (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。 + この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第十二条 + + + + この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (公の施設に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第十四条 + + + + この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。 + + + + (旧東京都制の効力) + + + 地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。 + + + + (経過規定) + + + 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 地方自治法 + + + + + + + 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎ) + 第五条 + + + + 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + + + + + + + この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 + + + 昭和五十九年十二月一日 + + + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第十条 + + + + この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第百三十四条 + + + + 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 + + + 昭和六十二年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 + + + 平成五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。 + + + + + + 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (条例の罰則に関する経過措置) + + + 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 + その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。 + + + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第六条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。 + + + + + + この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (直接請求に関する経過措置) + + + 改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。 + + + + (政令への委任) + + + 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 + + + 平成九年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 + + + 平成十年四月一日 + + + + + + + + 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。 + + + + + + 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 + + + 平成十年一月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任) + 第七条 + + + + 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 + + + 平成十二年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二十三条及び附則第四条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + + + + + 第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 + + + 平成十四年八月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 + + + 平成十五年一月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日 + + + + + + + + 附則第二百四十三条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + + + + + 平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (国等の事務) + 第百五十九条 + + + + この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第百六十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第百六十一条 + + + + 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 + この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 + + + + + + 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ (手数料に関する経過措置) + 第百六十二条 + + + + 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百六十三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百六十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第二百五十条 + + + + 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 + + +
+
+ 第二百五十一条 + + + + 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。 + この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。 + + +
+
+ (別に定める経過措置) + 第三十条 + + + + 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 + + + 平成十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + 一から二十五まで + + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 + + + 平成十二年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) + + + 平成十三年一月六日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十三条 + + + + この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十四条 + + + + 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条及び附則第九条の規定 + + + 平成十三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 + + + 平成十五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第九条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 + + + 平成十三年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + +
+
+ (直接請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ (住民監査請求に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (住民訴訟に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 + + + + + + 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第六十二条 + + + + 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + 附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第三十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十九条 + + + + この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五条 + + + + 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 + + + 平成十五年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 + + + 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十六条 + + + + この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十八条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十九まで + + + + + + 二十 + + + 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 + + + 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 + + + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 + + + 平成十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五十六条 + + + + 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、会社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 + ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 + + + 平成十八年十月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百二十一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 + + + 平成十九年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二百十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二百十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (助役に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。 + この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + +
+
+ (出納長及び収入役に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。 + この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。 + + +
+
+ (事務の引継ぎに関する経過措置) + 第五条 + + + + 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置) + 第六条 + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。 + + +
+
+ (賠償責任に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (各大臣が講ずる措置に関する経過措置) + 第八条 + + + + 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。 + この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第百三十二条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百三十三条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十二条 + + + + 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十三まで + + + + + + 十四 + + + 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 + + + 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百五十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四十二条 + + + + 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) + + + + + + + + + + + + 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) + 第百十九条の二 + + + + この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働省令への委任) + 第十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 + + + 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ 第百三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 + + + 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。 + + +
+
+ (地方開発事業団等に係る経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (調整規定) + 第十三条 + + + + この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (検討) + 第二条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十一条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十まで + + + + + + 十一 + + + 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 + + + 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第九十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 + + + 平成二十四年四月一日 + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 + + + 平成二十五年四月一日 + + + + + 四及び五 + + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 + ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十七条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十五条及び第七十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 + + + 平成二十八年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 附則第九条の規定 + + + この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 + + + 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条の規定 + + + 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百六十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百六十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 平成二十六年十月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 目次の改正規定(「/第二節 + + + 中核市に関する特例/第三節 + + + 特例市に関する特例/」を「第二節 + + + 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + + + + + 附則第七十八条の規定 + + + この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮) + 第二条 + + + + 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (中核市の指定の特例) + 第三条 + + + + 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第四十条及び附則第四条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第二十八条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十九条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任) + 第三十条 + + + + 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第五条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ (訴訟に関する経過措置) + 第六条 + + + + この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条及び第二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第二十一条の規定 + + + この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (法制上の措置) + 第五条 + + + + 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 + + + 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 + + + 公布の日(以下「公布日」という。) + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十四条 + + + + この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五の三まで + + + + + + 五の四 + + + 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 + + + 令和元年十月一日 + + + + + 五の四の二 + + + + + + 五の五 + + + 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 + + + 令和二年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 + + + 平成二十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + 二の二 + + + 附則第十八条の規定 + + + 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (施行のために必要な準備等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。 + + + + + + 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 + ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。 + + + + + + 監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条及び第十八条の規定 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ (調整規定) + 第十八条 + + + + 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 + + + 公布の日(次号において「公布日」という。) + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十五まで + + + + + + 十六 + + + 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十三条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第三章第一節及び第二節、第四十四条、第四十六条並びに第六章並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 + + + 平成三十一年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和元年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 + + + 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (検討) + 第七条 + + + + 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十二条及び第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + + + + + + + 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 + + + + ハからチまで + + + + + + + + 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百七十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 + + + 令和三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 + + + 令和二年十月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 + + + 令和四年一月四日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。 + + + + + + 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + + + + + 令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第五十七条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 + + +
+
+ (命令の効力に関する経過措置) + 第五十八条 + + + + 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五十九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六十条 + + + + 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二から八まで + + + + + + + + + 附則第十七条及び第四十一条の規定 + + + 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第七十三条 + + + + 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + + 三及び四 + + + + + + + + + 第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 + + + 令和四年六月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + イ及びロ + + + + + + + + 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定 + + + + + 五から七まで + + + + + + + + + 第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五百九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して十日を経過した日 + + + + + + + + 第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 + + + 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (政府の措置等) + 第六条 + + + + 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。 + + + + + + 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条及び第二十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 + + + この法律の公布の日 + + + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第四十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+
+
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+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
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+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
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+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
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+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
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+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
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+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
@@ -12089,8 +12321,8 @@
- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -29934,5 +30266,153 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048.xml index ac55118ba..a39f80005 100644 --- a/all_xml/322/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048.xml +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048/322AC0000000067_20241202_505AC0000000048.xml @@ -173,7 +173,10 @@ 第十章 公の施設
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,26 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
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- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -29934,5 +30266,153 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
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+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084.xml index bf1bf7978..c96aa962d 100644 --- a/all_xml/322/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084.xml +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084/322AC0000000067_20241212_505AC0000000084.xml @@ -173,7 +173,10 @@ 第十章 公の施設
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,26 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
@@ -12089,8 +12321,8 @@
- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -29934,5 +30266,153 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021.xml index 933e4ed8f..5982ea9bc 100644 --- a/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021.xml +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021/322AC0000000067_20250401_505AC0000000021.xml @@ -173,7 +173,10 @@ 第十章 公の施設
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,26 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
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- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -29947,5 +30279,153 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
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+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056.xml index eb7da6bda..b0a253f74 100644 --- a/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056.xml +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056/322AC0000000067_20250401_506AC0000000056.xml @@ -173,7 +173,10 @@ 第十章 公の施設
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,26 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
@@ -12089,8 +12321,8 @@
- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -16052,7 +16384,7 @@ 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) - この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) @@ -29961,5 +30293,153 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068.xml index 7b6a5994b..f11b6a844 100644 --- a/all_xml/322/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068/322AC0000000067_20250601_504AC0000000068.xml @@ -173,7 +173,10 @@ 第十章 公の施設
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,26 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
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- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -16877,12 +17209,13 @@ この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 - 四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) - 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 - 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 - 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) @@ -29947,5 +30280,166 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
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- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,26 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7805,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7864,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7925,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10360,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10591,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11212,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
@@ -12089,8 +12321,8 @@
- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12564,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13573,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,7 +14249,7 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14966,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -16877,12 +17209,13 @@ この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 - 四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) - 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 - 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 - 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) @@ -29947,5 +30280,166 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
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+ 第一条 + + + + この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 + + +
+
+ 第一条の二 + + + + 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 + + + + + + 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 + + + + + + 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 地方公共団体は、法人とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 + + + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 + + + + + + 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + + + + + 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 + + + + + + この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 + + + + + + この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) + + + + + + + この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。 + この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 + なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 + + + + + + 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 + + +
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+ 第三条 + + + + 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 + + + + + + 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 + + + + + + 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第四条 + + + + 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 + + + + + + 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + +
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+ 第四条の二 + + + + 地方公共団体の休日は、条例で定める。 + + + + + + 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 + + + + + 日曜日及び土曜日 + + + + + + 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 + + + + + + 年末又は年始における日で条例で定めるもの + + + + + + + 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。 + この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 + ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 第二編 普通地方公共団体 + + 第一章 通則 +
+ 第五条 + + + + 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する。 + + +
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+ 第六条 + + + + 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 + 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 + 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第六条の二 + + + + 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 + + + + + + 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条 + + + + 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 + + + + + + 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条の二 + + + + 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 + この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + 前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第八条 + + + + 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 + + + + + 人口五万以上を有すること。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 + + + + + + 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 + + + + + + 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。 + + + + + + + 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 + + + + + + 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。 + + +
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+ 第八条の二 + + + + 都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 + + + + + + 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条 + + + + 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。 + + + + + + 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。 + + + + + + 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。 + + + + + + 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 + 第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。 + + + + + + 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の二 + + + + 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の三 + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。 + + + + + + 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の四 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条の五 + + + + 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。 + + +
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+ + 第二章 住民 +
+ 第十条 + + + + 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 + + + + + + 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条の二 + + + + 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 条例及び規則 +
+ 第十四条 + + + + 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 + ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。 + 但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。 + + +
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+ + 第四章 選挙 +
+ 第十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 + + +
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+ 第二十条乃至第七十三条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第五章 直接請求 +
+ 第一節 条例の制定及び監査の請求 +
+ 第七十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 + + + + + + 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。 + + + + + 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。) + + + + + + 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者 + + + + + + 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 + + + + + + + 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 + + + + + + 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。 + この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 + + + + + + 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 + + +
+
+ 第七十四条の二 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 + この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 + + + + + + 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。 + この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。 + + + + + + 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 + + + + + + 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。 + その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。 + + + + + + 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 + この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。 + + +
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+ 第七十四条の三 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。 + + + + + 法令の定める成規の手続によらない署名 + + + + + + 何人であるかを確認し難い署名 + + + + + + + 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 + + + + + + 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。 + + +
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+ 第七十四条の四 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 + + + + + + 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 + + + + + + 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。 + + + + + + + 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 + + + + + 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員 + + + + + + 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員 + + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。 + + +
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+ 第七十五条 + + + + 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二節 解散及び解職の請求 +
+ 第七十六条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 + + +
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+ 第七十九条 + + + + 第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。 + + +
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+ 第八十条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。 + この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 + この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第八十一条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。 + + +
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+ 第八十二条 + + + + 第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第八十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 + + +
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+ 第八十四条 + + + + 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。 + ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。 + + +
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+ 第八十五条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第八十六条 + + + + 選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第八十七条 + + + + 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 + + + + + + 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。 + + +
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+ 第八十八条 + + + + 第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 + + + + + + 第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。 + + +
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+ + 第六章 議会 +
+ 第一節 組織 +
+ 第八十九条 + + + + 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。 + + + + + + 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。 + + +
+
+ 第九十条 + + + + 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第九十一条 + + + + 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 + + + + + + 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。 + 但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第九十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
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+ 第九十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。 + + +
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+ 第九十四条 + + + + 町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 + + +
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+ 第九十五条 + + + + 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
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+ 第二節 権限 +
+ 第九十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 + + + + + 条例を設け又は改廃すること。 + + + + + + 予算を定めること。 + + + + + + 決算を認定すること。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 + + + + + + その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 + + + + + + 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 + + + + + + 不動産を信託すること。 + + + + + + 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 + + + + + + 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 + + + + + + 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 + + + + 十一 + + 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 + + + + 十二 + + 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 + + + + 十三 + + 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 + + + + 十四 + + 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 + + + + 十五 + + その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 + + + + + + + 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 + + +
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+ 第九十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 + + + + + + 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 + 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。 + + +
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+ 第九十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 + + + + + + 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。 + この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 + + +
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+ 第九十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 + + +
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+ 第百条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。 + この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 + + + + + + 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。 + ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。 + + + + + + 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 + この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。 + + + + + + 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 + + + + + + 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 + + + + + + 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。 + + + + + + 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。 + ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 + + + + + + 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 + + + + + + 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。 + その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。 + + + + + + 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 + + + + + + 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 + この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 + + + + + + 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。 + + + + + + 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 + + + + + + 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 + + + + + + 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 + + +
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+ 第百条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。 + + +
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+ 第三節 招集及び会期 +
+ 第百一条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。 + + + + + + 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。 + + + + + + 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。 + ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。 + この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。 + + +
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+ 第百二条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 + + + + + + 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 + + + + + + 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 + + + + + + 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。 + + + + + + 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。 + + + + + + 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。 + + +
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+ 第百二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 + + + + + + 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。 + + + + + + 第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。 + + + + + + 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。 + この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。 + + + + + + 第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。 + この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。 + + + + + + 第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。 + + +
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+ 第四節 議長及び副議長 +
+ 第百三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 + + + + + + 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 + + +
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+ 第百四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。 + + +
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+ 第百五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 + + + + + + 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 + + + + + + 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 + + +
+
+ 第百七条 + + + + 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。 + + +
+
+ 第百八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
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+ 第五節 委員会 +
+ 第百九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 + + + + + + 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + + 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + 議会の運営に関する事項 + + + + + + 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 + + + + + + 議長の諮問に関する事項 + + + + + + + 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 + + + + + + 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。 + + + + + + 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 + ただし、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 + + + + + + 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百十条及び第百十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第六節 会議 +
+ 第百十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 + 但し、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + 但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第百十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 + この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。 + + + + + + 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。 + + +
+
+ 第百十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。 + 但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 + + + + + + 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。 + + +
+
+ 第百十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 + + +
+
+ 第百十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + +
+
+ 第百十六条 + + + + この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 + + + + + + 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 + + +
+
+ 第百十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百十八条 + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。 + その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。 + + + + + + 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。 + + + + + + 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。 + + + + + + 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。 + + +
+
+ 第百十九条 + + + + 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。 + + +
+
+ 第百二十条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。 + ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。 + + + + + + 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十三条 + + + + 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 + + + + + + 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。 + + + + + + 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。 + + + + + + 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + +
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+ 第七節 請願 +
+ 第百二十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 + + +
+
+
+ 第八節 議員の辞職及び資格の決定 +
+ 第百二十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
+
+ 第百二十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。 + この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。 + + + + + + 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。 + + +
+
+ 第百二十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+
+ 第九節 紀律 +
+ 第百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。 + + + + + + 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。 + + +
+
+ 第百三十条 + + + + 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 + + + + + + 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 + + + + + + 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百三十一条 + + + + 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 + + +
+
+ 第百三十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 + + +
+
+ 第百三十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。 + + +
+
+
+ 第十節 懲罰 +
+ 第百三十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 + + + + + + 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十五条 + + + + 懲罰は、左の通りとする。 + + + + + 公開の議場における戒告 + + + + + + 公開の議場における陳謝 + + + + + + 一定期間の出席停止 + + + + + + 除名 + + + + + + + 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + + + + + 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百三十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。 + + +
+
+ 第百三十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。 + + +
+
+
+ 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 +
+ 第百三十八条 + + + + 都道府県の議会に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 + ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+
+ 第十二節 雑則 +
+ 第百三十八条の二 + + + + 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 + + + + + + 議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 + ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。 + + + + + + 前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。 + + + + + + 第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第七章 執行機関 +
+ 第一節 通則 +
+ 第百三十八条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 + + +
+
+ 第百三十八条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十八条の四 + + + + 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 + ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 普通地方公共団体の長 + + 第一款 地位 +
+ 第百三十九条 + + + + 都道府県に知事を置く。 + + + + + + 市町村に市町村長を置く。 + + +
+
+ 第百四十条 + + + + 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百四十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第百四十三条 + + + + 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 + + + + + + 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。 + + +
+
+ 第百四十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百四十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百四十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第二款 権限 +
+ 第百四十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 + + +
+
+ 第百四十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ 第百四十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 + + + + + + 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 + + + + + + 会計を監督すること。 + + + + + + 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 + + + + + + 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 + + + + + + 証書及び公文書類を保管すること。 + + + + + + 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 + + + +
+
+ 第百五十条 + + + + 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。 + + + + + 財務に関する事務その他総務省令で定める事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの + + + + + + + 市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。 + + + + + 前項第一号に掲げる事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの + + + + + + + 都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。 + + +
+
+ 第百五十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百五十二条 + + + + 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 + この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。 + + + + + + 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。 + + + + + + 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。 + + +
+
+ 第百五十三条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 + + +
+
+ 第百五十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 + + +
+
+ 第百五十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 + + +
+
+ 第百五十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 + + + + + + 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百五十六条 + + + + 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 + + + + + + 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 + + + + + + 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 + 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。 + + +
+
+ 第百五十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 + + + + + + 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 + + + + + + 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。 + + +
+
+ 第百五十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 + この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第百六十条 + + + + 一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。 + + +
+
+ + 第三款 補助機関 +
+ 第百六十一条 + + + + 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。 + ただし、条例で置かないことができる。 + + + + + + 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百六十二条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + +
+
+ 第百六十三条 + + + + 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。 + ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + +
+
+ 第百六十四条 + + + + 公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 + + + + + + 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百六十五条 + + + + 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + + + + + 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 + ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百六十六条 + + + + 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十七条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。 + + + + + + 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十八条 + + + + 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 + + + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。 + + +
+
+ 第百六十九条 + + + + 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百七十条 + + + + 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 小切手を振り出すこと。 + + + + + + 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。 + + + + + + 現金及び財産の記録管理を行うこと。 + + + + + + 支出負担行為に関する確認を行うこと。 + + + + + + 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 + + +
+
+ 第百七十一条 + + + + 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。 + ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 + + + + + + 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 + + + + + + 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。 + + +
+
+ 第百七十二条 + + + + 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 + + + + + + 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 + + + + + + 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 + + + + + + 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 + + + + + + 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 + + + + + + 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第百七十五条 + + + + 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 + + +
+
+ + 第四款 議会との関係 +
+ 第百七十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 + + + + + + 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。 + + + + + + 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 + + + + + + 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。 + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 + + + + + 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 + + + + + + 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 + + + + + + + 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 + + + + + + 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。 + + +
+
+ 第百七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。 + + + + + + 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 + + + + + + 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百七十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 + ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 + + + + + + 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 + + + + + + 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十条 + + + + 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 + + + + + + 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 他の執行機関との関係 +
+ 第百八十条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。 + ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 + + +
+
+ 第百八十条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。 + + +
+
+ 第百八十条の四 + + + + 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第三節 委員会及び委員 + + 第一款 通則 +
+ 第百八十条の五 + + + + 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 + + + + + 教育委員会 + + + + + + 選挙管理委員会 + + + + + + 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 + + + + + + 監査委員 + + + + + + + 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 + + + + + 公安委員会 + + + + + + 労働委員会 + + + + + + 収用委員会 + + + + + + 海区漁業調整委員会 + + + + + + 内水面漁場管理委員会 + + + + + + + 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 + + + + + 農業委員会 + + + + + + 固定資産評価審査委員会 + + + + + + + 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + + + + + 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。 + その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十条の六 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。 + 但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 + + + + + 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。 + + + +
+
+ 第百八十条の七 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。 + ただし、政令で定める事務については、この限りではない。 + + +
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+ + 第二款 教育委員会 +
+ 第百八十条の八 + + + + 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
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+ + 第三款 公安委員会 +
+ 第百八十条の九 + + + + 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 + + + + + + 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 + + +
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+ + 第四款 選挙管理委員会 +
+ 第百八十一条 + + + + 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。 + + +
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+ 第百八十二条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。 + 補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。 + + + + + + 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 + その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 + + + + + + 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。 + + + + + + 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。 + + + + + + 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第百八十三条 + + + + 選挙管理委員の任期は、四年とする。 + 但し、後任者が就任する時まで在任する。 + + + + + + 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 補充員の任期は、委員の任期による。 + + + + + + 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。 + + +
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+ 第百八十四条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 + その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第百八十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百八十五条 + + + + 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 + + + + + + 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百八十五条の二 + + + + 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
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+ 第百八十六条 + + + + 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。 + + +
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+ 第百八十七条 + + + + 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。 + + + + + + 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第百八十八条 + + + + 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。 + 委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。 + + +
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+ 第百八十九条 + + + + 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + + + + + + 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。 + + + + + + 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。 + 委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第百九十条 + + + + 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。 + 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + +
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+ 第百九十一条 + + + + 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 + + + + + + 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + 但し、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。 + + +
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+ 第百九十二条 + + + + 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第百九十三条 + + + + 第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。 + + +
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+ 第百九十四条 + + + + この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 + + +
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+ + 第五款 監査委員 +
+ 第百九十五条 + + + + 普通地方公共団体に監査委員を置く。 + + + + + + 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 + ただし、条例でその定数を増加することができる。 + + +
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+ 第百九十六条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。 + ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 + + + + + + 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。 + + + + + + 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 + + + + + + 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。 + + +
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+ 第百九十七条 + + + + 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 + ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 + + +
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+ 第百九十七条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百九十八条 + + + + 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百九十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 + + + + + + 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百九十八条の三 + + + + 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
+
+ 第百九十八条の四 + + + + 監査基準は、監査委員が定めるものとする。 + + + + + + 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + +
+
+ 第百九十九条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 + + + + + + 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。 + この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 + + + + + + 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。 + 当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。 + + + + + + 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + +
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+ 第百九十九条の二 + + + + 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ 第百九十九条の三 + + + + 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 + + + + + + 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + + + + + 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第二百条 + + + + 都道府県の監査委員に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。 + + +
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+ 第二百条の二 + + + + 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。 + + + + + + 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。 + + + + + + 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 監査専門委員は、非常勤とする。 + + +
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+ 第二百一条 + + + + 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。 + + +
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+ 第二百二条 + + + + 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + + +
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+ + 第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 +
+ 第二百二条の二 + + + + 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。 + + + + + + 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。 + + + + + + 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。 + + +
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+ + 第七款 附属機関 +
+ 第二百二条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 + + + + + + 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 + + + + + + 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。 + + +
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+ 第四節 地域自治区 +
+ (地域自治区の設置) + 第二百二条の四 + + + + 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 + + + + + + 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。 + + +
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+ (地域協議会の設置及び構成員) + 第二百二条の五 + + + + 地域自治区に、地域協議会を置く。 + + + + + + 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 + + + + + + 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。 + + + + + + 第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。 + + +
+
+ (地域協議会の会長及び副会長) + 第二百二条の六 + + + + 地域協議会に、会長及び副会長を置く。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 + + + + + + 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 + + + + + + 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + +
+
+ (地域協議会の権限) + 第二百二条の七 + + + + 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。 + + + + + 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 + + + + + + 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 + + + + + + + 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (地域協議会の組織及び運営) + 第二百二条の八 + + + + この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百二条の九 + + + + この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+
+ + 第八章 給与その他の給付 +
+ 第二百三条 + + + + 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 + + + + + + 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。 + ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。 + + + + + + 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 + + + + + + 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第二百四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。 + + +
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+ 第二百五条 + + + + 第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。 + + +
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+ 第二百六条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第二百七条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。 + + +
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+ + 第九章 財務 +
+ 第一節 会計年度及び会計の区分 +
+ (会計年度及びその独立の原則) + 第二百八条 + + + + 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 + + + + + + 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 + + +
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+ (会計の区分) + 第二百九条 + + + + 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。 + + + + + + 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。 + + +
+
+
+ 第二節 予算 +
+ (総計予算主義の原則) + 第二百十条 + + + + 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 + + +
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+ (予算の調製及び議決) + 第二百十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 + この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 + + +
+
+ (継続費) + 第二百十二条 + + + + 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。 + + + + + + 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。 + + +
+
+ (繰越明許費) + 第二百十三条 + + + + 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。 + + + + + + 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。 + + +
+
+ (債務負担行為) + 第二百十四条 + + + + 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 + + +
+
+ (予算の内容) + 第二百十五条 + + + + 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。 + + + + + 歳入歳出予算 + + + + + + 継続費 + + + + + + 繰越明許費 + + + + + + 債務負担行為 + + + + + + 地方債 + + + + + + 一時借入金 + + + + + + 歳出予算の各項の経費の金額の流用 + + + +
+
+ (歳入歳出予算の区分) + 第二百十六条 + + + + 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。 + + +
+
+ (予備費) + 第二百十七条 + + + + 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。 + ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。 + + + + + + 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 + + +
+
+ (補正予算、暫定予算等) + 第二百十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (予算の送付及び公表) + 第二百十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。 + + +
+
+ (予算の執行及び事故繰越し) + 第二百二十条 + + + + 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 + + + + + + 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。 + ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 + + + + + + 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 + ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 + + +
+
+ (予算の執行に関する長の調査権等) + 第二百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 + + +
+
+ (予算を伴う条例、規則等についての制限) + 第二百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。 + + +
+
+
+ 第三節 収入 +
+ (地方税) + 第二百二十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 + + +
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+ (分担金) + 第二百二十四条 + + + + 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 + + +
+
+ (使用料) + 第二百二十五条 + + + + 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 + + +
+
+ (旧慣使用の使用料及び加入金) + 第二百二十六条 + + + + 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 + + +
+
+ (手数料) + 第二百二十七条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金等に関する規制及び罰則) + 第二百二十八条 + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 + この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 + + + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + + + + + 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求) + 第二百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。 + + +
+
+ (地方債) + 第二百三十条 + + + + 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。 + + + + + + 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ (歳入の収入の方法) + 第二百三十一条 + + + + 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 + + +
+
+ (証紙による収入の方法等) + 第二百三十一条の二 + + + + 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 + + + + + + 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 + + + + + + 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 + この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者に対する納付の委託) + 第二百三十一条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。 + + + + + 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + + + + 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + +
+
+ (指定納付受託者) + 第二百三十一条の二の三 + + + + 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + +
+
+ (納付事務の委託) + 第二百三十一条の二の四 + + + + 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者の納付) + 第二百三十一条の二の五 + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (指定納付受託者の帳簿保存等の義務) + 第二百三十一条の二の六 + + + + 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
+
+ (指定納付受託者の指定の取消し) + 第二百三十一条の二の七 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (督促、滞納処分等) + 第二百三十一条の三 + + + + 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 + この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + 11 + + 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + 12 + + 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者からの歳入等の徴収等) + 第二百三十一条の四 + + + + 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。 + この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+
+ 第四節 支出 +
+ (経費の支弁等) + 第二百三十二条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (寄附又は補助) + 第二百三十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 + + +
+
+ (支出負担行為) + 第二百三十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 + + +
+
+ (支出の方法) + 第二百三十二条の四 + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。 + + +
+
+ 第二百三十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。 + + +
+
+ (小切手の振出し及び公金振替書の交付) + 第二百三十二条の六 + + + + 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 + ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。 + + + + + + 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 + + +
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+ 第五節 決算 +
+ (決算) + 第二百三十三条 + + + + 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (歳計剰余金の処分) + 第二百三十三条の二 + + + + 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。 + ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。 + + +
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+ 第六節 契約 +
+ (契約の締結) + 第二百三十四条 + + + + 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 + + + + + + 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 + ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 + + + + + + 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (契約の履行の確保) + 第二百三十四条の二 + + + + 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 + + +
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+ (長期継続契約) + 第二百三十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 + この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 + + +
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+ 第七節 現金及び有価証券 +
+ (金融機関の指定) + 第二百三十五条 + + + + 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 + + + + + + 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 + + +
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+ (現金出納の検査及び公金の収納等の監査) + 第二百三十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 + + + + + + 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 + + +
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+ (一時借入金) + 第二百三十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。 + + + + + + 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。 + + +
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+ (現金及び有価証券の保管) + 第二百三十五条の四 + + + + 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。 + + + + + + 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。 + + + + + + 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。 + + +
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+ (出納の閉鎖) + 第二百三十五条の五 + + + + 普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。 + + +
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+ 第八節 時効 +
+ (金銭債権の消滅時効) + 第二百三十六条 + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。 + + +
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+ 第九節 財産 +
+ (財産の管理及び処分) + 第二百三十七条 + + + + この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 + + + + + + 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。 + + +
+ + 第一款 公有財産 +
+ (公有財産の範囲及び分類) + 第二百三十八条 + + + + この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。 + + + + + 不動産 + + + + + + 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 + + + + + + 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 + + + + + + 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 + + + + + + 出資による権利 + + + + + + 財産の信託の受益権 + + + + + + + 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債 + + + + + + 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 + + + + + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 + + + + + + + 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 + + + + + + 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 + + +
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+ (公有財産に関する長の総合調整権) + 第二百三十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 + + +
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+ (職員の行為の制限) + 第二百三十八条の三 + + + + 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + +
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+ (行政財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の四 + + + + 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 + + + + + + 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 + + + + + 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 + + + + + + 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 + + + + + + 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。 + + + + + + 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 + + +
+
+ (普通財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の五 + + + + 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 + + + + + + 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 + + + + + + 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。 + + + + + + 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 + + + + + + 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。 + + + + + + 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (旧慣による公有財産の使用) + 第二百三十八条の六 + + + + 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 + その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。 + + +
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+ (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百三十八条の七 + + + + 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 物品 +
+ (物品) + 第二百三十九条 + + + + この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券を含む。) + + + + + + 公有財産に属するもの + + + + + + 基金に属するもの + + + + + + + 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第三款 債権 +
+ (債権) + 第二百四十条 + + + + この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 + + + + + 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 + + + + + + 過料に係る債権 + + + + + + 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) + + + + + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権 + + + + + + 預金に係る債権 + + + + + + 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権 + + + + + + 寄附金に係る債権 + + + + + + 基金に属する債権 + + + +
+
+ + 第四款 基金 +
+ (基金) + 第二百四十一条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 + + + + + + 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 + + + + + + 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 + + + + + + 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第十節 住民による監査請求及び訴訟 +
+ (住民監査請求) + 第二百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。 + ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + 11 + + 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (住民訴訟) + 第二百四十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 + + + + + + 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 + + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 + + + + + + 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。 + ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求 + + + + + + + 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。 + + + + + + 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 + + + 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 + + + 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 + + + 当該六十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 + + + 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 前項の期間は、不変期間とする。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 + + + + + + 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。 + + + + + + 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。 + + + + 10 + + 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 + + + + 11 + + 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。 + + + + 12 + + 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 + + +
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+ (訴訟の提起) + 第二百四十二条の三 + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第十一節 雑則 +
+ (私人の公金取扱いの制限) + 第二百四十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者) + 第二百四十三条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + 10 + + 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務) + 第二百四十三条の二の二 + + + + 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の指定の取消し) + 第二百四十三条の二の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (公金の徴収の委託) + 第二百四十三条の二の四 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。 + + +
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+ (公金の収納の委託) + 第二百四十三条の二の五 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 + + + + + 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの + + + + + + その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの + + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。 + + +
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+ (公金の支出の委託) + 第二百四十三条の二の六 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責) + 第二百四十三条の二の七 + + + + 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (職員の賠償責任) + 第二百四十三条の二の八 + + + + 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。 + 次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。 + + + + + 支出負担行為 + + + + + + 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認 + + + + + + 支出又は支払 + + + + + + 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 + + + + + + + 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。 + この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。 + + + + + + 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + 10 + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + 12 + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + 13 + + 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 14 + + 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。 + + +
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+ (財政状況の公表等) + 第二百四十三条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等) + 第二百四十三条の四 + + + + 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百四十三条の五 + + + + 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第十章 公の施設 +
+ (公の施設) + 第二百四十四条 + + + + 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + +
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+ (公の施設の設置、管理及び廃止) + 第二百四十四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 + + + + + + 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 + + + + + + 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 + + + + + + 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。 + この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 + + +
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+ (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) + 第二百四十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 + + + + + + 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百四十四条の四 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 +
+ 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 +
+ (関与の意義) + 第二百四十五条 + + + + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為 + + + + + 助言又は勧告 + + + + + + 資料の提出の要求 + + + + + + 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。) + + + + + + 同意 + + + + + + 許可、認可又は承認 + + + + + + 指示 + + + + + + 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。) + + + + + + + 普通地方公共団体との協議 + + + + + + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + + + +
+
+ (関与の法定主義) + 第二百四十五条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。 + + +
+
+ (関与の基本原則) + 第二百四十五条の三 + + + + 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。 + + + + + + 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。 + + +
+
+ (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百四十五条の四 + + + + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (是正の要求) + 第二百四十五条の五 + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の担任する事務 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の担任する事務 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 + + + + + + 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (是正の勧告) + 第二百四十五条の六 + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務 + + + + +
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+ (是正の指示) + 第二百四十五条の七 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + +
+
+ (代執行等) + 第二百四十五条の八 + + + + 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。 + + + + + + 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。 + この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + 10 + + 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。 + + + + 11 + + 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。 + + + + 12 + + 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。 + この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + 13 + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + 14 + + 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 15 + + 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (処理基準) + 第二百四十五条の九 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 +
+ (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用) + 第二百四十六条 + + + + 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。 + ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (助言等の方式等) + 第二百四十七条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。 + + + + + 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの + + + + + + 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの + + + + + + + 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 + + +
+
+ (資料の提出の要求等の方式) + 第二百四十八条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (是正の要求等の方式) + 第二百四十九条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (協議の方式) + 第二百五十条 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の基準) + 第二百五十条の二 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の標準処理期間) + 第二百五十条の三 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の取消し等の方式) + 第二百五十条の四 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (届出) + 第二百五十条の五 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。 + + +
+
+ (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式) + 第二百五十条の六 + + + + 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。 + ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 +
+ (設置及び権限) + 第二百五十条の七 + + + + 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。 + + + + + + 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 + + +
+
+ (組織) + 第二百五十条の八 + + + + 委員会は、委員五人をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、非常勤とする。 + ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。 + + +
+
+ (委員) + 第二百五十条の九 + + + + 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 + + + + + + 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 + + + + + + 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 + + + + + + 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。 + この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 委員の任期は、三年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 委員は、再任されることができる。 + + + + + + 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。 + + + + + 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員 + + + + + + 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員 + + + + + 10 + + 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。 + + + + 11 + + 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 + + + + 12 + + 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + + + 13 + + 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + + + 14 + + 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 + + + + 15 + + 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。 + + + + 16 + + 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + + + + 17 + + 委員の給与は、別に法律で定める。 + + +
+
+ (委員長) + 第二百五十条の十 + + + + 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 + + + + + + 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 + + +
+
+ (会議) + 第二百五十条の十一 + + + + 委員会は、委員長が招集する。 + + + + + + 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 + + + + + + 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + + + + + 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十条の十二 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 +
+ (国の関与に関する審査の申出) + 第二百五十条の十三 + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。 + ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十条の十四 + + + + 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。 + + +
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+ (関係行政機関の参加) + 第二百五十条の十五 + + + + 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。 + + + + + + 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ (証拠調べ) + 第二百五十条の十六 + + + + 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。 + + + + + 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。 + + + + + + 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。 + + + + + + 必要な場所につき検証をすること。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。 + + + + + + + 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (国の関与に関する審査の申出の取下げ) + 第二百五十条の十七 + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。 + + +
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+ (国の行政庁の措置等) + 第二百五十条の十八 + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 + この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + +
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+ (調停) + 第二百五十条の十九 + + + + 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十条の二十 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第三款 自治紛争処理委員 +
+ (自治紛争処理委員) + 第二百五十一条 + + + + 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、非常勤とする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。 + + + + + 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。 + + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 +
+ (調停) + 第二百五十一条の二 + + + + 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。 + + + + + + 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + 10 + + 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十一条の三 + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。 + + + + + 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁 + + + + + + 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁 + + + + + + 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁 + + + + + + + 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 + この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + + + 11 + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + 12 + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + 13 + + 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + + + 14 + + 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + 15 + + 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定 + + + + + + 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定 + + + +
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+ (処理方策の提示) + 第二百五十一条の三の二 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。 + + + + + + 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + + + 第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十一条の四 + + + + この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え +
+ (国の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の五 + + + + 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + + + 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 10 + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (都道府県の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の六 + + + + 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起) + 第二百五十一条の七 + + + + 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。 + + + + + + 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起) + 第二百五十二条 + + + + 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。 + + + + + + 第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 +
+ (連携協約) + 第二百五十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。 + + +
+
+ + 第二款 協議会 +
+ (協議会の設置) + 第二百五十二条の二の二 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 + + +
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+ (協議会の組織) + 第二百五十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。 + + +
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+ (協議会の規約) + 第二百五十二条の四 + + + + 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の名称 + + + + + + 協議会を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目 + + + + + + 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 + + + + + + 協議会の経費の支弁の方法 + + + + + + + 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法 + + + + + + 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所 + + + + + + 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い + + + + + + 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法 + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項 + + + +
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+ (協議会の事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
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+ (協議会の組織の変更及び廃止) + 第二百五十二条の六 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。 + + +
+
+ (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の六の二 + + + + 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 第三款 機関等の共同設置 +
+ (機関等の共同設置) + 第二百五十二条の七 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。 + ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。 + + +
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+ (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の七の二 + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。 + ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
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+ (機関の共同設置に関する規約) + 第二百五十二条の八 + + + + 第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 共同設置する機関の名称 + + + + + + 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 共同設置する機関の執務場所 + + + + + + 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項 + + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い) + 第二百五十二条の九 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。 + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の解職請求) + 第二百五十二条の十 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。 + + +
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+ (共同設置する機関の補助職員等) + 第二百五十二条の十一 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。 + この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + +
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+ (共同設置する機関に対する法令の適用) + 第二百五十二条の十二 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。 + + +
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+ (議会事務局等の共同設置に関する準用規定) + 第二百五十二条の十三 + + + + 第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。 + + +
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+ + 第四款 事務の委託 +
+ (事務の委託) + 第二百五十二条の十四 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 + + + + + + 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ (事務の委託の規約) + 第二百五十二条の十五 + + + + 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 + + + + + + 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 委託事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項 + + + +
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+ (事務の委託の効果) + 第二百五十二条の十六 + + + + 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 + + +
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+ + 第五款 事務の代替執行 +
+ (事務の代替執行) + 第二百五十二条の十六の二 + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。 + + + + + + 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。 + + +
+
+ (事務の代替執行の規約) + 第二百五十二条の十六の三 + + + + 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体 + + + + + + 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 代替執行事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項 + + + +
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+ (代替執行事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の十六の四 + + + + 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
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+ + 第六款 職員の派遣 +
+ (職員の派遣) + 第二百五十二条の十七 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 + ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。 + ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。 + + +
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+ 第四節 条例による事務処理の特例 +
+ (条例による事務処理の特例) + 第二百五十二条の十七の二 + + + + 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 + この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 + + + + + + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + + + + + + 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。 + + +
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+ (条例による事務処理の特例の効果) + 第二百五十二条の十七の三 + + + + 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 + + + + + + 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。 + + +
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+ (是正の要求等の特則) + 第二百五十二条の十七の四 + + + + 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。 + この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。 + + + + + + 市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。 + この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。 + + + + + + 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
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+ 第五節 雑則 +
+ (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百五十二条の十七の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (財務に係る実地検査) + 第二百五十二条の十七の六 + + + + 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + +
+
+ (市町村に関する調査) + 第二百五十二条の十七の七 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。 + + +
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+ (長の臨時代理者) + 第二百五十二条の十七の八 + + + + 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。 + + + + + + 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。 + + + + + + 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員) + 第二百五十二条の十七の九 + + + + 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員の給与) + 第二百五十二条の十七の十 + + + + 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 + + +
+
+ (在職期間の通算) + 第二百五十二条の十八 + + + + 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。 + ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十二条の十八の二 + + + + 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
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+ + 第十三章 大都市等に関する特例 +
+ 第一節 大都市に関する特例 +
+ (指定都市の権能) + 第二百五十二条の十九 + + + + 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + 児童福祉に関する事務 + + + + + + 民生委員に関する事務 + + + + + + 身体障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 生活保護に関する事務 + + + + + + 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 + + + + 五の二 + + 社会福祉事業に関する事務 + + + + 五の三 + + 知的障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務 + + + + 六の二 + + 老人福祉に関する事務 + + + + + + 母子保健に関する事務 + + + + 七の二 + + 介護保険に関する事務 + + + + + + 障害者の自立支援に関する事務 + + + + 八の二 + + 生活困窮者の自立支援に関する事務 + + + + + + 食品衛生に関する事務 + + + + 九の二 + + 医療に関する事務 + + + + + + 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 + + + + 十一 + + 結核の予防に関する事務 + + + + 十一の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する事務 + + + + 十二 + + 土地区画整理事業に関する事務 + + + + 十三 + + 屋外広告物の規制に関する事務 + + + + + + + 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ (区の設置) + 第二百五十二条の二十 + + + + 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 + + + + + + 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 区にその事務所の長として区長を置く。 + + + + + + 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 区に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。 + + + + + + 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。 + この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。 + + + + + + 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。 + + + + + + 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。 + + + + 11 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (総合区の設置) + 第二百五十二条の二十の二 + + + + 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。 + + + + + + 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。 + + + + + + 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + + + + + 総合区長の任期は、四年とする。 + ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + + + + + 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。 + + + + + + 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。 + ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + + + + 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの + + + + + + + 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。 + ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。 + + + + 10 + + 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。 + + + + 11 + + 総合区に選挙管理委員会を置く。 + + + + 12 + + 第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。 + + + + 13 + + 前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。 + + + + 14 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一 + + + + 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (指定都市都道府県調整会議) + 第二百五十二条の二十一の二 + + + + 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。 + + + + + + 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 + + + + + 指定都市の市長 + + + + + + 包括都道府県の知事 + + + + + + + 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 + + + + + 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 学識経験を有する者 + + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。 + + +
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+ (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告) + 第二百五十二条の二十一の三 + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + + + + + 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。 + + + + + + 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (指定都市都道府県勧告調整委員) + 第二百五十二条の二十一の四 + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一の五 + + + + 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+
+ 第二節 中核市に関する特例 +
+ (中核市の権能) + 第二百五十二条の二十二 + + + + 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + + 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ 第二百五十二条の二十三 + + + + 削除 + + +
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+ (中核市の指定に係る手続) + 第二百五十二条の二十四 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 + + + + + + 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。 + + + + + + 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十五 + + + + 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。 + + +
+
+ (指定都市の指定があつた場合の取扱い) + 第二百五十二条の二十六 + + + + 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続の特例) + 第二百五十二条の二十六の二 + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 +
+ 第一節 通則 +
+ (外部監査契約) + 第二百五十二条の二十七 + + + + この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。 + + + + + + この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第七十五条第一項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第九十八条第二項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第六項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第七項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第二百四十二条第一項の請求 + + + + +
+
+ (外部監査契約を締結できる者) + 第二百五十二条の二十八 + + + + 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 + + + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。) + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの + + + + + + 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの + + + + + + 当該普通地方公共団体の議会の議員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者 + + + + 十一 + + 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者 + + + + 十二 + + 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人 + + + +
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+ (特定の事件についての監査の制限) + 第二百五十二条の二十九 + + + + 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮) + 第二百五十二条の三十 + + + + 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人の義務) + 第二百五十二条の三十一 + + + + 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。 + + + + + + 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。 + + + + + + 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + +
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+ (外部監査人の監査の事務の補助) + 第二百五十二条の三十二 + + + + 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。 + この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + + + + + 外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。 + + + + 10 + + 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。 + + +
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+ (外部監査人の監査への協力) + 第二百五十二条の三十三 + + + + 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。 + + +
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+ (議会による説明の要求又は意見の陳述) + 第二百五十二条の三十四 + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。 + + +
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+ (外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の三十五 + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。 + + + + + + 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。 + この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。 + + + + + + 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 + + +
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+ 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 +
+ (包括外部監査契約の締結) + 第二百五十二条の三十六 + + + + 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + 都道府県 + + + + + + 政令で定める市 + + + + + + + 前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + + 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 包括外部監査契約の期間の始期 + + + + + + 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (包括外部監査人の監査) + 第二百五十二条の三十七 + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。 + + + + + + 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + +
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+ 第二百五十二条の三十八 + + + + 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + + + + + + 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。 + + + + + + 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。 + この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 + + +
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+ 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 +
+ (第七十五条の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の三十九 + + + + 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 + + + + + + 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 + + + + + + 個別外部監査契約の期間 + + + + + + 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + 10 + + 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。 + この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。 + + + + 11 + + 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 12 + + 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + 13 + + 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。 + + + + 14 + + 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。 + + +
+
+ (第九十八条第二項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十 + + + + 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。 + + + + + + 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十一 + + + + 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十二 + + + + 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (住民監査請求等の特例) + 第二百五十二条の四十三 + + + + 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + + + 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。 + この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (個別外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の四十四 + + + + 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。 + + +
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+ 第四節 雑則 +
+ (一部事務組合等に関する特例) + 第二百五十二条の四十五 + + + + 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の四十六 + + + + この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第十六章 補則 +
+ 第二百五十三条 + + + + 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。 + + + + + + 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十四条 + + + + この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 + + +
+
+ 第二百五十五条 + + + + この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百五十五条の二 + + + + 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 + この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。 + + + + + + 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 + + + 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 + + + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分 + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の処分 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の処分 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 + この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。 + + +
+
+ 第二百五十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十五条の四 + + + + 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。 + + +
+
+ 第二百五十五条の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。 + ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。 + この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。 + この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百五十六条 + + + + 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十七条 + + + + この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。 + + + + + + この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。 + + +
+
+ 第二百五十八条 + + + + この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第二百五十九条 + + + + 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。 + + + + + + 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。 + + + + + + 第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + 第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。 + + + + + + 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百六十条 + + + + 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二 + + + + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + + + + + + 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 + + + + + その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 + + + + + + その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 + + + + + + その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 + + + + + + 規約を定めていること。 + + + + + + + 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 目的 + + + + + + 名称 + + + + + + 区域 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 構成員の資格に関する事項 + + + + + + 代表者に関する事項 + + + + + + 会議に関する事項 + + + + + + 資産に関する事項 + + + + + + + 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 + + + + + + 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 + + + + + + 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 + + + + + + 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 + + + + + + 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 + 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 + この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 + + + + + + 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 + + + + + + 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。 + + + + + + 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 + この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の三 + + + + 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 + ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四 + + + + 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の五 + + + + 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の六 + + + + 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。 + ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の七 + + + + 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 + + +
+
+ 第二百六十条の八 + + + + 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の九 + + + + 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十 + + + + 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。 + この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十一 + + + + 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十二 + + + + 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 財産の状況を監査すること。 + + + + + + 代表者の業務の執行の状況を監査すること。 + + + + + + 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 + + + + + + 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 + + + +
+
+ 第二百六十条の十三 + + + + 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十四 + + + + 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 + + + + + + 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。 + ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十五 + + + + 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十六 + + + + 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 + + +
+
+ 第二百六十条の十七 + + + + 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十八 + + + + 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。 + + + + + + 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 + + + + + + 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。 + + + + + + 前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九 + + + + 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九の二 + + + + この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 + ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 + + + + + + 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十 + + + + 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。 + + + + + 規約で定めた解散事由の発生 + + + + + + 破産手続開始の決定 + + + + + + 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し + + + + + + 総会の決議 + + + + + + 構成員が欠けたこと。 + + + + + + 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) + + + +
+
+ 第二百六十条の二十一 + + + + 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十二 + + + + 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十三 + + + + 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十四 + + + + 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。 + ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二百六十条の二十五 + + + + 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十六 + + + + 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の二十七 + + + + 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 現務の結了 + + + + + + 債権の取立て及び債務の弁済 + + + + + + 残余財産の引渡し + + + + + + + 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十八 + + + + 認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + + + + + 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 + ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 + + + + + + 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 + + + + + + 第一項の公告は、官報に掲載してする。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十九 + + + + 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十 + + + + 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 + + + + + + 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十一 + + + + 解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。 + + + + + + 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 + ただし、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。 + + +
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+ 第二百六十条の三十二 + + + + 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 + + + + + + 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十三 + + + + 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十四 + + + + 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 + + + + + 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件 + + + + + + 解散及び清算の監督に関する事件 + + + + + + 清算人に関する事件 + + + +
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+ 第二百六十条の三十五 + + + + 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十六 + + + + 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 + この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十七 + + + + 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 + + + + + + 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 + この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十八 + + + + 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十九 + + + + 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + + + + + 第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。 + この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十 + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十一 + + + + 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。 + + + + + + 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 + ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 + + + + + + 合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十二 + + + + 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十三 + + + + 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十四 + + + + 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。 + + + + + + 第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。 + この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。 + + + + + + 第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十五 + + + + 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。 + + + + + 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。 + + + + + + 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。 + + + + + + + 前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。 + + + + + + 前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。 + + +
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+ 第二百六十条の四十六 + + + + 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。 + この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。 + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 + + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。 + + + + + + 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。 + + + + + + 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 + + + + + + + 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。 + この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。 + + + + + + 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。 + + + + + + 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十七 + + + + 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。 + + + + + + 不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の四十八 + + + + 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。 + + + + + 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 + + + + + + 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。 + + + +
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+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
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+ 第二百六十一条 + + + + 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 + + + + + + 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第二百六十二条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第二百六十三条 + + + + 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ 第二百六十三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 + + + + + + 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。 + + + + + + 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。 + + +
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+ 第二百六十三条の三 + + + + 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。 + + + + + + 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。 + + +
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+
+ + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 +
+ 第二百六十四条乃至第二百八十条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二章 特別区 +
+ (特別区) + 第二百八十一条 + + + + 都の区は、これを特別区という。 + + + + + + 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。 + + +
+
+ (都と特別区との役割分担の原則) + 第二百八十一条の二 + + + + 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 + + + + + + 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 + + + + + + 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + +
+
+ (特別区の廃置分合又は境界変更) + 第二百八十一条の三 + + + + 第七条の規定は、特別区については、適用しない。 + + +
+
+ 第二百八十一条の四 + + + + 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + 11 + + 第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百八十一条の五 + + + + 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。 + + +
+
+ (都と特別区及び特別区相互の間の調整) + 第二百八十一条の六 + + + + 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (特別区財政調整交付金) + 第二百八十二条 + + + + 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 + + + + + + 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。 + + + + + + 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (都区協議会) + 第二百八十二条の二 + + + + 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (市に関する規定の適用) + 第二百八十三条 + + + + この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。 + + +
+
+ + 第三章 地方公共団体の組合 +
+ 第一節 総則 +
+ (組合の種類及び設置) + 第二百八十四条 + + + + 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 + この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。 + この場合においては、同項後段の規定を準用する。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ 第二百八十五条 + + + + 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (設置の勧告等) + 第二百八十五条の二 + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 一部事務組合 +
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百八十六条 + + + + 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例) + 第二百八十六条の二 + + + + 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。 + この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百八十七条 + + + + 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 一部事務組合の名称 + + + + + + 一部事務組合の構成団体 + + + + + + 一部事務組合の共同処理する事務 + + + + + + 一部事務組合の事務所の位置 + + + + + + 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 一部事務組合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (特例一部事務組合) + 第二百八十七条の二 + + + + 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。 + + + + + + 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 + + + + + + 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。 + + + + + + 前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 + この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。 + + +
+
+ (議決方法の特例及び理事会の設置) + 第二百八十七条の三 + + + + 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 + + + + + + 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。 + + +
+
+ (議決事件の通知) + 第二百八十七条の四 + + + + 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。 + 当該議決の結果についても、同様とする。 + + +
+
+ (解散) + 第二百八十八条 + + + + 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (財産処分) + 第二百八十九条 + + + + 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十条 + + + + 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦に関する異議) + 第二百九十一条 + + + + 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。 + + + + + + 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 広域連合 +
+ (広域連合による事務の処理等) + 第二百九十一条の二 + + + + 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。 + + + + + + 都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + +
+
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百九十一条の三 + + + + 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百九十一条の四 + + + + 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 広域連合の名称 + + + + + + 広域連合を組織する地方公共団体 + + + + + + 広域連合の区域 + + + + + + 広域連合の処理する事務 + + + + + + 広域連合の作成する広域計画の項目 + + + + + + 広域連合の事務所の位置 + + + + + + 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 広域連合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。 + ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会の議員又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (議会の議員及び長の選挙) + 第二百九十一条の五 + + + + 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ (直接請求) + 第二百九十一条の六 + + + + 前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。 + この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。 + この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。 + + +
+
+ (広域計画) + 第二百九十一条の七 + + + + 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。 + + + + + + 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。 + + + + + + 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。 + + +
+
+ (協議会) + 第二百九十一条の八 + + + + 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。 + + + + + + 前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。 + + +
+
+ (広域連合の分賦金) + 第二百九十一条の九 + + + + 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。 + + + + + + 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。 + + +
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+ (解散) + 第二百九十一条の十 + + + + 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十一条の十一 + + + + 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (経費分賦等に関する異議) + 第二百九十一条の十二 + + + + 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (一部事務組合に関する規定の準用) + 第二百九十一条の十三 + + + + 第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。 + この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 雑則 +
+ (普通地方公共団体に関する規定の準用) + 第二百九十二条 + + + + 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。 + + +
+
+ (数都道府県にわたる組合に関する特例) + 第二百九十三条 + + + + 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百九十三条の二 + + + + この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第四章 財産区 +
+ 第二百九十四条 + + + + 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。 + + + + + + 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。 + + + + + + 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。 + + +
+
+ 第二百九十五条 + + + + 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条 + + + + 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。 + 財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。 + + + + + + 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
+
+ 第二百九十六条の二 + + + + 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。 + 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。 + + + + + + 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。 + + + + + + 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。 + + + + + + 第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の三 + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。 + + + + + + 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の四 + + + + 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + 但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の五 + + + + 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。 + + + + + + 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。 + この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。 + + + + + + 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の六 + + + + 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。 + + + + + + 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百九十七条 + + + + この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。 + + +
+
+
+ + 第四編 補則 +
+ (事務の区分) + 第二百九十八条 + + + + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ 第二百九十九条 + + + + 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。 + 但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。 + ただし、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。 + + + + + + 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭 + + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料 + + + + + + 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金 + + + +
+
+ 第七条 + + + + 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。 + 但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。 + + + + + + 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。 + + + + + + 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ 第八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。 + + + + + + この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。 + 但し、政令で特例を設けることができる。 + + + + + + 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。 + + + + + + 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。 + + +
+
+ 第二十条の二 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ + 別表第一 +  第一号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 砂防法(明治三十年法律第二十九号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 + + + + + 運河法(大正二年法律第十六号) + + + 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 軌道法(大正十年法律第七十六号) + + + 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) + + + 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) + + + 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号) + + + 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 + 四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) + + + この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) + + + + + 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) + + + 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) + + + この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの + + + + + 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) + + + 第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) + + + 一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) + + + 第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) + + + 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 + + + + + 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) + + + 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 + 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + + + + + 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) + + + 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) + + + 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) + + + 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) + + + 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) + + + 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) + + + 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) + + + この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) + + + 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 + + + + + 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) + + + 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) + + + 第五十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 + 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 + 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) + + + 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) + 三 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) + 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの + イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分 + ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) + 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) + 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) + + + 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) + + + 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) + + + 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) + + + 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) + + + 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。) + + + + + 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) + + + この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務 + + + + + 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) + + + 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 + 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) + + + 一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) + + + 附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 + + + + + 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) + + + 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) + + + 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) + + + 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) + + + 第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) + + + 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) + + + 第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) + + + 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) + + + 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) + + + 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) + + + 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) + + + 第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) + + + 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) + + + 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) + + + 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) + + + 第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) + ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) + ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 + ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの + 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) + 二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + 十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) + 十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。) + 二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + 二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) + + + 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) + + + 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) + + + 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 + + + + + と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) + + + 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) + + + 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) + + + 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) + + + 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) + + + 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) + + + この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 + イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) + + + 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) + + + 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) + + + 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) + + + 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号) + + + 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) + + + 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 + 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 + + + + + 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) + + + 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) + + + 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) + + + 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) + + + 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) + + + 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) + + + 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) + + + 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) + + + 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) + + + 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの + 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) + + + 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号) + + + 第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) + + + 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) + + + この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) + + + 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) + + + 第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) + + + この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) + + + この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) + + + 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 + ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) + + + 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) + + + 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) + + + + + 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの + + + + + 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) + + + 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 + ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) + + + 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) + + + 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) + + + 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) + + + 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) + + + 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) + + + この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) + + + 第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) + + + 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) + + + 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) + + + 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 + + + + + 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) + + + 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) + + + 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) + + + 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) + + + 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) + + + 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) + + + 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + 三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) + + + 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) + + + 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) + + + 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 + + + + + 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) + + + 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 + + + + + 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) + + + 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) + + + 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) + + + 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地価税法(平成三年法律第六十九号) + + + 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 + + + + + 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) + + + 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 計量法(平成四年法律第五十一号) + + + 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) + 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) + + + 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) + + + 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) + + + この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) + + + 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 環境基本法(平成五年法律第九十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + + + + + 政党助成法(平成六年法律第五号) + + + 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) + + + 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) + + + 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) + + + 第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。) + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) + + + この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) + 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 + + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) + + + 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) + + + 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務 + + + + + 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) + + + 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) + + + 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) + + + 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) + 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 + 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 + 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 + + + + + ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの + + + + + 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号) + + + 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) + + + 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) + + + 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号) + + + 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) + + + 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号) + + + 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) + + + この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) + + + + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号) + + + 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) + + + 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) + + + 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) + + + 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) + + + 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) + + + 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 + + + + + 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの + 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 + 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 + 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 + 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 + 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 + + + + + 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) + + + 第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) + + + 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) + + + 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) + + + 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) + + + 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) + + + 第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) + + + 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号) + + + この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) + + + 第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) + + + この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号) + + + 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号) + + + 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号) + + + 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) + + + この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号) + + + 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) + + + 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。) + + + + + 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) + + + 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号) + + + 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) + + + 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) + + + 第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) + + + 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) + + + 第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号) + + + 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号) + + + 第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) + + + 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。) + 二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) + + + 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) + + + 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + + + + + 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務 + 三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。) + + + + + 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号) + + + 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) + + + 第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号) + + + この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + +
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+ + 別表第二 +  第二号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 + 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 三 第七十二条第六項及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 + 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) + + + 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) + + + 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 + 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) + + + 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) + + + 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 + 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) + + + + + 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + + + + マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) + + + 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 + 但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 + + + + + 附 則 +
+ 第六十九条 + + + + この法律は、公布の日からこれを施行する。 + 但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。 + この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。 + 但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。 + + +
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+ 第五条 + + + + この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + + 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。 + 但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、電波法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。 + 但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。 + + + + + + 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。 + + + + + + この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。 + この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 + + + + + + この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 + + + + + + この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 11 + + この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 16 + + 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 20 + + この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。 + + + + (市の設置等に関する経過措置) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合 + + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合 + + + + + (警察法の施行に伴う経過措置) + + + 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。 + この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 + 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。 + + + + + + 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。 + + + + (法律の廃止) + + + 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。 + + + + (契約の方法に関する経過措置) + + + この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。 + + + + (指定都市への事務引継に伴う経過措置) + 10 + + 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。 + + + + 11 + + 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。 + + + + 12 + + 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 13 + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。 + この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 15 + + 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + (争訟に関する経過措置) + 16 + + この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。 + + + + (政令への委任) + 17 + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。 + + + + (選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置) + + + この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + (助役が兼ねている教育長の経過措置) + + + この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (市の人口要件の特例) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。 + ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。 + + + + + + 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 + ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過規定) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 + ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (法人の経営状況の報告に関する経過措置) + + + 新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 + ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 + + + + + + この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 + + + + + + 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 + + + + + + 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 + + + + + + この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 10 + + この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日及び適用区分) + 第一条 + + + + この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。 + ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + +
+
+ (監査の請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (収入に関する経過措置) + 第六条 + + + + 昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一時借入金に関する経過措置) + 第八条 + + + + 昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (時効に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (財産に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。 + + + + + + 新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。 + + +
+
+ (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。 + この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第十二条 + + + + この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (公の施設に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第十四条 + + + + この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。 + + + + (旧東京都制の効力) + + + 地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。 + + + + (経過規定) + + + 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 地方自治法 + + + + + + + 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎ) + 第五条 + + + + 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + + + + + + + この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 + + + 昭和五十九年十二月一日 + + + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第十条 + + + + この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第百三十四条 + + + + 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 + + + 昭和六十二年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 + + + 平成五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。 + + + + + + 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (条例の罰則に関する経過措置) + + + 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 + その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。 + + + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第六条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。 + + + + + + この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (直接請求に関する経過措置) + + + 改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。 + + + + (政令への委任) + + + 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 + + + 平成九年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 + + + 平成十年四月一日 + + + + + + + + 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。 + + + + + + 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 + + + 平成十年一月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任) + 第七条 + + + + 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 + + + 平成十二年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二十三条及び附則第四条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + + + + + 第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 + + + 平成十四年八月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 + + + 平成十五年一月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日 + + + + + + + + 附則第二百四十三条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + + + + + 平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (国等の事務) + 第百五十九条 + + + + この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第百六十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第百六十一条 + + + + 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 + この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 + + + + + + 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ (手数料に関する経過措置) + 第百六十二条 + + + + 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百六十三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百六十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第二百五十条 + + + + 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 + + +
+
+ 第二百五十一条 + + + + 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。 + この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。 + + +
+
+ (別に定める経過措置) + 第三十条 + + + + 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 + + + 平成十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + 一から二十五まで + + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 + + + 平成十二年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) + + + 平成十三年一月六日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十三条 + + + + この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十四条 + + + + 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条及び附則第九条の規定 + + + 平成十三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 + + + 平成十五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第九条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 + + + 平成十三年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + +
+
+ (直接請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ (住民監査請求に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (住民訴訟に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 + + + + + + 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第六十二条 + + + + 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + 附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第三十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十九条 + + + + この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五条 + + + + 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 + + + 平成十五年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 + + + 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十六条 + + + + この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十八条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十九まで + + + + + + 二十 + + + 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 + + + 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 + + + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 + + + 平成十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五十六条 + + + + 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、会社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 + ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 + + + 平成十八年十月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百二十一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 + + + 平成十九年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二百十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二百十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (助役に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。 + この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + +
+
+ (出納長及び収入役に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。 + この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。 + + +
+
+ (事務の引継ぎに関する経過措置) + 第五条 + + + + 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置) + 第六条 + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。 + + +
+
+ (賠償責任に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (各大臣が講ずる措置に関する経過措置) + 第八条 + + + + 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。 + この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第百三十二条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百三十三条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十二条 + + + + 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十三まで + + + + + + 十四 + + + 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 + + + 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百五十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四十二条 + + + + 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) + + + + + + + + + + + + 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) + 第百十九条の二 + + + + この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働省令への委任) + 第十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 + + + 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ 第百三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 + + + 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。 + + +
+
+ (地方開発事業団等に係る経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (調整規定) + 第十三条 + + + + この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (検討) + 第二条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十一条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十まで + + + + + + 十一 + + + 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 + + + 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第九十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 + + + 平成二十四年四月一日 + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 + + + 平成二十五年四月一日 + + + + + 四及び五 + + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 + ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十七条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十五条及び第七十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 + + + 平成二十八年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 附則第九条の規定 + + + この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 + + + 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条の規定 + + + 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百六十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百六十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 平成二十六年十月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 目次の改正規定(「/第二節 + + + 中核市に関する特例/第三節 + + + 特例市に関する特例/」を「第二節 + + + 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + + + + + 附則第七十八条の規定 + + + この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮) + 第二条 + + + + 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (中核市の指定の特例) + 第三条 + + + + 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第四十条及び附則第四条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第二十八条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十九条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任) + 第三十条 + + + + 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第五条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ (訴訟に関する経過措置) + 第六条 + + + + この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条及び第二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第二十一条の規定 + + + この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (法制上の措置) + 第五条 + + + + 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 + + + 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 + + + 公布の日(以下「公布日」という。) + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十四条 + + + + この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五の三まで + + + + + + 五の四 + + + 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 + + + 令和元年十月一日 + + + + + 五の四の二 + + + + + + 五の五 + + + 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 + + + 令和二年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 + + + 平成二十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + 二の二 + + + 附則第十八条の規定 + + + 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (施行のために必要な準備等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。 + + + + + + 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 + ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。 + + + + + + 監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条及び第十八条の規定 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ (調整規定) + 第十八条 + + + + 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 + + + 公布の日(次号において「公布日」という。) + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十五まで + + + + + + 十六 + + + 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十三条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第三章第一節及び第二節、第四十四条、第四十六条並びに第六章並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 + + + 平成三十一年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和元年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 + + + 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (検討) + 第七条 + + + + 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十二条及び第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + + + + + + + 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 + + + + ハからチまで + + + + + + + + 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百七十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 + + + 令和三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 + + + 令和二年十月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 + + + 令和四年一月四日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。 + + + + + + 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + + + + + 令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第五十七条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 + + +
+
+ (命令の効力に関する経過措置) + 第五十八条 + + + + 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五十九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六十条 + + + + 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二から八まで + + + + + + + + + 附則第十七条及び第四十一条の規定 + + + 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第七十三条 + + + + 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + + 三及び四 + + + + + + + + + 第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 + + + 令和四年六月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + イ及びロ + + + + + + + + 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定 + + + + + 五から七まで + + + + + + + + + 第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五百九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して十日を経過した日 + + + + + + + + 第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 + + + 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (政府の措置等) + 第六条 + + + + 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。 + + + + + + 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条及び第二十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 + + + この法律の公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第四十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
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diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20260401_506AC0000000065/322AC0000000067_20260401_506AC0000000065.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20260401_506AC0000000065/322AC0000000067_20260401_506AC0000000065.xml new file mode 100644 index 000000000..05b61595d --- /dev/null +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20260401_506AC0000000065/322AC0000000067_20260401_506AC0000000065.xml @@ -0,0 +1,30506 @@ + +昭和二十二年法律第六十七号地方自治法 + + 地方自治法目次 + + 第一編 総則 + + + 第二編 普通地方公共団体 + + 第一章 通則 + + + 第二章 住民 + + + 第三章 条例及び規則 + + + 第四章 選挙 + + + 第五章 直接請求 + + 第一節 条例の制定及び監査の請求 + + + 第二節 解散及び解職の請求 + + + + 第六章 議会 + + 第一節 組織 + + + 第二節 権限 + + + 第三節 招集及び会期 + + + 第四節 議長及び副議長 + + + 第五節 委員会 + + + 第六節 会議 + + + 第七節 請願 + + + 第八節 議員の辞職及び資格の決定 + + + 第九節 紀律 + + + 第十節 懲罰 + + + 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 + + + 第十二節 雑則 + + + + 第七章 執行機関 + + 第一節 通則 + + + 第二節 普通地方公共団体の長 + + 第一款 地位 + + + 第二款 権限 + + + 第三款 補助機関 + + + 第四款 議会との関係 + + + 第五款 他の執行機関との関係 + + + + 第三節 委員会及び委員 + + 第一款 通則 + + + 第二款 教育委員会 + + + 第三款 公安委員会 + + + 第四款 選挙管理委員会 + + + 第五款 監査委員 + + + 第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 + + + 第七款 附属機関 + + + + 第四節 地域自治区 + + + + 第八章 給与その他の給付 + + + 第九章 財務 + + 第一節 会計年度及び会計の区分 + + + 第二節 予算 + + + 第三節 収入 + + + 第四節 支出 + + + 第五節 決算 + + + 第六節 契約 + + + 第七節 現金及び有価証券 + + + 第八節 時効 + + + 第九節 財産 + + 第一款 公有財産 + + + 第二款 物品 + + + 第三款 債権 + + + 第四款 基金 + + + + 第十節 住民による監査請求及び訴訟 + + + 第十一節 雑則 + + + + 第十章 公の施設 + + + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + + 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 + + + + 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 + + + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 + + + 第三款 自治紛争処理委員 + + + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 + + + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え + + + + 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 + + + 第二款 協議会 + + + 第三款 機関等の共同設置 + + + 第四款 事務の委託 + + + 第五款 事務の代替執行 + + + 第六款 職員の派遣 + + + + 第四節 条例による事務処理の特例 + + + 第五節 雑則 + + + + 第十三章 大都市等に関する特例 + + 第一節 大都市に関する特例 + + + 第二節 中核市に関する特例 + + + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 + + 第一節 通則 + + + 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 + + + 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 + + + 第四節 雑則 + + + + 第十六章 補則 + + + + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 + + + 第二章 特別区 + + + 第三章 地方公共団体の組合 + + 第一節 総則 + + + 第二節 一部事務組合 + + + 第三節 広域連合 + + + 第四節 雑則 + + + + 第四章 財産区 + + + + 第四編 補則 + + + 附則 + + + + + 第一編 総則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 + + +
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+ 第一条の二 + + + + 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 + + + + + + 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 + + +
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+ 第一条の三 + + + + 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 + + + + + + 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 + + +
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+ 第二条 + + + + 地方公共団体は、法人とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 + + + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 + + + + + + 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + + + + + 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 + + + + + + この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 + + + + + + この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) + + + + + + + この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。 + この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 + なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 + + + + + + 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 + + +
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+ 第三条 + + + + 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 + + + + + + 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 + + + + + + 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第四条 + + + + 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 + + + + + + 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + +
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+ 第四条の二 + + + + 地方公共団体の休日は、条例で定める。 + + + + + + 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 + + + + + 日曜日及び土曜日 + + + + + + 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 + + + + + + 年末又は年始における日で条例で定めるもの + + + + + + + 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。 + この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 + ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 第二編 普通地方公共団体 + + 第一章 通則 +
+ 第五条 + + + + 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する。 + + +
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+ 第六条 + + + + 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 + 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 + 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第六条の二 + + + + 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 + + + + + + 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条 + + + + 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 + + + + + + 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条の二 + + + + 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 + この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + 前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第八条 + + + + 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 + + + + + 人口五万以上を有すること。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 + + + + + + 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 + + + + + + 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。 + + + + + + + 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 + + + + + + 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。 + + +
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+ 第八条の二 + + + + 都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 + + + + + + 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条 + + + + 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。 + + + + + + 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。 + + + + + + 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。 + + + + + + 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 + 第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。 + + + + + + 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の二 + + + + 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の三 + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。 + + + + + + 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の四 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条の五 + + + + 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。 + + +
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+ + 第二章 住民 +
+ 第十条 + + + + 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 + + + + + + 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 + + +
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+ 第十一条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 + + +
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+ 第十二条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 + + +
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+ 第十三条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。 + + +
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+ 第十三条の二 + + + + 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 + + +
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+ + 第三章 条例及び規則 +
+ 第十四条 + + + + 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 + ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。 + 但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ + 第四章 選挙 +
+ 第十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 + + +
+
+ 第二十条乃至第七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第五章 直接請求 +
+ 第一節 条例の制定及び監査の請求 +
+ 第七十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 + + + + + + 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。 + + + + + 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。) + + + + + + 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者 + + + + + + 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 + + + + + + + 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 + + + + + + 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。 + この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 + + + + + + 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 + + +
+
+ 第七十四条の二 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 + この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 + + + + + + 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。 + この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。 + + + + + + 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 + + + + + + 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。 + その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。 + + + + + + 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 + この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。 + + +
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+ 第七十四条の三 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。 + + + + + 法令の定める成規の手続によらない署名 + + + + + + 何人であるかを確認し難い署名 + + + + + + + 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 + + + + + + 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。 + + +
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+ 第七十四条の四 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 + + + + + + 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 + + + + + + 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。 + + + + + + + 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 + + + + + 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員 + + + + + + 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員 + + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。 + + +
+
+ 第七十五条 + + + + 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二節 解散及び解職の請求 +
+ 第七十六条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 + + +
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+ 第七十九条 + + + + 第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。 + + +
+
+ 第八十条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。 + この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 + この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第八十一条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。 + + +
+
+ 第八十二条 + + + + 第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第八十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 + + +
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+ 第八十四条 + + + + 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。 + ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。 + + +
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+ 第八十五条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第八十六条 + + + + 選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第八十七条 + + + + 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 + + + + + + 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。 + + +
+
+ 第八十八条 + + + + 第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 + + + + + + 第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。 + + +
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+ + 第六章 議会 +
+ 第一節 組織 +
+ 第八十九条 + + + + 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。 + + + + + + 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。 + + +
+
+ 第九十条 + + + + 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十一条 + + + + 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 + + + + + + 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。 + 但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第九十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第九十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。 + + +
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+ 第九十四条 + + + + 町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 + + +
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+ 第九十五条 + + + + 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
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+ 第二節 権限 +
+ 第九十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 + + + + + 条例を設け又は改廃すること。 + + + + + + 予算を定めること。 + + + + + + 決算を認定すること。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 + + + + + + その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 + + + + + + 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 + + + + + + 不動産を信託すること。 + + + + + + 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 + + + + + + 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 + + + + + + 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 + + + + 十一 + + 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 + + + + 十二 + + 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 + + + + 十三 + + 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 + + + + 十四 + + 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 + + + + 十五 + + その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 + + + + + + + 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 + + +
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+ 第九十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 + + + + + + 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 + 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。 + + +
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+ 第九十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 + + + + + + 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。 + この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 + + +
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+ 第九十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 + + +
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+ 第百条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。 + この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 + + + + + + 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。 + ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。 + + + + + + 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 + この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。 + + + + + + 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 + + + + + + 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 + + + + + + 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。 + + + + + + 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。 + ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 + + + + + + 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 + + + + + + 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。 + その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。 + + + + + + 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 + + + + + + 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 + この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 + + + + + + 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。 + + + + + + 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 + + + + + + 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 + + + + + + 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 + + +
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+ 第百条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。 + + +
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+ 第三節 招集及び会期 +
+ 第百一条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。 + + + + + + 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。 + + + + + + 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。 + ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。 + この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。 + + +
+
+ 第百二条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 + + + + + + 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 + + + + + + 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 + + + + + + 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。 + + + + + + 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。 + + + + + + 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。 + + +
+
+ 第百二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 + + + + + + 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。 + + + + + + 第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。 + + + + + + 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。 + この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。 + + + + + + 第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。 + この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。 + + + + + + 第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。 + + +
+
+
+ 第四節 議長及び副議長 +
+ 第百三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 + + + + + + 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 + + +
+
+ 第百四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。 + + +
+
+ 第百五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 + + + + + + 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 + + + + + + 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 + + +
+
+ 第百七条 + + + + 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。 + + +
+
+ 第百八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
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+
+ 第五節 委員会 +
+ 第百九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 + + + + + + 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + + 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + 議会の運営に関する事項 + + + + + + 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 + + + + + + 議長の諮問に関する事項 + + + + + + + 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 + + + + + + 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。 + + + + + + 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 + ただし、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 + + + + + + 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百十条及び第百十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第六節 会議 +
+ 第百十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 + 但し、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + 但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第百十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 + この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。 + + + + + + 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。 + + +
+
+ 第百十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。 + 但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 + + + + + + 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。 + + +
+
+ 第百十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 + + +
+
+ 第百十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + +
+
+ 第百十六条 + + + + この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 + + + + + + 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 + + +
+
+ 第百十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百十八条 + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。 + その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。 + + + + + + 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。 + + + + + + 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。 + + + + + + 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。 + + +
+
+ 第百十九条 + + + + 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。 + + +
+
+ 第百二十条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。 + ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。 + + + + + + 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十三条 + + + + 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 + + + + + + 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。 + + + + + + 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。 + + + + + + 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + +
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+
+ 第七節 請願 +
+ 第百二十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 + + +
+
+
+ 第八節 議員の辞職及び資格の決定 +
+ 第百二十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
+
+ 第百二十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。 + この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。 + + + + + + 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。 + + +
+
+ 第百二十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+
+ 第九節 紀律 +
+ 第百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。 + + + + + + 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。 + + +
+
+ 第百三十条 + + + + 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 + + + + + + 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 + + + + + + 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百三十一条 + + + + 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 + + +
+
+ 第百三十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 + + +
+
+ 第百三十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。 + + +
+
+
+ 第十節 懲罰 +
+ 第百三十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 + + + + + + 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十五条 + + + + 懲罰は、左の通りとする。 + + + + + 公開の議場における戒告 + + + + + + 公開の議場における陳謝 + + + + + + 一定期間の出席停止 + + + + + + 除名 + + + + + + + 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + + + + + 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百三十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。 + + +
+
+ 第百三十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。 + + +
+
+
+ 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 +
+ 第百三十八条 + + + + 都道府県の議会に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 + ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+
+ 第十二節 雑則 +
+ 第百三十八条の二 + + + + 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 + + + + + + 議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 + ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。 + + + + + + 前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。 + + + + + + 第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第七章 執行機関 +
+ 第一節 通則 +
+ 第百三十八条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 + + +
+
+ 第百三十八条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十八条の四 + + + + 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 + ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 普通地方公共団体の長 + + 第一款 地位 +
+ 第百三十九条 + + + + 都道府県に知事を置く。 + + + + + + 市町村に市町村長を置く。 + + +
+
+ 第百四十条 + + + + 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百四十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第百四十三条 + + + + 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 + + + + + + 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。 + + +
+
+ 第百四十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百四十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百四十六条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二款 権限 +
+ 第百四十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 + + +
+
+ 第百四十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ 第百四十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 + + + + + + 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 + + + + + + 会計を監督すること。 + + + + + + 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 + + + + + + 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 + + + + + + 証書及び公文書類を保管すること。 + + + + + + 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 + + + +
+
+ 第百五十条 + + + + 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。 + + + + + 財務に関する事務その他総務省令で定める事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの + + + + + + + 市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。 + + + + + 前項第一号に掲げる事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの + + + + + + + 都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。 + + +
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+ 第百五十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第百五十二条 + + + + 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 + この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。 + + + + + + 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。 + + + + + + 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第百五十三条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 + + +
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+ 第百五十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 + + +
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+ 第百五十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 + + +
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+ 第百五十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 + + + + + + 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百五十六条 + + + + 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 + + + + + + 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 + + + + + + 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 + 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。 + + +
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+ 第百五十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 + + + + + + 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 + + + + + + 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。 + + +
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+ 第百五十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 + この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第百六十条 + + + + 一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。 + + +
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+ + 第三款 補助機関 +
+ 第百六十一条 + + + + 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。 + ただし、条例で置かないことができる。 + + + + + + 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百六十二条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + +
+
