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@@ -0,0 +1,2868 @@
+
+昭和二十五年厚生省令第二十一号生活保護法施行規則
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第二項、第四十四条第二項及び第五十四条第二項の規定により準用される第二十八条第二項、第五十三条第三項、第七十三条第二項並びに第八十二条の規定に基き、生活保護法施行規則を次のように定める。
+
+
+ (申請)
+ 第一条
+
+
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。
+ ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。
+ ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 葬祭を行うために必要とする金額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況
+
+
+
+
+ 6
+
+ 保護の実施機関は、第四項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
+
+
+
+
+ (扶養義務者に対する通知)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日
+
+
+
+
+
+ (報告の求め)
+ 第三条
+
+
+
+ 保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
+
+
+
+
+
+ (立入調査票)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。
+
+
+
+
+ (後発医薬品)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品
+
+
+
+
+
+ (法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由その他やむを得ない事由によつて、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることができない場合に限る。)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法又はその他厚生労働大臣が定める方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 指定医療機関(指定医療機関である薬局(次号及び第三項において「指定薬局」という。)を除く。次号及び第二項において同じ。)から法第三十四条第二項に規定する医療の給付(以下単に「医療の給付」という。)を受けようとする場合
+
+
+ 医療券(初診券を含む。以下同じ。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 指定薬局から医療の給付を受けようとする場合
+
+
+ 調剤券(指定医療機関が被保護者に処方箋を交付する場合においては、調剤券及び処方箋)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の医療券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定医療機関に委託して行うに当たり発給する書面をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号の調剤券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定薬局に委託して行うに当たり発給する書面をいう。
+
+
+
+
+ (法第三十四条第六項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第四条の四
+
+
+
+ 法第三十四条第六項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
+
+
+
+
+ (設置の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (認可の申請)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃止等の報告)
+ 第七条
+
+
+
+ 市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃止等の通知)
+ 第八条
+
+
+
+ 都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (立入検査票)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。
+
+
+
+
+ (指定医療機関の指定の申請)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十九条の二第二項第二号から第九号まで(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する旨(以下「誓約事項」という。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所(生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第四条各号に掲げるもの(以下「指定訪問看護事業者等」という。)を含む。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その開設者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 指定訪問看護事業者等にあつては、その開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その管理者の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定訪問看護事業者等にあつては、その管理者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病院又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 誓約事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十九条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(指定訪問看護事業者等を除く。)は、第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする指定訪問看護事業者等は、第二項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項から第四項までの規定による申請(第二項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(地方厚生局又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「地方厚生局等」という。)を経由して行うことができる。
+ この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第二項に規定する申請書により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第四十九条の二第二項第四号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
+
+
+
+
+ (聴聞決定予定日の通知)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
+
+
+
+
+ (法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
+ 第十条の四
+
+
+
+ 法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める指定医療機関)
+ 第十条の五
+
+
+
+ 法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
+
+
+
+
+ (指定介護機関の指定の申請等)
+ 第十条の六
+
+
+
+ 法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の施設の種類並びに名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院が、介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 誓約事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項又は法第五十四条の二第六項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の種類並びに名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 誓約事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)
+ 第十条の七
+
+
+
+ 法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 介護機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の二第二項本文に係る指定を不要とする旨
+
+
+
+
+
+ (指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)
+ 第十条の八
+
+
+
+ 法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 助産師又は施術者の氏名、生年月日及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名及び生年月日並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 誓約事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (保護の実施機関の意見聴取)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第二項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては第十条の六第二項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
+
+
+
+
+ (指定の告示)
+ 第十二条
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
+
+
+
+
+
+ (標示)
+ 第十三条
+
+
+
+ 指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
+
+
+
+
+ (変更等の届出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第五十条の二(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。
+ この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (変更等の告示)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (指定の辞退)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第五十一条第一項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による地方厚生局長又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第七十九条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。
+ この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第十条第一項の規定による申出に係る書面に併記して行うものとする。
+
+
+
+
+ (辞退等に関する告示)
+ 第十六条
+
+
+
+ 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (情報の提供の求め)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新又は法第五十一条第二項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
+
+
+
+
+ (診療報酬の請求及び支払)
+ 第十七条
+
+
+
+ 都道府県知事が法第五十三条第一項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
+
+
+
+
+ (介護の報酬の請求及び支払)
+ 第十八条
+
+
+
+ 都道府県知事が法第五十四条の二第五項及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める安定した職業)
+ 第十八条の二
+
+
+
+ 法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める事由)
+ 第十八条の三
+
+
+
+ 法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保護者が事業を開始し、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に就いたことにより、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
+
+
+
+
+
+ (就労自立給付金の支給の申請)
+ 第十八条の四
+
+
+
+ 就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。
+ ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保護を必要としなくなった事由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
+
+
+
+
+ (就労自立給付金の支給)
+ 第十八条の五
+
+
+
+ 就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。
+
+
+
+
+ (三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)
+ 第十八条の六
+
+
+
+ 就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。
+ ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (進学・就職準備給付金の支給の対象者)
+ 第十八条の七
+
+
+
+ 法第五十五条の五第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であつて、法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては第一号及び第二号に掲げるもの(同項第二号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げるもの)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保護の実施機関が、高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科及び別科を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「高等学校等就学者」という。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高等学校等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかつた者に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものを含む。以下この条において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高等学校等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて就職に必要な知識及び技能の習得(支給機関が被保護者の自立を助長することに効果的であると認めるものに限る。第六号において同じ。)を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就こうとするもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高等学校等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者(これに準ずる者として第十八条の八の三各号に掲げるものとなることができなかつた者を含む。次号において同じ。)に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 高等学校等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて就職に必要な知識及び技能の習得を行い、その後引き続いて第十八条の八の二に規定する安定した職業に就くことができなかつた者に限る。)であつて、当該知識及び技能の習得後一年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの
+
+
+
+
+
+ (特定教育訓練施設)
+ 第十八条の八
+
+
+
+ 法第五十五条の五第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法第一条に規定する大学
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第五号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときに入学するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十二号に規定する国立健康危機管理研究機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設
+
+
+ -
+ 七
+
+ 高等学校及び学校教育法第一条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に限る。)並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設
+
+
+
+
+
+ (法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業)
+ 第十八条の八の二
+
+
+
+ 法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
+ 第十八条の八の三
+
+
+
+ 法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
+
+
+
+
+
+ (進学・就職準備給付金の支給の申請)
+ 第十八条の九
+
+
+
+ 進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。
+ ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては、特定教育訓練施設の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十五条の五第一項第二号に該当する者にあつては、その者又はその者が属する世帯が、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
+
+
+
+
+ (進学・就職準備給付金の支給)
+ 第十八条の十
+
+
+
+ 進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。
+
+
+
+
+ (再支給の制限)
+ 第十八条の十一
+
+
+
+ 進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。
+
+
+
+
+ (法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
+ 第十八条の十二
+
+
+
+ 法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。
+
+
+
+
+ (被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)
+ 第十八条の十三
+
+
+
+ 法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第二十二条の五第二項第一号において同じ。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
+
+
+
+
+
+ (被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)
+ 第十八条の十四
+
+
+
+ 法第五十五条の九第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次項及び第二十二条の五第一項第十号において「支払基金」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十五条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、支払基金とする。
+
+
+
+
+ (保護の変更等の権限)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。
+
+
+
+
+ 第二十条及び第二十一条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (遺留金品の処分)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。
+ ただし、これによりがたいときは、民法第四百九十四条の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。
+ その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。
+
+
+
+
+ (第三者の行為による損害についての届出)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。
+
+
+
+
+ (費用等の徴収)
+ 第二十二条の四
+
+
+
+ 法第七十八条の二第一項及び第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保護者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)又は就労自立給付金の一部を、法第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があつた場合であつて当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たつては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
+ 第二十二条の五
+
+
+
+ 法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚生労働大臣
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方厚生局長又は地方厚生支局長
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保護の実施機関
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第八十条の二第一項に規定する保護の決定及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 都道府県知事
+
+
+ -
+ 六
+
+ 市町村長
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定医療機関等
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第四十九条の規定による指定を受けない医療機関
+
+
+ -
+ 九
+
+ 指定介護機関
+
+
+ -
+ 十
+
+ 支払基金
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
+
+
+ イ
+
+
+ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 適正な保護の決定及び実施に関する事務等の遂行に資する施策の企画及び立案に関する調査
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体
+
+
+ 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 民間事業者
+
+
+ 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断、健康増進法第十九条の二の規定に基づく健康増進事業その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
+
+
+
+
+
+ (法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務)
+ 第二十二条の六
+
+
+
+ 法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療の給付に関する事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
+
+
+
+
+
+ (法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第二十二条の七
+
+
+
+ 法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
+
+
+
+
+ (厚生労働大臣への通知)
+ 第二十二条の八
+
+
+
+ 法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 処分を行つた指定医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処分の内容及び処分を行つた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 処分の理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十三条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十五条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十九条に規定する指定に関する権限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十条第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第五十五条の三に規定する権限
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第八十四条の四第一項に規定する権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。
+ ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 生活保護法施行令第三条の表の法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。
+
+
+
+
+ (大都市の特例)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 生活保護法施行令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (中核市の特例)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (町村の一部事務組合等)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
+
+
+
+
+ (保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。
+ 但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第二十一条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
+
+
+
+ (生活保護法施行規則の廃止)
+ 2
+
+ 生活保護法施行規則(昭和二十一年厚生省令第三十八号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 2
+
+ 第二十五条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。
+ 但し、改正後の第十七条の二の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二十五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ (特定老人保健施設における医療扶助の対象者)
+ 第十六条
+
+
+
+ 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出)
+ 第二条
+
+
+
+ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申出に係る指定介護機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申出に係る介護予防の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に係る介護予防について平成十八年改正政令附則第十五条本文に係る指定を不要とする旨
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、生活保護法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (改正法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法附則第五条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第五条第三項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第四十九条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 病院若しくは診療所又は薬局
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十八条第一項の規定により同法第六十三条第三項第一号の指定の効力が失われる日の前日までの期間(当該前日がこの省令の施行の日(第三号において「施行日」という。)から一年以内に到来する場合にあっては、当該前日から六年を経過する日までの期間)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものを除く。)
+
+
+ 六年
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものに限る。)及び同条第二号に掲げる機関
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条の二第一項(第七十八条の十二及び第百十五条の十一において準用する場合を含む。)に規定する指定の有効期間の満了の日までの期間(当該日が施行日から一年以内に到来する場合にあっては、当該日から六年を経過する日までの期間)
+
+
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の四の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
+
+
+
+
+ (様式の経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式の経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
+ ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年三月一日から施行する。
+ ただし、第五条中生活保護法施行規則第二十二条第二項の改正規定については、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第一条による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、令和六年一月一日から適用する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に第一条による改正前の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めは、第一条の規定による改正後の生活保護法施行規則第十八条の九第一項の規定によりされた申請及び同条第二項の規定によりされた書類の提出の求めとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三号
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/327/327AC0000000187_20250528_505AC0000000079/327AC0000000187_20250528_505AC0000000079.xml b/all_xml/327/327AC0000000187_20250401_505AC0000000079/327AC0000000187_20250401_505AC0000000079.xml
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@@ -818,7 +818,7 @@
2
- 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより二等陸士、二等海士又は二等空士にそれぞれ採用するものとする。
+ 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士にそれぞれ採用するものとする。
@@ -870,6 +870,17 @@
+ -
+ 三
+
+
+ 陸士長、海士長又は空士長
+
+
+ 年齢二十歳以上三十三歳未満
+
+
+
2
@@ -7498,6 +7509,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
別表第一その一
(第四条関係)
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@@ -0,0 +1,4555 @@
+
+昭和三十七年政令第二百七十一号農業協同組合法施行令
+ 内閣は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第四項ただし書、第五十二条第二項及び第七十二条の十五第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
+
+ 目次
+
+ 第一章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
+
+ 第一節 事業
+ (第一条―第十六条)
+
+
+ 第二節 共済契約に係る契約条件の変更
+ (第十七条・第十八条)
+
+
+ 第三節 組合員及び会員
+ (第十九条・第二十条)
+
+
+ 第四節 管理
+ (第二十一条―第三十三条)
+
+
+ 第五節 設立
+ (第三十四条)
+
+
+ 第六節 合併、新設分割及び清算
+ (第三十五条―第三十九条)
+
+
+
+ 第二章 農事組合法人
+ (第四十条・第四十一条)
+
+
+ 第三章 組織変更
+ (第四十二条―第四十四条)
+
+
+ 第四章 特定信用事業代理業
+ (第四十五条―第四十八条)
+
+
+ 第五章 特定信用事業電子決済等代行業
+ (第四十九条―第四十九条の六)
+
+
+ 第六章 指定紛争解決機関
+ (第五十条―第五十四条)
+
+
+ 第七章 監督
+ (第五十五条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第五十六条―第六十四条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
+
+ 第一節 事業
+
+ (信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
+ 第一条
+
+
+
+ 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第七項第四号の事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える信託業法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第二号及び第六項第二号
+
+
+ 資本金の額
+
+
+ 出資の総額
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第三号
+
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)
+
+
+ 理事及び経営管理委員並びに監事
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第七号、同条第十二項の規定により適用する第三十四条第三項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+ 第五十条の二第六項第八号
+
+
+ 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
+
+
+ 理事若しくは経営管理委員又は監事
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の規定により適用する第十一条第一項
+
+
+ 本店
+
+
+ 主たる事務所
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項及び第四十一条第三項の項
+
+
+ 行うすべての営業所
+
+
+ 行うすべての事務所
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項
+
+
+ 又は監査役
+
+
+ 取締役若しくは執行役又は監査役
+
+
+
+
+
+
+
+ 若しくは監査役又は業務を執行する社員
+
+
+ 理事若しくは経営管理委員又は監事
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項
+
+
+ これらの業務
+
+
+ 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
+
+
+
+
+
+
+
+ これらの事務
+
+
+ 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項
+
+
+ 又は監査役
+
+
+ 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
+
+
+
+
+
+
+
+ 若しくは監査役又は業務を執行する社員
+
+
+ 理事若しくは経営管理委員又は監事
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
+ この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
+
+
+
+
+ (員外利用割合の限度の特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第十条第一項第二号及び第三号並びに第六項第一号の事業
+
+
+ 百分の二十五
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第十条第一項第六号の事業及び同条第二項の農業の経営の事業のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(組合が参加した同法第十八条第一項の協議の結果を踏まえ定められたものに限る。)の区域における農用地(同法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)において行うもの、法第十条第一項第八号の事業のうち加工に係るもの並びに畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二条第四項第一号イの生乳受託販売及び同号ロの生乳買取販売に係るもの(同法第十条第一項の規定による指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第十条第一項第九号、第十一号及び第十二号の事業並びに同条第三項の信託の引受けの事業
+
+
+ 百分の百
+
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項の規定による合併の認可又は同法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
+
+
+
+
+ (農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
+
+
+ イ
+
+ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第二条に規定する農村地域
+
+
+
+ ロ
+
+ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号イ若しくはロに掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金
+
+
+
+
+
+ (出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業年度の開始の時における組合員(法第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が千人未満であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 当該事業年度の直前の事業年度において前項第一号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第十一条の五において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第八条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第八条
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (同一人に対する信用の供与等)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十一条の八第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項第三号及び第十項第四号において「受信合算対象者」という。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
+
+
+ イ
+
+ 当該同一人自身の合算子法人等
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
+
+
+
+ ハ
+
+ ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ト
+
+ ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ チ
+
+ トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ リ
+
+ 当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 当該同一人自身の子会社
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該同一人自身を子会社とする会社
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
+
+
+
+ (4)
+
+ ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
+
+
+ イ
+
+ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。
+ この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。
+ この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。
+ この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十一条の二第三項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第十一条の八第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸出金として主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債務の保証として主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出資として主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。次項第三号及び第十項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第十一条の八第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、次に掲げる債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
+
+
+ イ
+
+ 当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める債務者等
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるもののほか、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
+
+
+
+
+ 10
+
+ 法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第一号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は当該組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第二号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合及びその子会社等若しくは当該組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
+
+
+
+
+ 11
+
+ 法第十一条の八第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 日本銀行
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
+
+
+
+
+ 12
+
+ 法第十一条の八第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
+
+
+
+
+ (法第十条第一項第三号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第十一条の十第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合の子法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合の関連法人等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該組合のために法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該農業協同組合連合会の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条の十第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十五条各号に掲げる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号に掲げる者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十六条第二項第三号において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十六条第二項第四号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。第十六条第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十六条第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。
+ この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
+
+
+
+
+ (特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第十四条
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第十一条の二十七の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第十一条の三十一第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合の子法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合の関連法人等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条の三十一第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特例業務届出者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 海外投資家等特例業務届出者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国の法令に準拠して外国において保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。
+ この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。
+
+
+
+
+
+ 第二節 共済契約に係る契約条件の変更
+
+ (変更対象外契約の範囲)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (契約条件の変更の限度)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 組合員及び会員
+
+ (農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)
+ 第十九条
+
+
+
+ 農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、農業協同組合連合会が法第四十八条第七項において準用する法第十六条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
+
+
+
+
+ (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 管理
+
+ (経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ その直前の事業年度において前項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第一号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
+
+
+
+
+ (会計監査人の監査を要しない組合の範囲)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第三十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める規模に達しない法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が二百億円に達しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模に達しない農業協同組合連合会は、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。)が二百億円に達しないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当するものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。
+ ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の規定は、法第三十七条の二第一項第二号に規定する農業協同組合連合会について準用する。
+ この場合において、第三項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額(前項に規定する負債の合計金額をいう。次項において同じ。)」と、「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、前項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額」と、「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (電磁的方法による通知の承諾等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第四十三条の六第二項(法第四十条第二項及び第四十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。
+ ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (共済規程の変更に関する定款の規定事項)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
+
+
+
+
+ (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第四十九条第二項(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
+
+
+
+
+ (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。第三十条第一項及び第五十九条第二項第一号ロにおいて同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
+
+
+ -
+ 三
+
+ 両替
+
+
+
+
+
+ (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第五十二条第二項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。
+
+
+
+
+ (自己資本の基準)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該出資組合の有する固定資産の価額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
+
+
+
+
+ (信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
+
+
+
+
+ (貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。)に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は貯金の払戻し等に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
+
+
+
+
+ (余裕金運用の基準)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第十条第九項に規定する短期社債等(第二号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項各号のいずれかに掲げる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第三号に規定する債券又は第一項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が第一項第三号から第七号まで又は第三項各号(同項第一号については、第一項第三号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。
+ ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第二十三条及び第二十五条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第二十一条第一項の規定により脱退した組合員」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五節 設立
+
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第七項において準用する同法第十六条第七項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 合併、新設分割及び清算
+
+ (合併契約等において定めるべき事項)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合併を行う時期
+
+
+ -
+ 八
+
+ 合併を行う組合の法第六十五条第一項の総会の日(法第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。
+ この場合において、第一項中「非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第七十二条の十第二項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (新設分割について民法を準用する場合の読替え)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第三十七条
+
+
+
+ 新設分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」とする。
+
+
+
+
+ (新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。
+
+
+
+
+ (組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 農事組合法人
+
+ (農事組合法人の組合員となり得る者)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人にあつては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する法人(法第二条第一項に規定する農業を営む法人であるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第七十二条の三十一第二項の政令で定める割合は、年七分とする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 組織変更
+
+ (株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第七十二条の二十五第一項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
+
+
+
+
+ (消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える会社法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第二百三十四条第一項
+
+
+ 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する
+
+
+ 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更に際して同条第二項第一号に規定する組織変更後消費生活協同組合の組合員に当該組織変更後消費生活協同組合の出資を割り当てる
+
+
+
+
+
+
+
+ 対し交付しなければ
+
+
+ 対し割り当てなければ
+
+
+
+
+
+
+
+ 株式の数に一株
+
+
+ 出資口数に一口
+
+
+
+
+
+
+
+ 合計数
+
+
+ 合計口数
+
+
+
+
+
+
+
+ 数の株式を競売し
+
+
+ 持分を当該組織変更後消費生活協同組合の組合員又は組合員となる資格を有する者に譲渡し
+
+
+
+
+
+
+
+ その競売
+
+
+ その譲渡
+
+
+
+
+
+
+
+ 代金
+
+
+ 金銭
+
+
+
+
+ 第二百三十四条第二項
+
+
+ 規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない
+
+
+ 持分については、出資一口の金額に譲渡する口数を乗じて得た額をもって譲渡するものとする
+
+
+
+
+ 第二百三十四条第四項
+
+
+ 第二項
+
+
+ 第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 売却する株式
+
+
+ 譲渡する持分
+
+
+
+
+
+
+
+ を買い取る
+
+
+ を譲り受ける
+
+
+
+
+ 第二百三十四条第四項第一号
+
+
+ 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
+
+
+ 譲り受ける持分
+
+
+
+
+ 第二百三十四条第四項第二号
+
+
+ 株式の買取りをする
+
+
+ 持分を譲り受ける
+
+
+
+
+
+
+
+ (社会医療法人に係る認定の申請)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+ この場合において、当該申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四章 特定信用事業代理業
+
+ (特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働金庫及び労働金庫連合会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 法第九十二条の三第二項の規定により法第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える準用銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十第二項
+
+
+ 商号若しくは名称又は氏名、許可番号
+
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+
+
+
+
+ の商号
+
+
+ の名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第一項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第二項
+
+
+ 第二条第十四項第一号
+
+
+ 農業協同組合法第九十二条の二第二項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 預金又は定期積金等
+
+
+ 貯金又は定期積金
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第三項
+
+
+ 第五十二条の四十五の二
+
+
+ 農業協同組合法第九十二条の五
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十一第一項
+
+
+ 銀行代理業者
+
+
+ 特定信用事業代理業者
+
+
+
+
+
+
+
+ 所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社
+
+
+ 所属組合
+
+
+
+
+
+
+
+ 所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項
+
+
+ 所属組合が農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ 所属銀行の
+
+
+ 所属組合の
+
+
+
+
+
+
+
+ 銀行代理業
+
+
+ 特定信用事業代理業
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十一第二項
+
+
+ 電磁的記録
+
+
+ 電磁的記録(農業協同組合法第十一条の五十七第一項に規定する電磁的記録をいう。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 電磁的方法
+
+
+ 電磁的方法(同法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項
+
+
+ 前項第三号から第五号までのいずれか
+
+
+ 前項第四号又は第五号
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十九の見出し
+
+
+ 所属銀行等
+
+
+ 所属組合等
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十第一項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十二条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の三十七第一項第四号及び第五十二条の四十四第一項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十第二項
+
+
+ の商号
+
+
+ の名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第二項
+
+
+ 預金又は定期積金等
+
+
+ 貯金又は定期積金
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十一第二項
+
+
+ 電磁的記録
+
+
+ 電磁的記録(農業協同組合法第十一条の五十七第一項に規定する電磁的記録をいう。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 電磁的方法
+
+
+ 電磁的方法(同法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十九の見出し
+
+
+ 所属銀行等
+
+
+ 所属組合等
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十第一項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第九十二条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 特定信用事業電子決済等代行業
+
+ (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第九十二条の五の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第四十九条の二
+
+
+
+ 法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農業協同組合法第九十二条の五の六に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (登録の基準となる法律の範囲)
+ 第四十九条の三
+
+
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等協同組合法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
+
+
+
+
+
+ (名称の使用制限の適用除外)
+ 第四十九条の四
+
+
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
+
+
+
+
+
+ (目的外利用の禁止の適用除外)
+ 第四十九条の五
+
+
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
+
+
+
+
+
+ 認定
+
+
+ 業務
+
+
+
+
+ 水産業協同組合法第百十四条の認定
+
+
+ 同法第百十五条に規定する業務
+
+
+
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の認定
+
+
+ 同法第六条の五の八に規定する業務
+
+
+
+
+ 労働金庫法第八十九条の十の認定
+
+
+ 同法第八十九条の十一に規定する業務
+
+
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十一の十九の認定
+
+
+ 同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務
+
+
+
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の五の七の認定
+
+
+ 同法第九十五条の五の八に規定する業務
+
+
+
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の認定
+
+
+ 同法第六十条の二十二に規定する業務
+
+
+
+
+
+
+
+ (外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
+ 第四十九条の六
+
+
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第六十一条において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の三第一項第一号
+
+
+ 氏名
+
+
+ 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の三第一項第三号
+
+
+ 営業所
+
+
+ 国内における営業所
+
+
+
+
+ 所在地
+
+
+ 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の三第二項第二号
+
+
+ 含む。)
+
+
+ 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の七第一項第三号
+
+
+ 役員
+
+
+ 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の七第一項第四号
+
+
+ 決定により解散したとき
+
+
+ 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
+
+
+
+
+ 破産管財人
+
+
+ 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の七第一項第五号
+
+
+ とき
+
+
+ とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の八第一項第四号
+
+
+ 事務所
+
+
+ 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の十七第二項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 国内における営業所
+
+
+
+
+ 所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
+
+
+ 日本における代表者若しくは代理人の所在
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 指定紛争解決機関
+
+ (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五十二条各号に掲げる指定
+
+
+
+
+
+ (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。
+
+
+
+
+ (名称の使用制限の適用除外)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七及び法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 七
+
+ 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 八
+
+ 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 九
+
+ 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十
+
+ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
+
+
+
+
+
+ (指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第七章 監督
+
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法第九十三条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合の子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する農業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該組合(法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (主務大臣等)
+ 第五十六条
+
+
+
+ この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条、第四条、第十条第十一項第五号、第三十一条、第三十二条及び第四十九条第一項に規定する主務大臣
+
+
+ 農林水産大臣及び内閣総理大臣
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第五条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号に規定する主務大臣
+
+
+ 農林水産大臣
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
+ ただし、第四十四条に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。
+
+
+
+
+ (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金の払戻し等を停止するおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合が貯金の払戻し等を停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
+
+
+
+
+
+ (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一項の規定による承認
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十条第一項の規定による設立の認可
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十五条の二の規定による解散の命令
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知
+
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法による農林水産大臣の権限のうち、法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(それぞれ地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合又は農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
+ ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十八条第十三項の規定及び第六十二条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
+ ただし、第六号から第九号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第三項、第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の九ただし書、第十一条の六十五第二項ただし書(法第十一条の六十七第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第五項ただし書及び第七項、第四十四条第二項、第五十条の二第三項、第六十四条第二項、第六十五条第二項並びに第七十条の三第三項の規定による認可及び承認(次のイからニまでに掲げる認可又は承認の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項に関するものを除く。)
+
+
+ イ
+
+
+ 法第十一条第三項の規定による承認
+
+
+ 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合(法第七十条第一項の規定により法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合をいう。以下この号及び第五号において同じ。)の信用事業規程の廃止
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第五十条の二第三項の規定による認可
+
+
+ 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の信用事業の全部の譲渡及び農業協同組合連合会又は承継農業協同組合からの信用事業の全部の譲受け
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第六十四条第二項の規定による認可
+
+
+ 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の解散
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第六十五条第二項の規定による認可
+
+
+ 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合を全部又は一部の当事者とする合併
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十七条の三第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十二条第五項ただし書の規定による承認
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十一条第四項、第四十四条第四項、第五十条の二第七項、第六十四条第五項及び第八項並びに第九十七条(第三号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。)の規定による届出の受理並びに法第五十四条の二第一項及び第二項並びに法第七十条の三第四項において準用する法第五十九条第二項の規定による書類の受理
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十一条第二項の規定による清算人の選任(農業協同組合連合会及び承継農業協同組合に関するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第九十四条第一項から第五項までの規定による検査(同条第一項の規定による検査にあつては、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第九十四条の二第一項及び第二項並びに第九十五条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第九十六条第一項の規定による処分(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)
+
+
+
+
+
+ 第六十条
+
+
+
+ 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第九十二条の三第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
+ ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十二条の二第一項の規定による許可
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
+
+
+ -
+ 四
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第九十二条の三第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の五十二及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
+
+
+ -
+ 六
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
+
+
+ -
+ 七
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
+
+
+ -
+ 八
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
+
+
+ -
+ 九
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
+
+
+ -
+ 十
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
+ これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ 第六十一条
+
+
+
+ 長官権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
+ ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十二条の五の八第三項の規定及び法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第九十二条の五の八第二項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第九十二条の五の八第四項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
+ これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ 第六十二条
+
+
+
+ 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
+
+
+
+
+ (都道府県が処理する事務)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 法第九十三条第一項及び第二項、第九十四条第一項から第三項まで及び第五項、第九十五条第一項及び第二項並びに第九十六条第一項に規定する行政庁の権限に属する事務で法第九十八条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(以下この条において「都道府県農業協同組合連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
+ ただし、都道府県農業協同組合連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第九十八条第十三項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項から第五項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第九十四条第一項及び第九十六条第一項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第二項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 主務大臣は、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、都道府県農業協同組合連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第九十五条第一項若しくは第二項又は第九十六条第一項の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (事務の区分)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十七号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 農業協同組合連合会に係る第九条の規定による改正後の農業協同組合法施行令第一条の五第一項及び第五項に規定する貸出金には、当分の間、当該貸出金のうち貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に対するものは、含まないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
+ ただし、第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第三条第六項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ この政令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十一条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧農業協同組合法第九十四条の二第五項、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条第一項若しくは第二項若しくは第九十七条の規定による処分をした場合については、第二十五条の規定による改正後の農業協同組合法施行令(次項において「新農業協同組合法施行令」という。)第八条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令の施行前に主務大臣が旧農業協同組合法第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新農業協同組合法施行令第八条第四項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の二から第二条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった農業協同組合については、同条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
+ ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十一項第一号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新令第二条の二第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の三第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
+ ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十二項に規定する組合に該当するものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新令第二条の三第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の四第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
+ ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 新令第二条の四第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農業協同組合財務処理基準令の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 農業協同組合財務処理基準令(昭和二十五年政令第三百三十七号)は、廃止する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+ ただし、第三条の五第一項及び第五項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この政令の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、改正後の農業協同組合法施行令第二条の四第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の五の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の五第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
+ ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新令第二条の五第四項の規定は、農業協同組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法の施行の日から施行する。
+ ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「新農業協同組合法」という。)第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二十条
+
+
+
+ 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
+
+ -
+ 一から三まで
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農業協同組合法施行令第三十一条及び第三十二条第一項第一号
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一から三まで
+
+ 略
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定
+
+
+ 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)
+
+
+ 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)
+
+
+ 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項
+
+
+ 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項
+
+
+ 新金融商品取引法
+
+
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法
+
+
+
+
+ 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項
+
+
+ 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項
+
+
+ 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
+
+
+
+
+ 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項
+
+
+ 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項
+
+
+ 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法
+
+
+
+
+ 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項
+
+
+ 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項
+
+
+ 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法
+
+
+
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項
+
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項
+
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
+
+
+
+
+ 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項
+
+
+ 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項
+
+
+ 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法
+
+
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法
+
+
+
+
+ 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項
+
+
+ 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項
+
+
+ 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法
+
+
+
+
+ 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項
+
+
+ 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項
+
+
+ 改正法第十条の規定による改正後の銀行法
+
+
+
+
+ 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項
+
+
+ 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項
+
+
+ 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法
+
+
+
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項
+
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項
+
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法
+
+
+
+
+ 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項
+
+
+ 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項
+
+
+ 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法
+
+
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法
+
+
+
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項
+
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項
+
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (存続中央会に係る改正前の農協法施行令の効力)
+ 第二条
+
+
+
+ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条に規定する存続中央会(以下「存続中央会」という。)については、第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行令(第五条の二を除く。)の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
+ ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
+
+
+
+ (調整規定)
+ 3
+
+ 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+ ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (新農業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (新農業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
+ 第七条
+
+
+
+ 新農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (新農業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第二項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、改正法附則第三条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
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@@ -1,5 +1,5 @@
-昭和三十七年政令第二百七十一号農業協同組合法施行令
+昭和三十七年政令第二百七十一号農業協同組合法施行令
内閣は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第四項ただし書、第五十二条第二項及び第七十二条の十五第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
@@ -40,11 +40,11 @@
第四章 特定信用事業代理業
- (第四十五条―第四十九条)
+ (第四十五条―第四十八条)
第五章 特定信用事業電子決済等代行業
- (第四十九条の二―第四十九条の七)
+ (第四十九条―第四十九条の六)
第六章 指定紛争解決機関
@@ -358,7 +358,7 @@
- 法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第十一条の五において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第八条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+ 法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第十一条の五において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第八条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
@@ -761,7 +761,7 @@
- 法第十一条の十第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第四十八条において同じ。)を除く。)とする。
+ 法第十一条の十第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)を除く。)とする。
-
一
@@ -844,7 +844,7 @@
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+ 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
@@ -2141,25 +2141,8 @@
- (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
- 第四十八条
-
-
-
- 特定信用事業代理業者は、法第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
- ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
-
-
-
-
(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 第四十九条
+ 第四十八条
@@ -2170,9 +2153,9 @@
第五章 特定信用事業電子決済等代行業
-
+
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 第四十九条の二
+ 第四十九条
@@ -2210,9 +2193,9 @@
-
+
(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
- 第四十九条の三
+ 第四十九条の二
@@ -2220,9 +2203,9 @@
-
+
(登録の基準となる法律の範囲)
- 第四十九条の四
+ 第四十九条の三
@@ -2242,9 +2225,9 @@
-
+
(名称の使用制限の適用除外)
- 第四十九条の五
+ 第四十九条の四
@@ -2330,9 +2313,9 @@
-
+
(目的外利用の禁止の適用除外)
- 第四十九条の六
+ 第四十九条の五
@@ -2400,9 +2383,9 @@
-
+
(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
- 第四十九条の七
+ 第四十九条の六
@@ -2737,7 +2720,7 @@
一
- 第三条、第四条、第十条第十一項第五号、第三十一条、第三十二条及び第四十九条の二第一項に規定する主務大臣
+ 第三条、第四条、第十条第十一項第五号、第三十一条、第三十二条及び第四十九条第一項に規定する主務大臣
農林水産大臣及び内閣総理大臣
@@ -4559,5 +4542,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
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@@ -0,0 +1,31662 @@
+
+昭和五十七年大蔵省令第十号銀行法施行規則
+ 銀行法及び銀行法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、銀行法施行細則(昭和二年大蔵省令第三十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第十一条)
+
+
+ 第二章 業務
+ (第十二条―第十七条)
+
+
+ 第三章 子会社等
+ (第十七条の二―第十七条の七の三)
+
+
+ 第四章 経理
+ (第十七条の七の四―第二十一条)
+
+
+ 第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
+ (第二十二条―第二十四条)
+
+
+ 第六章 廃業及び解散
+ (第二十五条―第二十七条の二)
+
+
+ 第七章 外国銀行支店
+ (第二十八条―第三十四条)
+
+
+ 第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
+ (第三十四条の二―第三十四条の二の四十六)
+
+
+ 第八章 株主
+
+ 第一節 通則
+ (第三十四条の二の四十七―第三十四条の五)
+
+
+ 第二節 銀行主要株主に係る特例
+
+ 第一款 通則
+ (第三十四条の六―第三十四条の八)
+
+
+ 第二款 監督
+ (第三十四条の九)
+
+
+
+ 第三節 銀行持株会社に係る特例
+
+ 第一款 通則
+ (第三十四条の十―第三十四条の十四の二)
+
+
+ 第二款 業務及び子会社等
+ (第三十四条の十四の三―第三十四条の二十三の二)
+
+
+ 第三款 経理
+ (第三十四条の二十四―第三十四条の二十八)
+
+
+ 第四款 監督
+ (第三十四条の二十八の二・第三十四条の二十八の三)
+
+
+ 第五款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
+ (第三十四条の二十九―第三十四条の三十一)
+
+
+
+
+ 第八章の二 銀行代理業
+
+ 第一節 通則
+ (第三十四条の三十二―第三十四条の四十)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第三十四条の四十一―第三十四条の五十七)
+
+
+ 第三節 経理
+ (第三十四条の五十八―第三十四条の六十)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第三十四条の六十一・第三十四条の六十二)
+
+
+ 第五節 所属銀行等
+ (第三十四条の六十三・第三十四条の六十三の二)
+
+
+
+ 第八章の三 電子決済等取扱業
+
+ 第一節 通則
+ (第三十四条の六十三の三―第三十四条の六十三の十二)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第三十四条の六十三の十三―第三十四条の六十三の六十)
+
+
+ 第三節 監督
+ (第三十四条の六十三の六十一―第三十四条の六十三の六十四)
+
+
+ 第四節 認定電子決済等取扱事業者協会
+ (第三十四条の六十三の六十五―第三十四条の六十三の六十八)
+
+
+ 第五節 雑則
+ (第三十四条の六十三の六十九・第三十四条の六十四)
+
+
+
+ 第八章の四 電子決済等代行業
+
+ 第一節 通則
+ (第三十四条の六十四の二―第三十四条の六十四の八)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第三十四条の六十四の九―第三十四条の六十四の十九)
+
+
+ 第三節 監督
+ (第三十四条の六十四の二十―第三十四条の六十四の二十二)
+
+
+ 第四節 認定電子決済等代行事業者協会
+ (第三十四条の六十四の二十三―第三十四条の六十四の二十六)
+
+
+
+ 第八章の五 指定紛争解決機関
+
+ 第一節 通則
+ (第三十四条の六十五―第三十四条の六十八)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第三十四条の六十九―第三十四条の七十六)
+
+
+ 第三節 監督
+ (第三十四条の七十七・第三十四条の七十八)
+
+
+
+ 第九章 雑則
+ (第三十五条―第四十条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令において「銀行」、「銀行業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「総株主等の議決権」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、「所属銀行」、「電子決済等取扱業」、「電子決済等関連預金媒介業務」、「電子決済等取扱業者」、「外国電子決済等取扱業者」、「認定電子決済等取扱事業者協会」、「電子決済等代行業」、「電子決済等代行業者」、「認定電子決済等代行事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「銀行業務」、「電子決済等取扱業務」、「銀行業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、総株主等の議決権、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、電子決済等取扱業、電子決済等関連預金媒介業務、電子決済等取扱業者、外国電子決済等取扱業者、認定電子決済等取扱事業者協会、電子決済等代行業、電子決済等代行業者、認定電子決済等代行事業者協会、指定紛争解決機関、銀行業務、電子決済等取扱業務、銀行業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
+
+
+
+
+ (会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
+
+
+
+
+ (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 法第二条第十一項(法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の二の十一第二項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第七項並びに銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「令」という。)第四条第四項並びに第十七条の二第十六項、第十七条の三第六項、第十七条の五第十一項、第十七条の五の二第五項、第十七条の七第三項、第十七条の七の三第五項、第二十二条第二項、第二十二条の二第二項、第二十三条第二項、第三十四条の十第六項、第三十四条の十六第十四項、第三十四条の十九第十一項、第三十四条の十九の二第五項、第三十四条の二十一第三項、第三十四条の二十三の二第五項、第三十四条の二十八の三第二項、第三十四条の二十九第三項、第三十四条の三十第三項、第三十四条の三十一第三項及び第三十五条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第二条第六項に規定する議決権をいう。第二号、次項、第一条の五から第一条の八まで、第三条、第三章、第五章、第八章(第三十四条の二十六を除く。)、第八章の三、第八章の五及び第九章において同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二条第十一項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (総資産の額等)
+ 第一条の三の二
+
+
+
+ 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日)後において会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める資産は、銀行持株会社(金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類の附属明細書に別紙様式第十五号に基づき記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された前項に規定する資産の合計金額)とする。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業に該当しない行為)
+ 第一条の三の三
+
+
+
+ 法第二条第二十一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+ ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第三十四条の六十四の九第三項第一号及び第三十四条の六十四の十一において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法人等(令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この章及び次章において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業に該当する方法)
+ 第一条の三の四
+
+
+
+ 法第二条第二十一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該銀行に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該銀行に対して伝達する方法とする。
+
+
+
+
+ (法人に準ずるもの)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
+
+
+
+
+ (計算書類等に係る連結の方法等)
+ 第一条の五
+
+
+
+ 法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第二条第六項に規定する議決権から会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)
+
+
+ その保有する当該銀行の特定議決権の数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者
+
+
+ その保有する当該銀行の特定議決権の数
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数
+
+
+
+
+
+
+ (密接な関係を有する会社等)
+ 第一条の六
+
+
+
+ 法第三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
+
+
+
+
+ (連結基準対象会社等に準ずる者)
+ 第一条の七
+
+
+
+ 法第三条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)
+
+
+ その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三条の二第一項第二号から第六号までの規定中「銀行」を「銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第三十四条の五において同じ。)、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
+
+
+
+
+
+
+ (営業の免許の申請等)
+ 第一条の八
+
+
+
+ 法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該株式会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 定款
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社の登記事項証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面)
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ヘ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
+
+
+
+ ト
+
+ 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
+
+
+
+ チ
+
+ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ リ
+
+ 営業所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ヌ
+
+ 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ル
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該株式会社が子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等又は法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該子会社等の業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げるもののほか法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 株主総会の議事録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
+
+
+
+
+
+ (営業の免許の予備審査)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (外国銀行に係る特殊関係者)
+ 第三条
+
+
+
+ 令第一条の二第七号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。第十条の二第一項を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
+
+
+
+
+
+ (法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
+
+
+
+
+ (銀行等に含まれる金融機関)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用金庫連合会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫
+
+
+
+
+
+ (資本金の額の減少の認可の申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 銀行は、法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金の額の減少の方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 最近の日計表
+
+
+ -
+ 五
+
+ 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
+
+
+
+
+
+ (商号変更の認可の申請等)
+ 第六条
+
+
+
+ 銀行は、法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (取締役等の兼職の認可の申請等)
+ 第七条
+
+
+
+ 銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 履歴書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。第十四条の十一の二十三、第十四条の十一の二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (営業所等の定義等)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第八条第一項及び第二項に規定する営業所とは、銀行が法第十条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八条第一項に規定する本店とは、銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、銀行の業務を営む施設をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第八条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、銀行の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。
+
+
+
+
+ (営業所等の設置等の届出等)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 営業所(法第十五条第一項に規定する休日又は第十六条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 営業所(第一号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第十六条第一項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出張所の種類の変更をする場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (外国における営業所の設置等の認可の申請等)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 銀行は、法第八条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をした銀行の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出張所を廃止する場合
+
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
+ 第十条
+
+
+
+ 銀行は、法第八条第三項の規定により法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において「外国銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条第三項において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第三十四条の三十七各号に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行を子会社等とする外国銀行
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、同項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。
+ この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 理由書
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行と外国銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 銀行と外国銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ ニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 理由書
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該銀行及び外国銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第二章 業務
+
+ (金銭債権の証書の範囲)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十三条の五第一項第一号において同じ。)の預金証書
+
+
+ -
+ 二
+
+ コマーシャル・ペーパー
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅抵当証書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貸付債権信託の受益権証書
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
+
+
+ -
+ 五
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第十条第二項第十二号又は第十四号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
+
+
+
+
+
+ (特定社債に準ずる有価証券)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 法第十条第二項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第十条第二項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
+
+
+
+
+ (業務の代理又は媒介)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第十条第二項第八号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第三十四条の四十三第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。以下同じ。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第十一条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結
+
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)又は外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十七条の二第六項第八号及び第三十四条の五第二項第一号において同じ。)の資金の貸付けの代理又は媒介
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、第十七条の三第二項第七号に掲げる業務を主として営む会社に限る。)が営む貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいい、当該業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 六
+
+ 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げる業務の代理又は媒介に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの
+
+
+
+
+
+ (外国銀行の業務の代理又は媒介)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の子会社である外国銀行の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行を子法人等とする外国銀行
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 銀行を子会社とする親法人等(令第四条の二第二項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(法第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからハまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからハまでに規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び前号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ (デリバティブ取引)
+ 第十三条の二の二
+
+
+
+ 法第十条第二項第十二号及び第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十七条の二第二項第一号において同じ。)に係る取引
+
+
+
+
+
+ (金融等デリバティブ取引)
+ 第十三条の二の三
+
+
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
+
+
+ イ
+
+ 差金の授受によつて決済される取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 差金の授受によつて決済される取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十条第二項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
+
+
+
+
+ (リース契約の要件)
+ 第十三条の二の四
+
+
+
+ 法第十条第二項第十八号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条第二項第十八号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
+
+
+
+
+ (地域の活性化等に資する業務)
+ 第十三条の二の五
+
+
+
+ 法第十条第二項第二十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第十七条の四の三第三号、第三十四条の十八の二第三号及び第三十四条の十九の六第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
+
+
+
+
+
+ (算定割当量の取得等)
+ 第十三条の二の六
+
+
+
+ 法第十一条第四号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
+
+
+
+
+ (預金者等に対する情報の提供)
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要な預金等(法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う預金等に係る手数料の明示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+
+ ハ
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 払戻しの方法
+
+
+
+ ヘ
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+
+ ト
+
+ 手数料
+
+
+
+ チ
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+
+ リ
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関(法第十二条の三第一項第一号に規定する指定銀行業務紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合
+
+
+ 当該銀行が同号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+ ル
+
+ その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。
+ この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十九条第七項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
+ ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行は、一の預金等に係る契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
+
+
+
+
+ (特定社債等の権利者に対する情報の提供)
+ 第十三条の四
+
+
+
+ 銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この条において「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項(旧合併転換法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+
+ (金銭債権等と預金等との誤認防止)
+ 第十三条の五
+
+
+
+ 銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十条第二項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険業法第二条第一項に規定する保険業(第十七条の二第一項第二号、第十七条の三第二項第二十四号及び第三十四条の五第二項第二号において「保険業」という。)を行う者が保険者となる保険契約
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金等ではないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 元本の返済が保証されていないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 契約の主体
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行は、法第十条第二項第八号又は法第十二条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の場合において、銀行は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
+ 第十三条の六
+
+
+
+ 銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行と他の者との誤認防止)
+ 第十三条の六の二
+
+
+
+ 銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定取引勘定)
+ 第十三条の六の三
+
+
+
+ 銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
+ この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第十条第三項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第十条第三項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 短期社債等(法第十条第三項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
+
+
+ -
+ 五
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 七
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+ -
+ 八及び九
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十
+
+ 商品デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 法第十条第二項第十六号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第十項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第十一条第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第十一条第四号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特定取引勘定を設けた銀行(以下「特定取引勘定設置銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
+ ただし、第三十五条第七項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の行為には、一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+ 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引
+
+
+ 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引
+
+
+ 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引
+
+
+ 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
+
+
+
+
+
+
+ (預金の受払事務の委託等)
+ 第十三条の六の四
+
+
+
+ 銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(銀行代理業者に銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
+
+
+ イ
+
+ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が当該銀行と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
+
+
+ イ
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が当該銀行と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+
+ ニ
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
+
+
+
+ ホ
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
+
+
+
+ ヘ
+
+ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、銀行、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
+
+
+
+ ト
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
+
+
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の安全管理措置等)
+ 第十三条の六の五
+
+
+
+ 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の漏えい等の報告)
+ 第十三条の六の五の二
+
+
+
+ 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (返済能力情報の取扱い)
+ 第十三条の六の六
+
+
+
+ 銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特別の非公開情報の取扱い)
+ 第十三条の六の七
+
+
+
+ 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第十三条の六の八
+
+
+
+ 銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該銀行の属する銀行持株会社グループ(法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条の二第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。
+
+
+
+
+
+ (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
+ 第十三条の六の九
+
+
+
+ 銀行は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
+ 第十三条の六の十
+
+
+
+ 銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第十七条の三第二項第十四号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
+ 第十三条の六の十一
+
+
+
+ 銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
+ 第十三条の六の十二
+
+
+
+ 銀行は、次に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者(第三十四条の六十四の七第二項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
+ これを変更したときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する体制のうち、法第二条第二十一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、電子決済等代行業者との間で法第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結しようとするときは、当該電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (社内規則等)
+ 第十三条の七
+
+
+
+ 銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
+ 第十三条の八
+
+
+
+ 法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる全ての措置を講じること。
+
+
+ イ
+
+ 銀行業務関連苦情(銀行業務に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十六条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十二条の六十二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号並びに第三十四条の六十三の二十八第一項第四号及び第二項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十六条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十六条の十四各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
+
+
+ イ
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十六条の十四各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+
+
+
+ (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
+ 第十三条の九
+
+
+
+ 令第四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第十三条の十一第一項第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (受信者連結基準法人等)
+ 第十三条の十
+
+
+
+ 令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 連結財務諸表提出会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+
+ (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
+ 第十三条の十一
+
+
+
+ 令第四条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合
+
+
+ 財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 同号に定める者に類する者
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる場合
+
+
+ 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に掲げる場合
+
+
+ 前号に定める者に類する者
+
+
+
+
+
+
+ (同一人に対する信用の供与等)
+ 第十四条
+
+
+
+ 令第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(第三十五条第一項第二十八号に掲げる場合に該当し、法第五十三条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあつては別紙様式第四号の二))中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ コールローン勘定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 買現先勘定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸出金勘定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 現金預け金勘定のうち預け金勘定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債券貸借取引支払保証金勘定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 買入手形勘定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 買入金銭債権勘定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置銀行以外の銀行に限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置銀行に限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金銭の信託勘定
+
+
+ -
+ 八
+
+ 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 外国為替勘定
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
+
+
+ イ
+
+ 先物取引差入証拠金勘定
+
+
+
+ ロ
+
+ 先物取引差金勘定
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品等差入担保金勘定
+
+
+
+ ニ
+
+ リース投資資産勘定(法第十条第二項第十八号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び前項の規定は、銀行の清算機関(銀行(当該銀行以外の銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十四条の三まで、第十四条の五及び第十四条の六において同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
+ ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 銀行の同一人(法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第十四条の五第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
+
+
+
+ ニ
+
+ 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
+
+
+
+ ホ
+
+ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
+
+
+
+ ハ
+
+ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
+
+
+
+ ホ
+
+ 貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行が、自己資本比率(法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の銀行の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
+ この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
+ ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条第九項第四号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (当該銀行と特殊の関係のある者)
+ 第十四条の四
+
+
+
+ 法第十三条第二項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十四条の六の二において同じ。)とする。
+
+
+
+
+ (法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
+ 第十四条の五
+
+
+
+ 法第十三条第二項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行について第十四条の二第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行の子法人等について第十四条の二第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
+ 第十四条の六
+
+
+
+ 第十四条の三第二項の規定は、令第四条第十二項第五号(令第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。
+ この場合において、第十四条の三第二項第一号及び第二号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
+ 第十四条の六の二
+
+
+
+ 法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行又は当該銀行の子法人等をいう。
+
+
+
+
+ (銀行の特定関係者)
+ 第十四条の七
+
+
+
+ 令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
+ ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第四条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+ ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。第三十四条の十五第七項を除き、以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。)に係る令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第一項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等に係る令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第二項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。第三十四条の六十三の二十四第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
+ 第十四条の八
+
+
+
+ 法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十四条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行が特定取引等を行うことが当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。
+
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
+ 第十四条の九
+
+
+
+ 銀行は、法第十三条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ 第十四条の九の二
+
+
+
+ 銀行は、法第十三条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該承認後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十四条の八第二項第二号に規定する条件を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十四条の八第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第十四条の八第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等)
+ 第十四条の十
+
+
+
+ 法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。
+
+
+
+
+ (特定関係者の顧客との間の取引等)
+ 第十四条の十一
+
+
+
+ 法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為
+
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第十四条の十一の二
+
+
+
+ 法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
+
+
+
+
+ (銀行の業務に係る禁止行為)
+ 第十四条の十一の三
+
+
+
+ 法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+
+
+
+ (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
+ 第十四条の十一の三の二
+
+
+
+ 法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
+ 第十四条の十一の三の三
+
+
+
+ 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
+
+
+ イ
+
+ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる記録の保存
+
+
+ イ
+
+ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
+
+
+
+
+ (特定預金等)
+ 第十四条の十一の四
+
+
+
+ 法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
+
+
+
+
+
+ (契約の種類)
+ 第十四条の十一の五
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の六
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の七
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第十四条の十一の九の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第十四条の十一の八
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (電磁的方法の種類及び内容)
+ 第十四条の十一の九
+
+
+
+ 令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第十四条の十一の九の三第一項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の九の二
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復帰申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
+
+
+ イ
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得)
+ 第十四条の十一の九の三
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 銀行の使用に係る電子計算機と法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第十四条の十一の十
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第十四条の十一の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の十一
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第十四条の十一の十二
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の十二の二
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
+ 第十四条の十一の十三
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
+ 第十四条の十一の十四
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第十四条の十一の十六第二項第三号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)における申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第十四条の十一の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第十三条の四に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
+
+
+
+ ニ
+
+ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
+
+
+
+ ト
+
+ 商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利
+
+
+
+ チ
+
+ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第十四条の十一の十五
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の十六
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第十四条の十一の十六の二
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の十六の三
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (広告類似行為)
+ 第十四条の十一の十七
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。以下同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行の商号又はその通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
+ 第十四条の十一の十八
+
+
+
+ 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第十四条の十一の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第十四条の十一の十九
+
+
+
+ 令第四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第十四条の十一の二十
+
+
+
+ 令第四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
+ 第十四条の十一の二十一
+
+
+
+ 令第四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の十七第三号ニに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (誇大広告をしてはならない事項)
+ 第十四条の十一の二十二
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供)
+ 第十四条の十一の二十三
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第十四条の十一の二十六及び第十四条の十一の二十九において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第十四条の十一の八第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第十四条の十一の二十七第一項第二号において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十四条の十一の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十四条の十一の八第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 第十四条の十一の九各号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該銀行に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十四条の十一の二十六第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十四条の十一の二十六第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第十四条の十一の二十四
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第十四条の十一の八第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第十四条の十一の二十六の三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第十四条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第十四条の十一の二十五
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の二十六
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定預金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が当該銀行に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第十七号及び第三十四条の六十三の五十四第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第十四条の十一の二十六の二
+
+
+
+ その締結しようとする特定預金等契約が第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第十四条の十一の二十六の三
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供)
+ 第十四条の十一の二十七
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定預金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第十四条の十一の二十九において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第十四条の十一の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行について準用する。
+
+
+
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第十四条の十一の二十八
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行の商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定預金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が当該銀行に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第十四条の十一の二十九
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第十四条の十一の二十六の二に規定する場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第十四条の十一の三十
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の付与した信用格付については、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第三十四条の二の三十第二項第二号、第三十四条の五十三の十七第二項第二号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第三十四条の二の三十第二項第三号、第三十四条の五十三の十七第二項第三号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (禁止行為)
+ 第十四条の十一の三十の二
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十四条の十一の三各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (行為規制の適用除外の例外)
+ 第十四条の十一の三十一
+
+
+
+ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
+
+
+
+
+ (銀行の子会社等)
+ 第十四条の十二
+
+
+
+ 法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行の子法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行の関連法人等
+
+
+
+
+
+ (休日の承認等)
+ 第十五条
+
+
+
+ 令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 本店(外国銀行支店にあつては、法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事務その他の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所(前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
+
+
+ イ
+
+ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該承認の申請又は届出に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第五条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行は、令第五条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第五条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日(第三十二条の二において「指定休日」という。)以外の休日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+
+
+ (営業時間)
+ 第十六条
+
+
+
+ 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
+
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更後の営業時間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
+
+
+
+
+ (臨時休業の届出等)
+ 第十七条
+
+
+
+ 銀行は、法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
+ ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第十六条第一項前段の規定による掲示
+
+
+ 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第十六条第一項後段の規定による掲示
+
+
+ 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十六条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 子会社等
+
+ (専門子会社の業務等)
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他第四項各号に掲げる者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該銀行等」という。)の営む業務のために営むもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次条第二項各号に掲げる業務(当該銀行が証券専門会社等(法第十六条の二第一項第三号に規定する証券専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券専門会社」という。)、同項第四号に規定する証券仲介専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロ及び第三十四条の十六第十三項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該銀行が保険会社等(保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等(法第十六条の二第一項第六号に規定する信託専門会社、同項第十一号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第三十四条の五第二項第二号及び第三十四条の六十三の二十六第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては次条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第二号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十六条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、当該銀行の子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)を除く。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 四
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 五
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
+
+
+ -
+ 七
+
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社
+
+
+ -
+ 八
+
+ 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第十六条の八第一項各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号並びに第三十四条の十六第四項第二号及び第五項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第十八号及び第十八号の二において同じ。)若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社(次条第二項第三十二号において「保険持株会社」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第三十四条の十六第四項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 官公署
+
+
+
+ ロ
+
+ 商工会又は商工会議所
+
+
+
+ ハ
+
+ イ又はロに準ずるもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
+
+
+
+ ホ
+
+ 公認会計士又は監査法人
+
+
+
+ ヘ
+
+ 税理士又は税理士法人
+
+
+
+ ト
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十六条の二第一項第十三号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 9
+
+ 第五項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十三号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、第九項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十四号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第十六条の二第一項第十二号に規定する特定子会社をいう。次項及び第十七条の七の三第三項において同じ。)がその取得した第五項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第十七条の六第一項第九号、第十七条の七の三第四項並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第五章において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 13
+
+ 第六項及び第十項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 中小企業者の発行する株式等に係る議決権
+
+
+ 十年
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権
+
+
+ 三年
+
+
+
+
+
+ 14
+
+ 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条第二項第十二号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
+
+
+
+
+ 15
+
+ 法第十六条の二第一項第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
+
+
+ イ
+
+ 銀行
+
+
+
+ ロ
+
+ 長期信用銀行
+
+
+
+ ハ
+
+ 保険会社
+
+
+
+ ニ
+
+ 少額短期保険業者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
+
+
+ イ
+
+ 次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 次条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する銀行が信託兼営銀行である場合(当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+
+ 16
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行の子会社の範囲等)
+ 第十七条の三
+
+
+
+ 法第十六条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 一の三
+
+ 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
+
+
+ -
+ 一の四
+
+ 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 一の五
+
+ 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
+
+
+ -
+ 一の六
+
+ 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 一の七
+
+ 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
+
+
+ -
+ 二の三
+
+ 電子決済等代行業に係る業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十条第二項に規定する業務(同項第八号、第八号の二、第十八号及び第二十一号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 三の四
+
+ 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険募集」という。)
+
+
+ -
+ 三の五
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険媒介業務」という。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
+
+
+ -
+ 七
+
+ それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
+
+
+ イ
+
+ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社の発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 投資助言業務又は投資一任契約(暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
+
+
+ -
+ 十四の二
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 十四の三
+
+ 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 経営相談等業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社又は法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第三十二号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
+
+
+ -
+ 十八の二
+
+ 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 十八の三
+
+ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
+
+
+ -
+ 十八の四
+
+ 法第十一条第四号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 十八の五
+
+ 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 有価証券に関する顧客の代理
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社等に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行(当該銀行が信託兼営銀行である場合に限り、当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行若しくは銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する銀行又は銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十六条の二第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
+ 第十七条の四
+
+
+
+ 法第十六条の二第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行の子会社である法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社による株式等の取得
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十六条の二第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十六条の二第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。
+
+
+
+
+ (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
+ 第十七条の四の二
+
+
+
+ 法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+
+ (一定の銀行業高度化等会社)
+ 第十七条の四の三
+
+
+
+ 法第十六条の二第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条、第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら情報通信技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号、第三十四条の十八の二第七号及び第三十四条の十九の六第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+
+ (外国特定金融関連業務会社の業務)
+ 第十七条の四の四
+
+
+
+ 法第十六条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の三第二項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
+
+
+
+
+ (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第十七条の五
+
+
+
+ 銀行は、子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交換契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交換費用を記載した書面
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交付計画の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交付費用を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第十九条の三第三号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。以下この章から第五章まで及び第三十五条第一項第三十号において同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第十六条の二第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この章及び第五章並びに第三十五条第一項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第十六条の二第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行は、法第十六条の二第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法第十六条の二第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行は、法第十六条の二第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法第十六条の二第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 6
+
+ 銀行は、法第十六条の二第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 7
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第十六条の二第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第三十四条の十九第七項第五号において同じ。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前二項の規定は、法第十六条の二第十二項ただし書の認可について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 第四項の規定は、法第十六条の二第十四項の承認について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
+ 第十七条の五の二
+
+
+
+ 銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社をいう。以下この条、第五章及び第三十五条第一項第九号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式交換により当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交換契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交換費用を記載した書面
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式交付により当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交付計画の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交付費用を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請銀行の営む銀行業の高度化若しくは申請銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請銀行の業務の状況に照らし、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、申請銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行による銀行グループの経営管理の内容等)
+ 第十七条の五の三
+
+
+
+ 法第十六条の三第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行グループ(法第十六条の三第一項に規定する銀行グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の事象が発生した場合における銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行における当該銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
+
+
+
+
+ (法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
+ 第十七条の六
+
+
+
+ 法第十六条の四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 九
+
+ 新規事業分野開拓会社等の議決権について第十七条の二第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
+ 第十七条の七
+
+
+
+ 銀行は、法第十六条の四第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
+ 第十七条の七の二
+
+
+
+ 法第十六条の四第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行が法第十六条の二第四項の認可を受けて他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の四第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行が法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により他の銀行又は長期信用銀行の事業を承継した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行が法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十六条の四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行が法第三十条第三項の認可を受けて他の銀行若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行が法第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (特例対象会社)
+ 第十七条の七の三
+
+
+
+ 法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第三十五条第一項第十七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する会社のほか、会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を銀行又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第十七条の六第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二条第十一項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四章 経理
+
+ (法第十八条の規定による準備金の計上)
+ 第十七条の七の四
+
+
+
+ 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合
+
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合
+
+
+ イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合
+
+
+ 零
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合
+
+
+ イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ (減少する剰余金の額)
+ 第十七条の七の五
+
+
+
+ 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ その他資本剰余金の額
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
+
+
+
+ ロ
+
+ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ その他利益剰余金の額
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
+
+
+
+ ロ
+
+ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
+
+
+
+
+
+
+ (業務報告書等)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十九条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第一号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第二号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第二号の二))により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第四号の二))により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十九条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第三十五条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (貸借対照表等の公告等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第二十条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第一))により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号の三第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の四第一))により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号の二第一により作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行は、法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第二十条第五項の規定により銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第二))に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号の三第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式七号の四第二))に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号の二第二に定めるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第二十条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第二十条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。
+
+
+
+
+ (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあつては、第一号イ及びハからチまで、第二号、第三号ロ(11)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 経営の組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等(法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
+
+
+
+ (2)
+
+ 各株主の持株数
+
+
+
+ (3)
+
+ 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
+
+
+
+ ニ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
+
+
+
+ ホ
+
+ 会計監査人の氏名又は名称
+
+
+
+ ヘ
+
+ 営業所の名称及び所在地
+
+
+
+ ト
+
+ 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
+
+
+
+
+ チ
+
+ 外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該受託者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該受託者が当該銀行のために法第二条第十四項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合にあつては、信託業務の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(19)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
+
+
+ (1)
+
+ 経常収益
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (3)
+
+ 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 資本金及び発行済株式の総数
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 預金残高
+
+
+
+ (8)
+
+ 貸出金残高
+
+
+
+ (9)
+
+ 有価証券残高
+
+
+
+ (10)
+
+ 単体自己資本比率(法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第五号ルに規定する単体レバレッジ比率を除く。)をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ (11)
+
+ 配当性向
+
+
+
+ (12)
+
+ 従業員数
+
+
+
+ (13)
+
+ 信託報酬
+
+
+
+ (14)
+
+ 信託勘定貸出金残高
+
+
+
+ (15)
+
+ 信託勘定有価証券残高((18)に掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ (16)
+
+ 信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第四項に規定する履行保証電子決済手段をいう。)残高
+
+
+
+ (17)
+
+ 信託勘定暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第五号ヘ(5)において同じ。)残高及び履行保証暗号資産(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第五項に規定する履行保証暗号資産をいう。)残高
+
+
+
+ (18)
+
+ 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
+
+
+
+ (19)
+
+ 信託財産額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ リスク管理の体制
+
+
+
+ ロ
+
+ 法令遵守の体制
+
+
+
+ ハ
+
+ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
+
+
+
+ ニ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の有する債権(別紙様式第三号又は第三号の二中の貸借対照表の社債(当該社債を有する銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロ及び第三十四条の二十六第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロ及び第三十四条の二十六第一項第四号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (1)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
+
+
+
+ ニ
+
+ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ニに掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
+
+
+ (1)
+
+ 有価証券
+
+
+
+ (2)
+
+ 金銭の信託
+
+
+
+ (3)
+
+ 第十三条の三第一項第五号イからホまでに掲げる取引
+
+
+
+ (4)
+
+ 電子決済手段
+
+
+
+ (5)
+
+ 暗号資産
+
+
+
+
+ ト
+
+ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
+
+
+
+ チ
+
+ 貸出金償却の額
+
+
+
+ リ
+
+ 法第二十条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ ヌ
+
+ 銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ ル
+
+ 単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率(法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イに掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 外国銀行支店の日本における代表者の氏名及び役職名
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の株式等につき、保有の多い順に十以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式等の各保有者が有する株式等の数又は額
+
+
+
+ (3)
+
+ 発行済株式等に占める株式等の各保有者が有する株式等の割合
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 営業所の名称及び所在地
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該銀行代理業者が当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国銀行支店の直近の二中間事業年度又は二事業年度の中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国銀行持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の無人の営業所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行の外国に所在する営業所
+
+
+
+
+
+ 第十九条の三
+
+
+
+ 法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行及びその子会社等(法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の子会社等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 資本金又は出資金
+
+
+
+ (4)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (5)
+
+ 設立年月日
+
+
+
+ (6)
+
+ 銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+ (7)
+
+ 銀行の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 経常収益又はこれに相当するもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 包括利益
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 連結自己資本比率
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行及びその子会社等の有する債権(別紙様式第五号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (1)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
+
+
+
+ (2)
+
+ 危険債権
+
+
+
+ (3)
+
+ 三月以上延滞債権
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸出条件緩和債権
+
+
+
+ (5)
+
+ 正常債権
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二十条第二項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ ト
+
+ 銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ チ
+
+ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、その採用する企業会計の基準
+
+
+
+
+
+ 第十九条の四
+
+
+
+ 銀行は、法第二十条第一項又は第二項及び法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(外国銀行支店にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含み、法第二十条第三項及び法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国銀行支店にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあつては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ 第十九条の五
+
+
+
+ 銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告等の記載事項)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第九号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第九号の二)により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行がその経営を支配している法人)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
+
+ (合併の認可の申請)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 銀行は、法第三十条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 合併費用を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の会計監査人の履歴書
+
+
+ -
+ 十
+
+ 合併の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない当事者の従前の定款及び第五号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く。次条第一項第十一号及び第二十三条第一項第九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二条第十一項の規定は、前項第十一号の二及び第十三号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (会社分割の認可の申請)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 銀行は、法第三十条第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 会社分割費用を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行の会計監査人の履歴書
+
+
+ -
+ 十
+
+ 会社分割の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない会社の従前の定款及び第五号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 当該会社分割により銀行又はその子会社が他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 当該会社分割により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 当該会社分割により銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二条第十一項の規定は、前項第十一号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (事業譲渡等の認可の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 銀行は、法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 最近の日計表
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による公告及び催告(法第三十四条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該事業譲渡等を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二条第十一項の規定は、前項第九号の二及び第十号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (合併等の場合に催告を要しない債権者)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。
+ ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第三十三条の二第一項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 保護預り契約に係る債権者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第六号に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 廃業及び解散
+
+ (廃業及び解散等の認可の申請)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 銀行は、法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行業の廃止又は解散
+
+
+ イ
+
+ 理由書
+
+
+
+ ロ
+
+ 株主総会の議事録(外国銀行支店にあつては、当該事項を決議すべき機関の議事録)
+
+
+
+ ハ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ ニ
+
+ 資産及び負債の内容を明らかにした書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 債権債務の処理の方法を記載した書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ その他法第三十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合併
+
+
+ イ
+
+ 第二十二条第一項各号(第九号、第九号の二及び第十一号を除く。)に掲げる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書
+
+
+
+ ニ
+
+ 前号ホ及びヘに掲げる書面
+
+
+
+
+
+
+ (廃業等の公告等)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 銀行は、法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十八条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (免許の効力に係る承認の申請等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第四十一条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四条第一項の免許を受けた日から六月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+
+ 第七章 外国銀行支店
+
+ (外国銀行の営業の免許の申請)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 外国銀行は、法第四十七条第一項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第三十七条第三項において同じ。)を定めて法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 当該外国銀行支店が法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産を国内において保有していることを証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び第三十二条第二項において「許可等」という。)を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その他法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 内閣総理大臣は、前項の免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請に係る外国銀行支店の法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産の額が令第十三条第二項に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする外国銀行支店の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該申請に係る外国銀行支店の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請に係る外国銀行支店の業務に関する十分な知識及び経験を有する日本における代表者又は従業員の確保の状況、外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請をした外国銀行が外国銀行支店の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請に係る外国銀行支店の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他信用秩序の維持の観点から適当であること。
+
+
+
+
+
+ (外国銀行の営業の免許の予備審査)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条第一項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
+ 第二十九条の二
+
+
+
+ 法第四十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。
+
+
+
+
+ (外国銀行の免許に係る特殊関係者)
+ 第三十条
+
+
+
+ 令第十一条第四号に規定する内閣府令で定める者は、第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者とする。
+
+
+
+
+ (預金者等に対する情報の提供)
+ 第三十条の二
+
+
+
+ 外国銀行支店は、預金等の受入れ(特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う預金等は、預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象ではないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行が破綻した場合において、預金等の払出しがある場合であつても、当該払出しが迅速に行われないことがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
+ 第三十条の三
+
+
+
+ 令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
+
+
+
+
+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
+ 第三十条の四
+
+
+
+ 外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
+
+
+ イ
+
+ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる記録の保存
+
+
+ イ
+
+ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
+
+
+
+
+ (国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 令第十三条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸借対照表のコールローン勘定に計上されるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内において確実な担保を徴しているもの(前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (従たる外国銀行支店の設置等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第四十七条の三に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出張所の廃止
+
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行支店は、法第四十七条の三の規定による従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可等を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、第二項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (休日の承認の審査等)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 従たる外国銀行支店において、指定休日以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による前条第二項の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第三項の規定による審査のほか、第十五条第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行支店が前項に規定する申請書に基づく法第四十七条の三に規定する認可を受けたときは、当該認可に係る従たる外国銀行支店が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第五条第二項第二号の承認を受けたものとみなす。
+
+
+
+
+ (外国銀行支店の届出)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第四十九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出張所(前項第一号の出張所を除く。)を廃止する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
+
+
+
+
+ 4
+
+ 外国銀行支店は、法第四十九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 主たる営業所の所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の内容
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 代表者の住所及び氏名
+
+
+
+ ハ
+
+ 設置の理由
+
+
+
+ ニ
+
+ 設置の年月日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行は、法第五十二条第一項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ 第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
+
+ (外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
+ 第三十四条の二
+
+
+
+ 銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第五項第五号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第五十二条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第二号及び第三号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第二号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第三号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。
+ ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
+
+
+ イ
+
+ 所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
+
+
+
+ ハ
+
+ 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。)
+
+
+ 次に掲げる外国銀行
+
+
+
+ イ
+
+ 銀行の子法人等である外国銀行
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行を子法人等とする外国銀行
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(イ及びロに掲げる外国銀行を除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 外国銀行支店
+
+
+ 次に掲げる外国銀行
+
+
+
+ イ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
+
+
+
+ ニ
+
+ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行は、法第五十二条の二第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行の商号を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 6
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三項第三号に掲げる基準
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に係る届出)
+ 第三十四条の二の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二第三項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
+
+
+ イ
+
+ 法第十六条の二第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第四項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることについての認可
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十六条の二第五項ただし書の認可
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第三十条第一項から第三項までの認可
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条の二十三第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第三項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることについての認可
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第五十二条の三十五第一項から第三項までの認可
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、法第五十二条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の三
+
+
+
+ 第三十四条の二第一項第七号、第二項第三号及び第五項第十号並びに前条第二項第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国銀行代理業務の内容、営業日及び営業時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務の内容及び方法)
+ 第三十四条の二の四
+
+
+
+ 第三十四条の二第一項第八号及び第二項第四号並びに第三十四条の二の二第二項第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国銀行代理業務の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の二第五項第十一号に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国銀行代理業務の実施体制
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第三号及び前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合
+
+
+ 顧客が当該外国銀行代理銀行と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+
+
+
+ (契約の種類)
+ 第三十四条の二の五
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
+
+
+
+
+ 第三十四条の二の六
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の七
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十四条の二の九の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第三十四条の二の八
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 外国銀行代理銀行(当該外国銀行代理銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (電磁的方法の種類及び内容)
+ 第三十四条の二の九
+
+
+
+ 令第十四条の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十四条の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第三十四条の二の九の三第一項各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の九の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復帰申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得)
+ 第三十四条の二の九の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第三十四条の二の十
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条の二の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の十一
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第三十四条の二の十二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の十二の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
+ 第三十四条の二の十三
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
+ 第三十四条の二の十四
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条の二の十六第二項第三号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)における申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の二の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第十四条の十一の十四第二号イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第三十四条の二の十五
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の十六
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第三十四条の二の十六の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の十六の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (広告類似行為)
+ 第三十四条の二の十七
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする外国銀行代理銀行の商号又はその通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第十四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
+ 第三十四条の二の十八
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の二の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第三十四条の二の十九
+
+
+
+ 令第十四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第三十四条の二の二十
+
+
+
+ 令第十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
+ 第三十四条の二の二十一
+
+
+
+ 令第十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の十七第三号ニに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (誇大広告をしてはならない事項)
+ 第三十四条の二の二十二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供)
+ 第三十四条の二の二十三
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第三十四条の二の二十六及び第三十四条の二の二十九において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の二の八第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第三十四条の二の二十七第一項第二号において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする外国銀行代理銀行は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十四条の二の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の二の八第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 第三十四条の二の九各号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該外国銀行代理銀行に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十四条の二の二十六第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十四条の二の二十六第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第三十四条の二の二十四
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十四条の二の八第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第三十四条の二の二十六の三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第三十四条の二の二十五
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の二十六
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定預金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第三十四条の二の二十六の二
+
+
+
+ その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号及び第十七号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第三十四条の二の二十六の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供)
+ 第三十四条の二の二十七
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定預金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十四条の二の二十九において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の二の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする外国銀行代理銀行について準用する。
+
+
+
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第三十四条の二の二十八
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定預金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第三十四条の二の二十九
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の二の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の二の二十六の二に規定する場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第三十四条の二の三十
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (禁止行為)
+ 第三十四条の二の三十の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十四条の二の四十四各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (行為規制の適用除外の例外)
+ 第三十四条の二の三十一
+
+
+
+ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
+
+
+
+
+ (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
+ 第三十四条の二の三十二
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあつては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務の健全化措置)
+ 第三十四条の二の三十三
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所属外国銀行に外国銀行代理銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+
+
+
+ (所属外国銀行に関する届出等)
+ 第三十四条の二の三十四
+
+
+
+ 法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官等に提出しなければならない。
+ ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二の九第三項の外国銀行代理銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (標識の様式等)
+ 第三十四条の二の三十五
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十号の二に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (分別管理)
+ 第三十四条の二の三十六
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (明示事項)
+ 第三十四条の二の三十七
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
+ 第三十四条の二の三十八
+
+
+
+ 第十三条の三(第五項を除く。)の規定は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
+ 第三十四条の二の三十九
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
+ 第三十四条の二の四十
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、第三十四条の二の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
+ 第三十四条の二の四十一
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理銀行の密接関係者)
+ 第三十四条の二の四十二
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の二に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第三十四条の二の四十三
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に係る禁止行為)
+ 第三十四条の二の四十四
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、外国銀行代理銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
+ 第三十四条の二の四十五
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 外国銀行代理勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面
+
+
+ 当該媒介を行つた日から五年間
+
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
+ 第三十四条の二の四十六
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十号の二の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該外国銀行代理銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該外国銀行代理業務に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第八章 株主
+
+ 第一節 通則
+
+ (銀行議決権保有届出書の提出等)
+ 第三十四条の二の四十七
+
+
+
+ 法第五十二条の二の十一第一項の規定により同項に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第三十四条の五において「銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び令第十五条の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第三十四条の四第二項第一号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合
+
+
+ 銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日
+
+
+
+
+
+
+ (国等が保有する議決権とみなされる議決権)
+ 第三十四条の三
+
+
+
+ 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第十五条の法人とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行
+
+
+ 同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等である株式に係る議決権
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社
+
+
+ 同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 保険業法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行
+
+
+ 同法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権
+
+
+
+
+
+
+ (変更報告書の提出等)
+ 第三十四条の四
+
+
+
+ 法第五十二条の三第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の三第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 法第五十二条の二の十一第一項各号に掲げる事項の変更があつた日から一月を経過した日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)
+
+
+ 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
+
+
+
+
+ (特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
+ 第三十四条の五
+
+
+
+ 法第五十二条の四第一項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十号の三により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。同号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であつて前号に掲げる者以外の者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であつて銀行等以外の者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五十二条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 変更報告書に係る基準日(法第五十二条の四第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合
+
+
+ 当該末日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合
+
+
+ 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合
+
+
+ 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合
+
+
+ 当該基準日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合
+
+
+ 当該末日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合
+
+
+ 当該基準日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合
+
+
+ 当該末日の属する月の翌月十五日
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十号の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 銀行主要株主に係る特例
+
+ 第一款 通則
+
+ (銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
+ 第三十四条の六
+
+
+
+ 法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
+
+
+ イ
+
+ 定款
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人の登記事項証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ニ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
+
+
+
+ ホ
+
+ その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該認可に係る法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)
+
+
+
+ ト
+
+ 主たる事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ チ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ リ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ル
+
+ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ヲ
+
+ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認可後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他法第五十二条の十第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法第五十二条の十第二号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第五十二条の九第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
+
+
+ イ
+
+ 定款
+
+
+
+ ロ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
+
+
+
+ ニ
+
+ その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 主たる事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ト
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ チ
+
+ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ リ
+
+ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ヌ
+
+ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ル
+
+ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該設立後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他法第五十二条の十第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該銀行の議決権を取得又は保有する目的が銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の九第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保権の実行による株式の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代物弁済の受領による株式の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定は、令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
+ 第三十四条の七
+
+
+
+ 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第五十二条の九第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (特定主要株主に係る認可の申請)
+ 第三十四条の八
+
+
+
+ 特定主要株主(法第五十二条の九第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十四条の六第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の六第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十の規定による審査について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二款 監督
+
+ (銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
+ 第三十四条の九
+
+
+
+ 法第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の六第三項の規定は、前項第三号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 銀行持株会社に係る特例
+
+ 第一款 通則
+
+ (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
+ 第三十四条の十
+
+
+
+ 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該会社に関する次に掲げる書面(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
+
+
+ イ
+
+ 定款
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社の登記事項証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ニ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
+
+
+
+ ホ
+
+ 会計監査人の履歴書
+
+
+
+ ヘ
+
+ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ト
+
+ 当該認可に係る法第五十二条の十七第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
+
+
+
+ チ
+
+ 事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ リ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ヌ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ル
+
+ 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ヲ
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該会社の子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等又は法第五十二条の二十五に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第五十二条の二十五に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(第三十四条の二十六第一項第四号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。第三十四条の十九の五第二項第二号及び第三十四条の十九の七第一項第三号ロを除き、以下この節及び第三十五条第三項第十九号において同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節及び第三十五条第三項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
+
+
+ イ
+
+ 定款
+
+
+
+ ロ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
+
+
+
+ ニ
+
+ 会計監査人の履歴書
+
+
+
+ ホ
+
+ 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