+ 第百六十三条 + + + + 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。 + ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + +
+
+ 第百六十四条 + + + + 公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 + + + + + + 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百六十五条 + + + + 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + + + + + 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 + ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百六十六条 + + + + 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十七条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。 + + + + + + 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + +
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+ 第百六十八条 + + + + 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 + + + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。 + + +
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+ 第百六十九条 + + + + 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
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+ 第百七十条 + + + + 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 小切手を振り出すこと。 + + + + + + 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。 + + + + + + 現金及び財産の記録管理を行うこと。 + + + + + + 支出負担行為に関する確認を行うこと。 + + + + + + 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 + + +
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+ 第百七十一条 + + + + 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。 + ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 + + + + + + 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 + + + + + + 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。 + + +
+
+ 第百七十二条 + + + + 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 + + + + + + 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 + + + + + + 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 + + + + + + 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 + + + + + + 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 + + + + + + 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第百七十五条 + + + + 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 + + +
+
+ + 第四款 議会との関係 +
+ 第百七十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 + + + + + + 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。 + + + + + + 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 + + + + + + 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。 + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 + + + + + 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 + + + + + + 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 + + + + + + + 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 + + + + + + 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。 + + +
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+ 第百七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。 + + + + + + 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 + + + + + + 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。 + + +
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+ 第百七十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 + ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 + + + + + + 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 + + + + + + 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十条 + + + + 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 + + + + + + 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 他の執行機関との関係 +
+ 第百八十条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。 + ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 + + +
+
+ 第百八十条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。 + + +
+
+ 第百八十条の四 + + + + 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第三節 委員会及び委員 + + 第一款 通則 +
+ 第百八十条の五 + + + + 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 + + + + + 教育委員会 + + + + + + 選挙管理委員会 + + + + + + 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 + + + + + + 監査委員 + + + + + + + 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 + + + + + 公安委員会 + + + + + + 労働委員会 + + + + + + 収用委員会 + + + + + + 海区漁業調整委員会 + + + + + + 内水面漁場管理委員会 + + + + + + + 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 + + + + + 農業委員会 + + + + + + 固定資産評価審査委員会 + + + + + + + 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + + + + + 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。 + その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十条の六 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。 + 但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 + + + + + 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。 + + + +
+
+ 第百八十条の七 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。 + ただし、政令で定める事務については、この限りではない。 + + +
+
+ + 第二款 教育委員会 +
+ 第百八十条の八 + + + + 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ + 第三款 公安委員会 +
+ 第百八十条の九 + + + + 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 + + + + + + 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 + + +
+
+ + 第四款 選挙管理委員会 +
+ 第百八十一条 + + + + 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。 + + +
+
+ 第百八十二条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。 + 補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。 + + + + + + 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 + その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 + + + + + + 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。 + + + + + + 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。 + + + + + + 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十三条 + + + + 選挙管理委員の任期は、四年とする。 + 但し、後任者が就任する時まで在任する。 + + + + + + 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 補充員の任期は、委員の任期による。 + + + + + + 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百八十四条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 + その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百八十五条 + + + + 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 + + + + + + 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百八十五条の二 + + + + 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
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+ 第百八十六条 + + + + 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。 + + +
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+ 第百八十七条 + + + + 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。 + + + + + + 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第百八十八条 + + + + 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。 + 委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。 + + +
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+ 第百八十九条 + + + + 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + + + + + + 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。 + + + + + + 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。 + 委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第百九十条 + + + + 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。 + 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + +
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+ 第百九十一条 + + + + 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 + + + + + + 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + 但し、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。 + + +
+
+ 第百九十二条 + + + + 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百九十三条 + + + + 第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。 + + +
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+ 第百九十四条 + + + + この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 + + +
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+ + 第五款 監査委員 +
+ 第百九十五条 + + + + 普通地方公共団体に監査委員を置く。 + + + + + + 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 + ただし、条例でその定数を増加することができる。 + + +
+
+ 第百九十六条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。 + ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 + + + + + + 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。 + + + + + + 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 + + + + + + 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。 + + +
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+ 第百九十七条 + + + + 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 + ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 + + +
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+ 第百九十七条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
+
+ 第百九十八条 + + + + 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 + + +
+
+ 第百九十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 + + + + + + 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百九十八条の三 + + + + 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
+
+ 第百九十八条の四 + + + + 監査基準は、監査委員が定めるものとする。 + + + + + + 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + +
+
+ 第百九十九条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 + + + + + + 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。 + この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 + + + + + + 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。 + 当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。 + + + + + + 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + +
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+ 第百九十九条の二 + + + + 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ 第百九十九条の三 + + + + 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 + + + + + + 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + + + + + 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第二百条 + + + + 都道府県の監査委員に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。 + + +
+
+ 第二百条の二 + + + + 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。 + + + + + + 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。 + + + + + + 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 監査専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第二百一条 + + + + 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。 + + +
+
+ 第二百二条 + + + + 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + + +
+
+ + 第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 +
+ 第二百二条の二 + + + + 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。 + + + + + + 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。 + + + + + + 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。 + + +
+
+ + 第七款 附属機関 +
+ 第二百二条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 + + + + + + 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 + + + + + + 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。 + + +
+
+
+
+ 第四節 地域自治区 +
+ (地域自治区の設置) + 第二百二条の四 + + + + 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 + + + + + + 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。 + + +
+
+ (地域協議会の設置及び構成員) + 第二百二条の五 + + + + 地域自治区に、地域協議会を置く。 + + + + + + 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 + + + + + + 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。 + + + + + + 第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。 + + +
+
+ (地域協議会の会長及び副会長) + 第二百二条の六 + + + + 地域協議会に、会長及び副会長を置く。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 + + + + + + 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 + + + + + + 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + +
+
+ (地域協議会の権限) + 第二百二条の七 + + + + 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。 + + + + + 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 + + + + + + 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 + + + + + + + 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (地域協議会の組織及び運営) + 第二百二条の八 + + + + この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百二条の九 + + + + この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第八章 給与その他の給付 +
+ 第二百三条 + + + + 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 + + + + + + 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。 + ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。 + + + + + + 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 + + + + + + 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。 + + +
+
+ 第二百五条 + + + + 第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。 + + +
+
+ 第二百六条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第二百七条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。 + + +
+
+ + 第九章 財務 +
+ 第一節 会計年度及び会計の区分 +
+ (会計年度及びその独立の原則) + 第二百八条 + + + + 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 + + + + + + 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 + + +
+
+ (会計の区分) + 第二百九条 + + + + 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。 + + + + + + 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。 + + +
+
+
+ 第二節 予算 +
+ (総計予算主義の原則) + 第二百十条 + + + + 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 + + +
+
+ (予算の調製及び議決) + 第二百十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 + この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 + + +
+
+ (継続費) + 第二百十二条 + + + + 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。 + + + + + + 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。 + + +
+
+ (繰越明許費) + 第二百十三条 + + + + 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。 + + + + + + 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。 + + +
+
+ (債務負担行為) + 第二百十四条 + + + + 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 + + +
+
+ (予算の内容) + 第二百十五条 + + + + 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。 + + + + + 歳入歳出予算 + + + + + + 継続費 + + + + + + 繰越明許費 + + + + + + 債務負担行為 + + + + + + 地方債 + + + + + + 一時借入金 + + + + + + 歳出予算の各項の経費の金額の流用 + + + +
+
+ (歳入歳出予算の区分) + 第二百十六条 + + + + 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。 + + +
+
+ (予備費) + 第二百十七条 + + + + 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。 + ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。 + + + + + + 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 + + +
+
+ (補正予算、暫定予算等) + 第二百十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (予算の送付及び公表) + 第二百十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。 + + +
+
+ (予算の執行及び事故繰越し) + 第二百二十条 + + + + 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 + + + + + + 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。 + ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 + + + + + + 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 + ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 + + +
+
+ (予算の執行に関する長の調査権等) + 第二百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 + + +
+
+ (予算を伴う条例、規則等についての制限) + 第二百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。 + + +
+
+
+ 第三節 収入 +
+ (地方税) + 第二百二十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金) + 第二百二十四条 + + + + 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 + + +
+
+ (使用料) + 第二百二十五条 + + + + 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 + + +
+
+ (旧慣使用の使用料及び加入金) + 第二百二十六条 + + + + 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 + + +
+
+ (手数料) + 第二百二十七条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金等に関する規制及び罰則) + 第二百二十八条 + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 + この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 + + + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + + + + + 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求) + 第二百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。 + + +
+
+ (地方債) + 第二百三十条 + + + + 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。 + + + + + + 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ (歳入の収入の方法) + 第二百三十一条 + + + + 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 + + +
+
+ (証紙による収入の方法等) + 第二百三十一条の二 + + + + 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 + + + + + + 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 + + + + + + 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 + この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者に対する納付の委託) + 第二百三十一条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。 + + + + + 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + + + + 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + +
+
+ (指定納付受託者) + 第二百三十一条の二の三 + + + + 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + +
+
+ (納付事務の委託) + 第二百三十一条の二の四 + + + + 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者の納付) + 第二百三十一条の二の五 + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (指定納付受託者の帳簿保存等の義務) + 第二百三十一条の二の六 + + + + 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
+
+ (指定納付受託者の指定の取消し) + 第二百三十一条の二の七 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (督促、滞納処分等) + 第二百三十一条の三 + + + + 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 + この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + 11 + + 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + 12 + + 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者からの歳入等の徴収等) + 第二百三十一条の四 + + + + 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。 + この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+
+ 第四節 支出 +
+ (経費の支弁等) + 第二百三十二条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (寄附又は補助) + 第二百三十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 + + +
+
+ (支出負担行為) + 第二百三十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 + + +
+
+ (支出の方法) + 第二百三十二条の四 + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。 + + +
+
+ 第二百三十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。 + + +
+
+ (小切手の振出し及び公金振替書の交付) + 第二百三十二条の六 + + + + 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 + ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。 + + + + + + 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 決算 +
+ (決算) + 第二百三十三条 + + + + 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (歳計剰余金の処分) + 第二百三十三条の二 + + + + 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。 + ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。 + + +
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+ 第六節 契約 +
+ (契約の締結) + 第二百三十四条 + + + + 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 + + + + + + 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 + ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 + + + + + + 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (契約の履行の確保) + 第二百三十四条の二 + + + + 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 + + +
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+ (長期継続契約) + 第二百三十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 + この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 + + +
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+ 第七節 現金及び有価証券 +
+ (金融機関の指定) + 第二百三十五条 + + + + 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 + + + + + + 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 + + +
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+ (現金出納の検査及び公金の収納等の監査) + 第二百三十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 + + + + + + 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 + + +
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+ (一時借入金) + 第二百三十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。 + + + + + + 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。 + + +
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+ (現金及び有価証券の保管) + 第二百三十五条の四 + + + + 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。 + + + + + + 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。 + + + + + + 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。 + + +
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+ (出納の閉鎖) + 第二百三十五条の五 + + + + 普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。 + + +
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+ 第八節 時効 +
+ (金銭債権の消滅時効) + 第二百三十六条 + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。 + + +
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+ 第九節 財産 +
+ (財産の管理及び処分) + 第二百三十七条 + + + + この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 + + + + + + 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。 + + +
+ + 第一款 公有財産 +
+ (公有財産の範囲及び分類) + 第二百三十八条 + + + + この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。 + + + + + 不動産 + + + + + + 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 + + + + + + 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 + + + + + + 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 + + + + + + 出資による権利 + + + + + + 財産の信託の受益権 + + + + + + + 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債 + + + + + + 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 + + + + + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 + + + + + + + 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 + + + + + + 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 + + +
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+ (公有財産に関する長の総合調整権) + 第二百三十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 + + +
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+ (職員の行為の制限) + 第二百三十八条の三 + + + + 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + +
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+ (行政財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の四 + + + + 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 + + + + + + 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 + + + + + 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 + + + + + + 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 + + + + + + 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。 + + + + + + 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 + + +
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+ (普通財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の五 + + + + 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 + + + + + + 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 + + + + + + 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。 + + + + + + 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 + + + + + + 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。 + + + + + + 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (旧慣による公有財産の使用) + 第二百三十八条の六 + + + + 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 + その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。 + + +
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+ (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百三十八条の七 + + + + 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
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+ + 第二款 物品 +
+ (物品) + 第二百三十九条 + + + + この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券を含む。) + + + + + + 公有財産に属するもの + + + + + + 基金に属するもの + + + + + + + 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第三款 債権 +
+ (債権) + 第二百四十条 + + + + この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 + + + + + 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 + + + + + + 過料に係る債権 + + + + + + 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) + + + + + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権 + + + + + + 預金に係る債権 + + + + + + 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権 + + + + + + 寄附金に係る債権 + + + + + + 基金に属する債権 + + + +
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+ + 第四款 基金 +
+ (基金) + 第二百四十一条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 + + + + + + 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 + + + + + + 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 + + + + + + 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第十節 住民による監査請求及び訴訟 +
+ (住民監査請求) + 第二百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。 + ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + 11 + + 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (住民訴訟) + 第二百四十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 + + + + + + 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 + + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 + + + + + + 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。 + ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求 + + + + + + + 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。 + + + + + + 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 + + + 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 + + + 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 + + + 当該六十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 + + + 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 前項の期間は、不変期間とする。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 + + + + + + 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。 + + + + + + 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。 + + + + 10 + + 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 + + + + 11 + + 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。 + + + + 12 + + 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 + + +
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+ (訴訟の提起) + 第二百四十二条の三 + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第十一節 雑則 +
+ (私人の公金取扱いの制限) + 第二百四十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者) + 第二百四十三条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + 10 + + 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。 + + +
+
+ (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務) + 第二百四十三条の二の二 + + + + 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
+
+ (指定公金事務取扱者の指定の取消し) + 第二百四十三条の二の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (公金の徴収の委託) + 第二百四十三条の二の四 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。 + + +
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+ (公金の収納の委託) + 第二百四十三条の二の五 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 + + + + + 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの + + + + + + その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの + + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。 + + +
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+ (公金の支出の委託) + 第二百四十三条の二の六 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責) + 第二百四十三条の二の七 + + + + 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (職員の賠償責任) + 第二百四十三条の二の八 + + + + 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。 + 次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。 + + + + + 支出負担行為 + + + + + + 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認 + + + + + + 支出又は支払 + + + + + + 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 + + + + + + + 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。 + この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。 + + + + + + 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + 10 + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + 12 + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + 13 + + 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 14 + + 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。 + + +
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+ (財政状況の公表等) + 第二百四十三条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等) + 第二百四十三条の四 + + + + 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百四十三条の五 + + + + 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第十章 公の施設 +
+ (公の施設) + 第二百四十四条 + + + + 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + +
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+ (公の施設の設置、管理及び廃止) + 第二百四十四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 + + + + + + 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 + + + + + + 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 + + + + + + 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。 + この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 + + +
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+ (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) + 第二百四十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 + + + + + + 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百四十四条の四 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (サイバーセキュリティを確保するための方針等) + 第二百四十四条の六 + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 +
+ 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 +
+ (関与の意義) + 第二百四十五条 + + + + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為 + + + + + 助言又は勧告 + + + + + + 資料の提出の要求 + + + + + + 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。) + + + + + + 同意 + + + + + + 許可、認可又は承認 + + + + + + 指示 + + + + + + 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。) + + + + + + + 普通地方公共団体との協議 + + + + + + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + + + +
+
+ (関与の法定主義) + 第二百四十五条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。 + + +
+
+ (関与の基本原則) + 第二百四十五条の三 + + + + 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。 + + + + + + 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。 + + +
+
+ (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百四十五条の四 + + + + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (是正の要求) + 第二百四十五条の五 + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の担任する事務 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の担任する事務 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 + + + + + + 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (是正の勧告) + 第二百四十五条の六 + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務 + + + + +
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+ (是正の指示) + 第二百四十五条の七 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + +
+
+ (代執行等) + 第二百四十五条の八 + + + + 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。 + + + + + + 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。 + この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + 10 + + 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。 + + + + 11 + + 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。 + + + + 12 + + 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。 + この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + 13 + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + 14 + + 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 15 + + 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (処理基準) + 第二百四十五条の九 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 +
+ (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用) + 第二百四十六条 + + + + 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。 + ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (助言等の方式等) + 第二百四十七条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。 + + + + + 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの + + + + + + 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの + + + + + + + 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 + + +
+
+ (資料の提出の要求等の方式) + 第二百四十八条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (是正の要求等の方式) + 第二百四十九条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (協議の方式) + 第二百五十条 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の基準) + 第二百五十条の二 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の標準処理期間) + 第二百五十条の三 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の取消し等の方式) + 第二百五十条の四 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (届出) + 第二百五十条の五 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。 + + +
+
+ (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式) + 第二百五十条の六 + + + + 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。 + ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 +
+ (設置及び権限) + 第二百五十条の七 + + + + 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。 + + + + + + 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 + + +
+
+ (組織) + 第二百五十条の八 + + + + 委員会は、委員五人をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、非常勤とする。 + ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。 + + +
+
+ (委員) + 第二百五十条の九 + + + + 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 + + + + + + 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 + + + + + + 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 + + + + + + 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。 + この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 委員の任期は、三年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 委員は、再任されることができる。 + + + + + + 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。 + + + + + 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員 + + + + + + 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員 + + + + + 10 + + 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。 + + + + 11 + + 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 + + + + 12 + + 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + + + 13 + + 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + + + 14 + + 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 + + + + 15 + + 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。 + + + + 16 + + 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + + + + 17 + + 委員の給与は、別に法律で定める。 + + +
+
+ (委員長) + 第二百五十条の十 + + + + 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 + + + + + + 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 + + +
+
+ (会議) + 第二百五十条の十一 + + + + 委員会は、委員長が招集する。 + + + + + + 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 + + + + + + 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + + + + + 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十条の十二 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 +
+ (国の関与に関する審査の申出) + 第二百五十条の十三 + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。 + ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十条の十四 + + + + 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。 + + +
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+ (関係行政機関の参加) + 第二百五十条の十五 + + + + 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。 + + + + + + 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ (証拠調べ) + 第二百五十条の十六 + + + + 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。 + + + + + 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。 + + + + + + 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。 + + + + + + 必要な場所につき検証をすること。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。 + + + + + + + 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (国の関与に関する審査の申出の取下げ) + 第二百五十条の十七 + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。 + + +
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+ (国の行政庁の措置等) + 第二百五十条の十八 + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 + この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + +
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+ (調停) + 第二百五十条の十九 + + + + 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十条の二十 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第三款 自治紛争処理委員 +
+ (自治紛争処理委員) + 第二百五十一条 + + + + 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、非常勤とする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。 + + + + + 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。 + + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 +
+ (調停) + 第二百五十一条の二 + + + + 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。 + + + + + + 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + 10 + + 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十一条の三 + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。 + + + + + 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁 + + + + + + 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁 + + + + + + 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁 + + + + + + + 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 + この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + + + 11 + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + 12 + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + 13 + + 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + + + 14 + + 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + 15 + + 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定 + + + + + + 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定 + + + +
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+ (処理方策の提示) + 第二百五十一条の三の二 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。 + + + + + + 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + + + 第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十一条の四 + + + + この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え +
+ (国の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の五 + + + + 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + + + 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 10 + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (都道府県の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の六 + + + + 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起) + 第二百五十一条の七 + + + + 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。 + + + + + + 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起) + 第二百五十二条 + + + + 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。 + + + + + + 第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 +
+ (連携協約) + 第二百五十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。 + + +
+
+ + 第二款 協議会 +
+ (協議会の設置) + 第二百五十二条の二の二 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 + + +
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+ (協議会の組織) + 第二百五十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。 + + +
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+ (協議会の規約) + 第二百五十二条の四 + + + + 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の名称 + + + + + + 協議会を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目 + + + + + + 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 + + + + + + 協議会の経費の支弁の方法 + + + + + + + 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法 + + + + + + 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所 + + + + + + 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い + + + + + + 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法 + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項 + + + +
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+ (協議会の事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
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+ (協議会の組織の変更及び廃止) + 第二百五十二条の六 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。 + + +
+
+ (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の六の二 + + + + 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 第三款 機関等の共同設置 +
+ (機関等の共同設置) + 第二百五十二条の七 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。 + ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。 + + +
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+ (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の七の二 + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。 + ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
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+ (機関の共同設置に関する規約) + 第二百五十二条の八 + + + + 第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 共同設置する機関の名称 + + + + + + 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 共同設置する機関の執務場所 + + + + + + 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項 + + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い) + 第二百五十二条の九 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。 + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の解職請求) + 第二百五十二条の十 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。 + + +
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+ (共同設置する機関の補助職員等) + 第二百五十二条の十一 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。 + この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + +
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+ (共同設置する機関に対する法令の適用) + 第二百五十二条の十二 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。 + + +
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+ (議会事務局等の共同設置に関する準用規定) + 第二百五十二条の十三 + + + + 第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。 + + +
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+ + 第四款 事務の委託 +
+ (事務の委託) + 第二百五十二条の十四 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 + + + + + + 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ (事務の委託の規約) + 第二百五十二条の十五 + + + + 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 + + + + + + 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 委託事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項 + + + +
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+ (事務の委託の効果) + 第二百五十二条の十六 + + + + 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 + + +
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+ + 第五款 事務の代替執行 +
+ (事務の代替執行) + 第二百五十二条の十六の二 + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。 + + + + + + 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。 + + +
+
+ (事務の代替執行の規約) + 第二百五十二条の十六の三 + + + + 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体 + + + + + + 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 代替執行事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項 + + + +
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+ (代替執行事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の十六の四 + + + + 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
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+ + 第六款 職員の派遣 +
+ (職員の派遣) + 第二百五十二条の十七 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 + ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。 + ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。 + + +
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+ 第四節 条例による事務処理の特例 +
+ (条例による事務処理の特例) + 第二百五十二条の十七の二 + + + + 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 + この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 + + + + + + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + + + + + + 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。 + + +
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+ (条例による事務処理の特例の効果) + 第二百五十二条の十七の三 + + + + 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 + + + + + + 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。 + + +
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+ (是正の要求等の特則) + 第二百五十二条の十七の四 + + + + 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。 + この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。 + + + + + + 市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。 + この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。 + + + + + + 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
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+ 第五節 雑則 +
+ (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百五十二条の十七の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (財務に係る実地検査) + 第二百五十二条の十七の六 + + + + 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + +
+
+ (市町村に関する調査) + 第二百五十二条の十七の七 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。 + + +
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+ (長の臨時代理者) + 第二百五十二条の十七の八 + + + + 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。 + + + + + + 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。 + + + + + + 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員) + 第二百五十二条の十七の九 + + + + 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員の給与) + 第二百五十二条の十七の十 + + + + 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 + + +
+
+ (在職期間の通算) + 第二百五十二条の十八 + + + + 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。 + ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十二条の十八の二 + + + + 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
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+ + 第十三章 大都市等に関する特例 +
+ 第一節 大都市に関する特例 +
+ (指定都市の権能) + 第二百五十二条の十九 + + + + 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + 児童福祉に関する事務 + + + + + + 民生委員に関する事務 + + + + + + 身体障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 生活保護に関する事務 + + + + + + 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 + + + + 五の二 + + 社会福祉事業に関する事務 + + + + 五の三 + + 知的障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務 + + + + 六の二 + + 老人福祉に関する事務 + + + + + + 母子保健に関する事務 + + + + 七の二 + + 介護保険に関する事務 + + + + + + 障害者の自立支援に関する事務 + + + + 八の二 + + 生活困窮者の自立支援に関する事務 + + + + + + 食品衛生に関する事務 + + + + 九の二 + + 医療に関する事務 + + + + + + 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 + + + + 十一 + + 結核の予防に関する事務 + + + + 十一の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する事務 + + + + 十二 + + 土地区画整理事業に関する事務 + + + + 十三 + + 屋外広告物の規制に関する事務 + + + + + + + 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ (区の設置) + 第二百五十二条の二十 + + + + 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 + + + + + + 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 区にその事務所の長として区長を置く。 + + + + + + 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 区に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。 + + + + + + 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。 + この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。 + + + + + + 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。 + + + + + + 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。 + + + + 11 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (総合区の設置) + 第二百五十二条の二十の二 + + + + 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。 + + + + + + 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。 + + + + + + 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + + + + + 総合区長の任期は、四年とする。 + ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + + + + + 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。 + + + + + + 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。 + ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + + + + 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの + + + + + + + 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。 + ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。 + + + + 10 + + 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。 + + + + 11 + + 総合区に選挙管理委員会を置く。 + + + + 12 + + 第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。 + + + + 13 + + 前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。 + + + + 14 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一 + + + + 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (指定都市都道府県調整会議) + 第二百五十二条の二十一の二 + + + + 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。 + + + + + + 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 + + + + + 指定都市の市長 + + + + + + 包括都道府県の知事 + + + + + + + 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 + + + + + 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 学識経験を有する者 + + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。 + + +
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+ (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告) + 第二百五十二条の二十一の三 + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + + + + + 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。 + + + + + + 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (指定都市都道府県勧告調整委員) + 第二百五十二条の二十一の四 + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一の五 + + + + 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+
+ 第二節 中核市に関する特例 +
+ (中核市の権能) + 第二百五十二条の二十二 + + + + 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + + 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ 第二百五十二条の二十三 + + + + 削除 + + +
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+ (中核市の指定に係る手続) + 第二百五十二条の二十四 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 + + + + + + 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。 + + + + + + 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十五 + + + + 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。 + + +
+
+ (指定都市の指定があつた場合の取扱い) + 第二百五十二条の二十六 + + + + 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続の特例) + 第二百五十二条の二十六の二 + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 +
+ 第一節 通則 +
+ (外部監査契約) + 第二百五十二条の二十七 + + + + この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。 + + + + + + この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第七十五条第一項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第九十八条第二項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第六項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第七項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第二百四十二条第一項の請求 + + + + +
+
+ (外部監査契約を締結できる者) + 第二百五十二条の二十八 + + + + 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 + + + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。) + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの + + + + + + 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの + + + + + + 当該普通地方公共団体の議会の議員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者 + + + + 十一 + + 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者 + + + + 十二 + + 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人 + + + +
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+ (特定の事件についての監査の制限) + 第二百五十二条の二十九 + + + + 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮) + 第二百五十二条の三十 + + + + 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人の義務) + 第二百五十二条の三十一 + + + + 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。 + + + + + + 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。 + + + + + + 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + +
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+ (外部監査人の監査の事務の補助) + 第二百五十二条の三十二 + + + + 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。 + この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + + + + + 外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。 + + + + 10 + + 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。 + + +
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+ (外部監査人の監査への協力) + 第二百五十二条の三十三 + + + + 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。 + + +
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+ (議会による説明の要求又は意見の陳述) + 第二百五十二条の三十四 + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。 + + +
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+ (外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の三十五 + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。 + + + + + + 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。 + この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。 + + + + + + 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 + + +
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+ 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 +
+ (包括外部監査契約の締結) + 第二百五十二条の三十六 + + + + 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + 都道府県 + + + + + + 政令で定める市 + + + + + + + 前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + + 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 包括外部監査契約の期間の始期 + + + + + + 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (包括外部監査人の監査) + 第二百五十二条の三十七 + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。 + + + + + + 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + +
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+ 第二百五十二条の三十八 + + + + 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + + + + + + 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。 + + + + + + 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。 + この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 + + +
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+ 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 +
+ (第七十五条の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の三十九 + + + + 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 + + + + + + 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 + + + + + + 個別外部監査契約の期間 + + + + + + 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + 10 + + 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。 + この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。 + + + + 11 + + 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 12 + + 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + 13 + + 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。 + + + + 14 + + 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。 + + +
+
+ (第九十八条第二項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十 + + + + 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。 + + + + + + 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十一 + + + + 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十二 + + + + 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (住民監査請求等の特例) + 第二百五十二条の四十三 + + + + 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + + + 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。 + この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (個別外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の四十四 + + + + 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。 + + +
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+ 第四節 雑則 +
+ (一部事務組合等に関する特例) + 第二百五十二条の四十五 + + + + 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の四十六 + + + + この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第十六章 補則 +
+ 第二百五十三条 + + + + 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。 + + + + + + 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十四条 + + + + この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 + + +
+
+ 第二百五十五条 + + + + この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百五十五条の二 + + + + 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 + この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。 + + + + + + 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 + + + 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 + + + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分 + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の処分 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の処分 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 + この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。 + + +
+
+ 第二百五十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十五条の四 + + + + 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。 + + +
+
+ 第二百五十五条の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。 + ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。 + この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。 + この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百五十六条 + + + + 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十七条 + + + + この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。 + + + + + + この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。 + + +
+
+ 第二百五十八条 + + + + この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第二百五十九条 + + + + 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。 + + + + + + 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。 + + + + + + 第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + 第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。 + + + + + + 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百六十条 + + + + 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二 + + + + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + + + + + + 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 + + + + + その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 + + + + + + その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 + + + + + + その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 + + + + + + 規約を定めていること。 + + + + + + + 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 目的 + + + + + + 名称 + + + + + + 区域 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 構成員の資格に関する事項 + + + + + + 代表者に関する事項 + + + + + + 会議に関する事項 + + + + + + 資産に関する事項 + + + + + + + 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 + + + + + + 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 + + + + + + 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 + + + + + + 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 + + + + + + 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 + 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 + この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 + + + + + + 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 + + + + + + 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。 + + + + + + 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 + この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の三 + + + + 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 + ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四 + + + + 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の五 + + + + 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の六 + + + + 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。 + ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の七 + + + + 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 + + +
+
+ 第二百六十条の八 + + + + 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の九 + + + + 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十 + + + + 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。 + この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十一 + + + + 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十二 + + + + 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 財産の状況を監査すること。 + + + + + + 代表者の業務の執行の状況を監査すること。 + + + + + + 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 + + + + + + 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 + + + +
+
+ 第二百六十条の十三 + + + + 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十四 + + + + 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 + + + + + + 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。 + ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十五 + + + + 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十六 + + + + 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 + + +
+
+ 第二百六十条の十七 + + + + 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十八 + + + + 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。 + + + + + + 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 + + + + + + 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。 + + + + + + 前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九 + + + + 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九の二 + + + + この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 + ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 + + + + + + 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十 + + + + 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。 + + + + + 規約で定めた解散事由の発生 + + + + + + 破産手続開始の決定 + + + + + + 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し + + + + + + 総会の決議 + + + + + + 構成員が欠けたこと。 + + + + + + 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) + + + +
+
+ 第二百六十条の二十一 + + + + 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十二 + + + + 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十三 + + + + 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十四 + + + + 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。 + ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二百六十条の二十五 + + + + 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十六 + + + + 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の二十七 + + + + 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 現務の結了 + + + + + + 債権の取立て及び債務の弁済 + + + + + + 残余財産の引渡し + + + + + + + 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十八 + + + + 認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + + + + + 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 + ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 + + + + + + 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 + + + + + + 第一項の公告は、官報に掲載してする。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十九 + + + + 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十 + + + + 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 + + + + + + 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十一 + + + + 解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。 + + + + + + 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 + ただし、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。 + + +
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+ 第二百六十条の三十二 + + + + 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 + + + + + + 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十三 + + + + 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十四 + + + + 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 + + + + + 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件 + + + + + + 解散及び清算の監督に関する事件 + + + + + + 清算人に関する事件 + + + +
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+ 第二百六十条の三十五 + + + + 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十六 + + + + 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 + この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十七 + + + + 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 + + + + + + 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 + この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十八 + + + + 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十九 + + + + 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + + + + + 第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。 + この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十 + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十一 + + + + 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。 + + + + + + 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 + ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 + + + + + + 合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十二 + + + + 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十三 + + + + 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十四 + + + + 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。 + + + + + + 第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。 + この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。 + + + + + + 第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十五 + + + + 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。 + + + + + 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。 + + + + + + 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。 + + + + + + + 前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。 + + + + + + 前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。 + + +
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+ 第二百六十条の四十六 + + + + 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。 + この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。 + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 + + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。 + + + + + + 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。 + + + + + + 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 + + + + + + + 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。 + この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。 + + + + + + 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。 + + + + + + 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十七 + + + + 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。 + + + + + + 不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の四十八 + + + + 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。 + + + + + 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 + + + + + + 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。 + + + +
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+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
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+ 第二百六十一条 + + + + 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 + + + + + + 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第二百六十二条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第二百六十三条 + + + + 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ 第二百六十三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 + + + + + + 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。 + + + + + + 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。 + + +
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+ 第二百六十三条の三 + + + + 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。 + + + + + + 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。 + + +
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+
+ + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 +
+ 第二百六十四条乃至第二百八十条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二章 特別区 +
+ (特別区) + 第二百八十一条 + + + + 都の区は、これを特別区という。 + + + + + + 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。 + + +
+
+ (都と特別区との役割分担の原則) + 第二百八十一条の二 + + + + 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 + + + + + + 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 + + + + + + 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + +
+
+ (特別区の廃置分合又は境界変更) + 第二百八十一条の三 + + + + 第七条の規定は、特別区については、適用しない。 + + +
+
+ 第二百八十一条の四 + + + + 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + 11 + + 第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百八十一条の五 + + + + 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。 + + +
+
+ (都と特別区及び特別区相互の間の調整) + 第二百八十一条の六 + + + + 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (特別区財政調整交付金) + 第二百八十二条 + + + + 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 + + + + + + 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。 + + + + + + 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (都区協議会) + 第二百八十二条の二 + + + + 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (市に関する規定の適用) + 第二百八十三条 + + + + この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。 + + +
+
+ + 第三章 地方公共団体の組合 +
+ 第一節 総則 +
+ (組合の種類及び設置) + 第二百八十四条 + + + + 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 + この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。 + この場合においては、同項後段の規定を準用する。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ 第二百八十五条 + + + + 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (設置の勧告等) + 第二百八十五条の二 + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 一部事務組合 +
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百八十六条 + + + + 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例) + 第二百八十六条の二 + + + + 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。 + この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百八十七条 + + + + 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 一部事務組合の名称 + + + + + + 一部事務組合の構成団体 + + + + + + 一部事務組合の共同処理する事務 + + + + + + 一部事務組合の事務所の位置 + + + + + + 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 一部事務組合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (特例一部事務組合) + 第二百八十七条の二 + + + + 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。 + + + + + + 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 + + + + + + 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。 + + + + + + 前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 + この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。 + + +
+
+ (議決方法の特例及び理事会の設置) + 第二百八十七条の三 + + + + 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 + + + + + + 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。 + + +
+
+ (議決事件の通知) + 第二百八十七条の四 + + + + 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。 + 当該議決の結果についても、同様とする。 + + +
+
+ (解散) + 第二百八十八条 + + + + 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
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+ (財産処分) + 第二百八十九条 + + + + 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十条 + + + + 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦に関する異議) + 第二百九十一条 + + + + 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。 + + + + + + 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 広域連合 +
+ (広域連合による事務の処理等) + 第二百九十一条の二 + + + + 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。 + + + + + + 都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + +
+
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百九十一条の三 + + + + 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百九十一条の四 + + + + 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 広域連合の名称 + + + + + + 広域連合を組織する地方公共団体 + + + + + + 広域連合の区域 + + + + + + 広域連合の処理する事務 + + + + + + 広域連合の作成する広域計画の項目 + + + + + + 広域連合の事務所の位置 + + + + + + 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 広域連合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。 + ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会の議員又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (議会の議員及び長の選挙) + 第二百九十一条の五 + + + + 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ (直接請求) + 第二百九十一条の六 + + + + 前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。 + この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。 + この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。 + + +
+
+ (広域計画) + 第二百九十一条の七 + + + + 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。 + + + + + + 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。 + + + + + + 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。 + + +
+
+ (協議会) + 第二百九十一条の八 + + + + 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。 + + + + + + 前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。 + + +
+
+ (広域連合の分賦金) + 第二百九十一条の九 + + + + 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。 + + + + + + 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。 + + +
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+ (解散) + 第二百九十一条の十 + + + + 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十一条の十一 + + + + 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (経費分賦等に関する異議) + 第二百九十一条の十二 + + + + 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (一部事務組合に関する規定の準用) + 第二百九十一条の十三 + + + + 第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。 + この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 雑則 +
+ (普通地方公共団体に関する規定の準用) + 第二百九十二条 + + + + 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。 + + +
+
+ (数都道府県にわたる組合に関する特例) + 第二百九十三条 + + + + 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百九十三条の二 + + + + この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第四章 財産区 +
+ 第二百九十四条 + + + + 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。 + + + + + + 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。 + + + + + + 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。 + + +
+
+ 第二百九十五条 + + + + 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条 + + + + 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。 + 財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。 + + + + + + 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
+
+ 第二百九十六条の二 + + + + 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。 + 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。 + + + + + + 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。 + + + + + + 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。 + + + + + + 第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の三 + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。 + + + + + + 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の四 + + + + 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + 但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の五 + + + + 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。 + + + + + + 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。 + この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。 + + + + + + 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の六 + + + + 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。 + + + + + + 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百九十七条 + + + + この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。 + + +
+
+
+ + 第四編 補則 +
+ (事務の区分) + 第二百九十八条 + + + + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ 第二百九十九条 + + + + 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。 + 但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。 + ただし、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。 + + + + + + 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭 + + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料 + + + + + + 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金 + + + +
+
+ 第七条 + + + + 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。 + 但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。 + + + + + + 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。 + + + + + + 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ 第八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。 + + + + + + この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。 + 但し、政令で特例を設けることができる。 + + + + + + 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。 + + + + + + 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。 + + +
+
+ 第二十条の二 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ + 別表第一 +  第一号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 砂防法(明治三十年法律第二十九号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 + + + + + 運河法(大正二年法律第十六号) + + + 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 軌道法(大正十年法律第七十六号) + + + 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) + + + 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) + + + 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号) + + + 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 + 四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) + + + この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) + + + + + 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) + + + 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) + + + この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの + + + + + 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) + + + 第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) + + + 一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) + + + 第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) + + + 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 + + + + + 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) + + + 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 + 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + + + + + 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) + + + 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) + + + 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) + + + 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) + + + 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) + + + 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) + + + 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) + + + この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) + + + 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 + + + + + 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) + + + 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) + + + 第五十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 + 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 + 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) + + + 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) + 三 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) + 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの + イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分 + ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) + 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) + 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) + + + 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) + + + 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) + + + 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) + + + 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) + + + 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。) + + + + + 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) + + + この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務 + + + + + 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) + + + 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 + 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) + + + 一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) + + + 附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 + + + + + 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) + + + 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) + + + 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) + + + 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) + + + 第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) + + + 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) + + + 第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) + + + 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) + + + 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) + + + 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) + + + 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) + + + 第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) + + + 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) + + + 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) + + + 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) + + + 第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) + ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) + ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 + ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの + 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) + 二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + 十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) + 十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。) + 二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + 二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) + + + 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) + + + 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) + + + 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 + + + + + と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) + + + 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) + + + 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) + + + 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) + + + 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) + + + 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) + + + この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 + イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) + + + 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) + + + 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) + + + 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) + + + 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号) + + + 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) + + + 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 + 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 + + + + + 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) + + + 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) + + + 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) + + + 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) + + + 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) + + + 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) + + + 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) + + + 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) + + + 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) + + + 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの + 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) + + + 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号) + + + 第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) + + + 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) + + + この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) + + + 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) + + + 第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) + + + この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) + + + この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) + + + 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 + ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) + + + 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) + + + 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) + + + + + 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの + + + + + 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) + + + 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 + ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) + + + 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) + + + 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) + + + 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) + + + 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) + + + 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) + + + この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) + + + 第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) + + + 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) + + + 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) + + + 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 + + + + + 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) + + + 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) + + + 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) + + + 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) + + + 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) + + + 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) + + + 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + 三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) + + + 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) + + + 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) + + + 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 + + + + + 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) + + + 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 + + + + + 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) + + + 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) + + + 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) + + + 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地価税法(平成三年法律第六十九号) + + + 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 + + + + + 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) + + + 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 計量法(平成四年法律第五十一号) + + + 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) + 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) + + + 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) + + + 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) + + + この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) + + + 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 環境基本法(平成五年法律第九十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + + + + + 政党助成法(平成六年法律第五号) + + + 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) + + + 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) + + + 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) + + + 第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。) + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) + + + この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) + 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 + + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) + + + 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) + + + 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務 + + + + + 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) + + + 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) + + + 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) + + + 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) + 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 + 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 + 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 + + + + + ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの + + + + + 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号) + + + 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) + + + 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) + + + 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号) + + + 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) + + + 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号) + + + 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) + + + この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) + + + + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号) + + + 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) + + + 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) + + + 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) + + + 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) + + + 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) + + + 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 + + + + + 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの + 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 + 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 + 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 + 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 + 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 + + + + + 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) + + + 第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) + + + 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) + + + 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) + + + 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) + + + 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) + + + 第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) + + + 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号) + + + この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) + + + 第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) + + + この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号) + + + 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号) + + + 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号) + + + 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) + + + この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号) + + + 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) + + + 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。) + + + + + 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) + + + 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号) + + + 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) + + + 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) + + + 第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) + + + 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) + + + 第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号) + + + 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号) + + + 第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) + + + 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。) + 二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) + + + 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) + + + 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + + + + + 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務 + 三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。) + + + + + 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号) + + + 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) + + + 第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号) + + + この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + +
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+ + 別表第二 +  第二号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 + 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 三 第七十二条第六項及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 + 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) + + + 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) + + + 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 + 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) + + + 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) + + + 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 + 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) + + + + + 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + + + + マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) + + + 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 + 但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第六条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 + + + + + 附 則 +
+ 第六十九条 + + + + この法律は、公布の日からこれを施行する。 + 但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。 + この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。 + 但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。 + + +
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+ 第五条 + + + + この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + + 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。 + 但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、電波法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。 + 但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。 + + + + + + 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。 + + + + + + この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。 + この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 + + + + + + この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 + + + + + + この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 11 + + この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 16 + + 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 20 + + この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。 + + + + (市の設置等に関する経過措置) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合 + + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合 + + + + + (警察法の施行に伴う経過措置) + + + 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。 + この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 + 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。 + + + + + + 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。 + + + + (法律の廃止) + + + 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。 + + + + (契約の方法に関する経過措置) + + + この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。 + + + + (指定都市への事務引継に伴う経過措置) + 10 + + 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。 + + + + 11 + + 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。 + + + + 12 + + 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 13 + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。 + この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 15 + + 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + (争訟に関する経過措置) + 16 + + この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。 + + + + (政令への委任) + 17 + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。 + + + + (選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置) + + + この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + (助役が兼ねている教育長の経過措置) + + + この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (市の人口要件の特例) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。 + ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。 + + + + + + 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 + ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過規定) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 + ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (法人の経営状況の報告に関する経過措置) + + + 新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 + ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 + + + + + + この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 + + + + + + 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 + + + + + + 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 + + + + + + この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 10 + + この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日及び適用区分) + 第一条 + + + + この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。 + ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + +
+
+ (監査の請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (収入に関する経過措置) + 第六条 + + + + 昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一時借入金に関する経過措置) + 第八条 + + + + 昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (時効に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (財産に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。 + + + + + + 新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。 + + +
+
+ (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。 + この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第十二条 + + + + この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (公の施設に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第十四条 + + + + この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。 + + + + (旧東京都制の効力) + + + 地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。 + + + + (経過規定) + + + 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 地方自治法 + + + + + + + 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎ) + 第五条 + + + + 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + + + + + + + この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 + + + 昭和五十九年十二月一日 + + + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第十条 + + + + この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第百三十四条 + + + + 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 + + + 昭和六十二年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 + + + 平成五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。 + + + + + + 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (条例の罰則に関する経過措置) + + + 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 + その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。 + + + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第六条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。 + + + + + + この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (直接請求に関する経過措置) + + + 改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。 + + + + (政令への委任) + + + 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 + + + 平成九年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 + + + 平成十年四月一日 + + + + + + + + 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。 + + + + + + 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 + + + 平成十年一月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任) + 第七条 + + + + 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 + + + 平成十二年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二十三条及び附則第四条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + + + + + 第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 + + + 平成十四年八月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 + + + 平成十五年一月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日 + + + + + + + + 附則第二百四十三条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + + + + + 平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (国等の事務) + 第百五十九条 + + + + この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第百六十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第百六十一条 + + + + 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 + この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 + + + + + + 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ (手数料に関する経過措置) + 第百六十二条 + + + + 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百六十三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百六十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第二百五十条 + + + + 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 + + +
+
+ 第二百五十一条 + + + + 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。 + この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。 + + +
+
+ (別に定める経過措置) + 第三十条 + + + + 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 + + + 平成十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + 一から二十五まで + + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 + + + 平成十二年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) + + + 平成十三年一月六日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十三条 + + + + この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十四条 + + + + 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条及び附則第九条の規定 + + + 平成十三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 + + + 平成十五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第九条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 + + + 平成十三年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + +
+
+ (直接請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ (住民監査請求に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (住民訴訟に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 + + + + + + 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第六十二条 + + + + 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + 附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第三十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十九条 + + + + この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五条 + + + + 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 + + + 平成十五年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 + + + 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十六条 + + + + この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十八条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十九まで + + + + + + 二十 + + + 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 + + + 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 + + + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 + + + 平成十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五十六条 + + + + 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、会社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 + ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 + + + 平成十八年十月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百二十一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 + + + 平成十九年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二百十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二百十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (助役に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。 + この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + +
+
+ (出納長及び収入役に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。 + この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。 + + +
+
+ (事務の引継ぎに関する経過措置) + 第五条 + + + + 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置) + 第六条 + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。 + + +
+
+ (賠償責任に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (各大臣が講ずる措置に関する経過措置) + 第八条 + + + + 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。 + この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第百三十二条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百三十三条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十二条 + + + + 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十三まで + + + + + + 十四 + + + 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 + + + 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百五十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四十二条 + + + + 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) + + + + + + + + + + + + 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) + 第百十九条の二 + + + + この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働省令への委任) + 第十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 + + + 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ 第百三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 + + + 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。 + + +
+
+ (地方開発事業団等に係る経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (調整規定) + 第十三条 + + + + この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (検討) + 第二条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十一条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十まで + + + + + + 十一 + + + 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 + + + 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第九十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 + + + 平成二十四年四月一日 + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 + + + 平成二十五年四月一日 + + + + + 四及び五 + + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 + ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十七条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十五条及び第七十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 + + + 平成二十八年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 附則第九条の規定 + + + この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 + + + 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条の規定 + + + 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百六十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百六十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 平成二十六年十月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 目次の改正規定(「/第二節 + + + 中核市に関する特例/第三節 + + + 特例市に関する特例/」を「第二節 + + + 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + + + + + 附則第七十八条の規定 + + + この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮) + 第二条 + + + + 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (中核市の指定の特例) + 第三条 + + + + 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第四十条及び附則第四条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第二十八条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十九条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任) + 第三十条 + + + + 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第五条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ (訴訟に関する経過措置) + 第六条 + + + + この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条及び第二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第二十一条の規定 + + + この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (法制上の措置) + 第五条 + + + + 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 + + + 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 + + + 公布の日(以下「公布日」という。) + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十四条 + + + + この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五の三まで + + + + + + 五の四 + + + 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 + + + 令和元年十月一日 + + + + + 五の四の二 + + + + + + 五の五 + + + 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 + + + 令和二年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 + + + 平成二十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + 二の二 + + + 附則第十八条の規定 + + + 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (施行のために必要な準備等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。 + + + + + + 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 + ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。 + + + + + + 監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条及び第十八条の規定 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ (調整規定) + 第十八条 + + + + 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 + + + 公布の日(次号において「公布日」という。) + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十五まで + + + + + + 十六 + + + 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十三条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第三章第一節及び第二節、第四十四条、第四十六条並びに第六章並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 + + + 平成三十一年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和元年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 + + + 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (検討) + 第七条 + + + + 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十二条及び第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + + + + + + + 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 + + + + ハからチまで + + + + + + + + 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百七十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 + + + 令和三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 + + + 令和二年十月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 + + + 令和四年一月四日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。 + + + + + + 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + + + + + 令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第五十七条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 + + +
+
+ (命令の効力に関する経過措置) + 第五十八条 + + + + 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五十九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六十条 + + + + 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二から八まで + + + + + + + + + 附則第十七条及び第四十一条の規定 + + + 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第七十三条 + + + + 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + + 三及び四 + + + + + + + + + 第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 + + + 令和四年六月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + イ及びロ + + + + + + + + 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定 + + + + + 五から七まで + + + + + + + + + 第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五百九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して十日を経過した日 + + + + + + + + 第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 + + + 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (政府の措置等) + 第六条 + + + + 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。 + + + + + + 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条及び第二十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 + + + この法律の公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第四十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/322/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048.xml b/all_xml/322/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048.xml index 216f12756..6a80d1126 100644 --- a/all_xml/322/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048.xml +++ b/all_xml/322/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048/322AC0000000067_20260524_504AC0000000048.xml @@ -173,7 +173,10 @@ 第十章 公の施設
- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,54 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (サイバーセキュリティを確保するための方針等) + 第二百四十四条の六 + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7833,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7892,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7953,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10388,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10619,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11240,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
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+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
@@ -12089,8 +12349,8 @@
- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12592,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13601,106 @@
+
+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,13 +14277,13 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 10 - 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14994,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -15155,8 +15515,8 @@ 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの - イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 - ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 @@ -16877,12 +17237,13 @@ この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 - 四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) - 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 - 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 - 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) @@ -29973,5 +30334,199 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
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- 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム + + + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -229,8 +232,8 @@ 第五節 雑則 - - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 @@ -238,8 +241,11 @@ 第二節 中核市に関する特例 - - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 + + + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 @@ -253,8 +259,8 @@ 第四節 雑則 - - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則 @@ -7769,7 +7775,54 @@ - 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (サイバーセキュリティを確保するための方針等) + 第二百四十四条の六 + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 @@ -7780,7 +7833,7 @@ - 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 @@ -7839,7 +7892,7 @@ - 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) @@ -7900,7 +7953,7 @@ - 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 @@ -10335,7 +10388,7 @@ - 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 @@ -10566,8 +10619,8 @@
- - 第十二章 大都市等に関する特例 + + 第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
@@ -11187,8 +11240,215 @@
- - 第十三章 外部監査契約に基づく監査 + + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
+
+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
+
+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
+
+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
@@ -12089,8 +12349,8 @@
- - 第十四章 補則 + + 第十六章 補則
第二百五十三条 @@ -12332,7 +12592,7 @@ - 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 @@ -13341,6 +13601,106 @@
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+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
第二百六十一条 @@ -13917,13 +14277,13 @@ - 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 10 - 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 @@ -14634,7 +14994,7 @@ - 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 @@ -15155,8 +15515,8 @@ 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの - イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 - ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 @@ -16877,12 +17237,13 @@ この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) - 三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 - 四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) - 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 - 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 - 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) @@ -29973,5 +30334,199 @@
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
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+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
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+ 第一条 + + + + この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 + + +
+
+ 第一条の二 + + + + 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 + + + + + + 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 + + + + + + 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 地方公共団体は、法人とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 + + + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 + + + + + + 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + + + + + 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 + + + + + + この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 + + + + + + この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) + + + + + + + この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。 + この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 + なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 + + + + + + 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 + + + + + + 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 + + + + + + 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 + + + + + + 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第四条の二 + + + + 地方公共団体の休日は、条例で定める。 + + + + + + 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 + + + + + 日曜日及び土曜日 + + + + + + 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 + + + + + + 年末又は年始における日で条例で定めるもの + + + + + + + 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。 + この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 + ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 第二編 普通地方公共団体 + + 第一章 通則 +
+ 第五条 + + + + 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 + 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 + 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第六条の二 + + + + 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 + + + + + + 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 + + + + + + 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
+
+ 第七条の二 + + + + 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 + この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + 前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 + + + + + 人口五万以上を有すること。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 + + + + + + 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 + + + + + + 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。 + + + + + + + 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 + + + + + + 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。 + + +
+
+ 第八条の二 + + + + 都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 + + + + + + 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。 + + + + + + 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。 + + + + + + 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。 + + + + + + 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 + 第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。 + + + + + + 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第九条の二 + + + + 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。 + + +
+
+ 第九条の三 + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。 + + + + + + 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第九条の四 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第九条の五 + + + + 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 住民 +
+ 第十条 + + + + 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 + + + + + + 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条の二 + + + + 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 条例及び規則 +
+ 第十四条 + + + + 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 + ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。 + 但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ + 第四章 選挙 +
+ 第十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 + + +
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+ 第二十条乃至第七十三条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第五章 直接請求 +
+ 第一節 条例の制定及び監査の請求 +
+ 第七十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 + + + + + + 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。 + + + + + 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。) + + + + + + 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者 + + + + + + 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 + + + + + + + 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 + + + + + + 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。 + この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 + + + + + + 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 + + +
+
+ 第七十四条の二 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 + この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 + + + + + + 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。 + この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。 + + + + + + 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 + + + + + + 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。 + その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。 + + + + + + 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 + この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。 + + +
+
+ 第七十四条の三 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。 + + + + + 法令の定める成規の手続によらない署名 + + + + + + 何人であるかを確認し難い署名 + + + + + + + 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 + + + + + + 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。 + + +
+
+ 第七十四条の四 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 + + + + + + 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 + + + + + + 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。 + + + + + + + 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 + + + + + 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員 + + + + + + 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員 + + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。 + + +
+
+ 第七十五条 + + + + 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 解散及び解職の請求 +
+ 第七十六条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
+
+ 第七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 + + +
+
+ 第七十九条 + + + + 第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。 + + +
+
+ 第八十条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。 + この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 + この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第八十一条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。 + + +
+
+ 第八十二条 + + + + 第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
+
+ 第八十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第八十四条 + + + + 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。 + ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。 + + +
+
+ 第八十五条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 + + +
+
+ 第八十六条 + + + + 選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第八十七条 + + + + 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 + + + + + + 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。 + + +
+
+ 第八十八条 + + + + 第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 + + + + + + 第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。 + + +
+
+
+ + 第六章 議会 +
+ 第一節 組織 +
+ 第八十九条 + + + + 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。 + + + + + + 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。 + + +
+
+ 第九十条 + + + + 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第九十一条 + + + + 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 + + + + + + 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。 + 但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第九十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 + + +
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+ 第九十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
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+ 第九十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。 + + +
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+ 第九十四条 + + + + 町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 + + +
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+ 第九十五条 + + + + 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
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+ 第二節 権限 +
+ 第九十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 + + + + + 条例を設け又は改廃すること。 + + + + + + 予算を定めること。 + + + + + + 決算を認定すること。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 + + + + + + その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 + + + + + + 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 + + + + + + 不動産を信託すること。 + + + + + + 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 + + + + + + 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 + + + + + + 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 + + + + 十一 + + 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 + + + + 十二 + + 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 + + + + 十三 + + 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 + + + + 十四 + + 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 + + + + 十五 + + その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 + + + + + + + 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 + + +
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+ 第九十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 + + + + + + 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 + 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。 + + +
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+ 第九十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 + + + + + + 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。 + この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 + + +
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+ 第九十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 + + +
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+ 第百条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。 + この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 + + + + + + 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。 + この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、議会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 + この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。 + + + + + + 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 + + + + + + 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 + + + + + + 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。 + + + + + + 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。 + ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 + + + + + + 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 + + + + + + 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。 + その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。 + + + + + + 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 + + + + + + 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 + この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 + + + + + + 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。 + + + + + + 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 + + + + + + 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 + + + + + + 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 + + +
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+ 第百条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。 + + +
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+ 第三節 招集及び会期 +
+ 第百一条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。 + + + + + + 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。 + + + + + + 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。 + ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。 + この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。 + + +
+
+ 第百二条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 + + + + + + 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 + + + + + + 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 + + + + + + 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。 + + + + + + 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。 + + + + + + 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。 + + +
+
+ 第百二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 + + + + + + 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。 + + + + + + 第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。 + + + + + + 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。 + この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。 + + + + + + 第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。 + この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。 + + + + + + 第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。 + + +
+
+
+ 第四節 議長及び副議長 +
+ 第百三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 + + + + + + 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 + + +
+
+ 第百四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。 + + +
+
+ 第百五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 + + + + + + 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 + + + + + + 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 + + +
+
+ 第百七条 + + + + 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。 + + +
+
+ 第百八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
+
+
+ 第五節 委員会 +
+ 第百九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 + + + + + + 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + + 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + 議会の運営に関する事項 + + + + + + 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 + + + + + + 議長の諮問に関する事項 + + + + + + + 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 + + + + + + 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。 + + + + + + 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 + ただし、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 + + + + + + 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百十条及び第百十一条 + + + + 削除 + + +
+
+
+ 第六節 会議 +
+ 第百十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 + 但し、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + 但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第百十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 + この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。 + + + + + + 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。 + + +
+
+ 第百十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。 + 但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 + + + + + + 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。 + + +
+
+ 第百十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 + + +
+
+ 第百十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + +
+
+ 第百十六条 + + + + この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 + + + + + + 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 + + +
+
+ 第百十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百十八条 + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。 + その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。 + + + + + + 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。 + + + + + + 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。 + + + + + + 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。 + + +
+
+ 第百十九条 + + + + 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。 + + +
+
+ 第百二十条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。 + ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。 + + + + + + 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十三条 + + + + 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 + + + + + + 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。 + + + + + + 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。 + + + + + + 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + +
+
+
+ 第七節 請願 +
+ 第百二十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 + + +
+
+ 第百二十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 + + +
+
+
+ 第八節 議員の辞職及び資格の決定 +
+ 第百二十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
+
+ 第百二十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。 + この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。 + + + + + + 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。 + + +
+
+ 第百二十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+
+ 第九節 紀律 +
+ 第百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。 + + + + + + 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。 + + +
+
+ 第百三十条 + + + + 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 + + + + + + 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 + + + + + + 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。 + + +
+
+ 第百三十一条 + + + + 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 + + +
+
+ 第百三十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 + + +
+
+ 第百三十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。 + + +
+
+
+ 第十節 懲罰 +
+ 第百三十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 + + + + + + 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十五条 + + + + 懲罰は、左の通りとする。 + + + + + 公開の議場における戒告 + + + + + + 公開の議場における陳謝 + + + + + + 一定期間の出席停止 + + + + + + 除名 + + + + + + + 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + + + + + 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百三十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。 + + +
+
+ 第百三十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。 + + +
+
+
+ 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 +
+ 第百三十八条 + + + + 都道府県の議会に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 + ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+
+ 第十二節 雑則 +
+ 第百三十八条の二 + + + + 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 + + + + + + 議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 + ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。 + + + + + + 前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。 + + + + + + 第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第七章 執行機関 +
+ 第一節 通則 +
+ 第百三十八条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 + + +
+
+ 第百三十八条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十八条の四 + + + + 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 + ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 普通地方公共団体の長 + + 第一款 地位 +
+ 第百三十九条 + + + + 都道府県に知事を置く。 + + + + + + 市町村に市町村長を置く。 + + +
+
+ 第百四十条 + + + + 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百四十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第百四十三条 + + + + 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 + + + + + + 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。 + + +
+
+ 第百四十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百四十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百四十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第二款 権限 +
+ 第百四十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 + + +
+
+ 第百四十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ 第百四十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 + + + + + + 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 + + + + + + 会計を監督すること。 + + + + + + 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 + + + + + + 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 + + + + + + 証書及び公文書類を保管すること。 + + + + + + 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 + + + +
+
+ 第百五十条 + + + + 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。 + + + + + 財務に関する事務その他総務省令で定める事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの + + + + + + + 市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。 + + + + + 前項第一号に掲げる事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの + + + + + + + 都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。 + + +
+
+ 第百五十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百五十二条 + + + + 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 + この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。 + + + + + + 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。 + + + + + + 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。 + + +
+
+ 第百五十三条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 + + +
+
+ 第百五十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 + + +
+
+ 第百五十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 + + +
+
+ 第百五十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 + + + + + + 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百五十六条 + + + + 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 + + + + + + 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 + + + + + + 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 + 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。 + + +
+
+ 第百五十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 + + + + + + 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 + + + + + + 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。 + + +
+
+ 第百五十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 + この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第百六十条 + + + + 一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。 + + +
+
+ + 第三款 補助機関 +
+ 第百六十一条 + + + + 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。 + ただし、条例で置かないことができる。 + + + + + + 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百六十二条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + +
+
+ 第百六十三条 + + + + 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。 + ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + +
+
+ 第百六十四条 + + + + 公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 + + + + + + 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百六十五条 + + + + 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + + + + + 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 + ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百六十六条 + + + + 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十七条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。 + + + + + + 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十八条 + + + + 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 + + + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。 + + +
+
+ 第百六十九条 + + + + 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百七十条 + + + + 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 小切手を振り出すこと。 + + + + + + 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。 + + + + + + 現金及び財産の記録管理を行うこと。 + + + + + + 支出負担行為に関する確認を行うこと。 + + + + + + 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 + + +
+
+ 第百七十一条 + + + + 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。 + ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 + + + + + + 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 + + + + + + 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。 + + +
+
+ 第百七十二条 + + + + 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 + + + + + + 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 + + + + + + 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 + + + + + + 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 + + + + + + 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 + + + + + + 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第百七十五条 + + + + 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 + + +
+
+ + 第四款 議会との関係 +
+ 第百七十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 + + + + + + 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。 + + + + + + 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 + + + + + + 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。 + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 + + + + + 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 + + + + + + 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 + + + + + + + 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 + + + + + + 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。 + + +
+
+ 第百七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。 + + + + + + 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 + + + + + + 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。 + + +
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+ 第百七十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 + ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 + + + + + + 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 + + + + + + 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十条 + + + + 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 + + + + + + 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 他の執行機関との関係 +
+ 第百八十条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。 + ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 + + +
+
+ 第百八十条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。 + + +
+
+ 第百八十条の四 + + + + 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + +
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+ 第三節 委員会及び委員 + + 第一款 通則 +
+ 第百八十条の五 + + + + 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 + + + + + 教育委員会 + + + + + + 選挙管理委員会 + + + + + + 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 + + + + + + 監査委員 + + + + + + + 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 + + + + + 公安委員会 + + + + + + 労働委員会 + + + + + + 収用委員会 + + + + + + 海区漁業調整委員会 + + + + + + 内水面漁場管理委員会 + + + + + + + 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 + + + + + 農業委員会 + + + + + + 固定資産評価審査委員会 + + + + + + + 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + + + + + 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。 + その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十条の六 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。 + 但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 + + + + + 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。 + + + +
+
+ 第百八十条の七 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。 + ただし、政令で定める事務については、この限りではない。 + + +
+
+ + 第二款 教育委員会 +
+ 第百八十条の八 + + + + 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ + 第三款 公安委員会 +
+ 第百八十条の九 + + + + 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 + + + + + + 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 + + +
+
+ + 第四款 選挙管理委員会 +
+ 第百八十一条 + + + + 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。 + + +
+
+ 第百八十二条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。 + 補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。 + + + + + + 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 + その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 + + + + + + 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。 + + + + + + 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。 + + + + + + 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十三条 + + + + 選挙管理委員の任期は、四年とする。 + 但し、後任者が就任する時まで在任する。 + + + + + + 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 補充員の任期は、委員の任期による。 + + + + + + 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百八十四条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 + その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百八十五条 + + + + 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 + + + + + + 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百八十五条の二 + + + + 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
+
+ 第百八十六条 + + + + 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。 + + +
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+ 第百八十七条 + + + + 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。 + + + + + + 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第百八十八条 + + + + 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。 + 委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。 + + +
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+ 第百八十九条 + + + + 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + + + + + + 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。 + + + + + + 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。 + 委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第百九十条 + + + + 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。 + 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + +
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+ 第百九十一条 + + + + 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 + + + + + + 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + 但し、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。 + + +
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+ 第百九十二条 + + + + 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第百九十三条 + + + + 第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。 + + +
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+ 第百九十四条 + + + + この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 + + +
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+ + 第五款 監査委員 +
+ 第百九十五条 + + + + 普通地方公共団体に監査委員を置く。 + + + + + + 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 + ただし、条例でその定数を増加することができる。 + + +
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+ 第百九十六条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。 + ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 + + + + + + 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。 + + + + + + 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 + + + + + + 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。 + + +
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+ 第百九十七条 + + + + 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 + ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 + + +
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+ 第百九十七条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
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+ 第百九十八条 + + + + 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 + + +
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+ 第百九十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 + + + + + + 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
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+ 第百九十八条の三 + + + + 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
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+ 第百九十八条の四 + + + + 監査基準は、監査委員が定めるものとする。 + + + + + + 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + +
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+ 第百九十九条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 + + + + + + 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。 + この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 + + + + + + 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。 + 当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。 + + + + + + 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + +
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+ 第百九十九条の二 + + + + 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ 第百九十九条の三 + + + + 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 + + + + + + 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + + + + + 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第二百条 + + + + 都道府県の監査委員に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。 + + +
+
+ 第二百条の二 + + + + 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。 + + + + + + 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。 + + + + + + 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 監査専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第二百一条 + + + + 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。 + + +
+
+ 第二百二条 + + + + 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + + +
+
+ + 第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 +
+ 第二百二条の二 + + + + 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。 + + + + + + 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。 + + + + + + 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。 + + +
+
+ + 第七款 附属機関 +
+ 第二百二条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 + + + + + + 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 + + + + + + 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。 + + +
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+ 第四節 地域自治区 +
+ (地域自治区の設置) + 第二百二条の四 + + + + 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 + + + + + + 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。 + + +
+
+ (地域協議会の設置及び構成員) + 第二百二条の五 + + + + 地域自治区に、地域協議会を置く。 + + + + + + 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 + + + + + + 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。 + + + + + + 第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。 + + +
+
+ (地域協議会の会長及び副会長) + 第二百二条の六 + + + + 地域協議会に、会長及び副会長を置く。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 + + + + + + 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 + + + + + + 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + +
+
+ (地域協議会の権限) + 第二百二条の七 + + + + 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。 + + + + + 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 + + + + + + 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 + + + + + + + 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (地域協議会の組織及び運営) + 第二百二条の八 + + + + この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百二条の九 + + + + この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
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+ + 第八章 給与その他の給付 +
+ 第二百三条 + + + + 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 + + + + + + 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。 + ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。 + + + + + + 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 + + + + + + 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。 + + +
+
+ 第二百五条 + + + + 第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。 + + +
+
+ 第二百六条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第二百七条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。 + + +
+
+ + 第九章 財務 +
+ 第一節 会計年度及び会計の区分 +
+ (会計年度及びその独立の原則) + 第二百八条 + + + + 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 + + + + + + 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 + + +
+
+ (会計の区分) + 第二百九条 + + + + 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。 + + + + + + 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。 + + +
+
+
+ 第二節 予算 +
+ (総計予算主義の原則) + 第二百十条 + + + + 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 + + +
+
+ (予算の調製及び議決) + 第二百十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 + この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 + + +
+
+ (継続費) + 第二百十二条 + + + + 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。 + + + + + + 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。 + + +
+
+ (繰越明許費) + 第二百十三条 + + + + 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。 + + + + + + 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。 + + +
+
+ (債務負担行為) + 第二百十四条 + + + + 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 + + +
+
+ (予算の内容) + 第二百十五条 + + + + 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。 + + + + + 歳入歳出予算 + + + + + + 継続費 + + + + + + 繰越明許費 + + + + + + 債務負担行為 + + + + + + 地方債 + + + + + + 一時借入金 + + + + + + 歳出予算の各項の経費の金額の流用 + + + +
+
+ (歳入歳出予算の区分) + 第二百十六条 + + + + 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。 + + +
+
+ (予備費) + 第二百十七条 + + + + 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。 + ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。 + + + + + + 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 + + +
+
+ (補正予算、暫定予算等) + 第二百十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (予算の送付及び公表) + 第二百十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。 + + +
+
+ (予算の執行及び事故繰越し) + 第二百二十条 + + + + 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 + + + + + + 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。 + ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 + + + + + + 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 + ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 + + +
+
+ (予算の執行に関する長の調査権等) + 第二百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 + + +
+
+ (予算を伴う条例、規則等についての制限) + 第二百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。 + + +
+
+
+ 第三節 収入 +
+ (地方税) + 第二百二十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金) + 第二百二十四条 + + + + 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 + + +
+
+ (使用料) + 第二百二十五条 + + + + 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 + + +
+
+ (旧慣使用の使用料及び加入金) + 第二百二十六条 + + + + 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 + + +
+
+ (手数料) + 第二百二十七条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金等に関する規制及び罰則) + 第二百二十八条 + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 + この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 + + + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + + + + + 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求) + 第二百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。 + + +
+
+ (地方債) + 第二百三十条 + + + + 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。 + + + + + + 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ (歳入の収入の方法) + 第二百三十一条 + + + + 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 + + +
+
+ (証紙による収入の方法等) + 第二百三十一条の二 + + + + 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 + + + + + + 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 + + + + + + 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 + この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者に対する納付の委託) + 第二百三十一条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。 + + + + + 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + + + + 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + +
+
+ (指定納付受託者) + 第二百三十一条の二の三 + + + + 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + +
+
+ (納付事務の委託) + 第二百三十一条の二の四 + + + + 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者の納付) + 第二百三十一条の二の五 + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (指定納付受託者の帳簿保存等の義務) + 第二百三十一条の二の六 + + + + 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
+
+ (指定納付受託者の指定の取消し) + 第二百三十一条の二の七 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (督促、滞納処分等) + 第二百三十一条の三 + + + + 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 + この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + 11 + + 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + 12 + + 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者からの歳入等の徴収等) + 第二百三十一条の四 + + + + 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。 + この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
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+ 第四節 支出 +
+ (経費の支弁等) + 第二百三十二条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (寄附又は補助) + 第二百三十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 + + +
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+ (支出負担行為) + 第二百三十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 + + +
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+ (支出の方法) + 第二百三十二条の四 + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。 + + +
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+ 第二百三十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。 + + +
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+ (小切手の振出し及び公金振替書の交付) + 第二百三十二条の六 + + + + 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 + ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。 + + + + + + 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 + + +
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+ 第五節 決算 +
+ (決算) + 第二百三十三条 + + + + 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (歳計剰余金の処分) + 第二百三十三条の二 + + + + 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。 + ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。 + + +
+
+
+ 第六節 契約 +
+ (契約の締結) + 第二百三十四条 + + + + 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 + + + + + + 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 + ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 + + + + + + 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (契約の履行の確保) + 第二百三十四条の二 + + + + 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 + + +
+
+ (長期継続契約) + 第二百三十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 + この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 + + +
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+ 第七節 現金及び有価証券 +
+ (金融機関の指定) + 第二百三十五条 + + + + 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 + + + + + + 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 + + +
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+ (現金出納の検査及び公金の収納等の監査) + 第二百三十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 + + + + + + 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 + + +
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+ (一時借入金) + 第二百三十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。 + + + + + + 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。 + + +
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+ (現金及び有価証券の保管) + 第二百三十五条の四 + + + + 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。 + + + + + + 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。 + + + + + + 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。 + + +
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+ (出納の閉鎖) + 第二百三十五条の五 + + + + 普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。 + + +
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+ 第八節 時効 +
+ (金銭債権の消滅時効) + 第二百三十六条 + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。 + + +
+
+
+ 第九節 財産 +
+ (財産の管理及び処分) + 第二百三十七条 + + + + この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 + + + + + + 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。 + + +
+ + 第一款 公有財産 +
+ (公有財産の範囲及び分類) + 第二百三十八条 + + + + この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。 + + + + + 不動産 + + + + + + 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 + + + + + + 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 + + + + + + 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 + + + + + + 出資による権利 + + + + + + 財産の信託の受益権 + + + + + + + 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債 + + + + + + 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 + + + + + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 + + + + + + + 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 + + + + + + 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 + + +
+
+ (公有財産に関する長の総合調整権) + 第二百三十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 + + +
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+ (職員の行為の制限) + 第二百三十八条の三 + + + + 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + +
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+ (行政財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の四 + + + + 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 + + + + + + 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 + + + + + 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 + + + + + + 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 + + + + + + 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。 + + + + + + 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 + + +
+
+ (普通財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の五 + + + + 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 + + + + + + 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 + + + + + + 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。 + + + + + + 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 + + + + + + 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。 + + + + + + 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (旧慣による公有財産の使用) + 第二百三十八条の六 + + + + 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 + その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。 + + +
+
+ (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百三十八条の七 + + + + 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 物品 +
+ (物品) + 第二百三十九条 + + + + この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券を含む。) + + + + + + 公有財産に属するもの + + + + + + 基金に属するもの + + + + + + + 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ + 第三款 債権 +
+ (債権) + 第二百四十条 + + + + この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 + + + + + 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 + + + + + + 過料に係る債権 + + + + + + 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) + + + + + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権 + + + + + + 預金に係る債権 + + + + + + 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権 + + + + + + 寄附金に係る債権 + + + + + + 基金に属する債権 + + + +
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+ + 第四款 基金 +
+ (基金) + 第二百四十一条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 + + + + + + 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 + + + + + + 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 + + + + + + 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第十節 住民による監査請求及び訴訟 +
+ (住民監査請求) + 第二百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。 + ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + 11 + + 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (住民訴訟) + 第二百四十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 + + + + + + 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 + + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 + + + + + + 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。 + ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求 + + + + + + + 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。 + + + + + + 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 + + + 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 + + + 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 + + + 当該六十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 + + + 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 前項の期間は、不変期間とする。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 + + + + + + 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。 + + + + + + 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。 + + + + 10 + + 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 + + + + 11 + + 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。 + + + + 12 + + 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 + + +
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+ (訴訟の提起) + 第二百四十二条の三 + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第十一節 雑則 +
+ (私人の公金取扱いの制限) + 第二百四十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者) + 第二百四十三条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + 10 + + 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務) + 第二百四十三条の二の二 + + + + 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の指定の取消し) + 第二百四十三条の二の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
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+ (公金の徴収の委託) + 第二百四十三条の二の四 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。 + + +
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+ (公金の収納の委託) + 第二百四十三条の二の五 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 + + + + + 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの + + + + + + その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの + + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。 + + +
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+ (公金の支出の委託) + 第二百四十三条の二の六 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責) + 第二百四十三条の二の七 + + + + 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (職員の賠償責任) + 第二百四十三条の二の八 + + + + 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。 + 次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。 + + + + + 支出負担行為 + + + + + + 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認 + + + + + + 支出又は支払 + + + + + + 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 + + + + + + + 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。 + この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。 + + + + + + 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + 10 + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + 12 + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + 13 + + 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 14 + + 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。 + + +
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+ (財政状況の公表等) + 第二百四十三条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + +
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+ (普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等) + 第二百四十三条の四 + + + + 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百四十三条の五 + + + + 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第十章 公の施設 +
+ (公の施設) + 第二百四十四条 + + + + 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + +
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+ (公の施設の設置、管理及び廃止) + 第二百四十四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 + + + + + + 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 + + + + + + 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 + + + + + + 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。 + この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 + + +
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+ (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) + 第二百四十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 + + + + + + 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百四十四条の四 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
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+ + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (サイバーセキュリティを確保するための方針等) + 第二百四十四条の六 + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
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+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 +
+ 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 +
+ (関与の意義) + 第二百四十五条 + + + + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為 + + + + + 助言又は勧告 + + + + + + 資料の提出の要求 + + + + + + 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。) + + + + + + 同意 + + + + + + 許可、認可又は承認 + + + + + + 指示 + + + + + + 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。) + + + + + + + 普通地方公共団体との協議 + + + + + + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + + + +
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+ (関与の法定主義) + 第二百四十五条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。 + + +
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+ (関与の基本原則) + 第二百四十五条の三 + + + + 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。 + + + + + + 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。 + + +
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+ (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百四十五条の四 + + + + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
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+ (是正の要求) + 第二百四十五条の五 + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の担任する事務 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の担任する事務 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 + + + + + + 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (是正の勧告) + 第二百四十五条の六 + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務 + + + + +
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+ (是正の指示) + 第二百四十五条の七 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + +
+
+ (代執行等) + 第二百四十五条の八 + + + + 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。 + + + + + + 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。 + この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + 10 + + 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。 + + + + 11 + + 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。 + + + + 12 + + 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。 + この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + 13 + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + 14 + + 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 15 + + 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (処理基準) + 第二百四十五条の九 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
+
+ + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 +
+ (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用) + 第二百四十六条 + + + + 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。 + ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ (助言等の方式等) + 第二百四十七条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。 + + + + + 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの + + + + + + 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの + + + + + + + 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 + + +
+
+ (資料の提出の要求等の方式) + 第二百四十八条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (是正の要求等の方式) + 第二百四十九条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (協議の方式) + 第二百五十条 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の基準) + 第二百五十条の二 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の標準処理期間) + 第二百五十条の三 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の取消し等の方式) + 第二百五十条の四 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (届出) + 第二百五十条の五 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。 + + +
+
+ (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式) + 第二百五十条の六 + + + + 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。 + ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。 + + +
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+ 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 +
+ (設置及び権限) + 第二百五十条の七 + + + + 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。 + + + + + + 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 + + +
+
+ (組織) + 第二百五十条の八 + + + + 委員会は、委員五人をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、非常勤とする。 + ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。 + + +
+
+ (委員) + 第二百五十条の九 + + + + 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 + + + + + + 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 + + + + + + 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 + + + + + + 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。 + この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 委員の任期は、三年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 委員は、再任されることができる。 + + + + + + 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。 + + + + + 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員 + + + + + + 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員 + + + + + 10 + + 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。 + + + + 11 + + 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 + + + + 12 + + 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + + + 13 + + 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + + + 14 + + 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 + + + + 15 + + 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。 + + + + 16 + + 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + + + + 17 + + 委員の給与は、別に法律で定める。 + + +
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+ (委員長) + 第二百五十条の十 + + + + 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 + + + + + + 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 + + +
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+ (会議) + 第二百五十条の十一 + + + + 委員会は、委員長が招集する。 + + + + + + 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 + + + + + + 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + + + + + 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十条の十二 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 +
+ (国の関与に関する審査の申出) + 第二百五十条の十三 + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。 + ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + +
+
+ (審査及び勧告) + 第二百五十条の十四 + + + + 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (関係行政機関の参加) + 第二百五十条の十五 + + + + 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。 + + + + + + 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。 + + +
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+ (証拠調べ) + 第二百五十条の十六 + + + + 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。 + + + + + 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。 + + + + + + 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。 + + + + + + 必要な場所につき検証をすること。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。 + + + + + + + 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + +
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+ (国の関与に関する審査の申出の取下げ) + 第二百五十条の十七 + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。 + + +
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+ (国の行政庁の措置等) + 第二百五十条の十八 + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 + この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + +
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+ (調停) + 第二百五十条の十九 + + + + 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十条の二十 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第三款 自治紛争処理委員 +
+ (自治紛争処理委員) + 第二百五十一条 + + + + 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、非常勤とする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。 + + + + + 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。 + + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 +
+ (調停) + 第二百五十一条の二 + + + + 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。 + + + + + + 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + 10 + + 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + +
+
+ (審査及び勧告) + 第二百五十一条の三 + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。 + + + + + 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁 + + + + + + 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁 + + + + + + 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁 + + + + + + + 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 + この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + + + 11 + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + 12 + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + 13 + + 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + + + 14 + + 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + 15 + + 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定 + + + + + + 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定 + + + +
+
+ (処理方策の提示) + 第二百五十一条の三の二 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。 + + + + + + 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + + + 第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十一条の四 + + + + この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え +
+ (国の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の五 + + + + 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + + + 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 10 + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (都道府県の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の六 + + + + 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起) + 第二百五十一条の七 + + + + 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。 + + + + + + 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
+
+ (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起) + 第二百五十二条 + + + + 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。 + + + + + + 第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 +
+ (連携協約) + 第二百五十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。 + + +
+
+ + 第二款 協議会 +
+ (協議会の設置) + 第二百五十二条の二の二 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 + + +
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+ (協議会の組織) + 第二百五十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。 + + +
+
+ (協議会の規約) + 第二百五十二条の四 + + + + 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の名称 + + + + + + 協議会を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目 + + + + + + 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 + + + + + + 協議会の経費の支弁の方法 + + + + + + + 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法 + + + + + + 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所 + + + + + + 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い + + + + + + 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法 + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項 + + + +
+
+ (協議会の事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
+
+ (協議会の組織の変更及び廃止) + 第二百五十二条の六 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。 + + +
+
+ (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の六の二 + + + + 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 第三款 機関等の共同設置 +
+ (機関等の共同設置) + 第二百五十二条の七 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。 + ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。 + + +
+
+ (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の七の二 + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。 + ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (機関の共同設置に関する規約) + 第二百五十二条の八 + + + + 第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 共同設置する機関の名称 + + + + + + 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 共同設置する機関の執務場所 + + + + + + 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項 + + + +
+
+ (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い) + 第二百五十二条の九 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。 + + +
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+ (共同設置する機関の委員等の解職請求) + 第二百五十二条の十 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。 + + +
+
+ (共同設置する機関の補助職員等) + 第二百五十二条の十一 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。 + この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + +
+
+ (共同設置する機関に対する法令の適用) + 第二百五十二条の十二 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。 + + +
+
+ (議会事務局等の共同設置に関する準用規定) + 第二百五十二条の十三 + + + + 第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。 + + +
+
+ + 第四款 事務の委託 +
+ (事務の委託) + 第二百五十二条の十四 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 + + + + + + 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ (事務の委託の規約) + 第二百五十二条の十五 + + + + 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 + + + + + + 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 委託事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (事務の委託の効果) + 第二百五十二条の十六 + + + + 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 + + +
+
+ + 第五款 事務の代替執行 +
+ (事務の代替執行) + 第二百五十二条の十六の二 + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。 + + + + + + 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。 + + +
+
+ (事務の代替執行の規約) + 第二百五十二条の十六の三 + + + + 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体 + + + + + + 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 代替執行事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項 + + + +
+
+ (代替執行事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の十六の四 + + + + 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
+
+ + 第六款 職員の派遣 +
+ (職員の派遣) + 第二百五十二条の十七 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 + ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。 + ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。 + + +
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+
+ 第四節 条例による事務処理の特例 +
+ (条例による事務処理の特例) + 第二百五十二条の十七の二 + + + + 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 + この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 + + + + + + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + + + + + + 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。 + + +
+
+ (条例による事務処理の特例の効果) + 第二百五十二条の十七の三 + + + + 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 + + + + + + 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。 + + +
+
+ (是正の要求等の特則) + 第二百五十二条の十七の四 + + + + 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。 + この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。 + + + + + + 市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。 + この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。 + + + + + + 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
+
+
+ 第五節 雑則 +
+ (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百五十二条の十七の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (財務に係る実地検査) + 第二百五十二条の十七の六 + + + + 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + +
+
+ (市町村に関する調査) + 第二百五十二条の十七の七 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。 + + +
+
+ (長の臨時代理者) + 第二百五十二条の十七の八 + + + + 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。 + + + + + + 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。 + + + + + + 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員) + 第二百五十二条の十七の九 + + + + 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。 + + +
+
+ (臨時選挙管理委員の給与) + 第二百五十二条の十七の十 + + + + 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 + + +
+
+ (在職期間の通算) + 第二百五十二条の十八 + + + + 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。 + ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十二条の十八の二 + + + + 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
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+ + 第十三章 大都市等に関する特例 +
+ 第一節 大都市に関する特例 +
+ (指定都市の権能) + 第二百五十二条の十九 + + + + 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + 児童福祉に関する事務 + + + + + + 民生委員に関する事務 + + + + + + 身体障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 生活保護に関する事務 + + + + + + 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 + + + + 五の二 + + 社会福祉事業に関する事務 + + + + 五の三 + + 知的障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務 + + + + 六の二 + + 老人福祉に関する事務 + + + + + + 母子保健に関する事務 + + + + 七の二 + + 介護保険に関する事務 + + + + + + 障害者の自立支援に関する事務 + + + + 八の二 + + 生活困窮者の自立支援に関する事務 + + + + + + 食品衛生に関する事務 + + + + 九の二 + + 医療に関する事務 + + + + + + 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 + + + + 十一 + + 結核の予防に関する事務 + + + + 十一の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する事務 + + + + 十二 + + 土地区画整理事業に関する事務 + + + + 十三 + + 屋外広告物の規制に関する事務 + + + + + + + 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
+
+ (区の設置) + 第二百五十二条の二十 + + + + 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 + + + + + + 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 区にその事務所の長として区長を置く。 + + + + + + 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 区に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。 + + + + + + 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。 + この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。 + + + + + + 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。 + + + + + + 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。 + + + + 11 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (総合区の設置) + 第二百五十二条の二十の二 + + + + 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。 + + + + + + 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。 + + + + + + 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + + + + + 総合区長の任期は、四年とする。 + ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + + + + + 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。 + + + + + + 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。 + ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + + + + 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの + + + + + + + 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。 + ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。 + + + + 10 + + 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。 + + + + 11 + + 総合区に選挙管理委員会を置く。 + + + + 12 + + 第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。 + + + + 13 + + 前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。 + + + + 14 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一 + + + + 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (指定都市都道府県調整会議) + 第二百五十二条の二十一の二 + + + + 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。 + + + + + + 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 + + + + + 指定都市の市長 + + + + + + 包括都道府県の知事 + + + + + + + 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 + + + + + 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 学識経験を有する者 + + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。 + + +
+
+ (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告) + 第二百五十二条の二十一の三 + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + + + + + 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。 + + + + + + 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (指定都市都道府県勧告調整委員) + 第二百五十二条の二十一の四 + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一の五 + + + + 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ 第二節 中核市に関する特例 +
+ (中核市の権能) + 第二百五十二条の二十二 + + + + 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + + 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
+
+ 第二百五十二条の二十三 + + + + 削除 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続) + 第二百五十二条の二十四 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 + + + + + + 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。 + + + + + + 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十五 + + + + 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。 + + +
+
+ (指定都市の指定があつた場合の取扱い) + 第二百五十二条の二十六 + + + + 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続の特例) + 第二百五十二条の二十六の二 + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。 + + +
+
+
+ + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
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+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
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+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
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+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
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+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 +
+ 第一節 通則 +
+ (外部監査契約) + 第二百五十二条の二十七 + + + + この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。 + + + + + + この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第七十五条第一項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第九十八条第二項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第六項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第七項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第二百四十二条第一項の請求 + + + + +
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+ (外部監査契約を締結できる者) + 第二百五十二条の二十八 + + + + 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 + + + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。) + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの + + + + + + 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの + + + + + + 当該普通地方公共団体の議会の議員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者 + + + + 十一 + + 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者 + + + + 十二 + + 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人 + + + +
+
+ (特定の事件についての監査の制限) + 第二百五十二条の二十九 + + + + 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮) + 第二百五十二条の三十 + + + + 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人の義務) + 第二百五十二条の三十一 + + + + 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。 + + + + + + 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。 + + + + + + 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + +
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+ (外部監査人の監査の事務の補助) + 第二百五十二条の三十二 + + + + 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。 + この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + + + + + 外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。 + + + + 10 + + 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。 + + +
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+ (外部監査人の監査への協力) + 第二百五十二条の三十三 + + + + 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。 + + +
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+ (議会による説明の要求又は意見の陳述) + 第二百五十二条の三十四 + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。 + + +
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+ (外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の三十五 + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。 + + + + + + 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。 + この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。 + + + + + + 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 + + +
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+ 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 +
+ (包括外部監査契約の締結) + 第二百五十二条の三十六 + + + + 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + 都道府県 + + + + + + 政令で定める市 + + + + + + + 前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + + 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 包括外部監査契約の期間の始期 + + + + + + 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (包括外部監査人の監査) + 第二百五十二条の三十七 + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。 + + + + + + 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + +
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+ 第二百五十二条の三十八 + + + + 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + + + + + + 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。 + + + + + + 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。 + この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 + + +
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+
+ 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 +
+ (第七十五条の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の三十九 + + + + 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 + + + + + + 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 + + + + + + 個別外部監査契約の期間 + + + + + + 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + 10 + + 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。 + この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。 + + + + 11 + + 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 12 + + 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + 13 + + 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。 + + + + 14 + + 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。 + + +
+
+ (第九十八条第二項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十 + + + + 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。 + + + + + + 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十一 + + + + 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十二 + + + + 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (住民監査請求等の特例) + 第二百五十二条の四十三 + + + + 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + + + 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。 + この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
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+ (個別外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の四十四 + + + + 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。 + + +
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+ 第四節 雑則 +
+ (一部事務組合等に関する特例) + 第二百五十二条の四十五 + + + + 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十二条の四十六 + + + + この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第十六章 補則 +
+ 第二百五十三条 + + + + 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。 + + + + + + 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。 + + +
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+ 第二百五十四条 + + + + この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 + + +
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+ 第二百五十五条 + + + + この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ 第二百五十五条の二 + + + + 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 + この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。 + + + + + + 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 + + + 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 + + + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分 + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の処分 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の処分 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 + この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。 + + +
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+ 第二百五十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
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+ 第二百五十五条の四 + + + + 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。 + + +
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+ 第二百五十五条の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。 + ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。 + この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。 + この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ 第二百五十六条 + + + + 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十七条 + + + + この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。 + + + + + + この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。 + + +
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+ 第二百五十八条 + + + + この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
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+ 第二百五十九条 + + + + 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。 + + + + + + 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。 + + + + + + 第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + 第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。 + + + + + + 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ 第二百六十条 + + + + 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第二百六十条の二 + + + + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + + + + + + 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 + + + + + その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 + + + + + + その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 + + + + + + その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 + + + + + + 規約を定めていること。 + + + + + + + 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 目的 + + + + + + 名称 + + + + + + 区域 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 構成員の資格に関する事項 + + + + + + 代表者に関する事項 + + + + + + 会議に関する事項 + + + + + + 資産に関する事項 + + + + + + + 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 + + + + + + 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 + + + + + + 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 + + + + + + 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 + + + + + + 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 + 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 + この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 + + + + + + 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 + + + + + + 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。 + + + + + + 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 + この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 + + +
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+ 第二百六十条の三 + + + + 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 + ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + +
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+ 第二百六十条の四 + + + + 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の五 + + + + 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の六 + + + + 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。 + ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の七 + + + + 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 + + +
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+ 第二百六十条の八 + + + + 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の九 + + + + 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の十 + + + + 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。 + この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の十一 + + + + 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 + + +
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+ 第二百六十条の十二 + + + + 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 財産の状況を監査すること。 + + + + + + 代表者の業務の執行の状況を監査すること。 + + + + + + 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 + + + + + + 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 + + + +
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+ 第二百六十条の十三 + + + + 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の十四 + + + + 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 + + + + + + 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。 + ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の十五 + + + + 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の十六 + + + + 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 + + +
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+ 第二百六十条の十七 + + + + 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二百六十条の十八 + + + + 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。 + + + + + + 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 + + + + + + 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。 + + + + + + 前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 + + +
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+ 第二百六十条の十九 + + + + 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。 + + +
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+ 第二百六十条の十九の二 + + + + この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 + ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 + + + + + + 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 + + +
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+ 第二百六十条の二十 + + + + 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。 + + + + + 規約で定めた解散事由の発生 + + + + + + 破産手続開始の決定 + + + + + + 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し + + + + + + 総会の決議 + + + + + + 構成員が欠けたこと。 + + + + + + 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) + + + +
+
+ 第二百六十条の二十一 + + + + 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二百六十条の二十二 + + + + 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の二十三 + + + + 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 + + +
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+ 第二百六十条の二十四 + + + + 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。 + ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二百六十条の二十五 + + + + 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の二十六 + + + + 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の二十七 + + + + 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 現務の結了 + + + + + + 債権の取立て及び債務の弁済 + + + + + + 残余財産の引渡し + + + + + + + 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の二十八 + + + + 認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + + + + + 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 + ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 + + + + + + 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 + + + + + + 第一項の公告は、官報に掲載してする。 + + +
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+ 第二百六十条の二十九 + + + + 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十 + + + + 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 + + + + + + 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十一 + + + + 解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。 + + + + + + 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 + ただし、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。 + + +
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+ 第二百六十条の三十二 + + + + 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 + + + + + + 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十三 + + + + 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十四 + + + + 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 + + + + + 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件 + + + + + + 解散及び清算の監督に関する事件 + + + + + + 清算人に関する事件 + + + +
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+ 第二百六十条の三十五 + + + + 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十六 + + + + 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 + この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の三十七 + + + + 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 + + + + + + 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 + この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の三十八 + + + + 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の三十九 + + + + 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + + + + + 第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。 + この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十 + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十一 + + + + 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。 + + + + + + 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 + ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 + + + + + + 合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十二 + + + + 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。 + + +
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+ 第二百六十条の四十三 + + + + 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十四 + + + + 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。 + + + + + + 第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。 + この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。 + + + + + + 第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。 + + +
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+ 第二百六十条の四十五 + + + + 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。 + + + + + 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。 + + + + + + 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。 + + + + + + + 前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。 + + + + + + 前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。 + + +
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+ 第二百六十条の四十六 + + + + 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。 + この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。 + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 + + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。 + + + + + + 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。 + + + + + + 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 + + + + + + + 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。 + この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。 + + + + + + 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。 + + + + + + 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十七 + + + + 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。 + + + + + + 不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の四十八 + + + + 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。 + + + + + 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 + + + + + + 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。 + + + +
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+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
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+ 第二百六十一条 + + + + 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 + + + + + + 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第二百六十二条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第二百六十三条 + + + + 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ 第二百六十三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 + + + + + + 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。 + + + + + + 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。 + + +
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+ 第二百六十三条の三 + + + + 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。 + + + + + + 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。 + + +
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+ + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 +
+ 第二百六十四条乃至第二百八十条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二章 特別区 +
+ (特別区) + 第二百八十一条 + + + + 都の区は、これを特別区という。 + + + + + + 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。 + + +
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+ (都と特別区との役割分担の原則) + 第二百八十一条の二 + + + + 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 + + + + + + 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 + + + + + + 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + +
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+ (特別区の廃置分合又は境界変更) + 第二百八十一条の三 + + + + 第七条の規定は、特別区については、適用しない。 + + +
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+ 第二百八十一条の四 + + + + 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + 11 + + 第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百八十一条の五 + + + + 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。 + + +
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+ (都と特別区及び特別区相互の間の調整) + 第二百八十一条の六 + + + + 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
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+ (特別区財政調整交付金) + 第二百八十二条 + + + + 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 + + + + + + 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。 + + + + + + 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
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+ (都区協議会) + 第二百八十二条の二 + + + + 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ (市に関する規定の適用) + 第二百八十三条 + + + + この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。 + + +
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+ + 第三章 地方公共団体の組合 +
+ 第一節 総則 +
+ (組合の種類及び設置) + 第二百八十四条 + + + + 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 + この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。 + この場合においては、同項後段の規定を準用する。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
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+ 第二百八十五条 + + + + 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。 + + +
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+ (設置の勧告等) + 第二百八十五条の二 + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
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+ 第二節 一部事務組合 +
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百八十六条 + + + + 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
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+ (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例) + 第二百八十六条の二 + + + + 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。 + この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
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+ (規約等) + 第二百八十七条 + + + + 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 一部事務組合の名称 + + + + + + 一部事務組合の構成団体 + + + + + + 一部事務組合の共同処理する事務 + + + + + + 一部事務組合の事務所の位置 + + + + + + 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 一部事務組合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (特例一部事務組合) + 第二百八十七条の二 + + + + 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。 + + + + + + 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 + + + + + + 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。 + + + + + + 前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 + この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。 + + +
+
+ (議決方法の特例及び理事会の設置) + 第二百八十七条の三 + + + + 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 + + + + + + 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。 + + +
+
+ (議決事件の通知) + 第二百八十七条の四 + + + + 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。 + 当該議決の結果についても、同様とする。 + + +
+
+ (解散) + 第二百八十八条 + + + + 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (財産処分) + 第二百八十九条 + + + + 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十条 + + + + 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦に関する異議) + 第二百九十一条 + + + + 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。 + + + + + + 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 広域連合 +
+ (広域連合による事務の処理等) + 第二百九十一条の二 + + + + 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。 + + + + + + 都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + +
+
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百九十一条の三 + + + + 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百九十一条の四 + + + + 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 広域連合の名称 + + + + + + 広域連合を組織する地方公共団体 + + + + + + 広域連合の区域 + + + + + + 広域連合の処理する事務 + + + + + + 広域連合の作成する広域計画の項目 + + + + + + 広域連合の事務所の位置 + + + + + + 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 広域連合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。 + ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会の議員又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (議会の議員及び長の選挙) + 第二百九十一条の五 + + + + 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ (直接請求) + 第二百九十一条の六 + + + + 前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。 + この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。 + この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。 + + +
+
+ (広域計画) + 第二百九十一条の七 + + + + 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。 + + + + + + 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。 + + + + + + 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。 + + +
+
+ (協議会) + 第二百九十一条の八 + + + + 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。 + + + + + + 前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。 + + +
+
+ (広域連合の分賦金) + 第二百九十一条の九 + + + + 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。 + + + + + + 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。 + + +
+
+ (解散) + 第二百九十一条の十 + + + + 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十一条の十一 + + + + 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦等に関する異議) + 第二百九十一条の十二 + + + + 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (一部事務組合に関する規定の準用) + 第二百九十一条の十三 + + + + 第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。 + この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 雑則 +
+ (普通地方公共団体に関する規定の準用) + 第二百九十二条 + + + + 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。 + + +
+
+ (数都道府県にわたる組合に関する特例) + 第二百九十三条 + + + + 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百九十三条の二 + + + + この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第四章 財産区 +
+ 第二百九十四条 + + + + 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。 + + + + + + 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。 + + + + + + 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。 + + +
+
+ 第二百九十五条 + + + + 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条 + + + + 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。 + 財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。 + + + + + + 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
+
+ 第二百九十六条の二 + + + + 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。 + 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。 + + + + + + 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。 + + + + + + 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。 + + + + + + 第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の三 + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。 + + + + + + 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の四 + + + + 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + 但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の五 + + + + 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。 + + + + + + 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。 + この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。 + + + + + + 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の六 + + + + 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。 + + + + + + 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百九十七条 + + + + この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。 + + +
+
+
+ + 第四編 補則 +
+ (事務の区分) + 第二百九十八条 + + + + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ 第二百九十九条 + + + + 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 + + +
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+ 第二条 + + + + 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。 + 但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。 + + +
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+ 第四条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。 + ただし、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。 + + + + + + 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭 + + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料 + + + + + + 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金 + + + +
+
+ 第七条 + + + + 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。 + 但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。 + + + + + + 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。 + + + + + + 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。 + + + + + + この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。 + 但し、政令で特例を設けることができる。 + + + + + + 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。 + + +
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+ 第十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。 + + + + + + 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。 + + +
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+ 第二十条の二 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。 + + +
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+ 第二十一条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 別表第一 +  第一号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 砂防法(明治三十年法律第二十九号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 + + + + + 運河法(大正二年法律第十六号) + + + 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 軌道法(大正十年法律第七十六号) + + + 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) + + + 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) + + + 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号) + + + 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 + 四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) + + + この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) + + + + + 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) + + + 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) + + + この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの + + + + + 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) + + + 第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) + + + 一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) + + + 第六条、第六条の二第一項(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第六条の二第一項、第七条の二、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) + + + 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 + + + + + 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) + + + 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 + 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + + + + + 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) + + + 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) + + + 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) + + + 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) + + + 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) + + + 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) + + + 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) + + + この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) + + + 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 + + + + + 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) + + + 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) + + + 第五十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 + 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 + 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) + + + 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) + 三 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) + 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの + イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分 + ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) + 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) + 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) + + + 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) + + + 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) + + + 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) + + + 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) + + + 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。) + + + + + 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) + + + この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務 + + + + + 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) + + + 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 + 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) + + + 一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) + + + 附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 + + + + + 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) + + + 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) + + + 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) + + + 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) + + + 第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) + + + 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) + + + 第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) + + + 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) + + + 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) + + + 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) + + + 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) + + + 第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) + + + 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) + + + 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) + + + 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) + + + 第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) + ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) + ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 + ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの + 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) + 二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + 十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) + 十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。) + 二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + 二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) + + + 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) + + + 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) + + + 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 + + + + + と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) + + + 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) + + + 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) + + + 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) + + + 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) + + + 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) + + + この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 + イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) + + + 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) + + + 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) + + + 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) + + + 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号) + + + 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) + + + 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 + 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 + + + + + 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) + + + 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) + + + 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) + + + 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) + + + 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) + + + 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) + + + 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) + + + 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) + + + 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) + + + 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの + 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) + + + 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号) + + + 第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) + + + 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) + + + この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) + + + 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) + + + 第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) + + + この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) + + + この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) + + + 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 + ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) + + + 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) + + + 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) + + + + + 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの + + + + + 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) + + + 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 + ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) + + + 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) + + + 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) + + + 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) + + + 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) + + + 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) + + + この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) + + + 第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) + + + 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) + + + 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) + + + 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 + + + + + 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) + + + 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) + + + 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) + + + 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) + + + 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) + + + 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) + + + 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + 三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) + + + 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) + + + 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) + + + 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 + + + + + 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) + + + 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 + + + + + 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) + + + 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) + + + 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) + + + 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地価税法(平成三年法律第六十九号) + + + 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 + + + + + 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) + + + 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 計量法(平成四年法律第五十一号) + + + 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) + 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) + + + 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) + + + 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) + + + この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) + + + 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 環境基本法(平成五年法律第九十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + + + + + 政党助成法(平成六年法律第五号) + + + 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) + + + 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) + + + 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) + + + 第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。) + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) + + + この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) + 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 + + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) + + + 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) + + + 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務 + + + + + 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) + + + 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) + + + 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) + + + 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) + 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 + 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 + 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 + + + + + ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの + + + + + 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号) + + + 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) + + + 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) + + + 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号) + + + 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) + + + 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号) + + + 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) + + + この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) + + + + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号) + + + 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) + + + 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) + + + 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) + + + 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) + + + 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) + + + 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 + + + + + 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの + 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 + 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 + 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 + 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 + 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 + + + + + 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) + + + 第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) + + + 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) + + + 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) + + + 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) + + + 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) + + + 第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) + + + 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号) + + + この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) + + + 第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) + + + この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号) + + + 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号) + + + 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号) + + + 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) + + + この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号) + + + 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) + + + 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。) + + + + + 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) + + + 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号) + + + 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) + + + 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) + + + 第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) + + + 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) + + + 第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号) + + + 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号) + + + 第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) + + + 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。) + 二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) + + + 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) + + + 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + + + + + 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務 + 三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。) + + + + + 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号) + + + 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) + + + 第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号) + + + この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + +
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+ + 別表第二 +  第二号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 + 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 三 第七十二条第六項及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 + 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) + + + 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) + + + 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 + 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) + + + 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) + + + 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 + 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) + + + + + 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + + + + マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) + + + 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 + 但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。 + + +
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+ 第六条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 + + + + + 附 則 +
+ 第六十九条 + + + + この法律は、公布の日からこれを施行する。 + 但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。 + この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + +
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+ 第三条 + + + + 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。 + 但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。 + + +
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+ 第五条 + + + + この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + + 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。 + 但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、電波法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。 + 但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。 + + + + + + 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。 + + + + + + この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。 + この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 + + + + + + この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 + + + + + + この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 11 + + この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 16 + + 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 20 + + この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。 + + + + (市の設置等に関する経過措置) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合 + + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合 + + + + + (警察法の施行に伴う経過措置) + + + 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。 + この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 + 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。 + + + + + + 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。 + + + + (法律の廃止) + + + 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。 + + + + (契約の方法に関する経過措置) + + + この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。 + + + + (指定都市への事務引継に伴う経過措置) + 10 + + 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。 + + + + 11 + + 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。 + + + + 12 + + 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 13 + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。 + この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 15 + + 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + (争訟に関する経過措置) + 16 + + この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。 + + + + (政令への委任) + 17 + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。 + + + + (選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置) + + + この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + (助役が兼ねている教育長の経過措置) + + + この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (市の人口要件の特例) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。 + ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。 + + + + + + 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 + ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過規定) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 + ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (法人の経営状況の報告に関する経過措置) + + + 新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 + ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 + + + + + + この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 + + + + + + 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 + + + + + + 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 + + + + + + この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 10 + + この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日及び適用区分) + 第一条 + + + + この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。 + ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + +
+
+ (監査の請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (収入に関する経過措置) + 第六条 + + + + 昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一時借入金に関する経過措置) + 第八条 + + + + 昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (時効に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (財産に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。 + + + + + + 新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。 + + +
+
+ (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。 + この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第十二条 + + + + この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (公の施設に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第十四条 + + + + この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。 + + + + (旧東京都制の効力) + + + 地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。 + + + + (経過規定) + + + 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 地方自治法 + + + + + + + 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎ) + 第五条 + + + + 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + + + + + + + この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 + + + 昭和五十九年十二月一日 + + + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第十条 + + + + この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第百三十四条 + + + + 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 + + + 昭和六十二年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 + + + 平成五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。 + + + + + + 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (条例の罰則に関する経過措置) + + + 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 + その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。 + + + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第六条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。 + + + + + + この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (直接請求に関する経過措置) + + + 改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。 + + + + (政令への委任) + + + 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 + + + 平成九年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 + + + 平成十年四月一日 + + + + + + + + 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。 + + + + + + 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 + + + 平成十年一月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任) + 第七条 + + + + 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 + + + 平成十二年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二十三条及び附則第四条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + + + + + 第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 + + + 平成十四年八月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 + + + 平成十五年一月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日 + + + + + + + + 附則第二百四十三条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + + + + + 平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (国等の事務) + 第百五十九条 + + + + この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第百六十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第百六十一条 + + + + 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 + この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 + + + + + + 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ (手数料に関する経過措置) + 第百六十二条 + + + + 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百六十三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百六十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第二百五十条 + + + + 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 + + +
+
+ 第二百五十一条 + + + + 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。 + この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。 + + +
+
+ (別に定める経過措置) + 第三十条 + + + + 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 + + + 平成十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + 一から二十五まで + + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 + + + 平成十二年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) + + + 平成十三年一月六日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十三条 + + + + この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十四条 + + + + 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条及び附則第九条の規定 + + + 平成十三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 + + + 平成十五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第九条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 + + + 平成十三年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + +
+
+ (直接請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ (住民監査請求に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (住民訴訟に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 + + + + + + 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第六十二条 + + + + 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + 附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第三十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十九条 + + + + この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五条 + + + + 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 + + + 平成十五年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 + + + 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十六条 + + + + この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十八条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十九まで + + + + + + 二十 + + + 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 + + + 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 + + + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 + + + 平成十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五十六条 + + + + 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、会社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 + ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 + + + 平成十八年十月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百二十一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 + + + 平成十九年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二百十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二百十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (助役に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。 + この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + +
+
+ (出納長及び収入役に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。 + この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。 + + +
+
+ (事務の引継ぎに関する経過措置) + 第五条 + + + + 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置) + 第六条 + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。 + + +
+
+ (賠償責任に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (各大臣が講ずる措置に関する経過措置) + 第八条 + + + + 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。 + この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第百三十二条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百三十三条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十二条 + + + + 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十三まで + + + + + + 十四 + + + 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 + + + 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百五十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四十二条 + + + + 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) + + + + + + + + + + + + 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) + 第百十九条の二 + + + + この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働省令への委任) + 第十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 + + + 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ 第百三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 + + + 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。 + + +
+
+ (地方開発事業団等に係る経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (調整規定) + 第十三条 + + + + この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (検討) + 第二条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十一条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十まで + + + + + + 十一 + + + 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 + + + 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第九十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 + + + 平成二十四年四月一日 + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 + + + 平成二十五年四月一日 + + + + + 四及び五 + + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 + ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十七条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十五条及び第七十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 + + + 平成二十八年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 附則第九条の規定 + + + この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 + + + 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条の規定 + + + 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百六十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百六十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 平成二十六年十月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 目次の改正規定(「/第二節 + + + 中核市に関する特例/第三節 + + + 特例市に関する特例/」を「第二節 + + + 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + + + + + 附則第七十八条の規定 + + + この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮) + 第二条 + + + + 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (中核市の指定の特例) + 第三条 + + + + 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第四十条及び附則第四条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第二十八条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十九条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任) + 第三十条 + + + + 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第五条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ (訴訟に関する経過措置) + 第六条 + + + + この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条及び第二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第二十一条の規定 + + + この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (法制上の措置) + 第五条 + + + + 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 + + + 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 + + + 公布の日(以下「公布日」という。) + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十四条 + + + + この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五の三まで + + + + + + 五の四 + + + 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 + + + 令和元年十月一日 + + + + + 五の四の二 + + + + + + 五の五 + + + 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 + + + 令和二年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 + + + 平成二十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + 二の二 + + + 附則第十八条の規定 + + + 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (施行のために必要な準備等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。 + + + + + + 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 + ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。 + + + + + + 監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条及び第十八条の規定 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ (調整規定) + 第十八条 + + + + 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 + + + 公布の日(次号において「公布日」という。) + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十五まで + + + + + + 十六 + + + 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十三条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第三章第一節及び第二節、第四十四条、第四十六条並びに第六章並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 + + + 平成三十一年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和元年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 + + + 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (検討) + 第七条 + + + + 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十二条及び第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + + + + + + + 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 + + + + ハからチまで + + + + + + + + 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百七十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 + + + 令和三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 + + + 令和二年十月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 + + + 令和四年一月四日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。 + + + + + + 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + + + + + 令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第五十七条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 + + +
+
+ (命令の効力に関する経過措置) + 第五十八条 + + + + 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五十九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六十条 + + + + 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二から八まで + + + + + + + + + 附則第十七条及び第四十一条の規定 + + + 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第七十三条 + + + + 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + + 三及び四 + + + + + + + + + 第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 + + + 令和四年六月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + イ及びロ + + + + + + + + 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定 + + + + + 五から七まで + + + + + + + + + 第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第百一条 + + + + 附則第三十六条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第九条第十項の規定は、地方自治法第九条第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする通知について適用し、同項の規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする通知については、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第七十四条の二第十項(前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第七十四条の二第八項(市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする送付について適用し、これらの規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする送付については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百二十四条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五百九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して十日を経過した日 + + + + + + + + 第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 + + + 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (政府の措置等) + 第六条 + + + + 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。 + + + + + + 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条及び第二十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 + + + この法律の公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第四十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
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+
+
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+ 第一条 + + + + この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 + + +
+
+ 第一条の二 + + + + 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 + + + + + + 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 + + +
+
+ 第一条の三 + + + + 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 + + + + + + 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 地方公共団体は、法人とする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 + + + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 + + + + + + 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 + + + + + + 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + + + + + 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 + + + + + + この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 + + + + + + この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) + + + + + + + この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 + + + + + + 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。 + この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 + なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 + + + + + + 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 + + + + + + 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 + + + + + + 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 + + + + + + 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第四条の二 + + + + 地方公共団体の休日は、条例で定める。 + + + + + + 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 + + + + + 日曜日及び土曜日 + + + + + + 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 + + + + + + 年末又は年始における日で条例で定めるもの + + + + + + + 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。 + この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 + ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 第二編 普通地方公共団体 + + 第一章 通則 +
+ 第五条 + + + + 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 + + + + + + 都道府県は、市町村を包括する。 + + +
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+ 第六条 + + + + 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。 + + + + + + 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 + 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 + 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
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+ 第六条の二 + + + + 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 + + + + + + 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条 + + + + 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 + + + + + + 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第七条の二 + + + + 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 + この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 + 前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第八条 + + + + 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 + + + + + 人口五万以上を有すること。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 + + + + + + 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。 + + + + + + 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。 + + + + + + + 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 + + + + + + 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。 + + +
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+ 第八条の二 + + + + 都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 + + + + + + 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。 + + + + + + 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。 + + + + + + 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。 + + + + + + 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 + 第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。 + + + + + + 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の二 + + + + 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の三 + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。 + + + + + + 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。 + + +
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+ 第九条の四 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。 + + +
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+ 第九条の五 + + + + 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。 + + +
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+ + 第二章 住民 +
+ 第十条 + + + + 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 + + + + + + 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 + + + + + + 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。 + + +
+
+ 第十三条の二 + + + + 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 + + +
+
+ + 第三章 条例及び規則 +
+ 第十四条 + + + + 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 + ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 + + + + + + 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 + + + + + + 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。 + 但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。 + + +
+
+ + 第四章 選挙 +
+ 第十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 + + + + + + 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。 + + +
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+ 第二十条乃至第七十三条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第五章 直接請求 +
+ 第一節 条例の制定及び監査の請求 +
+ 第七十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 + + + + + + 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。 + + + + + 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。) + + + + + + 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者 + + + + + + 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 + + + + + + + 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 + + + + + + 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。 + この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 + + + + + + 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 + + +
+
+ 第七十四条の二 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 + この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 + + + + + + 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。 + この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。 + + + + + + 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 + + + + + + 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。 + その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。 + + + + + + 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 + この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。 + + + + + + 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。 + + +
+
+ 第七十四条の三 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。 + + + + + 法令の定める成規の手続によらない署名 + + + + + + 何人であるかを確認し難い署名 + + + + + + + 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。 + + + + + + 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 + + + + + + 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。 + + +
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+ 第七十四条の四 + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 + + + + + + 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 + + + + + + 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。 + + + + + + + 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 + + + + + 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員 + + + + + + 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員 + + + + + + + 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。 + + +
+
+ 第七十五条 + + + + 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第二節 解散及び解職の請求 +
+ 第七十六条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 + + +
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+ 第七十九条 + + + + 第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。 + + +
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+ 第八十条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。 + この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 + この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第八十一条 + + + + 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。 + + +
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+ 第八十二条 + + + + 第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + + + + + 前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。 + + +
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+ 第八十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 + + +
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+ 第八十四条 + + + + 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。 + ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。 + + +
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+ 第八十五条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第八十六条 + + + + 選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 + + + + + + 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 + この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第八十七条 + + + + 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 + + + + + + 第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。 + + +
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+ 第八十八条 + + + + 第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 + + + + + + 第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。 + + +
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+ + 第六章 議会 +
+ 第一節 組織 +
+ 第八十九条 + + + + 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。 + + + + + + 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。 + + +
+
+ 第九十条 + + + + 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 + + + + + + 第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十一条 + + + + 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 + + + + + + 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 + + + + + + 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。 + 但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。 + + + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。 + + + + + + 第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ 第九十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第九十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第九十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。 + + +
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+ 第九十四条 + + + + 町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 + + +
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+ 第九十五条 + + + + 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
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+
+ 第二節 権限 +
+ 第九十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 + + + + + 条例を設け又は改廃すること。 + + + + + + 予算を定めること。 + + + + + + 決算を認定すること。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 + + + + + + その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 + + + + + + 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 + + + + + + 不動産を信託すること。 + + + + + + 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 + + + + + + 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 + + + + + + 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 + + + + 十一 + + 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 + + + + 十二 + + 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 + + + + 十三 + + 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 + + + + 十四 + + 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 + + + + 十五 + + その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 + + + + + + + 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 + + +
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+ 第九十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 + + + + + + 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 + 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。 + + +
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+ 第九十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 + + + + + + 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。 + この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。 + + +
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+ 第九十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 + + +
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+ 第百条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。 + この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 + + + + + + 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。 + この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、議会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 + この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。 + + + + + + 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 + + + + + + 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 + + + + + + 第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。 + + + + + + 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。 + + + + + + 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。 + ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 + + + + + + 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 + + + + + + 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。 + その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。 + + + + + + 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 + + + + + + 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 + この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 + + + + + + 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。 + + + + + + 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 + + + + + + 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。 + + + + + + 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 + + + + + + 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 + + +
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+ 第百条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。 + + +
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+ 第三節 招集及び会期 +
+ 第百一条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。 + + + + + + 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 + + + + + + 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。 + + + + + + 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。 + + + + + + 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。 + ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。 + この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。 + + +
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+ 第百二条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 + + + + + + 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 + + + + + + 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 + + + + + + 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。 + + + + + + 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。 + + + + + + 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。 + + +
+
+ 第百二条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 + + + + + + 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。 + + + + + + 第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。 + + + + + + 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。 + この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。 + + + + + + 第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。 + + + + + + 第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。 + この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。 + + + + + + 第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。 + + +
+
+
+ 第四節 議長及び副議長 +
+ 第百三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 + + + + + + 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 + + +
+
+ 第百四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。 + + +
+
+ 第百五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 + + +
+
+ 第百五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 + + + + + + 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 + + + + + + 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 + + +
+
+ 第百七条 + + + + 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。 + + +
+
+ 第百八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
+
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+ 第五節 委員会 +
+ 第百九条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 + + + + + + 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + + 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 + + + + + 議会の運営に関する事項 + + + + + + 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 + + + + + + 議長の諮問に関する事項 + + + + + + + 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 + + + + + + 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。 + + + + + + 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 + ただし、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 + + + + + + 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
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+ 第百十条及び第百十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第六節 会議 +
+ 第百十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 + 但し、予算については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第百十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + 但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第百十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 + この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。 + + + + + + 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。 + + +
+
+ 第百十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。 + 但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 + + + + + + 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。 + + +
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+ 第百十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 + + +
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+ 第百十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + +
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+ 第百十六条 + + + + この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 + + + + + + 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。 + + +
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+ 第百十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 + + +
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+ 第百十八条 + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。 + その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。 + + + + + + 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。 + + + + + + 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。 + + + + + + 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。 + + +
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+ 第百十九条 + + + + 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。 + + +
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+ 第百二十条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 + + +
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+ 第百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。 + ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。 + + + + + + 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 + + +
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+ 第百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。 + + +
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+ 第百二十三条 + + + + 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 + + + + + + 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。 + + + + + + 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。 + + + + + + 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + +
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+ 第七節 請願 +
+ 第百二十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 + + +
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+ 第百二十五条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 + + +
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+ 第八節 議員の辞職及び資格の決定 +
+ 第百二十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 + 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。 + + +
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+ 第百二十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。 + この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。 + + + + + + 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。 + + +
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+ 第百二十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
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+ 第九節 紀律 +
+ 第百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。 + + + + + + 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。 + + +
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+ 第百三十条 + + + + 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 + + + + + + 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 + + + + + + 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。 + + +
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+ 第百三十一条 + + + + 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 + + +
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+ 第百三十二条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。 + + +
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+ 第百三十三条 + + + + 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。 + + +
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+ 第十節 懲罰 +
+ 第百三十四条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 + + + + + + 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第百三十五条 + + + + 懲罰は、左の通りとする。 + + + + + 公開の議場における戒告 + + + + + + 公開の議場における陳謝 + + + + + + 一定期間の出席停止 + + + + + + 除名 + + + + + + + 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。 + + + + + + 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。 + + +
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+ 第百三十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。 + + +
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+ 第百三十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。 + + +
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+ 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 +
+ 第百三十八条 + + + + 都道府県の議会に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 + ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。 + + + + + + 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
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+ 第十二節 雑則 +
+ 第百三十八条の二 + + + + 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 + + + + + + 議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 + ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。 + + + + + + 前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。 + + + + + + 第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。 + + +
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+ + 第七章 執行機関 +
+ 第一節 通則 +
+ 第百三十八条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 + + +
+
+ 第百三十八条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。 + + +
+
+ 第百三十八条の四 + + + + 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 + ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 + + +
+
+
+ 第二節 普通地方公共団体の長 + + 第一款 地位 +
+ 第百三十九条 + + + + 都道府県に知事を置く。 + + + + + + 市町村に市町村長を置く。 + + +
+
+ 第百四十条 + + + + 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。 + + + + + + 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百四十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + +
+
+ 第百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + +
+
+ 第百四十三条 + + + + 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 + その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 + + + + + + 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。 + + +
+
+ 第百四十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百四十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
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+ 第百四十六条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二款 権限 +
+ 第百四十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 + + +
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+ 第百四十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ 第百四十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 + + + + + + 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 + + + + + + 会計を監督すること。 + + + + + + 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 + + + + + + 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 + + + + + + 証書及び公文書類を保管すること。 + + + + + + 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 + + + +
+
+ 第百五十条 + + + + 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。 + + + + + 財務に関する事務その他総務省令で定める事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの + + + + + + + 市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。 + + + + + 前項第一号に掲げる事務 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの + + + + + + + 都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。 + + +
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+ 第百五十一条 + + + + 削除 + + +
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+ 第百五十二条 + + + + 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 + この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。 + + + + + + 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。 + + + + + + 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第百五十三条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 + + +
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+ 第百五十四条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 + + +
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+ 第百五十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 + + +
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+ 第百五十五条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 + + + + + + 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 + + +
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+ 第百五十六条 + + + + 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 + + + + + + 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 + + + + + + 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 + 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。 + + +
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+ 第百五十七条 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 + + + + + + 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。 + + + + + + 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。 + + +
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+ 第百五十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 + この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。 + + +
+
+ 第百五十九条 + + + + 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第百六十条 + + + + 一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。 + + +
+
+ + 第三款 補助機関 +
+ 第百六十一条 + + + + 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。 + ただし、条例で置かないことができる。 + + + + + + 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。 + + +
+
+ 第百六十二条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + +
+
+ 第百六十三条 + + + + 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。 + ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + +
+
+ 第百六十四条 + + + + 公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 + + + + + + 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百六十五条 + + + + 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 + ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + + + + + 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 + ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 + + +
+
+ 第百六十六条 + + + + 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十七条 + + + + 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。 + + + + + + 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ 第百六十八条 + + + + 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 + + + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。 + + +
+
+ 第百六十九条 + + + + 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百七十条 + + + + 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 小切手を振り出すこと。 + + + + + + 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。 + + + + + + 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。 + + + + + + 現金及び財産の記録管理を行うこと。 + + + + + + 支出負担行為に関する確認を行うこと。 + + + + + + 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 + + +
+
+ 第百七十一条 + + + + 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。 + ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 + + + + + + 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 + + + + + + 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。 + + +
+
+ 第百七十二条 + + + + 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 + + + + + + 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 + + + + + + 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 + + + + + + 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 + + +
+
+ 第百七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第百七十四条 + + + + 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 + + + + + + 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 + + + + + + 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ 第百七十五条 + + + + 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 + + +
+
+ + 第四款 議会との関係 +
+ 第百七十六条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 + + + + + + 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。 + + + + + + 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。 + + + + + + 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 + + + + + + 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。 + + + + + + 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。 + + +
+
+ 第百七十七条 + + + + 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 + + + + + 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 + + + + + + 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 + + + + + + + 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 + + + + + + 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。 + + +
+
+ 第百七十八条 + + + + 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。 + + + + + + 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 + + + + + + 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。 + + +
+
+ 第百七十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 + ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 + + + + + + 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 + + + + + + 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十条 + + + + 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 + + + + + + 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第五款 他の執行機関との関係 +
+ 第百八十条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。 + ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 + + +
+
+ 第百八十条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。 + + +
+
+ 第百八十条の四 + + + + 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + +
+
+
+
+ 第三節 委員会及び委員 + + 第一款 通則 +
+ 第百八十条の五 + + + + 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 + + + + + 教育委員会 + + + + + + 選挙管理委員会 + + + + + + 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 + + + + + + 監査委員 + + + + + + + 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 + + + + + 公安委員会 + + + + + + 労働委員会 + + + + + + 収用委員会 + + + + + + 海区漁業調整委員会 + + + + + + 内水面漁場管理委員会 + + + + + + + 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 + + + + + 農業委員会 + + + + + + 固定資産評価審査委員会 + + + + + + + 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 + + + + + + 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。 + その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十条の六 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。 + 但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 + + + + + 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 + + + + + + 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 + + + + + + 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。 + + + +
+
+ 第百八十条の七 + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。 + ただし、政令で定める事務については、この限りではない。 + + +
+
+ + 第二款 教育委員会 +
+ 第百八十条の八 + + + + 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。 + + +
+
+ + 第三款 公安委員会 +
+ 第百八十条の九 + + + + 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 + + + + + + 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 + + +
+
+ + 第四款 選挙管理委員会 +
+ 第百八十一条 + + + + 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。 + + +
+
+ 第百八十二条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。 + 補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。 + + + + + + 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 + その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 + + + + + + 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。 + + + + + + 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。 + + + + + + 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十三条 + + + + 選挙管理委員の任期は、四年とする。 + 但し、後任者が就任する時まで在任する。 + + + + + + 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 補充員の任期は、委員の任期による。 + + + + + + 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。 + + +
+
+ 第百八十四条 + + + + 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 + その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。 + + + + + + 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第百八十四条の二 + + + + 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
+
+ 第百八十五条 + + + + 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 + + + + + + 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。 + + +
+
+ 第百八十五条の二 + + + + 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
+
+ 第百八十六条 + + + + 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。 + + +
+
+ 第百八十七条 + + + + 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。 + + + + + + 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。 + + +
+
+ 第百八十八条 + + + + 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。 + 委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。 + + +
+
+ 第百八十九条 + + + + 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 + + + + + + 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + 但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。 + + + + + + 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。 + 委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。 + + +
+
+ 第百九十条 + + + + 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。 + 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + +
+
+ 第百九十一条 + + + + 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 + + + + + + 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + 但し、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。 + + +
+
+ 第百九十二条 + + + + 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
+
+ 第百九十三条 + + + + 第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。 + + +
+
+ 第百九十四条 + + + + この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 + + +
+
+ + 第五款 監査委員 +
+ 第百九十五条 + + + + 普通地方公共団体に監査委員を置く。 + + + + + + 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 + ただし、条例でその定数を増加することができる。 + + +
+
+ 第百九十六条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。 + ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 + + + + + + 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 + + + + + + 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。 + + + + + + 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 + + + + + + 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。 + + +
+
+ 第百九十七条 + + + + 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 + ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 + + +
+
+ 第百九十七条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 + この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + +
+
+ 第百九十八条 + + + + 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 + + +
+
+ 第百九十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。 + + + + + + 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 + + +
+
+ 第百九十八条の三 + + + + 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + +
+
+ 第百九十八条の四 + + + + 監査基準は、監査委員が定めるものとする。 + + + + + + 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + +
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+ 第百九十九条 + + + + 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 + + + + + + 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。 + この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 + + + + + + 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。 + 当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。 + + + + + + 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。 + + +
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+ 第百九十九条の二 + + + + 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ 第百九十九条の三 + + + + 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 + + + + + + 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + + + + + 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。 + + +
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+ 第二百条 + + + + 都道府県の監査委員に事務局を置く。 + + + + + + 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 + + + + + + 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 + + + + + + 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。 + + + + + + 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 + ただし、臨時の職については、この限りでない。 + + + + + + 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。 + + +
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+ 第二百条の二 + + + + 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。 + + + + + + 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。 + + + + + + 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 + + + + + + 監査専門委員は、非常勤とする。 + + +
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+ 第二百一条 + + + + 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。 + + +
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+ 第二百二条 + + + + 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + + +
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+ + 第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 +
+ 第二百二条の二 + + + + 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 + + + + + + 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。 + + + + + + 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。 + + + + + + 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。 + + +
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+ + 第七款 附属機関 +
+ 第二百二条の三 + + + + 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 + + + + + + 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 + + + + + + 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。 + + +
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+ 第四節 地域自治区 +
+ (地域自治区の設置) + 第二百二条の四 + + + + 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 + + + + + + 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 + + + + + + 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。 + + +
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+ (地域協議会の設置及び構成員) + 第二百二条の五 + + + + 地域自治区に、地域協議会を置く。 + + + + + + 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 + + + + + + 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。 + + + + + + 第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。 + + +
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+ (地域協議会の会長及び副会長) + 第二百二条の六 + + + + 地域協議会に、会長及び副会長を置く。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。 + + + + + + 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 + + + + + + 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 + + + + + + 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + +
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+ (地域協議会の権限) + 第二百二条の七 + + + + 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。 + + + + + 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 + + + + + + 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 + + + + + + + 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (地域協議会の組織及び運営) + 第二百二条の八 + + + + この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百二条の九 + + + + この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第八章 給与その他の給付 +
+ 第二百三条 + + + + 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 + + + + + + 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第二百三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。 + + + + + + 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。 + ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 + + + + + + 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。 + + + + + + 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 + + + + + + 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
+
+ 第二百四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。 + + +
+
+ 第二百五条 + + + + 第二百四条第一項の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。 + + +
+
+ 第二百六条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ 第二百七条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。 + + +
+
+ + 第九章 財務 +
+ 第一節 会計年度及び会計の区分 +
+ (会計年度及びその独立の原則) + 第二百八条 + + + + 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 + + + + + + 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 + + +
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+ (会計の区分) + 第二百九条 + + + + 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。 + + + + + + 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。 + + +
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+ 第二節 予算 +
+ (総計予算主義の原則) + 第二百十条 + + + + 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 + + +
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+ (予算の調製及び議決) + 第二百十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 + この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 + + +
+
+ (継続費) + 第二百十二条 + + + + 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。 + + + + + + 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。 + + +
+
+ (繰越明許費) + 第二百十三条 + + + + 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。 + + + + + + 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。 + + +
+
+ (債務負担行為) + 第二百十四条 + + + + 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 + + +
+
+ (予算の内容) + 第二百十五条 + + + + 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。 + + + + + 歳入歳出予算 + + + + + + 継続費 + + + + + + 繰越明許費 + + + + + + 債務負担行為 + + + + + + 地方債 + + + + + + 一時借入金 + + + + + + 歳出予算の各項の経費の金額の流用 + + + +
+
+ (歳入歳出予算の区分) + 第二百十六条 + + + + 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。 + + +
+
+ (予備費) + 第二百十七条 + + + + 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。 + ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。 + + + + + + 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 + + +
+
+ (補正予算、暫定予算等) + 第二百十八条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。 + + + + + + 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。 + この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ (予算の送付及び公表) + 第二百十九条 + + + + 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。 + + +
+
+ (予算の執行及び事故繰越し) + 第二百二十条 + + + + 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 + + + + + + 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。 + ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 + + + + + + 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 + ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 + + +
+
+ (予算の執行に関する長の調査権等) + 第二百二十一条 + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。 + + + + + + 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 + + +
+
+ (予算を伴う条例、規則等についての制限) + 第二百二十二条 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。 + + +
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+ 第三節 収入 +
+ (地方税) + 第二百二十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。 + + +
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+ (分担金) + 第二百二十四条 + + + + 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 + + +
+
+ (使用料) + 第二百二十五条 + + + + 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 + + +
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+ (旧慣使用の使用料及び加入金) + 第二百二十六条 + + + + 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 + + +
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+ (手数料) + 第二百二十七条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 + + +
+
+ (分担金等に関する規制及び罰則) + 第二百二十八条 + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。 + この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 + + + + + + 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + + + + + 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
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+ (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求) + 第二百二十九条 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。 + + +
+
+ (地方債) + 第二百三十条 + + + + 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。 + + + + + + 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。 + + +
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+ (歳入の収入の方法) + 第二百三十一条 + + + + 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 + + +
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+ (証紙による収入の方法等) + 第二百三十一条の二 + + + + 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 + + + + + + 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 + + + + + + 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 + この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 + + + + + + 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。 + + +
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+ (指定納付受託者に対する納付の委託) + 第二百三十一条の二の二 + + + + 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。 + + + + + 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + + + + 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 + + + +
+
+ (指定納付受託者) + 第二百三十一条の二の三 + + + + 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + +
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+ (納付事務の委託) + 第二百三十一条の二の四 + + + + 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 + + +
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+ (指定納付受託者の納付) + 第二百三十一条の二の五 + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 + + + + + + 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 + + + + + + 第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (指定納付受託者の帳簿保存等の義務) + 第二百三十一条の二の六 + + + + 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
+
+ (指定納付受託者の指定の取消し) + 第二百三十一条の二の七 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
+
+ (督促、滞納処分等) + 第二百三十一条の三 + + + + 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 + この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + 11 + + 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + 12 + + 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+ (指定納付受託者等からの歳入等の徴収等) + 第二百三十一条の四 + + + + 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において「特定歳入等」という。)を同条第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の指定する日までに納付しない場合における当該特定歳入等の徴収については、同法第十三条の四の規定を準用する。 + この場合における当該歳入等又は当該特定歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + + + 第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。 + + + + + + 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。 + + +
+
+
+ 第四節 支出 +
+ (経費の支弁等) + 第二百三十二条 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 + + + + + + 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (寄附又は補助) + 第二百三十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 + + +
+
+ (支出負担行為) + 第二百三十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 + + +
+
+ (支出の方法) + 第二百三十二条の四 + + + + 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。 + + +
+
+ 第二百三十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。 + + + + + + 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。 + + +
+
+ (小切手の振出し及び公金振替書の交付) + 第二百三十二条の六 + + + + 第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 + ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。 + + + + + + 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 決算 +
+ (決算) + 第二百三十三条 + + + + 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (歳計剰余金の処分) + 第二百三十三条の二 + + + + 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。 + ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。 + + +
+
+
+ 第六節 契約 +
+ (契約の締結) + 第二百三十四条 + + + + 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 + + + + + + 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 + ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 + + + + + + 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (契約の履行の確保) + 第二百三十四条の二 + + + + 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 + ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 + + +
+
+ (長期継続契約) + 第二百三十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 + この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 + + +
+
+
+ 第七節 現金及び有価証券 +
+ (金融機関の指定) + 第二百三十五条 + + + + 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 + + + + + + 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 + + +
+
+ (現金出納の検査及び公金の収納等の監査) + 第二百三十五条の二 + + + + 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 + + + + + + 監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (一時借入金) + 第二百三十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。 + + + + + + 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。 + + +
+
+ (現金及び有価証券の保管) + 第二百三十五条の四 + + + + 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。 + + + + + + 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。 + + + + + + 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。 + + +
+
+ (出納の閉鎖) + 第二百三十五条の五 + + + + 普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。 + + +
+
+
+ 第八節 時効 +
+ (金銭債権の消滅時効) + 第二百三十六条 + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。 + 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 + + + + + + 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。 + + +
+
+
+ 第九節 財産 +
+ (財産の管理及び処分) + 第二百三十七条 + + + + この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 + + + + + + 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。 + + +
+ + 第一款 公有財産 +
+ (公有財産の範囲及び分類) + 第二百三十八条 + + + + この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。 + + + + + 不動産 + + + + + + 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 + + + + + + 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 + + + + + + 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 + + + + + + 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 + + + + + + 出資による権利 + + + + + + 財産の信託の受益権 + + + + + + + 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債 + + + + + + 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 + + + + + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 + + + + + + + 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 + + + + + + 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 + + +
+
+ (公有財産に関する長の総合調整権) + 第二百三十八条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 + + +
+
+ (職員の行為の制限) + 第二百三十八条の三 + + + + 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + +
+
+ (行政財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の四 + + + + 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 + + + + + + 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 + + + + + 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合 + + + + + + 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 + + + + + + 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 + + + + + + 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。 + + + + + + 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 + + + + + + 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。 + + + + + + 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 + + +
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+ (普通財産の管理及び処分) + 第二百三十八条の五 + + + + 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 + + + + + + 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 + + + + + + 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。 + + + + + + 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 + + + + + + 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 + + + + + + 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。 + + + + + + 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (旧慣による公有財産の使用) + 第二百三十八条の六 + + + + 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 + その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。 + + +
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+ (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百三十八条の七 + + + + 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
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+ + 第二款 物品 +
+ (物品) + 第二百三十九条 + + + + この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。 + + + + + 現金(現金に代えて納付される証券を含む。) + + + + + + 公有財産に属するもの + + + + + + 基金に属するもの + + + + + + + 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。 + + + + + + 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + + + + + 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第三款 債権 +
+ (債権) + 第二百四十条 + + + + この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 + + + + + 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 + + + + + + 過料に係る債権 + + + + + + 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) + + + + + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権 + + + + + + 預金に係る債権 + + + + + + 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権 + + + + + + 寄附金に係る債権 + + + + + + 基金に属する債権 + + + +
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+ + 第四款 基金 +
+ (基金) + 第二百四十一条 + + + + 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 + + + + + + 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 + + + + + + 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 + + + + + + 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + +
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+ 第十節 住民による監査請求及び訴訟 +
+ (住民監査請求) + 第二百四十二条 + + + + 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。 + ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。 + この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + 11 + + 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (住民訴訟) + 第二百四十二条の二 + + + + 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 + + + + + + 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 + + + + + + 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 + + + + + + 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。 + ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の九第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求 + + + + + + + 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。 + + + + + + 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 + + + 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 + + + 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 + + + 当該六十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 + + + 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + + 前項の期間は、不変期間とする。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 + + + + + + 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 + + + + + + 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。 + + + + + + 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。 + + + + 10 + + 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 + + + + 11 + + 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。 + + + + 12 + + 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 + + +
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+ (訴訟の提起) + 第二百四十二条の三 + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 + + + + + + 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 + + +
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+ 第十一節 雑則 +
+ (私人の公金取扱いの制限) + 第二百四十三条 + + + + 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者) + 第二百四十三条の二 + + + + 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。 + この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。 + + + + + + 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。 + + + + + + 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。 + + + + + + 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + 10 + + 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務) + 第二百四十三条の二の二 + + + + 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 + + + + + + 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 + + + + + + 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 + + +
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+ (指定公金事務取扱者の指定の取消し) + 第二百四十三条の二の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 + + + + + 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。 + + + + + + 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 + + + + + + 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。 + + +
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+ (公金の徴収の委託) + 第二百四十三条の二の四 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。 + + +
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+ (公金の収納の委託) + 第二百四十三条の二の五 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 + + + + + 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの + + + + + + その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの + + + + + + + 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。 + + + + + + 前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。 + + +
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+ (公金の支出の委託) + 第二百四十三条の二の六 + + + + 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。 + + + + + + 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。 + + +
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+ (特定歳入等の収納) + 第二百四十三条の二の七 + + + + 地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、歳入等(地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及び第六項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以下この条において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務(次項及び第四項において「特定収納事務」という。)については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 + + + + + 機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの + + + + + + その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特定歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 地方税法第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定は、第二項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 + この場合において、同法第七百四十七条の六第三項中「第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により行う同項に規定する特定収納事務(以下この項において「特定収納事務」という。)」と、「特定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第七百四十七条の七中「特定徴収金」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この章において「特定歳入等」という。)」と、「納付し、又は納入しよう」とあるのは「納付しよう」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と、同法第七百四十七条の八第一項中「特定徴収金の納付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同法第七百四十七条の九及び第七百四十七条の十第一項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ」とあるのは「特定歳入等を機構に納付しなければ」と、同条第二項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同条第三項中「特定徴収金を納付し、又は納入すべき」とあるのは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第四項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」と、「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務(以下この節及び第六節において「機構処理税務事務等」という。)の」と、同条第二項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同法第七百八十六条第一項中「機構は、機構処理税務情報」とあるのは「機構は、機構処理税務情報及び機構が地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務において取り扱う情報(以下この節において「機構処理税務情報等」という。)」と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは「機構処理税務情報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「その他の機構処理税務情報等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「の規定による」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。第七百八十八条第二項及び第七百九十条の二において同じ。)の規定による」と、同法第七百八十七条第二項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等の」と、同法第七百八十八条第一項中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第七百八十九条及び第七百九十条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十条の二中「の事務」とあるのは「の事務又は地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務」と、「及び特定徴収金」とあるのは「及び特定徴収金又は同法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この条において「特定徴収金等」という。)」と、「又は特別徴収義務者」とあるのは「若しくは特別徴収義務者又は納入義務者」と、「(第七百四十七条の八第一項」とあるのは「(第七百四十七条の八第一項(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第七百四十七条の九の」とあるのは「第七百四十七条の九(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の」と、「特定徴収金の」とあるのは「特定徴収金等の」と、同法第七百九十六条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十七条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、同法第七百九十八条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第八百条及び第八百一条第一号中「の規定」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定」と、同条第二号中「の規定による報告」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第七百九十六条第一項」とする。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべき者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。 + この場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から六月を超えてはならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳入等に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、特定歳入等の収納に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責) + 第二百四十三条の二の八 + + + + 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (職員の賠償責任) + 第二百四十三条の二の九 + + + + 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。 + 次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。 + + + + + 支出負担行為 + + + + + + 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認 + + + + + + 支出又は支払 + + + + + + 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 + + + + + + + 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。 + この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。 + + + + + + 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 + + + + + + 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 + + + + + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + 10 + + 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + 12 + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + 13 + + 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 14 + + 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (財政状況の公表等) + 第二百四十三条の三 + + + + 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等) + 第二百四十三条の四 + + + + 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百四十三条の五 + + + + 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 第十章 公の施設 +
+ (公の施設) + 第二百四十四条 + + + + 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + +
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+ (公の施設の設置、管理及び廃止) + 第二百四十四条の二 + + + + 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 + + + + + + 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 + + + + + + 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 + + + + + + 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。 + この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 + + + + 10 + + 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 + + + + 11 + + 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 + + +
+
+ (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) + 第二百四十四条の三 + + + + 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 + + + + + + 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求) + 第二百四十四条の四 + + + + 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 + + + + + + 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 + + +
+
+ + 第十一章 情報システム +
+ (情報システムの利用に係る基本原則) + 第二百四十四条の五 + + + + 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (サイバーセキュリティを確保するための方針等) + 第二百四十四条の六 + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ + 第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 +
+ 第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 + + 第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 +
+ (関与の意義) + 第二百四十五条 + + + + この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。 + + + + + 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為 + + + + + 助言又は勧告 + + + + + + 資料の提出の要求 + + + + + + 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。) + + + + + + 同意 + + + + + + 許可、認可又は承認 + + + + + + 指示 + + + + + + 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。) + + + + + + + 普通地方公共団体との協議 + + + + + + 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。) + + + +
+
+ (関与の法定主義) + 第二百四十五条の二 + + + + 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。 + + +
+
+ (関与の基本原則) + 第二百四十五条の三 + + + + 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。 + + + + + + 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。 + + + + + + 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。 + + +
+
+ (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百四十五条の四 + + + + 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
+
+ (是正の要求) + 第二百四十五条の五 + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の担任する事務 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の担任する事務 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 + + + + + + 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (是正の勧告) + 第二百四十五条の六 + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する自治事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務 + + + + +
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+ (是正の指示) + 第二百四十五条の七 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + +
+
+ (代執行等) + 第二百四十五条の八 + + + + 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。 + + + + + + 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。 + + + + + + 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。 + この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + 10 + + 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。 + + + + 11 + + 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。 + + + + 12 + + 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。 + この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + 13 + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + 14 + + 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 15 + + 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (処理基準) + 第二百四十五条の九 + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。 + + + + + + 都道府県知事 + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県教育委員会 + + + 市町村教育委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務 + + + + + + + + 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 + + + + + + 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。 + + +
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+ + 第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 +
+ (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用) + 第二百四十六条 + + + + 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。 + ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + +
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+ (助言等の方式等) + 第二百四十七条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。 + + + + + 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの + + + + + + 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの + + + + + + + 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 + + +
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+ (資料の提出の要求等の方式) + 第二百四十八条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
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+ (是正の要求等の方式) + 第二百四十九条 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (協議の方式) + 第二百五十条 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の基準) + 第二百五十条の二 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の標準処理期間) + 第二百五十条の三 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。 + + + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。 + + +
+
+ (許認可等の取消し等の方式) + 第二百五十条の四 + + + + 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (届出) + 第二百五十条の五 + + + + 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。 + + +
+
+ (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式) + 第二百五十条の六 + + + + 国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。 + ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。 + + +
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+ 第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 + + 第一款 国地方係争処理委員会 +
+ (設置及び権限) + 第二百五十条の七 + + + + 総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。 + + + + + + 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 + + +
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+ (組織) + 第二百五十条の八 + + + + 委員会は、委員五人をもつて組織する。 + + + + + + 委員は、非常勤とする。 + ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。 + + +
+
+ (委員) + 第二百五十条の九 + + + + 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 + + + + + + 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 + + + + + + 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 + + + + + + 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。 + この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 委員の任期は、三年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 委員は、再任されることができる。 + + + + + + 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 + + + + + + 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。 + + + + + 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員 + + + + + + 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員 + + + + + 10 + + 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。 + + + + 11 + + 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 + + + + 12 + + 委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 + + + + 13 + + 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 + その職を退いた後も、同様とする。 + + + + 14 + + 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 + + + + 15 + + 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。 + + + + 16 + + 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 + + + + 17 + + 委員の給与は、別に法律で定める。 + + +
+
+ (委員長) + 第二百五十条の十 + + + + 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 + + + + + + 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 + + + + + + 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 + + +
+
+ (会議) + 第二百五十条の十一 + + + + 委員会は、委員長が招集する。 + + + + + + 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 + + + + + + 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 + + + + + + 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十条の十二 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 +
+ (国の関与に関する審査の申出) + 第二百五十条の十三 + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。 + ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + +
+
+ (審査及び勧告) + 第二百五十条の十四 + + + + 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (関係行政機関の参加) + 第二百五十条の十五 + + + + 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。 + + + + + + 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。 + + +
+
+ (証拠調べ) + 第二百五十条の十六 + + + + 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。 + + + + + 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。 + + + + + + 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。 + + + + + + 必要な場所につき検証をすること。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。 + + + + + + + 委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ (国の関与に関する審査の申出の取下げ) + 第二百五十条の十七 + + + + 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。 + + + + + + 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。 + + +
+
+ (国の行政庁の措置等) + 第二百五十条の十八 + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 + この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + + + 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + +
+
+ (調停) + 第二百五十条の十九 + + + + 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十条の二十 + + + + この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 第三款 自治紛争処理委員 +
+ (自治紛争処理委員) + 第二百五十一条 + + + + 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、非常勤とする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。 + + + + + 当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。 + + + + + + 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。 + + + + + + 第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。 + + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ + 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 +
+ (調停) + 第二百五十一条の二 + + + + 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。 + + + + + + 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。 + + + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + 10 + + 第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + +
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+ (審査及び勧告) + 第二百五十一条の三 + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示 + + + + + + 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。 + + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。 + + + + + + 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。 + + + + + 第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁 + + + + + + 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁 + + + + + + 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁 + + + + + + + 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。 + この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 + この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + + + 10 + + 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。 + + + + 11 + + 自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。 + + + + 12 + + 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。 + + + + 13 + + 第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 + この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。 + + + + 14 + + 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。 + + + + 15 + + 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定 + + + + + + 第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定 + + + + + + 第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定 + + + + + + 第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定 + + + +
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+ (処理方策の提示) + 第二百五十一条の三の二 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。 + + + + + + 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。 + + + + + + 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。 + + + + + + 第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十一条の四 + + + + この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
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+ + 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え +
+ (国の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の五 + + + + 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 + + + + + + 原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。 + + + + + + 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 + その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。 + + + + + + 第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。 + + + + + + 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + 10 + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (都道府県の関与に関する訴えの提起) + 第二百五十一条の六 + + + + 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。 + ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。 + + + + + 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。 + + + + + + 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。 + + + + + + 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。 + + + + + + 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。 + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内 + + + + + + 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内 + + + + + + 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 + + + + + + + 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起) + 第二百五十一条の七 + + + + 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。 + + + + + + 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起) + 第二百五十二条 + + + + 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。 + + + + + + + + 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。 + + + + + + 第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。 + + + + + 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。 + + + + + + + + 第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。 + + + + + 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間 + + + + + + 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間 + + + + + + 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間 + + + + + + + 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。 + この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 + + +
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+ 第三節 普通地方公共団体相互間の協力 + + 第一款 連携協約 +
+ (連携協約) + 第二百五十二条の二 + + + + 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。 + + +
+
+ + 第二款 協議会 +
+ (協議会の設置) + 第二百五十二条の二の二 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 + + + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 + + +
+
+ (協議会の組織) + 第二百五十二条の三 + + + + 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 + + + + + + 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。 + + +
+
+ (協議会の規約) + 第二百五十二条の四 + + + + 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の名称 + + + + + + 協議会を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目 + + + + + + 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 + + + + + + 協議会の経費の支弁の方法 + + + + + + + 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法 + + + + + + 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所 + + + + + + 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い + + + + + + 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法 + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項 + + + +
+
+ (協議会の事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の五 + + + + 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
+
+ (協議会の組織の変更及び廃止) + 第二百五十二条の六 + + + + 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。 + + +
+
+ (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の六の二 + + + + 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ + 第三款 機関等の共同設置 +
+ (機関等の共同設置) + 第二百五十二条の七 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。 + ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。 + + +
+
+ (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例) + 第二百五十二条の七の二 + + + + 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。 + ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。 + この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (機関の共同設置に関する規約) + 第二百五十二条の八 + + + + 第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 共同設置する機関の名称 + + + + + + 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 + + + + + + 共同設置する機関の執務場所 + + + + + + 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い + + + + + + 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項 + + + +
+
+ (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い) + 第二百五十二条の九 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 + + + + + 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。 + + + + + + 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。 + + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。 + + +
+
+ (共同設置する機関の委員等の解職請求) + 第二百五十二条の十 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。 + + +
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+ (共同設置する機関の補助職員等) + 第二百五十二条の十一 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。 + + + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。 + この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。 + + +
+
+ (共同設置する機関に対する法令の適用) + 第二百五十二条の十二 + + + + 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。 + + +
+
+ (議会事務局等の共同設置に関する準用規定) + 第二百五十二条の十三 + + + + 第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。 + + +
+
+ + 第四款 事務の委託 +
+ (事務の委託) + 第二百五十二条の十四 + + + + 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 + + + + + + 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 + + +
+
+ (事務の委託の規約) + 第二百五十二条の十五 + + + + 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 + + + + + + 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 委託事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (事務の委託の効果) + 第二百五十二条の十六 + + + + 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 + + +
+
+ + 第五款 事務の代替執行 +
+ (事務の代替執行) + 第二百五十二条の十六の二 + + + + 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。 + + + + + + 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。 + + +
+
+ (事務の代替執行の規約) + 第二百五十二条の十六の三 + + + + 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体 + + + + + + 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法 + + + + + + 代替執行事務に要する経費の支弁の方法 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項 + + + +
+
+ (代替執行事務の管理及び執行の効力) + 第二百五十二条の十六の四 + + + + 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 + + +
+
+ + 第六款 職員の派遣 +
+ (職員の派遣) + 第二百五十二条の十七 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 + ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。 + ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。 + + +
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+ 第四節 条例による事務処理の特例 +
+ (条例による事務処理の特例) + 第二百五十二条の十七の二 + + + + 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 + この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 + + + + + + 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 + + + + + + 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。 + + +
+
+ (条例による事務処理の特例の効果) + 第二百五十二条の十七の三 + + + + 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。 + + + + + + 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。 + + +
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+ (是正の要求等の特則) + 第二百五十二条の十七の四 + + + + 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。 + この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。 + + + + + + 市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。 + この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。 + + + + + + 前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
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+ 第五節 雑則 +
+ (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求) + 第二百五十二条の十七の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 + + +
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+ (財務に係る実地検査) + 第二百五十二条の十七の六 + + + + 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + + + + + 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 + + +
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+ (市町村に関する調査) + 第二百五十二条の十七の七 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。 + + +
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+ (長の臨時代理者) + 第二百五十二条の十七の八 + + + + 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。 + + + + + + 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。 + + + + + + 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。 + + +
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+ (臨時選挙管理委員) + 第二百五十二条の十七の九 + + + + 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。 + + +
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+ (臨時選挙管理委員の給与) + 第二百五十二条の十七の十 + + + + 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 + + +
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+ (在職期間の通算) + 第二百五十二条の十八 + + + + 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。 + ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + + + + + + 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。 + + + + + + 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
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+ 第二百五十二条の十八の二 + + + + 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 + + +
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+ + 第十三章 大都市等に関する特例 +
+ 第一節 大都市に関する特例 +
+ (指定都市の権能) + 第二百五十二条の十九 + + + + 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + 児童福祉に関する事務 + + + + + + 民生委員に関する事務 + + + + + + 身体障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 生活保護に関する事務 + + + + + + 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 + + + + 五の二 + + 社会福祉事業に関する事務 + + + + 五の三 + + 知的障害者の福祉に関する事務 + + + + + + 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務 + + + + 六の二 + + 老人福祉に関する事務 + + + + + + 母子保健に関する事務 + + + + 七の二 + + 介護保険に関する事務 + + + + + + 障害者の自立支援に関する事務 + + + + 八の二 + + 生活困窮者の自立支援に関する事務 + + + + + + 食品衛生に関する事務 + + + + 九の二 + + 医療に関する事務 + + + + + + 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 + + + + 十一 + + 結核の予防に関する事務 + + + + 十一の二 + + 難病の患者に対する医療等に関する事務 + + + + 十二 + + 土地区画整理事業に関する事務 + + + + 十三 + + 屋外広告物の規制に関する事務 + + + + + + + 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ (区の設置) + 第二百五十二条の二十 + + + + 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 + + + + + + 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 区にその事務所の長として区長を置く。 + + + + + + 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 + + + + + + 区に選挙管理委員会を置く。 + + + + + + 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。 + + + + + + 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。 + この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。 + + + + + + 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。 + + + + + + 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。 + + + + 10 + + 第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。 + + + + 11 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ (総合区の設置) + 第二百五十二条の二十の二 + + + + 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。 + + + + + + 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。 + + + + + + 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。 + + + + + + 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。 + + + + + + 総合区長の任期は、四年とする。 + ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。 + + + + + + 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。 + + + + + + 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。 + + + + + + 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。 + ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 + + + + + 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。) + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの + + + + + + + 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。 + ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。 + + + + 10 + + 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。 + + + + 11 + + 総合区に選挙管理委員会を置く。 + + + + 12 + + 第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。 + + + + 13 + + 前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。 + + + + 14 + + 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一 + + + + 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ (指定都市都道府県調整会議) + 第二百五十二条の二十一の二 + + + + 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。 + + + + + + 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 + + + + + 指定都市の市長 + + + + + + 包括都道府県の知事 + + + + + + + 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。 + + + + + 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者 + + + + + + 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者 + + + + + + 学識経験を有する者 + + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。 + + +
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+ (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告) + 第二百五十二条の二十一の三 + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。 + + + + + + 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。 + + + + + + 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。 + + + + + + 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。 + + + + + + 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (指定都市都道府県勧告調整委員) + 第二百五十二条の二十一の四 + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。 + + + + + + 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。 + + + + + + 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。 + + + + + + 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。 + この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十一の五 + + + + 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ 第二節 中核市に関する特例 +
+ (中核市の権能) + 第二百五十二条の二十二 + + + + 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 + + + + + + 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 + + +
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+ 第二百五十二条の二十三 + + + + 削除 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続) + 第二百五十二条の二十四 + + + + 総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 + + + + + + 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。 + + + + + + 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の二十五 + + + + 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。 + + +
+
+ (指定都市の指定があつた場合の取扱い) + 第二百五十二条の二十六 + + + + 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 + + +
+
+ (中核市の指定に係る手続の特例) + 第二百五十二条の二十六の二 + + + + 第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。 + + +
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+
+ + 第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例 +
+ (資料及び意見の提出の要求) + 第二百五十二条の二十六の三 + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。 + + + + + + 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。 + + + + + + 第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。 + + +
+
+ (事務処理の調整の指示) + 第二百五十二条の二十六の四 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。 + この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。 + + + + + 法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。) + + + + + + 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務 + + + + + + + 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + +
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+ (生命等の保護の措置に関する指示) + 第二百五十二条の二十六の五 + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。 + + + + + + 市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 + + + + + + 各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。 + + +
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+ (普通地方公共団体相互間の応援の要求) + 第二百五十二条の二十六の六 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。 + この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。 + + + + + + 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
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+ (都道府県による応援の要求及び指示) + 第二百五十二条の二十六の七 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (国による応援の要求及び指示等) + 第二百五十二条の二十六の八 + + + + 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。 + + + + + + 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 + + + + + + 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 + + +
+
+ (職員の派遣のあつせん) + 第二百五十二条の二十六の九 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。 + + + + + + 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 + + +
+
+ (職員の派遣義務) + 第二百五十二条の二十六の十 + + + + 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 + + +
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+ + 第十五章 外部監査契約に基づく監査 +
+ 第一節 通則 +
+ (外部監査契約) + 第二百五十二条の二十七 + + + + この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。 + + + + + + この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第七十五条第一項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第九十八条第二項の請求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第六項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第百九十九条第七項の要求 + + + + + + + + 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 + + + 第二百四十二条第一項の請求 + + + + +
+
+ (外部監査契約を締結できる者) + 第二百五十二条の二十八 + + + + 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) + + + + + + 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 + + + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。) + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの + + + + + + 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの + + + + + + 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの + + + + + + 当該普通地方公共団体の議会の議員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員 + + + + + + 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者 + + + + 十一 + + 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者 + + + + 十二 + + 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人 + + + +
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+ (特定の事件についての監査の制限) + 第二百五十二条の二十九 + + + + 包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮) + 第二百五十二条の三十 + + + + 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 + + +
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+ (監査の実施に伴う外部監査人の義務) + 第二百五十二条の三十一 + + + + 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。 + + + + + + 外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。 + + + + + + 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + +
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+ (外部監査人の監査の事務の補助) + 第二百五十二条の三十二 + + + + 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。 + この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 + 外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。 + + + + + + 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 + + + + + + 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 + + + + + + 外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。 + + + + 10 + + 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。 + + +
+
+ (外部監査人の監査への協力) + 第二百五十二条の三十三 + + + + 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。 + + + + + + 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。 + + +
+
+ (議会による説明の要求又は意見の陳述) + 第二百五十二条の三十四 + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。 + + +
+
+ (外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の三十五 + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。 + + + + + + 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。 + この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。 + + + + + + 外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 + + +
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+
+ 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 +
+ (包括外部監査契約の締結) + 第二百五十二条の三十六 + + + + 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + 都道府県 + + + + + + 政令で定める市 + + + + + + + 前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。 + + + + + + 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 包括外部監査契約の期間の始期 + + + + + + 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + + + 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (包括外部監査人の監査) + 第二百五十二条の三十七 + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。 + + + + + + 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。 + + + + + + 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + +
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+ 第二百五十二条の三十八 + + + + 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 + + + + + + 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 + + + + + + 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。 + + + + + + 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。 + + + + + + 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。 + この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 + + +
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+ 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 +
+ (第七十五条の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の三十九 + + + + 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。 + + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 + + + + + + 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 + + + + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 + + + + + + 個別外部監査契約の期間 + + + + + + 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 + + + + + + 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの + + + + + + + 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 + + + + 10 + + 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。 + この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。 + + + + 11 + + 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。 + + + + 12 + + 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 + + + + 13 + + 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。 + + + + 14 + + 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。 + + +
+
+ (第九十八条第二項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十 + + + + 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。 + + + + + + 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十一 + + + + 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) + 第二百五十二条の四十二 + + + + 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。 + + + + + + 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (住民監査請求等の特例) + 第二百五十二条の四十三 + + + + 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 + + + + + + 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 + この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。 + + + + + + 第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 + この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 + + + + + + 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 + + + + + + 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。 + + + + + + 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。 + この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 + + +
+
+ (個別外部監査契約の解除) + 第二百五十二条の四十四 + + + + 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。 + + +
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+
+ 第四節 雑則 +
+ (一部事務組合等に関する特例) + 第二百五十二条の四十五 + + + + 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百五十二条の四十六 + + + + この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第十六章 補則 +
+ 第二百五十三条 + + + + 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。 + + + + + + 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十四条 + + + + この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 + + +
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+ 第二百五十五条 + + + + この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百五十五条の二 + + + + 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 + この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。 + + + + + + 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 + + + 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣 + + + + + + + + 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分 + + + 都道府県知事 + + + + + + + + 市町村教育委員会の処分 + + + 都道府県教育委員会 + + + + + + + + 市町村選挙管理委員会の処分 + + + 都道府県選挙管理委員会 + + + + + + + + 普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 + この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。 + + +
+
+ 第二百五十五条の三 + + + + 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 + + +
+
+ 第二百五十五条の四 + + + + 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。 + + +
+
+ 第二百五十五条の五 + + + + 総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。 + ただし、行政不服審査法第二十四条(第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条及び第四十三条の規定は、適用しない。 + この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない。 + この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百五十六条 + + + + 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。 + + +
+
+ 第二百五十七条 + + + + この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。 + + + + + + この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。 + + +
+
+ 第二百五十八条 + + + + この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項第三号、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第三十八条まで、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。 + + + + + + 前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ 第二百五十九条 + + + + 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。 + + + + + + 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。 + + + + + + 第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + 第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。 + + + + + + 第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百六十条 + + + + 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + +
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+ 第二百六十条の二 + + + + 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 + + + + + + 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 + + + + + その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 + + + + + + その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 + + + + + + その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 + + + + + + 規約を定めていること。 + + + + + + + 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 + + + + + 目的 + + + + + + 名称 + + + + + + 区域 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 構成員の資格に関する事項 + + + + + + 代表者に関する事項 + + + + + + 会議に関する事項 + + + + + + 資産に関する事項 + + + + + + + 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 + + + + + + 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 + + + + + + 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 + + + + + + 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 + + + + + + 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 + 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 + + + + + + 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 + この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 + + + + + + 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 + + + + + + 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 + + + + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。 + + + + + + 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 + この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 + + + + + + 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の三 + + + + 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 + ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四 + + + + 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の五 + + + + 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の六 + + + + 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。 + ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の七 + + + + 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 + + +
+
+ 第二百六十条の八 + + + + 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の九 + + + + 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十 + + + + 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。 + この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十一 + + + + 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十二 + + + + 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 財産の状況を監査すること。 + + + + + + 代表者の業務の執行の状況を監査すること。 + + + + + + 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 + + + + + + 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 + + + +
+
+ 第二百六十条の十三 + + + + 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十四 + + + + 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 + + + + + + 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。 + ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の十五 + + + + 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十六 + + + + 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 + + +
+
+ 第二百六十条の十七 + + + + 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十八 + + + + 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。 + + + + + + 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 + + + + + + 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。 + + + + + + 前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九 + + + + 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。 + + +
+
+ 第二百六十条の十九の二 + + + + この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 + ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 + + + + + + この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 + + + + + + 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十 + + + + 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。 + + + + + 規約で定めた解散事由の発生 + + + + + + 破産手続開始の決定 + + + + + + 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し + + + + + + 総会の決議 + + + + + + 構成員が欠けたこと。 + + + + + + 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) + + + +
+
+ 第二百六十条の二十一 + + + + 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十二 + + + + 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 + + + + + + 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十三 + + + + 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十四 + + + + 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。 + ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十五 + + + + 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十六 + + + + 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十七 + + + + 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。 + + + + + 現務の結了 + + + + + + 債権の取立て及び債務の弁済 + + + + + + 残余財産の引渡し + + + + + + + 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十八 + + + + 認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + + + + + 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 + ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 + + + + + + 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 + + + + + + 第一項の公告は、官報に掲載してする。 + + +