+
+
+
+ ト
+
+ 事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ チ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ リ
+
+ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ル
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保権の実行による株式の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代物弁済の受領による株式の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定は、令第十六条の二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第五号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
+ 第三十四条の十一
+
+
+
+ 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (特定持株会社に係る届出事項等)
+ 第三十四条の十二
+
+
+
+ 法第五十二条の十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他金融庁長官が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定持株会社(法第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第五十二条の十七第二項の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社(令第十六条の四に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第十六条の五の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会社の登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第十六条の五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が令第十六条の五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定持株会社は、法第五十二条の十七第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (特定持株会社に係る認可の申請)
+ 第三十四条の十三
+
+
+
+ 特定持株会社は、法第五十二条の十七第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十四条の十第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
+ 第三十四条の十四
+
+
+
+ 銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第五十二条の十九第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 履歴書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による銀行持株会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
+ 第三十四条の十四の二
+
+
+
+ 法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 業務及び子会社等
+
+ (銀行持株会社による銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
+ 第三十四条の十四の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二十一第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行持株会社グループの収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の事象が発生した場合における銀行持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十一第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行持株会社における当該銀行持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の二十一第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
+ 第三十四条の十四の四
+
+
+
+ 法第五十二条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である事業者等の経営に関する相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(当該銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第十条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十一の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第六号から第九号まで、第十二号及び第十四号から第十七号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該銀行持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
+ 第三十四条の十四の五
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十一の二第二項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。第四号において同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請をした銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請をした銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請をした銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+
+
+
+ (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
+ 第三十四条の十四の六
+
+
+
+ 法第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
+
+
+
+
+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
+ 第三十四条の十四の七
+
+
+
+ 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第五十二条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
+
+
+ イ
+
+ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる記録の保存
+
+
+ イ
+
+ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
+ 第三十四条の十五
+
+
+
+ 第十四条の四の規定は、法第五十二条の二十二第一項本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十四条の二の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。
+ この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同一人に対してする第十四条第三項に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の二十二第一項本文に規定する自己資本の純合計額は、法第五十二条の二十五に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五十二条の二十二第二項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行持株会社又は当該銀行持株会社の子法人等(第一項において準用する第十四条の四に規定する子法人等をいう。)をいう。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社の子会社の範囲等)
+ 第三十四条の十六
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十号に規定する当該銀行持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、第十七条の二第五項に規定する会社とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行持株会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行持株会社)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 官公署
+
+
+
+ ロ
+
+ 商工会又は商工会議所
+
+
+
+ ハ
+
+ イ又はロに準ずるもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
+
+
+
+ ホ
+
+ 公認会計士又は監査法人
+
+
+
+ ヘ
+
+ 税理士又は税理士法人
+
+
+
+ ト
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十二条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事業計画について、前項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第三項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第三項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の規定は、第四項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、前項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、第七項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項第十三号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第三項から前項まで(第五項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次項及び第三十四条の二十三の二第三項において同じ。)がその取得した第三項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号、第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第五項に定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四項及び第八項の規定にかかわらず、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第十七条の二第十三項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 12
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の二第十四項各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
+
+
+
+ 13
+
+ 法第五十二条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
+
+
+ イ
+
+ 銀行
+
+
+
+ ロ
+
+ 長期信用銀行
+
+
+
+ ハ
+
+ 保険会社
+
+
+
+ ニ
+
+ 少額短期保険業者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
+
+
+ イ
+
+ 第二項各号に掲げる業務であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに法第五十二条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第一項に規定するものの営む業務のために営むもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 第十七条の三第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行持株会社の子会社である信託兼営銀行が当該持株会社の議決権を保有する場合(当該信託兼営銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+
+ 14
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第四項、第五項、第七項(第八項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十項、第十一項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (法第五十二条の二十三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
+ 第三十四条の十七
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三第二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行持株会社の子会社である法第五十二条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式等の取得
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二十三第十一項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。
+
+
+
+
+ (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
+ 第三十四条の十八
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+
+ (一定の銀行業高度化等会社)
+ 第三十四条の十八の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三第三項、第十二項及び第十五項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+
+ (外国特定金融関連業務会社の業務)
+ 第三十四条の十八の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の四の四に規定するものとする。
+
+
+
+
+ (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第三十四条の十九
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第三項の規定による子会社対象銀行等(同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十四号に掲げる会社(第三十四条の十八の二に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交換契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交換費用を記載した書面
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交付計画の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交付費用を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この款(第三十四条の十九の五第二項第二号及び第三十四条の十九の七第一項第三号ロを除く。)及び第五款並びに第三十五条第三項第十九号において同じ。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可(銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第三十四条の十八の二に規定する会社及び外国の会社を除く。以下この節及び第三十五条第三項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十二条の二十三第六項において準用する同条第三項の認可について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第七項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法第五十二条の二十三第七項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第九項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法第五十二条の二十三第九項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 6
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第十項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 7
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請をした銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十二条の二十三第八項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第五項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前二項の規定は、法第五十二条の二十三第十一項ただし書の認可について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第十二項において準用する同条第三項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 第四項の規定は、法第五十二条の二十三第十三項の承認について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号(第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号及び第六項第五号(第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
+ 第三十四条の十九の二
+
+
+
+ 銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第五十二条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条、第五款及び第三十五条第三項第六号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 株式交換により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交換契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交換費用を記載した書面
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式交付により当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交付計画の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交付費用を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請の時において、申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請をした銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、当該銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可(銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第十二項において準用する同条第三項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十五項の認可について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号及び第五号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社及びその子会社に類する者)
+ 第三十四条の十九の三
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三の二第一項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(当該銀行持株会社の子会社(銀行並びに法第五十二条の二十三第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (特例子会社対象業務)
+ 第三十四条の十九の四
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。
+
+
+
+
+ (特例子会社対象業務を営む会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第三十四条の十九の五
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第三項の規定による特例子会社対象業務会社(同条第一項各号に掲げる会社をいう。以下この条及び第三十五条第三項第十六号において同じ。)を持株特定子会社(法第五十二条の二十三の二第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項において同じ。)とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式交換により特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交換契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交換費用を記載した書面
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式交付により特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
+
+
+ (1)
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式交付計画の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 株式交付費用を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る特例子会社対象業務会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第三十四条の十第一項第四号に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第十七条の五第一項第三号ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象業務会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る特例子会社対象業務会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第五十二条の二十三の二第四項ただし書の認可について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定は、法第五十二条の二十三の二第五項において準用する同条第三項の認可について準用する。
+
+
+
+
+ (特例銀行業高度化等業務)
+ 第三十四条の十九の六
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三の二第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社として行う事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+
+ (特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社に係る認定の申請等)
+ 第三十四条の十九の七
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第七項の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名、氏名又は名称及び略歴を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第三十四条の十第一項第四号に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第十七条の五第一項第三号ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率(次項第一号において「自己資本比率等」という。)を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法第五十二条の二十三の二第七項の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十三の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己資本比率等が金融庁長官が定める比率以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制が適切に整備されていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該銀行持株会社が指名委員会等設置会社であること又は当該銀行持株会社の取締役に占める当該銀行持株会社の株主との利益が相反するおそれのない社外取締役(会社法第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。)の割合が三分の一以上であること。
+
+
+
+
+
+ (届出)
+ 第三十四条の十九の八
+
+
+
+ 認定銀行持株会社(法第五十二条の二十三の二第六項に規定する認定銀行持株会社をいう。)は、同条第八項及び第九項ただし書の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特例銀行業高度化等業務(法第五十二条の二十三の二第六項に規定する特例銀行業高度化等業務をいう。第三十五条第三項第十四号において同じ。)を専ら営む会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該特例銀行業高度化等業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
+ 第三十四条の十九の九
+
+
+
+ 法第五十二条の二十三の二第十項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の四に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 持株特定子会社が第三十四条の十九の四に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十三の二第十項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の六第二号に掲げる業務に係るものは、持株特定子会社が同号に掲げる業務の結果として保有する商品及び役務の用に供する物品(第四項において「物品等」という。)の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこととする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。
+ ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項に規定する物品等の額は当該物品等を取得したときの価額(当該物品等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)によるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
+ 第三十四条の二十
+
+
+
+ 法第五十二条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 九
+
+ 新規事業分野開拓会社等の議決権について第三十四条の十六第十項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十一項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
+ 第三十四条の二十一
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十四第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
+ 第三十四条の二十二
+
+
+
+ 法第五十二条の二十四第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の二十四第四項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社の子会社等)
+ 第三十四条の二十三
+
+
+
+ 法第五十二条の二十五に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行持株会社の子法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行持株会社の関連法人等
+
+
+
+
+
+ (特例対象会社)
+ 第三十四条の二十三の二
+
+
+
+ 法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行持株会社の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第三十五条第三項第十四号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 当該銀行持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第三十四条の十六第四項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する会社のほか、会社(銀行持株会社の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を銀行持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第三十四条の二十第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該銀行持株会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二条第十一項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 経理
+
+ (銀行持株会社に係る業務報告書等)
+ 第三十四条の二十四
+
+
+
+ 法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十一号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第十二号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の三の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
+ 第三十四条の二十五
+
+
+
+ 法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号第一により、連結貸借対照表等(同条第一項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号の二第一により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二十八第四項の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号の二第二に定めるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の二十八第五項の規定による措置は、第十九条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
+ 第三十四条の二十六
+
+
+
+ 法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イ及びニからヘまで、第二号、第四号ヘ並びに第五号に掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 経営の組織(銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等(法第五十二条の二十九第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金及び発行済株式の総数
+
+
+
+ ハ
+
+ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
+
+
+
+ (2)
+
+ 各株主の持株数
+
+
+
+ (3)
+
+ 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
+
+
+
+ ホ
+
+ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
+
+
+
+ ヘ
+
+ 会計監査人の氏名又は名称
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 資本金又は出資金
+
+
+
+ (4)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (5)
+
+ 設立年月日
+
+
+
+ (6)
+
+ 銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+ (7)
+
+ 銀行持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 経常収益又はこれに相当するもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 包括利益
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 連結自己資本比率
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行持株会社及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十二号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (1)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
+
+
+
+ (2)
+
+ 危険債権
+
+
+
+ (3)
+
+ 三月以上延滞債権
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸出条件緩和債権
+
+
+
+ (5)
+
+ 正常債権
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第五十二条の二十八第一項の規定により作成した書面(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ ト
+
+ 銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ チ
+
+ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第五十二条の二十五に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、その採用する企業会計の基準
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所
+
+
+
+
+
+ 第三十四条の二十七
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあつては、前条第二項及び第三項に規定する書面)(法第五十二条の二十八第二項及び法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあつては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が第一項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の二十九第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ 第三十四条の二十七の二
+
+
+
+ 銀行持株会社は、四半期ごとに、法第五十二条の二十九第五項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
+ 第三十四条の二十八
+
+
+
+ 法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四款 監督
+
+ (銀行持株会社がその経営を支配している法人)
+ 第三十四条の二十八の二
+
+
+
+ 法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子法人等(当該銀行持株会社の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第三十四条の二十八の三
+
+
+
+ 第三十四条の十九第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の三十四の二第二項の認可について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二条第十一項の規定は、前項において準用する第三十四条の十九第一項第五号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
+
+ (銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
+ 第三十四条の二十九
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 合併費用を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社の会計監査人の履歴書
+
+
+ -
+ 十
+
+ 合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 合併後存続する銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社(第三十四条の十八の二に規定する会社を除く。)を除く。次条第一項第十四号及び第三十四条の三十一第一項第十号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十三の二
+
+ 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 合併後存続する銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第十三号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
+ 第三十四条の三十
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 会社分割費用を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の会計監査人の履歴書
+
+
+ -
+ 十
+
+ 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十四の二
+
+ 当該会社分割により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十六
+
+ その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第十四号の二及び第十五号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (資産の額等)
+ 第三十四条の三十の二
+
+
+
+ 令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
+
+
+
+
+
+ (銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
+ 第三十四条の三十一
+
+
+
+ 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該事業譲渡等を行つた後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該事業の譲渡により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十の二
+
+ 当該事業の譲渡により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該事業の譲受けにより銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第八章の二 銀行代理業
+
+ 第一節 通則
+
+ (銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
+ 第三十四条の三十二
+
+
+
+ 法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行代理業再委託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける銀行代理業再受託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+
+
+ (銀行代理業の業務の内容及び方法)
+ 第三十四条の三十三
+
+
+
+ 法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う法第二条第十四項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う法第二条第十四項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行代理業の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する銀行代理業の実施体制には、法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行代理行為(法第五十二条の四十三に規定する銀行代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して銀行代理業を営む場合
+
+
+ 顧客が当該銀行代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 兼業業務(銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下この節及び次節において同じ。)を営む場合
+
+
+ 銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
+
+
+
+
+
+
+ (許可申請書のその他の添付書類)
+ 第三十四条の三十四
+
+
+
+ 法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第三十四条の六十八第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第三十四条の三十七並びに第三十四条の四十八第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第三十四条の三十七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(銀行代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。
+ ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第三十四条の六十三の四第八号、第三十四条の六十三の十一第二号及び第三十四条の六十四の四第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第三十四条の六十三の四第八号、第三十四条の六十三の十一第二号及び第三十四条の六十四の四第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 銀行代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 所属銀行(銀行代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該銀行代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 銀行代理業の運営に関する社内規則等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の六第三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (委託契約書の案の記載事項)
+ 第三十四条の三十五
+
+
+
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行代理業の営業日及び営業時間に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる銀行代理業者の行為を禁ずる規定
+
+
+ イ
+
+ 所属銀行の営業上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属銀行及び当該取引先以外の者のために利用する行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する銀行代理業者の責任に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行代理業の再委託に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 所属銀行による監督、監査又は報告徴求に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 銀行代理業の内容、営業日及び営業時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第四号及び第五号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属銀行」とあるのは「所属銀行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (財産的基礎)
+ 第三十四条の三十六
+
+
+
+ 法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第三十四条の三十四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 個人
+
+
+ 三百万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法人
+
+
+ 五百万円
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる者は、法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公共団体
+
+
+
+
+
+ (銀行代理業の許可の審査)
+ 第三十四条の三十七
+
+
+
+ 金融庁長官等は、法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、銀行代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況、銀行代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
+
+
+ イ
+
+ 申請者が個人(二以上の事務所で銀行代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。
+ ただし、特別銀行代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第二条第十四項第二号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1)又は(2)に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第二条第十四項第二号に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者が法人(二以上の事務所で銀行代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該銀行代理業の業務を営む営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該銀行代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において銀行代理業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。
+ ただし、特別銀行代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第二条第十四項第二号に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第十四項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等銀行代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 銀行代理業に関する社内規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 人的構成、資本構成又は組織等により、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 精神の機能の障害により銀行代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
+
+
+
+ ハ
+
+ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(1)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+ (1)
+
+ 法第二十七条若しくは第二十八条の規定により法第四条第一項の免許を取り消され、法第五十二条の十五第一項の規定により法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、法第五十二条の三十四第一項の規定により法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は法第五十二条の五十六第一項の規定により法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (4)
+
+ 労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (5)
+
+ 中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (6)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (7)
+
+ 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (8)
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
+
+
+
+ (10)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
+
+
+
+ (11)
+
+ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第五十二条の十五第一項の規定により法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは法第五十二条の三十六第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の認可、許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ト
+
+ 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
+
+
+ (1)
+
+ 法第二十七条若しくは法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (2)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する法第二十七条若しくは法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (3)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (4)
+
+ 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (5)
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (6)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (7)
+
+ 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (8)
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (10)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (11)
+
+ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
+
+
+
+
+ チ
+
+ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員のうちに精神の機能の障害のため銀行代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 兼業業務の内容が銀行代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属銀行から地域における人口の減少等に伴う当該所属銀行の営業所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて銀行代理業を営む場合を除く。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他銀行代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、銀行代理業として行う法第二条第十四項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
+
+
+ イ
+
+ 所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、銀行代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属銀行に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属銀行が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (銀行代理業の許可の予備審査)
+ 第三十四条の三十八
+
+
+
+ 法第五十二条の三十六第一項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (変更の届出を要しない場合)
+ 第三十四条の三十八の二
+
+
+
+ 法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+
+
+
+ (変更の届出)
+ 第三十四条の三十九
+
+
+
+ 法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う銀行代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (標識の様式等)
+ 第三十四条の四十
+
+
+
+ 法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者は、法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ そのウェブサイトがない場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ その営む銀行代理業が一の銀行代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該銀行代理業再委託者が、当該銀行代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該銀行代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (兼業の承認の申請等)
+ 第三十四条の四十一
+
+
+
+ 銀行代理業者は、法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる書面は、銀行代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第三十四条の三十七第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
+
+
+
+
+ (分別管理)
+ 第三十四条の四十二
+
+
+
+ 銀行代理業者は、法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (明示事項)
+ 第三十四条の四十三
+
+
+
+ 法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与がある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属銀行のために行つているときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号(第一号を除く。)の所属銀行には、銀行代理業者が長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
+
+
+
+
+ (銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
+ 第三十四条の四十四
+
+
+
+ 第十三条の三の規定は、法第五十二条の四十四第二項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
+ この場合において、第十三条の三第五項中「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該銀行代理業者の所属銀行」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (預金等との誤認防止等)
+ 第三十四条の四十五
+
+
+
+ 銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第十三条の五第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項において準用する第十三条の五第四項又は第二項の場合において、銀行代理業者は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+ ただし、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
+ 第三十四条の四十六
+
+
+
+ 銀行代理業者は、第三十四条の四十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、第三十四条の四十三第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の取扱い)
+ 第三十四条の四十七
+
+
+
+ 第十三条の六の五から第十三条の六の七までの規定は、銀行代理業者について準用する。
+
+
+
+
+ (顧客情報の使用に係る書面による同意等)
+ 第三十四条の四十八
+
+
+
+ 銀行代理業者(所属銀行又は所属銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行代理業に係る社内規則等)
+ 第三十四条の四十九
+
+
+
+ 銀行代理業者は、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行代理業者の所属銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行代理業者の密接関係者)
+ 第三十四条の五十
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第三十四条の五十一
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
+
+
+
+
+ (所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
+ 第三十四条の五十二
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
+
+
+
+
+ (銀行代理業に係る禁止行為)
+ 第三十四条の五十三
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、銀行代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客に対し、不当に、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属銀行に対し、銀行代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
+
+
+
+
+
+ (広告類似行為)
+ 第三十四条の五十三の二
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第十六条の六の二第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
+ 第三十四条の五十三の三
+
+
+
+ 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の六の二第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の五十三の六第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の六の二第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第三十四条の五十三の四
+
+
+
+ 令第十六条の六の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第三十四条の五十三の五
+
+
+
+ 令第十六条の六の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
+ 第三十四条の五十三の六
+
+
+
+ 令第十六条の六の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条の六の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の二第三号ニに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (誇大広告をしてはならない事項)
+ 第三十四条の五十三の七
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供)
+ 第三十四条の五十三の八
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第三十四条の五十三の十二及び第三十四条の五十三の十六において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の五十三の十第一項に規定する方法をいう。次条第三項において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の五十三の十第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ イ
+
+ 第三十四条の五十三の十第一項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 前号イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該銀行代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十四条の五十三の十二第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十四条の五十三の十二第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第三十四条の五十三の九
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第三十四条の五十三の十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第三十四条の五十三の十
+
+
+
+ 前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 銀行代理業者(当該銀行代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第三十四条の五十三の十一
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第三十四条の五十三の十二
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定預金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該銀行代理業者の所属銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該銀行代理業者の所属銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該銀行代理業者の所属銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第三十四条の五十三の十二の二
+
+
+
+ その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第三十四条の五十三の十三
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供)
+ 第三十四条の五十三の十四
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定預金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十四条の五十三の十六において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の五十三の十第一項に規定する方法をいう。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の五十三の八第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行代理業者について準用する。
+
+
+
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第三十四条の五十三の十五
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該銀行代理業者の所属銀行の商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定預金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第三十四条の五十三の十六
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第三十四条の五十三の十七
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (禁止行為)
+ 第三十四条の五十三の十七の二
+
+
+
+ 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十四条の五十三各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (特定銀行代理行為)
+ 第三十四条の五十四
+
+
+
+ 法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
+
+
+
+
+ (特定銀行代理業者の休日の承認等)
+ 第三十四条の五十四の二
+
+
+
+ 令第十六条の七第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の事象が発生した場合における特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下同じ。)の危機管理に関する事務その他の特定銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定銀行代理業者は、令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
+
+
+ イ
+
+ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該承認の申請又は届出に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十六条の七第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十六条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定銀行代理業者は、令第十六条の七第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 特定銀行代理業者は、令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第十六条の七第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+
+
+ (特定銀行代理業者の営業時間等)
+ 第三十四条の五十五
+
+
+
+ 特定銀行代理業者の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定銀行代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特定銀行代理業者は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該営業時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+
+ 5
+
+ 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示するとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
+ 第三十四条の五十六
+
+
+
+ 法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定銀行代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止の理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務再開予定日又は業務再開日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により所属銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十二条の五十六第一項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 特定銀行代理業者は、法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
+
+
+
+
+
+ (所属銀行の廃業等の掲示等)
+ 第三十四条の五十七
+
+
+
+ 銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 経理
+
+ (銀行代理業に関する帳簿書類)
+ 第三十四条の五十八
+
+
+
+ 銀行代理業者は、法第五十二条の四十九の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 銀行代理勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 銀行代理業に係る顧客に対して行つた法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面
+
+
+ 当該媒介を行つた日から五年間
+
+
+
+
+
+
+ (銀行代理業に関する報告書の様式等)
+ 第三十四条の五十九
+
+
+
+ 法第五十二条の五十第一項の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に銀行代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の四の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該銀行代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官等は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十七条の四の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (所属銀行の説明書類等の縦覧)
+ 第三十四条の六十
+
+
+
+ 銀行代理業者は、その所属銀行が法第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、第三十四条の二十六第二項及び第三項に規定する書面)(法第二十条第三項及び第二十一条第三項又は第五十二条の二十八第二項及び第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後四月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (廃業等の届出)
+ 第三十四条の六十一
+
+
+
+ 法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (許可の効力に係る承認の申請等)
+ 第三十四条の六十二
+
+
+
+ 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者は、法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合理的な期間内に銀行代理業を開始することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について銀行代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
+
+
+
+
+
+
+ 第五節 所属銀行等
+
+ (所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
+ 第三十四条の六十三
+
+
+
+ 所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る業務の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行代理業者(所属銀行の属する銀行持株会社グループに属する銀行であるものを除く。以下この号において同じ。)における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行代理業者が行う法第二条第十四項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行代理業者に所属銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
+
+
+ -
+ 八
+
+ 銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
+
+
+ -
+ 九
+
+ 銀行代理業者の銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
+ この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (銀行代理業者の原簿の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の二
+
+
+
+ 所属銀行は、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関し、法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行代理業者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行代理業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げるもののほか、当該所属銀行に係る銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行代理業再委託者
+
+
+ 当該銀行代理業再委託者が再委託を行う銀行代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 銀行代理業再受託者
+
+
+ 当該銀行代理業再受託者が再委託を受ける銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属銀行の無人の営業所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属銀行の外国に所在する営業所
+
+
+
+
+
+
+
+ 第八章の三 電子決済等取扱業
+
+ 第一節 通則
+
+ (電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の三
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 加入する認定電子決済等取扱事業者協会の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他に業務を営むときは、その業務の種類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。以下この章及び第三十五条第五項において同じ。)が登録申請者(法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。
+
+
+
+
+ (登録申請書のその他の添付書類)
+ 第三十四条の六十三の四
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
+ ただし、銀行等が法第五十二条の六十の三の登録の申請をする場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第四号まで及び第三十四条の六十三の十九第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員が法第五十二条の六十の六第一項第九号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 株主の名簿
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 事業開始後三事業年度における電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 電子決済等取扱業に関する社内規則等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 電子決済等取扱業の顧客と電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 委託銀行との間の電子決済等取扱業に係る業務の委託契約書の案
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
+
+
+ イ
+
+
+ 指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(法第五十二条の六十の十五第一項第一号に規定する指定電子決済等取扱業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第三十四条の六十三の十三第二項第九号において同じ。)が存在する場合
+
+
+ 法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
+ 第三十四条の六十三の五
+
+
+
+ 金融庁長官等は、その登録をした電子決済等取扱業者に係る電子決済等取扱業者登録簿を当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (財産的基礎)
+ 第三十四条の六十三の六
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資本金の額が千万円以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 純資産額(第三十四条の六十三の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。
+
+
+
+
+
+ (心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
+ 第三十四条の六十三の七
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (あらかじめ届け出ることを要しない場合等)
+ 第三十四条の六十三の八
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託銀行から法第二条第十七項第一号の委託を受けることをやめようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、電子決済等取扱業の顧客からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十四条の六十三の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業に関する特例)
+ 第三十四条の六十三の九
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の八第二項の規定により読み替えて適用する法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十の八第二項の規定により適用する法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の六十四の七第一項の規定にかかわらず、前条第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業を営む場合の届出)
+ 第三十四条の六十三の十
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所(法第五十二条の六十の八第三項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる事項は、銀行等が届出者である場合には、記載することを要しない。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
+ 第三十四条の六十三の十一
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+ ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の六十の八第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、届出日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 届出者が会計監査人設置会社である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (標識の様式等)
+ 第三十四条の六十三の十二
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十九号の二に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加入している認定電子決済等取扱事業者協会の名称(認定電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨)
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (顧客に対する説明)
+ 第三十四条の六十三の十三
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客との間で継続的に法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に法第五十二条の六十の十一第一項各号に掲げる事項に変更がないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第十七項各号に掲げる行為に係る取引について委託銀行が顧客に対し法第五十二条の六十の十一第一項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第十七項各号に掲げる行為に係る取引の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客との間で継続的に法第二条第十七項第一号に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等取扱業者の営む電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託銀行からの権限の付与がある旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 顧客が委託銀行に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三十四条の六十三の二十六第四号に掲げる場合に該当するものとして顧客から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託銀行に交付するために要する時間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 電子決済等取扱業に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該電子決済等取扱業者の法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他当該電子決済等取扱業者の営む電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
+ 第三十四条の六十三の十四
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の顧客との間で法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等取扱業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)
+ 第三十四条の六十三の十五
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の安全管理措置等)
+ 第三十四条の六十三の十六
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の漏えい等の報告)
+ 第三十四条の六十三の十七
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特別の非公開情報の取扱い)
+ 第三十四条の六十三の十八
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (顧客情報の使用に係る同意等)
+ 第三十四条の六十三の十九
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者(委託銀行又は委託銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(電子決済等取扱業及び電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第三十四条の六十三の二十
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 委託先が行う電子決済等取扱業の顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済等取扱業の顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等取扱業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
+
+
+
+
+
+ (その他電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
+ 第三十四条の六十三の二十一
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業に関し、電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、顧客と電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業者が、顧客から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等取扱業者が、法第五十二条の六十の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官等に提出した貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業に関し、電子決済等取扱業の顧客から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置
+
+
+ イ
+
+ 電子決済等取扱業者の商号及び登録番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客から受領した金銭の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 受領年月日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 電子決済等取扱業者が、電子決済等取扱業の顧客との間で法第二条第十七項各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によるもののほか、電子決済等取扱業者は、当該電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業に係る社内規則等)
+ 第三十四条の六十三の二十二
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済等取扱業者が講ずる法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)
+ 第三十四条の六十三の二十三
+
+
+
+ 令第十六条の八の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第三十四条の六十三の二十六第二号において「信託会社等」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資金移動業者
+
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業者の密接関係者)
+ 第三十四条の六十三の二十四
+
+
+
+ 令第十六条の八の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。
+ ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。次項第二号イにおいて同じ。)若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条の八の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
+ ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第四項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社等から重要な融資を受けていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
+
+
+
+
+ (議決権の保有の判定)
+ 第三十四条の六十三の二十五
+
+
+
+ 令第十六条の八の二第六項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引法施行令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十六条の八の二第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
+ 第三十四条の六十三の二十六
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行等が業として行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託会社等が信託業として行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資金移動業者が資金移動業として行う場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託銀行に交付する場合
+
+
+
+
+
+ (委託銀行との間の契約に定めなければならない事項)
+ 第三十四条の六十三の二十七
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の十四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等取扱業に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託銀行が預金者(法第二条第十七項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該電子決済等取扱業者が当該委託銀行の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
+
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
+ 第三十四条の六十三の二十八
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる全ての措置を講じること。
+
+
+ イ
+
+ 電子決済等取扱業務関連苦情(電子決済等取扱業務に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子決済等取扱業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第十六条の十六第六号又は第七号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により電子決済等取扱業務関連紛争(電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第十六条の十六第六号又は第七号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済等取扱業者は、第十三条の八第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。
+
+
+
+
+ (契約の種類)
+ 第三十四条の六十三の二十九
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の三十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十四条の六十三の三十三において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第三十四条の六十三の三十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 電子決済等取扱業者(当該電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該電子決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (電磁的方法の種類及び内容)
+ 第三十四条の六十三の三十二
+
+
+
+ 令第十六条の八の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十六条の八の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第三十四条の六十三の三十四第一項各号に掲げる方法のうち電子決済等取扱業者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の三十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得)
+ 第三十四条の六十三の三十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第三十四条の六十三の三十五
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の六十三の三十七において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条の六十三の三十七において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の三十六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の六十三の三十八において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第三十四条の六十三の三十七
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の三十八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
+ 第三十四条の六十三の三十九
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
+ 第三十四条の六十三の四十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条の六十三の四十二第二項第三号及び第三十四条の六十三の四十三において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の六十三の四十二において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第十四条の十一の十四第二号イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者が最初に当該電子決済等取扱業者の行う電子決済等関連預金媒介業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第三十四条の六十三の四十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の六十三の四十三において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の四十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の六十三の四十四において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第三十四条の六十三の四十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の四十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (広告類似行為)
+ 第三十四条の六十三の四十五
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済等取扱業者の商号又はその通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第十六条の八の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法)
+ 第三十四条の六十三の四十六
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第三十四条の六十三の四十九第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の八の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の六十三の四十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の八の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第三十四条の六十三の四十七
+
+
+
+ 令第十六条の八の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第三十四条の六十三の四十八
+
+
+
+ 令第十六条の八の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該電子決済等取扱業者が認定電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定電子決済等取扱事業者協会の名称
+
+
+
+
+
+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
+ 第三十四条の六十三の四十九
+
+
+
+ 令第十六条の八の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子決済等取扱業者又は当該電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条の八の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の六十三の四十五第三号ニに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (誇大広告をしてはならない事項)
+ 第三十四条の六十三の五十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の実績に関する事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供)
+ 第三十四条の六十三の五十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第三十四条の六十三の五十四及び第三十四条の六十三の五十七において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の六十三の三十一第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第三十四条の六十三の五十五第一項第二号において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十四条の六十三の三十二各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の六十三の三十一第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 第三十四条の六十三の三十二各号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該電子決済等取扱業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十四条の六十三の五十四第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十四条の六十三の五十四第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第三十四条の六十三の五十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十四条の六十三の三十一第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第三十四条の六十三の五十四の三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第三十四条の六十三の五十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の五十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定預金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が当該特定預金等契約に係る委託銀行に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該特定預金等契約に係る委託銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る委託銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第三十四条の六十三の五十四の二
+
+
+
+ その締結の媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第三十四条の六十三の五十四の三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供)
+ 第三十四条の六十三の五十五
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定預金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十四条の六十三の五十七において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の六十三の五十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済等取扱業者について準用する。
+
+
+
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第三十四条の六十三の五十六
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定預金等契約に係る委託銀行の商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定預金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が当該特定預金等契約に係る委託銀行に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第三十四条の六十三の五十七
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の六十三の五十四の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十四条の六十三の五十四の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報を提供したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第三十四条の六十三の五十八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (禁止行為)
+ 第三十四条の六十三の五十九
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (行為規制の適用除外の例外)
+ 第三十四条の六十三の六十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 監督
+
+ (電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
+ 第三十四条の六十三の六十一
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の十八の規定により、電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(電子決済等関連預金媒介業務を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二条第十七項第一号に掲げる行為に係る取引記録
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面
+
+
+ 当該電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から十年間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 電子決済等取扱業の顧客との間で電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
+ ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (顧客勘定元帳)
+ 第三十四条の六十三の六十二
+
+
+
+ 前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の有する預金債権(法第二条第十七項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高
+
+
+
+
+
+ (電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)
+ 第三十四条の六十三の六十三
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十九号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第十九号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の四の二の規定により当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。
+
+
+
+
+ (公告の方法)
+ 第三十四条の六十三の六十四
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 認定電子決済等取扱事業者協会
+
+ (認定の申請書の添付書類)
+ 第三十四条の六十三の六十五
+
+
+
+ 令第十六条の八の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定業務(法第五十二条の六十の二十五に規定する認定業務をいう。次号及び第三十四条の六十三の六十八第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十六条の八の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (会員名簿の縦覧)
+ 第三十四条の六十三の六十六
+
+
+
+ 認定電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
+ 第三十四条の六十三の六十七
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の六十の三の登録を受けないで電子決済等取扱業を営んでいる者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等取扱業務に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う前に、委託銀行との間で、法第五十二条の六十の十四に規定する契約を締結せずに電子決済等取扱業を営んでいる電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他顧客の利益を保護するために認定電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
+ 第三十四条の六十三の六十八
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法の解釈に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業者の業務又は電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等取扱業者の業務及び電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+
+ 第五節 雑則
+
+ (廃止の届出等)
+ 第三十四条の六十三の六十九
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十二条の六十の三十六第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
+ この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
+ 第三十四条の六十四
+
+
+
+ 法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部を他の電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。
+
+
+
+
+
+
+ 第八章の四 電子決済等代行業
+
+ 第一節 通則
+
+ (電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
+ 第三十四条の六十四の二
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+ ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第三十四条の六十四の四において同じ。)が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他に業務を営むときは、その業務の種類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第三十四条の六十四の四及び第三十五条第六項において同じ。)が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第三十四条の六十四の四において同じ。)に記載することを要しない。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
+ 第三十四条の六十四の三
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等代行業に係る行為のうち、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子決済等代行業の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子決済等代行業の業務(法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+
+
+ (登録申請書のその他の添付書類)
+ 第三十四条の六十四の四
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
+ ただし、銀行等が法第五十二条の六十一の二の登録の申請をする場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員が法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。
+ ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 登録申請者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第二十号により作成した財産に関する調書
+
+
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
+ 第三十四条の六十四の五
+
+
+
+ 金融庁長官等は、その登録をした電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業者登録簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第三十七条第九項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (財産的基礎)
+ 第三十四条の六十四の六
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第三十四条の六十四の四第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
+ 第三十四条の六十四の六の二
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (変更の届出を要しない場合等)
+ 第三十四条の六十四の七
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う電子決済等代行業者(法第五十二条の六十の八第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。以下同じ。)は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃業等の届出)
+ 第三十四条の六十四の八
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (利用者に対する説明)
+ 第三十四条の六十四の九
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等代行業者は、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
+ ただし、電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、第三十四条の六十四の十一及び第三十四条の六十四の十六において同じ。)を受けて、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該事項を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第二条第二十一項第一号に規定する指図の伝達を受け、電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の銀行に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、電子決済等代行業者に対し、同号の銀行から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利用者との間で継続的に法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
+ 第三十四条の六十四の十
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の利用者との間で法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。
+ ただし、電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該説明を行うことができる。
+
+
+
+
+ (為替取引の結果の通知)
+ 第三十四条の六十四の十一
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき銀行が行つた預金者が当該銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
+ ただし、電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の銀行又は電子決済等代行業再委託者(電子決済等代行業再委託者にあつては、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)
+ 第三十四条の六十四の十二
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (個人利用者情報の安全管理措置等)
+ 第三十四条の六十四の十三
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (個人利用者情報の漏えい等の報告)
+ 第三十四条の六十四の十三の二
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特別の非公開情報の取扱い)
+ 第三十四条の六十四の十四
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第三十四条の六十四の十五
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、その業務(法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行との間の契約に定めなければならない事項)
+ 第三十四条の六十四の十六
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の十第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務(当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項とする。
+
+
+
+
+ (契約の公表方法)
+ 第三十四条の六十四の十七
+
+
+
+ 銀行及び電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の十第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行による基準の公表方法)
+ 第三十四条の六十四の十八
+
+
+
+ 銀行は、法第五十二条の六十一の十一第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者及び電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行による基準に含まれる事項)
+ 第三十四条の六十四の十九
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の六十一の十第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の六十一の十第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 監督
+
+ (電子決済等代行業に関する帳簿書類)
+ 第三十四条の六十四の二十
+
+
+
+ 電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
+ 第三十四条の六十四の二十一
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の十三の規定による電子決済等代行業に関する報告書は、電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第二十一号により、法人である場合においては別紙様式第二十二号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第二十三号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の五第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (公告の方法)
+ 第三十四条の六十四の二十二
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 認定電子決済等代行事業者協会
+
+ (認定の申請書の添付書類)
+ 第三十四条の六十四の二十三
+
+
+
+ 令第十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定業務(法第五十二条の六十一の十九に規定する認定業務をいう。次号及び第三十四条の六十四の二十六第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十六条の十第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (会員名簿の縦覧)
+ 第三十四条の六十四の二十四
+
+
+
+ 認定電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
+ 第三十四条の六十四の二十五
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の六十一の二の登録を受けないで電子決済等代行業を営んでいる者(法第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等代行業に係る業務に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、法第五十二条の六十一の十第一項に規定する契約を締結せずに電子決済等代行業を営んでいる電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他利用者の利益を保護するために認定電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
+ 第三十四条の六十四の二十六
+
+
+
+ 法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法の解釈に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等代行業者の業務又は電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子決済等代行業者の業務及び電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+
+
+ 第八章の五 指定紛争解決機関
+
+ 第一節 通則
+
+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
+ 第三十四条の六十五
+
+
+
+ 法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (割合の算定)
+ 第三十四条の六十五の二
+
+
+
+ 法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十四条の七十七第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行業関係業者(法第二条第三十二項に規定する銀行業関係業者をいい、当該申請により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十四条の六十七において同じ。)に金融庁長官により公表されている銀行業関係業者(次条及び第三十四条の六十八第二項において「全ての銀行業関係業者」という。)の数で除して行うものとする。
+
+
+
+
+ (銀行業関係業者に対する意見聴取等)
+ 第三十四条の六十六
+
+
+
+ 法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、銀行業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 説明会を開催する日時及び場所は、全ての銀行業関係業者の参集の便を考慮して定めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をしようとする者は、全ての銀行業関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第三十四条の六十八第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+ ロ
+
+ 説明会の開催年月日時及び場所
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行業関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 全ての説明会の開催年月日時及び場所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての銀行業関係業者の説明会への出席の有無
+
+
+ -
+ 三
+
+ 全ての銀行業関係業者の意見書の提出の有無
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
+
+
+ -
+ 五
+
+ 提出を受けた意見書に法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類には、銀行業関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
+
+
+
+
+ (指定申請書の提出)
+ 第三十四条の六十七
+
+
+
+ 法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定申請書の添付書類)
+ 第三十四条の六十八
+
+
+
+ 法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十二条の六十二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十四条の七十四第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の六十二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十四条の六十六第一項第二号の規定により全ての銀行業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての銀行業関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行業関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該銀行業関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
+
+
+ イ
+
+
+ 到達した場合
+
+
+ 到達した年月日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 到達しなかつた場合
+
+
+ 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第三十四条の七十七第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第三十四条の七十一及び第三十四条の七十二において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員が法第五十二条の六十二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 紛争解決委員(法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第三十四条の七十五第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第三十四条の七十七において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 役員等が、暴力団員等(法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第三十四条の七十七第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (業務規程で定めるべき事項)
+ 第三十四条の六十九
+
+
+
+ 法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他紛争解決等業務に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (手続実施基本契約の内容)
+ 第三十四条の七十
+
+
+
+ 法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行業関係業者(法第五十二条の六十五第二項に規定する加入銀行業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
+
+
+
+
+ (実質的支配者等)
+ 第三十四条の七十一
+
+
+
+ 法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+
+
+
+ (子会社等)
+ 第三十四条の七十二
+
+
+
+ 法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる者を代表者とする者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+
+
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
+ 第三十四条の七十三
+
+
+
+ 法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 加入銀行業関係業者の顧客が銀行業務等関連苦情(法第二条第二十八項に規定する銀行業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てをした加入銀行業関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入銀行業関係業者の商号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 苦情処理手続の実施の経緯
+
+
+ -
+ 四
+
+ 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (紛争解決委員の利害関係等)
+ 第三十四条の七十四
+
+
+
+ 法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申立てに係る銀行業務等関連紛争(法第二条第二十九項に規定する銀行業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
+
+
+ イ
+
+ 判事
+
+
+
+ ロ
+
+ 判事補
+
+
+
+ ハ
+
+ 検事
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士
+
+
+
+ ホ
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
+
+
+ イ
+
+ 公認会計士
+
+
+
+ ロ
+
+ 税理士
+
+
+
+ ハ
+
+ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行業務等関連苦情を処理する業務又は銀行業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
+
+
+
+
+
+ (銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客に対する説明)
+ 第三十四条の七十五
+
+
+
+ 指定紛争解決機関は、法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている銀行業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該銀行業務等関連紛争の当事者に通知すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
+
+
+
+
+
+ (手続実施記録の保存及び作成)
+ 第三十四条の七十六
+
+
+
+ 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決手続の申立ての内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 紛争解決手続において特別調停案(法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 監督
+
+ (届出事項)
+ 第三十四条の七十七
+
+
+
+ 指定紛争解決機関は、法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合
+
+
+ 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び銀行業関係業者の商号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次項第六号に掲げる場合
+
+
+ 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次項第七号に掲げる場合
+
+
+ 銀行業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該銀行業関係業者の商号
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 次項第八号又は第九号に掲げる場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 行為の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 改善策
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 親法人が親法人でなくなつたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 加入銀行業関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
+ 第三十四条の七十八
+
+
+
+ 法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十四号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第九章 雑則
+
+ (届出事項)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款を変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 役員等の選任又は退任(以下この条において「選退任」という。)があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の四
+
+ 会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の五
+
+ 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の六
+
+ 会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の七
+
+ 第九条第一項第一号に規定する営業所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該営業所以外の営業所(同項第三号に規定する営業所を除く。)としようとする場合
+
+
+ -
+ 三の八
+
+ 第九条第一項第一号に規定する営業所を当該営業所以外の営業所(出張所のうち臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備であるものを除く。)とした場合(前号又は第四号の三に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第九条第一項第二号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 第九条第一項第三号に規定する営業所の設置をした場合
+
+
+ -
+ 四の三
+
+ 出張所の種類の変更をした場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第五号若しくは第六号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第五号又は第六号に掲げる場合を除く。)をした場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国において法第十条第二項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
+
+
+ -
+ 六の三
+
+ 電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
+
+
+ -
+ 六の四
+
+ 法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
+
+
+ -
+ 六の五
+
+ 特定取引勘定を設けようとする場合
+
+
+ -
+ 六の六
+
+ 特定取引勘定を廃止しようとする場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 銀行の営業所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の七に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 銀行の出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をした場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の八に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業銀行業高度化等会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十二号において同じ。)とした場合(法第五十三条第一項第二号の規定又は第十号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第十六条の二第四項の認可を受けて銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業銀行業高度化等会社又は同項の認可を受けて銀行が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十五号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十九号において同じ。)以外の外国の会社(同条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第五十三条第一項第三号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第五十三条第一項第三号又は第五号に該当する場合及び第八号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第五十三条第一項第三号又は次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 法第十六条の二第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第五十三条第一項第三号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第十四条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(銀行の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第十六条の二第四項の認可を受けて銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社である場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 銀行又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第五十三条第一項第五号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象銀行等(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(当該銀行の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 法第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を締結しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 法第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 法第五十二条の二第三項の規定による届出を行つた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 外国において銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 資本金又は出資の額を変更した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
+
+
+
+ ホ
+
+ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
+
+
+
+ ヘ
+
+ 破産手続開始の決定があつた場合
+
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第七項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 外国銀行支店が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第四十二号及び第四十三号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに第三項第二十一号及び第二十二号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに同項第二十一号及び第二十二号において同じ。)を発行しようとする場合
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第三項第二十四号において同じ。)を取得しようとする場合
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第三項第二十五号において同じ。)の全部を取得しようとする場合
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。第三項第二十六号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 銀行、その子会社又は業務の委託先(第九項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 準備金の額を減少しようとする場合
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 銀行が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 専ら銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十三条第二項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款(外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 役員等の選退任があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在銀行持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の四
+
+ 外国所在銀行持株会社の役員等の選退任があつた場合(外国所在銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の五
+
+ 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の六
+
+ 会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の七
+
+ 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の八
+
+ 会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 第三十四条の十四の四第二項に規定する業務を行おうとする場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第三十四条の十七第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業銀行業高度化等会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第九号において同じ。)とした場合(法第五十三条第三項第三号の規定又は第七号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業銀行業高度化等会社又は同項の認可を受けて銀行持株会社が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十二号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十六号において同じ。)以外の外国の会社(法第五十二条の二十三の二第十項に規定する特例子会社対象会社を除き、法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第六項において準用する同条第三項又は同条第十項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第五十三条第三項第四号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第五十三条第三項第四号又は第七号に該当する場合及び第五号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第五十三条第三項第二号若しくは第四号又は次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第五十二条の二十三第十三項の承認を受けた事項を実行した場合(法第五十三条第三項第四号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第三十四条の二十三各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社である場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行持株会社の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社若しくは特例子会社対象業務会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。以下この号において「子会社対象会社等」という。)又は銀行持株会社の特殊関係者(子会社対象会社等に限る。)が当該子会社対象会社等以外の子会社対象銀行等(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)又は特例子会社対象業務会社に該当する会社となつたことを知つた場合(法第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合及び法第五十三条第三項第七号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象銀行等(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者(子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十二条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該銀行持株会社の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十号及び第三十一号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 準備金の額を減少しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 専ら銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行持株会社以外の者から資本調達を行おうとする場合
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行である銀行代理業者が変更した場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三十四条の三十四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第三十四条の五十五第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十三条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等取扱業者が法第二条第十七項各号に掲げる行為を行つているときに限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の六十の十四に規定する契約の内容を変更した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十四条の六十三の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五十三条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等代行業者が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行つているときに限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十二条の六十一の十第一項に規定する契約の内容を変更した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+ 7
+
+ 銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)、銀行代理業者、電子決済等取扱業者又は電子決済等代行業者は、法第五十三条第一項から第六項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項第六号の五又は第二十九号に掲げる場合
+
+
+ 次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 内部取引(一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十三条の六の三第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 勘定間振替(第十三条の六の三第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第二十二号に掲げる場合
+
+
+ 第三十四条の二第五項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一項第四十一号に掲げる場合
+
+
+ 同号に規定する事業報告及び附属明細書
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三項第四号の二に掲げる場合
+
+
+ 行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第三項第二十九号に掲げる場合
+
+
+ 同号に規定する事業報告及び附属明細書
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第四項第三号に掲げる場合
+
+
+ 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十三条第一項第五号又は第三項第七号に該当するときの届出
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一項第三号の八から第四号の三まで、第五号の二又は第七号の二に該当するときの届出
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項第十一号又は第三項第八号に該当するときの届出
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四項第二号に該当するときの届出
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十三条第五項に該当するときの届出(電子決済等取扱業を開始したとき又は第五項第四号に該当するときの届出を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十三条第六項に該当するときの届出(電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)
+
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項第三十八号、第四項第四号及び第五項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくは電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
+
+
+
+
+ 10
+
+ 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項第三十八号、第四項第四号及び第五項第四号に該当する場合
+
+
+ 不祥事件の発生を銀行、銀行代理業者又は電子決済等取扱業者が知つた日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四項第六号に該当する場合
+
+
+ 同号の規定による変更があつた日
+
+
+
+
+
+ 11
+
+ 第一項第十八号に掲げる場合において、法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十二号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第十五号に掲げる場合において、法第五十二条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
+
+
+
+ 12
+
+ 第一項第十七号から第二十一号までに掲げる場合において、第十七条の二第十二項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第七項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第十四号から第十八号までに掲げる場合において、第三十四条の十六第十項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第五項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
+
+
+
+ 13
+
+ 法第二条第十一項の規定は、第一項第八号、第九号、第十三号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第三項第五号、第六号、第十号、第十二号及び第十四号から第十八号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (認可の効力に係る承認の申請)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 銀行、銀行主要株主(法第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)は、法第五十五条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (登記)
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第二十条第六項又は第五十二条の二十八第五項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第五十七条第二号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第二十条第四項の規定により銀行が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第五十二条の二十八第三項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
+ 第三十六条の三
+
+
+
+ 法第六十三条第一号の二に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条第一号の三に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (経由官庁)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第六項及び第七項を除き、以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
+ ただし、令第十七条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行支店は、第十八条第一項に規定する中間業務報告書又は同条第二項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。
+ ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。
+ ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。
+ ただし、令第十七条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。
+ ただし、令第十七条の四第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 第二項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。
+ この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
+
+
+
+
+ (銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
+
+
+
+
+ (外国電子決済等取扱業者に係る特例)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 外国電子決済等取扱業者(電子決済等取扱業を営もうとする外国の法人又は電子決済等取扱業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第七章の五及び第五十三条第五項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
+ 第三十八条の四
+
+
+
+ 法(第七章の六及び第五十三条第六項に限る。)又はこの府令の規定により電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (予備審査)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、法の規定による認可又は法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (標準処理期間)
+ 第四十条
+
+
+
+ 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
+ ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融庁長官が別に定める銀行が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十七条の二第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 金融庁長官が別に定める銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融庁長官が別に定める銀行を子会社とする持株会社が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十七条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 令第十七条の四第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 令第十七条の五第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請を補正するために要する期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、法附則第四条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に銀行業を営む外国の会社に関する次に掲げる事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主たる営業所の位置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資本の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員の役職名及び氏名並びに従業員数
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他大蔵大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法施行の際現に法第五十二条第一項の施設を設置している外国銀行は、法附則第二十三条に規定する届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本の額又は出資の総額を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書類
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正商法」という。)による改正前の商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正商法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
+ ただし、不動産圧縮引当金については、圧縮記帳により記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき損益計算書における前項の引当金の取崩しに係る表示については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に行われた出張所(無人又は携帯型の設備である場合に限る。)の設置又は位置の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成元年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成元年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十四条第二項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成四年四月一日以後に開始する営業年度に係る業務報告書及び営業報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書及び営業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、制度改革法附則第二条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第十六条の四第一項第二号に掲げる会社に関する次に掲げる事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称及び主たる営業所の位置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資本の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の役職名及び氏名並びに従業員数
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他大蔵大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次条において「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
+ ただし、次条及び附則第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、附則第五条の規定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第四十号)の施行の日(平成九年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 健全性確保法附則第二条第一項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の銀行法施行規則(次条において「新規則」という。)第十七条の九の規定の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 外国銀行支店は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新規則第三十五条第一項第二十一号に掲げる場合に該当するときは、同条の規定の例により大蔵大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出を行った者は、施行日において新規則第三十五条第一項第二十一号に掲げる場合に該当し、銀行法第五十三条の規定による届出を行ったものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式第一号、第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号は、施行日以後に開始する営業年度に係る銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書又は同法第二十条本文の規定により銀行が公告をする貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間業務報告書等」という。)について適用し、施行日前に開始する営業年度に係る中間業務報告書等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、銀行から、その自己資本比率(改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該銀行が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
+ ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該銀行について、当該銀行が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文に規定する場合において、銀行が新規則第二十一条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときは、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第一号及び第一号の二は、平成十年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則別紙様式第三号、第三号の二及び第七号は、平成九年四月一日以後に開始する営業年度に係る業務報告書及び営業報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書及び営業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令第一条による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号及び第一号の二は、平成十年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第三号及び第三号の二は、平成九年四月一日以後に開始する営業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二十一条の二第二項及び第七項の改正規定並びに第二十一条の三第四項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
+ ただし、第二十条の二第二項及び第七項の改正規定、第三十四条の次に二十条を加える改正規定(第三十四条の十八及び第三十四条の十九に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十一年三月三十一日までを限り、改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条の十八第二項に規定する海外営業拠点を有する銀行等(新規則第三十四条の八第一項第一号に規定する銀行等をいう。)を子会社としていない銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率が当該銀行持株会社及びその子会社が従前に該当していた同条第一項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その連結自己資本比率が確実に四パーセント以上となるための合理的と認められる計画を金融監督庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率は、同表の非対象区分に係る連結自己資本比率とみなす。
+ ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年六月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過規定)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の二第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行の際現に、海外で行つているリース物品(銀行法施行規則第十七条の三第二項第十一号に規定するリース物品をいう。)を使用させる業務(改正前の銀行法施行規則第三十五条第一項第十一号の規定による届出がされたものに限る。)については、当分の間、銀行法施行規則第十七条の三第二項第十一号に掲げる業務とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行法(以下「法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する営業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する営業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 新規則第十九条の二第一項第五号ハに掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新規則第十九条の三第三号ロ及びハに掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 海外営業拠点(新規則第二十一条の二第三項に規定する海外営業拠点をいう。以下同じ。)を有する銀行における新規則第十九条の二第一項第三号ロ(10)に掲げる事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 海外営業拠点を有しない銀行における新規則第十九条の三第二号ロ(6)に掲げる事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係る次に掲げるものの記載にあたつては、法第十四条の二各号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 海外営業拠点を有する銀行における新規則第十九条の三第二号ロ(6)に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海外営業拠点を有しない銀行における新規則第十九条の二第一項第三号ロ(10)に掲げる事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係るものについては、新規則第十九条の三第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(銀行及びその一若しくは二以上の子会社又は当該銀行の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該銀行が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第十九条の三第三号中「子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二は、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行し、第十七条の十二の改正規定は、平成十年十二月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の銀行法施行規則第四十条第一項及び第四十一条第一項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた認可又は承認の申請について適用し、施行日前にされた認可又は承認の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一及び二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行法施行規則第三十五条第一項第十九号
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以後開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+ ただし、その他有価証券の時価評価を行わない銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の九に規定する子会社等をいう。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、新規則別紙様式第一号の第1の6、別紙様式第一号の二の第1の6、別紙様式第五号の第1の3及び別紙様式第十一号の第1の5については、その他有価証券の時価評価を行う銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社及びその子会社等(同法第五十二条の九に規定する子会社等をいう。)(以下「銀行等」という。)に係る書類について適用し、当該銀行等以外の銀行等に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ その他有価証券の時価評価を行わない銀行、銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下「銀行等」という。)又は銀行持株会社及びその子会社等(同法第五十二条の九に規定する子会社等をいう。以下「銀行持株会社等」という。)については、新規則別紙様式第三号の第1の13、別紙様式第三号の二の第1の14、別紙様式第五号の二の第1の3及び別紙様式第十二号の第1の8中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ その他有価証券の時価評価を行わない銀行については、新規則別紙様式第三号の第1の13及び別紙様式第三号の二の第1の14中「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ その他有価証券の時価評価を行わない銀行等又は銀行持株会社等については、新規則別紙様式第五号の二の第1の3及び別紙様式第十二号の第1の8中「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第一号の第2、別紙様式第一号の二の第2においては、自己株式を、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に改正法による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている銀行は、この府令の施行の際に第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第一項第六号の二に掲げる場合に該当するものとして銀行法第五十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令の施行の際現に新規則第十三条の六の三第一項に掲げる要件の全てに該当する銀行については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十四年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、平成十四年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条中銀行法施行規則第三十五条第一項第五号の二の改正規定、第三条中長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第五号の二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第四条第二号ニの改正規定、同令第十四条第一項第六号及び第八号の改正規定並びに同令第二十条の二第一項第五号ニ(3)の改正規定並びに第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第二十三号ハ及び同項第二十四号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお、従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第八条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の三第三号ホ及び第三十四条の二十六第一項第四号ホの規定は、この府令の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則第十九条の二、第十九条の三及び第三十四条の二十六に規定する説明書類の記載事項は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日(別紙様式第一号、第一号の二、第五号及び第十一号にあっては、平成十五年四月一日。以下この項において同じ。)以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成十四年四月一日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則における別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十七年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条中銀行法施行規則第十三条の五第四項の改正規定
+
+
+ 平成十八年七月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定
+
+
+ 平成十九年三月三十一日
+
+
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 銀行法等の一部を改正する法律第一条の規定により改正後の銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十九年三月三十一日に終了する営業年度に係るものについては、第三条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第三号ハ中「二中間営業年度」とあるのは「中間営業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第五号の二及び第十二号は、平成十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号、第一号の二、第五号及び第十一号は、平成十八年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、会社法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の銀行法施行規則(第四項において「新銀行法施行規則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第二条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条において「旧銀行法施行規則」という。)の定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 会社計算規則附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第二百四条の規定による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る整備法第二百四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この条及び次条において「新銀行法」という。)第二十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第三号第二及び第三(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第三号の二第二及び第三、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第四号第二及び第三(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第四号の二第二及び第三))により、新銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第五号の二第二の二及び第二の三により作成することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第二十条第五項の規定により公告すべき貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第六号の三(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第六号の四、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第七号の三(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第七号の四))により、連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第八号の二とすることができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第十二号第二の二及び第二の三により作成することができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第五十二条の二十八第四項の規定により公告すべき連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第十三号の二とすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式、第三条による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式、第四条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第五条による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、第六条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式及び第七条による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号、第一号の二、第二号、第二号の二、第五号、第六号、第六号の二、第七号、第七号の二、第八号、第十一号及び第十三号並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第七号は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 銀行が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十六条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「新銀行法」という。)第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新銀行法第十三条の四において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、銀行は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第六条において同じ。)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 銀行又は銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新銀行法第十三条の四又は第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、銀行又は銀行代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第十四条の十一の十四第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第十四条の十一の十八及び第三十四条の五十三の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 銀行は、施行日前においても、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号又は第十四条の十一の二十九第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。
+ この場合において、当該銀行は、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号又は第十四条の十一の二十九第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号及び第三項又は第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号及び第三項又は第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号及び第四項又は第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の銀行法施行規則第十七条の三第二項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第二号の二まで、別紙様式第五号、別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第八号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+ ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第二号の二まで、別紙様式第五号、別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第八号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号、別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第八号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号並びに第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十四号及び別紙様式第十六号の十九は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第五条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三第四号に掲げる事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項第五号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 銀行法第二十一条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項に規定する事項、同法第二十一条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三に規定する事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 3
+
+ この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一及び二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
+
+
+ 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
+
+
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
+
+
+
+
+ (禁止行為に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から第七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第一号から第二号の二まで、第五号、第六号、第六号の二、第七号、第七号の二、第八号、第十一号及び第十三号、新保険業法施行規則別紙様式第六号から第六号の三まで、第十一号、第十一号の二、第十四号、第十六号の十八、第十六号の十九及び第十六号の二十四並びに新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (業務報告書等の様式に係る経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ 第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十三年一月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の三及び第三十四条の二十六に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十九条の三及び第三十四条の二十六に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第五号、第八号、第十一号及び第十三号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則別紙様式第五号の二、第八号の二、第十二号及び第十三号の二は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の保険業法施行規則別表及び別紙様式並びに第三条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
+
+
+
+
+ (業務に関する報告書等に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号及び別紙様式第十一号は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二及び別紙様式第十二号の国際基準に係る自己資本比率の項目並びに新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五1(6)様式Bの項目については、平成二十五年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十九条の二に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める書類について適用することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第二号の二まで、別紙様式第五号、別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第八号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号
+
+
+ 平成二十五年九月三十日に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号及び別紙様式第十一号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四並びに第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二及び別紙様式第十二号、新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで並びに新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により読み替えて適用される同法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条の二に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+ ただし、当該額が二十億円を超えるときは、二十億円とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで
+
+
+ 十億円又は平成二十六年三月三十一日に終了する事業年度に係る第一条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第四号(同令第十四条第一項に規定する特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式第四号の二)中の貸借対照表の利益準備金勘定に計上される額(次号において「利益準備金額」という。)のいずれか高い額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで
+
+
+ 十五億円又は利益準備金額のいずれか高い額
+
+
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(次項において「改正後銀行法施行規則」という。)別紙様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)附則第四条第一項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。以下「商工債」という。)については、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(次条から附則第七条第一項まで(次条第二項及び附則第五条第二項を除く。)の規定において「新銀行法施行規則」という。)第十九条の二第一項の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 海外営業拠点(新銀行法施行規則第十九条の二第一項ただし書に規定する海外営業拠点をいう。以下この条、附則第五条及び第七条において同じ。)が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下この条、附則第五条及び第七条において同じ。)を開始した銀行の当該中間事業年度又は当該事業年度に対する新銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間事業年度の末日まで又は事業年度の末日までの期間を同号の中間事業年度又は事業年度とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により中間事業年度又は事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第十九条の三の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 海外営業拠点が中間連結会計年度の中途又は連結会計年度の中途において銀行業を開始した銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、同法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該中間連結会計年度又は当該連結会計年度に対する新銀行法施行規則第十九条の三第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 海外営業拠点が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業を開始した銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)及びその子会社等(新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項第一号イに規定する子会社等をいう。)の当該海外営業拠点が銀行業を開始した日を含む中間連結会計年度又は連結会計年度に対する同項第四号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中銀行法施行規則別紙様式第三号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第三号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1の改正規定、同令別紙様式第十三号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号第1の改正規定、同令別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第十五号第1の改正規定、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1の改正規定、同令別紙様式第九号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号第1の改正規定、同令別紙様式第十号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第三項、附則第四条第三項、第五条第三項及び第九条第二項の規定
+
+
+ 平成二十七年三月三十一日
+
+
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第十九条の三第二号ロ(3)及び第三十四条の二十六第一項第三号ロ(3)並びに別紙様式第一号(第4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第一号の二(第4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第五号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第五号の二(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第八号から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十一号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十二号(第2の4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第十三号から別紙様式第十四号までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第一号第4の表記載上の注意、別紙様式第一号の二第4の表記載上の注意、別紙様式第三号第4の表記載上の注意、別紙様式第三号の二第4の表記載上の注意、別紙様式第五号第2の4の表記載上の注意、別紙様式第五号の二第2の4の表記載上の注意、別紙様式第十一号第2の4の表記載上の注意及び別紙様式第十二号第2の4の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号(第4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第三号の二(第4の表記載上の注意を除く。)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)の表記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)の表記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る新銀行法施行規則別紙様式第九号8の記載上の注意、別紙様式第九号の二8の記載上の注意及び別紙様式第十四号8の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の事業報告及び附属明細書に係る新銀行法施行規則別紙様式第九号10の記載上の注意、別紙様式第九号の二10の記載上の注意及び別紙様式第十四号10の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第二条中長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第四条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号の改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第五条の規定及び第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第九号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第二十二条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第五十二条の三十の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十八年九月二十三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (改正法附則第三条の規定による届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第三条の規定による届出をしようとする銀行は、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該銀行と所属外国銀行(改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下この条において同じ。)及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループ(同法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下この条において同じ。)との間の資本関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループの連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他の最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第三十四条の六十四の十六、第三十四条の六十四の十七及び第三十四条の六十四の十九の規定の適用については、新銀行法施行規則第三十四条の六十四の十六中「第二条第十七項各号」とあるのは「第二条第十七項第一号」と、新銀行法施行規則第三十四条の六十四の十七中「電子決済等代行業者は」とあるのは「電子決済等代行業者(法第二条第十七項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第三十四条の六十四の十九において同じ。)は」と、新銀行法施行規則第三十四条の六十四の十九第一号中「電子決済等代行業の」とあるのは「電子決済等代行業(法第二条第十七項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成三十年八月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別表第一の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第十九条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則第十九条の三第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(銀行法第五十二条の二十九第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第二号及び別紙様式第二号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第四号及び別紙様式第四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号第一、別紙様式第六号の二第一、別紙様式第七号第一及び別紙様式第七号の二第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号第二、別紙様式第六号の二第二、別紙様式第七号第二及び別紙様式第七号の二第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第一、別紙様式第六号の四第一、別紙様式第七号の三第一及び別紙様式第七号の四第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第二、別紙様式第六号の四第二、別紙様式第七号の三第二及び別紙様式第七号の四第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第二十一号から別紙様式第二十三号までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る電子決済等代行業に関する報告書(銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による電子決済等代行業に関する報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る電子決済等代行業に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (この府令の失効)
+ 2
+
+ この府令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、次項及び第三項の規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第九号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第九号の二2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第十四号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意並びに11(2)イ及びロ記載上の注意の規定は、施行日以後に締結された補償契約(会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。)及び役員等賠償責任保険契約(会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告における第六条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(4)、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(4)、別紙様式第二号第2記載上の注意1(4)及び別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意5並びに別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第一号第2の表及び同様式第4の表並びに別紙様式第一号の二第2の表及び同様式第4の表の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(5)、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(5)、別紙様式第四号第2記載上の注意1(5)及び別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(銀行法第十七条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第四号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意9並びに別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(3)、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(3)、別紙様式第四号第2記載上の注意1(3)及び別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号第2の表及び同様式第4の表並びに別紙様式第三号の二第2の表及び同様式第4の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項に規定する中間業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 9
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 10
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十四項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 12
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 13
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 14
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)及び別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 16
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5並びに別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 17
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表並びに別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(5)、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(5)及び別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 19
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9並びに別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 20
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(3)、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 21
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表及び同様式第2の貸借対照表並びに別紙様式第六号の四第1の貸借対照表及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項から第二十四項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 23
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 24
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 25
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項から第二十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 26
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 27
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 28
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 29
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 30
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 31
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 32
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 33
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 34
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 35
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 36
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項から第三十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 37
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 38
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 39
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 40
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 41
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 42
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和四年七月十六日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和四年十月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第三号ロ及び第五号ヘ並びに別表第一の規定は、この府令の施行の日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令による改正後の銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号、別紙様式第五号の二、別紙様式第十一号及び別紙様式第十二号は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた銀行法第十四条の二各号又は第五十二条の二十五に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての新規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二(国際統一基準に係る単体自己資本比率及び国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第五号、別紙様式第五号の二、別紙様式第十一号及び別紙様式第十二号(国際統一基準に係る連結自己資本比率及び国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第三号ロ及び第五号ヘ並びに別表第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る銀行代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る銀行代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (銀行法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する内閣府令で定める営業所)
+ 2
+
+ 銀行法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する内閣府令で定める営業所は、第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十五条第一項各号に掲げるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和六年五月十八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 次に掲げる府令は、廃止する。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十一号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十二号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十三号)
+
+
+
+
+
+ (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)において第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十三条の六の十二第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の日(以下この条、次条及び第四条において「施行日」という。)前に銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第一条の規定による改正前の銀行法施行規則第三十四条の三十二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第三十四条の三十四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新銀行法施行規則第三十五条第四項第二号及び第八項第四号を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十三第一項又は第十四条の十一の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法」という。)第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十二条の規定による改正前の銀行法(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法」という。)第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号又は第十四条の十一の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第九条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第二号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 銀行が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第十四条の十一の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第十四条の十一の二十六の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十八に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項又は第三十四条の二の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の二の五において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている外国銀行代理銀行(新銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下この条から附則第十二条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項第二号又は第三十四条の二の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十二条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている外国銀行代理銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする外国銀行代理銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の二の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の二の二十六の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国銀行代理銀行が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十八に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項又は第三十四条の五十三の十四第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の四十五の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条から附則第十五条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項第二号又は第三十四条の五十三の十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十五条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十二の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ 銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項又は第三十四条の六十三の五十五第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の六十の十七において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号又は第三十四条の六十三の五十五第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十八条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の四十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十四の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第四十五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第十九条の二第一項第三号ハ関係)
+
+
+
+
+ 項目
+
+
+ 記載する事項
+
+
+
+
+ 主要な業務の状況を示す指標
+
+
+ 一 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。)
+ 二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支
+ 三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
+ 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
+ 五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
+ 六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率
+
+
+
+
+ 預金に関する指標
+
+
+ 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
+ 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高
+
+
+
+
+ 貸出金等に関する指標
+
+
+ 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
+ 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高
+ 三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
+ 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
+ 五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
+ 六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合
+ 七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高
+ 八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
+
+
+
+
+ 有価証券に関する指標
+
+
+ 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。)
+ 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
+ 三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高
+ 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
+
+
+
+
+ 信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)
+
+
+ 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
+ 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
+ 三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
+ 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
+ 五 金銭信託等の種類別の貸出金、有価証券、電子決済手段及び暗号資産の区分ごとの運用残高
+ 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
+ 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
+ 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
+ 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
+ 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
+ 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
+ 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高
+ 十三 電子決済手段の種類別の残高
+ 十四 暗号資産の種類別の残高
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第三十四条の三十九関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
+
+
+
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更
+
+
+ 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+ 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第三十四条の三十九の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ ニ 第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
+
+
+
+
+ 銀行代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
+
+
+ 一 設置した営業所等の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所等で営む銀行代理業の業務の内容(所属銀行の商号を含む。)
+ 四 営業開始年月日
+ 五 営業時間及び休日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
+ 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属銀行がある場合には、その距離を記載したもの。)
+ 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
+ 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と銀行代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
+
+
+
+
+ 営業所等の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+ 四 営業時間及び休日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 営業所等の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 営業所等の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所等の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 所属銀行の変更
+
+
+ 一 新たに所属銀行から委託を受けることとなつた場合
+ イ 当該所属銀行の商号
+ ロ 当該委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地
+ ハ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容
+ ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
+ 二 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合
+ イ 所属銀行の商号
+ ロ 当該銀行代理業再委託者の商号等
+ ハ 当該再委託を受けて銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地
+ ニ 当該営業所等で営む銀行代理業の業務の内容
+ ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
+ 三 所属銀行から委託を受けなくなつた場合
+ イ 当該所属銀行の商号
+ ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
+ ハ 業務を廃止した年月日
+ 四 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
+ イ 所属銀行の商号
+ ロ 当該所属銀行のために銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
+ ハ 当該銀行代理業再委託者の商号等
+ ニ 業務を廃止した年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 新たに所属銀行から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し
+ 三 新たに銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
+ 四 所属銀行から委託を受けなくなつた場合
+ イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 五 銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
+ イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 他に営む業務の種類の変更
+
+
+ 一 開始又は廃止した業務の種類
+ 二 開始又は廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+
+ 銀行代理業の業務の内容及び方法の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
+ 三 銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第三十四条の六十一関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 銀行代理業を廃止したとき
+
+
+ 廃業年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人であるときは、銀行代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
+ 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 会社分割(吸収分割)により銀行代理業の全部の承継をさせたとき
+
+
+ 一 承継先の商号
+ 二 吸収分割年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 吸収分割契約の内容を記載した書面
+ 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+ 四 銀行代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+ 五 会社分割の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 銀行代理業の全部の譲渡をしたとき
+
+
+ 一 譲渡先の商号又は名称
+ 二 譲渡年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 譲渡契約の内容を記載した書面
+ 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+ 四 銀行代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+ 五 事業譲渡の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 銀行代理業者である個人が死亡したとき
+
+
+ 死亡年月日
+
+
+ 一 当該銀行代理業者である個人の除籍簿の謄本
+ 二 銀行代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき
+
+
+ 一 合併の相手方の商号又は名称
+ 二 合併年月日
+ 三 合併の方法
+
+
+ 一 理由書
+ 二 合併契約の内容を記載した書面
+ 三 法人の登記事項証明書
+ 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
+ 五 合併の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
+
+
+ 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日
+ 二 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+ 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
+ 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
+
+
+ 解散年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+ 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき
+
+
+ 登録又は変更登録を受けた年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三の二
+ (第三十四条の六十三の八第二項関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 委託銀行の変更
+
+
+ 一 新たに委託銀行から委託を受けることとなる場合
+ イ 当該委託銀行の商号
+ ロ 当該委託を受けて電子決済等取扱業を営む営業所の名称及び所在地
+ ハ 当該営業所で営む電子決済等取扱業の業務の内容
+ ニ 当該委託を受ける業務を開始する年月日
+ 二 委託銀行が商号を変更する場合
+ イ 変更後の商号
+ ロ 変更前の商号
+ ハ 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 新たに委託銀行から委託を受けることとなる場合には、その委託契約書の案
+
+
+
+
+ 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法の変更(顧客からの申込みの受付方法の変更に限る。)
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面
+ 三 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三の三
+ (第三十四条の六十三の八第四項関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号及び住所の変更
+
+
+ 一 変更後の商号及び住所
+ 二 変更前の商号及び住所
+ 三 変更年月日
+
+
+ 変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+
+
+
+
+ 資本金の額の変更
+
+
+ 一 変更前の資本金の額
+ 二 変更後の資本金の額
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 電子決済等取扱業を営む営業所(以下この表において「営業所」という。)の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所の設置
+
+
+ 一 設置した営業所の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所で営む電子決済等取扱業に係る業務の内容
+ 四 営業開始年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 主たる営業所の名称又は所在地の変更(電子決済等取扱業者が外国法人であり、外国に主たる営業所を有する場合に限る。)
+
+
+ 一 変更前の主たる営業所の名称又は所在地
+ 二 変更後の主たる営業所の名称又は所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+ 変更に係る事項を記載した登記事項証明書
+
+
+
+
+ 役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更
+
+
+ 一 変更があつた役員の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 法人の登記事項証明書
+ 二 就任する役員に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第三十四条の六十三の八第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ ニ 法第五十二条の六十の六第一項第九号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+
+ 委託銀行からの委託の廃止
+
+
+ 一 委託銀行の商号
+ 二 当該委託銀行のために電子決済等取扱業の業務を行つていた営業所の名称及び所在地
+ 三 業務を廃止した年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 三 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法の変更(顧客からの申込みの受付方法の変更を除く。)
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面
+ 三 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
+
+
+
+
+ 顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先の変更
+
+
+ 一 変更前の顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先
+ 二 変更後の顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 主要株主(第三十四条の六十三の三第一項第二号に規定する主要株主をいう。以下この表において同じ。)の氏名、商号又は名称の変更
+
+
+ 一 変更前の主要株主の氏名、商号又は名称
+ 二 変更後の主要株主の氏名、商号又は名称
+ 三 変更年月日
+
+
+ 株主の名簿
+
+
+
+
+ 認定電子決済等取扱事業者協会への加入
+
+
+ 一 加入した認定電子決済等取扱事業者協会の名称
+ 二 加入年月日
+
+
+ 認定電子決済等取扱事業者協会に加入した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 認定電子決済等取扱事業者協会からの脱退
+
+
+ 一 脱退した認定電子決済等取扱事業者協会の名称
+ 二 脱退年月日
+
+
+ 認定電子決済等取扱事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 委託に係る業務の内容又は委託先の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第三十四条の六十四の七第二項関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+
+
+
+
+ 日本における代理人の商号等の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+ 日本における代理人の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
+
+
+ 一 変更前の日本における代理人の商号等
+ 二 変更後の日本における代理人の商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+ 役員(法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更
+
+
+ 一 変更があつた役員の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 法人の登記事項証明書
+ 二 就任する役員に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第三十四条の六十四の七第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+ ニ 法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+
+ 電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
+
+
+ 一 設置した営業所等の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所等で営む電子決済等代行業に係る業務の内容
+ 四 営業開始年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所等の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
+
+
+ 一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
+ 二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+ 変更に係る事項を記載した登記事項証明書
+
+
+
+
+ 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更
+
+
+ 一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
+ 二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 認定電子決済等代行事業者協会への加入
+
+
+ 一 加入した認定電子決済等代行事業者協会の名称
+ 二 加入年月日
+
+
+ 認定電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 認定電子決済等代行事業者協会からの脱退
+
+
+ 一 脱退した認定電子決済等代行事業者協会の名称
+ 二 脱退年月日
+
+
+ 認定電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 委託に係る業務の内容又は委託先の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第1号