+
+ 第二百六十条の二十九 + + + + 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十 + + + + 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 + + + + + + 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 + + + + + + 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 + + + + + + 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十一 + + + + 解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。 + + + + + + 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 + ただし、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十二 + + + + 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 + + + + + + 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十三 + + + + 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十四 + + + + 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 + + + + + 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件 + + + + + + 解散及び清算の監督に関する事件 + + + + + + 清算人に関する事件 + + + +
+
+ 第二百六十条の三十五 + + + + 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十六 + + + + 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 + この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十七 + + + + 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 + + + + + + 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 + この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十八 + + + + 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。 + + +
+
+ 第二百六十条の三十九 + + + + 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 + + + + + + 前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。 + ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 + + + + + + 第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。 + この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二百六十条の四十 + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 + この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四十一 + + + + 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。 + + + + + + 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 + ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 + + + + + + 合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四十二 + + + + 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十条の四十三 + + + + 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 + + +
+
+ 第二百六十条の四十四 + + + + 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 + + + + + + 認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。 + + + + + + 第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。 + この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。 + + + + + + 第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。 + + +
+
+ 第二百六十条の四十五 + + + + 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。 + + + + + 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。 + + + + + + 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。 + + + + + + + 前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 + + + + + + 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。 + + + + + + 前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。 + + +
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+ 第二百六十条の四十六 + + + + 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。 + この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。 + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 + + + + + + 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。 + + + + + + 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。 + + + + + + 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 + + + + + + + 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。 + この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。 + + + + + + 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。 + + + + + + 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。 + + +
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+ 第二百六十条の四十七 + + + + 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。 + + + + + + 不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 + + +
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+ 第二百六十条の四十八 + + + + 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。 + + + + + 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 + + + + + + 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 + + + + + + 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。 + + + +
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+ 第二百六十条の四十九 + + + + 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。 + + + + + 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 + + + + + + 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。 + + + + + + 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 + + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。 + + + + + + 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。 + この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。 + + + + + + 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。 + + + + + + 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + + + + + 市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。 + + +
+
+ 第二百六十一条 + + + + 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 + + + + + + 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 + その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。 + + + + + + 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。 + + +
+
+ 第二百六十二条 + + + + 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。 + + +
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+ 第二百六十三条 + + + + 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。 + + +
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+ 第二百六十三条の二 + + + + 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 + + + + + + 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。 + + + + + + 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。 + + +
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+ 第二百六十三条の三 + + + + 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。 + + + + + + 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。 + + + + + + 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。 + + +
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+ + 第三編 特別地方公共団体 + + 第一章 削除 +
+ 第二百六十四条乃至第二百八十条 + + + + 削除 + + +
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+ + 第二章 特別区 +
+ (特別区) + 第二百八十一条 + + + + 都の区は、これを特別区という。 + + + + + + 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。 + + +
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+ (都と特別区との役割分担の原則) + 第二百八十一条の二 + + + + 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 + + + + + + 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 + + + + + + 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。 + + +
+
+ (特別区の廃置分合又は境界変更) + 第二百八十一条の三 + + + + 第七条の規定は、特別区については、適用しない。 + + +
+
+ 第二百八十一条の四 + + + + 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 + + + + + + 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 + + + + + + 第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。 + + + + + + 第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 + + + + + + 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + + + 第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 + + + + 11 + + 第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。 + この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。 + + + + 12 + + この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第二百八十一条の五 + + + + 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。 + + +
+
+ (都と特別区及び特別区相互の間の調整) + 第二百八十一条の六 + + + + 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (特別区財政調整交付金) + 第二百八十二条 + + + + 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 + + + + + + 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。 + + + + + + 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。 + + +
+
+ (都区協議会) + 第二百八十二条の二 + + + + 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。 + + + + + + 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (市に関する規定の適用) + 第二百八十三条 + + + + この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。 + + + + + + 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。 + + +
+
+ + 第三章 地方公共団体の組合 +
+ 第一節 総則 +
+ (組合の種類及び設置) + 第二百八十四条 + + + + 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 + この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。 + + + + + + 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。 + この場合においては、同項後段の規定を準用する。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + +
+
+ 第二百八十五条 + + + + 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (設置の勧告等) + 第二百八十五条の二 + + + + 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 + + + + + + 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 一部事務組合 +
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百八十六条 + + + + 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例) + 第二百八十六条の二 + + + + 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。 + + + + + + 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 + この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。 + + + + + + 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。 + この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。 + この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百八十七条 + + + + 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 一部事務組合の名称 + + + + + + 一部事務組合の構成団体 + + + + + + 一部事務組合の共同処理する事務 + + + + + + 一部事務組合の事務所の位置 + + + + + + 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 一部事務組合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (特例一部事務組合) + 第二百八十七条の二 + + + + 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。 + + + + + + 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 + + + + + + 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。 + + + + + + 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。 + + + + + + 前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 + この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。 + + +
+
+ (議決方法の特例及び理事会の設置) + 第二百八十七条の三 + + + + 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 + + + + + + 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。 + + +
+
+ (議決事件の通知) + 第二百八十七条の四 + + + + 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。 + 当該議決の結果についても、同様とする。 + + +
+
+ (解散) + 第二百八十八条 + + + + 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + +
+
+ (財産処分) + 第二百八十九条 + + + + 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十条 + + + + 第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦に関する異議) + 第二百九十一条 + + + + 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。 + + + + + + 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 広域連合 +
+ (広域連合による事務の処理等) + 第二百九十一条の二 + + + + 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 + + + + + + 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。 + + + + + + 都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + + + + + 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 + + +
+
+ (組織、事務及び規約の変更) + 第二百九十一条の三 + + + + 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 + ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 + + + + + + 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + +
+
+ (規約等) + 第二百九十一条の四 + + + + 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 + + + + + 広域連合の名称 + + + + + + 広域連合を組織する地方公共団体 + + + + + + 広域連合の区域 + + + + + + 広域連合の処理する事務 + + + + + + 広域連合の作成する広域計画の項目 + + + + + + 広域連合の事務所の位置 + + + + + + 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法 + + + + + + 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法 + + + + + + 広域連合の経費の支弁の方法 + + + + + + + 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。 + ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会の議員又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。 + + +
+
+ (議会の議員及び長の選挙) + 第二百九十一条の五 + + + + 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 + + + + + + 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。 + + +
+
+ (直接請求) + 第二百九十一条の六 + + + + 前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。 + この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。 + + + + + + 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。 + この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。 + + + + + + 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 + この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。 + この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 + + + + + + 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。 + + + + + + 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。 + + +
+
+ (広域計画) + 第二百九十一条の七 + + + + 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。 + + + + + + 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。 + + + + + + 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。 + + + + + + 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。 + + + + + + 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 + + + + + + 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。 + + +
+
+ (協議会) + 第二百九十一条の八 + + + + 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。 + + + + + + 前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。 + + +
+
+ (広域連合の分賦金) + 第二百九十一条の九 + + + + 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。 + + + + + + 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。 + + +
+
+ (解散) + 第二百九十一条の十 + + + + 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 + + + + + + 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。 + + + + + + 総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (議会の議決を要する協議) + 第二百九十一条の十一 + + + + 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 + + +
+
+ (経費分賦等に関する異議) + 第二百九十一条の十二 + + + + 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。 + + + + + + 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。 + + + + + + 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。 + + +
+
+ (一部事務組合に関する規定の準用) + 第二百九十一条の十三 + + + + 第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。 + この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 雑則 +
+ (普通地方公共団体に関する規定の準用) + 第二百九十二条 + + + + 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。 + + +
+
+ (数都道府県にわたる組合に関する特例) + 第二百九十三条 + + + + 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二百九十三条の二 + + + + この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+
+ + 第四章 財産区 +
+ 第二百九十四条 + + + + 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。 + + + + + + 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。 + + + + + + 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。 + + +
+
+ 第二百九十五条 + + + + 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条 + + + + 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。 + 財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。 + + + + + + 財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。 + + +
+
+ 第二百九十六条の二 + + + + 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。 + 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。 + + + + + + 財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。 + + + + + + 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。 + + + + + + 第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の三 + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。 + + + + + + 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の四 + + + + 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 + 但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。 + + + + + + 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。 + + +
+
+ 第二百九十六条の五 + + + + 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。 + + + + + + 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。 + この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。 + + + + + + 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。 + + +
+
+ 第二百九十六条の六 + + + + 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。 + + + + + + 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 + + + + + + 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ 第二百九十七条 + + + + この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。 + + +
+
+
+ + 第四編 補則 +
+ (事務の区分) + 第二百九十八条 + + + + 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + + + + + 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ 第二百九十九条 + + + + 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 + + +
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+ 第二条 + + + + 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。 + 但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。 + + +
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+ 第四条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。 + ただし、政令で特別の規定を設けることができる。 + + + + + + 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。 + + + + + + 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭 + + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料 + + + + + + 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金 + + + +
+
+ 第七条 + + + + 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。 + 但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 + なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。 + + + + + + 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。 + + + + + + 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。 + + + + + + この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。 + 但し、政令で特例を設けることができる。 + + + + + + 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。 + + + + + + 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。 + 但し、政令で特別の規定を設けることができる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。 + + +
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+ 第十九条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。 + + + + + + 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。 + + +
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+ 第二十条の二 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。 + + +
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+ 第二十一条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 別表第一 +  第一号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 砂防法(明治三十年法律第二十九号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 + + + + + 運河法(大正二年法律第十六号) + + + 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 軌道法(大正十年法律第七十六号) + + + 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) + + + 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) + + + 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 船員法(昭和二十二年法律第百号) + + + 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 + 四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) + + + この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) + + + + + 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) + + + 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) + + + この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの + + + + + 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) + + + 第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) + + + 一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) + + + 第六条、第六条の二第一項(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第六条の二第一項、第七条の二、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) + + + 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 + + + + + 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) + + + 第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) + + + 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 + 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) + + + + + 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) + + + 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) + + + 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) + + + 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) + + + 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) + + + 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) + + + 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) + + + 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) + + + この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) + + + 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 + + + + + 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) + + + + + 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) + + + 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) + + + 第五十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 + 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 + 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) + + + 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) + 三 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) + 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの + イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分 + ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) + 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) + 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) + + + 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 + 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) + + + 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) + + + 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) + + + 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) + + + 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) + + + 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。) + + + + + 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) + + + この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務 + + + + + 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) + + + 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 + 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) + + + 一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 + 三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) + + + 附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 + + + + + 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) + + + 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) + + + 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) + + + 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) + + + 第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) + + + 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) + + + 第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) + + + 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) + + + 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) + + + 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) + + + 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) + + + 第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) + + + 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) + + + 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) + + + 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) + + + 第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) + ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) + ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 + ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの + 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) + 二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) + 十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。) + 十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + 十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 + 十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) + 十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。) + 二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + 二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) + + + 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) + + + 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) + + + 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 + + + + + と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) + + + 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) + + + 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) + + + 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) + + + 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) + + + 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) + + + この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 + イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) + + + 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) + + + 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) + + + 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) + + + 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 + + + + + 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号) + + + 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) + + + 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 + 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 + + + + + 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) + + + 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) + + + 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) + + + 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) + + + 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) + + + 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) + + + 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) + + + 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) + + + 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) + + + 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) + + + 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの + 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 + + + + + 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) + + + 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号) + + + 第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) + + + 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) + + + この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) + + + 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) + + + 第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) + + + この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) + + + + + 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) + + + この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) + + + 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務 + ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 + ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 + 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + + + + + 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) + + + 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) + 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) + + + 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) + + + + + 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの + + + + + 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) + + + 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + イ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 + ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) + + + 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 + + + + + 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) + + + 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) + + + 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) + + + 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) + + + 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) + + + この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) + + + 第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) + + + 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) + + + 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) + + + 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 + + + + + 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) + + + 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) + + + 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) + + + 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) + + + + + 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) + + + 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) + + + 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) + + + 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + 三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) + + + + + 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) + + + 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) + + + 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) + + + 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 + + + + + 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) + + + 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 + + + + + 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) + + + 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) + + + 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) + + + 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地価税法(平成三年法律第六十九号) + + + 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 + + + + + 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) + + + 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 計量法(平成四年法律第五十一号) + + + 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) + 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) + + + + + 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) + + + 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) + + + 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) + + + この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) + + + 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 環境基本法(平成五年法律第九十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) + + + + + 政党助成法(平成六年法律第五号) + + + 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) + + + 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) + + + 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) + + + 第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。) + + + + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) + + + この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) + 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 + + + + + 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) + + + 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) + + + 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務 + + + + + 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) + + + 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) + + + 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) + + + 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) + 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 + 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 + 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 + + + + + ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの + + + + + 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号) + + + 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) + 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 + 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 + + + + + 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) + + + 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) + + + 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号) + + + 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) + + + 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号) + + + 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) + + + この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) + + + + + 健康増進法(平成十四年法律第百三号) + + + 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 + + + + + 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) + + + 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) + + + 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) + + + 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) + + + 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) + + + + + 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) + + + 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 + + + + + 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの + 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 + 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 + 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 + 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 + 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 + + + + + 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) + + + 第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) + + + 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) + + + 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) + + + 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) + + + 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) + + + 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) + + + 第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 + + + + + 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) + + + 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号) + + + この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) + + + 第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) + + + この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号) + + + 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 + + + + + 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号) + + + 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号) + + + 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) + + + この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) + + + + + 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号) + + + 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) + + + + + 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) + + + 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) + + + + + 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。) + + + + + 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + 三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) + + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) + + + 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号) + + + 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) + + + 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) + + + 第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) + + + 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) + + + この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) + 二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) + + + 第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号) + + + 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号) + + + 第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) + + + 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。) + 二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) + + + 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) + + + 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 + 四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務 + 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。) + 八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) + + + + + 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号) + + + この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務 + 三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。) + 四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。) + + + + + 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号) + + + 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) + + + 第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 + + + + + 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号) + + + この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 + + +
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+ + 別表第二 +  第二号法定受託事務(第二条関係) + + 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 + + + + 法律 + + + 事務 + + + + + 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) + + + 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) + + + + + 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) + + + + + 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) + + + 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) + + + + + 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) + + + 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) + + + + + 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) + 二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。) + 三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) + 四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。) + 五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) + + + + + 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 + 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + 三 第七十二条第六項及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) + + + + + 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) + + + 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) + + + 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) + + + + + 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) + + + 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) + + + + + 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) + 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) + + + 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 + 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) + + + + + 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 + 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) + + + + + 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) + + + 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) + + + + + 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) + + + 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの + 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 + 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) + + + 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 + + + + + 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) + + + 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) + + + + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) + + + この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの + 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 + 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) + + + + + 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) + + + 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) + + + + + 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) + + + この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) + + + + + 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + + + + マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) + + + 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務 + + + + + 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) + + + この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 + 但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。 + + +
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+ 第六条 + + + + この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 + + + + + 附 則 +
+ 第六十九条 + + + + この法律は、公布の日からこれを施行する。 + 但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。 + この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + +
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+ 第三条 + + + + 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。 + 但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。 + + +
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+ 第五条 + + + + この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から、これを施行する。 + + + + + + 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。 + 但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、電波法施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。 + 但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。 + + + + + + この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。 + + + + + + 改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。 + + + + + + この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。 + この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 + + + + + + この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 + + + + + + この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 11 + + この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + 16 + + 前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 20 + + この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。 + + + + (市の設置等に関する経過措置) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合 + + + + + + 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合 + + + + + (警察法の施行に伴う経過措置) + + + 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。 + この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 + 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。 + + + + + + 昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。 + + + + (法律の廃止) + + + 五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。 + + + + (契約の方法に関する経過措置) + + + この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。 + + + + (指定都市への事務引継に伴う経過措置) + 10 + + 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。 + + + + 11 + + 前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。 + + + + 12 + + 附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 13 + + 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。 + この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。 + + + + 15 + + 前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + (争訟に関する経過措置) + 16 + + この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。 + + + + (政令への委任) + 17 + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。 + + + + (選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置) + + + この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 + + + + (助役が兼ねている教育長の経過措置) + + + この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (市の人口要件の特例) + + + 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。 + ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。 + + + + + + 前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 + ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過規定) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 + ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + (法人の経営状況の報告に関する経過措置) + + + 新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 + ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 + + + + + + この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 + + + + + + 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 + ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 + + + + + + この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 + + + + + + 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 + + + + + + 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 + + + + + + この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + 10 + + この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日及び適用区分) + 第一条 + + + + この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。 + ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。 + + +
+
+ (監査の請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (収入に関する経過措置) + 第六条 + + + + 昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (一時借入金に関する経過措置) + 第八条 + + + + 昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (時効に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (財産に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。 + + + + + + 新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。 + + +
+
+ (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。 + この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。 + + + + + + この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第十二条 + + + + この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (公の施設に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第十四条 + + + + この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 + ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。 + + + + (旧東京都制の効力) + + + 地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。 + + + + (経過規定) + + + 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 地方自治法 + + + + + + + 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎ) + 第五条 + + + + 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。 + この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。 + + + + + + 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + + + + + + + この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 + + + 昭和五十九年十二月一日 + + + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第十条 + + + + この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第百三十四条 + + + + 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 + + + 昭和六十二年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 + + + 平成五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。 + + + + + + 改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (条例の罰則に関する経過措置) + + + 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 + その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。 + + + + + + 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。 + + +
+
+ (その他の処分、申請等に係る経過措置) + 第六条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。 + + + + + + この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第八章 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 + ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + + + (直接請求に関する経過措置) + + + 改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。 + + + + (政令への委任) + + + 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成七年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 + + + 平成九年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 + + + 平成十年四月一日 + + + + + + + + 目次の改正規定、第二編中第十三章を第十四章とし、第十二章の次に一章を加える改正規定及び第二百九十一条の六の改正規定並びに次条第三項の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。 + + + + + + 新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。 + + + + + + 新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + + + + + 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 + + + 平成十年一月一日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (旧東京都制の効力) + 第二条 + + + + 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任) + 第七条 + + + + 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 + + + 平成十二年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二十三条及び附則第四条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + + + + + 第二百六条の規定及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 + + + 平成十四年八月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 + + + 平成十五年一月一日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 + + + 平成十二年四月一日又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日 + + + + + + + + 附則第二百四十三条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。 + + +
+
+ 第九条 + + + + この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + + + + + 平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。 + + +
+
+ (国等の事務) + 第百五十九条 + + + + この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第百六十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (不服申立てに関する経過措置) + 第百六十一条 + + + + 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 + この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 + + + + + + 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 + + +
+
+ (手数料に関する経過措置) + 第百六十二条 + + + + 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百六十三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百六十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第二百五十条 + + + + 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 + + +
+
+ 第二百五十一条 + + + + 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。 + この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + + + + + この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。 + + +
+
+ (別に定める経過措置) + 第三十条 + + + + 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十六条第二項、第三十四条第二項、第三十七条及び第四十二条並びに附則第五条の規定 + + + 平成十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第三条 + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 + + + 一から二十五まで + + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 + + + 平成十二年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 + ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。) + + + 平成十三年一月六日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十三条 + + + + この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十四条 + + + + 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条及び附則第九条の規定 + + + 平成十三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 + + + 平成十五年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第九条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 + + + 平成十三年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百条、第百十八条第一項及び第二百五十二条の二十三第二号の改正規定 + + + 平成十四年四月一日 + + + + +
+
+ (直接請求に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ (住民監査請求に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (住民訴訟に関する経過措置) + 第四条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (職員の賠償責任に関する経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 + + + + + + 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 + + + この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第六十二条 + + + + 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + 附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第三十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公社法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十九条 + + + + この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五条 + + + + 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 + + + 平成十五年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 + + + 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二十六条 + + + + この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第百条、第百一条、第百四条、第百五条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十八条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第四条並びに附則第五条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十四条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十九まで + + + + + + 二十 + + + 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 + + + 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 + + + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第八十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 + + + 平成十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第五十六条 + + + + 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、会社法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 + ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 + ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 + + + 平成十八年十月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百二十一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 + + + 平成十九年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二百十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二百十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中道路運送車両法第十一条及び第二十八条の三の改正規定、同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第百五条の二の改正規定並びに附則第十一条及び第十五条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (助役に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。 + この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 + + +
+
+ (出納長及び収入役に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 + + + + + + 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。 + この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。 + + +
+
+ (事務の引継ぎに関する経過措置) + 第五条 + + + + 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。 + + + + + + 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 + + +
+
+ (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置) + 第六条 + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。 + + +
+
+ (賠償責任に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (各大臣が講ずる措置に関する経過措置) + 第八条 + + + + 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。 + この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二及び三 + + + + + + + + + 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第百三十二条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百三十三条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第三十二条 + + + + 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十三まで + + + + + + 十四 + + + 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 + + + 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百五十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (処分、手続等に関する経過措置) + 第二十四条 + + + + この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第四十二条 + + + + 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 + + + 平成二十年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) + + + + + + + + + + + + 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) + 第百十九条の二 + + + + この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (厚生労働省令への委任) + 第十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 + + + 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第百二条 + + + + この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ 第百三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 + + + 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。 + + +
+
+ (地方開発事業団等に係る経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (調整規定) + 第十三条 + + + + この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (検討) + 第二条 + + + + 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五十一条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十まで + + + + + + 十一 + + + 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 + + + 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第九十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 + + + 平成二十四年四月一日 + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定 + + + 平成二十五年四月一日 + + + + + 四及び五 + + + + + + + + + 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十三条 + + + + 第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第八十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 + ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十九条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八十条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十七条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十五条及び第七十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。 + + + + + + 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 + + + 平成二十八年一月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 附則第九条の規定 + + + この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 + + + 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 + + + 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第百条 + + + + この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百一条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条の規定 + + + 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第百六十四条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百六十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 平成二十六年十月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + + 目次の改正規定(「/第二節 + + + 中核市に関する特例/第三節 + + + 特例市に関する特例/」を「第二節 + + + 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + + + + + 附則第七十八条の規定 + + + この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮) + 第二条 + + + + 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。 + + +
+
+ (中核市の指定の特例) + 第三条 + + + + 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第四十条及び附則第四条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (処分等の効力) + 第二十八条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十九条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令等への委任) + 第三十条 + + + + 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置の原則) + 第五条 + + + + 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 + + +
+
+ (訴訟に関する経過措置) + 第六条 + + + + この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 + + + + + + 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三十四条の規定による改正後の地方自治法の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第十条 + + + + 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条及び第二十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 附則第二十一条の規定 + + + この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 + + + 平成二十七年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第六十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 + ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (法制上の措置) + 第五条 + + + + 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 + + + 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 + + + 公布の日(以下「公布日」という。) + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十四条 + + + + この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から五の三まで + + + + + + 五の四 + + + 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 + + + 令和元年十月一日 + + + + + 五の四の二 + + + + + + 五の五 + + + 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定 + + + 令和二年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、令和二年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第二項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同条第二項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和二年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 令和三年度及び令和四年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。 + + + + + + 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 + + + 平成二十八年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十七条 + + + + この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + 二の二 + + + 附則第十八条の規定 + + + 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十一条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (施行のために必要な準備等) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。 + + + + + + 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 + ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十五条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 + + + 平成三十年四月一日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。 + + + + + + 監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 + この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。 + + + + + + 新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。 + + + + + + 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。 + + + + + + 新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 附則第十七条及び第十八条の規定 + + + 平成三十年三月三十一日 + + + + +
+
+ (調整規定) + 第十八条 + + + + 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 + + + 公布の日(次号において「公布日」という。) + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十五条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から十五まで + + + + + + 十六 + + + 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 + + + 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百四十三条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百四十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十四条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第三章第一節及び第二節、第四十四条、第四十六条並びに第六章並びに附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。 + ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十五条 + + + + 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 + + + 平成三十一年一月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十七条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和元年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第二十四条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百十五条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百十六条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (適用区分) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。 + ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十七条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 + + + 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を経過した日 + + + + + + + + + + + + + + 第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 + + + 平成三十二年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + +
+
+ (行政庁の行為等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (検討) + 第七条 + + + + 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十二条及び第三十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三十八条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + + + + + + + + + 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定 + + + + ハからチまで + + + + + + + + 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百七十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定 + + + 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 + + + 令和三年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第六条の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 + + + 令和二年十月一日 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和四年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 + + + 令和四年一月四日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。 + + + + + + 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + + + + + 令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十三条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 + + + 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (処分等に関する経過措置) + 第五十七条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 + + + + + + この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 + + +
+
+ (命令の効力に関する経過措置) + 第五十八条 + + + + 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五十九条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六十条 + + + + 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和三年九月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 + + + 公布の日 + + + + + 二から八まで + + + + + + + + + 附則第十七条及び第四十一条の規定 + + + 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七十一条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第七十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ (検討) + 第七十三条 + + + + 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 + + + 公布の日から起算して六月を経過した日 + + + + + 三及び四 + + + + + + + + + 第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 + + + 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (地方自治法の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第十八条 + + + + この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 + + + 令和四年六月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第八条 + + + + 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 次に掲げる規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + イ及びロ + + + + + + + + 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定 + + + + + 五から七まで + + + + + + + + + 第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 + + + 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九十八条 + + + + この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第九十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) + 第百一条 + + + + 附則第三十六条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第九条第十項の規定は、地方自治法第九条第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする通知について適用し、同項の規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする通知については、なお従前の例による。 + + + + + + 新地方自治法第七十四条の二第十項(前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第七十四条の二第八項(市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする送付について適用し、これらの規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする送付については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第百二十四条 + + + + この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第百二十五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第三十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十八条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第五百九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定 + + + 公布の日から起算して十日を経過した日 + + + + + + + + 第二条の規定及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + + + + + 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定 + + + 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十二条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第五条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ (政府の措置等) + 第六条 + + + + 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。 + + + + + + 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 + + + 令和五年四月一日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第四十三条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第三条 + + + + 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 + + + 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 + + + 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 + + + 令和六年四月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第六条及び第二十九条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 + + + 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第二十九条 + + + + この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和六年十月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 + + + この法律の公布の日 + + + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (その他の経過措置の政令への委任) + 第四十六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 附則第十一条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (政令への委任) + 第十一条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、令和八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第十二条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 次条及び附則第六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。)及び第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二第十項の改正規定(「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 + + + 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 + + + + +
+
+ (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) + 第二条 + + + + 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。)は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。)第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。 + この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + + + 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 + + + + + + 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。 + + + + + + 前三項の規定は、附則第十三条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の規定において新法第二百四十三条の二の七第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区(次項において「合併特例区」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、地方税法第八百二条第四号中「業務以外」とあるのは、「業務及び地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第二条第一項から第三項までの規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。 + + +
+
+ (新法第二百四十四条の五第二項の規定等の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百四十四条の五第二項の規定の適用については、同項中「をいう。次条第一項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。 + + +
+
+ (施行時特例市に関する経過措置) + 第四条 + + + + 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (政令への委任) + 第六条 + + + + この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/322/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134.xml b/all_xml/322/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134.xml index 3ba9fa557..12a92aaa3 100644 --- a/all_xml/322/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134.xml +++ b/all_xml/322/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134/322CO0000000268_20230401_505CO0000000134.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和二十二年政令第二百六十八号昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) + + 昭和二十二年政令第二百六十八号 + + 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)
第一条 diff --git a/all_xml/322/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134.xml b/all_xml/322/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134.xml index f57f00f78..9a4df2666 100644 --- a/all_xml/322/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134.xml +++ b/all_xml/322/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134/322CO0000000268_20250101_505CO0000000134.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和二十二年政令第二百六十八号昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) + + 昭和二十二年政令第二百六十八号 + + 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)
第一条 diff --git a/all_xml/324/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126.xml b/all_xml/324/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126.xml index 547297fc2..f6e2c8db6 100644 --- a/all_xml/324/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126.xml +++ b/all_xml/324/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126/324CO0000000016_20230401_505CO0000000126.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和二十四年政令第十六号母体保護法施行令 + + 昭和二十四年政令第十六号 + + 母体保護法施行令 内閣は、優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十一条及び第十九条の規定に基き、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/326/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146.xml b/all_xml/326/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146.xml index 919863587..3786ae5cb 100644 --- a/all_xml/326/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146.xml +++ b/all_xml/326/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146/326CO0000000216_20240401_505CO0000000146.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和二十六年政令第二百十六号税理士法施行令 + + 昭和二十六年政令第二百十六号 + + 税理士法施行令 内閣は、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/331/331M50000800043_20230228_504M60000800007/331M50000800043_20230228_504M60000800007.xml b/all_xml/331/331M50000800043_20230228_504M60000800007/331M50000800043_20230228_504M60000800007.xml deleted file mode 100644 index bb186f05b..000000000 --- a/all_xml/331/331M50000800043_20230228_504M60000800007/331M50000800043_20230228_504M60000800007.xml +++ /dev/null @@ -1,2555 +0,0 @@ - - - 昭和三十一年運輸省令第四十三号 - - 動力車操縦者運転免許に関する省令 - 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第二十一条、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条及び同法第三十一条の規定により準用される第十四条の規定に基き、動力車操縦者運転免許に関する省令を次のように定める。 - - 目次 - - 第一章 総則 - (第一条・第二条) - - - 第二章 運転免許 - (第三条―第六条) - - - 第三章 動力車操縦者試験 - (第七条―第十一条) - - - 第四章 運転免許証の再交付等 - (第十二条―第十五条) - - - 第五章 動力車操縦者養成所 - (第十六条―第二十一条) - - - 第六章 雑則 - (第二十二条) - - - 附則 - - - - - 第一章 総則 -
- (この省令の目的) - 第一条 - - - - この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。 - - -
-
- (動力車の定義) - 第二条 - - - - この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。 - - -
-
- - 第二章 運転免許 -
- (運転免許) - 第三条 - - - - 鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。 - ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。 - - - - - - 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 - - - - - - 第一項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。 - - - - - - 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 - - - - - 運転免許の種類 - - - - - - 運転免許の番号 - - - - - - 氏名、生年月日及び性別 - - - - - - 運転免許の年月日 - - - - - - 所属事業者名 - - - - - - 運転免許に条件を付したときは、その条件 - - - - - - - 第三項の運転免許証の様式は、第一号様式による。 - - - - - - 地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。 - - -
-
- (運転免許の種類) - 第四条 - - - - 運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。 - - - - - 甲種蒸気機関車運転免許 - - - - - - 甲種電気車運転免許 - - - - - - 甲種内燃車運転免許 - - - - - - 新幹線電気車運転免許 - - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許 - - - - - - 第二種磁気誘導式電気車運転免許 - - - - - - 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 - - - - - - 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 - - - - - - 乙種蒸気機関車運転免許 - - - - - - 乙種電気車運転免許 - - - - 十一 - - 乙種内燃車運転免許 - - - - 十二 - - 無軌条電車運転免許 - - - - - - - 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。 - ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。 - - -
-
- (運転免許の申請) - 第五条 - - - - 運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 - - - - - 本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所 - - - - - - 氏名、生年月日及び性別 - - - - - - 所属事業者名 - - - - - - 受けようとする運転免許の種類 - - - - - - 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨 - - - - - - - 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。 - - - - - 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、生年月日及び性別を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。) - - - - - - 第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。) - - - - - - - 第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。 - - -
-
- (運転免許の取消等) - 第六条 - - - - 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 - - - - - 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。 - - - - - - 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。 - - - - - - - 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 - - - - - - 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 - - -
-
- - 第三章 動力車操縦者試験 -
- (受験資格) - 第七条 - - - - 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。 - - - - - 二十歳未満の者 - - - - - - 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者 - - - -
-
- (試験) - 第八条 - - - - 試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。 - - - - - 動力車の操縦に関して必要な身体検査 - - - - - - 動力車の操縦に関して必要な適性検査 - - - - - - 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験 - - - - - - 動力車の操縦に関する技能試験 - - - - - - - 前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。 - - -
-
- (身体検査) - 第八条の二 - - - - 身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 - - -
-
- (適性検査) - 第八条の三 - - - - 適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。 - - -
-
- (筆記試験) - 第八条の四 - - - - 筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。 - - -
-
- (技能試験) - 第八条の五 - - - - 技能試験は、次に掲げる事項について行う。 - - - - - 速度観測 - - - - - - 距離目測 - - - - - - 制動機の操作 - - - - - - 制動機以外の機器の取扱 - - - - - - 定時運転 - - - - - - 非常の場合の措置 - - - -
-
- (試験の免除) - 第九条 - - - - 次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 - - - - - 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの - - - - - - 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの - - - - - - 運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの - - - - - - 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者 - - - - - - - 第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。 - - -
-
- (試験の施行) - 第十条 - - - - 試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。 - - - - - - 地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。 - - -
-
- 第十一条 - - - - 削除 - - -
-
- - 第四章 運転免許証の再交付等 -
- (運転免許証の再交付) - 第十二条 - - - - 運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 - - - - - - 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、生年月日及び性別を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添附しなければならない。 - - -
-
- (運転免許証記載事項の変更の記入) - 第十三条 - - - - 運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。 - - -
-
- (運転免許証の返納等) - 第十四条 - - - - 運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。 - - - - - 免許が取り消されたとき。 - - - - - - 運転免許証の再交付を受けたとき。 - - - - - - - 運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。 - - -
-
- (動力車操縦者運転免許原簿) - 第十五条 - - - - 地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 - - - - - 運転免許の種類 - - - - - - 運転免許の番号 - - - - - - 本籍 - - - - - - 氏名、生年月日及び性別 - - - - - - 運転免許の年月日 - - - - - - 所属事業者名 - - - - - - 運転免許に条件を付したときは、その条件 - - - - - - - 地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。 - - - - - 第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更 - - - - - - 第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止 - - - - - - 第十二条の規定による運転免許証の再交付 - - - - - - 第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入 - - - - - - 前条の規定による運転免許証の受納 - - - -
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- - 第五章 動力車操縦者養成所 -
- (講習課程の種類) - 第十六条 - - - - 養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。 - - - - - 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程 - - - - - - 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程 - - - - - - 第一類甲種電気車運転講習課程 - - - - - - 第二類甲種電気車運転講習課程 - - - - - - 第一類甲種内燃車運転講習課程 - - - - - - 第二類甲種内燃車運転講習課程 - - - - - - 第一類新幹線電気車運転講習課程 - - - - - - 第二類新幹線電気車運転講習課程 - - - - - - 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程 - - - - - - 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程 - - - - 十一 - - 第一類乙種電気車運転講習課程 - - - - 十二 - - 第二類乙種電気車運転講習課程 - - - - 十三 - - 第一類乙種内燃車運転講習課程 - - - - 十四 - - 第二類乙種内燃車運転講習課程 - - - - 十五 - - 第一類無軌条電車運転講習課程 - - - -
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- (指定の申請) - 第十七条 - - - - 養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 - - - - - 養成所の名称及び所在地 - - - - - - 養成所の代表者の氏名及び住所 - - - - - - 養成所の講習課程の種類 - - - - - - 教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模 - - - - - - 主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容 - - - - - - 前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別(養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。) - - - - - - 教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量 - - - - - - 学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間 - - - - - - 学科試験の科目及び合格基準 - - - - - - 身体検査の検査項目及び合格基準 - - - - 十一 - - 適性検査の検査方法及び合格基準 - - - - 十二 - - 技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る。) - - - - 十三 - - 技能試験の科目、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。) - - - - - - - 二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。 - - - - - - 第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添附しなければならない。 - - -
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- (講習課程の変更等) - 第十八条 - - - - 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 - この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。 - - - - - 養成所に講習課程を新設しようとするとき。 - - - - - - 講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三号に該当するときを除く。)。 - - - - - - - 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。 - - - - - 主任教師又はその職務の内容を変更するとき。 - - - - - - 学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。 - - - - - - 学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。 - - - - - - 身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。 - - - - - - 適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。 - - - - - - 技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。 - - - - - - 技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。 - - - - - - - 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 - - - - - 養成所を廃止したとき。 - - - - - - 一以上の講習課程を廃止したとき。 - - - - - - 講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。 - - - - - - 前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。 - - - - - - - 養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。 - この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。 - - - - - - 第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。 - - -
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- (報告徴収等) - 第十八条の二 - - - - 国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。 - - -
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- (改善命令) - 第十八条の三 - - - - 国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 - - -
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- (指定の取消等) - 第十九条 - - - - 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 - - - - - 養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。 - - - - - - 養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。 - - - - - - 養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 - - - - - - 養成所が前条の規定による命令に違反したとき。 - - - -
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- (告示) - 第二十条 - - - - 国土交通大臣は、養成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 - - - - - 養成所の名称及び所在地 - - - - - - 養成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所 - - - - - - 養成所に設ける講習課程の種類 - - - - - - - 国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。 - - -
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- (指定書) - 第二十一条 - - - - 国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。 - - - - - 指定書番号 - - - - - - 養成所の名称及び所在地 - - - - - - 養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所 - - - - - - 養成所に設ける講習課程の種類 - - - -
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- - 第六章 雑則 -
- (手数料) - 第二十二条 - - - - 運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。 - - - - - - 手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 - - -
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- - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 - - - - - - 当分の間、第四条第二項の規定の適用については、同項中「第六条の二」とあるのは「第六条の二又は附則第三項の規定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第十五号。以下「旧鉄道運転規則」という。)第八条」と、「軌道運転規則第二条第一項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規則第二条第一項ただし書又は附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則第五条第一項」とし、別表三の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - ただし、第七条第一号の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 - - - - - - この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、改正後の第三条第四項及び第五項の規定にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 - - - - - - この省令の施行の際現に運転免許を受けている者が、この省令の施行後において第五条第一項又は改正後の第十二条第一項若しくは第十三条の規定による申請をしようとするときは、改正後の第一号の二様式、第二号様式又は第三号様式にかかわらず、これらの様式中運転免許の番号を記載すべき欄には運転免許証番号を記載するものとする。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - ただし、別表五及び第二号様式の改正規定中手数料の額に係る部分については、昭和五十年四月一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - -
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- (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置) - 第三条 - - - - この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、第二条の規定による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 - - -
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- - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 - - -
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- (経過措置) - 第二条 - - - - この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 - - - - - - 北海海運局長 - - - 北海道運輸局長 - - - - - 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) - - - 東北運輸局長 - - - - - 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 - - - 新潟運輸局長 - - - - - 関東海運局長 - - - 関東運輸局長 - - - - - 東海海運局長 - - - 中部運輸局長 - - - - - 近畿海運局長 - - - 近畿運輸局長 - - - - - 中国海運局長 - - - 中国運輸局長 - - - - - 四国海運局長 - - - 四国運輸局長 - - - - - 九州海運局長 - - - 九州運輸局長 - - - - - 神戸海運局長 - - - 神戸海運監理部長 - - - - - 札幌陸運局長 - - - 北海道運輸局長 - - - - - 仙台陸運局長 - - - 東北運輸局長 - - - - - 新潟陸運局長 - - - 新潟運輸局長 - - - - - 東京陸運局長 - - - 関東運輸局長 - - - - - 名古屋陸運局長 - - - 中部運輸局長 - - - - - 大阪陸運局長 - - - 近畿運輸局長 - - - - - 広島陸運局長 - - - 中国運輸局長 - - - - - 高松陸運局長 - - - 四国運輸局長 - - - - - 福岡陸運局長 - - - 九州運輸局長 - - -
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- - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行の際、現に日本国有鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であつて、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までは、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。 - - - - - - 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、第九条の規定にかかわらず、第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。 - - - - - - この省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第二号に規定する課程を修了した者は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成三年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成六年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成六年四月一日から施行する。 - - -
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- - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 - - -
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- (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) - 第三条 - - - - この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、平成七年四月一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成九年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、平成十年一月一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 - - -
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- - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第十八条第一項の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - -
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- - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 - - -
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- (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置) - 第七条 - - - - この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であって、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「新動力車操縦者運転免許に関する省令」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。 - - - - - - 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条の規定にかかわらず、同令第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。 - - - - - - この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。 - - -
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- - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第五条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 - - -
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- 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、令和三年一月一日から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。 - - - - - 別表一(第四条関係) - - - - - 運転免許の種類 - - - 動力車の種類 - - - - - 甲種蒸気機関車運転免許 - - - 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車 - - - - - 甲種電気車運転免許 - - - 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 - - - - - 甲種内燃車運転免許 - - - 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車 - - - - - 新幹線電気車運転免許 - - - 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許 - - - 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車 - - - - - 第二種磁気誘導式電気車運転免許 - - - 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該電気車を操縦するときに限る。) - - - - - 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 - - - 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車 - - - - - 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 - - - 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該内燃車を操縦するときに限る。) - - - - - 乙種蒸気機関車運転免許 - - - 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車 - - - - - 乙種電気車運転免許 - - - 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車 - - - - - 乙種内燃車運転免許 - - - 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車 - - - - - 無軌条電車運転免許 - - - 無軌条電車 - - -
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- - 別表二(第六条、第八条の二関係) - - - - - 項目 - - - 基準 - - - - - 視機能 - - - 一 視力(矯正視力を含む。)が両眼で一・〇以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・七以上であること。 - 二 正常な両眼視機能を有すること。 - 三 正常な視野を有すること。 - 四 色覚が正常であること。 - - - - - 聴力 - - - 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 - - - - - 疾病及び身体機能の障害の有無 - - - 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。 - - - - - 中毒 - - - アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。 - - -
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- - 別表三(第八条の四関係) - - - - - 運転免許の種類 - - - 動力車の操縦に関する法令に係る科目 - - - 動力車の構造及び機能等に関する科目 - - - - - 甲種蒸気機関車運転免許 - - - 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。) - 運転の安全の確保に関する省令 - - - 安全に関する基本的事項 - 蒸気機関車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 甲種電気車運転免許 - - - 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 - 運転の安全の確保に関する省令 - - - 安全に関する基本的事項 - 電気車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 甲種内燃車運転免許 - - - 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 - 運転の安全の確保に関する省令 - - - 安全に関する基本的事項 - 内燃車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 新幹線電気車運転免許 - - - 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 - 運転の安全の確保に関する省令 - - - 安全に関する基本的事項 - 新幹線鉄道の電気車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許 - - - 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 - 運転の安全の確保に関する省令 - - - 安全に関する基本的事項 - 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許 - - - 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 - 運転の安全の確保に関する省令 - - - 安全に関する基本的事項 - 磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 乙種蒸気機関車運転免許 - - - 軌道運転規則 - 運転の安全の確保に関する省令 - 道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) - - - 安全に関する基本的事項 - 蒸気機関車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 乙種電気車運転免許 - - - 軌道運転規則 - 運転の安全の確保に関する省令 - 道路交通法及び道路交通法施行令 - - - 安全に関する基本的事項 - 電気車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 乙種内燃車運転免許 - - - 軌道運転規則 - 運転の安全の確保に関する省令 - 道路交通法及び道路交通法施行令 - - - 安全に関する基本的事項 - 内燃車の構造及び機能 - 運転理論 - - - - - 無軌条電車運転免許 - - - 無軌条電車運転規則 - 運転の安全の確保に関する省令 - 道路交通法及び道路交通法施行令 - - - 安全に関する基本的事項 - 無軌条電車の構造及び機能 - 運転理論 - - -
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- - 別表四(第九条関係) - - - - - 試験の免除を受けることができる者 - - - 免除する試験 - - - - - 第九条第一項第一号に掲げる者 - - - 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験 - 技能試験 - - - - - 受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験 - - - - - 第九条第一項第二号に掲げる者 - - - 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 - - - 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの - - - - - 第九条第一項第三号に掲げる者 - - - 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの - - - - - 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの - - - - - 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの - - - - - 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 甲種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの - - - - - 甲種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの - - - - - 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの - - - - - 第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 乙種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの - - - 身体検査 - 適性検査 - - - - - 第九条第一項第四号に掲げる者 - - - 第二種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとする者 - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験 - - - - - 無軌条電車運転免許を受けようとする者 - - - 身体検査 - 適性検査 - 筆記試験 - - -
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- - 別表五(第二十二条関係) - - - - - 手数料の種類 - - - 手数料を納付すべき者 - - - 手数料の額 - - - - - 運転免許手数料 - - - 動力車操縦者試験の全部を免除されない者 - - - 二万二千百円 - - - - - 動力車操縦者試験の全部を免除される者 - - - 千五百円 - - - - - 運転免許証再交付手数料 - - - 運転免許証の再交付を受けようとする者 - - - 二千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合にあつては、二千五十円) - - -
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- - 第一号様式 - (第三条関係) - - - - - - 第一号の二様式 - (第五条関係) - - - - - - 第二号様式 - (第十二条関係) - - - - - - 第三号様式 - (第十三条関係) - - - - -
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+ (この省令の目的) + 第一条 + + + + この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。 + + +
+
+ (動力車の定義) + 第二条 + + + + この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。 + + +
+
+ + 第二章 運転免許 +
+ (運転免許) + 第三条 + + + + 鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。 + ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。 + + + + + + 地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 + + + + + + 第一項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。 + + + + + + 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 運転免許の種類 + + + + + + 運転免許の番号 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 運転免許の年月日 + + + + + + 所属事業者名 + + + + + + 運転免許に条件を付したときは、その条件 + + + + + + + 第三項の運転免許証の様式は、第一号様式による。 + + + + + + 地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (運転免許の種類) + 第四条 + + + + 運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 甲種蒸気機関車運転免許 + + + + + + 甲種電気車運転免許 + + + + + + 甲種内燃車運転免許 + + + + + + 新幹線電気車運転免許 + + + + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許 + + + + + + 第二種磁気誘導式電気車運転免許 + + + + + + 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 + + + + + + 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 + + + + + + 乙種蒸気機関車運転免許 + + + + + + 乙種電気車運転免許 + + + + 十一 + + 乙種内燃車運転免許 + + + + 十二 + + 無軌条電車運転免許 + + + + + + + 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。 + ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。 + + +
+
+ (運転免許の申請) + 第五条 + + + + 運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 所属事業者名 + + + + + + 受けようとする運転免許の種類 + + + + + + 試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨 + + + + + + + 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。 + + + + + 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。) + + + + + + 第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。) + + + + + + + 第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。 + + +
+
+ (運転免許の取消等) + 第六条 + + + + 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 + + + + + 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。 + + + + + + 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。 + + + + + + + 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 + + + + + + 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 + + +
+
+ + 第三章 動力車操縦者試験 +
+ (受験資格) + 第七条 + + + + 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。 + + + + + 十八歳未満の者 + + + + + + 運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者 + + + +
+
+ (試験) + 第八条 + + + + 試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。 + + + + + 動力車の操縦に関して必要な身体検査 + + + + + + 動力車の操縦に関して必要な適性検査 + + + + + + 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験 + + + + + + 動力車の操縦に関する技能試験 + + + + + + + 前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。 + + +
+
+ (身体検査) + 第八条の二 + + + + 身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 + + +
+
+ (適性検査) + 第八条の三 + + + + 適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。 + + +
+
+ (筆記試験) + 第八条の四 + + + + 筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。 + + +
+
+ (技能試験) + 第八条の五 + + + + 技能試験は、次に掲げる事項について行う。 + + + + + 速度観測 + + + + + + 距離目測 + + + + + + 制動機の操作 + + + + + + 制動機以外の機器の取扱 + + + + + + 定時運転 + + + + + + 非常の場合の措置 + + + +
+
+ (試験の免除) + 第九条 + + + + 次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 + + + + + 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの + + + + + + 運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの + + + + + + 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者 + + + + + + + 第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。 + + +
+
+ (試験の施行) + 第十条 + + + + 試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。 + + + + + + 地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第四章 運転免許証の再交付等 +
+ (運転免許証の再交付) + 第十二条 + + + + 運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 + + + + + + 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添付しなければならない。 + + +
+
+ (運転免許証記載事項の変更の記入) + 第十三条 + + + + 運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。 + + +
+
+ (運転免許証の返納等) + 第十四条 + + + + 運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。 + + + + + 免許が取り消されたとき。 + + + + + + 運転免許証の再交付を受けたとき。 + + + + + + + 運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。 + + +
+
+ (動力車操縦者運転免許原簿) + 第十五条 + + + + 地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 + + + + + 運転免許の種類 + + + + + + 運転免許の番号 + + + + + + 本籍 + + + + + + 氏名及び生年月日 + + + + + + 運転免許の年月日 + + + + + + 所属事業者名 + + + + + + 運転免許に条件を付したときは、その条件 + + + + + + + 地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。 + + + + + 第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更 + + + + + + 第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止 + + + + + + 第十二条の規定による運転免許証の再交付 + + + + + + 第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入 + + + + + + 前条の規定による運転免許証の受納 + + + +
+
+ + 第五章 動力車操縦者養成所 +
+ (講習課程の種類) + 第十六条 + + + + 養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。 + + + + + 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程 + + + + + + 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程 + + + + + + 第一類甲種電気車運転講習課程 + + + + + + 第二類甲種電気車運転講習課程 + + + + + + 第一類甲種内燃車運転講習課程 + + + + + + 第二類甲種内燃車運転講習課程 + + + + + + 第一類新幹線電気車運転講習課程 + + + + + + 第二類新幹線電気車運転講習課程 + + + + + + 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程 + + + + + + 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程 + + + + 十一 + + 第一類乙種電気車運転講習課程 + + + + 十二 + + 第二類乙種電気車運転講習課程 + + + + 十三 + + 第一類乙種内燃車運転講習課程 + + + + 十四 + + 第二類乙種内燃車運転講習課程 + + + + 十五 + + 第一類無軌条電車運転講習課程 + + + +
+
+ (指定の申請) + 第十七条 + + + + 養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 + + + + + 養成所の名称及び所在地 + + + + + + 養成所の代表者の氏名及び住所 + + + + + + 養成所の講習課程の種類 + + + + + + 教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模 + + + + + + 主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容 + + + + + + 前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別(養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。) + + + + + + 教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量 + + + + + + 学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間 + + + + + + 学科試験の科目及び合格基準 + + + + + + 身体検査の検査項目及び合格基準 + + + + 十一 + + 適性検査の検査方法及び合格基準 + + + + 十二 + + 技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る。) + + + + 十三 + + 技能試験の科目、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。) + + + + + + + 二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添付しなければならない。 + + +
+
+ (講習課程の変更等) + 第十八条 + + + + 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 + この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。 + + + + + 養成所に講習課程を新設しようとするとき。 + + + + + + 講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三号に該当するときを除く。)。 + + + + + + + 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。 + + + + + 主任教師又はその職務の内容を変更するとき。 + + + + + + 学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。 + + + + + + 学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。 + + + + + + 身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。 + + + + + + 適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。 + + + + + + 技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。 + + + + + + 技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。 + + + + + + + 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 + + + + + 養成所を廃止したとき。 + + + + + + 一以上の講習課程を廃止したとき。 + + + + + + 講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。 + + + + + + 前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。 + + + + + + + 養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。 + この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。 + + +
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+ (報告徴収等) + 第十八条の二 + + + + 国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。 + + +
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+ (改善命令) + 第十八条の三 + + + + 国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 + + +
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+ (指定の取消等) + 第十九条 + + + + 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 + + + + + 養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。 + + + + + + 養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。 + + + + + + 養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 + + + + + + 養成所が前条の規定による命令に違反したとき。 + + + +
+
+ (告示) + 第二十条 + + + + 国土交通大臣は、養成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 + + + + + 養成所の名称及び所在地 + + + + + + 養成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 養成所に設ける講習課程の種類 + + + + + + + 国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。 + + +
+
+ (指定書) + 第二十一条 + + + + 国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。 + + + + + 指定書番号 + + + + + + 養成所の名称及び所在地 + + + + + + 養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 養成所に設ける講習課程の種類 + + + +
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+ + 第六章 雑則 +
+ (手数料) + 第二十二条 + + + + 運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。 + + + + + + 手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 + + + + + + 当分の間、第四条第二項の規定の適用については、同項中「第六条の二」とあるのは「第六条の二又は附則第三項の規定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第十五号。以下「旧鉄道運転規則」という。)第八条」と、「軌道運転規則第二条第一項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規則第二条第一項ただし書又は附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則第五条第一項」とし、別表三の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第七条第一号の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、改正後の第三条第四項及び第五項の規定にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 + + + + + + この省令の施行の際現に運転免許を受けている者が、この省令の施行後において第五条第一項又は改正後の第十二条第一項若しくは第十三条の規定による申請をしようとするときは、改正後の第一号の二様式、第二号様式又は第三号様式にかかわらず、これらの様式中運転免許の番号を記載すべき欄には運転免許証番号を記載するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表五及び第二号様式の改正規定中手数料の額に係る部分については、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、第二条の規定による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 + + + + + + 北海海運局長 + + + 北海道運輸局長 + + + + + 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) + + + 東北運輸局長 + + + + + 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 + + + 新潟運輸局長 + + + + + 関東海運局長 + + + 関東運輸局長 + + + + + 東海海運局長 + + + 中部運輸局長 + + + + + 近畿海運局長 + + + 近畿運輸局長 + + + + + 中国海運局長 + + + 中国運輸局長 + + + + + 四国海運局長 + + + 四国運輸局長 + + + + + 九州海運局長 + + + 九州運輸局長 + + + + + 神戸海運局長 + + + 神戸海運監理部長 + + + + + 札幌陸運局長 + + + 北海道運輸局長 + + + + + 仙台陸運局長 + + + 東北運輸局長 + + + + + 新潟陸運局長 + + + 新潟運輸局長 + + + + + 東京陸運局長 + + + 関東運輸局長 + + + + + 名古屋陸運局長 + + + 中部運輸局長 + + + + + 大阪陸運局長 + + + 近畿運輸局長 + + + + + 広島陸運局長 + + + 中国運輸局長 + + + + + 高松陸運局長 + + + 四国運輸局長 + + + + + 福岡陸運局長 + + + 九州運輸局長 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際、現に日本国有鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であつて、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までは、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。 + + + + + + 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、第九条の規定にかかわらず、第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。 + + + + + + この省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第二号に規定する課程を修了した者は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第十八条第一項の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であって、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。)は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「新動力車操縦者運転免許に関する省令」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。 + + + + + + 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条の規定にかかわらず、同令第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。 + + + + + + この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第五条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 + + + + + + この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 別表一 + (第四条関係) + + + + + 運転免許の種類 + + + 動力車の種類 + + + + + 甲種蒸気機関車運転免許 + + + 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車 + + + + + 甲種電気車運転免許 + + + 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車 + + + + + 甲種内燃車運転免許 + + + 鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)及び軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車 + + + + + 新幹線電気車運転免許 + + + 鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車 + + + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許 + + + 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車 + + + + + 第二種磁気誘導式電気車運転免許 + + + 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該電気車を操縦するときに限る。) + + + + + 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 + + + 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車 + + + + + 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 + + + 鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該内燃車を操縦するときに限る。) + + + + + 乙種蒸気機関車運転免許 + + + 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車 + + + + + 乙種電気車運転免許 + + + 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車 + + + + + 乙種内燃車運転免許 + + + 軌道事業(軌道運転規則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車 + + + + + 無軌条電車運転免許 + + + 無軌条電車 + + +
+
+
+ + 別表二 + (第六条、第八条の二関係) + + + + + 項目 + + + 基準 + + + + + 視機能 + + + 一 視力(矯正視力を含む。)が両眼で一・〇以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・七以上であること。 + 二 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる両眼視機能の異常がないこと。 + 三 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる視野の異常がないこと。 + 四 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる色覚の異常がないこと。 + + + + + 聴力 + + + 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 + + + + + 疾病及び身体機能の障害の有無 + + + 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。 + + + + + 中毒 + + + アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。 + + +
+
+
+ + 別表三 + (第八条の四関係) + + + + + 運転免許の種類 + + + 動力車の操縦に関する法令に係る科目 + + + 動力車の構造及び機能等に関する科目 + + + + + 甲種蒸気機関車運転免許 + + + 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。) + 運転の安全の確保に関する省令 + + + 安全に関する基本的事項 + 蒸気機関車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 甲種電気車運転免許 + + + 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 + 運転の安全の確保に関する省令 + + + 安全に関する基本的事項 + 電気車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 甲種内燃車運転免許 + + + 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 + 運転の安全の確保に関する省令 + + + 安全に関する基本的事項 + 内燃車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 新幹線電気車運転免許 + + + 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 + 運転の安全の確保に関する省令 + + + 安全に関する基本的事項 + 新幹線鉄道の電気車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許 + + + 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 + 運転の安全の確保に関する省令 + + + 安全に関する基本的事項 + 磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許 + + + 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 + 運転の安全の確保に関する省令 + + + 安全に関する基本的事項 + 磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 乙種蒸気機関車運転免許 + + + 軌道運転規則 + 運転の安全の確保に関する省令 + 道路交通法及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) + + + 安全に関する基本的事項 + 蒸気機関車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 乙種電気車運転免許 + + + 軌道運転規則 + 運転の安全の確保に関する省令 + 道路交通法及び道路交通法施行令 + + + 安全に関する基本的事項 + 電気車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 乙種内燃車運転免許 + + + 軌道運転規則 + 運転の安全の確保に関する省令 + 道路交通法及び道路交通法施行令 + + + 安全に関する基本的事項 + 内燃車の構造及び機能 + 運転理論 + + + + + 無軌条電車運転免許 + + + 無軌条電車運転規則 + 運転の安全の確保に関する省令 + 道路交通法及び道路交通法施行令 + + + 安全に関する基本的事項 + 無軌条電車の構造及び機能 + 運転理論 + + +
+
+
+ + 別表四 + (第九条関係) + + + + + 試験の免除を受けることができる者 + + + 免除する試験 + + + + + 第九条第一項第一号に掲げる者 + + + 受けようとする運転免許に係る第一類の講習課程を修了した者 + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験 + 技能試験 + + + + + 受けようとする運転免許に係る第二類の講習課程又は第一類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者 + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験 + + + + + 第九条第一項第二号に掲げる者 + + + 受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者 + + + 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの + + + + + 第九条第一項第三号に掲げる者 + + + 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの + + + + +   + + + 甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの + + + + +   + + + 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの + + + + +   + + + 甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 甲種の運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの + + + + +   + + + 甲種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの + + + + +   + + + 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第三条第二項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 第一種磁気誘導式電気車運転免許又は第一種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + +   + + + 乙種の運転免許を受けている者であつて、第一種磁気誘導式電気車運転免許、第二種磁気誘導式電気車運転免許、第一種磁気誘導式内燃車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの + + + 身体検査 + 適性検査 + + + + + 第九条第一項第四号に掲げる者 + + + 第二種磁気誘導式電気車運転免許又は第二種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとする者 + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験 + + + + + 無軌条電車運転免許を受けようとする者 + + + 身体検査 + 適性検査 + 筆記試験 + + +
+
+
+ + 別表五 + (第二十二条関係) + + + + + 手数料の種類 + + + 手数料を納付すべき者 + + + 手数料の額 + + + + + 運転免許手数料 + + + 動力車操縦者試験の全部を免除されない者 + + + 二万二千百円 + + + + + 動力車操縦者試験の全部を免除される者 + + + 千五百円 + + + + + 運転免許証再交付手数料 + + + 運転免許証の再交付を受けようとする者 + + + 二千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合にあつては、二千五十円) + + +
+
+
+ + 第一号様式 + (第三条関係) + + + + + + 第一号の二様式 + (第五条関係) + + + + + + 第二号様式 + (第十二条関係) + + + + + + 第三号様式 + (第十三条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/332/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140.xml b/all_xml/332/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140.xml index 727e82d61..e72e754c4 100644 --- a/all_xml/332/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140.xml +++ b/all_xml/332/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140/332CO0000000057_20230401_505CO0000000140.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和三十二年政令第五十七号揮発油税法施行令 + + 昭和三十二年政令第五十七号 + + 揮発油税法施行令 内閣は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の規定に基き、及び同法を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和二十四年政令第八十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
diff --git a/all_xml/335/335M50000002060_20240629_506M60000002059/335M50000002060_20240629_506M60000002059.xml b/all_xml/335/335M50000002060_20240629_506M60000002059/335M50000002060_20240629_506M60000002059.xml index a8823a98a..3508df289 100644 --- a/all_xml/335/335M50000002060_20240629_506M60000002059/335M50000002060_20240629_506M60000002059.xml +++ b/all_xml/335/335M50000002060_20240629_506M60000002059/335M50000002060_20240629_506M60000002059.xml @@ -6621,7 +6621,7 @@ - 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 @@ -7099,7 +7099,7 @@ - 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が記名押印して行うものとする。 + 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。 @@ -12763,6 +12763,77 @@ + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中道路交通法施行規則第三十四条の二第三項の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条及び第十条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第八条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
別記様式第一 (第三条関係) diff --git a/all_xml/335/335M50000002060_20250401_506M60000002060/335M50000002060_20250401_506M60000002060.xml b/all_xml/335/335M50000002060_20250401_506M60000002060/335M50000002060_20250401_506M60000002060.xml new file mode 100644 index 000000000..761d204a7 --- /dev/null +++ b/all_xml/335/335M50000002060_20250401_506M60000002060/335M50000002060_20250401_506M60000002060.xml @@ -0,0 +1,20118 @@ + +昭和三十五年総理府令第六十号道路交通法施行規則 + 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第七条の十四) + + + 第二章 積載の制限外許可等 + (第八条―第九条の二) + + + 第二章の二 自転車に関する基準 + (第九条の二の二―第九条の四) + + + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 + (第九条の四の二―第九条の七の二) + + + 第二章の四 安全運転管理者等 + (第九条の八―第九条の十三) + + + 第二章の五 車両の使用の制限 + (第九条の十三の二―第九条の十六) + + + 第二章の六 停止表示器材の基準 + (第九条の十七・第九条の十八) + + + 第二章の七 特定自動運行の許可等 + (第九条の十九―第九条の三十八) + + + 第三章 道路使用の許可 + (第十条―第十二条) + + + 第四章 工作物等の保管等 + (第十三条―第十五条) + + + 第五章 運転免許及び運転免許試験 + (第十五条の二―第三十一条の四の四) + + + 第六章 自動車教習所 + (第三十一条の五―第三十七条) + + + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 + (第三十七条の二―第三十七条の十) + + + 第八章 講習 + (第三十八条―第三十八条の四の五) + + + 第八章の二 雑則 + (第三十八条の四の六―第三十九条の十) + + + 第九章 告知書等の様式等 + (第四十条―第四十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (歩行補助車等の基準) + 第一条 + + + + 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。 + + + + + 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの + + + + + + 令第一条第二号に掲げる車 + + + + + + + 令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。 + + +
+
+ (一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ) + 第一条の二 + + + + 法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車の大きさ等) + 第一条の二の二 + + + + 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。 + + + + + + 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。 + + + + + + オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。 + + + + + + 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。 + + + + +
+
+ (原動機を用いる軽車両) + 第一条の二の三 + + + + 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 四・〇〇メートル + + + + + + + + + + + 二・〇〇メートル + + + + + + + + 高さ + + + 三・〇〇メートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 歩きながら運転するものであること。 + + + + + + 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + +
+
+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) + 第一条の三 + + + + 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 + + + + + 電動機であること。 + + + + + + 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 + + + (1) + + + 十キロメートル毎時未満の速度 + + + 二(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三) + + + + + (2) + + + 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 + + + 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値) + + + + + + + + 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 + + + + + + イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 + + + + + + + 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 + + + +
+
+ (移動用小型車の基準) + 第一条の四 + + + + 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (原動機を用いる身体障害者用の車の基準) + 第一条の五 + + + + 法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。 + + +
+
+ (遠隔操作型小型車の基準) + 第一条の六 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (非常停止装置の基準) + 第一条の七 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。 + + + + + + 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。 + + + + + + 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。 + + + +
+
+ (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等) + 第一条の八 + + + + 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + +
+
+ (自動車の種類) + 第二条 + + + + 法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。 + + + + + + 自動車の種類 + + + 車体の大きさ等 + + + + + 大型自動車 + + + 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの + + + + + 中型自動車 + + + 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの + + + + + 準中型自動車 + + + 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの + + + + + 普通自動車 + + + 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 + + + + + 大型特殊自動車 + + + カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの + + + + + 大型自動二輪車 + + + 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 普通自動二輪車 + + + 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 小型特殊自動車 + + + 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの + + + 車体の大きさ + + + + + 長さ + + + + + + 高さ + + + + + 四・七〇メートル以下 + + + 一・七〇メートル以下 + + + 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 + + + + + 備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 + + +
+
+
+
+
+ (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置) + 第二条の二 + + + + 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 + + + + + + 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 + + + + + + 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。 + + + +
+
+ (交差点における左折の表示) + 第三条 + + + + 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。 + + +
+
+ (信号の表示) + 第三条の二 + + + + 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + + + + + 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + +
+
+ (信号機の構造等) + 第四条 + + + + 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。 + + + + + + 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。 + + + + + + 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 + + + + + + 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 + + + + + + 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。 + + + +
+
+ (通行禁止道路通行許可証の様式等) + 第五条 + + + + 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。 + + +
+
+ (盲導犬の用具) + 第五条の二 + + + + 令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。 + + +
+
+ (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式) + 第五条の三 + + + + 法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。 + + +
+
+ (遠隔操作による通行の届出) + 第五条の四 + + + + 法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。 + + + + + 大きさ + + + + + + 原動機の種類 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度 + + + + + + + 法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。) + + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し + + + + + + 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 + + + + + + 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図 + + + +
+
+ (届出番号等の表示) + 第五条の五 + + + + 法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。 + + +
+
+ (自転車道を通行することができる車両の大きさ等) + 第五条の六 + + + + 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + +
+
+ (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) + 第五条の六の二 + + + + 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + +
+
+ (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ) + 第五条の七 + + + + 令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。 + + +
+
+ (通行区分の特例を認められる自動車) + 第六条 + + + + 法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。 + + +
+
+ (道路維持作業用自動車の塗色) + 第六条の二 + + + + 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。 + + +
+
+ (消防用車両の灯火の要件) + 第六条の三 + + + + 令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者による合意) + 第六条の三の二 + + + + 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。 + + + + + + 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者) + 第六条の三の三 + + + + 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者 + + + + + + 公安委員会 + + + + + + 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + + + 地方運輸局長 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者 + + + +
+
+ (高齢運転者等標章の様式等) + 第六条の三の四 + + + + 法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。 + + + + + 運転免許証(以下「免許証」という。) + + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。) + + + + + + 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類 + + + + + + + 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出) + 第六条の三の五 + + + + 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の再交付の申請) + 第六条の三の六 + + + + 法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。 + ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の返納) + 第六条の三の七 + + + + 法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの機能) + 第六条の四 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。 + + + + + + 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。 + + + + + + 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。 + + + +
+
+ (パーキング・チケットの様式等) + 第六条の五 + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + パーキング・チケットの発給を受けた年月日 + + + + + + 駐車を終了すべき時刻 + + + + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。 + + +
+
+ (パーキング・チケット発給設備の機能) + 第六条の六 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。 + + +
+
+ (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置) + 第六条の七 + + + + 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの管理等の委託) + 第六条の八 + + + + 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第七条 + + + + 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。 + + +
+
+ (保管車両一覧簿等の様式) + 第七条の二 + + + + 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。 + + +
+
+ (警察署長による公表) + 第七条の二の二 + + + + 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項等) + 第七条の三 + + + + 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + + + + + 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
+
+ (車両移動保管関係事務の委託) + 第七条の四 + + + + 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。 + + +
+
+ (標章の取付け) + 第七条の五 + + + + 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。 + + +
+
+ (弁明通知書の記載事項) + 第七条の六 + + + + 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。 + + +
+
+ (公示納付命令書の様式) + 第七条の七 + + + + 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第七条の八 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。 + + + + + + 放置関係使用制限命令に違反したこと。 + + + +
+
+ 第七条の九 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 一 納付命令をしたとき。 + + + 一 納付命令の年月日 + 二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日 + 三 納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 + + + 一 督促の年月日 + 二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 + + + 一 納付命令を取り消した年月日 + 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令の年月日 + 二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 + + + + + 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日 + 二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 + + +
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+
+
+
+ (国土交通大臣等への通知) + 第七条の十 + + + + 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 督促をした旨 + + + + + + 督促を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 + + + + + + 督促の年月日 + + + + + + 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + + + 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 督促に係る納付命令を取り消した旨 + + + + + + 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + +
+
+ (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ) + 第七条の十一 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。 + + +
+
+ (特定普通自動車等) + 第七条の十二 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 + + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 + + + + + + 車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。) + + + +
+
+ (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限) + 第七条の十三 + + + + 令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。 + + +
+
+ (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) + 第七条の十四 + + + + 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。 + + +
+
+ + 第二章 積載の制限外許可等 +
+ (制限外許可証の様式等) + 第八条 + + + + 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。 + + +
+
+ (通行指示書の様式) + 第八条の二 + + + + 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。 + + +
+
+ (再発防止命令の方法) + 第八条の三 + + + + 法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ けん引の用具の構造及び装置) + 第八条の四 + + + + 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 + + + + + + けん引する自動車及びけん引される自動車に確実に結合するものであること。 + + + + + + 走行中、振動、衝撃等によりけん引する自動車又はけん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。 + + + +
+
+ けん引の許可証の様式等) + 第八条の五 + + + + 自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。 + + +
+
+ (運行記録計による記録の保存) + 第九条 + + + + 法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 + + + + + 記録が行なわれた年月日 + + + + + + 記録に係る自動車の登録番号 + + + + + + 記録に係る運転者の氏名 + + + + + + 記録に係る主たる運転区間又は運転区域 + + + +
+
+ (作動状態記録装置による記録の保存) + 第九条の二 + + + + 法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の二 自転車に関する基準 +
+ (普通自転車の大きさ等) + 第九条の二の二 + + + + 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 四輪以下の自転車であること。 + + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害) + 第九条の二の三 + + + + 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。 + + +
+
+ (制動装置) + 第九条の三 + + + + 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 前車輪及び後車輪を制動すること。 + + + + + + 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 + + + +
+
+ (反射器材) + 第九条の四 + + + + 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、とう色又は赤色であること。 + + + +
+
+ + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 +
+ (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等) + 第九条の四の二 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。 + + +
+
+ (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) + 第九条の四の三 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 消音器を切断すること。 + + + + + + 消音器の騒音低減機構を除去すること。 + + + + + + 消音器に排気口以外の開口部を設けること。 + + + +
+
+ (乗車用ヘルメット) + 第九条の五 + + + + 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 左右、上下の視野が十分とれること。 + + + + + + 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 + + + + + + 著しく聴力を損ねない構造であること。 + + + + + + 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 + + + + + + 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 + + + + + + 重量が二キログラム以下であること。 + + + + + + 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 + + + +
+
+ (初心運転者標識等の表示) + 第九条の六 + + + + 法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
+
+ (初心運転者標識等の様式) + 第九条の七 + + + + 法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (聴覚障害の基準) + 第九条の七の二 + + + + 令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。 + + +
+
+ + 第二章の四 安全運転管理者等 +
+ (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数) + 第九条の八 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 + + + + + + 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。 + + +
+
+ (安全運転管理者等の要件) + 第九条の九 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。 + + + +
+
+ (安全運転管理者の業務) + 第九条の十 + + + + 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 + + + + + + 法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 + + + + + + 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 + + + + + + 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 + + + + + + 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 + + + + + + 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 + + + + + + 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 + + + + + + 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 + + + + + + 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第七十四条の三第二項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。 + + + +
+
+ (電磁的方法による記録) + 第九条の十の二 + + + + 前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。 + + + + + + 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (副安全運転管理者の人数) + 第九条の十一 + + + + 法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 + + + + + + 自動車の台数 + + + 人数 + + + + + 二十台以上四十台未満 + + + 一人 + + + + + 四十台以上 + + + 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 + + +
+
+
+
+
+ (届出事項等) + 第九条の十二 + + + + 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の氏名及び生年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の職務上の地位 + + + +
+
+ 第九条の十三 + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。 + + + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の五 車両の使用の制限 +
+ (聴聞の手続) + 第九条の十三の二 + + + + 法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
+
+ (車両の使用制限書の記載事項) + 第九条の十四 + + + + 法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日 + + + + + + 命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 命令に係る車両の番号標の番号 + + + + + + 命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由 + + + +
+
+ (標章の様式) + 第九条の十五 + + + + 法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。 + + +
+
+ (申請の手続) + 第九条の十六 + + + + 法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。 + + + + + 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し + + + + + + 標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類 + + + + + + 命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。) + + + +
+
+ + 第二章の六 停止表示器材の基準 +
+ (夜間用停止表示器材) + 第九条の十七 + + + + 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 + + + + + + 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ (昼間用停止表示器材) + 第九条の十八 + + + + 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。 + + + + + + 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 蛍光の色にあつては赤色又はとう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ + 第二章の七 特定自動運行の許可等 +
+ (特定自動運行の許可証の交付等) + 第九条の十九 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
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+ (特定自動運行の許可の申請書の様式等) + 第九条の二十 + + + + 法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の車名及び型式 + + + + + + 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 + + + + + + 長さ、幅及び高さ + + + + + + 自動運行装置に係る使用条件 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況 + + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + +
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+ (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等) + 第九条の二十一 + + + + 法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 + + + + + + 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し) + + + + + + + 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真 + + + + + + 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類 + + + + + + + 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 + この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。 + + +
+
+ (意見聴取) + 第九条の二十二 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。 + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者 + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者 + + + +
+
+ (変更の許可の申請等) + 第九条の二十三 + + + + 法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。 + この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。 + + +
+
+ (特定自動運行計画の軽微な変更) + 第九条の二十四 + + + + 法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。 + + + + + 第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更 + + + +
+
+ (軽微な変更等の届出等) + 第九条の二十五 + + + + 法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前条第一号に掲げる事項 + + + 第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる事項 + + + 当該変更の事実を証する書類 + + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項 + + + 住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類 + + + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。 + + +
+
+ (許可の公示の方法) + 第九条の二十六 + + + + 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可をした旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 第九条の二十第三項各号に掲げる事項 + + + + + + 許可の年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (教育) + 第九条の二十七 + + + + 法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。 + + + + + + 特定自動運行業務従事者の区分 + + + 教育事項 + + + + + 特定自動運行主任者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。 + 三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視 + ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置 + ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認 + ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置 + ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置 + チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示 + リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 現場措置業務実施者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + +
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+ (特定自動運行主任者の要件) + 第九条の二十八 + + + + 法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。 + + + + + + 遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。 + + + +
+
+ (遠隔監視装置) + 第九条の二十九 + + + + 遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。 + + + + + 特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。 + + + + + + ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + 無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。 + + + + + + 第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。 + + + + + + 第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。 + + + + + + サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。 + + + +
+
+ (特定自動運行中である旨の表示) + 第九条の三十 + + + + 法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。 + + +
+
+ (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存) + 第九条の三十一 + + + + 法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。 + + +
+
+ (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置) + 第九条の三十二 + + + + 令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。 + + + + + + イの記号の色は、赤色又はとう色であること。 + + + + + + + 灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ (許可の取消し等に係る通知) + 第九条の三十三 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (許可の取消しの公示の方法) + 第九条の三十四 + + + + 法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可を取り消した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可を取り消した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (仮停止に係る通知) + 第九条の三十五 + + + + 警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (公安委員会への報告) + 第九条の三十六 + + + + 法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 仮停止をした旨 + + + + + + 仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 仮停止を受けた許可に係る許可証の番号 + + + + + + 仮停止の年月日 + + + + + + 仮停止の理由 + + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第九条の三十七 + + + + 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 + + + + + + 処分の別及び理由 + + + + + + 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容 + + + + + + 処分の期日及び処分に係る期間 + + + +
+
+ (許可証の返納等) + 第九条の三十八 + + + + 特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 特定自動運行を行わないこととしたとき。 + + + + + + 許可が取り消されたとき。 + + + + + + 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 + + + + + + + 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。 + + + + + + 特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + + 死亡した場合 + + + 同居の親族又は法定代理人 + + + + + + + + 法人が合併以外の事由により解散した場合 + + + 清算人又は破産管財人 + + + + + + + + 法人が合併により消滅した場合 + + + 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 + + + + + + + + 公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。 + + + + + 許可が失効した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可が失効した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ + 第三章 道路使用の許可 +
+ (道路使用許可証の様式等) + 第十条 + + + + 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) + + + + + + 道路使用の目的 + + + + + + 道路使用の場所又は区間 + + + + + + 道路使用の期間 + + + + + + 道路使用の方法又は形態 + + + + + + 現場責任者の住所及び氏名 + + + + + + + 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。 + + +
+
+ (道路使用許可証の記載事項の変更の届出) + 第十一条 + + + + 法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + + +
+
+ (道路使用許可証の再交付の申請) + 第十二条 + + + + 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
+
+ + 第四章 工作物等の保管等 +
+ (保管工作物等一覧簿等の様式) + 第十三条 + + + + 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第十四条 + + + + 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項) + 第十五条 + + + + 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
+
+ + 第五章 運転免許及び運転免許試験 +
+ (緊急自動車の運転資格の審査) + 第十五条の二 + + + + 令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
+
+ (練習運転のための標識の表示) + 第十五条の三 + + + + 法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
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+ (練習運転のための標識の様式) + 第十六条 + + + + 法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。 + + +
+
+ (免許申請書) + 第十七条 + + + + 法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第二十条第二項第二号及び第三十五条第一号において同じ。) + + + + + + 免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類 + + + + + + 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類 + + + + + + 健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。) + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。) + + + + + + + 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第三号及び第九号に掲げる書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 + + + + + + 令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第九十二条の二第一項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者 + + + 第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第二号に該当する者 + + + 当該卒業証明書又は修了証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 令第三十四条の四第二項の規定に該当する者 + + + 同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 + + + + + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。) + + + 第二十八条の運転免許試験成績証明書 + + + + + + + + 免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。) + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。) + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。) + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該課程を終了した者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第十八条の二 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 講習の種類 + + + 証明書の種類 + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の大型車講習 + + + 大型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の中型車講習 + + + 中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 + + + 準中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の普通車講習 + + + 普通車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 + + + 大型二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 + + + 普通二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) + + + 第三十八条第六項の原付講習 + + + 原付講習終了証明書 + + + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 + + + 大型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 + + + 中型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 + + + 普通旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + +
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+
+ + + + 免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (質問票の様式) + 第十八条の二の二 + + + + 法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (技能検査) + 第十八条の二の三 + + + + 法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 + + + + + + 技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第二十二条及び第二十四条(第五項を除くものとし、第一項、第四項及び第六項の規定にあつては普通免許に係る部分に限り、第二項及び第七項の規定にあつては大型免許、中型免許及び準中型免許に係る部分に限り、第九項及び第十項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。 + この場合において、第二十四条第三項及び第六項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第九項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。 + + + + + + 技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許の拒否等に係る通知) + 第十八条の三 + + + + 公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (免許の保留に係る適性検査の受検等命令) + 第十八条の四 + + + + 法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (限定解除審査の申請の手続) + 第十八条の五 + + + + 法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。 + + +
+
+ (申請により付与又は変更する免許の条件等) + 第十八条の六 + + + + 法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる装置(AT機構がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号。以下この号において「実施要領」という。)第三条の認定が行われた普通自動車 + + + + + 実施要領第一条第三号に規定する衝突被害軽減制動制御装置 + + + + + + 実施要領第一条第四号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第五号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置 + + + + + + + 乗車定員が十人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの + + + + + + + 法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請は、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + +
+
+ (免許証の記載事項等) + 第十九条 + + + + 法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。 + + + + + + 法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。 + + + + + + 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
+
+ (免許証の電磁的方法による記録) + 第十九条の二 + + + + 法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。 + + +
+
+ (免許証の記載事項の変更の届出の手続) + 第二十条 + + + + 法第九十四条第一項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) + + + 住民票の写し + + + + + + + + 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) + + + 旅券等 + + + + +
+
+ (免許証の再交付の申請) + 第二十一条 + + + + 法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 + + + + + + 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 申請用写真 + + + +
+
+ (仮免許による運転練習) + 第二十一条の二 + + + + 法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。 + + + + + + 練習項目 + + + 練習細目 + + + + + 運転装置の操作等 + + + 一 運転姿勢を正しく保つこと。 + 二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 + 三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 + + + + + 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 + + + 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 + 二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 + 三 通行区分等を守ること。 + 四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 + 五 合図の方法を守ること。 + 六 交差点における通行方法を守ること。 + 七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 + + + + + 法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) + + + 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 + 二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 + + +
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+ (大型免許等に係る受験資格の特例) + 第二十一条の三 + + + + 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第九項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第九項第一号又は第二号に定める成績とする。 + + +
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+ (試験の場所等) + 第二十二条 + + + + 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 + + + + + + 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。 + + + + + + 公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。 + + + + + + 前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。 + + +
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+ (適性試験) + 第二十三条 + + + + 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 科目 + + + 合格基準 + + + + + 視力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)、けん引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。 + 二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 + 三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 + + + + + 色彩識別能力 + + + 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 + + + + + 深視力 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、けん引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三かん法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 + + + + + 聴力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、けん引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 + 二 一に定めるもののほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + + + + 運動能力 + + + 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。 + 二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + +
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+
+ + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。 + + + + + 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者 + + + + + + 第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの + + + + + + 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの + + + +
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+ (道路において行わなくてよい運転免許試験項目) + 第二十三条の二 + + + + 法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行 + + + + + + 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目 + + + + + + 次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行 + + + +
+
+ (技能試験) + 第二十四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 項目 + + + + + 普通免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 三 横断歩道の通過 + 四 方向変換又は縦列駐車 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 五 方向変換 + + + + + 普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 転回 + 六 方向変換又は縦列駐車 + 七 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + +
+
+
+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 項目 + + + + + 大型免許、中型免許及び準中型免許 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 方向変換又は縦列駐車 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 方向変換 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + + + + + 大型二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 + + + + + 普通二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コースの走行 + 五 方向変換 + + + + + 大型第二種免許及び中型第二種免許 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 方向変換又は縦列駐車 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 路端における停車及び発進 + 六 あい路への進入 + + + + + 準中型仮免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + +
+
+
+ + + + 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第九項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + + 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第九項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 距離 + + + + + 普通免許 + + + AT自動車 + + + 四千五百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 六千メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 二千メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + +
+
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+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 + + + + + + 免許の種類 + + + 距離 + + + + + 大型免許、中型免許及び準中型免許 + + + 五千メートル以上 + + + + + 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、けん引免許、けん引第二種免許、大型仮免許及び中型仮免許 + + + 千二百メートル以上 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 二百メートル以上 + + + + + 大型二輪免許 + + + 千五百メートル以上 + + + + + 大型第二種免許及び中型第二種免許 + + + 六千メートル以上 + + + + + 準中型仮免許 + + + 二千メートル以上 + + +
+
+
+ + + + 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力 + + + + + + + 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許、大型特殊第二種免許及びけん引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、けん引免許及び準中型仮免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + 10 + + 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。 + + + + + + 免許の種類 + + + 自動車の種類 + + + + + 大型免許 + + + 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) + + + + + 中型免許 + + + 最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの + + + + + 準中型免許及び準中型仮免許 + + + 最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの + + + + + 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) + + + + + 大型二輪免許 + + + 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪免許 + + + 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + けん引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被けん引車」という。)をけん引するための構造及び装置を有し、かつ、専らけん引のために使用される中型自動車で被けん引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)をけん引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被けん引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係るけん引免許又はけん引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) + + + + + 大型第二種免許 + + + 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの + + + + + 中型第二種免許 + + + 乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの + + + + + 大型仮免許 + + + 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) + + + + + 中型仮免許 + + + 最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの) + + +
+
+
+ + 11 + + 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。 + ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係るけん引免許若しくはけん引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。 + + + + 12 + + 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。 + + +
+
+ (学科試験) + 第二十五条 + + + + 自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。 + + +
+
+ (試験の順序等) + 第二十六条 + + + + 免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 + + +
+
+ (特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等) + 第二十六条の二 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。 + + +
+
+ (認知機能検査) + 第二十六条の三 + + + + 認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。 + + + + + + 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。 + + + + + + + 公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた場所 + + + + + + 認知機能検査の結果 + + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない者) + 第二十六条の四 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者 + + + +
+
+ (運転技能検査) + 第二十六条の五 + + + + 運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + 幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。) + + + + + + 交差点の通行(右折及び左折を含む。) + + + + + + 段差の乗り上げ(停止を含む。) + + + + + + + 運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。 + ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力 + + + + + + + 運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。 + ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた場所 + + + + + + 運転技能検査の結果 + + + +
+
+ (運転技能検査等の基準) + 第二十六条の六 + + + + 法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 運転技能検査 + + + 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準 + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者 + + + 八十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 七十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + +
+
+ (試験の一部免除の基準) + 第二十七条 + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第九項各号又は第二十五条に定める成績とする。 + + +
+
+ (運転免許試験成績証明書) + 第二十八条 + + + + 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 + + + + + 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの + + + + + + 法第九十条の二第一項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの + + + +
+
+ (再試験) + 第二十八条の二 + + + + 第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第五項を除くものとし、第一項、第四項及び第六項の規定にあつては普通免許に係る部分に限り、第二項及び第七項の規定にあつては準中型免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る部分に限り、第九項及び第十項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。 + この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第六項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第七項及び第八項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第九項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項から第十二項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (再試験通知書) + 第二十八条の三 + + + + 法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。 + + + + + + 再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験受験申込書) + 第二十八条の四 + + + + 法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 再試験通知書 + + + + + + + 法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。 + + +
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+ (試験移送通知書の様式) + 第二十八条の五 + + + + 法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。 + + +
+
+ (免許証の更新の申請等) + 第二十九条 + + + + 法第百一条第一項の更新申請書(以下この条及び第二十九条の二の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 令第三十七条の六第一号に掲げる者 + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 令第三十七条の六第二号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六第三号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第一号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第二号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者 + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者 + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。 + + + + + + 法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。 + + +
+
+ 第二十九条の二 + + + + 法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。 + + + + + + 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。 + + + + + + 法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第九項の規定は、第二項の免許証の更新について準用する。 + + +
+
+ 第二十九条の二の二 + + + + 法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。 + この場合において、同条第二項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百一条の二の二第三項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない場合) + 第二十九条の二の三 + + + + 法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + +
+
+ (報告徴収の方法) + 第二十九条の二の四 + + + + 法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
+
+ (臨時認知機能検査) + 第二十九条の二の五 + + + + 法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条の七第一項に規定する政令で定める行為(以下この項において「基準行為」という。)をした日の三月前の日以後に免許を受けた場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合 + + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + + + + + 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。 + + + + + + 臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時高齢者講習) + 第二十九条の二の六 + + + + 法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 + + + + + 法第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。 + + + + + + 次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。 + + + + + + 現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 特定日前一月以内に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日前一年以内に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に認知機能検査等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第一項に定める基準に該当しなかつたこと。 + + + + + + + + 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の七のとおりとする。 + + + + + + 臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時適性検査等) + 第二十九条の三 + + + + 法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 認知機能検査 + + + 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 + + + + + 1.336×A+2.499×B + + + + + (この式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二 + + + + + + + + + + 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一 + + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値) + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + + + + + 免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 + + + + + + 法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + + + + + 第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第二十九条の四 + + + + 法第百三条第三項(法第百四条の二の三第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令) + 第二十九条の五 + + + + 法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (仮停止) + 第三十条 + + + + 警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (仮停止通知書の様式) + 第三十条の二 + + + + 法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
+
+ (聴聞の手続) + 第三十条の二の二 + + + + 法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験に係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三 + + + + 法第百四条の二の二第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。 + + +
+
+ (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三の二 + + + + 法第百四条の二の四第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の取消し等) + 第三十条の四 + + + + 法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。 + + +
+
+ (出頭命令書の交付) + 第三十条の五 + + + + 法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許証の提出) + 第三十条の六 + + + + 法第百四条の三第三項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。 + + +
+
+ (保管証) + 第三十条の七 + + + + 法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会 + + + + + + 免許の種類及びその免許に付されている条件 + + + + + + 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (公安委員会への通知) + 第三十条の八 + + + + 法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。 + + +
+
+ (取消しの申請等) + 第三十条の九 + + + + 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百四条の四第一項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。 + + + + + + 前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の交付の申請の手続) + 第三十条の十 + + + + 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請をしようとする者は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を提示しなければならない。 + ただし、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合にあつては、当該書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の記載事項等) + 第三十条の十一 + + + + 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 運転経歴証明書の番号 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 + + + + + + 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴 + + + + + + + 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の十のとおりとする。 + + + + + + 運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) + 第三十条の十二 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 + + + + + + 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 氏名を変更した者 + + + 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等) + + + + +
+
+ (運転経歴証明書の再交付の申請) + 第三十条の十三 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。 + + + + + 運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。 + + + + + + 前条第一項の規定による届出をしたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の備考欄に前条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 運転経歴証明書に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 申請用写真 + + + +
+
+ (運転経歴証明書の返納) + 第三十条の十四 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 免許を受けたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。 + + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第三十一条 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。 + + +
+
+ 第三十一条の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。 + + +
+
+ 第三十一条の二の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。 + + +
+
+ 第三十一条の三 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 + + + 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日 + 六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 適性試験を受けた日 + 六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 + + + 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 免許の条件 + 四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 + + + + + 法第九十四条第一項の規定による届出を受けたとき。 + + + 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 変更に係る事項 + 四 届出を受けた年月日 + + + + + 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 + + + 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 + + + + + 法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をしたとき。 + + + 一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 三 法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日 + 四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 通知をした年月日 + + + + + 法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付したとき。 + + + 一 運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + 法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類 + 三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 五 処分の別及び理由 + 六 処分の期日及び処分に係る期間 + 七 処分の事由が発生した地の都道府県名 + + + + + 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の生年月日及び性別 + 二 処分に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 処分の期日 + + + + + 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の生年月日及び性別 + 二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 命令の内容 + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 命令をした年月日 + + + + + 認知機能検査を受けたとき。 + + + 一 認知機能検査を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 認知機能検査を受けた年月日 + 五 認知機能検査の結果 + + + + + 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。 + + + 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別 + 二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 再試験を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証番号 + 四 取消処分者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 初心運転者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 若年運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 若年運転者講習を受けた年月日 + + + + + 第三十一条に規定する場合 + + + 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類 + 五 違反行為等の種別 + 六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 + + + + + 第三十一条の二に規定する行為をしたとき。 + + + 一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 特定行為の種別 + 五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日 + + + + + 前条に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 交通事故の状況及び違反行為等の種別 + 五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 + + +
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+ (仮免許の取消し) + 第三十一条の四 + + + + 公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。 + + +
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+ (免許関係事務の委託) + 第三十一条の四の二 + + + + 法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。 + + +
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+ (委託契約書の記載事項) + 第三十一条の四の三 + + + + 令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 委託契約金額 + + + + + + 委託契約代金の支払の時期及び方法 + + + + + + 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 + + + + + + その他公安委員会が必要と認める事項 + + + +
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+ (公示の方法) + 第三十一条の四の四 + + + + 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 委託に係る免許関係事務の内容 + + + + + + 委託に係る免許関係事務を処理する場所 + + + +
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+ + 第六章 自動車教習所 +
+ (自動車教習所の届出) + 第三十一条の五 + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の二の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。 + + +
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+ (報告等) + 第三十一条の六 + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項 + + + + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (コースの種類、形状及び構造の基準) + 第三十二条 + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。 + + + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。 + + +
+
+ (教習の時間及び方法) + 第三十三条 + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。 + + + + + + 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。 + + + + + + + 現に準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する準中型免許に係る教習(次項において「準中型教習」という。)又は普通免許に係る教習(次項において「普通教習」という。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。 + + + + + + 現に準中型教習を受けている者が当該準中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。 + + + + + + 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。 + + + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。 + + + + + + 自動車(法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 + + + + + + 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。 + + + + + + ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。 + ただし、大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。第三十五条第五号において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。 + + + + + + 教習の区分 + + + 教習の科目 + + + 教習時間 + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + 準中型免許に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 三時限 + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT普通免許に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + +
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+ + + + 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限)を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。 + + + + + + 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあつては四時限を、その他の者に対する教習にあつては三時限(基本操作及び基本走行にあつては、二時限)を超えないこと(第一種免許に係る教習を受ける者に対して一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + + + + + + ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許(別表第四において「AT小型限定普通二輪免許」という。)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)を現に受けている者に限る。)一人に対する一日の教習時間は、四時限(基本操作及び基本走行にあつては、三時限)を超えないこと(一日に三時限以上の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + この場合において、一日に四時限の教習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 + + + + + + レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 + + + + + + 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。 + この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。 + + + + + + 応用走行の最後において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 + + + + + + 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。 + + +
+ + + + 学科教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。 + + + + + + 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 + + + + + + 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 前号ラに定める期間内に修了すること。 + + + +
+ + + + 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (技能検定) + 第三十四条 + + + + 技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。 + + + + + + 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。 + + + + + + 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + + + + 修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第五項第一号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + +
+
+ (卒業証明書の発行等) + 第三十四条の二 + + + + 法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。 + + + + + 技能検定に係る免許の種類 + + + + + + 技能検定の種別 + + + + + + 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 技能検定の年月日 + + + + + + 技能検定に用いた自動車の種類 + + + + + + 証明を行つた年月日 + + + +
+
+ (指定前における教習の基準) + 第三十四条の三 + + + + 令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項までに定めるとおりとする。 + + + + + + 技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 + + + + + + 学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。 + + + + + + + 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (指定前における教習を修了した者に対する技能試験) + 第三十四条の四 + + + + 令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第九項第一号、第二号、第三号(準中型仮免許に係るものを除く。)又は第四号に定める成績とする。 + + +
+
+ (申請の手続) + 第三十五条 + + + + 法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し及び履歴書 + + + + + + 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類 + + + + + + コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 + + + + + + 建物その他の設備の状況を明らかにした図面 + + + + + + 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表 + + + + + + 教材一覧表 + + + + + + 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの) + + + + + + 令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類 + + + +
+
+ (変更の届出) + 第三十六条 + + + + 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。 + ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。 + + +
+
+ (指定書等) + 第三十七条 + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 +
+ (報告徴収の方法) + 第三十七条の二 + + + + 法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
+
+ (臨時適性検査) + 第三十七条の二の二 + + + + 第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。 + + + + + + 公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第三十七条の三 + + + + 法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法) + 第三十七条の四 + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) + + + 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) + + + 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 附属書九の国際運転免許証 + + + 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 附属書十の国際運転免許証 + + + 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + +
+
+ (自動車等の運転の仮禁止の通知等) + 第三十七条の五 + + + + 警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
+
+ (自動車等の運転の禁止等) + 第三十七条の五の二 + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 第三十条の六の規定は、法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。 + この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + + + + + + 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + + + + + + 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。 + + +
+
+ (運転禁止処分等についての報告事項) + 第三十七条の六 + + + + 法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 通知をした年月日 + + + + + 法第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + 三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + 四 処分の理由 + 五 処分の期日及び処分に係る期間 + + +
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+ (国外運転免許証の様式) + 第三十七条の七 + + + + 法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。 + + +
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+ (国外運転免許証の交付) + 第三十七条の八 + + + + 法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 + + + + + + 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 + + + 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 + + + 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 + + +
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+ (国外運転免許証交付申請書) + 第三十七条の九 + + + + 法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの + + + +
+
+ (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) + 第三十七条の十 + + + + 法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。 + + +
+
+ + 第八章 講習 +
+ (講習) + 第三十八条 + + + + 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。 + + + + + + + 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、十三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 免許の保留等の期間 + + + 時間 + + + + + 四十日未満 + + + 六時間 + + + + + 四十日以上九十日未満 + + + 十時間 + + + + + 九十日以上 + + + 十二時間 + + +
+
+
+ + + + 講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型免許 + + + 大型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型免許 + + + 中型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 準中型免許 + + + 準中型車講習 + + + 一 貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 四 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、準中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通免許 + + + 普通車講習 + + + 一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。 + + + + + + 大型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 中型自動車又は準中型自動車 + + + + + + + + 大型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 中型自動車、準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 準中型自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 準中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 普通自動車 + + + + + + + + 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型二輪車講習 + + + 一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 普通二輪車講習 + + + 一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次に掲げる事項について行うこと。 + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習方法) + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 中型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 普通旅客車講習 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。 + + + + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + + + + + 講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(時間) + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 応急救護処置講習(一) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 + 二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 三時間 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 応急救護処置講習(二) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 + 二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 + 三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 六時間 + + +
+
+
+ + + + 公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。 + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 教習指導員 + + + 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 教習指導員として必要な教育についての知識 + 四 教習指導員として必要な自動車の運転技能 + 五 技能教習に必要な教習の技能 + 六 学科教習に必要な教習の技能 + + + 教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 九時間以上十一時間以下 + + + + + 技能検定員 + + + 一 教則の内容となつている事項 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 技能検定の実施に関する知識 + 四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 + 五 技能検定員として必要な自動車の運転技能 + 六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 + + + 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 十時間以上十二時間以下 + + + + + 管理者を直接に補佐する職員 + + + 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 六時間以上七時間以下 + + +
+
+
+ + + + 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。 + + +
+ + 10 + + 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。 + + + + + 11 + + 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が法第九十二条の二第一項に規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 一 優良運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 三十分 + + + + + 二 一般運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 一時間 + + + + + 三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + + + + 四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の運転に関する基礎的な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + +
+
+
+ + + + 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。 + + +
+ + 12 + + 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。 + + + + + 13 + + 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。 + + + + + + 一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 + + + 一 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 活動を体験させること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + 二 一以外の場合 + + + 一 教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + +
+
+
+ + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + +
+ + 14 + + 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、九時間とすること。 + + + + + 15 + + 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 16 + + 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 17 + + 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。 + + + + 18 + + 公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 + + +
+
+ 第三十八条の二 + + + + 公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。 + + +
+
+ (講習の委託) + 第三十八条の三 + + + + 法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。 + + +
+
+ (初心運転者講習通知書) + 第三十八条の四 + + + + 法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。 + + + + + + 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (違反者講習通知書) + 第三十八条の四の二 + + + + 法第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。 + + + + + + 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (若年運転者講習通知書) + 第三十八条の四の二の二 + + + + 法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。 + + + + + + 若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (講習通知事務の委託) + 第三十八条の四の三 + + + + 法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法) + 第三十八条の四の四 + + + + 法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項) + 第三十八条の四の五 + + + + 法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百八条の三の五第一項又は第二項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 命令の理由 + 三 命令をした年月日 + 四 命令に係る期間 + + + + + 特定小型原動機付自転車危険行為(法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)又は自転車危険行為(同条第二項に規定する自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為の種別 + 三 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした地の都道府県名及び特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした年月日 + + + + + 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた年月日 + + +
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+ + 第八章の二 雑則 +
+ (運転免許取得者等教育に係る報告等) + 第三十八条の四の六 + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項 + + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの + + + + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (運転免許取得者等検査に係る報告等) + 第三十八条の四の七 + + + + 前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。 + この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (使用者に対する通知) + 第三十八条の五 + + + + 法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。 + + +
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+ (保管証の様式) + 第三十八条の六 + + + + 法第百九条第一項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。 + + +
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+ (交通情報の提供) + 第三十八条の七 + + + + 法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。 + + + + + + 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。 + + + + + + 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。 + + + + + + + 法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + + +
+
+ (特定交通情報提供事業の届出) + 第三十八条の八 + + + + 法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業の開始年月日 + + + + + + 交通情報を提供する道路 + + + + + + 予測の方法 + + + + + + 提供する交通情報の種類及び内容 + + + + + + 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項 + + + + + + + 第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。 + この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) + 第三十九条 + + + + 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。 + + +
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+ (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定) + 第三十九条の二 + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 + + + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式 + + + + + + 製作工場の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 + + + + + + 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 + + + + + + 第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見 + + + + + + + 国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 + + + + + 第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。 + + + + + + + 国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。 + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。 + + + +
+
+ (原動機を用いる軽車両の型式認定) + 第三十九条の二の二 + + + + 原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定) + 第三十九条の三 + + + + 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (移動用小型車の型式認定) + 第三十九条の四 + + + + 移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定) + 第三十九条の五 + + + + 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (遠隔操作型小型車の型式認定) + 第三十九条の六 + + + + 遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (普通自転車の型式認定) + 第三十九条の七 + + + + 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (安全器材等の型式認定) + 第三十九条の八 + + + + 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + けん引の用具 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材 + + + + + + 夜間用停止表示器材 + + + + + + 昼間用停止表示器材 + + + + + + + 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + けん引の用具にあつては、第八条の四の基準 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 + + + + + + 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 + + + + + + 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準 + + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (運転シミュレーターの型式認定) + 第三十九条の九 + + + + 模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第五項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (型式認定の手続等) + 第三十九条の十 + + + + 第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ + 第九章 告知書等の様式等 +
+ (告知書の様式) + 第四十条 + + + + 法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。 + + +
+
+ (通告書の様式) + 第四十一条 + + + + 法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。 + + +
+
+ (通知書の様式) + 第四十二条 + + + + 法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。 + + +
+
+ (納付書の様式) + 第四十三条 + + + + 令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。 + + +
+
+ (振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項) + 第四十四条 + + + + 令第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。 + + +
+
+ (公示通告書の様式) + 第四十五条 + + + + 令第五十四条第一項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。 + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + + 道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)及び運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和二十八年総理府令第七十五号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十八条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 + ただし、第三十九条の表に係る改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。 + ただし、この府令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + + この府令施行の際現にこの府令による改正前の道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者については、新府令の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験において改正前の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得ている者については、改正後の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十三年七月一日から施行する。 + ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。 + ただし、第二条の表の大型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前にしたマイクロバスに係る反則行為は、法第九章及び別表の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 + + + + + + 保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令(昭和三十八年総理府令第三十二号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「免許試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十四条に規定する免許試験に、旧府令第二十五条及び第二十六条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十五条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。 + + + + + + 新府令第三十二条第二項に規定する審査を受けようとする者が附則第七項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第二項に規定する審査を免除することができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、旧府令に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車免許を現に受けている者で、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)の改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)の規定により旧法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)を修了したもの(旧令の規定により旧法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、新府令第三十三条に規定する学科教習を修了したものとみなす。 + + + + + + 当分の間、新府令第三十三条及び第三十四条の三に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二十七号。以下「改正政令」という。)附則第三項の法令教習、構造教習並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)」という。)として行なうことができるものとする。 + + + + + + 当分の間、改正政令附則第三項の法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する公安委員会の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。 + + + + + 法令教習に従事する者(以下「法令指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 法令教習についての知識 + + + 道路交通法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこれらに基づく公安委員会のした定めその他法第百八条に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令教習についての技能 + + + 法令指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
+
+
+ + + + 構造教習に従事する者(以下「構造指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 構造教習についての知識 + + + 構造教習に必要な自動車の構造及び取扱方法についての知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造教習についての技能 + + + 構造指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+
+ + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に必要な知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての技能 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
+
+
+
+ + + + 当分の間、改正政令附則第三項に規定する法令教習に従事する者になろうとする者が自動車及び道路の交通に関する法令の解釈又は運用に関する事務に三年以上従事した者であるときは、同項に規定する法令教習についての知識及び技能に関し行なう前項の審査を免除することができる。 + + + + + + 運転免許申請書及び仮運転免許申請書の様式については、新府令別記様式第十二及び別記様式第十二の二の様式にかかわらず昭和四十八年三月三十一日までの間、運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。 + + +
+ + 附 則 + + + + この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第七号を改正し、同号を同項第六号とする改正規定、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第十三の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第十八の二に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第五十一号)附則第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通仮免許の運転免許試験(以下「免許試験」という。)の方法については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する普通仮免許の免許試験において同条第四項第三号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、新府令第二十四条第四項第二号に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で旧府令に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、新府令第三十四条第二項第三号及び同条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に交付された運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後においてこの府令の施行前に運転免許を受けていた者(この府令の施行の日以後において新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された運転免許証を有する者を除く。)から新法第九十四条第三項の規定に基づく運転免許証の再交付の申請があつた場合に交付する運転免許証の様式については、別記様式第十四中「昭和  年の誕生日まで有効」とあるのは、「昭和  年  月  日まで有効」とする。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「ホイール・ブレーカ等」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許又は普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上のもの及び最大積載量が五、〇〇〇キログラム以上のものを除く。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る反則行為に関する処理手続については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許(総排気量〇・一二五リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「二輪免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による二輪免許に係る技能試験に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者は、新府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十四条第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車の技能検定に合格した者で、当該技能検定に係る法第九十八条第六項の卒業証明書を有し、かつ、当該技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないものは、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験を免除する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + ただし、第九条の四第一項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の日から起算して四年を経過するまでの間は、改正後の道路交通法施行規則別表第二中「軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とあるのは、「 + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車 + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。 + ただし、第十五条の二を第十五条の三とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定及び第十七条第二項第三号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の二第一項の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第九条の九第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る改正法による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第七十四条の二第四項の規定における同条第一項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が六年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、三年)以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の二第四項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十八条第一項第一号若しくは第三号の三又は法第百十九条第一項第十一号、第十二号(法第七十五条第一項第六号に係る部分に限る。)若しくは第十二号の二の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + この府令の施行前に前項に規定する安全運転管理者がした違反行為に係る新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十三条の三に規定する警告反射板(次項において「警告反射板」という。)でけい光部を有するものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第三百十三号。第八項において「改正政令」という。)による改正後の道路交通法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条の六に規定する停止表示器材で、新府令第九条の十七及び第九条の十八に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている警告反射板でけい光部を有しないものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、新令第二十七条の六第一号に規定する夜間用停止表示器材で、新府令第九条の十七に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された法第九十二条第一項の仮運転免許に係る運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 改正政令附則第五項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の種類、車名、型式及び自動車登録番号又は車両番号 + + + + + + 自動車の使用者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則第三十五条第一号の規定により公安委員会に提出されている書類については、改正後の同条の規定により提出された書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十八年総理府令第十八号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所の教習を受けている者で、当該教習において改正前の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了したものについては、改正後の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + + 道路交通法第九十八条第一項の規定により行う申請に係る施設の運営についての第三十四条の三の規定の適用については、この府令の施行の日前に行われた改正前の第三十四条の三第三号に規定する方法による学科教習は、改正後の第三十四条の三第三号に規定する方法により行われた学科教習とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)又は原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を受けており、かつ、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「ミニカー」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前にミニカーの運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているためミニカーの運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(附則第四項の規定による普通免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第五項及び第七項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う免許試験(以下「技能試験」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、普通免許の免許試験を行うことができる。 + この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、新府令第二十一条の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による免許試験に合格した者に対し普通免許を与えるときは、その者が運転することができる普通自動車の種類をミニカーに限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により普通免許を与えないこととされ、及び普通免許の免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通免許、大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者は、法第七十一条の二の規定にかかわらず、新府令第九条の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により普通免許の免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現にミニカーの運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為をいう。)に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する法第九章の規定(別表を含む。)及びこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第七条の一部を改め、第七条の三を第七条の五とし、第七条の二を第七条の四とし、第七条の次に二条を加える改正規定、別記様式第二の次に一様式を加える改正規定、別記様式第三の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定 + + + 昭和六十年七月二十五日 + + + + + + + + 第九条の六、第九条の七及び第十五条の三の改正規定 + + + 昭和六十年九月一日 + + + + + + + + その他の規定 + + + 昭和六十一年一月一日 + + + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八又は道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十年総理府令第三十五号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第一号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、改正後の道路交通法施行規則第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第二十八の改正規定は、同年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。以下同じ。)及び国外運転免許証の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による運転免許証及び国外運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年四月一日以後においても、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二年一月一日から施行する。 + ただし、第三十八条の四第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力を停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行規則第三十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法第百八条の二第一項第一号に規定する講習(次項において「旧初心運転者講習」という。)を行う旨の通知書の様式は、次のとおりとする。 + + + + + + + + + 旧初心運転者講習について必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成四年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許(次項において「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「旧技能教習」という。)の基本走行を修了したものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「新技能教習」という。)の基本操作を、旧技能教習の応用走行(一)を修了したものについては新技能教習の基本走行を、旧技能教習の応用走行(二)を修了したものについては新技能教習の応用走行(一)をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了したものについては、新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における普通自動車についての教習を終了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許証を除く。次項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許試験成績証明書の様式については、新府令別記様式第十七の二の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にはり付けられた運転禁止処分票の様式については、新府令別記様式第二十二の五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に交付された原付講習終了証明書及び保管証の様式については、別記様式第二十二の十の五及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成六年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、同年五月十日から施行する。 + + + + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定の施行前に交付された運転免許試験成績証明書、出頭命令書及び保管証の様式については、同条の規定による改正後の道路交通法施行規則(次項において「新府令」という。)別記様式第十七の二、別記様式第十九の三の五及び別記様式第十九の三の六の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定の施行前に交付された特定講習終了証明書は、新府令により交付された特定任意講習終了証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する旧法自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第三十三条第一項に規定する旧法自動二輪車についての教習(以下「旧教習」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十三条第一項に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。 + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する中型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車以外の普通自動二輪車についての教習 + + + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、新府令第三十三条第七項第一号レ及び同項第二号ト並びに第三十四条第二項第一号並びに同条第三項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。 + + + + + 三月以内に旧教習を終了した者で、当該旧教習を終了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、旧府令第二十四条の二輪免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 当該卒業検定に合格しなかった者に対してはその者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項及び第九項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 免許証(この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、次の様式によることができる。 + + + + + + + + + 前項に規定する日までに交付された免許証で同項に規定する様式によるものの様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された免許証保管証、応急救護処置講習終了証明書、原付講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十一及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第三百二十二号)の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第七条の十の改正規定、第十八条の三の改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十一条の三の改正規定(同条の表中「第三項若しくは第四項」を改める部分及び法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習に係る部分に限る。)、第八章の章名の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、第三十八条の二の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四の次に一条及び章名を加える改正規定、別記様式第二十二の十の七を別記様式第二十二の十の八とし、別記様式第二十二の十の六の次に一様式を加える改正規定、別記様式第二十二の十一の次に一様式を加える改正規定並びに別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第七条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の道路交通法施行規則第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者は、新府令第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者とみなす。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、新府令別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る技能試験若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の技能試験については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「旧技能教習」という。)の基本走行を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「新技能教習」という。)の基本操作及び基本走行を、旧技能教習を修了しているものについては新技能教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第八項に規定する者を除く。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては二十一時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては十七時限とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に普通免許、普通第二種免許、大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。次項において同じ。)、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)(次項において「旧学科教習(一)」という。)を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(以下「新学科教習」という。)の学科(一)を、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(附則第十一項において「旧学科教習」という。)を修了しているものについては新学科教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての教習を受けている者で旧学科教習(一)を修了している者に対する新学科教習の学科(二)の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、十四時限とする。 + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧技能教習及び旧学科教習を修了している者は、これらの教習を修了した日に新技能教習及び新学科教習を修了したものとみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通自動車の修了検定若しくは普通仮免許に係る技能試験に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該修了検定若しくは技能試験に係る普通仮免許を受けたもの又は附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、新府令第三十四条第二項第二号の規定にかかわらず、旧府令第二十四条の普通免許に係る技能試験の例に準ずるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十八条の七の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 別記様式第十四の改正規定並びに次項及び附則第三項の改正規定 + + + 平成十一年一月十日 + + + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において同じ。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項の規定により運転免許証の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm)及び手数料です。」の欄に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許申請書、限定解除審査申請書、再試験受験申込書、運転免許証更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、運転免許取消申請書及び国外運転免許証交付申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十二、別記様式第十三の四、別記様式第十七の三、別記様式第十八、別記様式第十八の二、別記様式第十九の三の八及び別記様式第二十二の八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条第九項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許証を除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 道路交通法の一部を改正する法律附則第四条に規定する者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験については、新府令第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、新府令第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び前項の規定による教習を修了した者は、新府令第三十三条第一項に規定する当該教習に係る第一種免許に係る教習を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び附則第五項の規定による教習を修了した者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る第一種免許又は当該証明に係る技能検定に係る第一種免許につき新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、新府令第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第十五項の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書は、新府令第三十八条第十六項の規定により交付された応急救護処置講習(一)終了証明書とみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条の二の規定により交付された特定任意講習終了証明書は、新府令第三十八条の二の規定により交付された国家公安委員会規則で定める書類とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十九条の二第四項第三号(旧府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に新府令第三十九条の二第四項第三号(新府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + 14 + + この府令の施行前に旧府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った旧府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類は、新府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った新府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 出頭命令書、免許証保管証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十三、別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 + ただし、第二十四条第六項及び別表第四の一の表の改正規定は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許試験成績証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十七の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十七年三月一日から施行する。 + ただし、第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第十四の改正規定並びに次項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法第九十三条の二の規定による記録については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、当分の間、運転免許を受けた者の住所を除いて行うことができる。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の道路交通法施行規則(次項において「旧府令」という。)第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 標章除去申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条の二、第二十条第一項及び第二項、第三十五条第一号、第三十八条の七第一項第一号、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の五並びに別記様式第二十の改正規定並びに附則第十九項の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 附則第十六項の規定 + + + 平成十九年一月一日 + + + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の大型自動車(以下「旧法大型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧法大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの + + + + + + + この府令の施行の際現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(以下「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(以下「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + + + + + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条第一項の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 道路交通法施行規則第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項、第五項及び第七項を除くものとし、第一項、第四項、第六項、第九項及び第十項の規定にあっては、普通免許に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、同規則第二十八条の二の規定にかかわらず、改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県公安委員会が行う再試験(改正法附則第十四条の規定により読み替えて適用される新法第百条の二第一項の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。 + この場合において、同規則第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同項第一号中「AT普通免許」とあるのは「AT中型免許」と、「普通自動車」とあるのは「中型自動車、準中型自動車及び普通自動車」と、同条第六項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第八項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第九項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第四号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第十一項及び第十二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同規則第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同規則第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項に規定する者に対する新府令第二十八条の四第三項の規定の適用については、同項中「令第三十七条の四各号」とあるのは「道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)附則第七条の規定により読み替えられた同令による改正後の道路交通法施行令第三十七条の四各号」とする。 + + + + + + 新法第百一条第四項、第百一条の二第二項又は第百二条第二項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(以下「限定中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第七項、第二十九条の二第四項又は第二十九条の三第二項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習を受けている者とみなす。 + + + + + + 旧法大型免許 + + + 中型免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(次号に掲げる場合を除く。) + + + 大型第二種免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して旧法大型第二種免許に係る教習を受けている場合に限る。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、同条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 14 + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号。以下「改正政令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + (A+B+C)/(D+B+E) + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、この府令の施行の日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第八条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前からこの府令の施行の日の前日までの間に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者及びこの府令の施行の日以後に附則第十一項の規定により行われる従前の例による技能検定(卒業検定に限る。)に合格した者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + + + 15 + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定中型免許又は新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許を受けている者である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + + + 16 + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において「免許証」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、新府令別記様式第十四の様式によることができる。 + この場合において、同様式の備考の規定については、旧府令別記様式第十四の備考の規定を適用するものとする。 + + + + 17 + + この府令の施行前に交付された免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 18 + + この府令の施行前に交付又は発行された出頭命令書、免許証保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習(一)終了証明書、応急救護処置講習(二)終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第十九の五、別記様式第二十二の十の二の三、別記様式第二十二の十の三、別記様式第二十二の十の三の二、別記様式第二十二の十の四、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の五の三、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十の六の二及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 19 + + 卒業証明書の様式については、新府令別記様式第十九の五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条の三及び第三十八条の七第二項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + ただし、第二十条及び第二十四条第六項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された出頭命令書及び高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十二の六の二及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十一年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。)第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + 附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。 + + + + 10 + + 次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。)についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。附則第十二項において「令」という。)第二十六条の三の三の規定を適用する。 + + + + + 附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者 + + + + + + 施行日から一年六月以内に大型二輪免許又は普通二輪免許(附則第六項の規定による大型二輪免許及び普通二輪免許を除く。)を受けた者で、これらの免許を受けた日前六月以内に附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けていたもの + + + + + + 特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、施行日前に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けたもの + + + + + 11 + + 前項の確認を受けようとする者は、運転従事期間を証明する書類を当該公安委員会に提示しなければならない。 + + + + 12 + + 附則第六項の規定による大型二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事しているもの及び同項の規定による普通二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事しているものに対する法第九十条の二第一項の規定の適用については、それぞれ令第三十三条の六第二項第二号イに該当する者であって、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものとみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 15 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 16 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。 + ただし、第七条の改正規定(「第二十六条の四の二」を「第二十六条の四の三」に改める部分に限る。)並びに第七条の二、第七条の三及び第三十一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第五の二の二の改正規定は、平成二十三年二月一日から施行する。 + + + + + + 高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の二の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第一の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第六条の四及び第六条の六の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、法第百四条の四第二項の規定によりその者の免許が取り消された日から五年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される新府令第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けた者については、この府令の施行後に新たに運転経歴証明書の交付を受けた者とみなして新府令第三十条の十二から第三十条の十四までの規定を適用し、前項の規定は適用しない。 + + + + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者(前項に規定する再交付を受けた者を除く。)については、新府令第三十条の十二及び第三十条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証、出頭命令書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十五、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年十月九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条による改正後の道路交通法施行規則第十七条第二項第八号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(次号において「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第二条の規定により新法第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの + + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法施行日前に旧法第九十一条の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、新法第三条の準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)又は普通自動車を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第九十一条の規定により付された条件とみなす。 + この場合において、新府令別表第二の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の中型自動車免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(附則第十六条において「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(附則第十六条において「普通第二種免許」という。) + + + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + +
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+ 第十条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「旧教習」という。)を受けている者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「教習」という。)を受けている者とみなす。 + + +
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+ 第十一条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。 + + +
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+ 第十二条 + + + + 改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + +
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+ 第十三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + +
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+ 第十四条 + + + + 改正政令附則第六条第四項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の三の二第一項の内閣府令で定めるところにより都道府県公安委員会が行う審査は、準中型自動車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
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+ 第十五条 + + + + 改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、改正法施行日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第七条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前の日以後に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + +
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+ 第十六条 + + + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + +
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+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証(次条において「免許証」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる講習及び高齢者講習終了証明書の様式については、新府令第三十八条第十二項の規定及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十八条 + + + + 改正法施行日前に交付された免許証、免許証保管証、高齢者講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十四、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の七及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の二の改正規定、別記様式第一の二の改正規定及び別記様式第一の二の次に一様式を加える改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 次項及び第三項の規定 + + + 公布の日から起算して三年を経過した日 + + + + + + (経過措置) + + + 前項の規定の施行の際現に道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車に係る教習を受けている者に対する当該教習については、道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ヘの規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 + + + + (大型自動二輪車等に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けており、かつ、定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する大型自動二輪車(以下「電動大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に電動大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため電動大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第四項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、電動大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第六項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験において電動大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときは、その者が運転することができる大型自動二輪車の種類を電動大型自動二輪車に限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により大型二輪免許を与えないこととされ、及び大型二輪免許の運転免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による大型二輪免許の運転免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された大型二輪免許を受けることができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現に電動大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限ることとするものは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限ることとするものとみなす。 + + + + + + 当分の間、道路交通法施行規則第二十四条第十項の表大型二輪免許の項中「大型自動二輪車」とあるのは、「大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上のもの)」とする。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + (様式に関する経過措置) + 13 + + 運転免許証再交付申請書及び運転経歴証明書の様式については、新府令別記様式第十七及び別記様式第十九の三の十の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年六月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許申請書等の添付書類に関する経過措置) + 第二条 + + + + 運転免許を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第十七条第一項の様式の免許申請書(附則第五条において「免許申請書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に改正法による改正前の道路交通法(次号において「旧法」という。)第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「旧法高齢者講習」という。)を受けた者 + + + この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「旧法認知機能検査」という。)を受けた者 + + + 附則第五条において準用するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第十七号。附則第七条において「令和五年改正府令」という。)による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路交通法(以下この号において「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者又は改正令附則第二条第二項の規定により新法第九十六条第五項第二号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者 + + + 当該者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第三条 + + + + 道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第二十九条第一項の様式の更新申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 旧府令別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法認知機能検査を受けた者 + + + 附則第五条において準用する新府令第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する新府令第三十八条第十七項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + +
+
+ (認知機能検査に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に受けた旧法認知機能検査の結果について、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる者(道路交通法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者に限る。)及び改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法認知機能検査については、旧府令第二十六条の三、第二十九条の二の五第一項及び第二十九条の三第一項の規定にかかわらず、新府令第二十六条の三、第二十九条の二の六第一項及び第二十九条の三第一項第一号の規定を準用する。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新府令第二十九条の二の六第一項第二号ホの規定は、施行日から起算して一年間は、適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法高齢者講習については、旧府令第三十八条第十二項及び第十六項の規定にかかわらず、令和五年改正府令による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十二項及び第十八項の規定を準用する。 + この場合において、同条第十二項第三号及び第四号の規定中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、同項第三号中「ものに」とあるのは「もの並びに認知機能検査の結果に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の日前に製作された道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則第一条の二の二の規定の適用については、令和六年十二月二十二日までの間、同条第二号ホ中「こと」とあるのは、「こと又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の認定を受けた者が同条第五項の規定により道路運送車両の保安基準第三章第二節(第六十六条の十七を除く。)の基準に適合するものとして特定小型原動機付自転車に表示しなければならないこととされている型式認定番号標(これに準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを含む。)若しくは市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)を見やすいように表示していること」とする。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中道路交通法施行規則第三十四条の二第三項の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条及び第十条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第八条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
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+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)及び法第百条の二第一項の再試験(以下「再試験」という。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第一条新府令」という。)第二十四条(第一条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許に係る技能試験については、第一条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に技能試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車(車両総重量八千キログラム未満、最大積載量五千キログラム未満、乗車定員十人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)以外の普通自動車であって、長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が〇・三六〇リットル以下のものに限る。)(次項及び第九項において「AT自動車以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車(車両総重量五千キログラム未満、最大積載量三千キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。)及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びにAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及びAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている普通免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + 10 + + 指定自動車教習所における普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 11 + + 指定自動車教習所における普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第一条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 15 + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 16 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通免許(AT普通免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 17 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 別記様式第一 + (第三条関係) + + + + + + 別記様式第一の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の二の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の三 + (第五条関係) + + + + + + 別記様式第一の三の二 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の三 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の四 + (第五条の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の五 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の六 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の七 + (第六条の三の五関係) + + + + + + 別記様式第一の三の八 + (第六条の三の六関係) + + + + + + 別記様式第一の四 + (第六条の五関係) + + + + + + 別記様式第一の五 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第一の六 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の三 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の四 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の五 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の二 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の四 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の五 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の六 + (第七条の五関係) + + + + + + 別記様式第三の七 + (第七条の七関係) + + + + + + 別記様式第四 + (第八条関係) + + + + + + 別記様式第四の二 + (第八条の二関係) + + + + + + 別記様式第四の三 + (第八条の三関係) + + + + + + 別記様式第五 + (第八条の五関係) + + + + + + 別記様式第五の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の三 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の四 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の三 + (第九条の十五関係) + + + + + + 別記様式第五の四 + (第九条の十六関係) + + + + + + 別記様式第五の五 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の六 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の七 + (第九条の十九、第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の八 + (第九条の十九関係) + + + + + + 別記様式第五の九 + (第九条の二十関係) + + + + + + 別記様式第五の十 + (第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十一 + (第九条の二十五関係) + + + + + + 別記様式第五の十二 + (第九条の三十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十三 + (第九条の三十五関係) + + + + + + 別記様式第六 + (第十条関係) + + + + + + 別記様式第七 + (第十一条関係) + + + + + + 別記様式第八 + (第十二条関係) + + + + + + 別記様式第九 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第九の二 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第十 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十の二 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十一 + (第十六条関係) + + + + + + 別記様式第十二 + (第十七条関係) + + + + + + 別記様式第十二の二 + (第十八条の二の二、第二十九条、第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十三 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の二 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の三 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の四 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の五 + (第十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十三の六 + (第十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第十四 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十五 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十六 + (第二十条関係) + + + + + + 別記様式第十七 + (第二十一条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二 + (第二十八条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二の二 + (第二十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十七の三 + (第二十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第十七の四 + (第二十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十八 + (第二十九条関係) + + + + + + 別記様式第十八の二 + (第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の三 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の四 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の五 + (第二十九条の二の四、第三十七条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の六 + (第二十九条の二の五関係) + + + + + + 別記様式第十八の七 + (第二十九条の二の六関係) + + + + + + 別記様式第十九 + (第二十九条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の二 + (第三十条、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三 + (第三十条の二、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二 + (第三十条の三関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二の二 + (第三十条の三の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の三 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四の二 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の五 + (第三十条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の六 + (第三十条の七関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の七 + (第三十条の八関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の八 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の九 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の十 + (第三十条の十一関係) + + + + + + 別記様式第十九の四 + (第三十一条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の四の二 + (第三十一条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の五 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の六 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第二十 + (第三十五条関係) + + + + + + 別記様式第二十一 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十一の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の三 + (第三十七条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の四 + (第三十七条の三関係) + + + + + + 別記様式第二十二の五 + (第三十七条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の二 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の三 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の四 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の五 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の七 + (第三十七条の七関係) + + + + + + 別記様式第二十二の八 + (第三十七条の九関係) + + + + + + 別記様式第二十二の九 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の七 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一 + (第三十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二 + (第三十八条の四の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二の二 + (第三十八条の四の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の三 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の四 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十二 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十三 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十三 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の二 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の三 + (第三十八条の八関係) + + + + + + 別記様式第二十五 + (第四十条関係) + + + + + + 別記様式第二十六 + (第四十一条関係) + + + + + + 別記様式第二十七 + (第四十二条関係) + + + + + + 別記様式第二十八 + (第四十三条関係) + + + + + + 別記様式第二十九 + (第四十五条関係) + + + + + + 別表第一 + (第四条関係) + + + + + 信号機の構造及び灯器の高さ + + + 縦型 + + + 中央柱式 + + + + + + 備考 + 一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。 + 二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 + + + + +   + + + 側柱式 + + + + + + + +   + + + 懸垂式 + + + + + + + + 横型 + + + + + + + + 灯器の構造 + + + 縦型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + 備考 + 一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。 + 二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。 + 三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 横型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 点滅型 + + + + + +
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+
+ + 別表第一の二 + (第四条関係) + + + + + 灯火の矢印の種類 + + + 灯火の矢印の形状 + + + + + 車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの + + + + + + + + 車両等が左折することができることとなるもの + + + + + + + + 車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの + + + + + + + + 備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。 + + +
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+ + 別表第二 + (第十九条関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + + + + 大型車 + + + 大型自動車 + + + + + マイクロバス + + + 乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 + + + + + 中型車 + + + 中型自動車 + + + + + 中型車(8t) + + + 中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。) + + + + + 準中型車 + + + 準中型自動車 + + + + + 準中型車(5t) + + + 準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。) + + + + + 普通車 + + + 普通自動車 + + + + + 大特車 + + + 大型特殊自動車 + + + + + 大型二輪 + + + 大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪 + + + 普通自動二輪車 + + + + + 小型二輪 + + + 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 + + + + + 二輪車 + + + 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 + + + + + 軽車(六六〇) + + + 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(五五〇) + + + 長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + ミニカー + + + 総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車 + + + + + 小特車 + + + 小型特殊自動車 + + + + + 原付車 + + + 一般原動機付自転車 + + + + + 自三車 + + + 前一輪により操向する三輪の普通自動車 + + + + + 小四車 + + + 長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。) + + + + + 乗用車 + + + 専ら人を運搬する構造の自動車 + + + + + 貨物車 + + + 専ら貨物を運搬する構造の自動車 + + + + + AT車 + + + AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 + + + + + サポートカー + + + 第十八条の六第一項各号のいずれかに該当する普通自動車 + + + + + カタピラ車 + + + カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) + + + + + 農耕車 + + + 農耕作業用自動車 + + + + + 旅客車 + + + 旅客自動車 + + + + + 総重量 + + + 車両総重量 + + + + + 積載量 + + + 最大積載量 + + + + + 排気量 + + + 総排気量 + + + + + 定員 + + + 乗車定員 + + + + + + + + メートル + + + + + + + + トン + + + + + + + + リツトル + + + + + 眼鏡等 + + + 視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 + + + + + 補聴器 + + + 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 + + + + + 特定後写鏡等 + + + 準中型自動車又は普通自動車を運転中は、特定後写鏡等を使用すること。 + + + + + 義手 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 + + + + + 義足 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義足を使用すること。 + + + + + 優良 + + + 優良運転者 + + +
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+
+ + 別表第二の二 + (第三十条の十一関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + +
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+ + 別表第三 + (第三十二条関係) + + 一 コースの種類に関する基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 基準 + + + + + 大型免許 + + + 周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 + + + + + 中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 準中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 普通免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 大型特殊免許 + + + 大型特殊自動車コースを有すること。 + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 + + + + + けん引免許 + + + けん引コースを有すること。 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 + + +
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+ + 二 コースの形状及び構造に関する基準 + + + + コースの種類 + + + 基準 + + + + + 周回コース + + + 一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。 + 二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 + + + + + 幹線コース + + + 一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。 + 二 一以上のコースが舗装されていること。 + + + + + 坂道コース + + + 一 二以上の坂道を有すること。 + 二 幅は、七メートル以上であること。 + 三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。 + 四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。 + 五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。 + 六 舗装されていること。 + + + + + 屈折コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許及び中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 曲角間の長さ + + + + + + 二〇メートル + + + 一五メートル + + + 一五メートル + + + 一二メートル + + + 一〇メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 四メートル以上 + + + 三メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。 + 三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 曲線コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許及び大型第二種免許 + + + 中型免許及び中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 半径 + + + + + + 一二・二五メートル + + + 一〇メートル + + + 七・五メートル + + + 五・五メートル + + + + + 弧の長さ + + + + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + + + 備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 方向変換コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許及び中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 六メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 三・五メートル + + + + + + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 三・五メートル + + + + + 奥行 + + + + + + 一〇メートル + + + 一〇メートル + + + 八メートル + + + 五メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 一〇メートル以上 + + + 一〇メートル以上 + + + 八メートル以上 + + + 五メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。 + 三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 直線狭路コース + + + 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + + 高さ + + + + + + 〇・〇三メートル以上 + 〇・〇五メートル以下 + + + + + 平たん部分の長さ + + + + + + 一三メートル以上 + 一五メートル以下 + + + + + 傾斜部の長さ + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + +   + + + + + 連続進路転換コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 入口及び出口の幅 + + + + + + 二メートル以上 + 三メートル以下 + + + + + 立体障害物間の距離 + + + + + + 四メートル以上 + 六メートル以下 + + + + + + + + 二六メートル以上 + 二八メートル以下 + + + + + 備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 波状路コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 長さ + + + + + + 九・五メートル + + + + + + + + + + + 〇・七メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・三メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・〇メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・一五メートル + + + + + 突起部の幅 + + + + + + 〇・一四メートル + + + + + 突起部上部の幅 + + + + + + 〇・〇六メートル + + + + + 突起部の高さ + + + + + + 〇・〇五メートル + + + + + 傾斜部までの高さ + + + + + + 〇・〇一メートル + + + + + 傾斜部の角度 + + + + + + 四十五度 + + + + + 備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 鋭角コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型第二種免許 + + + 中型第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 三・五メートル + + + + + 切取線の長さ + + + + + + 一メートル + + + 〇・五メートル + + + 〇・一メートル + + + + + 角度 + + + + + + 六十度 + + + 六十度 + + + 六十度 + + + + + 備考 + 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。 + 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 大型特殊自動車コース + + + 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + けん引コース + + + 教習に使用するけん引自動車(法第五十一条の四第一項の重被けん引車をけん引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + 備考 + 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 四 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + + +
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+ + 別表第四 + (第三十三条関係) + + 一 技能教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 基本操作及び基本走行 + + + 応用走行 + + + + + + + + 大型免許 + + + なし + + + 26 + + + 27 + + + 53 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 15 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 15 + + + 30 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 16 + + + 18 + + + 34 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 27 + + + 45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 26 + + + 27 + + + 53 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 24 + + + 27 + + + 51 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + 中型免許 + + + なし + + + 21 + + + 18 + + + 39 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 11 + + + + + + 19 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 13 + + + 18 + + + 31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 18 + + + 39 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 19 + + + 18 + + + 37 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 11 + + + + + + 15 + + + + + 準中型免許 + + + なし + + + 18 + + + 23 + + + 41 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 13 + + + 18 + + + 31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 23 + + + 41 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 23 + + + 39 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。) + + + なし + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 19 + + + 27 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 23 + + + 33 + + + + + AT普通免許 + + + なし + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 15 + + + 23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 19 + + + 29 + + + + + 大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + カタピラ限定大型特殊免許 + + + なし + + + 10 + + + 10 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許(AT大型二輪免許を除く。) + + + なし + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + + + + 16 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + 11 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + 13 + + + 11 + + + 24 + + + + + AT大型二輪免許 + + + なし + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 17 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 18 + + + + + 普通二輪免許(AT普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) + + + なし + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + AT普通二輪免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + マイクロバス限定大型免許 + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 17 + + + 29 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 16 + + + 17 + + + 33 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + 30 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 19 + + + 19 + + + 38 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 19 + + + 19 + + + 38 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 29 + + + 52 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 31 + + + 29 + + + 60 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 15 + + + 14 + + + 29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 19 + + + 14 + + + 33 + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 14 + + + 13 + + + 27 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 16 + + + 16 + + + 32 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 16 + + + 16 + + + 32 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 22 + + + 26 + + + 48 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 30 + + + 26 + + + 56 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 11 + + + + + + 15 + + + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 17 + + + 25 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 30 + + + 47 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 34 + + + 55 + + + + + AT普通第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 26 + + + 43 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 30 + + + 51 + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 + 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。 + 7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。 + 8 この表において、準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。 + 11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。 + 12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 + 13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 + 14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。 + + +
+
+ + 二 学科教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 学科(一) + + + 学科(二) + + + + + + + + 大型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + 普通免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 12 + + + 22 + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 + + + 22 + + + 22 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。 + 4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。 + 5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。 + 6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の五の三第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 + + +
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+ + 別図 + (第五条の二関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/335/335M50000002060_20260401_506M60000002060/335M50000002060_20260401_506M60000002060.xml b/all_xml/335/335M50000002060_20260401_506M60000002060/335M50000002060_20260401_506M60000002060.xml new file mode 100644 index 000000000..94465b479 --- /dev/null +++ b/all_xml/335/335M50000002060_20260401_506M60000002060/335M50000002060_20260401_506M60000002060.xml @@ -0,0 +1,21362 @@ + +昭和三十五年総理府令第六十号道路交通法施行規則 + 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第七条の十四) + + + 第二章 積載の制限外許可等 + (第八条―第九条の二) + + + 第二章の二 自転車に関する基準 + (第九条の二の二―第九条の四) + + + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 + (第九条の四の二―第九条の七の二) + + + 第二章の四 安全運転管理者等 + (第九条の八―第九条の十三) + + + 第二章の五 車両の使用の制限 + (第九条の十三の二―第九条の十六) + + + 第二章の六 停止表示器材の基準 + (第九条の十七・第九条の十八) + + + 第二章の七 特定自動運行の許可等 + (第九条の十九―第九条の三十八) + + + 第三章 道路使用の許可 + (第十条―第十二条) + + + 第四章 工作物等の保管等 + (第十三条―第十五条) + + + 第五章 運転免許及び運転免許試験 + (第十五条の二―第三十一条の四の四) + + + 第六章 自動車教習所 + (第三十一条の五―第三十七条) + + + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 + (第三十七条の二―第三十七条の十) + + + 第八章 講習 + (第三十八条―第三十八条の四の五) + + + 第八章の二 雑則 + (第三十八条の四の六―第三十九条の十) + + + 第九章 告知書等の様式等 + (第四十条―第四十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (歩行補助車等の基準) + 第一条 + + + + 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。 + + + + + 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの + + + + + + 令第一条第二号に掲げる車 + + + + + + + 令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。 + + +
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+ (一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ) + 第一条の二 + + + + 法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。 + + +
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+ (特定小型原動機付自転車の大きさ等) + 第一条の二の二 + + + + 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。 + + + + + + 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。 + + + + + + オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。 + + + + + + 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。 + + + + +
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+ (原動機を用いる軽車両) + 第一条の二の三 + + + + 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 四・〇〇メートル + + + + + + + + + + + 二・〇〇メートル + + + + + + + + 高さ + + + 三・〇〇メートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 歩きながら運転するものであること。 + + + + + + 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + +
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+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) + 第一条の三 + + + + 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 + + + + + 電動機であること。 + + + + + + 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 + + + (1) + + + 十キロメートル毎時未満の速度 + + + 二(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三) + + + + + (2) + + + 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 + + + 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値) + + + + + + + + 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 + + + + + + イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 + + + + + + + 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 + + + +
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+ (移動用小型車の基準) + 第一条の四 + + + + 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
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+ (原動機を用いる身体障害者用の車の基準) + 第一条の五 + + + + 法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。 + + +
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+ (遠隔操作型小型車の基準) + 第一条の六 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
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+ (非常停止装置の基準) + 第一条の七 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。 + + + + + + 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。 + + + + + + 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。 + + + +
+
+ (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等) + 第一条の八 + + + + 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + +
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+ (自動車の種類) + 第二条 + + + + 法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。 + + + + + + 自動車の種類 + + + 車体の大きさ等 + + + + + 大型自動車 + + + 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの + + + + + 中型自動車 + + + 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの + + + + + 準中型自動車 + + + 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの + + + + + 普通自動車 + + + 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 + + + + + 大型特殊自動車 + + + カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの + + + + + 大型自動二輪車 + + + 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 普通自動二輪車 + + + 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 小型特殊自動車 + + + 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの + + + 車体の大きさ + + + + + 長さ + + + + + + 高さ + + + + + 四・七〇メートル以下 + + + 一・七〇メートル以下 + + + 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 + + + + + 備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 + + +
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+ (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置) + 第二条の二 + + + + 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 + + + + + + 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 + + + + + + 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。 + + + +
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+ (交差点における左折の表示) + 第三条 + + + + 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。 + + +
+
+ (信号の表示) + 第三条の二 + + + + 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + + + + + 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + +
+
+ (信号機の構造等) + 第四条 + + + + 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。 + + + + + + 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。 + + + + + + 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 + + + + + + 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 + + + + + + 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。 + + + +
+
+ (通行禁止道路通行許可証の様式等) + 第五条 + + + + 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。 + + +
+
+ (盲導犬の用具) + 第五条の二 + + + + 令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。 + + +
+
+ (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式) + 第五条の三 + + + + 法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。 + + +
+
+ (遠隔操作による通行の届出) + 第五条の四 + + + + 法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。 + + + + + 大きさ + + + + + + 原動機の種類 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度 + + + + + + + 法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。) + + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し + + + + + + 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 + + + + + + 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図 + + + +
+
+ (届出番号等の表示) + 第五条の五 + + + + 法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。 + + +
+
+ (自転車道を通行することができる車両の大きさ等) + 第五条の六 + + + + 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + +
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+ (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) + 第五条の六の二 + + + + 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + +
+
+ (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ) + 第五条の七 + + + + 令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。 + + +
+
+ (通行区分の特例を認められる自動車) + 第六条 + + + + 法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。 + + +
+
+ (道路維持作業用自動車の塗色) + 第六条の二 + + + + 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。 + + +
+
+ (消防用車両の灯火の要件) + 第六条の三 + + + + 令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者による合意) + 第六条の三の二 + + + + 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。 + + + + + + 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者) + 第六条の三の三 + + + + 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者 + + + + + + 公安委員会 + + + + + + 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + + + 地方運輸局長 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者 + + + +
+
+ (高齢運転者等標章の様式等) + 第六条の三の四 + + + + 法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。 + + + + + 運転免許証(以下「免許証」という。) + + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。) + + + + + + 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類 + + + + + + + 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出) + 第六条の三の五 + + + + 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の再交付の申請) + 第六条の三の六 + + + + 法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。 + ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の返納) + 第六条の三の七 + + + + 法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの機能) + 第六条の四 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。 + + + + + + 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。 + + + + + + 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。 + + + +
+
+ (パーキング・チケットの様式等) + 第六条の五 + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + パーキング・チケットの発給を受けた年月日 + + + + + + 駐車を終了すべき時刻 + + + + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。 + + +
+
+ (パーキング・チケット発給設備の機能) + 第六条の六 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。 + + +
+
+ (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置) + 第六条の七 + + + + 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの管理等の委託) + 第六条の八 + + + + 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第七条 + + + + 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。 + + +
+
+ (保管車両一覧簿等の様式) + 第七条の二 + + + + 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。 + + +
+
+ (警察署長による公表) + 第七条の二の二 + + + + 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項等) + 第七条の三 + + + + 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + + + + + 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
+
+ (車両移動保管関係事務の委託) + 第七条の四 + + + + 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。 + + +
+
+ (標章の取付け) + 第七条の五 + + + + 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。 + + +
+
+ (弁明通知書の記載事項) + 第七条の六 + + + + 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。 + + +
+
+ (公示納付命令書の様式) + 第七条の七 + + + + 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第七条の八 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。 + + + + + + 放置関係使用制限命令に違反したこと。 + + + +
+
+ 第七条の九 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 一 納付命令をしたとき。 + + + 一 納付命令の年月日 + 二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日 + 三 納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 + + + 一 督促の年月日 + 二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 + + + 一 納付命令を取り消した年月日 + 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令の年月日 + 二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 + + + + + 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日 + 二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 + + +
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+ (国土交通大臣等への通知) + 第七条の十 + + + + 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 督促をした旨 + + + + + + 督促を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 + + + + + + 督促の年月日 + + + + + + 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + + + 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 督促に係る納付命令を取り消した旨 + + + + + + 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + +
+
+ (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ) + 第七条の十一 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。 + + +
+
+ (特定普通自動車等) + 第七条の十二 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 + + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 + + + + + + 車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。) + + + +
+
+ (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限) + 第七条の十三 + + + + 令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。 + + +
+
+ (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) + 第七条の十四 + + + + 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。 + + +
+
+ + 第二章 積載の制限外許可等 +
+ (制限外許可証の様式等) + 第八条 + + + + 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。 + + +
+
+ (通行指示書の様式) + 第八条の二 + + + + 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。 + + +
+
+ (再発防止命令の方法) + 第八条の三 + + + + 法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ けん引の用具の構造及び装置) + 第八条の四 + + + + 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 + + + + + + けん引する自動車及びけん引される自動車に確実に結合するものであること。 + + + + + + 走行中、振動、衝撃等によりけん引する自動車又はけん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。 + + + +
+
+ けん引の許可証の様式等) + 第八条の五 + + + + 自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。 + + +
+
+ (運行記録計による記録の保存) + 第九条 + + + + 法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 + + + + + 記録が行なわれた年月日 + + + + + + 記録に係る自動車の登録番号 + + + + + + 記録に係る運転者の氏名 + + + + + + 記録に係る主たる運転区間又は運転区域 + + + +
+
+ (作動状態記録装置による記録の保存) + 第九条の二 + + + + 法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の二 自転車に関する基準 +
+ (普通自転車の大きさ等) + 第九条の二の二 + + + + 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 四輪以下の自転車であること。 + + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害) + 第九条の二の三 + + + + 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。 + + +
+
+ (制動装置) + 第九条の三 + + + + 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 前車輪及び後車輪を制動すること。 + + + + + + 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 + + + +
+
+ (反射器材) + 第九条の四 + + + + 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、とう色又は赤色であること。 + + + +
+
+ + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 +
+ (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等) + 第九条の四の二 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。 + + +
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+ (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) + 第九条の四の三 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 消音器を切断すること。 + + + + + + 消音器の騒音低減機構を除去すること。 + + + + + + 消音器に排気口以外の開口部を設けること。 + + + +
+
+ (乗車用ヘルメット) + 第九条の五 + + + + 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 左右、上下の視野が十分とれること。 + + + + + + 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 + + + + + + 著しく聴力を損ねない構造であること。 + + + + + + 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 + + + + + + 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 + + + + + + 重量が二キログラム以下であること。 + + + + + + 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 + + + +
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+ (初心運転者標識等の表示) + 第九条の六 + + + + 法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
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+ (初心運転者標識等の様式) + 第九条の七 + + + + 法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (聴覚障害の基準) + 第九条の七の二 + + + + 令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。 + + +
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+ + 第二章の四 安全運転管理者等 +
+ (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数) + 第九条の八 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 + + + + + + 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。 + + +
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+ (安全運転管理者等の要件) + 第九条の九 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。 + + + +
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+ (安全運転管理者の業務) + 第九条の十 + + + + 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 + + + + + + 法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 + + + + + + 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 + + + + + + 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 + + + + + + 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 + + + + + + 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 + + + + + + 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 + + + + + + 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 + + + + + + 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第七十四条の三第二項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。 + + + +
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+ (電磁的方法による記録) + 第九条の十の二 + + + + 前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。 + + + + + + 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (副安全運転管理者の人数) + 第九条の十一 + + + + 法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 + + + + + + 自動車の台数 + + + 人数 + + + + + 二十台以上四十台未満 + + + 一人 + + + + + 四十台以上 + + + 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 + + +
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+ (届出事項等) + 第九条の十二 + + + + 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の氏名及び生年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の職務上の地位 + + + +
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+ 第九条の十三 + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。 + + + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + + +
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+ + 第二章の五 車両の使用の制限 +
+ (聴聞の手続) + 第九条の十三の二 + + + + 法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
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+ (車両の使用制限書の記載事項) + 第九条の十四 + + + + 法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日 + + + + + + 命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 命令に係る車両の番号標の番号 + + + + + + 命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由 + + + +
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+ (標章の様式) + 第九条の十五 + + + + 法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。 + + +
+
+ (申請の手続) + 第九条の十六 + + + + 法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。 + + + + + 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し + + + + + + 標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類 + + + + + + 命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。) + + + +
+
+ + 第二章の六 停止表示器材の基準 +
+ (夜間用停止表示器材) + 第九条の十七 + + + + 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 + + + + + + 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
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+ (昼間用停止表示器材) + 第九条の十八 + + + + 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。 + + + + + + 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 蛍光の色にあつては赤色又はとう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
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+ + 第二章の七 特定自動運行の許可等 +
+ (特定自動運行の許可証の交付等) + 第九条の十九 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
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+ (特定自動運行の許可の申請書の様式等) + 第九条の二十 + + + + 法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の車名及び型式 + + + + + + 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 + + + + + + 長さ、幅及び高さ + + + + + + 自動運行装置に係る使用条件 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況 + + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + +
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+ (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等) + 第九条の二十一 + + + + 法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 + + + + + + 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し) + + + + + + + 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真 + + + + + + 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類 + + + + + + + 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 + この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。 + + +
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+ (意見聴取) + 第九条の二十二 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。 + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者 + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者 + + + +
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+ (変更の許可の申請等) + 第九条の二十三 + + + + 法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。 + この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。 + + +
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+ (特定自動運行計画の軽微な変更) + 第九条の二十四 + + + + 法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。 + + + + + 第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更 + + + +
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+ (軽微な変更等の届出等) + 第九条の二十五 + + + + 法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前条第一号に掲げる事項 + + + 第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる事項 + + + 当該変更の事実を証する書類 + + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項 + + + 住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類 + + + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。 + + +
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+ (許可の公示の方法) + 第九条の二十六 + + + + 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可をした旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 第九条の二十第三項各号に掲げる事項 + + + + + + 許可の年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (教育) + 第九条の二十七 + + + + 法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。 + + + + + + 特定自動運行業務従事者の区分 + + + 教育事項 + + + + + 特定自動運行主任者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。 + 三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視 + ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置 + ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認 + ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置 + ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置 + チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示 + リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 現場措置業務実施者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + +
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+ (特定自動運行主任者の要件) + 第九条の二十八 + + + + 法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。 + + + + + + 遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。 + + + +
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+ (遠隔監視装置) + 第九条の二十九 + + + + 遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。 + + + + + 特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。 + + + + + + ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + 無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。 + + + + + + 第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。 + + + + + + 第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。 + + + + + + サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。 + + + +
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+ (特定自動運行中である旨の表示) + 第九条の三十 + + + + 法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。 + + +
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+ (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存) + 第九条の三十一 + + + + 法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。 + + +
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+ (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置) + 第九条の三十二 + + + + 令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。 + + + + + + イの記号の色は、赤色又はとう色であること。 + + + + + + + 灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
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+ (許可の取消し等に係る通知) + 第九条の三十三 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
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+ (許可の取消しの公示の方法) + 第九条の三十四 + + + + 法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可を取り消した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可を取り消した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (仮停止に係る通知) + 第九条の三十五 + + + + 警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (公安委員会への報告) + 第九条の三十六 + + + + 法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 仮停止をした旨 + + + + + + 仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 仮停止を受けた許可に係る許可証の番号 + + + + + + 仮停止の年月日 + + + + + + 仮停止の理由 + + + +
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+ (国家公安委員会への報告) + 第九条の三十七 + + + + 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 + + + + + + 処分の別及び理由 + + + + + + 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容 + + + + + + 処分の期日及び処分に係る期間 + + + +
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+ (許可証の返納等) + 第九条の三十八 + + + + 特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 特定自動運行を行わないこととしたとき。 + + + + + + 許可が取り消されたとき。 + + + + + + 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 + + + + + + + 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。 + + + + + + 特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + + 死亡した場合 + + + 同居の親族又は法定代理人 + + + + + + + + 法人が合併以外の事由により解散した場合 + + + 清算人又は破産管財人 + + + + + + + + 法人が合併により消滅した場合 + + + 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 + + + + + + + + 公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。 + + + + + 許可が失効した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可が失効した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ + 第三章 道路使用の許可 +
+ (道路使用許可証の様式等) + 第十条 + + + + 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) + + + + + + 道路使用の目的 + + + + + + 道路使用の場所又は区間 + + + + + + 道路使用の期間 + + + + + + 道路使用の方法又は形態 + + + + + + 現場責任者の住所及び氏名 + + + + + + + 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。 + + +
+
+ (道路使用許可証の記載事項の変更の届出) + 第十一条 + + + + 法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + + +
+
+ (道路使用許可証の再交付の申請) + 第十二条 + + + + 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
+
+ + 第四章 工作物等の保管等 +
+ (保管工作物等一覧簿等の様式) + 第十三条 + + + + 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第十四条 + + + + 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項) + 第十五条 + + + + 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
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+ + 第五章 運転免許及び運転免許試験 +
+ (緊急自動車の運転資格の審査) + 第十五条の二 + + + + 令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
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+ (練習運転のための標識の表示) + 第十五条の三 + + + + 法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
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+ (練習運転のための標識の様式) + 第十六条 + + + + 法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。 + + +
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+ (免許申請書) + 第十七条 + + + + 法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第二十条第二項第二号及び第三十五条第一号において同じ。) + + + + + + 免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類 + + + + + + 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類 + + + + + + 健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。) + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。) + + + + + + + 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第三号及び第九号に掲げる書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 + + + + + + 令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第九十二条の二第一項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者 + + + 第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第二号に該当する者 + + + 当該卒業証明書又は修了証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 令第三十四条の四第二項の規定に該当する者 + + + 同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 + + + + + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。) + + + 第二十八条の運転免許試験成績証明書 + + + + + + + + 免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。) + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。) + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。) + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該課程を終了した者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第十八条の二 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 講習の種類 + + + 証明書の種類 + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の大型車講習 + + + 大型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の中型車講習 + + + 中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 + + + 準中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の普通車講習 + + + 普通車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 + + + 大型二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 + + + 普通二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) + + + 第三十八条第六項の原付講習 + + + 原付講習終了証明書 + + + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 + + + 大型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 + + + 中型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 + + + 普通旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + +
+
+
+ + + + 免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (質問票の様式) + 第十八条の二の二 + + + + 法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (技能検査) + 第十八条の二の三 + + + + 法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 + + + + + + 技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。 + この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。 + + + + + + 技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許の拒否等に係る通知) + 第十八条の三 + + + + 公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (免許の保留に係る適性検査の受検等命令) + 第十八条の四 + + + + 法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (限定解除審査の申請の手続) + 第十八条の五 + + + + 法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。 + + +
+
+ (申請により付与又は変更する免許の条件等) + 第十八条の六 + + + + 法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる装置(AT機構がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号。以下この号において「実施要領」という。)第三条の認定が行われた普通自動車 + + + + + 実施要領第一条第三号に規定する衝突被害軽減制動制御装置 + + + + + + 実施要領第一条第四号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第五号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置 + + + + + + + 乗車定員が十人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの + + + + + + + 法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請は、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + +
+
+ (免許証の記載事項等) + 第十九条 + + + + 法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。 + + + + + + 法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。 + + + + + + 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
+
+ (免許証の電磁的方法による記録) + 第十九条の二 + + + + 法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。 + + +
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+ (免許証の記載事項の変更の届出の手続) + 第二十条 + + + + 法第九十四条第一項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) + + + 住民票の写し + + + + + + + + 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) + + + 旅券等 + + + + +
+
+ (免許証の再交付の申請) + 第二十一条 + + + + 法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 + + + + + + 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 申請用写真 + + + +
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+ (仮免許による運転練習) + 第二十一条の二 + + + + 法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。 + + + + + + 練習項目 + + + 練習細目 + + + + + 運転装置の操作等 + + + 一 運転姿勢を正しく保つこと。 + 二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 + 三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 + + + + + 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 + + + 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 + 二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 + 三 通行区分等を守ること。 + 四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 + 五 合図の方法を守ること。 + 六 交差点における通行方法を守ること。 + 七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 + + + + + 法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) + + + 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 + 二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 + + +
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+ (大型免許等に係る受験資格の特例) + 第二十一条の三 + + + + 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。 + + +
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+ (試験の場所等) + 第二十二条 + + + + 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 + + + + + + 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。 + + + + + + 公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。 + + + + + + 前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。 + + +
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+ (適性試験) + 第二十三条 + + + + 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 科目 + + + 合格基準 + + + + + 視力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)、けん引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。 + 二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 + 三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 + + + + + 色彩識別能力 + + + 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 + + + + + 深視力 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、けん引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三かん法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 + + + + + 聴力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、けん引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 + 二 一に定めるもののほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + + + + 運動能力 + + + 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。 + 二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + +
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+
+ + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。 + + + + + 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者 + + + + + + 第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの + + + + + + 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの + + + +
+
+ (道路において行わなくてよい運転免許試験項目) + 第二十三条の二 + + + + 法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行 + + + + + + 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目 + + + + + + 次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行 + + + +
+
+ (技能試験) + 第二十四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 項目 + + + + + 中型免許、準中型免許及び普通免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 三 横断歩道の通過 + 四 方向変換又は縦列駐車 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 五 方向変換 + + + + + 中型第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 方向変換又は縦列駐車 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 転回 + 六 方向変換又は縦列駐車 + 七 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 中型仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 路端における停車及び発進 + 六 あい路への進入 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + +
+
+
+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 項目 + + + + + 大型免許 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 方向変換又は縦列駐車 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 方向変換 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + + + + + 大型二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 + + + + + 普通二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コースの走行 + 五 方向変換 + + + + + 大型第二種免許 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 方向変換又は縦列駐車 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 大型仮免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 路端における停車及び発進 + 六 あい路への進入 + + +
+
+
+ + + + 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT中型第二種免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT中型仮免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT準中型仮免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 技能試験に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の種類 + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。) + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ。)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + 準中型免許 + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) + + + 普通第二種免許 + + + + + 中型仮免許(AT中型仮免許を除く。) + + + 準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + 準中型仮免許 + + + 普通免許、普通第二種免許又は普通仮免許 + + +
+
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+ + + + 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 距離 + + + + + 中型免許及び準中型免許 + + + AT自動車 + + + 五千メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 普通免許 + + + AT自動車 + + + 四千五百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 中型第二種免許及び普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 六千メートル以上 + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 中型仮免許 + + + AT自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 二千メートル以上 + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + +
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+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 + + + + + + 免許の種類 + + + 距離 + + + + + 大型免許 + + + 五千メートル以上 + + + + + 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、けん引免許、けん引第二種免許及び大型仮免許 + + + 千二百メートル以上 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 二百メートル以上 + + + + + 大型二輪免許 + + + 千五百メートル以上 + + + + + 大型第二種免許 + + + 六千メートル以上 + + +
+
+
+ + + + 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力 + + + + + 10 + + 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 大型第二種免許、大型特殊第二種免許及びけん引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及びけん引免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 中型仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + 11 + + 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。 + + + + + + 免許の種類 + + + 自動車の種類 + + + + + 大型免許 + + + 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) + + + + + 中型免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。) + + + + + 準中型免許及び準中型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) + + + + + 大型二輪免許 + + + 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪免許 + + + 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + けん引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被けん引車」という。)をけん引するための構造及び装置を有し、かつ、専らけん引のために使用される中型自動車で被けん引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)をけん引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被けん引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係るけん引免許又はけん引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) + + + + + 大型第二種免許 + + + 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの + + + + + 中型第二種免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 大型仮免許 + + + 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) + + + + + 中型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの) + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + +
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+
+ + 12 + + 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。 + ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係るけん引免許若しくはけん引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。 + + + + 13 + + 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。 + + +
+
+ (学科試験) + 第二十五条 + + + + 自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。 + + +
+
+ (試験の順序等) + 第二十六条 + + + + 免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 + + +
+
+ (特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等) + 第二十六条の二 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。 + + +
+
+ (認知機能検査) + 第二十六条の三 + + + + 認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。 + + + + + + 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。 + + + + + + + 公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた場所 + + + + + + 認知機能検査の結果 + + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない者) + 第二十六条の四 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者 + + + +
+
+ (運転技能検査) + 第二十六条の五 + + + + 運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + 幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。) + + + + + + 交差点の通行(右折及び左折を含む。) + + + + + + 段差の乗り上げ(停止を含む。) + + + + + + + 運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。 + ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力 + + + + + + + 運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。 + ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた場所 + + + + + + 運転技能検査の結果 + + + +
+
+ (運転技能検査等の基準) + 第二十六条の六 + + + + 法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 運転技能検査 + + + 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準 + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者 + + + 八十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 七十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + +
+
+ (試験の一部免除の基準) + 第二十七条 + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。 + + +
+
+ (運転免許試験成績証明書) + 第二十八条 + + + + 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 + + + + + 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの + + + + + + 法第九十条の二第一項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの + + + +
+
+ (再試験) + 第二十八条の二 + + + + 第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。 + この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項及び第五項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第八項及び第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項から第十三項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (再試験通知書) + 第二十八条の三 + + + + 法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。 + + + + + + 再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験受験申込書) + 第二十八条の四 + + + + 法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 再試験通知書 + + + + + + + 法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (試験移送通知書の様式) + 第二十八条の五 + + + + 法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。 + + +
+
+ (免許証の更新の申請等) + 第二十九条 + + + + 法第百一条第一項の更新申請書(以下この条及び第二十九条の二の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 令第三十七条の六第一号に掲げる者 + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 令第三十七条の六第二号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六第三号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第一号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第二号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者 + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者 + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。 + + + + + + 法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。 + + +
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+ 第二十九条の二 + + + + 法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。 + + + + + + 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。 + + + + + + 法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第九項の規定は、第二項の免許証の更新について準用する。 + + +
+
+ 第二十九条の二の二 + + + + 法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。 + この場合において、同条第二項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百一条の二の二第三項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (認知機能検査等を受ける必要がない場合) + 第二十九条の二の三 + + + + 法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + +
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+ (報告徴収の方法) + 第二十九条の二の四 + + + + 法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
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+ (臨時認知機能検査) + 第二十九条の二の五 + + + + 法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条の七第一項に規定する政令で定める行為(以下この項において「基準行為」という。)をした日の三月前の日以後に免許を受けた場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合 + + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + + + + + 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。 + + + + + + 臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時高齢者講習) + 第二十九条の二の六 + + + + 法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 + + + + + 法第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。 + + + + + + 次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。 + + + + + + 現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 特定日前一月以内に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日前一年以内に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に認知機能検査等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第一項に定める基準に該当しなかつたこと。 + + + + + + + + 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の七のとおりとする。 + + + + + + 臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時適性検査等) + 第二十九条の三 + + + + 法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 認知機能検査 + + + 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 + + + + + 1.336×A+2.499×B + + + + + (この式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二 + + + + + + + + + + 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一 + + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値) + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + + + + + 免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 + + + + + + 法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + + + + + 第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第二十九条の四 + + + + 法第百三条第三項(法第百四条の二の三第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令) + 第二十九条の五 + + + + 法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (仮停止) + 第三十条 + + + + 警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (仮停止通知書の様式) + 第三十条の二 + + + + 法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
+
+ (聴聞の手続) + 第三十条の二の二 + + + + 法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験に係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三 + + + + 法第百四条の二の二第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。 + + +
+
+ (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三の二 + + + + 法第百四条の二の四第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の取消し等) + 第三十条の四 + + + + 法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。 + + +
+
+ (出頭命令書の交付) + 第三十条の五 + + + + 法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許証の提出) + 第三十条の六 + + + + 法第百四条の三第三項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。 + + +
+
+ (保管証) + 第三十条の七 + + + + 法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会 + + + + + + 免許の種類及びその免許に付されている条件 + + + + + + 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (公安委員会への通知) + 第三十条の八 + + + + 法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。 + + +
+
+ (取消しの申請等) + 第三十条の九 + + + + 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百四条の四第一項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。 + + + + + + 前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の交付の申請の手続) + 第三十条の十 + + + + 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請をしようとする者は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を提示しなければならない。 + ただし、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合にあつては、当該書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の記載事項等) + 第三十条の十一 + + + + 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 運転経歴証明書の番号 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 + + + + + + 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴 + + + + + + + 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の十のとおりとする。 + + + + + + 運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
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+ (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) + 第三十条の十二 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 + + + + + + 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 氏名を変更した者 + + + 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等) + + + + +
+
+ (運転経歴証明書の再交付の申請) + 第三十条の十三 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。 + + + + + 運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。 + + + + + + 前条第一項の規定による届出をしたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の備考欄に前条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 運転経歴証明書に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 申請用写真 + + + +
+
+ (運転経歴証明書の返納) + 第三十条の十四 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 免許を受けたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。 + + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第三十一条 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。 + + +
+
+ 第三十一条の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。 + + +
+
+ 第三十一条の二の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。 + + +
+
+ 第三十一条の三 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 + + + 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日 + 六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 適性試験を受けた日 + 六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 + + + 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 免許の条件 + 四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 + + + + + 法第九十四条第一項の規定による届出を受けたとき。 + + + 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 変更に係る事項 + 四 届出を受けた年月日 + + + + + 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 + + + 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 + + + + + 法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をしたとき。 + + + 一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 三 法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日 + 四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 通知をした年月日 + + + + + 法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付したとき。 + + + 一 運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + 法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類 + 三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 五 処分の別及び理由 + 六 処分の期日及び処分に係る期間 + 七 処分の事由が発生した地の都道府県名 + + + + + 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の生年月日及び性別 + 二 処分に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 処分の期日 + + + + + 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の生年月日及び性別 + 二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 命令の内容 + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 命令をした年月日 + + + + + 認知機能検査を受けたとき。 + + + 一 認知機能検査を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 認知機能検査を受けた年月日 + 五 認知機能検査の結果 + + + + + 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。 + + + 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別 + 二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 再試験を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証番号 + 四 取消処分者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 初心運転者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 若年運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 若年運転者講習を受けた年月日 + + + + + 第三十一条に規定する場合 + + + 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類 + 五 違反行為等の種別 + 六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 + + + + + 第三十一条の二に規定する行為をしたとき。 + + + 一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 特定行為の種別 + 五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日 + + + + + 前条に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 交通事故の状況及び違反行為等の種別 + 五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 + + +
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+ (仮免許の取消し) + 第三十一条の四 + + + + 公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (免許関係事務の委託) + 第三十一条の四の二 + + + + 法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。 + + +
+
+ (委託契約書の記載事項) + 第三十一条の四の三 + + + + 令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 委託契約金額 + + + + + + 委託契約代金の支払の時期及び方法 + + + + + + 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 + + + + + + その他公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (公示の方法) + 第三十一条の四の四 + + + + 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 委託に係る免許関係事務の内容 + + + + + + 委託に係る免許関係事務を処理する場所 + + + +
+
+ + 第六章 自動車教習所 +
+ (自動車教習所の届出) + 第三十一条の五 + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の二の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (報告等) + 第三十一条の六 + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項 + + + + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (コースの種類、形状及び構造の基準) + 第三十二条 + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。 + + + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。 + + +
+
+ (教習の時間及び方法) + 第三十三条 + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。 + + + + + + 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。 + + + + + + + 現に準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する準中型免許に係る教習(次項において「準中型教習」という。)又は普通免許に係る教習(次項において「普通教習」という。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。 + + + + + + 現に準中型教習を受けている者が当該準中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。 + + + + + + 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。 + + + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。 + + + + + + 自動車(法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 + + + + + + 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。 + + + + + + ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。 + ただし、大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。第三十五条第五号において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。 + + + + + + 教習の区分 + + + 教習の科目 + + + 教習時間 + + + + + 大型免許に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行並びに応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 二時限 + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT準中型免許に係る教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 二時限 + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT普通免許に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + +
+
+
+ + + + 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限)を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。 + + + + + + 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあつては四時限を、その他の者に対する教習にあつては三時限(基本操作及び基本走行にあつては、二時限)を超えないこと(第一種免許に係る教習を受ける者に対して一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + + + + + + ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許(別表第四において「AT小型限定普通二輪免許」という。)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)を現に受けている者に限る。)一人に対する一日の教習時間は、四時限(基本操作及び基本走行にあつては、三時限)を超えないこと(一日に三時限以上の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + この場合において、一日に四時限の教習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 + + + + + + レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 + + + + + + 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。 + この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。 + + + + + + 応用走行の最後において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 + + + + + + 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。 + + +
+ + + + 学科教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。 + + + + + + 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 + + + + + + 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 前号ラに定める期間内に修了すること。 + + + +
+ + + + 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (技能検定) + 第三十四条 + + + + 技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。 + + + + + + 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。 + + + + + + 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + + + + 修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第五項第一号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + +
+
+ (卒業証明書の発行等) + 第三十四条の二 + + + + 法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。 + + + + + 技能検定に係る免許の種類 + + + + + + 技能検定の種別 + + + + + + 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 技能検定の年月日 + + + + + + 技能検定に用いた自動車の種類 + + + + + + 証明を行つた年月日 + + + +
+
+ (指定前における教習の基準) + 第三十四条の三 + + + + 令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項までに定めるとおりとする。 + + + + + + 技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 + + + + + + 学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。 + + + + + + + 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (指定前における教習を修了した者に対する技能試験) + 第三十四条の四 + + + + 令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。 + + +
+
+ (申請の手続) + 第三十五条 + + + + 法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し及び履歴書 + + + + + + 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類 + + + + + + コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 + + + + + + 建物その他の設備の状況を明らかにした図面 + + + + + + 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表 + + + + + + 教材一覧表 + + + + + + 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの) + + + + + + 令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類 + + + +
+
+ (変更の届出) + 第三十六条 + + + + 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。 + ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。 + + +
+
+ (指定書等) + 第三十七条 + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 +
+ (報告徴収の方法) + 第三十七条の二 + + + + 法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
+
+ (臨時適性検査) + 第三十七条の二の二 + + + + 第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。 + + + + + + 公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第三十七条の三 + + + + 法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法) + 第三十七条の四 + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) + + + 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) + + + 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 附属書九の国際運転免許証 + + + 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 附属書十の国際運転免許証 + + + 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + +
+
+ (自動車等の運転の仮禁止の通知等) + 第三十七条の五 + + + + 警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
+
+ (自動車等の運転の禁止等) + 第三十七条の五の二 + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 第三十条の六の規定は、法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。 + この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + + + + + + 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + + + + + + 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。 + + +
+
+ (運転禁止処分等についての報告事項) + 第三十七条の六 + + + + 法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 通知をした年月日 + + + + + 法第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + 三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + 四 処分の理由 + 五 処分の期日及び処分に係る期間 + + +
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+
+ (国外運転免許証の様式) + 第三十七条の七 + + + + 法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。 + + +
+
+ (国外運転免許証の交付) + 第三十七条の八 + + + + 法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 + + + + + + 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 + + + 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 + + + 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 + + +
+
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+ (国外運転免許証交付申請書) + 第三十七条の九 + + + + 法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの + + + +
+
+ (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) + 第三十七条の十 + + + + 法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。 + + +
+
+ + 第八章 講習 +
+ (講習) + 第三十八条 + + + + 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。 + + + + + + + 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、十三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 免許の保留等の期間 + + + 時間 + + + + + 四十日未満 + + + 六時間 + + + + + 四十日以上九十日未満 + + + 十時間 + + + + + 九十日以上 + + + 十二時間 + + +
+
+
+ + + + 講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型免許 + + + 大型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型免許 + + + 中型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 準中型免許 + + + 準中型車講習 + + + 一 貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 四 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、準中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通免許 + + + 普通車講習 + + + 一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。 + + + + + + 大型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 中型自動車又は準中型自動車 + + + + + + + + 大型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 中型自動車、準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 準中型自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 準中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 普通自動車 + + + + + + + + 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型二輪車講習 + + + 一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 普通二輪車講習 + + + 一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次に掲げる事項について行うこと。 + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習方法) + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 中型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 普通旅客車講習 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。 + + + + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + + + + + 講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(時間) + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 応急救護処置講習(一) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 + 二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 三時間 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 応急救護処置講習(二) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 + 二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 + 三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 六時間 + + +
+
+
+ + + + 公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。 + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 教習指導員 + + + 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 教習指導員として必要な教育についての知識 + 四 教習指導員として必要な自動車の運転技能 + 五 技能教習に必要な教習の技能 + 六 学科教習に必要な教習の技能 + + + 教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 九時間以上十一時間以下 + + + + + 技能検定員 + + + 一 教則の内容となつている事項 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 技能検定の実施に関する知識 + 四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 + 五 技能検定員として必要な自動車の運転技能 + 六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 + + + 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 十時間以上十二時間以下 + + + + + 管理者を直接に補佐する職員 + + + 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 六時間以上七時間以下 + + +
+
+
+ + + + 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。 + + +
+ + 10 + + 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。 + + + + + 11 + + 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が法第九十二条の二第一項に規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 一 優良運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 三十分 + + + + + 二 一般運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 一時間 + + + + + 三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + + + + 四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の運転に関する基礎的な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + +
+
+
+ + + + 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。 + + +
+ + 12 + + 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。 + + + + + 13 + + 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。 + + + + + + 一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 + + + 一 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 活動を体験させること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + 二 一以外の場合 + + + 一 教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + +
+
+
+ + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + +
+ + 14 + + 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、九時間とすること。 + + + + + 15 + + 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 16 + + 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 17 + + 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。 + + + + 18 + + 公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 + + +
+
+ 第三十八条の二 + + + + 公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。 + + +
+
+ (講習の委託) + 第三十八条の三 + + + + 法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。 + + +
+
+ (初心運転者講習通知書) + 第三十八条の四 + + + + 法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。 + + + + + + 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (違反者講習通知書) + 第三十八条の四の二 + + + + 法第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。 + + + + + + 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (若年運転者講習通知書) + 第三十八条の四の二の二 + + + + 法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。 + + + + + + 若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (講習通知事務の委託) + 第三十八条の四の三 + + + + 法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法) + 第三十八条の四の四 + + + + 法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項) + 第三十八条の四の五 + + + + 法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百八条の三の五第一項又は第二項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 命令の理由 + 三 命令をした年月日 + 四 命令に係る期間 + + + + + 特定小型原動機付自転車危険行為(法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)又は自転車危険行為(同条第二項に規定する自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為の種別 + 三 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした地の都道府県名及び特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした年月日 + + + + + 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた年月日 + + +
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+ + 第八章の二 雑則 +
+ (運転免許取得者等教育に係る報告等) + 第三十八条の四の六 + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項 + + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの + + + + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (運転免許取得者等検査に係る報告等) + 第三十八条の四の七 + + + + 前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。 + この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (使用者に対する通知) + 第三十八条の五 + + + + 法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。 + + +
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+ (保管証の様式) + 第三十八条の六 + + + + 法第百九条第一項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。 + + +
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+ (交通情報の提供) + 第三十八条の七 + + + + 法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。 + + + + + + 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。 + + + + + + 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。 + + + + + + + 法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + + +
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+ (特定交通情報提供事業の届出) + 第三十八条の八 + + + + 法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業の開始年月日 + + + + + + 交通情報を提供する道路 + + + + + + 予測の方法 + + + + + + 提供する交通情報の種類及び内容 + + + + + + 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項 + + + + + + + 第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。 + この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) + 第三十九条 + + + + 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。 + + +
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+ (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定) + 第三十九条の二 + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 + + + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式 + + + + + + 製作工場の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 + + + + + + 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 + + + + + + 第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見 + + + + + + + 国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 + + + + + 第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。 + + + + + + + 国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。 + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。 + + + +
+
+ (原動機を用いる軽車両の型式認定) + 第三十九条の二の二 + + + + 原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定) + 第三十九条の三 + + + + 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (移動用小型車の型式認定) + 第三十九条の四 + + + + 移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定) + 第三十九条の五 + + + + 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (遠隔操作型小型車の型式認定) + 第三十九条の六 + + + + 遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (普通自転車の型式認定) + 第三十九条の七 + + + + 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (安全器材等の型式認定) + 第三十九条の八 + + + + 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + けん引の用具 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材 + + + + + + 夜間用停止表示器材 + + + + + + 昼間用停止表示器材 + + + + + + + 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + けん引の用具にあつては、第八条の四の基準 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 + + + + + + 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 + + + + + + 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準 + + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (運転シミュレーターの型式認定) + 第三十九条の九 + + + + 模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第五項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (型式認定の手続等) + 第三十九条の十 + + + + 第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。 + + +
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+ + 第九章 告知書等の様式等 +
+ (告知書の様式) + 第四十条 + + + + 法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。 + + +
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+ (通告書の様式) + 第四十一条 + + + + 法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。 + + +
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+ (通知書の様式) + 第四十二条 + + + + 法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。 + + +
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+ (納付書の様式) + 第四十三条 + + + + 令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。 + + +
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+ (振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項) + 第四十四条 + + + + 令第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。 + + +
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+ (公示通告書の様式) + 第四十五条 + + + + 令第五十四条第一項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。 + + +
+
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+ + 附 則 + + + + この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + + 道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)及び運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和二十八年総理府令第七十五号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十八条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 + ただし、第三十九条の表に係る改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。 + ただし、この府令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + + この府令施行の際現にこの府令による改正前の道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者については、新府令の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験において改正前の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得ている者については、改正後の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十三年七月一日から施行する。 + ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。 + ただし、第二条の表の大型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前にしたマイクロバスに係る反則行為は、法第九章及び別表の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 + + + + + + 保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令(昭和三十八年総理府令第三十二号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「免許試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十四条に規定する免許試験に、旧府令第二十五条及び第二十六条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十五条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。 + + + + + + 新府令第三十二条第二項に規定する審査を受けようとする者が附則第七項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第二項に規定する審査を免除することができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、旧府令に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車免許を現に受けている者で、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)の改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)の規定により旧法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)を修了したもの(旧令の規定により旧法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、新府令第三十三条に規定する学科教習を修了したものとみなす。 + + + + + + 当分の間、新府令第三十三条及び第三十四条の三に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二十七号。以下「改正政令」という。)附則第三項の法令教習、構造教習並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)」という。)として行なうことができるものとする。 + + + + + + 当分の間、改正政令附則第三項の法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する公安委員会の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。 + + + + + 法令教習に従事する者(以下「法令指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 法令教習についての知識 + + + 道路交通法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこれらに基づく公安委員会のした定めその他法第百八条に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令教習についての技能 + + + 法令指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+ + + + 構造教習に従事する者(以下「構造指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 構造教習についての知識 + + + 構造教習に必要な自動車の構造及び取扱方法についての知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造教習についての技能 + + + 構造指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+ + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に必要な知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての技能 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+
+ + + + 当分の間、改正政令附則第三項に規定する法令教習に従事する者になろうとする者が自動車及び道路の交通に関する法令の解釈又は運用に関する事務に三年以上従事した者であるときは、同項に規定する法令教習についての知識及び技能に関し行なう前項の審査を免除することができる。 + + + + + + 運転免許申請書及び仮運転免許申請書の様式については、新府令別記様式第十二及び別記様式第十二の二の様式にかかわらず昭和四十八年三月三十一日までの間、運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。 + + +
+ + 附 則 + + + + この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第七号を改正し、同号を同項第六号とする改正規定、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第十三の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第十八の二に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第五十一号)附則第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通仮免許の運転免許試験(以下「免許試験」という。)の方法については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する普通仮免許の免許試験において同条第四項第三号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、新府令第二十四条第四項第二号に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で旧府令に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、新府令第三十四条第二項第三号及び同条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に交付された運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後においてこの府令の施行前に運転免許を受けていた者(この府令の施行の日以後において新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された運転免許証を有する者を除く。)から新法第九十四条第三項の規定に基づく運転免許証の再交付の申請があつた場合に交付する運転免許証の様式については、別記様式第十四中「昭和  年の誕生日まで有効」とあるのは、「昭和  年  月  日まで有効」とする。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「ホイール・ブレーカ等」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許又は普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上のもの及び最大積載量が五、〇〇〇キログラム以上のものを除く。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る反則行為に関する処理手続については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許(総排気量〇・一二五リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「二輪免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による二輪免許に係る技能試験に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者は、新府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十四条第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車の技能検定に合格した者で、当該技能検定に係る法第九十八条第六項の卒業証明書を有し、かつ、当該技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないものは、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験を免除する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + ただし、第九条の四第一項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の日から起算して四年を経過するまでの間は、改正後の道路交通法施行規則別表第二中「軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とあるのは、「 + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車 + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。 + ただし、第十五条の二を第十五条の三とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定及び第十七条第二項第三号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の二第一項の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第九条の九第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る改正法による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第七十四条の二第四項の規定における同条第一項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が六年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、三年)以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の二第四項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十八条第一項第一号若しくは第三号の三又は法第百十九条第一項第十一号、第十二号(法第七十五条第一項第六号に係る部分に限る。)若しくは第十二号の二の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + この府令の施行前に前項に規定する安全運転管理者がした違反行為に係る新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十三条の三に規定する警告反射板(次項において「警告反射板」という。)でけい光部を有するものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第三百十三号。第八項において「改正政令」という。)による改正後の道路交通法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条の六に規定する停止表示器材で、新府令第九条の十七及び第九条の十八に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている警告反射板でけい光部を有しないものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、新令第二十七条の六第一号に規定する夜間用停止表示器材で、新府令第九条の十七に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された法第九十二条第一項の仮運転免許に係る運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 改正政令附則第五項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の種類、車名、型式及び自動車登録番号又は車両番号 + + + + + + 自動車の使用者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則第三十五条第一号の規定により公安委員会に提出されている書類については、改正後の同条の規定により提出された書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十八年総理府令第十八号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所の教習を受けている者で、当該教習において改正前の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了したものについては、改正後の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + + 道路交通法第九十八条第一項の規定により行う申請に係る施設の運営についての第三十四条の三の規定の適用については、この府令の施行の日前に行われた改正前の第三十四条の三第三号に規定する方法による学科教習は、改正後の第三十四条の三第三号に規定する方法により行われた学科教習とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)又は原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を受けており、かつ、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「ミニカー」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前にミニカーの運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているためミニカーの運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(附則第四項の規定による普通免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第五項及び第七項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う免許試験(以下「技能試験」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、普通免許の免許試験を行うことができる。 + この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、新府令第二十一条の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による免許試験に合格した者に対し普通免許を与えるときは、その者が運転することができる普通自動車の種類をミニカーに限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により普通免許を与えないこととされ、及び普通免許の免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通免許、大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者は、法第七十一条の二の規定にかかわらず、新府令第九条の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により普通免許の免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現にミニカーの運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為をいう。)に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する法第九章の規定(別表を含む。)及びこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第七条の一部を改め、第七条の三を第七条の五とし、第七条の二を第七条の四とし、第七条の次に二条を加える改正規定、別記様式第二の次に一様式を加える改正規定、別記様式第三の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定 + + + 昭和六十年七月二十五日 + + + + + + + + 第九条の六、第九条の七及び第十五条の三の改正規定 + + + 昭和六十年九月一日 + + + + + + + + その他の規定 + + + 昭和六十一年一月一日 + + + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八又は道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十年総理府令第三十五号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第一号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、改正後の道路交通法施行規則第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第二十八の改正規定は、同年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。以下同じ。)及び国外運転免許証の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による運転免許証及び国外運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年四月一日以後においても、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二年一月一日から施行する。 + ただし、第三十八条の四第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力を停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行規則第三十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法第百八条の二第一項第一号に規定する講習(次項において「旧初心運転者講習」という。)を行う旨の通知書の様式は、次のとおりとする。 + + + + + + + + + 旧初心運転者講習について必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成四年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許(次項において「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「旧技能教習」という。)の基本走行を修了したものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「新技能教習」という。)の基本操作を、旧技能教習の応用走行(一)を修了したものについては新技能教習の基本走行を、旧技能教習の応用走行(二)を修了したものについては新技能教習の応用走行(一)をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了したものについては、新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における普通自動車についての教習を終了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許証を除く。次項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許試験成績証明書の様式については、新府令別記様式第十七の二の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にはり付けられた運転禁止処分票の様式については、新府令別記様式第二十二の五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に交付された原付講習終了証明書及び保管証の様式については、別記様式第二十二の十の五及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成六年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、同年五月十日から施行する。 + + + + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定の施行前に交付された運転免許試験成績証明書、出頭命令書及び保管証の様式については、同条の規定による改正後の道路交通法施行規則(次項において「新府令」という。)別記様式第十七の二、別記様式第十九の三の五及び別記様式第十九の三の六の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定の施行前に交付された特定講習終了証明書は、新府令により交付された特定任意講習終了証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する旧法自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第三十三条第一項に規定する旧法自動二輪車についての教習(以下「旧教習」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十三条第一項に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。 + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する中型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車以外の普通自動二輪車についての教習 + + + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、新府令第三十三条第七項第一号レ及び同項第二号ト並びに第三十四条第二項第一号並びに同条第三項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。 + + + + + 三月以内に旧教習を終了した者で、当該旧教習を終了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、旧府令第二十四条の二輪免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 当該卒業検定に合格しなかった者に対してはその者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項及び第九項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 免許証(この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、次の様式によることができる。 + + + + + + + + + 前項に規定する日までに交付された免許証で同項に規定する様式によるものの様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された免許証保管証、応急救護処置講習終了証明書、原付講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十一及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第三百二十二号)の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第七条の十の改正規定、第十八条の三の改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十一条の三の改正規定(同条の表中「第三項若しくは第四項」を改める部分及び法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習に係る部分に限る。)、第八章の章名の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、第三十八条の二の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四の次に一条及び章名を加える改正規定、別記様式第二十二の十の七を別記様式第二十二の十の八とし、別記様式第二十二の十の六の次に一様式を加える改正規定、別記様式第二十二の十一の次に一様式を加える改正規定並びに別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第七条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の道路交通法施行規則第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者は、新府令第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者とみなす。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、新府令別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る技能試験若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の技能試験については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「旧技能教習」という。)の基本走行を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「新技能教習」という。)の基本操作及び基本走行を、旧技能教習を修了しているものについては新技能教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第八項に規定する者を除く。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては二十一時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては十七時限とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に普通免許、普通第二種免許、大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。次項において同じ。)、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)(次項において「旧学科教習(一)」という。)を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(以下「新学科教習」という。)の学科(一)を、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(附則第十一項において「旧学科教習」という。)を修了しているものについては新学科教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての教習を受けている者で旧学科教習(一)を修了している者に対する新学科教習の学科(二)の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、十四時限とする。 + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧技能教習及び旧学科教習を修了している者は、これらの教習を修了した日に新技能教習及び新学科教習を修了したものとみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通自動車の修了検定若しくは普通仮免許に係る技能試験に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該修了検定若しくは技能試験に係る普通仮免許を受けたもの又は附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、新府令第三十四条第二項第二号の規定にかかわらず、旧府令第二十四条の普通免許に係る技能試験の例に準ずるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十八条の七の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 別記様式第十四の改正規定並びに次項及び附則第三項の改正規定 + + + 平成十一年一月十日 + + + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において同じ。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項の規定により運転免許証の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm)及び手数料です。」の欄に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許申請書、限定解除審査申請書、再試験受験申込書、運転免許証更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、運転免許取消申請書及び国外運転免許証交付申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十二、別記様式第十三の四、別記様式第十七の三、別記様式第十八、別記様式第十八の二、別記様式第十九の三の八及び別記様式第二十二の八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条第九項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許証を除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 道路交通法の一部を改正する法律附則第四条に規定する者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験については、新府令第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、新府令第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び前項の規定による教習を修了した者は、新府令第三十三条第一項に規定する当該教習に係る第一種免許に係る教習を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び附則第五項の規定による教習を修了した者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る第一種免許又は当該証明に係る技能検定に係る第一種免許につき新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、新府令第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第十五項の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書は、新府令第三十八条第十六項の規定により交付された応急救護処置講習(一)終了証明書とみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条の二の規定により交付された特定任意講習終了証明書は、新府令第三十八条の二の規定により交付された国家公安委員会規則で定める書類とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十九条の二第四項第三号(旧府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に新府令第三十九条の二第四項第三号(新府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + 14 + + この府令の施行前に旧府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った旧府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類は、新府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った新府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 出頭命令書、免許証保管証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十三、別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 + ただし、第二十四条第六項及び別表第四の一の表の改正規定は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許試験成績証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十七の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十七年三月一日から施行する。 + ただし、第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第十四の改正規定並びに次項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法第九十三条の二の規定による記録については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、当分の間、運転免許を受けた者の住所を除いて行うことができる。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の道路交通法施行規則(次項において「旧府令」という。)第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 標章除去申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条の二、第二十条第一項及び第二項、第三十五条第一号、第三十八条の七第一項第一号、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の五並びに別記様式第二十の改正規定並びに附則第十九項の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 附則第十六項の規定 + + + 平成十九年一月一日 + + + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の大型自動車(以下「旧法大型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧法大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの + + + + + + + この府令の施行の際現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(以下「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(以下「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + + + + + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条第一項の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 道路交通法施行規則第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項、第五項、第六項及び第八項を除くものとし、第一項、第四項、第七項、第十項及び第十一項の規定にあっては、普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、同規則第二十八条の二の規定にかかわらず、改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県公安委員会が行う再試験(改正法附則第十四条の規定により読み替えて適用される新法第百条の二第一項の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。 + この場合において、同規則第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同項第三号中「AT普通免許」とあるのは「AT中型免許」と、「普通自動車」とあるのは「中型自動車、準中型自動車及び普通自動車」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第四号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許、」とあるのは「中型免許、」と、同条第十二項及び第十三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同規則第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同規則第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項に規定する者に対する新府令第二十八条の四第三項の規定の適用については、同項中「令第三十七条の四各号」とあるのは「道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)附則第七条の規定により読み替えられた同令による改正後の道路交通法施行令第三十七条の四各号」とする。 + + + + + + 新法第百一条第四項、第百一条の二第二項又は第百二条第二項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(以下「限定中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第七項、第二十九条の二第四項又は第二十九条の三第二項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習を受けている者とみなす。 + + + + + + 旧法大型免許 + + + 中型免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(次号に掲げる場合を除く。) + + + 大型第二種免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して旧法大型第二種免許に係る教習を受けている場合に限る。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、同条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 14 + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号。以下「改正政令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + (A+B+C)/(D+B+E) + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、この府令の施行の日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第八条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前からこの府令の施行の日の前日までの間に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者及びこの府令の施行の日以後に附則第十一項の規定により行われる従前の例による技能検定(卒業検定に限る。)に合格した者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + + + 15 + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定中型免許又は新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許を受けている者である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + + + 16 + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において「免許証」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、新府令別記様式第十四の様式によることができる。 + この場合において、同様式の備考の規定については、旧府令別記様式第十四の備考の規定を適用するものとする。 + + + + 17 + + この府令の施行前に交付された免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 18 + + この府令の施行前に交付又は発行された出頭命令書、免許証保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習(一)終了証明書、応急救護処置講習(二)終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第十九の五、別記様式第二十二の十の二の三、別記様式第二十二の十の三、別記様式第二十二の十の三の二、別記様式第二十二の十の四、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の五の三、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十の六の二及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 19 + + 卒業証明書の様式については、新府令別記様式第十九の五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条の三及び第三十八条の七第二項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + ただし、第二十条及び第二十四条第六項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された出頭命令書及び高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十二の六の二及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十一年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。)第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + 附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。 + + + + 10 + + 次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。)についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。附則第十二項において「令」という。)第二十六条の三の三の規定を適用する。 + + + + + 附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者 + + + + + + 施行日から一年六月以内に大型二輪免許又は普通二輪免許(附則第六項の規定による大型二輪免許及び普通二輪免許を除く。)を受けた者で、これらの免許を受けた日前六月以内に附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けていたもの + + + + + + 特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、施行日前に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けたもの + + + + + 11 + + 前項の確認を受けようとする者は、運転従事期間を証明する書類を当該公安委員会に提示しなければならない。 + + + + 12 + + 附則第六項の規定による大型二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事しているもの及び同項の規定による普通二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事しているものに対する法第九十条の二第一項の規定の適用については、それぞれ令第三十三条の六第二項第二号イに該当する者であって、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものとみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 15 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 16 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。 + ただし、第七条の改正規定(「第二十六条の四の二」を「第二十六条の四の三」に改める部分に限る。)並びに第七条の二、第七条の三及び第三十一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第五の二の二の改正規定は、平成二十三年二月一日から施行する。 + + + + + + 高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の二の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第一の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第六条の四及び第六条の六の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、法第百四条の四第二項の規定によりその者の免許が取り消された日から五年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される新府令第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けた者については、この府令の施行後に新たに運転経歴証明書の交付を受けた者とみなして新府令第三十条の十二から第三十条の十四までの規定を適用し、前項の規定は適用しない。 + + + + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者(前項に規定する再交付を受けた者を除く。)については、新府令第三十条の十二及び第三十条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証、出頭命令書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十五、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年十月九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条による改正後の道路交通法施行規則第十七条第二項第八号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(次号において「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第二条の規定により新法第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの + + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法施行日前に旧法第九十一条の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、新法第三条の準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)又は普通自動車を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第九十一条の規定により付された条件とみなす。 + この場合において、新府令別表第二の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の中型自動車免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(附則第十六条において「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(附則第十六条において「普通第二種免許」という。) + + + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + +
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+ 第十条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「旧教習」という。)を受けている者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「教習」という。)を受けている者とみなす。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。 + + +
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+ 第十二条 + + + + 改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + +
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+ 第十四条 + + + + 改正政令附則第六条第四項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の三の二第一項の内閣府令で定めるところにより都道府県公安委員会が行う審査は、準中型自動車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、改正法施行日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第七条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前の日以後に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + +
+
+ 第十六条 + + + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証(次条において「免許証」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる講習及び高齢者講習終了証明書の様式については、新府令第三十八条第十二項の規定及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十八条 + + + + 改正法施行日前に交付された免許証、免許証保管証、高齢者講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十四、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の七及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の二の改正規定、別記様式第一の二の改正規定及び別記様式第一の二の次に一様式を加える改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 次項及び第三項の規定 + + + 公布の日から起算して三年を経過した日 + + + + + + (経過措置) + + + 前項の規定の施行の際現に道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車に係る教習を受けている者に対する当該教習については、道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ヘの規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 + + + + (大型自動二輪車等に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けており、かつ、定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する大型自動二輪車(以下「電動大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に電動大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため電動大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第四項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、電動大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第六項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験において電動大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときは、その者が運転することができる大型自動二輪車の種類を電動大型自動二輪車に限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により大型二輪免許を与えないこととされ、及び大型二輪免許の運転免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による大型二輪免許の運転免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された大型二輪免許を受けることができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現に電動大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限ることとするものは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限ることとするものとみなす。 + + + + + + 当分の間、道路交通法施行規則第二十四条第十一項の表大型二輪免許の項中「大型自動二輪車」とあるのは、「大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上のもの)」とする。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + (様式に関する経過措置) + 13 + + 運転免許証再交付申請書及び運転経歴証明書の様式については、新府令別記様式第十七及び別記様式第十九の三の十の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年六月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
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+ (免許申請書等の添付書類に関する経過措置) + 第二条 + + + + 運転免許を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第十七条第一項の様式の免許申請書(附則第五条において「免許申請書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に改正法による改正前の道路交通法(次号において「旧法」という。)第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「旧法高齢者講習」という。)を受けた者 + + + この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「旧法認知機能検査」という。)を受けた者 + + + 附則第五条において準用するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第十七号。附則第七条において「令和五年改正府令」という。)による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路交通法(以下この号において「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者又は改正令附則第二条第二項の規定により新法第九十六条第五項第二号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者 + + + 当該者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第三条 + + + + 道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第二十九条第一項の様式の更新申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 旧府令別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法認知機能検査を受けた者 + + + 附則第五条において準用する新府令第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する新府令第三十八条第十七項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + +
+
+ (認知機能検査に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に受けた旧法認知機能検査の結果について、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる者(道路交通法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者に限る。)及び改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法認知機能検査については、旧府令第二十六条の三、第二十九条の二の五第一項及び第二十九条の三第一項の規定にかかわらず、新府令第二十六条の三、第二十九条の二の六第一項及び第二十九条の三第一項第一号の規定を準用する。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新府令第二十九条の二の六第一項第二号ホの規定は、施行日から起算して一年間は、適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法高齢者講習については、旧府令第三十八条第十二項及び第十六項の規定にかかわらず、令和五年改正府令による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十二項及び第十八項の規定を準用する。 + この場合において、同条第十二項第三号及び第四号の規定中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、同項第三号中「ものに」とあるのは「もの並びに認知機能検査の結果に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の日前に製作された道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則第一条の二の二の規定の適用については、令和六年十二月二十二日までの間、同条第二号ホ中「こと」とあるのは、「こと又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の認定を受けた者が同条第五項の規定により道路運送車両の保安基準第三章第二節(第六十六条の十七を除く。)の基準に適合するものとして特定小型原動機付自転車に表示しなければならないこととされている型式認定番号標(これに準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを含む。)若しくは市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)を見やすいように表示していること」とする。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中道路交通法施行規則第三十四条の二第三項の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条及び第十条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第八条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)及び法第百条の二第一項の再試験(以下「再試験」という。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第一条新府令」という。)第二十四条(第一条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許に係る技能試験については、第一条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に技能試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車(車両総重量八千キログラム未満、最大積載量五千キログラム未満、乗車定員十人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)以外の普通自動車であって、長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が〇・三六〇リットル以下のものに限る。)(次項及び第九項において「AT自動車以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車(車両総重量五千キログラム未満、最大積載量三千キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。)及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びにAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及びAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている普通免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + 10 + + 指定自動車教習所における普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 11 + + 指定自動車教習所における普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第一条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 15 + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 16 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通免許(AT普通免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 17 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
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+ (中型免許等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第二条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第二条新府令」という。)第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験については、第二条新府令第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許(以下「AT中型仮免許」という。)を除く。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許(以下「AT準中型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験については、第二条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験並びに準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型仮免許(AT中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等(以下単に「試験等」という。)において運転しようとする者については、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得ている者については、第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + 10 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + 11 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + 12 + + 指定自動車教習所における中型免許(AT中型免許を除く。)及び準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 13 + + 指定自動車教習所における中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係るコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 14 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 15 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対するコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 16 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 17 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 18 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 19 + + 前項の規定により同項に規定する中型自動車を使用して中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定を行う場合及び当該技能検定に係る技能教習を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準は、第二条新府令別表第三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 20 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第二条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 21 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 22 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 23 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 別記様式第一 + (第三条関係) + + + + + + 別記様式第一の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の二の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の三 + (第五条関係) + + + + + + 別記様式第一の三の二 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の三 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の四 + (第五条の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の五 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の六 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の七 + (第六条の三の五関係) + + + + + + 別記様式第一の三の八 + (第六条の三の六関係) + + + + + + 別記様式第一の四 + (第六条の五関係) + + + + + + 別記様式第一の五 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第一の六 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の三 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の四 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の五 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の二 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の四 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の五 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の六 + (第七条の五関係) + + + + + + 別記様式第三の七 + (第七条の七関係) + + + + + + 別記様式第四 + (第八条関係) + + + + + + 別記様式第四の二 + (第八条の二関係) + + + + + + 別記様式第四の三 + (第八条の三関係) + + + + + + 別記様式第五 + (第八条の五関係) + + + + + + 別記様式第五の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の三 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の四 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の三 + (第九条の十五関係) + + + + + + 別記様式第五の四 + (第九条の十六関係) + + + + + + 別記様式第五の五 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の六 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の七 + (第九条の十九、第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の八 + (第九条の十九関係) + + + + + + 別記様式第五の九 + (第九条の二十関係) + + + + + + 別記様式第五の十 + (第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十一 + (第九条の二十五関係) + + + + + + 別記様式第五の十二 + (第九条の三十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十三 + (第九条の三十五関係) + + + + + + 別記様式第六 + (第十条関係) + + + + + + 別記様式第七 + (第十一条関係) + + + + + + 別記様式第八 + (第十二条関係) + + + + + + 別記様式第九 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第九の二 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第十 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十の二 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十一 + (第十六条関係) + + + + + + 別記様式第十二 + (第十七条関係) + + + + + + 別記様式第十二の二 + (第十八条の二の二、第二十九条、第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十三 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の二 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の三 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の四 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の五 + (第十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十三の六 + (第十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第十四 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十五 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十六 + (第二十条関係) + + + + + + 別記様式第十七 + (第二十一条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二 + (第二十八条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二の二 + (第二十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十七の三 + (第二十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第十七の四 + (第二十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十八 + (第二十九条関係) + + + + + + 別記様式第十八の二 + (第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の三 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の四 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の五 + (第二十九条の二の四、第三十七条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の六 + (第二十九条の二の五関係) + + + + + + 別記様式第十八の七 + (第二十九条の二の六関係) + + + + + + 別記様式第十九 + (第二十九条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の二 + (第三十条、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三 + (第三十条の二、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二 + (第三十条の三関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二の二 + (第三十条の三の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の三 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四の二 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の五 + (第三十条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の六 + (第三十条の七関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の七 + (第三十条の八関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の八 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の九 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の十 + (第三十条の十一関係) + + + + + + 別記様式第十九の四 + (第三十一条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の四の二 + (第三十一条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の五 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の六 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第二十 + (第三十五条関係) + + + + + + 別記様式第二十一 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十一の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の三 + (第三十七条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の四 + (第三十七条の三関係) + + + + + + 別記様式第二十二の五 + (第三十七条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の二 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の三 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の四 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の五 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の七 + (第三十七条の七関係) + + + + + + 別記様式第二十二の八 + (第三十七条の九関係) + + + + + + 別記様式第二十二の九 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の七 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一 + (第三十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二 + (第三十八条の四の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二の二 + (第三十八条の四の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の三 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の四 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十二 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十三 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十三 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の二 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の三 + (第三十八条の八関係) + + + + + + 別記様式第二十五 + (第四十条関係) + + + + + + 別記様式第二十六 + (第四十一条関係) + + + + + + 別記様式第二十七 + (第四十二条関係) + + + + + + 別記様式第二十八 + (第四十三条関係) + + + + + + 別記様式第二十九 + (第四十五条関係) + + + + + + 別表第一 + (第四条関係) + + + + + 信号機の構造及び灯器の高さ + + + 縦型 + + + 中央柱式 + + + + + + 備考 + 一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。 + 二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 + + + + +   + + + 側柱式 + + + + + + + +   + + + 懸垂式 + + + + + + + + 横型 + + + + + + + + 灯器の構造 + + + 縦型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + 備考 + 一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。 + 二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。 + 三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 横型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 点滅型 + + + + + +
+
+
+ + 別表第一の二 + (第四条関係) + + + + + 灯火の矢印の種類 + + + 灯火の矢印の形状 + + + + + 車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの + + + + + + + + 車両等が左折することができることとなるもの + + + + + + + + 車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの + + + + + + + + 備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第十九条関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + + + + 大型車 + + + 大型自動車 + + + + + マイクロバス + + + 乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 + + + + + 中型車 + + + 中型自動車 + + + + + 中型車(8t) + + + 中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。) + + + + + 準中型車 + + + 準中型自動車 + + + + + 準中型車(5t) + + + 準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。) + + + + + 普通車 + + + 普通自動車 + + + + + 大特車 + + + 大型特殊自動車 + + + + + 大型二輪 + + + 大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪 + + + 普通自動二輪車 + + + + + 小型二輪 + + + 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 + + + + + 二輪車 + + + 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 + + + + + 軽車(六六〇) + + + 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(五五〇) + + + 長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + ミニカー + + + 総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車 + + + + + 小特車 + + + 小型特殊自動車 + + + + + 原付車 + + + 一般原動機付自転車 + + + + + 自三車 + + + 前一輪により操向する三輪の普通自動車 + + + + + 小四車 + + + 長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。) + + + + + 乗用車 + + + 専ら人を運搬する構造の自動車 + + + + + 貨物車 + + + 専ら貨物を運搬する構造の自動車 + + + + + AT車 + + + AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 + + + + + サポートカー + + + 第十八条の六第一項各号のいずれかに該当する普通自動車 + + + + + カタピラ車 + + + カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) + + + + + 農耕車 + + + 農耕作業用自動車 + + + + + 旅客車 + + + 旅客自動車 + + + + + 総重量 + + + 車両総重量 + + + + + 積載量 + + + 最大積載量 + + + + + 排気量 + + + 総排気量 + + + + + 定員 + + + 乗車定員 + + + + + + + + メートル + + + + + + + + トン + + + + + + + + リツトル + + + + + 眼鏡等 + + + 視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 + + + + + 補聴器 + + + 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 + + + + + 特定後写鏡等 + + + 準中型自動車又は普通自動車を運転中は、特定後写鏡等を使用すること。 + + + + + 義手 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 + + + + + 義足 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義足を使用すること。 + + + + + 優良 + + + 優良運転者 + + +
+
+
+ + 別表第二の二 + (第三十条の十一関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + +
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+
+ + 別表第三 + (第三十二条関係) + + 一 コースの種類に関する基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 基準 + + + + + 大型免許 + + + 周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 + + + + + 中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 準中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 普通免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 大型特殊免許 + + + 大型特殊自動車コースを有すること。 + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 + + + + + けん引免許 + + + けん引コースを有すること。 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 + + +
+
+ + 二 コースの形状及び構造に関する基準 + + + + コースの種類 + + + 基準 + + + + + 周回コース + + + 一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。 + 二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 + + + + + 幹線コース + + + 一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。 + 二 一以上のコースが舗装されていること。 + + + + + 坂道コース + + + 一 二以上の坂道を有すること。 + 二 幅は、七メートル以上であること。 + 三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。 + 四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。 + 五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。 + 六 舗装されていること。 + + + + + 屈折コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許及び中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 曲角間の長さ + + + + + + 二〇メートル + + + 一五メートル + + + 一五メートル + + + 一二メートル + + + 一〇メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 四メートル以上 + + + 三メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。 + 三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 曲線コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許及び大型第二種免許 + + + 中型免許 + + + 中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 半径 + + + + + + 一二・二五メートル + + + 一〇メートル + + + 九・七五メートル + + + 七・五メートル + + + 五・五メートル + + + + + 弧の長さ + + + + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + + + 備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 方向変換コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許 + + + 中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 六メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + + + + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 三・五メートル + + + + + 奥行 + + + + + + 一〇メートル + + + 一〇メートル + + + 八メートル + + + 八メートル + + + 五メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 一〇メートル以上 + + + 一〇メートル以上 + + + 八メートル以上 + + + 七メートル以上 + + + 五メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。 + 三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 直線狭路コース + + + 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + + 高さ + + + + + + 〇・〇三メートル以上 + 〇・〇五メートル以下 + + + + + 平たん部分の長さ + + + + + + 一三メートル以上 + 一五メートル以下 + + + + + 傾斜部の長さ + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + +   + + + + + 連続進路転換コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 入口及び出口の幅 + + + + + + 二メートル以上 + 三メートル以下 + + + + + 立体障害物間の距離 + + + + + + 四メートル以上 + 六メートル以下 + + + + + + + + 二六メートル以上 + 二八メートル以下 + + + + + 備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 波状路コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 長さ + + + + + + 九・五メートル + + + + + + + + + + + 〇・七メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・三メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・〇メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・一五メートル + + + + + 突起部の幅 + + + + + + 〇・一四メートル + + + + + 突起部上部の幅 + + + + + + 〇・〇六メートル + + + + + 突起部の高さ + + + + + + 〇・〇五メートル + + + + + 傾斜部までの高さ + + + + + + 〇・〇一メートル + + + + + 傾斜部の角度 + + + + + + 四十五度 + + + + + 備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 鋭角コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型第二種免許 + + + 中型第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + + + 切取線の長さ + + + + + + 一メートル + + + 〇・七メートル + + + 〇・一メートル + + + + + 角度 + + + + + + 六十度 + + + 六十度 + + + 六十度 + + + + + 備考 + 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。 + 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 大型特殊自動車コース + + + 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + けん引コース + + + 教習に使用するけん引自動車(法第五十一条の四第一項の重被けん引車をけん引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + 備考 + 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 四 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 五 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 六 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + + +
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+ + 別表第四 + (第三十三条関係) + + 一 技能教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 基本操作及び基本走行 + + + 応用走行 + + + + + + + + 大型免許 + + + なし + + + 26 + + + 27 + + + 53 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 14 + + + 13 + + + 27 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 15 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 15 + + + 30 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 16 + + + 18 + + + 34 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 27 + + + 45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 26 + + + 27 + + + 53 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 24 + + + 27 + + + 51 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。) + + + なし + + + 18 + + + 22 + + + 40 + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 22 + + + 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 22 + + + 40 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 22 + + + 38 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + AT中型免許 + + + なし + + + 18 + + + 18 + + + 36 + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 18 + + + 36 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 18 + + + 34 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。) + + + なし + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 22 + + + 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 13 + + + 27 + + + 40 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + AT準中型免許 + + + なし + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 13 + + + 23 + + + 36 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。) + + + なし + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 19 + + + 27 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 23 + + + 33 + + + + + AT普通免許 + + + なし + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 15 + + + 23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 19 + + + 29 + + + + + 大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + カタピラ限定大型特殊免許 + + + なし + + + 10 + + + 10 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許(AT大型二輪免許を除く。) + + + なし + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + + + + 16 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + 11 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + 13 + + + 11 + + + 24 + + + + + AT大型二輪免許 + + + なし + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 17 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 18 + + + + + 普通二輪免許(AT普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) + + + なし + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + AT普通二輪免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + マイクロバス限定大型免許 + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + 14 + + + 14 + + + 28 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 17 + + + 29 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 16 + + + 17 + + + 33 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 17 + + + 17 + + + 34 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 19 + + + 19 + + + 38 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 19 + + + 19 + + + 38 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 29 + + + 52 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 31 + + + 29 + + + 60 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 15 + + + 14 + + + 29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 19 + + + 14 + + + 33 + + + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 11 + + + 17 + + + 28 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 20 + + + 32 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 20 + + + 32 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 19 + + + 30 + + + 49 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 27 + + + 30 + + + 57 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + AT中型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 19 + + + 26 + + + 45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 27 + + + 26 + + + 53 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 17 + + + 25 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 30 + + + 47 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 34 + + + 55 + + + + + AT普通第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 26 + + + 43 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 30 + + + 51 + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 + 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。 + 7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。 + 8 この表において、準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。 + 11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。 + 12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 + 13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 + 14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。 + 一 普通免許(AT普通免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。以下この号において同じ。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号において同じ。)に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 + 二 大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。 + + +
+
+ + 二 学科教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 学科(一) + + + 学科(二) + + + + + + + + 大型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + 普通免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 12 + + + 22 + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 + + + 22 + + + 22 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。 + 4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。 + 5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。 + 6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の五の三第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 + + +
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+ + 別図 + (第五条の二関係) + + + + +
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+ (歩行補助車等の基準) + 第一条 + + + + 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。 + + + + + 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの + + + + + + 令第一条第二号に掲げる車 + + + + + + + 令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。 + + +
+
+ (一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ) + 第一条の二 + + + + 法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車の大きさ等) + 第一条の二の二 + + + + 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。 + + + + + + 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。 + + + + + + オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。 + + + + + + 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。 + + + + +
+
+ (原動機を用いる軽車両) + 第一条の二の三 + + + + 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 四・〇〇メートル + + + + + + + + + + + 二・〇〇メートル + + + + + + + + 高さ + + + 三・〇〇メートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 歩きながら運転するものであること。 + + + + + + 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + +
+
+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) + 第一条の三 + + + + 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 + + + + + 電動機であること。 + + + + + + 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 + + + (1) + + + 十キロメートル毎時未満の速度 + + + 二(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三) + + + + + (2) + + + 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 + + + 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値) + + + + + + + + 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 + + + + + + イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 + + + + + + + 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 + + + +