+ (第18条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第1号の2
+ (第18条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第2号
+ (第18条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第2号の2
+ (第18条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第3号
+ (第18条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第3号の2
+ (第18条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第4号
+ (第18条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第4号の2
+ (第18条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第5号
+ (第18条第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第5号の2
+ (第18条第4項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第6号
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第6号の2
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第6号の3
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第6号の4
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号の2
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号の3
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号の4
+ (第19条第1項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第8号
+ (第19条第2項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第8号の2
+ (第19条第2項及び第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第9号
+ (第20条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第9号の2
+ (第20条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号
+ (第20条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号の2
+ (第34条の2の35第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号の2の2
+ (第34条の2の46第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号の2の3
+ (第34条の2の47第1項、第34条の4第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号の3
+ (第34条の5第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号の4
+ (第34条の5第7項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第11号
+ (第34条の24第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第12号
+ (第34条の24第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第13号
+ (第34条の25第1項及び第4項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第13号の2
+ (第34条の25第1項及び第4項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第14号
+ (第34条の28第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第15号
+ (第34条の28第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第16号
+ (第34条の34第1項第6号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第17号
+ (第34条の40第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第18号
+ (第34条の59第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第19号
+ (第34条の59第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第19号の2
+ (第34条の63の12第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第19号の3
+ (第34条の63の63第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第19号の4
+ (第34条の63の63第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第20号
+ (第34条の64の4第2号ニ関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第21号
+ (第34条の64の21第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第22号
+ (第34条の64の21第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第23号
+ (第34条の64の21第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第24号
+ (第34条の78関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,14834 @@
+
+平成五年大蔵省・農林水産省令第二号漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
+ 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)及び漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成二年政令第三百六十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、漁業協同組合等の信用事業に関する省令を次のように定める。
+
+
+ (外国銀行の業務の代理又は媒介)
+ 第一条
+
+
+
+ 水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(法第十一条第三項第七号に規定する外国銀行をいう。第五条の二第一項第二号において同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
+
+
+
+
+ (デリバティブ取引の媒介等)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第十一条第三項第十一号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第二十六条第三項第七号において同じ。)に係る取引
+
+
+
+
+
+ (リース契約の要件)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条第三項第一号ロ及び第九十七条第二項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
+
+
+
+
+ (員外利用の範囲)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十一条第八項、第八十七条第十一項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号
+
+
+ 当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第七条第一項第四号、第五十条の四第一項第一号ニ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第二号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第十一条第三項第三号、第八十七条第四項第三号、第九十三条第二項第三号又は第九十七条第三項第三号
+
+
+ 次に掲げる事業
+
+
+
+ イ
+
+ 法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
+
+
+
+ ニ
+
+ 連合会又は次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)
+
+
+ (1)
+
+ 法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の規定により連合会の権利義務を承継した組合(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会の会員である場合を除く。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会(再編強化法第二条第一項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会及び同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会をいう。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする組合
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該組合又は当該連合会に対する貯金又は定期積金(以下「貯金等」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第十一条第三項第四号、第八十七条第四項第四号、第九十三条第二項第四号又は第九十七条第三項第四号
+
+
+ 農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け
+
+
+
+
+
+
+ (銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合が会員となっている連合会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用金庫
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用協同組合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用金庫
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用協同組合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貸金業法施行令第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
+
+
+
+
+
+ (信用事業規程の記載事項等)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条の五第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十一条の五第五項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合
+
+
+ イ
+
+ 規程の設定の理由を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 規程の変更の認可の申請の場合
+
+
+ イ
+
+ 規程の変更の理由を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 規程の新旧条文の対照表
+
+
+
+ ハ
+
+ 規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 規程の廃止の認可の申請の場合
+
+
+ イ
+
+ 規程の廃止の理由を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理事業に関する認可の申請等)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該組合又は当該連合会と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
+
+
+
+
+
+ (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理組合等(外国銀行代理事業を行う組合又は連合会をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理事業の内容及び方法)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 第五条の二第一項第六号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国銀行代理事業の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に掲げる外国銀行代理事業の実施体制には、法第十一条の十各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外国銀行代理事業に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理事業を行う場合
+
+
+ 顧客が当該外国銀行代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+
+
+
+ (組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第九条第二項に規定する子法人等をいう。第四十八条第三項第二号ハ(2)を除き、以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第九条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+ (組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十一条の八第三項(法第十七条の十五第七項(法第八十七条の三第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項及び第百二十二条第四項、令第十条第五項並びに第二十六条第五項、第二十七条第二十項、第三十二条第四項、第三十五条第三項、第三十七条第五項及び第五十一条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、次条並びに第四十八条第三項第一号イ(2)を除き、以下同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 連合会の子会社(法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第八十七条の二第一項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第二十七条第二項において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前二号に準ずる株式等で、行政庁の承認を受けたもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条の八第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が投資信託委託会社(投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会の特定関係者)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 令第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。第五十条の四第一項及び第五十条の四十を除き、以下同じ。)とする。
+ ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第九条第二項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の法人等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせることにより資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第九条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。
+ ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
+
+
+
+
+ (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 法第十一条の十第三号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
+
+
+
+
+ (組合の信用事業に係る禁止行為)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 法第十一条の十第四号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十一条の十第三号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 利用者に対し、組合又は連合会としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等)
+ 第七条の五
+
+
+
+ 法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯金者等(法第十一条の十二第一項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる貯金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯金等のうち、外国通貨で表示されるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
+
+
+
+
+
+ (契約の種類)
+ 第七条の六
+
+
+
+ 法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。
+
+
+
+
+ 第七条の七
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
+ 第七条の八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った組合又は連合会のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七条の十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第七条の九
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 組合又は連合会(当該組合又は連合会との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。
+ ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (電磁的方法の種類及び内容)
+ 第七条の十
+
+
+
+ 令第九条の二第一項及び第九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第七条の十の三第一項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
+ 第七条の十の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定貯金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得)
+ 第七条の十の三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この号及び第三項において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、組合又は連合会がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第七条の十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十三において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第七条の十三において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第七条の十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十三の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第七条の十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
+ 第七条の十三の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定貯金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
+ 第七条の十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
+ 第七条の十五
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第七条の十七第二項第三号及び第七条の十七の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第七条の十七において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第十一条の十一に規定する特定貯金等(ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第十五条の十二に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
+
+
+
+ ト
+
+ 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
+
+
+
+ チ
+
+ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者が最初に当該組合又は連合会との間で特定貯金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第七条の十六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十七の二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第七条の十七
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十七の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第七条の十七の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
+ 第七条の十七の三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定貯金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
+ 第七条の十八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第五十条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十条の三十一の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う組合又は連合会の名称又はその通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第七条の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
+ 第七条の十九
+
+
+
+ 組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第九条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
+ 第七条の二十
+
+
+
+ 令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十二、第七条の二十五及び第七条の三十第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第七条の二十一
+
+
+
+ 令第九条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
+ 第七条の二十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定貯金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
+ 第七条の二十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第七条の二十六及び第七条の三十一において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第七条の九第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第七条の二十九第一項第二号において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合又は連合会は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第七条の十各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第七条の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 第七条の十各号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合又は連合会に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七条の二十六第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第七条の二十六第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七条の二十六第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第七条の二十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等(令第九条第一項第一号に規定する組合等をいう。第七条の三十一第一項第四号及び第二十五条の三において同じ。)を所属組合(法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合(第七条の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第七条の九第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的((1)及び第七条の二十八第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。)に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定貯金等契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
+ 第七条の二十五
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第七条の二十六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定貯金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該組合又は連合会が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定貯金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第五十条の三十一の十一第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、第八条第一項第四号ヌ、第四十八条第一項第一号ニ及び第五十条の三十一の十一第十八号において同じ。)が存在する場合
+
+
+ 当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、第八条第一項第四号ヌ(1)、第四十八条第一項及び第五十条の三十一の十一第十八号イにおいて同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第二項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第七条の二十七
+
+
+
+ その締結しようとする特定貯金等契約が第七条の五第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。)に係るものである場合(当該利用者から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第七条の二十八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第七条の二十六第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
+ 第七条の二十九
+
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第七条の三十一において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合又は連合会について準用する。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第七条の三十
+
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合又は連合会の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定貯金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 利用者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第七条の三十一
+
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第七条の二十七に規定する場合であって、当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七条の二十七に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第七条の三十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び第五十条の三十一の十六において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第五十条の三十一の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第五十条の三十一の十六第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第五十条の三十一の十六第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
+ 第七条の三十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第七条の四各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定貯金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定貯金等契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定貯金等契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
+ 第七条の三十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
+
+
+
+
+ (貯金者等に対する情報の提供)
+ 第八条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、法第十一条の十二第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要な貯金等の金利の明示
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う貯金等に係る手数料の明示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+
+ ハ
+
+ 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 払戻しの方法
+
+
+
+ ヘ
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+
+ ト
+
+ 手数料
+
+
+
+ チ
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+
+ リ
+
+ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+ ル
+
+ その他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明
+
+
+ -
+ 六
+
+ 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。
+ この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 組合又は連合会は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第九十四条第二項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 組合又は連合会は、一の貯金等に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
+
+
+
+
+ (投資信託等と貯金等との誤認防止)
+ 第九条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 投資信託法第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯金等ではないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 元本の返済が保証されていないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号若しくは第五項、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の場合において、組合又は連合会は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+ ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ その常時使用する職員の数が二十人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ そのウェブサイトがない場合
+
+
+
+
+
+ (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
+ 第十条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会と他の者との誤認防止)
+ 第十一条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (貯金の受払事務の委託等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 組合は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この項において「現金自動支払機等受払事務」という。)
+
+
+ 次に掲げる全ての措置
+
+
+
+ イ
+
+ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該組合が受け入れた利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 利用者が当該組合と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に利用者がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は利用者の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該組合の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより貯金又は資金の貸付け(利用者による貯金の払出しの請求額が当該貯金の残高を超過する場合に当該組合が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。)
+
+
+ 次に掲げる全ての措置
+
+
+
+ イ
+
+ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 利用者が当該組合と当該貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+
+ ニ
+
+ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
+
+
+
+ ホ
+
+ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
+
+
+
+ ヘ
+
+ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより利用者に損失が発生した場合において、当該組合、受託者及び利用者の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
+
+
+
+ ト
+
+ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、連合会が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。
+ この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)
+ 第十二条の二の二
+
+
+
+ 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (返済能力情報の取扱い)
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 組合又は連合会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (委託事業の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第十二条の五
+
+
+
+ 組合又は連合会は、その信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下同じ。)を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該信用事業の委託を受けた者(以下「信用事業受託者」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、信用事業受託者が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用事業受託者が行う当該信用事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用事業受託者が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託することその他の当該信用事業に係る利用者の保護に支障が生じることを防止するための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合又は連合会の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
+
+
+
+
+
+ (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
+ 第十二条の六
+
+
+
+ 組合又は連合会は、利用者との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
+ 第十二条の七
+
+
+
+ 組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項並びに第二十六条第三項第七号及び第四項第十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
+ 第十二条の八
+
+
+
+ 組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
+ 第十二条の九
+
+
+
+ 組合又は連合会は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者(第五十条の三十一の二十第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
+ これを変更したときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合又は連合会が法第百十三条に規定する同意をするかどうかの別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業(法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第五十条の三十一の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第百十条第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号に規定する体制のうち、法第百十条第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該組合又は連合会において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合又は連合会との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第百十一条第一項の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (内部規則等)
+ 第十三条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、信用事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合又は連合会が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 法第十一条の十三第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
+
+
+
+
+
+ (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 法第十一条の十三第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる全ての措置を講じること。
+
+
+ イ
+
+ 信用事業等関連苦情(信用事業等(法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する組合又は連合会内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用事業等関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第三号に規定する共済事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百十八条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条の十三第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)の規定によるあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、組合又は連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
+
+
+ イ
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+
+
+
+ (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
+ 第十三条の四
+
+
+
+ 令第十条第一項第一号ロ(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同条第一項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十条第二項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第十三条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
+ 第十三条の五
+
+
+
+ 令第十条第二項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次項第一号及び次条において同じ。)の他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)
+
+
+ 親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる法人等以外の法人等
+
+
+ 同号に定める者に類する者
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十条第三項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる法人等
+
+
+ 受信者連結基準法人等(令第十条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる法人等以外の法人等
+
+
+ 同号に定める者に類する者
+
+
+
+
+
+
+ (受信者連結基準法人等)
+ 第十三条の六
+
+
+
+ 令第十条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 連結財務諸表提出会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+
+ (同一人に対する信用の供与等)
+ 第十四条
+
+
+
+ 令第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ コールローン勘定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 買現先勘定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸出金勘定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十条第七項第二号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十条第七項第三号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第七号において「外国法人の発行する株式等」という。)として計上されるものに限る。)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十条第七項第四号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 預け金勘定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債券貸借取引支払保証金勘定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 買入手形勘定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 買入金銭債権勘定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金銭信託勘定又は金銭の信託勘定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 商品有価証券勘定
+
+
+ -
+ 七
+
+ 有価証券勘定のうち金融債勘定、社債勘定、短期社債勘定、外国証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)、受益証券勘定又は投資証券勘定
+
+
+ -
+ 八
+
+ 外国為替勘定
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他の信用事業資産勘定又はその他資産勘定のうち次に掲げる勘定
+
+
+ イ
+
+ 金融商品等差入担保金勘定
+
+
+
+ ロ
+
+ リース投資資産勘定(法第八十七条第三項第一号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産として計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ その他の資産勘定(先物取引差入証拠金及び先物取引差金として計上されるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び前項の規定は、組合及び連合会(以下この項において「組合等」という。)の清算機関(組合等(当該組合等以外の組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項ただし書、次条第一項及び第三項並びに第十六条第一項第二号において同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
+ ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第十一条の十四第一項本文に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第五十一条第二項の損失(同法第二条第十三項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 組合又は連合会が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
+
+
+
+ ト
+
+ 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額
+
+
+
+ チ
+
+ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
+
+
+
+ リ
+
+ 連合会の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同一の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額
+
+
+
+ ヌ
+
+ 組合から連合会、法第九十一条の二第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の決議を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額
+
+
+
+ ホ
+
+ 貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第三項に規定するもののうち、組合から連合会、法第九十一条の二第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第四項第一号に掲げる勘定のうち系統預け金の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫法第六十五条に規定する募集農林債の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前条第四項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債又は地方債に係る権利により担保される額
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会が、自己資本比率(法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(当該組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
+ この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
+ ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
+ 第十六条
+
+
+
+ 令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項の認定又は同法第六十四条第一項のあつせんを受け、同法第六十一条第一項に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の十四第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十条第十四項第二号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十一項第三号に規定する法人を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 組合又は連合会は、法第十一条の十四第一項ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (組合又は連合会と特殊の関係のある者)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。
+
+
+
+
+ (法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十一条の十四第二項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項の組合又は連合会について第十五条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の組合又は連合会の子法人等について第十五条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十一条の十四第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
+ 第十九条
+
+
+
+ 第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十五項第五号の主務省令で定める理由について準用する。
+ この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の十四第一項本文」とあるのは「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、法第十一条の十四第二項後段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
+ 第二十条
+
+
+
+ 令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地方住宅供給公社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方道路公社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 土地開発公社
+
+
+ -
+ 四
+
+ 漁業信用基金協会
+
+
+
+
+
+ (法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 法第十一条の十四第三項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する法第十一条の十四第三項第二号の信用の供与等を行う連合会又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該連合会又はその子法人等をいう。
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号並びに第二十六条第三項第十三号及び第四項第二十三号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
+
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、法第十一条の十五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第十一条の十五各号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
+
+
+
+
+ (特定関係者の利用者等との間の取引等)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の十五(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為
+
+
+
+
+
+ (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
+ 第二十五条の二
+
+
+
+ 法第十一条の十六第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。
+
+
+
+
+ (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
+ 第二十五条の三
+
+
+
+ 組合等は、当該組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等(法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備
+
+
+ イ
+
+ 対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる記録の保存
+
+
+ イ
+
+ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「対象取引」とは、組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
+
+
+
+
+ (地域の活性化等に資する事業)
+ 第二十五条の四
+
+
+
+ 法第八十七条第四項第十三号及び第九十七条第三項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業(次に掲げる事業を法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会が行う場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等事業」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第二十七条第十五項第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業
+
+
+
+
+
+ (組合に類する者)
+ 第二十五条の五
+
+
+
+ 法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、当該組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合に限る。)の子会社等(第六条に規定する者をいう。第四十二条の四第二項第二号及び第四十八条第三項を除き、以下同じ。)とする。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会の子会社の範囲等)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第十七条の十四第二項第一号及び第二号(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定めるもの及び法第八十七条の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 自らを子会社とする組合等(組合又は連合会若しくはその子会社である法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)をいう。以下この号において同じ。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 次に掲げる業務(次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 銀行の業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
+
+
+
+ ハ
+
+ 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)の業務(同法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 農林中央金庫の業務
+
+
+
+ -
+ 一の三
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 一の四
+
+ 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
+
+
+ -
+ 一の五
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第二号の三において同じ。)に係る業務
+
+
+ -
+ 一の六
+
+ 法第十一条第一項第三号若しくは第四号又は第九十三条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十一条第三項各号及び第九十三条第二項各号に掲げる業務(法第十一条第三項第七号及び第七号の二並びに第九十三条第二項第七号及び第七号の二に掲げる業務、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(次項第三号の四において「保険募集」という。)
+
+
+ -
+ 四の三
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(次項第三号の五において「保険媒介業務」という。)
+
+
+ -
+ 四の四
+
+ 共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務
+
+
+ -
+ 四の五
+
+ 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務
+
+
+ -
+ 四の六
+
+ 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 四の七
+
+ 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第四号並びに次条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第四号並びに次条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の全部又は一部を一任されるものを除く。次項第十三号において同じ。)に係る業務
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)の締結の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次項第十四号において「経営相談等業務」という。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 主として法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第七号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 主として法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十三の二
+
+ 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号並びに次項第十七号の四及び第十七号の五において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
+
+
+ -
+ 十三の三
+
+ 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
+
+
+ イ
+
+ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+ -
+ 十三の四
+
+ 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第八十七条の二第二項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(組合にあっては、法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限り、第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 次に掲げる業務(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 銀行の業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
+
+
+
+ ハ
+
+ 農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 農林中央金庫の業務
+
+
+
+ -
+ 一の三
+
+ 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 一の四
+
+ 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
+
+
+ -
+ 一の五
+
+ 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 一の六
+
+ 信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
+
+
+ -
+ 二の三
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業に係る業務
+
+
+ -
+ 二の四
+
+ 法第八十七条第一項第三号若しくは第四号又は第九十七条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十七条第四項各号及び第九十七条第三項各号に掲げる業務(法第八十七条第四項第七号、第七号の二及び第十三号並びに第九十七条第三項第七号、第七号の二及び第十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 三の四
+
+ 保険募集
+
+
+ -
+ 三の五
+
+ 保険媒介業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業
+
+
+ -
+ 七
+
+ それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
+
+
+ イ
+
+ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社の発行する社債(令第二十二条第二項第五号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 投資助言業務又は投資一任契約に係る業務
+
+
+ -
+ 十三の二
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 十三の三
+
+ 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 経営相談等業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 主として法第八十七条の二第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次号、次条第十五項第八号及び第四十四条第一項第七号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
+
+
+ -
+ 十七の二
+
+ 主として法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
+
+
+ -
+ 十七の三
+
+ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
+
+
+ -
+ 十七の四
+
+ 算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
+
+
+ -
+ 十七の五
+
+ 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
+
+
+ イ
+
+ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+ -
+ 十七の六
+
+ 電子記録債権法第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 有価証券に関する顧客の代理
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十八号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合に限り、当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第八十七条の二第一項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務のうち、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十一条の八第三項の規定は、前項第二十四号及び第二十五号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (連合会の子会社となる専門子会社の業務等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第八十七条の二第一項第一号の二(法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号及び第四項において同じ。)の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会、その子会社(法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他第四項に規定する者(次項第二号及び第十六項第二号イにおいて「当該連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のために営むもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第四項各号に掲げる業務(当該連合会が証券専門会社等(証券専門会社又は法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する証券仲介専門会社をいう。第十六項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条の二第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第二号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第八十七条の二第一項第五号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の子会社等(当該連合会の子会社(法第八十七条の二第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 四
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 五
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
+
+
+ -
+ 七
+
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社
+
+
+ -
+ 八
+
+ 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第二十四条の二各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該連合会)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 官公署
+
+
+
+ ロ
+
+ 商工会又は商工会議所
+
+
+
+ ハ
+
+ イ又はロに準ずるもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
+
+
+
+ ホ
+
+ 公認会計士又は監査法人
+
+
+
+ ヘ
+
+ 税理士又は税理士法人
+
+
+
+ ト
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該連合会の子会社等以外の会社に限る。)
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第八十七条の二第一項第七号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第八十七条の二第一項第八号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 当該連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に当該連合会又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 9
+
+ 第五項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、前項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第七号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、第九項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第八号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第八十七条の二第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 13
+
+ 第六項及び第十項の規定にかかわらず、連合会又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 中小企業者の発行する株式等に係る議決権
+
+
+ 十年
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権
+
+
+ 三年
+
+
+
+
+
+ 14
+
+ 法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第四項第十一号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
+
+
+
+
+ 15
+
+ 法第八十七条の二第一項第九号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら情報通信技術を活用した当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業(当該連合会が法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会である場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該連合会の事業の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第六号から第九号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+ 16
+
+ 法第八十七条の二第一項第十号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託兼営銀行を子会社とする持株会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
+
+
+ イ
+
+ 前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 前条第四項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合(当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+
+ 17
+
+ 法第八十七条の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの
+
+
+
+
+ 18
+
+ 法第八十七条の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの
+
+
+
+
+ 19
+
+ 法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。第五十一条第一項第十号において同じ。)の主務省令で定める会社は、第十五項に規定する会社とする。
+
+
+
+ 20
+
+ 法第十一条の八第三項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十六項第二号ロに規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百条の三第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第三十四条において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 六
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 七
+
+ 連合会の子会社である法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社による株式等の取得
+
+
+ -
+ 八
+
+ 共済水産業協同組合連合会の子会社である法第百条の三第一項第五号に掲げる会社による株式等の取得
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の三第五項において準用する法第十七条の十四第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
+
+
+
+
+ 第二十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十六条第四項第一号から第十七号の六まで及び第二十三号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十六条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+
+ (法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
+
+
+
+
+ (連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 連合会は、法第八十七条の二第四項(同条第六項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該連合会に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。次項第二号及び次条第四号において同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る認可対象会社(法第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社をいう。以下この条並びに第五十一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請をした連合会(以下この項において「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請連合会及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第八十七条の二第五項ただし書(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第八十七条の二第九項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (連合会による連合会グループの経営管理の内容等)
+ 第三十三条の二
+
+
+
+ 法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 連合会グループ(法第八十七条の二の二第一項に規定する漁業協同組合連合会グループ(法第百条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、水産加工業協同組合連合会グループ)をいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の事象が発生した場合における連合会グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十七条の二の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める体制は、当該連合会における当該連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八十七条の二の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
+
+
+
+
+ (法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十六条において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該組合、当該連合会若しくは当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
+
+
+ -
+ 七
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 九
+
+ 連合会にあっては新規事業分野開拓会社等の議決権について第二十七条第十二項に規定する処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項に規定する処分を行おうとするとき、共済水産業協同組合連合会にあっては規則第八十七条第三項に規定する新規事業分野開拓会社の議決権について同項に規定する処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はこれらの子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第九号において同じ。)に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の商号及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び次条において同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
+
+
+
+
+ (特例対象会社)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第八十七条の三第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第五十一条第一項第七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 当該連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に当該連合会又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第二十七条第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する会社のほか、会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第三十四条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第八十七条の三第四項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第十一条の八第三項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (役員等の兼職又は兼業の認可の申請)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 組合又は連合会を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下この項において同じ。)を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第三十四条の五第一項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(第四号において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 履歴書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該組合又は当該連合会における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該連合会と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による組合又は連合会に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
+
+
+
+
+ 第三十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (会計監査人設置組合の監査における通則)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から第四十二条の四までに定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類(法第四十条第二項の規定により作成した計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に表示された情報と計算書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
+
+
+
+
+ (計算書類等の提供)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (会計監査報告の内容)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 会計監査人は、計算書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計監査人の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算書類等(剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下この号において同じ。)が当該監査を受ける会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
+
+
+ イ
+
+
+ 無限定適正意見
+
+
+ 監査の対象となった計算書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 除外事項を付した限定付適正意見
+
+
+ 監査の対象となった計算書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 不適正意見
+
+
+ 監査の対象となった計算書類等が不適正である旨及びその理由
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号の意見がないときは、その旨及び理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 継続組合の前提(規則第百四十条に規定する継続組合の前提をいう。第四十八条第一項第一号ヘにおいて同じ。)に関する注記に係る事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算書類等の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
+
+
+ -
+ 七
+
+ 追記情報
+
+
+ -
+ 八
+
+ 会計監査報告を作成した日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計方針の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 重要な偶発事象
+
+
+ -
+ 三
+
+ 重要な後発事象
+
+
+
+
+
+ (会計監査報告の通知期限等)
+ 第四十二条の二
+
+
+
+ 会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 計算書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合
+
+
+ 当該通知を受ける者として定められた者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 監査を受けるべき計算書類等を作成した理事
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合
+
+
+ 当該通知を受ける者として定められた者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 全ての監事
+
+
+
+
+
+
+ (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
+ 第四十二条の三
+
+
+
+ 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
+ ただし、当該監査を受ける会計監査人設置組合の全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
+
+
+
+
+
+ (会計監査報告の作成)
+ 第四十二条の四
+
+
+
+ 法第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
+ ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該監査を受ける会計監査人設置組合の理事、経営管理委員及び使用人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該監査を受ける会計監査人設置組合の子会社等(法第十一条の十四第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等及び法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
+
+
+
+
+
+ (計算書類の承認の特則に関する要件)
+ 第四十二条の五
+
+
+
+ 法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 承認特則規定に規定する計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三号において同じ。)についての会計監査報告の内容に第四十二条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を妥当でないと認める意見がないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承認特則規定に規定する計算書類が第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
+
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
+ 第四十二条の六
+
+
+
+ 法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用事業の全部又は一部の譲渡の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号並びに次条第一項第四号及び第五号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、連合会にあっては同令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
+
+
+
+
+
+ (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社(組合にあっては法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。
+ この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (資金及び自己資本の額の計算方法)
+ 第四十四条の二
+
+
+
+ 令第二十条第一項に規定する資金の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸借対照表の信用事業負債勘定の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸借対照表の外部出資勘定の額(法第八十七条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う連合会、農林中央金庫及び漁業信用基金協会に係るものに限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (余裕金運用の方法)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 令第二十二条第四項第六号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 証券投資信託の受益証券(令第二十二条第二項第三号に規定するものを除く。)の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金銭債権(令第二十二条第二項第四号に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引所に上場されている投資信託法第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得
+
+
+ -
+ 四
+
+ 投資信託法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号及び第四号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ 第四十六条及び第四十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 業務の運営の組織
+
+
+
+ (2)
+
+ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
+
+
+
+ (3)
+
+ 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称
+
+
+
+ (4)
+
+ 事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (i)
+
+ 当該特定信用事業代理業者の商号又は名称及び所在地
+
+
+
+ (ii)
+
+ 当該特定信用事業代理業者が所属組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合又は連合会の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの
+
+
+ (1)
+
+ 直近の事業年度における事業の概況
+
+
+
+ (2)
+
+ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((xiii)から(xvii)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。)
+
+
+ (i)
+
+ 経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)
+
+
+
+ (ii)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (iii)
+
+ 当期剰余金又は当期損失金
+
+
+
+ (iv)
+
+ 出資金及び出資口数
+
+
+
+ (v)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (vi)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (vii)
+
+ 貯金等残高
+
+
+
+ (viii)
+
+ 貸出金残高
+
+
+
+ (ix)
+
+ 有価証券残高
+
+
+
+ (x)
+
+ 単体自己資本比率
+
+
+
+ (xi)
+
+ 法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の区分ごとの剰余金の配当の金額
+
+
+
+ (xii)
+
+ 職員数
+
+
+
+ (xiii)
+
+ 信託報酬
+
+
+
+ (xiv)
+
+ 信託勘定貸出金残高
+
+
+
+ (xv)
+
+ 信託勘定有価証券残高((xvi)に掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ (xvi)
+
+ 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
+
+
+
+ (xvii)
+
+ 信託財産額
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 項目
+
+
+ 記載する事項
+
+
+
+
+ 主要な業務の状況を示す指標
+
+
+ 一 事業粗利益、事業粗利益率、事業純益、実質事業純益、コア事業純益及びコア事業純益(投資信託解約損益を除く。)
+ 二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支
+ 三 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び総資金利ざや
+ 四 受取利息及び支払利息の増減
+ 五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
+ 六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率
+
+
+
+
+ 貯金に関する指標
+
+
+ 一 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の平均残高
+ 二 固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及びその他の区分ごとの定期貯金の残高
+
+
+
+
+ 貸出金等に関する指標
+
+
+ 一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
+ 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
+ 三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産、その他担保物、漁業信用基金協会保証その他保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額
+ 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
+ 五 主要な水産業関係の貸出実績
+ 六 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に対する割合
+ 七 貯貸率の期末値及び期中平均値
+
+
+
+
+ 有価証券に関する指標
+
+
+ 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高
+ 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高
+ 三 有価証券の種類別の平均残高
+ 四 貯証率の期末値及び期中平均値
+
+
+
+
+ 信託業務に関する指標(信託業務を行う場合に限る。)
+
+
+ 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
+ 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の年度末受託残高
+ 三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の年度末受託残高
+ 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
+ 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの年度末運用残高
+ 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の年度末残高
+ 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の年度末残高
+ 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
+ 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
+ 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合
+ 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合
+ 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の年度末残高
+
+
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ リスク管理の体制
+
+
+
+ (2)
+
+ 法令遵守の体制
+
+
+
+ (3)
+
+ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
+
+
+
+ (4)
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (i)
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
+
+
+
+ (2)
+
+ 組合又は連合会の有する債権(規則第百二十一条第一号に定める別紙様式第二号(一)又は同条第三号に定める別紙様式第四号(一)中の貸借対照表の有価証券中の社債(連合会にあっては、貸借対照表の社債)(当該社債を有する組合又は連合会がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)、貸出金、外国為替、その他の資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)をいう。(3)において同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (i)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(i)において同じ。)
+
+
+
+ (ii)
+
+ 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((i)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(ii)において同じ。)
+
+
+
+ (iii)
+
+ 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((i)及び(ii)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iii)において同じ。)
+
+
+
+ (iv)
+
+ 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((i)から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iv)において同じ。)
+
+
+
+ (v)
+
+ 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(v)において同じ。)
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
+
+
+
+ (4)
+
+ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ (5)
+
+ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
+
+
+ (i)
+
+ 有価証券
+
+
+
+ (ii)
+
+ 金銭の信託
+
+
+
+ (iii)
+
+ デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+ (6)
+
+ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
+
+
+
+ (7)
+
+ 貸出金償却の額
+
+
+
+ (8)
+
+ 会計監査人設置組合にあっては、法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合又は連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第三項において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 業務の運営の組織
+
+
+
+ (2)
+
+ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
+
+
+
+ (3)
+
+ 事務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合の主要な業務の内容
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 直近の事業年度における事業の概況
+
+
+
+ (2)
+
+ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (i)
+
+ 経常収益
+
+
+
+ (ii)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (iii)
+
+ 当期剰余金又は当期損失金
+
+
+
+ (iv)
+
+ 出資金及び出資口数
+
+
+
+ (v)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (vi)
+
+ 総資産額及び特別勘定として経理された資産
+
+
+
+ (vii)
+
+ 責任準備金残高
+
+
+
+ (viii)
+
+ 貸付金残高
+
+
+
+ (ix)
+
+ 有価証券残高
+
+
+
+ (x)
+
+ 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
+
+
+
+ (xi)
+
+ 法第五十六条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額
+
+
+
+ (xii)
+
+ 職員数
+
+
+
+ (xiii)
+
+ 保有契約高
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 項目
+
+
+ 記載する事項
+
+
+
+
+ 主要な業務の状況を示す指標
+
+
+ 一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は共済掛金
+ 二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高
+ 三 共済の種類ごとの支払共済金の額
+
+
+
+
+ 共済契約に関する指標
+
+
+ 一 共済の種類ごとの保有契約増加率
+ 二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額
+ 三 解約失効率
+ 四 月払契約の新契約平均共済掛金
+ 五 契約者割戻し(法第十五条の二十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する契約者割戻しをいう。)の状況
+ 六 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(規則第五十九条各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数
+ 七 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合
+ 八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合
+ 九 未だ収受していない再保険金の額
+
+
+
+
+ 経理に関する指標
+
+
+ 一 責任準備金の積立方式及び積立率
+ [積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×百パーセント]
+ 二 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細
+ 三 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細
+ 四 国別の特定海外債権残高
+ 五 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細
+ 六 事業普及費及び事業管理費の明細
+
+
+
+
+ 財産運用に関する指標
+
+
+ 一 主要資産(特別勘定以外の勘定に属する現預金、買現先勘定、金銭債権、金銭の信託、有価証券及び共済契約貸付金(共済証書貸付及び共済掛金振替貸付)をいう。次号及び第三号において同じ。)の区分ごとの平均残高
+ 二 主要資産の区分ごとの構成及び増減
+ 三 主要資産の区分ごとの運用利回り
+ 四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細
+ 五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細
+ 六 利息及び配当金収入等明細
+ 七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高
+ 八 有価証券の種類別の残存期間別残高
+ 九 業種別保有株式の額
+
+
+
+
+ その他の指標
+
+
+ 一 業務用固定資産残高
+ 二 特別勘定資産残高
+
+
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 責任準備金の残高として別表第一の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
+
+
+
+ ホ
+
+ 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ リスク管理の体制
+
+
+
+ (2)
+
+ 法令遵守の体制
+
+
+
+ (3)
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (i)
+
+
+ 指定共済事業等紛争解決機関(法第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この(3)において同じ。)が存在する場合
+
+
+ 当該組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
+
+
+
+ (2)
+
+ 共済金等の支払能力の充実の状況(法第十五条の三各号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる額に係る細目として次の表に掲げる額を含む。)
+
+
+
+
+
+ 項目
+
+
+ 記載する事項
+
+
+
+
+ 法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。下欄において同じ。)に係る細目
+
+
+ 一 規則第十四条第一項第一号に掲げる額
+ 二 規則第十四条第一項第二号に掲げる額
+ 三 規則第十四条第一項第三号に掲げる額
+ 四 規則第十四条第一項第四号に掲げる額
+ 五 規則第十四条第一項第五号に掲げる額
+ 六 規則第十四条第一項第六号に掲げる額
+ 七 規則第十四条第一項第七号に掲げる額
+ 八 法第十五条の三第一号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額
+
+
+
+
+ 法第十五条の三第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に係る細目
+
+
+ 一 規則第十五条第一号に掲げる額
+ 二 規則第十五条第二号に掲げる額
+ 三 規則第十五条第三号に掲げる額
+ 四 規則第十五条第四号に掲げる額
+
+
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
+
+
+ (i)
+
+ 有価証券
+
+
+
+ (ii)
+
+ 金銭の信託
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
+
+
+
+
+ ト
+
+ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 共同事業組合(規則第十二条第一項第一号ワに規定する共同事業組合をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる組合を除く。)
+
+
+ 当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第一項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一時的に設置する事務所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 無人の事務所
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十八条の三第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会
+
+
+ イ
+
+ 組合又は連合会及びその子会社等(規則第二百六条に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 組合又は連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ (2)
+
+ 組合又は連合会の子会社等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (i)
+
+ 名称
+
+
+
+ (ii)
+
+ 主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+ (iii)
+
+ 資本金又は出資金
+
+
+
+ (iv)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (v)
+
+ 設立年月日
+
+
+
+ (vi)
+
+ 組合又は連合会が有する子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合
+
+
+
+ (vii)
+
+ 組合又は連合会の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合又は連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
+
+
+ (1)
+
+ 直近の事業年度における事業の概況
+
+
+
+ (2)
+
+ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下この号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (i)
+
+ 経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)
+
+
+
+ (ii)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (iii)
+
+ 当期利益又は当期損失
+
+
+
+ (iv)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (v)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (vi)
+
+ 連結自己資本比率
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合又は連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
+
+
+ (1)
+
+ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
+
+
+
+ (2)
+
+ 組合又は連合会及びその子会社等の有する債権(規則第二百五条第五項第一号に定める別紙様式第七号(二)又は同項第二号に定める別紙様式第八号(二)中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他の信用事業資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (i)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
+
+
+
+ (ii)
+
+ 危険債権
+
+
+
+ (iii)
+
+ 三月以上延滞債権
+
+
+
+ (iv)
+
+ 貸出条件緩和債権
+
+
+
+ (v)
+
+ 正常債権
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該組合又は当該連合会及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 組合及びその子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ (2)
+
+ 組合の子会社等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (i)
+
+ 名称
+
+
+
+ (ii)
+
+ 主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+ (iii)
+
+ 資本金又は出資金
+
+
+
+ (iv)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (v)
+
+ 設立年月日
+
+
+
+ (vi)
+
+ 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+ (vii)
+
+ 組合の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
+
+
+ (1)
+
+ 直近の事業年度における事業の概況
+
+
+
+ (2)
+
+ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (i)
+
+ 経常収益
+
+
+
+ (ii)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (iii)
+
+ 当期利益又は当期損失
+
+
+
+ (iv)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (v)
+
+ 総資産額
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
+
+
+ (1)
+
+ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該組合及びその子法人等(規則第七条第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 共同事業組合(第一号に掲げる組合を除く。)
+
+
+ 当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合又は共済水産業協同組合連合会の作成する法第五十八条の三第二項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十八条の三第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ 第四十九条
+
+
+
+ 組合(共同事業組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)を除く。以下この条において同じ。)又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内(法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)にあっては、五月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ 第四十九条の二
+
+
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、半期ごとに、法第五十八条の三第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。次項において同じ。)のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の組合又は連合会は、事業年度ごとに、法第五十八条の三第六項の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (合併の認可の申請等)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第六十九条第四項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合又は連合会のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 合併後存続する組合若しくは連合会若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十三条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。
+ この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)
+ 第五十条の二
+
+
+
+ 法第百八条において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
+ 第五十条の三
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業代理業の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定信用事業代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合
+
+
+ 顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合
+
+
+ 特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
+
+
+
+
+
+
+ (許可申請書のその他の添付書類)
+ 第五十条の四
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第五十条の七並びに第五十条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第五十条の七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第九条第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属組合の委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該所属組合との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該特定信用事業代理業再委託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該特定信用事業代理業再委託者が当該再委託について所属組合の許諾を得たことを証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(特定信用事業代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日から同年十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第一号により作成した財産に関する調書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。
+ ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第五十条の三十一の二十九第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特定信用事業代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 所属組合(特定信用事業代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 特定信用事業代理業の運営に関する内部規則等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う特定信用事業代理業の業務運営を指揮する所属組合の事務所の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号ニ(1)の場合において、個人が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
+
+
+
+
+ (委託契約書の案の記載事項)
+ 第五十条の五
+
+
+
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定信用事業代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第八号及び第五十条の三十第一項第三号において同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる特定信用事業代理業者の行為を禁ずる規定
+
+
+ イ
+
+ 所属組合の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属組合及び当該取引先以外の者のために利用する行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する特定信用事業代理業者の責任に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定信用事業代理業の再委託に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属組合による監督、監査又は報告徴収に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 特定信用事業代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
+ 第五十条の六
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十条の四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 個人
+
+
+ 三百万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法人
+
+
+ 五百万円
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公共団体
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業の許可の審査)
+ 第五十条の七
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第百六条第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、特定信用事業代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況、特定信用事業代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
+
+
+ イ
+
+ 申請者が個人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。
+ ただし、特別特定信用事業代理行為(当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第百六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる行為(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第百六条第二項第一号及び第三号に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者が法人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該特定信用事業代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該特定信用事業代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。
+ ただし、特別特定信用事業代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であることとし、一の営業所又は事務所においてのみ当該特定信用事業代理業の業務を行う場合は、統括責任者を置くことを要しない。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第百六条第二項第一号及び第三号に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第百六条第二項第二号及び第四号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等特定信用事業代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 特定信用事業代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 人的構成、資本構成、組織等により、特定信用事業代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 精神の機能の障害により特定信用事業代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
+
+
+
+ ハ
+
+ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+ (1)
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第百六条第一項の許可を取り消され、又は法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許若しくは同法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (5)
+
+ 労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (6)
+
+ 中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (7)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (8)
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
+
+
+
+ (10)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
+
+
+
+ (11)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 銀行法第五十二条の五十六第一項(法第百八条第一項、長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により法第百六条第一項の許可、銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第百六条第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ト
+
+ 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
+
+
+ (1)
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (2)
+
+ 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (3)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項で準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項で準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (5)
+
+ 労働金庫法第九十五条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (6)
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (7)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (8)
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (10)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (11)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
+
+
+
+
+ チ
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
+
+
+ イ
+
+ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ハ
+
+ 精神の機能の障害により特定信用事業代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ ニ
+
+ 前号ロからチまでのいずれかに該当する者
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 兼業業務の内容が特定信用事業代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定信用事業代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める者である場合及び所属組合から地域における人口の減少等に伴う当該所属組合の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合を除く。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他特定信用事業代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が生じるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、特定信用事業代理業として行う法第百六条第二項第一号及び第三号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
+
+
+ イ
+
+ 所属組合が受け入れたその顧客の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、特定信用事業代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属組合に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属組合が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業の許可の予備審査)
+ 第五十条の八
+
+
+
+ 法第百六条第一項の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)
+ 第五十条の八の二
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十九第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業に係る変更の届出)
+ 第五十条の九
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (標識の様式等)
+ 第五十条の十
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第二号に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ そのウェブサイトがない場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ その行う特定信用事業代理業が一の特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該特定信用事業代理業再委託者が、当該特定信用事業代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該特定信用事業代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
+
+
+
+
+
+ (兼業の承認の申請等)
+ 第五十条の十一
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第五十条の七第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。
+
+
+
+
+ (分別管理)
+ 第五十条の十二
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はどの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (明示事項)
+ 第五十条の十三
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属組合に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属組合のために行っているときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属組合が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属組合の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号(第一号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)
+ 第五十条の十四
+
+
+
+ 第八条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。
+ この場合において、第八条第五項中「当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (貯金等との誤認防止)
+ 第五十条の十五
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第九条第一項及び第二項の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の場合において、特定信用事業代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+ ただし、第五十条の十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)
+ 第五十条の十六
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、第五十条の十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、第五十条の十三第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の取扱い)
+ 第五十条の十七
+
+
+
+ 第十二条の二から第十二条の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。
+ この場合において、第十二条の二の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び金融庁長官等」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (顧客情報の使用に係る書面による同意等)
+ 第五十条の十八
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の貯金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業に係る内部規則等)
+ 第五十条の十九
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属組合が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者の密接関係者)
+ 第五十条の二十
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第十一条の十第三号に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第五十条の二十一
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
+
+
+
+
+ (所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
+ 第五十条の二十二
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業に係る禁止行為)
+ 第五十条の二十三
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、特定信用事業代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客に対し、不当に、法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属組合に対し、特定信用事業代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業に関する帳簿書類)
+ 第五十条の二十四
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定信用事業代理勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特定信用事業代理業に係る顧客に対して行った法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面
+
+
+ 当該媒介を行った日から五年間
+
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)
+ 第五十条の二十五
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第三号により、法人である場合においては別紙様式第四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては令第二十八条の二の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (所属組合の説明書類等の縦覧)
+ 第五十条の二十六
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者は、その所属組合が法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(法第五十八条の三第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十一第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業の廃業等の届出)
+ 第五十条の二十七
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (許可の効力に係る承認の申請等)
+ 第五十条の二十八
+
+
+
+ 法第百六条第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百六条第一項の許可を受けた日から六月以内に特定信用事業代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合理的な期間内に特定信用事業代理業を開始することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該許可の際に審査の基礎となった事項について特定信用事業代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
+ 第五十条の二十九
+
+
+
+ 所属組合は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業代理業者及びその特定信用事業代理業の従事者に対し、特定信用事業代理業に係る業務の指導、特定信用事業代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定信用事業代理業者における特定信用事業代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、特定信用事業代理業者が当該特定信用事業代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の特定信用事業代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、特定信用事業代理業者との間の委託契約及び特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定信用事業代理業者が行う法第百六条第二項第一号及び第三号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定信用事業代理業者に所属組合から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属組合の名称、特定信用事業代理業者であることを示す文字及び当該特定信用事業代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第五十条の十第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定信用事業代理業者の営業所又は事務所における特定信用事業代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
+
+
+ -
+ 八
+
+ 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属組合の事務所、他の金融機関、他の特定信用事業代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、特定信用事業代理業再委託者が特定信用事業代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
+ この場合において、同項の規定中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、「特定信用事業代理業」とあるのは「再委託を受けて行う特定信用事業代理業」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)
+ 第五十条の三十
+
+
+
+ 所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定信用事業代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業代理業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百六条第一項の許可を受けた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げるもののほか、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定信用事業代理業再委託者
+
+
+ 当該特定信用事業代理業再委託者が再委託を行う特定信用事業代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定信用事業代理業再受託者
+
+
+ 当該特定信用事業代理業再受託者が再委託を受ける特定信用事業代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、所属組合の無人の事務所とする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者の届出等)
+ 第五十条の三十一
+
+
+
+ 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
+ 第五十条の三十一の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う特定信用事業代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)
+ 第五十条の三十一の三
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第二十四条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第五十条の三十一の四
+
+
+
+ 令第二十四条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第五十条の三十一の六、第五十条の三十一の十及び第五十条の三十一の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第五十条の三十一の五
+
+
+
+ 令第二十四条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
+ 第五十条の三十一の六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定貯金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
+ 第五十条の三十一の七
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一及び第五十条の三十一の十五において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法をいう。次条第三項において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十条の三十一の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ イ
+
+ 第五十条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が使用するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 前号イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該特定信用事業代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十条の三十一の十一第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五十条の三十一の十一第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第五十条の三十一の八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第七条の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的((1)及び第五十条の三十一の十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定貯金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
+ 第五十条の三十一の九
+
+
+
+ 前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 特定信用事業代理業者(当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該特定信用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第五十条の三十一の十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第五十条の三十一の十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定貯金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該特定信用事業代理業者の所属組合が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該特定信用事業代理業者の所属組合の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第五十条の三十一の十二
+
+
+
+ その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第五十条の三十一の十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
+ 第五十条の三十一の十三の二
+
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第五十条の三十一の十五において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法をいう。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十条の三十一の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定信用事業代理業者について準用する。
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第五十条の三十一の十四
+
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定信用事業代理業者の所属組合の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定貯金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第五十条の三十一の十五
+
+
+
+ 特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第五十条の三十一の十二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第七条の二十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第五十条の三十一の十六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
+ 第五十条の三十一の十七
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十条の二十三各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定貯金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定貯金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定貯金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)
+ 第五十条の三十一の十八
+
+
+
+ 法第百十条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+ ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、貯金者(同項第一号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第五十条の三十一の三十五第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯金者による当該貯金者に対する送金を目的として行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、同号の組合と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である貯金者又は法第百十条第二項第二号に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に該当する方法)
+ 第五十条の三十一の十九
+
+
+
+ 法第百十条第二項第一号の主務省令で定める方法は、貯金者の使用に係る電子機器の映像面に当該貯金者が同号の組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該組合に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該組合に対して伝達する方法とする。
+
+
+
+
+ (組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
+ 第五十条の三十一の二十
+
+
+
+ 法第百十一条第二項第三号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第五十条の三十一の二十六及び第五十条の三十一の四十五第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六及び第五十条の三十一の三十七において同じ。)を受けて法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第百十一条第一項に規定する組合が行うことができる措置に関する事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「特定信用事業電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第百十条第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の組合に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十条第二項第二号に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、同号の組合から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
+
+
+
+
+
+ (契約の公表方法)
+ 第五十条の三十一の二十一
+
+
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十一条第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会による基準の公表方法)
+ 第五十条の三十一の二十二
+
+
+
+ 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第百十二条第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (組合又は連合会による基準に含まれる事項)
+ 第五十条の三十一の二十三
+
+
+
+ 法第百十二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十一条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十一条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
+
+
+
+
+
+ (認定の申請書の添付書類)
+ 第五十条の三十一の二十四
+
+
+
+ 令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定業務(法第百十四条に規定する認定業務をいう。次号及び第五十条の三十一の四十六第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第二十四条の六第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (協会員名簿の縦覧)
+ 第五十条の三十一の二十五
+
+
+
+ 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
+ 第五十条の三十一の二十六
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、その作成した法第百十六条第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第五十条の三十一の三十及び第五十四条第三項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
+ 第五十条の三十一の二十七
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+ ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第五十条の三十一の二十九において同じ。)が法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加入する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他に業務を営むときは、その業務の種類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第五十条の三十一の二十九及び第五十条の三十一の四十七第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第五十条の三十一の二十九において同じ。)に記載することを要しない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
+ 第五十条の三十一の二十八
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業に係る行為のうち、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う特定信用事業電子決済等代行業の業務の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業の業務の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業の業務(法第百十条第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+
+
+ (登録申請書のその他の添付書類)
+ 第五十条の三十一の二十九
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
+ ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員が法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 登録申請者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第五号により作成した財産に関する調書
+
+
+
+
+
+
+ (水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
+ 第五十条の三十一の三十
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、その登録をした特定信用事業電子決済等代行業者に係る水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)
+ 第五十条の三十一の三十一
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イの主務省令で定める基準は、純資産額(第五十条の三十一の二十九第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
+ 第五十条の三十一の三十一の二
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)
+ 第五十条の三十一の三十二
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第五十条の三十一の二十七第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出)
+ 第五十条の三十一の三十三
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う特定信用事業電子決済等代行業者は、別表第四の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第五十条の三十一の二十七第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業の廃業等の届出)
+ 第五十条の三十一の三十四
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社分割により特定信用事業電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は特定信用事業電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)
+ 第五十条の三十一の三十五
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項の主務省令で定める場合は、特定信用事業電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
+ ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者(第五十条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該事項を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利用者との間で継続的に法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他当該特定信用事業電子決済等代行業者の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (組合又は連合会が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
+ 第五十条の三十一の三十六
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業の利用者との間で法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の業務を法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会が行うものではないことの説明を行わなければならない。
+ ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該説明を行うことができる。
+
+
+
+
+ (為替取引の結果の通知)
+ 第五十条の三十一の三十七
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者が当該組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
+ ただし、特定信用事業電子決済等代行業者は、当該通知を、当該組合又は特定信用事業電子決済等代行業再委託者(特定信用事業電子決済等代行業再委託者にあっては、特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
+ 第五十条の三十一の三十八
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)
+ 第五十条の三十一の三十九
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)
+ 第五十条の三十一の三十九の二
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
+ 第五十条の三十一の四十
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第五十条の三十一の四十一
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務(法第百十条第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)
+ 第五十条の三十一の四十二
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
+ 第五十条の三十一の四十三
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三に規定する特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書は、特定信用事業電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第六号により、個人である場合においては別紙様式第七号により、それぞれ作成し、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (公告の方法)
+ 第五十条の三十一の四十四
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
+
+
+
+
+ (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
+ 第五十条の三十一の四十五
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十条第一項の登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる者(法第百十六条第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む特定信用事業電子決済等代行業の業務に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の組合又は農林中央金庫との間で、法第百十一条第一項又は農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項に規定する契約を締結せずに特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる特定信用事業電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他利用者の利益を保護するために認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への情報提供)
+ 第五十条の三十一の四十六
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十九の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法の解釈に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者の業務又は特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者の業務及び特定信用事業電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他認定業務を適正に行うために農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者の届出等)
+ 第五十条の三十一の四十七
+
+
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ ただし、第四号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十一条第一項に規定する契約の内容を変更した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五十条の三十一の二十七第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出(特定信用事業電子決済等代行業を開始した場合及び第一項第三号に規定する契約を締結した場合の届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
+ 第五十条の三十一の四十八
+
+
+
+ 法(第七章の二に限る。)又はこの命令の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(特定信用事業電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び金融庁長官等に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「添付書類」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
+ 第五十条の三十二
+
+
+
+ 法第百十八条第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (割合の算定)
+ 第五十条の三十二の二
+
+
+
+ 法第百十八条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた組合及び連合会の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第五十条の三十四において同じ。)に農林水産大臣及び金融庁長官により公表されている組合及び連合会(次条及び第五十条の三十五第二項において「全ての組合及び連合会」という。)の数で除して行うものとする。
+
+
+
+
+ (組合及び連合会に対する意見聴取等)
+ 第五十条の三十三
+
+
+
+ 法第百十八条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、組合及び連合会に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 説明会を開催する日時及び場所は、全ての組合及び連合会の参集の便を考慮して定めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をしようとする者は、全ての組合及び連合会に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(以下「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+ ロ
+
+ 説明会の開催年月日時及び場所
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合及び連合会は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百十八条第二項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 全ての説明会の開催年月日時及び場所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての組合及び連合会の説明会への出席の有無
+
+
+ -
+ 三
+
+ 全ての組合及び連合会の意見書の提出の有無
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
+
+
+ -
+ 五
+
+ 提出を受けた意見書に法第百十八条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類には、組合及び連合会から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号の規定による業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
+
+
+
+
+ (指定申請書の提出)
+ 第五十条の三十四
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定申請書の添付書類)
+ 第五十条の三十五
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十八条第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第五十条の四十二第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百十八条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十条の三十三第一項第二号の規定により全ての組合及び連合会に対して交付し、又は送付した業務規程等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての組合及び連合会に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 組合及び連合会に対して業務規程等を送付した場合には、当該組合及び連合会に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
+
+
+ イ
+
+
+ 到達した場合
+
+
+ 到達した年月日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 到達しなかった場合
+
+
+ 通常の送付方法によって到達しなかった原因
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第五十条の四十五第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第五十条の三十九及び第五十条の四十において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員が法第百十八条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 紛争解決委員(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。以下同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第五十条の四十五において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 役員等が、暴力団員等(法第三十四条の四第一項第五号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ 第五十条の三十六
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (業務規程で定めるべき事項)
+ 第五十条の三十七
+
+
+
+ 法第百十九条第八号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 苦情処理手続(法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続であって、信用事業等(同項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)又は紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続であって、信用事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他紛争解決等業務に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (手続実施基本契約の内容)
+ 第五十条の三十八
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
+
+
+
+
+ (実質的支配者等)
+ 第五十条の三十九
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+
+
+
+ (子会社等)
+ 第五十条の四十
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる者を代表者とする者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+
+
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
+ 第五十条の四十一
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 加入組合の利用者が信用事業等関連苦情(信用事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てをした加入組合の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入組合の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 苦情処理手続の実施の経緯
+
+
+ -
+ 四
+
+ 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (紛争解決委員の利害関係等)
+ 第五十条の四十二
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当事者の配偶者又は配偶者であった者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申立てに係る信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
+
+
+ イ
+
+ 判事
+
+
+
+ ロ
+
+ 判事補
+
+
+
+ ハ
+
+ 検事
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士
+
+
+
+ ホ
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
+
+
+ イ
+
+ 公認会計士
+
+
+
+ ロ
+
+ 税理士
+
+
+
+ ハ
+
+ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、利用者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
+
+
+
+
+
+ (信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)
+ 第五十条の四十三
+
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関は、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項の規定による説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項の手続実施記録(以下「手続実施記録」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決委員が紛争解決手続によっては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
+
+
+
+
+
+ (手続実施記録の保存及び作成)
+ 第五十条の四十四
+
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決手続の申立ての内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 紛争解決手続において特別調停案(法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
+
+
+
+
+
+ (届出事項)
+ 第五十条の四十五
+
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関は、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合
+
+
+ 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び組合又は連合会の名称
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次項第六号に掲げる場合
+
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次項第七号に掲げる場合
+
+
+ 組合又は連合会が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該組合又は連合会の名称
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 次項第八号又は第九号に掲げる場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 行為の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 改善策
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 親法人(指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 親法人が親法人でなくなったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 組合又は連合会から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 加入組合又はその役員等が指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
+ 第五十条の四十六
+
+
+
+ 法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第九号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (組合がその経営を支配している法人)
+ 第五十条の四十七
+
+
+
+ 法第百二十二条第二項の主務省令で定めるものは、当該組合又は連合会の子法人等(当該組合又は連合会の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (届出事項等)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第百二十六条第十二号の主務省令(倉荷証券に関するもの並びに金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合又は連合会及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合又は連合会及び連結子法人等(当該組合又は当該連合会の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第六条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(組合又は連合会の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合若しくは連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社(組合にあっては法第百二十六条第三号、連合会にあっては同条第六号の規定により子会社とすることについて届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(組合にあっては法第百二十六条第四号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第五号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないもの、連合会にあっては同条第七号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第八号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないものを除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 組合若しくは連合会又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該組合又は当該連合会の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 組合若しくは連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を有しなくなった場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該組合の子会社を除く。)又は組合の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該連合会の子会社を除く。)又は連合会の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該組合又は当該連合会の子会社を除く。)又は連合会の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 外国において法第十一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第八十七条第四項(第一号及び第二号を除く。)、第九十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)又は第九十七条第三項(第一号及び第二号を除く。)に規定する事業の全部若しくは一部を行う施設若しくは設備(事務所を除く。)の設置、廃止若しくは位置の変更又は当該施設若しくは設備において行う事業の内容を変更しようとする場合
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 外国銀行代理事業に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 資本金又は出資の額を変更した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。ホにおいて同じ。)の廃止をした場合
+
+
+
+ ホ
+
+ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
+
+
+
+ ヘ
+
+ 破産手続開始の決定があった場合
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第四十一条の二第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の会計監査人の就任又は退任があった場合
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 組合、連合会若しくはその子会社又は信用事業受託者(第二項において「組合等」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては、当該組合又は連合会が委託する信用事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 特定信用事業代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した特定信用事業代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 法第十一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第八十七条第四項(第一号及び第二号を除く。)、第九十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)又は第九十七条第三項(第一号及び第二号を除く。)に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十七号に規定する不祥事件とは、組合等又はその従業者(組合等が法人等であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律に違反する行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十一条の十、法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号、準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号の規定に違反する行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、組合等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他組合等の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第十七号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合若しくは連合会が知った日から一月以内に行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 組合又は連合会は、第一項第十八号又は第十九号に掲げる場合において法第百二十六条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他農林水産大臣又は金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第八号に掲げる場合において、法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第七号から第十一号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第七号から第十一号まで及び前二項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (決算速報及び仮決算速報の提出)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 残高試算表
+
+
+ -
+ 二
+
+ 比較貸借対照表
+
+
+ -
+ 三
+
+ 比較損益計算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯金利率
+
+
+ -
+ 五
+
+ 単体自己資本比率
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国債等(法第十一条第三項第五号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
+
+
+ -
+ 七
+
+ 両替の実績
+
+
+ -
+ 八
+
+ 大口信用供与の状況
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他行政庁が必要と認めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出は、決算又は仮決算終了後四十五日以内に行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項の決算速報及び仮決算速報の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (行政庁等)
+ 第五十三条
+
+
+
+ この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(当該組合が法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行わない場合にあっては、農林水産大臣)、共済水産業協同組合連合会については農林水産大臣、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。
+
+
+
+
+ (経由官庁)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下この条において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には、当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。
+ ただし、令第二十八条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。)は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十二条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
+ ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第十二条第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
+ この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の五第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十八条の三第一項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十一条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 新省令第十一条の二第一項第五号ハ
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新省令第十一条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新省令第十一条の二第三項第二号ロ
+
+
+ -
+ 四
+
+ 新省令第十一条の二第三項第三号
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項の認定を受けた会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四条の二第一項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(水産業協同組合法第十一条の七第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水協法」という。)第十一条の八第一項本文(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合等及び当該組合等の子会社等(新水協法第十一条の八第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十五条第一項の規定は、当該組合等がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新命令第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに当該資金を貸し付けている法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会が、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合におけるこの命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに貸し付けたものの額」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
+ ただし、第十六条、第三十二条及び第四十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、第四十八条第一項第五号ニの改正規定、同条第三項第三号ハの改正規定及び第四十九条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十九条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法第五十八条の三第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書類から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十条第二項に規定する資金及び自己資本の額の計算から適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 組合(第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第三条第一項第四号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)が施行日以後に利用者との間で外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)を締結しようとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約が成立した場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該利用者から契約締結時交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、組合又は連合会は、施行日から起算して三月以内に当該利用者に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨貯金等書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に利用者(当該組合又は連合会との間で施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は顧客(当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四又は第百二十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、特定貯金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の利用者又は顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十五第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十九及び第五十条の三十一の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、施行日前においても、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定の例により、利用者に対し、書面を交付することができる。
+ この場合において、当該組合又は連合会は、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定により当該利用者に対して外貨貯金等書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の外貨貯金等書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項又は第七条の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第三項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハ(3)の表は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 水産業協同組合法第五十八条の三第一項に規定する説明書類の記載事項のうちこの命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ヘ及び第二号ト並びに第三項第一号ニ及び第二号ニに掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、平成二十一年十月九日から施行する。
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
+ 2
+
+ この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十七号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+ ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
+
+
+
+
+ (禁止行為に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十三年一月四日から施行する。
+ ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第二号ハ(3)の表共済契約に関する指標の項第八号の改正規定は、同月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行っている業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第二号ヘ(2)の改正規定は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、当分の間、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第一項第一号ハの改正規定(「除く。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第一項第一号ハの改正規定(「除く。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)及び第三条中農林中央金庫法施行規則第七十三条第一項第一号ハの改正規定(「除く。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第二十六条及び第五十条の三十一の二十の規定の適用については、新漁業協同組合等信用事業命令第二十六条第三項第一号の五中「以下」とあるのは「第五十条の三十一の二十第一項及び第五十条の三十一の二十三を除き、以下」と、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二十第一項中「同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第五十条の三十一の二十三において同じ。)を営む者」と、「第五十条の三十一の二十六」とあるのは「次項第一号、第五十条の三十一の二十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第五十条の三十一の二十三までにおいて同じ」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百二十一条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第五十条の三十一の二十三までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第六項の規定は、当分の間、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(次項において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第四十八条第一項第一号ホの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第四十八条第三項第一号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算書類(水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第一条第十二号に規定する決算書類をいう。以下この条において同じ。)についての監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る決算書類についての監査報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (この命令の失効)
+ 2
+
+ この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法附則第二十五条の規定に基づき全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条第三項及び第四十二条の四第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+ ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等(同令第四十条第二項に規定する計算書類等をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令別紙様式第三号及び別紙様式第四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の九第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十三第一項又は第七条の二十九第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条から附則第十三条までにおいて「新水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条及び附則第十一条において「旧水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(旧水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十一条第三項において同じ。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新漁業協同組合等信用事業命令第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号又は第七条の二十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に締結しようとする外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)に係る特定貯金等契約(新水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「旧漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合又は連合会は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合又は連合会は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結した場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八に規定する契約締結時交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項又は第五十条の三十一の十三の二第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号又は第五十条の三十一の十三の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十三条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第二項において準用する旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第四十八条第一項第二号ニ関係)
+
+
+
+
+ 契約年度
+
+
+ 責任準備金残高
+
+
+ 予定利率
+
+
+
+
+ ~1980年度
+ 1981年度~1985年度
+ 1986年度~1990年度
+ 1991年度~1995年度
+ 1996年度~2000年度
+ 2001年度~2005年度
+ 2006年度
+ 2007年度
+
+
+ 百万円
+
+
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+ (記載上の注意)
+
+
+ 1
+
+ 規則第五十八条第一項第一号に掲げる責任準備金(法第十五条の二十二(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に定める特別勘定の責任準備金を除く。)について記載すること。
+
+
+
+ 2
+
+ 予定利率については、各事業年度ごとの責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。
+
+
+
+ 3
+
+ 共済契約の締結時期が2006年度以降の契約については各事業年度ごとに記載すること。
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第五十条の九関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
+
+
+
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更
+
+
+ 一 変更(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)があった役員の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+ 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第五十条の九の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ ニ 第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
+
+
+ 一 設置した営業所等の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容(所属組合の名称を含む。)
+ 四 事業開始年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
+ 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属組合がある場合には、その距離を記載したもの。)
+ 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
+ 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と特定信用事業代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
+
+
+
+
+ 営業所等の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 営業所等の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 営業所等の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所等の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 所属組合の変更
+
+
+ 一 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合
+ イ 当該所属組合の名称
+ ロ 当該委託を受けて特定信用事業代理業を行う営業所等の名称及び所在地
+ ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容
+ ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
+ 二 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合
+ イ 所属組合の名称
+ ロ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等
+ ハ 当該再委託を受けて特定信用事業代理業を行う営業所等の名称及び所在地
+ ニ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容
+ ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
+ 三 所属組合から委託を受けなくなった場合
+ イ 当該所属組合の名称
+ ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
+ ハ 業務を廃止した年月日
+ 四 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
+ イ 所属組合の名称
+ ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地
+ ハ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等
+ ニ 業務を廃止した年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合には、当該委託契約書の写し
+ 三 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
+ 四 所属組合から委託を受けなくなった場合
+ イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 五 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合
+ イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 他に行う業務の種類の変更
+
+
+ 一 開始又は廃止した業務の種類
+ 二 開始又は廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業の業務の内容及び方法の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
+ 三 特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第五十条の二十七関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業を廃止したとき
+
+
+ 廃業年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人であるときは、特定信用事業代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
+ 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 会社分割(吸収分割)により特定信用事業代理業の全部の承継をさせたとき
+
+
+ 一 承継先の商号
+ 二 吸収分割年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 吸収分割契約の内容を記載した書面
+ 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+ 四 特定信用事業代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+ 五 吸収分割の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業の全部の譲渡をしたとき
+
+
+ 一 譲渡先の商号又は名称
+ 二 譲渡年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 譲渡契約の内容を記載した書面
+ 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+ 四 特定信用事業代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+ 五 事業譲渡の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者である個人が死亡したとき
+
+
+ 死亡年月日
+
+
+ 一 特定信用事業代理業者である個人の除籍簿の謄本
+ 二 特定信用事業代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者である法人が合併により消滅したとき
+
+
+ 一 合併の相手方の商号又は名称
+ 二 合併年月日
+ 三 合併の方法
+
+
+ 一 理由書
+ 二 合併契約の内容を記載した書面
+ 三 法人の登記事項証明書
+ 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+ 五 合併の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
+
+
+ 一 破産手続開始の申立てを行った年月日
+ 二 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+ 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
+ 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 特定信用事業代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
+
+
+ 解散年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+ 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき
+
+
+ 登録又は変更登録を受けた年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し
+
+
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第五十条の三十一の三十三第一項関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+
+
+
+
+ 日本における代理人の商号等の変更(特定信用事業電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+ 日本における代理人の変更(特定信用事業電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
+
+
+ 一 変更前の日本における代理人の商号等
+ 二 変更後の日本における代理人の商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+ 役員(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更
+
+
+ 一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 法人の登記事項証明書
+ 二 就任する役員に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第五十条の三十一の三十三第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ ニ 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+
+ 特定信用事業電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
+
+
+ 一 設置した営業所等の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所等で営む特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容
+ 四 営業開始年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所等の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(特定信用事業電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合であって、外国に主たる営業所又は事務所を有するときに限る。)
+
+
+ 一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
+ 二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+ 変更に係る事項を記載した登記事項証明書
+
+
+
+
+ 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更
+
+
+ 一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
+ 二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への加入
+
+
+ 一 加入した認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の名称
+ 二 加入年月日
+
+
+ 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会からの脱退
+
+
+ 一 脱退した認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の名称
+ 二 脱退年月日
+
+
+ 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 委託に係る業務の内容又は委託先の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第1号
+ (第50条の4第1項第6号及び第50条の25第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第2号
+ (第50条の10第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第3号
+ (第50条の25第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第4号
+ (第50条の25第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第5号
+ (第50条の31の29第2号ニ関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第6号
+ (第50条の31の43第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号
+ (第50条の31の43第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第8号
+ (第50条の31の43第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第9号
+ (第50条の46関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,829 @@
+
+平成六年国家公安委員会規則第二十六号聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
+ 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第二条)
+
+
+ 第二章 聴聞
+
+ 第一節 主宰者、代理人等
+ (第三条―第七条)
+
+
+ 第二節 聴聞の進行
+ (第八条―第十六条)
+
+
+ 第三節 聴聞調書等
+ (第十七条―第十九条)
+
+
+
+ 第三章 弁明の機会の付与
+ (第二十条―第二十四条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (適用範囲)
+ 第一条
+
+
+
+ 国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 主宰者
+
+
+ 行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当事者
+
+
+ 法第十五条第一項又は法第三十条の規定による通知を受けた者(法第十五条第三項後段(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 関係人
+
+
+ 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 参加人
+
+
+ 法第十七条第一項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 聴聞
+
+ 第一節 主宰者、代理人等
+
+ (主宰者の指名)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、都道府県公安委員会(方面公安委員会を含む。)の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
+
+
+
+ 3
+
+ 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
+
+
+
+
+ (代理人)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。
+
+
+
+
+ (参加人)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
+
+
+
+
+ (補佐人)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第二十条第三項の許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、法第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
+
+
+
+
+ (参考人)
+ 第七条
+
+
+
+ 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 聴聞の進行
+
+ (聴聞の通知)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の聴聞通知書により行うものとする。
+
+
+
+
+ (聴聞の期日及び場所の変更)
+ 第九条
+
+
+
+ 行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 行政庁は、第一項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (文書等の閲覧の手続等)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。
+ ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 行政庁は、法第十八条第一項又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
+ この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを防げることがないよう配慮するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
+
+
+
+
+ (証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
+ 第十一条
+
+
+
+ 主宰者は、法第二十条第二項又は法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 聴聞の件名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提出を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 提出をした者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提出を受けた証拠書類等の標目
+
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。
+ この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。
+
+
+
+
+ (聴聞の審理の公開)
+ 第十二条
+
+
+
+ 行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (聴聞の期日における陳述の制限等)
+ 第十三条
+
+
+
+ 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
+
+
+
+
+ (陳述書の提出の方法)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
+
+
+
+
+ (聴聞の続行の通知)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞続行通知書により行うものとする。
+
+
+
+
+ (聴聞の再開の通知)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第二十五条において準用する法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞再開通知書により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 聴聞調書等
+
+ (聴聞調書)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 聴聞の件名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 聴聞の期日及び場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主宰者の職名及び氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(法令の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第八号において同じ。)の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
+
+
+ -
+ 六
+
+ 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 行政庁の職員の説明の要旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 聴聞調書には、第十一条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
+
+
+
+
+ (聴聞報告書)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 意見
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理由
+
+
+
+
+
+ (聴聞調書等の閲覧)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 弁明の機会の付与
+
+ (弁明の通知)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第三十条の規定による通知は、別記様式第十六号の弁明通知書により行うものとする。
+
+
+
+
+ (口頭による弁明の聴取)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
+
+
+
+
+ (弁明調書)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 弁明の件名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 弁明の日時及び場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 弁明録取者の職名及び氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当事者の弁明の要旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (弁明書の不提出等の場合における措置)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 行政庁は、法第三十条の提出期限までに法第二十九条第一項の弁明書が提出されない場合、又は法第三十条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
+ この場合において、第四条第一項中「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第三項」と、同条第二項中「法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第二十条第二項又は法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第二項」と、同条第二項及び第三項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第十四条中「法第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「法第二十九条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。
+ この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和七年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条、第24条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (第4条、第24条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4号
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第5号
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第6号
+ (第8条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号
+ (第9条、第24条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第8号
+ (第9条、第24条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第9号
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第10号
+ (第11条、第24条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第11号
+ (第11条、第24条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第12号
+ (第15条、第16条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第13号
+ (第17条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第14号
+ (第18条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第15号
+ (第19条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第16号
+ (第20条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第17号
+ (第22条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -1,5 +1,5 @@
-平成八年農林水産省令第三十三号排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
+平成八年農林水産省令第三十三号排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第四条第一項、第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項、第八条、第九条、第十条並びに第十七条第二項の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則を次のように定める。
@@ -8,22 +8,29 @@
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第二号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあっては農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。
+ 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第二号及び第四号に掲げるものにあっては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。
+ ただし、第四号に掲げるものにあっては、農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において行うものに限るものとする。
-
一
- さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の採捕
+ さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕(次号に掲げるものを除く。)
-
二
- たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
+ さおづり又は手づりのうちまき餌づりによる水産動植物の採捕
-
三
+
+ たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
+
+
+ -
+ 四
ひき縄づりによる水産動植物の採捕
@@ -568,5 +575,14 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
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@@ -0,0 +1,3747 @@
+
+平成九年厚生省令第二十八号医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
+ 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第三項(同条第六項、同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条の四第四項並びに第十四条の五第四項(これらの規定を同法第十九条の四及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第八十条の二第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 治験の準備に関する基準
+
+ 第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準
+ (第四条―第十五条)
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準
+ (第十五条の二―第十五条の九)
+
+
+
+ 第三章 治験の管理に関する基準
+
+ 第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準
+ (第十六条―第二十六条)
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準
+ (第二十六条の二―第二十六条の十二)
+
+
+
+ 第四章 治験を行う基準
+ (第二十七条―第五十五条)
+
+ 第一節 治験審査委員会
+ (第二十七条―第三十四条)
+
+
+ 第二節 実施医療機関
+ (第三十五条―第四十一条)
+
+
+ 第三節 治験責任医師
+ (第四十二条―第四十九条)
+
+
+ 第四節 被験者の同意
+ (第五十条―第五十五条)
+
+
+
+ 第五章 再審査等の資料の基準
+ (第五十六条)
+
+
+ 第六章 治験の依頼等の基準
+ (第五十七条―第五十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第三項及び第十二項(同条第十五項及び法第十九条の二第五項において準用する場合並びに法第十四条の二の二第五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験」とは、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令において「実施医療機関」とは、治験又は製造販売後臨床試験を行う医療機関をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令において「治験責任医師」とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験責任医師」とは、実施医療機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる薬物をいう。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験薬」とは、被験薬及び対照薬(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。
+
+
+
+ 9
+
+ この省令において「治験使用薬」とは、被験薬(治験に係るものに限る。以下この項において同じ。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。
+
+
+
+ 10
+
+ この省令において「治験使用薬等」とは、治験使用薬又は治験使用薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう。
+
+
+
+ 11
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験使用薬」とは、被験薬(製造販売後臨床試験に係るものに限る。以下この項において同じ。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。
+
+
+
+ 12
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験使用薬等」とは、製造販売後臨床試験使用薬又は製造販売後臨床試験使用薬と成分が同一性を有すると認められる薬物をいう。
+
+
+
+ 13
+
+ この省令において「被験者」とは、治験薬若しくは製造販売後臨床試験薬を投与される者又は当該者の対照とされる者をいう。
+
+
+
+ 14
+
+ この省令において「原資料」とは、被験者に対する治験薬又は製造販売後臨床試験薬の投与及び診療により得られたデータその他の記録をいう。
+
+
+
+ 15
+
+ この省令において「治験分担医師」とは、実施医療機関において、治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 16
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験分担医師」とは、実施医療機関において、製造販売後臨床試験責任医師の指導の下に製造販売後臨床試験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 17
+
+ この省令において「症例報告書」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。
+
+
+
+ 18
+
+ この省令において「治験協力者」とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。
+
+
+
+ 19
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験協力者」とは、実施医療機関において、製造販売後臨床試験責任医師又は製造販売後臨床試験分担医師の指導の下にこれらの者の製造販売後臨床試験に係る業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。
+
+
+
+ 20
+
+ この省令において「治験調整医師」とは、一の治験実施計画書(第二十二項に規定する治験実施計画書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者(第二十二項に規定する治験依頼者をいう。次項において同じ。)又は自ら治験を実施する者により当該実施医療機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務(以下この条において「調整業務」という。)の委嘱を受け、当該調整業務を行う医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 21
+
+ この省令において「治験調整委員会」とは、一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者又は自ら治験を実施する者により調整業務の委嘱を受けて当該調整業務を行う複数の医師又は歯科医師で構成される委員会をいう。
+
+
+
+ 22
+
+ この省令において「モニタリング」とは、治験又は製造販売後臨床試験が適正に行われることを確保するため、治験又は製造販売後臨床試験の進捗状況並びに治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験の計画書(以下「治験実施計画書」という。)又は製造販売後臨床試験の計画書(以下「製造販売後臨床試験実施計画書」という。)に従って行われているかどうかについて治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)若しくは製造販売後臨床試験の依頼をした者(以下「製造販売後臨床試験依頼者」という。)が実施医療機関に対して行う調査又は自ら治験を実施する者が実施医療機関に対して特定の者を指定して行わせる調査をいう。