+
+ (移動用小型車の基準) + 第一条の四 + + + + 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (原動機を用いる身体障害者用の車の基準) + 第一条の五 + + + + 法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。 + + +
+
+ (遠隔操作型小型車の基準) + 第一条の六 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (非常停止装置の基準) + 第一条の七 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。 + + + + + + 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。 + + + + + + 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。 + + + +
+
+ (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等) + 第一条の八 + + + + 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + +
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+ (自動車の種類) + 第二条 + + + + 法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。 + + + + + + 自動車の種類 + + + 車体の大きさ等 + + + + + 大型自動車 + + + 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの + + + + + 中型自動車 + + + 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの + + + + + 準中型自動車 + + + 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの + + + + + 普通自動車 + + + 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 + + + + + 大型特殊自動車 + + + カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの + + + + + 大型自動二輪車 + + + 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 普通自動二輪車 + + + 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 小型特殊自動車 + + + 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの + + + 車体の大きさ + + + + + 長さ + + + + + + 高さ + + + + + 四・七〇メートル以下 + + + 一・七〇メートル以下 + + + 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 + + + + + 備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 + + +
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+ (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置) + 第二条の二 + + + + 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 + + + + + + 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 + + + + + + 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。 + + + +
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+ (交差点における左折の表示) + 第三条 + + + + 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。 + + +
+
+ (信号の表示) + 第三条の二 + + + + 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + + + + + 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + +
+
+ (信号機の構造等) + 第四条 + + + + 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。 + + + + + + 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。 + + + + + + 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 + + + + + + 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 + + + + + + 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。 + + + +
+
+ (通行禁止道路通行許可証の様式等) + 第五条 + + + + 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。 + + +
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+ (盲導犬の用具) + 第五条の二 + + + + 令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。 + + +
+
+ (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式) + 第五条の三 + + + + 法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。 + + +
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+ (遠隔操作による通行の届出) + 第五条の四 + + + + 法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。 + + + + + 大きさ + + + + + + 原動機の種類 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度 + + + + + + + 法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。) + + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し + + + + + + 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 + + + + + + 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図 + + + +
+
+ (届出番号等の表示) + 第五条の五 + + + + 法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。 + + +
+
+ (自転車道を通行することができる車両の大きさ等) + 第五条の六 + + + + 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + +
+
+ (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) + 第五条の六の二 + + + + 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + +
+
+ (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ) + 第五条の七 + + + + 令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。 + + +
+
+ (通行区分の特例を認められる自動車) + 第六条 + + + + 法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。 + + +
+
+ (道路維持作業用自動車の塗色) + 第六条の二 + + + + 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。 + + +
+
+ (消防用車両の灯火の要件) + 第六条の三 + + + + 令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者による合意) + 第六条の三の二 + + + + 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。 + + + + + + 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者) + 第六条の三の三 + + + + 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者 + + + + + + 公安委員会 + + + + + + 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + + + 地方運輸局長 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者 + + + +
+
+ (高齢運転者等標章の様式等) + 第六条の三の四 + + + + 法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。 + + + + + 運転免許証(以下「免許証」という。) + + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。) + + + + + + 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類 + + + + + + + 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出) + 第六条の三の五 + + + + 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の再交付の申請) + 第六条の三の六 + + + + 法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。 + ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の返納) + 第六条の三の七 + + + + 法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの機能) + 第六条の四 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。 + + + + + + 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。 + + + + + + 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。 + + + +
+
+ (パーキング・チケットの様式等) + 第六条の五 + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + パーキング・チケットの発給を受けた年月日 + + + + + + 駐車を終了すべき時刻 + + + + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。 + + +
+
+ (パーキング・チケット発給設備の機能) + 第六条の六 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。 + + +
+
+ (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置) + 第六条の七 + + + + 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの管理等の委託) + 第六条の八 + + + + 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第七条 + + + + 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。 + + +
+
+ (保管車両一覧簿等の様式) + 第七条の二 + + + + 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。 + + +
+
+ (警察署長による公表) + 第七条の二の二 + + + + 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項等) + 第七条の三 + + + + 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + + + + + 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
+
+ (車両移動保管関係事務の委託) + 第七条の四 + + + + 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。 + + +
+
+ (標章の取付け) + 第七条の五 + + + + 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。 + + +
+
+ (弁明通知書の記載事項) + 第七条の六 + + + + 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。 + + +
+
+ (公示納付命令書の様式) + 第七条の七 + + + + 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第七条の八 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。 + + + + + + 放置関係使用制限命令に違反したこと。 + + + +
+
+ 第七条の九 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 一 納付命令をしたとき。 + + + 一 納付命令の年月日 + 二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日 + 三 納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 + + + 一 督促の年月日 + 二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 + + + 一 納付命令を取り消した年月日 + 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令の年月日 + 二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 + + + + + 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日 + 二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 + + +
+
+
+
+
+ (国土交通大臣等への通知) + 第七条の十 + + + + 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 督促をした旨 + + + + + + 督促を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 + + + + + + 督促の年月日 + + + + + + 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + + + 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 督促に係る納付命令を取り消した旨 + + + + + + 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + +
+
+ (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ) + 第七条の十一 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。 + + +
+
+ (特定普通自動車等) + 第七条の十二 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 + + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 + + + + + + 車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。) + + + +
+
+ (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限) + 第七条の十三 + + + + 令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。 + + +
+
+ (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) + 第七条の十四 + + + + 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。 + + +
+
+ + 第二章 積載の制限外許可等 +
+ (制限外許可証の様式等) + 第八条 + + + + 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。 + + +
+
+ (通行指示書の様式) + 第八条の二 + + + + 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。 + + +
+
+ (再発防止命令の方法) + 第八条の三 + + + + 法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ けん引の用具の構造及び装置) + 第八条の四 + + + + 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 + + + + + + けん引する自動車及びけん引される自動車に確実に結合するものであること。 + + + + + + 走行中、振動、衝撃等によりけん引する自動車又はけん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。 + + + +
+
+ けん引の許可証の様式等) + 第八条の五 + + + + 自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。 + + +
+
+ (運行記録計による記録の保存) + 第九条 + + + + 法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 + + + + + 記録が行なわれた年月日 + + + + + + 記録に係る自動車の登録番号 + + + + + + 記録に係る運転者の氏名 + + + + + + 記録に係る主たる運転区間又は運転区域 + + + +
+
+ (作動状態記録装置による記録の保存) + 第九条の二 + + + + 法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の二 自転車に関する基準 +
+ (普通自転車の大きさ等) + 第九条の二の二 + + + + 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 四輪以下の自転車であること。 + + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害) + 第九条の二の三 + + + + 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。 + + +
+
+ (制動装置) + 第九条の三 + + + + 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 前車輪及び後車輪を制動すること。 + + + + + + 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 + + + +
+
+ (反射器材) + 第九条の四 + + + + 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、とう色又は赤色であること。 + + + +
+
+ + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 +
+ (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等) + 第九条の四の二 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。 + + +
+
+ (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) + 第九条の四の三 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 消音器を切断すること。 + + + + + + 消音器の騒音低減機構を除去すること。 + + + + + + 消音器に排気口以外の開口部を設けること。 + + + +
+
+ (乗車用ヘルメット) + 第九条の五 + + + + 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 左右、上下の視野が十分とれること。 + + + + + + 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 + + + + + + 著しく聴力を損ねない構造であること。 + + + + + + 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 + + + + + + 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 + + + + + + 重量が二キログラム以下であること。 + + + + + + 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 + + + +
+
+ (初心運転者標識等の表示) + 第九条の六 + + + + 法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
+
+ (初心運転者標識等の様式) + 第九条の七 + + + + 法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (聴覚障害の基準) + 第九条の七の二 + + + + 令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。 + + +
+
+ + 第二章の四 安全運転管理者等 +
+ (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数) + 第九条の八 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 + + + + + + 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。 + + +
+
+ (安全運転管理者等の要件) + 第九条の九 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。 + + + +
+
+ (安全運転管理者の業務) + 第九条の十 + + + + 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 + + + + + + 法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 + + + + + + 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 + + + + + + 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 + + + + + + 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 + + + + + + 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 + + + + + + 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 + + + + + + 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 + + + + + + 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第七十四条の三第二項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。 + + + +
+
+ (電磁的方法による記録) + 第九条の十の二 + + + + 前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。 + + + + + + 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 + + +
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+ (副安全運転管理者の人数) + 第九条の十一 + + + + 法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 + + + + + + 自動車の台数 + + + 人数 + + + + + 二十台以上四十台未満 + + + 一人 + + + + + 四十台以上 + + + 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 + + +
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+ (届出事項等) + 第九条の十二 + + + + 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の氏名及び生年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の職務上の地位 + + + +
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+ 第九条の十三 + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。 + + + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + + +
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+ + 第二章の五 車両の使用の制限 +
+ (聴聞の手続) + 第九条の十三の二 + + + + 法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
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+ (車両の使用制限書の記載事項) + 第九条の十四 + + + + 法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日 + + + + + + 命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 命令に係る車両の番号標の番号 + + + + + + 命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由 + + + +
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+ (標章の様式) + 第九条の十五 + + + + 法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。 + + +
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+ (申請の手続) + 第九条の十六 + + + + 法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。 + + + + + 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し + + + + + + 標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類 + + + + + + 命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。) + + + +
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+ + 第二章の六 停止表示器材の基準 +
+ (夜間用停止表示器材) + 第九条の十七 + + + + 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 + + + + + + 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
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+ (昼間用停止表示器材) + 第九条の十八 + + + + 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。 + + + + + + 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 蛍光の色にあつては赤色又はとう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
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+ + 第二章の七 特定自動運行の許可等 +
+ (特定自動運行の許可証の交付等) + 第九条の十九 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
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+ (特定自動運行の許可の申請書の様式等) + 第九条の二十 + + + + 法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の車名及び型式 + + + + + + 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 + + + + + + 長さ、幅及び高さ + + + + + + 自動運行装置に係る使用条件 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況 + + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + +
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+ (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等) + 第九条の二十一 + + + + 法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 + + + + + + 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し) + + + + + + + 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真 + + + + + + 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類 + + + + + + + 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 + この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。 + + +
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+ (意見聴取) + 第九条の二十二 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。 + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者 + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者 + + + +
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+ (変更の許可の申請等) + 第九条の二十三 + + + + 法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。 + この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。 + + +
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+ (特定自動運行計画の軽微な変更) + 第九条の二十四 + + + + 法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。 + + + + + 第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更 + + + +
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+ (軽微な変更等の届出等) + 第九条の二十五 + + + + 法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前条第一号に掲げる事項 + + + 第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる事項 + + + 当該変更の事実を証する書類 + + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項 + + + 住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類 + + + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。 + + +
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+ (許可の公示の方法) + 第九条の二十六 + + + + 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可をした旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 第九条の二十第三項各号に掲げる事項 + + + + + + 許可の年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
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+ (教育) + 第九条の二十七 + + + + 法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。 + + + + + + 特定自動運行業務従事者の区分 + + + 教育事項 + + + + + 特定自動運行主任者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。 + 三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視 + ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置 + ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認 + ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置 + ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置 + チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示 + リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 現場措置業務実施者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + +
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+ (特定自動運行主任者の要件) + 第九条の二十八 + + + + 法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。 + + + + + + 遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。 + + + +
+
+ (遠隔監視装置) + 第九条の二十九 + + + + 遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。 + + + + + 特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。 + + + + + + ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + 無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。 + + + + + + 第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。 + + + + + + 第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。 + + + + + + サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。 + + + +
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+ (特定自動運行中である旨の表示) + 第九条の三十 + + + + 法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。 + + +
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+ (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存) + 第九条の三十一 + + + + 法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。 + + +
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+ (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置) + 第九条の三十二 + + + + 令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。 + + + + + + イの記号の色は、赤色又はとう色であること。 + + + + + + + 灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ (許可の取消し等に係る通知) + 第九条の三十三 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (許可の取消しの公示の方法) + 第九条の三十四 + + + + 法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可を取り消した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可を取り消した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
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+ (仮停止に係る通知) + 第九条の三十五 + + + + 警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
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+ (公安委員会への報告) + 第九条の三十六 + + + + 法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 仮停止をした旨 + + + + + + 仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 仮停止を受けた許可に係る許可証の番号 + + + + + + 仮停止の年月日 + + + + + + 仮停止の理由 + + + +
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+ (国家公安委員会への報告) + 第九条の三十七 + + + + 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 + + + + + + 処分の別及び理由 + + + + + + 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容 + + + + + + 処分の期日及び処分に係る期間 + + + +
+
+ (許可証の返納等) + 第九条の三十八 + + + + 特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 特定自動運行を行わないこととしたとき。 + + + + + + 許可が取り消されたとき。 + + + + + + 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 + + + + + + + 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。 + + + + + + 特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + + 死亡した場合 + + + 同居の親族又は法定代理人 + + + + + + + + 法人が合併以外の事由により解散した場合 + + + 清算人又は破産管財人 + + + + + + + + 法人が合併により消滅した場合 + + + 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 + + + + + + + + 公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。 + + + + + 許可が失効した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可が失効した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ + 第三章 道路使用の許可 +
+ (道路使用許可証の様式等) + 第十条 + + + + 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) + + + + + + 道路使用の目的 + + + + + + 道路使用の場所又は区間 + + + + + + 道路使用の期間 + + + + + + 道路使用の方法又は形態 + + + + + + 現場責任者の住所及び氏名 + + + + + + + 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。 + + +
+
+ (道路使用許可証の記載事項の変更の届出) + 第十一条 + + + + 法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + + +
+
+ (道路使用許可証の再交付の申請) + 第十二条 + + + + 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
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+ + 第四章 工作物等の保管等 +
+ (保管工作物等一覧簿等の様式) + 第十三条 + + + + 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第十四条 + + + + 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項) + 第十五条 + + + + 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
+
+ + 第五章 運転免許及び運転免許試験 +
+ (緊急自動車の運転資格の審査) + 第十五条の二 + + + + 令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
+
+ (練習運転のための標識の表示) + 第十五条の三 + + + + 法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
+
+ (練習運転のための標識の様式) + 第十六条 + + + + 法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。 + + +
+
+ (免許申請書) + 第十七条 + + + + 法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第二十条第二項第二号及び第三十五条第一号において同じ。) + + + + + + 免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類 + + + + + + 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類 + + + + + + 健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。) + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。) + + + + + + + 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第三号及び第九号に掲げる書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 + + + + + + 令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第九十二条の二第一項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者 + + + 第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第二号に該当する者 + + + 当該卒業証明書又は修了証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 令第三十四条の四第二項の規定に該当する者 + + + 同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 + + + + + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。) + + + 第二十八条の運転免許試験成績証明書 + + + + + + + + 免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。) + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。) + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。) + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該課程を終了した者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第十八条の二 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 講習の種類 + + + 証明書の種類 + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の大型車講習 + + + 大型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の中型車講習 + + + 中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 + + + 準中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の普通車講習 + + + 普通車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 + + + 大型二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 + + + 普通二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) + + + 第三十八条第六項の原付講習 + + + 原付講習終了証明書 + + + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 + + + 大型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 + + + 中型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 + + + 普通旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + +
+
+
+ + + + 免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (質問票の様式) + 第十八条の二の二 + + + + 法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (技能検査) + 第十八条の二の三 + + + + 法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 + + + + + + 技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第二十二条及び第二十四条(第二項、第六項及び第八項を除くものとし、第一項、第四項、第五項、第七項、第十項及び第十一項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。 + この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。 + + + + + + 技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許の拒否等に係る通知) + 第十八条の三 + + + + 公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (免許の保留に係る適性検査の受検等命令) + 第十八条の四 + + + + 法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (限定解除審査の申請の手続) + 第十八条の五 + + + + 法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。 + + +
+
+ (申請により付与又は変更する免許の条件等) + 第十八条の六 + + + + 法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる装置(AT機構がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号。以下この号において「実施要領」という。)第三条の認定が行われた普通自動車 + + + + + 実施要領第一条第三号に規定する衝突被害軽減制動制御装置 + + + + + + 実施要領第一条第四号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第五号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置 + + + + + + + 乗車定員が十人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの + + + + + + + 法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請は、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + +
+
+ (免許証の記載事項等) + 第十九条 + + + + 法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。 + + + + + + 法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。 + + + + + + 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
+
+ (免許証の電磁的方法による記録) + 第十九条の二 + + + + 法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。 + + +
+
+ (免許証の記載事項の変更の届出の手続) + 第二十条 + + + + 法第九十四条第一項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) + + + 住民票の写し + + + + + + + + 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) + + + 旅券等 + + + + +
+
+ (免許証の再交付の申請) + 第二十一条 + + + + 法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 + + + + + + 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 申請用写真 + + + +
+
+ (仮免許による運転練習) + 第二十一条の二 + + + + 法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。 + + + + + + 練習項目 + + + 練習細目 + + + + + 運転装置の操作等 + + + 一 運転姿勢を正しく保つこと。 + 二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 + 三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 + + + + + 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 + + + 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 + 二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 + 三 通行区分等を守ること。 + 四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 + 五 合図の方法を守ること。 + 六 交差点における通行方法を守ること。 + 七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 + + + + + 法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) + + + 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 + 二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 + + +
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+ (大型免許等に係る受験資格の特例) + 第二十一条の三 + + + + 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項第三号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。 + + +
+
+ (試験の場所等) + 第二十二条 + + + + 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 + + + + + + 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。 + + + + + + 公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。 + + + + + + 前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。 + + +
+
+ (適性試験) + 第二十三条 + + + + 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 科目 + + + 合格基準 + + + + + 視力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)、けん引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。 + 二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 + 三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 + + + + + 色彩識別能力 + + + 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 + + + + + 深視力 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、けん引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三かん法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 + + + + + 聴力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、けん引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 + 二 一に定めるもののほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + + + + 運動能力 + + + 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。 + 二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + +
+
+
+ + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。 + + + + + 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者 + + + + + + 第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの + + + + + + 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの + + + +
+
+ (道路において行わなくてよい運転免許試験項目) + 第二十三条の二 + + + + 法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行 + + + + + + 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目 + + + + + + 次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行 + + + +
+
+ (技能試験) + 第二十四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)(大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等(以下この条において単に「試験等」という。)において運転しようとする者に対するものを除く。第四項、第五項及び第七項において同じ。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 項目 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 三 横断歩道の通過 + 四 方向変換又は縦列駐車 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 五 方向変換 + + + + + 中型第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 方向変換又は縦列駐車 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 転回 + 六 方向変換又は縦列駐車 + 七 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 路端における停車及び発進 + 六 あい路への進入 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + +
+
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+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものに限る。第八項において同じ。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 項目 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 方向変換 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + + + + + 大型二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 + + + + + 普通二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コースの走行 + 五 方向変換 + + + + + 大型第二種免許 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 方向変換又は縦列駐車 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 大型仮免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 路端における停車及び発進 + 六 あい路への進入 + + +
+
+
+ + + + 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + AT大型免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT中型第二種免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT大型仮免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT中型仮免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT準中型仮免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 技能試験に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の種類 + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。) + + + 中型免許(AT中型免許を除く。以下この表において同じ。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ。)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + 中型免許 + + + 準中型免許、普通免許又は普通第二種免許 + + + + + 準中型免許 + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + + + 中型第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 大型仮免許(AT大型仮免許を除く。) + + + 中型免許、準中型免許、普通免許、中型第二種免許、普通第二種免許、中型仮免許(AT中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + 中型仮免許 + + + 準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許又は普通仮免許 + + + + + 準中型仮免許 + + + 普通免許、普通第二種免許又は普通仮免許 + + +
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+
+ + + + 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(大型仮免許の技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)又は中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 距離 + + + + + 大型免許、中型免許及び準中型免許 + + + AT自動車 + + + 五千メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 普通免許 + + + AT自動車 + + + 四千五百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 中型第二種免許及び普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 六千メートル以上 + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許 + + + AT自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 二千メートル以上 + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + +
+
+
+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 + + + + + + 免許の種類 + + + 距離 + + + + + 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、けん引免許、けん引第二種免許及び大型仮免許 + + + 千二百メートル以上 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 二百メートル以上 + + + + + 大型二輪免許 + + + 千五百メートル以上 + + + + + 大型第二種免許 + + + 六千メートル以上 + + +
+
+
+ + + + 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力 + + + + + 10 + + 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 大型第二種免許、大型特殊第二種免許及びけん引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及びけん引免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許に係る技能試験(大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型仮免許に係る技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものに限る。)にあつては、六十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + 11 + + 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。 + + + + + + 免許の種類 + + + 自動車の種類 + + + + + 大型免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。) + + + + + 中型免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 準中型免許及び準中型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) + + + + + 大型二輪免許 + + + 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪免許 + + + 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + けん引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被けん引車」という。)をけん引するための構造及び装置を有し、かつ、専らけん引のために使用される中型自動車で被けん引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)をけん引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被けん引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係るけん引免許又はけん引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) + + + + + 大型第二種免許 + + + 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの + + + + + 中型第二種免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 大型仮免許 + + + 一 第一項に規定する方法により行う技能試験(AT自動車を使用して行うものに限る。)にあつては、最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車を練習のため若しくは試験等において運転しようとする者については、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) + 二 第一項に規定する方法により行う技能試験(AT自動車を使用して行うものを除く。)にあつては、特定普通免許標準試験車両 + 三 第二項に規定する方法により行う技能試験にあつては、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの + + + + + 中型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの) + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + +
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+
+ + 12 + + 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。 + ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係るけん引免許若しくはけん引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。 + + + + 13 + + 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。 + + +
+
+ (学科試験) + 第二十五条 + + + + 自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。 + + +
+
+ (試験の順序等) + 第二十六条 + + + + 免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 + + +
+
+ (特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等) + 第二十六条の二 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。 + + +
+
+ (認知機能検査) + 第二十六条の三 + + + + 認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。 + + + + + + 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。 + + + + + + + 公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた場所 + + + + + + 認知機能検査の結果 + + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない者) + 第二十六条の四 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者 + + + +
+
+ (運転技能検査) + 第二十六条の五 + + + + 運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + 幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。) + + + + + + 交差点の通行(右折及び左折を含む。) + + + + + + 段差の乗り上げ(停止を含む。) + + + + + + + 運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。 + ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力 + + + + + + + 運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。 + ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた場所 + + + + + + 運転技能検査の結果 + + + +
+
+ (運転技能検査等の基準) + 第二十六条の六 + + + + 法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 運転技能検査 + + + 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準 + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者 + + + 八十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 七十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + +
+
+ (試験の一部免除の基準) + 第二十七条 + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。 + + +
+
+ (運転免許試験成績証明書) + 第二十八条 + + + + 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 + + + + + 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの + + + + + + 法第九十条の二第一項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの + + + +
+
+ (再試験) + 第二十八条の二 + + + + 第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。 + この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項及び第五項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第八項及び第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項から第十三項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (再試験通知書) + 第二十八条の三 + + + + 法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。 + + + + + + 再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験受験申込書) + 第二十八条の四 + + + + 法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 再試験通知書 + + + + + + + 法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (試験移送通知書の様式) + 第二十八条の五 + + + + 法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。 + + +
+
+ (免許証の更新の申請等) + 第二十九条 + + + + 法第百一条第一項の更新申請書(以下この条及び第二十九条の二の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 令第三十七条の六第一号に掲げる者 + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 令第三十七条の六第二号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六第三号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第一号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第二号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者 + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者 + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。 + + + + + + 法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。 + + +
+
+ 第二十九条の二 + + + + 法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。 + + + + + + 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。 + + + + + + 法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第九項の規定は、第二項の免許証の更新について準用する。 + + +
+
+ 第二十九条の二の二 + + + + 法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。 + この場合において、同条第二項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百一条の二の二第三項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない場合) + 第二十九条の二の三 + + + + 法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + +
+
+ (報告徴収の方法) + 第二十九条の二の四 + + + + 法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
+
+ (臨時認知機能検査) + 第二十九条の二の五 + + + + 法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条の七第一項に規定する政令で定める行為(以下この項において「基準行為」という。)をした日の三月前の日以後に免許を受けた場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合 + + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + + + + + 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。 + + + + + + 臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時高齢者講習) + 第二十九条の二の六 + + + + 法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 + + + + + 法第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。 + + + + + + 次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。 + + + + + + 現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 特定日前一月以内に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日前一年以内に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に認知機能検査等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第一項に定める基準に該当しなかつたこと。 + + + + + + + + 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の七のとおりとする。 + + + + + + 臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時適性検査等) + 第二十九条の三 + + + + 法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 認知機能検査 + + + 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 + + + + + 1.336×A+2.499×B + + + + + (この式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二 + + + + + + + + + + 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一 + + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値) + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + + + + + 免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 + + + + + + 法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + + + + + 第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第二十九条の四 + + + + 法第百三条第三項(法第百四条の二の三第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令) + 第二十九条の五 + + + + 法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (仮停止) + 第三十条 + + + + 警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (仮停止通知書の様式) + 第三十条の二 + + + + 法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
+
+ (聴聞の手続) + 第三十条の二の二 + + + + 法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験に係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三 + + + + 法第百四条の二の二第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。 + + +
+
+ (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三の二 + + + + 法第百四条の二の四第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の取消し等) + 第三十条の四 + + + + 法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。 + + +
+
+ (出頭命令書の交付) + 第三十条の五 + + + + 法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許証の提出) + 第三十条の六 + + + + 法第百四条の三第三項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。 + + +
+
+ (保管証) + 第三十条の七 + + + + 法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会 + + + + + + 免許の種類及びその免許に付されている条件 + + + + + + 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。 + + +
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+ (公安委員会への通知) + 第三十条の八 + + + + 法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。 + + +
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+ (取消しの申請等) + 第三十条の九 + + + + 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百四条の四第一項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。 + + + + + + 前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。 + + +
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+ (運転経歴証明書の交付の申請の手続) + 第三十条の十 + + + + 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請をしようとする者は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を提示しなければならない。 + ただし、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合にあつては、当該書類を提示することを要しない。 + + +
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+ (運転経歴証明書の記載事項等) + 第三十条の十一 + + + + 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 運転経歴証明書の番号 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 + + + + + + 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴 + + + + + + + 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の十のとおりとする。 + + + + + + 運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
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+ (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) + 第三十条の十二 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 + + + + + + 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 氏名を変更した者 + + + 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等) + + + + +
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+ (運転経歴証明書の再交付の申請) + 第三十条の十三 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。 + + + + + 運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。 + + + + + + 前条第一項の規定による届出をしたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の備考欄に前条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 運転経歴証明書に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 申請用写真 + + + +
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+ (運転経歴証明書の返納) + 第三十条の十四 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 免許を受けたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。 + + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第三十一条 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。 + + +
+
+ 第三十一条の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。 + + +
+
+ 第三十一条の二の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。 + + +
+
+ 第三十一条の三 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 + + + 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日 + 六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 適性試験を受けた日 + 六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 + + + 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 免許の条件 + 四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 + + + + + 法第九十四条第一項の規定による届出を受けたとき。 + + + 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 変更に係る事項 + 四 届出を受けた年月日 + + + + + 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 + + + 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 + + + + + 法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をしたとき。 + + + 一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 三 法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日 + 四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 通知をした年月日 + + + + + 法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付したとき。 + + + 一 運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + 法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類 + 三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 五 処分の別及び理由 + 六 処分の期日及び処分に係る期間 + 七 処分の事由が発生した地の都道府県名 + + + + + 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の生年月日及び性別 + 二 処分に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 処分の期日 + + + + + 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の生年月日及び性別 + 二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 命令の内容 + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 命令をした年月日 + + + + + 認知機能検査を受けたとき。 + + + 一 認知機能検査を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 認知機能検査を受けた年月日 + 五 認知機能検査の結果 + + + + + 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。 + + + 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別 + 二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 再試験を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証番号 + 四 取消処分者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 初心運転者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 若年運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 若年運転者講習を受けた年月日 + + + + + 第三十一条に規定する場合 + + + 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類 + 五 違反行為等の種別 + 六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 + + + + + 第三十一条の二に規定する行為をしたとき。 + + + 一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 特定行為の種別 + 五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日 + + + + + 前条に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 交通事故の状況及び違反行為等の種別 + 五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 + + +
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+ (仮免許の取消し) + 第三十一条の四 + + + + 公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。 + + +
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+ (免許関係事務の委託) + 第三十一条の四の二 + + + + 法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。 + + +
+
+ (委託契約書の記載事項) + 第三十一条の四の三 + + + + 令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 委託契約金額 + + + + + + 委託契約代金の支払の時期及び方法 + + + + + + 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 + + + + + + その他公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (公示の方法) + 第三十一条の四の四 + + + + 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 委託に係る免許関係事務の内容 + + + + + + 委託に係る免許関係事務を処理する場所 + + + +
+
+ + 第六章 自動車教習所 +
+ (自動車教習所の届出) + 第三十一条の五 + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の二の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (報告等) + 第三十一条の六 + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項 + + + + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
+
+ (コースの種類、形状及び構造の基準) + 第三十二条 + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。 + + + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。 + + +
+
+ (教習の時間及び方法) + 第三十三条 + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。 + + + + + + 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。 + + + + + + + 現に準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する準中型免許に係る教習(次項において「準中型教習」という。)又は普通免許に係る教習(次項において「普通教習」という。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。 + + + + + + 現に準中型教習を受けている者が当該準中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。 + + + + + + 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。 + + + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。 + + + + + + 自動車(法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 + + + + + + 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。 + + + + + + ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。 + ただし、大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。第三十五条第五号において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。 + + + + + + 教習の区分 + + + 教習の科目 + + + 教習時間 + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行並びに応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT大型免許、AT中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 二時限 + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT準中型免許に係る教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 二時限 + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT普通免許に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + +
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+ + + + 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限)を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。 + + + + + + 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあつては四時限を、その他の者に対する教習にあつては三時限(基本操作及び基本走行にあつては、二時限)を超えないこと(第一種免許に係る教習を受ける者に対して一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + + + + + + ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許(別表第四において「AT小型限定普通二輪免許」という。)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)を現に受けている者に限る。)一人に対する一日の教習時間は、四時限(基本操作及び基本走行にあつては、三時限)を超えないこと(一日に三時限以上の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + この場合において、一日に四時限の教習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 + + + + + + レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 + + + + + + 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。 + この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。 + + + + + + 応用走行の最後において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 + + + + + + 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。 + + +
+ + + + 学科教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。 + + + + + + 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 + + + + + + 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 前号ラに定める期間内に修了すること。 + + + +
+ + + + 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (技能検定) + 第三十四条 + + + + 技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。 + + + + + + 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。 + + + + + + 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + + + + 修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第五項第一号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + +
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+ (卒業証明書の発行等) + 第三十四条の二 + + + + 法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。 + + + + + 技能検定に係る免許の種類 + + + + + + 技能検定の種別 + + + + + + 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 技能検定の年月日 + + + + + + 技能検定に用いた自動車の種類 + + + + + + 証明を行つた年月日 + + + +
+
+ (指定前における教習の基準) + 第三十四条の三 + + + + 令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項までに定めるとおりとする。 + + + + + + 技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 + + + + + + 学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。 + + + + + + + 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (指定前における教習を修了した者に対する技能試験) + 第三十四条の四 + + + + 令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号から第四号までに定める成績とする。 + + +
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+ (申請の手続) + 第三十五条 + + + + 法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し及び履歴書 + + + + + + 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類 + + + + + + コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 + + + + + + 建物その他の設備の状況を明らかにした図面 + + + + + + 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表 + + + + + + 教材一覧表 + + + + + + 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの) + + + + + + 令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類 + + + +
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+ (変更の届出) + 第三十六条 + + + + 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。 + ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。 + + +
+
+ (指定書等) + 第三十七条 + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。 + + +
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+ + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 +
+ (報告徴収の方法) + 第三十七条の二 + + + + 法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
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+ (臨時適性検査) + 第三十七条の二の二 + + + + 第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。 + + + + + + 公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第三十七条の三 + + + + 法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法) + 第三十七条の四 + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) + + + 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) + + + 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 附属書九の国際運転免許証 + + + 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 附属書十の国際運転免許証 + + + 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + +
+
+ (自動車等の運転の仮禁止の通知等) + 第三十七条の五 + + + + 警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
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+ (自動車等の運転の禁止等) + 第三十七条の五の二 + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 第三十条の六の規定は、法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。 + この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + + + + + + 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + + + + + + 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。 + + +
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+ (運転禁止処分等についての報告事項) + 第三十七条の六 + + + + 法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 通知をした年月日 + + + + + 法第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + 三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + 四 処分の理由 + 五 処分の期日及び処分に係る期間 + + +
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+ (国外運転免許証の様式) + 第三十七条の七 + + + + 法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。 + + +
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+ (国外運転免許証の交付) + 第三十七条の八 + + + + 法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 + + + + + + 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 + + + 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 + + + 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 + + +
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+ (国外運転免許証交付申請書) + 第三十七条の九 + + + + 法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの + + + +
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+ (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) + 第三十七条の十 + + + + 法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。 + + +
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+ + 第八章 講習 +
+ (講習) + 第三十八条 + + + + 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。 + + + + + + + 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、十三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 免許の保留等の期間 + + + 時間 + + + + + 四十日未満 + + + 六時間 + + + + + 四十日以上九十日未満 + + + 十時間 + + + + + 九十日以上 + + + 十二時間 + + +
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+
+ + + + 講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型免許 + + + 大型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型免許 + + + 中型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 準中型免許 + + + 準中型車講習 + + + 一 貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 四 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、準中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通免許 + + + 普通車講習 + + + 一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。 + + + + + + 大型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 中型自動車又は準中型自動車 + + + + + + + + 大型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 中型自動車、準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 準中型自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 準中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 普通自動車 + + + + + + + + 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型二輪車講習 + + + 一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 普通二輪車講習 + + + 一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次に掲げる事項について行うこと。 + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習方法) + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 中型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 普通旅客車講習 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。 + + + + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + + + + + 講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(時間) + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 応急救護処置講習(一) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 + 二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 三時間 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 応急救護処置講習(二) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 + 二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 + 三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 六時間 + + +
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+
+ + + + 公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。 + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 教習指導員 + + + 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 教習指導員として必要な教育についての知識 + 四 教習指導員として必要な自動車の運転技能 + 五 技能教習に必要な教習の技能 + 六 学科教習に必要な教習の技能 + + + 教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 九時間以上十一時間以下 + + + + + 技能検定員 + + + 一 教則の内容となつている事項 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 技能検定の実施に関する知識 + 四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 + 五 技能検定員として必要な自動車の運転技能 + 六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 + + + 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 十時間以上十二時間以下 + + + + + 管理者を直接に補佐する職員 + + + 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 六時間以上七時間以下 + + +
+
+
+ + + + 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。 + + +
+ + 10 + + 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。 + + + + + 11 + + 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が法第九十二条の二第一項に規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 一 優良運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 三十分 + + + + + 二 一般運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 一時間 + + + + + 三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + + + + 四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の運転に関する基礎的な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + +
+
+
+ + + + 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。 + + +
+ + 12 + + 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。 + + + + + 13 + + 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。 + + + + + + 一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 + + + 一 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 活動を体験させること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + 二 一以外の場合 + + + 一 教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + +
+
+
+ + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + +
+ + 14 + + 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、九時間とすること。 + + + + + 15 + + 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 16 + + 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 17 + + 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。 + + + + 18 + + 公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 + + +
+
+ 第三十八条の二 + + + + 公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。 + + +
+
+ (講習の委託) + 第三十八条の三 + + + + 法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。 + + +
+
+ (初心運転者講習通知書) + 第三十八条の四 + + + + 法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。 + + + + + + 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (違反者講習通知書) + 第三十八条の四の二 + + + + 法第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。 + + + + + + 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (若年運転者講習通知書) + 第三十八条の四の二の二 + + + + 法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。 + + + + + + 若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (講習通知事務の委託) + 第三十八条の四の三 + + + + 法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法) + 第三十八条の四の四 + + + + 法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項) + 第三十八条の四の五 + + + + 法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百八条の三の五第一項又は第二項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 命令の理由 + 三 命令をした年月日 + 四 命令に係る期間 + + + + + 特定小型原動機付自転車危険行為(法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)又は自転車危険行為(同条第二項に規定する自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為の種別 + 三 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした地の都道府県名及び特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした年月日 + + + + + 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた年月日 + + +
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+ + 第八章の二 雑則 +
+ (運転免許取得者等教育に係る報告等) + 第三十八条の四の六 + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項 + + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの + + + + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
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+ (運転免許取得者等検査に係る報告等) + 第三十八条の四の七 + + + + 前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。 + この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (使用者に対する通知) + 第三十八条の五 + + + + 法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。 + + +
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+ (保管証の様式) + 第三十八条の六 + + + + 法第百九条第一項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。 + + +
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+ (交通情報の提供) + 第三十八条の七 + + + + 法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。 + + + + + + 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。 + + + + + + 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。 + + + + + + + 法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + + +
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+ (特定交通情報提供事業の届出) + 第三十八条の八 + + + + 法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業の開始年月日 + + + + + + 交通情報を提供する道路 + + + + + + 予測の方法 + + + + + + 提供する交通情報の種類及び内容 + + + + + + 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項 + + + + + + + 第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。 + この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) + 第三十九条 + + + + 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。 + + +
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+ (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定) + 第三十九条の二 + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 + + + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式 + + + + + + 製作工場の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 + + + + + + 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 + + + + + + 第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見 + + + + + + + 国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 + + + + + 第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。 + + + + + + + 国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。 + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。 + + + +
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+ (原動機を用いる軽車両の型式認定) + 第三十九条の二の二 + + + + 原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定) + 第三十九条の三 + + + + 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (移動用小型車の型式認定) + 第三十九条の四 + + + + 移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定) + 第三十九条の五 + + + + 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (遠隔操作型小型車の型式認定) + 第三十九条の六 + + + + 遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (普通自転車の型式認定) + 第三十九条の七 + + + + 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (安全器材等の型式認定) + 第三十九条の八 + + + + 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + けん引の用具 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材 + + + + + + 夜間用停止表示器材 + + + + + + 昼間用停止表示器材 + + + + + + + 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + けん引の用具にあつては、第八条の四の基準 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 + + + + + + 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 + + + + + + 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準 + + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (運転シミュレーターの型式認定) + 第三十九条の九 + + + + 模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第五項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (型式認定の手続等) + 第三十九条の十 + + + + 第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。 + + +
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+ + 第九章 告知書等の様式等 +
+ (告知書の様式) + 第四十条 + + + + 法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。 + + +
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+ (通告書の様式) + 第四十一条 + + + + 法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。 + + +
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+ (通知書の様式) + 第四十二条 + + + + 法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。 + + +
+
+ (納付書の様式) + 第四十三条 + + + + 令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。 + + +
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+ (振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項) + 第四十四条 + + + + 令第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。 + + +
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+ (公示通告書の様式) + 第四十五条 + + + + 令第五十四条第一項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + + 道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)及び運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和二十八年総理府令第七十五号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十八条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 + ただし、第三十九条の表に係る改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。 + ただし、この府令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + + この府令施行の際現にこの府令による改正前の道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者については、新府令の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験において改正前の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得ている者については、改正後の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十三年七月一日から施行する。 + ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。 + ただし、第二条の表の大型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前にしたマイクロバスに係る反則行為は、法第九章及び別表の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 + + + + + + 保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令(昭和三十八年総理府令第三十二号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「免許試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十四条に規定する免許試験に、旧府令第二十五条及び第二十六条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十五条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。 + + + + + + 新府令第三十二条第二項に規定する審査を受けようとする者が附則第七項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第二項に規定する審査を免除することができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、旧府令に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車免許を現に受けている者で、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)の改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)の規定により旧法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)を修了したもの(旧令の規定により旧法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、新府令第三十三条に規定する学科教習を修了したものとみなす。 + + + + + + 当分の間、新府令第三十三条及び第三十四条の三に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二十七号。以下「改正政令」という。)附則第三項の法令教習、構造教習並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)」という。)として行なうことができるものとする。 + + + + + + 当分の間、改正政令附則第三項の法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する公安委員会の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。 + + + + + 法令教習に従事する者(以下「法令指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 法令教習についての知識 + + + 道路交通法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこれらに基づく公安委員会のした定めその他法第百八条に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令教習についての技能 + + + 法令指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+ + + + 構造教習に従事する者(以下「構造指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 構造教習についての知識 + + + 構造教習に必要な自動車の構造及び取扱方法についての知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造教習についての技能 + + + 構造指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+ + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に必要な知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての技能 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+
+ + + + 当分の間、改正政令附則第三項に規定する法令教習に従事する者になろうとする者が自動車及び道路の交通に関する法令の解釈又は運用に関する事務に三年以上従事した者であるときは、同項に規定する法令教習についての知識及び技能に関し行なう前項の審査を免除することができる。 + + + + + + 運転免許申請書及び仮運転免許申請書の様式については、新府令別記様式第十二及び別記様式第十二の二の様式にかかわらず昭和四十八年三月三十一日までの間、運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。 + + +
+ + 附 則 + + + + この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第七号を改正し、同号を同項第六号とする改正規定、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第十三の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第十八の二に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第五十一号)附則第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通仮免許の運転免許試験(以下「免許試験」という。)の方法については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する普通仮免許の免許試験において同条第四項第三号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、新府令第二十四条第四項第二号に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で旧府令に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、新府令第三十四条第二項第三号及び同条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に交付された運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後においてこの府令の施行前に運転免許を受けていた者(この府令の施行の日以後において新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された運転免許証を有する者を除く。)から新法第九十四条第三項の規定に基づく運転免許証の再交付の申請があつた場合に交付する運転免許証の様式については、別記様式第十四中「昭和  年の誕生日まで有効」とあるのは、「昭和  年  月  日まで有効」とする。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「ホイール・ブレーカ等」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許又は普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上のもの及び最大積載量が五、〇〇〇キログラム以上のものを除く。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る反則行為に関する処理手続については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許(総排気量〇・一二五リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「二輪免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による二輪免許に係る技能試験に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者は、新府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十四条第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車の技能検定に合格した者で、当該技能検定に係る法第九十八条第六項の卒業証明書を有し、かつ、当該技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないものは、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験を免除する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + ただし、第九条の四第一項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の日から起算して四年を経過するまでの間は、改正後の道路交通法施行規則別表第二中「軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とあるのは、「 + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車 + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。 + ただし、第十五条の二を第十五条の三とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定及び第十七条第二項第三号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の二第一項の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第九条の九第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る改正法による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第七十四条の二第四項の規定における同条第一項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が六年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、三年)以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の二第四項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十八条第一項第一号若しくは第三号の三又は法第百十九条第一項第十一号、第十二号(法第七十五条第一項第六号に係る部分に限る。)若しくは第十二号の二の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + この府令の施行前に前項に規定する安全運転管理者がした違反行為に係る新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十三条の三に規定する警告反射板(次項において「警告反射板」という。)でけい光部を有するものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第三百十三号。第八項において「改正政令」という。)による改正後の道路交通法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条の六に規定する停止表示器材で、新府令第九条の十七及び第九条の十八に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている警告反射板でけい光部を有しないものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、新令第二十七条の六第一号に規定する夜間用停止表示器材で、新府令第九条の十七に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された法第九十二条第一項の仮運転免許に係る運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 改正政令附則第五項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の種類、車名、型式及び自動車登録番号又は車両番号 + + + + + + 自動車の使用者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則第三十五条第一号の規定により公安委員会に提出されている書類については、改正後の同条の規定により提出された書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十八年総理府令第十八号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所の教習を受けている者で、当該教習において改正前の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了したものについては、改正後の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + + 道路交通法第九十八条第一項の規定により行う申請に係る施設の運営についての第三十四条の三の規定の適用については、この府令の施行の日前に行われた改正前の第三十四条の三第三号に規定する方法による学科教習は、改正後の第三十四条の三第三号に規定する方法により行われた学科教習とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)又は原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を受けており、かつ、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「ミニカー」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前にミニカーの運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているためミニカーの運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(附則第四項の規定による普通免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第五項及び第七項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う免許試験(以下「技能試験」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、普通免許の免許試験を行うことができる。 + この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、新府令第二十一条の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による免許試験に合格した者に対し普通免許を与えるときは、その者が運転することができる普通自動車の種類をミニカーに限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により普通免許を与えないこととされ、及び普通免許の免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通免許、大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者は、法第七十一条の二の規定にかかわらず、新府令第九条の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により普通免許の免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現にミニカーの運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為をいう。)に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する法第九章の規定(別表を含む。)及びこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第七条の一部を改め、第七条の三を第七条の五とし、第七条の二を第七条の四とし、第七条の次に二条を加える改正規定、別記様式第二の次に一様式を加える改正規定、別記様式第三の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定 + + + 昭和六十年七月二十五日 + + + + + + + + 第九条の六、第九条の七及び第十五条の三の改正規定 + + + 昭和六十年九月一日 + + + + + + + + その他の規定 + + + 昭和六十一年一月一日 + + + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八又は道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十年総理府令第三十五号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第一号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、改正後の道路交通法施行規則第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第二十八の改正規定は、同年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。以下同じ。)及び国外運転免許証の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による運転免許証及び国外運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年四月一日以後においても、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二年一月一日から施行する。 + ただし、第三十八条の四第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力を停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行規則第三十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法第百八条の二第一項第一号に規定する講習(次項において「旧初心運転者講習」という。)を行う旨の通知書の様式は、次のとおりとする。 + + + + + + + + + 旧初心運転者講習について必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成四年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許(次項において「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「旧技能教習」という。)の基本走行を修了したものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「新技能教習」という。)の基本操作を、旧技能教習の応用走行(一)を修了したものについては新技能教習の基本走行を、旧技能教習の応用走行(二)を修了したものについては新技能教習の応用走行(一)をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了したものについては、新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における普通自動車についての教習を終了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許証を除く。次項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許試験成績証明書の様式については、新府令別記様式第十七の二の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にはり付けられた運転禁止処分票の様式については、新府令別記様式第二十二の五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に交付された原付講習終了証明書及び保管証の様式については、別記様式第二十二の十の五及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成六年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、同年五月十日から施行する。 + + + + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定の施行前に交付された運転免許試験成績証明書、出頭命令書及び保管証の様式については、同条の規定による改正後の道路交通法施行規則(次項において「新府令」という。)別記様式第十七の二、別記様式第十九の三の五及び別記様式第十九の三の六の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定の施行前に交付された特定講習終了証明書は、新府令により交付された特定任意講習終了証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する旧法自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第三十三条第一項に規定する旧法自動二輪車についての教習(以下「旧教習」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十三条第一項に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。 + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する中型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車以外の普通自動二輪車についての教習 + + + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、新府令第三十三条第七項第一号レ及び同項第二号ト並びに第三十四条第二項第一号並びに同条第三項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。 + + + + + 三月以内に旧教習を終了した者で、当該旧教習を終了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、旧府令第二十四条の二輪免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 当該卒業検定に合格しなかった者に対してはその者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項及び第九項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 免許証(この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、次の様式によることができる。 + + + + + + + + + 前項に規定する日までに交付された免許証で同項に規定する様式によるものの様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された免許証保管証、応急救護処置講習終了証明書、原付講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十一及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第三百二十二号)の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第七条の十の改正規定、第十八条の三の改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十一条の三の改正規定(同条の表中「第三項若しくは第四項」を改める部分及び法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習に係る部分に限る。)、第八章の章名の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、第三十八条の二の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四の次に一条及び章名を加える改正規定、別記様式第二十二の十の七を別記様式第二十二の十の八とし、別記様式第二十二の十の六の次に一様式を加える改正規定、別記様式第二十二の十一の次に一様式を加える改正規定並びに別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第七条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の道路交通法施行規則第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者は、新府令第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者とみなす。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、新府令別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る技能試験若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の技能試験については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「旧技能教習」という。)の基本走行を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「新技能教習」という。)の基本操作及び基本走行を、旧技能教習を修了しているものについては新技能教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第八項に規定する者を除く。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては二十一時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては十七時限とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に普通免許、普通第二種免許、大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。次項において同じ。)、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)(次項において「旧学科教習(一)」という。)を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(以下「新学科教習」という。)の学科(一)を、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(附則第十一項において「旧学科教習」という。)を修了しているものについては新学科教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての教習を受けている者で旧学科教習(一)を修了している者に対する新学科教習の学科(二)の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、十四時限とする。 + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧技能教習及び旧学科教習を修了している者は、これらの教習を修了した日に新技能教習及び新学科教習を修了したものとみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通自動車の修了検定若しくは普通仮免許に係る技能試験に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該修了検定若しくは技能試験に係る普通仮免許を受けたもの又は附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、新府令第三十四条第二項第二号の規定にかかわらず、旧府令第二十四条の普通免許に係る技能試験の例に準ずるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十八条の七の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 別記様式第十四の改正規定並びに次項及び附則第三項の改正規定 + + + 平成十一年一月十日 + + + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において同じ。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項の規定により運転免許証の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm)及び手数料です。」の欄に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許申請書、限定解除審査申請書、再試験受験申込書、運転免許証更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、運転免許取消申請書及び国外運転免許証交付申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十二、別記様式第十三の四、別記様式第十七の三、別記様式第十八、別記様式第十八の二、別記様式第十九の三の八及び別記様式第二十二の八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条第九項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許証を除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 道路交通法の一部を改正する法律附則第四条に規定する者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験については、新府令第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、新府令第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び前項の規定による教習を修了した者は、新府令第三十三条第一項に規定する当該教習に係る第一種免許に係る教習を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び附則第五項の規定による教習を修了した者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る第一種免許又は当該証明に係る技能検定に係る第一種免許につき新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、新府令第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第十五項の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書は、新府令第三十八条第十六項の規定により交付された応急救護処置講習(一)終了証明書とみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条の二の規定により交付された特定任意講習終了証明書は、新府令第三十八条の二の規定により交付された国家公安委員会規則で定める書類とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十九条の二第四項第三号(旧府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に新府令第三十九条の二第四項第三号(新府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + 14 + + この府令の施行前に旧府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った旧府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類は、新府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った新府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 出頭命令書、免許証保管証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十三、別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 + ただし、第二十四条第六項及び別表第四の一の表の改正規定は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許試験成績証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十七の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十七年三月一日から施行する。 + ただし、第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第十四の改正規定並びに次項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法第九十三条の二の規定による記録については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、当分の間、運転免許を受けた者の住所を除いて行うことができる。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の道路交通法施行規則(次項において「旧府令」という。)第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 標章除去申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条の二、第二十条第一項及び第二項、第三十五条第一号、第三十八条の七第一項第一号、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の五並びに別記様式第二十の改正規定並びに附則第十九項の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 附則第十六項の規定 + + + 平成十九年一月一日 + + + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の大型自動車(以下「旧法大型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧法大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの + + + + + + + この府令の施行の際現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(以下「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(以下「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + + + + + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条第一項の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 道路交通法施行規則第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項、第五項、第六項及び第八項を除くものとし、第一項、第四項、第七項、第十項及び第十一項の規定にあっては、普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、同規則第二十八条の二の規定にかかわらず、改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県公安委員会が行う再試験(改正法附則第十四条の規定により読み替えて適用される新法第百条の二第一項の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。 + この場合において、同規則第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同項第四号中「AT普通免許」とあるのは「AT中型免許」と、「普通自動車」とあるのは「中型自動車、準中型自動車及び普通自動車」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許、」とあるのは「中型免許、」と、同条第十二項及び第十三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同規則第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同規則第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項に規定する者に対する新府令第二十八条の四第三項の規定の適用については、同項中「令第三十七条の四各号」とあるのは「道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)附則第七条の規定により読み替えられた同令による改正後の道路交通法施行令第三十七条の四各号」とする。 + + + + + + 新法第百一条第四項、第百一条の二第二項又は第百二条第二項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(以下「限定中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第七項、第二十九条の二第四項又は第二十九条の三第二項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習を受けている者とみなす。 + + + + + + 旧法大型免許 + + + 中型免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(次号に掲げる場合を除く。) + + + 大型第二種免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して旧法大型第二種免許に係る教習を受けている場合に限る。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、同条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 14 + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号。以下「改正政令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + (A+B+C)/(D+B+E) + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、この府令の施行の日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第八条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前からこの府令の施行の日の前日までの間に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者及びこの府令の施行の日以後に附則第十一項の規定により行われる従前の例による技能検定(卒業検定に限る。)に合格した者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + + + 15 + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定中型免許又は新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許を受けている者である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + + + 16 + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において「免許証」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、新府令別記様式第十四の様式によることができる。 + この場合において、同様式の備考の規定については、旧府令別記様式第十四の備考の規定を適用するものとする。 + + + + 17 + + この府令の施行前に交付された免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 18 + + この府令の施行前に交付又は発行された出頭命令書、免許証保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習(一)終了証明書、応急救護処置講習(二)終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第十九の五、別記様式第二十二の十の二の三、別記様式第二十二の十の三、別記様式第二十二の十の三の二、別記様式第二十二の十の四、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の五の三、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十の六の二及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 19 + + 卒業証明書の様式については、新府令別記様式第十九の五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条の三及び第三十八条の七第二項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + ただし、第二十条及び第二十四条第六項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された出頭命令書及び高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十二の六の二及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十一年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。)第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + 附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。 + + + + 10 + + 次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。)についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。附則第十二項において「令」という。)第二十六条の三の三の規定を適用する。 + + + + + 附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者 + + + + + + 施行日から一年六月以内に大型二輪免許又は普通二輪免許(附則第六項の規定による大型二輪免許及び普通二輪免許を除く。)を受けた者で、これらの免許を受けた日前六月以内に附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けていたもの + + + + + + 特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、施行日前に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けたもの + + + + + 11 + + 前項の確認を受けようとする者は、運転従事期間を証明する書類を当該公安委員会に提示しなければならない。 + + + + 12 + + 附則第六項の規定による大型二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事しているもの及び同項の規定による普通二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事しているものに対する法第九十条の二第一項の規定の適用については、それぞれ令第三十三条の六第二項第二号イに該当する者であって、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものとみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 15 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 16 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。 + ただし、第七条の改正規定(「第二十六条の四の二」を「第二十六条の四の三」に改める部分に限る。)並びに第七条の二、第七条の三及び第三十一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第五の二の二の改正規定は、平成二十三年二月一日から施行する。 + + + + + + 高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の二の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第一の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第六条の四及び第六条の六の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、法第百四条の四第二項の規定によりその者の免許が取り消された日から五年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される新府令第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けた者については、この府令の施行後に新たに運転経歴証明書の交付を受けた者とみなして新府令第三十条の十二から第三十条の十四までの規定を適用し、前項の規定は適用しない。 + + + + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者(前項に規定する再交付を受けた者を除く。)については、新府令第三十条の十二及び第三十条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証、出頭命令書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十五、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年十月九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条による改正後の道路交通法施行規則第十七条第二項第八号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(次号において「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第二条の規定により新法第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの + + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法施行日前に旧法第九十一条の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、新法第三条の準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)又は普通自動車を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第九十一条の規定により付された条件とみなす。 + この場合において、新府令別表第二の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の中型自動車免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(附則第十六条において「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(附則第十六条において「普通第二種免許」という。) + + + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「旧教習」という。)を受けている者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「教習」という。)を受けている者とみなす。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 改正政令附則第六条第四項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の三の二第一項の内閣府令で定めるところにより都道府県公安委員会が行う審査は、準中型自動車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、改正法施行日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第七条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前の日以後に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + +
+
+ 第十六条 + + + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証(次条において「免許証」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる講習及び高齢者講習終了証明書の様式については、新府令第三十八条第十二項の規定及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十八条 + + + + 改正法施行日前に交付された免許証、免許証保管証、高齢者講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十四、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の七及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の二の改正規定、別記様式第一の二の改正規定及び別記様式第一の二の次に一様式を加える改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 次項及び第三項の規定 + + + 公布の日から起算して三年を経過した日 + + + + + + (経過措置) + + + 前項の規定の施行の際現に道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車に係る教習を受けている者に対する当該教習については、道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ヘの規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 + + + + (大型自動二輪車等に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けており、かつ、定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する大型自動二輪車(以下「電動大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に電動大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため電動大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第四項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、電動大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第六項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験において電動大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときは、その者が運転することができる大型自動二輪車の種類を電動大型自動二輪車に限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により大型二輪免許を与えないこととされ、及び大型二輪免許の運転免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による大型二輪免許の運転免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された大型二輪免許を受けることができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現に電動大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限ることとするものは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限ることとするものとみなす。 + + + + + + 当分の間、道路交通法施行規則第二十四条第十一項の表大型二輪免許の項中「大型自動二輪車」とあるのは、「大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上のもの)」とする。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + (様式に関する経過措置) + 13 + + 運転免許証再交付申請書及び運転経歴証明書の様式については、新府令別記様式第十七及び別記様式第十九の三の十の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年六月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許申請書等の添付書類に関する経過措置) + 第二条 + + + + 運転免許を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第十七条第一項の様式の免許申請書(附則第五条において「免許申請書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に改正法による改正前の道路交通法(次号において「旧法」という。)第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「旧法高齢者講習」という。)を受けた者 + + + この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「旧法認知機能検査」という。)を受けた者 + + + 附則第五条において準用するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第十七号。附則第七条において「令和五年改正府令」という。)による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路交通法(以下この号において「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者又は改正令附則第二条第二項の規定により新法第九十六条第五項第二号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者 + + + 当該者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第三条 + + + + 道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第二十九条第一項の様式の更新申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 旧府令別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法認知機能検査を受けた者 + + + 附則第五条において準用する新府令第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する新府令第三十八条第十七項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + +
+
+ (認知機能検査に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に受けた旧法認知機能検査の結果について、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる者(道路交通法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者に限る。)及び改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法認知機能検査については、旧府令第二十六条の三、第二十九条の二の五第一項及び第二十九条の三第一項の規定にかかわらず、新府令第二十六条の三、第二十九条の二の六第一項及び第二十九条の三第一項第一号の規定を準用する。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新府令第二十九条の二の六第一項第二号ホの規定は、施行日から起算して一年間は、適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法高齢者講習については、旧府令第三十八条第十二項及び第十六項の規定にかかわらず、令和五年改正府令による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十二項及び第十八項の規定を準用する。 + この場合において、同条第十二項第三号及び第四号の規定中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、同項第三号中「ものに」とあるのは「もの並びに認知機能検査の結果に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の日前に製作された道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則第一条の二の二の規定の適用については、令和六年十二月二十二日までの間、同条第二号ホ中「こと」とあるのは、「こと又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の認定を受けた者が同条第五項の規定により道路運送車両の保安基準第三章第二節(第六十六条の十七を除く。)の基準に適合するものとして特定小型原動機付自転車に表示しなければならないこととされている型式認定番号標(これに準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを含む。)若しくは市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)を見やすいように表示していること」とする。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中道路交通法施行規則第三十四条の二第三項の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条及び第十条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第八条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)及び法第百条の二第一項の再試験(以下「再試験」という。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第一条新府令」という。)第二十四条(第一条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許に係る技能試験については、第一条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に技能試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車(車両総重量八千キログラム未満、最大積載量五千キログラム未満、乗車定員十人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)以外の普通自動車であって、長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が〇・三六〇リットル以下のものに限る。)(次項及び第九項において「AT自動車以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車(車両総重量五千キログラム未満、最大積載量三千キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。)及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びにAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及びAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている普通免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + 10 + + 指定自動車教習所における普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 11 + + 指定自動車教習所における普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第一条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 15 + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 16 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通免許(AT普通免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 17 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (中型免許等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第二条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第二条新府令」という。)第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験については、第二条新府令第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許(以下「AT中型仮免許」という。)を除く。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許(以下「AT準中型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験については、第二条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験並びに準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型仮免許(AT中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等(以下単に「試験等」という。)において運転しようとする者については、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得ている者については、第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + 10 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + 11 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + 12 + + 指定自動車教習所における中型免許(AT中型免許を除く。)及び準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 13 + + 指定自動車教習所における中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係るコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 14 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 15 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対するコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 16 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 17 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 18 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 19 + + 前項の規定により同項に規定する中型自動車を使用して中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定を行う場合及び当該技能検定に係る技能教習を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準は、第二条新府令別表第三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 20 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第二条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 21 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 22 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 23 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (大型免許等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第三条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第三条新府令」という。)第二十四条(第三条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型仮免許(以下「AT大型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)については、第三条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第三条新府令第二十四条第十一項(第三条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量一万キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六千キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う大型仮免許(AT大型仮免許を除く。)に係る技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)は、第三条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量一万キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車を練習のため若しくは試験等において運転しようとする者については、最大積載量六千キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得ている者については、第三条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第三条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第三条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第三条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第三条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 指定自動車教習所における大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第三条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第三条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 10 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型免許(AT大型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第三条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第三条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能検定は、第三条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第三条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量一万キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許にあつては、最大積載量六千キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + 12 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第三条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 13 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第三条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 14 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに大型免許(AT大型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第三条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 別記様式第一 + (第三条関係) + + + + + + 別記様式第一の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の二の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の三 + (第五条関係) + + + + + + 別記様式第一の三の二 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の三 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の四 + (第五条の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の五 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の六 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の七 + (第六条の三の五関係) + + + + + + 別記様式第一の三の八 + (第六条の三の六関係) + + + + + + 別記様式第一の四 + (第六条の五関係) + + + + + + 別記様式第一の五 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第一の六 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の三 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の四 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の五 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の二 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の四 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の五 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の六 + (第七条の五関係) + + + + + + 別記様式第三の七 + (第七条の七関係) + + + + + + 別記様式第四 + (第八条関係) + + + + + + 別記様式第四の二 + (第八条の二関係) + + + + + + 別記様式第四の三 + (第八条の三関係) + + + + + + 別記様式第五 + (第八条の五関係) + + + + + + 別記様式第五の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の三 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の四 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の三 + (第九条の十五関係) + + + + + + 別記様式第五の四 + (第九条の十六関係) + + + + + + 別記様式第五の五 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の六 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の七 + (第九条の十九、第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の八 + (第九条の十九関係) + + + + + + 別記様式第五の九 + (第九条の二十関係) + + + + + + 別記様式第五の十 + (第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十一 + (第九条の二十五関係) + + + + + + 別記様式第五の十二 + (第九条の三十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十三 + (第九条の三十五関係) + + + + + + 別記様式第六 + (第十条関係) + + + + + + 別記様式第七 + (第十一条関係) + + + + + + 別記様式第八 + (第十二条関係) + + + + + + 別記様式第九 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第九の二 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第十 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十の二 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十一 + (第十六条関係) + + + + + + 別記様式第十二 + (第十七条関係) + + + + + + 別記様式第十二の二 + (第十八条の二の二、第二十九条、第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十三 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の二 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の三 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の四 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の五 + (第十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十三の六 + (第十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第十四 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十五 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十六 + (第二十条関係) + + + + + + 別記様式第十七 + (第二十一条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二 + (第二十八条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二の二 + (第二十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十七の三 + (第二十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第十七の四 + (第二十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十八 + (第二十九条関係) + + + + + + 別記様式第十八の二 + (第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の三 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の四 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の五 + (第二十九条の二の四、第三十七条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の六 + (第二十九条の二の五関係) + + + + + + 別記様式第十八の七 + (第二十九条の二の六関係) + + + + + + 別記様式第十九 + (第二十九条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の二 + (第三十条、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三 + (第三十条の二、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二 + (第三十条の三関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二の二 + (第三十条の三の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の三 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四の二 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の五 + (第三十条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の六 + (第三十条の七関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の七 + (第三十条の八関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の八 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の九 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の十 + (第三十条の十一関係) + + + + + + 別記様式第十九の四 + (第三十一条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の四の二 + (第三十一条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の五 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の六 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第二十 + (第三十五条関係) + + + + + + 別記様式第二十一 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十一の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の三 + (第三十七条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の四 + (第三十七条の三関係) + + + + + + 別記様式第二十二の五 + (第三十七条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の二 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の三 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の四 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の五 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の七 + (第三十七条の七関係) + + + + + + 別記様式第二十二の八 + (第三十七条の九関係) + + + + + + 別記様式第二十二の九 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の七 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一 + (第三十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二 + (第三十八条の四の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二の二 + (第三十八条の四の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の三 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の四 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十二 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十三 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十三 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の二 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の三 + (第三十八条の八関係) + + + + + + 別記様式第二十五 + (第四十条関係) + + + + + + 別記様式第二十六 + (第四十一条関係) + + + + + + 別記様式第二十七 + (第四十二条関係) + + + + + + 別記様式第二十八 + (第四十三条関係) + + + + + + 別記様式第二十九 + (第四十五条関係) + + + + + + 別表第一 + (第四条関係) + + + + + 信号機の構造及び灯器の高さ + + + 縦型 + + + 中央柱式 + + + + + + 備考 + 一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。 + 二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 + + + + +   + + + 側柱式 + + + + + + + +   + + + 懸垂式 + + + + + + + + 横型 + + + + + + + + 灯器の構造 + + + 縦型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + 備考 + 一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。 + 二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。 + 三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 横型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 点滅型 + + + + + +
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+ + 別表第一の二 + (第四条関係) + + + + + 灯火の矢印の種類 + + + 灯火の矢印の形状 + + + + + 車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの + + + + + + + + 車両等が左折することができることとなるもの + + + + + + + + 車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの + + + + + + + + 備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。 + + +
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+ + 別表第二 + (第十九条関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + + + + 大型車 + + + 大型自動車 + + + + + マイクロバス + + + 乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 + + + + + 中型車 + + + 中型自動車 + + + + + 中型車(8t) + + + 中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。) + + + + + 準中型車 + + + 準中型自動車 + + + + + 準中型車(5t) + + + 準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。) + + + + + 普通車 + + + 普通自動車 + + + + + 大特車 + + + 大型特殊自動車 + + + + + 大型二輪 + + + 大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪 + + + 普通自動二輪車 + + + + + 小型二輪 + + + 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 + + + + + 二輪車 + + + 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 + + + + + 軽車(六六〇) + + + 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(五五〇) + + + 長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + ミニカー + + + 総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車 + + + + + 小特車 + + + 小型特殊自動車 + + + + + 原付車 + + + 一般原動機付自転車 + + + + + 自三車 + + + 前一輪により操向する三輪の普通自動車 + + + + + 小四車 + + + 長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。) + + + + + 乗用車 + + + 専ら人を運搬する構造の自動車 + + + + + 貨物車 + + + 専ら貨物を運搬する構造の自動車 + + + + + AT車 + + + AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 + + + + + サポートカー + + + 第十八条の六第一項各号のいずれかに該当する普通自動車 + + + + + カタピラ車 + + + カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) + + + + + 農耕車 + + + 農耕作業用自動車 + + + + + 旅客車 + + + 旅客自動車 + + + + + 総重量 + + + 車両総重量 + + + + + 積載量 + + + 最大積載量 + + + + + 排気量 + + + 総排気量 + + + + + 定員 + + + 乗車定員 + + + + + + + + メートル + + + + + + + + トン + + + + + + + + リツトル + + + + + 眼鏡等 + + + 視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 + + + + + 補聴器 + + + 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 + + + + + 特定後写鏡等 + + + 準中型自動車又は普通自動車を運転中は、特定後写鏡等を使用すること。 + + + + + 義手 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 + + + + + 義足 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義足を使用すること。 + + + + + 優良 + + + 優良運転者 + + +
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+ + 別表第二の二 + (第三十条の十一関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + +
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+ + 別表第三 + (第三十二条関係) + + 一 コースの種類に関する基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 基準 + + + + + 大型免許 + + + 周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 + + + + + 中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 準中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 普通免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 大型特殊免許 + + + 大型特殊自動車コースを有すること。 + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 + + + + + けん引免許 + + + けん引コースを有すること。 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 + + +
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+ + 二 コースの形状及び構造に関する基準 + + + + コースの種類 + + + 基準 + + + + + 周回コース + + + 一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。 + 二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 + + + + + 幹線コース + + + 一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。 + 二 一以上のコースが舗装されていること。 + + + + + 坂道コース + + + 一 二以上の坂道を有すること。 + 二 幅は、七メートル以上であること。 + 三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。 + 四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。 + 五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。 + 六 舗装されていること。 + + + + + 屈折コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許及び中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 曲角間の長さ + + + + + + 二〇メートル + + + 一五メートル + + + 一五メートル + + + 一二メートル + + + 一〇メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 四メートル以上 + + + 三メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。 + 三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 曲線コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許及び大型第二種免許 + + + 中型免許 + + + 中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 半径 + + + + + + 一二・二五メートル + + + 一〇メートル + + + 九・七五メートル + + + 七・五メートル + + + 五・五メートル + + + + + 弧の長さ + + + + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + + + 備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 方向変換コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許 + + + 中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 六メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + + + + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 三・五メートル + + + + + 奥行 + + + + + + 一〇メートル + + + 一〇メートル + + + 八メートル + + + 八メートル + + + 五メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 一〇メートル以上 + + + 一〇メートル以上 + + + 八メートル以上 + + + 七メートル以上 + + + 五メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。 + 三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 直線狭路コース + + + 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + + 高さ + + + + + + 〇・〇三メートル以上 + 〇・〇五メートル以下 + + + + + 平たん部分の長さ + + + + + + 一三メートル以上 + 一五メートル以下 + + + + + 傾斜部の長さ + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + +   + + + + + 連続進路転換コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 入口及び出口の幅 + + + + + + 二メートル以上 + 三メートル以下 + + + + + 立体障害物間の距離 + + + + + + 四メートル以上 + 六メートル以下 + + + + + + + + 二六メートル以上 + 二八メートル以下 + + + + + 備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 波状路コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 長さ + + + + + + 九・五メートル + + + + + + + + + + + 〇・七メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・三メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・〇メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・一五メートル + + + + + 突起部の幅 + + + + + + 〇・一四メートル + + + + + 突起部上部の幅 + + + + + + 〇・〇六メートル + + + + + 突起部の高さ + + + + + + 〇・〇五メートル + + + + + 傾斜部までの高さ + + + + + + 〇・〇一メートル + + + + + 傾斜部の角度 + + + + + + 四十五度 + + + + + 備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 鋭角コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型第二種免許 + + + 中型第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + + + 切取線の長さ + + + + + + 一メートル + + + 〇・七メートル + + + 〇・一メートル + + + + + 角度 + + + + + + 六十度 + + + 六十度 + + + 六十度 + + + + + 備考 + 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。 + 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 大型特殊自動車コース + + + 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + けん引コース + + + 教習に使用するけん引自動車(法第五十一条の四第一項の重被けん引車をけん引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + 備考 + 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 四 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 五 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 六 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + + +
+
+
+ + 別表第四 + (第三十三条関係) + + 一 技能教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 基本操作及び基本走行 + + + 応用走行 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。) + + + なし + + + 23 + + + 31 + + + 54 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 13 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 16 + + + 24 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 15 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 19 + + + 30 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 22 + + + 34 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 31 + + + 46 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 31 + + + 54 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 21 + + + 31 + + + 52 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + 13 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 16 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + AT大型免許 + + + なし + + + 23 + + + 27 + + + 50 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 15 + + + 26 + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 27 + + + 50 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 21 + + + 27 + + + 48 + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。) + + + なし + + + 18 + + + 22 + + + 40 + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 22 + + + 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 22 + + + 40 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 22 + + + 38 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + AT中型免許 + + + なし + + + 18 + + + 18 + + + 36 + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 18 + + + 36 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 18 + + + 34 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。) + + + なし + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 22 + + + 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 13 + + + 27 + + + 40 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + AT準中型免許 + + + なし + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 13 + + + 23 + + + 36 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。) + + + なし + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 19 + + + 27 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 23 + + + 33 + + + + + AT普通免許 + + + なし + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 15 + + + 23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 19 + + + 29 + + + + + 大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + カタピラ限定大型特殊免許 + + + なし + + + 10 + + + 10 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許(AT大型二輪免許を除く。) + + + なし + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + + + + 16 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + 11 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + 13 + + + 11 + + + 24 + + + + + AT大型二輪免許 + + + なし + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 17 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 18 + + + + + 普通二輪免許(AT普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) + + + なし + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + AT普通二輪免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + 12 + + + 10 + + + 22 + + + + + + + + マイクロバス限定大型免許 + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + 14 + + + 14 + + + 28 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 17 + + + 29 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 16 + + + 17 + + + 33 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 17 + + + 17 + + + 34 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 19 + + + 19 + + + 38 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 19 + + + 19 + + + 38 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 29 + + + 52 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 31 + + + 29 + + + 60 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 12 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 16 + + + 14 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 15 + + + 14 + + + 29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 19 + + + 14 + + + 33 + + + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 11 + + + 17 + + + 28 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 20 + + + 32 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 20 + + + 32 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 19 + + + 30 + + + 49 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 27 + + + 30 + + + 57 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + AT中型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 19 + + + 26 + + + 45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 27 + + + 26 + + + 53 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 17 + + + 25 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 30 + + + 47 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 34 + + + 55 + + + + + AT普通第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 26 + + + 43 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 30 + + + 51 + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 + 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。 + 7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。 + 8 この表において、準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。 + 11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。 + 12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 + 13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 + 14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。 + 一 中型車(8t)限定中型免許(AT中型車(8t)限定中型免許を除く。以下この号において同じ。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は普通免許(AT普通免許を除く。次号において同じ。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許のいずれかを受けている者(中型車(8t)限定中型免許を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第二種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。次号において同じ。)に係る教習の教習時間については、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 + 二 普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。以下この号において同じ。)又は準中型免許に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 + 三 大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。 + + +
+
+ + 二 学科教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 学科(一) + + + 学科(二) + + + + + + + + 大型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + 普通免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 12 + + + 22 + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 + + + 22 + + + 22 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。 + 4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。 + 5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。 + 6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の五の三第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 + + +
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+ + 別図 + (第五条の二関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/335/335M50000002060_20271001_506M60000002060/335M50000002060_20271001_506M60000002060.xml b/all_xml/335/335M50000002060_20271001_506M60000002060/335M50000002060_20271001_506M60000002060.xml new file mode 100644 index 000000000..fe99913f9 --- /dev/null +++ b/all_xml/335/335M50000002060_20271001_506M60000002060/335M50000002060_20271001_506M60000002060.xml @@ -0,0 +1,22279 @@ + +昭和三十五年総理府令第六十号道路交通法施行規則 + 道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第七条の十四) + + + 第二章 積載の制限外許可等 + (第八条―第九条の二) + + + 第二章の二 自転車に関する基準 + (第九条の二の二―第九条の四) + + + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 + (第九条の四の二―第九条の七の二) + + + 第二章の四 安全運転管理者等 + (第九条の八―第九条の十三) + + + 第二章の五 車両の使用の制限 + (第九条の十三の二―第九条の十六) + + + 第二章の六 停止表示器材の基準 + (第九条の十七・第九条の十八) + + + 第二章の七 特定自動運行の許可等 + (第九条の十九―第九条の三十八) + + + 第三章 道路使用の許可 + (第十条―第十二条) + + + 第四章 工作物等の保管等 + (第十三条―第十五条) + + + 第五章 運転免許及び運転免許試験 + (第十五条の二―第三十一条の四の四) + + + 第六章 自動車教習所 + (第三十一条の五―第三十七条) + + + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 + (第三十七条の二―第三十七条の十) + + + 第八章 講習 + (第三十八条―第三十八条の四の五) + + + 第八章の二 雑則 + (第三十八条の四の六―第三十九条の十) + + + 第九章 告知書等の様式等 + (第四十条―第四十五条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (歩行補助車等の基準) + 第一条 + + + + 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。 + + + + + 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの + + + + + + 令第一条第二号に掲げる車 + + + + + + + 令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。 + + +
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+ (一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ) + 第一条の二 + + + + 法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。 + + +
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+ (特定小型原動機付自転車の大きさ等) + 第一条の二の二 + + + + 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。 + + + + + + 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。 + + + + + + オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。 + + + + + + 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。 + + + + +
+
+ (原動機を用いる軽車両) + 第一条の二の三 + + + + 法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 四・〇〇メートル + + + + + + + + + + + 二・〇〇メートル + + + + + + + + 高さ + + + 三・〇〇メートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 歩きながら運転するものであること。 + + + + + + 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 + + + + +
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+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) + 第一条の三 + + + + 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 + + + + + 電動機であること。 + + + + + + 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 + + + (1) + + + 十キロメートル毎時未満の速度 + + + 二(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三) + + + + + (2) + + + 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 + + + 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値) + + + + + + + + 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 + + + + + + イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 + + + + + + + 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 + + + +
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+ (移動用小型車の基準) + 第一条の四 + + + + 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
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+ (原動機を用いる身体障害者用の車の基準) + 第一条の五 + + + + 法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + + + 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 + + + + + + + + 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。 + + +
+
+ (遠隔操作型小型車の基準) + 第一条の六 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百二十センチメートル + + + + + + + + + + + 七十センチメートル + + + + + + + + 高さ + + + 百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ) + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 原動機として、電動機を用いること。 + + + + + + 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
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+ (非常停止装置の基準) + 第一条の七 + + + + 法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。 + + + + + + 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。 + + + + + + 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。 + + + +
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+ (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等) + 第一条の八 + + + + 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + +
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+ (自動車の種類) + 第二条 + + + + 法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。 + + + + + + 自動車の種類 + + + 車体の大きさ等 + + + + + 大型自動車 + + + 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの + + + + + 中型自動車 + + + 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの + + + + + 準中型自動車 + + + 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの + + + + + 普通自動車 + + + 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 + + + + + 大型特殊自動車 + + + カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの + + + + + 大型自動二輪車 + + + 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 普通自動二輪車 + + + 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの + + + + + 小型特殊自動車 + + + 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの + + + 車体の大きさ + + + + + 長さ + + + + + + 高さ + + + + + 四・七〇メートル以下 + + + 一・七〇メートル以下 + + + 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 + + + + + 備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 + + +
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+ (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置) + 第二条の二 + + + + 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 + + + + + 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 + + + + + + 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 + + + + + + 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。 + + + +
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+ (交差点における左折の表示) + 第三条 + + + + 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。 + + +
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+ (信号の表示) + 第三条の二 + + + + 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + + + + + 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。 + + +
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+ (信号機の構造等) + 第四条 + + + + 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。 + + + + + + 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。 + + + + + + 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 + + + + + + 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 + + + + + + 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。 + + + +
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+ (通行禁止道路通行許可証の様式等) + 第五条 + + + + 法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。 + + +
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+ (盲導犬の用具) + 第五条の二 + + + + 令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。 + + +
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+ (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式) + 第五条の三 + + + + 法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。 + + +
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+ (遠隔操作による通行の届出) + 第五条の四 + + + + 法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。 + + + + + 大きさ + + + + + + 原動機の種類 + + + + + + 構造上出すことができる最高の速度 + + + + + + + 法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。) + + + + + + 届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し + + + + + + 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 + + + + + + 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図 + + + +
+
+ (届出番号等の表示) + 第五条の五 + + + + 法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。 + + +
+
+ (自転車道を通行することができる車両の大きさ等) + 第五条の六 + + + + 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。 + + +
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+ (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) + 第五条の六の二 + + + + 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。 + + + + + + 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + +
+
+ (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ) + 第五条の七 + + + + 令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。 + + +
+
+ (通行区分の特例を認められる自動車) + 第六条 + + + + 法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。 + + +
+
+ (道路維持作業用自動車の塗色) + 第六条の二 + + + + 令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。 + + +
+
+ (消防用車両の灯火の要件) + 第六条の三 + + + + 令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者による合意) + 第六条の三の二 + + + + 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。 + + + + + + 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。 + + +
+
+ (停車又は駐車に関係のある者) + 第六条の三の三 + + + + 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者 + + + + + + 公安委員会 + + + + + + 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) + + + + + + 地方運輸局長 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者 + + + +
+
+ (高齢運転者等標章の様式等) + 第六条の三の四 + + + + 法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。 + + + + + 運転免許証(以下「免許証」という。) + + + + + + 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。) + + + + + + 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類 + + + + + + + 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出) + 第六条の三の五 + + + + 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の再交付の申請) + 第六条の三の六 + + + + 法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。 + ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。 + + +
+
+ (高齢運転者等標章の返納) + 第六条の三の七 + + + + 法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの機能) + 第六条の四 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。 + + + + + + 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。 + + + + + + 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。 + + + +
+
+ (パーキング・チケットの様式等) + 第六条の五 + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + パーキング・チケットの発給を受けた年月日 + + + + + + 駐車を終了すべき時刻 + + + + + + + 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。 + + +
+
+ (パーキング・チケット発給設備の機能) + 第六条の六 + + + + 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。 + + +
+
+ (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置) + 第六条の七 + + + + 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。 + + +
+
+ (パーキング・メーターの管理等の委託) + 第六条の八 + + + + 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (受領書の様式) + 第七条 + + + + 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。 + + +
+
+ (保管車両一覧簿等の様式) + 第七条の二 + + + + 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。 + + +
+
+ (警察署長による公表) + 第七条の二の二 + + + + 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 + + +
+
+ (一般競争入札における掲示事項等) + 第七条の三 + + + + 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + + + + + 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
+
+ (車両移動保管関係事務の委託) + 第七条の四 + + + + 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。 + + +
+
+ (標章の取付け) + 第七条の五 + + + + 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。 + + +
+
+ (弁明通知書の記載事項) + 第七条の六 + + + + 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。 + + +
+
+ (公示納付命令書の様式) + 第七条の七 + + + + 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第七条の八 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。 + + + + + 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。 + + + + + + 放置関係使用制限命令に違反したこと。 + + + +
+
+ 第七条の九 + + + + 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 一 納付命令をしたとき。 + + + 一 納付命令の年月日 + 二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日 + 三 納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 + + + 一 督促の年月日 + 二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 + + + 一 納付命令を取り消した年月日 + 二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令の年月日 + 二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 + + + + + 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日 + 二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 + + +
+
+
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+
+ (国土交通大臣等への通知) + 第七条の十 + + + + 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 督促をした旨 + + + + + + 督促を受けた者の氏名及び住所 + + + + + + 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号 + + + + + + 督促の年月日 + + + + + + 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + + + + + 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 督促に係る納付命令を取り消した旨 + + + + + + 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 + + + +
+
+ (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ) + 第七条の十一 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。 + + +
+
+ (特定普通自動車等) + 第七条の十二 + + + + 令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 + + + + + + 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 + + + + + + 車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。) + + + +
+
+ (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限) + 第七条の十三 + + + + 令第二十二条第二号の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。 + + +
+
+ (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) + 第七条の十四 + + + + 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。 + + +
+
+ + 第二章 積載の制限外許可等 +
+ (制限外許可証の様式等) + 第八条 + + + + 車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。 + + +
+
+ (通行指示書の様式) + 第八条の二 + + + + 法第五十八条の三第二項の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。 + + +
+
+ (再発防止命令の方法) + 第八条の三 + + + + 法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ けん引の用具の構造及び装置) + 第八条の四 + + + + 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 + + + + + + けん引する自動車及びけん引される自動車に確実に結合するものであること。 + + + + + + 走行中、振動、衝撃等によりけん引する自動車又はけん引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。 + + + +
+
+ けん引の許可証の様式等) + 第八条の五 + + + + 自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。 + + +
+
+ (運行記録計による記録の保存) + 第九条 + + + + 法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 + + + + + 記録が行なわれた年月日 + + + + + + 記録に係る自動車の登録番号 + + + + + + 記録に係る運転者の氏名 + + + + + + 記録に係る主たる運転区間又は運転区域 + + + +
+
+ (作動状態記録装置による記録の保存) + 第九条の二 + + + + 法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の二 自転車に関する基準 +
+ (普通自転車の大きさ等) + 第九条の二の二 + + + + 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 + + + + + + 長さ + + + 百九十センチメートル + + + + + + + + + + + 六十センチメートル + + + + + + + + 車体の構造は、次に掲げるものであること。 + + + + + 四輪以下の自転車であること。 + + + + + + 側車を付していないこと。 + + + + + + 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 + + + + + + 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 + + + + + + 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 + + + + +
+
+ (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害) + 第九条の二の三 + + + + 令第二十六条第三号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。 + + +
+
+ (制動装置) + 第九条の三 + + + + 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 前車輪及び後車輪を制動すること。 + + + + + + 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 + + + +
+
+ (反射器材) + 第九条の四 + + + + 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、とう色又は赤色であること。 + + + +
+
+ + 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 +
+ (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等) + 第九条の四の二 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。 + + +
+
+ (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) + 第九条の四の三 + + + + 法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 消音器を切断すること。 + + + + + + 消音器の騒音低減機構を除去すること。 + + + + + + 消音器に排気口以外の開口部を設けること。 + + + +
+
+ (乗車用ヘルメット) + 第九条の五 + + + + 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 左右、上下の視野が十分とれること。 + + + + + + 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 + + + + + + 著しく聴力を損ねない構造であること。 + + + + + + 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 + + + + + + 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 + + + + + + 重量が二キログラム以下であること。 + + + + + + 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 + + + +
+
+ (初心運転者標識等の表示) + 第九条の六 + + + + 法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
+
+ (初心運転者標識等の様式) + 第九条の七 + + + + 法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。 + + + + + + 法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (聴覚障害の基準) + 第九条の七の二 + + + + 令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。 + + +
+
+ + 第二章の四 安全運転管理者等 +
+ (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数) + 第九条の八 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 + + + + + + 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。 + + +
+
+ (安全運転管理者等の要件) + 第九条の九 + + + + 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。 + + + +
+
+ (安全運転管理者の業務) + 第九条の十 + + + + 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 + + + + + + 法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 + + + + + + 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 + + + + + + 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 + + + + + + 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 + + + + + + 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 + + + + + + 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 + + + + + + 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 + + + + + + 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第七十四条の三第二項に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。 + + + +
+
+ (電磁的方法による記録) + 第九条の十の二 + + + + 前条第八号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。 + + + + + + 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 + + +
+
+ (副安全運転管理者の人数) + 第九条の十一 + + + + 法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 + + + + + + 自動車の台数 + + + 人数 + + + + + 二十台以上四十台未満 + + + 一人 + + + + + 四十台以上 + + + 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 + + +
+
+
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+
+ (届出事項等) + 第九条の十二 + + + + 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の氏名及び生年月日 + + + + + + 安全運転管理者等の職務上の地位 + + + +
+
+ 第九条の十三 + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。 + + + + + + 法第七十四条の三第五項の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 + + +
+
+ + 第二章の五 車両の使用の制限 +
+ (聴聞の手続) + 第九条の十三の二 + + + + 法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
+
+ (車両の使用制限書の記載事項) + 第九条の十四 + + + + 法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日 + + + + + + 命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 命令に係る車両の番号標の番号 + + + + + + 命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由 + + + +
+
+ (標章の様式) + 第九条の十五 + + + + 法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。 + + +
+
+ (申請の手続) + 第九条の十六 + + + + 法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。 + + + + + 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証 + + + + + + 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し + + + + + + 標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類 + + + + + + 命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。) + + + +
+
+ + 第二章の六 停止表示器材の基準 +
+ (夜間用停止表示器材) + 第九条の十七 + + + + 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 + + + + + + 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 + + + + + + 反射光の色は、赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ (昼間用停止表示器材) + 第九条の十八 + + + + 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。 + + + + + + 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 蛍光の色にあつては赤色又はとう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。 + + + + + + 路面上に垂直に設置できるものであること。 + + + + + + + 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 + + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ + 第二章の七 特定自動運行の許可等 +
+ (特定自動運行の許可証の交付等) + 第九条の十九 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
+
+ (特定自動運行の許可の申請書の様式等) + 第九条の二十 + + + + 法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の車名及び型式 + + + + + + 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 + + + + + + 長さ、幅及び高さ + + + + + + 自動運行装置に係る使用条件 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況 + + + + + + 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度 + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法 + + + + + + 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順 + + + +
+
+ (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等) + 第九条の二十一 + + + + 法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 + + + + + + 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し + + + + + + 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し) + + + + + + + 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真 + + + + + + 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類 + + + + + + + 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 + この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。 + + +
+
+ (意見聴取) + 第九条の二十二 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。 + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事 + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者 + + + + + + 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者 + + + +
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+ (変更の許可の申請等) + 第九条の二十三 + + + + 法第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。 + この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。 + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。 + + +
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+ (特定自動運行計画の軽微な変更) + 第九条の二十四 + + + + 法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。 + + + + + 第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更 + + + +
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+ (軽微な変更等の届出等) + 第九条の二十五 + + + + 法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 前条第一号に掲げる事項 + + + 第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表 + + + + + + + + 前条第二号に掲げる事項 + + + 当該変更の事実を証する書類 + + + + + + + + 法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項 + + + 住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類 + + + + + + + + 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。 + + +
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+ (許可の公示の方法) + 第九条の二十六 + + + + 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可をした旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 第九条の二十第三項各号に掲げる事項 + + + + + + 許可の年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (教育) + 第九条の二十七 + + + + 法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。 + + + + + + 特定自動運行業務従事者の区分 + + + 教育事項 + + + + + 特定自動運行主任者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。 + 三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視 + ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置 + ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認 + ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置 + ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 + ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置 + チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示 + リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 現場措置業務実施者 + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + + + + 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) + + + 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 + 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 + 三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 + 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 + + +
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+ (特定自動運行主任者の要件) + 第九条の二十八 + + + + 法第七十五条の十九第二項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。 + + + + + + 遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。 + + + + + + 前二号に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。 + + + +
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+ (遠隔監視装置) + 第九条の二十九 + + + + 遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。 + + + + + 特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。 + + + + + + ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + スピーカーその他の特定自動運行主任者が第一号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。 + + + + + + 無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。 + + + + + + 第一号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。 + + + + + + 第一号の映像及び音声並びに位置情報、第四号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。 + + + + + + サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。 + + + +
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+ (特定自動運行中である旨の表示) + 第九条の三十 + + + + 法第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。 + + +
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+ (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存) + 第九条の三十一 + + + + 法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。 + + +
+
+ (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置) + 第九条の三十二 + + + + 令第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。 + + + + + + イの記号の色は、赤色又はとう色であること。 + + + + + + + 灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。 + + + + + 点滅式のものであること。 + + + + + + 二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 + + + + + + 灯光の色は、紫色であること。 + + + + +
+
+ (許可の取消し等に係る通知) + 第九条の三十三 + + + + 公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (許可の取消しの公示の方法) + 第九条の三十四 + + + + 法第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 許可を取り消した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可を取り消した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ (仮停止に係る通知) + 第九条の三十五 + + + + 警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
+
+ (公安委員会への報告) + 第九条の三十六 + + + + 法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 仮停止をした旨 + + + + + + 仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 仮停止を受けた許可に係る許可証の番号 + + + + + + 仮停止の年月日 + + + + + + 仮停止の理由 + + + +
+
+ (国家公安委員会への報告) + 第九条の三十七 + + + + 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 + + + + + + 処分の別及び理由 + + + + + + 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容 + + + + + + 処分の期日及び処分に係る期間 + + + +
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+ (許可証の返納等) + 第九条の三十八 + + + + 特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 特定自動運行を行わないこととしたとき。 + + + + + + 許可が取り消されたとき。 + + + + + + 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 + + + + + + + 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。 + + + + + + 特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + + 死亡した場合 + + + 同居の親族又は法定代理人 + + + + + + + + 法人が合併以外の事由により解散した場合 + + + 清算人又は破産管財人 + + + + + + + + 法人が合併により消滅した場合 + + + 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 + + + + + + + + 公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。 + + + + + 許可が失効した旨 + + + + + + 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 + + + + + + 特定自動運行の経路 + + + + + + 特定自動運行を行う日及び時間帯 + + + + + + 許可が失効した年月日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項 + + + +
+
+ + 第三章 道路使用の許可 +
+ (道路使用許可証の様式等) + 第十条 + + + + 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) + + + + + + 道路使用の目的 + + + + + + 道路使用の場所又は区間 + + + + + + 道路使用の期間 + + + + + + 道路使用の方法又は形態 + + + + + + 現場責任者の住所及び氏名 + + + + + + + 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項の申請書とみなす。 + + + + + + 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項の許可証とみなす。 + + +
+
+ (道路使用許可証の記載事項の変更の届出) + 第十一条 + + + + 法第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + + +
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+ (道路使用許可証の再交付の申請) + 第十二条 + + + + 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 + ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 + + +
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+ + 第四章 工作物等の保管等 +
+ (保管工作物等一覧簿等の様式) + 第十三条 + + + + 令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 + + +
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+ (受領書の様式) + 第十四条 + + + + 令第二十九条の二第二号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。 + + +
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+ (一般競争入札における掲示事項) + 第十五条 + + + + 令第三十一条第一項及び第二項(令第三十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 + + + + + + 当該競争入札の執行の日時及び場所 + + + + + + 契約条項の概要 + + + + + + その他警察署長が必要と認める事項 + + + +
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+ + 第五章 運転免許及び運転免許試験 +
+ (緊急自動車の運転資格の審査) + 第十五条の二 + + + + 令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
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+ (練習運転のための標識の表示) + 第十五条の三 + + + + 法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 + + +
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+ (練習運転のための標識の様式) + 第十六条 + + + + 法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。 + + +
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+ (免許申請書) + 第十七条 + + + + 法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第二十条第二項第二号及び第三十五条第一号において同じ。) + + + + + + 免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類 + + + + + + 免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等 + + + + + + 免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 + + + + + + 免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類 + + + + + + 健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。) + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。) + + + + + + + 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第三号及び第九号に掲げる書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 + + + + + + 令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第九十二条の二第一項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者 + + + 第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第二号に該当する者 + + + 当該卒業証明書又は修了証明書 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの + + + やむを得ない理由を証するに足りる書類 + + + + + + + + 令第三十四条の四第二項の規定に該当する者 + + + 同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 + + + + + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。) + + + 第二十八条の運転免許試験成績証明書 + + + + + + + + 免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。) + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。) + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。) + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 当該課程を終了した者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第十八条の二 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 講習の種類 + + + 証明書の種類 + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の大型車講習 + + + 大型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の中型車講習 + + + 中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 + + + 準中型車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) + + + 第三十八条第四項第一号の普通車講習 + + + 普通車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 + + + 大型二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) + + + 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 + + + 普通二輪車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) + + + 応急救護処置講習(一)終了証明書 + + + + + 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) + + + 第三十八条第六項の原付講習 + + + 原付講習終了証明書 + + + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 + + + 大型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 + + + 中型旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 + + + 普通旅客車講習終了証明書 + + + + + 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) + + + 応急救護処置講習(二)終了証明書 + + +
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+ + + + 免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。 + + +
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+ (質問票の様式) + 第十八条の二の二 + + + + 法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + +
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+ (技能検査) + 第十八条の二の三 + + + + 法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 + + + + + + 技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第二十二条及び第二十四条(第二項、第六項及び第八項を除くものとし、第一項、第四項、第五項、第七項、第十項及び第十一項の規定にあつては、大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。 + この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。 + + + + + + 技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。 + + +
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+ (免許の拒否等に係る通知) + 第十八条の三 + + + + 公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 + + +
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+ (免許の保留に係る適性検査の受検等命令) + 第十八条の四 + + + + 法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
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+ (限定解除審査の申請の手続) + 第十八条の五 + + + + 法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。 + + +
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+ (申請により付与又は変更する免許の条件等) + 第十八条の六 + + + + 法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。 + + + + + 次のイ及びロに掲げる装置(AT機構がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号。以下この号において「実施要領」という。)第三条の認定が行われた普通自動車 + + + + + 実施要領第一条第三号に規定する衝突被害軽減制動制御装置 + + + + + + 実施要領第一条第四号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第五号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置 + + + + + + + 乗車定員が十人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの + + + + + + + 法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請は、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + +
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+ (免許証の記載事項等) + 第十九条 + + + + 法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。 + + + + + + 法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。 + + + + + + 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
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+ (免許証の電磁的方法による記録) + 第十九条の二 + + + + 法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。 + + +
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+ (免許証の記載事項の変更の届出の手続) + 第二十条 + + + + 法第九十四条第一項に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。) + + + 住民票の写し + + + + + + + + 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。) + + + 旅券等 + + + + +
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+ (免許証の再交付の申請) + 第二十一条 + + + + 法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。 + + + + + + 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 + + + + + + 申請用写真 + + + +
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+ (仮免許による運転練習) + 第二十一条の二 + + + + 法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。 + + + + + + 練習項目 + + + 練習細目 + + + + + 運転装置の操作等 + + + 一 運転姿勢を正しく保つこと。 + 二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 + 三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 + + + + + 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 + + + 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 + 二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 + 三 通行区分等を守ること。 + 四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 + 五 合図の方法を守ること。 + 六 交差点における通行方法を守ること。 + 七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 + + + + + 法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) + + + 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 + 二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 + + +
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+ (大型免許等に係る受験資格の特例) + 第二十一条の三 + + + + 令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項第三号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項第一号に定める成績とする。 + + +
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+ (試験の場所等) + 第二十二条 + + + + 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 + + + + + + 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。 + + + + + + 公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。 + + + + + + 前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。 + + +
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+ (適性試験) + 第二十三条 + + + + 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 + + + + + + 科目 + + + 合格基準 + + + + + 視力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)、けん引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。 + 二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 + 三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 + + + + + 色彩識別能力 + + + 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 + + + + + 深視力 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、けん引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三かん法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 + + + + + 聴力 + + + 一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、けん引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 + 二 一に定めるもののほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + + + + 運動能力 + + + 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。 + 二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 + + +
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+ + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。 + + + + + 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者 + + + + + + 第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの + + + + + + 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの + + + +
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+ (道路において行わなくてよい運転免許試験項目) + 第二十三条の二 + + + + 法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行 + + + + + + 次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目 + + + +
+
+ (技能試験) + 第二十四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 項目 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 三 横断歩道の通過 + 四 方向変換又は縦列駐車 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。) + 五 方向変換 + + + + + 大型第二種免許及び中型第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 方向変換又は縦列駐車 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道の通過 + 四 人の乗降のための停車及び発進 + 五 転回 + 六 方向変換又は縦列駐車 + 七 鋭角コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 方向変換 + 六 鋭角コースの走行 + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 路端における停車及び発進 + 六 あい路への進入 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + + +
+
+
+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + + 免許の種類 + + + 項目 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 方向変換 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) + 二 交差点の通行 + + + + + 大型二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 + + + + + 普通二輪免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 + 五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + 一 幹線コース及び周回コースの走行 + 二 交差点の通行 + 三 横断歩道及び踏切の通過 + 四 曲線コースの走行 + 五 方向変換 + + +
+
+
+ + + + 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + AT大型免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT大型第二種免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT中型第二種免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。) + + + + + + AT大型仮免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT中型仮免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + AT準中型仮免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + 十一 + + AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 + + + + + + 技能試験に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の種類 + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。) + + + 中型免許(AT中型免許を除く。以下この表において同じ。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ。)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + 中型免許 + + + 準中型免許、普通免許又は普通第二種免許 + + + + + 準中型免許 + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。) + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + 中型第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 大型仮免許(AT大型仮免許を除く。) + + + 中型免許、準中型免許、普通免許、中型第二種免許、普通第二種免許、中型仮免許(AT中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + 中型仮免許 + + + 準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許又は普通仮免許 + + + + + 準中型仮免許 + + + 普通免許、普通第二種免許又は普通仮免許 + + +
+
+
+ + + + 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 + + + + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 免許の種類 + + + 使用する自動車 + + + 距離 + + + + + 大型免許、中型免許及び準中型免許 + + + AT自動車 + + + 五千メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 普通免許 + + + AT自動車 + + + 四千五百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 + + + AT自動車 + + + 六千メートル以上 + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許 + + + AT自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許 + + + AT自動車 + + + 二千メートル以上 + + + + + AT自動車以外の自動車 + + + 千二百メートル以上 + + +
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+
+ + + + 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。 + この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 + + + + + + 免許の種類 + + + 距離 + + + + + 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、けん引免許及びけん引第二種免許 + + + 千二百メートル以上 + + + + + カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 二百メートル以上 + + + + + 大型二輪免許 + + + 千五百メートル以上 + + +
+
+
+ + + + 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力 + + + + + 10 + + 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型特殊第二種免許及びけん引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及びけん引免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。 + + + + + + 大型仮免許及び中型仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + + 準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。 + + + + + 11 + + 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。 + + + + + + 免許の種類 + + + 自動車の種類 + + + + + 大型免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。) + + + + + 中型免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 準中型免許及び準中型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 + + + 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) + + + + + 大型二輪免許 + + + 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪免許 + + + 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) + + + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + けん引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被けん引車」という。)をけん引するための構造及び装置を有し、かつ、専らけん引のために使用される中型自動車で被けん引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)をけん引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被けん引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係るけん引免許又はけん引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) + + + + + 大型第二種免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 中型第二種免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 大型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車(AT自動車に限る。)で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + + + + 中型仮免許 + + + 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの) + 二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 + + +
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+
+ + 12 + + 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。 + ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係るけん引免許若しくはけん引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。 + + + + 13 + + 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。 + + +
+
+ (学科試験) + 第二十五条 + + + + 自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。 + + +
+
+ (試験の順序等) + 第二十六条 + + + + 免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 + + +
+
+ (特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等) + 第二十六条の二 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。 + + +
+
+ (認知機能検査) + 第二十六条の三 + + + + 認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。 + + + + + + 十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。 + + + + + + + 公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた年月日 + + + + + + 認知機能検査を受けた場所 + + + + + + 認知機能検査の結果 + + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない者) + 第二十六条の四 + + + + 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者 + + + + + + 法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者 + + + +
+
+ (運転技能検査) + 第二十六条の五 + + + + 運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。 + + + + + 幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。) + + + + + + 交差点の通行(右折及び左折を含む。) + + + + + + 段差の乗り上げ(停止を含む。) + + + + + + + 運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。 + ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。 + + + + + + 運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 + + + + + 運転装置を操作する能力 + + + + + + 交通法規に従つて運転する能力 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力 + + + + + + + 運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。 + ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。 + ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 + + + + + 運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた年月日 + + + + + + 運転技能検査を受けた場所 + + + + + + 運転技能検査の結果 + + + +
+
+ (運転技能検査等の基準) + 第二十六条の六 + + + + 法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 運転技能検査 + + + 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準 + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者 + + + 八十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 七十パーセント未満の成績であること。 + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + +
+
+ (試験の一部免除の基準) + 第二十七条 + + + + 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。 + + +
+
+ (運転免許試験成績証明書) + 第二十八条 + + + + 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 + + + + + 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの + + + + + + 法第九十条の二第一項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの + + + +
+
+ (再試験) + 第二十八条の二 + + + + 第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。 + この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項及び第五項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第八項及び第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項から第十三項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (再試験通知書) + 第二十八条の三 + + + + 法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。 + + + + + + 再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験受験申込書) + 第二十八条の四 + + + + 法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 再試験通知書 + + + + + + + 法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (試験移送通知書の様式) + 第二十八条の五 + + + + 法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。 + + +
+
+ (免許証の更新の申請等) + 第二十九条 + + + + 法第百一条第一項の更新申請書(以下この条及び第二十九条の二の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 令第三十七条の六第一号に掲げる者 + + + 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 令第三十七条の六第二号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六第三号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第一号に掲げる者 + + + 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類 + + + + + + + + 令第三十七条の六の二第二号に掲げる者 + + + 同号に掲げる者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者 + + + 第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者 + + + 第二十六条の五第六項に規定する書類 + + + + + + + + 法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 + + + 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類 + + + + + + + + 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + + 法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。 + + + + + + 法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。 + + +
+
+ 第二十九条の二 + + + + 法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。 + + + + + + 法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。 + + + + + + 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。 + + + + + + 法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第九項の規定は、第二項の免許証の更新について準用する。 + + +
+
+ 第二十九条の二の二 + + + + 法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。 + この場合において、同条第二項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百一条の二の二第三項に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。 + + + + + + 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (認知機能検査等を受ける必要がない場合) + 第二十九条の二の三 + + + + 法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合 + + + + + + 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + +
+
+ (報告徴収の方法) + 第二十九条の二の四 + + + + 法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
+
+ (臨時認知機能検査) + 第二十九条の二の五 + + + + 法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 法第百一条の七第一項に規定する政令で定める行為(以下この項において「基準行為」という。)をした日の三月前の日以後に免許を受けた場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合 + + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合 + + + + + + 基準行為をした日の三月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合 + + + + + + + 法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。 + + + + + + 臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時高齢者講習) + 第二十九条の二の六 + + + + 法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 + + + + + 法第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。 + + + + + + 次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。 + + + + + + 現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 特定日前一月以内に臨時認知機能検査等を受けたこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日前一年以内に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。 + + + + + + 臨時認知機能検査等を受けた日以後に認知機能検査等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第一項に定める基準に該当しなかつたこと。 + + + + + + + + 法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の七のとおりとする。 + + + + + + 臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (臨時適性検査等) + 第二十九条の三 + + + + 法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 認知機能検査 + + + 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 + + + + + 1.336×A+2.499×B + + + + + (この式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三 + + + + + + + + + + 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二 + + + + + + + + + + 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一 + + + + + + + + + + 第二十六条の三第一項第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値 + + + + + + + + + + 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値) + + + + + + + + + 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) + + + 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準 + + + + + + + + 免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 + + + + + + 法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + + + + + 第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。 + この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第二十九条の四 + + + + 法第百三条第三項(法第百四条の二の三第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令) + 第二十九条の五 + + + + 法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 + + + + + + 法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。 + + +
+
+ (仮停止) + 第三十条 + + + + 警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (仮停止通知書の様式) + 第三十条の二 + + + + 法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
+
+ (聴聞の手続) + 第三十条の二の二 + + + + 法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 + + +
+
+ (再試験に係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三 + + + + 法第百四条の二の二第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。 + + +
+
+ (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式) + 第三十条の三の二 + + + + 法第百四条の二の四第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二の二のとおりとする。 + + +
+
+ (免許の取消し等) + 第三十条の四 + + + + 法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第百三条第二項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を、法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の二の処分書を交付することにより行うものとする。 + + +
+
+ (出頭命令書の交付) + 第三十条の五 + + + + 法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (免許証の提出) + 第三十条の六 + + + + 法第百四条の三第三項の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。 + + +
+
+ (保管証) + 第三十条の七 + + + + 法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会 + + + + + + 免許の種類及びその免許に付されている条件 + + + + + + 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。 + + +
+
+ (公安委員会への通知) + 第三十条の八 + + + + 法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。 + + +
+
+ (取消しの申請等) + 第三十条の九 + + + + 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。 + この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 + + + + + + 法第百四条の四第一項後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。 + + + + + + 前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 公安委員会は、法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の交付の申請の手続) + 第三十条の十 + + + + 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。 + + + + + + 前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の申請をしようとする者は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を提示しなければならない。 + ただし、前条第一項の規定による免許の取消しの申請と日を同じくして第一項の申請をしようとする場合にあつては、当該書類を提示することを要しない。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の記載事項等) + 第三十条の十一 + + + + 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 運転経歴証明書の番号 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者が法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許証の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類 + + + + + + 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者の法第百四条の四第二項の規定により取り消された日又は免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴 + + + + + + + 運転経歴証明書の様式は、別記様式第十九の三の十のとおりとする。 + + + + + + 運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した公安委員会の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。 + + + + + + 運転経歴証明書に記載されている別表第二の二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 + + +
+
+ (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出) + 第三十条の十二 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 + + + + + + 前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 第一項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。 + + + + + + 住所を変更した者 + + + 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 + + + + + + + + 氏名を変更した者 + + + 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等) + + + + +
+
+ (運転経歴証明書の再交付の申請) + 第三十条の十三 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。 + + + + + 運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。 + + + + + + 前条第一項の規定による届出をしたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の備考欄に前条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。 + + + + + + 運転経歴証明書に表示されている写真を変更しようとするとき。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。 + + + + + + + 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。 + + + + + 当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) + + + + + + 申請用写真 + + + +
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+ (運転経歴証明書の返納) + 第三十条の十四 + + + + 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 + + + + + 免許を受けたとき。 + + + + + + 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。 + + + +
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+ (国家公安委員会への報告) + 第三十一条 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。 + + +
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+ 第三十一条の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第五に掲げる行為(第三十一条の三の表において「特定行為」という。)とする。 + + +
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+ 第三十一条の二の二 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。 + + +
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+ 第三十一条の三 + + + + 法第百六条の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 + + + 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日 + 六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + 五 適性試験を受けた日 + 六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 + + + 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許の種類 + 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 四 免許の条件 + + + + + 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 + + + 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 免許の条件 + 四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 + + + + + 法第九十四条第一項の規定による届出を受けたとき。 + + + 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 変更に係る事項 + 四 届出を受けた年月日 + + + + + 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 + + + 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 + + + + + 法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をしたとき。 + + + 一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証の交付年月日及び免許証番号 + 三 法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日 + 四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 + + + + + 法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 通知をした年月日 + + + + + 法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付したとき。 + + + 一 運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別 + 二 運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 運転経歴証明書の交付年月日 + + + + + 法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類 + 三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 五 処分の別及び理由 + 六 処分の期日及び処分に係る期間 + 七 処分の事由が発生した地の都道府県名 + + + + + 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 + + + 一 処分を受けた者の生年月日及び性別 + 二 処分に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 処分の期日 + + + + + 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の生年月日及び性別 + 二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 命令の内容 + + + + + 法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 命令をした年月日 + + + + + 認知機能検査を受けたとき。 + + + 一 認知機能検査を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 認知機能検査を受けた年月日 + 五 認知機能検査の結果 + + + + + 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。 + + + 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別 + 二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 再試験を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 三 法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証番号 + 四 取消処分者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号 + 三 初心運転者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反者講習を受けた年月日 + + + + + 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。 + + + 一 若年運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 + 二 免許証番号 + 三 若年運転者講習を受けた年月日 + + + + + 第三十一条に規定する場合 + + + 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類 + 五 違反行為等の種別 + 六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 + + + + + 第三十一条の二に規定する行為をしたとき。 + + + 一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 特定行為の種別 + 五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日 + + + + + 前条に規定する事由が生じたとき。 + + + 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 + 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 + 四 交通事故の状況及び違反行為等の種別 + 五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 + + +
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+ (仮免許の取消し) + 第三十一条の四 + + + + 公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。 + + +
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+ (免許関係事務の委託) + 第三十一条の四の二 + + + + 法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。 + + +
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+ (委託契約書の記載事項) + 第三十一条の四の三 + + + + 令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 委託契約金額 + + + + + + 委託契約代金の支払の時期及び方法 + + + + + + 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 + + + + + + その他公安委員会が必要と認める事項 + + + +
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+ (公示の方法) + 第三十一条の四の四 + + + + 令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 + + + + + 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 + + + + + + 委託に係る免許関係事務の内容 + + + + + + 委託に係る免許関係事務を処理する場所 + + + +
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+ + 第六章 自動車教習所 +
+ (自動車教習所の届出) + 第三十一条の五 + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九の四の二の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + 管理者の本籍又は国籍等及び生年月日 + + + + + + + + 法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。 + + +
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+ (報告等) + 第三十一条の六 + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項 + + + + + + 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項 + + + + + + + 公安委員会は、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
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+ (コースの種類、形状及び構造の基準) + 第三十二条 + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。 + + + + + + 令第三十五条第二項第一号ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。 + + +
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+ (教習の時間及び方法) + 第三十三条 + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。 + + + + + + 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。 + + + + + + + 現に準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する準中型免許に係る教習(次項において「準中型教習」という。)又は普通免許に係る教習(次項において「普通教習」という。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。 + + + + + + 現に準中型教習を受けている者が当該準中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。 + + + + + + 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。 + この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。 + + + + + + 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 + + + + + 技能教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。 + + + + + + 自動車(法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 + + + + + + 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。 + ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。 + + + + + + ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。 + ただし、大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。第三十五条第五号において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。 + + + + + + 教習の区分 + + + 教習の科目 + + + 教習時間 + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行並びに応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT大型免許、AT中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 二時限 + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT準中型免許に係る教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) + + + 基本操作及び基本走行 + + + 二時限 + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + + + + + + + 応用走行 + + + 一時限 + + + + + AT普通免許に係る教習 + + + 基本操作及び基本走行 + + + 一時限 + + +
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+
+ + + + 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限)を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。 + + + + + + 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。 + + + + + + 大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 + + + + + + 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。 + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。 + + + + + + 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあつては四時限を、その他の者に対する教習にあつては三時限(基本操作及び基本走行にあつては、二時限)を超えないこと(第一種免許に係る教習を受ける者に対して一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + + + + + + ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許(別表第四において「AT小型限定普通二輪免許」という。)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)を現に受けている者に限る。)一人に対する一日の教習時間は、四時限(基本操作及び基本走行にあつては、三時限)を超えないこと(一日に三時限以上の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 + この場合において、一日に四時限の教習を行うときは、二時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に一時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 + + + + + + レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 + + + + + + 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。 + この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。 + + + + + + 応用走行の最後において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 + + + + + + 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。 + + +
+ + + + 学科教習については、次のとおりとする。 + + + + + あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 + + + + + + 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。 + + + + + + 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 + + + + + + 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 + + + + + + 前号ラに定める期間内に修了すること。 + + + +
+ + + + 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (技能検定) + 第三十四条 + + + + 技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。 + + + + + + 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。 + + + + + + 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + + + + 修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第五項第一号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 + + + +
+
+ (卒業証明書の発行等) + 第三十四条の二 + + + + 法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。 + + + + + + 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。 + + + + + 技能検定に係る免許の種類 + + + + + + 技能検定の種別 + + + + + + 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 技能検定の年月日 + + + + + + 技能検定に用いた自動車の種類 + + + + + + 証明を行つた年月日 + + + +
+
+ (指定前における教習の基準) + 第三十四条の三 + + + + 令第三十五条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 + + + + + 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第四項までに定めるとおりとする。 + + + + + + 技能教習の方法については、第三十三条第五項第一号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 + + + + + + 学科教習の方法については、第三十三条第五項第二号の規定を準用する。 + この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第五項第一号ラ」と読み替えるものとする。 + + + + + + + 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 + + +
+
+ (指定前における教習を修了した者に対する技能試験) + 第三十四条の四 + + + + 令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号、第三号又は第四号に定める成績とする。 + + +
+
+ (申請の手続) + 第三十五条 + + + + 法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 + + + + + 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し及び履歴書 + + + + + + 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類 + + + + + + コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 + + + + + + 建物その他の設備の状況を明らかにした図面 + + + + + + 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表 + + + + + + 教材一覧表 + + + + + + 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの) + + + + + + 令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類 + + + +
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+ (変更の届出) + 第三十六条 + + + + 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。 + ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。 + + +
+
+ (指定書等) + 第三十七条 + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。 + + + + + + 公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。 + + +
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+ + 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 +
+ (報告徴収の方法) + 第三十七条の二 + + + + 法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の五の報告書の提出を求めることにより行うものとする。 + + +
+
+ (臨時適性検査) + 第三十七条の二の二 + + + + 第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。 + + + + + + 公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。 + + +
+
+ (処分移送通知書の様式) + 第三十七条の三 + + + + 法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。 + + +
+
+ (自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法) + 第三十七条の四 + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) + + + 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) + + + 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 + + + + + + + + 法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 + + + + + + 附属書九の国際運転免許証 + + + 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 附属書十の国際運転免許証 + + + 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + + + + + 外国運転免許証 + + + 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 + + + + +
+
+ (自動車等の運転の仮禁止の通知等) + 第三十七条の五 + + + + 警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第四項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 + + +
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+ (自動車等の運転の禁止等) + 第三十七条の五の二 + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 第三十条の六の規定は、法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。 + この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 保管証の有効期限 + + + + + + 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + + + + + + 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + + + + + + 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日 + + + + + + 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 + + + + + + + 保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。 + + + + + + 法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第四項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。 + + +
+
+ (運転禁止処分等についての報告事項) + 第三十七条の六 + + + + 法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき。 + + + 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 通知をした年月日 + + + + + 法第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき。 + + + 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別 + 二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関 + 三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 + 四 処分の理由 + 五 処分の期日及び処分に係る期間 + + +
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+ (国外運転免許証の様式) + 第三十七条の七 + + + + 法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。 + + +
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+ (国外運転免許証の交付) + 第三十七条の八 + + + + 法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 + + + + + + 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 + + + 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 + + + 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許及びけん引免許又はけん引第二種免許 + + + 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 普通免許又は普通第二種免許 + + + 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 + + +
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+ (国外運転免許証交付申請書) + 第三十七条の九 + + + + 法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。 + + + + + + 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 + + + + + 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 + + + + + + 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの + + + +
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+ (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) + 第三十七条の十 + + + + 法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。 + + +
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+ + 第八章 講習 +
+ (講習) + 第三十八条 + + + + 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(第十七項において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。 + + + + + + + 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第二号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、十三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第三号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 免許の保留等の期間 + + + 時間 + + + + + 四十日未満 + + + 六時間 + + + + + 四十日以上九十日未満 + + + 十時間 + + + + + 九十日以上 + + + 十二時間 + + +
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+
+ + + + 講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行うこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第一号から第三号までに掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型免許 + + + 大型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型免許 + + + 中型車講習 + + + 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + + + 教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 準中型免許 + + + 準中型車講習 + + + 一 貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 + 四 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、準中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通免許 + + + 普通車講習 + + + 一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の準中型免許の項の第三欄第一号及び第四号に掲げる講習事項(同欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第一号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通免許を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 次に掲げる第一号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。 + + + + + + 大型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 中型自動車又は準中型自動車 + + + + + + + + 大型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 中型自動車、準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第一号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。) + + + 準中型自動車 + + + + + + + + 中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 準中型自動車又は普通自動車 + + + + + + + + 準中型免許の項の第三欄第三号に掲げる講習事項 + + + 普通自動車 + + + + + + + + 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては四時間、準中型車講習にあつては八時間(現に普通免許を受けている者に対する当該講習にあつては、四時間)とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(講習方法) + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型二輪車講習 + + + 一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 普通二輪車講習 + + + 一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識 + 二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + 教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第一号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十八項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + + + 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次に掲げる事項について行うこと。 + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習方法) + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 中型旅客車講習 + + + 教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 普通旅客車講習 + + + 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + +
+
+
+ + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 + + + + + + 第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。 + + + + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + + + + + 講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(種類) + + + 第二欄(講習) + + + 第三欄(講習事項) + + + 第四欄(時間) + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 応急救護処置講習(一) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 + 二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 三時間 + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 応急救護処置講習(二) + + + 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 + 二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 + 三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 + + + 六時間 + + +
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+
+ + + + 公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 + + +
+ + + + 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習(第十七項において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(次号において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。 + + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 + この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 教習指導員 + + + 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 教習指導員として必要な教育についての知識 + 四 教習指導員として必要な自動車の運転技能 + 五 技能教習に必要な教習の技能 + 六 学科教習に必要な教習の技能 + + + 教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 九時間以上十一時間以下 + + + + + 技能検定員 + + + 一 教則の内容となつている事項 + 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 + 三 技能検定の実施に関する知識 + 四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 + 五 技能検定員として必要な自動車の運転技能 + 六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 + + + 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 十時間以上十二時間以下 + + + + + 管理者を直接に補佐する職員 + + + 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 六時間以上七時間以下 + + +
+
+
+ + + + 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。 + + +
+ + 10 + + 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 法第百八条の二第一項第十号に規定する者からの申出により行うこと。 + + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、七時間(原付免許に係る初心運転者講習にあつては、四時間)とすること。 + + + + + 11 + + 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。 + ただし、講習を受けようとする者が法第九十二条の二第一項に規定する違反運転者等(以下この号において「違反運転者等」という。)のうち同項の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。 + + + + + + 第一欄(区分) + + + 第二欄(講習事項) + + + 第三欄(講習方法) + + + 第四欄(時間) + + + + + 一 優良運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + + + 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + 三十分 + + + + + 二 一般運転者に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 一時間 + + + + + 三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + + + + 四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 + + + 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 + 二 運転者としての資質の向上に関すること。 + 三 自動車等の運転に関する基礎的な知識 + 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 + + + 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + 二時間 + + +
+
+
+ + + + 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。 + + +
+ + 12 + + 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号において「普通自動車対応免許」という。)以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあつては、一時間)とすること。 + + + + + 13 + + 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。 + + + + + + 一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 + + + 一 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 活動を体験させること。 + 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + + + + 二 一以外の場合 + + + 一 教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 + + +
+
+
+ + + + 講習時間は、六時間とすること。 + + +
+ + 14 + + 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、九時間とすること。 + + + + + 15 + + 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 16 + + 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。 + + + + + + あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 + + + + + + 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 + + + + + + 講習時間は、三時間とすること。 + + + + + 17 + + 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。 + + + + 18 + + 公安委員会は、第四項第一号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第五項第一号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第七項第二号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第八項第一号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の大型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の二の中型車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の二の三の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の二の四の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の三の二の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の五の三の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第二十二の十の六の二の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 + + +
+
+ 第三十八条の二 + + + + 公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。 + + +
+
+ (講習の委託) + 第三十八条の三 + + + + 法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。 + + +
+
+ (初心運転者講習通知書) + 第三十八条の四 + + + + 法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。 + + + + + + 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (違反者講習通知書) + 第三十八条の四の二 + + + + 法第百八条の三の二に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。 + + + + + + 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の二の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 + + +
+
+ (若年運転者講習通知書) + 第三十八条の四の二の二 + + + + 法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。 + + + + + + 若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (講習通知事務の委託) + 第三十八条の四の三 + + + + 法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法) + 第三十八条の四の四 + + + + 法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。 + + + + + + 法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。 + + +
+
+ (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項) + 第三十八条の四の五 + + + + 法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 + + + + + + 報告する場合 + + + 事項 + + + + + 法第百八条の三の五第一項又は第二項の規定による命令をしたとき。 + + + 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 命令の理由 + 三 命令をした年月日 + 四 命令に係る期間 + + + + + 特定小型原動機付自転車危険行為(法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)又は自転車危険行為(同条第二項に規定する自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為の種別 + 三 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした地の都道府県名及び特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした年月日 + + + + + 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けたとき。 + + + 一 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 + 二 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた年月日 + + +
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+ + 第八章の二 雑則 +
+ (運転免許取得者等教育に係る報告等) + 第三十八条の四の六 + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項 + + + + + + 当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの + + + + + + + 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 + + +
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+ (運転免許取得者等検査に係る報告等) + 第三十八条の四の七 + + + + 前条の規定は、法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等検査を行う者について準用する。 + この場合において、前条第一項第一号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第二号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (使用者に対する通知) + 第三十八条の五 + + + + 法第百八条の三十四の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。 + + +
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+ (保管証の様式) + 第三十八条の六 + + + + 法第百九条第一項の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。 + + +
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+ (交通情報の提供) + 第三十八条の七 + + + + 法第百九条の二第一項の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 + + + + + ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。 + + + + + + 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。 + + + + + + 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。 + + + + + + + 法第百九条の二第二項の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第一項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 + + +
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+ (特定交通情報提供事業の届出) + 第三十八条の八 + + + + 法第百九条の三第一項前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。 + + + + + + 法第百九条の三第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 事業の開始年月日 + + + + + + 交通情報を提供する道路 + + + + + + 予測の方法 + + + + + + 提供する交通情報の種類及び内容 + + + + + + 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項 + + + + + + + 第一項の規定は、法第百九条の三第一項後段の規定による変更の届出について準用する。 + この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) + 第三十九条 + + + + 令第四十二条第二項の内閣府令で定めるものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道とする。 + + +
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+ (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定) + 第三十九条の二 + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条第一項に定める基準(令第一条第二号に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、第一条第一項第二号、第三項及び第四項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 + + + + + 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 + + + + + + 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式 + + + + + + 製作工場の名称及び所在地 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 + + + + + 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 + + + + + + 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 + + + + + + 第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見 + + + + + + + 国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 + + + + + 第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。 + + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。 + + + + + + + 国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。 + + + + + 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 + + + + + + 第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。 + + + +
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+ (原動機を用いる軽車両の型式認定) + 第三十九条の二の二 + + + + 原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる軽車両が第一条の二の三に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定) + 第三十九条の三 + + + + 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (移動用小型車の型式認定) + 第三十九条の四 + + + + 移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、移動用小型車が第一条の四に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定) + 第三十九条の五 + + + + 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が第一条の五第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (遠隔操作型小型車の型式認定) + 第三十九条の六 + + + + 遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、第一条の六に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が第一条の七に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (普通自転車の型式認定) + 第三十九条の七 + + + + 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (安全器材等の型式認定) + 第三十九条の八 + + + + 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + けん引の用具 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材 + + + + + + 夜間用停止表示器材 + + + + + + 昼間用停止表示器材 + + + + + + + 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + けん引の用具にあつては、第八条の四の基準 + + + + + + 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 + + + + + + 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 + + + + + + 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準 + + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (運転シミュレーターの型式認定) + 第三十九条の九 + + + + 模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 + + + + + + 前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第五項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 + + + + + + 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 + この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (型式認定の手続等) + 第三十九条の十 + + + + 第三十九条の二から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。 + + +
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+ + 第九章 告知書等の様式等 +
+ (告知書の様式) + 第四十条 + + + + 法第百二十六条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。 + + +
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+ (通告書の様式) + 第四十一条 + + + + 法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。 + + +
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+ (通知書の様式) + 第四十二条 + + + + 法第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。 + + +
+
+ (納付書の様式) + 第四十三条 + + + + 令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。 + + +
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+ (振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項) + 第四十四条 + + + + 令第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。 + + +
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+ (公示通告書の様式) + 第四十五条 + + + + 令第五十四条第一項の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + + 道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)及び運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和二十八年総理府令第七十五号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三十八条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 + ただし、第三十九条の表に係る改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。 + ただし、この府令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 + + + + + + この府令施行の際現にこの府令による改正前の道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者については、新府令の規定による軽自動車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験において改正前の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得ている者については、改正後の道路交通法施行規則第二十五条第二項又は第二十六条第二項に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十三年七月一日から施行する。 + ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。 + ただし、第二条の表の大型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行前にしたマイクロバスに係る反則行為は、法第九章及び別表の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。 + + + + + + 保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令(昭和三十八年総理府令第三十二号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験(以下「免許試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十四条に規定する免許試験に、旧府令第二十五条及び第二十六条に規定する免許試験に合格した者については新府令第二十五条に規定する免許試験に、それぞれ合格した者とみなす。 + + + + + + 新府令第三十二条第二項に規定する審査を受けようとする者が附則第七項に規定する法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に係る審査に合格した者であるときは、同条第二項に規定する審査を免除することができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の教習を受けている者で、旧府令に規定する自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)を修了した者(旧法の規定により自動二輪車免許を現に受けている者で、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)の改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)の規定により旧法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう免許試験を免除されることとなるものを含む。)に該当し、かつ、旧府令の規定による自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)を修了したもの(旧令の規定により旧法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験を免除されることとなるものを含む。)については、新府令第三十三条に規定する学科教習を修了したものとみなす。 + + + + + + 当分の間、新府令第三十三条及び第三十四条の三に規定する学科教習については、これらの規定にかかわらず、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二十七号。以下「改正政令」という。)附則第三項の法令教習、構造教習並びに法令教習及び構造教習を除く学科教習(以下「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)」という。)として行なうことができるものとする。 + + + + + + 当分の間、改正政令附則第三項の法令教習、構造教習及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する公安委員会の審査は、それぞれ次の各号の表の上欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。以下同じ。)により行なうものとする。 + + + + + 法令教習に従事する者(以下「法令指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 法令教習についての知識 + + + 道路交通法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこれらに基づく公安委員会のした定めその他法第百八条に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 法令教習についての技能 + + + 法令指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+ + + + 構造教習に従事する者(以下「構造指導員」という。)に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 構造教習についての知識 + + + 構造教習に必要な自動車の構造及び取扱方法についての知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造指導員として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 構造教習についての技能 + + + 構造指導員として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+ + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者に係る審査 + + + + + + 審査項目 + + + 審査細目 + + + 審査方法等 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に必要な知識その他教則の内容となつている事項 + + + 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教育についての知識 + + + 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての技能 + + + 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教習方法 + + + 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 + + +
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+
+ + + + 当分の間、改正政令附則第三項に規定する法令教習に従事する者になろうとする者が自動車及び道路の交通に関する法令の解釈又は運用に関する事務に三年以上従事した者であるときは、同項に規定する法令教習についての知識及び技能に関し行なう前項の審査を免除することができる。 + + + + + + 運転免許申請書及び仮運転免許申請書の様式については、新府令別記様式第十二及び別記様式第十二の二の様式にかかわらず昭和四十八年三月三十一日までの間、運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。 + + +
+ + 附 則 + + + + この府令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第七号を改正し、同号を同項第六号とする改正規定、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の改正規定並びに別記様式第十二、別記様式第十三の二、別記様式第十四、別記様式第十六、別記様式第十七、別記様式第十八及び別記様式第十八の二に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第五十一号)附則第一項第二号に掲げる改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により普通自動車に係る仮運転免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者に対して当該申請に係る当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通仮免許の運転免許試験(以下「免許試験」という。)の方法については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する普通仮免許の免許試験において同条第四項第三号に定める合格基準に達する成績を得ている者については、新府令第二十四条第四項第二号に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法の規定による指定自動車教習所の普通自動車についての教習を受けている者で旧府令に規定する自動車の運転に関する技能の教習を修了しているものに対して行なう技能検定については、新府令第三十四条第二項第三号及び同条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に交付された運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後においてこの府令の施行前に運転免許を受けていた者(この府令の施行の日以後において新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された運転免許証を有する者を除く。)から新法第九十四条第三項の規定に基づく運転免許証の再交付の申請があつた場合に交付する運転免許証の様式については、別記様式第十四中「昭和  年の誕生日まで有効」とあるのは、「昭和  年  月  日まで有効」とする。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車及び自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車(以下「ホイール・ブレーカ等」という。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許又は普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上のもの及び最大積載量が五、〇〇〇キログラム以上のものを除く。)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にしたホイール・ブレーカ等に係る反則行為に関する処理手続については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十年十月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許(総排気量〇・一二五リツトル以下の自動二輪車に限り運転することができるものを除く。以下「二輪免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による二輪免許に係る技能試験に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による二輪免許に係る技能試験に合格した者は、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者は、新府令第三十三条第一項又は第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車についての技能教習を終了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に指定自動車教習所における旧府令第三十四条第二項の規定による総排気量〇・三〇〇リツトル以上〇・四〇〇リツトル以下の自動二輪車の技能検定に合格した者で、当該技能検定に係る法第九十八条第六項の卒業証明書を有し、かつ、当該技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないものは、新府令第二十四条の規定により総排気量〇・七〇〇リツトル以上の自動二輪車を使用して行われる技能試験を免除する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 + ただし、第九条の四第一項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の日から起算して四年を経過するまでの間は、改正後の道路交通法施行規則別表第二中「軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とあるのは、「 + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車 + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + +
+
+
」とする。
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。 + ただし、第十五条の二を第十五条の三とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定及び第十七条第二項第三号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この附則に別段の定めがある場合を除き、この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の二第一項の規定により選任されている安全運転管理者については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第九条の九第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる安全運転管理者に係る改正法による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第七十四条の二第四項の規定における同条第一項の総理府令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 二十歳以上の者であること。 + + + + + + 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が六年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、三年)以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 + + + + + 法第七十四条の二第四項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 + + + + + + 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十八条第一項第一号若しくは第三号の三又は法第百十九条第一項第十一号、第十二号(法第七十五条第一項第六号に係る部分に限る。)若しくは第十二号の二の違反行為をした日から二年を経過していない者 + + + + + + + + この府令の施行前に前項に規定する安全運転管理者がした違反行為に係る新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十三条の三に規定する警告反射板(次項において「警告反射板」という。)でけい光部を有するものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第三百十三号。第八項において「改正政令」という。)による改正後の道路交通法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条の六に規定する停止表示器材で、新府令第九条の十七及び第九条の十八に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に用いられている警告反射板でけい光部を有しないものは、昭和五十四年五月三十一日までの間、新令第二十七条の六第一号に規定する夜間用停止表示器材で、新府令第九条の十七に定める基準に適合するものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された法第九十二条第一項の仮運転免許に係る運転免許証の様式については、新府令別記様式第十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 改正政令附則第五項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 + + + + + 自動車の種類、車名、型式及び自動車登録番号又は車両番号 + + + + + + 自動車の使用者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 + + + + + + 自動車の使用の本拠の名称及び位置 + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に自動二輪車免許の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧府令第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則第三十五条第一号の規定により公安委員会に提出されている書類については、改正後の同条の規定により提出された書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十八年総理府令第十八号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所の教習を受けている者で、当該教習において改正前の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了したものについては、改正後の第三十三条第三項第二号の規定による学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + + 道路交通法第九十八条第一項の規定により行う申請に係る施設の運営についての第三十四条の三の規定の適用については、この府令の施行の日前に行われた改正前の第三十四条の三第三号に規定する方法による学科教習は、改正後の第三十四条の三第三号に規定する方法により行われた学科教習とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)又は原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を受けており、かつ、総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車(以下「ミニカー」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日前にミニカーの運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているためミニカーの運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日(その日以前に普通自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(附則第四項の規定による普通免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、ミニカーの運転に従事する場合(次項の規定による運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受ける場合を除く。)に限り、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者に対しては、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第五項及び第七項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う免許試験(以下「技能試験」という。)においてミニカーを使用し、及び公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗する方法以外の方法で、普通免許の免許試験を行うことができる。 + この場合において、当該免許試験を受けようとする者は、普通自動車仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、新府令第二十一条の二で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者とみなす。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による免許試験に合格した者に対し普通免許を与えるときは、その者が運転することができる普通自動車の種類をミニカーに限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により普通免許を与えないこととされ、及び普通免許の免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による普通免許の免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された普通免許を受けることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通免許、大型特殊免許、二輪免許又は原付免許を受けており、かつ、ミニカーの運転に従事している者は、法第七十一条の二の規定にかかわらず、新府令第九条の七で定める様式の標識をつけないで、ミニカーを運転することができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により普通免許の免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現にミニカーの運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為をいう。)に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する法第九章の規定(別表を含む。)及びこれらの規定に基づく命令の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 目次の改正規定、第七条の一部を改め、第七条の三を第七条の五とし、第七条の二を第七条の四とし、第七条の次に二条を加える改正規定、別記様式第二の次に一様式を加える改正規定、別記様式第三の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定 + + + 昭和六十年七月二十五日 + + + + + + + + 第九条の六、第九条の七及び第十五条の三の改正規定 + + + 昭和六十年九月一日 + + + + + + + + その他の規定 + + + 昭和六十一年一月一日 + + + + + + + + 当分の間、第四十三条の規定の適用については、同条中「別記様式第二十八」とあるのは、「別記様式第二十八又は道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十年総理府令第三十五号)による改正前の別記様式第二十八」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + ただし、第十七条第二項第一号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項又は第二項の規定による自動二輪車の運転に関する教習を修了している者に対して行う技能検定については、改正後の道路交通法施行規則第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第二十八の改正規定は、同年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。以下同じ。)及び国外運転免許証の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による運転免許証及び国外運転免許証の様式については、新府令別記様式第十四及び別記様式第二十二の七の様式にかかわらず、昭和六十四年四月一日以後においても、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二年一月一日から施行する。 + ただし、第三十八条の四第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則第七条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力を停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行規則第三十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。 + + + + + + 改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法第百八条の二第一項第一号に規定する講習(次項において「旧初心運転者講習」という。)を行う旨の通知書の様式は、次のとおりとする。 + + + + + + + + + 旧初心運転者講習について必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成四年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車免許(次項において「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の規定による普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「旧技能教習」という。)の基本走行を修了したものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下この項において「新技能教習」という。)の基本操作を、旧技能教習の応用走行(一)を修了したものについては新技能教習の基本走行を、旧技能教習の応用走行(二)を修了したものについては新技能教習の応用走行(一)をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了したものについては、新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧法指定自動車教習所における普通自動車についての教習を終了している者に対して行う技能検定については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許証を除く。次項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項に規定する日までに交付された従前の様式による免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許試験成績証明書の様式については、新府令別記様式第十七の二の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 10 + + この府令の施行前にはり付けられた運転禁止処分票の様式については、新府令別記様式第二十二の五の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に交付された原付講習終了証明書及び保管証の様式については、別記様式第二十二の十の五及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成六年四月一日から施行する。 + ただし、第三条の規定は、同年五月十日から施行する。 + + + + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定の施行前に交付された運転免許試験成績証明書、出頭命令書及び保管証の様式については、同条の規定による改正後の道路交通法施行規則(次項において「新府令」という。)別記様式第十七の二、別記様式第十九の三の五及び別記様式第十九の三の六の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 第二条の規定の施行前に交付された特定講習終了証明書は、新府令により交付された特定任意講習終了証明書とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する旧法自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)で普通自動二輪車に相当するものに係る指定を受けている指定自動車教習所は、普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第三十三条第一項に規定する旧法自動二輪車についての教習(以下「旧教習」という。)を受けている者及びこの府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者(当該旧教習に係る卒業検定に合格した者を除く。)の当該旧教習は、次の各号に掲げる区分に従い、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十三条第一項に規定する普通自動二輪車についての教習とみなす。 + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車についての教習 + + + + + + + + 旧府令第三十三条第一項に規定する中型二輪車についての教習 + + + 新府令第三十三条第一項に規定する小型二輪車以外の普通自動二輪車についての教習 + + + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者及び当該教習を終了している者に係る技能教習及び学科教習の教習方法の基準並びに技能検定の方法については、新府令第三十三条第七項第一号レ及び同項第二号ト並びに第三十四条第二項第一号並びに同条第三項第一号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を終了している者に係る卒業検定の実施の方法及び合格の基準については、新府令第三十四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。 + + + + + 三月以内に旧教習を終了した者で、当該旧教習を終了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 + + + + + + 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、旧府令第二十四条の二輪免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 + + + + + + 当該卒業検定に合格しなかった者に対してはその者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 + + + + + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項及び第九項において「免許証」という。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 免許証(この府令の施行前に交付された免許証を除く。)の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月九日までの間、次の様式によることができる。 + + + + + + + + + 前項に規定する日までに交付された免許証で同項に規定する様式によるものの様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、平成十一年五月十日以後においてもなお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前に交付された免許証保管証、応急救護処置講習終了証明書、原付講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十一及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第三百二十二号)の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + ただし、目次の改正規定、第七条の十の改正規定、第十八条の三の改正規定、第二十九条第二項の改正規定、第三十一条の三の改正規定(同条の表中「第三項若しくは第四項」を改める部分及び法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習に係る部分に限る。)、第八章の章名の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項第一号の改正規定中「運転に必要な知識」の下に「、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能」を加える部分を除く。)、第三十八条の二の改正規定、第三十八条の三の改正規定、第三十八条の四の次に一条及び章名を加える改正規定、別記様式第二十二の十の七を別記様式第二十二の十の八とし、別記様式第二十二の十の六の次に一様式を加える改正規定、別記様式第二十二の十一の次に一様式を加える改正規定並びに別表第二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に製作された普通自動車については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第七条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に改正前の道路交通法施行規則第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者は、新府令第三十八条第二項に規定する取消処分者講習を終了した者とみなす。 + + + + + + 告知書及び通告書の様式については、新府令別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通仮免許に係る技能試験若しくは普通自動車の修了検定に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該技能試験若しくは修了検定に係る普通仮免許を受けたもの又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の技能試験については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格している者は、新府令第二十四条の普通免許に係る技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「旧技能教習」という。)の基本走行を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する技能教習(以下「新技能教習」という。)の基本操作及び基本走行を、旧技能教習を修了しているものについては新技能教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車又は普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(次項及び附則第八項に規定する者を除く。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、大型自動車についての教習を受けている者にあっては二十一時限、普通自動車についての教習を受けている者にあっては十七時限とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に普通免許、普通第二種免許、大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。次項において同じ。)、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における普通自動車についての教習を受けている者で旧技能教習の基本走行を修了しているもの(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に限る。)に対する新技能教習の応用走行の教習時間の基準は、新府令第三十三条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する時限数から二時限を減じた時限数とする。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における教習を受けている者で、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(一)(次項において「旧学科教習(一)」という。)を修了しているものについては新府令第三十三条第一項に規定する学科教習(以下「新学科教習」という。)の学科(一)を、旧府令第三十三条第一項に規定する学科教習(附則第十一項において「旧学科教習」という。)を修了しているものについては新学科教習をそれぞれ修了した者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車についての教習を受けている者で旧学科教習(一)を修了している者に対する新学科教習の学科(二)の教習時間の基準は、新府令第三十三条第一項の規定にかかわらず、十四時限とする。 + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧技能教習及び旧学科教習を修了している者は、これらの教習を修了した日に新技能教習及び新学科教習を修了したものとみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に普通仮免許を受けている者、この府令の施行の際現に普通自動車の修了検定若しくは普通仮免許に係る技能試験に合格している者でこの府令の施行の日以後に当該修了検定若しくは技能試験に係る普通仮免許を受けたもの又は附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能試験に合格し、普通仮免許を受けた者が当該普通仮免許により普通自動車を運転して受ける卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、新府令第三十四条第二項第二号の規定にかかわらず、旧府令第二十四条の普通免許に係る技能試験の例に準ずるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三十八条の七の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 別記様式第十四の改正規定並びに次項及び附則第三項の改正規定 + + + 平成十一年一月十日 + + + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において同じ。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前項の規定により運転免許証の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm)及び手数料です。」の欄に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 運転免許申請書、限定解除審査申請書、再試験受験申込書、運転免許証更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、運転免許取消申請書及び国外運転免許証交付申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十二、別記様式第十三の四、別記様式第十七の三、別記様式第十八、別記様式第十八の二、別記様式第十九の三の八及び別記様式第二十二の八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条第九項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された運転免許証(仮運転免許証を除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 道路交通法の一部を改正する法律附則第四条に規定する者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験については、新府令第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準は、新府令第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び前項の規定による教習を修了した者は、新府令第三十三条第一項に規定する当該教習に係る第一種免許に係る教習を修了した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧教習を修了している者及び附則第五項の規定による教習を修了した者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、それぞれ当該卒業証明書に係る教習に係る第一種免許又は当該証明に係る技能検定に係る第一種免許につき新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、新府令第三十三条及び第三十四条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第十五項の規定により交付された応急救護処置講習終了証明書は、新府令第三十八条第十六項の規定により交付された応急救護処置講習(一)終了証明書とみなす。 + + + + 12 + + この府令の施行前に旧府令第三十八条の二の規定により交付された特定任意講習終了証明書は、新府令第三十八条の二の規定により交付された国家公安委員会規則で定める書類とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十九条の二第四項第三号(旧府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている法人は、この府令の施行の日に新府令第三十九条の二第四項第三号(新府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項又は第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けたものとみなす。 + + + + 14 + + この府令の施行前に旧府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った旧府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類は、新府令第三十九条の二第四項第三号の規定による指定を受けた法人が行った新府令第三十九条の二第四項第三号の試験の結果及びその意見を記載した書類とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 出頭命令書、免許証保管証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十三、別記様式第二十五及び別記様式第二十六の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 + ただし、第二十四条第六項及び別表第四の一の表の改正規定は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許試験成績証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十七の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成十七年三月一日から施行する。 + ただし、第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第十四の改正規定並びに次項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 道路交通法第九十三条の二の規定による記録については、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、当分の間、運転免許を受けた者の住所を除いて行うことができる。 + + + + + + この府令の施行前に改正前の道路交通法施行規則(次項において「旧府令」という。)第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第五項に規定する大型二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了した者は、新府令第三十八条第六項に規定する普通二輪車講習を終了したものとみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 標章除去申請書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十二条の二、第二十条第一項及び第二項、第三十五条第一号、第三十八条の七第一項第一号、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の五並びに別記様式第二十の改正規定並びに附則第十九項の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 附則第十六項の規定 + + + 平成十九年一月一日 + + + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の大型自動車(以下「旧法大型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の二の技能検査において改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の二第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧法大型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の二第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正後の道路交通法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第六条の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けていたもの + + + + + + + この府令の施行の際現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(以下「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(以下「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) + + + + + + + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条第一項の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 道路交通法施行規則第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項、第五項、第六項及び第八項を除くものとし、第一項、第四項、第七項、第十項及び第十一項の規定にあっては、普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、同規則第二十八条の二の規定にかかわらず、改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて中型免許を受けた者に対して都道府県公安委員会が行う再試験(改正法附則第十四条の規定により読み替えて適用される新法第百条の二第一項の再試験をいう。以下この項において同じ。)について準用する。 + この場合において、同規則第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同項第四号中「AT普通免許」とあるのは「AT中型免許」と、「普通自動車」とあるのは「中型自動車、準中型自動車及び普通自動車」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、「普通免許」とあるのは「中型免許」と、同条第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号中「普通免許」とあるのは「中型免許」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「普通免許、」とあるのは「中型免許、」と、同条第十二項及び第十三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同規則第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同規則第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において旧法の規定による普通自動車を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項に規定する者に対する新府令第二十八条の四第三項の規定の適用については、同項中「令第三十七条の四各号」とあるのは「道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)附則第七条の規定により読み替えられた同令による改正後の道路交通法施行令第三十七条の四各号」とする。 + + + + + + 新法第百一条第四項、第百一条の二第二項又は第百二条第二項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型免許(以下「限定中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第七項、第二十九条の二第四項又は第二十九条の三第二項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + + + 10 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における次の各号に掲げる免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(以下「旧教習」という。)を受けている者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習を受けている者とみなす。 + + + + + + 旧法大型免許 + + + 中型免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(次号に掲げる場合を除く。) + + + 大型第二種免許 + + + + + + + + 旧法大型第二種免許(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して旧法大型第二種免許に係る教習を受けている場合に限る。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + 11 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所における旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者に対する新府令第三十四条の技能検定の方法については、同条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる新府令第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者及びこの府令の施行後に前項の規定により行われる従前の例による技能検定に合格した者は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第十項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 14 + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号。以下「改正政令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + (A+B+C)/(D+B+E) + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、この府令の施行の日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第八条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前からこの府令の施行の日の前日までの間に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者及びこの府令の施行の日以後に附則第十一項の規定により行われる従前の例による技能検定(卒業検定に限る。)に合格した者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第八条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + この府令の施行の日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + + + 15 + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定中型免許又は新法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許を受けている者である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + + + 16 + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。次項において「免許証」という。)の様式については、この府令の施行の日前においても、新府令別記様式第十四の様式によることができる。 + この場合において、同様式の備考の規定については、旧府令別記様式第十四の備考の規定を適用するものとする。 + + + + 17 + + この府令の施行前に交付された免許証の様式については、新府令別記様式第十四の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 18 + + この府令の施行前に交付又は発行された出頭命令書、免許証保管証、卒業証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、応急救護処置講習(一)終了証明書、応急救護処置講習(二)終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六、別記様式第十九の五、別記様式第二十二の十の二の三、別記様式第二十二の十の三、別記様式第二十二の十の三の二、別記様式第二十二の十の四、別記様式第二十二の十の五、別記様式第二十二の十の五の三、別記様式第二十二の十の六、別記様式第二十二の十の六の二及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 19 + + 卒業証明書の様式については、新府令別記様式第十九の五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に改正法による改正前の道路交通法第七十四条の三第一項の規定により選任されている安全運転管理者又は同条第四項の規定により選任されている副安全運転管理者がこの府令の施行前にした違反行為に係る改正法による改正後の道路交通法第七十四条の三第一項、第四項及び第六項の規定の適用については、この府令による改正後の道路交通法施行規則第九条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + ただし、第三十八条の三及び第三十八条の七第二項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + ただし、第二十条及び第二十四条第六項の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に交付された出頭命令書及び高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十二の六の二及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十一年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。)第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。)の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。)については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。)において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。 + + + + + + 公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + 附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + 附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。 + + + + 10 + + 次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。)についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。)において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。附則第十二項において「令」という。)第二十六条の三の三の規定を適用する。 + + + + + 附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者 + + + + + + 施行日から一年六月以内に大型二輪免許又は普通二輪免許(附則第六項の規定による大型二輪免許及び普通二輪免許を除く。)を受けた者で、これらの免許を受けた日前六月以内に附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けていたもの + + + + + + 特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、施行日前に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けたもの + + + + + 11 + + 前項の確認を受けようとする者は、運転従事期間を証明する書類を当該公安委員会に提示しなければならない。 + + + + 12 + + 附則第六項の規定による大型二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事しているもの及び同項の規定による普通二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事しているものに対する法第九十条の二第一項の規定の適用については、それぞれ令第三十三条の六第二項第二号イに該当する者であって、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものとみなす。 + + + + 13 + + この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 15 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 16 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。 + ただし、第七条の改正規定(「第二十六条の四の二」を「第二十六条の四の三」に改める部分に限る。)並びに第七条の二、第七条の三及び第三十一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 + + + + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、別記様式第五の二の二の改正規定は、平成二十三年二月一日から施行する。 + + + + + + 高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第五の二の二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、別記様式第一の二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の際現に道路交通法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡を車室内において使用すべきこととするものは、運転する普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものとみなす。 + + + + + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + ただし、第六条の四及び第六条の六の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第三十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者」とあるのは「その者」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、法第百四条の四第二項の規定によりその者の免許が取り消された日から五年を経過している場合にあつては、その記載事項が判読できる運転経歴証明書をその者が所持しているときに限る。」とする。 + + + + + + 前項の規定により読み替えて適用される新府令第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けた者については、この府令の施行後に新たに運転経歴証明書の交付を受けた者とみなして新府令第三十条の十二から第三十条の十四までの規定を適用し、前項の規定は適用しない。 + + + + + + この府令の施行前に運転経歴証明書の交付を受けた者(前項に規定する再交付を受けた者を除く。)については、新府令第三十条の十二及び第三十条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に交付された仮運転免許証、出頭命令書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十五、別記様式第十九の三の五、別記様式第十九の三の六及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年十月九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 納付書の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + + + (道路交通法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条による改正後の道路交通法施行規則第十七条第二項第八号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 改正法施行日において現に改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三条の中型自動車(次条において「旧法中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)の運転について旧府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、それぞれ改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)又は同条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)の運転について新府令第十八条の二の三第四項の規定により読み替えられた新府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型自動車又は旧法普通自動車の運転に係る旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、それぞれ中型自動車又は普通自動車の運転に係る新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 新法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除されていた者を除く。)である場合には、新府令第二十三条の規定の適用については、新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を受けようとする者とみなす。 + + + + + 新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(次号において「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(次号において「特定取消処分者」という。)で、改正法附則第二条の規定により新法第八十四条第三項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けていたもの + + + + + + 特定失効者又は特定取消処分者で、改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けていたもの + + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法施行日前に旧法第九十一条の規定により付された条件のうち、旧法普通自動車を運転中は、当該旧法普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡を使用すべきこととするものは、新法第三条の準中型自動車(以下「準中型自動車」という。)又は普通自動車を運転中は、当該準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車又は原動機付自転車を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置を使用すべきこととする新法第九十一条の規定により付された条件とみなす。 + この場合において、新府令別表第二の規定の適用については、同表の特定後写鏡等の項の上欄中「特定後写鏡等」とあるのは、「特定後写鏡」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。 + + + + + + 旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。) + + + 新法第八十四条第三項の中型自動車免許 + + + + + + + + 旧法普通免許 + + + 普通免許 + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(附則第十六条において「中型第二種免許」という。) + + + + + + + + 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。) + + + 新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(附則第十六条において「普通第二種免許」という。) + + + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧学科試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る学科試験について新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(同条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)及び改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格したとみなされて準中型免許を受けている者(同法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)は、新府令第二十八条の二の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + この場合において、同条中「免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車に相当する自動車」と、「おいて免許自動車等を」とあるのは「おいて旧法の規定による普通自動車に相当する自動車を」とする。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「旧教習」という。)を受けている者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十三条第一項に規定する教習(次条において「教習」という。)を受けている者とみなす。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 改正政令附則第六条第四項の規定により読み替えられた改正政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の三の二第一項の内閣府令で定めるところにより都道府県公安委員会が行う審査は、準中型自動車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 改正政令附則第七条の規定により読み替えられた新令第三十五条第三項第三号の内閣府令で定めるところにより算出した数値は、次に掲げる式により算出したものとする。 + + + + + + + + + (この式において、A、B、C、D及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。 + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、旧府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 新法第九十九条第一項の申請に係る自動車教習所が、改正法施行日前に当該申請に係る免許の種類に応じて改正政令附則第七条各号に定める免許に係る指定自動車教習所として指定されたものである場合には、当該申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日の六月前の日以後に同条各号に定める免許に係る旧府令第三十四条の卒業検定に合格した者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者であって、新府令第三十四条の四に規定する成績を得たものの人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日前に新法第九十九条第一項の申請に係る免許の種類に応じ、当該申請の日前六月の間に改正政令附則第七条各号に定める免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき旧法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数 + + + + + + + + + + 改正法施行日以後に新法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習を修了し、かつ、当該免許につき新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者の人数) + + + + +
+
+ 第十六条 + + + + 新法第百七条の七第一項の国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類が、限定準中型免許又は新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許である場合には、新府令第三十七条の八の適用については、当該免許は、それぞれ普通免許又は普通第二種免許とみなす。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証(次条において「免許証」という。)の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる講習及び高齢者講習終了証明書の様式については、新府令第三十八条第十二項の規定及び別記様式第二十二の十の七の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (様式に関する経過措置) + 第十八条 + + + + 改正法施行日前に交付された免許証、免許証保管証、高齢者講習終了証明書及び免許証保管証の様式については、新府令別記様式第十四、別記様式第十九の三の六、別記様式第二十二の十の七及び別記様式第二十三の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第三条の二の改正規定、別記様式第一の二の改正規定及び別記様式第一の二の次に一様式を加える改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 次項及び第三項の規定 + + + 公布の日から起算して三年を経過した日 + + + + + + (経過措置) + + + 前項の規定の施行の際現に道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令附則第二項の規定により普通自動二輪車に係る指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所が行う普通自動二輪車に係る教習を受けている者に対する当該教習については、道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ヘの規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないことができるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 運転免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第十四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 + + + + (大型自動二輪車等に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けており、かつ、定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する大型自動二輪車(以下「電動大型自動二輪車」という。)の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に電動大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため電動大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。)に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)を受けた者(附則第四項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。)については、その運転免許を受けた日)までの間は、電動大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。 + + + + + + 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十四条第六項の規定にかかわらず、道路交通法(以下「法」という。)第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験において電動大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。 + + + + + + 公安委員会は、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときは、その者が運転することができる大型自動二輪車の種類を電動大型自動二輪車に限定しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。)の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に普通二輪免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車の運転に従事している者で、法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第一項の規定により大型二輪免許を与えないこととされ、及び大型二輪免許の運転免許試験を受けることができないこととされているものは、これらの規定にかかわらず、附則第三項の規定による大型二輪免許の運転免許試験を受け、かつ、附則第四項の規定による限定が付された大型二輪免許を受けることができる。 + + + + + + 附則第三項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者は、この府令の施行の際現に電動大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転免許に付されている条件のうち、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限ることとするものは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限ることとするものとみなす。 + + + + + + 当分の間、道路交通法施行規則第二十四条第十一項の表大型二輪免許の項中「大型自動二輪車」とあるのは、「大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上のもの)」とする。 + + + + 10 + + この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。 + + + + (様式に関する経過措置) + 13 + + 運転免許証再交付申請書及び運転経歴証明書の様式については、新府令別記様式第十七及び別記様式第十九の三の十の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年六月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (免許申請書等の添付書類に関する経過措置) + 第二条 + + + + 運転免許を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第十七条第一項の様式の免許申請書(附則第五条において「免許申請書」という。)には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に改正法による改正前の道路交通法(次号において「旧法」という。)第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「旧法高齢者講習」という。)を受けた者 + + + この府令による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「旧法認知機能検査」という。)を受けた者 + + + 附則第五条において準用するこの府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第十七号。附則第七条において「令和五年改正府令」という。)による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路交通法(以下この号において「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者又は改正令附則第二条第二項の規定により新法第九十六条第五項第二号の適用について同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなされる者 + + + 当該者であることを証明する書類 + + + + +
+
+ 第三条 + + + + 道路交通法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者が次の各号に該当する者であるときは、道路交通法施行規則第二十九条第一項の様式の更新申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 施行日前に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 旧府令別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書 + + + + + + + + 施行日以後に旧法認知機能検査を受けた者 + + + 附則第五条において準用する新府令第二十六条の三第二項に規定する書類 + + + + + + + + 施行日以後に旧法高齢者講習を受けた者 + + + 附則第七条において準用する新府令第三十八条第十七項に規定する高齢者講習終了証明書 + + + + +
+
+ (認知機能検査に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に受けた旧法認知機能検査の結果について、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第二十九条の三第一項第一号の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる者(道路交通法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者に限る。)及び改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法認知機能検査については、旧府令第二十六条の三、第二十九条の二の五第一項及び第二十九条の三第一項の規定にかかわらず、新府令第二十六条の三、第二十九条の二の六第一項及び第二十九条の三第一項第一号の規定を準用する。 + + +
+
+ (高齢者講習に関する経過措置) + 第六条 + + + + 新府令第二十九条の二の六第一項第二号ホの規定は、施行日から起算して一年間は、適用しない。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対して施行日以後に行う旧法高齢者講習については、旧府令第三十八条第十二項及び第十六項の規定にかかわらず、令和五年改正府令による改正後の道路交通法施行規則第三十八条第十二項及び第十八項の規定を準用する。 + この場合において、同条第十二項第三号及び第四号の規定中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、同項第三号中「ものに」とあるのは「もの並びに認知機能検査の結果に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令の施行の日前に製作された道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車に対するこの府令による改正後の道路交通法施行規則第一条の二の二の規定の適用については、令和六年十二月二十二日までの間、同条第二号ホ中「こと」とあるのは、「こと又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の認定を受けた者が同条第五項の規定により道路運送車両の保安基準第三章第二節(第六十六条の十七を除く。)の基準に適合するものとして特定小型原動機付自転車に表示しなければならないこととされている型式認定番号標(これに準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを含む。)若しくは市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)を見やすいように表示していること」とする。 + + + + (国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の廃止) + + + 国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和五年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中道路交通法施行規則第三十四条の二第三項の改正規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第二条並びに附則第三条、第七条及び第十条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第八条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)及び法第百条の二第一項の再試験(以下「再試験」という。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第一条新府令」という。)第二十四条(第一条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許に係る技能試験については、第一条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた旧府令第二十四条第五項に定める基準に達する成績を得ている者については、第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に旧府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + この府令の施行前に技能試験について旧府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる中型自動車(車両総重量八千キログラム未満、最大積載量五千キログラム未満、乗車定員十人以下のものに限る。以下この項において同じ。)、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)以外の普通自動車であって、長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が〇・三六〇リットル以下のものに限る。)(次項及び第九項において「AT自動車以外の軽車(三六〇)」という。)に限ることとする条件が付されている中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車(車両総重量五千キログラム未満、最大積載量三千キログラム未満のものに限る。以下この項において同じ。)及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車並びにAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている準中型自動車免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に法第九十一条の規定により運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車及びAT自動車以外の軽車(三六〇)に限ることとする条件が付されている普通免許は、当該条件が付されていないものとみなす。 + + + + 10 + + 指定自動車教習所における普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 11 + + 指定自動車教習所における普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 12 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 13 + + この府令の施行の際現に指定自動車教習所において普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第一条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第一条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 14 + + この府令の施行の際現に旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第一条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 15 + + この府令の施行前に旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 16 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通免許(AT普通免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 17 + + この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までに普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第一条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (中型免許等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第二条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第二条新府令」という。)第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験については、第二条新府令第二十四条(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許(以下「AT中型仮免許」という。)を除く。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許(以下「AT準中型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験については、第二条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検査、技能試験及び再試験並びに準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項(第二条新府令第十八条の二の三第四項及び第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う中型仮免許(AT中型仮免許を除く。)に係る技能試験は、第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等(以下単に「試験等」という。)において運転しようとする者については、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第一条新府令第二十四条第九項に定める基準に達する成績を得ている者については、第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + 10 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + 11 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に技能試験について第一条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + 12 + + 指定自動車教習所における中型免許(AT中型免許を除く。)及び準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 13 + + 指定自動車教習所における中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係るコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 14 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 15 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対するコースの形状及び構造に関する基準、技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条、別表第三の二及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 16 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量五千キログラム以上の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・一〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 17 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量二千キログラム以上の準中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上、前軸輪距が一・三〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 18 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定は、第二条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第二条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが八・二〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上、最遠軸距が四・二〇メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + 19 + + 前項の規定により同項に規定する中型自動車を使用して中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能検定を行う場合及び当該技能検定に係る技能教習を行う場合におけるコースの形状及び構造に関する基準は、第二条新府令別表第三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 20 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第二条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 21 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 22 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + 23 + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第二条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (大型免許等に関する経過措置) + 第四条 + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)に係る技能検査及び技能試験については、第三条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条及び次条において「第三条新府令」という。)第二十四条(第三条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型仮免許(以下「AT大型仮免許」という。)を除く。)に係る技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)については、第三条新府令第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能検査及び技能試験は、第三条新府令第二十四条第十一項(第三条新府令第十八条の二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量一万キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六千キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う大型仮免許(AT大型仮免許を除く。)に係る技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)は、第三条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量一万キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車を練習のため若しくは試験等において運転しようとする者については、最大積載量六千キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第二条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得ている者については、第三条新府令第十八条の二の三の技能検査において同条第四項の規定により読み替えられた第三条新府令第二十四条第十項に定める基準に達する成績を得た者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書は、第三条新府令第十八条の二の三第五項の規定により交付された検査合格証明書とみなす。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第三条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に技能試験について第二条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第三条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 指定自動車教習所における大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第三条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第三条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + 10 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型免許(AT大型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第三条新府令第三十三条第五項第一号チ又は第三十四条第二項第二号若しくは第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第三条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能検定は、第三条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第三条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、最大積載量一万キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許にあつては、最大積載量六千キログラム以上の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの)を使用して行うことができる。 + + + + 12 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第三条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + 13 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第三条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 14 + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに大型免許(AT大型免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第三条新府令第三十三条第五項第一号チ及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (大型第二種免許等に関する経過措置) + 第五条 + + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型第二種免許(以下「AT大型第二種免許」という。)を除く。)及び大型仮免許(AT大型仮免許を除く。)に係る技能試験(大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものに限る。)については、第四条の規定による改正後の道路交通法施行規則(以下この条において「第四条新府令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + AT自動車以外の自動車を使用して行う大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)及び大型仮免許(AT大型仮免許を除く。)に係る技能試験(大型仮免許に係る技能試験にあつては、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものに限る。)は、第四条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が五・一五メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第三条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格している者は、第四条新府令第二十四条に規定する技能試験に合格した者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に技能試験について第三条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書は、技能試験について第四条新府令第二十八条の規定により交付された運転免許試験成績証明書とみなす。 + + + + + + 指定自動車教習所における大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第四条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第四条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目ごとの教習時間並びに技能検定の実施の方法及び合格の基準は、第四条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第四条新府令第二十四条及び別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 指定自動車教習所におけるAT自動車以外の自動車を使用して行う大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る技能検定は、第四条新府令第三十四条第二項第二号又は第三項第二号の規定によりその例に準ずるものとされる第四条新府令第二十四条第十一項の規定にかかわらず、当分の間、乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上、最遠軸距が五・一五メートル以上のものを使用して行うことができる。 + + + + + + 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第三条新府令第三十四条の技能検定に合格している者は、第四条新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。 + + + + + + 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第三条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、第四条新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。 + + + + 10 + + 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までに大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る法第九十九条第一項の規定による申請をした者に対する同項の規定による指定の基準については、第四条新府令別表第四の一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 別記様式第一 + (第三条関係) + + + + + + 別記様式第一の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の二の二 + (第三条の二関係) + + + + + + 別記様式第一の三 + (第五条関係) + + + + + + 別記様式第一の三の二 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の三 + (第五条の三関係) + + + + + + 別記様式第一の三の四 + (第五条の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の五 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の六 + (第六条の三の四関係) + + + + + + 別記様式第一の三の七 + (第六条の三の五関係) + + + + + + 別記様式第一の三の八 + (第六条の三の六関係) + + + + + + 別記様式第一の四 + (第六条の五関係) + + + + + + 別記様式第一の五 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第一の六 + (第六条の七関係) + + + + + + 別記様式第二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の二 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の三 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の四 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第二の五 + (第七条関係) + + + + + + 別記様式第三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の二 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の三 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の四 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の五 + (第七条の二関係) + + + + + + 別記様式第三の六 + (第七条の五関係) + + + + + + 別記様式第三の七 + (第七条の七関係) + + + + + + 別記様式第四 + (第八条関係) + + + + + + 別記様式第四の二 + (第八条の二関係) + + + + + + 別記様式第四の三 + (第八条の三関係) + + + + + + 別記様式第五 + (第八条の五関係) + + + + + + 別記様式第五の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の二 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の三 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の二の四 + (第九条の七関係) + + + + + + 別記様式第五の三 + (第九条の十五関係) + + + + + + 別記様式第五の四 + (第九条の十六関係) + + + + + + 別記様式第五の五 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の六 + (第九条の十七、第九条の十八関係) + + + + + + 別記様式第五の七 + (第九条の十九、第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の八 + (第九条の十九関係) + + + + + + 別記様式第五の九 + (第九条の二十関係) + + + + + + 別記様式第五の十 + (第九条の二十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十一 + (第九条の二十五関係) + + + + + + 別記様式第五の十二 + (第九条の三十三関係) + + + + + + 別記様式第五の十三 + (第九条の三十五関係) + + + + + + 別記様式第六 + (第十条関係) + + + + + + 別記様式第七 + (第十一条関係) + + + + + + 別記様式第八 + (第十二条関係) + + + + + + 別記様式第九 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第九の二 + (第十三条関係) + + + + + + 別記様式第十 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十の二 + (第十四条関係) + + + + + + 別記様式第十一 + (第十六条関係) + + + + + + 別記様式第十二 + (第十七条関係) + + + + + + 別記様式第十二の二 + (第十八条の二の二、第二十九条、第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十三 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の二 + (第十八条の二の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の三 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の四 + (第十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十三の五 + (第十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十三の六 + (第十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第十四 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十五 + (第十九条関係) + + + + + + 別記様式第十六 + (第二十条関係) + + + + + + 別記様式第十七 + (第二十一条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二 + (第二十八条関係) + + + + + + 別記様式第十七の二の二 + (第二十八条の三関係) + + + + + + 別記様式第十七の三 + (第二十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第十七の四 + (第二十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第十八 + (第二十九条関係) + + + + + + 別記様式第十八の二 + (第二十九条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の三 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の四 + (第二十九条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の五 + (第二十九条の二の四、第三十七条の二関係) + + + + + + 別記様式第十八の六 + (第二十九条の二の五関係) + + + + + + 別記様式第十八の七 + (第二十九条の二の六関係) + + + + + + 別記様式第十九 + (第二十九条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の二 + (第三十条、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三 + (第三十条の二、第三十七条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二 + (第三十条の三関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の二の二 + (第三十条の三の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の三 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の四の二 + (第三十条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の五 + (第三十条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の六 + (第三十条の七関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の七 + (第三十条の八関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の八 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の九 + (第三十条の九関係) + + + + + + 別記様式第十九の三の十 + (第三十条の十一関係) + + + + + + 別記様式第十九の四 + (第三十一条の四関係) + + + + + + 別記様式第十九の四の二 + (第三十一条の五関係) + + + + + + 別記様式第十九の五 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第十九の六 + (第三十四条の二関係) + + + + + + 別記様式第二十 + (第三十五条関係) + + + + + + 別記様式第二十一 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十一の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の二 + (第三十七条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の三 + (第三十七条の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の四 + (第三十七条の三関係) + + + + + + 別記様式第二十二の五 + (第三十七条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の二 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の三 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の四 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の六の五 + (第三十七条の五の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の七 + (第三十七条の七関係) + + + + + + 別記様式第二十二の八 + (第三十七条の九関係) + + + + + + 別記様式第二十二の九 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の二の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の三の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の四 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の五の三 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の六の二 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十の七 + (第三十八条関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一 + (第三十八条の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二 + (第三十八条の四の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の二の二 + (第三十八条の四の二の二関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の三 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十一の四 + (第三十八条の四の四関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十二 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十二の十三 + (第三十八条の五関係) + + + + + + 別記様式第二十三 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の二 + (第三十八条の六関係) + + + + + + 別記様式第二十四の三 + (第三十八条の八関係) + + + + + + 別記様式第二十五 + (第四十条関係) + + + + + + 別記様式第二十六 + (第四十一条関係) + + + + + + 別記様式第二十七 + (第四十二条関係) + + + + + + 別記様式第二十八 + (第四十三条関係) + + + + + + 別記様式第二十九 + (第四十五条関係) + + + + + + 別表第一 + (第四条関係) + + + + + 信号機の構造及び灯器の高さ + + + 縦型 + + + 中央柱式 + + + + + + 備考 + 一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。 + 二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 + + + + +   + + + 側柱式 + + + + + + + +   + + + 懸垂式 + + + + + + + + 横型 + + + + + + + + 灯器の構造 + + + 縦型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + 備考 + 一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。 + 二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。 + 三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 横型 + + + 赤、黄及び青の三色を備えるもの + + + + + + + + 赤及び青の二色を備えるもの + + + + + + + + 点滅型 + + + + + +
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+ + 別表第一の二 + (第四条関係) + + + + + 灯火の矢印の種類 + + + 灯火の矢印の形状 + + + + + 車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの + + + + + + + + 車両等が左折することができることとなるもの + + + + + + + + 車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの + + + + + + + + 備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。 + + +
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+ + 別表第二 + (第十九条関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + + + + 大型車 + + + 大型自動車 + + + + + マイクロバス + + + 乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 + + + + + 中型車 + + + 中型自動車 + + + + + 中型車(8t) + + + 中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。) + + + + + 準中型車 + + + 準中型自動車 + + + + + 準中型車(5t) + + + 準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。) + + + + + 普通車 + + + 普通自動車 + + + + + 大特車 + + + 大型特殊自動車 + + + + + 大型二輪 + + + 大型自動二輪車 + + + + + 普通二輪 + + + 普通自動二輪車 + + + + + 小型二輪 + + + 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 + + + + + 二輪車 + + + 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 + + + + + 軽車(六六〇) + + + 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(五五〇) + + + 長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + 軽車(三六〇) + + + 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) + + + + + ミニカー + + + 総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車 + + + + + 小特車 + + + 小型特殊自動車 + + + + + 原付車 + + + 一般原動機付自転車 + + + + + 自三車 + + + 前一輪により操向する三輪の普通自動車 + + + + + 小四車 + + + 長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。) + + + + + 乗用車 + + + 専ら人を運搬する構造の自動車 + + + + + 貨物車 + + + 専ら貨物を運搬する構造の自動車 + + + + + AT車 + + + AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 + + + + + サポートカー + + + 第十八条の六第一項各号のいずれかに該当する普通自動車 + + + + + カタピラ車 + + + カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) + + + + + 農耕車 + + + 農耕作業用自動車 + + + + + 旅客車 + + + 旅客自動車 + + + + + 総重量 + + + 車両総重量 + + + + + 積載量 + + + 最大積載量 + + + + + 排気量 + + + 総排気量 + + + + + 定員 + + + 乗車定員 + + + + + + + + メートル + + + + + + + + トン + + + + + + + + リツトル + + + + + 眼鏡等 + + + 視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 + + + + + 補聴器 + + + 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 + + + + + 特定後写鏡等 + + + 準中型自動車又は普通自動車を運転中は、特定後写鏡等を使用すること。 + + + + + 義手 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 + + + + + 義足 + + + 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義足を使用すること。 + + + + + 優良 + + + 優良運転者 + + +
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+ + 別表第二の二 + (第三十条の十一関係) + + + + + 略語 + + + 意味 + + + + + 大型 + + + 大型自動車免許 + + + + + 中型 + + + 中型自動車免許 + + + + + 準中型 + + + 準中型自動車免許 + + + + + 普通 + + + 普通自動車免許 + + + + + 大特 + + + 大型特殊自動車免許 + + + + + 大自二 + + + 大型自動二輪車免許 + + + + + 普自二 + + + 普通自動二輪車免許 + + + + + 小特 + + + 小型特殊自動車免許 + + + + + 原付 + + + 原動機付自転車免許 + + + + + 大二 + + + 大型自動車第二種免許 + + + + + 中二 + + + 中型自動車第二種免許 + + + + + 普二 + + + 普通自動車第二種免許 + + + + + 大特二 + + + 大型特殊自動車第二種免許 + + + + + け引 + + + けん引免許 + + + + + け引二 + + + けん引第二種免許 + + + + + 引・引二 + + + けん引免許及びけん引第二種免許 + + + + + 二・小・原 + + + 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 + + +
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+ + 別表第三 + (第三十二条関係) + + 一 コースの種類に関する基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 基準 + + + + + 大型免許 + + + 周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 + + + + + 中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 準中型免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 普通免許 + + + 大型免許の項に規定するコースを有すること。 + + + + + 大型特殊免許 + + + 大型特殊自動車コースを有すること。 + + + + + 大型二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 + + + + + 普通二輪免許 + + + 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 + + + + + けん引免許 + + + けん引コースを有すること。 + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 + + + + + 備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 + + +
+
+ + 二 コースの形状及び構造に関する基準 + + + + コースの種類 + + + 基準 + + + + + 周回コース + + + 一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。 + 二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 + + + + + 幹線コース + + + 一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。 + 二 一以上のコースが舗装されていること。 + + + + + 坂道コース + + + 一 二以上の坂道を有すること。 + 二 幅は、七メートル以上であること。 + 三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。 + 四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。 + 五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。 + 六 舗装されていること。 + + + + + 屈折コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許及び中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 曲角間の長さ + + + + + + 二〇メートル + + + 一五メートル + + + 一五メートル + + + 一二メートル + + + 一〇メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 六メートル以上 + + + 四メートル以上 + + + 三メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。 + 三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 曲線コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許及び大型第二種免許 + + + 中型免許 + + + 中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + 三・五メートル + + + 二メートル + + + + + 半径 + + + + + + 一二・二五メートル + + + 一〇メートル + + + 九・七五メートル + + + 七・五メートル + + + 五・五メートル + + + + + 弧の長さ + + + + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + 円周の八分の三 + + + + + 備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 方向変換コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型免許 + + + 大型第二種免許 + + + 中型免許 + + + 中型第二種免許 + + + 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 六メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 四・五メートル + + + 三・五メートル + + + + + + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 五メートル + + + 三・五メートル + + + + + 奥行 + + + + + + 一〇メートル + + + 一〇メートル + + + 八メートル + + + 八メートル + + + 五メートル + + + + + 出入口部の長さ + + + + + + 一〇メートル以上 + + + 一〇メートル以上 + + + 八メートル以上 + + + 七メートル以上 + + + 五メートル以上 + + + + + すみ切り半径 + + + + + + 二・五メートル + + + 二・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一・五メートル + + + 一メートル + + + + + 備考 + 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。 + 二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。 + 三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 直線狭路コース + + + 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + + 高さ + + + + + + 〇・〇三メートル以上 + 〇・〇五メートル以下 + + + + + 平たん部分の長さ + + + + + + 一三メートル以上 + 一五メートル以下 + + + + + 傾斜部の長さ + + + + + + 〇・三メートル以上 + 〇・四メートル以下 + + + + +   + + + + + 連続進路転換コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 入口及び出口の幅 + + + + + + 二メートル以上 + 三メートル以下 + + + + + 立体障害物間の距離 + + + + + + 四メートル以上 + 六メートル以下 + + + + + + + + 二六メートル以上 + 二八メートル以下 + + + + + 備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 波状路コース + + + 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + + + 区分 + + + 図示の記号 + + + 寸法 + + +   + + + + + 長さ + + + + + + 九・五メートル + + + + + + + + + + + 〇・七メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・三メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・〇メートル + + + + + 突起部の間隔 + + + + + + 一・一五メートル + + + + + 突起部の幅 + + + + + + 〇・一四メートル + + + + + 突起部上部の幅 + + + + + + 〇・〇六メートル + + + + + 突起部の高さ + + + + + + 〇・〇五メートル + + + + + 傾斜部までの高さ + + + + + + 〇・〇一メートル + + + + + 傾斜部の角度 + + + + + + 四十五度 + + + + + 備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 鋭角コース + + + 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 + + + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + + + +   + + +   + + + 教習に係る免許の種類 + + + 大型第二種免許 + + + 中型第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + +   + + + + + 図示の記号 + + + + +   + + + + + + + + + + + 五メートル + + + 四メートル + + + 三・五メートル + + + + + 切取線の長さ + + + + + + 一メートル + + + 〇・七メートル + + + 〇・一メートル + + + + + 角度 + + + + + + 六十度 + + + 六十度 + + + 六十度 + + + + + 備考 + 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。 + 二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 + + + + + 二 舗装されていること。 + + + + + 大型特殊自動車コース + + + 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + けん引コース + + + 教習に使用するけん引自動車(法第五十一条の四第一項の重被けん引車をけん引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 + + + + + 備考 + 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。 + 四 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 五 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + 六 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 + + +
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+ + 別表第四 + (第三十三条関係) + + 一 技能教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 基本操作及び基本走行 + + + 応用走行 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。) + + + なし + + + 23 + + + 31 + + + 54 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 13 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 16 + + + 24 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 15 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 19 + + + 30 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 22 + + + 34 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 31 + + + 46 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 31 + + + 54 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 21 + + + 31 + + + 52 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + 13 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 16 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + AT大型免許 + + + なし + + + 23 + + + 27 + + + 50 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 11 + + + 15 + + + 26 + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 23 + + + 27 + + + 50 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 21 + + + 27 + + + 48 + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。) + + + なし + + + 18 + + + 22 + + + 40 + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 22 + + + 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 22 + + + 40 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 22 + + + 38 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + AT中型免許 + + + なし + + + 18 + + + 18 + + + 36 + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 18 + + + 18 + + + 36 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 16 + + + 18 + + + 34 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。) + + + なし + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 22 + + + 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 27 + + + 42 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 13 + + + 27 + + + 40 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + AT準中型免許 + + + なし + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + AT普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 13 + + + 23 + + + 36 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。) + + + なし + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 19 + + + 27 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 23 + + + 35 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 23 + + + 33 + + + + + AT普通免許 + + + なし + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 15 + + + 23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 12 + + + 19 + + + 31 + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + 10 + + + 19 + + + 29 + + + + + 大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + カタピラ限定大型特殊免許 + + + なし + + + 10 + + + 10 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許(AT大型二輪免許を除く。) + + + なし + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 14 + + + 17 + + + 31 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 16 + + + 20 + + + 36 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + + + + 16 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) + + + + + + 11 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + 13 + + + 11 + + + 24 + + + + + AT大型二輪免許 + + + なし + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + 17 + + + 24 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 20 + + + 29 + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通二輪免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 17 + + + + + + + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + + + + 11 + + + 18 + + + + + 普通二輪免許(AT普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) + + + なし + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 19 + + + + + AT普通二輪免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + 10 + + + 15 + + + + + 小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + AT小型限定普通二輪免許 + + + なし + + + + + + + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + 12 + + + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + マイクロバス限定大型免許 + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + 10 + + + 18 + + + 28 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 17 + + + 29 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 21 + + + 33 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 13 + + + 21 + + + 34 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 15 + + + 23 + + + 38 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 20 + + + 33 + + + 53 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 28 + + + 33 + + + 61 + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + 13 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 16 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 18 + + + 30 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 15 + + + 14 + + + 29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 15 + + + 18 + + + 33 + + + + + AT大型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + マイクロバス限定大型免許 + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + 中型免許 + + + + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + 10 + + + 14 + + + 24 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 17 + + + 29 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 12 + + + 17 + + + 29 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 13 + + + 17 + + + 30 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 13 + + + 17 + + + 30 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 15 + + + 19 + + + 34 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 20 + + + 29 + + + 49 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 28 + + + 29 + + + 57 + + + + + + + + AT中型第二種免許 + + + + + + + + + 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型第二種免許 + + + + + + 12 + + + 20 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 + + + 12 + + + 14 + + + 26 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + 15 + + + 14 + + + 29 + + + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 11 + + + 17 + + + 28 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 20 + + + 32 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 20 + + + 32 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 19 + + + 30 + + + 49 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 27 + + + 30 + + + 57 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 15 + + + + + AT中型第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + 10 + + + 13 + + + 23 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + 11 + + + 13 + + + 24 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + 12 + + + 16 + + + 28 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 19 + + + 26 + + + 45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 27 + + + 26 + + + 53 + + + + + + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + + 11 + + + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 14 + + + 22 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 17 + + + 25 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 30 + + + 47 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 34 + + + 55 + + + + + AT普通第二種免許 + + + 大型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + AT大型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + 中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT中型車(8t)限定中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 準中型免許 + + + + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + + + + AT準中型車(5t)限定準中型免許 + + + + + + 10 + + + 18 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + + + + AT普通免許 + + + + + + 13 + + + 21 + + + + + + + + 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 + + + 17 + + + 26 + + + 43 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 + + + 21 + + + 30 + + + 51 + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。 + 3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。 + 6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。 + 7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。 + 8 この表において、準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第二種免許をいう。 + 10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。 + 11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。 + 12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。 + 13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。 + 14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。 + 一 中型車(8t)限定中型免許(AT中型車(8t)限定中型免許を除く。以下この号において同じ。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は普通免許(AT普通免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許のいずれかを受けている者(中型車(8t)限定中型免許を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第二種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。次号において同じ。)に係る教習及びマイクロバス限定大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。以下この号及び次号において同じ。)、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許(中型車(8t)限定中型免許を除く。)を受け、かつ、AT中型車(8t)限定中型第二種免許、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 + 二 普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許又は準中型免許に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 + 三 大型免許、中型免許又は準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(中型車(8t)限定中型第二種免許及び準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及び中型車(8t)限定中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型車(8t)限定中型第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。 + + +
+
+ + 二 学科教習の教習時間の基準 + + + + 教習に係る免許の種類 + + + 現に受けている免許の有無及び種類 + + + 教習時間(時限数) + + + + + + + + 学科(一) + + + 学科(二) + + + + + + + + 大型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 準中型免許 + + + なし + + + 10 + + + 17 + + + 27 + + + + + + + + 普通免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + 普通免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許 + + + なし + + + + + + 10 + + + 12 + + + 22 + + + + + + + + + + + カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 + + + 22 + + + 22 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + + + + + + + + + 普通二輪免許 + + + なし + + + 10 + + + 16 + + + 26 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + けん引免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 + + + + + + + + + + + 大型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 中型第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 普通第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 + + + + + + 12 + + + 19 + + + + + 大型特殊免許 + + + + + + 13 + + + 20 + + + + + + + + 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許 + + + + + + + + + + + + + + 備考 + 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。 + 2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。 + 3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。 + 4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。 + 5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。 + 6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の五の三第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 + + +
+
+
+ + 別図 + (第五条の二関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/336/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163.xml b/all_xml/336/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163.xml index 8a32e4753..aa63fde6f 100644 --- a/all_xml/336/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163.xml +++ b/all_xml/336/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163/336CO0000000286_20240401_505CO0000000163.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和三十六年政令第二百八十六号社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 + + 昭和三十六年政令第二百八十六号 + + 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 内閣は、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第一項第五号、第八条第一項、第九条第二項及び第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/338/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162.xml b/all_xml/338/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162.xml index 238a613d7..1063a8be8 100644 --- a/all_xml/338/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162.xml +++ b/all_xml/338/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162/338CO0000000125_20230401_505CO0000000162.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和三十八年政令第百二十五号戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 + + 昭和三十八年政令第百二十五号 + + 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 内閣は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第四項、第十一条第二項及び第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/340/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165.xml b/all_xml/340/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165.xml index 1c471c11a..64c6f0833 100644 --- a/all_xml/340/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165.xml +++ b/all_xml/340/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165/340CO0000000219_20230501_505CO0000000165.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和四十年政令第二百十九号港則法施行令 + + 昭和四十年政令第二百十九号 + + 港則法施行令 内閣は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条及び第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/340/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126.xml b/all_xml/340/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126.xml index a547022bf..aa7f738b5 100644 --- a/all_xml/340/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126.xml +++ b/all_xml/340/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126/340CO0000000385_20230401_505CO0000000126.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和四十年政令第三百八十五号母子保健法施行令 + + 昭和四十年政令第三百八十五号 + + 母子保健法施行令 内閣は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十一条第二項及び第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/341/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141.xml b/all_xml/341/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141.xml index 464439ab5..1afa6c838 100644 --- a/all_xml/341/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141.xml +++ b/all_xml/341/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141/341CO0000000005_20230401_505CO0000000141.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和四十一年政令第五号石油ガス税法施行令 + + 昭和四十一年政令第五号 + + 石油ガス税法施行令 内閣は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/346/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186.xml b/all_xml/346/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186.xml index a4e11def8..873a01d59 100644 --- a/all_xml/346/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186.xml +++ b/all_xml/346/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186/346CO0000000111_20230601_505CO0000000186.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和四十六年政令第百十一号預金保険法施行令 + + 昭和四十六年政令第百十一号 + + 預金保険法施行令 内閣は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条、第五十九条並びに附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/346/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134.xml b/all_xml/346/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134.xml index 83a00152a..9dd3ef984 100644 --- a/all_xml/346/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134.xml +++ b/all_xml/346/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134/346CO0000000332_20250101_505CO0000000134.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和四十六年政令第三百三十二号勤労者財産形成促進法施行令 + + 昭和四十六年政令第三百三十二号 + + 勤労者財産形成促進法施行令 内閣は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 diff --git a/all_xml/349/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183.xml b/all_xml/349/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183.xml index 2780dba9b..bef8ea0f3 100644 --- a/all_xml/349/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183.xml +++ b/all_xml/349/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183/349CO0000000048_20230619_505CO0000000183.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和四十九年政令第四十八号消費生活用製品安全法施行令 + + 昭和四十九年政令第四十八号 + + 消費生活用製品安全法施行令 内閣は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第二項、第三条、第二十五条第一項、第六十四条第三項、第八十二条、第八十三条、第九十四条、第九十五条第一項第三号及び第二項、第九十六条並びに別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/349/349CO0000000101_20150801_000000000000000/349CO0000000101_20150801_000000000000000.xml b/all_xml/349/349CO0000000101_20150801_000000000000000/349CO0000000101_20150801_000000000000000.xml deleted file mode 100644 index 19c02f297..000000000 --- a/all_xml/349/349CO0000000101_20150801_000000000000000/349CO0000000101_20150801_000000000000000.xml +++ /dev/null @@ -1,269 +0,0 @@ - - - 昭和四十九年政令第百一号 - - 化学物質審議会令 - 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 - -
- (組織) - 第一条 - - - - 化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。 - - - - - - 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 - - - - - - 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 - - -
-
- (委員等の任命) - 第二条 - - - - 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 - - - - - - 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 - - -
-
- (委員の任期等) - 第三条 - - - - 委員の任期は、二年とする。 - ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 - - - - - - 委員は、再任されることができる。 - - - - - - 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 - - - - - - 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 - - - - - - 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 - - -
-
- (会長) - 第四条 - - - - 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 - - - - - - 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 - - - - - - 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 - - -
-
- (部会) - 第五条 - - - - 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 - - - - - - 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 - - - - - - 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 - - - - - - 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 - - - - - - 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 - - - - - - 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 - - -
-
- (議事) - 第六条 - - - - 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 - - - - - - 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 - - - - - - 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 - - -
-
- (資料の提出等の要求) - 第七条 - - - - 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 - - -
-
- (庶務) - 第八条 - - - - 審議会の庶務は、経済産業省製造産業局化学物質管理課において処理する。 - - -
-
- (雑則) - 第九条 - - - - この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 - - -
-
- - 附 則 - - - - この政令は、昭和四十九年四月十六日から施行する。 - - - - - - 軽工業生産技術審議会令(昭和三十八年政令第八十四号)は、廃止する。 - - - - - 附 則 - - - - この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 - ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 - - -
-
- (委員等の任期に関する経過措置) - 第三条 - - - - この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 - - - - - 輸出入取引審議会 - - - - - - 産炭地域振興審議会 - - - - - - 化学品審議会 - - - - - - 消費経済審議会 - - - -
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diff --git a/all_xml/349/349CO0000000101_20240701_506CO0000000235/349CO0000000101_20240701_506CO0000000235.xml b/all_xml/349/349CO0000000101_20240701_506CO0000000235/349CO0000000101_20240701_506CO0000000235.xml new file mode 100644 index 000000000..0b1586124 --- /dev/null +++ b/all_xml/349/349CO0000000101_20240701_506CO0000000235/349CO0000000101_20240701_506CO0000000235.xml @@ -0,0 +1,267 @@ + +昭和四十九年政令第百一号化学物質審議会令 + 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (組織) + 第一条 + + + + 化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。 + + + + + + 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 + + + + + + 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 + + +
+
+ (委員等の任命) + 第二条 + + + + 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 + + + + + + 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 + + +
+
+ (委員の任期等) + 第三条 + + + + 委員の任期は、二年とする。 + ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 + + + + + + 委員は、再任されることができる。 + + + + + + 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 + + + + + + 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 + + + + + + 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 + + +
+
+ (会長) + 第四条 + + + + 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 + + + + + + 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 + + + + + + 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 + + +
+
+ (部会) + 第五条 + + + + 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 + + + + + + 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 + + + + + + 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 + + + + + + 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 + + + + + + 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 + + + + + + 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 + + +
+
+ (議事) + 第六条 + + + + 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 + + + + + + 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 + + + + + + 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 + + +
+
+ (資料の提出等の要求) + 第七条 + + + + 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 + + +
+
+ (庶務) + 第八条 + + + + 審議会の庶務は、経済産業省大臣官房化学物質管理課において処理する。 + + +
+
+ (雑則) + 第九条 + + + + この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、昭和四十九年四月十六日から施行する。 + + + + + + 軽工業生産技術審議会令(昭和三十八年政令第八十四号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (委員等の任期に関する経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + 化学品審議会 + + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和六年七月一日から施行する。 + + +
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+
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diff --git a/all_xml/349/349M50000800036_20240401_506M60000800024/349M50000800036_20240401_506M60000800024.xml b/all_xml/349/349M50000800036_20240701_506M60000800071/349M50000800036_20240701_506M60000800071.xml similarity index 99% rename from all_xml/349/349M50000800036_20240401_506M60000800024/349M50000800036_20240401_506M60000800024.xml rename to all_xml/349/349M50000800036_20240701_506M60000800071/349M50000800036_20240701_506M60000800071.xml index 174b2c400..111dd4c6d 100644 --- a/all_xml/349/349M50000800036_20240401_506M60000800024/349M50000800036_20240401_506M60000800024.xml +++ b/all_xml/349/349M50000800036_20240701_506M60000800071/349M50000800036_20240701_506M60000800071.xml @@ -129,7 +129,7 @@ - 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十一の二及び船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。 + 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十一の二並びに船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三及び第二章の六の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
@@ -1614,8 +1614,10 @@ - 前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が七・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数 - + + 前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が七・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数 + +
@@ -3088,13 +3090,17 @@ - 椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を〇・四五(旅客船以外の小型船舶、二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、〇・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。 + + 椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を〇・四五(旅客船以外の小型船舶、二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、〇・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。 + - 立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を〇・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。 + + 立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を〇・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。 + @@ -4658,7 +4664,9 @@ - 船内に淡水を注入して、淡水中で二十四時間以上支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数 + + 船内に淡水を注入して、淡水中で二十四時間以上支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数 + @@ -5911,5 +5919,22 @@
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和六年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則及び第三条の規定による小型船舶安全規則の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 + + +
diff --git a/all_xml/352/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157.xml b/all_xml/352/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157.xml index e0e3dfb08..42920c553 100644 --- a/all_xml/352/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157.xml +++ b/all_xml/352/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157/352CO0000000328_20230331_505CO0000000157.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和五十二年政令第三百二十八号水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令 + + 昭和五十二年政令第三百二十八号 + + 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令 内閣は、原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 diff --git a/all_xml/353/353M50000800072_20200401_501M60000800023/353M50000800072_20200401_501M60000800023.xml b/all_xml/353/353M50000800072_20200401_501M60000800023/353M50000800072_20200401_501M60000800023.xml deleted file mode 100644 index 27d190474..000000000 --- a/all_xml/353/353M50000800072_20200401_501M60000800023/353M50000800072_20200401_501M60000800023.xml +++ /dev/null @@ -1,1720 +0,0 @@ - - - 昭和五十三年運輸省令第七十二号 - - 核燃料物質等車両運搬規則 - 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条の二第一項及び第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等車両運搬規則を次のように定める。 - -
- (趣旨) - 第一条 - - - - 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。 - - -
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- (定義) - 第二条 - - - - この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 - - - - - - この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 - - - - - - 放射性輸送物 - - - 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。 - - - - - - - - 核燃料輸送物 - - - 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。 - - - - - - - - オーバーパック - - - 荷送人によつて放射性輸送物又は核燃料輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。 - - - - - - - - 車両 - - - 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。 - - - - - - - - コンテナ - - - 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。 - - - - - - - - タンク - - - 運搬器具として用いられるタンクをいう。 - - - - - - - - 核燃料輸送物等 - - - 核燃料輸送物、核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 - - - - - - - - 特定核燃料輸送物等 - - - 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年総理府令第百二十四号。第十七条の二第五項において「取決め規則」という。)第一条第一項の表第一号から第六号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下「特定核燃料輸送物」という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 - - - - - - - - 専用積載 - - - 大型コンテナ(内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。 - - - - -
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- (取扱場所) - 第三条 - - - - 核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。 - ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。 - - -
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- (積載方法等) - 第四条 - - - - 核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。 - - -
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- (臨界の防止) - 第五条 - - - - 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。 - - -
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- (混載制限) - 第六条 - - - - 表面からの平均熱放出率が十五ワツト毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。 - - - - - 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 - - - - - - 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。) - - - - - - 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの - - - - - - 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの - - - - - - 前各号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質 - - - -
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- (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等) - 第七条 - - - - 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 - - - - - - 表面 - - - 線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時 - - - - - - - - 表面から一メートル離れた位置 - - - 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 - - - - - - - - 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。 - - -
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- (輸送指数及び臨界安全指数) - 第八条 - - - - 輸送物(放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第十条第二項及び第三項並びに第十八条第五項、第十項及び第十六項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。 - ただし、L型輸送物(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。 - - - - - - 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 - - - - - 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。 - ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 - - - - - - 一平方メートル以下の場合 - - - - - - - - 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 - - - - - - - - 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 - - - - - - - - 二十平方メートルを超える場合 - - - - - -
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- - - - オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。 - ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 - - - - - - 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 - - -
- - - - 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 - - - - - - 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 - この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。 - - - - - 核分裂性輸送物(次号に規定するものを除く。)にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値 - - - - - - 外運搬規則第十一条に基づき原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物にあつては、告示で定める値 - - - - - - オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値 - - - - - - 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値 - - - -
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- (標識又は表示) - 第九条 - - - - 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 - ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)については、この限りでない。 - - - - - - 一 核燃料輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第三号において同じ。)又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの - - - 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 - - - - - 二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの - - - 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 - - - - - 三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック - - - 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 - - - - - 四 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第十八条第一項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)又は核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの - - - コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 - - - - - 五 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの - - - コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 - - - - - 六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク - - - コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 - - - - - 七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック並びに核分裂性輸送物が収納されているコンテナ又はタンク - - - 前各号により付される標識に隣接した箇所 - - -
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- - - - 次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 - - - - - - すべての核燃料輸送物 - - - 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号 - - - - - - - - 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。) - - - 当該核燃料物質等の告示で定める品名 - - - - - - - - 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 - - - 総重量 - - - - - - - - 外運搬規則第三条第一項第二号に定めるA型輸送物 - - - 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字 - - - - - - - - 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。) - - - 「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字 - - - - - - - - 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。) - - - 「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字 - - - - - - - - 外運搬規則第八条に定めるIP―1型輸送物 - - - 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字 - - - - - - - - 外運搬規則第九条に定めるIP―2型輸送物 - - - 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字 - - - - - - - - 外運搬規則第十条に定めるIP―3型輸送物 - - - 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字 - - - - - - - - 第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる核燃料輸送物 - - - 当該輸送容器の告示で定める識別記号 - - - - - - - - 次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック - - - 「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字 - - - - - - - - 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。) - - - 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号 - - - - - - - - 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。) - - - 当該核燃料物質等の告示で定める品名 - - - - - - - - BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第七項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 - - - - - - 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 - この場合において、第一項又は第十九条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を付すことを要しない。 - - - - - - 核燃料輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一核燃料物質等」という。)のみが当該核燃料輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。 - - -
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- (積載限度) - 第十条 - - - - 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 - ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 - - - - - - 核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 - ただし、専用積載(車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第十八条第十項及び第十三項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 - - - - - 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 - - - - - - 核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 - ただし、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 - - - - - - - 核燃料輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。 - ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 - - - - - 核分裂性輸送物を積載しないこと。 - - - - - - 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 - ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 - - - - - - - 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。 - - - - - - 外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(施行規則第十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第三条第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。第十八条第十一項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 - - -
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- (車両に係る線量当量率等) - 第十一条 - - - - 核燃料輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 - - - - - - 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) - - - 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 - - - - - - - - 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置 - - - 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 - - - - - - - - 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 - - - 最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時 - - - - - - - - 核燃料輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 - - -
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- (車両に係る標識) - 第十二条 - - - - 核燃料輸送物等(L型輸送物等を除く。以下この条、次条、第十五条及び第十六条において同じ。)を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 - ただし、第九条第五項に定めるコンテナ標識(同条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。 - - - - - - 核燃料輸送物等であつて、同一核燃料物質等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 - ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。 - - - - - - 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。 - - -
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- (連結制限) - 第十三条 - - - - 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第六条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。 - この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。 - - - - - - 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、核燃料輸送物等又は放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第三条に規定する放射性輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 - - -
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- (取扱方法等を記載した書類の携行) - 第十四条 - - - - 核燃料輸送物等(L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。 - - -
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- (交替運転者等) - 第十五条 - - - - 核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。 - - -
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- (見張人) - 第十六条 - - - - 核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。 - ただし、非開放型のコンテナ又は車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該核燃料輸送物に容易に近づけない場合を除く。 - - -
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- (同乗制限) - 第十六条の二 - - - - 第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 - - -
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- (放射線防護計画) - 第十六条の三 - - - - 原子力事業者等(法第五十七条の八に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。 - - -
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- (教育及び訓練) - 第十六条の四 - - - - 原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、運搬に従事する者に対し、核燃料輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。 - - -
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- (BM型輸送物の運搬に係る措置) - 第十七条 - - - - BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。 - - - - - - BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該核燃料輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。 - - -
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- (特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等) - 第十七条の二 - - - - 核燃料輸送物のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを非開放型のコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。 - ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 - - - - - - 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な方法で積載しなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等を運搬する車両については、核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な連絡体制を整備しなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。 - ただし、核燃料輸送物等のうち取決め規則第一条第一項の表第七号から第十一号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。 - - - - - - 運搬責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。 - - - - - - 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成しなければならない。 - - - - - - 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。 - この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。 - - - - - 国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項 - - - - - - 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項 - - - - - - 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項 - - - - - - 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項 - - - - - - 見張人による監視に関する詳細な事項 - - - - - - 緊急時対応計画に関する詳細な事項 - - - - - - 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項 - - - - - - 核燃料輸送物等のうち令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)が収納されたものに関する詳細な事項 - - - - - - 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものの運搬に関する詳細な事項 - - - - - - - 特定核燃料輸送物等(告示で定める物質が収納されているものを除く。以下同じ。)を運搬する場合には、あらかじめ、特定核燃料輸送物等に業務上近づき得る者(以下「業務上近づき得る者」という。)を指定し、かつ、業務上近づき得る者以外の者が当該特定核燃料輸送物等に近づくことを防止する措置を講じなければならない。 - - - - 10 - - 第八項の規定による指定(第八項各号に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密(特定核燃料輸送物等に収納されている特定核燃料物質に係るものに限る。)であつて、当該秘密が漏えいした場合には妨害破壊行為等が行われるおそれが特に大きいものとして告示で定めるもの(以下「特定核物質防護秘密」という。)について業務上知り得る者の指定に限る。以下「特定核物質防護秘密保有者の指定」という。)又は前項の規定による業務上近づき得る者の指定を受けようとする者(以下「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。 - - - - - 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核物質防護秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この項において「確認」という。)を行うこと。 - - - - - 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。 - - - - - - 告示で定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。 - - - - - - あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。 - - - - - - - 確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核物質防護秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(前号ハに規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、特定核物質防護秘密保有者の指定又は業務上近づき得る者の指定を行わないこと。 - - - - - - 特定核物質防護秘密保有者の指定及び業務上近づき得る者の指定の有効期間は、当該これらの指定に係る確認の日から起算して五年以内とすること。 - ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。 - - - - - 11 - - 核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率(令第三条第三号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるもの及び廃棄しようとするものであつて、封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されているものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。 - - - - - 令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。) - - - - - - 令第三条第一号ハに掲げる特定核燃料物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの - - - - - - 令第三条第三号に掲げる特定核燃料物質 - - - -
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- (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬) - 第十八条 - - - - 外運搬規則第十三条第一号に定める低比放射性物質及び同条第二号に定める表面汚染物を核燃料輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によらなければならない。 - - - - - - 前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物(以下「低比放射性物質等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 - - - - - - 表面 - - - 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 - - - - - - - - 表面から一メートル離れた位置 - - - 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 - - - - - - - - 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクの表面(当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性物質の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。 - - - - - - 汚染物等(施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び第一項に定める低比放射性物質並びに同条第二号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第十一項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定めるものとする。 - - - - - - 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 - この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 - - - - - 汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 - ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。 - - - - - - 一平方メートル以下の場合 - - - - - - - - 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 - - - - - - - - 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 - - - - - - - - 二十平方メートルを超える場合 - - - - - -
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- - - - 汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第八条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 - - -
- - - - 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 - - - - - - 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 - - - - - - 前項のコンテナ標識に代えて、第六項又は次条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 - この場合において、第六項又は次条第四項の規定にかかわらず、第六項又は次条第四項の標識を付すことを要しない。 - - - - - - 告示で定める品名の低比放射性物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性物質等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。 - - - - 10 - - 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。 - ただし、専用積載で運搬する場合は、この限りでない。 - - - - 11 - - 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第十八条の十一第二号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 - - - - 12 - - 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第四条第九号に定める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 - - - - 13 - - 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 - - - - 14 - - 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 - ただし、第七項に定めるコンテナ標識(第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。 - - - - 15 - - 同一低比放射性物質等又は同一低比放射性物質等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 - ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。 - - - - 16 - - 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 - - - - 17 - - 第三条、第四条、第六条、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第三項、第十三条第一項及び第十四条から第十六条の二までの規定は、低比放射性物質等を運搬する場合に準用する。 - この場合において、これらの規定(第十六条の二を除く。)中「核燃料輸送物」とあるのは「低比放射性物質等」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第十六条の二中「第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。 - - -
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- (特別措置等) - 第十九条 - - - - 第七条、第十条(前条第十七項において第十条第二項を準用する場合を含む。)、第十一条(前条第十七項において第十一条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第一項から第三項まで及び第十項から第十三項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。 - - - - - - 第七条第一項、第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。 - この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。 - - - - - - 一 第七条第一項第一号 - - - イ 専用積載で運搬すること。 - ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。 - ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 - ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 - - - - - 二 第七条第一項第二号 - - - 専用積載で運搬すること。 - - - - - 三 第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。) - - - 当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 - - - - - 四 前条第二項第一号 - - - イ 専用積載で運搬すること。 - ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。 - ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 - ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 - - - - - 五 前条第二項第二号 - - - 専用積載で運搬すること。 - - -
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- - - - 外運搬規則第五条第七号及び第八号、第六条第一号、第七条第一号、第八条、第九条第一項第一号及び第二項第一号、第十条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十四条の規定により原子力規制委員会の承認を受けて核燃料物質等又は核燃料輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(外運搬規則第五条第八号及び第十四条を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃料輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。 - - - - - 関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。 - - - - - - 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 - - - - - - - 第一項及び前項の規定により核燃料物質等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第九条第一項又は前条第六項の規定にかかわらず、それらの表面(核燃料物質等及び低比放射性物質等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。 - - -
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- (運搬の安全の確認) - 第二十条 - - - - 令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。 - - - - - - 令第四十八条の表第一号ロの国土交通省令で定める核燃料物質は、核分裂性輸送物(一の車両に積載される核分裂性輸送物であつて、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えるものに限る。)として運搬される核燃料物質とする。 - - -
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- (確認を要しない場合) - 第二十条の二 - - - - 令第四十八条の表第二号のロの国土交通省令で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものが封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されている場合とする。 - - -
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- 第二十一条 - - - - 法第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。 - - -
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- 第二十二条 - - - - 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 - - - - - - この省令の施行の日から起算して六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、改正後の第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 - - -
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- (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) - 第六条 - - - - 第十一条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 - - -
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- - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 - - -
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- (経過措置) - 第二条 - - - - この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 - - - - - - 第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、平成六年四月一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。 - ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 - - - - - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 - - -
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- (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) - 第五条 - - - - この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第四条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 - - - - - - 施行日前に第四条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 - - - - - - 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認を行うことができる。 - - -
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- (罰則に関する経過措置) - 第六条 - - - - 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 - - -
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- - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 - - -
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- (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) - 第三条 - - - - この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 - - -
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- - 附 則 -
- (施行期日) - 第一条 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。 - - -
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- (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) - 第二条 - - - - この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第七条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 - - -
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- - 附 則 - - - - この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - 平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 - - - - (経過措置) - - - 第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 - ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 - - - - - - - - - - - - 第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 - - - 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 - - - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - 平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、平成二十七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 - - - - (経過措置) - - - この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、公布の日から施行する。 - - - - - 附 則 - - - - この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 - - - - - 附 則 - - (施行期日) - - - この省令は、令和二年四月一日から施行する。 - ただし、第九条第五項及び第十八条第十二項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 - - - - (準備行為) - - - この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(次項において「新規則」という。)第十七条の二第十項第一号の確認は、この省令の施行の日前においても行うことができる。 - - - - (経過措置) - - - 新規則の規定は、この省令の施行の日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 - - - -
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 + + + + + + この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 放射性輸送物 + + + 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。 + + + + + + + + 核燃料輸送物 + + + 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。 + + + + + + + + オーバーパック + + + 荷送人によつて放射性輸送物又は核燃料輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。 + + + + + + + + 車両 + + + 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。 + + + + + + + + コンテナ + + + 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。 + + + + + + + + タンク + + + 運搬器具として用いられるタンクをいう。 + + + + + + + + 核燃料輸送物等 + + + 核燃料輸送物、核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 + + + + + + + + 特定核燃料輸送物等 + + + 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年総理府令第百二十四号。第十七条の二第五項において「取決め規則」という。)第一条第一項の表第一号から第六号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下「特定核燃料輸送物」という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 + + + + + + + + 専用積載 + + + 大型コンテナ(内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。 + + + + +
+
+ (取扱場所) + 第三条 + + + + 核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。 + ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。 + + +
+
+ (積載方法等) + 第四条 + + + + 核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。 + + +
+
+ (臨界の防止) + 第五条 + + + + 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。 + + +
+
+ (混載制限) + 第六条 + + + + 表面からの平均熱放出率が十五ワツト毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。 + + + + + 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火 + + + + + + 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。) + + + + + + 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの + + + + + + 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質 + + + +
+
+ (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等) + 第七条 + + + + 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 + + + + + + 表面 + + + 線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時 + + + + + + + + 表面から一メートル離れた位置 + + + 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 + + + + + + + + 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。 + + +
+
+ (輸送指数及び臨界安全指数) + 第八条 + + + + 輸送物(放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第十条第二項及び第三項並びに第十八条第五項、第十項及び第十六項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。 + ただし、L型輸送物(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。 + + + + + + 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 + + + + + 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。 + ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 + + + + + + 一平方メートル以下の場合 + + + + + + + + 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 + + + + + + + + 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 + + + + + + + + 二十平方メートルを超える場合 + + + + + +
+
+
+ + + + オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。 + ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 + + + + + + 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 + + +
+ + + + 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 + + + + + + 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 + この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。 + + + + + 核分裂性輸送物(次号に規定するものを除く。)にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値 + + + + + + 外運搬規則第十一条に基づき原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物にあつては、告示で定める値 + + + + + + オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値 + + + + + + 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値 + + + +
+
+ (標識又は表示) + 第九条 + + + + 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 + ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)については、この限りでない。 + + + + + + 一 核燃料輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第三号において同じ。)又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの + + + 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 + + + + + 二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの + + + 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 + + + + + 三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック + + + 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 + + + + + 四 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第十八条第一項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)又は核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの + + + コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 + + + + + 五 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの + + + コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 + + + + + 六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク + + + コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 + + + + + 七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック並びに核分裂性輸送物が収納されているコンテナ又はタンク + + + 前各号により付される標識に隣接した箇所 + + +
+
+
+ + + + 次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 + + + + + + すべての核燃料輸送物 + + + 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号 + + + + + + + + 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。) + + + 当該核燃料物質等の告示で定める品名 + + + + + + + + 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 + + + 総重量 + + + + + + + + 外運搬規則第三条第一項第二号に定めるA型輸送物 + + + 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字 + + + + + + + + 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。) + + + 「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字 + + + + + + + + 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。) + + + 「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字 + + + + + + + + 外運搬規則第八条に定めるIP―1型輸送物 + + + 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字 + + + + + + + + 外運搬規則第九条に定めるIP―2型輸送物 + + + 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字 + + + + + + + + 外運搬規則第十条に定めるIP―3型輸送物 + + + 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字 + + + + + + + + 第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる核燃料輸送物 + + + 当該輸送容器の告示で定める識別記号 + + + + + + + + 次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック + + + 「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字 + + + + + + + + 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。) + + + 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号 + + + + + + + + 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。) + + + 当該核燃料物質等の告示で定める品名 + + + + + + + + BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第七項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 + + + + + + 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 + この場合において、第一項又は第十九条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を付すことを要しない。 + + + + + + 核燃料輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一核燃料物質等」という。)のみが当該核燃料輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。 + + +
+
+ (積載限度) + 第十条 + + + + 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 + ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 + + + + + + 核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 + ただし、専用積載(車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第十八条第十項及び第十三項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 + + + + + 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 + + + + + + 核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 + ただし、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 + + + + + + + 核燃料輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。 + ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 + + + + + 核分裂性輸送物を積載しないこと。 + + + + + + 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 + ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。 + + + + + + + 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。 + + + + + + 外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(施行規則第十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第三条第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。第十八条第十一項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 + + +
+
+ (車両に係る線量当量率等) + 第十一条 + + + + 核燃料輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 + + + + + + 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) + + + 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 + + + + + + + + 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置 + + + 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 + + + + + + + + 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 + + + 最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時 + + + + + + + + 核燃料輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 + + +
+
+ (車両に係る標識) + 第十二条 + + + + 核燃料輸送物等(L型輸送物等を除く。以下この条、次条、第十五条及び第十六条において同じ。)を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 + ただし、第九条第五項に定めるコンテナ標識(同条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。 + + + + + + 核燃料輸送物等であつて、同一核燃料物質等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 + ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。 + + + + + + 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。 + + +
+
+ (連結制限) + 第十三条 + + + + 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第六条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。 + この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。 + + + + + + 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、核燃料輸送物等又は放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第三条に規定する放射性輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 + + +
+
+ (取扱方法等を記載した書類の携行) + 第十四条 + + + + 核燃料輸送物等(L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。 + + +
+
+ (交替運転者等) + 第十五条 + + + + 核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (接近防止措置) + 第十六条 + + + + 核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。 + + +
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+ (同乗制限) + 第十六条の二 + + + + 第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 + + +
+
+ (放射線防護計画) + 第十六条の三 + + + + 原子力事業者等(法第五十七条の八に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。 + + +
+
+ (教育及び訓練) + 第十六条の四 + + + + 原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、運搬に従事する者に対し、核燃料輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。 + + +
+
+ (BM型輸送物の運搬に係る措置) + 第十七条 + + + + BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。 + + + + + + BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該核燃料輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。 + + +
+
+ (特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等) + 第十七条の二 + + + + 核燃料輸送物のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを非開放型のコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。 + ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 + + + + + + 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な方法で積載しなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等を運搬する車両については、核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な連絡体制を整備しなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。 + ただし、核燃料輸送物等のうち取決め規則第一条第一項の表第七号から第十一号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。 + + + + + + 運搬責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。 + + + + + + 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成しなければならない。 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。 + この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。 + + + + + 国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項 + + + + + + 見張人による監視に関する詳細な事項 + + + + + + 緊急時対応計画に関する詳細な事項 + + + + + + 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項 + + + + + + 核燃料輸送物等のうち令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)が収納されたものに関する詳細な事項 + + + + + + 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものの運搬に関する詳細な事項 + + + + + + + 特定核燃料輸送物等(告示で定める物質が収納されているものを除く。以下同じ。)を運搬する場合には、あらかじめ、特定核燃料輸送物等に業務上近づき得る者(以下「業務上近づき得る者」という。)を指定し、かつ、業務上近づき得る者以外の者が当該特定核燃料輸送物等に近づくことを防止する措置を講じなければならない。 + + + + 10 + + 第八項の規定による指定(第八項各号に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密(特定核燃料輸送物等に収納されている特定核燃料物質に係るものに限る。)であつて、当該秘密が漏えいした場合には妨害破壊行為等が行われるおそれが特に大きいものとして告示で定めるもの(以下「特定核物質防護秘密」という。)について業務上知り得る者の指定に限る。以下「特定核物質防護秘密保有者の指定」という。)又は前項の規定による業務上近づき得る者の指定を受けようとする者(以下「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核物質防護秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この項において「確認」という。)を行うこと。 + + + + + 対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。 + + + + + + 告示で定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。 + + + + + + あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。 + + + + + + + 確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核物質防護秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(前号ハに規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、特定核物質防護秘密保有者の指定又は業務上近づき得る者の指定を行わないこと。 + + + + + + 特定核物質防護秘密保有者の指定及び業務上近づき得る者の指定の有効期間は、当該これらの指定に係る確認の日から起算して五年以内とすること。 + ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。 + + + + + 11 + + 核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率(令第三条第三号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるもの及び廃棄しようとするものであつて、封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されているものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。 + + + + + 令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。) + + + + + + 令第三条第一号ハに掲げる特定核燃料物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの + + + + + + 令第三条第三号に掲げる特定核燃料物質 + + + +
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+ (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬) + 第十八条 + + + + 外運搬規則第十三条第一号に定める低比放射性物質及び同条第二号に定める表面汚染物を核燃料輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十七項までの規定によらなければならない。 + + + + + + 前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物(以下「低比放射性物質等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 + + + + + + 表面 + + + 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 + + + + + + + + 表面から一メートル離れた位置 + + + 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 + + + + + + + + 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクの表面(当該コンテナ又はタンクを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性物質の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。 + + + + + + 汚染物等(施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び第一項に定める低比放射性物質並びに同条第二号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第十一項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定めるものとする。 + + + + + + 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 + この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。 + + + + + 汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 + ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。 + + + + + + 一平方メートル以下の場合 + + + + + + + + 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 + + + + + + + + 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 + + + + + + + + 二十平方メートルを超える場合 + + + + + +
+
+
+ + + + 汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第八条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 + + +
+ + + + 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 + + + + + + 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。 + + + + + + 前項のコンテナ標識に代えて、第六項又は次条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 + この場合において、第六項又は次条第四項の規定にかかわらず、第六項又は次条第四項の標識を付すことを要しない。 + + + + + + 告示で定める品名の低比放射性物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性物質等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。 + + + + 10 + + 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。 + ただし、専用積載で運搬する場合は、この限りでない。 + + + + 11 + + 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第十八条の十一第二号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 + + + + 12 + + 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第四条第九号に定める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。 + + + + 13 + + 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。 + + + + 14 + + 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。 + ただし、第七項に定めるコンテナ標識(第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。 + + + + 15 + + 同一低比放射性物質等又は同一低比放射性物質等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。 + ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第八項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。 + + + + 16 + + 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。 + + + + 17 + + 第三条、第四条、第六条、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第三項、第十三条第一項及び第十四条から第十六条の二までの規定は、低比放射性物質等を運搬する場合に準用する。 + この場合において、これらの規定(第十六条の二を除く。)中「核燃料輸送物」とあるのは「低比放射性物質等」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第十六条の二中「第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (特別措置等) + 第十九条 + + + + 第七条、第十条(前条第十七項において第十条第二項を準用する場合を含む。)、第十一条(前条第十七項において第十一条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第一項から第三項まで及び第十項から第十三項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。 + + + + + + 第七条第一項、第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。 + + + + + + 一 第七条第一項第一号 + + + イ 専用積載で運搬すること。 + ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。 + ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 + ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 + + + + + 二 第七条第一項第二号 + + + 専用積載で運搬すること。 + + + + + 三 第十一条第一項第二号(前条第十七項において準用する場合を含む。) + + + 当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 + + + + + 四 前条第二項第一号 + + + イ 専用積載で運搬すること。 + ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。 + ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 + ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 + + + + + 五 前条第二項第二号 + + + 専用積載で運搬すること。 + + +
+
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+ + + + 外運搬規則第五条第七号及び第八号、第六条第一号、第七条第一号、第八条、第九条第一項第一号及び第二項第一号、第十条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十四条の規定により原子力規制委員会の承認を受けて核燃料物質等又は核燃料輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(外運搬規則第五条第八号及び第十四条を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃料輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。 + + + + + 関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。 + + + + + + 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 + + + + + + + 第一項及び前項の規定により核燃料物質等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第九条第一項又は前条第六項の規定にかかわらず、それらの表面(核燃料物質等及び低比放射性物質等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。 + + +
+
+ (運搬の安全の確認) + 第二十条 + + + + 令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。 + + + + + + 令第四十八条の表第一号ロの国土交通省令で定める核燃料物質は、核分裂性輸送物(一の車両に積載される核分裂性輸送物であつて、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えるものに限る。)として運搬される核燃料物質とする。 + + +
+
+ (確認を要しない場合) + 第二十条の二 + + + + 令第四十八条の表第二号のロの国土交通省令で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものが封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されている場合とする。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 法第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日から起算して六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、改正後の第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第十一条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。 + ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第四条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に第四条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認を行うことができる。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第六条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + +
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+ (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。 + + +
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+ (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第七条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + 平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 + + + 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + 平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成二十七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年四月一日から施行する。 + ただし、第九条第五項及び第十八条第十二項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + (準備行為) + + + この省令による改正後の核燃料物質等車両運搬規則(次項において「新規則」という。)第十七条の二第十項第一号の確認は、この省令の施行の日前においても行うことができる。 + + + + (経過措置) + + + 新規則の規定は、この省令の施行の日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/360/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139.xml b/all_xml/360/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139.xml index 8eaa117c3..bd0c2be37 100644 --- a/all_xml/360/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139.xml +++ b/all_xml/360/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139/360CO0000000005_20230401_505CO0000000139.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和六十年政令第五号たばこ税法施行令 + + 昭和六十年政令第五号 + + たばこ税法施行令 内閣は、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/362/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126.xml b/all_xml/362/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126.xml index e1a29ea18..d233bfc05 100644 --- a/all_xml/362/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126.xml +++ b/all_xml/362/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126/362CO0000000291_20230401_505CO0000000126.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -昭和六十二年政令第二百九十一号日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 + + 昭和六十二年政令第二百九十一号 + + 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の施行に伴い、同法第三条第一項及び第三項並びに附則第二条第四項並びに同法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき、並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/404/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126.xml b/all_xml/404/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126.xml index f54e9ab52..61e3dd599 100644 --- a/all_xml/404/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126.xml +++ b/all_xml/404/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126/404CO0000000268_20230401_505CO0000000126.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成四年政令第二百六十八号国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 + + 平成四年政令第二百六十八号 + + 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第七号、第五条第十二項、第十二条第六項(同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第二十三条第三項及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/410/410M50400000013_20250401_506M60400000008/410M50400000013_20250401_506M60400000008.xml b/all_xml/410/410M50400000013_20250401_506M60400000008/410M50400000013_20250401_506M60400000008.xml new file mode 100644 index 000000000..01f52b0af --- /dev/null +++ b/all_xml/410/410M50400000013_20250401_506M60400000008/410M50400000013_20250401_506M60400000008.xml @@ -0,0 +1,2653 @@ + +平成十年国家公安委員会規則第十三号指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 + 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十三条第八項及び第三十四条の三第二項の規定に基づき、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則を次のように定める。 + +
+ (教習の科目の基準の細目) + 第一条 + + + + 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許及び中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第二第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 普通免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 大型第二種免許及び中型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 普通第二種免許(府令第二十四条第四項第二号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十三 + + + AT普通第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型免許に係る技能教習 + + + 別表第一第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に準中型免許又は普通第二種免許を受けている者に対する中型免許に係る技能教習 + + + 別表第一第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許に係る技能教習 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る技能教習 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る技能教習 + + + 別表第三第一号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る技能教習 + + + 別表第四第一号、第二号(転回を除く。)、第三号、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許に係る技能教習 + + + 別表第四第一号、第二号(転回を除く。)、第三号、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊免許に係る学科(二) + + + 別表第五第四号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) + + + 別表第六第一号及び第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) + + + 別表第六第三号から第五号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識 + + + + + + + + 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識 + + + + + + + + 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。) + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又はけん引自動車第二種免許(以下「けん引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識 + + + + +
+
+ (教習時間の基準の細目) + 第二条 + + + + 府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十一 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。 + + + + + 十二 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + +
+
+ (教習方法の基準の細目) + 第三条 + + + + 府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火によりげん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「げん惑等体験教習」という。) + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第八号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第七号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号に掲げる事項に係る教習(別表第一第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。第四号において同じ。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。) + + + + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習 + + + 別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。) + + + + + + + + AT普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。次号及び第十一号において同じ。) + + + + + + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十一 + + + AT普通第二種免許に係る技能教習 + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + +
+