+
+
+
+ 23
+
+ この省令において「監査」とは、治験又は製造販売後臨床試験により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験実施計画書又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて治験依頼者若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査、又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
+
+
+
+ 24
+
+ この省令において「有害事象」とは、治験使用薬又は製造販売後臨床試験使用薬を投与された被験者に生じた全ての疾病又はその徴候をいう。
+
+
+
+ 25
+
+ この省令において「代諾者」とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。
+
+
+
+ 26
+
+ この省令において「自ら治験を実施しようとする者」とは、その所属する実施医療機関等において自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出ようとする者であって、治験責任医師となるべき医師又は歯科医師(一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において共同で治験を行う場合にあっては、代表して同項の規定に基づき治験の計画を届け出ようとする治験調整医師となるべき医師又は歯科医師を含む。)をいう。
+
+
+
+ 27
+
+ この省令において「自ら治験を実施する者」とは、その所属する実施医療機関等において自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出た治験責任医師(一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において共同で治験を行う場合にあっては、代表して同項の規定に基づき治験の計画を届け出た治験調整医師を含む。)をいう。
+
+
+
+ 28
+
+ この省令において「治験薬提供者」とは、自ら治験を実施する者に対して治験薬を提供する者をいう。
+
+
+
+ 29
+
+ この省令において「拡大治験」とは、人道的見地から実施される治験をいう。
+
+
+
+
+ (承認審査資料の基準)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十四条第一項若しくは第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認を受けようとする者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条第三項及び第十二項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第二十九条第一項第二号、第三十一条第四項、第三十二条第四項及び第七項、第三十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く。)の規定の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条第三項及び第十二項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第二十九条第一項第一号、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く。)の規定の定めるところによる。
+
+
+
+
+
+ 第二章 治験の準備に関する基準
+
+ 第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準
+
+ (業務手順書等)
+ 第四条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験実施計画書の作成、実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の治験の依頼及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (毒性試験等の実施)
+ 第五条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。
+
+
+
+
+ (実施医療機関等の選定)
+ 第六条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験実施計画書)
+ 第七条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十五条の四第一項第二号及び第六号並びに第十六条第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十五条、第十五条の四第一項第二号及び第六号、第十六条第一項第二号並びに第二十六条第二項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下この章において「受託者」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験責任医師となるべき者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 治験の目的
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験使用薬の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被験者の選定に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 原資料の閲覧に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 記録(データを含む。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第十九条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、当該治験が被験者に対して治験薬の効果を有しないこと及び第五十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該治験が第五十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明
+
+
+
+
+ 3
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、当該治験が第五十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被験薬が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医薬品として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被験薬の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十九条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により治験実施計画書を作成するときは、当該治験実施計画書の内容及びこれに従って治験を行うことについて、治験責任医師となるべき者の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂しなければならない。
+ この場合においては、前項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (治験薬概要書)
+ 第八条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被験薬の化学名又は識別記号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 品質、毒性、薬理作用その他の被験薬に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験薬概要書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (説明文書の作成の依頼)
+ 第九条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第五十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。
+
+
+
+
+ (実施医療機関の長への文書の事前提出)
+ 第十条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書(第七条第五項の規定により改訂されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験薬概要書(第八条第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用薬(被験薬を除く。)に係る科学的知見を記載した文書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 症例報告書の見本
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明文書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 治験責任医師及び治験分担医師(以下「治験責任医師等」という。)となるべき者の氏名を記載した文書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験の費用の負担について説明した文書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 被験者の健康被害の補償について説明した文書
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することができる。
+ この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、実施医療機関の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と実施医療機関の長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて実施医療機関の長の閲覧に供し、当該実施医療機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による文書の提出を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に掲げる方法は、実施医療機関の長がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる文書を提出しようとするときは、あらかじめ、当該実施医療機関の長に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項各号に規定する方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、当該実施医療機関の長から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該実施医療機関の長に対し、第一項各号に掲げる文書の提出を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、当該実施医療機関の長が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (治験薬の事前交付の禁止)
+ 第十一条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第十二条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受託者に対する指示に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受託者が治験の依頼をしようとする者に対して行う報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該委託する業務に係る第十四条の措置に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他当該委託に係る業務について必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。
+ この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、受託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と受託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、それぞれの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて受託者の閲覧に供し、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による契約の締結を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者及び受託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該受託者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法により承諾を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項各号に掲げる方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、受託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による契約を締結しない旨の申出があったときは、受託者に対し、第一項各号に掲げる事項を内容とする契約の締結を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、受託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (治験の契約)
+ 第十三条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施医療機関)は、次に掲げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約を締結した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験の依頼をしようとする者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者の氏名、住所及び当該委託した業務の範囲
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実施医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 契約担当者の氏名及び職名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験責任医師の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験の期間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 治験使用薬の管理に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 記録(データを含む。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ この省令の規定により治験依頼者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 被験者の秘密の保全に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 治験の費用に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 実施医療機関が治験実施計画書を遵守して治験を行う旨
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 実施医療機関が治験依頼者の求めに応じて第四十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は当該契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第四十六条に規定する場合を除く。)には、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 被験者の健康被害の補償に関する事項
+
+
+ -
+ 十七
+
+ その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の文書による契約については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、同条第二項中「前項の受託者」とあるのは「実施医療機関(この条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、実施医療機関及び受託者)(以下「実施医療機関等」という。)」と、同項第一号並びに同条第三項第一号、第四項及び第五項中「受託者」とあるのは「実施医療機関等」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (被験者に対する補償措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+
+ (治験国内管理人)
+ 第十五条
+
+
+
+ 本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わって治験の依頼を行うことができる者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準
+
+ (業務手順書等)
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (毒性試験等の実施)
+ 第十五条の三
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験を実施するために必要な試験を終了していなければならない。
+
+
+
+
+ (治験実施計画書)
+ 第十五条の四
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験の目的
+
+
+ -
+ 五
+
+ 治験使用薬の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験薬提供者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被験者の選定に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 原資料の閲覧に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 記録(データを含む。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第二十六条の五に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が被験者に対して治験薬の効果を有しないこと及び第五十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該治験が第五十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明
+
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が第五十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被験薬が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医薬品として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被験薬の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十六条の五に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨
+
+
+
+
+ 4
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験薬概要書)
+ 第十五条の五
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、第十五条の三の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被験薬の化学名又は識別記号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 品質、毒性、薬理作用その他の被験薬に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験薬概要書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (説明文書の作成)
+ 第十五条の六
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第二十六条の四において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (実施医療機関の長への文書の事前提出等)
+ 第十五条の七
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書(第十五条の四第四項の規定により改訂されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験薬概要書(第十五条の五第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用薬(被験薬を除く。)に係る科学的知見を記載した文書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 症例報告書の見本
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明文書
+
+
+ -
+ 五
+
+ モニタリングに関する手順書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 監査に関する計画書及び業務に関する手順書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書
+
+
+ -
+ 八
+
+ 治験使用薬の管理に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 九
+
+ この省令の規定により自ら治験を実施する者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 十
+
+ 治験の費用に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 被験者の健康被害の補償に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 実施医療機関が自ら治験を実施する者の求めに応じて第四十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨を記載した文書
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第四十六条に規定する場合を除く。)には、自ら治験を実施する者は治験を中止することができる旨を記載した文書
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項を記載した文書
+
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第十五条の八
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受託者に対する指示に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受託者が自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関に対して行う報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該委託する業務に係る次条に規定する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他当該委託に係る業務について必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による文書の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (被験者に対する補償措置)
+ 第十五条の九
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 治験の管理に関する基準
+
+ 第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準
+
+ (治験薬又は治験使用薬の管理)
+ 第十六条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験薬の容器又は被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験用である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験依頼者の氏名及び住所(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに治験国内管理人の氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 化学名又は識別記号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造番号又は製造記号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、その内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、治験薬に添付する文書、その治験薬又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。
+ ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態にしていない治験薬を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 予定される販売名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定される効能又は効果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 予定される用法又は用量
+
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、被験者、治験責任医師等及び治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態で実施医療機関に交付した治験薬について、緊急時に、治験責任医師等が被験薬及び対照薬の識別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験依頼者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため治験薬を包装して実施医療機関に交付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 治験依頼者は、治験薬又は治験使用薬に関する次に掲げる記録を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験薬の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験薬の安定性等の品質に関する試験の記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実施医療機関ごとの治験使用薬の交付又は回収の数量及び年月日の記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験使用薬の処分の記録
+
+
+
+
+ 6
+
+ 治験依頼者は、治験の契約の締結後遅滞なく、実施医療機関における治験使用薬の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関に交付しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 治験依頼者は、必要に応じ、治験薬の溶解方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験責任医師等、治験協力者及び第三十九条に規定する治験薬管理者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の規定による手順書の交付については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは、「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項の文書の交付については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「治験依頼者」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験責任医師等、治験協力者及び第三十九条に規定する治験薬管理者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (治験薬の交付)
+ 第十七条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に交付しなければならない。
+ ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する医薬品の中から、治験薬として使用する医薬品を当該実施医療機関に選定させること又は治験依頼者自ら選定することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所において、治験薬の容器又は被包に前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十九条に規定する治験薬管理者は、第一項ただし書の場合には、当該治験薬とそれ以外の医薬品とを区別して適切に管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (委嘱の文書の作成)
+ 第十八条
+
+
+
+ 治験依頼者は、第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (効果安全性評価委員会の設置)
+ 第十九条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (副作用情報等)
+ 第二十条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、治験使用薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、前項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書又は治験使用薬(被験薬を除く。)に係る科学的知見から予測できないものを知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験依頼者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験薬概要書を改訂しなければならない。
+ この場合において、治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (モニタリングの実施)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。
+ ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。
+
+
+
+
+ (モニターの責務)
+ 第二十二条
+
+
+
+ モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ モニタリングを行った日付
+
+
+ -
+ 二
+
+ モニタリングの対象となった実施医療機関
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニターの氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ モニタリングの結果の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前項の規定により治験責任医師に告げた事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見
+
+
+
+
+
+ (監査)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 治験依頼者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って監査を実施しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監査に従事する者(以下「監査担当者」という。)は、監査に係る医薬品の開発に係る部門及びモニタリングを担当する部門に属してはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書を作成し、これを治験依頼者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 治験依頼者は、実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第四十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関との治験の契約を解除し、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第十四条第三項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第四十五条の四第一項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項及び前項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは、「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (総括報告書)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の保存等)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第二十六条の十二、第三十四条及び第四十一条第二項において同じ。)を受ける日(第二十四条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書、契約書、総括報告書その他この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 症例報告書、第三十二条第六項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験責任医師等から入手した記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニタリング、監査その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験を行うことにより得られたデータ
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第十六条第五項の記録
+
+
+
+
+ 2
+
+ 本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に第十六条第五項の記録を前項に定める期間保存させなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準
+
+ (治験薬又は治験使用薬の管理)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験薬の容器又は被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験用である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自ら治験を実施する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 化学名又は識別記号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造番号又は製造記号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、その内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験薬に添付する文書、その治験薬又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。
+ ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態にしていない治験薬を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 予定される販売名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定される効能又は効果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 予定される用法又は用量
+
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、被験者、治験分担医師及び治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態で入手した治験薬について、緊急時に、治験分担医師が被験薬及び対照薬の識別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 自ら治験を実施する者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験薬又は治験使用薬に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験薬の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験薬の安定性等の品質に関する試験の記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験使用薬を入手し、又は治験薬提供者から提供を受けた場合にはその数量及び年月日の記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験使用薬の処分の記録
+
+
+
+
+ 6
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験の実施の承認後遅滞なく、実施医療機関における治験使用薬の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関に交付しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 自ら治験を実施する者は、必要に応じ、治験薬の溶解方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験分担医師、治験協力者及び第三十九条に規定する治験薬管理者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験薬の品質の確保)
+ 第二十六条の三
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を用いて治験を実施しなければならない。
+ ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する医薬品の中から、治験薬として使用する医薬品を当該実施医療機関に選定させること又は自ら治験を実施する者自ら選定することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所において、治験薬の容器又は被包に前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十九条に規定する治験薬管理者は、第一項ただし書の場合には、当該治験薬とそれ以外の医薬品とを区別して適切に管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (委嘱の文書の作成)
+ 第二十六条の四
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (効果安全性評価委員会の設置)
+ 第二十六条の五
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (副作用情報等)
+ 第二十六条の六
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験使用薬について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を実施医療機関の長(一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験薬概要書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (モニタリングの実施)
+ 第二十六条の七
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、第二十七条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該手順書に従って、モニタリングを実施させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ モニターは、モニタリングの対象となる実施医療機関においてその対象となる治験に従事してはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。
+ ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。
+
+
+
+
+ (モニターの責務)
+ 第二十六条の八
+
+
+
+ モニターは、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ モニタリングを行った日付
+
+
+ -
+ 二
+
+ モニターの氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ モニタリングの結果の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前項の規定により治験責任医師に告げた事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見
+
+
+
+
+
+ (監査)
+ 第二十六条の九
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、第二十七条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該計画書及び手順書に従って監査を実施させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監査担当者は、当該監査に係る治験を実施する医療機関において当該治験の実施(その準備及び管理を含む。)及びモニタリングに従事してはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書を作成し、これを自ら治験を実施する者及び実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第二十六条の十
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第四十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料が法第十四条第三項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第四十五条の四第一項の申請書に添付されないことを知り得た場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (総括報告書)
+ 第二十六条の十一
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の保存等)
+ 第二十六条の十二
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を、治験薬提供者が被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十六条の十第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書、承認書、総括報告書その他この省令の規定により自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 症例報告書、第三十二条第七項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験分担医師から入手した記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニタリング、監査その他の治験の実施の基準及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験を行うことにより得られたデータ
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十六条の二第五項に規定する記録
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 治験を行う基準
+
+ 第一節 治験審査委員会
+
+ (治験審査委員会の設置)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 実施医療機関の長が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般社団法人又は一般財団法人が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療関係者により構成された学術団体が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 九
+
+ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号から第四号までに掲げる治験審査委員会は、その設置をする者(以下「治験審査委員会の設置者」という。)が次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款その他これに準ずるものにおいて、治験審査委員会を設置する旨の定めがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。
+
+
+ イ
+
+ 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他治験審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。
+
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の構成等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 治験審査委員会は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 五名以上の委員からなること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 委員のうち、医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者以外の者(次号及び第五号の規定により委員に加えられている者を除く。)が加えられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 委員のうち、実施医療機関と利害関係を有しない者が加えられていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 委員のうち、治験審査委員会の設置者と利害関係を有しない者が加えられていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験審査委員会の設置者は、次に掲げる事項について記載した手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要を作成し、当該手順書に従って業務を行わせなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委員長の選任方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会議の成立要件
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会議の運営に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十一条第一項の適否の審査の実施時期に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 会議の記録に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 記録の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 治験審査委員会の設置者は、前項に規定する当該治験審査委員会の手順書、委員名簿及び会議の記録の概要を公表しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験審査委員会の設置者は、治験審査委員会の事務を行う者を選任しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の会議)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験依頼者の役員又は職員その他の治験依頼者と密接な関係を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関係を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の審査)
+ 第三十条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、当該実施医療機関において治験を行うことの適否について、あらかじめ、第二十七条第一項の治験審査委員会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約を締結した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該実施医療機関及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該契約に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該治験審査委員会が意見を述べるべき期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被験者の秘密の保全に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 実施医療機関の長は、第一項の規定により第二十七条第一項の治験審査委員会の意見を聴くに当たり、治験を行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、当該治験審査委員会の承諾を得て、当該専門的事項について当該治験審査委員会以外の治験審査委員会(第二十七条第一項各号に掲げるもの(同項第二号から第四号までに掲げるものにあっては、同条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)に限る。)の意見を聴くことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 実施医療機関の長は、前項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(以下「専門治験審査委員会」という。)が意見を述べたときは、速やかに当該意見を第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会に報告しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 実施医療機関の長は、第四項の規定により専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の意見を聴く場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該専門治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約を締結した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該実施医療機関及び当該専門治験審査委員会の設置者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該契約に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該専門治験審査委員会が調査審議を行う特定の専門的事項の範囲及び当該専門治験審査委員会が意見を述べるべき期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被験者の秘密の保全に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第三十条第五項に規定する専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 実施医療機関の長は、第一項又は第四項の規定により、第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した同項第一号に掲げる治験審査委員会を除く。)に意見を聴くときは、第二十八条第二項に規定する当該治験審査委員会の手順書及び委員名簿を入手しなければならない。
+
+
+
+
+ (継続審査等)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験の期間が一年を越える場合には、一年に一回以上、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項について前条第四項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては、同条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会及び当該専門治験審査委員会)の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、第二十条第二項及び第三項、第二十六条の六第二項並びに第四十八条第二項及び第三項の規定により通知を受けたとき、第五十四条第三項の規定により報告を受けたときその他実施医療機関の長が必要があると認めたときは、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項について前条第四項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては、同条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会及び当該専門治験審査委員会)の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により専門治験審査委員会の意見を聴く場合については、前条第五項の規定を準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 実施医療機関の長は、第二十六条の八第二項に規定するモニタリング報告書を受け取ったとき又は第二十六条の九第三項に規定する監査報告書を受け取ったときは、当該実施医療機関において治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われたかどうかについて、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の責務)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第二十七条第一項の治験審査委員会(以下この条において「治験審査委員会」という。)は、第三十条第一項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる治験が倫理的及び科学的に妥当であるかどうかその他当該治験が当該実施医療機関において行うのに適当であるかどうかを、次に掲げる資料に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十条第一項各号又は第十五条の七各号に掲げる文書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被験者の募集の手順に関する資料
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七条第五項又は第十五条の四第四項に規定する情報その他治験を適正に行うために重要な情報を記載した文書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験責任医師等となるべき者の履歴書
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他当該治験審査委員会が必要と認める資料
+
+
+
+
+ 2
+
+ 専門治験審査委員会は、第三十条第四項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる特定の専門的事項について前項各号に掲げる資料(当該専門治験審査委員会が必要と認めるものに限る。)に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験審査委員会及び専門治験審査委員会は、前条第一項又は第二項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、治験審査委員会にあっては当該実施医療機関において当該治験が適切に行われているかどうかを調査した上で当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否を、専門治験審査委員会にあっては意見を聴かれた特定の専門的事項について調査した上で当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる専門的事項をそれぞれ審査し、意見を聴かれた事項に係る事態の緊急性に応じて速やかに、文書により意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験審査委員会は、前条第四項の規定により、実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、当該実施医療機関において当該治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われていたかどうかについて審査し、文書により意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三十条第四項の規定により実施医療機関の長が専門治験審査委員会の意見を聴いた場合においては、治験審査委員会は、第一項又は第三項の規定により意見を述べるに当たり、同条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告された当該専門治験審査委員会の意見を踏まえて、これを行わなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 実施医療機関の長は、第一項又は第三項の規定による治験審査委員会の意見を治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者及び治験責任医師となるべき者又は治験責任医師に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 実施医療機関の長は、第一項、第三項又は第四項の規定による治験審査委員会の意見を自ら治験を実施しようとする者又は自ら治験を実施する者に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の意見)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 実施医療機関は、第三十条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、治験を行うことが適当でない旨の意見を述べたときは、治験の依頼を受け、又は治験の実施を承認してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関は、第三十一条第一項又は第二項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、治験を継続して行うことが適当でない旨の意見を述べたときは、治験の契約を解除し、又は治験を中止しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長は、第三十一条第四項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、当該実施医療機関において当該治験が適切に行われていない旨又は適切に行われていなかった旨の意見を述べたときは、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の保存)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 治験審査委員会を設置した者は、第二十八条第二項に規定する手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要、第三十条第二項及び第六項の規定による契約に関する資料、第三十二条第一項各号に掲げる資料、同条第二項に規定する資料並びに第四十条第一項から第四項までの規定による治験審査委員会及び専門治験審査委員会に対する通知を、被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 実施医療機関
+
+ (実施医療機関の要件)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験責任医師等、薬剤師、看護師その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること。
+
+
+
+
+
+ (実施医療機関の長)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、当該実施医療機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験の契約書、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては第十五条の七第五号から第十一号までに規定する文書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (モニタリング等への協力)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第二十七条第一項の治験審査委員会及び第三十条第五項の専門治験審査委員会(専門治験審査委員会にあっては、第三十条第四項の規定により意見を聴く場合に限る。以下「治験審査委員会等」という。)による調査に協力しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会等の求めに応じ、第四十一条第二項各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験事務局)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験使用薬の管理)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 治験薬管理者(治験薬を管理する者をいう。)は、第十六条第六項又は第二十六条の二第六項の手順書に従って治験使用薬を適切に管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の委託等)
+ 第三十九条の二
+
+
+
+ 実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条において同じ。)は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該受託者に対する指示に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他当該委託に係る業務について必要な事項
+
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第四十条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、第二十条第二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第二十六条の六第二項の規定により自ら治験を実施する者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、第二十四条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第二十六条の十第二項の規定により自ら治験を実施する者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受けたとき又は第二十四条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第二十六条の十第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験責任医師及び治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長は、第四十九条第二項の規定により治験責任医師から治験を中断し、又は中止する旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を治験審査委員会等及び治験依頼者に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 実施医療機関の長は、第四十九条第三項の規定により治験責任医師から治験を終了する旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を治験審査委員会等及び治験依頼者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (記録の保存)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原資料
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験実施計画書、第三十二条第一項から第三項までの規定により治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験使用薬の管理その他の治験に係る業務の記録
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 治験責任医師
+
+ (治験責任医師の要件)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験実施計画書、治験薬概要書及び第十六条第七項又は第二十六条の二第七項に規定する文書に記載されている治験使用薬の適切な使用方法に精通していること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること。
+
+
+
+
+
+ (治験分担医師等)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 治験責任医師は、当該治験に係る治験分担医師又は治験協力者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、治験分担医師及び治験協力者に治験の内容について十分に説明するとともに、第二十条第二項及び第三項の規定により通知された事項、第二十六条の六第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (被験者となるべき者の選定)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 倫理的及び科学的観点から、治験の目的に応じ、健康状態、症状、年齢、同意の能力等を十分に考慮すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得ない場合を除き、選定しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがある者を選定する場合にあっては、当該者の同意が自発的に行われるよう十分な配慮を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (被験者に対する責務)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験使用薬の適正な使用方法を被験者に説明し、かつ、必要に応じ、被験者が治験使用薬を適正に使用しているかどうかを確認しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師等は、被験者が他の医師により治療を受けている場合には、被験者の同意の下に、被験者が治験に参加する旨を当該他の医師に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長及び治験責任医師等は、被験者に生じた有害事象に対して適切な医療が提供されるよう、事前に、必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験責任医師等は、被験者に有害事象が生じ、治療が必要であると認めるときは、その旨を被験者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験実施計画書からの逸脱)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験審査委員会が事前に承認した治験実施計画書を遵守して、治験を実施しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者が治験を依頼する場合における前項の規定による文書の提出については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「治験責任医師」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (症例報告書)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験中の副作用等報告)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 治験責任医師は、治験の実施状況の概要を、適宜、実施医療機関の長に文書により報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用薬の副作用によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちに実施医療機関の長に報告するとともに、治験依頼者に通知しなければならない。
+ この場合において、治験依頼者、実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用薬の副作用によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちに実施医療機関の長(一つの実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)に報告するとともに、治験薬提供者に通知しなければならない。
+ この場合において、治験薬提供者、実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 治験責任医師は、第四十条第二項の通知により治験が中断され、又は中止されたときは、被験者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な医療の提供その他必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、自ら治験を中断し、又は中止したときは、実施医療機関の長に速やかにその旨及びその理由を文書により報告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師は、治験を終了したときは、実施医療機関の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 被験者の同意
+
+ (文書による説明と同意の取得)
+ 第五十条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、被験者となるべき者を治験に参加させるときは、あらかじめ治験の内容その他の治験に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被験者となるべき者が同意の能力を欠くこと等により同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、被験者となるべき者の代諾者の同意を得ることにより、当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師等は、前項の規定により被験者となるべき者の代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と被験者との関係についての記録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験責任医師等は、当該被験者に対して治験薬の効果を有しないと予測される治験においては、第二項の規定にかかわらず、同意を得ることが困難な被験者となるべき者を治験に参加させてはならない。
+ ただし、第七条第二項又は第十五条の四第二項に規定する場合は、この限りではない。
+
+
+
+ 5
+
+ 治験責任医師等は、説明文書の内容その他治験に関する事項について、被験者となるべき者(被験者となるべき者の代諾者の同意を得る場合にあっては、当該者。次条から第五十三条までにおいて同じ。)に質問をする機会を与え、かつ、当該質問に十分に答えなければならない。
+
+
+
+
+ (説明文書)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該治験が試験を目的とするものである旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験の目的
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験責任医師の氏名及び連絡先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験の方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 予測される治験薬による被験者の心身の健康に対する利益(当該利益が見込まれない場合はその旨)及び予測される被験者に対する不利益
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の治療方法に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験に参加する期間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 治験に参加しないこと又は参加を取りやめることにより被験者が不利益な取扱いを受けない旨
+
+
+ -
+ 十
+
+ 被験者の秘密が保全されることを条件に、モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が原資料を閲覧できる旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 被験者に係る秘密が保全される旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 健康被害が発生した場合における実施医療機関の連絡先
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 健康被害が発生した場合に必要な治療が行われる旨
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 健康被害の補償に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該治験の適否等について調査審議を行う治験審査委員会の種類、各治験審査委員会において調査審議を行う事項その他当該治験に係る治験審査委員会に関する事項
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 被験者が負担する治験の費用があるときは、当該費用に関する事項
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 当該治験に係る必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 説明文書には、被験者となるべき者に権利を放棄させる旨又はそれを疑わせる記載及び治験依頼者、自ら治験を実施する者、実施医療機関、治験責任医師等の責任を免除し、若しくは軽減させる旨又はそれを疑わせる記載をしてはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 説明文書には、できる限り平易な表現を用いなければならない。
+
+
+
+
+ (同意文書等への署名等)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 第五十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに署名しなければ、効力を生じない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第五十条第一項又は第二項に規定する同意は、治験責任医師等に強制され、又はその判断に不当な影響を及ぼされたものであってはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 説明文書を読むことができない被験者となるべき者(第五十条第二項に規定する被験者となるべき者を除く。)に対する同条第一項に規定する説明及び同意は、立会人を立ち会わせた上で、しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の立会人は、治験責任医師等及び治験協力者であってはならない。
+
+
+
+
+ (同意文書の交付)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験に継続して参加するかどうかについて被験者の意思に影響を与えるものと認める情報を入手した場合には、直ちに当該情報を被験者に提供し、これを文書により記録するとともに、被験者が治験に継続して参加するかどうかを確認しなければならない。
+ この場合においては、第五十条第五項及び第五十二条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、前項の場合において、説明文書を改訂する必要があると認めたときは、速やかに説明文書を改訂しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師は、前項の規定により説明文書を改訂したときは、その旨を実施医療機関の長に報告するとともに、治験の参加の継続について改めて被験者の同意を得なければならない。
+ この場合においては、第五十一条から前条までの規定を準用する。
+
+
+
+
+ (緊急状況下における救命的治験)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、第七条第三項又は第十五条の四第三項に規定する治験においては、次の各号の全てに該当する場合に限り、被験者となるべき者及び代諾者となるべき者の同意を得ずに当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 被験者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現在における治療方法では十分な効果が期待できないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被験薬の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 予測される被験者に対する不利益が必要な最小限度のものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師等は、前項に規定する場合には、速やかに被験者又は代諾者となるべき者に対して当該治験に関する事項について適切な説明を行い、当該治験への参加について文書により同意を得なければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 再審査等の資料の基準
+
+ (再審査等の資料の基準)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 法第十四条又は第十九条の二の承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第十四条第三項(法第十四条の二の二第五項において読み替えて適用する場合に限る。)、第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条から第十五条まで、第十六条から第二十三条まで、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条並びに第二十七条から第五十五条までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定(見出しを含み、第十六条第二項ただし書を除く。)中「治験」とあるのは「製造販売後臨床試験」と、「治験実施計画書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、「治験責任医師」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師」と、「治験国内管理人」とあるのは「製造販売後臨床試験国内管理人」と、「治験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調整医師」と、「治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験調整委員会」と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨床試験分担医師」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「治験薬管理者」とあるのは「製造販売後臨床試験薬管理者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売後臨床試験協力者」と、「治験審査委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」とあるのは「専門製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査委員会等」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、「治験使用薬」とあるのは「製造販売後臨床試験使用薬」と、「治験使用薬等」とあるのは「製造販売後臨床試験使用薬等」と、これらの規定(見出しを含み、第十一条、第十六条の見出し及び同条第一項、第二項並びに第五項から第七項まで、第十七条(見出しを含む。)並びに第三十九条(見出しを含む。)の規定を除く。)中「治験薬」とあるのは「製造販売後臨床試験薬」と、第七条第一項第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十一条中「治験薬」とあるのは、「被験者、製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態(以下「盲検状態」という。)にした製造販売後臨床試験薬」と、第十二条第一項及び第十三条第一項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十六条の見出し及び同条第一項、第二項、第五項及び第七項中「治験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験薬」と、同条第一項第一号中「治験用」とあるのは「製造販売後臨床試験用」と、同条第二項ただし書中「被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験薬及び対照薬の識別をできない状態」とあるのは「盲検状態」と、「拡大治験」とあるのは「拡大製造販売後臨床試験」と、同条第二項第一号中「予定される」とあるのは「承認されている」と、第十七条(見出しを含む。)中「治験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験薬」と、第二十条第二項中「法第八十条の二第六項に規定する事項」とあるのは「法第六十八条の十第一項に規定する事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百二十八条の二十第一項第一号及び第二号に規定する事項であって当該製造販売後臨床試験において発生したものに限る。)」と、「当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験薬に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験薬概要書」とあるのは「添付文書若しくは注意事項等情報」と、「直ちにその旨を治験責任医師」とあるのは「直ちにその旨を当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第四項中「治験実施計画書及び治験薬概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、第二十六条第一項中「に係る医薬品についての製造販売の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第二十六条の十二、第三十四条及び第四十一条第二項において同じ。)を受ける日(第二十四条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了した日後五年間」と、第三十四条中「に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了する日まで」と、第三十八条見出し中「治験事務局」とあるのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第三十九条(見出しを含む。)中「治験薬」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験薬」と、「第十六条第六項又は第二十六条の二第六項」とあるのは「第十六条第六項」と、第四十条第一項中「第二十条第二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第二十六条の六第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、同条第二項中「第二十四条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第二十六条の十第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「通知を受けたとき又は第二十四条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第二十六条の十第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「通知」と、第四十一条第二項中「に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第二十四条第三項又は第二十六条の十第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の再審査又は再評価が終了する日まで」と、第四十二条第二号中「治験実施計画書、治験薬概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六章 治験の依頼等の基準
+
+ (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第八条第一項、第十一条、第十三条(同条第一項第十号、第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く。)、第十四条及び第十五条の規定を準用する。
+ この場合において、第四条第一項中「実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る」とあるのは「治験使用薬の管理及び記録の保存の」と、第五条中「試験その他治験の依頼をするために必要な試験」とあるのは「試験」と、第十三条第一項中「前条の規定により」とあるのは「治験の依頼及び管理に係る」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第二号、第三十一条第四項、第三十二条第四項及び第七項、第三十三条第三項並びに第四十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十五条の五第一項、第十五条の七(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第十五条の九、第二十六条の二(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十六条の七第一項及び第三項、第二十六条の十二(第一号から第四号までを除く。)、第二十七条から第五十五条まで(第二十九条第一項第一号、第三十二条第六項及び第八項並びに第四十八条第二項を除く。)の規定を準用する。
+ この場合において、第十五条の二第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験使用薬の管理及び記録の保存の」と、第十五条の三中「試験その他治験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第二十六条の二第五項中「製造数量等の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第二十六条の十二中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十一条第一項並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。
+ この場合において、第十六条第五項中「製造数量等の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第二十六条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (承認審査資料の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十四条第三項に規定する資料のうち、この省令の施行前に収集され、又は作成されたもの及びこの省令の施行の際現に収集され、又は作成されているものについては、第三条中「次条から第五十五条までの規定の定めるところ」とあるのは「第三十条第一項、第三十五条、第四十四条、第四十七条第一項、第五十条第一項及び第二項の規定の定めるところ並びに薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第二十九号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第六十七条各号の規定の例」と、第五十条第一項中「文書により適切な説明を行い、文書により同意」とあるのは「適切な説明を行い、同意」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条第三項に規定する資料のうち、平成九年六月三十日までに法第八十条の二第一項の治験の依頼が行われた治験又は同日までに同条第二項の規定により届け出られた計画に係る治験により収集され、又は作成されたもの(前項に規定するものを除く。)については、第三条中「次条」とあるのは「次条から第六条まで、第七条(第一項第九号を除く。)、第八条から第十二条まで、第十三条(第九号から第十三号まで及び第十五号を除く。)、第十四条、第十五条、第十六条(第六項を除く。)、第十七条から第二十条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十五条まで、第三十八条、第四十条から第五十条まで、第五十一条(第一項第十号を除く。)並びに第五十二条」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十四条第三項に規定する資料のうち、平成十年三月三十一日までに法第八十条の二第一項の治験の依頼が行われた治験又は同日までに同条第二項の規定により届け出られた計画に係る治験により収集され、又は作成されたもの(第一項及び前項に規定するものを除く。)については、第三条中「次条」とあるのは「次条から第六条まで、第七条(第一項第九号を除く。)、第八条から第十二条まで、第十三条(第十二号及び第十五号を除く。)、第十四条から第二十条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十五条まで、第三十八条から第五十条まで、第五十一条(第一項第十号を除く。)並びに第五十二条」とする。
+
+
+
+
+ (再審査等の資料の基準に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十四条の四第四項及び第十四条の五第四項に規定する資料のうち、平成九年六月三十日までに依頼が行われた市販後臨床試験により収集され、又は作成されたものについては、第五十六条中「第三項第一号」とあるのは「第一項第九号及び第三項第一号」と、「から第十六条まで」とあるのは「、第十二条、第十三条(第九号から第十三号まで及び第十五号を除く。)、第十四条、第十五条、第十六条(第六項を除く。)」と、「第二十三条」とあるのは「第二十条」と、「第二十五条」とあるのは「第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十五条まで、第三十八条、第四十条から第五十条まで、第五十一条(第一項第十号を除く。)並びに第五十二条」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条の四第四項及び第十四条の五第四項に規定する資料のうち、平成十年三月三十一日までに依頼がなされた市販後臨床試験(前項に規定する市販後臨床試験を除く。)により収集され、又は作成されたものについては、第五十六条中「第三項第一号」とあるのは「第一項第九号及び第三項第一号」と、「第十一条」とあるのは「第十一条、第十二条、第十三条(第十二号及び第十五号を除く。)、第十四条」と、「第二十三条」とあるのは「第二十条」と、「第二十五条」とあるのは「第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十五条まで、第三十八条から第五十条まで、第五十一条(第一項第十号を除く。)並びに第五十二条」とする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第一項の厚生省令で定める基準に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験の計画書であって第七条第一項(第二号から第四号まで及び第九号から第十三号までを除く。)の規定に適合するものが作成されていた場合における当該治験に係る法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第五十七条の規定にかかわらず、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第二十九号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。附則第六条において「旧施行規則」という。)第六十七条(第七号から第十一号までを除く。)の規定の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成九年四月一日から六月三十日までの間に法第八十条の二第二項の規定により届け出られた計画に係る治験(前項の場合における当該治験を除く。)に対する第五十七条の規定の適用については、第五十七条中「第十一号、第十三号」とあるのは、「第九号」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成九年七月一日から平成十年三月三十一日までの間に法第八十条の二第二項の規定により届け出られた計画に係る治験(第一項の場合における当該治験を除く。)に対する第五十七条の適用については、第五十七条中「第十一号、第十三号」とあるのは「第十一号」とする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第四項の厚生省令で定める基準に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験の計画書であって第七条第一項(第二号から第四号まで及び第九号から第十三号までを除く。)の規定に適合するものが作成されていた場合における当該治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の治験をすることについては、第五十八条の規定にかかわらず、第三十条第一項、第三十五条、第四十四条、第四十七条第一項並びに第五十条第一項及び第二項の規定の例による。
+ この場合において、第五十条第一項中「文書により適切な」とあるのは「適切な」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成九年四月一日から六月三十日までの間に法第八十条の二第一項の治験の依頼を受けた者又は同日までに同条第二項の規定により届け出られた計画に係る治験の依頼を受けた者(前項に規定する者を除く。)に対する第五十八条の適用については、第五十八条中「第二十七条」とあるのは「第二十七条、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十五条まで、第三十八条、第四十条から第五十条まで、第五十一条(第一項第十号を除く。)並びに第五十二条」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成九年七月一日から平成十年三月三十一日までの間に法第八十条の二第一項の治験の依頼を受けた者(第一項及び前項に規定する治験の依頼を受けた者を除く。)に対する第五十八条の適用については、第五十八条中「第二十七条」とあるのは「第二十七条、第二十八条第二項及び第三項、第二十九条から第三十五条まで、第三十八条から第五十条まで、第五十一条(第一項第十号を除く。)並びに第五十二条」とする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第五項の厚生省令で定める基準に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験の計画書であって第七条第一項(第二号から第四号まで及び第九号から第十三号までを除く。)の規定に適合するものが作成されていた場合における当該治験の依頼をした者に係る法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第五十九条の規定にかかわらず、旧施行規則第六十七条第七号、第八号及び第十号の規定の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成九年四月一日から六月三十日までの間に法第八十条の二第一項の治験の依頼をした者又は同日までに同条第二項の規定により届け出られた計画に係る治験の依頼をした者(前項に規定する者を除く。)に対する第五十九条の適用については、第五十九条中「第七項」とあるのは「第六項及び第七項」と、「、第二十一条第一項並びに」とあるのは「並びに」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成九年七月一日から平成十年三月三十一日までの間に法第八十条の二第一項の治験の依頼をした者(第一項及び前項に規定する者を除く。)については、「、第二十一条第一項並びに」とあるのは「並びに」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に、この省令による改正前の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第十二条第一項及び第十三条第一項の規定に基づき締結された契約に基づき実施される治験に係る取扱いについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に実施された又はこの省令の際現に実施されている医薬品の臨床試験については、この省令による改正後の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医薬品の臨床試験については、この省令による改正後の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(次条において「新令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験実施計画書(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七条第一項から第三項まで又は第十五条の四第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。)又は製造販売後臨床試験実施計画書(この省令による改正前の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条において準用する第七条第一項から第三項まで(第三項第一号を除く。)の規定に適合するものに限る。)が作成された医薬品の臨床試験(前項に該当するものを除く。)については、新令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十条第二項及び第三項の改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第三十一条第二項及び第四十条第一項の改正規定(「第二十条第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定並びに第五十六条第一項の改正規定(「第二十条第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医薬品の臨床試験については、この省令による改正後の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(次項において「新令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験実施計画書(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七条第一項から第三項まで又は第十五条の四第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。)又は製造販売後臨床試験実施計画書(この省令による改正前の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条において準用する第七条第一項から第三項まで(第三項第一号を除く。)の規定に適合するものに限る。)が作成された医薬品の臨床試験(前条に該当するものを除く。)については、新令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験実施計画書が作成された治験についての治験依頼者に係る通知(基準省令第二十条第二項の通知をいう。以下同じ。)については、平成二十六年六月三十日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、同項の治験依頼者が平成二十六年六月三十日までの間に通知を行う場合において、当該通知については、当該治験依頼者の選択により、第二条の規定による改正後の基準省令(以下「新基準省令」という。)第二十条第二項の規定の適用を受けることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新基準省令第二十条第二項の規定は、第一項の治験依頼者に係る通知については、平成二十六年七月一日から適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 新基準省令第二十条第二項の規定は、この省令の施行後に治験実施計画書が作成された治験についての治験依頼者に係る通知については、平成二十六年七月一日から適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の治験依頼者に係る通知であって、平成二十六年六月三十日までの間に行われるものについては、第二条の規定による改正前の基準省令第二十条第二項の通知とみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定にかかわらず、同項の通知については、同項の治験依頼者の選択により、新基準省令第二十条第二項の規定の適用を受けることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
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+
+平成九年大蔵省・農林水産省令第一号農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
+ 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第三条、第四条及び第六条の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
+
+
+ (信用事業強化措置)
+ 第一条
+
+
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己資本の充実を図るための措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
+
+
+
+
+
+ (基本方針の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用する方法)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条の五において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+ (法第十一条第四項の主務省令で定める方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+
+ (催告を要しない債権者)
+ 第五条
+
+
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
+
+
+
+
+ (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の事前開示事項)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第一条第二号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合併契約備置開始日後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
+
+
+
+
+
+ (信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第一条第二号及び第四号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の定款の定め
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫についての次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十五条第六項に規定する決算関係書類をいい、同条第一項に規定する附属明細書を除く。)の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第一号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
+
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第五条の五
+
+
+
+ 法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
+ 第五条の六
+
+
+
+ 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十二条の二第二項第三号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十八条の二第三項第三号
+
+
+
+
+
+ (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
+ 第六条
+
+
+
+ 令第四条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合併契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第二条第一項の規定による通知をしたことを証する書面
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 法第十一条の二第一項又は第二項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第十二条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 合併費用を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第四条第二項において準用する同条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業譲渡理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)又は法第二十六条第一項の総会(同条第二項において準用する法第四条第四項の総代会を含む。)の議事録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第二条第二項において準用する同条第一項の規定による通知をしたことを証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第二十七条において準用する法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第二十七条において準用する法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二十七条において準用する法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 事業譲渡費用を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の事後開示事項)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併が効力を生じた日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫における次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法第十一条の二第二項の規定による請求に係る手続の経過
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十二条及び第十三条の規定による手続の経過
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法第十一条の二第一項の規定による請求に係る手続の経過
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第十二条及び第十四条の規定による手続の経過
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十二条の二第一項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
+
+
+
+
+
+ (業務の継続の承認申請書の添付書類)
+ 第七条
+
+
+
+ 令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
+
+
+
+
+ (純資産額)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第二十六条の二第一項の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (劣後特約付金銭消費貸借)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保が付されていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
+
+
+
+
+
+ (事業計画の認可の申請等)
+ 第九条
+
+
+
+ 指定支援法人は、法第三十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定支援法人は、法第三十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書等の提出)
+ 第十条
+
+
+
+ 指定支援法人は、法第三十六条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の代理の認可の申請等)
+ 第十一条
+
+
+
+ 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第四十二条第三項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第三号並びに第三項第五号及び第十四号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 子法人等(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十一条第三項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第二項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務代理組合の定款及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。)
+
+
+ (1)
+
+ 貯金若しくは預金又は定期積金(以下この条において「貯金等」という。)の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+
+ (2)
+
+ 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+
+ (3)
+
+ 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨)
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。)
+
+
+ (1)
+
+
+ イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合
+
+
+ 利用者が当該業務代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第十四号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。
+ ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第七号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 組合業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 代理事業の運営に関する内部規則等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案
+
+
+ イ
+
+ 代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定
+
+
+ (1)
+
+ 所属農林中央金庫等の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者のために利用する行為
+
+
+
+ (2)
+
+ 次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 所属農林中央金庫等による監督、監査又は報告徴求に関する事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+
+ ト
+
+ 第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
+
+
+
+ チ
+
+ 第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項
+
+
+
+ リ
+
+ 次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項
+
+
+
+ ヌ
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 前各号に掲げる書類のほか、法第四十二条第三項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属農林中央金庫等が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代理事業が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 業務代理組合が、同時に二以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 代理事業が、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前項第十四号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 業務代理組合において、前項第七号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、五百万円以上であること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 業務代理組合が、代理事業開始後三事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
+
+
+ イ
+
+ 代理事業に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該代理事業を行う事務所(主たる事務所以外の事務所(以下イにおいて「従たる事務所」という。)に他の従たる事務所における当該代理事業を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる事務所)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる事務所に(従たる事務所において代理事業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。
+ ただし、当座貯金若しくは当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は前項第三号イ(2)に掲げる行為(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。(2)において同じ。)を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座貯金又は当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座貯金業務、当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務又は当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 前項第三号イ(2)に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ オンライン処理その他の適切な方法により処理する等、代理事業の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 代理事業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 人的構成、資本構成又は組織等により、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。
+
+
+ イ
+
+ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
+
+
+ (1)
+
+ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
+
+
+
+ (2)
+
+ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(刑の執行猶予中の者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(解散の命令又は更新の拒否の場合にあっては、当該解散の命令又は更新の拒否の処分がなされた日。以下この(3)及びロにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は外国銀行の日本における代表者であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+ (i)
+
+ 法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十六第一項の規定により法第四十二条第三項の認可を取り消された場合
+
+
+
+ (ii)
+
+ 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (iii)
+
+ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (iv)
+
+ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (v)
+
+ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (vi)
+
+ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (vii)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (viii)
+
+ 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (ix)
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (x)
+
+ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
+
+
+
+ (xi)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務又は同条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。(5)において同じ。)を取り消された場合
+
+
+
+ (xii)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている(i)から(xi)までに規定する認可、免許、許可若しくは登録(当該認可、免許、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の認可、免許、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、免許、許可若しくは登録の更新を拒否された場合
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫等が法第四十二条第三項の認可を取り消された場合において、その取消しに係る業務の代理を行っていた農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ (5)
+
+ 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、同法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。(6)において同じ。)から五年を経過しない者
+
+
+
+ (6)
+
+ 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている銀行法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは第五十二条の三十六第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の認可、許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務又は同条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ (7)
+
+ 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
+
+
+ (i)
+
+ 法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (ii)
+
+ 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは外国銀行の日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (iii)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (iv)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (v)
+
+ 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (vi)
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (vii)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (viii)
+
+ 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (ix)
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
+
+
+
+ (x)
+
+ 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (xi)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (xii)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
+
+
+
+
+ (8)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イ(3)(i)から(xii)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(8)に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)に係るものを除く。)であることその他の組合業務等における利用者との間の取引関係に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(所属農林中央金庫等から地域における人口の減少等に伴う当該所属農林中央金庫等の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて同項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合を除く。)。
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合業務等による取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る利用者の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ ハ
+
+ その他前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容に照らして組合業務等を行うことが利用者の保護に欠け、又は所属農林中央金庫等の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号ロ及びハのいずれにも該当せず、かつ、代理事業として行う前項第三号イ(2)に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれにも該当しないこと。)。
+
+
+ イ
+
+ 所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 組合業務等として信用の供与を行っている利用者に対し、代理事業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ利用者の書面又は電磁的方法(農業協同組合法第十一条の十九第二項、水産業協同組合法第十一条の三第四項又は農林中央金庫法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。)による同意を得て、所属農林中央金庫等に対し、組合業務等における信用の供与の残高その他の所属農林中央金庫等が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
+
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第四号に定める様式の標識が掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、その掲示の内容が当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は所属農林中央金庫等に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 業務代理組合が前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。
+
+
+ イ
+
+ 所属農林中央金庫等の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結を代理するか媒介するかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属農林中央金庫等からの権限の付与がある旨
+
+
+
+ ニ
+
+ 業務代理組合が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 利用者が締結しようとする前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約につき利用者が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下この項において同じ。)に利用者が支払うべき手数料が異なるときは、その旨
+
+
+
+ (2)
+
+ 利用者が締結しようとする前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
+
+
+
+ (3)
+
+ 所属金融機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 業務代理組合において、前項第三号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十一条及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第八条の規定の例により、貯金等に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 業務代理組合において、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十二条第一項、第二項及び第四項又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第九条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、貯金等との誤認を防止するための措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 業務代理組合において、第二十二号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。
+
+
+ イ
+
+ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(当該業務代理組合の役員又は職員が職務上知り得た利用者の貯金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく組合業務等(保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。)に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用されないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報(その組合業務等上知り得た公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に利用されないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく所属農林中央金庫等に提供されないこと。
+
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに所属農林中央金庫等が講ずる農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項又は農林中央金庫法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されていること。
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。
+
+
+ イ
+
+ 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+
+ ハ
+
+ 利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号又は農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 利用者に対し、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+
+ ヘ
+
+ 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(ハに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ ト
+
+ 利用者に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+
+ チ
+
+ 利用者に対し、不当に、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
+
+
+
+ リ
+
+ 利用者に対し、組合業務等における取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+
+ ヌ
+
+ 所属農林中央金庫等に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
+
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 所属農林中央金庫等において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。
+
+
+ イ
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 業務代理勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 代理事業に係る利用者に対して行った前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の媒介の内容を記録した書面
+
+
+ 当該媒介を行った日から五年間
+
+
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第五号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後三月以内に所属農林中央金庫等により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第四十号、第八項及び第十項において同じ。)に提出されること。
+ ただし、やむを得ない理由により事業年度経過後三月以内に報告書を提出することができない場合には、所属農林中央金庫等が、報告書提出の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができることとする。
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 業務代理組合において、所属農林中央金庫等の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類(農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項又は農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後四月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。
+ ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
+
+
+ イ
+
+ 説明書類が電磁的記録(農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項又は農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成されているときは、代理事業を行う全ての事務所において、当該説明書類の内容である情報又は当該情報を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する措置を、当該事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間行う場合
+
+
+
+ ロ
+
+ やむを得ない理由により当該所属農林中央金庫等の事業年度経過後四月以内に説明書類の縦覧を開始できない場合に、所属農林中央金庫等が、縦覧の開始の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、縦覧の開始を延期する場合
+
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 所属農林中央金庫等が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。
+
+
+ イ
+
+ 業務代理組合及びその代理事業の従事者に対する、代理事業の指導、代理事業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務代理組合における代理事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、業務代理組合が当該代理事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、業務代理組合に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、業務代理組合との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
+
+
+
+ ニ
+
+ 業務代理組合が行う前項第三号イ(2)に掲げる行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
+
+
+
+ ホ
+
+ 業務代理組合に所属農林中央金庫等から利用者に関する情報を不正に取得させない等、利用者情報の適切な管理を確保するための措置
+
+
+
+ ヘ
+
+ 所属農林中央金庫等の名称、業務代理組合であることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を店頭に掲示させるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
+
+
+
+ ト
+
+ 業務代理組合の事務所における代理事業に関し犯罪を防止するための措置
+
+
+
+ チ
+
+ 業務代理組合の代理事業を行う事務所の廃止(法第四十二条第三項後段の認可に係るものを除く。)に当たっては、当該事務所の利用者に係る取引が当該業務代理組合の他の事務所若しくは所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど、当該事務所の利用者に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
+
+
+
+ リ
+
+ 業務代理組合の代理事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+
+ ヌ
+
+ イからリまでに掲げるもののほか、この項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合するための措置
+
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 所属農林中央金庫等が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。
+
+
+ イ
+
+ 業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 代理事業の種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 代理事業の開始年月日
+
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、所属農林中央金庫等は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。
+ ただし、ロに掲げる場合にあっては、所属農林中央金庫等又は業務代理組合がその発生を知った日から三十日以内に届け出ることとする。
+
+
+ イ
+
+ 代理事業に係る委託契約書を変更した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 代理事業に関する不祥事件(業務代理組合又はその役員(その職務を行うべき者を含む。)若しくは職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。)が発生した場合
+
+
+ (1)
+
+ 業務代理組合の代理事業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
+
+
+
+ (2)
+
+ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
+
+
+
+ (3)
+
+ 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、業務代理組合の代理事業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
+
+
+
+ (4)
+
+ その他所属農林中央金庫等の業務又は業務代理組合の代理事業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって(1)から(3)までに掲げる行為に準ずるもの
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第四十二条第三項の認可に条件を付すことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林中央金庫等は、法第四十二条第三項前段の認可を受けようとするときは、第一項及び第二項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 所属農林中央金庫等は、法第四十二条第三項後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 代理させる業務の範囲の変更
+
+
+ 変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 代理させる業務の廃止
+
+
+ 理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可
+
+
+ 次に掲げる要件を満たすこと。
+
+
+
+ イ
+
+ 当該申請をした所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、所属農林中央金庫等の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務代理組合が、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可
+
+
+ 業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 所属農林中央金庫等は、第一項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から三十日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+
+
+ 9
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、業務代理組合に関する第三項第三十六号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第二項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 業務代理組合がやむを得ない理由により法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができない場合には、所属農林中央金庫等は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第四十二条第三項前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
+
+
+
+
+ 12
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定により法第四十二条第三項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。
+
+
+
+
+ (経由官庁)
+ 第十二条
+
+
+
+ 特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するとき(農林中央金庫と連名で提出する場合を除く。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (委任規定)
+ 第十三条
+
+
+
+ この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ (地域経済の活性化に資する方策)
+ 第二条
+
+
+
+ 法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等(法附則第三条第一項に規定する震災特例組合等をいう。以下同じ。)が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 農業者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
+
+
+
+ ロ
+
+ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 東日本大震災(法附則第三条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災者への信用供与の状況及び東日本大震災の被災者への支援をはじめとする東日本大震災の被災地域における復興に資する方策
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
+
+
+
+ ロ
+
+ 経営に関する相談その他の利用者に対する支援に係る機能の強化のための方策
+
+
+
+ ハ
+
+ 早期の事業再生に資する方策
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
+
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画の提出)
+ 第三条
+
+
+
+ 法附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画(法附則第三条第一項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第一号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 優先出資の引受け等(法附則第三条第一項に規定する優先出資の引受け等をいう。)を求める理由書(当該震災特例組合等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最終の貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)及び剰余金処分計算書等(剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下同じ。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化指導計画の提出)
+ 第四条
+
+
+
+ 法附則第四条第二項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第五条第一項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の履歴書その他の法附則第四条第二項第一号に掲げる事項及び信用事業指導契約(法附則第三条第一項第二号に規定する信用事業指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画等の公表)
+ 第五条
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、法附則第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (軽微な変更)
+ 第六条
+
+
+
+ 法附則第七条第一項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 提出者である特定農水産業協同組合等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は提出者である特定農水産業協同組合等若しくは農林中央金庫の代表者の役職若しくは氏名の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他趣旨の変更を伴わない変更
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画の変更)
+ 第七条
+
+
+
+ 法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+ この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用事業強化計画の変更の理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第三条第一項第四号又は令附則第二条各号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法附則第七条第一項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化指導計画の変更)
+ 第八条
+
+
+
+ 法附則第七条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+ この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用事業強化指導計画の変更の理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第四条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法附則第七条第三項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画等の公表)
+ 第九条
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第七条第一項又は第三項の承認をしたときは、同条第五項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第七条第一号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画等の履行状況の報告)
+ 第十条
+
+
+
+ 法附則第八条第一項(法附則第十条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「報告基準日」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
+ この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同組合等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第八条第一項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法附則第十条第三項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画の提出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法附則第十条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第四条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出したもの又は法附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が法附則第四条第一項の規定により提出された信用事業強化計画に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した当該特定農水産業協同組合等に係る特定優先出資等(法附則第三条第一項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 附則第三条第二号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の履歴書その他の法附則第三条第一項第四号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十条第一項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (信用事業強化指導計画の提出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法附則第十条第二項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第十条第二項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十条第二項の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等が発行する他の優先出資(法第三十三条第一号に規定する優先出資をいう。以下同じ。)又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画等の公表)
+ 第十三条
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第三項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (合併等の認可)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法附則第十一条第一項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる合併等(法附則第十一条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 合併
+
+
+ 合併契約の内容を記載した書面及び第六条第一項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条第一項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 事業譲渡
+
+
+ 全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面及び第六条第二項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 附則第三条第二号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法附則第十一条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合併等に伴う信用事業強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組合等(法附則第十一条第二項に規定する承継組合等をいう。以下同じ。)がある場合における当該承継組合等が同条第三項の規定により提出することが見込まれる信用事業強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他法附則第十一条第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画の提出)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第一項の認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 附則第三条第二号に掲げる書類(当該承継組合等が合併等により新たに設立された特定農水産業協同組合等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることができる書類)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の履歴書
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十一条第三項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (信用事業強化指導計画の提出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法附則第十一条第四項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する日から一月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十一条第四項の主務省令で定める事項は、同条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
+
+
+
+
+ (信用事業強化計画等の公表)
+ 第十七条
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十一条第三項及び第四項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)
+ 第十八条
+
+
+
+ 特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法附則第十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
+
+
+
+
+ (特別信用事業強化計画の提出)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法附則第十六条第一項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第二号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 附則第三条第二号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の履歴書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (特別信用事業強化計画の記載事項)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 剰余金の処分の方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策
+
+
+
+
+
+ (特別信用事業強化指導計画の提出)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法附則第十六条第二項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (特別信用事業強化指導計画の記載事項)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法附則第十六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。
+
+
+
+
+ (信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 附則第五条から第十七条までの規定は、法附則第十六条第五項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条から第十一条までの規定を適用する場合について適用する。
+ この場合において、附則第五条中「法附則第五条第一項の決定」とあるのは「法附則第十六条第三項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第六条第一号、第七条、第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第二項及び第十三条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十四条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第八条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第十五条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。
+
+
+
+
+ (資本整理等実施要綱の提出)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法附則第十七条第一項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第三号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十七条第一項の規定による申請を行う理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 附則第三条第二号に掲げる書類(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等(法附則第十八条第一項に規定する相手方組合等をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資産の額が、負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用事業再構築に係る当該特別対象組合等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等に係るものを含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 資本整理を行った後に機構が引き続き当該特別対象組合等に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員の履歴書
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他法附則第十七条第二項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類
+
+
+
+
+
+ (資本整理等実施要綱の記載事項)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法附則第十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該信用事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
+
+
+
+
+
+ (資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
+
+
+
+
+
+ (資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。
+
+
+
+
+ (特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。以下この号並びに次項第四号及び第六号において同じ。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第四号において同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 定款
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社の登記事項証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
+
+
+
+ ヘ
+
+ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
+
+
+
+ ト
+
+ 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
+
+
+
+ チ
+
+ 営業所の位置を記載した書面
+
+
+
+ リ
+
+ 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ヌ
+
+ 特定業務(法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る会社が子会社等(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この条及び附則第三十五条において「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該子会社等の業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該認可に係る会社の事業開始後三事業年度における当該会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次項第十号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認可に係る会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第十号)(附則第三十五条第一項において「銀行法施行令」という。)第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 特定業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするときは、第一項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)
+ 第三十条
+
+
+
+ 特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社日本政策金融公庫
+
+
+ -
+ 二
+
+ 沖縄振興開発金融公庫
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 労働金庫及び労働金庫連合会
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林中央金庫
+
+
+ -
+ 十
+
+ 特定承継会社
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 独立行政法人勤労者退職金共済機構
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 独立行政法人福祉医療機構
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 独立行政法人農業者年金基金
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 独立行政法人農林漁業信用基金
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 農水産業協同組合貯金保険機構
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 農業信用基金協会(農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)に規定する農業信用基金協会をいう。)
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 信託会社及び信託業務を営む金融機関
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 一般社団法人ジェイエイバンク支援協会(平成十四年一月十六日に社団法人ジェイエイバンク支援協会という名称で設立された法人をいう。)
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項各号(第三号から第十一号まで、第二十二号及び第二十四号を除く。)に掲げる者の業務(同項第一号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前項第十二号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理
+
+
+ イ
+
+ 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第十条第一項
+
+
+
+ ロ
+
+ 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項
+
+
+
+ ハ
+
+ 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)第一項
+
+
+
+ ニ
+
+ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第四項
+
+
+
+ ホ
+
+ 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項
+
+
+
+ ト
+
+ 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第一項
+
+
+
+ チ
+
+ 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第一項
+
+
+
+ リ
+
+ 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項
+
+
+
+ ヌ
+
+ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第一項
+
+
+
+ ル
+
+ 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十五条第一項
+
+
+
+ ヲ
+
+ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十一条第一項
+
+
+
+ ワ
+
+ 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。カにおいて「スマート農業技術活用促進法」という。)第十二条第一項
+
+
+
+ カ
+
+ スマート農業技術活用促進法第十八条第一項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる業務又は事業の代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 前項第三号から第六号まで、第九号、第十号又は第二十四号に掲げる者の業務又は事業(次に掲げる業務又は事業を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務
+
+
+
+ (2)
+
+ 長期信用銀行法第六条第三項第五号の二に掲げる業務
+
+
+
+ (3)
+
+ 信用金庫法第五十三条第三項第七号の二及び第五十四条第四項第七号の二に掲げる業務
+
+
+
+ (4)
+
+ 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二及び第九条の九第六項第三号に掲げる事業
+
+
+
+ (5)
+
+ 農林中央金庫法第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第七号に掲げる者の業務又は事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(同法第十条第六項第八号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 前項第八号に掲げる者の業務(水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業(同法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第十一号に掲げる者が営む資金移動業(資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第二十二号に掲げる者の次に掲げる業務(銀行法第十一条第二号に規定する業務に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は、銀行法施行規則第十三条の二の規定にかかわらず、同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 令附則第九条第三項において準用する令第六条第一項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、第七条の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第六条第二項
+
+
+ 掲げる書類
+
+
+ 掲げる書類(第六号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 第六条第二項第七号
+
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等
+
+
+ 特定農水産業協同組合等
+
+
+
+
+ 第六条第二項第十号
+
+
+ 法第二十七条
+
+
+ 令附則第九条第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と特定承継会社との合併)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第五条の二
+
+
+ (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
+ 第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
+
+
+ (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
+ 第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、農林中央金庫にあっては、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
+ 2 法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、特定承継会社(法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)にあっては、法第十二条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+ 一 最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この項、次条第二号及び第五条の四第四号において同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき当該特定承継会社が同法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
+ イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
+ ロ 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
+ 二 最終事業年度に係る貸借対照表につき当該特定承継会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
+ 三 当該特定承継会社につき最終事業年度がない場合 その旨
+ 四 当該特定承継会社が清算株式会社(会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)である場合 その旨
+ 五 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
+
+
+
+
+ 第五条の三第二号
+
+
+ 二 信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
+ イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
+ ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
+
+
+ 二 特定承継会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
+ イ 最終事業年度に係る計算書類等(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容
+ ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日(当該臨時決算日が二以上ある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。以下ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
+ ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該特定承継会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号ロに掲げる日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
+
+
+
+
+ 第五条の三第三号
+
+
+ 信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項
+
+
+ 特定承継会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項
+
+
+
+
+ 第五条の四第四号
+
+
+ 清算組合
+
+
+ 清算株式会社
+
+
+
+
+ 第六条第一項第二号
+
+
+ 二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
+
+
+ 二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては同項の経営管理委員会の議事録、特定承継会社にあっては取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類))
+ イ 合併契約の内容の決定につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
+ ロ 合併契約の内容の決定につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
+
+
+
+
+
+
+
+ (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第六条第二項
+
+
+ 掲げる書類
+
+
+ 掲げる書類(第十号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える農林中央金庫法施行規則の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第七十九条第一号
+
+
+ 及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関
+
+
+ 、破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関及び経営困難特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合のうち、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第九十五条第五項第八号、第九十七条第二項第二号並びに第百二十三条第四号ニ及び第五号イにおいて同じ。)であるものをいう。)
+
+
+
+
+ 第九十五条第五項第八号
+
+
+ 又は令第四十四条各号に掲げる者
+
+
+ 、令第四十四条各号に掲げる者又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 第九十七条第二項第二号
+
+
+ 次に掲げる業務
+
+
+ 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
+
+
+
+
+ 第百二十三条第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
+
+
+
+
+ 第百二十三条第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 第百二十三条第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
+
+
+
+
+
+
+
+ (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第一条の三
+
+
+ 会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+ 銀行法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可の申請
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+ 取締役又は執行役の兼職の認可の申請等
+
+
+
+
+ 第七条の二
+
+
+ 銀行法第七条の二第二項第一号に規定する主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第八条第一項
+
+
+ 銀行法第八条第一項に規定する営業所
+
+
+
+
+ 第八条第二項
+
+
+ 銀行法第八条第一項に規定する本店
+
+
+
+
+ 第八条第三項
+
+
+ 銀行法第八条第一項に規定する支店
+
+
+
+
+ 第八条第四項
+
+
+ 銀行法第八条第一項に規定する種類の変更
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+ 銀行法第八条第一項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十三条の三
+
+
+ 銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合
+
+
+
+
+ 第十三条の五
+
+
+ 預金等との誤認を防止するための説明等
+
+
+
+
+ 第十三条の六
+
+
+ 投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い
+
+
+
+
+ 第十三条の六の二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合
+
+
+
+
+ 第十三条の六の三
+
+
+ 特定取引を行う場合
+
+
+
+
+ 第十三条の六の四
+
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合
+
+
+
+
+ 第十三条の六の五
+
+
+ 個人顧客情報の安全管理措置等
+
+
+
+
+ 第十三条の六の五の二
+
+
+ 個人顧客情報の漏えい等の報告
+
+
+
+
+ 第十三条の六の六
+
+
+ 返済能力情報の取扱い
+
+
+
+
+ 第十三条の六の七
+
+
+ 特別の非公開情報の取扱い
+
+
+
+
+ 第十三条の六の八第一項
+
+
+ 業務を第三者に委託する場合
+
+
+
+
+ 第十三条の六の九
+
+
+ 電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置
+
+
+
+
+ 第十三条の六の十
+
+
+ 電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置
+
+
+
+
+ 第十三条の六の十一
+
+
+ 電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等
+
+
+
+
+ 第十三条の七
+
+
+ 社内規則等
+
+
+
+
+ 第十三条の八第一項
+
+
+ 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置
+
+
+
+
+ 第十三条の八第二項
+
+
+ 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置
+
+
+
+
+ 第十三条の八第三項
+
+
+ 銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決に係る手続
+
+
+
+
+ 第十三条の九
+
+
+ 銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する農林水産省令・内閣府令で定める者
+
+
+
+
+ 第十三条の十
+
+
+ 銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十三条の十一
+
+
+ 銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等
+
+
+
+
+ 第十四条第一項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条第二項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条第三項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条第四項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条第五項
+
+
+ 銀行法施行規則第十四条第二項及び第四項の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十四条第六項
+
+
+ 一又は複数の資産を裏付けとして間接的に行う信用の供与等の額の計上又は算出
+
+
+
+
+ 第十四条の二第一項
+
+
+ 銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算
+
+
+
+
+ 第十四条の二第二項
+
+
+ 銀行法施行規則第十四条の二第一項の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十四条の二第三項
+
+
+ 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額
+
+
+
+
+ 第十四条の三第一項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業
+
+
+
+
+ 第十四条の三第二項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由
+
+
+
+
+ 第十四条の三第三項
+
+
+ 銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときの承認申請書の添付書類
+
+
+
+
+ 第十四条の四
+
+
+ 銀行法第十三条第二項前段に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者
+
+
+
+
+ 第十四条の五第一項から第三項まで
+
+
+ 銀行法第十三条第二項前段に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算
+
+
+
+
+ 第十四条の五第四項
+
+
+ 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額
+
+
+
+
+ 第十四条の六第一項
+
+
+ 銀行法施行令第四条第十二項第五号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由
+
+
+
+
+ 第十四条の六第二項
+
+
+ 銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認の申請
+
+
+
+
+ 第十四条の六の二
+
+
+ 銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う特定承継会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者
+
+
+
+
+ 第十四条の七第一項及び第五項
+
+
+ 銀行法施行令第四条の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の七第二項
+
+
+ 銀行法施行令第四条の二第三項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の八第一項(第二号を除く。)
+
+
+ 銀行法第十三条の二ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由
+
+
+
+
+ 第十四条の九
+
+
+ 銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認の申請等
+
+
+
+
+ 第十四条の十
+
+
+ 銀行法第十三条の二第一号に規定する主務省令で定める取引
+
+
+
+
+ 第十四条の十一
+
+
+ 銀行法第十三条の二第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二
+
+
+ 銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の三
+
+
+ 銀行法第十三条の三第四号に規定する主務省令で定める行為
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の三の二
+
+
+ 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する主務省令で定める業務
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の三の三
+
+
+ 顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の四
+
+
+ 銀行法第十三条の四に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の五
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の七
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の八
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の九
+
+
+ 銀行法施行令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の九の二
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の九の三
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十第一項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十第二項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十一第一項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十一第二項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十二
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十二の二
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十三第一項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十三第二項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十四
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十五第一項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十五第二項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十六第一項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十六第二項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十六の二
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十六の三
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十七
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十八
+
+
+ 特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の十九
+
+
+ 銀行法施行令第四条の五第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十
+
+
+ 銀行法施行令第四条の五第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十一第一項
+
+
+ 銀行法施行令第四条の五第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十一第二項
+
+
+ 銀行法施行令第四条の五第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十二
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十三
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十四
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十五
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十六
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十六の二
+
+
+ その締結しようとする特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十六の三第一項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十六の三第二項
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十七
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十八
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十九
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の三十
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の三十の二
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の三十一
+
+
+ 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十四条の十二
+
+
+ 銀行法第十四条の二第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+ 休日の承認の申請等
+
+
+
+
+ 第十六条(第五項を除く。)
+
+
+ 営業時間
+
+
+
+
+ 第十七条第一項
+
+
+ 銀行法第十六条第一項の規定による臨時休業の届出等
+
+
+
+
+ 第十七条第二項(第六号を除く。)
+
+
+ 銀行法第十六条第一項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十七条第三項
+
+
+ 銀行法第十六条第一項の規定による掲示
+
+
+
+
+ 第十七条第四項
+
+
+ 銀行法第十六条第二項の規定による閲覧に供する措置
+
+
+
+
+ 第十七条第五項
+
+
+ 銀行法第十六条第三項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十七条第六項
+
+
+ 銀行法第十六条第四項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十七条の二第一項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第二号の二に規定する主務省令で定める業務
+
+
+
+
+ 第十七条の二第二項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第三号に規定する主務省令で定める業務
+
+
+
+
+ 第十七条の二第三項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する主務省令で定める業務
+
+
+
+
+ 第十七条の二第四項第一号
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十一号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の二第五項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定める会社
+
+
+
+
+ 第十七条の二第六項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める会社
+
+
+
+
+ 第十七条の二第七項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める要件
+
+
+
+
+ 第十七条の二第八項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十四号に規定する主務省令で定める会社
+
+
+
+
+ 第十七条の二第九項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の二第五項の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の二第六項の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十一項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の二第八項の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十二項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の二第五項、第六項及び第八項から第十一項までの規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十三項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の二第六項及び第十項の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十四項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十五項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第一項第十六号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十六項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の二第六項第九号、第七項、第九項から第十三項まで及び第十五項第二号ロの規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の三第一項(第二十三号を除く。)
+
+
+ 銀行法第十六条の二第二項第一号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の三第二項(第一号の三及び第二十四号から第三十三号までを除く。)
+
+
+ 銀行法第十六条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の三第三項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の三第五項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の三第六項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三十五号及び第三十六号の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の四第一項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第三項本文に規定する主務省令で定める事由
+
+
+
+
+ 第十七条の四第二項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由
+
+
+
+
+ 第十七条の四第三項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第五項に規定する主務省令で定める事由
+
+
+
+
+ 第十七条の四第四項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第十二項本文に規定する主務省令で定める事由
+
+
+
+
+ 第十七条の四第五項
+
+
+ 銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由
+
+
+
+
+ 第十七条の四の二
+
+
+ 銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十七条の四の三
+
+
+ 銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定める会社
+
+
+
+
+ 第十七条の五(第一項第二号ハ及びニ、第四項から第八項まで並びに第十項を除く。)
+
+
+ 子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等
+
+
+
+
+ 第十七条の六
+
+
+ 銀行法第十六条の四第二項に規定する主務省令で定める事由
+
+
+
+
+ 第十七条の七
+
+
+ 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請
+
+
+
+
+ 第十七条の七の二第一項
+
+
+ 銀行法第十六条の四第四項第一号に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十七条の七の二第二項
+
+
+ 銀行法第十六条の四第四項第五号に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十七条の七の二第三項
+
+
+ 銀行法第十六条の四第四項第六号に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第十七条の七の三第一項から第三項まで
+
+
+ 銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める会社
+
+
+
+
+ 第十七条の七の三第四項
+
+
+ 銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社
+
+
+
+
+ 第十七条の七の三第五項
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の七の三第二項から第四項までの規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第十七条の七の四第一項
+
+
+ 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の資本準備金の額
+
+
+
+
+ 第十七条の七の四第二項
+
+
+ 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の利益準備金の額
+
+
+
+
+ 第十七条の七の五
+
+
+ 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額
+
+
+
+
+ 第十八条(第一項及び第三項を除く。)
+
+
+ 銀行法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+ 銀行法第二十条の規定による貸借対照表等の公告等
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項(第一号チ、第五号ホ及びヌ並びに第六号を除く。)
+
+
+ 銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十九条の二第五項第一号
+
+
+ 銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所
+
+
+
+
+ 第十九条の三(第三号ニ及びト、第四号並びに第六号を除く。)
+
+
+ 銀行法第二十一条第二項前段に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第十九条の四
+
+
+ 銀行法第二十条第一項又は第二項及び第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面の縦覧
+
+
+
+
+ 第十九条の五
+
+
+ 銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なものの開示
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+ 銀行法第二十二条の規定による事業報告等の記載事項
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+ 銀行法第二十四条第二項に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第二十二条(第一項第八号及び第十一号の二を除く。)
+
+
+ 銀行法第三十条第一項の規定による合併の認可の申請
+
+
+
+
+ 第二十二条の二(第一項第八号及び第十一号の二を除く。)
+
+
+ 銀行法第三十条第二項の規定による会社分割の認可の申請
+
+
+
+
+ 第二十三条(第一項第九号の二を除く。)
+
+
+ 銀行法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可の申請
+
+
+
+
+ 第二十四条
+
+
+ 銀行法施行令第七条に規定する債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第二十五条
+
+
+ 銀行法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可の申請
+
+
+
+
+ 第二十六条第一項
+
+
+ 銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示
+
+
+
+
+ 第二十六条第二項
+
+
+ 銀行法第三十八条第二項の規定による閲覧に供する措置
+
+
+
+
+ 第二十七条
+
+
+ 銀行法第四十一条第四号の規定による承認の申請
+
+
+
+
+ 第二十七条の二
+
+
+ 銀行法第四十四条第三項第一号に規定する主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第三十四条の二第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項(第三号を除く。)、第三十四条の二の三並びに第三十四条の二の四(第二項を除く。)
+
+
+ 銀行法第五十二条の二第一項の規定による認可の申請等
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十二
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十三
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十四第一項及び第三十四条の三十五
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する主務省令で定める書類
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十四第二項
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十四第一項第一号ニ(1)の規定を準用する場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十六
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する主務省令で定める基準
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があった場合における審査
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十八
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可に係る予備審査
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十八の二
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十九
+
+
+ 銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定による届出
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する主務省令で定める様式
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十第三項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十一
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認の申請等
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十二
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十三の規定に基づく分別管理
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十三
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十四
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による預金者等に対する情報の提供
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十五
+
+
+ 銀行法の規定により銀行代理業者が金融商品の販売又はその代理若しくは媒介を行う場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十六
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の四十三第一項第三号の規定を準用する場合における情報の提供
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十七
+
+
+ 銀行法の規定による銀行代理業者の個人顧客情報の取扱い
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十八
+
+
+ 銀行法の規定による銀行代理業者の顧客情報の使用に係る書面による同意等
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十九
+
+
+ 銀行法の規定による銀行代理業に係る社内規則等
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する主務省令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十一
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十二
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する主務省令で定める行為
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の二
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の三
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項についての広告等の表示方法
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の四
+
+
+ 銀行法施行令第十六条の六の二第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の五
+
+
+ 銀行法施行令第十六条の六の二第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の六第一項
+
+
+ 銀行法施行令第十六条の六の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の六第二項
+
+
+ 銀行法施行令第十六条の六の二第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の七
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の八
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の九
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十
+
+
+ 情報通信の技術を利用した提供
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十一
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十二
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十二の二
+
+
+ その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十三第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十三第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十四
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十五
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十六
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十七
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十七の二
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十四
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する主務省令で定める預金
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十四の二
+
+
+ 銀行法における特定銀行代理業者の休日の承認の申請等
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十五
+
+
+ 銀行法における特定銀行代理業者の営業時間等
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十六第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による届出
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十六第二項及び第三項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十六第四項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十六第五項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十七第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十七第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十七第三項
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十八に規定する主務省令で定める場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十八
+
+
+ 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十九
+
+
+ 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による報告書
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十第一項から第四項まで
+
+
+ 銀行法における銀行代理業者による所属銀行の説明書類等の縦覧
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十第五項
+
+
+ 銀行法第五十二条の五十一第二項に規定する主務省令で定める措置
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十一
+
+
+ 銀行法第五十二条の五十二の規定による届出
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十二
+
+
+ 銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認の申請等
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十三
+
+
+ 銀行法における所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十三の二第一項及び第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十第一項の原簿
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十三の二第三項第一号
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する主務省令で定める営業所
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十五
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十五の二
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十六
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者による特定承継会社に対する意見聴取等
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十七
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十八第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十八第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十八第三項
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類
+
+
+
+
+ 第三十四条の六十九
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十一
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十二
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十三
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十一の規定による苦情処理手続に関する記録の記載事項等
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十四第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者と利害関係を有する者
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十四第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十四第三項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十五第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときの顧客説明
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十五第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十六第一項
+
+
+ 指定紛争解決機関に係る手続実施記録の保存及び作成
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十六第二項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十七第一項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十九の規定による届出
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十七第二項及び第三項
+
+
+ 銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるとき
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十八
+
+
+ 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書
+
+
+
+
+ 第三十五条(第一項第五号、第五号の二、第六号の三、第九号、第十三号、第十四号、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号及び第三十七号、第二項、第三項、第五項、第六項、第七項第二号、第四号及び第五号、第八項第五号及び第六号並びに第九項第四号を除く。)
+
+
+ 銀行法第五十三条第一項第八号に規定する主務省令で定める場合及び銀行法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める場合並びに銀行法第五十三条の規定に基づく届出
+
+
+
+
+ 第三十六条
+
+
+ 銀行法第五十五条第一項ただし書の規定による承認の申請
+
+
+
+
+ 第三十六条の二
+
+
+ 銀行法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 第三十六条の三第一項
+
+
+ 銀行法第六十三条第一号の二に規定する主務省令で定める措置
+
+
+
+
+ 第三十六条の三第二項
+
+
+ 銀行法第六十三条第一号の三に規定する主務省令で定める措置
+
+
+
+
+ 第三十七条(第三項から第五項まで及び第八項から第十項までを除く。)
+
+
+ 銀行法の規定による申請書、業務報告書その他の書面の提出に係る経由官庁
+
+
+
+
+ 第三十九条
+
+
+ 銀行法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認に係る予備審査
+
+
+
+
+ 第四十条(第一項第二号の二、第三号及び第六号を除く。)
+
+
+ 銀行法、銀行法施行令又はこの条において準用する銀行法施行規則の規定による許可、認可、承認又は指定に関する申請の標準処理期間
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、銀行法施行規則の規定(第一条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五条、第十四条の十一の三十第二項第二号、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の七第一項及び第二項、第十九条の五、第三十四条の五十三の十七第二項第二号並びに第三十七条第一項及び第六項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える銀行法施行規則の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第一条の三第一項第五号
+
+
+ 金融庁長官
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)
+
+
+
+
+ 第一条の三第三項及び第四項
+
+
+ 金融庁長官
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+ 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等
+
+
+
+
+ 第十三条の三第一項第三号
+
+
+ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条
+
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下「貯金保険法」という。)第五十五条
+
+
+
+
+ 第十三条の五第二項第二号
+
+
+ 第五十三条
+
+
+ 第五十三条又は貯金保険法第五十五条
+
+
+
+
+ 第十三条の六の三第一項第一号
+
+
+ 期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)
+
+
+ 期末
+
+
+
+
+ 第十三条の六の四第一号
+
+
+ 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を
+
+
+ 現金自動支払機等(第十七条の三第一項第七号に規定する現金自動支払機等をいう。以下この号及び第十七条の二第十四項の二第六号において同じ。)を
+
+
+
+
+ 第十三条の六の四第一号イ
+
+
+ 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機
+
+
+ 現金自動支払機等
+
+
+
+
+ 第十三条の八第一項第四号及び第二項第四号
+
+
+ 指定
+
+
+ 指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+
+
+ 第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ
+
+
+ 掲げる指定
+
+
+ 掲げる指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+
+
+ 第十四条の二第一項第一号ホ
+
+
+ ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
+
+
+ ホ 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなつている場合における当該貸付金に係る補償の額
+ ヘ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であつて、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
+
+
+
+
+ 第十四条の二第一項第四号
+
+
+ 四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
+
+
+ 四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
+ 四の二 前条第四項第一号に掲げるもののうち農林中央金庫への預け金の額
+ 四の三 農林中央金庫法第六十五条に規定する募集農林債の額
+
+
+
+
+ 第十四条の三第二項第一号
+
+
+ 預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項
+
+
+ 貯金保険法第六十三条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十
+
+
+ 貯金保険法第六十四条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同法第五十九条第二項
+
+
+ 貯金保険法第六十一条第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等
+
+
+ 申込みに係る合併等、貯金保険法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は貯金保険法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等
+
+
+
+
+ 第十四条の十一の二十六第三号及び第十四条の十一の二十八第三号
+
+
+ 預金保険法第五十三条
+
+
+ 貯金保険法第五十五条
+
+
+
+
+ 第十七条の二第六項第九号ト
+
+
+ 事業者等
+
+
+ 事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十二項
+
+
+ 百分の五を
+
+
+ 百分の十を
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十四項
+
+
+ 14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
+ 一 次条第二項第十二号に掲げる業務
+ 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
+
+
+ 14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
+ 一 次条第二項第十二号に掲げる業務
+ 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
+ 14の2 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十六条の二第一項第十五号に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
+ 一 専ら情報通信技術を活用した当該特定承継会社の営む銀行法第二条第二項に規定する銀行業の高度化若しくは当該特定承継会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+ 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
+ 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該特定承継会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託その他の当該特定承継会社の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+ 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該特定承継会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該特定承継会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+ 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+ 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+ 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
+ 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
+ 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+ 第十七条の二第十五項第一号
+
+
+ 一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
+ イ 銀行
+ ロ 長期信用銀行
+ ハ 保険会社
+ ニ 少額短期保険業者
+
+
+ 一 信託兼営銀行を子会社とする持株会社
+
+
+
+
+ 第十七条の三第一項第十一号
+
+
+ 貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)
+
+
+ 貸付け
+
+
+
+
+ 第十七条の三第二項第二号の三
+
+
+ 電子決済等代行業
+
+
+ 農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業
+
+
+
+
+ 第十七条の三第二項第十五号
+
+
+ 経営相談等業務
+
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託
+
+
+
+
+ 第十七条の三第二項第三十四号
+
+
+ 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
+
+
+ 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
+ 三十四の二 貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であつて、経営困難農業協同組合(貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部若しくは一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し、管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+
+
+ 第十七条の四の二第一号
+
+
+ 第十八号の五まで
+
+
+ 第十八号の五まで及び第三十四号の二
+
+
+
+
+ 第十七条の五第一項
+
+
+ いい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く
+
+
+ いう
+
+
+
+
+
+
+
+ 金融庁長官
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等
+
+
+
+
+ 第十七条の五第二項
+
+
+ 金融庁長官
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等
+
+
+
+
+ 第十七条の五第三項
+
+
+ 認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)
+
+
+ 認可
+
+
+
+
+ 第十七条の七第一項及び第二項
+
+
+ 金融庁長官
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官等
+
+
+
+
+ 第十七条の七の二第三項第一号
+
+
+ 若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。
+
+
+ 又は特定農業協同組合等(再編強化法第二条第四項第一号に規定する特定農業協同組合等をいう。第二十三条第六号において同じ。
+
+
+
+
+ 第十七条の七の三第三項及び第四項
+
+
+ 百分の五
+
+
+ 百分の十
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第一号イ
+
+
+ 組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等(法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
+
+
+ 組織
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第三号イ
+
+
+ 直近の中間事業年度又は
+
+
+ 直近の
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第三号ロ
+
+
+ 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の
+
+
+ 直近の
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第三号ロ(3)
+
+
+ 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは
+
+
+ 当期純利益又は
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第三号ハ及び第五号
+
+
+ 直近の二中間事業年度又は
+
+
+ 直近の
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第五号イ
+
+
+ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は
+
+
+ 貸借対照表、損益計算書及び
+
+
+
+
+ 第十九条の二第一項第七号
+
+
+ 末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)
+
+
+ 末日
+
+
+
+
+ 第十九条の三第二号イ
+
+
+ 直近の中間事業年度又は
+
+
+ 直近の
+
+
+
+
+ 第十九条の三第二号ロ
+
+
+ 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の
+
+
+ 直近の
+
+
+
+
+ 第十九条の三第二号ロ(3)
+
+
+ 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主
+
+
+ 親会社株主
+
+
+
+
+ 第十九条の三第三号
+
+
+ 直近の二中間連結会計年度又は
+
+
+ 直近の
+
+
+
+
+ 第十九条の三第三号イ
+
+
+ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は
+
+
+ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び
+
+
+
+
+ 第十九条の五
+
+
+ 第十九条の五 銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+ 第十九条の五 特定承継会社は、半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+ 2 特定承継会社は、事業年度ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十二条第一項第十一号
+
+
+ いい、銀行業高度化等会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く
+
+
+ いう
+
+
+
+
+ 第二十三条第六号
+
+
+ 六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
+
+
+ 六 当該特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部を譲り受ける場合には、次に掲げる書面
+ イ 当該特定承継会社の定款、事業計画書、営業所の所在地及び法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて当該特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを営む者が同項各号に掲げる行為のいずれかを営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
+ ロ 当該特定承継会社の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
+ ハ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項において準用する再編強化法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
+ 六の二 当該特定承継会社が事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合には、再編強化法附則第三十一条第二項の規定により適用する再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
+
+
+
+
+ 第二十七条第一項
+
+
+ 法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者
+
+
+ 再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可に係る特定承継会社
+
+
+
+
+ 第二十七条第二項第一号
+
+
+ 法第四条第一項の免許
+
+
+ 再編強化法附則第二十六条第一項の認可
+
+
+
+
+ 第二十七条第二項第三号
+
+
+ 免許
+
+
+ 認可
+
+
+
+
+ 第三十四条の二の四第三項
+
+
+ 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五
+
+
+ 法第十三条の三
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社)
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第四号ニ(1)
+
+
+ 法第四条第一項の免許
+
+
+ 再編強化法附則第二十六条第一項の認可
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第四号ニ(11)
+
+
+ (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
+
+
+ (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
+ (12) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第四号ト(11)
+
+
+ (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
+
+
+ (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
+ (12) 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第四号チ
+
+
+ チ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+
+
+ チ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+ リ 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、同法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第五号イ
+
+
+ (11)まで
+
+
+ (12)まで
+
+
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
+
+
+
+
+ 第三十四条の三十七第五号ニ
+
+
+ チまで
+
+
+ リまで
+
+
+
+
+ 第三十四条の四十三第二項
+
+
+ 長期信用銀行法
+
+
+ 銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十三の十二第三号及び第三十四条の五十三の十五第三号
+
+
+ 預金保険法第五十三条
+
+
+ 貯金保険法第五十五条
+
+
+
+
+ 第三十四条の五十九第五項
+
+
+ 金融庁(
+
+
+ 農林水産省及び金融庁(
+
+
+
+
+ 第三十四条の七十四第三項第三号
+
+
+ 銀行業務等関連苦情を
+
+
+ 銀行業務等関連苦情(農業協同組合法第九十二条の八第二項に規定する信用事業等関連苦情及び農林中央金庫法第九十五条の八第二項に規定する農林中央金庫業務関連苦情を含む。以下この号において同じ。)を
+
+
+
+
+ 第三十六条の二第二項
+
+
+ 中間決算公告等
+
+
+ 決算公告等
+
+
+
+
+ 公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)
+
+
+ 公告
+
+
+
+
+ 別表第一貸出金等に関する指標の項
+
+
+ 有価証券
+
+
+ 貯金等、有価証券
+
+
+
+
+ 六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合
+
+
+ 六 主要な農業関係の貸出実績
+
+
+
+
+
+
+
+ (特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 前条第一項において準用する銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)附則第四条第一項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、適用しない。
+
+
+
+
+ (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える命令の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第四条の六
+
+
+ 次に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第一項
+
+
+ 次に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げるもの及び特定承継会社
+
+
+
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第一項
+
+
+ 前条第一項各号に掲げるもの
+
+
+ 前条第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社
+
+
+
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項
+
+
+ 第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの
+
+
+ 第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社
+
+
+
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第四項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二条
+
+
+ 金融機関
+
+
+ 金融機関及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項
+
+
+ 次に掲げる者
+
+
+ 次に掲げる者及び特定承継会社
+
+
+
+
+ 以外の者
+
+
+ 以外の者及び特定承継会社
+
+
+
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第二号
+
+
+ に掲げる者(
+
+
+ に掲げる者及び特定承継会社(
+
+
+
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第一号の二イ(2)
+
+
+ をいう
+
+
+ 及び特定承継会社をいう
+
+
+
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号の二イ
+
+
+ 又は株式会社商工組合中央金庫
+
+
+ 、株式会社商工組合中央金庫又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の三
+
+
+ 次に掲げる者
+
+
+ 次に掲げる者及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ に対して
+
+
+ 及び特定承継会社に対して
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第八号
+
+
+ 又は令第四十五条各号に掲げる者
+
+
+ 、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第一号の二
+
+
+ 次に掲げる業務
+
+
+ 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の十三第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第一号の二