+ 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。 + ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + + + 前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 準中型免許若しくは普通第二種免許 + + + + + 前項第七号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 準中型免許又は普通第二種免許 + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び前項の規定は、準中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 一時限 + + + 四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者 + + + 普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 教習にあっては、一時限 + + + 教習にあっては四時限 + + + + + + + + 一時限に + + + 四時限に + + + + + + + + を減じた時限数) + + + を減じた時限数、現に普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては二時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、二時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 八時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第三項 + + + 前項 + + + 第六項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
+
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+ + + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 四時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第三項 + + + 前項 + + + 第七項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
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+ + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。 + + + + + + + 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。 + ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + 10 + + 前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第二号及び第四号から第六号まで + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + +
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+ + 11 + + 第九項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第九項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第九項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第九項第六号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許(AT普通免許を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 三時限 + + +
+
+
+ + 12 + + 第九項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、AT普通第二種免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第九項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第九項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第九項第六号 + + + 時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + +
+
+
+
+
+ (指定前における教習の基準の細目) + 第五条 + + + + 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号)による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第八号の中型第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。 + ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対する改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第一号及び第二号並びに同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号並びに同条第八項第一号及び第二号並びに第四条第一項第一号及び第七号並びに同条第二項の規定の適用については、新規則第一条第二項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)を除く。)」と、同項第二号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第四項第一号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号並びに同条第八項第一号及び第二号並びに第四条第一項第一号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同号中「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第七号及び同条第二項の表中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」とする。 + + + + + 改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者 + + + + + + 改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者 + + + + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、それぞれ当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第五号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第九号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第九号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、それぞれ当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第六号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の中型自動車第二種免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第十号の中型自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第十号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ当該各号に定める学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第三項第一号の中型自動車免許に係る学科(一) + + + 新規則第一条第三項第一号の中型自動車免許に係る学科(一) + + + + + + + + 旧規則第一条第三項第一号の普通自動車免許に係る学科(一) + + + 新規則第一条第三項第一号の普通自動車免許に係る学科(一) + + + + + + + + 旧規則第一条第三項第五号の中型自動車第二種免許に係る学科(一) + + + 新規則第一条第三項第五号の中型自動車第二種免許に係る学科(一) + + + + + + + + 旧規則第一条第三項第五号の普通自動車第二種免許に係る学科(一) + + + 新規則第一条第三項第五号の普通自動車第二種免許に係る学科(一) + + + + + + + + 改正法施行日において現に次の各号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ当該各号に定める学科(二)を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第三項第二号の中型自動車免許に係る学科(二) + + + 新規則第一条第三項第二号の中型自動車免許に係る学科(二) + + + + + + + + 旧規則第一条第三項第二号の普通自動車免許に係る学科(二) + + + 新規則第一条第三項第二号の普通自動車免許に係る学科(二) + + + + + + + + 旧規則第一条第三項第六号の中型自動車第二種免許に係る学科(二) + + + 新規則第一条第三項第六号の中型自動車第二種免許に係る学科(二) + + + + + + + + 旧規則第一条第三項第六号の普通自動車第二種免許に係る学科(二) + + + 新規則第一条第三項第六号の普通自動車第二種免許に係る学科(二) + + + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第七条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、あい路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換及び縦列駐車 + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + + 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第二 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 高速運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行 + + + + + 別表第三 + (第一条、第二条、第四条関係) + + + + 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。) + + + + + + カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行 + + + + + 別表第四 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + + 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第五 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第一第一号から第三号まで、別表第二第一号から第三号まで及び別表第三第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識 + + + + + 別表第六 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第四第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識 + + + +
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+ (教習の科目の基準の細目) + 第一条 + + + + 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 中型免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 準中型免許(府令第二十四条第四項第二号に規定するAT準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + AT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第二第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 普通免許(府令第二十四条第四項第三号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第七号までに掲げる事項 + + + + + 十三 + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十五 + + + 中型第二種免許(府令第二十四条第四項第四号に規定するAT中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)及び普通第二種免許(同項第五号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十六 + + + AT中型第二種免許及びAT普通第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(AT中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対するAT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十三 + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。) + + + + + 十四 + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項 + + + + + 十五 + + + 現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十六 + + + 現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十七 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十八 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊免許に係る学科(二) + + + 別表第五第四号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) + + + 別表第六第一号及び第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) + + + 別表第六第三号から第五号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識 + + + + + + + + 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識 + + + + + + + + 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。) + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又はけん引自動車第二種免許(以下「けん引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識 + + + + +
+
+ (教習時間の基準の細目) + 第二条 + + + + 府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十一 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。 + + + + + 十二 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + +
+
+ (教習方法の基準の細目) + 第三条 + + + + 府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火によりげん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「げん惑等体験教習」という。) + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第八号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第七号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + AT中型免許に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第二第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + 十一 + + + AT準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第二第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十二 + + + AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十三 + + + AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十六 + + + 大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十七 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十八 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十九 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十 + + + AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十一 + + + AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。第五号、第六号、第八号、第十一号、第十二号及び第十五号において同じ。) + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者又は現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十一 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十二 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十三 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第十六号において同じ。) + + + + + 十四 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十五 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十六 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十七 + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習 + + + 別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。) + + + + + 十八 + + + AT普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十九 + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十 + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。第二十三号及び第二十五号において同じ。) + + + + + 二十一 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十二 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十三 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十四 + + + AT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十五 + + + AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + +
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+ 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。 + ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + + + 前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許 + + + 準中型免許 + + + + + 前項第六号 + + + 行う教習 + + + 行う教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + + + 前項第七号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + + + + + + + + + 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + 教習にあっては、一時限 + + + 教習にあっては一時限 + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 第一項第七号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT準中型免許又はAT普通第二種免許 + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + +
+
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+ + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第三項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 行う教習 + + + 行う教習(別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 十一時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者 + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 教習にあっては、一時限 + + + 教習にあっては四時限 + + + + + + + + 一時限に + + + 四時限に + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者及び現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習にあっては二時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、二時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては八時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、八時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては六時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、六時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + + + 第三項 + + + 前項 + + + 第五項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第三項及び前項の規定は、AT準中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 一時限 + + + 四時限(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者 + + + AT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 教習にあっては、一時限 + + + 教習にあっては四時限 + + + + + + + + 一時限に + + + 四時限に + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては二時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、二時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + + + 第三項 + + + 前項 + + + 第七項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 八時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第三項 + + + 前項 + + + 第八項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 三時限 + + + 四時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第三項 + + + 前項 + + + 第九項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
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+ + 10 + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。 + + + + + 11 + + 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。 + ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + 12 + + 前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第二号及び第四号 + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第五号 + + + 行う教習 + + + 行う教習(別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第六号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許 + + + + + + + + 教習にあっては、一時限 + + + 教習にあっては一時限 + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + +
+
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+ + 13 + + 第十一項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十一項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + 第十一項第二号及び第四号から第六号まで + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + +
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+ + 14 + + 第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十一項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第十一項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第十一項第六号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 三時限 + + +
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+ + 15 + + 第十一項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、AT普通第二種免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十一項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第十一項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第十一項第六号 + + + 時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + +
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+ (指定前における教習の基準の細目) + 第五条 + + + + 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号)による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第八号の中型第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。 + ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対する指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条第二項第一号から第五号まで及び同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号から第五号まで並びに同条第八項第一号から第八号まで並びに第四条第一項第一号及び第七号、同条第二項並びに第四項の規定の適用については、同規則第一条第二項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)を除く。)」と、同項第二号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない改正法による改正前の道路交通法第三条の普通自動車に相当する準中型自動車及びAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許(以下「AT限定準中型免許」という。)を除く。)又は普通免許(」と、同項第三号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第四号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第五号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同条第四項第一号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、同規則第二条第一号及び第二号並びに第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号並びに同条第六項第一号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同項第二号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第四号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同条第八項第一号及び第二号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、同項第四号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第六号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第七号及び第八号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同規則第四条第一項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第七号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第二項の表前項第一号の項中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同表前項第七号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「を除く。)又は普通第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第四項の表中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」とする。 + + + + + 改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者 + + + + + + 改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者 + + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第七条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (中型免許等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 指定自動車教習所における中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)及び中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第二条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、あい路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換及び縦列駐車 + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + + 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第二 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 高速運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行 + + + + + 別表第三 + (第一条、第二条、第四条関係) + + + + 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。) + + + + + + カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行 + + + + + 別表第四 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + + 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第五 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第一第一号から第三号まで、別表第二第一号から第三号まで及び別表第三第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識 + + + + + 別表第六 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第四第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識 + + + +
+
diff --git a/all_xml/410/410M50400000013_20270401_506M60400000008/410M50400000013_20270401_506M60400000008.xml b/all_xml/410/410M50400000013_20270401_506M60400000008/410M50400000013_20270401_506M60400000008.xml new file mode 100644 index 000000000..8f23a9882 --- /dev/null +++ b/all_xml/410/410M50400000013_20270401_506M60400000008/410M50400000013_20270401_506M60400000008.xml @@ -0,0 +1,3562 @@ + +平成十年国家公安委員会規則第十三号指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 + 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十三条第八項及び第三十四条の三第二項の規定に基づき、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則を次のように定める。 + +
+ (教習の科目の基準の細目) + 第一条 + + + + 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)及び中型免許(同項第二号に規定するAT中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT大型免許及びAT中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 準中型免許(府令第二十四条第四項第三号に規定するAT準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + AT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第二第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 普通免許(府令第二十四条第四項第四号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第七号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十四 + + + 中型第二種免許(府令第二十四条第四項第五号に規定するAT中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)及び普通第二種免許(同項第六号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十五 + + + AT中型第二種免許及びAT普通第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(AT中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する大型免許(AT大型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT大型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十三 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十四 + + + 現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対するAT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十五 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十六 + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。) + + + + + 十七 + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項 + + + + + 十八 + + + 現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十九 + + + 現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 二十 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 二十一 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊免許に係る学科(二) + + + 別表第五第四号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) + + + 別表第六第一号及び第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) + + + 別表第六第三号から第五号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識 + + + + + + + + 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識 + + + + + + + + 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。) + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又はけん引自動車第二種免許(以下「けん引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識 + + + + +
+
+ (教習時間の基準の細目) + 第二条 + + + + 府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十一 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。 + + + + + 十二 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + +
+
+ (教習方法の基準の細目) + 第三条 + + + + 府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火によりげん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「げん惑等体験教習」という。) + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第八号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第七号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + AT大型免許又はAT中型免許に係る応用走行(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第二第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + + + + AT準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第二第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十一 + + + AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十二 + + + AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十六 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十七 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十八 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十九 + + + AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十 + + + AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。次号、第六号、第九号、第十号及び第十三号において同じ。) + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + AT大型免許又はAT中型免許に係る技能教習(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + AT大型免許又はAT中型免許に係る技能教習(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者又は現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十一 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第十四号において同じ。) + + + + + 十二 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十三 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十四 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十五 + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習 + + + 別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。) + + + + + 十六 + + + AT普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十七 + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十八 + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。第二十一号及び第二十三号において同じ。) + + + + + 十九 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十一 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十二 + + + AT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十三 + + + AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + +
+
+ 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。 + ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。)の教習時間は、一時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から七時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、七時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + + + 前項の規定は、AT大型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 前項第六号 + + + 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + 前項第七号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許 + + + + + + + + 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、一時限 + + + + + + + + 時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許 + + + 準中型免許 + + + + + 第一項第七号 + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許 + + + 準中型免許(AT準中型免許 + + + + + + + + かつ、AT中型第二種免許又は + + + かつ、 + + + + + + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許 + + + AT準中型免許 + + + + + + + + 現にAT中型第二種免許又は + + + 現に + + + + + + + + 、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 + + + 、現に + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。) + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 第一項第六号 + + + 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + AT準中型免許又はAT普通第二種免許 + + + + + + + + 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、一時限 + + + + + + + + 時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第四項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 別表第一第九号 + + + 別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号 + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 十一時限 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限 + + + + + + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。) + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者及び現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者 + + + + + + + + 五時限 + + + 二時限 + + + + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許 + + + + + + + + 三時限 + + + 八時限 + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては六時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、六時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第六項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第四項に規定するもののほか、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第四項及び前項の規定は、AT準中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + AT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限 + + + + + + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。) + + + AT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + 五時限 + + + 二時限 + + + + + + + + 時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第八項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 八時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第九項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
+
+
+ + 10 + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 四時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第十項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
+
+
+ + 11 + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。 + + + + + 12 + + 前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。 + ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + 13 + + 前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第二号及び第四号 + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第五号 + + + 行う教習 + + + 行う教習(別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 前項第六号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許 + + + + + + + + 教習にあっては、一時限 + + + 教習にあっては一時限 + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + +
+
+
+ + 14 + + 第十二項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + 第十二項第二号及び第四号から第六号まで + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + +
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+ + 15 + + 第十二項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第十二項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第十二項第六号 + + + 三時限 + + + 七時限 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 三時限 + + +
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+ + 16 + + 第十二項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、AT普通第二種免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第十二項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第十二項第六号 + + + 時限数(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + +
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+ (指定前における教習の基準の細目) + 第五条 + + + + 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号)による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第八号の中型第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。 + ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対する指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条第二項第一号から第八号まで及び同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号から第四号まで並びに同条第八項第一号から第六号まで並びに第四条第一項第一号及び第七号、同条第二項、第三項並びに第五項の規定の適用については、同規則第一条第二項第一号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない改正法による改正前の道路交通法第三条の普通自動車に相当する準中型自動車及びAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許(以下「AT限定準中型免許」という。)を除く。)又は普通免許(」と、同項第二号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第四号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、同項第六号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第七号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第八号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同条第四項第一号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、同規則第二条第一号及び第二号並びに第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号並びに同条第五項第一号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第六項第一号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第二号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第三号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第四号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第八項第一号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、同項第二号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第四号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号及び第六号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同規則第四条第一項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第七号中「を除く。)、中型第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第二項の表前項第一号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」と、同表前項第七号の項中「を除く。)、中型第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、同条第三項の表第一項第一号の項中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同表第一項第七号の項中「(AT準中型免許」とあるのは「(AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許 + + + AT準中型免許 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + AT中型免許、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)、AT中型第二種免許 + + + AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。) + + +
+
+
」と、同条第五項の表第一項第一号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」と、同表第一項第七号の項中「を除く。)、中型第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許」と、「AT準中型免許又は」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」とする。
+
+ + + + 改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者 + + + + + + 改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第七条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (中型免許等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 指定自動車教習所における中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)及び中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第二条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (大型免許に関する経過措置) + 第四条 + + + + 指定自動車教習所における大型自動車免許(以下「大型免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第三条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第三条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型免許(AT大型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第三条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、あい路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換及び縦列駐車 + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + + 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第二 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 高速運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行 + + + + + 別表第三 + (第一条、第二条、第四条関係) + + + + 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。) + + + + + + カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行 + + + + + 別表第四 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + + 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第五 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第一第一号から第三号まで、別表第二第一号から第三号まで及び別表第三第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識 + + + + + 別表第六 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第四第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識 + + + +
+
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+ (教習の科目の基準の細目) + 第一条 + + + + 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)及び中型免許(同項第二号に規定するAT中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT大型免許及びAT中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 準中型免許(府令第二十四条第四項第三号に規定するAT準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + AT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。) + + + + + + + + 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第二第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + + + + 普通免許(府令第二十四条第四項第四号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + AT普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第四号から第九号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第七号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項 + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許(府令第二十四条第四項第五号に規定するAT大型第二種免許(以下「AT大型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)、中型第二種免許(同項第六号に規定するAT中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)及び普通第二種免許(同項第七号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十四 + + + AT大型第二種免許、AT中型第二種免許及びAT普通第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(AT大型第二種免許及びAT中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する大型免許(AT大型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型免許(AT大型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT大型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第四号から第十号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十一 + + + 現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十三 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十四 + + + 現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対するAT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第十号までに掲げる事項 + + + + + 十五 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT準中型免許に係る応用走行 + + + 別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十六 + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第三第一号から第三号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。) + + + + + 十七 + + + 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る応用走行 + + + 別表第三第四号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項 + + + + + 十八 + + + 現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 十九 + + + 現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 二十 + + + 現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT大型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 二十一 + + + 現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 二十二 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行 + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + 二十三 + + + 現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型第二種免許に係る応用走行 + + + 別表第四第四号(転回を除く。)、第六号及び第十号に掲げる事項 + + + + + + + + 府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) + + + 別表第五第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型特殊免許に係る学科(二) + + + 別表第五第四号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) + + + 別表第六第一号及び第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) + + + 別表第六第三号から第五号までに掲げる事項 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 + + + + + + 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識 + + + + + + + + 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識 + + + + + + + + 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 + + + 別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。) + + + + + + + + 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又はけん引自動車第二種免許(以下「けん引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項 + + + + + + + + 現に大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 + + + 別表第六第二号から第四号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識 + + + + +
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+ (教習時間の基準の細目) + 第二条 + + + + 府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る応用走行 + + + 別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + + + + 普通免許に係る学科(二) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十一 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。 + + + + + 十二 + + + 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。 + + + + +
+
+ (教習方法の基準の細目) + 第三条 + + + + 府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火によりげん惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「げん惑等体験教習」という。) + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第八号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第十号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第七号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。) + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。) + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第三号及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + AT大型免許又はAT中型免許に係る応用走行(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第二第三号に掲げる事項 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + + + + AT準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第二第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十一 + + + AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) + + + 別表第一第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十二 + + + AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第一第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。) + + + + + 十三 + + + 大型第二種免許又は中型第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 別表第四第三号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十四 + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十五 + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十六 + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十七 + + + AT大型第二種免許又はAT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十八 + + + AT大型第二種免許又はAT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) + + + 別表第四第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。次号、第六号、第九号、第十号及び第十三号において同じ。) + + + + + + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + AT大型免許又はAT中型免許に係る技能教習(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + AT大型免許又はAT中型免許に係る技能教習(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者又は現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十一 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びにあい路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第十四号において同じ。) + + + + + 十二 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十三 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十四 + + + AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十五 + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習 + + + 別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。) + + + + + 十六 + + + AT普通免許に係る技能教習 + + + 別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十七 + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十八 + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 十九 + + + 大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行うげん惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。第二十一号において同じ。) + + + + + 二十 + + + AT大型第二種免許又はAT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) + + + 別表第四第六号に掲げる事項に係る教習 + + + + + 二十一 + + + AT大型第二種免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) + + + 別表第四第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習 + + + + +
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+ 第四条 + + + + 前条に規定するもののほか、大型免許(AT大型免許を除く。)に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限を超えないこと。 + ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、二時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。)の教習時間は、一時限を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から七時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、七時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + + + 前項の規定は、AT大型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 前項第六号 + + + 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + 前項第七号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許 + + + + + + + + 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、一時限 + + + + + + + + 時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許 + + + 準中型免許 + + + + + 第一項第七号 + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許 + + + 準中型免許(AT準中型免許 + + + + + + + + かつ、AT中型第二種免許又は + + + かつ、 + + + + + + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許 + + + AT準中型免許 + + + + + + + + 現にAT中型第二種免許又は + + + 現に + + + + + + + + 、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 + + + 、現に + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許 + + + 準中型免許(AT準中型免許を除く。) + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項に規定するもののほか、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第一第二号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 第一項第六号 + + + 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) + + + AT準中型免許又はAT普通第二種免許 + + + + + + + + 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、一時限 + + + + + + + + 時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第四項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 別表第一第九号 + + + 別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号 + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 十一時限 + + + + + + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限 + + + + + + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。) + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者及び現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者 + + + + + + + + 五時限 + + + 二時限 + + + + + + + + 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許 + + + + + + + + 三時限 + + + 八時限 + + + + + + + + 減じた時限数) + + + 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては六時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、六時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第六項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + +
+
+
+ + + + 前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第四項に規定するもののほか、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあっては十二時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、七時限)以上行うものとする。 + + + + + + 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第四項及び前項の規定は、AT準中型免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては五時限、別表第二に掲げる事項にあっては三時限 + + + + + + + + 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 + + + AT普通第二種免許又はAT普通免許 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 別表第一に掲げる事項にあっては三時限、別表第二に掲げる事項にあっては二時限を超えないこと。ただし、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ三時限又は一時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第一第一号及び別表第二第一号 + + + + + + + + 行うこと + + + 行うこと。ただし、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第一第一号に掲げる事項についてのみ行うこと + + + + + 第一項第六号 + + + 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限) + + + + + 第一項第七号 + + + 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 + + + AT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + 一時限 + + + 四時限 + + + + + + + + AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。) + + + AT普通第二種免許を受けている者 + + + + + + + + 五時限 + + + 二時限 + + + + + + + + 時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第八項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第一第二号又は別表第二第二号若しくは第三号 + + + + + + + + 行うものとする + + + 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第一第二号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第二第二号又は第三号に掲げる事項に係る教習にあっては三時限(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと + + + + + 前項 + + + 前項 + + + 次項 + + +
+
+
+ + + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 八時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第九項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
+
+
+ + 10 + + 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号 + + + 四時限 + + + 六時限 + + + + + 第一項第二号 + + + 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては二時限 + + + 四時限 + + + + + 第一項第三号 + + + 別表第一第一号 + + + 別表第二第一号 + + + + + 第一項第七号 + + + 七時限 + + + 四時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + + + + 第四項 + + + 前項 + + + 第十項 + + + + + + + + 別表第一第二号 + + + 別表第二第二号又は第三号 + + +
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+ + 11 + + 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヘの規定により行う教習は、別表第三第四号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号トの規定により行う教習は、別表第三第二号、第四号、第五号又は第六号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。 + + + + + 12 + + 前条に規定するもののほか、大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。 + ただし、現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習(別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習に限る。)の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。 + + + + + + 府令第三十三条第五項第一号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から七時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、七時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 + + + + + 13 + + 前項の規定は、AT大型第二種免許に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 前項第一号から第五号まで + + + 中型第二種免許 + + + AT中型第二種免許 + + + + + 普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + 前項第六号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、 + + + 現に + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、一時限 + + + + + + + + 時限数、現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + +
+
+
+ + 14 + + 第十二項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 第十二項第二号、第四号及び第五号 + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + 第十二項第六号 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + + + + + + + AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + 普通第二種免許 + + +
+
+
+ + 15 + + 第十二項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 中型第二種免許若しくは普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + 第十二項第二号及び第四号 + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + 第十二項第五号 + + + 教習(別表第四第三号、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) + + + 教習 + + + + + + + + 中型第二種免許又は普通第二種免許 + + + AT普通第二種免許 + + + + + 第十二項第六号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又は + + + 現に + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、一時限 + + + + + + + + 時限数、現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + +
+
+
+ + 16 + + 第十二項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第十二項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第十二項第六号 + + + 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許 + + + 大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。) + + + + + + + + あっては一時限 + + + あっては、三時限 + + + + + + + + 一時限に + + + 三時限に + + + + + + + + 時限数、現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 + + + 時限数 + + +
+
+
+ + 17 + + 第十二項の規定(第三号から第五号までを除く。)は、AT普通第二種免許に係る技能教習について準用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第十二項第一号 + + + 現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に + + + 現に + + + + + + + + 若しくは普通免許 + + + 又は普通免許 + + + + + + + + 者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。) + + + + + + + + + + + それぞれ一時限又は三時限 + + + 三時限 + + + + + 第十二項第二号 + + + 四時限(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) + + + 四時限 + + + + + 第十二項第六号 + + + 七時限 + + + 三時限 + + + + + + + + 時限数(現に中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) + + + 時限数 + + +
+
+
+
+
+ (指定前における教習の基準の細目) + 第五条 + + + + 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号)による改正前の道路交通法施行規則第三十三条第一項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第三条第五項第三号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年六月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第一項第五号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第一条第三項第一号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年三月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条及び第二条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第一号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第一号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第三号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + 新規則第一条第一項第七号の普通自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。 + + + + + + 旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第二号の中型自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第四号の普通自動車免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) + + + 新規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の大型自動車第二種免許に係る応用走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) + + + 新規則第一条第一項第八号の中型第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + 旧規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + 新規則第一条第一項第八号の普通自動車第二種免許に係る応用走行 + + + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第一号、第三号又は第五号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に旧規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第一条第三項第二号、第四号又は第六号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第一条第一項第二号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第三項第二号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第六条の規定により改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の中型自動車第二種免許又は同項の普通自動車第二種免許(以下この項において「普通第二種免許」という。)とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。 + ただし、普通第二種免許を受けた者については、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 次の各号のいずれかに該当する者に対する指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条第二項第一号から第八号まで及び同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号から第四号まで並びに同条第八項第一号から第六号まで並びに第四条第一項第一号及び第七号、同条第二項、第三項並びに第五項の規定の適用については、同規則第一条第二項第一号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない改正法による改正前の道路交通法第三条の普通自動車に相当する準中型自動車及びAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許(以下「AT限定準中型免許」という。)を除く。)又は普通免許(」と、同項第二号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第四号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、同項第六号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第七号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第八号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、同条第四項第一号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、同規則第二条第一号及び第二号並びに第三条第一項第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号並びに同条第五項第一号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第六項第一号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第二号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第三号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第四号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第八項第一号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、同項第二号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第三号中「普通免許(」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第四号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第五号及び第六号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同規則第四条第一項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第七号中「を除く。)、中型第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第二項の表前項第一号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」と、同表前項第七号の項中「を除く。)、中型第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、同条第三項の表第一項第一号の項中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同表第一項第七号の項中「(AT準中型免許」とあるのは「(AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許 + + + AT準中型免許 + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + AT中型免許、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)、AT中型第二種免許 + + + AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。) + + +
+
+
」と、同条第五項の表第一項第一号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」と、同表第一項第七号の項中「を除く。)、中型第二種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許」と、「AT準中型免許又は」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)又は普通免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」とする。
+
+ + + + 改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者 + + + + + + 改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第二条並びに附則第三条及び第六条の規定 + + + 令和八年四月一日 + + + + + + + + 第三条並びに附則第四条及び第七条の規定 + + + 令和九年四月一日 + + + + + + + + 第四条及び附則第五条の規定 + + + 令和九年十月一日 + + + + +
+
+ (普通免許等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (中型免許等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 指定自動車教習所における中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)及び中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第二条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (大型免許に関する経過措置) + 第四条 + + + + 指定自動車教習所における大型自動車免許(以下「大型免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第三条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第三条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型免許(AT大型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第三条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ (大型第二種免許に関する経過措置) + 第五条 + + + + 指定自動車教習所における大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型第二種免許(以下「AT大型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第四条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第四条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第四条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、あい路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換及び縦列駐車 + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + + 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第二 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号から第九号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 高速運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行 + + + + + 別表第三 + (第一条、第二条、第四条関係) + + + + 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第七号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第六号に掲げる事項を除く。) + + + + + + カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行 + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行 + + + + + 別表第四 + (第一条―第四条関係) + + + + 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作 + + + + + + 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 急ブレーキによる停止を行うための走行 + + + + + + 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第十号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + + 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行 + + + + + + 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行 + + + + + 別表第五 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第一第一号から第三号まで、別表第二第一号から第三号まで及び別表第三第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前三号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識 + + + + + 別表第六 + (第一条、第二条関係) + + + + 法第百八条の二十八第四項各号に掲げる事項であって、別表第四第一号から第三号までに掲げる事項に関するもの + + + + + + 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 + + + + + + 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 + + + + + + 応急救護処置 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識 + + + +
+
diff --git a/all_xml/412/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180.xml b/all_xml/412/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180.xml index 7b4fe3340..b77b33b20 100644 --- a/all_xml/412/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180.xml +++ b/all_xml/412/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180/412CO0000000195_20230901_505CO0000000180.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成十二年政令第百九十五号原子力災害対策特別措置法施行令 + + 平成十二年政令第百九十五号 + + 原子力災害対策特別措置法施行令 内閣は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号、第七条第二項、第十条、第十五条第一項、第三十一条、第三十三条及び第三十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/413/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132.xml b/all_xml/413/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132.xml index f47caaa17..8c2900f36 100644 --- a/all_xml/413/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132.xml +++ b/all_xml/413/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132/413CO0000000426_20230401_505CO0000000132.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成十三年政令第四百二十六号銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 + + 平成十三年政令第四百二十六号 + + 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 内閣は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第三条第二項、第三項及び第六項、第九条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第五十条第二項及び第七項、第五十八条第六項、第六十一条並びに附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/414/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163.xml b/all_xml/414/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163.xml index 4822c8fbe..9d169ec8b 100644 --- a/all_xml/414/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163.xml +++ b/all_xml/414/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163/414CO0000000349_20240401_505CO0000000163.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成十四年政令第三百四十九号国際受刑者移送法施行令 + + 平成十四年政令第三百四十九号 + + 国際受刑者移送法施行令 内閣は、国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条及び第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/415/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126.xml b/all_xml/415/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126.xml index fba8adfc1..f4dc4da5e 100644 --- a/all_xml/415/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126.xml +++ b/all_xml/415/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126/415CO0000000369_20230401_505CO0000000126.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成十五年政令第三百六十九号独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 + + 平成十五年政令第三百六十九号 + + 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 内閣は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第五条第六項、第十五条第一項第六号、第十六条第二項及び第四項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十九条並びに第三十八条並びに附則第四条第三項、第八項及び第十一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 目次 diff --git a/all_xml/422/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150.xml b/all_xml/422/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150.xml index 3eb3aafe2..ebcebcc5c 100644 --- a/all_xml/422/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150.xml +++ b/all_xml/422/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150/422CO0000000067_20250101_505CO0000000150.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成二十二年政令第六十七号租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 + + 平成二十二年政令第六十七号 + + 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 内閣は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号、第三条第一項及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/422/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150.xml b/all_xml/422/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150.xml index ae80f9985..d9b44a76f 100644 --- a/all_xml/422/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150.xml +++ b/all_xml/422/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150/422CO0000000067_20270101_505CO0000000150.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成二十二年政令第六十七号租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 + + 平成二十二年政令第六十七号 + + 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 内閣は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号、第三条第一項及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/422/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163.xml b/all_xml/422/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163.xml index 5597d3966..80380d632 100644 --- a/all_xml/422/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163.xml +++ b/all_xml/422/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163/422CO0000000135_20240401_505CO0000000163.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成二十二年政令第百三十五号日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 + + 平成二十二年政令第百三十五号 + + 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 内閣は、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第三項、第三十六条第一項から第三項まで、第四十条第一項、第四十六条、第四十八条第五項、第五十六条第三項、第五十八条第二項、第六十条第四項、第六十一条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十五条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条、第百四十二条第二項、第百四十三条並びに第百四十七条並びに附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 diff --git a/all_xml/426/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126.xml b/all_xml/426/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126.xml index 3b9e60775..0b5143b8d 100644 --- a/all_xml/426/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126.xml +++ b/all_xml/426/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126/426CO0000000203_20230401_505CO0000000126.xml @@ -1,5 +1,8 @@ -平成二十六年政令第二百三号就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 + + 平成二十六年政令第二百三号 + + 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 内閣は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第五項第四号ロ、ハ及びニ、第十七条第二項第一号及び第二号、第二十六条、第二十七条並びに第三十七条、同法第二十七条において準用する学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条及び第十九条並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第二項第一号の二の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/426/426CO0000000302_20240720_506CO0000000230/426CO0000000302_20240720_506CO0000000230.xml b/all_xml/426/426CO0000000302_20240720_506CO0000000230/426CO0000000302_20240720_506CO0000000230.xml new file mode 100644 index 000000000..e30ca13aa --- /dev/null +++ b/all_xml/426/426CO0000000302_20240720_506CO0000000230/426CO0000000302_20240720_506CO0000000230.xml @@ -0,0 +1,913 @@ + +平成二十六年政令第三百二号排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令 + 内閣は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 + + + + + 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める海域は、次の表のとおりとする。 + + + + + + + + + 次に掲げる点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる点と(590)に掲げる点とを結んだ線により囲まれた海域のうち、排他的経済水域(法第一条第一項の排他的経済水域をいう。以下この表において同じ。)並びに(587)に掲げる点と(588)に掲げる点とを結んだ線及びいずれの点をとってもアメリカ合衆国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線により囲まれた海域以外の海域 + (1) 北緯二七度二五分四六秒・四六三一東経一四五度五八分二六秒・八二六三の点 + (2) 北緯二七度二五分四一秒・二二五七東経一四五度五八分四二秒・四九三一の点 + (3) 北緯二七度二五分三四秒・〇五九八東経一四五度五九分三秒・六一二三の点 + (4) 北緯二七度二五分二六秒・七八七九東経一四五度五九分二四秒・六八五六の点 + (5) 北緯二七度二五分一九秒・四一〇二東経一四五度五九分四五秒・七一二二の点 + (6) 北緯二七度二五分一一秒・九二七〇東経一四六度〇分六秒・六九一六の点 + (7) 北緯二七度二五分四秒・三三八五東経一四六度〇分二七秒・六二三一の点 + (8) 北緯二七度二四分五六秒・六四五〇東経一四六度〇分四八秒・五〇五九の点 + (9) 北緯二七度二四分四八秒・八四六六東経一四六度一分九秒・三三九五の点 + (10) 北緯二七度二四分四〇秒・九四三七東経一四六度一分三〇秒・一二三〇の点 + (11) 北緯二七度二四分三二秒・九三六四東経一四六度一分五〇秒・八五六一の点 + (12) 北緯二七度二四分二四秒・八二五一東経一四六度二分一一秒・五三七八の点 + (13) 北緯二七度二四分一六秒・六一〇〇東経一四六度二分三二秒・一六七六の点 + (14) 北緯二七度二四分八秒・二九一三東経一四六度二分五二秒・七四四八の点 + (15) 北緯二七度二三分五九秒・八六九五東経一四六度三分一三秒・二六八九の点 + (16) 北緯二七度二三分五一秒・三四四六東経一四六度三分三三秒・七三九〇の点 + (17) 北緯二七度二三分四二秒・七一六九東経一四六度三分五四秒・一五四六の点 + (18) 北緯二七度二三分三三秒・九八六八東経一四六度四分一四秒・五一五〇の点 + (19) 北緯二七度二三分二五秒・一五四六東経一四六度四分三四秒・八一九六の点 + (20) 北緯二七度二三分一六秒・二二〇四東経一四六度四分五五秒・〇六七七の点 + (21) 北緯二七度二三分七秒・一八四七東経一四六度五分一五秒・二五八七の点 + (22) 北緯二七度二二分五八秒・〇四七六東経一四六度五分三五秒・三九一九の点 + (23) 北緯二七度二二分四八秒・八〇九五東経一四六度五分五五秒・四六六八の点 + (24) 北緯二七度二二分三九秒・四七〇七東経一四六度六分一五秒・四八二六の点 + (25) 北緯二七度二二分三〇秒・〇三一五東経一四六度六分三五秒・四三八七の点 + (26) 北緯二七度二二分二〇秒・四九二一東経一四六度六分五五秒・三三四六の点 + (27) 北緯二七度二二分一〇秒・八五二九東経一四六度七分一五秒・一六九四の点 + (28) 北緯二七度二二分一秒・一一四二東経一四六度七分三四秒・九四二八の点 + (29) 北緯二七度二一分五一秒・二七六三東経一四六度七分五四秒・六五四〇の点 + (30) 北緯二七度二一分四一秒・三三九四東経一四六度八分一四秒・三〇二三の点 + (31) 北緯二七度二一分三一秒・三〇四一東経一四六度八分三三秒・八八七二の点 + (32) 北緯二七度二一分二一秒・一七〇四東経一四六度八分五三秒・四〇八〇の点 + (33) 北緯二七度二一分一一秒・一八三五東経一四六度九分一二秒・四〇一九の点 + (34) 北緯二七度一九分五秒・七二六六東経一四六度一三分九秒・二一三九の点 + (35) 北緯二七度一八分五六秒・八一四九東経一四六度一三分二五秒・九二三九の点 + (36) 北緯二七度一八分四六秒・三八八五東経一四六度一三分四五秒・二四三〇の点 + (37) 北緯二七度一八分三五秒・八六五二東経一四六度一四分四秒・四九五六の点 + (38) 北緯二七度一八分二六秒・六六六四東経一四六度一四分二一秒・一二七七の点 + (39) 北緯二七度一九分二二秒・七二四五東経一四七度二一分四二秒・三三四〇の点 + (40) 北緯二七度一九分二七秒・〇五七二東経一四七度二一分四九秒・六二九五の点 + (41) 北緯二七度一九分三八秒・一五五一東経一四七度二二分八秒・四七五八の点 + (42) 北緯二七度一九分四九秒・一五八一東経一四七度二二分二七秒・三九二三の点 + (43) 北緯二七度二〇分〇秒・〇六五九東経一四七度二二分四六秒・三七八三の点 + (44) 北緯二七度二〇分一〇秒・八七八〇東経一四七度二三分五秒・四三三二の点 + (45) 北緯二七度二〇分二一秒・五九四三東経一四七度二三分二四秒・五五六五の点 + (46) 北緯二七度二〇分三二秒・二一四三東経一四七度二三分四三秒・七四七五の点 + (47) 北緯二七度二〇分四二秒・七三七七東経一四七度二四分三秒・〇〇五六の点 + (48) 北緯二七度二〇分五三秒・一六四二東経一四七度二四分二二秒・三三〇二の点 + (49) 北緯二七度二一分三秒・四九三三東経一四七度二四分四一秒・七二〇八の点 + (50) 北緯二七度二一分一三秒・七二四九東経一四七度二五分一秒・一七六六の点 + (51) 北緯二七度二一分二三秒・八五八六東経一四七度二五分二〇秒・六九七一の点 + (52) 北緯二七度二一分三三秒・八九三九東経一四七度二五分四〇秒・二八一六の点 + (53) 北緯二七度二一分四三秒・八三〇八東経一四七度二五分五九秒・九二九六の点 + (54) 北緯二七度二一分五三秒・六六八七東経一四七度二六分一九秒・六四〇四の点 + (55) 北緯二七度二二分三秒・四〇七四東経一四七度二六分三九秒・四一三四の点 + (56) 北緯二七度二二分一三秒・〇四六六東経一四七度二六分五九秒・二四七九の点 + (57) 北緯二七度二二分二二秒・五八五九東経一四七度二七分一九秒・一四三四の点 + (58) 北緯二七度二二分三二秒・〇二五二東経一四七度二七分三九秒・〇九九二の点 + (59) 北緯二七度二二分四一秒・三六四〇東経一四七度二七分五九秒・一一四六の点 + (60) 北緯二七度二二分五〇秒・六〇二一東経一四七度二八分一九秒・一八九一の点 + (61) 北緯二七度二二分五九秒・七三九一東経一四七度二八分三九秒・三二一九の点 + (62) 北緯二七度二三分八秒・七七四九東経一四七度二八分五九秒・五一二五の点 + (63) 北緯二七度二三分一七秒・七〇九〇東経一四七度二九分一九秒・七六〇三の点 + (64) 北緯二七度二三分二六秒・五四一三東経一四七度二九分四〇秒・〇六四五の点 + (65) 北緯二七度二三分三五秒・二七一三東経一四七度三〇分〇秒・四二四五の点 + (66) 北緯二七度二三分四三秒・八九九〇東経一四七度三〇分二〇秒・八三九八の点 + (67) 北緯二七度二三分五二秒・四二三九東経一四七度三〇分四一秒・三〇九五の点 + (68) 北緯二七度二四分〇秒・八四五八東経一四七度三一分一秒・八三三一の点 + (69) 北緯二七度二四分九秒・一六四四東経一四七度三一分二二秒・四一〇〇の点 + (70) 北緯二七度二四分一七秒・三七九五東経一四七度三一分四三秒・〇三九四の点 + (71) 北緯二七度二四分二五秒・四九〇八東経一四七度三二分三秒・七二〇八の点 + (72) 北緯二七度二四分三三秒・四九八一東経一四七度三二分二四秒・四五三四の点 + (73) 北緯二七度二四分四一秒・四〇一〇東経一四七度三二分四五秒・二三六六の点 + (74) 北緯二七度二四分四九秒・一九九四東経一四七度三三分六秒・〇六九八の点 + (75) 北緯二七度二四分五三秒・六四五六東経一四七度三三分一八秒・〇九七三の点 + (76) 北緯二七度二六分三五秒・三八八六東経一四七度三七分五四秒・九三三九の点 + (77) 北緯二七度二六分三七秒・六二三九東経一四七度三八分一秒・〇三七一の点 + (78) 北緯二七度二六分四五秒・二一二五東経一四七度三八分二一秒・九七三四の点 + (79) 北緯二七度二六分五二秒・六九五七東経一四七度三八分四二秒・九五七六の点 + (80) 北緯二七度二七分〇秒・〇七三四東経一四七度三九分三秒・九八九二の点 + (81) 北緯二七度二七分七秒・三四五三東経一四七度三九分二五秒・〇六七三の点 + (82) 北緯二七度二七分一四秒・五一一二東経一四七度三九分四六秒・一九一五の点 + (83) 北緯二七度二七分二一秒・五七〇九東経一四七度四〇分七秒・三六〇九の点 + (84) 北緯二七度二七分二八秒・五二四一東経一四七度四〇分二八秒・五七四九の点 + (85) 北緯二七度二七分三五秒・三七〇六東経一四七度四〇分四九秒・八三二八の点 + (86) 北緯二七度二七分四二秒・一一〇三東経一四七度四一分一一秒・一三四〇の点 + (87) 北緯二七度二七分四八秒・七四二八東経一四七度四一分三二秒・四七七七の点 + (88) 北緯二七度二七分五五秒・二六七九東経一四七度四一分五三秒・八六三四の点 + (89) 北緯二七度二八分一秒・六八五五東経一四七度四二分一五秒・二九〇二の点 + (90) 北緯二七度二八分七秒・九九五四東経一四七度四二分三六秒・七五七六の点 + (91) 北緯二七度二八分一四秒・一九七三東経一四七度四二分五八秒・二六四八の点 + (92) 北緯二七度二八分二〇秒・二九一一東経一四七度四三分一九秒・八一一一の点 + (93) 北緯二七度二八分二六秒・二七六六東経一四七度四三分四一秒・三九六〇の点 + (94) 北緯二七度二八分三二秒・一五三四東経一四七度四四分三秒・〇一八六の点 + (95) 北緯二七度二八分三七秒・九二一六東経一四七度四四分二四秒・六七八三の点 + (96) 北緯二七度二八分四三秒・五八〇九東経一四七度四四分四六秒・三七四四の点 + (97) 北緯二七度二八分四九秒・一三一〇東経一四七度四五分八秒・一〇六二の点 + (98) 北緯二七度二八分五四秒・五七二〇東経一四七度四五分二九秒・八七二九の点 + (99) 北緯二七度二八分五九秒・九〇三四東経一四七度四五分五一秒・六七四〇の点 + (100) 北緯二七度二九分五秒・一二五三東経一四七度四六分一三秒・五〇八八の点 + (101) 北緯二七度二九分一〇秒・二三七四東経一四七度四六分三五秒・三七六四の点 + (102) 北緯二七度二九分一五秒・二三九五東経一四七度四六分五七秒・二七六三の点 + (103) 北緯二七度二九分二〇秒・一三一六東経一四七度四七分一九秒・二〇七七の点 + (104) 北緯二七度二九分二四秒・九一三四東経一四七度四七分四一秒・一六九九の点 + (105) 北緯二七度二九分二九秒・五八四八東経一四七度四八分三秒・一六二二の点 + (106) 北緯二七度二九分三四秒・一四五六東経一四七度四八分二五秒・一八三九の点 + (107) 北緯二七度二九分三八秒・五九五七東経一四七度四八分四七秒・二三四四の点 + (108) 北緯二七度二九分四二秒・九三四九東経一四七度四九分九秒・三一二九の点 + (109) 北緯二七度二九分四七秒・一六三二東経一四七度四九分三一秒・四一八六の点 + (110) 北緯二七度二九分五一秒・二八〇三東経一四七度四九分五三秒・五五一〇の点 + (111) 北緯二七度二九分五五秒・二八六二東経一四七度五〇分一五秒・七〇九二の点 + (112) 北緯二七度二九分五九秒・一八〇七東経一四七度五〇分三七秒・八九二七の点 + (113) 北緯二七度三〇分二秒・九六三七東経一四七度五一分〇秒・一〇〇五の点 + (114) 北緯二七度三〇分六秒・六三五一東経一四七度五一分二二秒・三三二二の点 + (115) 北緯二七度三〇分一〇秒・一九四七東経一四七度五一分四四秒・五八六八の点 + (116) 北緯二七度三〇分一三秒・六四二五東経一四七度五二分六秒・八六三八の点 + (117) 北緯二七度三〇分一六秒・九七八三東経一四七度五二分二九秒・一六二五の点 + (118) 北緯二七度三〇分二〇秒・二〇二〇東経一四七度五二分五一秒・四八二〇の点 + (119) 北緯二七度三〇分二三秒・三一三五東経一四七度五三分一三秒・八二一八の点 + (120) 北緯二七度三〇分二六秒・三一二八東経一四七度五三分三六秒・一八一〇の点 + (121) 北緯二七度三〇分二九秒・一九九七東経一四七度五三分五八秒・五五九〇の点 + (122) 北緯二七度三〇分三一秒・九七四〇東経一四七度五四分二〇秒・九五五〇の点 + (123) 北緯二七度三〇分三四秒・六三五九東経一四七度五四分四三秒・三六八四の点 + (124) 北緯二七度三〇分三七秒・一八五一東経一四七度五五分五秒・七九八三の点 + (125) 北緯二七度三〇分三九秒・六二一六東経一四七度五五分二八秒・二四四二の点 + (126) 北緯二七度三〇分四一秒・九四五三東経一四七度五五分五〇秒・七〇五二の点 + (127) 北緯二七度三〇分四四秒・一五六一東経一四七度五六分一三秒・一八〇七の点 + (128) 北緯二七度三〇分四六秒・二五三九東経一四七度五六分三五秒・六六九九の点 + (129) 北緯二七度三〇分四八秒・二三八七東経一四七度五六分五八秒・一七二二の点 + (130) 北緯二七度三〇分五〇秒・一一〇五東経一四七度五七分二〇秒・六八六七の点 + (131) 北緯二七度三〇分五一秒・八六九一東経一四七度五七分四三秒・二一二八の点 + (132) 北緯二七度三〇分五三秒・五一四五東経一四七度五八分五秒・七四九八の点 + (133) 北緯二七度三〇分五五秒・〇四六七東経一四七度五八分二八秒・二九六九の点 + (134) 北緯二七度三〇分五六秒・四六五六東経一四七度五八分五〇秒・八五三四の点 + (135) 北緯二七度三〇分五七秒・七七一一東経一四七度五九分一三秒・四一八六の点 + (136) 北緯二七度三〇分五八秒・九六三三東経一四七度五九分三五秒・九九一七の点 + (137) 北緯二七度三一分〇秒・〇四二〇東経一四七度五九分五八秒・五七二一の点 + (138) 北緯二七度三一分一秒・〇〇七三東経一四八度〇分二一秒・一五九〇の点 + (139) 北緯二七度三一分一秒・八五九一東経一四八度〇分四三秒・七五一七の点 + (140) 北緯二七度三一分二秒・五九七三東経一四八度一分六秒・三四九五の点 + (141) 北緯二七度三一分三秒・二二二〇東経一四八度一分二八秒・九五一六の点 + (142) 北緯二七度三一分三秒・七三三二東経一四八度一分五一秒・五五七四の点 + (143) 北緯二七度三一分四秒・一三〇八東経一四八度二分一四秒・一六六〇の点 + (144) 北緯二七度三一分四秒・四一四八東経一四八度二分三六秒・七七六八の点 + (145) 北緯二七度三一分四秒・五八五二東経一四八度二分五九秒・三八九一の点 + (146) 北緯二七度三一分四秒・六四二〇東経一四八度三分二二秒・〇〇二一の点 + (147) 北緯二七度三一分四秒・五八五二東経一四八度三分四四秒・六一五一の点 + (148) 北緯二七度三一分四秒・四一四八東経一四八度四分七秒・二二七三の点 + (149) 北緯二七度三一分四秒・一三〇八東経一四八度四分二九秒・八三八一の点 + (150) 北緯二七度三一分三秒・七三三二東経一四八度四分五二秒・四四六八の点 + (151) 北緯二七度三一分三秒・二二二〇東経一四八度五分一五秒・〇五二五の点 + (152) 北緯二七度三一分二秒・五九七三東経一四八度五分三七秒・六五四七の点 + (153) 北緯二七度三一分一秒・八五九一東経一四八度六分〇秒・二五二四の点 + (154) 北緯二七度三一分一秒・〇〇七三東経一四八度六分二二秒・八四五一の点 + (155) 北緯二七度三一分〇秒・〇四二〇東経一四八度六分四五秒・四三二〇の点 + (156) 北緯二七度三〇分五八秒・九六三三東経一四八度七分八秒・〇一二四の点 + (157) 北緯二七度三〇分五七秒・七七一一東経一四八度七分三〇秒・五八五六の点 + (158) 北緯二七度三〇分五六秒・四六五六東経一四八度七分五三秒・一五〇八の点 + (159) 北緯二七度三〇分五五秒・〇四六七東経一四八度八分一五秒・七〇七三の点 + (160) 北緯二七度三〇分五三秒・五一四五東経一四八度八分三八秒・二五四四の点 + (161) 北緯二七度三〇分五一秒・八六九一東経一四八度九分〇秒・七九一四の点 + (162) 北緯二七度三〇分五〇秒・一一〇五東経一四八度九分二三秒・三一七五の点 + (163) 北緯二七度三〇分四八秒・二三八七東経一四八度九分四五秒・八三二〇の点 + (164) 北緯二七度三〇分四六秒・二五三九東経一四八度一〇分八秒・三三四二の点 + (165) 北緯二七度三〇分四四秒・一五六一東経一四八度一〇分三〇秒・八二三五の点 + (166) 北緯二七度三〇分四一秒・九四五三東経一四八度一〇分五三秒・二九八九の点 + (167) 北緯二七度三〇分三九秒・六二一六東経一四八度一一分一五秒・七六〇〇の点 + (168) 北緯二七度三〇分三七秒・一八五一東経一四八度一一分三八秒・二〇五九の点 + (169) 北緯二七度三〇分三四秒・六三五九東経一四八度一二分〇秒・六三五八の点 + (170) 北緯二七度三〇分三一秒・九七四〇東経一四八度一二分二三秒・〇四九一の点 + (171) 北緯二七度三〇分二九秒・一九九七東経一四八度一二分四五秒・四四五二の点 + (172) 北緯二七度三〇分二六秒・三一二八東経一四八度一三分七秒・八二三二の点 + (173) 北緯二七度三〇分二四秒・九一二六東経一四八度一三分一八秒・三六八五の点 + (174) 北緯二七度三〇分〇秒・七六二六東経一四八度一六分一八秒・二一六二の点 + (175) 北緯二七度二九分五九秒・四七四七東経一四八度一六分二七秒・七一二三の点 + (176) 北緯二七度二九分五六秒・三六三二東経一四八度一六分五〇秒・〇五〇七の点 + (177) 北緯二七度二九分五三秒・一三九四東経一四八度一七分一二秒・三六八九の点 + (178) 北緯二七度二九分四九秒・八〇三七東経一四八度一七分三四秒・六六六二の点 + (179) 北緯二七度二九分四六秒・三五五九東経一四八度一七分五六秒・九四一九の点 + (180) 北緯二七度二九分四二秒・七九六三東経一四八度一八分一九秒・一九五二の点 + (181) 北緯二七度二九分三九秒・一二四九東経一四八度一八分四一秒・四二五六の点 + (182) 北緯二七度二九分三五秒・三四一九東経一四八度一九分三秒・六三二一の点 + (183) 北緯二七度二九分三一秒・四四七四東経一四八度一九分二五秒・八一四二の点 + (184) 北緯二七度二九分二七秒・四四一六東経一四八度一九分四七秒・九七一一の点 + (185) 北緯二七度二九分二三秒・三二四四東経一四八度二〇分一〇秒・一〇二一の点 + (186) 北緯二七度二九分一九秒・〇九六二東経一四八度二〇分三二秒・二〇六六の点 + (187) 北緯二七度二九分一四秒・七五六九東経一四八度二〇分五四秒・二八三七の点 + (188) 北緯二七度二九分一〇秒・三〇六八東経一四八度二一分一六秒・三三二八の点 + (189) 北緯二七度二九分五秒・七四六〇東経一四八度二一分三八秒・三五三三の点 + (190) 北緯二七度二九分一秒・〇七四六東経一四八度二二分〇秒・三四四三の点 + (191) 北緯二七度二八分五六秒・二九二九東経一四八度二二分二二秒・三〇五二の点 + (192) 北緯二七度二八分五一秒・四〇〇八東経一四八度二二分四四秒・二三五三の点 + (193) 北緯二七度二八分四六秒・三九八七東経一四八度二三分六秒・一三三八の点 + (194) 北緯二七度二八分四一秒・二八六六東経一四八度二三分二八秒・〇〇〇二の点 + (195) 北緯二七度二八分三六秒・〇六四七東経一四八度二三分四九秒・八三三六の点 + (196) 北緯二七度二八分三〇秒・七三三三東経一四八度二四分一一秒・六三三四の点 + (197) 北緯二七度二八分二五秒・二九二四東経一四八度二四分三三秒・三九八九の点 + (198) 北緯二七度二八分一九秒・七四二二東経一四八度二四分五五秒・一二九四の点 + (199) 北緯二七度二八分一四秒・〇八三〇東経一四八度二五分一六秒・八二四二の点 + (200) 北緯二七度二八分八秒・三一四八東経一四八度二五分三八秒・四八二六の点 + (201) 北緯二七度二八分二秒・四三七九東経一四八度二六分〇秒・一〇三九の点 + (202) 北緯二七度二七分五六秒・四五二五東経一四八度二六分二一秒・六八七五の点 + (203) 北緯二七度二七分五〇秒・三五八七東経一四八度二六分四三秒・二三二五の点 + (204) 北緯二七度二七分四四秒・一五六八東経一四八度二七分四秒・七三八五の点 + (205) 北緯二七度二七分三七秒・八四六九東経一四八度二七分二六秒・二〇四六の点 + (206) 北緯二七度二七分三一秒・四二九三東経一四八度二七分四七秒・六三〇一の点 + (207) 北緯二七度二七分二四秒・九〇四二東経一四八度二八分九秒・〇一四五の点 + (208) 北緯二七度二七分一八秒・二七一七東経一四八度二八分三〇秒・三五七〇の点 + (209) 北緯二七度二七分一一秒・五三二一東経一四八度二八分五一秒・六五六九の点 + (210) 北緯二七度二七分四秒・六八五五東経一四八度二九分一二秒・九一三五の点 + (211) 北緯二七度二六分五七秒・七三二四東経一四八度二九分三四秒・一二六三の点 + (212) 北緯二七度二六分五〇秒・六七二七東経一四八度二九分五五秒・二九四四の点 + (213) 北緯二七度二六分四三秒・五〇六八東経一四八度三〇分一六秒・四一七三の点 + (214) 北緯二七度二六分三六秒・二三四九東経一四八度三〇分三七秒・四九四二の点 + (215) 北緯二七度二六分二八秒・八五七二東経一四八度三〇分五八秒・五二四五の点 + (216) 北緯二七度二六分二一秒・三七三九東経一四八度三一分一九秒・五〇七五の点 + (217) 北緯二七度二六分一三秒・七八五四東経一四八度三一分四〇秒・四四二六の点 + (218) 北緯二七度二六分六秒・〇九一八東経一四八度三二分一秒・三二九〇の点 + (219) 北緯二七度二六分四秒・四四三四東経一四八度三二分五秒・七六一三の点 + (220) 北緯二七度二二分四二秒・四一八八東経一四八度四一分六秒・九八五五の点 + (221) 北緯二七度二二分三七秒・九二五八東経一四八度四一分一八秒・九四四四の点 + (222) 北緯二七度二二分三〇秒・〇二三〇東経一四八度四一分三九秒・七二一三の点 + (223) 北緯二七度二二分二二秒・〇一五八東経一四八度四二分〇秒・四四七五の点 + (224) 北緯二七度二二分一三秒・九〇四五東経一四八度四二分二一秒・一二二六の点 + (225) 北緯二七度二二分五秒・六八九五東経一四八度四二分四一秒・七四五七の点 + (226) 北緯二七度二一分五七秒・三七〇九東経一四八度四三分二秒・三一六三の点 + (227) 北緯二七度二一分四八秒・九四九一東経一四八度四三分二二秒・八三三六の点 + (228) 北緯二七度二一分四〇秒・四二四二東経一四八度四三分四三秒・二九七一の点 + (229) 北緯二七度二一分三一秒・七九六六東経一四八度四四分三秒・七〇六一の点 + (230) 北緯二七度二一分二三秒・〇六六六東経一四八度四四分二四秒・〇五九九の点 + (231) 北緯二七度二一分一四秒・二三四四東経一四八度四四分四四秒・三五七九の点 + (232) 北緯二七度二一分五秒・三〇〇四東経一四八度四五分四秒・五九九五の点 + (233) 北緯二七度二〇分五六秒・二六四七東経一四八度四五分二四秒・七八三九の点 + (234) 北緯二七度二〇分四七秒・一二七七東経一四八度四五分四四秒・九一〇六の点 + (235) 北緯二七度二〇分三七秒・八八九七東経一四八度四六分四秒・九七九〇の点 + (236) 北緯二七度二〇分二八秒・五五〇九東経一四八度四六分二四秒・九八八三の点 + (237) 北緯二七度二〇分一九秒・一一一七東経一四八度四六分四四秒・九三八〇の点 + (238) 北緯二七度二〇分九秒・五七二四東経一四八度四七分四秒・八二七四の点 + (239) 北緯二七度一九分五九秒・九三三三東経一四八度四七分二四秒・六五五九の点 + (240) 北緯二七度一九分五八秒・五七六二東経一四八度四七分二七秒・四二六三の点 + (241) 北緯二七度一九分四五秒・〇五九八東経一四八度四七分二七秒・六五五一の点 + (242) 北緯二七度一九分一秒・〇三四三東経一四八度四七分二八秒・三三三二の点 + (243) 北緯二七度一八分一七秒・〇〇七六東経一四八度四七分二八秒・九〇八五の点 + (244) 北緯二七度一七分三二秒・九七九七東経一四八度四七分二九秒・三八一〇の点 + (245) 北緯二七度一六分四八秒・九五一〇東経一四八度四七分二九秒・七五〇七の点 + (246) 北緯二七度一六分四秒・九二一七東経一四八度四七分三〇秒・〇一七七の点 + (247) 北緯二七度一五分二〇秒・八九一八東経一四八度四七分三〇秒・一八一九の点 + (248) 北緯二七度一四分三六秒・八六一七東経一四八度四七分三〇秒・二四三五の点 + (249) 北緯二七度一三分五二秒・八三一五東経一四八度四七分三〇秒・二〇二五の点 + (250) 北緯二七度一三分八秒・八〇一四東経一四八度四七分三〇秒・〇五八八の点 + (251) 北緯二七度一二分二四秒・七七一五東経一四八度四七分二九秒・八一二六の点 + (252) 北緯二七度一一分四〇秒・七四二一東経一四八度四七分二九秒・四六三八の点 + (253) 北緯二七度一〇分五六秒・七一三四東経一四八度四七分二九秒・〇一二五の点 + (254) 北緯二七度一〇分一二秒・六八五六東経一四八度四七分二八秒・四五八八の点 + (255) 北緯二七度九分二八秒・六五八八東経一四八度四七分二七秒・八〇二六の点 + (256) 北緯二七度八分四四秒・六三三三東経一四八度四七分二七秒・〇四四〇の点 + (257) 北緯二七度八分〇秒・六〇九二東経一四八度四七分二六秒・一八三一の点 + (258) 北緯二七度七分一六秒・五八六七東経一四八度四七分二五秒・二一九八の点 + (259) 北緯二七度六分三二秒・五六六〇東経一四八度四七分二四秒・一五四三の点 + (260) 北緯二七度五分四八秒・五四七三東経一四八度四七分二二秒・九八六五の点 + (261) 北緯二七度五分四秒・五三〇八東経一四八度四七分二一秒・七一六五の点 + (262) 北緯二七度四分二〇秒・五一六七東経一四八度四七分二〇秒・三四四三の点 + (263) 北緯二七度三分三六秒・五〇五二東経一四八度四七分一八秒・八七〇一の点 + (264) 北緯二七度二分五二秒・四九六四東経一四八度四七分一七秒・二九三七の点 + (265) 北緯二七度二分八秒・四九〇六東経一四八度四七分一五秒・六一五二の点 + (266) 北緯二七度一分二四秒・四八八〇東経一四八度四七分一三秒・八三四八の点 + (267) 北緯二七度〇分四〇秒・四八八七東経一四八度四七分一一秒・九五二四の点 + (268) 北緯二六度五九分五六秒・四九二八東経一四八度四七分九秒・九六八〇の点 + (269) 北緯二六度五九分一二秒・五〇〇八東経一四八度四七分七秒・八八一八の点 + (270) 北緯二六度五八分二八秒・五一二六東経一四八度四七分五秒・六九三七の点 + (271) 北緯二六度五七分四四秒・五二八五東経一四八度四七分三秒・四〇三八の点 + (272) 北緯二六度五七分〇秒・五四八七東経一四八度四七分一秒・〇一二二の点 + (273) 北緯二六度五六分一六秒・五七三三東経一四八度四六分五八秒・五一八八の点 + (274) 北緯二六度五五分三二秒・六〇二七東経一四八度四六分五五秒・九二三八の点 + (275) 北緯二六度五四分四八秒・六三六八東経一四八度四六分五三秒・二二七一の点 + (276) 北緯二六度五四分四秒・六七六一東経一四八度四六分五〇秒・四二八八の点 + (277) 北緯二六度五三分二〇秒・七二〇五東経一四八度四六分四七秒・五二九〇の点 + (278) 北緯二六度五二分三六秒・七七〇四東経一四八度四六分四四秒・五二七八の点 + (279) 北緯二六度五一分五二秒・八二五九東経一四八度四六分四一秒・四二五〇の点 + (280) 北緯二六度五一分八秒・八八七一東経一四八度四六分三八秒・二二〇九の点 + (281) 北緯二六度五〇分二四秒・九五四四東経一四八度四六分三四秒・九一五三の点 + (282) 北緯二六度五〇分二秒・七二一〇東経一四八度四六分三三秒・二〇三七の点 + (283) 北緯二六度一八分三六秒・九〇〇〇東経一四八度四四分七秒・五九九三の点 + (284) 北緯二六度一八分三二秒・七九六九東経一四八度四四分七秒・二八三五の点 + (285) 北緯二六度一七分四八秒・八七〇〇東経一四八度四四分三秒・八四七五の点 + (286) 北緯二六度一七分四秒・九四九四東経一四八度四四分〇秒・三一〇五の点 + (287) 北緯二六度一六分二一秒・〇三五五東経一四八度四三分五六秒・六七二九の点 + (288) 北緯二六度一五分三七秒・一二八四東経一四八度四三分五二秒・九三四五の点 + (289) 北緯二六度一四分五三秒・二二八四東経一四八度四三分四九秒・〇九五五の点 + (290) 北緯二六度一四分九秒・三三五五東経一四八度四三分四五秒・一五五九の点 + (291) 北緯二六度一三分二五秒・四五〇〇東経一四八度四三分四一秒・一一五六の点 + (292) 北緯二六度一二分四一秒・五七二二東経一四八度四三分三六秒・九七四九の点 + (293) 北緯二六度一一分五七秒・七〇二〇東経一四八度四三分三二秒・七三三七の点 + (294) 北緯二六度一一分一三秒・八三九九東経一四八度四三分二八秒・三九二一の点 + (295) 北緯二六度一〇分二九秒・九八五九東経一四八度四三分二三秒・九五〇一の点 + (296) 北緯二六度九分四六秒・一四〇二東経一四八度四三分一九秒・四〇七九の点 + (297) 北緯二六度九分二秒・三〇三〇東経一四八度四三分一四秒・七六五三の点 + (298) 北緯二六度八分一八秒・四七四五東経一四八度四三分一〇秒・〇二二五の点 + (299) 北緯二六度七分三四秒・六五四九東経一四八度四三分五秒・一七九五の点 + (300) 北緯二六度六分五〇秒・八四四五東経一四八度四三分〇秒・二三六五の点 + (301) 北緯二六度六分七秒・〇四三三東経一四八度四二分五五秒・一九三三の点 + (302) 北緯二六度五分二三秒・二五一五東経一四八度四二分五〇秒・〇五〇二の点 + (303) 北緯二六度四分三九秒・四六九四東経一四八度四二分四四秒・八〇七一の点 + (304) 北緯二六度三分五五秒・六九七一東経一四八度四二分三九秒・四六四一の点 + (305) 北緯二六度三分一一秒・九三四九東経一四八度四二分三四秒・〇二一二の点 + (306) 北緯二六度二分二八秒・一八二八東経一四八度四二分二八秒・四七八六の点 + (307) 北緯二六度一分四四秒・四四一一東経一四八度四二分二二秒・八三六一の点 + (308) 北緯二六度一分〇秒・七一〇一東経一四八度四二分一七秒・〇九四〇の点 + (309) 北緯二六度〇分一六秒・九八九八東経一四八度四二分一一秒・二五二三の点 + (310) 北緯二五度五九分三三秒・二八〇四東経一四八度四二分五秒・三一一〇の点 + (311) 北緯二五度五八分四九秒・五八二二東経一四八度四一分五九秒・二七〇一の点 + (312) 北緯二五度五八分五秒・八九五三東経一四八度四一分五三秒・一二九八の点 + (313) 北緯二五度五七分二二秒・二一九九東経一四八度四一分四六秒・八九〇一の点 + (314) 北緯二五度五六分三八秒・五五六二東経一四八度四一分四〇秒・五五一〇の点 + (315) 北緯二五度五五分五四秒・九〇四四東経一四八度四一分三四秒・一一二六の点 + (316) 北緯二五度五五分一一秒・二六四七東経一四八度四一分二七秒・五七四九の点 + (317) 北緯二五度五四分二七秒・六三七二東経一四八度四一分二〇秒・九三八一の点 + (318) 北緯二五度五三分四四秒・〇二二二東経一四八度四一分一四秒・二〇二二の点 + (319) 北緯二五度五三分〇秒・四一九七東経一四八度四一分七秒・三六七二の点 + (320) 北緯二五度五二分一六秒・八三〇二東経一四八度四一分〇秒・四三三一の点 + (321) 北緯二五度五一分三三秒・二五三六東経一四八度四〇分五三秒・四〇〇二の点 + (322) 北緯二五度五〇分四九秒・六九〇一東経一四八度四〇分四六秒・二六八三の点 + (323) 北緯二五度五〇分六秒・一四〇一東経一四八度四〇分三九秒・〇三七六の点 + (324) 北緯二五度四九分二二秒・六〇三六東経一四八度四〇分三一秒・七〇八一の点 + (325) 北緯二五度四八分三九秒・〇八〇八東経一四八度四〇分二四秒・二八〇〇の点 + (326) 北緯二五度四七分五五秒・五七二〇東経一四八度四〇分一六秒・七五三一の点 + (327) 北緯二五度四七分一二秒・〇七七三東経一四八度四〇分九秒・一二七七の点 + (328) 北緯二五度四六分二八秒・五九六八東経一四八度四〇分一秒・四〇三八の点 + (329) 北緯二五度四五分四五秒・一三〇九東経一四八度三九分五三秒・五八一四の点 + (330) 北緯二五度四五分一秒・六七九六東経一四八度三九分四五秒・六六〇五の点 + (331) 北緯二五度四四分一八秒・二四三一東経一四八度三九分三七秒・六四一四の点 + (332) 北緯二五度四三分三四秒・八二一七東経一四八度三九分二九秒・五二四〇の点 + (333) 北緯二五度四二分五一秒・四一五五東経一四八度三九分二一秒・三〇八三の点 + (334) 北緯二五度四二分八秒・〇二四七東経一四八度三九分一二秒・九九四五の点 + (335) 北緯二五度四一分二四秒・六四九四東経一四八度三九分四秒・五八二六の点 + (336) 北緯二五度四〇分四一秒・二九〇〇東経一四八度三八分五六秒・〇七二七の点 + (337) 北緯二五度三九分五七秒・九四六五東経一四八度三八分四七秒・四六四九の点 + (338) 北緯二五度三九分一四秒・六一九一東経一四八度三八分三八秒・七五九一の点 + (339) 北緯二五度三八分三一秒・三〇八〇東経一四八度三八分二九秒・九五五六の点 + (340) 北緯二五度三七分四八秒・〇一三五東経一四八度三八分二一秒・〇五四二の点 + (341) 北緯二五度三七分四秒・七三五六東経一四八度三八分一二秒・〇五五二の点 + (342) 北緯二五度三六分二一秒・四七四五東経一四八度三八分二秒・九五八五の点 + (343) 北緯二五度三五分三八秒・二三〇五東経一四八度三七分五三秒・七六四三の点 + (344) 北緯二五度三四分五五秒・〇〇三八東経一四八度三七分四四秒・四七二六の点 + (345) 北緯二五度三四分一一秒・七九四五東経一四八度三七分三五秒・〇八三五の点 + (346) 北緯二五度三三分二八秒・六〇二八東経一四八度三七分二五秒・五九六九の点 + (347) 北緯二五度三二分四五秒・四二八八東経一四八度三七分一六秒・〇一三二の点 + (348) 北緯二五度三二分二秒・二七二八東経一四八度三七分六秒・三三二二の点 + (349) 北緯二五度三一分一九秒・一三四九東経一四八度三六分五六秒・五五四〇の点 + (350) 北緯二五度三〇分三六秒・〇一五四東経一四八度三六分四六秒・六七八八の点 + (351) 北緯二五度二九分五二秒・九一四四東経一四八度三六分三六秒・七〇六五の点 + (352) 北緯二五度二九分九秒・八三二一東経一四八度三六分二六秒・六三七三の点 + (353) 北緯二五度二八分二六秒・七六八六東経一四八度三六分一六秒・四七一三の点 + (354) 北緯二五度二七分四三秒・七二四二東経一四八度三六分六秒・二〇八四の点 + (355) 北緯二五度二七分〇秒・六九九〇東経一四八度三五分五五秒・八四八八の点 + (356) 北緯二五度二六分一七秒・六九三二東経一四八度三五分四五秒・三九二六の点 + (357) 北緯二五度二五分三四秒・七〇七〇東経一四八度三五分三四秒・八三九七の点 + (358) 北緯二五度二四分五一秒・七四〇六東経一四八度三五分二四秒・一九〇三の点 + (359) 北緯二五度二四分八秒・七九四二東経一四八度三五分一三秒・四四四五の点 + (360) 北緯二五度二三分二五秒・八六七九東経一四八度三五分二秒・六〇二四の点 + (361) 北緯二五度二二分四二秒・九六一九東経一四八度三四分五一秒・六六三九の点 + (362) 北緯二五度二二分〇秒・〇七六四東経一四八度三四分四〇秒・六二九二の点 + (363) 北緯二五度二一分一七秒・二一一六東経一四八度三四分二九秒・四九八三の点 + (364) 北緯二五度二〇分三四秒・三六七七東経一四八度三四分一八秒・二七一四の点 + (365) 北緯二五度一九分五一秒・五四四八東経一四八度三四分六秒・九四八五の点 + (366) 北緯二五度一九分八秒・七四三一東経一四八度三三分五五秒・五二九六の点 + (367) 北緯二五度一八分二五秒・九六二八東経一四八度三三分四四秒・〇一四九の点 + (368) 北緯二五度一七分四三秒・二〇四一東経一四八度三三分三二秒・四〇四四の点 + (369) 北緯二五度一七分〇秒・四六七一東経一四八度三三分二〇秒・六九八三の点 + (370) 北緯二五度一六分一七秒・七五二一東経一四八度三三分八秒・八九六四の点 + (371) 北緯二五度一五分三五秒・〇五九二東経一四八度三二分五六秒・九九九一の点 + (372) 北緯二五度一四分五二秒・三八八六東経一四八度三二分四五秒・〇〇六三の点 + (373) 北緯二五度一四分九秒・七四〇四東経一四八度三二分三二秒・九一八〇の点 + (374) 北緯二五度一三分二七秒・一一五〇東経一四八度三二分二〇秒・七三四五の点 + (375) 北緯二五度一二分四四秒・五一二三東経一四八度三二分八秒・四五五七の点 + (376) 北緯二五度一二分一秒・九三二七東経一四八度三一分五六秒・〇八一七の点 + (377) 北緯二五度一一分一九秒・三七六二東経一四八度三一分四三秒・六一二七の点 + (378) 北緯二五度一〇分三六秒・八四三二東経一四八度三一分三一秒・〇四八六の点 + (379) 北緯二五度九分五四秒・三三三六東経一四八度三一分一八秒・三八九七の点 + (380) 北緯二五度九分一一秒・八四七八東経一四八度三一分五秒・六三五八の点 + (381) 北緯二五度八分二九秒・三八五九東経一四八度三〇分五二秒・七八七三の点 + (382) 北緯二五度七分四六秒・九四八一東経一四八度三〇分三九秒・八四四〇の点 + (383) 北緯二五度七分四秒・五三四五東経一四八度三〇分二六秒・八〇六一の点 + (384) 北緯二五度六分二二秒・一四五四東経一四八度三〇分一三秒・六七三七の点 + (385) 北緯二五度五分三九秒・七八〇八東経一四八度三〇分〇秒・四四六九の点 + (386) 北緯二五度四分五七秒・四四一一東経一四八度二九分四七秒・一二五六の点 + (387) 北緯二五度四分一五秒・一二六三東経一四八度二九分三三秒・七一〇一の点 + (388) 北緯二五度三分三二秒・八三六六東経一四八度二九分二〇秒・二〇〇四の点 + (389) 北緯二五度二分五〇秒・五七二四東経一四八度二九分六秒・五九六六の点 + (390) 北緯二五度二分八秒・三三三五東経一四八度二八分五二秒・八九八七の点 + (391) 北緯二五度一分二六秒・一二〇四東経一四八度二八分三九秒・一〇六九の点 + (392) 北緯二五度〇分四三秒・九三三一東経一四八度二八分二五秒・二二一二の点 + (393) 北緯二五度〇分一秒・七七一八東経一四八度二八分一一秒・二四一七の点 + (394) 北緯二四度五九分一九秒・六三六七東経一四八度二七分五七秒・一六八六の点 + (395) 北緯二四度五八分三七秒・五二八〇東経一四八度二七分四三秒・〇〇一七の点 + (396) 北緯二四度五七分五五秒・四四五八東経一四八度二七分二八秒・七四一四の点 + (397) 北緯二四度五七分一三秒・三九〇四東経一四八度二七分一四秒・三八七六の点 + (398) 北緯二四度五六分三一秒・三六一九東経一四八度二六分五九秒・九四〇五の点 + (399) 北緯二四度五五分四九秒・三六〇四東経一四八度二六分四五秒・四〇〇〇の点 + (400) 北緯二四度五五分七秒・三八六二東経一四八度二六分三〇秒・七六六四の点 + (401) 北緯二四度五四分二五秒・四三九四東経一四八度二六分一六秒・〇三九六の点 + (402) 北緯二四度五三分四三秒・五二〇三東経一四八度二六分一秒・二一九九の点 + (403) 北緯二四度五三分一秒・六二八九東経一四八度二五分四六秒・三〇七二の点 + (404) 北緯二四度五二分一九秒・七六五四東経一四八度二五分三一秒・三〇一六の点 + (405) 北緯二四度五一分三七秒・九三〇一東経一四八度二五分一六秒・二〇三三の点 + (406) 北緯二四度五〇分五六秒・一二三一東経一四八度二五分一秒・〇一二三の点 + (407) 北緯二四度五〇分一四秒・三四四五東経一四八度二四分四五秒・七二八七の点 + (408) 北緯二四度四九分三二秒・五九四六東経一四八度二四分三〇秒・三五二六の点 + (409) 北緯二四度四八分五〇秒・八七三五東経一四八度二四分一四秒・八八四一の点 + (410) 北緯二四度四八分九秒・一八一四東経一四八度二三分五九秒・三二三三の点 + (411) 北緯二四度四七分二七秒・五一八五東経一四八度二三分四三秒・六七〇三の点 + (412) 北緯二四度四六分四五秒・八八四九東経一四八度二三分二七秒・九二五一の点 + (413) 北緯二四度四六分四秒・二八〇八東経一四八度二三分一二秒・〇八七八の点 + (414) 北緯二四度四五分二二秒・七〇六四東経一四八度二二分五六秒・一五八六の点 + (415) 北緯二四度四四分四一秒・一六一八東経一四八度二二分四〇秒・一三七五の点 + (416) 北緯二四度四三分五九秒・六四七三東経一四八度二二分二四秒・〇二四六の点 + (417) 北緯二四度四三分一八秒・一六三〇東経一四八度二二分七秒・八二〇一の点 + (418) 北緯二四度四二分三六秒・七〇九一東経一四八度二一分五一秒・五二三九の点 + (419) 北緯二四度四一分五五秒・二八五七東経一四八度二一分三五秒・一三六二の点 + (420) 北緯二四度四一分一三秒・八九三〇東経一四八度二一分一八秒・六五七一の点 + (421) 北緯二四度四〇分三二秒・五三一二東経一四八度二一分二秒・〇八六七の点 + (422) 北緯二四度三九分五一秒・二〇〇五東経一四八度二〇分四五秒・四二五〇の点 + (423) 北緯二四度三九分九秒・九〇一〇東経一四八度二〇分二八秒・六七二二の点 + (424) 北緯二四度三八分二八秒・六三二九東経一四八度二〇分一一秒・八二八三の点 + (425) 北緯二四度三七分四七秒・三九六四東経一四八度一九分五四秒・八九三五の点 + (426) 北緯二四度三七分六秒・一九一六東経一四八度一九分三七秒・八六七八の点 + (427) 北緯二四度三六分二五秒・〇一八八東経一四八度一九分二〇秒・七五一四の点 + (428) 北緯二四度三五分四三秒・八七八〇東経一四八度一九分三秒・五四四三の点 + (429) 北緯二四度三五分二秒・七六九五東経一四八度一八分四六秒・二四六六の点 + (430) 北緯二四度三四分二一秒・六九三四東経一四八度一八分二八秒・八五八四の点 + (431) 北緯二四度三三分四〇秒・六四九九東経一四八度一八分一一秒・三七九八の点 + (432) 北緯二四度三二分五九秒・六三九一東経一四八度一七分五三秒・八一〇九の点 + (433) 北緯二四度三二分一八秒・六六一三東経一四八度一七分三六秒・一五一八の点 + (434) 北緯二四度三一分三七秒・七一六七東経一四八度一七分一八秒・四〇二六の点 + (435) 北緯二四度三〇分五六秒・八〇五二東経一四八度一七分〇秒・五六三五の点 + (436) 北緯二四度三〇分一五秒・九二七三東経一四八度一六分四二秒・六三四三の点 + (437) 北緯二四度二九分三五秒・〇八二九東経一四八度一六分二四秒・六一五四の点 + (438) 北緯二四度二八分五四秒・二七二三東経一四八度一六分六秒・五〇六八の点 + (439) 北緯二四度二八分一三秒・四九五七東経一四八度一五分四八秒・三〇八五の点 + (440) 北緯二四度二七分三二秒・七五三一東経一四八度一五分三〇秒・〇二〇七の点 + (441) 北緯二四度二六分五二秒・〇四四九東経一四八度一五分一一秒・六四三五の点 + (442) 北緯二四度二六分一一秒・三七一一東経一四八度一四分五三秒・一七七〇の点 + (443) 北緯二四度二五分三〇秒・七三二〇東経一四八度一四分三四秒・六二一二の点 + (444) 北緯二四度二四分五〇秒・一二七六東経一四八度一四分一五秒・九七六二の点 + (445) 北緯二四度二四分九秒・五五八一東経一四八度一三分五七秒・二四二三の点 + (446) 北緯二四度二三分二九秒・〇二三八東経一四八度一三分三八秒・四一九五の点 + (447) 北緯二四度二二分四八秒・五二四八東経一四八度一三分一九秒・五〇七七の点 + (448) 北緯二四度二二分八秒・〇六一二東経一四八度一三分〇秒・五〇七三の点 + (449) 北緯二四度二一分二七秒・六三三三東経一四八度一二分四一秒・四一八二の点 + (450) 北緯二四度二〇分四七秒・二四一二東経一四八度一二分二二秒・二四〇六の点 + (451) 北緯二四度二〇分六秒・八八五〇東経一四八度一二分二秒・九七四六の点 + (452) 北緯二四度一九分二六秒・五六四九東経一四八度一一分四三秒・六二〇二の点 + (453) 北緯二四度一八分四六秒・二八一一東経一四八度一一分二四秒・一七七六の点 + (454) 北緯二四度一八分六秒・〇三三八東経一四八度一一分四秒・六四六九の点 + (455) 北緯二四度一七分二五秒・八二三一東経一四八度一〇分四五秒・〇二八一の点 + (456) 北緯二四度一六分四五秒・六四九二東経一四八度一〇分二五秒・三二一四の点 + (457) 北緯二四度一六分五秒・五一二二東経一四八度一〇分五秒・五二六九の点 + (458) 北緯二四度一五分二五秒・四一二四東経一四八度九分四五秒・六四四七の点 + (459) 北緯二四度一四分四五秒・三四九八東経一四八度九分二五秒・六七四八の点 + (460) 北緯二四度一四分五秒・三二四六東経一四八度九分五秒・六一七五の点 + (461) 北緯二四度一三分二五秒・三三七一東経一四八度八分四五秒・四七二七の点 + (462) 北緯二四度一二分四五秒・三八七四東経一四八度八分二五秒・二四〇六の点 + (463) 北緯二四度一二分五秒・四七五六東経一四八度八分四秒・九二一四の点 + (464) 北緯二四度一一分二五秒・六〇一九東経一四八度七分四四秒・五一五〇の点 + (465) 北緯二四度一〇分四五秒・七六六四東経一四八度七分二四秒・〇二一六の点 + (466) 北緯二四度一〇分二四秒・五四八二東経一四八度七分一三秒・〇六二三の点 + (467) 北緯二三度三二分一三秒・三五六〇東経一四七度四七分三四秒・四六七六の点 + (468) 北緯二三度三二分四秒・八四七五東経一四七度四七分一六秒・八三〇一の点 + (469) 北緯二三度三一分五五秒・五九〇七東経一四七度四六分五七秒・三九一六の点 + (470) 北緯二三度三一分四六秒・四三三五東経一四七度四六分三七秒・八九八一の点 + (471) 北緯二三度三一分三七秒・三七六〇東経一四七度四六分一八秒・三五〇二の点 + (472) 北緯二三度三一分二八秒・四一八七東経一四七度四五分五八秒・七四八五の点 + (473) 北緯二三度三一分一九秒・五六一八東経一四七度四五分三九秒・〇九三六の点 + (474) 北緯二三度三一分一〇秒・八〇五五東経一四七度四五分一九秒・三八六一の点 + (475) 北緯二三度三一分二秒・一五〇一東経一四七度四四分五九秒・六二六六の点 + (476) 北緯二三度三〇分五三秒・五九五九東経一四七度四四分三九秒・八一五七の点 + (477) 北緯二三度三〇分四五秒・一四三二東経一四七度四四分一九秒・九五四〇の点 + (478) 北緯二三度三〇分三六秒・七九二一東経一四七度四四分〇秒・〇四二一の点 + (479) 北緯二三度三〇分二八秒・五四三一東経一四七度四三分四〇秒・〇八〇六の点 + (480) 北緯二三度三〇分二〇秒・三九六二東経一四七度四三分二〇秒・〇七〇三の点 + (481) 北緯二三度三〇分一二秒・三五一七東経一四七度四三分〇秒・〇一一五の点 + (482) 北緯二三度三〇分四秒・四一〇〇東経一四七度四二分三九秒・九〇五一の点 + (483) 北緯二三度二九分五六秒・五七一三東経一四七度四二分一九秒・七五一五の点 + (484) 北緯二三度二九分四八秒・八三五六東経一四七度四一分五九秒・五五一四の点 + (485) 北緯二三度二九分四一秒・二〇三五東経一四七度四一分三九秒・三〇五五の点 + (486) 北緯二三度二九分三三秒・六七五〇東経一四七度四一分一九秒・〇一四三の点 + (487) 北緯二三度二九分二六秒・二五〇三東経一四七度四〇分五八秒・六七八五の点 + (488) 北緯二三度二九分一八秒・九二九八東経一四七度四〇分三八秒・二九八六の点 + (489) 北緯二三度二九分一一秒・七一三六東経一四七度四〇分一七秒・八七五五の点 + (490) 北緯二三度二九分四秒・六〇二〇東経一四七度三九分五七秒・四〇九五の点 + (491) 北緯二三度二八分五七秒・五九五二東経一四七度三九分三六秒・九〇一四の点 + (492) 北緯二三度二八分五〇秒・六九三三東経一四七度三九分一六秒・三五一八の点 + (493) 北緯二三度二八分四三秒・八九六六東経一四七度三八分五五秒・七六一三の点 + (494) 北緯二三度二八分三七秒・二〇五三東経一四七度三八分三五秒・一三〇六の点 + (495) 北緯二三度二八分三〇秒・六一九七東経一四七度三八分一四秒・四六〇二の点 + (496) 北緯二三度二八分二四秒・一三九八東経一四七度三七分五三秒・七五〇九の点 + (497) 北緯二三度二八分一七秒・七六六〇東経一四七度三七分三三秒・〇〇三二の点 + (498) 北緯二三度二八分一一秒・四九八四東経一四七度三七分一二秒・二一七八の点 + (499) 北緯二三度二八分五秒・三三七一東経一四七度三六分五一秒・三九五四の点 + (500) 北緯二三度二七分五九秒・二八二五東経一四七度三六分三〇秒・五三六五の点 + (501) 北緯二三度二七分五三秒・三三四六東経一四七度三六分九秒・六四一七の点 + (502) 北緯二三度二七分四七秒・四九三六東経一四七度三五分四八秒・七一一九の点 + (503) 北緯二三度二七分四一秒・七五九八東経一四七度三五分二七秒・七四七五の点 + (504) 北緯二三度二七分三六秒・一三三三東経一四七度三五分六秒・七四九二の点 + (505) 北緯二三度二七分三〇秒・六一四三東経一四七度三四分四五秒・七一七六の点 + (506) 北緯二三度二七分二五秒・二〇二九東経一四七度三四分二四秒・六五三五の点 + (507) 北緯二三度二七分一九秒・八九九三東経一四七度三四分三秒・五五七四の点 + (508) 北緯二三度二七分一四秒・七〇三七東経一四七度三三分四二秒・四三〇〇の点 + (509) 北緯二三度二七分九秒・六一六二東経一四七度三三分二一秒・二七二〇の点 + (510) 北緯二三度二七分四秒・六三七〇東経一四七度三三分〇秒・〇八三九の点 + (511) 北緯二三度二六分五九秒・七六六二東経一四七度三二分三八秒・八六六五の点 + (512) 北緯二三度二六分五五秒・〇〇四〇東経一四七度三二分一七秒・六二〇三の点 + (513) 北緯二三度二六分五〇秒・三五〇六東経一四七度三一分五六秒・三四六〇の点 + (514) 北緯二三度二六分四五秒・八〇六〇東経一四七度三一分三五秒・〇四四三の点 + (515) 北緯二三度二六分四一秒・三七〇四東経一四七度三一分一三秒・七一五九の点 + (516) 北緯二三度二六分三七秒・〇四四〇東経一四七度三〇分五二秒・三六一三の点 + (517) 北緯二三度二六分三二秒・八二六八東経一四七度三〇分三〇秒・九八一二の点 + (518) 北緯二三度二六分二八秒・七一九一東経一四七度三〇分九秒・五七六四の点 + (519) 北緯二三度二六分二四秒・七二〇九東経一四七度二九分四八秒・一四七三の点 + (520) 北緯二三度二六分二〇秒・八三二四東経一四七度二九分二六秒・六九四八の点 + (521) 北緯二三度二六分一七秒・〇五三六東経一四七度二九分五秒・二一九四の点 + (522) 北緯二三度二六分一三秒・三八四七東経一四七度二八分四三秒・七二一八の点 + (523) 北緯二三度二六分九秒・八二五八東経一四七度二八分二二秒・二〇二六の点 + (524) 北緯二三度二六分六秒・三七七〇東経一四七度二八分〇秒・六六二六の点 + (525) 北緯二三度二六分三秒・〇三八四東経一四七度二七分三九秒・一〇二三の点 + (526) 北緯二三度二五分五九秒・八一〇二東経一四七度二七分一七秒・五二二四の点 + (527) 北緯二三度二五分五六秒・六九二三東経一四七度二六分五五秒・九二三六の点 + (528) 北緯二三度二五分五三秒・六八五〇東経一四七度二六分三四秒・三〇六六の点 + (529) 北緯二三度二五分五〇秒・七八八三東経一四七度二六分一二秒・六七二〇の点 + (530) 北緯二三度二五分四八秒・〇〇二二東経一四七度二五分五一秒・〇二〇四の点 + (531) 北緯二三度二五分四五秒・三二七〇東経一四七度二五分二九秒・三五二六の点 + (532) 北緯二三度二五分四二秒・七六二五東経一四七度二五分七秒・六六九一の点 + (533) 北緯二三度二五分四〇秒・三〇九一東経一四七度二四分四五秒・九七〇七の点 + (534) 北緯二三度二五分三七秒・九六六六東経一四七度二四分二四秒・二五八〇の点 + (535) 北緯二三度二五分三五秒・七三五二東経一四七度二四分二秒・五三一六の点 + (536) 北緯二三度二五分三三秒・六一五〇東経一四七度二三分四〇秒・七九二三の点 + (537) 北緯二三度二五分三一秒・六〇五九東経一四七度二三分一九秒・〇四〇七の点 + (538) 北緯二三度二五分二九秒・七〇八二東経一四七度二二分五七秒・二七七五の点 + (539) 北緯二三度二五分二七秒・九二一八東経一四七度二二分三五秒・五〇三二の点 + (540) 北緯二三度二五分二六秒・二四六七東経一四七度二二分一三秒・七一八六の点 + (541) 北緯二三度二五分二四秒・六八三二東経一四七度二一分五一秒・九二四四の点 + (542) 北緯二三度二五分二三秒・二三一〇東経一四七度二一分三〇秒・一二一二の点 + (543) 北緯二三度二五分二一秒・八九〇五東経一四七度二一分八秒・三〇九七の点 + (544) 北緯二三度二五分二〇秒・六六一五東経一四七度二〇分四六秒・四九〇五の点 + (545) 北緯二三度二五分一九秒・五四四一東経一四七度二〇分二四秒・六六四三の点 + (546) 北緯二三度二五分一八秒・五三八三東経一四七度二〇分二秒・八三一九の点 + (547) 北緯二三度二五分一七秒・六四四二東経一四七度一九分四〇秒・九九三七の点 + (548) 北緯二三度二五分一六秒・八六一八東経一四七度一九分一九秒・一五〇五の点 + (549) 北緯二三度二五分一六秒・一九一二東経一四七度一八分五七秒・三〇三一の点 + (550) 北緯二三度二五分一五秒・六三二三東経一四七度一八分三五秒・四五一九の点 + (551) 北緯二三度二五分一五秒・一八五一東経一四七度一八分一三秒・五九七七の点 + (552) 北緯二三度二五分一四秒・八四九八東経一四七度一七分五一秒・七四一三の点 + (553) 北緯二三度二五分一四秒・六二六二東経一四七度一七分二九秒・八八三一の点 + (554) 北緯二三度二五分一四秒・五一四三東経一四七度一七分八秒・〇二四〇の点 + (555) 北緯二三度二五分一四秒・五一四三東経一四七度一六分四六秒・一六四五の点 + (556) 北緯二三度二五分一四秒・六二六二東経一四七度一六分二四秒・三〇五四の点 + (557) 北緯二三度二五分一四秒・八四九八東経一四七度一六分二秒・四四七二の点 + (558) 北緯二三度二五分一五秒・一八五一東経一四七度一五分四〇秒・五九〇八の点 + (559) 北緯二三度二五分一五秒・六三二三東経一四七度一五分一八秒・七三六六の点 + (560) 北緯二三度二五分一五秒・九〇七四東経一四七度一五分七秒・四三四八の点 + (561) 北緯二三度二五分二二秒・四一五九東経一四七度一〇分五二秒・四一六一の点 + (562) 北緯二三度二五分二二秒・七三三九東経一四七度一〇分四〇秒・五二五〇の点 + (563) 北緯二三度二五分二三秒・四〇四六東経一四七度一〇分一八秒・六七七二の点 + (564) 北緯二三度二五分二四秒・一八七〇東経一四七度九分五六秒・八三三七の点 + (565) 北緯二三度二五分二五秒・〇八一一東経一四七度九分三四秒・九九五二の点 + (566) 北緯二三度二五分二六秒・〇八六八東経一四七度九分一三秒・一六二五の点 + (567) 北緯二三度二五分二七秒・二〇四二東経一四七度八分五一秒・三三六〇の点 + (568) 北緯二三度二五分二八秒・四三三二東経一四七度八分二九秒・五一六五の点 + (569) 北緯二三度二五分二九秒・七七三八東経一四七度八分七秒・七〇四七の点 + (570) 北緯二三度二五分三一秒・二二五九東経一四七度七分四五秒・九〇一二の点 + (571) 北緯二三度二五分三二秒・七八九五東経一四七度七分二四秒・一〇六七の点 + (572) 北緯二三度二五分三四秒・四六四五東経一四七度七分二秒・三二一八の点 + (573) 北緯二三度二五分三六秒・二五〇九東経一四七度六分四〇秒・五四七三の点 + (574) 北緯二三度二五分三八秒・一四八七東経一四七度六分一八秒・七八三七の点 + (575) 北緯二三度二五分四〇秒・一五七七東経一四七度五分五七秒・〇三一八の点 + (576) 北緯二三度二五分四二秒・二七七九東経一四七度五分三五秒・二九二二の点 + (577) 北緯二三度二五分四四秒・五〇九三東経一四七度五分一三秒・五六五六の点 + (578) 北緯二三度二五分四六秒・八五一八東経一四七度四分五一秒・八五二五の点 + (579) 北緯二三度二五分四九秒・三〇五三東経一四七度四分三〇秒・一五三八の点 + (580) 北緯二三度二五分五一秒・八六九七東経一四七度四分八秒・四七〇一の点 + (581) 北緯二三度二五分五四秒・五四五〇東経一四七度三分四六秒・八〇一九の点 + (582) 北緯二三度二五分五七秒・三三一〇東経一四七度三分二五秒・一五〇一の点 + (583) 北緯二三度二六分〇秒・二二七七東経一四七度三分三秒・五一五一の点 + (584) 北緯二三度二六分三秒・二三五一東経一四七度二分四一秒・八九七八の点 + (585) 北緯二三度二六分六秒・三五二九東経一四七度二分二〇秒・二九八八の点 + (586) 北緯二三度二六分六秒・四一九二東経一四七度二分一九秒・八四七六の点 + (587) 北緯二三度二四分五一秒・五四六六東経一四六度四五分一五秒・一八二〇の点 + (588) 北緯二三度四九分〇秒・九一二〇東経一四五度四一分〇秒・五三一六の点 + (589) 北緯二四度一八分五八秒・一五八〇東経一四五度七分一四秒・二五三六の点 + (590) 北緯二七度〇分〇秒・〇〇〇〇東経一四五度〇分〇秒・〇〇〇〇の点 + + + + + + + + (1)から(4)までに掲げる点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる点と(4)に掲げる点とを結んだ線により囲まれた海域((5)から(7)までに掲げる点を順次に結んだ線及び(5)に掲げる点と(7)に掲げる点とを結んだ線により囲まれた海域を除く。)のうち、排他的経済水域以外の海域 + (1) 北緯三一度〇分〇秒・〇〇〇〇東経一三八度〇分〇秒・〇〇〇〇の点 + (2) 北緯二三度〇分〇秒・〇〇〇〇東経一三八度〇分〇秒・〇〇〇〇の点 + (3) 北緯二三度〇分〇秒・〇〇〇〇東経一三三度〇分〇秒・〇〇〇〇の点 + (4) 北緯三一度〇分〇秒・〇〇〇〇東経一三三度〇分〇秒・〇〇〇〇の点 + (5) 北緯二七度〇分三二秒・一四五六東経一三七度八分四五秒・四七六三の点 + (6) 北緯二七度〇分四〇秒・五九〇五東経一三七度八分二五秒・五五六六の点 + (7) 北緯二七度〇分四二秒・〇三七九東経一三七度八分四四秒・五三一四の点 + + + + + + + + 次に掲げる点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる点と(257)に掲げる点とを結んだ線により囲まれた海域のうち、排他的経済水域以外の海域 + (1) 北緯二一度一三分四四秒・七二七九東経一三〇度一五分三〇秒・七〇七四の点 + (2) 北緯二一度一三分四二秒・六一六一東経一三〇度一五分一七秒・六五五二の点 + (3) 北緯二一度一三分三九秒・二七四〇東経一三〇度一四分五六秒・四三一九の点 + (4) 北緯二一度一三分三六秒・〇四二三東経一三〇度一四分三五秒・一八九二の点 + (5) 北緯二一度一三分三三秒・八七六三東経一三〇度一四分二〇秒・五一六七の点 + (6) 北緯二一度一二分九秒・〇八六八東経一三〇度四分四〇秒・六一九六の点 + (7) 北緯二一度一二分七秒・六三二一東経一三〇度四分三〇秒・六一五五の点 + (8) 北緯二一度一二分四秒・六二一六東経一三〇度四分九秒・三三九六の点 + (9) 北緯二一度一二分一秒・七二一八東経一三〇度三分四八秒・〇四六四の点 + (10) 北緯二一度一一分五八秒・九三二八東経一三〇度三分二六秒・七三六四の点 + (11) 北緯二一度一一分五六秒・二五四六東経一三〇度三分五秒・四一〇四の点 + (12) 北緯二一度一一分五三秒・六八七五東経一三〇度二分四四秒・〇六九〇の点 + (13) 北緯二一度一一分五一秒・二三一四東経一三〇度二分二二秒・七一二七の点 + (14) 北緯二一度一一分四八秒・八八六四東経一三〇度二分一秒・三四二五の点 + (15) 北緯二一度一一分四六秒・六五二七東経一三〇度一分三九秒・九五八七の点 + (16) 北緯二一度一一分四四秒・五三〇二東経一三〇度一分一八秒・五六二二の点 + (17) 北緯二一度一一分四二秒・五一九〇東経一三〇度〇分五七秒・一五三五の点 + (18) 北緯二一度一一分四〇秒・六一九二東経一三〇度〇分三五秒・七三三三の点 + (19) 北緯二一度一一分三八秒・八三〇九東経一三〇度〇分一四秒・三〇二三の点 + (20) 北緯二一度一一分三七秒・一五四一東経一二九度五九分五二秒・八六一二の点 + (21) 北緯二一度一一分三五秒・五八八八東経一二九度五九分三一秒・四一〇五の点 + (22) 北緯二一度一一分三四秒・一三五一東経一二九度五九分九秒・九五〇九の点 + (23) 北緯二一度一一分三二秒・七九三一東経一二九度五八分四八秒・四八三一の点 + (24) 北緯二一度一一分三一秒・五六二八東経一二九度五八分二七秒・〇〇七八の点 + (25) 北緯二一度一一分三〇秒・四四四二東経一二九度五八分五秒・五二五六の点 + (26) 北緯二一度一一分二九秒・四三七四東経一二九度五七分四四秒・〇三七一の点 + (27) 北緯二一度一一分二八秒・五四二三東経一二九度五七分二二秒・五四三一の点 + (28) 北緯二一度一一分二七秒・七五九一東経一二九度五七分一秒・〇四四〇の点 + (29) 北緯二一度一一分二七秒・〇八七七東経一二九度五六分三九秒・五四〇八の点 + (30) 北緯二一度一一分二六秒・五二八二東経一二九度五六分一八秒・〇三三九の点 + (31) 北緯二一度一一分二六秒・〇八〇六東経一二九度五五分五六秒・五二四一の点 + (32) 北緯二一度一一分二五秒・七四四八東経一二九度五五分三五秒・〇一二〇の点 + (33) 北緯二一度一一分二五秒・五二一〇東経一二九度五五分一三秒・四九八二の点 + (34) 北緯二一度一一分二五秒・四〇九一東経一二九度五四分五一秒・九八三四の点 + (35) 北緯二一度一一分二五秒・四〇九一東経一二九度五四分三〇秒・四六八三の点 + (36) 北緯二一度一一分二五秒・五二一〇東経一二九度五四分八秒・九五三六の点 + (37) 北緯二一度一一分二五秒・七四四八東経一二九度五三分四七秒・四三九八の点 + (38) 北緯二一度一一分二六秒・〇八〇六東経一二九度五三分二五秒・九二七七の点 + (39) 北緯二一度一一分二六秒・五二八二東経一二九度五三分四秒・四一七八の点 + (40) 北緯二一度一一分二七秒・〇八七七東経一二九度五二分四二秒・九一〇九の点 + (41) 北緯二一度一一分二七秒・七五九一東経一二九度五二分二一秒・四〇七七の点 + (42) 北緯二一度一一分二八秒・五四二三東経一二九度五一分五九秒・九〇八七の点 + (43) 北緯二一度一一分二九秒・四三七四東経一二九度五一分三八秒・四一四六の点 + (44) 北緯二一度一一分三〇秒・四四四二東経一二九度五一分一六秒・九二六二の点 + (45) 北緯二一度一一分三一秒・五六二八東経一二九度五〇分五五秒・四四三九の点 + (46) 北緯二一度一一分三二秒・七九三一東経一二九度五〇分三三秒・九六八六の点 + (47) 北緯二一度一一分三四秒・一三五一東経一二九度五〇分一二秒・五〇〇八の点 + (48) 北緯二一度一一分三五秒・五八八八東経一二九度四九分五一秒・〇四一三の点 + (49) 北緯二一度一一分三七秒・一五四一東経一二九度四九分二九秒・五九〇六の点 + (50) 北緯二一度一一分三八秒・八三〇九東経一二九度四九分八秒・一四九四の点 + (51) 北緯二一度一一分四〇秒・六一九二東経一二九度四八分四六秒・七一八四の点 + (52) 北緯二一度一一分四二秒・五一九〇東経一二九度四八分二五秒・二九八二の点 + (53) 北緯二一度一一分四四秒・五三〇二東経一二九度四八分三秒・八八九五の点 + (54) 北緯二一度一一分四六秒・六五二七東経一二九度四七分四二秒・四九三〇の点 + (55) 北緯二一度一一分四八秒・八八六四東経一二九度四七分二一秒・一〇九三の点 + (56) 北緯二一度一一分五一秒・二三一四東経一二九度四六分五九秒・七三九〇の点 + (57) 北緯二一度一一分五三秒・六八七五東経一二九度四六分三八秒・三八二八の点 + (58) 北緯二一度一一分五四秒・〇六三七東経一二九度四六分三五秒・一九五六の点 + (59) 北緯二一度一二分一一秒・七八一九東経一二九度四四分五秒・四五二四の点 + (60) 北緯二一度一二分一三秒・九三九一東経一二九度四三分四七秒・五八二八の点 + (61) 北緯二一度一二分一六秒・六一七二東経一二九度四三分二六秒・二五六一の点 + (62) 北緯二一度一二分一九秒・四〇六二東経一二九度四三分四秒・九四五四の点 + (63) 北緯二一度一二分二二秒・三〇六〇東経一二九度四二分四三秒・六五一五の点 + (64) 北緯二一度一二分二五秒・三一六五東経一二九度四二分二二秒・三七四九の点 + (65) 北緯二一度一二分二八秒・四三七七東経一二九度四二分一秒・一一六三の点 + (66) 北緯二一度一二分三一秒・六六九三東経一二九度四一分三九秒・八七六四の点 + (67) 北緯二一度一二分三五秒・〇一一五東経一二九度四一分一八秒・六五五八の点 + (68) 北緯二一度一二分三八秒・四六三九東経一二九度四〇分五七秒・四五五一の点 + (69) 北緯二一度一二分四二秒・〇二六六東経一二九度四〇分三六秒・二七五一の点 + (70) 北緯二一度一二分四五秒・六九九三東経一二九度四〇分一五秒・一一六三の点 + (71) 北緯二一度一二分四九秒・四八二一東経一二九度三九分五三秒・九七九四の点 + (72) 北緯二一度一二分五三秒・三七四八東経一二九度三九分三二秒・八六五一の点 + (73) 北緯二一度一二分五七秒・三七七二東経一二九度三九分一一秒・七七三九の点 + (74) 北緯二一度一三分一秒・四八九三東経一二九度三八分五〇秒・七〇六七の点 + (75) 北緯二一度一三分五秒・七一〇八東経一二九度三八分二九秒・六六三九の点 + (76) 北緯二一度一三分一〇秒・〇四一八東経一二九度三八分八秒・六四六二の点 + (77) 北緯二一度一三分一四秒・四八二一東経一二九度三七分四七秒・六五四三の点 + (78) 北緯二一度一三分一九秒・〇三一四東経一二九度三七分二六秒・六八八八の点 + (79) 北緯二一度一三分二三秒・六八九七東経一二九度三七分五秒・七五〇四の点 + (80) 北緯二一度一三分二八秒・四五六九東経一二九度三六分四四秒・八三九七の点 + (81) 北緯二一度一三分三三秒・三三二八東経一二九度三六分二三秒・九五七三の点 + (82) 北緯二一度一三分三八秒・三一七二東経一二九度三六分三秒・一〇三九の点 + (83) 北緯二一度一三分四三秒・四一〇〇東経一二九度三五分四二秒・二八〇一の点 + (84) 北緯二一度一三分四八秒・六一一〇東経一二九度三五分二一秒・四八六六の点 + (85) 北緯二一度一三分五三秒・九二〇二東経一二九度三五分〇秒・七二三九の点 + (86) 北緯二一度一三分五九秒・三三七二東経一二九度三四分三九秒・九九二八の点 + (87) 北緯二一度一四分四秒・八六二〇東経一二九度三四分一九秒・二九三九の点 + (88) 北緯二一度一四分一〇秒・四九四三東経一二九度三三分五八秒・六二七七の点 + (89) 北緯二一度一四分一六秒・二三四一東経一二九度三三分三七秒・九九四九の点 + (90) 北緯二一度一四分二二秒・〇八一一東経一二九度三三分一七秒・三九六二の点 + (91) 北緯二一度一四分二八秒・〇三五一東経一二九度三二分五六秒・八三二三の点 + (92) 北緯二一度一四分三四秒・〇九六一東経一二九度三二分三六秒・三〇三六の点 + (93) 北緯二一度一四分四〇秒・二六三六東経一二九度三二分一五秒・八一〇九の点 + (94) 北緯二一度一四分四六秒・五三七八東経一二九度三一分五五秒・三五四七の点 + (95) 北緯二一度一四分五二秒・九一八二東経一二九度三一分三四秒・九三五八の点 + (96) 北緯二一度一四分五九秒・四〇四七東経一二九度三一分一四秒・五五四七の点 + (97) 北緯二一度一五分五秒・九九七一東経一二九度三〇分五四秒・二一二〇の点 + (98) 北緯二一度一五分一二秒・六九五二東経一二九度三〇分三三秒・九〇八四の点 + (99) 北緯二一度一五分一九秒・四九八九東経一二九度三〇分一三秒・六四四六の点 + (100) 北緯二一度一五分二六秒・四〇七八東経一二九度二九分五三秒・四二一〇の点 + (101) 北緯二一度一五分三三秒・四二一八東経一二九度二九分三三秒・二三八四の点 + (102) 北緯二一度一五分四〇秒・五四〇七東経一二九度二九分一三秒・〇九七四の点 + (103) 北緯二一度一五分四七秒・七六四二東経一二九度二八分五二秒・九九八五の点 + (104) 北緯二一度一五分五五秒・〇九二二東経一二九度二八分三二秒・九四二四の点 + (105) 北緯二一度一六分二秒・五二四三東経一二九度二八分一二秒・九二九七の点 + (106) 北緯二一度一六分一〇秒・〇六〇五東経一二九度二七分五二秒・九六一一の点 + (107) 北緯二一度一六分一七秒・七〇〇四東経一二九度二七分三三秒・〇三七一の点 + (108) 北緯二一度一六分二五秒・四四三八東経一二九度二七分一三秒・一五八三の点 + (109) 北緯二一度一六分三三秒・二九〇五東経一二九度二六分五三秒・三二五五の点 + (110) 北緯二一度一六分四一秒・二四〇二東経一二九度二六分三三秒・五三九〇の点 + (111) 北緯二一度一六分四九秒・二九二七東経一二九度二六分一三秒・七九九七の点 + (112) 北緯二一度一六分五七秒・四四七八東経一二九度二五分五四秒・一〇八〇の点 + (113) 北緯二一度一七分五秒・七〇五一東経一二九度二五分三四秒・四六四六の点 + (114) 北緯二一度一七分一四秒・〇六四五東経一二九度二五分一四秒・八七〇一の点 + (115) 北緯二一度一七分二二秒・五二五七東経一二九度二四分五五秒・三二五一の点 + (116) 北緯二一度一七分三一秒・〇八八四東経一二九度二四分三五秒・八三〇二の点 + (117) 北緯二一度一七分三九秒・七五二四東経一二九度二四分一六秒・三八六〇の点 + (118) 北緯二一度一七分四八秒・五一七四東経一二九度二三分五六秒・九九三一の点 + (119) 北緯二一度一七分五七秒・三八三一東経一二九度二三分三七秒・六五二一の点 + (120) 北緯二一度一八分六秒・三四九二東経一二九度二三分一八秒・三六三五の点 + (121) 北緯二一度一八分一五秒・四一五六東経一二九度二二分五九秒・一二八〇の点 + (122) 北緯二一度一八分二四秒・五八一九東経一二九度二二分三九秒・九四六二の点 + (123) 北緯二一度一八分三三秒・八四七八東経一二九度二二分二〇秒・八一八七の点 + (124) 北緯二一度一八分四三秒・二一三〇東経一二九度二二分一秒・七四五九の点 + (125) 北緯二一度一八分五二秒・六七七三東経一二九度二一分四二秒・七二八七の点 + (126) 北緯二一度一九分二秒・二四〇四東経一二九度二一分二三秒・七六七四の点 + (127) 北緯二一度一九分一一秒・九〇一九東経一二九度二一分四秒・八六二七の点 + (128) 北緯二一度一九分二一秒・六六一六東経一二九度二〇分四六秒・〇一五二の点 + (129) 北緯二一度一九分三一秒・五一九二東経一二九度二〇分二七秒・二二五五の点 + (130) 北緯二一度一九分四一秒・四七四四東経一二九度二〇分八秒・四九四一の点 + (131) 北緯二一度一九分五一秒・五二六八東経一二九度一九分四九秒・八二一六の点 + (132) 北緯二一度二〇分一秒・六七六二東経一二九度一九分三一秒・二〇八七の点 + (133) 北緯二一度二〇分一一秒・九二二三東経一二九度一九分一二秒・六五五七の点 + (134) 北緯二一度二〇分二二秒・二六四六東経一二九度一八分五四秒・一六三五の点 + (135) 北緯二一度二〇分三二秒・七〇三〇東経一二九度一八分三五秒・七三二四の点 + (136) 北緯二一度二〇分四三秒・二三七一東経一二九度一八分一七秒・三六三一の点 + (137) 北緯二一度二〇分五三秒・八六六六東経一二九度一七分五九秒・〇五六二の点 + (138) 北緯二一度二一分四秒・五九一二東経一二九度一七分四〇秒・八一二二の点 + (139) 北緯二一度二一分一五秒・四一〇四東経一二九度一七分二二秒・六三一六の点 + (140) 北緯二一度二一分二六秒・三二四一東経一二九度一七分四秒・五一五一の点 + (141) 北緯二一度二一分三七秒・三三一七東経一二九度一六分四六秒・四六三一の点 + (142) 北緯二一度二一分四八秒・四三三二東経一二九度一六分二八秒・四七六三の点 + (143) 北緯二一度二一分五九秒・六二八〇東経一二九度一六分一〇秒・五五五二の点 + (144) 北緯二一度二二分一〇秒・九一五八東経一二九度一五分五二秒・七〇〇四の点 + (145) 北緯二一度二二分二二秒・二九六四東経一二九度一五分三四秒・九一二四の点 + (146) 北緯二一度二二分三三秒・七六九二東経一二九度一五分一七秒・一九一七の点 + (147) 北緯二一度二二分四五秒・三三四一東経一二九度一四分五九秒・五三八九の点 + (148) 北緯二一度二二分五六秒・九九〇六東経一二九度一四分四一秒・九五四六の点 + (149) 北緯二一度二三分八秒・七三八三東経一二九度一四分二四秒・四三九三の点 + (150) 北緯二一度二三分二〇秒・五七七〇東経一二九度一四分六秒・九九三六の点 + (151) 北緯二一度二三分三二秒・五〇六二東経一二九度一三分四九秒・六一七九の点 + (152) 北緯二一度二三分四四秒・五二五六東経一二九度一三分三二秒・三一二八の点 + (153) 北緯二一度二三分五六秒・六三四九東経一二九度一三分一五秒・〇七八八の点 + (154) 北緯二一度二四分八秒・八三三五東経一二九度一二分五七秒・九一六六の点 + (155) 北緯二一度二四分二一秒・一二一三東経一二九度一二分四〇秒・八二六五の点 + (156) 北緯二一度二四分三三秒・四九七七東経一二九度一二分二三秒・八〇九二の点 + (157) 北緯二一度二四分四五秒・九六二五東経一二九度一二分六秒・八六五二の点 + (158) 北緯二一度二四分五八秒・五一五一東経一二九度一一分四九秒・九九五〇の点 + (159) 北緯二一度二五分一一秒・一五五四東経一二九度一一分三三秒・一九九〇の点 + (160) 北緯二一度二五分二三秒・八八二七東経一二九度一一分一六秒・四七八〇の点 + (161) 北緯二一度二五分三六秒・六九六九東経一二九度一〇分五九秒・八三二三の点 + (162) 北緯二一度二五分四九秒・五九七四東経一二九度一〇分四三秒・二六二四の点 + (163) 北緯二一度二六分二秒・五八三九東経一二九度一〇分二六秒・七六九〇の点 + (164) 北緯二一度二六分一五秒・六五六〇東経一二九度一〇分一〇秒・三五二四の点 + (165) 北緯二一度二六分二八秒・八一三二東経一二九度九分五四秒・〇一三二の点 + (166) 北緯二一度二六分四二秒・〇五五三東経一二九度九分三七秒・七五二〇の点 + (167) 北緯二一度二六分五五秒・三八一六東経一二九度九分二一秒・五六九二の点 + (168) 北緯二一度二七分八秒・七九二〇東経一二九度九分五秒・四六五三の点 + (169) 北緯二一度二七分二二秒・二八五九東経一二九度八分四九秒・四四〇八の点 + (170) 北緯二一度二七分三五秒・八六二九東経一二九度八分三三秒・四九六三の点 + (171) 北緯二一度二七分四九秒・五二二六東経一二九度八分一七秒・六三二一の点 + (172) 北緯二一度二八分三秒・二六四七東経一二九度八分一秒・八四八九の点 + (173) 北緯二一度二八分一七秒・〇八八六東経一二九度七分四六秒・一四七一の点 + (174) 北緯二一度二八分三〇秒・九九三九東経一二九度七分三〇秒・五二七二の点 + (175) 北緯二一度二八分四四秒・九八〇二東経一二九度七分一四秒・九八九七の点 + (176) 北緯二一度二八分五九秒・〇四七二東経一二九度六分五九秒・五三五〇の点 + (177) 北緯二一度二九分一三秒・一九四三東経一二九度六分四四秒・一六三六の点 + (178) 北緯二一度二九分二七秒・四二一二東経一二九度六分二八秒・八七六一の点 + (179) 北緯二一度二九分四一秒・七二七三東経一二九度六分一三秒・六七二九の点 + (180) 北緯二一度二九分五六秒・一一二二東経一二九度五分五八秒・五五四四の点 + (181) 北緯二一度三〇分一〇秒・五七五六東経一二九度五分四三秒・五二一二の点 + (182) 北緯二一度三〇分二四秒・七八一六東経一二九度五分二八秒・九一六四の点 + (183) 北緯二一度四一分一秒・〇二〇八東経一二八度五四分三七秒・二五一五の点 + (184) 北緯二一度四一分四秒・一八五七東経一二八度五四分三四秒・〇〇八一の点 + (185) 北緯二一度四一分一八秒・八〇三五東経一二八度五四分一九秒・一二八〇の点 + (186) 北緯二一度四一分三三秒・四九八五東経一二八度五四分四秒・三三四五の点 + (187) 北緯二一度四一分四八秒・二七〇〇東経一二八度五三分四九秒・六二八三の点 + (188) 北緯二一度四二分三秒・一一七七東経一二八度五三分三五秒・〇〇九七の点 + (189) 北緯二一度四二分一八秒・〇四一一東経一二八度五三分二〇秒・四七九三の点 + (190) 北緯二一度四二分三三秒・〇三九七東経一二八度五三分六秒・〇三七四の点 + (191) 北緯二一度四二分四六秒・五二五七東経一二八度五二分五三秒・一八八五の点 + (192) 北緯二一度四二分四八秒・一一三一東経一二八度五二分五一秒・六八四五の点 + (193) 北緯二一度四三分三秒・二六〇九東経一二八度五二分三七秒・四二一一の点 + (194) 北緯二一度四三分一八秒・四八二四東経一二八度五二分二三秒・二四七七の点 + (195) 北緯二一度四三分三三秒・七七七四東経一二八度五二分九秒・一六四五の点 + (196) 北緯二一度四三分四九秒・一四五二東経一二八度五一分五五秒・一七二二の点 + (197) 北緯二一度四四分四秒・五八五五東経一二八度五一分四一秒・二七一一の点 + (198) 北緯二一度四四分二〇秒・〇九七七東経一二八度五一分二七秒・四六一七の点 + (199) 北緯二一度四四分三五秒・六八一四東経一二八度五一分一三秒・七四四四の点 + (200) 北緯二一度四四分五一秒・三三六一東経一二八度五一分〇秒・一一九七の点 + (201) 北緯二一度四五分七秒・〇六一四東経一二八度五〇分四六秒・五八七九の点 + (202) 北緯二一度四五分二二秒・八五六七東経一二八度五〇分三三秒・一四九五の点 + (203) 北緯二一度四五分三八秒・七二一五東経一二八度五〇分一九秒・八〇四九の点 + (204) 北緯二一度四五分五四秒・六五五三東経一二八度五〇分六秒・五五四五の点 + (205) 北緯二一度四六分一〇秒・六五七八東経一二八度四九分五三秒・三九八八の点 + (206) 北緯二一度四六分二六秒・七二八三東経一二八度四九分四〇秒・三三八二の点 + (207) 北緯二一度四六分四二秒・八六六四東経一二八度四九分二七秒・三七三〇の点 + (208) 北緯二一度四六分五九秒・〇七一六東経一二八度四九分一四秒・五〇三七の点 + (209) 北緯二一度四七分一五秒・三四三四東経一二八度四九分一秒・七三〇七の点 + (210) 北緯二一度四七分三一秒・六八一三東経一二八度四八分四九秒・〇五四四の点 + (211) 北緯二一度四七分四八秒・〇八四七東経一二八度四八分三六秒・四七五一の点 + (212) 北緯二一度四八分四秒・五五三二東経一二八度四八分二三秒・九九三四の点 + (213) 北緯二一度四八分二一秒・〇八六三東経一二八度四八分一一秒・六〇九五の点 + (214) 北緯二一度四八分三七秒・六八三四東経一二八度四七分五九秒・三二三九の点 + (215) 北緯二一度四八分五四秒・三四四一東経一二八度四七分四七秒・一三六九の点 + (216) 北緯二一度四九分一一秒・〇六七九東経一二八度四七分三五秒・〇四九〇の点 + (217) 北緯二一度四九分二七秒・八五四一東経一二八度四七分二三秒・〇六〇五の点 + (218) 北緯二一度四九分四四秒・七〇二三東経一二八度四七分一一秒・一七一九の点 + (219) 北緯二一度五〇分一秒・六一二〇東経一二八度四六分五九秒・三八三四の点 + (220) 北緯二一度五〇分一八秒・五八二七東経一二八度四六分四七秒・六九五四の点 + (221) 北緯二一度五〇分三五秒・六一三八東経一二八度四六分三六秒・一〇八四の点 + (222) 北緯二一度五〇分五二秒・七〇四九東経一二八度四六分二四秒・六二二六の点 + (223) 北緯二一度五一分九秒・八五五三東経一二八度四六分一三秒・二三八五の点 + (224) 北緯二一度五一分二七秒・〇六四五東経一二八度四六分一秒・九五六五の点 + (225) 北緯二一度五一分四四秒・三三二一東経一二八度四五分五〇秒・七七六八の点 + (226) 北緯二一度五二分一秒・六五七五東経一二八度四五分三九秒・六九九八の点 + (227) 北緯二一度五二分一九秒・〇四〇一東経一二八度四五分二八秒・七二五九の点 + (228) 北緯二一度五二分三六秒・四七九四東経一二八度四五分一七秒・八五五四の点 + (229) 北緯二一度五二分五三秒・九七五〇東経一二八度四五分七秒・〇八八七の点 + (230) 北緯二一度五三分一一秒・五二六一東経一二八度四四分五六秒・四二六二の点 + (231) 北緯二一度五三分二九秒・一三二四東経一二八度四四分四五秒・八六八〇の点 + (232) 北緯二一度五三分四六秒・七九三二東経一二八度四四分三五秒・四一四七の点 + (233) 北緯二一度五四分四秒・五〇八〇東経一二八度四四分二五秒・〇六六五の点 + (234) 北緯二一度五四分二二秒・二七六三東経一二八度四四分一四秒・八二三七の点 + (235) 北緯二一度五四分四〇秒・〇九七五東経一二八度四四分四秒・六八六八の点 + (236) 北緯二一度五四分五七秒・九七一一東経一二八度四三分五四秒・六五五九の点 + (237) 北緯二一度五五分一五秒・八九六五東経一二八度四三分四四秒・七三一五の点 + (238) 北緯二一度五五分三三秒・八七三一東経一二八度四三分三四秒・九一三八の点 + (239) 北緯二一度五五分五一秒・九〇〇四東経一二八度四三分二五秒・二〇三一の点 + (240) 北緯二一度五六分九秒・九七七九東経一二八度四三分一五秒・五九九九の点 + (241) 北緯二一度五六分二八秒・一〇五〇東経一二八度四三分六秒・一〇四三の点 + (242) 北緯二一度五六分四六秒・二八一一東経一二八度四二分五六秒・七一六七の点 + (243) 北緯二一度五七分四秒・五〇五七東経一二八度四二分四七秒・四三七三の点 + (244) 北緯二一度五七分二二秒・七七八一東経一二八度四二分三八秒・二六六六の点 + (245) 北緯二一度五七分四一秒・〇九七九東経一二八度四二分二九秒・二〇四七の点 + (246) 北緯二一度五七分五九秒・四六四五東経一二八度四二分二〇秒・二五二一の点 + (247) 北緯二一度五八分一七秒・八七七三東経一二八度四二分一一秒・四〇八八の点 + (248) 北緯二一度五八分三六秒・三三五七東経一二八度四二分二秒・六七五三の点 + (249) 北緯二一度五八分五四秒・八三九二東経一二八度四一分五四秒・〇五一八の点 + (250) 北緯二一度五九分一三秒・三八七一東経一二八度四一分四五秒・五三八七の点 + (251) 北緯二一度五九分三一秒・九七九〇東経一二八度四一分三七秒・一三六一の点 + (252) 北緯二一度五九分五〇秒・六一四二東経一二八度四一分二八秒・八四四三の点 + (253) 北緯二二度〇分九秒・二九二二東経一二八度四一分二〇秒・六六三七の点 + (254) 北緯二二度〇分二八秒・〇一二四東経一二八度四一分一二秒・五九四四の点 + (255) 北緯二二度〇分四六秒・七七四二東経一二八度四一分四秒・六三六八の点 + (256) 北緯二二度一分五秒・五七七〇東経一二八度四〇分五六秒・七九一一の点 + (257) 北緯二二度四分二九秒・四〇七〇東経一二八度三九分三二秒・一一五七の点 + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、令和六年七月二十日から施行する。 + + + +
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diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 3d0fb4714..4f3a9f482 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -371,6 +371,7 @@ 法律,昭和二十二年法律第六十一号,検察庁法,けんさつちょうほう,,昭和二十二年四月十六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,322AC0000000061,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000061_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和二十二年法律第六十三号,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律,かきゅうさいばんしょのせつりつおよびかんかつくいきにかんするほうりつ,,昭和二十二年四月十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,322AC0000000063,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000063_20150801_000000000000000, 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,地方自治法の一部を改正する法律,令和六年法律第六十五号,令和六年六月二十六日,令和六年六月二十六日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20240626_506AC0000000065, +法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,地方自治法の一部を改正する法律,令和六年法律第六十五号,令和六年六月二十六日,令和六年九月二十六日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20240926_506AC0000000065,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十七号,令和六年六月十二日,令和六年十月一日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20241001_506AC0000000047,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律,令和五年法律第四十八号,令和五年六月九日,令和六年十二月二日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20241202_505AC0000000048,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律,令和五年法律第八十四号,令和五年十二月十三日,令和六年十二月十二日,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20241212_505AC0000000084,○ @@ -378,9 +379,13 @@ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第五十六号,令和六年六月十九日,令和七年四月一日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20250401_506AC0000000056,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律,令和五年法律第八十四号,令和五年十二月十三日,令和七年十二月十二日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20251212_505AC0000000084,○ +法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,政治資金規正法の一部を改正する法律,令和六年法律第六十四号,令和六年六月二十六日,令和八年一月一日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20260101_506AC1000000064,○ +法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,地方自治法の一部を改正する法律,令和六年法律第六十五号,令和六年六月二十六日,令和八年四月一日,,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20260401_506AC0000000065,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,民事訴訟法等の一部を改正する法律,令和四年法律第四十八号,令和四年五月二十五日,令和八年五月二十四日,公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20260524_504AC0000000048,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第九十六号,令和四年十二月九日,令和八年六月八日,公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20260608_504AC0000000096,○ 法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律,令和六年法律第五十九号,令和六年六月二十一日,令和八年六月二十日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20260620_506AC0000000059,○ +法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第六十六号,令和六年六月二十六日,令和八年六月二十五日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20260625_506AC0000000066,○ +法律,昭和二十二年法律第六十七号,地方自治法,ちほうじちほう,,昭和二十二年四月十七日,地方自治法の一部を改正する法律,令和六年法律第六十五号,令和六年六月二十六日,令和八年十二月二十五日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,322AC0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20261225_506AC0000000065,○ 法律,昭和二十二年法律第七十号,宮内庁法,くないちょうほう,,昭和二十二年四月十八日,天皇の退位等に関する皇室典範特例法,平成二十九年法律第六十三号,平成二十九年六月十六日,令和元年五月一日,,322AC0000000070,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000070_20190501_429AC0000000063, 法律,昭和二十二年法律第七十二号,昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律),にほんこくけんぽうせこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれいのきていのこうりょくとうにかんするほうりつ,,昭和二十二年四月十八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,322AC0000000072,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000072_20150801_000000000000000, 法律,昭和二十二年法律第七十三号,会計検査院法,かいけいけんさいんほう,,昭和二十二年四月十九日,国家公務員法等の一部を改正する法律,令和三年法律第六十一号,令和三年六月十一日,令和五年四月一日,,322AC0000000073,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000073_20230401_503AC0000000061, @@ -491,8 +496,8 @@ 政令,昭和二十二年政令第百七十四号,労働基準監督機関令,ろうどうきじゅんかんとくきかんれい,,昭和二十二年八月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,322CO0000000174,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000174_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十二年政令第二百二十五号,災害救助法施行令,さいがいきゅうじょほうせこうれい,,昭和二十二年十月三十日,災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和三年政令第百五十三号,令和三年五月十日,令和三年五月二十日,,322CO0000000225,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000225_20210520_503CO0000000153, 政令,昭和二十二年政令第二百五十一号,大蔵省預金部等損失特別処理法施行令,おおくらしょうよきんぶとうそんしつとくべつしょりほうせこうれい,,昭和二十二年十二月二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,322CO0000000251,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000251_20150801_000000000000000, -政令,昭和二十二年政令第二百六十八号,昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令),さいがいひがいしゃにたいするそぜいのげんめんちょうしゅうゆうよとうにかんするほうりつのせこうにかんするせいれい,,昭和二十二年十二月十三日,所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十四号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,322CO0000000268,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000268_20230401_505CO0000000134, -政令,昭和二十二年政令第二百六十八号,昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令),さいがいひがいしゃにたいするそぜいのげんめんちょうしゅうゆうよとうにかんするほうりつのせこうにかんするせいれい,,昭和二十二年十二月十三日,所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十四号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,322CO0000000268,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000268_20250101_505CO0000000134,○ +政令,昭和二十二年政令第二百六十八号,昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令),さいがいひがいしゃにたいするそぜいのげんめんちょうしゅうゆうよとうにかんするほうりつのしこうにかんするせいれい,,昭和二十二年十二月十三日,所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十四号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,322CO0000000268,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000268_20230401_505CO0000000134, +政令,昭和二十二年政令第二百六十八号,昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令),さいがいひがいしゃにたいするそぜいのげんめんちょうしゅうゆうよとうにかんするほうりつのしこうにかんするせいれい,,昭和二十二年十二月十三日,所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十四号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,322CO0000000268,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000268_20250101_505CO0000000134,○ 法律,昭和二十二年勅令第七十四号,閉鎖機関令,へいさきかんれい,,昭和二十二年三月十日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,322IO0000000074,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322IO0000000074_20220617_504AC0000000068, 法律,昭和二十二年勅令第七十四号,閉鎖機関令,へいさきかんれい,,昭和二十二年三月十日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,322IO0000000074,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322IO0000000074_20250601_504AC0000000068,○ 勅令,昭和二十二年勅令第百六十五号,予算決算及び会計令,よさんけっさんおよびかいけいれい,,昭和二十二年四月三十日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,322IO0000000165,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322IO0000000165_20240401_505CO0000000163, @@ -859,7 +864,7 @@ 法律,昭和二十四年法律第二百八十三号,身体障害者福祉法,しんたいしょうがいしゃふくしほう,,昭和二十四年十二月二十六日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第百四号,令和四年十二月十六日,令和七年十二月十五日,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日,324AC1000000283,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000283_20251215_504AC0000000104,○ 政令,昭和二十四年政令第五号,未復員等についての届に関する政令,みふくいんとうについてのとどけにかんするせいれい,,昭和二十四年一月十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,324CO0000000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000005_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十四年政令第六号,教育公務員特例法施行令,きょういくこうむいんとくれいほうしこうれい,,昭和二十四年一月十二日,教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第二百八十三号,令和四年八月三十一日,令和五年四月一日,,324CO0000000006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000006_20230401_504CO0000000283, -政令,昭和二十四年政令第十六号,母体保護法施行令,ぼたいほごほうせこうれい,,昭和二十四年一月二十日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,324CO0000000016,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000016_20230401_505CO0000000126, +政令,昭和二十四年政令第十六号,母体保護法施行令,ぼたいほごほうしこうれい,,昭和二十四年一月二十日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,324CO0000000016,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000016_20230401_505CO0000000126, 政令,昭和二十四年政令第三十一号,検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令,けんさつしんさいんとうのりょひ、にっとうおよびしゅくはくりょうをさだめるせいれい,,昭和二十四年一月二十九日,検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百十号,令和六年六月二十一日,令和六年七月一日,,324CO0000000031,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000031_20240701_506CO0000000210, 法律,昭和二十四年政令第三十四号,学校施設の確保に関する政令,がっこうしせつのかくほにかんするせいれい,,昭和二十四年二月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,324CO0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000034_20220617_504AC0000000068, 法律,昭和二十四年政令第三十四号,学校施設の確保に関する政令,がっこうしせつのかくほにかんするせいれい,,昭和二十四年二月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,324CO0000000034,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000034_20250601_504AC0000000068,○ @@ -1345,7 +1350,7 @@ 政令,昭和二十六年政令第百九十六号,鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令,こうぎょうとうにかかるとちりようのちょうせいてつづきとうにかんするほうりつだいよんじゅうななじょうのきていによりかんていにんがうけるかんていりょうのがくをさだめるせいれい,,昭和二十六年六月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,326CO0000000196,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000196_20150801_000000000000000, 法律,昭和二十六年政令第二百五号,特別調達資金設置令,とくべつちょうたつしきんせっちれい,,昭和二十六年六月十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,326CO0000000205,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000205_20150801_000000000000000, 政令,昭和二十六年政令第二百十五号,港湾運送事業法施行令,こうわんうんそうじぎょうほうせこうれい,,昭和二十六年六月十四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,326CO0000000215,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000215_20150801_000000000000000, -政令,昭和二十六年政令第二百十六号,税理士法施行令,ぜいりしほうせこうれい,,昭和二十六年六月十五日,税理士法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十六号,令和五年三月三十一日,令和六年四月一日,,326CO0000000216,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000216_20240401_505CO0000000146, +政令,昭和二十六年政令第二百十六号,税理士法施行令,ぜいりしほうしこうれい,,昭和二十六年六月十五日,税理士法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十六号,令和五年三月三十一日,令和六年四月一日,,326CO0000000216,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000216_20240401_505CO0000000146, 政令,昭和二十六年政令第二百四十号,公営住宅法施行令,こうえいじゅうたくほうせこうれい,,昭和二十六年六月三十日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百八十号,令和五年九月十三日,令和六年四月一日,,326CO0000000240,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000240_20240401_505CO0000000280, 政令,昭和二十六年政令第二百五十号,道路運送法施行令,どうろうんそうほうせこうれい,,昭和二十六年六月三十日,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第二百四十六号,令和五年七月二十一日,令和五年十月一日,,326CO0000000250,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000250_20231001_505CO0000000246, 政令,昭和二十六年政令第二百五十二号,自動車道標識令,じどうしゃどうひょうしきれい,,昭和二十六年六月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,326CO0000000252,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000252_20150801_000000000000000, @@ -2231,7 +2236,7 @@ 府省令,昭和三十一年厚生省令第五十七号,旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令,きゅうぐんじんとうのいぞくにたいするおんきゅうとうのとくれいにかんするほうりつにもとづくじじつちょうさにかんするしょうれい,,昭和三十一年十二月二十九日,押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,331M50000100057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000100057_20201225_502M60000100208, 府省令,昭和三十一年運輸省令第三号,自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則,じどうしゃそんがいばいしょうほしょうじぎょうぎょうむいたくけいやくじゅんそく,,昭和三十一年二月六日,自動車損害賠償保障法施行規則及び自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第十六号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,331M50000800003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800003_20230401_505M60000800016, 府省令,昭和三十一年運輸省令第四十一号,空港法施行規則,くうこうせいびほうしこうきそく,,昭和三十一年七月十日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,331M50000800041,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800041_20240401_506M60000800026, -府省令,昭和三十一年運輸省令第四十三号,動力車操縦者運転免許に関する省令,どうりょくしゃそうじゅうしゃうんてんめんきょにかんするしょうれい,,昭和三十一年七月二十日,写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第七号,令和四年二月二十八日,令和五年二月二十八日,,331M50000800043,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800043_20230228_504M60000800007, +府省令,昭和三十一年運輸省令第四十三号,動力車操縦者運転免許に関する省令,どうりょくしゃそうじゅうしゃうんてんめんきょにかんするしょうれい,,昭和三十一年七月二十日,動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第七十六号,令和六年七月一日,令和六年七月一日,,331M50000800043,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800043_20240701_506M60000800076, 府省令,昭和三十一年運輸省令第四十四号,旅客自動車運送事業運輸規則,りょきゃくじどうしゃうんそうじぎょううんゆきそく,,昭和三十一年八月一日,自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十八号,令和六年四月三十日,令和六年六月三十日,,331M50000800044,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800044_20240630_506M60000800058, 府省令,昭和三十一年運輸省令第五十九号,倉庫業法施行規則,そうこぎょうほうしこうきそく,,昭和三十一年十月二十五日,倉庫業法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十三号,令和六年四月八日,令和六年四月八日,,331M50000800059,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800059_20240408_506M60000800053, 府省令,昭和三十一年運輸省令第七十六号,船舶復原性規則,せんぱくふくげんせいきそく,,昭和三十一年十二月二十八日,平成29年4月1日(基準日)現在のデータ,,,,,331M50000800076,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331M50000800076_20170401_000000000000000, @@ -2335,7 +2340,7 @@ 政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十一号,令和六年三月三十日,令和九十九年十二月三十一日,農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第   号)の施行の日,332CO0000000043,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000043_21171231_506CO0000000151,○ 政令,昭和三十二年政令第四十八号,とん税法施行令,とんぜいほうせこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和二年政令第百二十八号,令和二年三月三十一日,令和二年十月一日,,332CO0000000048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000048_20201001_502CO0000000128, 政令,昭和三十二年政令第四十九号,特別とん税法施行令,とくべつとんぜいほうせこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和二年政令第百二十八号,令和二年三月三十一日,令和二年十月一日,,332CO0000000049,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000049_20201001_502CO0000000128, -政令,昭和三十二年政令第五十七号,揮発油税法施行令,きはつゆぜいほうせこうれい,,昭和三十二年四月六日,揮発油税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,332CO0000000057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000057_20230401_505CO0000000140, +政令,昭和三十二年政令第五十七号,揮発油税法施行令,きはつゆぜいほうしこうれい,,昭和三十二年四月六日,揮発油税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,332CO0000000057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000057_20230401_505CO0000000140, 政令,昭和三十二年政令第五十七号,揮発油税法施行令,きはつゆぜいほうせこうれい,,昭和三十二年四月六日,揮発油税法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百四十八号,令和六年三月三十日,令和六年十月一日,,332CO0000000057,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000057_20241001_506CO0000000148,○ 政令,昭和三十二年政令第七十四号,公衆衛生修学資金貸与法施行令,こうしゅうえいせいしゅうがくしきんたいよほうせこうれい,,昭和三十二年四月二十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,332CO0000000074,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000074_20150801_000000000000000, 政令,昭和三十二年政令第八十七号,保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令,ほけんいりょうきかんおよびほけんやっきょくのしていならびにほけんいおよびほけんやくざいしのとうろくにかんするせいれい,,昭和三十二年四月三十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,332CO0000000087,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000087_20150801_000000000000000, @@ -2705,6 +2710,10 @@ 府省令,昭和三十五年総理府令第四十八号,防衛省職員給与留守宅渡実施規則,ぼうえいしょうしょくいんきゅうよるすたくわたりじっしきそく,,昭和三十五年八月十六日,自衛隊法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年防衛省令第十二号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,335M50000002048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002048_20201228_502M60002000012, 府省令,昭和三十五年総理府令第五十六号,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則,ほうしゃせいどういげんそとうのきせいにかんするほうりつせこうきそく,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則,昭和三十五年九月三十日,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第一号,令和六年三月七日,令和六年三月七日,,335M50000002056,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002056_20240307_506M60080000001, 府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第五十九号,令和六年六月十九日,令和六年六月二十九日,,335M50000002060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20240629_506M60000002059, +府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十号,令和六年六月二十六日,令和七年四月一日,,335M50000002060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20250401_506M60000002060,○ +府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十号,令和六年六月二十六日,令和八年四月一日,,335M50000002060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20260401_506M60000002060,○ +府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十号,令和六年六月二十六日,令和九年四月一日,,335M50000002060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20270401_506M60000002060,○ +府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十号,令和六年六月二十六日,令和九年十月一日,,335M50000002060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20271001_506M60000002060,○ 府省令,昭和三十五年総理府令第六十五号,火薬類の運搬に関する内閣府令,かやくるいのうんぱんにかんするないかくふれい,,昭和三十五年十二月二十八日,火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第十四号,令和五年二月十六日,令和五年三月一日,,335M50000002065,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002065_20230301_505M60000002014, 府省令,昭和三十五年法務省令第十九号,警察拘禁費用償還規則,けいさつこうきんひようしょうかんきそく,,昭和三十五年四月二十八日,警察拘禁費用償還規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,335M50000010019,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000010019_20240401_506M60000010026, 府省令,昭和三十五年外務省令第二号,外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令,がいむしょうのかんりにぞくするぶっぴんのむしょうかしつけおよびじょうよにかんするしょうれい,,昭和三十五年七月一日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,335M50000020002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000020002_20161001_000000000000000, @@ -2790,7 +2799,7 @@ 政令,昭和三十六年政令第二百五十八号,後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令,こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつしこうれい,,昭和三十六年七月十四日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第三百四号,令和五年十月十八日,令和六年四月一日,,336CO0000000258,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000258_20240401_505CO0000000304, 政令,昭和三十六年政令第二百六十五号,車両制限令,しゃりょうせいげんれい,,昭和三十六年七月十七日,車両制限令の一部を改正する政令,令和三年政令第百九十八号,令和三年七月九日,令和四年四月一日,,336CO0000000265,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000265_20220401_503CO0000000198, 政令,昭和三十六年政令第二百八十五号,公共用地の取得に関する特別措置法施行令,こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和三十六年八月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,336CO0000000285,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000285_20150801_000000000000000, -政令,昭和三十六年政令第二百八十六号,社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令,しゃかいふくししせつしょくいんとうたいしょくてあてきょうさいほうせこうれい,,昭和三十六年八月五日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,336CO0000000286,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000286_20240401_505CO0000000163, +政令,昭和三十六年政令第二百八十六号,社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令,しゃかいふくししせつしょくいんとうたいしょくてあてきょうさいほうしこうれい,,昭和三十六年八月五日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,336CO0000000286,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000286_20240401_505CO0000000163, 政令,昭和三十六年政令第三百四十一号,割賦販売法施行令,かっぷはんばいほうせこうれい,,昭和三十六年十一月一日,割賦販売法施行令の一部を改正する政令,令和二年政令第三百五十一号,令和二年十二月十六日,令和三年四月一日,,336CO0000000341,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000341_20210401_502CO0000000351, 政令,昭和三十六年政令第三百四十六号,農業近代化資金融通法施行令,のうぎょうきんだいかしきんゆうずうほうせこうれい,,昭和三十六年十一月十日,農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令,平成二十八年政令第二十七号,平成二十八年一月二十九日,平成二十八年四月一日,,336CO0000000346,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000346_20160401_428CO0000000027, 政令,昭和三十六年政令第三百四十八号,農業信用保証保険法施行令,のうぎょうしんようほしょうほけんほうせこうれい,,昭和三十六年十一月十日,農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令,平成二十八年政令第二十七号,平成二十八年一月二十九日,平成二十八年四月一日,,336CO0000000348,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000348_20160401_428CO0000000027, @@ -2986,7 +2995,7 @@ 政令,昭和三十八年政令第十一号,指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令,していとしまたはちゅうかくしのしていがあつたばあいにおけるひつようなじこうをさだめるせいれい,,昭和三十八年一月二十八日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,338CO0000000011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000011_20230401_505CO0000000126, 政令,昭和三十八年政令第五十四号,船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令,せんいんほうだいいちじょうだいにこうだいさんごうのぎょせんのはんいをさだめるせいれい,,昭和三十八年三月二十五日,漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和二年政令第二百十七号,令和二年七月八日,令和二年十二月一日,,338CO0000000054,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000054_20201201_502CO0000000217, 政令,昭和三十八年政令第百二十二号,外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令,がいかこうさいのはっこうにかんするほうりつにもとづくがいかさいのりしのひかぜいとうにかんするきていのてきようをうけないもののはんいをさだめるせいれい,,昭和三十八年四月八日,法人税法施行令等の一部を改正する政令,平成二十九年政令第百六号,平成二十九年三月三十一日,平成二十九年十月一日,,338CO0000000122,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000122_20171001_429CO0000000106, -政令,昭和三十八年政令第百二十五号,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令,せんぼつしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうせこうれい,,昭和三十八年四月十日,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百六十二号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,338CO0000000125,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000125_20230401_505CO0000000162, +政令,昭和三十八年政令第百二十五号,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令,せんぼつしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうしこうれい,,昭和三十八年四月十日,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百六十二号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,338CO0000000125,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000125_20230401_505CO0000000162, 政令,昭和三十八年政令第百四十六号,住宅宅地債券令,じゅうたくたくちさいけんれい,,昭和三十八年四月二十五日,沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和四年政令第百六十七号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,338CO0000000146,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000146_20220401_504CO0000000167, 政令,昭和三十八年政令第百八十三号,森林組合合併助成法施行令,しんりんくみあいがっぺいじょせいほうせこうれい,,昭和三十八年六月三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,338CO0000000183,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000183_20150801_000000000000000, 政令,昭和三十八年政令第二百二十号,恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令,おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじゅうさんじょうのがいこくとくしゅほうじんおよびしょくいんをさだめるせいれい,,昭和三十八年六月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,338CO0000000220,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338CO0000000220_20150801_000000000000000, @@ -3190,7 +3199,7 @@ 政令,昭和四十年政令第二百四号,国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令,こくさいふっこうかいはつぎんこうとうからのがいしのうけいれにかんするとくべつそちにかんするほうりつにきていするしゅむだいじんをさだめるせいれい,,昭和四十年六月十四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340CO0000000204,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000204_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十年政令第二百六号,電気事業法施行令,でんきじぎょうほうせこうれい,,昭和四十年六月十五日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第六十二号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,340CO0000000206,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000206_20240401_506CO0000000062, 政令,昭和四十年政令第二百十六号,国立教育政策研究所評議員会令,こくりつきょういくせいさくけんきゅうしょひょうぎいんかいれい,,昭和四十年六月二十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340CO0000000216,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000216_20150801_000000000000000, -政令,昭和四十年政令第二百十九号,港則法施行令,こうそくほうせこうれい,,昭和四十年六月二十二日,港則法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百六十五号,令和五年四月十四日,令和五年五月一日,,340CO0000000219,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000219_20230501_505CO0000000165, +政令,昭和四十年政令第二百十九号,港則法施行令,こうそくほうしこうれい,,昭和四十年六月二十二日,港則法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百六十五号,令和五年四月十四日,令和五年五月一日,,340CO0000000219,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000219_20230501_505CO0000000165, 政令,昭和四十年政令第二百六十一号,人事管理官を置く機関を指定する政令,じんじかんりかんをおくきかんをしていするせいれい,,昭和四十年七月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340CO0000000261,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000261_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十年政令第二百七十号,特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令,とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつにもとづきとどうふけんおよびしちょうそんにこうふするじむひにかんするせいれい,,昭和四十年八月十日,国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令,令和六年政令第五十一号,令和六年三月十三日,令和六年三月十三日,,340CO0000000270,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000270_20240313_506CO0000000051, 政令,昭和四十年政令第二百七十七号,地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令,ちほうこうえいきぎょうとうのろうどうかんけいにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十年八月十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340CO0000000277,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000277_20150801_000000000000000, @@ -3205,7 +3214,7 @@ 政令,昭和四十年政令第三百三十号,新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令,しんじゅうたくしがいちかいはつほうとうによるふどうさんとうきにかんするせいれい,,昭和四十年十月一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340CO0000000330,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000330_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十年政令第三百三十一号,山村振興法施行令,さんそんしんこうほうせこうれい,,昭和四十年十月一日,踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和三年政令第二百六十一号,令和三年九月二十四日,令和三年九月二十五日,,340CO0000000331,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000331_20210925_503CO0000000261, 政令,昭和四十年政令第三百八十二号,豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令,ごうせつにさいしてちほうこうきょうだんたいがおこなうこうきょうのしせつのじょせつじぎょうにようするひようのほじょにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和四十年十二月二十七日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百九十二号,令和五年五月二十六日,令和六年四月一日,,340CO0000000382,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000382_20240401_505CO0000000192, -政令,昭和四十年政令第三百八十五号,母子保健法施行令,ぼしほけんほうせこうれい,,昭和四十年十二月二十八日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,340CO0000000385,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000385_20230401_505CO0000000126, +政令,昭和四十年政令第三百八十五号,母子保健法施行令,ぼしほけんほうしこうれい,,昭和四十年十二月二十八日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,340CO0000000385,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000385_20230401_505CO0000000126, 府省令,昭和四十年総理府令第二十二号,近畿圏整備法施行規則,きんきけんせいびほうせこうきそく,,昭和四十年五月十五日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340M50000002022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000002022_20161001_000000000000000, 府省令,昭和四十年総理府令第四十二号,近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則,きんきけんのきんこうせいびくいきおよびとしかいはつくいきのせいびおよびかいはつにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十年九月二十日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,340M50000002042,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000002042_20210101_502M60000800098, 府省令,昭和四十年総理府令第四十五号,山村振興法施行規則,さんそんしんこうほうせこうきそく,,昭和四十年十月二十六日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,340M50000002045,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000002045_20161001_000000000000000, @@ -3286,7 +3295,7 @@ 法律,昭和四十一年法律第百十五号,製菓衛生師法,せいかえいせいしほう,,昭和四十一年七月四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,341AC1000000115,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC1000000115_20220617_504AC0000000068, 法律,昭和四十一年法律第百十五号,製菓衛生師法,せいかえいせいしほう,,昭和四十一年七月四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,341AC1000000115,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC1000000115_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和四十一年法律第百三十三号,日本勤労者住宅協会法,にほんきんろうしゃじゅうたくきょうかいほう,,昭和四十一年七月二十五日,マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律,令和二年法律第六十二号,令和二年六月二十四日,令和四年四月一日,,341AC1000000133,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC1000000133_20220401_502AC0000000062, -政令,昭和四十一年政令第五号,石油ガス税法施行令,せきゆがすぜいほうせこうれい,,昭和四十一年一月二十四日,石油ガス税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十一号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,341CO0000000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000005_20230401_505CO0000000141, +政令,昭和四十一年政令第五号,石油ガス税法施行令,せきゆがすぜいほうしこうれい,,昭和四十一年一月二十四日,石油ガス税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十一号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,341CO0000000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000005_20230401_505CO0000000141, 政令,昭和四十一年政令第九号,国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令,こくゆうのかいぎじょうしせつのかんりのいたくとうにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和四十一年二月二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,341CO0000000009,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000009_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十一年政令第十一号,人事記録の記載事項等に関する政令,じんじきろくのきさいじこうとうにかんするせいれい,,昭和四十一年二月十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,341CO0000000011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000011_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十一年政令第十二号,人事統計報告に関する政令,じんじとうけいほうこくにかんするせいれい,,昭和四十一年二月十日,人事統計報告に関する政令の一部を改正する政令,令和四年政令第五十四号,令和四年二月二十八日,令和四年三月一日,,341CO0000000012,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000012_20220301_504CO0000000054, @@ -3788,7 +3797,7 @@ 法律,昭和四十六年法律第百二十九号,沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律,おきなわのふっきにともなうとくべつそちにかんするほうりつ,,昭和四十六年十二月三十一日,沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律,令和四年法律第七号,令和四年三月三十一日,令和十四年五月十五日,,346AC0000000129,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000129_20320515_504AC0000000007,○ 政令,昭和四十六年政令第二十四号,下請中小企業振興法施行令,したうけちゅうしょうきぎょうしんこうほうしこうれい,,昭和四十六年三月十二日,中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第三十二号,令和六年二月十六日,令和六年三月十五日,,346CO0000000024,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000024_20240315_506CO0000000032, 政令,昭和四十六年政令第五十六号,農薬取締法施行令,のうやくとりしまりほうせこうれい,,昭和四十六年三月三十日,農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,平成三十年政令第三百二十六号,平成三十年十一月三十日,令和二年四月一日,,346CO0000000056,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000056_20200401_430CO0000000326, -政令,昭和四十六年政令第百十一号,預金保険法施行令,よきんほけんほうせこうれい,,昭和四十六年四月一日,安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百八十六号,令和五年五月二十六日,令和五年六月一日,,346CO0000000111,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000111_20230601_505CO0000000186, +政令,昭和四十六年政令第百十一号,預金保険法施行令,よきんほけんほうしこうれい,,昭和四十六年四月一日,安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百八十六号,令和五年五月二十六日,令和五年六月一日,,346CO0000000111,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000111_20230601_505CO0000000186, 政令,昭和四十六年政令第百四十六号,公害防止事業費事業者負担法施行令,こうがいぼうしじぎょうひじぎょうしゃふたんほうしこうれい,,昭和四十六年五月八日,下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令,平成二十七年政令第三百八十四号,平成二十七年十一月十三日,平成二十七年十一月十九日,,346CO0000000146,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000146_20151119_427CO0000000384, 政令,昭和四十六年政令第百八十八号,水質汚濁防止法施行令,すいしつおだくぼうしほうしこうれい,,昭和四十六年六月十七日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第三百四号,令和五年十月十八日,令和六年四月一日,,346CO0000000188,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000188_20240401_505CO0000000304, 政令,昭和四十六年政令第百八十八号,水質汚濁防止法施行令,すいしつおだくぼうしほうしこうれい,,昭和四十六年六月十七日,水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第一号,令和六年一月四日,令和七年四月一日,,346CO0000000188,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000188_20250401_506CO0000000001,○ @@ -3809,7 +3818,7 @@ 政令,昭和四十六年政令第三百号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令,はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十六年九月二十三日,水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第三百四十四号,令和五年十二月一日,令和五年十二月一日,,346CO0000000300,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300_20231201_505CO0000000344, 政令,昭和四十六年政令第三百二十五号,公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令,こうがいのぼうしにかんするじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十六年十月四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,346CO0000000325,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000325_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十六年政令第三百三十二号,勤労者財産形成促進法施行令,きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうせこうれい,,昭和四十六年十一月一日,所得税法施行令の一部を改正する政令,平成二十七年政令第百四十一号,平成二十七年三月三十一日,平成二十八年一月一日,,346CO0000000332,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000332_20160101_427CO0000000141, -政令,昭和四十六年政令第三百三十二号,勤労者財産形成促進法施行令,きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうせこうれい,,昭和四十六年十一月一日,所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十四号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,346CO0000000332,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000332_20250101_505CO0000000134,○ +政令,昭和四十六年政令第三百三十二号,勤労者財産形成促進法施行令,きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうしこうれい,,昭和四十六年十一月一日,所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十四号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,346CO0000000332,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000332_20250101_505CO0000000134,○ 政令,昭和四十六年政令第三百三十八号,旅行業法施行令,りょこうぎょうほうせこうれい,,昭和四十六年十一月五日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和元年政令第百八十三号,令和元年十二月十三日,令和元年十二月十六日,,346CO0000000338,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000338_20191216_501CO0000000183, 政令,昭和四十六年政令第三百四十五号,積立式宅地建物販売業法施行令,つみたてしきたくちたてものはんばいぎょうほうせこうれい,,昭和四十六年十一月二十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,346CO0000000345,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000345_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十六年政令第三百五十六号,予算執行職員等の責任に関する法律施行令,よさんしっこうしょくいんとうのせきにんにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十六年十一月二十六日,押印を求める手続の見直し等のための財務省関係政令の一部を改正する政令,令和二年政令第三百六十号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,346CO0000000356,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000356_20210101_502CO0000000360, @@ -4165,9 +4174,9 @@ 政令,昭和四十九年政令第十五号,石油需給適正化法施行令,せきゆじゅきゅうてきせいかほうせこうれい,,昭和四十九年一月二十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349CO0000000015,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000015_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十九年政令第二十七号,水源地域対策特別措置法施行令,すいげんちいきたいさくとくべつそちほうしこうれい,,昭和四十九年二月二十一日,道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和二年政令第三百四十三号,令和二年十二月九日,令和二年十二月九日,,349CO0000000027,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000027_20201209_502CO0000000343, 政令,昭和四十九年政令第二十九号,工場立地法施行令,こうじょうりっちほうせこうれい,,昭和四十九年二月二十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349CO0000000029,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000029_20150801_000000000000000, -政令,昭和四十九年政令第四十八号,消費生活用製品安全法施行令,しょうひせいかつようせいひんあんぜんほうせこうれい,,昭和四十九年三月五日,消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百八十三号,令和五年五月十九日,令和五年六月十九日,,349CO0000000048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000048_20230619_505CO0000000183, +政令,昭和四十九年政令第四十八号,消費生活用製品安全法施行令,しょうひせいかつようせいひんあんぜんほうしこうれい,,昭和四十九年三月五日,消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百八十三号,令和五年五月十九日,令和五年六月十九日,,349CO0000000048,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000048_20230619_505CO0000000183, 政令,昭和四十九年政令第六十九号,周辺整備空港指定令,しゅうへんせいびくうこうしていれい,,昭和四十九年三月二十八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349CO0000000069,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000069_20150801_000000000000000, -政令,昭和四十九年政令第百一号,化学物質審議会令,かがくぶっしつしんぎかいれい,,昭和四十九年四月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349CO0000000101,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000101_20150801_000000000000000, +政令,昭和四十九年政令第百一号,化学物質審議会令,かがくぶっしつしんぎかいれい,,昭和四十九年四月五日,経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百三十五号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,349CO0000000101,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000101_20240701_506CO0000000235, 政令,昭和四十九年政令第百七十七号,伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令,でんとうてきこうげいひんさんぎょうのしんこうにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十九年五月二十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349CO0000000177,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000177_20150801_000000000000000, 政令,昭和四十九年政令第百七十九号,在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令,ざいがいこうかんにきんむするがいむこうむいんのざいきんきほんてあてのがくじゅうきょてあてにかかるこうじょがくおよびげんどがくならびにしじょきょういくてあてにかかるじこふたんがくをさだめるせいれい,,昭和四十九年五月二十七日,在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令,令和六年政令第百三十四号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,349CO0000000179,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000179_20240401_506CO0000000134, 政令,昭和四十九年政令第二百二号,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令,かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十九年六月七日,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第三百四十三号,令和五年十二月一日,令和六年六月一日,,349CO0000000202,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349CO0000000202_20240601_505CO0000000343, @@ -4202,7 +4211,7 @@ 府省令,昭和四十九年運輸省令第六号,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則,こうきょうようひこうじょうしゅうへんにおけるこうくうきそうおんによるしょうがいのぼうしとうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十九年三月二十七日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令,令和元年国土交通省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,349M50000800006,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50000800006_20190701_501M60000800020, 府省令,昭和四十九年運輸省令第二十四号,国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則,こくどこうつうしょうかんけいかがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十九年六月八日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349M50000800024,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50000800024_20161001_000000000000000, 府省令,昭和四十九年運輸省令第三十五号,港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令,こうわんけいかくのきほんてきなじこうにかんするきじゅんをさだめるしょうれい,,昭和四十九年八月三日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,349M50000800035,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50000800035_20161001_000000000000000, -府省令,昭和四十九年運輸省令第三十六号,小型船舶安全規則,こがたせんぱくあんぜんきそく,,昭和四十九年八月二十七日,船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十四号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,349M50000800036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50000800036_20240401_506M60000800024, +府省令,昭和四十九年運輸省令第三十六号,小型船舶安全規則,こがたせんぱくあんぜんきそく,,昭和四十九年八月二十七日,船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第七十一号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,349M50000800036,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50000800036_20240701_506M60000800071, 府省令,昭和四十九年労働省令第三十号,労働者災害補償保険特別支給金支給規則,ろうどうしゃさいがいほしょうほけんとくべつしきゅうきんしきゅうきそく,,昭和四十九年十二月二十八日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第六十八号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,349M50002000030,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50002000030_20240401_505M60000100068, 府省令,昭和四十九年建設省令第一号,都市緑地法施行規則,としりょくちほうせこうきそく,,昭和四十九年一月三十一日,宅地造成等規制法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年国土交通省令第七十九号,令和三年十二月十六日,令和四年四月一日,,349M50004000001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50004000001_20220401_503M60000800079, 府省令,昭和四十九年建設省令第十一号,生産緑地法施行規則,せいさんりょくちほうせこうきそく,,昭和四十九年八月十九日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,349M50004000011,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50004000011_20210101_502M60000800098, @@ -4379,7 +4388,7 @@ 政令,昭和五十二年政令第二百六十号,沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令,おきなわけんのくいきないにおけるいちきょうかいふめいちいきないのかくふでのとちのいちきょうかいのめいかくかとうにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和五十二年九月八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,352CO0000000260,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352CO0000000260_20150801_000000000000000, 政令,昭和五十二年政令第二百七十二号,中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令,ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうもののじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつせこうれい,,昭和五十二年九月二十二日,電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,平成二十九年政令第四十号,平成二十九年三月二十三日,平成二十九年四月一日,,352CO0000000272,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352CO0000000272_20170401_429CO0000000040, 政令,昭和五十二年政令第三百十七号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令,してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつしこうれい,,昭和五十二年十二月一日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百七十一号,令和五年四月十九日,令和五年四月十九日,,352CO0000000317,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352CO0000000317_20230419_505CO0000000171, -政令,昭和五十二年政令第三百二十八号,水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令,すいさんかこうぎょうしせつかいりょうしきんゆうづうりんじそちほうせこうれい,,昭和五十二年十二月二十三日,水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十七号,令和五年三月三十一日,令和五年三月三十一日,,352CO0000000328,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352CO0000000328_20230331_505CO0000000157, +政令,昭和五十二年政令第三百二十八号,水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令,すいさんかこうぎょうしせつかいりょうしきんゆうづうりんじそちほうしこうれい,,昭和五十二年十二月二十三日,水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十七号,令和五年三月三十一日,令和五年三月三十一日,,352CO0000000328,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352CO0000000328_20230331_505CO0000000157, 政令,昭和五十二年政令第三百二十九号,国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令,こくさいきょうていのていけつとうにともなうぎょぎょうりしょくしゃにかんするりんじそちほうせこうれい,,昭和五十二年十二月二十六日,漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和二年政令第二百十七号,令和二年七月八日,令和二年十二月一日,,352CO0000000329,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352CO0000000329_20201201_502CO0000000217, 府省令,昭和五十二年総理府令第三十八号,余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令,よみずはきからりゅうしゅつするかいすいのすいしつについてのきじゅんをさだめるしょうれい,,昭和五十二年八月二十六日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,352M50000002038,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352M50000002038_20161001_000000000000000, 府省令,昭和五十二年総理府令第三十九号,沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則,おきなわけんのくいきないにおけるいちきょうかいふめいちいきないのかくふでのとちのいちきょうかいのめいかくかとうにかんするとくべつそちほうせこうきそく,,昭和五十二年九月八日,沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する命令,令和二年内閣府・防衛省令第一号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,352M50000002039,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352M50000002039_20201225_502M60002002001, @@ -4463,7 +4472,7 @@ 府省令,昭和五十三年運輸省令第二十五号,成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則,なりたこくさいくうこうのあんぜんかくほにかんするきんきゅうそちほうしこうきそく,,昭和五十三年五月十三日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,353M50000800025,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000800025_20240401_506M60000800026, 府省令,昭和五十三年運輸省令第六十八号,核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則,かくねんりょうぶっしつとうのじぎょうしょそとうんぱんにかかるきけんときにおけるそちにかんするきそく,,昭和五十三年十二月二十八日,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の一部を改正する省令,平成三十年国土交通省令第七十七号,平成三十年十月一日,平成三十年十月一日,,353M50000800068,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000800068_20181001_430M60000800077, 府省令,昭和五十三年運輸省令第七十号,船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則,せんぱくにせっちするげんしろけんきゅうかいはつだんかいにあるものをのぞくのせっちうんてんとうにかんするきそく,,昭和五十三年十二月二十八日,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第一号,令和六年三月七日,令和六年三月七日,,353M50000800070,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000800070_20240307_506M60080000001, -府省令,昭和五十三年運輸省令第七十二号,核燃料物質等車両運搬規則,かくねんりょうぶっしつとうしゃりょううんぱんきそく,,昭和五十三年十二月二十八日,核燃料物質等車両運搬規則の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第二十三号,令和元年七月十二日,令和二年四月一日,,353M50000800072,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000800072_20200401_501M60000800023, +府省令,昭和五十三年運輸省令第七十二号,核燃料物質等車両運搬規則,かくねんりょうぶっしつとうしゃりょううんぱんきそく,,昭和五十三年十二月二十八日,放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第七十二号,令和六年六月二十八日,令和六年六月二十八日,,353M50000800072,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000800072_20240628_506M60000800072, 府省令,昭和五十三年運輸省・建設省令第二号,特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則,とくていくうこうしゅうへんこうくうきそうおんたいさくとくべつそちほうせこうきそく,,昭和五十三年十月十九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令,令和元年国土交通省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,353M50004800002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50004800002_20190701_501M60000800020, 規則,昭和五十三年国家公安委員会規則第八号,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則,ぎのうけんてい、ぎのうこうしゅうおよびしゃげききょうしゅうにかんするきそく,,昭和五十三年十一月二十四日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,353M50400000008,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50400000008_20161001_000000000000000, 規則,昭和五十三年国家公安委員会規則第八号,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則,ぎのうけんてい、ぎのうこうしゅうおよびしゃげききょうしゅうにかんするきそく,,昭和五十三年十一月二十四日,技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第十号,令和六年六月二十八日,令和六年七月十四日,,353M50400000008,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50400000008_20240714_506M60400000010,○ @@ -4747,7 +4756,7 @@ 法律,昭和六十年法律第八十八号,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつ,,昭和六十年七月五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,360AC0000000088,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088_20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和六十年法律第八十八号,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつ,,昭和六十年七月五日,育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律,令和六年法律第四十二号,令和六年五月三十一日,令和七年十一月二十九日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,360AC0000000088,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088_20251129_506AC0000000042,○ 法律,昭和六十年法律第六十三号,半島振興法,はんとうしんこうほう,,昭和六十年六月十四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,360AC1000000063,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC1000000063_20150801_000000000000000, -政令,昭和六十年政令第五号,たばこ税法施行令,たばこぜいほうせこうれい,,昭和六十年一月二十五日,たばこ税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十九号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,360CO0000000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360CO0000000005_20230401_505CO0000000139, +政令,昭和六十年政令第五号,たばこ税法施行令,たばこぜいほうしこうれい,,昭和六十年一月二十五日,たばこ税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十九号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,360CO0000000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360CO0000000005_20230401_505CO0000000139, 政令,昭和六十年政令第五号,たばこ税法施行令,たばこぜいほうせこうれい,,昭和六十年一月二十五日,たばこ税法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百四十七号,令和六年三月三十日,令和六年十月一日,,360CO0000000005,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360CO0000000005_20241001_506CO0000000147,○ 政令,昭和六十年政令第二十一号,たばこ事業法施行令,たばこじぎょうほうせこうれい,,昭和六十年三月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,360CO0000000021,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360CO0000000021_20150801_000000000000000, 政令,昭和六十年政令第二十二号,日本たばこ産業株式会社法施行令,にほんたばこさんぎょうかぶしきがいしゃほうせこうれい,,昭和六十年三月五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,360CO0000000022,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360CO0000000022_20150801_000000000000000, @@ -4899,7 +4908,7 @@ 政令,昭和六十二年政令第二百七号,総合保養地域整備法施行令,そうごうほようちいきせいびほうせこうれい,,昭和六十二年六月九日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,362CO0000000207,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000207_20150801_000000000000000, 政令,昭和六十二年政令第二百二十号,地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令,ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい,,昭和六十二年六月十九日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,362CO0000000220,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000220_20150801_000000000000000, 政令,昭和六十二年政令第二百七十五号,民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令,みんかんとしかいはつのすいしんにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和六十二年八月四日,民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第九十八号,令和四年三月二十五日,令和四年四月一日,,362CO0000000275,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000275_20220401_504CO0000000098, -政令,昭和六十二年政令第二百九十一号,日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令,にほんでんしんでんわかぶしきがいしゃのかぶしきのばいふつしゅうにゅうのかつようによるしゃかいしほんのせいびのそくしんにかんするとくべつそちほうせこうれい,,昭和六十二年九月四日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,362CO0000000291,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000291_20230401_505CO0000000126, +政令,昭和六十二年政令第二百九十一号,日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令,にほんでんしんでんわかぶしきがいしゃのかぶしきのばいふつしゅうにゅうのかつようによるしゃかいしほんのせいびのそくしんにかんするとくべつそちほうしこうれい,,昭和六十二年九月四日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,362CO0000000291,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000291_20230401_505CO0000000126, 政令,昭和六十二年政令第二百九十八号,北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令,ほっかいどうかいはつのためにするこうわんこうじにかんするほうりつふそくだいななこうのきていによるくにのかしつけきんのしょうかんきかんとうをさだめるせいれい,,昭和六十二年九月四日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,362CO0000000298,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000298_20150801_000000000000000, 政令,昭和六十二年政令第三百二号,大学設置・学校法人審議会令,だいがくせっち・がっこうほうじんしんぎかいれい,,昭和六十二年九月十日,文部科学省組織令の一部を改正する政令,令和四年政令第三百十四号,令和四年九月二十九日,令和四年十月一日,,362CO0000000302,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000302_20221001_504CO0000000314, 政令,昭和六十二年政令第三百三十五号,租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令,そぜいじょうやくとうのじっしにともなうしょとくぜいほうほうじんぜいほうおよびちほうぜいほうのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい,,昭和六十二年九月二十九日,地方税法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第百三十三号,令和四年三月三十一日,令和六年一月一日,,362CO0000000335,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362CO0000000335_20240101_504CO0000000133, @@ -5255,7 +5264,7 @@ 政令,平成四年政令第二百二十二号,平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令,へいせいよねんどにおけるしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいからのきゅうほうのきていによるねんきんとうのがくのかいていにかんするせいれい,,平成四年六月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,404CO0000000222,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000222_20150801_000000000000000, 政令,平成四年政令第二百三十三号,介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令,かいごろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつせこうれい,,平成四年六月二十六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,404CO0000000233,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000233_20150801_000000000000000, 政令,平成四年政令第二百六十六号,地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令,ちほうきょてんとしちいきのせいびおよびさんぎょうぎょうむしせつのさいはいちのそくしんにかんするほうりつせこうれい,,平成四年七月三十一日,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成二十八年政令第三百六十四号,平成二十八年十一月三十日,平成二十九年四月一日,,404CO0000000266,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000266_20170401_428CO0000000364, -政令,平成四年政令第二百六十八号,国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令,こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつせこうれい,,平成四年八月七日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,404CO0000000268,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000268_20230401_505CO0000000126, +政令,平成四年政令第二百六十八号,国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令,こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつしこうれい,,平成四年八月七日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,404CO0000000268,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000268_20230401_505CO0000000126, 政令,平成四年政令第二百七十三号,獣医師法施行令,じゅういしほうせこうれい,,平成四年八月七日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和元年政令第百八十三号,令和元年十二月十三日,令和元年十二月十六日,,404CO0000000273,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000273_20191216_501CO0000000183, 政令,平成四年政令第二百七十四号,獣医療法施行令,じゅういりょうほうせこうれい,,平成四年八月七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,404CO0000000274,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000274_20150801_000000000000000, 政令,平成四年政令第二百九十号,労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令,ろうどうじかんとうのせっていのかいぜんにかんするとくべつそちほうだいはちじょうからだいじゅうにじょうまでにきていするこうせいろうどうだいじんのけんげんのいちぶのいにんとうにかんするせいれい,,平成四年八月二十八日,通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成二十九年政令第二百二十八号,平成二十九年八月十八日,平成三十年一月四日,,404CO0000000290,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000290_20180104_429CO0000000228, @@ -6006,6 +6015,10 @@ 規則,平成十年国家公安委員会規則第三号,交通安全活動推進センターに関する規則,こうつうあんぜんかつどうすいしんせんたーにかんするきそく,,平成十年三月六日,遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第十五号,令和五年十二月二十五日,令和五年十二月二十五日,,410M50400000003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000003_20231225_505M60400000015, 規則,平成十年国家公安委員会規則第七号,国家公安委員会文書決裁規則,こっかこうあんいいんかいぶんしょけっさいきそく,,平成十年三月十九日,国家公安委員会文書決裁規則の一部を改正する規則,令和二年国家公安委員会規則第十一号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,410M50400000007,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000007_20201225_502M60400000011, 規則,平成十年国家公安委員会規則第十三号,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょとうのきょうしゅうのきじゅんのさいもくにかんするきそく,,平成十年八月十一日,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則,平成三十年国家公安委員会規則第十二号,平成三十年六月十一日,平成三十年七月十一日,,410M50400000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000013_20180711_430M60400000012, +規則,平成十年国家公安委員会規則第十三号,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょとうのきょうしゅうのきじゅんのさいもくにかんするきそく,,平成十年八月十一日,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第八号,令和六年六月二十六日,令和七年四月一日,,410M50400000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000013_20250401_506M60400000008,○ +規則,平成十年国家公安委員会規則第十三号,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょとうのきょうしゅうのきじゅんのさいもくにかんするきそく,,平成十年八月十一日,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第八号,令和六年六月二十六日,令和八年四月一日,,410M50400000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000013_20260401_506M60400000008,○ +規則,平成十年国家公安委員会規則第十三号,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょとうのきょうしゅうのきじゅんのさいもくにかんするきそく,,平成十年八月十一日,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第八号,令和六年六月二十六日,令和九年四月一日,,410M50400000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000013_20270401_506M60400000008,○ +規則,平成十年国家公安委員会規則第十三号,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則,していじどうしゃきょうしゅうじょとうのきょうしゅうのきじゅんのさいもくにかんするきそく,,平成十年八月十一日,指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第八号,令和六年六月二十六日,令和九年十月一日,,410M50400000013,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50400000013_20271001_506M60400000008,○ 規則,平成十年金融再生委員会規則第二号,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則,きんゆうきのうのさいせいのためのきんきゅうそちにかんするほうりつせこうきそく,,平成十年十二月十五日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令,令和元年内閣府令第十四号,令和元年六月二十四日,令和元年七月一日,,410R00000005002,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410R00000005002_20190701_501M60000002014, 規則,平成十年金融再生委員会規則第三号,金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則,きんゆうきのうのそうきけんぜんかのためのきんきゅうそちにかんするほうりつせこうきそく,,平成十年十二月十五日,金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第五十二号,令和五年六月九日,令和六年三月三十一日,,410R00000005003,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410R00000005003_20240331_505M60000002052, 規則,平成十年人事院規則一―二四,人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例),じんじいんきそくいちのじゅうよんこうむのかっせいかのためにみんかんのじんざいをさいようするばあいのとくれい,,平成十年三月二十六日,平成28年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,410RJNJ01024000,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410RJNJ01024000_20161001_000000000000000, @@ -6354,7 +6367,7 @@ 政令,平成十二年政令第百七十五号,過疎地域自立促進特別措置法施行令,かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうしこうれい,,平成十二年三月三十一日,道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和二年政令第三百二十九号,令和二年十一月二十日,令和二年十一月二十五日,,412CO0000000175,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000175_20201125_502CO0000000329, 政令,平成十二年政令第百七十七号,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令,でんきつうしんかいせんによるとうきじょうほうのていきょうにかんするほうりつせこうれい,,平成十二年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,412CO0000000177,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000177_20150801_000000000000000, 政令,平成十二年政令第百八十号,平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令,へいせいじゅうにねんど、へいせいじゅうよんねんどおよびへいせいじゅうごねんどのこくみんねんきんせいどおよびこうせいねんきんほけんせいどのかいせいにともなうけいかそちにかんするせいれい,,平成十二年三月三十一日,平成27年10月1日(基準日)現在のデータ,,,,,412CO0000000180,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000180_20151001_000000000000000, -政令,平成十二年政令第百九十五号,原子力災害対策特別措置法施行令,げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほうせこうれい,,平成十二年四月五日,災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令,令和五年政令第百八十号,令和五年五月十七日,令和五年九月一日,,412CO0000000195,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000195_20230901_505CO0000000180, +政令,平成十二年政令第百九十五号,原子力災害対策特別措置法施行令,げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほうしこうれい,,平成十二年四月五日,災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令,令和五年政令第百八十号,令和五年五月十七日,令和五年九月一日,,412CO0000000195,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000195_20230901_505CO0000000180, 政令,平成十二年政令第二百六号,産業技術力強化法施行令,さんぎょうぎじゅつりょくきょうかほうしこうれい,,平成十二年四月十九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成三十一年政令第二号,平成三十一年一月八日,平成三十一年四月一日,,412CO0000000206,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000206_20190401_431CO0000000002, 政令,平成十二年政令第二百四十一号,平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令,へいせいじゅうきゅうねんじゅうがついごにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするせいれい,,平成十二年五月三十一日,平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百六号,令和六年六月十二日,令和六年六月十二日,,412CO0000000241,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000241_20240612_506CO0000000206, 政令,平成十二年政令第二百四十五号,内閣府本府組織令,ないかくふほんぷそしきれい,,平成十二年六月七日,内閣府本府組織令の一部を改正する政令,令和六年政令第百八十五号,令和六年五月十七日,令和六年五月十七日,,412CO0000000245,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000245_20240517_506CO0000000185, @@ -6683,7 +6696,7 @@ 政令,平成十三年政令第三百九十六号,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令,ふろんるいのしようのごうりかおよびかんりのてきせいかにかんするほうりつせこうれい,,平成十三年十二月十二日,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和元年政令第百二十号,令和元年十月四日,令和二年四月一日,,413CO0000000396,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000396_20200401_501CO0000000120, 政令,平成十三年政令第四百二十号,自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令,じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほうおよびじどうしゃそんがいばいしょうせきにんさいほけんとくべつかいけいほうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい,,平成十三年十二月二十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,413CO0000000420,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000420_20150801_000000000000000, 政令,平成十三年政令第四百二十四号,確定給付企業年金法施行令,かくていきゅうふきぎょうねんきんほうせこうれい,,平成十三年十二月二十一日,国民年金基金令等の一部を改正する政令,令和五年政令第三百号,令和五年十月六日,令和五年十月十六日,,413CO0000000424,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000424_20231016_505CO0000000300, -政令,平成十三年政令第四百二十六号,銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令,ぎんこうとうのかぶしきとうのほゆうのせいげんとうにかんするほうりつせこうれい,,平成十三年十二月二十一日,地方税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十二号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,413CO0000000426,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000426_20230401_505CO0000000132, +政令,平成十三年政令第四百二十六号,銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令,ぎんこうとうのかぶしきとうのほゆうのせいげんとうにかんするほうりつしこうれい,,平成十三年十二月二十一日,地方税法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十二号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,413CO0000000426,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000426_20230401_505CO0000000132, 政令,平成十三年政令第四百三十三号,水路業務法施行令,すいろぎょうむほうしこうれい,,平成十三年十二月二十八日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,413CO0000000433,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000433_20150801_000000000000000, 府省令,平成十三年内閣府令第一号,内閣府本府組織規則,ないかくふほんぷそしききそく,,平成十三年一月六日,内閣府本府組織規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第三十七号,令和六年三月二十九日,令和六年七月一日,,413M60000002001,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000002001_20240701_506M60000002037, 府省令,平成十三年内閣府令第四号,沖縄総合事務局組織規則,おきなわそうごうじむきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第四十八号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,413M60000002004,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000002004_20240401_506M60000002048, @@ -7077,7 +7090,7 @@ 政令,平成十四年政令第二百九十八号,身体障害者補助犬法施行令,しんたいしょうがいしゃほじょけんほうしこうれい,,平成十四年九月十九日,障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第四十四号,令和五年三月一日,令和六年四月一日,,414CO0000000298,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000298_20240401_505CO0000000044, 政令,平成十四年政令第三百三十六号,土壌汚染対策法施行令,どじょうおせんたいさくほうしこうれい,,平成十四年十一月十三日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第三百四号,令和五年十月十八日,令和六年四月一日,,414CO0000000336,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000336_20240401_505CO0000000304, 政令,平成十四年政令第三百四十六号,船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令,せんぱくしょくいんほうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい,,平成十四年十一月二十七日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,414CO0000000346,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000346_20150801_000000000000000, -政令,平成十四年政令第三百四十九号,国際受刑者移送法施行令,こくさいじゅけいしゃいそうほうせこうれい,,平成十四年十一月二十七日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,414CO0000000349,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000349_20240401_505CO0000000163, +政令,平成十四年政令第三百四十九号,国際受刑者移送法施行令,こくさいじゅけいしゃいそうほうしこうれい,,平成十四年十一月二十七日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,414CO0000000349,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000349_20240401_505CO0000000163, 政令,平成十四年政令第三百五十四号,有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令,ありあけかいおよびやつしろかいとうをさいせいするためのとくべつそちにかんするほうりつせこうれい,,平成十四年十一月二十九日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第三百四号,令和五年十月十八日,令和六年四月一日,,414CO0000000354,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000354_20240401_505CO0000000304, 政令,平成十四年政令第三百五十五号,有明海・八代海等総合調査評価委員会令,ありあけかい・やつしろかいそうごうちょうさひょうかいいんかいれい,,平成十四年十一月二十九日,環境省組織令の一部を改正する政令,令和五年政令第二百二十七号,令和五年六月三十日,令和五年七月一日,,414CO0000000355,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000355_20230701_505CO0000000227, 政令,平成十四年政令第三百六十一号,健康増進法施行令,けんこうぞうしんほうせこうれい,,平成十四年十二月四日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百六十一号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,414CO0000000361,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414CO0000000361_20240401_506CO0000000161, @@ -7305,7 +7318,7 @@ 政令,平成十五年政令第三百六十四号,国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんえねるぎー・さんぎょうぎじゅつそうごうかいはつきこうほうせこうれい,,平成十五年八月八日,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和五年政令第二百二十二号,令和五年六月二十三日,令和五年六月三十日,,415CO0000000364,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000364_20230630_505CO0000000222, 政令,平成十五年政令第三百六十五号,放送大学学園法施行令,ほうそうだいがくがくえんほうしこうれい,,平成十五年八月八日,私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第二百六十七号,令和四年八月三日,令和四年十月一日,,415CO0000000365,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000365_20221001_504CO0000000267, 政令,平成十五年政令第三百六十八号,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんうちゅうこうくうけんきゅうかいはつきこうほうせこうれい,,平成十五年八月八日,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第三十六号,令和六年二月二十六日,令和六年二月二十六日,,415CO0000000368,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000368_20240226_506CO0000000036, -政令,平成十五年政令第三百六十九号,独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令,どくりつぎょうせいほうじんにほんすぽーつしんこうせんたーほうせこうれい,,平成十五年八月八日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,415CO0000000369,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000369_20230401_505CO0000000126, +政令,平成十五年政令第三百六十九号,独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令,どくりつぎょうせいほうじんにほんすぽーつしんこうせんたーほうしこうれい,,平成十五年八月八日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,415CO0000000369,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000369_20230401_505CO0000000126, 政令,平成十五年政令第三百七十号,独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令,どくりつぎょうせいほうじんにほんげいじゅつぶんかしんこうかいほうせこうれい,,平成十五年八月八日,文部科学省組織令の一部を改正する政令,平成三十年政令第二百六十六号,平成三十年九月二十七日,平成三十年十月一日,,415CO0000000370,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000370_20181001_430CO0000000266, 政令,平成十五年政令第三百七十二号,次世代育成支援対策推進法施行令,じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほうせこうれい,,平成十五年八月八日,デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和三年政令第百九十五号,令和三年七月二日,令和三年九月一日,,415CO0000000372,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000372_20210901_503CO0000000195, 政令,平成十五年政令第三百七十九号,緊急消防援助隊に関する政令,きんきゅうしょうぼうえんじょたいにかんするせいれい,,平成十五年八月二十九日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,415CO0000000379,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO0000000379_20150801_000000000000000, @@ -8909,17 +8922,17 @@ 政令,平成二十二年政令第四十一号,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令,こうどせんもんいりょうにかんするけんきゅうとうをおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんにかんするほうりつしこうれい,,平成二十二年三月二十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第四十一号,令和六年二月二十六日,令和六年四月一日,,422CO0000000041,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000041_20240401_506CO0000000041, 政令,平成二十二年政令第六十号,たばこ税法の一部改正に伴う関係政令の整備に関する政令 抄,たばこぜいほうのいちぶかいせいにともなうかんけいせいれいのせいびにかんするせいれい しょう,,平成二十二年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000060,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000060_20150801_000000000000000, 政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十四号,令和六年三月三十日,令和六年六月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20240601_506CO0000000154, -政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20250101_505CO0000000150,○ +政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20250101_505CO0000000150,○ 政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十四号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20250401_506CO0000000154,○ 政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百十六号,令和六年六月二十一日,令和七年四月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20250401_506CO0000000216,○ -政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十号,令和五年三月三十一日,令和九年一月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20270101_505CO0000000150,○ +政令,平成二十二年政令第六十七号,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令,そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十二年三月三十一日,租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百五十号,令和五年三月三十一日,令和九年一月一日,,422CO0000000067,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000067_20270101_505CO0000000150,○ 政令,平成二十二年政令第七十五号,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令,へいせいにじゅうにねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000075,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000075_20150801_000000000000000, 政令,平成二十二年政令第七十七号,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令,へいせいにじゅうにねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつにもとづきしちょうそんにこうふするじむひにかんするせいれい,,平成二十二年三月三十一日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000077,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000077_20150801_000000000000000, 政令,平成二十二年政令第百十二号,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令,こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十二年四月一日,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,422CO0000000112,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000112_20230401_505CO0000000103, 政令,平成二十二年政令第百二十四号,平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいにじゅうにねんにがつにじゅうようかのつなみによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成二十二年四月二十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000124,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000124_20150801_000000000000000, 政令,平成二十二年政令第百二十七号,農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄,のうぎょうけいえいにかんするきんゆううえのそちのかいぜんのためののうぎょうかいりょうしきんじょせいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう,,平成二十二年四月二十三日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000127,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000127_20150801_000000000000000, 政令,平成二十二年政令第百三十三号,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令,こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふのしはらいのちえんにかかるかさんきんのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年四月二十八日,国民年金法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百二十七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,422CO0000000133,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000133_20240401_506CO0000000127, -政令,平成二十二年政令第百三十五号,日本国憲法の改正手続に関する法律施行令,にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年五月十四日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,422CO0000000135,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000135_20240401_505CO0000000163, +政令,平成二十二年政令第百三十五号,日本国憲法の改正手続に関する法律施行令,にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつしこうれい,,平成二十二年五月十四日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第百六十三号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,422CO0000000135,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000135_20240401_505CO0000000163, 政令,平成二十二年政令第百五十七号,排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令,はいたてきけいざいすいいきおよびたいりくだなのほぜんおよびりようのそくしんのためのていちょうせんのほぜんおよびきょてんしせつのせいびとうにかんするほうりつせこうれい,,平成二十二年六月二十三日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和五年政令第三百四号,令和五年十月十八日,令和六年四月一日,,422CO0000000157,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000157_20240401_505CO0000000304, 政令,平成二十二年政令第百五十八号,国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令,こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだいせんはっぴゃくななじゅうよんごうとうをふまえわがくにがじっしするかもつけんさとうにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成二十二年六月二十三日,国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令,平成三十年政令第四十二号,平成三十年二月二十八日,平成三十年三月十日,,422CO0000000158,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000158_20180310_430CO0000000042, 政令,平成二十二年政令第百六十三号,医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令 抄,いりょうほけんせいどのあんていてきうんえいをはかるためのこくみんけんこうほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのせこうにともなうこくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれいのきていのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成二十二年六月二十五日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,422CO0000000163,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422CO0000000163_20150801_000000000000000, @@ -9698,7 +9711,7 @@ 政令,平成二十六年政令第百九十三号,国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令,くにとみんかんきぎょうとのあいだのじんじこうりゅうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十六年五月二十九日,私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令,令和四年政令第二百六十七号,令和四年八月三日,令和四年十月一日,,426CO0000000193,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000193_20221001_504CO0000000267, 政令,平成二十六年政令第百九十四号,退職手当審査会令,たいしょくてあてしんさかいれい,,平成二十六年五月二十九日,新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第二百六十一号,令和五年八月十四日,令和五年九月一日,,426CO0000000194,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000194_20230901_505CO0000000261, 政令,平成二十六年政令第百九十五号,国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄,こっかこうむいんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい しょう,,平成二十六年五月二十九日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426CO0000000195,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000195_20150801_000000000000000, -政令,平成二十六年政令第二百三号,就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令,しゅうがくまえのこどもにかんするきょういくほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつせこうれい,,平成二十六年六月四日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,426CO0000000203,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000203_20230401_505CO0000000126, +政令,平成二十六年政令第二百三号,就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令,しゅうがくまえのこどもにかんするきょういくほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,平成二十六年六月四日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和五年政令第百二十六号,令和五年三月三十日,令和五年四月一日,,426CO0000000203,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000203_20230401_505CO0000000126, 政令,平成二十六年政令第二百五号,健康・医療戦略推進本部令,けんこう・いりょうせんりゃくすいしんほんぶれい,,平成二十六年六月六日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426CO0000000205,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000205_20150801_000000000000000, 政令,平成二十六年政令第二百六号,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令,しょうぼうだんをちゅうかくとしたちいきぼうさいりょくのじゅうじつきょうかにかんするほうりつだいじゅうじょうだいいっこうのきていによるこっかこうむいんのしょうぼうだんいんとのけんしょくとうにかかるしょくむせんねんぎむのめんじょにかんするせいれい,,平成二十六年六月十一日,国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和四年政令第百二十八号,令和四年三月三十日,令和五年四月一日,,426CO0000000206,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000206_20230401_504CO0000000128, 政令,平成二十六年政令第二百十三号,子ども・子育て支援法施行令,こどもこそだてしえんほうせこうれい,,平成二十六年六月十三日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百六十一号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,426CO0000000213,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000213_20240401_506CO0000000161, @@ -9708,6 +9721,7 @@ 政令,平成二十六年政令第二百七十八号,再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令,さいせいいりょうとうのあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十六年八月八日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和二年政令第四十号,令和二年三月十一日,令和二年四月一日,,426CO0000000278,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000278_20200401_502CO0000000040, 政令,平成二十六年政令第三百一号,平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいにじゅうろくねんしちがつさんじゅうにちからはちがつにじゅうごにちまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成二十六年九月十日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426CO0000000301,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000301_20150801_000000000000000, 政令,平成二十六年政令第三百二号,排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令,はいたてきけいざいすいいきおよびたいりくだなにかんするほうりつだいにじょうだいにごうのかいいきをさだめるせいれい,,平成二十六年九月十二日,平成27年8月1日(基準日)現在のデータ,,,,,426CO0000000302,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000302_20150801_000000000000000, +政令,平成二十六年政令第三百二号,排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令,はいたてきけいざいすいいきおよびたいりくだなにかんするほうりつだいにじょうだいにごうのかいいきをさだめるせいれい,,平成二十六年九月十二日,排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百三十号,令和六年六月二十八日,令和六年七月二十日,,426CO0000000302,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000302_20240720_506CO0000000230,○ 政令,平成二十六年政令第三百二十四号,内水面漁業の振興に関する法律施行令,ないすいめんぎょぎょうのしんこうにかんするほうりつしこうれい,,平成二十六年十月一日,内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第二十号,令和五年二月一日,令和五年四月一日,,426CO0000000324,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000324_20230401_505CO0000000020, 政令,平成二十六年政令第三百三十六号,特定秘密の保護に関する法律施行令,とくていひみつのほごにかんするほうりつしこうれい,,平成二十六年十月十七日,船舶活用医療推進本部令,令和六年政令第百九十五号,令和六年五月二十九日,令和六年六月一日,,426CO0000000336,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000336_20240601_506CO0000000195, 政令,平成二十六年政令第三百四十号,過労死等防止対策推進協議会令,かろうしとうぼうしたいさくすいしんきょうぎかいれい,,平成二十六年十月十七日,過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令,平成二十九年政令第百八十九号,平成二十九年七月七日,平成二十九年七月十一日,,426CO0000000340,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000340_20170711_429CO0000000189,