+
+
+ 次に掲げる業務
+
+
+ 次に掲げる業務及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)の業務
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第四項第一号の二
+
+
+ 次に掲げる業務
+
+
+ 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第八号
+
+
+ 又は令第二十四条の二各号に掲げる者
+
+
+ 、令第二十四条の二各号に掲げる者又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、当該取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
+
+
+
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の十三第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第四条第三号
+
+
+ 経過しないもの
+
+
+ 経過しないもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないものを含む。)
+
+
+
+
+ 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第四十二条第一項第一号
+
+
+ 銀行
+
+
+ 銀行、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第六十一条第四項第一号の二及び第六十六条第一項第九号において同じ。)
+
+
+
+
+ 農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号の二
+
+
+ 次に掲げる業務
+
+
+ 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
+
+
+
+
+ 農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第九号
+
+
+ 又は令第四十五条各号に掲げる者
+
+
+ 、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百二十六条の十七
+
+
+ 次に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
+
+
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十号
+
+
+ をいう
+
+
+ 及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百四十一条の二第一項第五号ロ及び第二百九条において同じ。)をいう
+
+
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十二号
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号において同じ。)
+
+
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条の二第一項第五号ロ
+
+
+ 次に掲げる金融機関
+
+
+ 次に掲げる金融機関及び特定承継会社
+
+
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条
+
+
+ とする
+
+
+ 及び特定承継会社とする
+
+
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八十一条第十号
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第十五条第一項
+
+
+ ただし、
+
+
+ ただし、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社若しくは
+
+
+
+
+ (農林水産大臣
+
+
+ (いずれも農林水産大臣
+
+
+
+
+ 前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第三十一条第一項第二号
+
+
+ 海外営業拠点を有しない銀行
+
+
+ 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
+
+
+
+
+ 国内基準に係る単体自己資本比率
+
+
+ 単体自己資本比率
+
+
+
+
+ 前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第五項
+
+
+ 、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
+
+
+ 、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
+
+
+
+
+ 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第十五条第一項第二号
+
+
+ 海外営業拠点を有しない銀行
+
+
+ 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
+
+
+
+
+ 国内基準に係る単体自己資本比率
+
+
+ 単体自己資本比率
+
+
+
+
+ 資金移動業者に関する内閣府令第十五条第五項
+
+
+ 、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
+
+
+ 、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
+
+
+
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第四十六条第一号
+
+
+ 及び第二十九条各号に掲げる者
+
+
+ 、第二十九条各号に掲げる者及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百十一条第一項第十二号ハ及び第百十八条第八号において同じ。)
+
+
+
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第四十六条第十六号
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会
+
+
+ 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
+
+
+
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第四項
+
+
+ 銀行代理業者
+
+
+ 銀行代理業者及び農業協同組合
+
+
+
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十一条第一項第十二号ハ
+
+
+ 協同組織金融機関を
+
+
+ 協同組織金融機関及び特定承継会社を
+
+
+
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第八号
+
+
+ 信託会社
+
+
+ 信託会社、特定承継会社
+
+
+
+
+
+
+
+ (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える農水産業協同組合貯金保険法施行規則の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第一条の二第十二号
+
+
+ 十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
+
+
+ 十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
+ 十二の二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第四十二条において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
+
+
+
+
+ 第二十四条
+
+
+ (適格性の認定の申請)
+ 第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
+ 一 理由書
+ 二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
+ 三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
+ 2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
+ 一 理由書
+ 二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
+ 三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+ (適格性の認定の申請)
+ 第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
+ 一 理由書
+ 二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
+ 三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
+ 2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
+ 一 理由書
+ 二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
+ 三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
+ (資金援助に係る特定承継会社に預金をする農業協同組合の要件)
+ 第二十四条の二 法第六十五条第三項に規定する主務省令で定める要件は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合であることとする。
+
+
+
+
+ 第三十条
+
+
+ (管理人の職務を行うべき者の指名等)
+ 第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
+
+
+ (管理人の職務を行うべき者の指名等)
+ 第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
+ (資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)
+ 第三十条の二 法第九十五条の二第四号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
+
+
+
+
+ 第三十三条第一号
+
+
+ 及び水産業協同組合法施行規則
+
+
+ 、水産業協同組合法施行規則
+
+
+
+
+
+
+
+ の規定
+
+
+ 及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定
+
+
+
+
+ 第三十三条第三号
+
+
+ 又は水産業協同組合法施行規則
+
+
+ 、水産業協同組合法施行規則
+
+
+
+
+
+
+
+ の貸借対照表
+
+
+ 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二の貸借対照表
+
+
+
+
+ 第四十二条
+
+
+ (経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)
+ 第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。
+ 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合
+ 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合
+ 三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十五条第二項の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫
+
+
+ (経営の健全性の確保に支障が生じている特定承継会社)
+ 第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項の銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社であつて、法第百十八条の五の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。
+
+
+
+
+
+
+
+ (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法附則第三十三条第二項の規定により令附則第十六条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える命令の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八ただし書
+
+
+ 貯金者(同項第一号
+
+
+ 預金者(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第一号
+
+
+
+
+ 貯金者を
+
+
+ 預金者を
+
+
+
+
+ 貯金者に
+
+
+ 預金者に
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第一号から第四号まで
+
+
+ 貯金者
+
+
+ 預金者
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第五号
+
+
+ 貯金者又は法
+
+
+ 預金者又は再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法
+
+
+
+
+ 貯金者等
+
+
+ 預金者等
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十九
+
+
+ 貯金者
+
+
+ 預金者
+
+
+
+
+ 貯金の
+
+
+ 預金の
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第一号
+
+
+ 貯金者
+
+
+ 預金者
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第二号
+
+
+ 法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する貯金者等
+
+
+ 再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する預金者等
+
+
+
+
+ 貯金者等に
+
+
+ 預金者等に
+
+
+
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の三十七
+
+
+ 貯金者
+
+
+ 預金者
+
+
+
+
+ 貯金の
+
+
+ 預金の
+
+
+
+
+ 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号)第五条第七項
+
+
+ 経営困難農水産業協同組合とみなされるもの
+
+
+ 経営困難農水産業協同組合とみなされるもの並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)及び再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第八十三条第三項又は第百四条第二項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものに該当する特定承継会社
+
+
+
+
+
+
+
+ (業務代理の認可の申請等)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第十一条第一項
+
+
+ 信用農水産業協同組合連合会
+
+
+ 特定承継会社
+
+
+
+
+ 第十一条第一項第四号
+
+
+ 名称
+
+
+ 名称又は商号
+
+
+
+
+ 第十一条第二項第十三号
+
+
+ 事務所
+
+
+ 事務所又は営業所
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第二号
+
+
+ 信用農水産業協同組合連合会
+
+
+ 特定承継会社
+
+
+
+
+ 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項
+
+
+ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号。以下この号において「準用区分命令」という。)第一条第一項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項
+
+
+ 準用区分命令第一条第二項第一号
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第五号
+
+
+ 農林中央金庫等
+
+
+ 農林中央金庫等又は信用農業協同組合連合会
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第六号
+
+
+ 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十三号イ
+
+
+ 利用者
+
+
+ 利用者又は顧客
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(3)
+
+
+ 法人
+
+
+ 法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(3)(i)
+
+
+ 第四十二条第五項
+
+
+ 第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
+
+
+ 銀行法
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(3)(ii)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(4)
+
+
+ 農林中央金庫等
+
+
+ 農林中央金庫等又は信用農水産業協同組合連合会
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(5)
+
+
+ 場合において
+
+
+ 場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(7)(ii)
+
+
+ 第二十七条
+
+
+ 第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号ロ
+
+
+ 者
+
+
+ 者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十五号イ
+
+
+ 利用者の
+
+
+ 利用者又は顧客の
+
+
+
+
+ 事務所
+
+
+ 事務所又は営業所
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十六号イ
+
+
+ 利用者
+
+
+ 利用者又は顧客
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第二十二号イ
+
+
+ 名称
+
+
+ 名称又は商号
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十三号
+
+
+ 農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十二条の三第一項
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十四号ハ
+
+
+ 農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十四号ニ
+
+
+ 農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二ただし書
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十六号
+
+
+ 信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)
+
+
+ 特定承継会社
+
+
+
+
+
+
+
+ 主たる事務所
+
+
+ 本店
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十七号
+
+
+ 農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十七号イ
+
+
+ 農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項
+
+
+ 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十条第三項
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十八号ヘ
+
+
+ 名称
+
+
+ 名称又は商号
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十八号チ
+
+
+ 農業協同組合連合会
+
+
+ 農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第三十九号
+
+
+ 事務所(無人の事務所
+
+
+ 事務所又は営業所(無人の事務所若しくは営業所
+
+
+
+
+
+
+
+ 事務所を
+
+
+ 事務所若しくは営業所を
+
+
+
+
+ 第十一条第七項第二号
+
+
+ 農業協同組合連合会
+
+
+ 農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第六十六条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第三十五条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第十三条の六の四の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ として委託する場合
+
+
+ として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合
+
+
+
+
+
+
+
+ (金融庁組織規則の適用関係)
+ 第四十条
+
+
+
+ 令附則第十八条の規定により金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える金融庁組織規則の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第十条第四項第三号
+
+
+ 農水産業協同組合の
+
+
+ 農水産業協同組合及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第十二条第四項第二号及び第四号において同じ。)の
+
+
+
+
+ 第十二条第四項第二号
+
+
+ 並びに農林中央金庫
+
+
+ 、農林中央金庫並びに特定承継会社
+
+
+
+
+ 第十二条第四項第四号
+
+
+ 相手方並びに
+
+
+ 相手方、
+
+
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 水産加工業協同組合
+
+
+ 水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者
+
+
+
+
+
+
+
+ (他の命令の適用)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 令附則第二十四条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第一号から第三十九号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同組合連合会とみなして、第四十号から第五十九号までに掲げる命令の規定を適用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第一号)(第二百一条第一項第九号を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(昭和三十三年農林省令第四十一号)(第五条第二号を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年大蔵省令第四十三号)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)(第一条の四を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年運輸省令第二十六号)(第二条第一項第二号を除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)(第二十五条の二の十七第二項第一号を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)(第百条第四項、第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三を除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)(第八十三条第三項、第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)(第十五条第一項第一号を除く。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)(第百十条の十七第二項、第百十条の十九及び第百十一条第四項を除く。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 商品先物取引法施行規則(第四十三条第二項第一号、第七十四条第二項第一号、第百二十六条の十七第二号及び第百三十七条第二項第一号を除く。)
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成十九年内閣府・経済産業省令第一号)
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年財務省・国土交通省令第一号)
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)(第八十九条の四第二項、第八十九条の六及び第八十九条の十第一項を除く。)
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第四号)(第二十条を除く。)
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 放送法施行規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十号)
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 銀行法施行規則
+
+
+ -
+ 四十三の二
+
+ 信用金庫法施行規則(第百条第四項、第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三に限る。)
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(第六条に限る。)
+
+
+ -
+ 四十四の二
+
+ 労働金庫法施行規則(第八十三条第三項、第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三に限る。)
+
+
+ -
+ 四十四の三
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(第百十条の十七第二項、第百十条の十九及び第百十一条第四項に限る。)
+
+
+ -
+ 四十四の四
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(第十四条の十(第一項第二号を除く。)に限る。)
+
+
+ -
+ 四十四の五
+
+ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(第五十条の三十一の二十七第二項、第五十条の三十一の二十九及び第五十条の三十一の四十七第一項に限る。)
+
+
+ -
+ 四十五
+
+ 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十五号)
+
+
+ -
+ 四十六
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)
+
+
+ -
+ 四十七
+
+ 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)
+
+
+ -
+ 四十八
+
+ 農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・農林水産省令第一号)(第五条第一号に限る。)
+
+
+ -
+ 四十九
+
+ 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
+
+
+ -
+ 五十
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)
+
+
+ -
+ 五十一
+
+ 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)
+
+
+ -
+ 五十一の二
+
+ 農林中央金庫法施行規則(第百四十七条の十六の十八第二項、第百四十七条の十六の二十及び第百四十七条の十六の三十八第一項に限る。)
+
+
+ -
+ 五十二
+
+ 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
+
+
+ -
+ 五十三
+
+ 地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)
+
+
+ -
+ 五十四
+
+ 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
+
+
+ -
+ 五十五
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令(第二十六条に限る。)
+
+
+ -
+ 五十六
+
+ 公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)
+
+
+ -
+ 五十七
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)
+
+
+ -
+ 五十七の二
+
+ 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(第八十九条の四第二項、第八十九条の六及び第八十九条の十第一項に限る。)
+
+
+ -
+ 五十八
+
+ 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)
+
+
+ -
+ 五十九
+
+ 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(第二十四条、第二十九条第九号及び第四十一条第一号に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令附則第二十四条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える命令の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第二十五条の二十二第二項において同じ。))
+
+
+
+
+ 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
+
+
+
+
+ 長期信用銀行法施行規則第二十五条の二十二第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百四十九条第二項において同じ。))
+
+
+
+
+ 信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 信用金庫法施行規則第百四十三条第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
+
+
+
+
+ 信用金庫法施行規則第百四十九条第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百三十一条第二項において同じ。))
+
+
+
+
+ 労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 労働金庫法施行規則第百二十五条第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
+
+
+
+
+ 労働金庫法施行規則第百三十一条第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第八十九条第二項において同じ。))
+
+
+
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ(2)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
+
+
+
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十九条第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 財務省組織規則第百九十六条第三十二号ハ
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第十三条第二号
+
+
+ 又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)
+
+
+ 、農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)が行う特定業務(再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。第十七条の三第二項第一号の二において同じ。)(信託業務に係る事業を除く。)
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第十三条の八第一項第四号
+
+
+ 指定
+
+
+ 指定又は再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第十三条の八第二項第四号
+
+
+ 指定
+
+
+ 指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ
+
+
+ 掲げる指定
+
+
+ 掲げる指定若しくは銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第十四条の十一の十四第二号ハ
+
+
+ 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
+
+
+ 、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等及び銀行法第十三条の四に規定する特定預金等
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第十七条の三第二項第一号の二
+
+
+ 又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ 、農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は特定業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ
+
+
+ その法人
+
+
+ その法人(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第三十四条の四十三第二項において同じ。))
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ(1)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ホ
+
+
+ 又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
+
+
+ 、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
+
+
+
+
+ 場合において
+
+
+ 場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ト(1)
+
+
+ 第二十七条
+
+
+ 第二十七条(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号チ
+
+
+ 若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれら
+
+
+ 、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律若しくは銀行法又はこれら
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の三十七第五号イ
+
+
+ 経過しない者
+
+
+ 経過しない者(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
+
+
+
+
+ 銀行法施行規則第三十四条の四十三第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会
+
+
+ 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社、特定承継会社代理業者(銀行法第五十二条の三十六第一項の主務大臣の許可を受けて特定承継会社のために法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者をいう。)である場合にあつては当該特定承継会社
+
+
+
+
+ 保険業法施行規則第五十二条の二十三第四項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第三十四号の二
+
+
+ 又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)
+
+
+ 、農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が行う同法第二十七条第二号に規定する特定業務(第四十一号に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+ 保険業法施行規則第二百三十四条第二項
+
+
+ 同項の
+
+
+ 再編強化法第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)の
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会
+
+
+ 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
+
+
+
+
+ 保険業法施行規則第二百三十四条第三項
+
+
+ 銀行代理業者を
+
+
+ 銀行代理業者及び農業協同組合を
+
+
+
+
+ 沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号イ
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 信託業法施行規則第四十条第四項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (欠格事由)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 特定承継会社が法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対する第十一条第三項第十四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(3)
+
+
+ 法人
+
+
+ 法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(3)(i)
+
+
+ 第四十二条第五項
+
+
+ 第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
+
+
+ 銀行法
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(3)(ii)
+
+
+ 場合
+
+
+ 場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(4)
+
+
+ 農林中央金庫等
+
+
+ 農林中央金庫等又は特定承継会社
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(5)
+
+
+ 場合において
+
+
+ 場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号イ(7)(ii)
+
+
+ 第二十七条
+
+
+ 第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 第十一条第三項第十四号ロ
+
+
+ 者
+
+
+ 者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
+
+
+
+
+
+
+
+ (経由官庁)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 特定承継会社は、法(法附則第三十三条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令(令附則第二十四条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。)又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定承継会社は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第百二十二条第二号
+
+
+ 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
+
+
+ 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える中小企業等協同組合法施行規則の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第十九条第一項第十八号
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+ 第十九条第二項
+
+
+ 第四十二条第三項
+
+
+ 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会
+
+
+ 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
+
+
+
+
+ 第十九条第三項
+
+
+ 銀行代理業者を
+
+
+ 銀行代理業者及び農業協同組合を
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十九号)の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年四月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十年七月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令等の一部を改正する省令の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (この命令の失効)
+ 2
+
+ この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十五号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年六月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年七月七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年七月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則別紙様式第五号は、施行日以後に終了する事業年度に係る代理事業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る代理事業に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和六年五月十八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 別表
+ (第十一条第八項関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 業務代理組合の名称の変更
+
+
+ 一 新名称
+ 二 旧名称
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の定款及び総会の議事録
+
+
+
+
+ 業務代理組合の役員の変更
+
+
+ 一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 業務代理組合の登記事項証明書
+ 三 就任する役員に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書
+ ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+ ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第十一条第八項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ ニ 第十一条第三項第十四号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
+
+
+
+
+ 業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置
+
+
+ 一 設置した事務所の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した事務所で行う代理事業の内容
+ 四 事業開始年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面
+ 三 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。)
+ 四 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
+ 五 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面
+
+
+
+
+ 事務所の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 事務所の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 事務所の廃止
+
+
+ 一 廃止した事務所の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
+ 三 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 組合業務の種類の変更
+
+
+ 一 開始又は廃止した業務の種類
+ 二 開始又は廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+
+ 業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更
+
+
+ 一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項
+ イ 当該他の法人の商号又は名称
+ ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地
+ ハ 業務の種類
+ ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名
+ 二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項
+ イ 当該他の法人の商号又は名称
+ ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
+ ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名
+ 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容
+ 四 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 業務代理組合の子法人等(第十一条第一項第七号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更
+
+
+ 一 当該子法人等の商号又は名称
+ 二 当該子法人等の主たる営業所等の所在地
+ 三 当該子法人等の代表者の氏名又は名称
+ 四 当該子法人等の業務の内容
+ 五 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 業務代理組合の役員が営む事業の変更
+
+
+ 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
+ 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
+ 三 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容
+ 四 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 代理事業の内容及び方法の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面
+ 三 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
+
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第1
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第2
+ (附則第20条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第3
+ (附則第25条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四号
+ (第11条第3項第19号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第五号
+ (第11条第3項第36号関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/410/410AC0000000105_20250528_505AC0000000079/410AC0000000105_20250528_505AC0000000079.xml b/all_xml/410/410AC0000000105_20250401_505AC0000000079/410AC0000000105_20250401_505AC0000000079.xml
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@@ -0,0 +1,8455 @@
+
+平成十年大蔵省令第二十九号外国為替の取引等の報告に関する省令
+ 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百八十三号)の施行に伴い、並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の二、第五十五条の三及び第六十九条の五並びに外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の四、第十八条の五、第十八条の七、第十八条の八、第二十一条及び第二十六条の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の取引等の報告に関する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 支払等の報告等
+ (第一条―第四条)
+
+
+ 第二章 資本取引の報告等
+ (第五条―第十三条)
+
+
+ 第三章 外国為替業務に関する事項の報告等
+ (第十四条―第二十四条)
+
+
+ 第四章 対外の貸借及び国際収支に関する資料
+ (第二十五条―第三十三条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第三十四条―第三十八条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 支払等の報告等
+
+ (報告を要しない支払等の範囲)
+ 第一条
+
+
+
+ 外国為替令(以下「令」という。)第十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、三千万円に相当する額以下の支払等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 居住者
+
+
+ 次に掲げる支払等
+
+
+
+ イ
+
+ 外国にある非居住者との間で行った預金契約(外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十条第一号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)に基づく支払等(銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しないものに限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が十日以内のものに限る。以下この号において「短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合に限る。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 支払手段及び電子決済手段等以外による支払等(債権債務を消滅させるものを除く。)
+
+
+
+ ト
+
+ 支払手段及び電子決済手段等以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるもの
+
+
+
+ チ
+
+ 電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に係る支払等のうち、当該売買又は他の電子決済手段等との交換が電子決済手段等取引業者等(法第五十五条の三第二項に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)によってされるもの
+
+
+
+ リ
+
+ その他法第五十五条第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 日本銀行
+
+
+ 次に掲げる者との間においてした支払等
+
+
+
+ イ
+
+ 外国中央銀行等又は国際機関(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十条第一項に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。第五条第二項第十一号イにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国にある金融機関
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第十一条の二第一項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。)
+
+
+ 次に掲げる支払等
+
+
+
+ イ
+
+ 第十四条第一項第三号、第四号若しくは第七号から第十号までに掲げる報告又は同条第三項若しくは第七項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるもののほか、法第五十五条の七に規定する外国為替業務(以下「外国為替業務」という。)に係る取引又は行為に基づく支払等
+
+
+
+ -
+ 三の二
+
+
+ 承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)
+
+
+ 第十四条の二第一項第三号から第六号までに掲げる報告又は同条第四項若しくは第五項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
+
+
+
+ -
+ 三の三
+
+
+ 承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)
+
+
+ 第十四条の三第一項第三号から第八号までに掲げる報告又は同条第四項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条又は第二十二条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による報告をする者
+
+
+ 当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第二十三条の規定による報告をする銀行等
+
+
+ 次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)
+
+
+
+ イ
+
+ 非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該非居住者との間でした支払等
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国為替業務に関連して外国にある金融機関との間でした支払等
+
+
+
+
+
+
+ (銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)
+ 第二条
+
+
+
+ 居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第一による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第二による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前二項に規定する報告の期限にかかわらず、第一項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。
+
+
+
+
+ (銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)
+ 第三条
+
+
+
+ 居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第三による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から十日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。
+ ただし、当該報告の手続を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(次項及び第三項において「電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合については、当該支払等をした日から二十日以内に、日本銀行に対して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第四による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。
+ ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行に対して行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 居住者が第一項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。
+ ただし、前項の規定による報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項又は第二項の規定による報告書の提出を受けた銀行等又は資金移動業者は、当該報告書の提出を受けた日から十営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第二章 資本取引の報告等
+
+ (報告を要しない資本取引の範囲)
+ 第五条
+
+
+
+ 令第十八条の五第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十五条の三第一項第一号から第六号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、第十条第一項第一号の二に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。)
+
+
+ 当該資本取引の額が一億円に相当する額以下のもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十五条の三第一項第六号から第九号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、前号に掲げる資本取引を除く。)
+
+
+ 当該資本取引の額が十億円に相当する額に満たないもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第十一条第三項若しくは令第十一条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十五条の三第一項第一号から第三号まで、第六号(法第二十条第二号(金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引であって、債権の放棄又は免除に係る取引を除く。)及び第十一号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)及び第十号に掲げる資本取引
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引及び同項第十一号に掲げる資本取引
+
+
+ -
+ 一の三
+
+ 法第五十五条の三第一項第五号又は第六号に掲げる資本取引のうち、居住者と非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係るもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引のうち、法第二十八条第一項の規定による届出をしたものによる対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第七条第一項の規定による報告の対象となる同項第一号に掲げる行為に該当する資本取引
+
+
+ -
+ 三から七まで
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額(以下「株式等」という。)の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第五十五条の三第一項第七号及び第九号に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書(外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二条第一項第一号に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
+
+
+ イ
+
+ 非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
+
+
+
+ ロ
+
+ 本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
+
+
+
+ ハ
+
+ 非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
+
+
+
+ ニ
+
+ 非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 日本銀行が次に掲げる者との間で行った法第五十五条の三第一項第五号(日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号)第五条第一号及び第二号に規定するものを除く。)又は同項第六号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引
+
+
+ イ
+
+ 外国中央銀行等又は国際機関
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国にある金融機関
+
+
+
+ -
+ 十二及び十三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 承認金融機関又は第二十一条若しくは第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者が行った法第五十五の三第一項第五号に掲げる資本取引
+
+
+ -
+ 十五から十九まで
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法第五十五条の三第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)
+ 第七条
+
+
+
+ 銀行等及び金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が、法第五十五条の三第五項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介等をした資本取引(同条第一項第六号から第九号まで又は第十二号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、令第十八条の五第七項の規定に基づき、当該報告をした日から一月以内に、法第五十五条の三第五項に定める帳簿書類を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十五条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資本取引の報告を要しないこととなった相手方(媒介等をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本取引の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資本取引の実行の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資本取引の報告をした日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十五条の三第一項の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項
+
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (証券の取得又は譲渡に関する報告)
+ 第九条
+
+
+
+ 居住者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者(銀行等及び金融商品取引業者に限る。以下この項、第十条第四項及び第十一条第三項において同じ。)が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 証券の売買の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 証券の条件付売買の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+
+
+
+ (対外直接投資に係る報告等)
+ 第十条
+
+
+
+ 居住者が法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 対外直接投資に係る証券の取得であって、次に掲げる外国法人の発行に係る証券の取得
+
+
+ 別紙様式第十六
+
+
+
+ イ
+
+ 当該居住者により所有される外国法人の株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 対外直接投資に係る証券の取得であって、前号に掲げるもの以外のもの
+
+
+ 別紙様式第十三
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる対外直接投資又は対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、これらの取引又は行為について次に掲げる資本取引を行ったときは、当該資本取引について、別紙様式第十九による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日のいずれか遅い日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の二に掲げる対外直接投資を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該譲渡をした日又は当該譲渡に係る支払等をした日(当該譲渡に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該譲渡を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項又は第二項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (証券の発行又は募集に関する報告)
+ 第十一条
+
+
+
+ 居住者が法第五十五条の三第一項第七号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十一による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 非居住者が法第五十五条の三第一項第八号又は第九号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (本邦にある不動産の取得等に関する報告)
+ 第十二条
+
+
+
+ 非居住者が法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)
+ 第十三条
+
+
+
+ 銀行等及び金融商品取引業者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 証券の売買の媒介等の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 証券の条件付売買の媒介等の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 銀行等又は金融商品取引業者が第二十一条の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第一項の規定による報告をしたものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 銀行等又は金融商品取引業者が、第十四条第一項第八号、第九号若しくは第十号又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第二項の規定による報告をしたものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 電子決済手段等取引業者等が法第五十五条の三第一項第三号(法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。)に掲げる資本取引の媒介等(三千万円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。)をしたときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第二十三による報告書一通を作成し、当該資本取引が行われた日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項に規定する資本取引の媒介等をした電子決済手段等取引業者等が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引が行われた日の属する月中において行われた当該資本取引以外の資本取引(当該電子決済手段等取引業者等が媒介等をしたものに限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第二十四による報告書一通を作成し、当該媒介等をした資本取引が行われた日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 外国為替業務に関する事項の報告等
+
+ (承認銀行等の報告)
+ 第十四条
+
+
+
+ 承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十五
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 資産及び負債の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十六
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ デリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引のうち、同条第九項第二号、同条第十項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)、同条第十一項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)並びに同条第十二項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十七
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 貸付債権の売買に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十八
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十九
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十一
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の二
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 承認銀行等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合
+
+
+ 前項第八号に掲げる様式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 条件付売買の実績がない場合
+
+
+ 前項第九号に掲げる様式
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合
+
+
+ 前項第十号に掲げる様式
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎四半期中における対外支払手段等(令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいい、同項第三号、同項第七号及び外国為替に関する省令第四条第二項第五号に掲げる取引を除く。第十五条、附則第五条第二号及び附則第六条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第二号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国に支店を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国に支店を有しない者であって、その行った外国為替業務に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第三四半期末現在における残高の額が千億円に相当する額を超える者
+
+
+
+
+ 6
+
+ 承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の三
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 外貨証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十六
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十七
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十八
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十九
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 承認銀行等は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (承認金融商品取引業者の報告)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十五
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)
+
+
+ 別紙様式第二十六
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ デリバティブ取引に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十七
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の二
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 承認金融商品取引業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合
+
+
+ 前項第四号に掲げる様式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 条件付売買の実績がない場合
+
+
+ 前項第五号に掲げる様式
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払及び残高がない場合
+
+
+ 前項第六号に掲げる様式
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の三
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 外貨証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十六
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 円建外債に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十七
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十八
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十九
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 承認金融商品取引業者は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第二十二条第五項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第二十一条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (承認保険会社の報告)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十五
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)
+
+
+ 別紙様式第二十六
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ デリバティブ取引に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十七
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 貸付債権の売買に関する報告
+
+
+ 別紙様式第二十八
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第四十一
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の二
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合
+
+
+ 前項第六号に掲げる様式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 条件付売買の実績がない場合
+
+
+ 前項第七号に掲げる様式
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合
+
+
+ 前項第八号に掲げる様式
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の三
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 外貨証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十六
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 円建外債に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十七
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十八
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十九
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 承認保険会社は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (対外支払手段等の売買に関する報告)
+ 第十五条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引(令第三条第一項第十四号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者(日本銀行及び承認銀行等を除く。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する四半期の翌四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、報告の対象となった四半期の翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (デリバティブ取引に関する報告等)
+ 第十六条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、金融商品取引業者(承認金融商品取引業者を除く。第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第二十七による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (貸付債権の売買に関する報告等)
+ 第十七条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
+ 第十八条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第二十二条の三に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (貸付けの実行等の状況に関する報告等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行等
+
+
+ 別紙様式第三十一
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 保険会社
+
+
+ 別紙様式第四十一
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、第一号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 銀行等
+
+
+ 別紙様式第三十一
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 保険会社
+
+
+ 別紙様式第四十一
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (証券の売買の契約の状況に関する報告)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に規定する主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 証券の売買の契約の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 証券の条件付売買の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の二
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 証券の売買の契約の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 証券の条件付売買の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の二
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する年の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の三
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 外貨証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十六
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 円建外債に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十七
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十八
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十九
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第十五の三
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 外貨証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十六
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 円建外債に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十七
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十八
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告
+
+
+ 別紙様式第三十九
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第四十三による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、前条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (銀行等の資産及び負債に関する報告)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条又は第二十二条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第二十六による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)
+ 第二十三条の三
+
+
+
+ 令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (その他の報告)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 財務大臣は、令第十八条の八第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条の八第二項に規定する財務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 財務大臣は、第一項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 対外の貸借及び国際収支に関する資料
+
+ 第二十五条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (航空会社の事業収支に関する報告)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 本邦の航空会社(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十五による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十六による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (船会社の事業収支に関する報告)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 本邦の船会社(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第十項に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十七による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額がいずれも百万円に満たない場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の運輸事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十八による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (貨物の輸出入等に係る保険に関する報告)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 本邦にある損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者に限る。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第四十九による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該様式による報告の対象となる月中に当該保険契約に基づく保険料及び保険金の支払等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
+
+
+
+
+ (外国法人の内部留保等に関する報告)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末)における当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保等の状況並びに当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、次の各号に掲げる外国法人の事業年度末)における次の各号に掲げる外国法人(当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人を除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十一による報告書一通を作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)開始後四月以内に、法人以外の場合にあっては翌年(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後四月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人の報告の対象となる事業年度末における当該居住者による出資の帳簿価額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有されている外国法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(同号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+
+
+
+ (本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)
+ 第三十条
+
+
+
+ 一のもの(法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により総株主又は総社員の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の百分の十以上の議決権を所有されている本邦にある会社は、当該一のものの出資比率及び当該会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該会社の資本金の額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一のものにより特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。)の総口数の百分の十以上を所有されている本邦にある特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該一のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が十億円に満たない場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
+
+
+
+
+
+ (証券の償還等の状況に関する報告)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 証券の発行又は募集をすることについて第十一条第一項又は第二項の規定による報告(同条第二項の規定による報告については、法第五十五条の三第一項第八号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)前に法第二十条第六号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年十二月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第五十三による報告書一通を作成し、翌年一月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+ ただし、当該報告に係る証券の十二月末現在における発行残高の額が十億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (海外預金の残高に関する報告等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 居住者(日本銀行、承認銀行等及び第二十三条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が一億円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第五十四による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該債権の額の月末における残高が一億円に相当する額を超えた月の終了後三月以内に、提出することができる。
+
+
+
+
+ (対外の貸借及び国際収支に関する統計)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 財務大臣は、第二十六条から前条までの規定による報告のほか、令第十八条の九第三項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (財務局長等が求めるその他の報告)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 財務局長又は福岡財務支局長は、令第二十五条第五項の規定に基づき、同条第二項及び第四項の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。
+
+
+
+
+ (報告書作成上の換算等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条第二項、第三条第二項、第十三条第五項及び第六項、第十四条第一項第三号及び第五項、第十四条の二第一項第三号、第十四条の三第一項第三号、第十六条第一項及び第二項、第二十三条の三、第三十条並びに第三十二条第一項の規定による報告
+
+
+ 当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第九条第二項、第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号及び第三号、第五項並びに第六項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の二(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の三(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十五条、第十六条第三項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の二まで(第二十二条第三項第一号の二から第四号まで及び第四項第一号の二から第四号までを除く。)及び第二十六条から第二十八条までの規定による報告
+
+
+ 財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十四条第一項第一号、第十四条の二第一項第一号及び第十四条の三第一項第一号の規定による報告
+
+
+ 承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法
+
+
+
+
+
+
+ 第三十六条
+
+
+
+ 令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条第一項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの
+
+
+ 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条第二項第一号ニかっこ書きに規定する支払等
+
+
+ 当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
+
+
+
+ -
+ 二の二
+
+
+ 第十三条第五項に規定する資本取引の媒介等
+
+
+ 当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第一項に規定する取引の合計額、第十四条第五項第二号に規定する債権の残高の額又は第二十二条第一項に規定する取引若しくは行為の合計額
+
+
+ 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第二号に規定する方法により換算する方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三十二条第一項に規定する債権の額の月末における残高の額
+
+
+ 当該債権の額の月末における残高について、前条第一号に規定する方法により換算する方法
+
+
+
+
+
+
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 法第五十五条第一項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われた日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子決済手段等取引業者等が第十三条第五項又は第六項の規定による報告をする場合における異種の電子決済手段等相互間の換算は、これらの規定においてその額について当該換算をすべき資本取引が行われた日における当該資本取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ 第三十七条
+
+
+
+ この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国際収支項目
+
+
+ 別表第一に掲げる国際収支項目番号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 国又は地域
+
+
+ 別表第二に掲げる国又は地域番号
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 業種
+
+
+ 別表第三に掲げる業種番号
+
+
+
+
+
+
+ (事務の委任)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 令第二十六条第七号、第八号及び第十号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条、第三条、第九条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の三まで又は第二十六条から第三十二条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
+ ただし、第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 外国為替取引等の報告に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十七号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。第三項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定に基づき条件として付された事項のうち、施行日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第五条第一項第一号、同条第二項第七号及び第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているもの及び改正法の附則第四条第一項の規定の適用を受けるものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 法第五十五条の三第三項の規定に基づき届出をしようとする居住者が自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間を平成十年四月中に開始しようとするときは、当該居住者は、この省令の公布の日から、第六条第一項の規定の例により届け出ることができる。
+ この場合において、同項中「一月前」とあるのは「十日前」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する大蔵大臣の事務の委任については、第三十八条第二号の規定の例による。
+
+
+
+
+ (移行期間中の報告の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 承認金融機関は、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間(以下「移行期間」という。)に行った外国為替業務に係る取引又は行為について報告をするときは、第十四条第一項第二号、同項第三号、同項第七号から同項第九号まで、同条第二項及び同条第六項の規定にかかわらず、当該各号及び各項に規定する様式に代えて、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により報告することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 資産及び負債の状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第五十五
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対外支払手段等の売買に関する報告
+
+
+ 別紙様式第五十六
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ デリバティブ取引に関する報告
+
+
+ 別紙様式第五十七から第六十まで
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 貸付金の実行状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第六十一
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 外貨証券の売買状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第六十二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 円払証券の売買状況に関する報告
+
+
+ 別紙様式第六十三
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告
+
+
+ 別紙様式第六十四
+
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 第十五条の規定による対外支払手段等の売買に関する報告をする者のうち、銀行等又は証券会社は、移行期間中に行った対外支払手段等の売買の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十六により、証券会社にあっては別紙様式第六十五により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 第十六条の規定によるデリバティブ取引に関する報告をする者は、移行期間中に行ったデリバティブ取引の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十七から第六十までにより、証券会社にあっては別紙様式第五十九及び第六十六により、保険会社、証券投資信託委託業者及び金融先物取引業者にあっては別紙様式第六十六により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 第十九条第一項又は第二項の規定による貸付金の実行の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中に行った貸付けの実行等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第六十一により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 第二十一条の規定による証券の売買の契約の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における証券の売買の契約の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十七及び第六十八により、証券会社にあっては別紙様式第六十八及び第六十九により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第六十七により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 第二十二条第一項又は第二項の規定による外貨証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における外貨証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十二により、証券会社にあっては別紙様式第七十により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十一により報告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項又は第二項の規定による円払証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における円払証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十三により、証券会社にあっては別紙様式第七十二により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十三により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 第二十三条の規定による銀行等の資産及び負債の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中の毎月末現在における資産及び負債の残高の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、別紙様式第五十五により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 第十六条第三項、第十七条第三項、第十九条第三項又は第二十二条第六項の規定による外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告をする者は、移行期間中に行った外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十四により、証券会社にあっては別紙様式第七十四により、保険会社にあっては別紙様式第七十五により報告することができる。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 附則第五条から前条までに規定する報告書については、旧省令に規定する報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の別紙様式第三による報告書については、当分の間、旧省令第十条第一項に規定する別紙様式第九(一)及び第九(二)による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ この省令に基づく報告書の作成を機械処理により行う場合にあっては、同省令に規定する様式については、各様式に必要なコード番号を付し、若しくは各様式の規格を調整し、又は報告をしなければならないこととされている事項以外の部分を割愛する等所要の修正を加えたものを使用することができる。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (平成三十一年四月中にした支払等に係る報告の特例)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第三条第一項の規定による支払等の報告をする場合において、次の表の上欄に掲げる日にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日から十日以内に」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 平成三十一年四月二十四日
+
+
+ 平成三十一年五月八日までに
+
+
+
+
+ 平成三十一年四月二十五日
+
+
+ 平成三十一年五月九日までに
+
+
+
+
+ 平成三十一年四月二十六日から同月二十九日まで
+
+
+ 平成三十一年五月十日までに
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第三条第二項の規定による支払等の報告をする場合において、平成三十一年四月中にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに」とあるのは、「平成三十一年五月十四日までに」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 前条の規定による改正前の別紙様式第十四、第二十三、第二十四及び第七十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三十二及び第三十三に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の別紙様式第五、第十、第十三から第十五まで、第三十二、第三十三、第四十二、第四十四、第五十四、第五十六、第五十七、第五十九、第六十二、第六十三及び第六十五から第七十二までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三十五条第二号の改正規定中「同条第一項第三号」を「同条第一項第一号、第三号」に改める部分、同条に一号を加える改正規定及び別紙様式第五十九の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十四条第四項の改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十条の改正規定、第三十五条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定中「、第四項第二号並びに第五項を除く。」を「、第四項並びに第六項を除く。」に改める部分、別紙様式第三十四及び第三十五の改正規定並びに別紙様式第三十四の次に様式を加える改正規定
+
+
+ 平成十二年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
+ ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別紙様式第三十三の改正規定中記入要領3に係る部分及び別紙様式第三十四の改正規定中記入要領3に係る部分
+
+
+ 平成十三年三月末現在分の報告
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別紙様式第三十五の改正規定中記入要領4に係る部分
+
+
+ 平成十三年六月末現在分の報告
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中外国為替に関する省令第四条第二項及び第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十五条第一項の改正規定
+
+
+ 平成十二年十二月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中外国為替に関する省令第二条第二項及び第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第二十二条第五項の改正規定
+
+
+ 平成十三年一月六日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令による改正後の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別紙様式第三十四の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十三条の二及び第二十三条の三を加える改正規定及び別紙様式第三十二の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条第一項の改正規定
+
+
+ 平成十五年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一号から第三号に掲げる改正規定以外の改正規定
+
+
+ 平成十七年一月一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に係る改正後の規定
+
+
+ 平成十四年六月末現在分の報告(施行日以降に提出されるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に係る改正後の規定
+
+
+ 平成十四年九月末現在分の報告
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第三号に係る改正後の規定
+
+
+ 平成十五年四月一日以降の支払又は支払の受領に係る報告
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前項第四号に係る改正規定
+
+
+ 平成十七年一月一日以降の取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係る報告
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式第三十四による報告書については、平成十六年十二月三十一日までの間、改正前の別紙様式第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の別紙様式第二及び別紙様式第四の様式中「五百万円」とあるのは、平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、「三千万円」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条中別紙様式第四十二の改正規定
+
+
+ 平成十七年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条の改正規定(同条中第一条の改正規定、別紙様式第三の改正規定及び別紙様式第二十九の改正規定を除く。)
+
+
+ 平成十七年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定
+
+
+ 平成十五年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令の別紙様式第三十三から別紙様式第三十五までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別紙様式第三十三及び別紙様式第三十四の改正規定
+
+
+ 平成十七年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる改正規定以外の改正規定
+
+
+ 平成十五年七月一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に係る改正後の規定
+
+
+ 平成十六年十二月末現在分の報告
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に係る改正後の規定
+
+
+ 平成十五年七月一日以降の取引又は行為に係る報告
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式第二十五による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十五による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の別紙様式第二十六による報告書については、平成十六年十二月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第二十六による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月二十六日から施行する。
+ ただし、第一条中第十条の改正規定は同年三月二十九日から、第一条中第四条の改正規定並びに第二条の規定は同年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年一月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+ ただし、第十八条第一項の改正規定は同年三月一日から、第一条第二項第一号ハ及び第五号の改正規定、第五条第二項第十九号の改正規定、第十四条第一項第十号の改正規定、第三十五条第一号及び第二号の改正規定、第三十六条第三号の改正規定並びに第三十八条第一号の改正規定は公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二十九による報告書の提出は、同年四月分の報告から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年五月十二日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月六日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十九条の改正規定による改正後の規定
+
+
+ 平成二十三年四月末以降に終了する対外直接投資に係る外国法人の事業年度に係る報告
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三十条の改正規定及び別紙様式第五十二の改正規定による改正後の規定
+
+
+ 平成二十三年四月末以降に終了する事業年度に係る報告
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第三十二条、第三十六条第四号及び別紙様式第五十四の改正規定による改正後の規定
+
+
+ 平成二十三年四月末現在分の報告
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前三号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定
+
+
+ 平成二十三年五月一日以降の取引又は行為に係る報告
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 承認金融機関又は外国為替の取引等の報告に関する省令第二十一条又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者(以下「承認金融機関等」という。)は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第一項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第十六により報告することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 承認金融機関等は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第三項の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行日前に、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第十条第一項の規定により対外直接投資について報告をした者又は外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二十二条第一項又は第二十四条第一項の規定により対外直接投資について届出をした者は、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡について、新省令第十条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第五十二及び第五十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第五十二及び第五十四による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成二十六年一月一日から施行する。
+ ただし、第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定、第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)、第三十五条の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定並びに附則第一条第二項の規定(同項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十四年一月十七日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定による改正後の規定
+
+
+ 平成二十四年一月十七日以降の取引又は行為に係る報告
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)による改正後の規定
+
+
+ 平成二十四年一月分の報告
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二十九条、第三十条及び別紙様式第五十から第五十二までの改正規定による改正後の規定
+
+
+ 平成二十六年一月以降に終了する事業年度末に係る報告(第二十九条並びに別紙様式第五十及び第五十一の改正規定による改正後の規定に関し、当該規定に係る報告をする者が法人以外の場合にあっては平成二十六年末に係る報告)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定
+
+
+ 平成二十六年一月一日以降の取引又は行為に係る報告
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第十八号)附則第二条第一項及び第二項に規定する財務大臣が定める日は、平成二十六年一月一日とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 当分の間、別紙様式第十四中「第13条第4項又は第5項」とあるのは「第13条第3項又は第4項」と、別紙様式第十五の一及び第十五の二中「第13条第5項」とあるのは「第13条第4項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中別紙様式第十六の改正規定は平成二十六年一月二日から、第一条中別紙様式第十九の改正規定は同月一日から施行し、改正後の別紙様式第十九による報告書の提出は、同日以降の取引又は行為に係る報告から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年七月四日から施行し、同日以降の支払又は支払の受領に係る報告から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
+ ただし、第三条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の別紙様式による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、令和二年二月二十五日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第二項第一号イ及びトの規定は、新省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降にする支払等について適用し、施行日前にした支払等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第二条の規定による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下この項及び次項において「新報告省令」という。)第一条第二項第一号チ並びに第十三条第五項及び第六項の規定は、令和四年六月一日以後に行われる外国為替及び外国貿易法第五十五条第一項に規定する支払等及び新報告省令第十三条第五項に規定する資本取引について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに新報告省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一、第二、第二十三及び第二十四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一、第二、第二十三及び第二十四の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に行われている改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第一項、第五項及び第七項の規定による届出は、施行日の前日限り、その効力を失う。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告義務のうち、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令附則第十七条の規定により履行することを要しないとされているものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ 国際収支項目番号 (第三十七条関係)
+
+
+
+
+ 国際収支項目番号
+
+
+ 国際収支項目
+
+
+
+
+
+
+
+ (財貨)
+
+
+
+
+ 〇一一
+
+
+ 貴金属の売買代金(輸出入に該当するもの)
+
+
+
+
+ 〇一二
+
+
+ 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの(以下この表において「金の地金」という。)の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの)
+
+
+
+
+ 〇一三
+
+
+ 金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品又は割賦販売に該当しないもの)
+
+
+
+
+ 〇一四
+
+
+ 金の地金以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
+
+
+
+
+ 〇三三
+
+
+ 貴金属以外の金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの)
+
+
+
+
+ 〇四一
+
+
+ 割賦販売の対象商品の売買代金(輸出入又は仲介貿易に該当しないもの)
+
+
+
+
+ 〇四二
+
+
+ 割賦販売の対象商品の割賦代金(元本部分)
+
+
+
+
+ 〇五一
+
+
+ ファイナンシャルリースの対象となる商品の売買代金(輸出入に該当しないもの)
+
+
+
+
+ 〇五二
+
+
+ ファイナンシャルリースのリース料(元本部分)
+
+
+
+
+ 〇六一
+
+
+ 現地転売貨物の売買代金
+
+
+
+
+ 〇六二
+
+
+ 仲介貿易貨物以外のその他貨物の売買代金等(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
+
+
+
+
+ 〇七一
+
+
+ 仲介貿易貨物の売買代金
+
+
+
+
+ 〇七四
+
+
+ 貨物の輸出に関連する価格調整金
+
+
+
+
+ 〇七五
+
+
+ 貨物の輸入に関連する価格調整金
+
+
+
+
+ 〇七六
+
+
+ 仲介貿易及び現地転売に関連する価格調整金
+
+
+
+
+ 〇七七
+
+
+ 貨物の売買に関連するその他費用等(価格調整金に該当しないもの)
+
+
+
+
+ 〇八一
+
+
+ 加工賃(再輸出入を伴うもの)
+
+
+
+
+ 〇八二
+
+
+ 加工賃(再輸出入を伴わないもの)
+
+
+
+
+ 〇九一
+
+
+ 動産修理費及び保守点検費
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (旅行)
+
+
+
+
+ 一一二
+
+
+ クレジットカードの決済代金
+
+
+
+
+ 一一三
+
+
+ 旅行に係る経費(旅行会社間のもの)又は長期留学に係る経費
+
+
+
+
+ 一一四
+
+
+ 旅行に係る経費(旅行会社間以外のもの)、医療費又は短期留学に係る経費
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (輸送)
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔運航事業収支報告書又は国際航空輸送事業収支報告書を提出する者が行ったもの〕
+
+
+
+
+ 二一一
+
+
+ 海上貨物運賃
+
+
+
+
+ 二一二
+
+
+ 航空貨物運賃
+
+
+
+
+ 二一三
+
+
+ 海上旅客運賃
+
+
+
+
+ 二一四
+
+
+ 航空旅客運賃
+
+
+
+
+ 二一五
+
+
+ 船用油等港湾調達財貨の売買代金
+
+
+
+
+ 二一六
+
+
+ 用船料
+
+
+
+
+ 二一七
+
+
+ 用機料
+
+
+
+
+ 二一八
+
+
+ 海上輸送経費
+
+
+
+
+ 二一九
+
+
+ 航空輸送経費
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔運航事業収支報告書又は国際航空輸送事業収支報告書を提出する者以外の者が行ったもの〕
+
+
+
+
+ 二二一
+
+
+ 海上貨物運賃
+
+
+
+
+ 二二二
+
+
+ 航空貨物運賃
+
+
+
+
+ 二二三
+
+
+ 海上旅客運賃
+
+
+
+
+ 二二四
+
+
+ 航空旅客運賃
+
+
+
+
+ 二二五
+
+
+ 海上輸送及び航空輸送以外の貨物運賃
+
+
+
+
+ 二二六
+
+
+ 海上輸送及び航空輸送以外の旅客運賃
+
+
+
+
+ 二二七
+
+
+ 船用油等港湾調達財貨の売買代金
+
+
+
+
+ 二二八
+
+
+ 用船料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
+
+
+
+
+ 二二九
+
+
+ 用船料(輸送設備のみの貸借料)
+
+
+
+
+ 二三〇
+
+
+ 用機料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
+
+
+
+
+ 二三一
+
+
+ 用機料(輸送設備のみの貸借料)
+
+
+
+
+ 二三二
+
+
+ その他海上輸送経費
+
+
+
+
+ 二三三
+
+
+ その他航空輸送経費
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔その他(輸送サービスに係るもののうち、以上の項目に該当しないもの)〕
+
+
+
+
+ 二三四
+
+
+ 海上輸送及び航空輸送以外の輸送関連費用
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (保険)
+
+
+
+
+ 三一一
+
+
+ 貨物運送保険料
+
+
+
+
+ 三一二
+
+
+ 貨物運送保険金
+
+
+
+
+ 三一三
+
+
+ 損害保険料
+
+
+
+
+ 三一四
+
+
+ 損害保険金
+
+
+
+
+ 三一五
+
+
+ 生命保険料及び年金保険料
+
+
+
+
+ 三一六
+
+
+ 生命保険金及び年金
+
+
+
+
+ 三一七
+
+
+ 再保険料
+
+
+
+
+ 三一八
+
+
+ 再保険金
+
+
+
+
+ 三一九
+
+
+ 保険、年金事務に関連する手数料
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (その他サービス)
+
+
+
+
+ 四一一
+
+
+ 通信に関連する費用
+
+
+
+
+ 四二一
+
+
+ 建設工事に関連する費用
+
+
+
+
+ 四三一
+
+
+ 金融取引に関連する手数料等(証券の発行又は募集に関連するものを除く。)
+
+
+
+
+ 四三二
+
+
+ 証券の発行又は募集に関連する手数料
+
+
+
+
+ 四四一
+
+
+ ソフトウェア、システム開発又はコンピュータの維持管理等に関連する費用
+
+
+
+
+ 四四二
+
+
+ 情報に関連する費用
+
+
+
+
+ 四五一
+
+
+ 知的財産権(著作権に関連するものを除く。)の使用料、技術指導料
+
+
+
+
+ 四五二
+
+
+ 著作権等使用料
+
+
+
+
+ 四五三
+
+
+ 鉱業権等使用料
+
+
+
+
+ 四六一
+
+
+ リース料(ファイナンシャルリース料を除く。)
+
+
+
+
+ 四六二
+
+
+ 広告宣伝又は市場調査に関連する費用
+
+
+
+
+ 四六三
+
+
+ 法務、会計に関連する指導料、代行費用又は監査料等
+
+
+
+
+ 四六四
+
+
+ 研究開発費
+
+
+
+
+ 四六八
+
+
+ その他専門業務に関連する費用
+
+
+
+
+ 四六九
+
+
+ 事務所の管理運営費(建設工事に係るものを除く。)
+
+
+
+
+ 四七一
+
+
+ 文化又は教育サービスに関連する費用
+
+
+
+
+ 四七二
+
+
+ 音楽、映像又は興行等に関連する費用
+
+
+
+
+ 四八一
+
+
+ 政府機関又は国際機関等に関連する経費
+
+
+
+
+ 四九一
+
+
+ 貸借記又は相殺の決済尻
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (所得、資本)
+
+
+
+
+ 五一一
+
+
+ 給料、賃金
+
+
+
+
+ 五一二
+
+
+ 支店収益
+
+
+
+
+ 五二一
+
+
+ 配当金(清算配当金を除く。)(外国親会社等又は外国子会社等との間)
+
+
+
+
+ 五二九
+
+
+ 配当金(清算配当金を除く。)(外国親会社等及び外国子会社等との間以外)
+
+
+
+
+ 五三一
+
+
+ 貸付利息又は借入利息(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間以外))
+
+
+
+
+ 五三二
+
+
+ 貸付利息又は借入利息(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間))
+
+
+
+
+ 五三三
+
+
+ 貸付利息又は借入利息(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 五四一
+
+
+ 債券利子(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間以外))
+
+
+
+
+ 五四二
+
+
+ 債券利子(外国親会社等又は外国子会社等との間(金融会社間))
+
+
+
+
+ 五四三
+
+
+ 債券(中長期)利子(対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間))
+
+
+
+
+ 五四四
+
+
+ 債券(短期)利子(対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業との間(金融会社間))
+
+
+
+
+ 五四五
+
+
+ 債券(中長期)利子(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 五四六
+
+
+ 債券(短期)利子(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 五五一
+
+
+ 投資信託に係る株式及び受益証券の収益分配金
+
+
+
+
+ 五六三
+
+
+ 預金利息
+
+
+
+
+ 五六四
+
+
+ 貿易信用に係る利子
+
+
+
+
+ 五六五
+
+
+ 不動産賃貸借料
+
+
+
+
+ 五六六
+
+
+ 割賦販売に係る利子
+
+
+
+
+ 五六七
+
+
+ ファイナンシャルリース料(利子部分)
+
+
+
+
+ 五六八
+
+
+ 欠損補塡金(外国親会社等又は外国子会社等との間)
+
+
+
+
+ 五七〇
+
+
+ 証券貸借料
+
+
+
+
+ 五七三
+
+
+ 組合その他の団体に対する出資に係る収益分配金
+
+
+
+
+ 五七九
+
+
+ その他投資収益
+
+
+
+
+ 六一一
+
+
+ 政府間の贈与
+
+
+
+
+ 六一二
+
+
+ 国際機関に対する分担金又は拠出金
+
+
+
+
+ 六一五
+
+
+ 個人間の贈与等、労働者の留守宅送金
+
+
+
+
+ 六一六
+
+
+ 移住に伴う資産の移転
+
+
+
+
+ 六一七
+
+
+ 相続、遺贈に伴う資産の移転
+
+
+
+
+ 六一八
+
+
+ 相続税又は贈与税
+
+
+
+
+ 六一九
+
+
+ 固定資産の取得のための贈与
+
+
+
+
+ 六二一
+
+
+ 消費税等(内国税に限る。)
+
+
+
+
+ 六二二
+
+
+ 日本政府と非居住者との間のその他税(内国税に限る。)
+
+
+
+
+ 六二三
+
+
+ 付加価値税、天然資源に係る税等(外国税に限る。)
+
+
+
+
+ 六二四
+
+
+ その他外国税
+
+
+
+
+ 六二五
+
+
+ 日本政府と非居住者との間のその他移転
+
+
+
+
+ 六二六
+
+
+ 寄付金、損害賠償金又は負担金等
+
+
+
+
+ 七一一
+
+
+ 在外公館又は在日外国公館のための土地の取得又は処分代金
+
+
+
+
+ 七二〇
+
+
+ 産業財産権の取得又は譲渡代金
+
+
+
+
+ 七二一
+
+
+ 著作権の取得又は譲渡代金(コンピュータソフトウェアに係るもの)
+
+
+
+
+ 七二二
+
+
+ 著作権の取得又は譲渡代金(コンピュータソフトウェア以外の著作物に係るもの)
+
+
+
+
+ 七二三
+
+
+ その他権利の取得又は譲渡代金
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (対外投資)
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔親子会社等又は関連企業への対外投資〕
+
+
+
+
+ 八一一
+
+
+ 対外支店投資
+
+
+
+
+ 八一二
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
+
+
+
+
+ 八一三
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等株式等の取得又は処分代金
+
+
+
+
+ 八一四
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 八一五
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 八一六
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 八一七
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 八二〇
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業への貸付金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 八二三
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業への貸付金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 八二四
+
+
+ 本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 八二五
+
+
+ 本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 八二六
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等、本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業、本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業への中長期貸付金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 八二七
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等、本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業、本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業への短期貸付金(金融会社間)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔証券投資(対外投資に係るもの)〕
+
+
+
+
+ 八三一
+
+
+ 非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年を超える証券の発行代わり金又は償還金
+
+
+
+
+ 八三二
+
+
+ 非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が一年以内の証券の発行代わり金又は償還金
+
+
+
+
+
+
+
+ 〈その他の対外証券投資〉
+
+
+
+
+ 八四三
+
+
+ 非居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
+
+
+
+
+ 八四四
+
+
+ 非居住者発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 八四五
+
+
+ 非居住者発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 八四八
+
+
+ 非居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金
+
+
+
+
+ 八四九
+
+
+ 証券の買現先の買入又は売戻し
+
+
+
+
+ 八五一
+
+
+ その他非居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
+
+
+
+
+ 八五二
+
+
+ その他非居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔その他投資(対外投資に係るもの)〕
+
+
+
+
+ 八七一
+
+
+ 非居住者に対する中長期貸付金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間の貸付け以外)
+
+
+
+
+ 八七二
+
+
+ 非居住者に対する短期貸付金(外国親会社等、外国子会社等、対外投資に係る外国関連企業及び対内投資に係る外国関連企業との間の貸付け以外)
+
+
+
+
+ 八七三
+
+
+ 非居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
+
+
+
+
+ 八七四
+
+
+ 外国にある不動産の取得又は処分代金(在外公館分を除く。)
+
+
+
+
+ 八七五
+
+
+ 非居住者に対する預け金
+
+
+
+
+ 八七六
+
+
+ 保証の履行
+
+
+
+
+ 八七七
+
+
+ 債務履行の引受契約に係る預託金
+
+
+
+
+ 八七八
+
+
+ 組合その他の団体に対する出資(親子会社等又は関連企業への対外投資及び証券投資(対外投資に係るもの)に該当するもの以外)
+
+
+
+
+ 八八〇
+
+
+ 保証金及び担保金(居住者側の資産に計上されるもの)
+
+
+
+
+ 八八一
+
+
+ 国際機関への出資
+
+
+
+
+ 八八二
+
+
+ その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの)
+
+
+
+
+ 八八三
+
+
+ その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (対内投資)
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔親子会社等又は関連企業への対内投資〕
+
+
+
+
+ 九一一
+
+
+ 対内支店投資
+
+
+
+
+ 九一二
+
+
+ 外国親会社等による本邦子会社等株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
+
+
+
+
+ 九一三
+
+
+ 外国子会社等による本邦親会社等株式等の取得又は処分代金
+
+
+
+
+ 九一四
+
+
+ 外国親会社等による本邦子会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 九一五
+
+
+ 外国親会社等による本邦子会社等又は対内投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 九一六
+
+
+ 外国子会社等による本邦親会社等発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 九一七
+
+
+ 外国子会社等による本邦親会社等又は対外投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 九二〇
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等又は本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業からの借入金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 九二三
+
+
+ 本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業からの借入金(金融会社間以外)
+
+
+
+
+ 九二四
+
+
+ 対内投資に係る外国関連企業又は対外投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 九二五
+
+
+ 対内投資に係る外国関連企業又は対外投資に係る外国関連企業による本邦関連企業発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 九二六
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等、本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業、本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業からの中長期借入金(金融会社間)
+
+
+
+
+ 九二七
+
+
+ 本邦子会社等による外国親会社等、本邦関連企業による対内投資に係る外国関連企業、本邦親会社等による外国子会社等又は本邦関連企業による対外投資に係る外国関連企業からの短期借入金(金融会社間)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔証券投資(対内投資に係るもの)〕
+
+
+
+
+ 九三一
+
+
+ 居住者が外国において発行した、発行時の満期が一年を超える証券の発行代わり金又は償還金
+
+
+
+
+ 九三二
+
+
+ 居住者が外国において発行した、発行時の満期が一年以内の証券の発行代わり金又は償還金
+
+
+
+
+
+
+
+ 〈その他の対内証券投資〉
+
+
+
+
+ 九四三
+
+
+ 居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
+
+
+
+
+ 九四四
+
+
+ 居住者発行債券(中長期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 九四五
+
+
+ 居住者発行債券(短期)の取得、処分代金又は償還金(外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間以外)
+
+
+
+
+ 九四七
+
+
+ 居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金
+
+
+
+
+ 九四九
+
+
+ 証券の売現先の売却又は買戻し
+
+
+
+
+ 九五〇
+
+
+ その他居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
+
+
+
+
+ 九五一
+
+
+ その他居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 〔その他投資(対内投資に係るもの)〕
+
+
+
+
+ 九七〇
+
+
+ 非居住者(邦銀海外店)からの中長期借入金又は短期借入金
+
+
+
+
+ 九七一
+
+
+ 非居住者からの中長期借入金(邦銀海外店、外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間の借入れ以外)
+
+
+
+
+ 九七二
+
+
+ 非居住者からの短期借入金(邦銀海外店、外国親会社等、外国子会社等、対内投資に係る外国関連企業及び対外投資に係る外国関連企業との間の借入れ以外)
+
+
+
+
+ 九七三
+
+
+ 居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
+
+
+
+
+ 九七四
+
+
+ 本邦にある不動産の取得又は処分代金(在日外国公館分を除く。)
+
+
+
+
+ 九七五
+
+
+ 保証の履行
+
+
+
+
+ 九七七
+
+
+ 組合その他の団体に対する出資(親子会社等又は関連企業への対内投資及び証券投資(対内投資に係るもの)に該当するもの以外)
+
+
+
+
+ 九七九
+
+
+ 保証金及び担保金(居住者側の負債に計上されるもの)
+
+
+
+
+ 九八〇
+
+
+ その他の資本取引(原契約期間等が一年を超えるもの)
+
+
+
+
+ 九八一
+
+
+ その他の資本取引(原契約期間等が一年以内のもの)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (金融派生商品)
+
+
+
+
+ 九九一
+
+
+ 先物取引及び先渡取引に係る差損益
+
+
+
+
+ 九九二
+
+
+ オプション取引に係るプレミアム
+
+
+
+
+ 九九三
+
+
+ オプション取引に係る差損益
+
+
+
+
+ 九九四
+
+
+ 通貨スワップ取引に係る元本交換
+
+
+
+
+ 九九五
+
+
+ スワップ取引に係る金利、配当金又はキャピタルゲイン等
+
+
+
+
+ 九九六
+
+
+ オプション取引に係る転売又は買戻し
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (その他)
+
+
+
+
+ 一〇〇一
+
+
+ 為替売買
+
+
+
+
+ 一〇〇二
+
+
+ 他の居住者と非居住者との決済のための預り金
+
+
+
+
+ 一〇〇三
+
+
+ 居住者間の取引又は行為に係る海外への支払又は支払の受領
+
+
+
+
+ 一一〇〇
+
+
+ その他(上記各項目に該当しない取引又は行為に係る支払又は支払の受領)
+
+
+
+
+ 注 この表における用語については、次に定めるところによる。
+ -
+ 一
+
+ 「親子会社等又は関連企業への対外投資」とは、居住者による次に掲げるもの(当該投資により次に掲げるものに該当することとなるものを含む。以下この号において同じ。)への投資をいい、「親子会社等又は関連企業への対内投資」とは、次に掲げるものからの居住者への投資をいう。
+
+
+ イ
+
+ 当該居住者の外国にある本店又は外国支店
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該居住者の総議決権等(会社の総株主若しくは総社員の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。)、特定目的会社の特定出資の総口数、組合その他の団体の総構成員若しくは総出資者の議決権(業務執行を決定できるものに限る。)又は外国法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権をいう。以下この注において同じ。)の百分の十以上の議決権等(会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。)、特定目的会社の特定出資の口数、組合その他の団体の議決権又は外国法人の議決権をいう。以下この注において同じ。)を所有する非居住者(この表において「外国親会社等」という。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該居住者により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(組合その他の団体を含む。以下この注において同じ。)(ロに掲げるものを除き、この表において「外国子会社等」という。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該居住者により総議決権等の過半数を所有されている者により総議決権等の過半数を所有されている外国法人(ロ及びハに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 前号に掲げる外国法人により総議決権等の百分の二十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからニまでに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該居住者により総議決権等の過半数を所有されている者により総議決権等の百分の二十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからホまでに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ ト
+
+ 外国親会社等又は当該居住者の総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有する居住者(この表において「特定親会社」という。)により、総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ及びニからヘまでに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ チ
+
+ トに掲げる外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ及びホに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ リ
+
+ 外国親会社等又は特定親会社により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(ハからトまでに掲げる外国法人を除く。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 外国親会社等又は特定親会社の総議決権等の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総議決権等の過半数を所有する外国法人(ロからリまでに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ ル
+
+ 外国親会社等又は特定親会社の総議決権等の過半数の議決権等を所有する外国法人により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからヘまで、リ及びヌに掲げるものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 「対外投資に係る外国関連企業」とは、一のニからヘまでに掲げる外国法人をいう。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 「対内投資に係る外国関連企業」とは、一のトからルまでに掲げる外国法人をいう。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 「本邦子会社等」とは、親子会社等又は関連企業への対外投資又は親子会社等又は関連企業への対内投資において外国親会社等への投資をする又は外国親会社等から投資を受ける居住者をいう。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 「本邦親会社等」とは、親子会社等又は関連企業への対外投資又は親子会社等又は関連企業への対内投資において外国子会社等への投資をする又は外国子会社等から投資を受ける居住者をいう。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 「本邦関連企業」とは、親子会社等又は関連企業への対外投資又は親子会社等又は関連企業への対内投資において対外投資に係る外国関連企業又は対内投資に係る外国関連企業への投資をする又はこれらからの投資を受ける居住者をいう。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ 国又は地域番号 (第三十七条関係)
+
+
+
+
+ 国又は地域名
+
+
+ 番号
+
+
+
+
+ 日本
+
+
+ 一〇〇
+
+
+
+
+ (アジア)
+
+
+
+
+
+
+
+ 大韓民国
+
+
+ 一〇三
+
+
+
+
+ 北朝鮮
+
+
+ 一〇四
+
+
+
+
+ 中華人民共和国
+
+
+ 一〇五
+
+
+
+
+ 台湾
+
+
+ 一〇六
+
+
+
+
+ モンゴル
+
+
+ 一〇七
+
+
+
+
+ 香港
+
+
+ 一〇八
+
+
+
+
+ ベトナム
+
+
+ 一一〇
+
+
+
+
+ タイ
+
+
+ 一一一
+
+
+
+
+ シンガポール
+
+
+ 一一二
+
+
+
+
+ マレーシア
+
+
+ 一一三
+
+
+
+
+ ブルネイ
+
+
+ 一一六
+
+
+
+
+ フィリピン
+
+
+ 一一七
+
+
+
+
+ インドネシア
+
+
+ 一一八
+
+
+
+
+ カンボジア
+
+
+ 一二〇
+
+
+
+
+ ラオス
+
+
+ 一二一
+
+
+
+
+ ミャンマー
+
+
+ 一二二
+
+
+
+
+ インド
+
+
+ 一二三
+
+
+
+
+ パキスタン
+
+
+ 一二四
+
+
+
+
+ スリランカ
+
+
+ 一二五
+
+
+
+
+ モルディブ
+
+
+ 一二六
+
+
+
+
+ バングラデシュ
+
+
+ 一二七
+
+
+
+
+ 東ティモール
+
+
+ 一二八
+
+
+
+
+ マカオ
+
+
+ 一二九
+
+
+
+
+ アフガニスタン
+
+
+ 一三〇
+
+
+
+
+ ネパール
+
+
+ 一三一
+
+
+
+
+ ブータン
+
+
+ 一三二
+
+
+
+
+ 英領インド洋地域
+
+
+ 五五七
+
+
+
+
+ (中東)
+
+
+
+
+
+
+
+ イラン
+
+
+ 一三三
+
+
+
+
+ イラク
+
+
+ 一三四
+
+
+
+
+ バーレーン
+
+
+ 一三五
+
+
+
+
+ サウジアラビア
+
+
+ 一三七
+
+
+
+
+ クウェート
+
+
+ 一三八
+
+
+
+
+ カタール
+
+
+ 一四〇
+
+
+
+
+ オマーン
+
+
+ 一四一
+
+
+
+
+ イスラエル
+
+
+ 一四三
+
+
+
+
+ ヨルダン
+
+
+ 一四四
+
+
+
+
+ シリア
+
+
+ 一四五
+
+
+
+
+ レバノン
+
+
+ 一四六
+
+
+
+
+ アラブ首長国連邦
+
+
+ 一四七
+
+
+
+
+ ヨルダン川西岸地区及びガザ地区
+
+
+ 一四八
+
+
+
+
+ イエメン
+
+
+ 一四九
+
+
+
+
+ リビア
+
+
+ 五〇五
+
+
+
+
+ エジプト
+
+
+ 五〇六
+
+
+
+
+ (東欧)
+
+
+
+
+
+
+
+ アゼルバイジャン
+
+
+ 一五〇
+
+
+
+
+ アルメニア
+
+
+ 一五一
+
+
+
+
+ ウズベキスタン
+
+
+ 一五二
+
+
+
+
+ カザフスタン
+
+
+ 一五三
+
+
+
+
+ キルギス
+
+
+ 一五四
+
+
+
+
+ タジキスタン
+
+
+ 一五五
+
+
+
+
+ トルクメニスタン
+
+
+ 一五六
+
+
+
+
+ ジョージア
+
+
+ 一五七
+
+
+
+
+ ポーランド
+
+
+ 二二三
+
+
+
+
+ ロシア
+
+
+ 二二四
+
+
+
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+ ハンガリー
+
+
+ 二二七
+
+
+
+
+ アルバニア
+
+
+ 二二九
+
+
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+
+ ルーマニア
+
+
+ 二三一
+
+
+
+
+ ブルガリア
+
+
+ 二三二
+
+
+
+
+ エストニア
+
+
+ 二三五
+
+
+
+
+ ラトビア
+
+
+ 二三六
+
+
+
+
+ リトアニア
+
+
+ 二三七
+
+
+
+
+ ウクライナ
+
+
+ 二三八
+
+
+
+
+ ベラルーシ
+
+
+ 二三九
+
+
+
+
+ モルドバ
+
+
+ 二四〇
+
+
+
+
+ チェコ
+
+
+ 二四五
+
+
+
+
+ スロバキア
+
+
+ 二四六
+
+
+
+
+ (西欧)
+
+
+
+
+
+
+
+ ガーンジィ
+
+
+ 〇四一
+
+
+
+
+ ジャージィー
+
+
+ 〇四三
+
+
+
+
+ マン島
+
+
+ 〇六〇
+
+
+
+
+ アイスランド
+
+
+ 二〇一
+
+
+
+
+ ノルウェー
+
+
+ 二〇二
+
+
+
+
+ スウェーデン
+
+
+ 二〇三
+
+
+
+
+ デンマーク
+
+
+ 二〇四
+
+
+
+
+ 英国
+
+
+ 二〇五
+
+
+
+
+ アイルランド
+
+
+ 二〇六
+
+
+
+
+ オランダ
+
+
+ 二〇七
+
+
+
+
+ ベルギー
+
+
+ 二〇八
+
+
+
+
+ ルクセンブルク
+
+
+ 二〇九
+
+
+
+
+ フランス
+
+
+ 二一〇
+
+
+
+
+ モナコ
+
+
+ 二一一
+
+
+
+
+ アンドラ
+
+
+ 二一二
+
+
+
+
+ ドイツ
+
+
+ 二一三
+
+
+
+
+ スイス
+
+
+ 二一五
+
+
+
+
+ アゾレス
+
+
+ 二一六
+
+
+
+
+ ポルトガル
+
+
+ 二一七
+
+
+
+
+ スペイン
+
+
+ 二一八
+
+
+
+
+ ジブラルタル
+
+
+ 二一九
+
+
+
+
+ イタリア
+
+
+ 二二〇
+
+
+
+
+ マルタ
+
+
+ 二二一
+
+
+
+
+ フィンランド
+
+
+ 二二二
+
+
+
+
+ オーストリア
+
+
+ 二二五
+
+
+
+
+ モンテネグロ
+
+
+ 二二六
+
+
+
+
+ セルビア
+
+
+ 二二八
+
+
+
+
+ ギリシャ
+
+
+ 二三〇
+
+
+
+
+ キプロス
+
+
+ 二三三
+
+
+
+
+ トルコ
+
+
+ 二三四
+
+
+
+
+ クロアチア
+
+
+ 二四一
+
+
+
+
+ スロベニア
+
+
+ 二四二
+
+
+
+
+ ボスニア・ヘルツェゴビナ
+
+
+ 二四三
+
+
+
+
+ 北マケドニア
+
+
+ 二四四
+
+
+
+
+ コソボ
+
+
+ 二四七
+
+
+
+
+ リヒテンシュタイン
+
+
+ 二九七
+
+
+
+
+ サンマリノ
+
+
+ 二九八
+
+
+
+
+ バチカン
+
+
+ 二九九
+
+
+
+
+ セウタ及びメリリヤ
+
+
+ 五〇二
+
+
+
+
+ カナリー諸島
+
+
+ 五二三
+
+
+
+
+ (北米)
+
+
+
+
+
+
+
+ グリーンランド
+
+
+ 三〇一
+
+
+
+
+ カナダ
+
+
+ 三〇二
+
+
+
+
+ サンピエール及びミクロン島
+
+
+ 三〇三
+
+
+
+
+ アメリカ合衆国
+
+
+ 三〇四
+
+
+
+
+ (中南米)
+
+
+
+
+
+
+
+ メキシコ
+
+
+ 三〇五
+
+
+
+
+ グアテマラ
+
+
+ 三〇六
+
+
+
+
+ ホンジュラス
+
+
+ 三〇七
+
+
+
+
+ ベリーズ
+
+
+ 三〇八
+
+
+
+
+ エルサルバドル
+
+
+ 三〇九
+
+
+
+
+ ニカラグア
+
+
+ 三一〇
+
+
+
+
+ コスタリカ
+
+
+ 三一一
+
+
+
+
+ パナマ
+
+
+ 三一二
+
+
+
+
+ バミューダ諸島
+
+
+ 三一四
+
+
+
+
+ バハマ
+
+
+ 三一五
+
+
+
+
+ ジャマイカ
+
+
+ 三一六
+
+
+
+
+ タークス及びカイコス諸島
+
+
+ 三一七
+
+
+
+
+ バルバドス
+
+
+ 三一九
+
+
+
+
+ トリニダード・トバゴ
+
+
+ 三二〇
+
+
+
+
+ キューバ
+
+
+ 三二一
+
+
+
+
+ ハイチ
+
+
+ 三二二
+
+
+
+
+ ドミニカ共和国
+
+
+ 三二三
+
+
+
+
+ プエルトリコ
+
+
+ 三二四
+
+
+
+
+ バージン諸島
+
+
+ 三二五
+
+
+
+
+ 仏領西インド諸島
+
+
+ 三二七
+
+
+
+
+ ケイマン諸島
+
+
+ 三二八
+
+
+
+
+ グレナダ
+
+
+ 三二九
+
+
+
+
+ セントルシア
+
+
+ 三三〇
+
+
+
+
+ アンティグア・バーブーダ
+
+
+ 三三一
+
+
+
+
+ 英領バージン諸島
+
+
+ 三三二
+
+
+
+
+ ドミニカ
+
+
+ 三三三
+
+
+
+
+ モントセラト
+
+
+ 三三四
+
+
+
+
+ セントクリストファー・ネービス
+
+
+ 三三五
+
+
+
+
+ セントビンセント
+
+
+ 三三六
+
+
+
+
+ アンギラ
+
+
+ 三三七
+
+
+
+
+ アルバ
+
+
+ 三三八
+
+
+
+
+ キュラソー
+
+
+ 三三九
+
+
+
+
+ セント・マーチン
+
+
+ 三四〇
+
+
+
+
+ コロンビア
+
+
+ 四〇一
+
+
+
+
+ ベネズエラ
+
+
+ 四〇二
+
+
+
+
+ ガイアナ
+
+
+ 四〇三
+
+
+
+
+ スリナム
+
+
+ 四〇四
+
+
+
+
+ 仏領ギアナ
+
+
+ 四〇五
+
+
+
+
+ エクアドル
+
+
+ 四〇六
+
+
+
+
+ ペルー
+
+
+ 四〇七
+
+
+
+
+ ボリビア
+
+
+ 四〇八
+
+
+
+
+ チリ
+
+
+ 四〇九
+
+
+
+
+ ブラジル
+
+
+ 四一〇
+
+
+
+
+ パラグアイ
+
+
+ 四一一
+
+
+
+
+ ウルグアイ
+
+
+ 四一二
+
+
+
+
+ アルゼンチン
+
+
+ 四一三
+
+
+
+
+ フォークランド諸島
+
+
+ 四一四
+
+
+
+
+ 英領南極地域
+
+
+ 四一五
+
+
+
+
+ (アフリカ)
+
+
+
+
+
+
+
+ モロッコ
+
+
+ 五〇一
+
+
+
+
+ アルジェリア
+
+
+ 五〇三
+
+
+
+
+ チュニジア
+
+
+ 五〇四
+
+
+
+
+ スーダン
+
+
+ 五〇七
+
+
+
+
+ 西サハラ
+
+
+ 五〇八
+
+
+
+
+ モーリタニア
+
+
+ 五〇九
+
+
+
+
+ セネガル
+
+
+ 五一〇
+
+
+
+
+ ガンビア
+
+
+ 五一一
+
+
+
+
+ ギニアビサウ
+
+
+ 五一二
+
+
+
+
+ ギニア
+
+
+ 五一三
+
+
+
+
+ シエラレオネ
+
+
+ 五一四
+
+
+
+
+ リベリア
+
+
+ 五一五
+
+
+
+
+ コートジボワール
+
+
+ 五一六
+
+
+
+
+ ガーナ
+
+
+ 五一七
+
+
+
+
+ トーゴ
+
+
+ 五一八
+
+
+
+
+ ベナン
+
+
+ 五一九
+
+
+
+
+ マリ
+
+
+ 五二〇
+
+
+
+
+ ブルキナファソ
+
+
+ 五二一
+
+
+
+
+ カーボベルデ
+
+
+ 五二二
+
+
+
+
+ ナイジェリア
+
+
+ 五二四
+
+
+
+
+ ニジェール
+
+
+ 五二五
+
+
+
+
+ ルワンダ
+
+
+ 五二六
+
+
+
+
+ カメルーン
+
+
+ 五二七
+
+
+
+
+ チャド
+
+
+ 五二八
+
+
+
+
+ 中央アフリカ
+
+
+ 五二九
+
+
+
+
+ 赤道ギニア
+
+
+ 五三〇
+
+
+
+
+ ガボン
+
+
+ 五三一
+
+
+
+
+ コンゴ共和国
+
+
+ 五三二
+
+
+
+
+ コンゴ民主共和国
+
+
+ 五三三
+
+
+
+
+ ブルンジ
+
+
+ 五三四
+
+
+
+
+ アンゴラ
+
+
+ 五三五
+
+
+
+
+ サントメ・プリンシペ
+
+
+ 五三六
+
+
+
+
+ セントヘレナ
+
+
+ 五三七
+
+
+
+
+ エチオピア
+
+
+ 五三八
+
+
+
+
+ ジブチ
+
+
+ 五三九
+
+
+
+
+ ソマリア
+
+
+ 五四〇
+
+
+
+
+ ケニア
+
+
+ 五四一
+
+
+
+
+ ウガンダ
+
+
+ 五四二
+
+
+
+
+ タンザニア
+
+
+ 五四三
+
+
+
+
+ セーシェル
+
+
+ 五四四
+
+
+
+
+ モザンビーク
+
+
+ 五四五
+
+
+
+
+ マダガスカル
+
+
+ 五四六
+
+
+
+
+ モーリシャス
+
+
+ 五四七
+
+
+
+
+ レユニオン
+
+
+ 五四八
+
+
+
+
+ ジンバブエ
+
+
+ 五四九
+
+
+
+
+ ナミビア
+
+
+ 五五〇
+
+
+
+
+ 南アフリカ共和国
+
+
+ 五五一
+
+
+
+
+ レソト
+
+
+ 五五二
+
+
+
+
+ マラウイ
+
+
+ 五五三
+
+
+
+
+ ザンビア
+
+
+ 五五四
+
+
+
+
+ ボツワナ
+
+
+ 五五五
+
+
+
+
+ エスワティニ
+
+
+ 五五六
+
+
+
+
+ コモロ
+
+
+ 五五八
+
+
+
+
+ エリトリア
+
+
+ 五五九
+
+
+
+
+ 南スーダン
+
+
+ 五六〇
+
+
+
+
+ (大洋州)
+
+
+
+
+
+
+
+ オーストラリア
+
+
+ 六〇一
+
+
+
+
+ パプアニューギニア
+
+
+ 六〇二
+
+
+
+
+ その他のオーストラリア領
+
+
+ 六〇五
+
+
+
+
+ ニュージーランド
+
+
+ 六〇六
+
+
+
+
+ クック諸島
+
+
+ 六〇七
+
+
+
+
+ トケラウ諸島
+
+
+ 六〇八
+
+
+
+
+ ニウェ島
+
+
+ 六〇九
+
+
+
+
+ サモア
+
+
+ 六一〇
+
+
+
+
+ バヌアツ
+
+
+ 六一一
+
+
+
+
+ フィジー
+
+
+ 六一二
+
+
+
+
+ ソロモン
+
+
+ 六一三
+
+
+
+
+ トンガ
+
+
+ 六一四
+
+
+
+
+ キリバス
+
+
+ 六一五
+
+
+
+
+ ピットケルン
+
+
+ 六一六
+
+
+
+
+ ナウル
+
+
+ 六一七
+
+
+
+
+ ニューカレドニア
+
+
+ 六一八
+
+
+
+
+ グアム
+
+
+ 六二〇
+
+
+
+
+ 米領サモア
+
+
+ 六二一
+
+
+
+
+ 米領オセアニア
+
+
+ 六二二
+
+
+
+
+ ツバル
+
+
+ 六二四
+
+
+
+
+ マーシャル
+
+
+ 六二五
+
+
+
+
+ ミクロネシア
+
+
+ 六二六
+
+
+
+
+ 北マリアナ諸島
+
+
+ 六二七
+
+
+
+
+ パラオ
+
+
+ 六二八
+
+
+
+
+ ワリス・フテュナ諸島
+
+
+ 六九七
+
+
+
+
+ 仏領ポリネシア
+
+
+ 六九八
+
+
+
+
+ (その他)
+
+
+
+
+
+
+
+ 欧州連合(証券発行体が欧州連合である場合に限り、欧州投資銀行である場合を除く。)
+
+
+ 八二一
+
+
+
+
+ その他
+
+
+ 九九九
+
+
+
+
+ (国際機関)
+
+
+
+
+
+
+
+ 国際機関
+
+
+ 〇〇九
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ 業種番号 (第三十七条関係)
+
+
+
+
+ 業種番号
+
+
+ 業種
+
+
+
+
+
+
+
+ (製造業)
+
+
+
+
+ 一〇〇
+
+
+ 食料品
+
+
+
+
+ 一一〇
+
+
+ 繊維
+
+
+
+
+ 一二〇
+
+
+ 木材・パルプ
+
+
+
+
+ 一三〇
+
+
+ 化学・医薬
+
+
+
+
+ 一四〇
+
+
+ 石油
+
+
+
+
+ 一五〇
+
+
+ ゴム・皮革
+
+
+
+
+ 一六〇
+
+
+ ガラス・土石
+
+
+
+
+ 一七〇
+
+
+ 鉄・非鉄・金属
+
+
+
+
+ 一八〇
+
+
+ 一般機械器具
+
+
+
+
+ 一九〇
+
+
+ 電気機械器具
+
+
+
+
+ 二〇〇
+
+
+ 輸送機械器具
+
+
+
+
+ 二一〇
+
+
+ 精密機械器具
+
+
+
+
+ 二九〇
+
+
+ その他製造業
+
+
+
+
+
+
+
+ (非製造業)
+
+
+
+
+ 三〇〇
+
+
+ 農・林業
+
+
+
+
+ 三一〇
+
+
+ 漁・水産業
+
+
+
+
+ 三二〇
+
+
+ 鉱業
+
+
+
+
+ 三三〇
+
+
+ 建設業
+
+
+
+
+ 三四〇
+
+
+ 運輸業
+
+
+
+
+ 三五〇
+
+
+ 通信業
+
+
+
+
+ 三六〇
+
+
+ 卸売・小売業
+
+
+
+
+ 三七〇
+
+
+ 金融・保険業
+
+
+
+
+ 三八〇
+
+
+ 不動産業
+
+
+
+
+ 三九〇
+
+
+ サービス業
+
+
+
+
+ 四九〇
+
+
+ その他非製造業
+
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第一
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第五
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第六
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第七
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第八
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第九
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第十及び第十一
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第十二
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第十三
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十四
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十五の一
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十五の二
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十五の三
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十六
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第十八
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第十九
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第二十一
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十二
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十三
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十四
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十五
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十六
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十七
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十八
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十九
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第三十一
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十二
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十三
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十四
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十五
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第三十六
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十七
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十八
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十九
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十一
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十二
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第四十三
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十四
+ 削除
+
+
+ 別紙様式第四十五
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十六
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十七
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四十八
+
+
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+ 別紙様式第四十九
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+ 別紙様式第五十
+ 削除
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+ 別紙様式第五十一
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+
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+ 別紙様式第五十二
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+
+
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+ 別紙様式第五十三
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+
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+ 別紙様式第五十四
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+ 別紙様式第五十五
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+ 別紙様式第五十六
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+ 別紙様式第五十七
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+ 別紙様式第五十八
+
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+ 別紙様式第五十九
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+ 別紙様式第六十
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+
+
+
+ 別紙様式第六十一
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+ 別紙様式第六十二
+
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+ 別紙様式第六十三
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+ 別紙様式第六十四
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+ 別紙様式第六十五
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+ 別紙様式第六十六
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+
+
+ 別紙様式第六十七
+
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+
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+
+ 別紙様式第六十八
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+ 別紙様式第六十九
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+ 別紙様式第七十
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+ 別紙様式第七十一
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+ 別紙様式第七十二
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+ 別紙様式第七十三
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+ 別紙様式第七十四
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+ 別紙様式第七十五
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+
+
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@@ -0,0 +1,3317 @@
+
+平成十三年政令第二百八十五号農林中央金庫法施行令
+ 内閣は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第四条第一項、第十一条第二項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第五十四条第十一項、第五十八条第一項から第三項まで、第五十九条本文、第六十条、第六十五条第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十一条並びに第八十二条第六項及び第九項の規定に基づき、農林中央金庫法施行令(昭和六十一年政令第二百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
+
+
+ (最低資本の額)
+ 第一条
+
+
+
+ 農林中央金庫法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める額は、二百億円とする。
+
+
+
+
+ (二個以上の議決権を与える場合の基準)
+ 第二条
+
+
+
+ 農林中央金庫が法第十一条第二項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、農林中央金庫が法第五十一条第二項において準用する法第十一条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。
+
+
+
+
+ (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項若しくは第三百十二条第一項又は法第六十五条の二第三項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (電磁的方法による通知の承諾等)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第四十六条の三第二項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。
+ ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
+
+
+
+
+ (債券の募集等に関する法令の適用)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第五十四条第四項第八号及び第九号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十四条第四項第八号及び第九号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
+ この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十四条第七項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農林中央金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える信託業法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第三号
+
+
+ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)
+
+
+ 理事及び経営管理委員並びに監事
+
+
+
+
+ 第五十条の二第三項第七号、同条第十二項の規定により適用する第三十四条第三項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+ 第五十条の二第六項第八号
+
+
+ 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
+
+
+ 理事若しくは経営管理委員又は監事
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の規定により適用する第十一条第一項
+
+
+ 本店
+
+
+ 主たる事務所
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項及び第四十一条第三項の項
+
+
+ 行うすべての営業所
+
+
+ 行うすべての事務所
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項
+
+
+ 又は監査役
+
+
+ 取締役若しくは執行役又は監査役
+
+
+
+
+ 若しくは監査役又は業務を執行する社員
+
+
+ 理事若しくは経営管理委員又は監事
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項
+
+
+ これらの業務
+
+
+ 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
+
+
+
+
+ これらの事務
+
+
+ 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務
+
+
+
+
+ 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項
+
+
+ 又は監査役
+
+
+ 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
+
+
+
+
+ 若しくは監査役又は業務を執行する社員
+
+
+ 理事若しくは経営管理委員又は監事
+
+
+
+
+
+
+
+ (同一人に対する信用の供与等)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第五十八条第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(農林中央金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項第四号及び第十項第五号において「受信合算対象者」という。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
+
+
+ イ
+
+ 当該同一人自身の合算子法人等
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
+
+
+
+ ハ
+
+ ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条及び次条第一項第四号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。以下この条及び同号において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ト
+
+ ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ チ
+
+ トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+ リ
+
+ 当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 当該同一人自身の子会社
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該同一人自身を子会社とする会社
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
+
+
+
+ (4)
+
+ ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
+
+
+ イ
+
+ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。
+ この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。
+ この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。
+ この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五十八条第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸出金として主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債務の保証として主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出資として主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第五十八条第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。次項第四号及び第十項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第五十八条第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第五十八条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であって次号及び第三号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該債務者等に対して法第五十八条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
+
+
+
+
+ 10
+
+ 法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第一号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第二号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第三号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫及びその子会社等若しくは農林中央金庫の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
+
+
+
+
+ 11
+
+ 法第五十八条第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別の法律により設立された法人(前二号に掲げる法人を除く。)で法第八条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 日本銀行
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
+
+
+
+
+ 12
+
+ 法第五十八条第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の特定関係者)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第五十九条本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の子会社(法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)並びに農林中央金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(農林中央金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人農林中央金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
+
+
+ イ
+
+ 当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。次条第一項第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
+ この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
+
+
+
+
+ (子金融機関等の範囲)
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の子法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十九条の二の二第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四十四条各号に掲げる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号に掲げる者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者並びに第一号及び前三号に掲げる者を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
+ 第九条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第五十九条の三又は第五十九条の七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十一条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
+ 第十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第十一条
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四十六条第二号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第五十九条の三の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 法第五十九条の七の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 法第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属外国銀行(法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の二の六第二項
+
+
+ 電磁的記録
+
+
+ 電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 電磁的方法
+
+
+ 電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十第一項
+
+
+ 営業所又は事務所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十第二項
+
+
+ 商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号
+
+
+ 名称、所属外国銀行の名称又は商号、主たる営業所が所在する国
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十三
+
+
+ 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)
+
+
+ 農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第一項
+
+
+ 銀行代理行為
+
+
+ 外国銀行代理行為
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第一項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称又は商号
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第一項第二号
+
+
+ 第二条第十四項各号に規定する
+
+
+ 農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務に係る
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第三項
+
+
+ 第五十二条の四十五の二
+
+
+ 農林中央金庫法第五十九条の七
+
+
+
+
+
+
+
+ 銀行代理行為
+
+
+ 外国銀行代理行為
+
+
+
+
+
+
+
+ (準備金の範囲)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十六条第一項の規定により積み立てられた準備金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
+
+
+
+
+
+ (募集農林債に関して定めなければならない事項)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第六十五条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林債の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各農林債の金額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林債の利率
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林債の償還の方法及び期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利息支払の方法及び期限
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林債の債券を発行するときは、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林債の債権者が第三十五条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林債と引換えにする金銭の払込みの期日
+
+
+ -
+ 十
+
+ 一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (募集の場合の振替口座の明示)
+ 第十五条
+
+
+
+ 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条において「振替口座」という。)を法第六十五条の二第二項の書面に記載し、又は法第六十五条の四の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
+
+
+
+
+ (割当金額等の通知期日)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第六十五条の三第二項の政令で定める期日は、第十四条第九号の期日とする。
+
+
+
+
+ (売出しの場合の公告事項)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 売出期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林債の発行の価額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十四条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次条に規定する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (発行総額を農林債の総額とみなす場合)
+ 第十八条
+
+
+
+ 売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。
+
+
+
+
+ (売出しの場合の振替口座の明示)
+ 第十九条
+
+
+
+ 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
+
+
+
+
+ (農林債の債券の発行時期)
+ 第二十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林債の債券の記載事項)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫という名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該債券の番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該債券に係る農林債の金額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十四条第三号から第七号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林債の債券には、利札を付することができる。
+
+
+
+
+ (農林債原簿の記載事項)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第六十八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林債の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林債の債権者(無記名農林債(無記名式の農林債の債券が発行されている農林債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の農林債の債権者が各農林債を取得した日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林債の債券を発行したときは、農林債の債券の番号、発行の日、農林債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の農林債の債券の数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債についての農林債原簿には、当該農林債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林債の債権者に対する通知又は催告)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。
+ この場合においては、その者を農林債の債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定による共有者の通知がない場合には、農林中央金庫が農林債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
+
+
+
+ 5
+
+ 無記名農林債又は社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。
+
+
+
+
+ (共有者による権利の行使)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。
+ ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+
+ (農林債の譲渡の対抗要件)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
+
+
+
+
+ (権利の推定等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。
+ ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第二十二条第一項各号に掲げる事項をいう。次条第一項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林債を取得した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫が有する農林債を処分した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
+
+
+
+
+ (農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
+
+
+
+
+ (農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)
+ 第三十条
+
+
+
+ 農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
+
+
+
+
+ (農林債の質入れの対抗要件)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
+
+
+
+
+ (質権に関する農林債原簿の記載等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 質権者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 質権の目的である農林債
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 前条第一項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
+
+
+
+
+ (信託財産に属する農林債についての対抗要件等)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項第四号の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における法第六十八条第二項の規定及び第二十八条第一項の規定の適用については、法第六十八条第二項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二十八条第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。
+
+
+
+
+ (記名式と無記名式との間の転換)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第十四条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
+
+
+
+
+ (農林債の債券の喪失)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 農林債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
+
+
+
+
+ (利札が欠けている場合における農林債の償還)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
+ ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の利札の所持人は、いつでも、農林中央金庫に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
+
+
+
+
+ (適用除外)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第二十二条第一項第四号及び第五号、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (主務大臣等)
+ 第三十九条
+
+
+
+ この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
+
+
+
+
+ (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第八十二条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
+
+
+
+
+
+ (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第八十六条の規定による解散の命令
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる命令に係る法第八十九条の規定による通知
+
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第九十五条において農林中央金庫の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第九十五条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働金庫及び労働金庫連合会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 法第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える準用銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十第二項
+
+
+ 商号若しくは名称又は氏名、許可番号
+
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+
+
+
+
+ の商号
+
+
+ の名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第一項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第二項
+
+
+ 第二条第十四項第一号
+
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号
+
+
+
+
+ 預金又は定期積金等
+
+
+ 預金又は定期積金
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第三項
+
+
+ 第五十二条の四十五の二
+
+
+ 農林中央金庫法第九十五条の五
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十一第一項
+
+
+ 銀行代理業者
+
+
+ 農林中央金庫代理業者
+
+
+
+
+ その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社
+
+
+ 農林中央金庫
+
+
+
+
+
+
+
+ 所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項
+
+
+ 農林中央金庫が農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ 所属銀行の
+
+
+ 農林中央金庫の
+
+
+
+
+
+
+
+ 銀行代理業
+
+
+ 農林中央金庫代理業
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十一第二項
+
+
+ 電磁的記録
+
+
+ 電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 電磁的方法
+
+
+ 電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十六第二項
+
+
+ 前項第三号から第五号までのいずれか
+
+
+ 前項第四号又は第五号
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十九の見出し
+
+
+ 所属銀行等
+
+
+ 農林中央金庫等
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十第一項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の三十七第一項第四号及び第五十二条の四十四第一項第一号
+
+
+ 商号
+
+
+ 名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十第二項
+
+
+ の商号
+
+
+ の名称
+
+
+
+
+ 第五十二条の四十四第二項
+
+
+ 預金又は定期積金等
+
+
+ 預金又は定期積金
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十一第二項
+
+
+ 電磁的記録
+
+
+ 電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 電磁的方法
+
+
+ 電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の五十九の見出し
+
+
+ 所属銀行等
+
+
+ 農林中央金庫等
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十第一項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 事務所
+
+
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 法第九十五条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第九十五条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第九十五条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農林中央金庫法」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農林中央金庫法第九十五条の五の七に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等協同組合法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
+
+
+
+
+
+ (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
+
+
+
+
+
+ (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
+
+
+
+
+
+ 認定
+
+
+ 業務
+
+
+
+
+ 農業協同組合法第九十二条の五の六の認定
+
+
+ 同法第九十二条の五の七に規定する業務
+
+
+
+
+ 水産業協同組合法第百十四条の認定
+
+
+ 同法第百十五条に規定する業務
+
+
+
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の認定
+
+
+ 同法第六条の五の八に規定する業務
+
+
+
+
+ 労働金庫法第八十九条の十の認定
+
+
+ 同法第八十九条の十一に規定する業務
+
+
+
+
+ 銀行法第五十二条の六十一の十九の認定
+
+
+ 同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務
+
+
+
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の認定
+
+
+ 同法第六十条の二十二に規定する業務
+
+
+
+
+
+
+
+ (外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の三第一項第一号
+
+
+ 氏名
+
+
+ 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の三第一項第三号
+
+
+ 営業所
+
+
+ 国内における営業所
+
+
+
+
+ 所在地
+
+
+ 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の三第二項第二号
+
+
+ 含む。)
+
+
+ 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の七第一項第三号
+
+
+ 役員
+
+
+ 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の七第一項第四号
+
+
+ 決定により解散したとき
+
+
+ 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
+
+
+
+
+ 破産管財人
+
+
+ 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の七第一項第五号
+
+
+ とき
+
+
+ とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の八第一項第四号
+
+
+ 事務所
+
+
+ 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
+
+
+
+
+ 第五十二条の六十一の十七第二項
+
+
+ 営業所
+
+
+ 国内における営業所
+
+
+
+
+ 所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
+
+
+ 日本における代表者若しくは代理人の所在
+
+
+
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法第九十五条の六第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次条各号に掲げる指定
+
+
+
+
+
+ (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 六
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 八
+
+ 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 九
+
+ 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十
+
+ 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
+
+
+
+
+
+ (指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林債券令の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 農林債券令(大正十二年勅令第三百五十八号)は、廃止する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 農林中央金庫が発行したこの政令の施行の際現に存する農林債券は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三百八十八条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の農林債とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により農林債とみなされる農林債券についての証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第十五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行令第二十二条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「農林債の種類」とあるのは「第十四条第三号から第五号までに掲げる事項」とし、同項第二号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により農林債とみなされる農林債券についての債券の記載事項及び記名式債券の譲渡については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法の施行の日から施行する。
+ ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 既登録社債等については、第四十条の規定による改正前の農林中央金庫法施行令第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一から四まで
+
+ 略
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)
+
+
+ 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)
+
+
+ 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項
+
+
+ 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項
+
+
+ 新金融商品取引法
+
+
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項
+
+
+ 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法
+
+
+
+
+ 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項
+
+
+ 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項
+
+
+ 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
+
+
+
+
+ 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項
+
+
+ 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項
+
+
+ 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法
+
+
+
+
+ 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項
+
+
+ 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項
+
+
+ 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法
+
+
+
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項
+
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項
+
+
+ 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
+
+
+
+
+ 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項
+
+
+ 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項
+
+
+ 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法
+
+
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法
+
+
+
+
+ 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項
+
+
+ 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項
+
+
+ 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法
+
+
+
+
+ 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項
+
+
+ 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項
+
+
+ 改正法第十条の規定による改正後の銀行法
+
+
+
+
+ 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項
+
+
+ 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項
+
+
+ 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法
+
+
+
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項
+
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項
+
+
+ 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法
+
+
+
+
+ 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項
+
+
+ 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項
+
+
+ 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法
+
+
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項
+
+
+ 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法
+
+
+
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項
+
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項
+
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
+
+
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+ ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 改正法第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 新農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
+
+
+
+
+ (新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 改正法附則第八条第二項の規定により新農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、改正法附則第八条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,18704 @@
+
+平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号農林中央金庫法施行規則
+ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)及び農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林中央金庫法施行規則(大正十二年農商務省令第十六号)の全部を改正する命令を次のように定める。
+
+
+ (日本における従たる事務所の設置等の届出)
+ 第一条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
+ 第二条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第三条第四項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第九号ト、第九十六条、第百条及び第百条の二において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
+
+
+
+
+
+ (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
+ 第三条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第三条第六項の規定により法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託契約の締結が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条において「外国農林中央金庫代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫が当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第百二十三条各号に掲げる事項を審査するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を締結しようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 理由書
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の資本関係を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ ホ
+
+ ニに掲げる委託契約の締結予定日を記載した書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を終了しようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 理由書
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約の終了予定日を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ (資本金減少の認可の申請等)
+ 第四条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第四条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金の減少の方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近の残高試算表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、法第四条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (一会員の有する出資口数の最高限度)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第九条第三項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。
+ ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有する必要がある農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)の名称及びその出資口数
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (電磁的方法)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十一条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
+ 第七条
+
+
+
+ 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号及び第三百十二条第五項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十条の二第二項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十七条の三第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第二十八条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第二十九条の二第二項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第三十三条第二項第二号
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第三十六条第三項第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第四十九条の四第四項第二号(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第六十八条の二第二項第二号
+
+
+
+
+
+ (電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
+ 第八条
+
+
+
+ 農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十四第一項第二号、第百四十七条の七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
+
+
+ イ
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ (1)
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (書面による議決権行使の期限)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
+
+
+
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録の備置きに関する特則)
+ 第十二条
+
+
+
+ 次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農林中央金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十条の二第四項(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十八条の二第二項(法第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十六条第二項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十九条の四第三項(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の子会社(法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第七十二条第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)及び有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前二号に準ずる株式等で、農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫の子会社である第九十七条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画に従って営む同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業により取得し、又は所有する株式等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十四条第五項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (役員となることのできない者)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (理事会の議事録)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
+
+
+ イ
+
+ 法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 理事会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 四
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ イ
+
+ 法第三十二条第三項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
+
+
+
+
+
+ (電子署名)
+ 第十五条
+
+
+
+ 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十七条の二第四項(法第二十八条第十一項、第二十九条第七項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十八条第四項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第三十三条第三項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (経営管理委員会の議事録)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第三項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 経営管理委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営管理委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員又は監事が経営管理委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 経営管理委員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
+
+
+ イ
+
+ 法第二十八条第六項の規定により理事会が招集したもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による経営管理委員の請求を受けて招集されたもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により経営管理委員が招集したもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 経営管理委員会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 四
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する経営管理委員があるときは、当該経営管理委員の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第二十八条第五項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十二条第三項若しくは第四項、同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第一項本文又は第三十四条の二第四項の規定により経営管理委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 経営管理委員会に出席した理事及び監事の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 経営管理委員会の議長が存するときは、議長の氏名
+
+
+
+
+
+ (監事会の議事録)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 監事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監事又は会計監査人が監事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監事会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十一条において読み替えて準用する会社法第三百五十七条第一項又は第三十三条第三項の規定により監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 監事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 監事会の議長が存するときは、議長の氏名
+
+
+
+
+
+ (監査報告の作成)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第三十二条第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
+ この場合において、理事若しくは理事会又は経営管理委員若しくは経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の子法人等(令第八条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (監事の調査の対象)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
+
+
+
+
+ (会計監査人)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
+ ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
+
+
+
+
+
+ (報酬等の額の算定方法等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第三十四条第四項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。)(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十四条第四項の総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
+
+
+ -
+ 二
+
+ イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
+
+
+ イ
+
+ 当該役員等が農林中央金庫から受けた退職慰労金の額及び退職慰労金の性質を有する財産上の利益の額の合計額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
+
+
+ (1)
+
+
+ 代表理事
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 代表理事以外の理事又は経営管理委員
+
+
+ 四
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 監事又は会計監査人
+
+
+ 二
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条第七項の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。
+
+
+
+
+ (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法第三十四条第四項の規定による決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、経営管理委員が同条第七項の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (役員等のために締結される保険契約)
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 法第三十四条の三第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する農林中央金庫を含む保険契約であって、農林中央金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって農林中央金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
+
+
+
+
+
+ (研究費及び開発費)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
+ この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 新技術又は新経営組織の採用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資源の開発
+
+
+ -
+ 三
+
+ 市場の開拓
+
+
+
+
+
+ (農林債発行費)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
+ この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
+
+
+
+
+ (農林債発行差金)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。
+ この場合においては、当該農林債の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
+
+
+
+
+ (計算書類等の作成方法)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十五条第一項の事業報告
+
+
+ 別紙様式第一号(農林中央金庫が第六十五条第一項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第五号)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十五条第一項の貸借対照表
+
+
+ 別紙様式第二号(農林中央金庫が第六十五条第一項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第六号)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第三十五条第一項の損益計算書
+
+
+ 別紙様式第三号(農林中央金庫が第六十五条第一項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第七号)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第三十五条第一項の附属明細書
+
+
+ 別紙様式第四号
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十五条第一項の規定により作成すべき計算関係書類(各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第一項の規定により作成する事業報告の内容としなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げる体制その他の農林中央金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の農林中央金庫への報告に関する体制
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
+
+
+
+ ニ
+
+ 農林中央金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号の職員の農林中央金庫の理事からの独立性に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林中央金庫の監事の第七号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次に掲げる体制その他の農林中央金庫の監事への報告に関する体制
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫の理事及び職員が農林中央金庫の監事に報告するための体制
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が農林中央金庫の監事に報告をするための体制
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 農林中央金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ その他農林中央金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
+
+
+
+
+
+ (計算関係書類の監査についての通則)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から第三十三条までにおいて同じ。)については、次条から第三十三条までに定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
+
+
+
+
+ (計算関係書類の提供)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (会計監査報告の内容)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計監査人の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第四十条第一号及び第四号において同じ。)が農林中央金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
+
+
+ イ
+
+
+ 無限定適正意見
+
+
+ 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 除外事項を付した限定付適正意見
+
+
+ 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 不適正意見
+
+
+ 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 継続企業の前提(農林中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。第百十二条第七号において同じ。)に関する注記に係る事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
+
+
+ -
+ 七
+
+ 追記情報
+
+
+ -
+ 八
+
+ 会計監査報告を作成した日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計方針の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 重要な偶発事象
+
+
+ -
+ 三
+
+ 重要な後発事象
+
+
+
+
+
+ (計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 監事は、計算関係書類及び会計監査報告(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 監事の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 監査報告を作成した日
+
+
+
+
+
+ (計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)
+ 第三十条
+
+
+
+ 監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+ この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の監事監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 監事及び監事会の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二号から第五号までに掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 監事会監査報告を作成した日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
+
+
+
+
+ (会計監査報告の通知期限等)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十三条において同じ。)。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合
+
+
+ 当該通知を受ける者として定められた者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 監査を受けるべき計算関係書類を作成した理事
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十三条において同じ。)。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 監事会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合
+
+
+ 当該通知を受ける監事として定められた監事
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ すべての監事
+
+
+
+
+
+
+ (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
+ ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
+
+
+
+
+
+ (計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(第三十条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 会計監査報告を受領した日(第三十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
+
+
+
+
+ (事業報告の監査についての通則)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、次条から第三十七条までに定めるところによる。
+
+
+
+
+ (事業報告に係る監事の監査報告の内容)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 監事の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い農林中央金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
+
+
+ -
+ 四
+
+ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十五条第三項に規定する内容(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 監査報告を作成した日
+
+
+
+
+
+ (事業報告に係る監事会の監査報告の内容等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+ この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容と当該事項に係る当該監事の監事監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 監事及び監事会の監査の方法及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二号から第五号までに掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 監事会監査報告を作成した日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定理事及び特定監事の間で合意した日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合
+
+
+ 当該通知を受ける者と定められた者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 事業報告及びその附属明細書を作成した理事
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 監事会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合
+
+
+ 当該通知をすべき監事として定められた監事
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ すべての監事
+
+
+
+
+
+
+ (計算書類等の提供)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供計算書類(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 計算書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 計算書類に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
+
+
+
+
+ 2
+
+ 通常総会の招集通知(法第四十六条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 書面の提供
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合
+
+
+ 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合
+
+
+ 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電磁的方法による提供
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合
+
+
+ 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合
+
+
+ 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
+ この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
+
+
+
+ 4
+
+ 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。
+ ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の場合には、総会招集者(法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 総会招集者は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
+
+
+
+
+ (事業報告等の会員への提供)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業報告
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業報告に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
+
+
+
+
+ 2
+
+ 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 書面の提供
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合
+
+
+ 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合
+
+
+ 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電磁的方法による提供
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合
+
+
+ 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合
+
+
+ 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 総会招集者は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
+
+
+
+
+ (計算書類の承認の特則に関する要件)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。)(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十八条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の会計監査報告に係る監事会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三十条第二項後段の規定により監事会の監査報告に付記された各監事の監査報告の内容が前号の意見でないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承認特則規定に規定する計算関係書類が第三十一条第三項又は第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
+
+
+
+
+
+ (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被告となるべき者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
+
+
+
+
+
+ (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (法第四十五条第四項の主務省令で定める方法)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第四十五条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、第六条第一項第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+
+ (招集の決定事項)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第四十六条の二第一項第三号(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十六条の二第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十六条の二第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
+
+
+ イ
+
+ 当該場所が定款で定められたものである場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 第四十六条又は第四十七条の規定により総会参考書類に記載すべき事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十六条の三第一項の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十六条の三第一項の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
+
+
+
+ ニ
+
+ 第四十八条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
+
+
+
+ ホ
+
+ 第四十七条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがある場合
+
+
+ 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 総会に出席しない会員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがある場合
+
+
+ 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項
+
+
+
+
+
+ ト
+
+ 総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に当該会員に対して同条第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法(以下この号において「準用会社法」という。)第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第四十八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う準用会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 一の会員が同一の議案につき法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子提供措置(法第四十六条の四に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第四十八条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十一条第三項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
+
+
+ イ
+
+ 役員等の選任
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員等の報酬等
+
+
+
+ ハ
+
+ 定款の変更
+
+
+
+
+
+
+ (総会参考書類)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 農林中央金庫が、総会に出席しない会員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっては、農林中央金庫が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 総会招集者は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
+
+
+
+
+ (総会参考書類の記載事項)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 議案
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 議案につき法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
+
+
+
+
+ 2
+
+ 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。
+ この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知又は法第三十五条第六項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知又は同項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
+
+
+
+
+ (総会参考書類の記載の特則)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。
+ ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 議案
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
+
+
+
+
+ (議決権行使書面)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第四十六条の三第四項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
+
+
+ イ
+
+
+ 二以上の経営管理委員、監事又は会計監査人の選任に関する議案である場合
+
+
+ 各候補者の選任
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合
+
+
+ 各役員等の解任
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合
+
+
+ 各会計監査人の不再任
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十四条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が農林中央金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四十四条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 議決権の行使の期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 議決権を行使すべき会員の名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十四条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、当該会員に対して、法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十四条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、法第四十六条の三第二項の承諾をした会員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
+ ただし、当該会員に対して、法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
+
+
+
+
+ (電子提供措置)
+ 第四十八条の二
+
+
+
+ 法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
+
+
+
+
+ (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
+ 第四十八条の三
+
+
+
+ 法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
+
+
+
+
+ (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
+ 第四十八条の四
+
+
+
+ 法第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 議案
+
+
+
+ ロ
+
+ 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合であって、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを総会招集者に請求したときは、総会招集者は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (定款の変更の認可の申請)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によりした場合にあっては、当該公告の方法)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があったときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第三十二条第一号又は第三号の規定により定款の変更について優先出資者総会の承認を要する場合には、当該優先出資者総会の議事録
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (定款の変更の認可を要しない事項)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 従たる事務所の設置、移転又は廃止
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項
+
+
+
+
+
+ (役員の説明義務)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を農林中央金庫に対して通知した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより農林中央金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
+
+
+
+
+
+ (議事録)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員、監事、会計監査人又は会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 総会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
+
+
+ イ
+
+ 法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第二項
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第二項
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項
+
+
+
+ ト
+
+ 法第三十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項
+
+
+
+ チ
+
+ 法第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第二項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 総会の議長が存するときは、議長の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 議事録を作成した理事の氏名
+
+
+
+
+
+ (出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
+
+
+
+
+ (総代会の設置)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法第五十一条第一項の規定により農林中央金庫に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (各別に異議の催告を要しない債権者)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 令第五条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の業務の運営のため必要であると認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会員との取引を妨げるおそれがないこと。
+
+
+
+
+
+ (会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 法第五十四条第三項第二号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
+
+
+
+
+ (付随業務)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第五十四条第四項第五号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第六十二条第一項及び第百十二条において同じ。)の預金証書
+
+
+ -
+ 二
+
+ コマーシャル・ペーパー
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住宅抵当証書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貸付債権信託の受益権証書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
+
+
+ -
+ 六
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(法第七十二条第一項第五号に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第五十四条第四項第十四号又は第十六号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十四条第四項第六号の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十四条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十四条第四項第十号の二の主務省令で定めるものは、次に掲げる外国銀行(同項第十号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
+
+
+ イ
+
+ 法第七十二条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条第五項ただし書の認可
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の子会社でない外国銀行
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十四条第四項第十四号及び第十五号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第九十五条第二項第一号において同じ。)に係る取引
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十四条第四項第十六号の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。第六十五条において「商品デリバティブ取引」という。)
+
+
+ イ
+
+ 差金の授受によって決済される取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 差金の授受によって決済される取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五十四条第四項第十六号の農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五十四条第四項第十七号の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで又は第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第五十四条第四項第二十号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第五十四条第四項第二十号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 法第五十四条第四項第二十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の農林中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の農林中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第九十九条の二第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
+
+
+
+
+
+ (算定割当量の取得等)
+ 第五十八条の二
+
+
+
+ 法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の子会社等)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第五十六条第二号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、農林中央金庫の子法人等及び関連法人等(令第八条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。
+
+
+
+
+ (預金者等に対する情報の提供)
+ 第六十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第五十七条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う預金等に係る手数料の明示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取り扱う預金等のうち農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+
+ ハ
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 払戻しの方法
+
+
+
+ ヘ
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+
+ ト
+
+ 手数料
+
+
+
+ チ
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+
+ リ
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 指定紛争解決機関(法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第八十五条の二十三第十八号、第百十二条第四号ニ及び第百四十七条の十一第十八号において同じ。)が存在する場合
+
+
+ 農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第二項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
+
+
+
+
+
+ ル
+
+ その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、前項第四号の規定による書類の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。
+ この場合において、農林中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第八条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林中央金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
+
+
+
+
+ (農林債の債権者に対する情報の提供)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
+
+
+
+
+ (金銭債権等と預金等との誤認防止)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金等ではないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 元本の返済が保証されていないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、その事務所等(主たる事務所、従たる事務所その他農林中央金庫の業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び農林中央金庫以外の者が占有し、又は管理する設備を除く。)をいう。以下同じ。)において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、法第五十四条第四項第十号又は第七項第三号の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の場合において、農林中央金庫は、これらの規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第九十七条第二項第二十二号において同じ。)が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と他の者との誤認防止)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (特定取引勘定)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
+ この場合において、農林中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該利益を得ようとすることにより生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の売買(国債等(法第五十四条第四項第四号に規定する国債等をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十五号及び第十六号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第五十四条第六項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金銭債権(第五十八条第一項第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
+
+
+ -
+ 五
+
+ 短期社債等(法第五十四条第六項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
+
+
+ -
+ 六
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 八
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+ -
+ 九及び十
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 商品デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第五十八条第五項第二号に掲げる取引
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第五十八条第五項第三号に掲げる取引
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第五十四条第四項第十八号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第六項第六号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第五十四条第七項第二号の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 法第五十四条第七項第五号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の行為には、農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十六号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十八号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+ 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引
+
+
+ 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十八条第五項第三号に掲げる取引
+
+
+ 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引
+
+
+ 前三号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
+
+
+
+
+
+
+ (預金の受払事務の委託等)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に農林中央金庫代理業(法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合若しくは同項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に同法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)に関する事務
+
+
+ 次に掲げる全ての措置
+
+
+
+ イ
+
+ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(農林中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が農林中央金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて農林中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することによる預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に農林中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。)
+
+
+ 次に掲げる全ての措置
+
+
+
+ イ
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が農林中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
+
+
+
+ ニ
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
+
+
+
+ ホ
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
+
+
+
+ ヘ
+
+ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、農林中央金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
+
+
+
+ ト
+
+ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
+
+
+
+
+
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、業務受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
+
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の安全管理措置等)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の漏えい等の報告)
+ 第六十八条の二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (返済能力情報の取扱い)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)
+ 第七十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
+ 第七十条の二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
+ 第七十条の三
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第九十七条第二項第二十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
+ 第七十条の四
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
+ 第七十条の五
+
+
+
+ 農林中央金庫は、次に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者(第百四十七条の十六の五第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
+ これを変更したときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第百四十七条の十六の三ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する体制のうち、法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫において農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、農林中央金庫電子決済等代行業者又は法第九十五条の五の五第一項の特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該農林中央金庫電子決済等代行業者又は特定信用事業電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等(同項の会員農水産業協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報を含む。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (内部規則等)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
+ 第七十一条の二
+
+
+
+ 法第五十七条の二第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
+ 第七十一条の三
+
+
+
+ 法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げるすべての措置を講じること。
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する農林中央金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号、第八十五条の二十三第十七号及び第百四十七条の十一第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十五条の六第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十七条の二第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
+
+
+ イ
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+
+
+
+ (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
+ 第七十一条の四
+
+
+
+ 令第七条第一項第一号ロの主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第百二十条第一項及び第百四十七条の二十三を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第七十一条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等)
+ 第七十一条の五
+
+
+
+ 令第七条第二項第一号の他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第一号及び第七十八条第一項において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)
+
+
+ 親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる法人等以外の法人等
+
+
+ 同号に定める者に類する者
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第七条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる法人等
+
+
+ 受信者連結基準法人等(令第七条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる法人等以外の法人等
+
+
+ 同号に定める者に類する者
+
+
+
+
+
+
+ (受信者連結基準法人等)
+ 第七十一条の六
+
+
+
+ 令第七条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 連結財務諸表提出会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八十一条第二項の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+
+ (同一人に対する信用の供与等)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 令第七条第七項第一号の貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第六号)の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸出金勘定
+
+
+ -
+ 二
+
+ コールローン勘定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 買現先勘定
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第七条第七項第二号の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第七条第七項第三号の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第七条第七項第四号の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 現金預け金勘定のうち預け金勘定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 債券貸借取引支払保証金勘定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 買入金銭債権勘定
+
+
+ -
+ 四
+
+ 買入手形勘定
+
+
+ -
+ 五
+
+ 商品有価証券勘定(特定取引勘定を設置していない場合に限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金銭の信託勘定
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定取引資産勘定(特定取引勘定を設置している場合に限る。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 外国為替勘定
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
+
+
+ イ
+
+ 先物取引差入証拠金勘定
+
+
+
+ ロ
+
+ 先物取引差金勘定
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品等差入担保金勘定
+
+
+
+ ニ
+
+ リース投資資産勘定(法第五十四条第四項第二十号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び前項の規定は、農林中央金庫の清算機関(農林中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第五十八条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
+ ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第五十八条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法第五十八条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 法第五十八条第一項本文に規定する農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第七十六条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫に対する預金等に係る債権又は農林債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第五十一条第二項の損失(同法第二条第十三項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
+
+
+
+ ホ
+
+ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が債務の保証をした貸出金であって独立行政法人農林漁業信用基金により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
+
+
+
+ ト
+
+ 独立行政法人農林漁業信用基金が債務の保証をした貸出金のうち当該債務保証の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
+
+
+
+ ニ
+
+ 輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額
+
+
+
+ ホ
+
+ 貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第三号、第六号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第四項第八号に掲げる勘定に計上される社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第四項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫に対する預金等又は農林債に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫が、自己資本比率(法第五十六条第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
+ この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
+ ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十八条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第五十六条第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 令第七条第九項第二号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第七条第九項第三号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。第百四十七条の十九第三項及び第百四十七条の二十八第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第十一条の六十六第一項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社及び同法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第七条第九項第五号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(資本金の増加等により信用供与等限度額(法第五十八条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。次号及び次項において同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 会員である組合その他の団体に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他農林水産大臣及び金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、法第五十八条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の場合において、会員が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と特殊の関係のある者)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 法第五十八条第二項前段の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、農林中央金庫の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第七十七条の二において同じ。)とする。
+
+
+
+
+ (法第五十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 法第五十八条第二項前段に規定する農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫について第七十三条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の子法人等について第七十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十八条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
+
+
+
+
+ (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。
+ この場合において、第七十四条第三項第三号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第五十八条第一項本文」とあるのは「第五十八条第二項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第四号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第七十四条第四項各号に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
+ 第七十七条の二
+
+
+
+ 法第五十八条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の特定関係者)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 令第八条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
+ ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
+ ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。以下この項及び次項において同じ。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第五十九条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫が外国銀行を農林中央金庫の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において農林中央金庫が従たる事務所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、農林中央金庫が当該外国銀行との間で農林中央金庫の主たる事務所と従たる事務所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫が、農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した農林中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫がその特定関係者との間で農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
+
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
+ 第八十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第五十九条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が法第五十九条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (特定関係者との間の取引)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 法第五十九条第一号の主務省令で定める取引は、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
+
+
+
+
+ (特定関係者の顧客との間の取引等)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法第五十九条第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 何らの名義によってするかを問わず、法第五十九条の規定による禁止を免れる取引又は行為
+
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 法第五十九条の二第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
+ 第八十三条の二
+
+
+
+ 法第五十九条の二第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第五十九条の二第三号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+
+
+
+ (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 法第五十九条の二の二第一項の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「農林中央金庫関連業務」という。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等(法第五十九条の二の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
+
+
+ イ
+
+ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる記録の保存
+
+
+ イ
+
+ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「対象取引」とは、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
+
+
+
+
+ (特定預金等)
+ 第八十五条の二
+
+
+
+ 法第五十九条の三の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
+
+
+
+
+
+ (契約の種類)
+ 第八十五条の三
+
+
+
+ 法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
+
+
+
+
+ 第八十五条の四
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
+ 第八十五条の五
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第八十五条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第八十五条の六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫(農林中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は農林中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (電磁的方法の種類及び内容)
+ 第八十五条の七
+
+
+
+ 令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第八十五条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
+ 第八十五条の七の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得)
+ 第八十五条の七の三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、農林中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第八十五条の八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第八十五条の十において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第八十五条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第八十五条の九
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十五条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした農林中央金庫から対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第八十五条の十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
+ 第八十五条の十の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
+ 第八十五条の十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
+ 第八十五条の十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第八十五条の十四第二項第三号及び第八十五条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第八十五条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第五十九条の三に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
+
+
+
+ ニ
+
+ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
+
+
+
+ ト
+
+ 商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
+
+
+
+ チ
+
+ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者が最初に農林中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第八十五条の十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第八十五条の十四の二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第八十五条の十四
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十五条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした農林中央金庫から対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第八十五条の十四の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
+ 第八十五条の十四の三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約が特定預金等契約である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)
+ 第八十五条の十五
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第百四十七条の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百四十七条の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う農林中央金庫の名称又はその通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第八十五条の二十第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法)
+ 第八十五条の十六
+
+
+
+ 農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第八十五条の十七
+
+
+
+ 令第十一条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第八十五条の十九、第八十五条の二十二及び第八十五条の二十五第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第八十五条の十八
+
+
+
+ 令第十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫又は所属外国銀行(法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
+ 第八十五条の十九
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
+ 第八十五条の二十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第八十五条の二十三及び第八十五条の二十六において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第八十五条の六第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第八十五条の二十四第一項第二号において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第八十五条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第八十五条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 第八十五条の七各号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十五条の二十三第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第八十五条の二十三第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第八十五条の二十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第百四十七条の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合(第八十五条の二十三第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第八十五条の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第八十五条の二十三の三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第八十五条の二十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第八十五条の二十三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務(法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 農林中央金庫又は所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定預金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 農林中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第百四十七条の十一第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十五条の二十三の二
+
+
+
+ その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第八十五条の二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第八十五条の二十三の三
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
+ 第八十五条の二十四
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定預金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第八十五条の二十六において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十五条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫について準用する。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第八十五条の二十五
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫という名称又は所属外国銀行の名称又は商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務を行う場合にあっては、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定預金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第八十五条の二十六
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第八十五条の二十三の二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第百四十七条の十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十五条の二十三の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第八十五条の二十七
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び第百四十七条の十六において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第百四十七条の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第百四十七条の十六第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第百四十七条の十六第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)
+ 第八十五条の二十七の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十三条の二各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理業務を行う場合にあっては、第八十五条の四十四各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
+ 第八十五条の二十八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
+ 第八十五条の二十八の二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第五十九条の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可の申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に係る届出)
+ 第八十五条の二十九
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第五十九条の四第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該届出の申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
+ 第八十五条の三十
+
+
+
+ 第八十五条の二十八の二第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理業務を営む事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行が、不当に農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国銀行代理業務の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務の内容及び方法)
+ 第八十五条の三十一
+
+
+
+ 第八十五条の二十八の二第一項第六号及び第八十五条の二十九第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国銀行代理業務の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十九条の八において読み替えて準用する銀行法(次条から第八十五条の四十六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合
+
+
+ 顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+
+
+
+ (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
+ 第八十五条の三十二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(準用銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに同法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、農林中央金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 準用銀行法第五十二条の二の六第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務の健全化措置)
+ 第八十五条の三十三
+
+
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される銀行法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所属外国銀行に農林中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国銀行代理業務を営む事務所の廃止に当たっては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+
+
+
+ (所属外国銀行に関する届出等)
+ 第八十五条の三十四
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の二の九第一項第七号の主務省令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の二の九第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (標識の様式等)
+ 第八十五条の三十五
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第七号の二に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (分別管理)
+ 第八十五条の三十六
+
+
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (明示事項)
+ 第八十五条の三十七
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行っているときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称
+
+
+
+
+
+ (預金者等に対する情報の提供)
+ 第八十五条の三十八
+
+
+
+ 第六十条(第五項を除く。)の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫が締結する契約との誤認防止)
+ 第八十五条の三十九
+
+
+
+ 農林中央金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約の主体が、農林中央金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他農林中央金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
+ 第八十五条の四十
+
+
+
+ 農林中央金庫は、第八十五条の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
+ 第八十五条の四十一
+
+
+
+ 農林中央金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の密接関係者)
+ 第八十五条の四十二
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫と密接な関係を有する者は、農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第八十五条の四十三
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に係る禁止行為)
+ 第八十五条の四十四
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、外国銀行代理業務を行う農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
+ 第八十五条の四十五
+
+
+
+ 農林中央金庫は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 外国銀行代理勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行った所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面
+
+
+ 当該媒介を行った日から五年間
+
+
+
+
+
+
+ (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
+ 第八十五条の四十六
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第七号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (農林債発行の届出)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第六十三条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 発行の方法及び条件を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の払込資本金及び法第六十条に規定する準備金の額を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林債の現在の発行残高を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第六十五条の二第二項に規定する書面の案
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十二条の規定により農林債を発行しようとするときは、借換えをしようとする旧農林債の償還予定額及び借換えを必要とする理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 契約により農林債の総額又はその一部を引き受ける者があるときは、契約書案又は契約条項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (募集農林債に関する事項)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 令第十四条第十二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 数回に分けて募集農林債(法第六十五条に規定する募集農林債をいう。以下同じ。)と引替えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(令第十四条第八号に規定する払込金額をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 募集農林債と引替えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
+
+
+
+
+
+ (募集農林債を発行する場合の通知事項)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 法第六十五条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫という名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の払込資本金及び法第六十条に規定する準備金の合計額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林債の借換えのため、法第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行するときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前に農林債を発行したときは、その償還を終えていない総額
+
+
+
+
+
+ (書面の交付)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 法第六十五条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第十四条第八号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
+
+
+
+
+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
+ 第九十条
+
+
+
+ 法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十六条の規定に基づく公告により令第十七条各号の事項を提供している場合
+
+
+
+
+
+ (売出しの場合の通知事項)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 第八十八条の規定は、令第十七条第五号の主務省令で定める事項について準用する。
+
+
+
+
+ (農林債原簿記載事項)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 令第二十二条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 募集農林債の引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林債の債権者が募集農林債と引換えにする金銭の払込みをする債務と農林中央金庫に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
+
+
+
+
+
+ (閲覧権者)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 法第六十八条の二第二項の主務省令で定める者は、農林債の債権者その他の農林中央金庫の債権者及び会員とする。
+
+
+
+
+ (農林債原簿記載事項の記載等の請求)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 令第二十九条第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林債の取得者(以下この条において「取得者」という。)が農林債の債権者として農林債原簿に記載若しくは記録された者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した農林債に係る令第二十九条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取得者が一般承継により当該農林債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 取得者が当該農林債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、取得者が取得した農林債が債券を発行する定めがあるものである場合には、令第二十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、取得者が農林債の債券を提示して請求をした場合とする。
+
+
+
+
+ (専門子会社の業務等)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 法第七十二条第一項第一号の二の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九十七条第一項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫、その子会社(法第七十二条第一項第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他次条に規定する者(次項第二号及び第十四項第二号イにおいて「農林中央金庫等」という。)の営む業務のために営むもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九十七条第二項各号に掲げる業務(農林中央金庫が証券専門会社等(証券専門会社、法第七十二条第一項第三号に規定する証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十四項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては第九十七条第二項第三十号から第三十四号までに掲げる業務を、農林中央金庫が信託専門会社等(法第七十二条第一項第一号に規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)、同項第四号に規定する信託専門会社又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十八条第五項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十八条第五項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに第九十七条第二項第十二号及び第二十三号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに第九十七条第二項第十二号及び第二十三号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九十七条第一項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫等の営む業務のために営むもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第九十七条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、農林中央金庫が信託専門会社等を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条第一項第三号及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第二号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第九十七条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、農林中央金庫が信託専門会社等を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を除く。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 四
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 五
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
+
+
+ -
+ 七
+
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社
+
+
+ -
+ 八
+
+ 合理的な経営改善のための計画(農林中央金庫、銀行等(銀行又は令第四十四条各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該会社に対する金銭債権を有する農林中央金庫又は銀行等(当該農林中央金庫又は銀行等がない場合にあっては、農林中央金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける農林中央金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
+
+
+ イ
+
+ 官公署
+
+
+
+ ロ
+
+ 商工会又は商工会議所
+
+
+
+ ハ
+
+ イ又はロに準ずるもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
+
+
+
+ ホ
+
+ 公認会計士又は監査法人
+
+
+
+ ヘ
+
+ 税理士又は税理士法人
+
+
+
+ ト
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(農林中央金庫の子会社等以外の会社に限る。)
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める要件は、農林中央金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫又は銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該農林中央金庫又は銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第七十二条第一項第十号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七十二条第一項第十一号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に農林中央金庫又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第四項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、前項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第十号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
+ この場合において、第八項中「第七十二条第一項第九号」とあるのは、「第七十二条第一項第十一号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第七十二条第一項第九号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第四項に規定する会社若しくは第八項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては農林中央金庫に係る同項第十一号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第七十三条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 12
+
+ 第五項及び第九項の規定にかかわらず、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第七十二条第一項第十号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 中小企業者の発行する株式等に係る議決権
+
+
+ 十年
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権
+
+
+ 三年
+
+
+
+
+
+ 13
+
+ 法第七十二条第一項第九号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九十七条第二項第二十号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
+
+
+
+
+ 14
+
+ 法第七十二条第一項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託兼営銀行を子会社とする持株会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
+
+
+ イ
+
+ 第九十七条第一項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫等の営む業務のために営むもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 第九十七条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(農林中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては第九十七条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
+
+
+
+
+
+ 15
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫に類する者)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 法第七十二条第一項第八号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子会社等(農林中央金庫の子会社(同項第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (従属業務等)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 法第七十二条第二項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等のための不動産(原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十
+
+ 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 農林中央金庫又はその子会社である信託兼営銀行(以下この号において「農林中央金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農林中央金庫等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の業務(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる業務(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
+
+
+ イ
+
+ 銀行の業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
+
+
+
+ ハ
+
+ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下ニ、第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下ニ、第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)の業務(漁業協同組合にあっては同法第十一条の五第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を除く。)の代理(当該代理を行う会社を子会社とする農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第五十四条第四項に掲げる業務(同項第十号、第十号の二、第二十号及び第二十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
+
+
+ -
+ 十五
+
+ それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第五十四条第四項第二十号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
+
+
+ イ
+
+ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社の発行する社債(法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
+
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
+
+
+ -
+ 二十三の二
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十二号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十三の三
+
+ 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 経営相談等業務
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 主として子会社対象会社(法第七十二条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
+
+
+ -
+ 二十九の二
+
+ 法第五十四条第七項第五号に掲げる業務
+
+
+ -
+ 二十九の三
+
+ 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 有価証券に関する顧客の代理
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 財産の管理に関する業務のうち、第八号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該財産の管理に関する業務を営む会社の議決権を保有する農林中央金庫(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、農林中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する農林中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務のうち、第十四号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する農林中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第三十号から第三十四号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 法第七十二条第三項本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいい、農林中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。第百三条第一項第五号において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第百三条第一項第六号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫の子会社である法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社による株式等の取得
+
+
+ -
+ 八
+
+ 農林中央金庫の子会社である前条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第七条の規定による同法第三条第一項の承認の取消しを受けたことにより第十三条第一項第六号に掲げる株式等に係る議決権に該当しなくなった議決権について、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を処分することができないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条第五項の主務省令で定める事由は、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条第十二項本文の主務省令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第七十二条第十二項ただし書の主務省令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。
+
+
+
+
+ (認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 法第七十二条第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第九十七条第二項第一号から第二十九号の三までに掲げる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第九十七条第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
+
+
+
+
+
+ (一定の業務高度化等会社)
+ 第九十九条の二
+
+
+
+ 法第七十二条第四項及び第十三項の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら情報通信技術を活用した農林中央金庫の営む法第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の農林中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の農林中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(農林中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(農林中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第七十二条第一項第九号から第十二号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+
+ (外国特定金融関連業務会社の業務)
+ 第九十九条の三
+
+
+
+ 法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七号、第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
+
+
+
+
+ (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
+ 第百条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第七十二条第四項の規定による認可対象会社(同条第一項第十二号に掲げる会社(第九十九条の二に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る認可対象会社(当該認可対象会社を子会社とする法第七十二条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第七十二条第五項ただし書の認可(農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第一項第十二号に掲げる会社(第九十九条の二に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百五十条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第七十二条第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、法第七十二条第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法第七十二条第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 農林中央金庫は、法第七十二条第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他法第七十二条第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 6
+
+ 農林中央金庫は、法第七十二条第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 7
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第七十二条第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前二項の規定は、法第七十二条第十二項ただし書の認可について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 第四項の規定は、法第七十二条第十四項の承認について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
+ 第百条の二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第七十二条第一項第十二号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百五十条第一項第十五号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該認可に係る他業業務高度化等会社又は外国の業務高度化等会社(次項において「他業業務高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の資本金の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請に係る他業業務高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であっても、農林中央金庫及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有した後又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該認可に係る他業業務高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、農林中央金庫の営む法第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫の業務の状況に照らし、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有した後又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 農林中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等の顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等が行う取引に伴い、農林中央金庫又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第七十二条第五項ただし書の認可(農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第七十二条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第一項第五号並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理の内容等)
+ 第百条の三
+
+
+
+ 法第七十二条の二第二項第一号の方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫グループ(法第七十二条の二第一項に規定する農林中央金庫グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の事象が発生した場合における農林中央金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の二第二項第三号の主務省令で定める体制は、農林中央金庫における農林中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の二第二項第四号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における農林中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
+
+
+
+
+ (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
+ 第百一条
+
+
+
+ 法第七十二条第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を有している認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十二条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条第五項ただし書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条第八項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条第十一項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七十二条第十二項ただし書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十二条第十四項
+
+
+
+
+
+ (従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
+ 第百二条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第七十二条第十九項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (法第七十三条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
+ 第百三条
+
+
+
+ 法第七十三条第二項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(農林中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
+
+
+ -
+ 九
+
+ 新規事業分野開拓会社等の議決権について第九十五条第十一項に規定する処分を行おうとする場合又は事業再生会社の議決権について同条第十二項に規定する処分を行おうとする場合において、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 農林中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けた場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 農林中央金庫の子会社である第九十七条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第七条の規定による同法第三条第一項の承認の取消しを受けたことにより第十三条第一項第六号に掲げる株式等に係る議決権に該当しなくなった議決権について、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を処分することができないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項第十号の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
+ 第百四条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第七十三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (特例対象会社)
+ 第百四条の二
+
+
+
+ 法第七十三条第八項の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百五十条第一項第二十一号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株式会社に農林中央金庫又はその子会社が出資しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第九十五条第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する会社のほか、会社(農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第百三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る法第七十三条第八項の主務省令で定める会社に該当するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第七十三条第八項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。
+ ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十三条第八項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(農林中央金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (会計帳簿等)
+ 第百五条
+
+
+
+ 法第七十五条の二第一項の規定により農林中央金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第百八条の三までに定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (資産の評価)
+ 第百六条
+
+
+
+ 資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)
+
+
+ 事業年度の末日における時価
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産
+
+
+ その時の取得原価から相当の減額をした額
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
+
+
+
+
+
+ (負債の評価)
+ 第百七条
+
+
+
+ 負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 払込みを受けた金額が債務額と異なる農林債
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
+
+
+
+
+
+ (評価・換算差額等)
+ 第百八条
+
+
+
+ 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第百八条の四において「再評価差額金」という。)
+
+
+
+
+
+ (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
+ 第百八条の二
+
+
+
+ 農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第七十四条第三項第一号に規定する合併をいう。以下同じ。)により、農林中央金庫が承継する財産をいう。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を合併対価(合併に際して農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条及び第百八条の四において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、合併対象財産には、当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
+
+
+
+
+ (のれん)
+ 第百八条の三
+
+
+
+ 農林中央金庫は、合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
+
+
+
+
+ (合併の場合の再評価差額金の承継)
+ 第百八条の四
+
+
+
+ 再評価差額金を貸借対照表に計上している信用農水産業協同組合連合会が合併により消滅した場合には、当該合併に係る農林中央金庫は、当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は農林中央金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
+
+
+
+
+ (剰余金の配当における控除額)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第七十七条第一項第四号の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十二条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が法第七十七条第一項第二号及び第三号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直近の期末における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直近の期末における貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直近の期末における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額
+
+
+
+
+
+ (払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)
+ 第百十条
+
+
+
+ 法第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。
+
+
+
+
+ (業務報告書)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 法第八十条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第八号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第九号)により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八十条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、法第八十条第一項及び第二項の規定による業務報告書を事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 法第八十一条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 業務の運営の組織
+
+
+
+ ロ
+
+ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 会計監査人の氏名又は名称
+
+
+
+ ニ
+
+ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 農林中央金庫代理業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のために農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 外国における法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該受託者の商号、名称又は氏名及び所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該受託者が農林中央金庫のために法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の主要な事業の内容(信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 直近の事業年度における事業の概況
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
+
+
+ (1)
+
+ 経常収益
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (3)
+
+ 当年度純利益又は当年度純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 出資総額及び出資総口数
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産の額(法第七十七条第一項に規定する純資産の額をいう。次条において同じ。)
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 預金残高
+
+
+
+ (8)
+
+ 農林債残高
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸出金残高
+
+
+
+ (10)
+
+ 有価証券残高
+
+
+
+ (11)
+
+ 単体自己資本比率(農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。)
+
+
+
+ (12)
+
+ 出資に対する配当金
+
+
+
+ (13)
+
+ 職員数
+
+
+
+ (14)
+
+ 信託報酬
+
+
+
+ (15)
+
+ 信託勘定貸出金残高
+
+
+
+ (16)
+
+ 信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ (17)
+
+ 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
+
+
+
+ (18)
+
+ 信託財産額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 主要な業務の状況を示した指標
+
+
+ (イ)
+
+ 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。)
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
+
+
+
+ (ハ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
+
+
+
+ (ニ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
+
+
+
+ (ホ)
+
+ 総資産経常利益率
+
+
+
+ (ヘ)
+
+ 総資産当年度純利益率
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 預金に関する指標
+
+
+ (イ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 農林債に関する指標
+
+
+ (イ)
+
+ 農林債の種類別(利付債及び割引債の区分をいう。以下同じ。)の平均残高
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 農林債の種類別の残存期間別の残高
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸出金等に関する指標
+
+
+ (イ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
+
+
+
+ (ハ)
+
+ 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
+
+
+
+ (ニ)
+
+ 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
+
+
+
+ (ホ)
+
+ 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
+
+
+
+ (ヘ)
+
+ 主要な農林水産業関係の貸出実績
+
+
+
+ (ト)
+
+ 特定海外債権(特定海外債権引当勘定の引当対象である貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高
+
+
+
+ (チ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
+
+
+
+
+ (5)
+
+ 有価証券に関する指標
+
+
+ (イ)
+
+ 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、投資信託及びその他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、投資信託及びその他の証券の区分をいう。)の平均残高
+
+
+
+ (ハ)
+
+ 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
+
+
+
+
+ (6)
+
+ 信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)
+
+
+ (イ)
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
+
+
+
+ (ハ)
+
+ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。第五号ハにおいて同じ。)の種類別の受託残高
+
+
+
+ (ニ)
+
+ 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
+
+
+
+ (ホ)
+
+ 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
+
+
+
+ (ヘ)
+
+ 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
+
+
+
+ (ト)
+
+ 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
+
+
+
+ (チ)
+
+ 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
+
+
+
+ (リ)
+
+ 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
+
+
+
+ (ヌ)
+
+ 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合
+
+
+
+ (ル)
+
+ 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合
+
+
+
+ (ヲ)
+
+ 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ リスク管理の体制
+
+
+
+ ロ
+
+ 法令遵守の体制
+
+
+
+ ハ
+
+ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
+
+
+
+ ニ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
+
+
+ (1)
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫の有する債権(別紙様式第二号又は第六号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する農林中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (1)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。)
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 元本補塡契約のある信託に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
+
+
+
+ ニ
+
+ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
+
+
+ (1)
+
+ 有価証券
+
+
+
+ (2)
+
+ 金銭の信託
+
+
+
+ (3)
+
+ 第六十条第一項第五号イからホまでに掲げる取引
+
+
+
+
+ ト
+
+ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
+
+
+
+ チ
+
+ 貸出金償却の額
+
+
+
+ リ
+
+ 法第三十五条第四項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他農林中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+
+
+ 第百十三条
+
+
+
+ 法第八十一条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等(法第八十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 資本金又は出資金
+
+
+
+ (4)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (5)
+
+ 設立年月日
+
+
+
+ (6)
+
+ 農林中央金庫が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+ (7)
+
+ 農林中央金庫の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 直近の事業年度における事業の概況
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 経常収益
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (3)
+
+ 親会社株主に帰属する当年度純利益又は親会社株主に帰属する当年度純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 包括利益
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産の額
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 連結自己資本比率
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
+
+
+ (1)
+
+ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
+
+
+
+ (2)
+
+ 危険債権
+
+
+
+ (3)
+
+ 三月以上延滞債権
+
+
+
+ (4)
+
+ 貸出条件緩和債権
+
+
+
+ (5)
+
+ 正常債権
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 農林中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
+
+
+
+
+
+ 第百十四条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を農林中央金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 法第八十一条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ 第百十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、四半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫がその経営を支配している法人)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
+ 第百十七条の二
+
+
+
+ 法第九十五条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被告となるべき者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
+ 第百十七条の三
+
+
+
+ 法第九十五条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、農林中央金庫の清算人の責任を追求する訴えを提起しないときは、その理由
+
+
+
+
+
+ (監事の調査の対象)
+ 第百十七条の四
+
+
+
+ 令第四十三条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける農林中央金庫代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取り扱う法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の種類(預金等の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する農林中央金庫代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他農林中央金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 農林中央金庫代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三に規定する農林中央金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合
+
+
+ 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して農林中央金庫代理業を営む場合
+
+
+ 顧客が当該農林中央金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 兼業業務(農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を営む場合
+
+
+ 農林中央金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
+
+
+
+
+
+
+ (許可申請書のその他の添付書類)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百四十七条の十九第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十三条並びに第百三十四条において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該法人の子法人等
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人の親法人等(令第八条第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の委託を受けて農林中央金庫代理業を営むときは、農林中央金庫との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営むときは、当該農林中央金庫代理業再委託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該農林中央金庫代理業再委託者が当該再委託について農林中央金庫の許諾を得たことを証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(農林中央金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日から同年十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。
+ ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十七条の十六の二十第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林中央金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 農林中央金庫(農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 農林中央金庫代理業の運営に関する内部規則等
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む農林中央金庫代理業の業務運営を指揮する農林中央金庫の事務所の名称を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十四条第五項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
+ この場合において、同条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (委託契約書の案の記載事項)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第八号及び第百四十六条第一項第三号において同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる農林中央金庫代理業者の行為を禁ずる規定
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する農林中央金庫代理業者の責任に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫代理業の再委託に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫による監督、監査又は報告徴収に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 契約の期間、更新及び解除に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 農林中央金庫代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
+ この場合において、前項第三号及び第四号中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及び農林中央金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 個人
+
+
+ 三百万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法人
+
+
+ 五百万円
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公共団体
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の許可の審査)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第九十五条の二第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、農林中央金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、農林中央金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
+
+
+ イ
+
+ 申請者が個人(二以上の事務所で農林中央金庫代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む農林中央金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。
+ ただし、特別農林中央金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第九十五条の二第二項第二号に掲げる行為(農林中央金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる特別農林中央金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第九十五条の二第二項第二号に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者が法人(二以上の事務所で農林中央金庫代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む農林中央金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該農林中央金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該農林中央金庫代理業の業務を営む営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該農林中央金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該農林中央金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。
+ ただし、特別農林中央金庫代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別農林中央金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であることとし、一の営業所又は事務所においてのみ当該農林中央金庫代理業の業務を営む場合は、統括責任者を置くことを要しない。
+
+
+ (1)
+
+
+ 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
+
+
+ 当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第九十五条の二第二項第二号に掲げる行為
+
+
+ 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第九十五条の二第二項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等農林中央金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 農林中央金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 人的構成、資本構成、組織等により、農林中央金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 精神の機能の障害により農林中央金庫代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
+
+
+
+ ハ
+
+ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、これらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+ (1)
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は法第八十六条の規定により農林中央金庫が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (5)
+
+ 労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (6)
+
+ 中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
+
+
+
+ (7)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (8)
+
+ 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
+
+
+
+ (10)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
+
+
+
+ (11)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 銀行法第五十二条の五十六第一項(法第九十五条の四第一項、長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項及び水産業協同組合法第百八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法第九十五条の二第一項の許可、銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可若しくは水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第九十五条の二第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ト
+
+ 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
+
+
+ (1)
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
+
+
+
+ (2)
+
+ 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (3)
+
+ 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用金庫法第八十九条第一項で準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項で準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (5)
+
+ 労働金庫法第九十五条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (6)
+
+ 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (7)
+
+ 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (8)
+
+ 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
+
+
+
+ (9)
+
+ 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (10)
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
+
+
+
+ (11)
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
+
+
+
+
+ チ
+
+ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
+
+
+ イ
+
+ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ハ
+
+ 精神の機能の障害により農林中央金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ ニ
+
+ 前号ロからチまでのいずれかに該当する者
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 兼業業務の内容が農林中央金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(農林中央金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、農林中央金庫と農林中央金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める者である場合及び農林中央金庫から地域における人口の減少等に伴う農林中央金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合を除く。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他農林中央金庫代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが顧客の保護に欠け、又は農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が生じるおそれがあると認められること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、農林中央金庫代理業として行う法第九十五条の二第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について農林中央金庫と農林中央金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、農林中央金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、農林中央金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の農林中央金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の許可の予備審査)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 法第九十五条の二第一項の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業に係る変更の届出を要しない場合)
+ 第百二十四条の二
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十九第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業に係る変更の届出)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (標識の様式等)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ そのウェブサイトがない場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ その営む農林中央金庫代理業が一の農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該農林中央金庫代理業再委託者が、当該農林中央金庫代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該農林中央金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
+
+
+
+
+
+ (兼業の承認の申請等)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる書面は、農林中央金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第百二十三条第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。
+
+
+
+
+ (分別管理)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は農林中央金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (明示事項)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての農林中央金庫からの権限の付与がある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、顧客が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき所属金融機関に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、顧客が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融機関の名称又は商号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の所属金融機関とは、銀行法第二条第十四号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六号に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合をいう。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 第六十条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
+ この場合において、第六十条第五項中「農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「農林中央金庫」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (預金等との誤認防止)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第六十二条第一項及び第二項の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、農林中央金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、農林中央金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林中央金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の農林中央金庫代理行為を行わない窓口を農林中央金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の場合において、農林中央金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+ ただし、第百二十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、第百二十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、第百二十九条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (個人顧客情報の取扱い)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 第六十八条から第七十条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。
+
+
+
+
+ (顧客情報の使用に係る書面による同意等)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第六十九条に規定する情報及び前条において準用する第七十条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第六十九条に規定する情報及び前条において準用する第七十条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業に係る内部規則等)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の密接関係者)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、当該農林中央金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第四号の農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業に係る禁止行為)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に対し、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に対し、農林中央金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客に対し、不当に、法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫に対し、農林中央金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業に関する帳簿書類)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総勘定元帳
+
+
+ 作成の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農林中央金庫代理勘定元帳
+
+
+ 作成の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 農林中央金庫代理業に係る顧客に対して行った法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面
+
+
+ 当該媒介を行った日から五年間
+
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業に関する報告書の様式等)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による農林中央金庫代理業に関する報告書は、農林中央金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、その許可をした農林中央金庫代理業者の直前の事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該農林中央金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫の説明書類の縦覧)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫が法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(法第八十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、農林中央金庫の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十一第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業の廃業等の届出)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (許可の効力に係る承認の申請等)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 法第九十五条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十五条の二第一項の許可を受けた日から六月以内に農林中央金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 合理的な期間内に農林中央金庫代理業を開始することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該許可の際に審査の基礎となった事項について農林中央金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫による農林中央金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫代理業者及びその農林中央金庫代理業の従事者に対し、農林中央金庫代理業に係る業務の指導、農林中央金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫代理業者における農林中央金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、農林中央金庫代理業者が当該農林中央金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の農林中央金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、農林中央金庫代理業者との間の委託契約及び農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫代理業者が行う法第九十五条の二第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫代理業者に農林中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農林中央金庫の名称、農林中央金庫代理業者であることを示す文字及び当該農林中央金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百二十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所における農林中央金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
+
+
+ -
+ 八
+
+ 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の廃止に当たっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が農林中央金庫の事務所、他の金融機関、他の農林中央金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、農林中央金庫代理業再委託者が農林中央金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
+ この場合において、同項の規定中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、「農林中央金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて営む農林中央金庫代理業」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者の原簿の記載事項)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第九十五条の二第一項の許可を受けた年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げるもののほか、農林中央金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 農林中央金庫代理業再委託者
+
+
+ 当該農林中央金庫代理業再委託者が再委託を行う農林中央金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農林中央金庫代理業再受託者
+
+
+ 当該農林中央金庫代理業再受託者が再委託を受ける農林中央金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、農林中央金庫の無人の事務所とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者の届出等)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第四号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 準用銀行法第五十二条の四十五又は法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第百四十七条の十六の二までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国において発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)
+ 第百四十七条の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う農林中央金庫代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法)
+ 第百四十七条の三
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第四十六条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第百四十七条の四
+
+
+
+ 令第四十六条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第百四十七条の六、第百四十七条の十及び第百四十七条の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第百四十七条の五
+
+
+
+ 令第四十六条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
+ 第百四十七条の六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
+ 第百四十七条の七
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五において「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百四十七条の九第一項に規定する方法をいう。次条第三項において同じ。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第百四十七条の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ イ
+
+ 第百四十七条の九第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫代理業者が使用するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 前号イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該農林中央金庫代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百四十七条の十一第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百四十七条の十一第十二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第百四十七条の八
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、農林中央金庫が法第五十九条の三において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第八十五条の二十第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第百四十七条の十二第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
+ 第百四十七条の九
+
+
+
+ 前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫代理業者(当該農林中央金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該農林中央金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第百四十七条の十
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第百四十七条の十一
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の名称(通称を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受入れの対象となる者の範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 付加することのできる特約に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 農林中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
+
+
+ イ
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該特定預金等契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客が農林中央金庫に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 農林中央金庫が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在する場合
+
+
+ 農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第百四十七条の十一の二
+
+
+
+ その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第百四十七条の十二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
+ 第百四十七条の十三
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 特定預金等契約が成立したとき
+
+
+ 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第百四十七条の十五において「契約締結時交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百四十七条の九第一項に規定する方法をいう。)による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百四十七条の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫代理業者について準用する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
+ 第百四十七条の十四
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫という名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 払戻しの方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該特定預金等契約の成立の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客が農林中央金庫に連絡する方法
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
+ 第百四十七条の十五
+
+
+
+ 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第百四十七条の十一の二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一の特定預金等契約の締結について、農林中央金庫が法第五十九条の三において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第八十五条の二十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百四十七条の十一の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第百四十七条の十六
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)
+ 第百四十七条の十六の二
+
+
+
+ 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百三十九条各号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
+ 第百四十七条の十六の三
+
+
+
+ 法第九十五条の五の二第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+ ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(農林中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百四十七条の十六の二十六第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、農林中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第九十五条の五の二第二項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)
+ 第百四十七条の十六の四
+
+
+
+ 法第九十五条の五の二第二項第一号の主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて農林中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を農林中央金庫に対して伝達する方法とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
+ 第百四十七条の十六の五
+
+
+
+ 法第九十五条の五の三第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第百四十七条の十六の十七及び第百四十七条の十六の三十六第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第百四十七条の十六の二十六第二項、第百四十七条の十六の二十七及び第百四十七条の十六の二十八において同じ。)を受けて法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該農林中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該農林中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該農林中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「農林中央金庫電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第九十五条の五の二第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、農林中央金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を農林中央金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の五の二第二項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、農林中央金庫電子決済等代行業者に対し、農林中央金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
+ 第百四十七条の十六の六
+
+
+
+ 農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準の公表方法)
+ 第百四十七条の十六の七
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第九十五条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者及び農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)
+ 第百四十七条の十六の八
+
+
+
+ 法第九十五条の五の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十五条の五の三第一項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の五の三第一項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
+ 第百四十七条の十六の九
+
+
+
+ 法第九十五条の五の五第三項第四号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)又は水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)をいう。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第五十条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下この条において同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)を受けて農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)又は水産業協同組合法第百十条第二項各号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等(法第五十四条第四項第十号の三に規定する会員農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)が行うことができる措置に関する事項とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
+ 第百四十七条の十六の十
+
+
+
+ 農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者並びに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、同条第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済代行業者に求める事項の基準等の公表方法)
+ 第百四十七条の十六の十一
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法第九十五条の五の六第一項に規定する基準及び法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)
+ 第百四十七条の十六の十二
+
+
+
+ 法第九十五条の五の六第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十五条の五の五第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業(農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。次号において同じ。)の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の五の五第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
+
+
+
+
+
+ (会員農水産業協同組合等が公表しなければならない事項)
+ 第百四十七条の十六の十三
+
+
+
+ 法第九十五条の五の六第三項の主務省令で定める事項は、法第九十五条の五の五第一項の同意をしている旨とする。
+
+
+
+
+ (会員農水産業協同組合等による同意の公表方法)
+ 第百四十七条の十六の十四
+
+
+
+ 法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、前条に規定する事項を、インターネットの利用その他の方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (認定の申請書の添付書類)
+ 第百四十七条の十六の十五
+
+
+
+ 令第四十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定業務(法第九十五条の五の七に規定する認定業務をいう。次号及び第百四十七条の十六の三十七第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (協会員名簿の縦覧)
+ 第百四十七条の十六の十六
+
+
+
+ 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
+ 第百四十七条の十六の十七
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、その作成した法第九十五条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
+ 第百四十七条の十六の十八
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+ ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百四十七条の十六の二十において同じ。)が法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 加入する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他に業務を営むときは、その業務の種類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。第百四十七条の十六の二十及び第百四十七条の十六の三十八第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百四十七条の十六の二十において同じ。)に記載することを要しない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
+ 第百四十七条の十六の十九
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う農林中央金庫電子決済等代行業の業務の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の実施体制
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業の業務(法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+
+
+ (登録申請書のその他の添付書類)
+ 第百四十七条の十六の二十
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
+ ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員が法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 登録申請者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第十五号により作成した財産に関する調書
+
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
+ 第百四十七条の十六の二十一
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、その登録をした農林中央金庫電子決済等代行業者に係る農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)
+ 第百四十七条の十六の二十二
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イの主務省令で定める基準は、純資産額(第百四十七条の十六の二十第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
+ 第百四十七条の十六の二十二の二
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により農林中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)
+ 第百四十七条の十六の二十三
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出)
+ 第百四十七条の十六の二十四
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う農林中央金庫電子決済等代行業者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業の廃業等の届出)
+ 第百四十七条の十六の二十五
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 会社分割により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は農林中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に対する説明)
+ 第百四十七条の十六の二十六
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
+ ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(第百四十七条の十六の五第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利用者との間で継続的に法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他当該農林中央金庫電子決済等代行業者の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
+ 第百四十七条の十六の二十七
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の業務を農林中央金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。
+ ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該説明を行うことができる。
+
+
+
+
+ (為替取引の結果の通知)
+ 第百四十七条の十六の二十八
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき農林中央金庫が行った預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
+ ただし、農林中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、農林中央金庫又は農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(農林中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
+ 第百四十七条の十六の二十九
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)
+ 第百四十七条の十六の三十
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)
+ 第百四十七条の十六の三十の二
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
+ 第百四十七条の十六の三十一
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
+ 第百四十七条の十六の三十二
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
+ 第百四十七条の十六の三十三
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
+ 第百四十七条の十六の三十四
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三に規定する農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、農林中央金庫電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第十六号により、個人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (公告の方法)
+ 第百四十七条の十六の三十五
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
+
+
+
+
+ (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
+ 第百四十七条の十六の三十六
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十五条の五の二第一項の登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第九十五条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、法第九十五条の五の三第一項に規定する契約を締結せずに農林中央金庫電子決済等代行業を営んでいる農林中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他利用者の利益を保護するために認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
+ 第百四十七条の十六の三十七
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十九の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法の解釈に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法に基づく報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者の業務又は農林中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者の業務及び農林中央金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他認定業務を適正に行うために農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業者の届出等)
+ 第百四十七条の十六の三十八
+
+
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+ ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない農林中央金庫電子決済等代行業者が法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の五の三第一項に規定する契約の内容を変更した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出(農林中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
+ 第百四十七条の十六の三十九
+
+
+
+ 法(第九章の三に限る。)又はこの命令の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「添付書類」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官に提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び金融庁長官に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官に提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
+ 第百四十七条の十七
+
+
+
+ 法第九十五条の六第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫に対する意見聴取等)
+ 第百四十七条の十七の二
+
+
+
+ 法第九十五条の六第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、農林中央金庫に対し、業務規程(同条第一項第七号に規定する業務規程をいう。以下この項及び第百四十七条の二十八第二項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 説明会を開催する日時及び場所は、農林中央金庫の参集の便を考慮して定めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をしようとする者は、農林中央金庫に対し、説明会の開催日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第百四十七条の十九第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
+
+
+
+ ロ
+
+ 説明会の開催年月日時及び場所
+
+
+
+ ハ
+
+ 農林中央金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の六第三項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 説明会の開催年月日時及び場所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫の説明会への出席の有無
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の意見書の提出の有無
+
+
+ -
+ 四
+
+ 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
+
+
+ -
+ 五
+
+ 提出を受けた意見書に法第九十五条の六第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の書類には、農林中央金庫から提出を受けた意見書を添付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二号の規定による業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
+
+
+
+
+ (指定申請書の提出)
+ 第百四十七条の十八
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定申請書の添付書類)
+ 第百四十七条の十九
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九十五条の六第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百四十七条の二十五第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第九十五条の六第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百四十七条の十七の二第一項第二号の規定により農林中央金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫に対して業務規程等を送付した場合には、その到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
+
+
+ イ
+
+
+ 到達した場合
+
+
+ 到達した年月日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 到達しなかった場合
+
+
+ 通常の送付方法によって到達しなかった原因
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百四十七条の二十八第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百四十七条の二十二及び第百四十七条の二十三において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員が法第九十五条の六第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 紛争解決委員(法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百四十七条の二十六第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第百四十七条の二十八において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 役員等が、暴力団員等(法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第百四十七条の二十八第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (業務規程で定めるべき記載事項)
+ 第百四十七条の二十
+
+
+
+ 法第九十五条の七第八号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 苦情処理手続(法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をいう。第百四十七条の二十四において同じ。)又は紛争解決手続(法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他紛争解決等業務に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (手続実施基本契約の内容)
+ 第百四十七条の二十一
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入農林中央金庫(法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入農林中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
+
+
+
+
+ (実質的支配者等)
+ 第百四十七条の二十二
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+
+
+
+ (子会社等)
+ 第百四十七条の二十三
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号の指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる者を代表者とする者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
+
+
+
+
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
+ 第百四十七条の二十四
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 加入農林中央金庫の顧客が農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。次条第一項第四号において同じ。)に関する苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てをした加入農林中央金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 苦情処理手続の実施の経緯
+
+
+ -
+ 四
+
+ 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (紛争解決委員の利害関係等)
+ 第百四十七条の二十五
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当事者の配偶者又は配偶者であった者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申立てに係る農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
+
+
+ イ
+
+ 判事
+
+
+
+ ロ
+
+ 判事補
+
+
+
+ ハ
+
+ 検事
+
+
+
+ ニ
+
+ 弁護士
+
+
+
+ ホ
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
+
+
+ イ
+
+ 公認会計士
+
+
+
+ ロ
+
+ 税理士
+
+
+
+ ハ
+
+ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫業務関連苦情を処理する業務又は農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客に対する説明)
+ 第百四十七条の二十六
+
+
+
+ 指定紛争解決機関は、法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項の説明をするに当たり農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項の手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている農林中央金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決委員が紛争解決手続によっては農林中央金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該農林中央金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農林中央金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
+
+
+
+
+
+ (手続実施記録の保存及び作成)
+ 第百四十七条の二十七
+
+
+
+ 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 紛争解決手続の申立ての内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 紛争解決手続において特別調停案(法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項の特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
+
+
+
+
+
+ (届出事項)
+ 第百四十七条の二十八
+
+
+
+ 指定紛争解決機関は、法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合
+
+
+ 手続実施基本契約(法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三号及び次項第七号において同じ。)を締結し、又は終了した年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次項第六号に掲げる場合
+
+
+ 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次項第七号に掲げる場合
+
+
+ 農林中央金庫が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 次項第八号又は第九号に掲げる場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 行為の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 改善策
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 親法人が親法人でなくなったとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農林中央金庫から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 加入農林中央金庫又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
+ 第百四十七条の二十九
+
+
+
+ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十九号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (休日の届出)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 日曜日及び土曜日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる日のほか、次に掲げる日
+
+
+ イ
+
+ 農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官が告示した日
+
+
+
+ ロ
+
+ 農林中央金庫がその事務所等を設置する際に、当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官に届出をした日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、前項各号列記以外の部分又は同項第四号ロに規定する日をその事務所等の休日とするときは、その旨を当該事務所等の店頭に掲示するとともに、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (臨時休業等の届出)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、天災その他のやむを得ない理由によりその事務所等において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由書、店頭における業務休止の旨の掲示及び次項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出るとともに、公告し、かつ、当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。
+ 農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、法第九十六条の二第一項の規定により公告の方法として同項第一号に掲げる方法を定めているときは、前項の規定によるもののほか、第四項の期間、前項の規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による届出は、することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第八十五条又は第八十六条の規定により農林中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項に規定する農林中央金庫の休日に、業務の全部又は一部を営む農林中央金庫の事務所等において、当該休日における業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の無人の事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 休止の期間が一事業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所等においてその業務を営むことが当該事務所等の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所等の業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 外国に所在する農林中央金庫又は業務受託者の当該業務を営む事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所等の店頭に掲示しなければならない。
+ ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所等の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項前段の規定による掲示
+
+
+ 農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開する日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項後段の規定による掲示
+
+
+ 農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による公告及び第二項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三項第二号から第六号までのいずれかに該当する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林中央金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の無人の事務所等において臨時にその業務の一部を休止する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
+
+
+
+
+
+ (届出事項)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。)の設置、移転、又は廃止をした場合(第二十六号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農林中央金庫の役員を選任しようとする場合又は役員が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 農林中央金庫の役員の選任又は退任(以下この号及び第三号の四において「選退任」という。)があった場合(役員の選退任の前に、役員を選任しようとする旨又は役員が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三の四
+
+ 会計監査人の選退任があった場合(法第二十六条の二第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十五条第一項の書類を通常総会に提出した場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 預金の利子(奨励金その他金利に準ずるものを含む。)を決定し、又は変更しようとする場合
+
+
+ -
+ 六及び七
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 八
+
+ 農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している農林中央金庫及び連結子法人等(農林中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第三十六号及び第三十七号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第五十九条に規定する者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第七十二条第四項の認可を受けて農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ その特殊関係者が、特殊関係者でなくなった場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 特定取引勘定を設けようとする場合
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第六十五条第二項に規定する特定取引(次項において「特定取引」という。)として経理しようとする取引の種類その他第二項第三号に定める書面に係る事項を変更し、又は特定取引勘定を廃止しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十八号において同じ。)とした場合(法第七十二条第十九項第一号の規定又は第十六号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第七十二条第四項の認可を受けて農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社又は同項の認可を受けて農林中央金庫が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(第十号及び前号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 子会社対象会社以外の外国の会社(法第七十二条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び同条第十九項第二号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第七十二条第十九項第二号に該当する場合及び第十四号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が、名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第七十二条第十九項第二号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 法第七十二条第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(同条第十九項第二号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算して、その基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該他の会社が農林中央金庫の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなった国内の会社の議決権のうち、その基準議決権数を超える部分の議決権を有しないこととなった場合
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は農林中央金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となったことを知った場合
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は農林中央金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第七十二条第一項第十二号に掲げる会社(農林中央金庫の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は農林中央金庫の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となったことを知った場合
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 外国において主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置、移転、若しくは廃止又は当該事務所等において取り扱う業務の範囲を変更しようとする場合
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 農林中央金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等を除く。)の設置、移転、又は廃止をしようとする場合
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 資本金又は出資の額を変更した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
+
+
+
+ ホ
+
+ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
+
+
+
+ ヘ
+
+ 破産手続開始の決定があった場合
+
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 農林中央金庫、その子会社又は業務受託者(第三項において「農林中央金庫等」という。)において不祥事件(業務受託者にあっては、農林中央金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 再生手続開始の申立てをし、又は再生計画認可の決定が確定し、若しくは再生計画がその効力を失った場合
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対し抗告し、又は抗告に対し裁判所の決定を受けた場合
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 農林中央金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した農林中央金庫代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 法第五十四条第四項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 専ら農林中央金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が農林中央金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書面)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置をしようとする場合
+
+
+ 理由書、取り扱う業務の範囲を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第四号に掲げる場合
+
+
+ 法第三十五条第一項に規定する事業報告及び附属明細書
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第十二号に掲げる場合
+
+
+ 次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 内部取引(農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第六十五条第二項第五号から第十五号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十八号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第三十一号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫等又はその従業者(農林中央金庫等が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林中央金庫の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律に違反する行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十九条の二、法第五十九条の三において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号、準用銀行法第五十二条の四十五又は法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号の規定に違反する行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、農林中央金庫の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国において発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第三十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 農林中央金庫は、第一項第三十四号又は第三十五号に掲げる場合において届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他農林水産大臣又は金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第二十二号に掲げる場合において、法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第九号に規定する特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項第二十一号から第二十五号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第二十四条第五項の規定は、第一項第十号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十一号から第二十五号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (予備審査)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
+
+
+
+
+ (標準処理期間)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ 農林水産大臣及び金融庁長官は、法又はこの命令の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
+ ただし、法第九十五条の六第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請を補正するために要する期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (金融関連業務に含まれる業務の特例)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成十年十二月一日において、リース物品等(第三十九条第二項第十二号に規定するリース物品等をいう。)を使用させる業務を営む会社が行っていた業務については、当該会社が同日以後引き続き当該業務を行っている限り、同号に掲げる業務とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (事務所等に係る経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に存する改正前の農林中央金庫法施行規則第二条第一項に規定する駐在員事務所は、改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第一号の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て設置された事務所等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 農林中央金庫がこの命令の施行の際現に農林中央金庫法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第一項の規定による認可を受けて同項に規定する特定取引勘定を設けている場合には、この命令の施行の際に改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第十二号の二に掲げる場合に該当するものとして同項の規定による届出をしたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、第四十九条第五号ニの改正規定及び第五十条第三号ハの改正規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る農林中央金庫法第八十一条第一項又は第二項に規定する書類から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての農林中央金庫法施行規則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この命令の施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の規定は適用せず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第百十六条の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則別紙様式第一号から第十号までは、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条まで及び附則第二十一条において同じ。)を締結しようとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の場合において、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第二十条において同じ。)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(農林中央金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該農林中央金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新農林中央金庫法第五十九条の三又は第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十六及び第百四十七条の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、施行日前においても、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。
+ この場合において、農林中央金庫は、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項又は第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第十二号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成十九年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号(4)及び(5)並びに別紙様式第八号及び第九号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 農林中央金庫法施行規則第二十五条第二項に規定する計算関係書類のうちこの命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事項、農林中央金庫法第八十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十二条第六号に掲げる事項及び農林中央金庫法第八十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百十三条第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、平成二十一年十月九日から施行する。
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
+ 2
+
+ この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十七号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 3
+
+ この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+ ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
+
+
+
+
+ (禁止行為に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 5
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の優先出資に関する命令第二十七条の規定並びに第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条の二及び第四十六条第一項第二号の規定は、平成二十二年三月三十一日に終了する事業年度に係る通常総会に係る総会参考書類から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、新規則別紙様式第二号の表及び別紙様式第六号は、平成二十二年四月一日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫が平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この命令による改正前の農林中央金庫法施行規則第百六条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)及び子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についてのこの命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百六条第六項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第二号及び第十号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十三年一月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第十号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十八条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第一号から第三号まで、第五号及び第七号から第十号までは、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条及び第百十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号、第六号及び第十号は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新農林中央金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新農林中央金庫法施行規則別紙様式第八号から別紙様式第十号までの自己資本比率の状況の項目については、平成二十五年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、平成二十五年九月三十日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条に規定する説明書類の記載事項は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第七十二条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、当分の間、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第百十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第百十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条中農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の改正規定(記載上の注意14に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の改正規定(第2の2の表記載上の注意8に係る部分に限る。)並びに次条第二項の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条(農林中央金庫法施行規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の改正規定に限る。)並びに次条第三項の規定
+
+
+ 平成二十七年三月三十一日
+
+
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8を除く。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式第二号、別紙様式第三号(記載上の注意14に限る。)及び別紙様式第十号(第2の2の表記載上の注意8に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定にかかわらず、新規則別紙様式第三号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第十号第2の3(1)の表記載上の注意6の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る農林中央金庫の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る農林中央金庫の事業報告に係る第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十五条第三項の規定並びに別紙様式第一号及び別紙様式第五号の適用については、同項及びこれらの様式中「運用状況」とあるのは、「運用状況(平成二十七年五月一日以後のものに限る。)」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第一項第一号ハの改正規定(「除く。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第一項第一号ハの改正規定(「除く。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)及び第三条中農林中央金庫法施行規則第七十三条第一項第一号ハの改正規定(「除く。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第九十七条、第百四十七条の十六の五、第百四十七条の十六の九及び第百四十七条の十六の十二の規定の適用については、新農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第七号の三中「以下」とあるのは「第百四十七条の十六の五第一項及び第百四十七条の十六の八を除き、以下」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の五第一項中「同条第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第百四十七条の十六の八において同じ。)を営む者」と、「第百四十七条の十六の十七」とあるのは「次項第一号、第百四十七条の十六の十七」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第百四十七条の十六の八までにおいて同じ」と、「第九十五条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十五条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第百四十七条の十六の八までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の九中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の十二第一号中「第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業」と、「第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第一項第三号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百十二条第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第百十三条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法第八十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新農林中央金庫法施行規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号及び別紙様式第九号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (この命令の失効)
+ 2
+
+ この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
+ ただし、第四条中農林中央金庫法施行規則第三十八条第四項の改正規定、第四十四条第三号ヘの次にトを加える改正規定、第四十四条第四号柱書き及びイの改正規定、同号ロの次にハを加える改正規定、第四十八条第四項を第五項とし、同条第三項を第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに第四十八条の次に三条を加える改正規定は、会社法整備法附則第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(農林中央金庫法第七十四条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則別紙様式第二号記載上の注意1(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則別紙様式第二号記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則別紙様式第三号記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(農林中央金庫法第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(農林中央金庫法第八十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則別紙様式第十号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+ ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+ ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第二十八条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第二十五条第二項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和四年七月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた農林中央金庫法第五十六条各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第十号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この命令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第七十条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日前に農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第百十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条第一項第二号及び第三項を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十第一項又は第八十五条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法第十七条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条及び附則第十七条において「旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号又は第八十五条の二十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「旧農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十六条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ 農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項又は第百四十七条の十三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号又は第百四十七条の十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第一号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十九条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第二項において準用する旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十一の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十条
+
+
+
+ この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第百二十五条関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
+
+
+
+
+ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更
+
+
+ 一 変更があった役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+ 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第百二十五条の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ ニ 第百二十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
+
+
+ 一 設置した営業所等の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所等で行う農林中央金庫代理業の業務の内容
+ 四 事業開始年月日
+ 五 休日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
+ 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に農林中央金庫がある場合には、その距離を記載したもの。)
+ 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
+ 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と農林中央金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
+
+
+
+
+ 営業所等の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+ 四 休日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 営業所等の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+ 理由書
+
+
+
+
+ 営業所等の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所等の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 他に営む業務の種類の変更
+
+
+ 一 開始又は廃止した業務の種類
+ 二 開始又は廃止年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
+ 三 農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第百四十三条関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業を廃止したとき
+
+
+ 廃業年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 法人であるときは、農林中央金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
+ 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+ 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 会社分割(吸収分割)により農林中央金庫代理業の全部の承継をさせたとき
+
+
+ 一 承継先の商号
+ 二 吸収分割年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 吸収分割契約の内容を記載した書面
+ 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+ 四 農林中央金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+ 五 吸収分割の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業の全部の譲渡をしたとき
+
+
+ 一 譲渡先の商号又は名称
+ 二 譲渡年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 譲渡契約の内容を記載した書面
+ 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+ 四 農林中央金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+ 五 事業譲渡の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者である個人が死亡したとき
+
+
+ 死亡年月日
+
+
+ 一 農林中央金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本
+ 二 農林中央金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき
+
+
+ 一 合併の相手方の商号又は名称
+ 二 合併年月日
+ 三 合併の方法
+
+
+ 一 理由書
+ 二 合併契約の内容を記載した書面
+ 三 法人の登記事項証明書
+ 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
+ 五 合併の手続を記載した書面
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
+
+
+ 一 破産手続開始の申立てを行った年月日
+ 二 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+ 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
+ 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 農林中央金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
+
+
+ 解散年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+ 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
+
+
+
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき
+
+
+ 登録又は変更登録を受けた年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第百四十七条の十六の二十四第一項関係)
+
+
+
+
+ 届出事項
+
+
+ 記載事項
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
+
+
+
+
+ 日本における代理人の商号等の変更(農林中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
+
+
+ 一 新商号等
+ 二 旧商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+ 日本における代理人の変更(農林中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
+
+
+ 一 変更前の日本における代理人の商号等
+ 二 変更後の日本における代理人の商号等
+ 三 変更年月日
+
+
+ 一 理由書
+ 二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+ 役員(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更
+
+
+ 一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
+ 二 就任又は退任年月日
+
+
+ 一 法人の登記事項証明書
+ 二 就任する役員に係る次に掲げる書面
+ イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+ ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+ ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第百四十七条の十六の二十四第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
+ ニ 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+
+ 農林中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
+
+
+ 一 設置した営業所等の名称
+ 二 所在地
+ 三 設置した営業所等で営む農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容
+ 四 営業開始年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の所在地の変更
+
+
+ 一 名称及び変更前の所在地
+ 二 変更後の所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の名称の変更
+
+
+ 一 変更前の名称及び所在地
+ 二 変更後の名称
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 営業所等の廃止
+
+
+ 一 廃止した営業所等の名称及び所在地
+ 二 廃止年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(農林中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合であって、外国に主たる営業所又は事務所を有するときに限る。)
+
+
+ 一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
+ 二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
+ 三 変更年月日
+
+
+ 変更に係る事項を記載した登記事項証明書
+
+
+
+
+ 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更
+
+
+ 一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
+ 二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
+ 三 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会への加入
+
+
+ 一 加入した認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称
+ 二 加入年月日
+
+
+ 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会からの脱退
+
+
+ 一 脱退した認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称
+ 二 脱退年月日
+
+
+ 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面
+
+
+
+
+ 委託に係る業務の内容又は委託先の変更
+
+
+ 一 変更の内容
+ 二 変更年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第1号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第2号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第3号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第4号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第5号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第6号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号の2
+ (第85条の35第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第7号の3
+ (第85条の46第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第8号
+ (第111条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第9号
+ (第111条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第10号
+ (第111条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第11号
+ (第120条第1項第6号及び第141条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第12号
+ (第126条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第13号
+ (第141条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第14号
+ (第141条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第15号
+ (第147条の16の20第2号ニ関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第16号
+ (第147条の16の34第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第17号
+ (第147条の16の34第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第18号
+ (第147条の16の34第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第19号
+ (第147条の29関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/414/414CO0000000051_20250401_507CO0000000030/414CO0000000051_20250401_507CO0000000030.xml b/all_xml/414/414CO0000000051_20250401_507CO0000000030/414CO0000000051_20250401_507CO0000000030.xml
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@@ -0,0 +1,373 @@
+
+平成十四年政令第五十一号担保付社債信託法施行令
+ 内閣は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第四十一条第三項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
+
+
+ (その他の兼業業務)
+ 第一条
+
+
+
+ 担保付社債信託法(以下「法」という。)第五条第十二号に規定する政令で定める業務は、同条第三号から第八号までに掲げる業務を行う金融機関が、これらの規定に規定する法律以外の法令の規定により行うことができる業務とする。
+
+
+
+
+ (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第八条において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は使用人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託者の子法人等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該委託者を子法人等とする親法人等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該委託者の関連法人等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該委託者の特定個人株主
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
+
+
+ イ
+
+ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八条において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該受託者の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該受託者の子法人等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該受託者を子法人等とする親法人等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該受託者の関連法人等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該受託者の特定個人株主
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
+
+
+ イ
+
+ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
+ この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第八号又は第二項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は第二項第七号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
+
+
+
+
+ (信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第八条において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託会社(法第一条に規定する信託会社をいう。以下同じ。)の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託会社の子法人等(前条第三項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信託会社を子法人等とする親法人等(前条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信託会社の関連法人等(前条第四項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信託会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信託会社の特定個人株主(前条第五項に規定する特定個人株主をいう。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
+
+
+ イ
+
+ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 信託会社が法第八条において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により担保付社債に関する信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から担保付社債に関する信託業務の委託を受けた者」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
+
+
+
+
+ (信託会社等に関する権限の財務局長への委任)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第六十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社(法第五十七条第二項に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、当該信託会社が法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。
+ ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十一条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十六条第二項及び第五十七条第二項の規定による質問及び立入検査
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法(法に基づく命令を含む。)の規定による届出の受理
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号から第三号までに掲げる権限で信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、会社法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、信託法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/416/416AC0000000154_20250528_505AC0000000079/416AC0000000154_20250528_505AC0000000079.xml b/all_xml/416/416AC0000000154_20250401_505AC0000000079/416AC0000000154_20250401_505AC0000000079.xml
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@@ -0,0 +1,15250 @@
+
+平成十七年法務省令第十八号不動産登記規則
+ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 登記記録等
+
+ 第一節 登記記録
+ (第四条―第九条)
+
+
+ 第二節 地図等
+ (第十条―第十六条の二)
+
+
+ 第三節 登記に関する帳簿
+ (第十七条―第二十七条の八)
+
+
+ 第四節 雑則
+ (第二十八条―第三十三条)
+
+
+
+ 第三章 登記手続
+
+ 第一節 総則
+
+ 第一款 通則
+ (第三十四条―第四十条)
+
+
+ 第二款 電子申請
+ (第四十一条―第四十四条)
+
+
+ 第三款 書面申請
+ (第四十五条―第五十五条)
+
+
+ 第四款 受付等
+ (第五十六条―第六十条)
+
+
+ 第五款 登記識別情報
+ (第六十一条―第六十九条)
+
+
+ 第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続
+ (第七十条―第七十二条)
+
+
+ 第七款 土地所在図等
+ (第七十三条―第八十八条)
+
+
+
+ 第二節 表示に関する登記
+
+ 第一款 通則
+ (第八十九条―第九十六条)
+
+
+ 第二款 土地の表示に関する登記
+ (第九十七条―第百十条)
+
+
+ 第三款 建物の表示に関する登記
+ (第百十一条―第百四十五条)
+
+
+
+ 第三節 権利に関する登記
+
+ 第一款 通則
+ (第百四十六条―第百五十六条)
+
+
+ 第二款 所有権に関する登記
+ (第百五十六条の二―第百五十八条)
+
+
+ 第二款の二 相続人申告登記等
+
+ 第一目 通則
+ (第百五十八条の二―第百五十八条の十八)
+
+
+ 第二目 相続人申告登記
+ (第百五十八条の十九―第百五十八条の二十三)
+
+
+ 第三目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
+ (第百五十八条の二十四―第百五十八条の二十七)
+
+
+ 第四目 相続人申告登記の抹消
+ (第百五十八条の二十八―第百五十八条の三十)
+
+
+
+ 第二款の三 ローマ字氏名の併記
+ (第百五十八条の三十一―第百五十八条の三十三)
+
+
+ 第二款の四 旧氏の併記
+ (第百五十八条の三十四―第百五十八条の三十七)
+
+
+ 第三款 用益権に関する登記
+ (第百五十九条・第百六十条)
+
+
+ 第四款 担保権等に関する登記
+ (第百六十一条―第百七十四条)
+
+
+ 第五款 信託に関する登記
+ (第百七十五条―第百七十七条)
+
+
+ 第六款 仮登記
+ (第百七十八条―第百八十条)
+
+
+
+ 第四節 補則
+
+ 第一款 通知
+ (第百八十一条―第百八十八条)
+
+
+ 第二款 登録免許税
+ (第百八十九条・第百九十条)
+
+
+ 第三款 雑則
+ (第百九十一条・第百九十二条)
+
+
+
+
+ 第四章 登記事項の証明等
+
+ 第一節 登記事項の証明等に関する請求
+ (第百九十三条―第百九十五条)
+
+
+ 第二節 登記事項の証明等の方法
+ (第百九十六条―第二百二条)
+
+
+ 第三節 登記事項証明書等における代替措置
+
+ 第一款 通則
+ (第二百二条の二―第二百二条の九)
+
+
+ 第二款 代替措置
+ (第二百二条の十―第二百二条の十五)
+
+
+ 第三款 公示用住所の変更
+ (第二百二条の十六)
+
+
+
+ 第四節 手数料
+ (第二百三条―第二百五条)
+
+
+
+ 第五章 筆界特定
+
+ 第一節 総則
+ (第二百六条)
+
+
+ 第二節 筆界特定の手続
+
+ 第一款 筆界特定の申請
+ (第二百七条―第二百十三条)
+
+
+ 第二款 筆界特定の申請の受付等
+ (第二百十四条―第二百十七条)
+
+
+ 第三款 意見又は資料の提出
+ (第二百十八条―第二百二十一条)
+
+
+ 第四款 意見聴取等の期日
+ (第二百二十二条―第二百二十六条)
+
+
+ 第五款 調書等の閲覧
+ (第二百二十七条・第二百二十八条)
+
+
+
+ 第三節 筆界特定
+ (第二百二十九条―第二百三十二条)
+
+
+ 第四節 筆界特定手続記録の保管
+ (第二百三十三条―第二百三十七条)
+
+
+ 第五節 筆界特定書等の写しの交付等
+ (第二百三十八条―第二百四十一条)
+
+
+ 第六節 雑則
+ (第二百四十二条―第二百四十六条)
+
+
+
+ 第六章 法定相続情報
+ (第二百四十七条・第二百四十八条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 順位番号
+
+
+ 第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 地図等
+
+
+ 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 不動産登記法(以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 申請書
+
+
+ 申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 添付書面
+
+
+ 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 土地所在図等
+
+
+ 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 不動産番号
+
+
+ 第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 不動産所在事項
+
+
+ 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
+
+
+
+
+
+
+ (登記の前後)
+ 第二条
+
+
+
+ 登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
+
+
+
+
+ (付記登記)
+ 第三条
+
+
+
+ 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
+
+
+ イ
+
+ 債権の分割による抵当権の変更の登記
+
+
+
+ ロ
+
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
+
+
+
+ ハ
+
+ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
+
+
+
+ ニ
+
+ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所有権以外の権利の移転の登記
+
+
+ -
+ 七
+
+ 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
+
+
+ -
+ 八
+
+ 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
+
+
+ -
+ 九
+
+ 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
+
+
+ -
+ 十
+
+ 買戻しの特約の登記
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 登記記録等
+
+ 第一節 登記記録
+
+ (登記簿の調製方法)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
+
+
+
+
+ (登記記録の編成)
+ 第四条
+
+
+
+ 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
+
+
+
+
+ (移記又は転写)
+ 第五条
+
+
+
+ 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録事項過多による移記)
+ 第六条
+
+
+
+ 登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。
+ この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
+
+
+
+
+ (登記官の識別番号の記録)
+ 第七条
+
+
+
+ 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
+ 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
+
+
+
+
+ (登記記録の閉鎖)
+ 第八条
+
+
+
+ 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第二十七条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (副登記記録)
+ 第九条
+
+
+
+ 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。
+ この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 地図等
+
+ (地図)
+ 第十条
+
+
+
+ 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。
+ ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。
+ ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
+
+
+ 二百五十分の一又は五百分の一
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
+
+
+ 五百分の一又は千分の一
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
+
+
+ 千分の一又は二千五百分の一
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
+
+
+ -
+ 二
+
+ 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
+
+
+ -
+ 三
+
+ 山林・原野地域については、精度区分乙三まで
+
+
+
+
+ 5
+
+ 国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。
+ ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
+
+
+
+
+ (建物所在図)
+ 第十一条
+
+
+
+ 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。
+ ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (地図等の閉鎖)
+ 第十二条
+
+
+
+ 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。
+ 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。
+
+
+
+
+ (地図の記録事項)
+ 第十三条
+
+
+
+ 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地番区域の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 縮尺
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 図郭線及びその座標値
+
+
+ -
+ 六
+
+ 各土地の区画及び地番
+
+
+ -
+ 七
+
+ 基本三角点等の位置
+
+
+ -
+ 八
+
+ 精度区分
+
+
+ -
+ 九
+
+ 隣接図郭との関係
+
+
+ -
+ 十
+
+ 作成年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
+
+
+
+
+ (建物所在図の記録事項)
+ 第十四条
+
+
+
+ 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地番区域の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建物所在図の番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 縮尺
+
+
+ -
+ 四
+
+ 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日
+
+
+
+
+
+ (地図及び建物所在図の番号)
+ 第十五条
+
+
+
+ 登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (地図等の副記録)
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
+
+
+
+
+ (地図等の訂正)
+ 第十六条
+
+
+
+ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
+ 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申出に係る訂正の内容
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
+
+
+ -
+ 三
+
+ 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+
+
+ 6
+
+ 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。
+ この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。
+ この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
+
+
+
+ 13
+
+ 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
+
+
+
+
+ 14
+
+ 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
+
+
+
+ 15
+
+ 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
+
+
+
+
+ (行政区画の変更等)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 第九十二条の規定は、地図等について準用する。
+ この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 登記に関する帳簿
+
+ (申請情報等の保存)
+ 第十七条
+
+
+
+ 登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
+
+
+
+
+ (帳簿)
+ 第十八条
+
+
+
+ 登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受付帳
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三
+
+ 土地図面つづり込み帳
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地役権図面つづり込み帳
+
+
+ -
+ 五
+
+ 建物図面つづり込み帳
+
+
+ -
+ 六
+
+ 職権表示登記等事件簿
+
+
+ -
+ 七
+
+ 職権表示登記等書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 八
+
+ 決定原本つづり込み帳
+
+
+ -
+ 九
+
+ 審査請求書類等つづり込み帳
+
+
+ -
+ 十
+
+ 各種通知簿
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 請求書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 十二の二
+
+ 申出立件事件簿
+
+
+ -
+ 十二の三
+
+ 申出立件関係書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 十二の四
+
+ 申出立件事務日記帳
+
+
+ -
+ 十二の五
+
+ 代替措置等申出書写しつづり込み帳
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 筆界特定書つづり込み帳
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 筆界特定受付等記録簿
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 筆界特定事務日記帳
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 筆界特定関係簿
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 筆界特定関係事務日記帳
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 閉鎖土地図面つづり込み帳
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 閉鎖地役権図面つづり込み帳
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 閉鎖建物図面つづり込み帳
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 登記簿保存簿
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 登記関係帳簿保存簿
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 地図保存簿
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 建物所在図保存簿
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 登記識別情報通知書交付簿
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 登記事務日記帳
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 登記事項証明書等用紙管理簿
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 登録免許税関係書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 再使用証明申出書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 不正登記防止申出書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 土地価格通知書つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 建物価格通知書つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 諸表つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 雑書つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 法定相続情報一覧図つづり込み帳
+
+
+
+
+
+ (受付帳)
+ 第十八条の二
+
+
+
+ 受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
+
+
+
+
+ (申請書類つづり込み帳)
+ 第十九条
+
+
+
+ 申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第十八条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (土地図面つづり込み帳等)
+ 第二十条
+
+
+
+ 土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十七条第二項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第一項の電磁的記録に記録して保存することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第一項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 閉鎖土地図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (地役権図面つづり込み帳等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (建物図面つづり込み帳等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (職権表示登記等書類つづり込み帳)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (決定原本つづり込み帳)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (審査請求書類等つづり込み帳)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (請求書類つづり込み帳)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記事項証明書の交付の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地図等の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 五
+
+ 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
+
+
+ -
+ 六
+
+ 登記簿の附属書類の閲覧の請求
+
+
+ -
+ 七
+
+ 登記識別情報に関する証明の請求
+
+
+ -
+ 八
+
+ 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
+
+
+ -
+ 九
+
+ 筆界特定手続記録の閲覧の請求
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (申出立件事件簿等)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 申出立件事件簿には、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 申出立件関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。
+
+
+
+
+ (代替措置等申出書写しつづり込み帳)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+ (筆界特定書つづり込み帳等)
+ 第二十七条の四
+
+
+
+ 筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 筆界特定受付等記録簿
+
+
+ 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 筆界特定事務日記帳
+
+
+ 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 筆界特定関係簿
+
+
+ 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 筆界特定関係事務日記帳
+
+
+ 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
+
+
+
+
+
+
+ (登記簿保存簿等)
+ 第二十七条の五
+
+
+
+ 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 登記簿保存簿
+
+
+ 登記記録の保存状況
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 登記関係帳簿保存簿
+
+
+ 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 地図保存簿又は建物所在図保存簿
+
+
+ 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 登記識別情報通知書交付簿
+
+
+ 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 登記事務日記帳
+
+
+ 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 登記事項証明書等用紙管理簿
+
+
+ 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
+
+
+
+
+
+
+ (登録免許税関係書類つづり込み帳等)
+ 第二十七条の六
+
+
+
+ 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 登録免許税関係書類つづり込み帳
+
+
+ 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 再使用証明申出書類つづり込み帳
+
+
+ 登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 不正登記防止申出書類つづり込み帳
+
+
+ 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳
+
+
+ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 諸表つづり込み帳
+
+
+ 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 雑書つづり込み帳
+
+
+ 第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五、第十三号、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
+
+
+
+
+
+
+ (土地所在図等の副記録)
+ 第二十七条の七
+
+
+
+ 法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法定相続情報一覧図つづり込み帳)
+ 第二十七条の八
+
+
+
+ 法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 雑則
+
+ (保存期間)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)
+
+
+ 永久
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)
+
+
+ 永久
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 建物所在図(閉鎖したものを含む。)
+
+
+ 永久
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 土地に関する閉鎖登記記録
+
+
+ 閉鎖した日から五十年間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 建物に関する閉鎖登記記録
+
+
+ 閉鎖した日から三十年間
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 共同担保目録
+
+
+ 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 信託目録
+
+
+ 信託の登記の抹消をした日から二十年間
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 受付帳に記録された情報
+
+
+ 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。)
+
+
+ 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報
+
+
+ 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 職権表示登記等事件簿に記録された情報
+
+
+ 立件の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
+
+
+ 立件の日から三十年間
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)
+
+
+ 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)
+
+
+ 閉鎖した日から三十年間
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
+
+
+ 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 各種通知簿に記録された情報
+
+
+ 通知の年の翌年から一年間
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 登記識別情報の失効の申出に関する情報
+
+
+ 当該申出の受付の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
+
+
+ 受付の日から一年間
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+
+ 申出立件事件簿に記録された情報
+
+
+ 立件の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二十
+
+
+ 申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
+
+
+ 立件の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 二十一
+
+
+ 代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報
+
+
+ 送付を受けた日から五年間
+
+
+
+
+
+
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿
+
+
+ 作成の日から三十年間
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 申出立件事務日記帳
+
+
+ 作成の年の翌年から一年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿
+
+
+ 作成の年の翌年から一年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳
+
+
+ 作成の年の翌年から五年間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳
+
+
+ 作成の年の翌年から三年間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 雑書つづり込み帳
+
+
+ 作成の年の翌年から一年間
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法定相続情報一覧図つづり込み帳
+
+
+ 作成の年の翌年から五年間
+
+
+
+
+
+
+ (記録の廃棄)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (登記記録の滅失等)
+ 第三十条
+
+
+
+ 登記官は、登記記録又は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、登記記録、地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (持出禁止)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。
+ この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (管轄転属による登記記録等の移送)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。
+
+
+
+
+ (管轄転属による共同担保目録等の移送)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、信託目録について準用する。
+ この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、地役権図面について準用する。
+ この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 登記手続
+
+ 第一節 総則
+
+ 第一款 通則
+
+ (申請情報)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号
+
+
+ -
+ 六
+
+ 添付情報の表示
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請の年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 登記所の表示
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+
+ (一の申請情報によって申請することができる場合)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
+
+
+
+
+
+ (会社法人等番号の提供を要しない場合等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。
+ ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
+
+
+
+
+ (添付情報の省略等)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+
+ 第三十七条の二
+
+
+
+ 法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+
+ 第三十七条の三
+
+
+
+ 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
+ ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。
+
+
+
+ 2
+
+ 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
+ ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
+
+
+
+
+ (申請の却下)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。
+ ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。
+ ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (申請の取下げ)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
+ 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+
+ (管轄区域がまたがる場合の移送等)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六条第二項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 電子申請
+
+ (電子申請の方法)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。
+ 令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
+
+
+
+
+ (電子署名)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 令第十二条第一項及び第二項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
+
+
+
+
+ (電子証明書)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。
+ ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子署名を行った者が商業登記法第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
+
+
+
+
+ (住所証明情報の省略等)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 書面申請
+
+ (申請書等の文字)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。
+ この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
+
+
+
+
+ (契印等)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。
+ ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令別表の六十五の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
+ この場合においては、前項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (申請書に記名押印を要しない場合)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 委任による代理人が申請書に署名した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
+
+
+ (1)
+
+ 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
+
+
+
+ (3)
+
+ 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
+
+
+
+ (4)
+
+ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
+
+
+
+ (5)
+
+ 仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
+
+
+
+ (6)
+
+ 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
+
+
+
+
+
+
+ (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。
+ ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (委任状への記名押印等の特例)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。
+ ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
+
+
+
+
+
+ (承諾書への記名押印等の特例)
+ 第五十条
+
+
+
+ 令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。
+ この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (申請情報を記録した磁気ディスク)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第十八条第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四十二条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十二条第一項の電子署名について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 第四十三条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十四条の電子証明書について準用する。
+ ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第四十四条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。
+ この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。
+
+
+
+
+ (申請書に添付することができる磁気ディスク)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
+
+
+
+
+ (申請書等の送付方法)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。
+
+
+
+
+ (受領証の交付の請求)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。
+ ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (添付書面の原本の還付請求)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。
+ ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
+ この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。
+ この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四款 受付等
+
+ (申請の受付)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 受付番号は、一年ごとに更新するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十七条第二項の許可があった場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
+
+
+
+
+
+ (調査)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
+
+
+
+
+ (登記の順序)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 登記官は、法第二十条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
+
+
+
+
+ (登記官による本人確認)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
+ 同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (補正)
+ 第六十条
+
+
+
+ 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五款 登記識別情報
+
+ (登記識別情報の定め方)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
+
+
+
+
+ (登記識別情報の通知の相手方)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合
+
+
+ 当該法定代理人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。)
+
+
+ 当該法人の代表者
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
+
+
+
+
+ (登記識別情報の通知の方法)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「申請人等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 登記識別情報を記載した書面を交付する方法
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の通知をするときは、法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第一項各号に定める者並びに同条第二項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第五項の場合の区分に応じた送付先の別(第五項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所に宛てて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 申請人等が外国に住所を有する場合
+
+
+ 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が法第二十三条第四項第一号に規定する代理人(以下「資格者代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき
+
+
+ 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所に宛てて書面を送付するとき
+
+
+ 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。
+ 第四項第二号若しくは第三号又は第五項第二号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前二項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+ 第六十三条の二
+
+
+
+ 官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。
+ この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法による交付を求めるときは、その旨及び送付先の住所を嘱託情報の内容とするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第六項から第九項までの規定は、官庁又は公署が送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合について準用する。
+
+
+
+
+ (登記識別情報の通知を要しない場合等)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (登記識別情報の失効の申出)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 不動産所在事項又は不動産番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 登記の目的
+
+
+
+ ハ
+
+ 申請の受付の年月日及び受付番号
+
+
+
+ ニ
+
+ 次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
+ ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
+ ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
+
+
+
+ 6
+
+ 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+ (登記識別情報の提供)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
+
+
+
+
+ (登記識別情報の提供の省略)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
+
+
+
+
+ (登記識別情報に関する証明)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 不動産所在事項又は不動産番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 登記の目的
+
+
+
+ ハ
+
+ 申請の受付の年月日及び受付番号
+
+
+
+ ニ
+
+ 第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。
+ 第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合
+
+
+ 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
+ ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
+ ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
+
+
+
+ 7
+
+ 令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。
+ この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 13
+
+ 第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。
+
+
+
+ 14
+
+ 資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
+
+
+
+ 15
+
+ 資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
+
+
+
+
+ (登記識別情報を記載した書面の廃棄)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続
+
+ (事前通知)
+ 第七十条
+
+
+
+ 法第二十三条第一項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二十二条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき
+
+
+ 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十二条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第二十二条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合
+
+
+ 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第五項第一号において「通知番号等」という。)を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。
+ 同項第二号又は第三号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十三条第一項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより、法第二十二条に規定する登記義務者が、第一項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 法第二十二条に規定する登記義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第二十二条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第一項の書面と併せて登記所に提出する方法)
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 令第十四条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四十三条の規定は、前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第二十三条第一項の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。
+ ただし、法第二十二条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
+
+
+
+
+ (前の住所地への通知)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
+
+
+
+
+
+ (資格者代理人による本人確認情報の提供)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
+ ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第七款 土地所在図等
+
+ (土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。
+ 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ 第七十四条
+
+
+
+ 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (土地所在図及び地積測量図の作成単位)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。
+
+
+
+
+ (土地所在図の内容)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。
+
+
+
+
+ (地積測量図の内容)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地番区域の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 方位
+
+
+ -
+ 三
+
+ 縮尺
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地番(隣接地の地番を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地積及びその求積方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 筆界点間の距離
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
+
+
+ -
+ 八
+
+ 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
+
+
+ -
+ 九
+
+ 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
+
+
+ -
+ 十
+
+ 測量の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。
+ ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。
+
+
+
+
+ (分筆の登記の場合の地積測量図)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
+
+
+
+
+ (地役権図面の内容)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
+
+
+
+
+ (地役権図面の作成方式)
+ 第八十条
+
+
+
+ 第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物図面及び各階平面図の作成単位)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物図面の内容)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。
+ ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (各階平面図の内容)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。
+ ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (建物の分割の登記の場合の建物図面等)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
+
+
+
+
+ (土地所在図の管理及び閉鎖等)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。)
+
+
+ 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合
+
+
+ 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。
+ この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (地役権図面の管理)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。
+ この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。
+ この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。
+
+
+
+
+ (地役権図面の閉鎖)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+
+ (土地所在図の訂正等)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
+ ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 表示に関する登記
+
+ 第一款 通則
+
+ (表題部の登記)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (不動産番号)
+ 第九十条
+
+
+
+ 登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
+
+
+
+
+ (表題部の変更の登記又は更正の登記)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (行政区画の変更等)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。
+ 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
+
+
+
+
+ (実地調査)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第二十九条の規定により実地調査を行わなければならない。
+ ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (実地調査書)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (職権による表示に関する登記の手続)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第十六条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第八十八条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 土地の表示に関する登記
+
+ (地番区域)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
+
+
+
+
+ (地番)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
+
+
+
+
+ (地目)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
+
+
+
+
+ (地積)
+ 第百条
+
+
+
+ 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
+
+
+
+
+ (分筆の登記における表題部の記録方法)
+ 第百一条
+
+
+
+ 登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、甲土地に新たな地番を付し、甲土地の登記記録に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、登記官は、分筆後の甲土地について従前の地番と同一の地番を付すことができる。
+ この場合には、甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。
+
+
+
+
+ (分筆の登記における権利部の記録方法)
+ 第百二条
+
+
+
+ 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
+ この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (地役権の登記がある土地の分筆の登記)
+ 第百三条
+
+
+
+ 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項に規定する登記をしなければならない。
+
+
+
+
+ (分筆に伴う権利の消滅の登記)
+ 第百四条
+
+
+
+ 法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
+
+
+
+
+ 2
+
+ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。
+ この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。
+ この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (合筆の登記の制限の特例)
+ 第百五条
+
+
+
+ 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 承役地についてする地役権の登記
+
+
+ -
+ 二
+
+ 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの
+
+
+
+
+
+ (合筆の登記における表題部の記録方法)
+ 第百六条
+
+
+
+ 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+
+ (合筆の登記における権利部の記録方法)
+ 第百七条
+
+
+
+ 登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 合併による所有権の登記をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 甲土地又は乙土地に第百五十六条の四に規定する法人識別事項又は第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第百三条第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (分合筆の登記)
+ 第百八条
+
+
+
+ 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+ この場合には、第百六条の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+ この場合には、第百一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百二条第一項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第百三条、第百四条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。
+
+
+
+
+ (土地の滅失の登記)
+ 第百九条
+
+
+
+ 登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+
+ 第百十条
+
+
+
+ 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項及び第二項の規定による登記をしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三款 建物の表示に関する登記
+
+ (建物)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
+
+
+
+
+ (家屋番号)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。
+ ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附属建物には、符号を付すものとする。
+
+
+
+
+ (建物の種類)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
+
+
+
+
+ (建物の構造)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 構成材料による区分
+
+
+ イ
+
+ 木造
+
+
+
+ ロ
+
+ 土蔵造
+
+
+
+ ハ
+
+ 石造
+
+
+
+ ニ
+
+ れんが造
+
+
+
+ ホ
+
+ コンクリートブロック造
+
+
+
+ ヘ
+
+ 鉄骨造
+
+
+
+ ト
+
+ 鉄筋コンクリート造
+
+
+
+ チ
+
+ 鉄骨鉄筋コンクリート造
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋根の種類による区分
+
+
+ イ
+
+ かわらぶき
+
+
+
+ ロ
+
+ スレートぶき
+
+
+
+ ハ
+
+ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
+
+
+
+ ニ
+
+ 草ぶき
+
+
+
+ ホ
+
+ 陸屋根
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 階数による区分
+
+
+ イ
+
+ 平家建
+
+
+
+ ロ
+
+ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
+
+
+
+
+
+
+ (建物の床面積)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
+
+
+
+
+ (区分建物の家屋番号)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 区分建物である建物の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項のほか、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されていた当該建物の家屋番号を抹消する記号を記録し、変更後又は更正後の家屋番号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (区分建物の登記記録の閉鎖)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という。)が属する一棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、第八条の規定にかかわらず、閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一棟の建物の構造及び床面積
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一棟の建物の名称があるときは、その名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第一項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第一項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (表題部にする敷地権の記録方法)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該土地の不動産所在事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 地目
+
+
+
+ ニ
+
+ 地積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 敷地権の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 敷地権の割合
+
+
+
+
+
+ (敷地権である旨の登記)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 敷地権である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 登記の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (合体による登記等)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。
+ 法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 合体による所有権の登記をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記の年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第百五十六条の四に規定する法人識別事項、第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の十三の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。
+ この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第百二十四条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第百四十四条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。
+
+
+
+
+ (附属建物の新築の登記)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (区分建物の表題部の変更の登記)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 法第五十一条第五項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積
+
+
+ -
+ 二
+
+ 敷地権の種類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十三条第二項において準用する第五十一条第五項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。
+
+
+
+
+ (建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。
+ ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。
+ この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (敷地権の登記の抹消)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。
+ 敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所、当該登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別事項等並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。
+ この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。
+ この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。
+ この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 登記官は、第一項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第二項又は第三項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項から第七項までに定める手続をしなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 第六条後段の規定は、第四項の規定により登記を移記する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (特定登記に係る権利の消滅の登記)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。
+ この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。
+ この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、法第五十五条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
+
+
+
+
+ (敷地権の不存在による更正の登記)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 登記官は、敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは、その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、法第七十三条第一項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは、前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百二十四条第三項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+
+ (建物の分割の登記における表題部の記録方法)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物の分割の登記における権利部の記録方法)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 分割による所有権の登記をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記の年月日
+
+
+
+
+
+ (建物の区分の登記における表題部の記録方法)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 登記官は、区分建物でない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、区分後の各建物について新たに登記記録を作成し、各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、区分前の甲建物の登記記録の表題部に区分によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、区分建物である甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、これに家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を区分した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物の区分の登記における権利部の記録方法)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 登記官は、前条第一項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
+ この場合においては、第百二条第一項後段、第二項及び第三項並びに第百四条第一項から第三項までの規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第三項の場合における権利に関する登記について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百二十三条の規定は、前条第一項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (建物の合併の登記の制限の特例)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
+
+
+
+
+
+ (附属合併の登記における表題部の記録方法)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「附属合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、附属合併により不動産所在事項に変更が生じた場合には、変更後の不動産所在事項、合併により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+
+ (区分合併の登記における表題部の記録方法)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項に規定する場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の規定にかかわらず、区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く。)に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に区分合併後の建物の表題部の登記事項及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録から移記した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、前項の場合には、区分合併前の乙建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物を合併した旨、合併により家屋番号何番の建物の登記記録に移記した旨及び乙建物についての建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、乙建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物の合併の登記における権利部の記録方法)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 第百七条第一項及び第六項の規定は、建物の合併の登記について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前条第三項の場合において、区分合併前のすべての建物に第百三十一条に規定する登記があるときは、同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し、当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百二十四条の規定は、区分合併に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。
+ この場合には、第百三十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+ この場合には、第百二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+ この場合には、第百三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百三十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。
+
+
+
+
+ (建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 第百三十五条第一項の規定は、甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び附属合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、区分前の甲建物が区分建物でない建物であったときは、区分後の甲建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録するとともに、区分前の甲建物の登記記録に区分及び合併によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+ この場合には、第百二十九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合において、区分前の甲建物が区分建物であったときは、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、区分した一部を家屋番号何番に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
+ この場合には、第百二十九条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 第百三十六条第一項の規定は、甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第三項の規定は、前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る。)において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
+
+
+
+
+ (建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 第百四条第一項から第三項まで並びに第百七条第一項及び第六項の規定は、第百三十五条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。
+
+
+
+
+ (建物が区分建物となった場合の登記等)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 登記官は、法第五十二条第一項及び第三項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る区分建物である建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合には、新たに作成した登記記録の権利部の相当区に、変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の場合には、変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。
+ この場合において、第一項中「区分建物である建物」とあるのは、「建物」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (共用部分である旨の登記等)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+
+ (共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第五十八条第一項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。
+
+
+
+
+ (共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。
+ この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物の滅失の登記)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百十条の規定は、前項の登記について準用する。
+
+
+
+
+ (敷地権付き区分建物の滅失の登記)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 第百二十四条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二十四条第六項及び第七項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 権利に関する登記
+
+ 第一款 通則
+
+ (権利部の登記)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 登記官は、権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (順位番号等)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。
+
+
+
+
+ (付記登記の順位番号)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
+
+
+
+
+ (権利の消滅に関する定めの登記)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+
+ (権利の変更の登記又は更正の登記)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (登記の更正)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ 登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (登記の抹消)
+ 第百五十二条
+
+
+
+ 登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。
+ この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第七十条第二項の相当の調査)
+ 第百五十二条の二
+
+
+
+ 法第七十条第二項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十条第二項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下この条において単に「登記義務者」という。)が自然人である場合
+
+
+ イ
+
+ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の措置により登記義務者の死亡が判明した場合には、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)の措置により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
+
+
+
+ (4)
+
+ (3)の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置
+
+
+
+ (5)
+
+ (1)から(4)までの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記義務者が法人である場合
+
+
+ イ
+
+ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の交付の請求
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の措置により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
+
+
+
+ ハ
+
+ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
+
+
+
+
+ ニ
+
+ イ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
+
+
+
+ (2)
+
+ イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
+
+
+
+
+
+
+
+ (職権による登記の抹消)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ 登記官は、法第七十一条第四項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (職権による登記の抹消の場合の公告の方法)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ 法第七十一条第二項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第二百十七条第一項(第二百三十二条第五項、第二百四十四条第四項、第二百四十五条第四項及び第二百四十六条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により二週間行うものとする。
+
+
+
+
+ (抹消された登記の回復)
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。
+
+
+
+
+ (敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 所有権に関する登記
+
+ (法人識別事項)
+ 第百五十六条の二
+
+
+
+ 法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 会社法人等番号を有する法人
+
+
+ 当該法人の会社法人等番号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの
+
+
+ 当該外国の名称
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号のいずれにも該当しない法人
+
+
+ 当該法人の設立の根拠法の名称
+
+
+
+
+
+
+ (法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
+ 第百五十六条の三
+
+
+
+ 前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)
+ 第百五十六条の四
+
+
+
+ 第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
+
+
+
+
+ (国内連絡先事項)
+ 第百五十六条の五
+
+
+
+ 法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内連絡先となる者がないときは、その旨
+
+
+
+
+
+ (国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
+ 第百五十六条の六
+
+
+
+ 前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報
+
+
+ イ
+
+ 前条第一号イに掲げる事項を証する情報
+
+
+
+ ロ
+
+ 国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。
+
+
+
+
+ (国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)
+ 第百五十六条の七
+
+
+
+ 国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。
+ この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
+
+
+
+
+ 第百五十六条の八
+
+
+
+ 第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十二条第二項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第十九条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。
+
+
+
+
+ (国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)
+ 第百五十六条の九
+
+
+
+ 登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 表題部所有者に関する登記事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 三
+
+ 敷地権の登記原因及びその日付
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (表題部所有者の氏名等の抹消)
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款の二 相続人申告登記等
+
+ 第一目 通則
+
+ (定義)
+ 第百五十八条の二
+
+
+
+ この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 相続人申出
+
+
+ 法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 相続人申告登記
+
+
+ 法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 相続人申告事項
+
+
+ 法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 相続人申告名義人
+
+
+ 相続人申告登記によって付記された者をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 相続人申告事項の変更の登記
+
+
+ 相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 相続人申告事項の更正の登記
+
+
+ 相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 相続人申告登記の抹消
+
+
+ 相続人申告登記を抹消することをいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 相続人申出等
+
+
+ 相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 相続人申告登記等
+
+
+ 相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 相続人電子申出
+
+
+ 第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 相続人書面申出
+
+
+ 第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 相続人申出等情報
+
+
+ 次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 相続人申出書
+
+
+ 相続人申出等情報を記載した書面をいう。
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 相続人申出等添付情報
+
+
+ 相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 相続人申出等添付書面
+
+
+ 相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。
+
+
+
+
+
+
+ (相続人申出等情報)
+ 第百五十八条の三
+
+
+
+ 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申出に係る不動産の不動産所在事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続人申出等添付情報の表示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記所の表示
+
+
+
+
+
+ (相続人申出等の方法)
+ 第百五十八条の四
+
+
+
+ 相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続人申出書を提出する方法
+
+
+
+
+
+ (相続人申出等情報の作成及び提供)
+ 第百五十八条の五
+
+
+
+ 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。
+ ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。
+
+
+
+
+
+ (相続人申出等添付情報)
+ 第百五十八条の六
+
+
+
+ 代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (相続人申出等添付情報の省略等)
+ 第百五十八条の七
+
+
+
+ 第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人電子申出の方法)
+ 第百五十八条の八
+
+
+
+ 相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。
+ ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項本文の規定により送信する相続人申出等添付情報(第百五十八条の六に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+ (相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)
+ 第百五十八条の九
+
+
+
+ 前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示
+
+
+
+
+
+ (相続人書面申出の方法)
+ 第百五十八条の十
+
+
+
+ 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。
+ この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (相続人申出書等の送付方法)
+ 第百五十八条の十一
+
+
+
+ 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。
+
+
+
+
+ (受領証の交付の請求)
+ 第百五十八条の十二
+
+
+
+ 第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人申出等添付書面の原本の還付請求)
+ 第百五十八条の十三
+
+
+
+ 第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人申出等の受付)
+ 第百五十八条の十四
+
+
+
+ 登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。
+
+
+
+
+ (調査)
+ 第百五十八条の十五
+
+
+
+ 第五十七条の規定は、相続人申出等情報が提供された場合について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人申出等の却下)
+ 第百五十八条の十六
+
+
+
+ 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならない。
+ ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出に係る登記(相続人申告登記のうち第百五十八条の十九第一項第一号に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 相続人申出等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 相続人申出等添付情報が提供されないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十八条の規定は、相続人申出等を却下する場合について準用する。
+ この場合において、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは、「相続人申出等添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (相続人申出等の取下げ)
+ 第百五十八条の十七
+
+
+
+ 第三十九条第一項及び第二項の規定は、相続人申出等について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。
+ 第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人申告登記等の完了通知)
+ 第百五十八条の十八
+
+
+
+ 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。
+ この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不動産所在事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記の目的
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の通知は、次の各号に掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 相続人電子申出
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 相続人書面申出
+
+
+ 通知事項を記載した書面を交付する方法
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三項第一号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三項第二号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。
+
+
+
+
+
+
+ 第二目 相続人申告登記
+
+ (相続人申出において明らかにすべき事項等)
+ 第百五十八条の十九
+
+
+
+ 相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「中間相続人」という。))の相続人である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 中間相続人の氏名及び最後の住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
+
+
+
+ ハ
+
+ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするときは、次に掲げる情報
+
+
+ イ
+
+ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+
+ ロ
+
+ 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+
+
+
+
+ (相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
+ 第百五十八条の二十
+
+
+
+ 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。
+ ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
+
+
+
+ 2
+
+ 相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。
+ ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
+
+
+
+
+ 第百五十八条の二十一
+
+
+
+ 相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 出生の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
+
+
+
+
+
+ 第百五十八条の二十二
+
+
+
+ 相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+
+ (相続人申告事項)
+ 第百五十八条の二十三
+
+
+
+ 法第七十六条の三第三項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記の目的
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 中間相続人の氏名及び最後の住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
+
+
+
+ ハ
+
+ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、相続人申告登記によって二回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
+
+ (相続人申告事項の変更又は更正の申出)
+ 第百五十八条の二十四
+
+
+
+ 相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更後又は更正後の相続人申告事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略)
+ 第百五十八条の二十五
+
+
+
+ 前条第一項の規定による申出の申出人が相続人申出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報(住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 出生の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
+
+
+
+
+
+ (相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)
+ 第百五十八条の二十六
+
+
+
+ 登記官は、第百五十八条の二十四第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (相続人申告事項の更正)
+ 第百五十八条の二十七
+
+
+
+ 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならない。
+ ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、相続人申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。
+ この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官が前項の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨を第一項本文の相続人申出等をした者に通知しなければならない。
+ この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四目 相続人申告登記の抹消
+
+ (相続人申告登記の抹消の申出)
+ 第百五十八条の二十八
+
+
+
+ 相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百五十八条の十六第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第七十六条の二第一項に規定する者に該当しなくなったこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第一号又は第二号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (相続人申告登記の抹消)
+ 第百五十八条の二十九
+
+
+
+ 登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (申出によらない相続人申告登記の抹消)
+ 第百五十八条の三十
+
+
+
+ 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が第百五十八条の十六第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
+ ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 抹消する登記に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 不動産所在事項及び不動産番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 登記の目的
+
+
+
+ ハ
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+
+ ニ
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+
+ ホ
+
+ 申出人の氏名及び住所
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 抹消する理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。
+ この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第二款の三 ローマ字氏名の併記
+
+ (ローマ字氏名の併記)
+ 第百五十八条の三十一
+
+
+
+ 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)
+
+
+ 所有権の登記名義人となる者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記
+
+
+ 所有権の登記名義人
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
+
+
+
+
+ 第百五十八条の三十二
+
+
+
+ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。
+ ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所有権の登記名義人のローマ字氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出に係る不動産の不動産所在事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ ローマ字氏名併記の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記所の表示
+
+
+
+
+ 5
+
+ ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第十三項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法
+
+
+
+
+ 6
+
+ ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
+ ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十項及び第十三項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第三十七条の二の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第七項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 13
+
+ 第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 14
+
+ 第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、ローマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。
+
+
+
+ 15
+
+ 登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記の目的
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所有権の登記名義人のローマ字氏名
+
+
+
+
+ 16
+
+ 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 17
+
+ 第百五十八条の十八の規定は、第十五項の規定による記録をした場合について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人申告登記への準用)
+ 第百五十八条の三十三
+
+
+
+ 第百五十八条の三十一の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二款の四 旧氏の併記
+
+ (旧氏の併記)
+ 第百五十八条の三十四
+
+
+
+ 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款において同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。
+ ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)
+
+
+ 所有権の登記名義人となる者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記
+
+
+ 所有権の登記名義人
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 電子申請の申請人が第一項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。
+
+
+
+
+ 第百五十八条の三十五
+
+
+
+ 所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。
+ ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出(以下この条において「旧氏併記の申出」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧氏併記の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出に係る不動産の不動産所在事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「旧氏併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とすることを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 旧氏併記の申出においては、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を旧氏併記申出情報の内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第八項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記所の表示
+
+
+
+
+ 6
+
+ 旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧氏併記申出情報を記載した書面(第十四項において「旧氏併記申出書」という。)を提出する方法
+
+
+
+
+ 7
+
+ 旧氏併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
+ ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての旧氏併記の申出が同一の所有権の登記名義人についての同一の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 8
+
+ 旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十一項及び第十四項において「旧氏併記申出添付情報」という。)をその旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
+
+
+
+
+ 9
+
+ 第三十七条の二の規定は、旧氏併記の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する旧氏併記申出添付情報(第八項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 13
+
+ 第六項第一号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする申出人が旧氏併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第八項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 14
+
+ 第百五十八条の十の規定は第六項第二号に掲げる方法により旧氏併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定は旧氏併記の申出をしようとする者が旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「旧氏併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定は旧氏併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 15
+
+ 第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、旧氏併記申出情報が提供された場合について準用する。
+
+
+
+ 16
+
+ 登記官は、旧氏併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記の目的
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申出に係る旧氏
+
+
+
+
+ 17
+
+ 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 18
+
+ 第百五十八条の十八の規定は、第十六項の規定による記録をした場合について準用する。
+
+
+
+
+ (旧氏併記の終了)
+ 第百五十八条の三十六
+
+
+
+ 登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第三項から第十項まで(第三項第五号及び第八項第二号を除く。)、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記の目的
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人の氏名
+
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第百五十八条の十八の規定は、第三項の規定による記録をした場合について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人申告登記への準用)
+ 第百五十八条の三十七
+
+
+
+ 第百五十八条の三十四の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人(当該申出の申出人である場合に限る。)について、第百五十八条の三十五の規定は相続人申告名義人について、前条の規定は登記記録に旧氏が記録されている相続人申告名義人について、それぞれ準用する。
+ この場合において、第百五十八条の三十四第二項中「前項第二号に掲げる登記を申請する」とあるのは「相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする」と、「同号に定める者」とあるのは「相続人申告名義人」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 用益権に関する登記
+
+ (地役権の登記)
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 法第八十条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 要役地の地役権の登記である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地役権設定の目的及び範囲
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記の年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第一項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第三項の登記をしなければならない。
+
+
+
+
+ (地役権図面番号の記録)
+ 第百六十条
+
+
+
+ 登記官は、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において、地役権の設定の登記をするときは、その登記の末尾に地役権図面番号を記録しなければならない。
+ 地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも、同様とする。
+
+
+
+
+
+ 第四款 担保権等に関する登記
+
+ (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (建物の建築が完了した場合の登記)
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第八十六条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、法第八十七条第一項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、法第八十七条第二項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第八十六条第三項において準用する同条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (担保権の順位の変更の登記)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (根抵当権等の分割譲渡の登記)
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第百四十七条第二項の符号を付さなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、第二項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (共同担保目録の作成)
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (共同担保目録の記録事項)
+ 第百六十七条
+
+
+
+ 登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 共同担保目録を作成した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 共同担保目録の記号及び目録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該二以上の不動産に係る不動産所在事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の順位番号
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
+
+
+
+
+ (追加共同担保の登記)
+ 第百六十八条
+
+
+
+ 令別表の四十二の項申請情報欄ロ、同表の四十六の項申請情報欄ハ、同表の四十七の項申請情報欄ホ(4)、同表の四十九の項申請情報欄ハ及びヘ(4)、同表の五十五の項申請情報欄ハ、同表の五十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするときは、当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項の場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、第二項の場合において、前の登記に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の担保権の登記についてする付記登記によって、当該担保権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記官は、第二項の申請に基づく登記をした場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項から第四項までに定める手続をしなければならない。
+
+
+
+
+ (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)
+ 第百六十九条
+
+
+
+ 令別表の五十一の項申請情報欄ホ及び同表の六十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第百六十五条第二項の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同一の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (共同担保の一部消滅等)
+ 第百七十条
+
+
+
+ 登記官は、二以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その一の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る第百六十七条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第百六十七条第一項第三号に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百六十八条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項において準用する第百六十八条第五項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項又は第二項に定める手続をしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項、第三項及び第四項の規定は、第百十条第二項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。
+
+
+
+
+ (抵当証券交付の登記)
+ 第百七十一条
+
+
+
+ 法第九十四条第一項の抵当証券交付の登記(同条第三項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (抵当証券作成及び交付の登記)
+ 第百七十二条
+
+
+
+ 法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記においては、何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨、抵当証券作成の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九十四条第三項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (抵当証券交付の登記の抹消)
+ 第百七十三条
+
+
+
+ 登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+
+ (買戻しの特約の登記の抹消)
+ 第百七十四条
+
+
+
+ 登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五款 信託に関する登記
+
+ (信託に関する登記)
+ 第百七十五条
+
+
+
+ 登記官は、法第九十八条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、法第百四条第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前二項の規定にかかわらず、法第百四条の二第一項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (信託目録)
+ 第百七十六条
+
+
+
+ 登記官は、信託の登記をするときは、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百二条第一項後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。
+ この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
+
+
+
+
+ 第百七十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第六款 仮登記
+
+ (法第百五条第一号の仮登記の要件)
+ 第百七十八条
+
+
+
+ 法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
+
+
+
+
+ (仮登記及び本登記の方法)
+ 第百七十九条
+
+
+
+ 登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、保全仮登記について準用する。
+
+
+
+
+ (所有権に関する仮登記に基づく本登記)
+ 第百八十条
+
+
+
+ 登記官は、法第百九条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 補則
+
+ 第一款 通知
+
+ (登記完了証)
+ 第百八十一条
+
+
+
+ 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。
+ この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百四十七条第二項の符号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 不動産番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第二十七条第二号の登記の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条第一項第一号に規定する情報及び第三十六条第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)
+
+
+
+
+
+ (登記完了証の交付の方法)
+ 第百八十二条
+
+
+
+ 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 書面申請
+
+
+ 登記完了証を書面により交付する方法
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
+
+
+
+
+ (登記が完了した旨の通知を要しない場合)
+ 第百八十二条の二
+
+
+
+ 登記官は、次の各号に掲げる場合には、第百八十一条第一項の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
+ この場合においては、同条第二項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項第一号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項第二号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十九条の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (申請人以外の者に対する通知)
+ 第百八十三条
+
+
+
+ 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 表示に関する登記を完了した場合
+
+
+ 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合
+
+
+ 当該他人
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十九条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合
+
+
+ 当該登記の登記名義人であった者
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得
+
+
+
+
+
+ (処分の制限の登記における通知)
+ 第百八十四条
+
+
+
+ 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 不動産所在事項及び不動産番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登記の目的
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記名義人の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+
+
+ (職権による登記の抹消における通知)
+ 第百八十五条
+
+
+
+ 法第七十一条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 抹消する登記に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 不動産所在事項及び不動産番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 登記の目的
+
+
+
+ ハ
+
+ 申請の受付の年月日及び受付番号
+
+
+
+ ニ
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+
+ ホ
+
+ 申請人の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 抹消する理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
+
+
+
+
+ (審査請求に対する相当の処分の通知)
+ 第百八十六条
+
+
+
+ 登記官は、法第百五十七条第一項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (裁判所への通知)
+ 第百八十七条
+
+
+
+ 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。
+
+
+
+
+
+ (各種の通知の方法)
+ 第百八十八条
+
+
+
+ 法第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項並びにこの省令第四十条第二項及び第百八十三条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 登録免許税
+
+ (登録免許税を納付する場合における申請情報等)
+ 第百八十九条
+
+
+
+ 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。
+ この場合において、登録免許税法別表第一第一号(一)から(三)まで、(五)から(七)まで、(十)、(十一)及び(十二)イからホまでに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録免許税法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登録免許税法又は租税特別措置法その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には、登録免許税額等のほか、軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登録免許税法第十三条第一項の規定により一の抵当権等の設定登記(同項に規定する抵当権等の設定登記をいう。)とみなされる登記の申請を二以上の申請情報によってする場合には、登録免許税額等は、そのうちの一の申請情報の内容とすれば足りる。
+ ただし、同法第十三条第一項後段の規定により最も低い税率をもって当該設定登記の登録免許税の税率とする場合においては、登録免許税額等をその最も低い税率によるべき不動産等に関する権利(同法第十一条に規定する不動産等に関する権利をいう。)についての登記の申請情報の内容としなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の場合において、その申請が電子申請であるときは登録免許税額等を一の申請の申請情報の内容とした旨を他の申請情報の内容とし、その申請が書面申請であるときは登録免許税額等を記載した申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、登記所の定める書類)に登録免許税の領収証書又は登録免許税額相当の印紙をはり付けて他の申請書にはその旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官の認定した課税標準の金額が申請情報の内容とされた課税標準の金額による税額を超える場合において、申請人がその差額を納付するときは、差額として納付する旨も申請情報の内容として追加しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十五条第一項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には、申請人は、当該課税標準の金額が確定している旨を申請情報の内容とし、かつ、当該金額が確定していることを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (課税標準の認定)
+ 第百九十条
+
+
+
+ 登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三款 雑則
+
+ (審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
+ 第百九十一条
+
+
+
+ 登記官は、法第百五十七条第三項又は第四項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (登記の嘱託)
+ 第百九十二条
+
+
+
+ この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 登記事項の証明等
+
+ 第一節 登記事項の証明等に関する請求
+
+ (登記事項証明書の交付の請求情報等)
+ 第百九十三条
+
+
+
+ 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。
+ 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不動産所在事項又は不動産番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
+
+
+ -
+ 五
+
+ 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
+
+
+ -
+ 七
+
+ 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十一条第三項又は第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百二十一条第三項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百二十一条第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。
+ この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。
+ この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
+ ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
+ ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
+
+
+
+
+ (登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
+ 第百九十四条
+
+
+
+ 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(以下この章において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
+ この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
+
+
+
+
+ 第百九十五条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第二節 登記事項の証明等の方法
+
+ (登記事項証明書の種類等)
+ 第百九十六条
+
+
+
+ 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 全部事項証明書
+
+
+ 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 現在事項証明書
+
+
+ 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 何区何番事項証明書
+
+
+ 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 所有者証明書
+
+
+ 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 一棟建物全部事項証明書
+
+
+ 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 一棟建物現在事項証明書
+
+
+ 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
+
+
+
+
+ (登記事項証明書の作成及び交付)
+ 第百九十七条
+
+
+
+ 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+ この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
+ ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 土地の登記記録
+
+
+ 別記第七号様式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 建物(次号の建物を除く。)の登記記録
+
+
+ 別記第八号様式
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 区分建物である建物に関する登記記録
+
+
+ 別記第九号様式
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 共同担保目録
+
+
+ 別記第十号様式
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 信託目録
+
+
+ 別記第五号様式
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
+
+
+
+
+ (登記事項証明書の受領の方法)
+ 第百九十七条の二
+
+
+
+ 第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。
+
+
+
+
+ (登記事項要約書の作成)
+ 第百九十八条
+
+
+
+ 登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。
+ この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
+
+
+
+
+ 第百九十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (地図等の写し等の作成及び交付)
+ 第二百条
+
+
+
+ 登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。
+
+
+
+
+ (土地所在図等の写し等の作成及び交付)
+ 第二百一条
+
+
+
+ 登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。
+
+
+
+
+ (閲覧の方法)
+ 第二百二条
+
+
+
+ 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
+
+
+
+
+
+ 第三節 登記事項証明書等における代替措置
+
+ 第一款 通則
+
+ (公示用住所管理ファイル)
+ 第二百二条の二
+
+
+
+ 法務大臣は、第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 公示用住所管理ファイルは、法第百十九条第六項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
+
+
+
+
+ (代替措置の要件)
+ 第二百二条の三
+
+
+
+ 法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
+
+
+
+
+
+ (代替措置等申出)
+ 第二百二条の四
+
+
+
+ 代替措置申出又は第二百二条の十六第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申出に係る不動産の不動産所在事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 代替措置等申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を代替措置等申出書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 代替措置等申出においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代替措置等申出書を提出する登記所の表示
+
+
+
+
+ 5
+
+ 代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。
+ この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (立件)
+ 第二百二条の五
+
+
+
+ 登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (調査)
+ 第二百二条の六
+
+
+
+ 登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
+ 前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (代替措置等申出の却下)
+ 第二百二条の七
+
+
+
+ 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。
+ ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代替措置等申出書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 代替措置等申出添付書面が添付されないとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 代替措置申出がされた場合において、法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十八条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。
+ この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「代替措置等申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (代替措置等申出の取下げ)
+ 第二百二条の八
+
+
+
+ 代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。
+ 第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+
+ (代替措置等申出添付書面の還付)
+ 第二百二条の九
+
+
+
+ 代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。
+ ただし、第二百二条の四第六項第一号の書面、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
+ この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。
+ この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 代替措置
+
+ (代替措置における公示用住所)
+ 第二百二条の十
+
+
+
+ 法第百十九条第六項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
+
+
+
+
+ (代替措置申出)
+ 第二百二条の十一
+
+
+
+ 代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の概要
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二百二条の十三に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第四号に掲げる事項を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。
+ ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。
+ ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を代替措置等申出書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
+
+
+
+
+
+ (公示用住所管理ファイルへの記録)
+ 第二百二条の十二
+
+
+
+ 登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 措置対象住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公示用住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (代替措置)
+ 第二百二条の十三
+
+
+
+ 登記官は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登記記録について登記事項証明書又は登記事項要約書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)
+ 第二百二条の十四
+
+
+
+ 代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第百九十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の交付の請求については、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。
+ ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二百二条の四第七項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 法人である代理人によって第一項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第二百二条の九の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。
+ この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十四第四項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 登記官は、第一項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。
+
+
+
+
+ (代替措置申出の撤回)
+ 第二百二条の十五
+
+
+
+ 代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代替措置申出を撤回する旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代替措置申出に係る第二百二条の四第一項第四号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二百二条の四第二項から第五項までの規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二百二条の四第七項から第九項まで、第二百二条の五、第二百二条の六及び第二百二条の九の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
+ この場合において、第二百二条の六第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第二百二条の九第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十五第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 公示用住所の変更
+
+ 第二百二条の十六
+
+
+
+ 代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第二号に掲げる事項を証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法務局又は地方法務局を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二百二条の十一第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記官は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 手数料
+
+ (手数料の納付方法)
+ 第二百三条
+
+
+
+ 法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第二号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
+
+
+
+
+ (送付に要する費用の納付方法)
+ 第二百四条
+
+
+
+ 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
+ 第二百五条
+
+
+
+ 法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第五項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百九十四条第二項又は第三項(これらの規定を第二百条第四項及び第二百一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、令第二十二条第一項に規定する証明の請求を第六十八条第三項第一号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 筆界特定
+
+ 第一節 総則
+
+ (定義)
+ 第二百六条
+
+
+
+ この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 筆界特定電子申請
+
+
+ 法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 筆界特定書面申請
+
+
+ 法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 筆界特定申請書
+
+
+ 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 筆界特定添付情報
+
+
+ 第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 筆界特定添付書面
+
+
+ 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 筆界特定の手続
+
+ 第一款 筆界特定の申請
+
+ (筆界特定申請情報)
+ 第二百七条
+
+
+
+ 法第百三十一条第三項第四号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
+
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定の申請においては、法第百三十一条第三項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
+
+
+ -
+ 六
+
+ 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 筆界特定添付情報の表示
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
+
+
+ -
+ 十
+
+ 筆界特定の申請の年月日
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法務局又は地方法務局の表示
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第六号及び第七号並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。
+
+
+
+
+ (一の申請情報による複数の申請)
+ 第二百八条
+
+
+
+ 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
+
+
+
+
+ (筆界特定添付情報)
+ 第二百九条
+
+
+
+ 筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
+
+
+ イ
+
+ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+
+ (筆界特定電子申請の方法)
+ 第二百十条
+
+
+
+ 筆界特定電子申請における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。
+ ただし、筆界特定添付情報の送信に代えて、法務局又は地方法務局に筆界特定添付書面を提出することを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項ただし書の場合には、筆界特定添付書面を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十二条第一項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第二項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、第四十四条第二項及び第三項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+ (筆界特定書面申請の方法等)
+ 第二百十一条
+
+
+
+ 筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
+ ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に記名しなければならない。
+ 復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が記名したものでなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四十五条第一項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。
+ この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 筆界特定申請書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。
+ この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
+
+
+
+
+ (筆界特定申請書等の送付方法)
+ 第二百十二条
+
+
+
+ 筆界特定の申請をしようとする者が筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。
+
+
+
+
+ (筆界特定添付書面の原本の還付請求)
+ 第二百十三条
+
+
+
+ 申請人は、筆界特定添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。
+ ただし、当該筆界特定の申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、却下事由の有無についての調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。
+ この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項前段の規定にかかわらず、筆界特定登記官は、偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
+
+
+
+
+
+ 第二款 筆界特定の申請の受付等
+
+ (筆界特定の申請の受付)
+ 第二百十四条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、法第百三十一条第五項において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
+
+
+
+
+ (管轄区域がまたがる場合の移送等)
+ 第二百十五条
+
+
+
+ 第四十条第一項及び第二項の規定は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第三項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。
+
+
+
+
+ (補正)
+ 第二百十六条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
+
+
+
+
+ (公告及び通知の方法)
+ 第二百十七条
+
+
+
+ 法第百三十三条第一項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により二週間行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百三十三条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の通知は、関係人が法第百三十九条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三款 意見又は資料の提出
+
+ (意見又は資料の提出)
+ 第二百十八条
+
+
+
+ 法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 手続番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 提出の年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法務局又は地方法務局の表示
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百三十九条第一項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 資料の表示
+
+
+ -
+ 二
+
+ 作成者及びその作成年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該資料の提出の趣旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用する方法)
+ 第二百十九条
+
+
+
+ 法第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法
+
+
+
+
+
+ (書面の提出方法)
+ 第二百二十条
+
+
+
+ 申請人又は関係人は、法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。
+
+
+
+
+ (資料の還付請求)
+ 第二百二十一条
+
+
+
+ 法第百三十九条第一項の規定により資料(第二百十九条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四款 意見聴取等の期日
+
+ (意見聴取等の期日の場所)
+ 第二百二十二条
+
+
+
+ 法第百四十条第一項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。
+
+
+
+
+ (意見聴取等の期日の通知)
+ 第二百二十三条
+
+
+
+ 法第百四十条第一項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二百十七条第二項の規定は、前項の通知について準用する。
+
+
+
+
+ (意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
+ 第二百二十四条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
+
+
+
+
+ (意見聴取等の期日における資料の提出)
+ 第二百二十五条
+
+
+
+ 第二百十八条、第二百二十条及び第二百二十一条の規定は、意見聴取等の期日において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (意見聴取等の期日の調書)
+ 第二百二十六条
+
+
+
+ 法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 手続番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 意見聴取等の期日の日時及び場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他筆界特定登記官が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。
+
+
+
+
+
+ 第五款 調書等の閲覧
+
+ (調書等の閲覧)
+ 第二百二十七条
+
+
+
+ 申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 手続番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
+ ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
+ ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (調書等の閲覧の方法)
+ 第二百二十八条
+
+
+
+ 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 筆界特定
+
+ (筆界調査委員の調査の報告)
+ 第二百二十九条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第百三十五条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。
+
+
+
+
+ (筆界調査委員の意見の提出の方式)
+ 第二百三十条
+
+
+
+ 法第百四十二条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
+
+
+
+
+ (筆界特定書の記録事項等)
+ 第二百三十一条
+
+
+
+ 筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 手続番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 結論
+
+
+ -
+ 四
+
+ 理由の要旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請人の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
+
+
+ -
+ 七
+
+ 筆界調査委員の氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示
+
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十三条第二項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地番区域の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 方位
+
+
+ -
+ 三
+
+ 縮尺
+
+
+ -
+ 四
+
+ 対象土地及び関係土地の地番
+
+
+ -
+ 五
+
+ 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
+
+
+ -
+ 六
+
+ 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
+
+
+ -
+ 七
+
+ 境界標があるときは、当該境界標の表示
+
+
+ -
+ 八
+
+ 測量の年月日
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百四十三条第二項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
+ ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第十条第四項並びに第七十七条第三項及び第四項の規定は、法第百四十三条第二項の図面について準用する。
+ この場合において、第七十七条第三項中「第一項第九号」とあるのは「第二百三十一条第四項第七号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (筆界特定の公告及び通知)
+ 第二百三十二条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条第一項の規定による筆界特定書の写し(第二項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二百十七条第一項の規定は法第百四十四条第一項の規定による公告について、第二百十七条第二項の規定は法第百四十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四節 筆界特定手続記録の保管
+
+ (筆界特定手続記録の送付)
+ 第二百三十三条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第二項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。
+ この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。
+ この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (登記記録への記録)
+ 第二百三十四条
+
+
+
+ 筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。
+
+
+
+
+ (筆界特定手続記録の保存期間等)
+ 第二百三十五条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報
+
+
+ 永久
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報
+
+
+ 対象土地の所在地を管轄する登記所が第二百三十三条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から三十年間
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。
+
+
+
+
+ 第二百三十五条の二
+
+
+
+ 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿
+
+
+ 作成の年の翌年から三十年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳
+
+
+ 作成の年の翌年から三年間
+
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第二百三十六条
+
+
+
+ 第二十九条から第三十二条までの規定(同条第二項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。
+ この場合において、第二十九条中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、第三十条第一項中「登記記録又は地図等」とあり、同条第三項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、第三十一条第一項中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第二項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第三項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、第三十二条第一項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)
+ 第二百三十七条
+
+
+
+ 登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。
+
+
+
+
+
+ 第五節 筆界特定書等の写しの交付等
+
+ (筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
+ 第二百三十八条
+
+
+
+ 法第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。
+ 筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手続番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
+
+
+ -
+ 五
+
+ 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
+ ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
+ ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
+
+
+
+
+ (筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
+ 第二百三十九条
+
+
+
+ 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
+ この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十九条第三項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
+
+
+
+
+ (筆界特定書等の写しの作成及び交付)
+ 第二百四十条
+
+
+
+ 登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第二百四十一条
+
+
+
+ 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。
+ この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 雑則
+
+ (手続費用)
+ 第二百四十二条
+
+
+
+ 法第百四十六条第一項の法務省令で定める費用は、筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。
+
+
+
+
+ (代理人等)
+ 第二百四十三条
+
+
+
+ 関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
+ ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
+
+
+
+
+ (申請の却下)
+ 第二百四十四条
+
+
+
+ 筆界特定登記官は、法第百三十二条第一項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。
+ ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。
+ 第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。
+ 同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。
+
+
+
+
+ (申請の取下げ)
+ 第二百四十五条
+
+
+
+ 筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 筆界特定電子申請
+
+
+ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 筆界特定書面申請
+
+
+ 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定の申請の取下げは、法第百四十四条第一項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。
+ 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。
+ 第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。
+ 同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。
+
+
+
+
+ (筆界特定書の更正)
+ 第二百四十六条
+
+
+
+ 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、筆界特定登記官は、いつでも、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、更正することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。
+ 法第百三十三条第二項及びこの省令第二百十七条第二項の規定はこの場合における通知について、同条第一項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 法定相続情報
+
+ (法定相続情報一覧図)
+ 第二百四十七条
+
+
+
+ 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 利用目的
+
+
+ -
+ 四
+
+ 交付を求める通数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被相続人の最後の住所を証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。
+ この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)
+ 第二百四十八条
+
+
+
+ 法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第六項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置の原則)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。
+ ただし、改正前の不動産登記法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前にした旧細則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
+
+
+
+
+ (登記簿の改製)
+ 第三条
+
+
+
+ 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。
+ ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。
+ この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。
+ この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+
+ (未指定事務に係る旧登記簿)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第四条、第八条、第九条、第九十条、第九十二条第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十二条、第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第二条第二項
+
+
+ 不動産登記法第十五条但書
+
+
+ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書
+
+
+
+
+ 第二条第三項
+
+
+ 第四十八条ノ三第一項
+
+
+ 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項
+
+
+
+
+ 第二条第四項
+
+
+ 第五十二条
+
+
+ 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+ 不動産登記法第十五条但書
+
+
+ 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
+
+
+
+
+ 第五条第一項
+
+
+ 不動産登記法第十条
+
+
+ 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条
+
+
+
+
+ 第六条第二項及び第四項
+
+
+ 不動産登記法第十五条但書
+
+
+ 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
+
+
+
+
+ 第六条第六項
+
+
+ 第五条第二項
+
+
+ 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項
+
+
+
+
+ 第七条第三項
+
+
+ 前条第一項
+
+
+ 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項
+
+
+
+
+ 第十条第二項
+
+
+ 第七条
+
+
+ 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条
+
+
+
+
+ 第四十八条ノ二第一項
+
+
+ 不動産登記法第十五条但書
+
+
+ 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
+
+
+
+
+ 第四十八条ノ二第二項
+
+
+ 不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二
+
+
+ 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第四十九条第三項
+
+
+ 第三十七条ノ九第二項
+
+
+ 区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号
+
+
+
+
+ 第四十九条第五項
+
+
+ 第四十九条ノ四第一項
+
+
+ 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項
+
+
+
+
+ 第四十九条ノ二第一項
+
+
+ 不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号
+
+
+ 法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称
+
+
+
+
+ 第四十九条ノ二第二項
+
+
+ 不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号
+
+
+ 法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称
+
+
+
+
+ 第四十九条ノ五
+
+
+ 不動産登記法第十五条但書
+
+
+ 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書
+
+
+
+
+
+
+
+ 同法第九十一条第二項第一号乃至第三号
+
+
+ 法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号
+
+
+
+
+ 第四十九条ノ六
+
+
+ 不動産登記法第九十九条ノ四第二項
+
+
+ 法第四十四条第一項第六号
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項後段
+
+
+ 法第五十八条第一項
+
+
+
+
+ 第四十九条ノ七
+
+
+ 不動産登記法第九十九条ノ四第二項
+
+
+ 法第四十四条第一項第六号
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項
+
+
+ 同号
+
+
+
+
+ 第四十九条ノ八
+
+
+ 不動産登記法第九十条第二項
+
+
+ 法第四十三条第一項
+
+
+
+
+ 第五十七条ノ九
+
+
+ 不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項
+
+
+ 法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第六十三条ノ二
+
+
+ 不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条
+
+
+ 法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第六十四条ノ二第一項
+
+
+ 不動産登記法第七十六条第四項
+
+
+ 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条
+
+
+
+
+ 第六十四条ノ二第二項
+
+
+ 不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二
+
+
+ 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
+
+
+
+
+ 第七十一条
+
+
+ 不動産登記法第五十九条
+
+
+ 新規則第九十二条第一項
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の五第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の五第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
+
+
+
+
+ (閉鎖登記簿)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第百九十三条第一項、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定は、法附則第四条第一項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第三十五条から第三十五条ノ三までの規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。
+
+
+
+
+ (旧登記簿が滅失した場合の回復手続)
+ 第六条
+
+
+
+ 第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧法第十九条、第二十三条及び第六十九条から第七十五条までに規定する手続により回復するものとする。
+ この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する手続により交付された登記済証は、旧法第六十条の規定により還付された登記済証とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧細則第二十二条及び第六十条から第六十条ノ三までの規定は、第一項の旧登記簿についてなおその効力を有する。
+ この場合において、旧細則第二十二条第一項中「不動産登記法第二十三条ノ告示」とあるのは「新規則附則第六条第一項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第六十条中「不動産登記法第六十条第一項ノ手続」とあるのは「旧法第六十条第一項ニ規定スル手続」と、旧細則第六十条ノ二中「不動産登記法第七十二条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、旧細則第六十条ノ三中「不動産登記法第七十四条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、「同法第七十二条第一項」とあるのは「旧法第七十二条第一項」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法の施行の際、現に旧法の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。
+ 第三条指定を受けていない事務が第三条指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。
+
+
+
+
+ (第三条指定を受けている登記所からの移送)
+ 第七条
+
+
+
+ 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。
+ この場合には、表題部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
+ この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の場合において、同項の書面に旧法第百二十五条若しくは第百二十七条第一項の規定又は新規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (第三条指定を受けていない登記所からの移送)
+ 第八条
+
+
+
+ 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。
+ ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
+ この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (共同担保目録)
+ 第九条
+
+
+
+ 共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「共担未指定登記所」という。)において二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合(書面申請をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。
+ ただし、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。
+ ただし、一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものであるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
+
+
+
+ 3
+
+ 共担未指定登記所において担保権の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。
+ ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保目録は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 旧細則第四十三条ノ二から第四十三条ノ四までの規定は、第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所に提出すべき共同担保目録について、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
+
+
+
+ 2
+
+ 共担未指定登記所において電子申請により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
+ この省令その他の法令の規定により登記官が作成した共同担保目録についても、同様とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所において書面申請により共同担保目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。
+ この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。
+ ただし、分冊にすることを妨げない。
+
+
+
+ 8
+
+ 共同担保目録に掲げた不動産であって共担未指定登記所の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が他の登記所に転属した場合において共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はその記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 旧細則第五十七条ノ四から第五十七条ノ六まで(第五十七条ノ四第三項を除く。)の規定は、共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧細則第五十七条ノ四第一項中「不動産登記法第百二十七条第二項ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ」とあるのは「新規則第百六十八条第三項ノ規定ニ依ル記録ヲ為ストキハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第二項中「不動産登記法第百二十八条第一項ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ」とあるのは「新規則第百七十条第一項(同条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第二項ノ規定ニ依ル記録ヲ為スニハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ四第二項」と、「第四十三条ノ四又ハ第五十七条ノ五」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ四又ハ新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ五」と、旧細則第五十七条ノ五第一項中「第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とする。
+
+
+
+
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある共同担保目録は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。
+
+
+
+
+ (信託目録)
+ 第十二条
+
+
+
+ 信託目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
+
+
+
+ 2
+
+ 信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第五号様式により作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 信託目録未指定登記所において信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第五号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。
+ 信託目録に関する事務について第三条指定を受けた登記所において、その登記簿が附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。
+ この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 旧細則第十六条ノ四第一項、第四十三条ノ六から第四十三条ノ九まで、第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧細則第十六条ノ四第一項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第四十三条ノ六中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第十号様式」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別記第五号様式」と、旧細則第四十三条ノ七及び第四十三条ノ八中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第四十三条ノ九中「第四十三条ノ三」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ三」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。
+
+
+
+
+ (共同担保目録等の改製)
+ 第十四条
+
+
+
+ 附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
+
+
+
+
+ (第三条指定に関する経過措置)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 第三条指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。以下同じ。)に関する事務は、法附則第三条第一項、第四項及び第七項並びに附則第四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六条第一項及び第四項、第七条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第八項及び第九項並びに第十二条第一項及び第六項の適用については、第三条指定を受けていない事務とみなす。
+
+
+
+
+ (法附則第六条の指定前の登記手続)
+ 第十五条
+
+
+
+ 新規則中電子申請に関する規定は、法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。
+ この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請人が第二項に規定する書面を提出しなかった場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第三項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。
+ この場合においては、第二項の規定により提出された書面又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の規定により提出された登記済証を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六条指定がされるまでの間における第六条指定を受けていない登記手続についての新規則第七十条の適用については、同条中「法第二十二条」とあるのは、「法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条」とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 旧細則第四十四条ノ十七の規定は、第六条指定がされるまでの間、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (法附則第七条の登記手続)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第七条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (第六条指定に関する経過措置)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 第六条指定を受けた登記手続のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記手続は、法附則第六条第一項並びに附則第十五条第一項、第二項、第六項、第八項及び第九項並びに第十六条の適用については、第六条指定を受けていない登記手続とみなす。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)
+ 第十七条
+
+
+
+ 新規則第百九十四条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+ (前条第一項の規定による指定に関する経過措置)
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 前条第一項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第一項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。
+
+
+
+
+ (予告登記の抹消)
+ 第十八条
+
+
+
+ 登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
+
+
+
+
+ (旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)
+ 第十九条
+
+
+
+ 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記は、増額の登記についてする付記登記によってするものとする。
+ この場合において、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記録し、かつ、分割前の旧根抵当権(同法附則第二条に規定する旧根抵当権をいう。以下同じ。)の登記についてする付記登記によって分割後の極度額を記録しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第百五十二条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときについて準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 登記官は、民法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定による分離による権利の変更の登記をするときは、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記についてする付記登記によって記録し、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記録に抹消する記号を記録しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第百七十条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
+
+
+
+
+ (民法の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二十条
+
+
+
+ 民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新規則第三条及び第百六十五条の規定の適用については、新規則第三条第二号ロ中「第三百九十八条の八第一項又は第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ九第一項又は第二項」と、同号ハ中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」と、同号ニ中「第三百九十八条の十四第一項ただし書」とあるのは「第三百九十八条ノ十四第一項ただし書」と、新規則第百六十五条第一項及び第二項中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」とする。
+
+
+
+
+ (電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
+
+
+
+ 3
+
+ 令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第十七条第一項の規定にかかわらず、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報が提供された場合には、当該書面は、第十九条から第二十二条までの規定に従い、第十八条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
+
+
+
+
+ 第二十四条
+
+
+
+ 第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十五条、第四十九条、第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。
+ この場合において、第五十五条第一項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第六十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第六十三条第七項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第二十一条第三項の用紙」とする。
+
+
+
+
+ 第二十五条
+
+
+
+ 電子申請の場合における法第二十三条第一項に規定する申出は、当分の間、法第二十二条に規定する登記義務者が、第七十条第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六十八条第七項の改正規定は、平成十七年八月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則(以下この条において「新規則」という。)第二百条第四項又は第二百一条第四項において準用する新規則第百九十四条第三項の規定は、不動産登記規則附則第十七条第一項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第二百条第二項の書面又は同令第二百一条第二項の書面の交付の請求について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
+ ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 不動産登記規則附則第十二条第一項に規定する信託目録未指定登記所の登記官が同条第二項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年一月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ ただし、改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則別記第五号及び第七号から第十号までは、登記所ごとに日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務について、その指定の日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、旧規則別記第五号及び第七号から第十号までは、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中不動産登記規則第七十七条及び第二百三十一条第六項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にされた登記の申請又は不動産登記規則第十六条第一項の申出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定
+
+
+ 平成二十三年六月二十七日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中不動産登記規則第百八十九条第七項の改正規定
+
+
+ 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日
+
+
+
+
+
+
+ (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
+ ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、東日本大震災復興特別区域法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
+
+ -
+ 一から四まで
+
+ 略
+
+
+ -
+ 五
+
+ 不動産登記規則第七十二条第二項第一号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前に附則第二条の規定による改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)第二百七条第二項第五号の規定に基づき明らかにされた事項又は旧規則第二百九条第一項第七号の規定に基づき提供された情報は、第三条において読み替えて準用する第一条又は第二条の規定に基づき明らかにされた事項又は提供された情報とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に旧規則第二百十一条第七項の規定により不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十九条第二項の規定が準用される場合における同項又は当該場合における旧規則第五十条第二項において準用する旧規則第四十八条第一項第三号の規定に基づき提供された印鑑に関する証明書については、旧規則第二百十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前にされた不動産登記規則第十六条第一項又は第八十八条第一項の申出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。
+
+ -
+ 一及び二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七条の規定による改正後の不動産登記規則第七十二条第二項第一号(他の省令において準用する場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+ ただし、第一条中不動産登記規則第百七条、第百三十四条第一項及び第百三十九条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年五月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記規則第四十二条に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年三月三十日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十五条、第六十五条及び第六十八条(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定並びに第二条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定並びに第三条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第四条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに不動産登記規則第二百四十七条第一項及び第七項の申出については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第二百十一条及び第二百四十七条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第二条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第二条第二項(第三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けている者についての不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第百八十三条第四項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、民法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。
+ ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人の名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出人の代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申出の目的
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所有権の登記名義人の法人識別事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則第一条第九号に規定する不動産所在事項をいう。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七項に規定する法人識別事項申出添付情報の表示
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登記所の表示
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人識別事項申出情報を記載した書面(第十二項及び第十七項において「法人識別事項申出書」という。)を提出する方法
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
+ ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二項第五号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。)
+
+
+
+
+ 8
+
+ 不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 13
+
+ 不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。
+
+
+
+ 14
+
+ 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならない。
+ ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出に係る登記が既に登記されているとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法人識別事項申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法人識別事項申出添付情報が提供されないとき。
+
+
+
+
+ 15
+
+ 不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。
+ この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 16
+
+ 不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。
+
+
+
+ 17
+
+ 登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。
+ 不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+ 18
+
+ 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をすることができる。
+
+
+
+ 19
+
+ 前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登記の目的
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申出の受付の年月日及び受付番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所有権の登記名義人の法人識別事項
+
+
+
+
+ 20
+
+ 新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用する。
+
+
+
+ 21
+
+ 登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当することを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
+ ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
+
+
+
+ 22
+
+ 新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。
+
+
+
+ 23
+
+ 新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。
+
+
+
+
+ (相続人電子申出等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新不動産登記規則中相続人電子申出(新不動産登記規則第百五十八条の二第十号に規定する相続人電子申出をいう。)、第百五十八条の三十二第五項第一号に掲げる方法による申出及び第百五十八条の三十五第六項第一号(新不動産登記規則第百五十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第五項第一号に掲げる方法による申出に関する規定は、不動産登記規則附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。
+ ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める間は、同項第二号に掲げる書類とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国民健康保険の被保険者証
+
+
+ 改正法附則第十六条に規定する期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 健康保険の被保険者証
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 船員保険の被保険者証
+
+
+ 厚生労働省整備省令附則第六条に規定する期間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 後期高齢者医療の被保険者証
+
+
+ 改正法附則第十八条に規定する期間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 国家公務員共済組合の組合員証
+
+
+ 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 地方公務員共済組合の組合員証
+
+
+ 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 私立学校教職員共済制度の加入者証
+
+
+ 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 別表一
+ (第四条第一項関係)土地の登記記録
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 地図番号欄
+
+
+ 地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号
+
+
+
+
+ 土地の表示欄
+
+
+ 不動産番号欄
+
+
+ 不動産番号
+
+
+
+
+ 所在欄
+
+
+ 所在
+
+
+
+
+ 地番欄
+
+
+ 地番
+
+
+
+
+ 地目欄
+
+
+ 地目
+
+
+
+
+ 地積欄
+
+
+ 地積
+
+
+
+
+ 原因及びその日付欄
+
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 閉鎖の事由
+
+
+
+
+
+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 登記の年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 閉鎖の年月日
+
+
+
+
+ 所有者欄
+
+
+ 所有者及びその持分
+
+
+
+
+
+
+ 別表二
+ (第四条第二項関係)区分建物でない建物の登記記録
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 所在図番号欄
+
+
+ 建物所在図の番号
+
+
+
+
+ 主である建物の表示欄
+
+
+ 不動産番号欄
+
+
+ 不動産番号
+
+
+
+
+ 所在欄
+
+
+ 所在(附属建物の所在を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 建物の名称があるときは、その名称
+
+
+
+
+ 家屋番号欄
+
+
+ 家屋番号
+
+
+
+
+ 種類欄
+
+
+ 種類
+
+
+
+
+ 構造欄
+
+
+ 構造
+
+
+
+
+ 床面積欄
+
+
+ 床面積
+
+
+
+
+ 原因及びその日付欄
+
+
+ 登記原因及びその日付
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 閉鎖の事由
+
+
+
+
+
+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 登記の年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 閉鎖の年月日
+
+
+
+
+ 附属建物の表示欄
+
+
+ 符号欄
+
+
+ 附属建物の符号
+
+
+
+
+ 種類欄
+
+
+ 附属建物の種類
+
+
+
+
+ 構造欄
+
+
+ 附属建物の構造
+
+
+
+
+
+
+
+ 附属建物が区分建物である場合における当該附属建物が属する一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称
+
+
+
+
+
+
+
+ 附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容
+
+
+
+
+ 床面積欄
+
+
+ 附属建物の床面積
+
+
+
+
+ 原因及びその日付欄
+
+
+ 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
+
+
+
+
+
+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 附属建物に係る登記の年月日
+
+
+
+
+ 所有者欄
+
+
+ 所有者及びその持分
+
+
+
+
+
+
+ 別表三
+ (第四条第三項関係)区分建物である建物の登記記録
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+
+
+ 一棟の建物の表題部
+
+
+
+
+ 専有部分の家屋番号欄
+
+
+ 一棟の建物に属する区分建物の家屋番号
+
+
+
+
+ 一棟の建物の表示欄
+
+
+ 所在欄
+
+
+ 一棟の建物の所在
+
+
+
+
+ 所在図番号欄
+
+
+ 建物所在図の番号
+
+
+
+
+ 建物の名称欄
+
+
+ 一棟の建物の名称
+
+
+
+
+ 構造欄
+
+
+ 一棟の建物の構造
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+
+
+ 床面積欄
+
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+ 一棟の建物の床面積
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+ 原因及びその日付欄
+
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+ 一棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付
+
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+ 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
+
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+ 閉鎖の事由
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+ 登記の日付欄
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+ 一棟の建物に係る登記の年月日
+
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+
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+
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+ 閉鎖の年月日
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+
+ 敷地権の目的である土地の表示欄
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+
+ 土地の符号欄
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+ 敷地権の目的である土地の符号
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+
+ 所在及び地番欄
+
+
+ 敷地権の目的である土地の所在及び地番
+
+
+
+
+ 地目欄
+
+
+ 敷地権の目的である土地の地目
+
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+
+ 地積欄
+
+
+ 敷地権の目的である土地の地積
+
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+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 敷地権に係る登記の年月日
+
+
+
+
+
+
+
+ 敷地権の目的である土地の表題部の登記事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があることによる建物の表題部の変更の登記又は更正の登記の登記原因及びその日付
+
+
+
+
+ 区分建物の表題部
+
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+
+
+ 専有部分の建物の表示欄
+
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+ 不動産番号欄
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+ 不動産番号
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+ 家屋番号欄
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+ 区分建物の家屋番号
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+
+ 建物の名称欄
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+ 区分建物の名称
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+ 種類欄
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+ 区分建物の種類
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+
+ 構造欄
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+ 区分建物の構造
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+
+ 床面積欄
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+
+ 区分建物の床面積
+
+
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+ 原因及びその日付欄
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+ 区分建物に係る登記の登記原因及びその日付
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+ 共用部分である旨
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+ 団地共用部分である旨
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+
+
+
+ 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
+
+
+
+
+
+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 区分建物に係る登記の年月日
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+
+
+
+ 附属建物の表示欄
+
+
+ 符号欄
+
+
+ 附属建物の符号
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+ 種類欄
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+
+ 附属建物の種類
+
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+
+ 構造欄
+
+
+ 附属建物の構造
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+
+
+
+
+
+ 附属建物が区分建物である場合におけるその一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称
+
+
+
+
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+ 附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容
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+
+
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+ 床面積欄
+
+
+ 附属建物の床面積
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+
+ 原因及びその日付欄
+
+
+ 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
+
+
+
+
+
+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 附属建物に係る登記の年月日
+
+
+
+
+ 敷地権の表示欄
+
+
+ 土地の符号欄
+
+
+ 敷地権の目的である土地の符号
+
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+ 敷地権の種類欄
+
+
+ 敷地権の種類
+
+
+
+
+ 敷地権の割合欄
+
+
+ 敷地権の割合
+
+
+
+
+ 原因及びその日付欄
+
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+ 敷地権に係る登記の登記原因及びその日付
+
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+
+
+
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+ 附属建物に係る敷地権である旨
+
+
+
+
+ 登記の日付欄
+
+
+ 敷地権に係る登記の年月日
+
+
+
+
+ 所有者欄
+
+
+ 所有者及びその持分
+
+
+
+
+
+
+ 別記第一号
+ (第七十四条第三項関係)
+
+
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+
+
+
+
+ 別記第二号
+ (第七十四条第三項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第三号
+ (第八十条第二項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第四号
+ (第九十四条第二項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第四号の二
+ (第百五十八条の九第三項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第五号
+ (第百九十七条第二項第五号並びに附則第十二条第二項及び第四項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第六号
+ (第百八十一条第二項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第七号
+ (第百九十七条第二項第一号関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第八号
+ (第百九十七条第二項第二号関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第九号
+ (第百九十七条第二項第三号関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十号
+ (第百九十七条第二項第四号関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十一号
+ (第百九十八条第一項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十二号
+ (第百九十八条第二項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十三号
+ (附則第二十一条第三項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/417/417M60000010018_20250421_507M60000010001/417M60000010018_20250421_507M60000010001.xml b/all_xml/417/417M60000010018_20250421_507M60000010001/417M60000010018_20250421_507M60000010001.xml
index 4c88ef704..3e58052c3 100644
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@@ -4084,7 +4084,7 @@
-
一
- 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
+ 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
-
@@ -14696,6 +14696,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
+
+
+
別表一
(第四条第一項関係)土地の登記記録
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@@ -4084,7 +4084,7 @@
-
一
- 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
+ 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
-
@@ -14696,6 +14696,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
+
+
+
別表一
(第四条第一項関係)土地の登記記録
diff --git a/all_xml/417/417M60000100036_20250401_507M60000100010/417M60000100036_20250401_507M60000100010.xml b/all_xml/417/417M60000100036_20250401_507M60000100010/417M60000100036_20250401_507M60000100010.xml
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@@ -0,0 +1,3563 @@
+
+平成十七年厚生労働省令第三十六号医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
+ 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第三項(同条第九項及び同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第四項並びに第十四条の六第四項(これらの規定を同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、第八十条の二第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定に基づき、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 治験の準備に関する基準
+
+ 第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準
+ (第四条―第十五条)
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準
+ (第十六条―第二十三条)
+
+
+
+ 第三章 治験の管理に関する基準
+
+ 第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準
+ (第二十四条―第三十四条)
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準
+ (第三十五条―第四十五条)
+
+
+
+ 第四章 治験を行う基準
+
+ 第一節 治験審査委員会
+ (第四十六条―第五十三条)
+
+
+ 第二節 実施医療機関
+ (第五十四条―第六十一条)
+
+
+ 第三節 治験責任医師
+ (第六十二条―第六十九条)
+
+
+ 第四節 被験者の同意
+ (第七十条―第七十五条)
+
+
+
+ 第五章 使用成績評価の資料の基準
+ (第七十六条)
+
+
+ 第六章 治験の依頼等の基準
+ (第七十七条―第七十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の五第三項及び第十二項(同条第十五項及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二の六の二第五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち医療機器の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験」とは、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項第三号に規定する製造販売後臨床試験をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令において「実施医療機関」とは、治験又は製造販売後臨床試験を行う医療機関をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令において「治験責任医師」とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験責任医師」とは、実施医療機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令において「被験機器」とは、治験の対象とされる機械器具等(法第二条第一項第二号に規定する機械器具等をいう。以下同じ。)又は製造販売後臨床試験の対象とされる医療機器をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令において「対照機器」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験機器と比較する目的で用いられる機械器具等をいう。
+
+
+
+ 7
+
+ この省令において「治験機器」とは、被験機器及び対照機器(治験に係るものに限る。)をいう。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験機器」とは、被験機器及び対照機器(製造販売後臨床試験に係るものに限る。)をいう。
+
+
+
+ 9
+
+ この省令において「治験使用機器」とは、被験機器(治験に係るものに限る。以下この項において同じ。)並びに被験機器の有効性及び安全性の評価のために使用する機械器具等をいう。
+
+
+
+ 10
+
+ この省令において「治験使用機器等」とは、治験使用機器又は治験使用機器と構造及び原理が同一性を有すると認められる機械器具等をいう。
+
+
+
+ 11
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験使用機器」とは、被験機器(製造販売後臨床試験に係るものに限る。以下この項において同じ。)並びに被験機器の有効性及び安全性の評価のために使用する機械器具等をいう。
+
+
+
+ 12
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験使用機器等」とは、製造販売後臨床試験使用機器又は製造販売後臨床試験使用機器と構造及び原理が同一性を有すると認められる機械器具等をいう。
+
+
+
+ 13
+
+ この省令において「被験者」とは、治験機器若しくは製造販売後臨床試験機器を使用される者又は当該者の対照とされる者をいう。
+
+
+
+ 14
+
+ この省令において「原資料」とは、被験者に対する治験機器又は製造販売後臨床試験機器の使用及び診療により得られたデータその他の記録をいう。
+
+
+
+ 15
+
+ この省令において「治験分担医師」とは、実施医療機関において、治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 16
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験分担医師」とは、実施医療機関において、製造販売後臨床試験責任医師の指導の下に製造販売後臨床試験に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 17
+
+ この省令において「症例報告書」とは、原資料のデータ及びそれに対する治験責任医師若しくは治験分担医師又は製造販売後臨床試験責任医師若しくは製造販売後臨床試験分担医師の評価を被験者ごとに記載した文書をいう。
+
+
+
+ 18
+
+ この省令において「治験協力者」とは、実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師の指導の下にこれらの者の治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他の医療関係者をいう。
+
+
+
+ 19
+
+ この省令において「製造販売後臨床試験協力者」とは、実施医療機関において、製造販売後臨床試験責任医師又は製造販売後臨床試験分担医師の指導の下にこれらの者の製造販売後臨床試験に係る業務に協力する薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他の医療関係者をいう。
+
+
+
+ 20
+
+ この省令において「治験調整医師」とは、一の治験実施計画書(第二十二項に規定する治験実施計画書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者(第二十二項に規定する治験依頼者をいう。次項において同じ。)又は自ら治験を実施する者により当該実施医療機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務(以下この条において「調整業務」という。)の委嘱を受け、当該調整業務を行う医師又は歯科医師をいう。
+
+
+
+ 21
+
+ この省令において「治験調整委員会」とは、一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者又は自ら治験を実施する者により調整業務の委嘱を受けて当該調整業務を行う複数の医師又は歯科医師で構成される委員会をいう。
+
+
+
+ 22
+
+ この省令において「モニタリング」とは、治験又は製造販売後臨床試験が適正に行われることを確保するため、治験又は製造販売後臨床試験の進捗状況並びに治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験の計画書(以下「治験実施計画書」という。)又は製造販売後臨床試験の計画書(以下「製造販売後臨床試験実施計画書」という。)に従って行われているかどうかについて治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)若しくは製造販売後臨床試験の依頼をした者(以下「製造販売後臨床試験依頼者」という。)が実施医療機関に対して行う調査又は自ら治験を実施する者が実施医療機関に対して特定の者を指定して行わせる調査をいう。
+
+
+
+ 23
+
+ この省令において「監査」とは、治験又は製造販売後臨床試験により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験実施計画書又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて治験依頼者若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査、又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
+
+
+
+ 24
+
+ この省令において「有害事象」とは、治験使用機器又は製造販売後臨床試験使用機器を使用した又は使用された被験者その他の者に生じた全ての疾病若しくは障害又はこれらの徴候をいう。
+
+
+
+ 25
+
+ この省令において「代諾者」とは、被験者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これに準じる者をいう。
+
+
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+ 26
+
+ この省令において「自ら治験を実施しようとする者」とは、その所属する実施医療機関等において自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出ようとする者であって、治験責任医師となるべき医師又は歯科医師(一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において共同で治験を行う場合にあっては、代表して同項の規定に基づき治験の計画を届け出ようとする治験調整医師となるべき医師又は歯科医師を含む。)をいう。
+
+
+
+ 27
+
+ この省令において「自ら治験を実施する者」とは、その所属する実施医療機関等において自ら治験を実施するために法第八十条の二第二項の規定に基づき治験の計画を届け出た治験責任医師(一の治験実施計画書に基づき複数の実施医療機関において共同で治験を行う場合にあっては、代表して同項の規定に基づき治験の計画を届け出た治験調整医師を含む。)をいう。
+
+
+
+ 28
+
+ この省令において「治験機器提供者」とは、自ら治験を実施する者に対して治験機器を提供する者をいう。
+
+
+
+ 29
+
+ この省令において「拡大治験」とは、人道的見地から実施される治験をいう。
+
+
+
+
+ (承認審査資料の基準)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第二十三条の二の五第一項若しくは第十五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けようとする者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二の五第三項及び第十二項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二の五第三項及び第十二項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定の定めるところによる。
+
+
+
+
+
+ 第二章 治験の準備に関する基準
+
+ 第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準
+
+ (業務手順書等)
+ 第四条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験実施計画書の作成、実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他の治験の依頼及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (安全性試験等の実施)
+ 第五条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、安全性及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。
+
+
+
+
+ (実施医療機関等の選定)
+ 第六条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第五十四条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第六十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験実施計画書)
+ 第七条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
+
+
-
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十八条第一項第二号及び第六号並びに第二十四条第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十五条、第十八条第一項第二号及び第六号、第二十四条第一項第二号並びに第三十四条第二項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下この章において「受託者」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験責任医師となるべき者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 治験の目的
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験使用機器の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被験者の選定に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 原資料の閲覧に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 記録(データを含む。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第二十七条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、当該治験が被験者に対して治験機器の効果を有しないこと及び第七十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該治験が第七十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明
+
+
+
+
+ 3
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、当該治験が第七十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被験機器が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医療機器として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被験機器の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十七条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により治験実施計画書を作成するときは、当該治験実施計画書の内容及びこれに従って治験を行うことについて、治験責任医師となるべき者の同意を得なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂しなければならない。
+ この場合においては、前項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (治験機器概要書)
+ 第八条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験機器概要書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被験機器の原材料名又は識別記号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被験機器の構造及び原理に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 品質、安全性、性能その他の被験機器に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験機器概要書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (説明文書の作成の依頼)
+ 第九条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。
+
+
+
+
+ (実施医療機関の長への文書の事前提出)
+ 第十条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書(第七条第五項の規定により改訂されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験機器概要書(第八条第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用機器(被験機器を除く。)に係る科学的知見を記載した文書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 症例報告書の見本
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明文書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 治験責任医師及び治験分担医師(以下「治験責任医師等」という。)となるべき者の氏名を記載した文書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験の費用の負担について説明した文書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 被験者の健康被害の補償について説明した文書
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、当該実施医療機関の長の承諾を得て、前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提出することができる。
+ この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書を提出したものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、実施医療機関の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と実施医療機関の長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて実施医療機関の長の閲覧に供し、当該実施医療機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による文書の提出を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に掲げる方法は、実施医療機関の長がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる文書を提出しようとするときは、あらかじめ、当該実施医療機関の長に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項各号に規定する方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、当該実施医療機関の長から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該実施医療機関の長に対し、第一項各号に掲げる文書の提出を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、当該実施医療機関の長が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (治験機器の事前交付の禁止)
+ 第十一条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験機器を交付してはならない。
+ ただし、当該治験の依頼をしようとする者が既に当該実施医療機関と他の治験の契約を締結している又は締結していた場合に、当該契約に基づき交付され、かつ、現に当該実施医療機関に存する当該治験機器に係る交付については、この限りではない。
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第十二条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受託者に対する指示に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受託者が治験の依頼をしようとする者に対して行う報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該委託する業務に係る第十四条の措置に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他当該委託に係る業務について必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第四項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。
+ この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、受託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と受託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、それぞれの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて受託者の閲覧に供し、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による契約の締結を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験の依頼をしようとする者及び受託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該受託者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二項各号に掲げる方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、受託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による契約を締結しない旨の申出があったときは、受託者に対し、第一項各号に掲げる事項を内容とする契約の締結を電磁的方法によってしてはならない。
+ ただし、受託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (治験の契約)
+ 第十三条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施医療機関)は、次に掲げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約を締結した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験の依頼をしようとする者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者の氏名、住所及び当該委託した業務の範囲
+
+
+ -
+ 四
+
+ 実施医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 契約担当者の氏名及び職名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験責任医師の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験の期間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 治験使用機器の管理に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 記録(データを含む。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ この省令の規定により治験依頼者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 被験者の秘密の保全に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 治験の費用に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 実施医療機関が治験実施計画書を遵守して治験を行う旨
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 実施医療機関が治験依頼者の求めに応じて第六十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は当該契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 被験者の健康被害の補償に関する事項
+
+
+ -
+ 十七
+
+ その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の文書による契約については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、同条第二項中「前項の受託者」とあるのは「実施医療機関(この条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、実施医療機関及び受託者)(以下「実施医療機関等」という。)」と、同項第一号並びに同条第三項第一号、第四項及び第五項中「受託者」とあるのは「実施医療機関等」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (被験者に対する補償措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+
+ (治験国内管理人)
+ 第十五条
+
+
+
+ 本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わって治験の依頼を行うことができる者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準
+
+ (業務手順書等)
+ 第十六条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、治験実施計画書の作成、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。
+
+
+
+
+ (安全性試験等の実施)
+ 第十七条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、被験機器の品質、安全性及び性能に関する試験その他治験を実施するために必要な試験を終了していなければならない。
+
+
+
+
+ (治験実施計画書)
+ 第十八条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該受託者の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施医療機関の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験の目的
+
+
+ -
+ 五
+
+ 治験使用機器の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 治験機器提供者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 被験者の選定に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 原資料の閲覧に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 記録(データを含む。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第三十八条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が被験者に対して治験機器の効果を有しないこと及び第七十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該治験が第七十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該治験において、予測される被験者に対する不利益が必要な最小限度のものであることの説明
+
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、当該治験が第七十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該被験機器が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医療機器として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被験機器の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第三十八条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨
+
+
+
+
+ 4
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験機器概要書)
+ 第十九条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、第十七条の試験により得られた資料並びに被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験機器概要書を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被験機器の原材料名又は識別記号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被験機器の構造及び原理に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 品質、安全性、性能その他の被験機器に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験機器概要書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (説明文書の作成)
+ 第二十条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第三十七条において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (実施医療機関の長への文書の事前提出及び治験の実施の承認)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を実施医療機関の長に提出し、治験の実施の承認を得なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書(第十八条第四項の規定により改訂されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験機器概要書(第十九条第二項の規定により改訂されたものを含む。)及び治験使用機器(被験機器を除く。)に係る科学的知見を記載した文書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 症例報告書の見本
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明文書
+
+
+ -
+ 五
+
+ モニタリングに関する手順書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 監査に関する計画書及び業務に関する手順書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験分担医師となるべき者の氏名を記載した文書
+
+
+ -
+ 八
+
+ 治験使用機器の管理に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 九
+
+ この省令の規定により自ら治験を実施する者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 十
+
+ 治験の費用に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 被験者の健康被害の補償に関する事項を記載した文書
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 実施医療機関が自ら治験を実施する者の求めに応じて第六十一条第二項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨を記載した文書
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、自ら治験を実施する者が治験を中止することができる旨を記載した文書
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項を記載した文書
+
+
+
+
+
+ (業務の委託)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関は、治験の実施の準備及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受託者に対する指示に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受託者が自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関に対して行う報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該委託する業務に係る次条に規定する措置に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他当該委託に係る業務について必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による文書による契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「自ら治験を実施しようとする者又は実施医療機関」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (被験者に対する補償措置)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験に係る被験者に生じた健康被害(受託者の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険契約の締結その他の必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 治験の管理に関する基準
+
+ 第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準
+
+ (治験機器又は治験使用機器の管理)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験機器又はその容器若しくは被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験用である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験依頼者の氏名及び住所(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに治験国内管理人の氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 原材料名又は識別記号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造番号又は製造記号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、その内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、治験機器に添付する文書、その治験機器又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。
+ ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態にしていない治験機器を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 予定される販売名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定される使用目的、効能又は効果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 予定される操作方法又は使用方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、被験者、治験責任医師等及び治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態で実施医療機関に交付した治験機器について、緊急時に、治験責任医師等が被験機器及び対照機器の識別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験依頼者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため治験機器又はその部品を包装して実施医療機関に交付しなければならない。
+ ただし、輸送及び保存中の汚染や劣化のおそれのない場合においてはこの限りではない。
+
+
+
+ 5
+
+ 治験依頼者は、治験機器又は治験使用機器に関する次に掲げる記録を作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験機器の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験機器の安定性等の品質に関する試験の記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実施医療機関ごとの治験使用機器の交付又は回収の数量及び年月日の記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験使用機器の処分の記録
+
+
+
+
+ 6
+
+ 治験依頼者は、治験の契約の締結後遅滞なく、実施医療機関における治験使用機器の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関に交付しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 治験依頼者は、必要に応じ、治験機器の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験責任医師等、治験協力者及び第五十八条に規定する治験機器管理者に交付するとともに、必要に応じ、これらの者に教育訓練を行わなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の規定による手順書の交付については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは、「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項の文書の交付については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「治験依頼者」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験責任医師等、治験協力者及び第五十八条に規定する治験機器管理者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (治験機器の交付)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験機器の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験機器を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に瑕疵のない状態で交付しなければならない。
+ ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する医療機器の中から、治験機器として使用する医療機器を当該実施医療機関に選定させること又は治験依頼者自ら選定することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所において、治験機器の容器又は被包に前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第五十八条に規定する治験機器管理者は、第一項ただし書の場合には、当該治験機器とそれ以外の医療機器とを区別して適切に管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (委嘱の文書の作成)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 治験依頼者は、第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (効果安全性評価委員会の設置)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (不具合情報等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、治験使用機器について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験機器ごとに、当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後三月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、前項に規定する事項のうち当該被験機器の治験機器概要書又は治験使用機器(被験機器を除く。)に係る科学的知見から予測できないものを知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験依頼者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験機器概要書を改訂しなければならない。
+ この場合において、治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (モニタリングの実施)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 治験依頼者は、モニタリングに関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。
+ ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。
+
+
+
+
+ (モニターの責務)
+ 第三十条
+
+
+
+ モニタリングに従事する者(以下「モニター」という。)は、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ モニターは、モニタリングの実施の際、実施医療機関において実地に行い、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を治験依頼者に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ モニタリングを行った日付
+
+
+ -
+ 二
+
+ モニタリングの対象となった実施医療機関
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニターの氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ モニタリングの結果の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前項の規定により治験責任医師に告げた事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見
+
+
+
+
+
+ (監査)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 治験依頼者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って監査を実施しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監査に従事する者(以下「監査担当者」という。)は、監査に係る治験機器の開発及びモニタリングに関連した業務を担当する者であってはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書を作成し、これを治験依頼者に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 治験依頼者は、実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関との治験の契約を解除し、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第二十三条の二の五第三項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百十四条の二十二の四第一項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項及び前項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは、「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (総括報告書)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の保存等)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六十一条第二項において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書、契約書、総括報告書その他この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 症例報告書、第五十一条第六項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験責任医師等から入手した記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニタリング、監査その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験を行うことにより得られたデータ
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十四条第五項の記録
+
+
+
+
+ 2
+
+ 本邦内に住所を有しない治験依頼者は、治験国内管理人に第二十四条第五項の記録を前項に定める期間保存させなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準
+
+ (治験機器又は治験使用機器の管理)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験機器又はその容器若しくは被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験用である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自ら治験を実施する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 原材料名又は識別記号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造番号又は製造記号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、その内容
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験機器に添付する文書、その治験機器又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。
+ ただし、被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態にしていない治験機器を用いる治験又は拡大治験を実施する場合にあっては、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 予定される販売名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定される使用目的、効能又は効果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 予定される操作方法又は使用方法
+
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、被験者、治験分担医師及び治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態で入手した治験機器について、緊急時に、治験分担医師が被験機器及び対照機器の識別を直ちにできるよう必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 自ら治験を実施する者は、輸送及び保存中の汚染や劣化を防止するため適切に包装された治験機器の提供を受けなければならない。
+ ただし、輸送及び保存中の汚染や劣化のおそれのない場合においてはこの限りではない。
+
+
+
+ 5
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験機器又は治験使用機器に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験機器の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び治験機器の安定性等の品質に関する試験の記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験使用機器を入手し、又は治験機器提供者から提供を受けた場合にはその数量及び年月日の記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験使用機器の処分の記録
+
+
+
+
+ 6
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験の実施の承認後遅滞なく、実施医療機関における治験使用機器の管理に関する手順書を作成し、これを実施医療機関に交付しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 自ら治験を実施する者は、必要に応じ、治験機器の使用方法その他の取扱方法を説明した文書を作成し、これを治験分担医師、治験協力者及び第五十八条に規定する治験機器管理者に交付するとともに、必要に応じ、これらの者に教育訓練を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (治験機器の品質の確保)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験機器の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験機器を用いて治験を実施しなければならない。
+ ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する医療機器の中から、治験機器として使用する医療機器を当該実施医療機関に選定させること又は自ら治験を実施する者自ら選定することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所において、治験機器の容器又は被包に前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第五十八条に規定する治験機器管理者は、第一項ただし書の場合には、当該治験機器とそれ以外の医療機器とを区別して適切に管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (委嘱の文書の作成)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、第二条第二十項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (効果安全性評価委員会の設置)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (不具合情報等)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験使用機器について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を実施医療機関の長(一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験機器概要書を改訂しなければならない。
+
+
+
+
+ (モニタリングの実施)
+ 第四十条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、モニタリングに関する手順書を作成し、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該手順書に従って、モニタリングを実施させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ モニターは、モニタリングの対象となる実施医療機関においてその対象となる治験に従事してはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定によりモニタリングを実施する場合には、実施医療機関において実地に行わなければならない。
+ ただし、他の方法により十分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りではない。
+
+
+
+
+ (モニターの責務)
+ 第四十一条
+
+
+
+ モニターは、モニタリングの結果、実施医療機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施医療機関の治験責任医師に告げなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ モニターは、モニタリングを実地に実施したときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書を自ら治験を実施する者及び当該モニタリングに係る実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ モニタリングを行った日付
+
+
+ -
+ 二
+
+ モニターの氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニタリングの際に説明等を聴取した治験責任医師等の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ モニタリングの結果の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前項の規定により治験責任医師に告げた事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の事項について講じられるべき措置及び当該措置に関するモニターの所見
+
+
+
+
+
+ (監査)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、監査に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を踏まえて、当該計画書及び手順書に従って監査を実施させなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監査担当者は、当該監査に係る治験を実施する医療機関において当該治験の実施(その準備及び管理を含む。)及びモニタリングに従事してはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 監査担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書を作成し、これを自ら治験を実施する者及び実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、実施医療機関がこの省令又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第六十六条に規定する場合を除く。)には、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料が法第二十三条の二の五第三項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の二十二の四第一項の申請書に添付されないことを知り得た場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (総括報告書)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の保存等)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 自ら治験を実施する者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を、治験機器提供者が被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第四十三条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験実施計画書、承認書、総括報告書その他この省令の規定により自ら治験を実施する者が作成した文書又はその写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 症例報告書、第五十一条第七項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験分担医師から入手した記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ モニタリング、監査その他の治験の実施の準備及び管理に係る業務の記録(前二号及び第五号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験を行うことにより得られたデータ
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三十五条第五項に規定する記録
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 治験を行う基準
+
+ 第一節 治験審査委員会
+
+ (治験審査委員会の設置)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 実施医療機関の長が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般社団法人又は一般財団法人が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 医療関係者により構成された学術団体が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+ -
+ 九
+
+ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号から第四号までに掲げる治験審査委員会は、その設置をする者(以下「治験審査委員会の設置者」という。)が次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款その他これに準ずるものにおいて、治験審査委員会を設置する旨の定めがあること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。
+
+
+ イ
+
+ 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他治験審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。
+
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の構成等)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 治験審査委員会は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 五名以上の委員からなること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 委員のうち、医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する者以外の者(次号及び第五号の規定により委員に加えられている者を除く。)が加えられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 委員のうち、実施医療機関と利害関係を有しない者が加えられていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 委員のうち、治験審査委員会の設置者と利害関係を有しない者が加えられていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験審査委員会の設置者は、次に掲げる事項について記載した手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要を作成し、当該手順書に従って業務を行わせなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委員長の選任方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会議の成立要件
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会議の運営に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五十条第一項の適否の審査の実施時期に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 会議の記録に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 記録の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 治験審査委員会の設置者は、前項に規定する当該治験審査委員会の手順書、委員名簿及び会議の記録の概要を公表しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験審査委員会の設置者は、治験審査委員会の事務を行う者を選任しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の会議)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験依頼者の役員又は職員その他の治験依頼者と密接な関係を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関係を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の審査)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、当該実施医療機関において治験を行うことの適否について、あらかじめ、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第四十六条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約を締結した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該実施医療機関及び当該治験審査委員会の設置者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該契約に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該治験審査委員会が意見を述べるべき期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被験者の秘密の保全に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の契約の締結については、第十二条第二項から第六項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第四十六条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 実施医療機関の長は、第一項の規定により第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を聴くに当たり、治験を行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、当該治験審査委員会の承諾を得て、当該専門的事項について当該治験審査委員会以外の治験審査委員会(第四十六条第一項各号に掲げるもの(同項第二号から第四号までに掲げるものにあっては、同条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)に限る。)の意見を聴くことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 実施医療機関の長は、前項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(以下「専門治験審査委員会」という。)が意見を述べたときは、速やかに当該意見を第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会に報告しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 実施医療機関の長は、第四項の規定により専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第四十六条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の意見を聴く場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該専門治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約を締結した年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該実施医療機関及び当該専門治験審査委員会の設置者の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該契約に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該専門治験審査委員会が調査審議を行う特定の専門的事項の範囲及び当該専門治験審査委員会が意見を述べるべき期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ 被験者の秘密の保全に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第四十九条第五項に規定する専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第四十六条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 実施医療機関の長は、第一項又は第四項の規定により、第四十六条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した同項第一号に掲げる治験審査委員会を除く。)に意見を聴くときは、第四十七条第二項に規定する当該治験審査委員会の手順書及び委員名簿を入手しなければならない。
+
+
+
+
+ (継続審査等)
+ 第五十条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験の期間が一年を超える場合には、一年に一回以上、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項について前条第四項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては、同条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会及び当該専門治験審査委員会)の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定により通知を受けたとき、第六十八条第二項及び第三項並びに第七十四条第三項の規定により報告を受けたときその他実施医療機関の長が必要があると認めたときは、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会(当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる特定の専門的事項について前条第四項の規定により意見を聴いた専門治験審査委員会がある場合にあっては、同条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会及び当該専門治験審査委員会)の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により専門治験審査委員会の意見を聴く場合については、前条第五項の規定を準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 実施医療機関の長は、第四十一条第二項に規定するモニタリング報告書を受け取ったとき又は第四十二条第三項に規定する監査報告書を受け取ったときは、当該実施医療機関において治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われたかどうかについて、前条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の責務)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 第四十六条第一項の治験審査委員会(以下この条において「治験審査委員会」という。)は、第四十九条第一項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる治験が倫理的及び科学的に妥当であるかどうかその他当該治験が当該実施医療機関において行うのに適当であるかどうかを、次に掲げる資料に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十条第一項各号又は第二十一条各号に掲げる文書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被験者の募集の手順に関する資料
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七条第五項又は第十八条第四項に規定する情報その他治験を適正に行うために重要な情報を記載した文書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験責任医師等となるべき者の履歴書
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他当該治験審査委員会が必要と認める資料
+
+
+
+
+ 2
+
+ 専門治験審査委員会は、第四十九条第四項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、審査の対象とされる特定の専門的事項について前項各号に掲げる資料(当該専門治験審査委員会が必要と認めるものに限る。)に基づき審査し、文書により意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験審査委員会及び専門治験審査委員会は、前条第一項又は第二項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、治験審査委員会にあっては当該実施医療機関において当該治験が適切に行われているかどうかを調査した上で当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否を、専門治験審査委員会にあっては意見を聴かれた特定の専門的事項について調査した上で当該治験を継続して行うことの適否の判断の前提となる専門的事項をそれぞれ審査し、意見を聴かれた事項に係る事態の緊急性に応じて速やかに、文書により意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験審査委員会は、前条第四項の規定により実施医療機関の長から意見を聴かれたときは、当該実施医療機関において当該治験が適切に行われているかどうか又は適切に行われていたかどうかについて審査し、文書により意見を述べなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第四十九条第四項の規定により実施医療機関の長が専門治験審査委員会の意見を聴いた場合においては、治験審査委員会は、第一項又は第三項の規定により意見を述べるに当たり、同条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告された当該専門治験審査委員会の意見を踏まえて、これを行わなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 実施医療機関の長は、第一項又は第三項の規定による治験審査委員会の意見を治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者及び治験責任医師となるべき者又は治験責任医師に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 実施医療機関の長は、第一項、第三項又は第四項の規定による治験審査委員会の意見を自ら治験を実施しようとする者又は自ら治験を実施する者に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験の依頼をしようとする者又は治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (治験審査委員会の意見)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 実施医療機関は、第四十九条第一項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、治験を行うことが適当でない旨の意見を述べたときは、治験の依頼を受け、又は治験の実施を承認してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関は、第五十条第一項又は第二項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、治験を継続して行うことが適当でない旨の意見を述べたときは、治験の契約を解除し、又は治験を中止させなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長は、第五十条第四項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、当該実施医療機関において当該治験が適切に行われていない旨又は適切に行われていなかった旨の意見を述べたときは、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (記録の保存)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 治験審査委員会を設置した者は、第四十七条第二項に規定する手順書及び委員名簿並びに会議の記録及びその概要、第四十九条第二項及び第六項の規定による契約に関する資料、第五十一条第一項各号に掲げる資料、同条第二項に規定する資料並びに第六十条第一項から第四項までの規定による治験審査委員会及び専門治験審査委員会に対する通知を、被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 実施医療機関
+
+ (実施医療機関の要件)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験責任医師等、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること。
+
+
+
+
+
+ (実施医療機関の長)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、当該実施医療機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験の契約書、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては第二十一条第五号から第十一号までに規定する文書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (モニタリング等への協力)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第四十六条第一項の治験審査委員会及び第四十九条第五項の専門治験審査委員会(専門治験審査委員会にあっては、第四十九条第四項の規定により意見を聴く場合に限る。以下「治験審査委員会等」という。)による調査に協力しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会等の求めに応じ、第六十一条第二項各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験事務局)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験使用機器の管理)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 治験機器管理者(治験機器を管理する者をいう。)は、第二十四条第六項又は第三十五条第六項の手順書に従って治験使用機器を適切に管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の委託等)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条において同じ。)は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該委託に係る業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該委託に係る業務の手順に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該受託者に対する指示に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他当該委託に係る業務について必要な事項
+
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第六十条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、第二十八条第二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施する者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 実施医療機関の長は、第三十二条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自ら治験を実施する者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験責任医師及び治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長は、第六十九条第二項の規定により治験責任医師から治験を中断し、又は中止する旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を治験審査委員会等及び治験依頼者に文書により通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 実施医療機関の長は、第六十九条第三項の規定により治験責任医師から治験を終了する旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を治験審査委員会等及び治験依頼者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (記録の保存)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原資料
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験実施計画書、第五十一条第一項から第三項までの規定により治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験使用機器の管理その他の治験に係る業務の記録
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 治験責任医師
+
+ (治験責任医師の要件)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 治験責任医師は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験実施計画書、治験機器概要書及び第二十四条第七項又は第三十五条第七項に規定する文書に記載されている治験使用機器の適切な使用方法に精通していること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験を行うのに必要な時間的余裕を有すること。
+
+
+
+
+
+ (治験分担医師等)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 治験責任医師は、当該治験に係る治験分担医師又は治験協力者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、治験分担医師及び治験協力者に治験の内容について十分に説明するとともに、第二十八条第二項及び第三項の規定により通知された事項、第三十九条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。
+
+
+
+
+ (被験者となるべき者の選定)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 倫理的及び科学的観点から、治験の目的に応じ、健康状態、症状、年齢、同意の能力等を十分に考慮すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得ない場合を除き、選定しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがある者を選定する場合にあっては、当該者の同意が自発的に行われるよう十分な配慮を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (被験者に対する責務)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験使用機器の適正な使用方法を被験者に説明し、かつ、必要に応じ、被験者が治験使用機器を適正に使用しているかどうかを確認しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師等は、被験者が他の医師により治療を受けている場合には、被験者の同意の下に、被験者が治験に参加する旨を当該他の医師に通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 実施医療機関の長及び治験責任医師等は、被験者に生じた有害事象に対して適切な医療が提供されるよう、事前に、必要な措置を講じておかなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験責任医師等は、被験者に有害事象が生じ、治療が必要であると認めるときは、その旨を被験者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (治験実施計画書からの逸脱)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験審査委員会が事前に承認した治験実施計画書を遵守して、治験を実施しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、被験者の緊急の危険を回避するためその他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、全てこれを記録し、その旨及びその理由を記載した文書を直ちに治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験依頼者及び実施医療機関の長に、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては実施医療機関の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験依頼者が治験を依頼する場合における前項の規定による文書の提出については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「治験責任医師」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (症例報告書)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (不具合等報告)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 治験責任医師は、治験の実施状況の概要を、適宜、実施医療機関の長に文書により報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用機器の不具合等による死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたとき又はその発生のおそれがあると認めたときは、直ちに実施医療機関の長に報告するとともに、治験依頼者に通知しなければならない。
+ この場合において、治験依頼者、実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用機器の不具合等による死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたとき又はその発生のおそれがあると認めたときは、直ちに実施医療機関の長(一つの実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)に報告するとともに、治験機器提供者に通知しなければならない。
+ この場合において、治験機器提供者、実施医療機関の長又は治験審査委員会等から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験責任医師はこれに応じなければならない。
+
+
+
+
+ (治験の中止等)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 治験責任医師は、第六十条第二項の通知により治験が中断され、又は中止されたときは、被験者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な医療の提供その他必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、自ら治験を中断し、又は中止したときは、実施医療機関の長に速やかにその旨及びその理由を文書により報告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師は、治験を終了したときは、実施医療機関の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 被験者の同意
+
+ (文書による説明と同意の取得)
+ 第七十条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、被験者となるべき者を治験に参加させるときは、あらかじめ治験の内容その他の治験に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 被験者となるべき者が同意の能力を欠くこと等により同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、被験者となるべき者の代諾者の同意を得ることにより、当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師等は、前項の規定により被験者となるべき者の代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と被験者との関係についての記録を作成しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験責任医師等は、当該被験者に対して治験機器の効果を有しないと予測される治験においては、第二項の規定にかかわらず、同意を得ることが困難な被験者となるべき者を治験に参加させてはならない。
+ ただし、第七条第二項又は第十八条第二項に規定する場合は、この限りではない。
+
+
+
+ 5
+
+ 治験責任医師等は、説明文書の内容その他治験に関する事項について、被験者となるべき者(被験者となるべき者の代諾者の同意を得る場合にあっては、当該者。次条から第七十三条までにおいて同じ。)に質問をする機会を与え、かつ、当該質問に十分に答えなければならない。
+
+
+
+
+ (説明文書)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、前条第一項の説明を行うときは、次に掲げる事項を記載した説明文書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該治験が試験を目的とするものである旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 治験の目的
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治験責任医師の氏名及び連絡先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治験の方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 予測される治験機器による被験者の心身の健康に対する利益(当該利益が見込まれない場合はその旨)及び予測される被験者に対する不利益
+
+
+ -
+ 六
+
+ 他の治療方法に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 治験に参加する期間
+
+
+ -
+ 八
+
+ 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 治験に参加しないこと又は参加を取りやめることにより被験者が不利益な取扱いを受けない旨
+
+
+ -
+ 十
+
+ 治験の参加を取りやめる場合の治験機器の取扱いに関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 被験者の秘密が保全されることを条件に、モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が原資料を閲覧できる旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 被験者に係る秘密が保全される旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 健康被害が発生した場合における実施医療機関の連絡先
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 健康被害が発生した場合に必要な治療が行われる旨
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 健康被害の補償に関する事項
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 当該治験の適否等について調査審議を行う治験審査委員会の種類、各治験審査委員会において調査審議を行う事項その他当該治験に係る治験審査委員会に関する事項
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 被験者が負担する治験の費用があるときは、当該費用に関する事項
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 当該治験に係る必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 説明文書には、被験者となるべき者に権利を放棄させる旨又はそれを疑わせる記載及び治験依頼者、自ら治験を実施する者、実施医療機関、治験責任医師等の責任を免除し、若しくは軽減させる旨又はそれを疑わせる記載をしてはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 説明文書には、できる限り平易な表現を用いなければならない。
+
+
+
+
+ (同意文書等への署名等)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに署名しなければ、効力を生じない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、治験責任医師等に強制され、又はその判断に不当な影響を及ぼされたものであってはならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 説明文書を読むことができない被験者となるべき者(第七十条第二項に規定する被験者となるべき者を除く。)に対する同条第一項に規定する説明及び同意は、立会人を立ち会わせた上で、しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の立会人は、治験責任医師等及び治験協力者であってはならない。
+
+
+
+
+ (同意文書の交付)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、治験に継続して参加するかどうかについて被験者の意思に影響を与えるものと認める情報を入手した場合には、直ちに当該情報を被験者に提供し、これを文書により記録するとともに、被験者が治験に継続して参加するかどうかを確認しなければならない。
+ この場合においては、第七十条第五項及び第七十二条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師は、前項の場合において、説明文書を改訂する必要があると認めたときは、速やかに説明文書を改訂しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 治験責任医師は、前項の規定により説明文書を改訂したときは、その旨を実施医療機関の長に報告するとともに、治験の参加の継続について改めて被験者の同意を得なければならない。
+ この場合においては、第七十一条から前条までの規定を準用する。
+
+
+
+
+ (緊急状況下における救命的治験)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 治験責任医師等は、第七条第三項又は第十八条第三項に規定する治験においては、次の各号の全てに該当する場合に限り、被験者となるべき者及び代諾者となるべき者の同意を得ずに当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 被験者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現在における治療方法では十分な効果が期待できないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被験機器の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 予測される被験者に対する不利益が必要な最小限度のものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 治験責任医師等は、前項に規定する場合には、速やかに被験者又は代諾者となるべき者に対して当該治験に関する事項について適切な説明を行い、当該治験への参加について文書により同意を得なければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 使用成績評価の資料の基準
+
+ (使用成績評価の資料の基準)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二の五第三項(法第二十三条の二の六の二第五項において読み替えて適用する場合に限る。)及び第二十三条の二の九第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第六条まで、第七条(第三項第一号を除く。)、第九条、第十条(第一項第二号を除く。)、第十一条本文、第十二条から第十五条まで、第二十四条から第三十一条まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一項第二号を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十一条(第七項を除く。)、第五十二条から第六十七条まで、第六十八条(第三項を除く。)並びに第六十九条から第七十五条までの規定を準用する。
+ この場合において、これらの規定(見出しを含み、第二十四条第二項ただし書を除く。)中「治験」とあるのは「製造販売後臨床試験」と、「治験実施計画書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、「治験責任医師」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師」と、「治験国内管理人」とあるのは「製造販売後臨床試験国内管理人」と、「治験調整医師」とあるのは「製造販売後臨床試験調整医師」と、「治験調整委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験調整委員会」と、「治験分担医師」とあるのは「製造販売後臨床試験分担医師」と、「治験責任医師等」とあるのは「製造販売後臨床試験責任医師等」と、「治験依頼者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「治験機器管理者」とあるのは「製造販売後臨床試験機器管理者」と、「治験協力者」とあるのは「製造販売後臨床試験協力者」と、「治験審査委員会」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会」と、「専門治験審査委員会」とあるのは「専門製造販売後臨床試験審査委員会」と、「治験審査委員会等」とあるのは「製造販売後臨床試験審査委員会等」と、「治験使用機器」とあるのは「製造販売後臨床試験使用機器」と、「治験使用機器等」とあるのは「製造販売後臨床試験使用機器等」と、これらの規定(見出しを含み、第十一条本文、第二十四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第二十五条(見出しを含む。)並びに第五十八条(見出しを含む。)の規定を除く。)中「治験機器」とあるのは「製造販売後臨床試験機器」と、第七条第一項第二号中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第十一条本文中「治験機器」とあるのは「被験者、製造販売後臨床試験責任医師等又は製造販売後臨床試験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態(以下「盲検状態」という。)にした製造販売後臨床試験機器」と、第十二条第一項及び第十三条第一項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第二十四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定中「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験機器」と、同条第一項第一号中「治験用」とあるのは「製造販売後臨床試験用」と、同条第二項ただし書中「被験者、治験責任医師等若しくは治験協力者が被験機器及び対照機器の識別をできない状態」とあるのは「盲検状態」と、「拡大治験」とあるのは「拡大製造販売後臨床試験」と、同条第二項各号中「予定される」とあるのは「承認されている」と、第二十五条(見出しを含む。)中「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験機器」と、第二十八条第二項中「治験使用機器について法第八十条の二第六項に規定する事項」とあるのは「法第六十八条の十第一項に規定する事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百二十八条の二十第二項第一号及び第二号に規定する事項であって当該製造販売後臨床試験において発生したものに限る。)」と、「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書若しくは注意事項等情報」と、同条第四項中「治験実施計画書及び治験機器概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と、第三十四条第一項中「に係る医療機器についての製造販売の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第四十五条、第五十三条及び第六十一条第二項において同じ。)を受ける日(第三十二条第三項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の使用成績評価が終了した日後五年間」と、第五十三条中「に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項に規定する通知を受けたときは、通知を受けた日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の使用成績評価が終了する日まで」と、第五十七条の見出し中「治験事務局」とあるのは「製造販売後臨床試験事務局」と、第五十八条(見出しを含む。)中「治験機器」とあるのは「盲検状態にした製造販売後臨床試験機器」と、「第二十四条第六項又は第三十五条第六項」とあるのは「第二十四条第六項」と、第六十条第一項中「第二十八条第二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、同条第二項中「第三十二条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自ら治験を実施する者」とあるのは「製造販売後臨床試験依頼者」と、「通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知」とあるのは「通知」と、第六十一条第二項中「に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間」とあるのは「の使用成績評価が終了する日まで」と、第六十二条第二号中「治験実施計画書、治験機器概要書」とあるのは「製造販売後臨床試験実施計画書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六章 治験の依頼等の基準
+
+ (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第八条第一項、第十一条、第十三条(同条第一項第十号、第十二号から第十五号まで及び第十七号を除く。)、第十四条及び第十五条の規定を準用する。
+ この場合において、第四条第一項中「実施医療機関及び治験責任医師の選定、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合に関する情報等(以下「不具合情報等」という。)の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る」とあるのは「治験機器の管理及び記録の保存の」と、第五条中「試験その他治験の依頼をするために必要な試験」とあるのは「試験」と、第十三条第一項中「前条の規定により」とあるのは「治験の依頼及び管理に係る」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 治験の依頼を受けた者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 自ら治験を実施しようとする者に係る法第八十条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項(第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)、第十九条第一項、第二十一条(第九号、第十号及び第十二号から第十四号までを除く。)、第二十三条、第三十五条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第四十条第一項及び第三項、第四十五条(第一号から第四号までを除く。)並びに第四十六条から第七十五条まで(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定を準用する。
+ この場合において、第十六条第一項中「治験実施計画書の作成、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の実施の準備及び管理に係る」とあるのは「治験機器の管理及び記録の保存の」と、第十七条中「試験その他治験を実施するために必要な試験」とあるのは「試験」と、第三十五条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第四十五条中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第二十四条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十九条第一項並びに第三十四条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。
+ この場合において、第二十四条第五項中「製造数量等の製造」とあるのは「製造数量」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第三十四条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (承認審査資料の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十四条第三項に規定する資料のうち、この省令の施行の前に収集され、又は作成されたもの及びこの省令の施行の際に現に収集され、又は作成されているものについては、第三条第一項中「第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第四十八条第一項第二号、第五十条第三項、第五十一条第三項及び第五項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定の定めるところ」とあるのは、「第四十九条第一項、第五十四条、第六十四条、第六十七条第一項並びに第七十条第一項及び第二項の規定の定めるところ並びに薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十二号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第六十七条の規定の例」と、第七十条第一項中「文書により適切な説明を行い、文書により同意」とあるのは「適切な説明を行い、同意」とする。
+
+
+
+
+ (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験の計画書であって、第七条第一項(第二号から第四号まで及び第九号から第十三号までを除く。)の規定に適合するものが作成されていた場合における当該治験に係る法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第七十七条の規定にかかわらず、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十二号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第六十七条の規定の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中第四十七条の改正規定(同条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医療機器の臨床試験については、第一条の規定による改正後の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(次条において「新令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験実施計画書(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七条第一項から第三項まで又は第十八条第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。)又は製造販売後臨床試験実施計画書(この省令による改正前の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条において準用する第七条第一項から第三項まで(同項第一号を除く。)の規定に適合するものに限る。)が作成された医療機器の臨床試験(前条に該当するものを除く。)については、新令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の規定、第二条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二条第二十項、第二十八条、第五十条第二項、第六十条第一項、第六十三条第二項、第六十八条及び第七十六条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第三項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医療機器の臨床試験については、第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新薬事法施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「新基準省令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に治験実施計画書(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七条第一項から第三項まで又は第十八条第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。)又は製造販売後臨床試験実施計画書(第二条の規定による改正前の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条において準用する同令第七条第一項から第三項まで(同項第一号を除く。)の規定に適合するものに限る。)が作成された医療機器の臨床試験(前条に該当するものを除く。)については、新薬事法施行規則又は新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+
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+++ b/all_xml/419/419M60000002052_20250401_507M60000002008/419M60000002052_20250401_507M60000002008.xml
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+
+平成十九年内閣府令第五十二号金融商品取引業等に関する内閣府令
+ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融商品取引業等に関する内閣府令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 金融商品取引業者等
+
+ 第一節 総則
+
+ 第一款 通則
+ (第四条・第四条の二)
+
+
+ 第二款 金融商品取引業者
+ (第五条―第三十五条)
+
+
+ 第三款 主要株主
+ (第三十六条―第三十九条)
+
+
+ 第四款 登録金融機関
+ (第四十条―第五十二条)
+
+
+ 第五款 特定投資家
+ (第五十三条―第六十四条の三)
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ 第一款 通則
+ (第六十五条―第百二十五条の八)
+
+
+ 第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則
+ (第百二十六条―第百三十五条)
+
+
+ 第三款 有価証券等管理業務に関する特則
+ (第百三十六条―第百四十六条)
+
+
+ 第四款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則
+ (第百四十六条の二)
+
+
+ 第五款 暗号等資産関連業務に関する特則
+ (第百四十六条の三―第百四十六条の五)
+
+
+ 第六款 弊害防止措置等
+ (第百四十七条―第百五十五条)
+
+
+ 第七款 雑則
+ (第百五十六条)
+
+
+
+ 第三節 経理
+
+ 第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
+ (第百五十七条―第百八十条)
+
+
+ 第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
+ (第百八十一条―第百八十三条)
+
+
+ 第三款 登録金融機関
+ (第百八十四条―第百八十九条)
+
+
+ 第四款 外国法人等に対する特例
+ (第百九十条―第百九十七条)
+
+
+
+ 第四節 監督
+ (第百九十八条―第二百八条)
+
+
+ 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
+
+ 第一款 特別金融商品取引業者
+ (第二百八条の二―第二百八条の十七)
+
+
+ 第二款 指定親会社
+ (第二百八条の十八―第二百八条の三十四)
+
+
+ 第三款 雑則
+ (第二百八条の三十五)
+
+
+
+ 第五節 外国業者に関する特例
+
+ 第一款 外国証券業者
+ (第二百八条の三十六―第二百十四条)
+
+
+ 第二款 引受業務の一部の許可
+ (第二百十五条―第二百十七条)
+
+
+ 第三款 取引所取引業務の許可
+ (第二百十八条―第二百三十二条)
+
+
+ 第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
+ (第二百三十二条の二―第二百三十二条の十七)
+
+
+ 第五款 情報収集のための施設の設置
+ (第二百三十三条)
+
+
+
+ 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
+ (第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
+
+
+ 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例
+ (第二百四十六条の八―第二百四十六条の三十七)
+
+
+ 第七節 外務員
+ (第二百四十七条―第二百五十六条)
+
+
+
+ 第三章 金融商品仲介業者
+
+ 第一節 総則
+ (第二百五十七条―第二百六十四条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第二百六十五条―第二百八十一条の四)
+
+
+ 第三節 経理
+ (第二百八十二条―第二百八十五条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第二百八十六条)
+
+
+ 第五節 雑則
+ (第二百八十七条―第二百九十四条)
+
+
+
+ 第四章 信用格付業者
+
+ 第一節 総則
+ (第二百九十五条―第三百五条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第三百六条―第三百十四条)
+
+
+ 第三節 経理
+ (第三百十五条―第三百二十条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第三百二十一条―第三百二十五条)
+
+
+
+ 第五章 高速取引行為者
+
+ 第一節 総則
+ (第三百二十六条―第三百三十五条)
+
+
+ 第二節 業務
+ (第三百三十六条・第三百三十七条)
+
+
+ 第三節 経理
+ (第三百三十八条―第三百四十条)
+
+
+ 第四節 監督
+ (第三百四十一条―第三百四十六条)
+
+
+
+ 第六章 雑則
+ (第三百四十七条―第三百五十条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為又は高速取引行為者をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ オプション
+
+
+ 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電子記録移転権利
+
+
+ 法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 適格機関投資家
+
+
+ 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。
+
+
+
+ -
+ 三の二
+
+
+ 特定投資家向け売付け勧誘等
+
+
+ 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
+
+
+
+ -
+ 三の三
+
+
+ 商品関連市場デリバティブ取引
+
+
+ 法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 外国金融商品市場
+
+
+ 法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 店頭デリバティブ取引等
+
+
+ 法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 有価証券の引受け
+
+
+ 法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 店頭売買有価証券
+
+
+ 法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 投資顧問契約
+
+
+ 法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 投資一任契約
+
+
+ 法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 登録金融機関
+
+
+ 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
+
+
+
+ -
+ 十の二
+
+
+ 暗号等資産
+
+
+ 法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。
+
+
+
+ -
+ 十の三
+
+
+ 商品
+
+
+ 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。
+
+
+
+ -
+ 十の四
+
+
+ 特定投資家向け有価証券
+
+
+ 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
+
+
+
+ -
+ 十の五
+
+
+ 特定投資家向け取得勧誘
+
+
+ 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 役員
+
+
+ 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引
+
+
+ 法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二の二
+
+
+ 第一種少額電子募集取扱業者
+
+
+ 法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二の三
+
+
+ 第一種少額電子募集取扱業務
+
+
+ 法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二の四
+
+
+ 第二種少額電子募集取扱業者
+
+
+ 法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二の五
+
+
+ 第二種少額電子募集取扱業務
+
+
+ 法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二の六
+
+
+ 適格投資家向け投資運用業
+
+
+ 法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二の七
+
+
+ 適格投資家
+
+
+ 法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 親銀行等
+
+
+ 法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 親法人等
+
+
+ 法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 子銀行等
+
+
+ 法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 子法人等
+
+
+ 法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ デリバティブ取引等
+
+
+ 法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 有価証券関連デリバティブ取引等
+
+
+ 法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+
+ 市場デリバティブ取引等
+
+
+ 法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十
+
+
+ 外国市場デリバティブ取引等
+
+
+ 法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十一
+
+
+ 登録金融機関業務
+
+
+ 法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十二
+
+
+ 金融商品取引業者等
+
+
+ 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十三
+
+
+ 金融商品取引行為
+
+
+ 法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十四
+
+
+ 金融商品取引契約
+
+
+ 法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十五
+
+
+ 運用財産
+
+
+ 法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十五の二
+
+
+ 顧客属性
+
+
+ 法第三十七条の三第二項に規定する顧客属性をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十五の三
+
+
+ 特定店頭デリバティブ取引
+
+
+ 法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十六
+
+
+ 有価証券の売買その他の取引等
+
+
+ 法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十七
+
+
+ 権利者
+
+
+ 法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十八
+
+
+ 自己資本規制比率
+
+
+ 法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十九
+
+
+ 金融商品取引業等
+
+
+ 法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十九の二
+
+
+ 特別金融商品取引業者
+
+
+ 法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十九の三
+
+
+ 対象特別金融商品取引業者
+
+
+ 法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十九の四
+
+
+ 指定親会社
+
+
+ 法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十九の五
+
+
+ 最終指定親会社
+
+
+ 法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十
+
+
+ 外国証券業者
+
+
+ 法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十一
+
+
+ 取引所取引許可業者
+
+
+ 法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十一の二
+
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務
+
+
+ 法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十一の三
+
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等許可業者
+
+
+ 法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十二
+
+
+ 適格機関投資家等
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十三
+
+
+ 適格機関投資家等特例業務
+
+
+ 法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十四
+
+
+ 特例業務届出者
+
+
+ 法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十四の二
+
+
+ 海外投資家等特例業務
+
+
+ 法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十四の三
+
+
+ 海外投資家等特例業務届出者
+
+
+ 法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十五
+
+
+ 外務員
+
+
+ 法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十六
+
+
+ 所属金融商品取引業者等
+
+
+ 法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十七
+
+
+ 金融商品仲介行為
+
+
+ 法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十八
+
+
+ 店頭売買有価証券市場
+
+
+ 法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
+
+
+
+ -
+ 三十九
+
+
+ 取扱有価証券
+
+
+ 法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十
+
+
+ 認定金融商品取引業協会
+
+
+ 法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十一
+
+
+ 認定投資者保護団体
+
+
+ 法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十二
+
+
+ 投資者保護基金
+
+
+ 法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十三
+
+
+ 連携金融商品債務引受業務
+
+
+ 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十四
+
+
+ 連携清算機関等
+
+
+ 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十五
+
+
+ 信用取引
+
+
+ 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十六
+
+
+ 指定紛争解決機関
+
+
+ 法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十七
+
+
+ 紛争解決手続
+
+
+ 法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十八
+
+
+ 紛争解決等業務の種別
+
+
+ 法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。
+
+
+
+ -
+ 四十九
+
+
+ 手続実施基本契約
+
+
+ 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 五十
+
+
+ 金融商品取引関係業者
+
+
+ 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 本店等
+
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 固定化されていない自己資本の額
+
+
+ 基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 管轄財務局長等
+
+
+ 金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 所管金融庁長官等
+
+
+ 特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 組合契約
+
+
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 匿名組合契約
+
+
+ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 投資事業有限責任組合契約
+
+
+ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 有限責任事業組合契約
+
+
+ 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 私設取引システム運営業務
+
+
+ 法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 協同組織金融機関
+
+
+ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 発行日取引
+
+
+ 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 非公開情報
+
+
+ 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の四第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 非公開融資等情報
+
+
+ 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十四第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 法人関係情報
+
+
+ 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 商品関連業務
+
+
+ 金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 電子取引基盤運営業務
+
+
+ 金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 暗号資産
+
+
+ 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+
+ 電子決済手段
+
+
+ 資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。
+
+
+
+ -
+ 二十
+
+
+ 暗号資産等
+
+
+ 暗号資産又は電子決済手段をいう。
+
+
+
+
+
+
+ (英語による提出書類の記載等)
+ 第二条
+
+
+
+ 法(第三章から第三章の四までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の四までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
+ ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
+
+
+
+
+ (外国通貨又は暗号資産等の換算)
+ 第三条
+
+
+
+ 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 金融商品取引業者等
+
+ 第一節 総則
+
+ 第一款 通則
+
+ (幹事会社となる有価証券の元引受け)
+ 第四条
+
+
+
+ 令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの
+
+
+
+
+
+ (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新株予約権付社債券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で新投資口予約権証券に類する証券
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 金融商品取引業者
+
+ (登録の申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録の申請又は届出に係る使用人)
+ 第六条
+
+
+
+ 令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (電子記録移転有価証券表示権利等)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。
+
+
+
+
+ (出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
+ 第六条の四
+
+
+
+ 令第十五条の四の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四の三第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨(第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称
+
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 商品関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第七号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
+
+
+
+ ハ
+
+ その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第七号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
+
+
+
+ ニ
+
+ 競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
+
+
+ (1)
+
+ 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(令第一条の三第一号から第三号までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(同法第一条第五項に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項各号及び第百二十五条の二を除き、以下同じ。)が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号及び第十四号の二に掲げる行為をいう。第百四十九条第一号イ及び第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 法第二十九条の二第一項第六号(法第二十九条の四の二第一項及び第二十九条の四の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+ -
+ 九の三
+
+ 電子申込型電子募集業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務をいう。次条第十号イ(2)及び第四十四条第十号の三において同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。次条第十号ロ(4)及び第四十四条第十号の三において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第一条の十二第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 本店等の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務運営に関する基本原則
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務分掌の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業として行う金融商品取引行為の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからホまで及びチに掲げる事項を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
+
+
+
+ (3)
+
+ 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
+
+
+
+ (4)
+
+ 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
+
+
+
+ (5)
+
+ 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (6)
+
+ その他損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該業務に係る顧客との取引開始基準
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
+
+
+
+ (8)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
+
+
+
+ (9)
+
+ 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (10)
+
+ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (7)
+
+ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ、第十条第一項第三号ニ、第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 私設取引システム運営業務において行う取引の種類
+
+
+
+ (2)
+
+ 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ (3)
+
+ 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。第七十条の二第九項第八号において同じ。)の名称及び組織の体制
+
+
+
+ (4)
+
+ 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
+
+
+
+ (5)
+
+ 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
+
+
+
+ (6)
+
+ 売買価格の決定方法
+
+
+
+ (7)
+
+ 気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制
+
+
+
+ (8)
+
+ 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
+
+
+
+ (9)
+
+ 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
+
+
+
+ (10)
+
+ 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
+
+
+
+ (11)
+
+ 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
+
+
+
+ (12)
+
+ 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (13)
+
+ 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項
+
+
+
+ (14)
+
+ その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
+
+
+
+ ト
+
+ 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該措置の実施の方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
+
+
+
+
+ チ
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ (3)
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
+
+
+
+ (4)
+
+ 電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
+
+
+
+ (5)
+
+ 料金に関する事項
+
+
+
+ (6)
+
+ 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
+
+
+
+ (7)
+
+ 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(i)に掲げるもの又は次の(i)若しくは(ii)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
+
+
+ (i)
+
+ (6)の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
+
+
+
+ (ii)
+
+ 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、(6)の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
+
+
+
+
+ (8)
+
+ 法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
+
+
+
+ (9)
+
+ 電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
+
+
+
+ (10)
+
+ 電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
+
+
+
+ (11)
+
+ 電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
+
+
+
+ (12)
+
+ 電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (13)
+
+ 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
+
+
+
+ (14)
+
+ その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+ リ
+
+ 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 業務執行の方法
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨
+
+
+
+ ホ
+
+ 前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
+
+
+
+ ホ
+
+ 第六条第二項に規定する外務員の職務を併せ行う投資判断を行う者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
+
+
+
+ ホ
+
+ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 電子募集業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 電子申込型電子募集業務を行う場合には、その旨
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨
+
+
+
+ (4)
+
+ 電子申込型電子募集取扱業務を行う場合には、その旨
+
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
+
+
+ (1)
+
+ 取引戦略の類型
+
+
+
+ (2)
+
+ 高速取引行為に係る金融商品取引所等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の名称又は商号
+
+
+
+ (3)
+
+ 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号等資産及び金融指標の名称
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
+
+
+ 業として行うデリバティブ取引
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為
+
+
+ 投資の対象とするデリバティブ取引
+
+
+
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第一号、第二号及び第四号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第一号、第二号及び第四号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号、第二百三十八条の二第一項第一号、第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号、第二百四十二条第一項第四号、第二百四十二条の二第一項第二号、第三百二十九条第一項第二号、第三百三十二条各号、第三百四十一条第二号、第三百四十二条第一項第五号並びに第三百四十三条第一項第四号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号、第九十一条第一項第四号、第六節及び第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 登録申請者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
+
+
+
+ ヘ
+
+ 親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 六
+
+ 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 国内における代理人の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 国内における代理人の旧氏及び名を当該国内における代理人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該国内における代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ ニ
+
+ 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ、第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類
+
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからホまでに掲げる書類を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該業務に関する社内規則
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 私設取引システム運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ (2)
+
+ 私設取引システム運営業務に関する社内規則
+
+
+
+ (3)
+
+ 私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
+
+
+
+ (4)
+
+ 第八条第六号ホ(8)に掲げる事項が私設取引システム運営業務の安定的な遂行に支障を生ずるおそれがないことを検証し、その結果を記載した書類
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ (2)
+
+ 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
+
+
+
+ (3)
+
+ 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
+
+
+
+ (4)
+
+ 第八条第六号チ(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者登録簿の縦覧)
+ 第十二条
+
+
+
+ 管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (人的構成の審査基準)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ホ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
+
+
+ (1)
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
+
+
+
+ (2)
+
+ 内部監査に係る部門
+
+
+
+ (3)
+
+ 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第四号イ(3)、第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号ロ、第二百二十三条第十号、第二百三十二条の八第十号、第二百四十一条の二第四号、第二百四十六条の二十三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条第五号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
+
+
+
+
+
+ (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (純財産額の算出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引責任準備金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合
+
+
+ 取立不能見込額を控除した金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合
+
+
+ 相当の減額をした金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合
+
+
+ 当該時価
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合
+
+
+ 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 繰延資産について償却不足がある場合
+
+
+ 償却不足額を控除した金額
+
+
+
+
+
+
+ (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会社に対して重要な融資を行っていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社に対して重要な技術を提供していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+
+
+ (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
+
+
+ -
+ 五
+
+ 有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権
+
+
+ -
+ 六
+
+ 銀行等保有株式取得機構が保有する議決権
+
+
+
+
+
+ (総資産の額等)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。
+
+
+
+
+ (発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。)の発行価額の総額を合算する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。
+
+
+
+
+ (適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
+ 第十六条の三
+
+
+
+ 令第十五条の十の六第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十五条の十の六第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号において同じ。)に応じて取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
+ 第十六条の四
+
+
+
+ 令第十五条の十の七第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第七十条の二第九項第五号ロ、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第七十条の二第九項第五号イ、第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十五条の十の七第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 五
+
+ 令第十五条の十の七第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
+
+
+
+
+
+ (特定投資家に準ずる者)
+ 第十六条の五
+
+
+
+ 法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+ (適格投資家から除かれる者)
+ 第十六条の六
+
+
+
+ 法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。
+
+
+
+
+ (認可に係る業務の内容及び方法)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 私設取引システム運営業務において行う取引の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
+
+
+ -
+ 四
+
+ 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
+
+
+ -
+ 五
+
+ 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 売買価格の決定方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 価格情報に関し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 上場株券等(法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。第十九条第一号及び別表第一において同じ。)を取り扱い、かつ、前号に掲げる売買価格の決定方法が次に掲げる方法のいずれかに該当する場合
+
+
+ 気配、売買価格その他の価格情報(別表第一の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、当該中欄に定める事項を含む。)を顧客に通知し、公表する方法並びに当該価格情報を通知し、公表する部署の名称及び体制
+
+
+
+ (1)
+
+ 法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二条第八項第十号ロに掲げる売買価格の決定方法
+
+
+
+ (3)
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第一号に掲げる方法
+
+
+
+ (4)
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第二号に掲げる方法
+
+
+
+ (5)
+
+ (1)から(4)までに掲げる方法に類似する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制
+
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
+
+
+
+
+
+ (認可申請書の添付書類)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 私設取引システム運営業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 三
+
+ 私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
+
+
+
+
+
+ (審査等の対象となる業務の内容及び方法)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十七条第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げるもの(上場株券等を取り扱わない場合には、第七号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項
+
+
+
+
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該金融商品取引業者が法人であるときは、法第二十九条の四第一項第二号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第二十九条の二第一項第十一号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)
+
+
+ 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 第八条第六号チ(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 第七条第十号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
+
+
+
+
+ (特定業務内容等)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号等資産又は金融指標となるものとする。
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第五号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (変更登録の申請)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集業務及び電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第八条各号に掲げるものを記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (変更の認可の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (変更の認可の基準)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
+
+
+
+
+ (三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 法第三十一条第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類並びに第十条第一項第三号ニに掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (営業保証金の供託の届出等)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (営業保証金に代わる契約の相手方)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
+
+
+
+
+ (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。
+
+
+
+
+ (営業保証金の追加供託の起算日)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合
+
+
+ 当該契約の内容を変更した日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合
+
+
+ 当該契約を解除した日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合
+
+
+ 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合
+
+
+ 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人及び第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合
+
+
+ 当該変更登録を受けた日
+
+
+
+
+
+
+ (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
+ この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 国債証券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方債証券
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前条第一号に掲げる有価証券
+
+
+ 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二号に掲げる有価証券
+
+
+ 額面金額百円につき九十円として計算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第三号に掲げる有価証券
+
+
+ 額面金額百円につき九十五円として計算した額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第四号に掲げる有価証券
+
+
+ 額面金額百円につき八十円として計算した額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
+
+
+
+ ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
+
+
+
+
+ (兼職の届出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者の商号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者における役職名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 兼職先の商号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 兼職先における役職名及び代表権の有無
+
+
+ -
+ 六
+
+ 就任年月日及び任期
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者の商号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者における役職名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 変更年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者の商号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者における役職名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 兼職をしていた会社の商号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無
+
+
+ -
+ 六
+
+ 退任年月日
+
+
+
+
+
+ (親法人等及び子法人等から除かれる者)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者
+
+
+ イ
+
+ 自己
+
+
+
+ ロ
+
+ 自己及びその親法人等又は子法人等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
+
+
+ イ
+
+ 自己
+
+
+
+ ロ
+
+ 自己及びその親法人等又は子法人等
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
+
+
+
+
+
+ (親会社等となる者)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。
+ ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
+
+
+
+
+ (関連会社等となる者)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+ ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該会社等から重要な融資を受けていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
+
+
+
+
+
+ (議決権の保有の判定)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十五条の十六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 第三款 主要株主
+
+ (対象議決権保有届出書の提出)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (対象議決権保有届出書の記載事項等)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保有する議決権の数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
+ ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
+
+
+
+
+ (対象議決権保有届出書の添付書類)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+
+ (特定主要株主となった旨の届出)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 法第三十二条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主(同条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下この条及び第三十八条の五において同じ。)以外の主要株主は、別紙様式第八号の二により作成した特定主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (親会社等となる者)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 修正国際基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
+
+
+
+
+
+ (関連会社等となる者)
+ 第三十八条の四
+
+
+
+ 令第十五条の十六の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定国際会計基準において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 修正国際基準において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
+
+
+
+
+
+ (特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出)
+ 第三十八条の五
+
+
+
+ 法第三十二条の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第八号の三により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四款 登録金融機関
+
+ (特定社債券に準ずる有価証券)
+ 第四十条
+
+
+
+ 令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
+
+
+
+
+
+ (短期社債等に準ずる有価証券)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 円建てで発行されるものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (株券等に準ずる有価証券)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第三十三条の三第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名
+
+
+ イ
+
+ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
+
+
+
+ ロ
+
+ 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、登録金融機関業務に係る外務員の職務を併せ行うものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十七条の七第一項第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨
+
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 商品関連業務を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号
+
+
+ -
+ 七
+
+ 商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
+
+
+
+ ハ
+
+ その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
+
+
+
+ ニ
+
+ 競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 十
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨
+
+
+ -
+ 十の二
+
+ 法第三十三条の三第一項第五号に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+ -
+ 十の三
+
+ 電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等についての法第三十三条の二第一号、第二号若しくは第四号に掲げる行為若しくは法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行う場合又は電子記録移転有価証券表示権利等若しくは当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 本店等の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務運営に関する基本原則
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務分掌の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業として行う金融商品取引行為の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第三十三条の二各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 損失の危険の管理方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (7)
+
+ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該業務に係る顧客との取引開始基準
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
+
+
+
+ (8)
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
+
+
+
+ (9)
+
+ 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ (10)
+
+ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+ ト
+
+ 第七条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
+
+
+
+ ニ
+
+ 電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 料金に関する事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(1)に掲げるもの又は次の(1)若しくは(2)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
+
+
+ (1)
+
+ ヘの規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、ヘの規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
+
+
+
+
+ チ
+
+ 法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
+
+
+
+ リ
+
+ 電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
+
+
+
+ ヌ
+
+ 電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
+
+
+
+ ル
+
+ 電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
+
+
+
+ ヲ
+
+ 電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ ワ
+
+ 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
+
+
+
+ カ
+
+ その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 第八条第八号イからニまでに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前条第一号ロに規定する外務員の職務を併せ行う投資判断を行う者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 電子募集業務を行う場合
+
+
+ 第八条第十号イ(1)及び(2)に掲げる事項
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 電子募集取扱業務を行う場合
+
+
+ 第八条第十号ロ(1)及び(4)に掲げる事項
+
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該措置の実施の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務執行の方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、第八条第十一号イからニまでに掲げる事項
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の名称
+
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
+
+
+ -
+ 六
+
+ 親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
+
+
+
+
+
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 第四十五条第七号リに掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該業務に関する社内規則
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第四十五条第十六号に規定する場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。
+
+
+
+
+ (金融機関登録簿の縦覧)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (人的構成の審査基準)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
+
+
+ イ
+
+ 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
+
+
+ (1)
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
+
+
+
+ (2)
+
+ 内部監査に係る部門
+
+
+
+ (3)
+
+ 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
+
+
+
+
+
+ (有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録金融機関である銀行、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十八条第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
+
+
+ イ
+
+ 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。
+
+
+
+
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第四十四条第十三号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第三十三条の三第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)
+
+
+ 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 新たに重要な使用人となった者の履歴書
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第四十四条第四号から第十二号までに掲げる事項について変更があった場合(新たにこれらの号に掲げる業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 金融商品取引業協会(当該登録金融機関が新たに行うこととなった業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していないときは、当該業務に関する社内規則
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第四十四条第四号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子取引基盤運営業務に関する社内規則
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 第四十五条第七号リに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第四十四条第六号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。)
+
+
+ 委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第四十四条第七号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 第四十四条第十号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)
+
+
+ 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五款 特定投資家
+
+ (契約の種類)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
+
+
+ -
+ 二
+
+ デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
+
+
+ -
+ 四
+
+ 投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
+
+
+
+
+
+ 第五十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第三十四条の二第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した提供)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第百五十七条第一項第一号の二及び第十七号の二を除き、以下「電磁的方法」という。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 閲覧ファイル(金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。
+ ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
+ ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
+
+
+ イ
+
+ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。
+ ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (電磁的方法の種類及び内容)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項各号又は第五十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
+ 第五十七条の二
+
+
+
+ 法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約の属する契約の種類(法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 復帰申出者(法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
+
+
+ イ
+
+ 法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得)
+ 第五十七条の三
+
+
+
+ 法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十条において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十条の二において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第六十条
+
+
+
+ 法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
+ 第六十条の二
+
+
+
+ 法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約の属する契約の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件の全てに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。以下この項、次条第二項、第六十四条第二項第五号及び第六十四条の二において同じ。)における申出者(法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この項及び次項並びに第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+ (1)
+
+ 有価証券((5)に掲げるもの並びに(6)及び(8)に掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ デリバティブ取引に係る権利
+
+
+
+ (3)
+
+ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
+
+
+
+ (4)
+
+ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約又は保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
+
+
+
+ (5)
+
+ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権((8)に掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ (6)
+
+ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
+
+
+
+ (7)
+
+ 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三号ヘにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号ヘ及び第六十七条第一号において同じ。)又は店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利
+
+
+
+ (8)
+
+ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 申出者が最初に金融商品取引業者等との間で法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。第四号ハ並びに第二百四十六条の十第一項第二号ハ及び第四号ハにおいて同じ。)が一億円以上であると見込まれること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日前一年間における申出者の一月当たりの平均的な契約(次に掲げるものに限る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引に係る契約(ニ、ホ及びトに掲げるものに該当するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約
+
+
+
+ ハ
+
+ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約
+
+
+
+ ニ
+
+ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約
+
+
+
+ ホ
+
+ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約
+
+
+
+ ヘ
+
+ 商品市場における取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る契約
+
+
+
+ ト
+
+ 資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定の知識経験を有する者である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額が一千万円以上であると見込まれること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 既に前項第三号の規定の適用を受けて特定投資家とみなされることとなった申出者については、同号に規定する場合に該当しない場合においても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、同号に規定する場合に該当するものとみなして、同号の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「特定の知識経験を有する者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業、銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)、信託業その他の金融業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院における経済学又は経営学に属する科目の教授、准教授その他の教員(専ら当該科目に関する研究を職務とする者を含む。)の職にあった期間が通算して一年以上になる者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれかに該当する者であって、その実務に従事した期間が通算して一年以上になる者
+
+
+ イ
+
+ 公益社団法人日本証券アナリスト協会による日本証券アナリスト協会認定アナリストの資格を有する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 日本証券業協会の規則に定める一種外務員又は二種外務員となる資格を有する者
+
+
+
+ ハ
+
+ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定のうち同項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニング(等級が一級又は二級のものに限る。)であるものに合格した者
+
+
+
+ ニ
+
+ 中小企業診断士(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者その他の者であって、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するもの
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十四条の二において同じ。)とする旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出者は、法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
+
+
+
+
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
+ 第六十四条の二
+
+
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該期間から一月を控除した期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合
+
+
+ 一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
+ 第六十四条の三
+
+
+
+ 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象契約の属する契約の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ 第一款 通則
+
+ (保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
+
+
+ イ
+
+ 国債証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 地方債証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 政府保証債券
+
+
+
+ ニ
+
+ 社債券
+
+
+
+ ホ
+
+ 株券
+
+
+
+ ヘ
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
+
+
+
+ ト
+
+ 投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)若しくは投資法人債券(同条第二十項に規定する投資法人債券をいう。第百十七条第二十項第三号並びに第百五十三条第一項第四号ハ及びニにおいて同じ。)又は外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものを除く。)
+
+
+
+ チ
+
+ 外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
+
+
+ イ
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
+
+
+ (1)
+
+ 信託期間に制限のないものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 解約を常時行うことができるものであること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券
+
+
+
+
+
+
+ (累積投資契約の締結)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客から申出があったときには解約するものであること。
+
+
+
+
+
+ (地域の活性化等に資するもの)
+ 第六十六条の二
+
+
+
+ 法第三十五条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為(当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源に加えて、当該行為を行う業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限り、同項第八号、第十一号、第十二号及び第十六号に掲げる行為に該当するものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該金融商品取引業者の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣(前号に掲げる行為を業として行うことその他の当該金融商品取引業者の行う業務に関連して行うものであって、その対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該金融商品取引業者の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (指標に係る変動等を利用して行う取引)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国商品市場取引
+
+
+ -
+ 二
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+
+
+
+ (届出業務)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 物品賃貸業
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の事業者等の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
+
+
+ -
+ 九
+
+ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項第四号に掲げる業務若しくは同項第六号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第七号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 金融機関代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 不動産の管理業務
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 不動産に係る投資に関し助言を行う業務
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
+
+
+ イ
+
+ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第百十七条第一項の規定による委託を受けて同項第四号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産(暗号等資産を除く。)に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第三十五条第二項第一号、第二号、第五号の二及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ その行う業務に係る顧客に対し他の事業者等のあっせん又は紹介を行う業務
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 他の事業者等の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 法第三十五条第二項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる業務に附帯する業務
+
+
+
+
+
+ (その他業務に係る届出)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該業務を開始した場合
+
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該業務の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該業務の損失の危険の管理方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該業務を行う部署の名称及び人員配置
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該業務を廃止した場合
+
+
+ 当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ (その他業務の承認申請)
+ 第七十条
+
+
+
+ 法第三十五条第四項の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承認を受けようとする業務の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該業務の開始予定年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該業務の内容及び方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
+
+
+
+ ヘ
+
+ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該業務を所掌する組織及び人員配置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該業務の運営に関する社内規則
+
+
+
+
+
+ (業務管理体制の整備)
+ 第七十条の二
+
+
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の二各号に掲げる方法により法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為を業として行う者及び電子募集取扱業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱おうとする有価証券に関し、その発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査(電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額の目標として設定した金額(次号及び第四号並びに第八十三条第一項第六号ロ及びハにおいて「目標募集額」という。)が発行者の事業計画に照らして適当なものであることを確認することを含む。)を行うための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額が顧客が当該有価証券の取得の申込みを行うことができる期間(次号及び第八十三条第一項第六号イにおいて「申込期間」という。)内に目標募集額に到達しなかった場合及び目標募集額を超過した場合の当該応募額の取扱いの方法を定め、当該方法に関して顧客に誤解を生じさせないための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に関して、顧客の応募額が申込期間内に目標募集額に到達したときに限り当該有価証券が発行される方法を用いている場合には、当該目標募集額に到達するまでの間、発行者が応募代金(これに類するものを含む。第六号及び第八十三条第一項第六号ニにおいて同じ。)の払込みを受けることがないことを確保するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の取得の申込みをした日から起算して八日を下らない期間が経過するまでの間、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 発行者が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客の応募代金の払込みを受けた後に、当該発行者が顧客に対して事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が令第十五条の十の三各号に掲げる要件を満たさなくなることを防止するための必要かつ適切な措置(第十六条の二各項に規定する算定方法に基づいて当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額を適切に算定するための措置を含む。)がとられていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集業務等」とは、電子申込型電子募集業務(電子募集業務(適格機関投資家等特例業務又は海外投資家等特例業務に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げる方法により当該電子募集業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)及び当該電子申込型電子募集業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為をいい、前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての同条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された相手方が申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該相手方の申込みに関する事項を記録する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により相手方が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該相手方の申込みに関する事項を記録する方法
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(金融商品取引業等として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていることとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子記録移転有価証券表示権利等について有価証券等管理業務又は第七条第十一号に規定する業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定により自己の固有財産と分別し、又は区分して管理する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置がとられていることとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)が外国会社である者のうち金融庁長官が指定する者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、金融庁長官が定めるところにより、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための措置がとられていることとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)若しくはこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第六条の二第二項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)における有価証券の売買若しくは当該売買の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格、当該市場における有価証券の売買の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場を除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ その使用する社内取引システム(当該金融商品取引業者等が開設するものを除く。)の運営の状況を把握するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その使用する社内取引システムに関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 当該社内取引システムを使用する場合の条件
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該社内取引システムを開設する者、取引の条件の決定に参加できる者、取引の条件の決定方法その他の当該社内取引システムの運営に関する情報
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。以下同じ。)についての法第二条第八項第一号若しくは第二号に掲げる行為、同項第七号に掲げる行為(法第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)又は同項第八号若しくは第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、これらの行為に係る業務において取り扱う貸付事業等権利について、当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の定めがあることを確保するための措置がとられていることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者(当該出資対象事業に係る業務を執行する者を含む。次号及び第百二十五条の二において同じ。)は、当該貸付事業等権利を有する者のため忠実に当該出資対象事業を行わなければならないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者は、当該貸付事業等権利を有する者に対し、善良な管理者の注意をもって当該出資対象事業を行わなければならないこと。
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 私設取引システム運営業務を行う際に使用する電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査及び当該審査の結果を踏まえた対応を行うための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 私設取引システム運営業務に関し、法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準を超えることを防止するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 私設取引システム運営業務において特定投資家向け有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、法第四十条の四の規定を遵守するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 私設取引システム運営業務において信用取引を行う場合には、自己又は次に掲げる者その他の者の利益を図る目的をもって顧客の利益又は取引の公正を害することを防止するための措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品取引業者等の親会社等
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引業者等の子会社等
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品取引業者等の関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等をいう。第二百三十三条の二第四項第五号並びに第二百三十三条の三第十一号及び第十二号において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 私設取引システム運営業務に関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 売買価格の決定方法
+
+
+
+ ロ
+
+ その使用する電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品取引業者等が顧客の取引時に表示した価格で約定されないおそれがある旨
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第二十九条の二第一項の登録申請書に第八条第六号ホ(8)に掲げる事項に関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書を添付しない場合にあっては、その旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第八条第六号ホ(8)の電子情報処理組織を使用することが困難である場合に当該電子情報処理組織に代えて使用する電子情報処理組織を設けない場合にあっては、その旨
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 売買価格の決定方法、有価証券の受渡しその他の決済の方法、価格情報の公表方法及び取引開始基準について取引を公正かつ円滑にし、かつ、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められる措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該金融商品取引業者等が私設取引システム運営業務以外の業務を行う場合には、その役職員が私設取引システム運営業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務以外の業務に利用すること及び私設取引システム運営業務以外の業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務に利用すること並びに私設取引システム運営業務により知り得た情報の私設取引システム運営業務を行う部署からの漏えいを防止するための措置その他の顧客の行う有価証券の売買その他の取引に関する情報の適切な管理のために必要な措置がとられていること。
+
+
+
+
+
+ (金融商品関連業務の範囲)
+ 第七十条の三
+
+
+
+ 法第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定金融商品取引業者等(法第三十六条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる業務
+
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる業務
+
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務
+
+
+
+
+
+
+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
+ 第七十条の四
+
+
+
+ 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第一項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
+
+
+ イ
+
+ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる記録の保存
+
+
+ イ
+
+ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
+
+
+
+
+ (掲示すべき標識の様式等)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業者
+
+
+ 別紙様式第十号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 登録金融機関
+
+
+ 別紙様式第十一号
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等は、法第三十六条の二第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十六条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者又は登録金融機関である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者である場合には、金融商品取引業の種別(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業の種別をいう。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 加入している金融商品取引業協会の名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
+
+
+
+ ハ
+
+ 投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者である場合には、その旨
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十六条の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ そのウェブサイトがない場合
+
+
+
+
+
+ (広告類似行為)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
+
+
+ (1)
+
+ 金融商品取引契約又はその種類
+
+
+
+ (2)
+
+ 有価証券又はその種類
+
+
+
+ (3)
+
+ 出資対象事業又はその種類
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項
+
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第三号に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の金融商品取引契約が法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
+
+
+
+
+ (売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 令第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引
+
+
+ 現実数値(同条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
+
+
+ 同項第三号又は第四号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 同号に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの
+
+
+
+
+
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品取引業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ レバレッジ指標等(金融商品市場における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標(イ及び第八十三条第一項第八号イにおいて「原指標」という。)の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。第七十八条第十四号及び同項第八号において同じ。)に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由
+
+
+
+
+
+
+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (誇大広告をしてはならない事項)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの(商品関連業務を行う場合にあっては、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。)を含む。第二百七十一条第四号において同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 利息に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 暗号等資産の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ レバレッジ指標等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ レバレッジ指標等又はレバレッジ指標等に関する有価証券の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ レバレッジ指標等の数値若しくはレバレッジ指標等に関する有価証券の価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
+
+
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの書面の交付
+
+
+ イ
+
+ 法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
+
+
+ イ
+
+ 第五十七条各号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引業者等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十二条第一号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)若しくは同号ニに掲げる取引に係る同号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引契約が電子申込型電子募集業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務等をいう。以下同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務等(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第八十二条第九号に掲げる事項
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める方法により行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ 当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法
+
+
+
+ イ
+
+ あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。ロ及びニ並びに次条第二項において「債券売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ 当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法
+
+
+
+ イ
+
+ あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 顧客に対して目論見書を交付する場合
+
+
+ 目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第八十条
+
+
+
+ 法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第二項第二号に掲げる場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに係るものである場合を除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
+
+
+ イ
+
+ 有価証券の売付け(次のいずれかに該当する場合に限る。)
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該有価証券(株券又は投資証券に限る。(2)及び(3)において同じ。)の発行者の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該発行者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。(2)において同じ。)に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。(2)において同じ。)又は従業員(当該発行者の子会社の役員又は従業員を含む。(2)において同じ。)が当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員又は従業員と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行うことを内容とする契約に基づいて行われるものに限る。)に係る金融商品取引契約を当該金融商品取引業者等との間で締結した場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該有価証券の発行者の取引関係者(当該発行者の指定する当該発行者と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該発行者と取引関係にある場合に限る。)をいう。(3)において同じ。)が当該有価証券の買付け(当該発行者の他の取引関係者と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行うことを内容とする契約に基づいて行われるものに限る。)に係る金融商品取引契約を当該金融商品取引業者等との間で締結した場合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト及び第百十一条第二号において同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第一条の十二第一号に掲げる行為
+
+
+
+ ニ
+
+ 令第三十三条の十四第三項に規定する反対売買
+
+
+
+ ホ
+
+ 累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
+
+
+
+ ヘ
+
+ 顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
+
+
+
+ ト
+
+ 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約
+
+
+
+ チ
+
+ 有価証券の引受け
+
+
+
+ リ
+
+ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち金融商品取引契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
+
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
+ ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の共通記載事項)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十六条第一項第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該指標
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該者
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該金融商品取引契約に関する租税の概要
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該金融商品取引契約への法第三十七条の六の規定の適用の有無
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該金融商品取引契約が法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項までの規定に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該金融商品取引業者等の概要
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法(当該金融商品取引契約に関するものに限る。)の概要
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会(当該金融商品取引契約に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合
+
+
+ 当該金融商品取引業者等が法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 指定紛争解決機関が存在しない場合
+
+
+ 当該金融商品取引業者等の法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+
+
+
+
+ (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
+ 第八十三条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該金融商品取引契約が電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該有価証券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該有価証券の発行者が法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途
+
+
+ -
+ 六
+
+ 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 申込期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 目標募集額
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要
+
+
+
+ ヘ
+
+ 顧客(特定投資家を除く。)が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項
+
+
+
+ ト
+
+ 当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロに掲げる事項のほか、当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の概要及び特性その他当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による当該各項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
+
+
+
+
+ (信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十四条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信託行為において定められる信託受益権等(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 取引の種類の別
+
+
+ -
+ 六
+
+ 売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信託の目的
+
+
+ -
+ 八
+
+ 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
+
+
+
+ ハ
+
+ 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
+
+
+
+ ニ
+
+ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
+
+
+
+ ヘ
+
+ 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容
+
+
+
+ ニ
+
+ 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 信託財産の計算期間に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 受託者の氏名又は名称及び公告の方法
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 当該金融商品取引契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無
+
+
+
+ ハ
+
+ 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果
+
+
+
+ ニ
+
+ 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第五十一条の七第一項各号に掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 当該金融商品取引契約が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 限定責任信託の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 限定責任信託の事務処理地
+
+
+
+ ハ
+
+ 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十五条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲げる事項)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条の二に規定する制限に関する事項の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十九条の二の四に規定する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の五各号に掲げるもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第四十五条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
+
+
+ イ
+
+ 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
+
+
+
+ ロ
+
+ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
+
+
+
+ ハ
+
+ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
+
+
+
+ ニ
+
+ 地方公共団体
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものが講じられているときは、その概要
+
+
+ イ
+
+ 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十六条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 元本の単位に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利息に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代金の受渡しの方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該抵当証券等に記載された抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十二条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 貸付契約の締結の年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限
+
+
+
+ ハ
+
+ 保証人の有無
+
+
+
+ ニ
+
+ 貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 担保設定額
+
+
+
+ (2)
+
+ 担保物件の評価をした年月日、評価額並びに評価をした者の商号、名称又は氏名及び連絡先
+
+
+
+ (3)
+
+ 物件明細
+
+
+
+
+ ホ
+
+ ニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要
+
+
+
+ ヘ
+
+ 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 設立の年月又は事業を開始した年月
+
+
+
+ (2)
+
+ 主たる事業の種類
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該金融商品取引契約に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法によるこれらの規定に規定する情報の提供を行った日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+
+ ト
+
+ 債務者が当該金融商品取引業者等の関連当事者(財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。)である場合には、その旨
+
+
+
+ チ
+
+ 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該金融商品取引業者等に係る法第四十六条の三第一項、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項
+
+
+ イ
+
+ 会社法第三百九十六条第一項後段の会計監査報告の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十七条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 出資対象事業持分の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 出資対象事業持分の形態
+
+
+
+ ハ
+
+ 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間
+
+
+
+ ヘ
+
+ 出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 解約の可否
+
+
+
+ (2)
+
+ 解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
+
+
+
+ (3)
+
+ 解約に係る手数料
+
+
+
+
+ ト
+
+ 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+
+ チ
+
+ 顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 出資対象事業に係る財産に対する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 出資対象事業に係る財産の所有関係
+
+
+
+ (3)
+
+ 顧客の第三者に対する責任の範囲
+
+
+
+ (4)
+
+ 出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
+
+
+
+ (5)
+
+ 出資対象事業持分の内容
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 出資対象事業の内容及び運営の方針
+
+
+
+ ロ
+
+ 組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
+
+
+
+ ニ
+
+ 出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容
+
+
+
+ ホ
+
+ 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名((2)に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容
+
+
+ (1)
+
+ 当該有価証券(投資の総額に占める割合が大きいものから順次その順位を付し、その第一順位から第三十順位までのものに限る。)の発行者(当該発行者(第七十四条第二項に規定する投資信託受益権等の発行者に限る。)が他の有価証券に対する投資を行う場合における当該他の有価証券は、当該有価証券とみなす。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者(当該者が運用を再委託する者は出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から委託を受ける者とみなす。)
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針
+
+
+
+ ト
+
+ 事業年度、計算期間その他これに類する期間
+
+
+
+ チ
+
+ 出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
+
+
+
+ リ
+
+ 法第四十条の三に規定する管理の方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 貸借対照表
+
+
+
+ ロ
+
+ 損益計算書
+
+
+
+ ハ
+
+ 出資対象事業持分の総額
+
+
+
+ ニ
+
+ 発行済みの出資対象事業持分の総数
+
+
+
+ ホ
+
+ 配当等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 配当等の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 配当等の支払方法
+
+
+
+ (3)
+
+ 出資対象事業に係る財産の分配が第一号ホに掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法
+
+
+
+ (4)
+
+ 配当等に対する課税方法及び税率
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
+
+
+
+ ト
+
+ 出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
+
+
+
+ チ
+
+ 自己資本比率及び自己資本利益率
+
+
+
+ リ
+
+ 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の金額の評価方法
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
+
+
+
+
+ ヌ
+
+ 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 資産の種類ごとの数量及び金額
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の金額の評価方法
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、その旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十八条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為の準拠法の名称及びその主な内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国出資対象事業持分の発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配当等、売却代金その他の送金についての為替管理上の取扱い
+
+
+ -
+ 四
+
+ 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において当該外国出資対象事業持分の発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに当該権限の内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為に当該外国出資対象事業持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地並びに執行の手続
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第八十九条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第九十条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が、組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、第八十五条第一項各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の不動産信託受益権には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該不動産信託受益権を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第八十三条第二項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第九十条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第八十三条第三項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものについて準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第九十一条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この条及び第百九条第五号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下この項において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名
+
+
+ イ
+
+ 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(第十三号において「許可等」という。)を受けている者
+
+
+
+ ロ
+
+ 商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者等及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第九十五条第一項第一号及び第百五十三条第一項第四号ニ(6)(i)において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該金融商品取引業者等又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品取引契約の種類
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係
+
+
+
+ ニ
+
+ 顧客の第三者に対する責任の範囲
+
+
+
+ ホ
+
+ 出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該金融商品取引契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額
+
+
+
+ ハ
+
+ 積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲
+
+
+
+ ニ
+
+ 追加募集の有無
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
+
+
+
+ ニ
+
+ 繰上償還の有無
+
+
+
+ ホ
+
+ 運用開始予定日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 運用終了予定日
+
+
+
+ ト
+
+ 一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下「計算期間」という。)
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この条及び第百九条第四号において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 運用業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 定款上の事業目的
+
+
+
+ ロ
+
+ 設立経緯
+
+
+
+ ハ
+
+ 商号の変更
+
+
+
+ ニ
+
+ 運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続
+
+
+
+ ホ
+
+ 定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受
+
+
+
+ ヘ
+
+ 主要な出資又は拠出の状況
+
+
+
+ ト
+
+ 訴訟事件その他の重要事項
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額
+
+
+
+ ハ
+
+ 商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年
+
+
+
+ ニ
+
+ 商品ファンドの運用に係る業務内容
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しに関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商品ファンド関連受益権の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 募集、私募又は売出しの予定総額及び予定総口数
+
+
+
+ ハ
+
+ 募集、私募又は売出しの単位
+
+
+
+ ニ
+
+ 申込みの期間、方法及び取扱場所
+
+
+
+ ホ
+
+ 払込みの期日及び方法
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 金融商品取引契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該金融商品取引契約の変更に関する事項
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 当該金融商品取引契約の解約に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 解約の可否
+
+
+
+ ロ
+
+ 解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 解約の条件及び方法
+
+
+
+ (2)
+
+ 解約の申込期間
+
+
+
+ (3)
+
+ 解約償還金の金額の計算方法及び支払方法
+
+
+
+ (4)
+
+ 解約償還金の支払予定日
+
+
+
+ (5)
+
+ 解約に係る手数料
+
+
+
+ (6)
+
+ 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 当該金融商品取引業者等による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 当該金融商品取引業者等が顧客から手数料等を徴収する方法
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 計算期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客への通知の方法
+
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 商品ファンドの収益の分配の方法及び方針
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 配当及び償還金に係る租税に関する事項
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 運用業者が外国法人である場合にあっては、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この号において「締結等」という。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該締結等の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況
+
+
+ (1)
+
+ 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ (4)
+
+ 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ (5)
+
+ その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の金額、解約金額及び償還金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面(顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限る。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法によるこれらの規定に規定する情報の提供に併せて公認会計士又は監査法人の監査に係る書類又は電磁的記録が提供されており、かつ、当該書類又は電磁的記録に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十一条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利であって、これらの権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるもの
+
+
+ イ
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が前号に規定する権利に対する投資であるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として第一号イ又はロに掲げる行為を行う事業であるもの
+
+
+
+
+
+ (競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第九十二条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第九十二条の二
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第八十八条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第九十一条第四項第三号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業型出資対象事業持分に関する次のイからニまでに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イからニまでに定める事項
+
+
+ イ
+
+
+ 第百二十五条第二号イに掲げる方法
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 預託先の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 預託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 預託の名義
+
+
+
+ (4)
+
+ 預託の口座番号その他の当該預託を特定するために必要な事項
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第百二十五条第二号ロに掲げる方法
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 預金又は貯金の口座のある銀行等(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者をいう。)の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 預金又は貯金の名義
+
+
+
+ (4)
+
+ 預金又は貯金の口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第百二十五条第二号ハに掲げる方法
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 金銭信託の受託者の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 金銭信託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 金銭信託の名義
+
+
+
+ (4)
+
+ 金銭信託の口座番号その他の当該金銭信託を特定するために必要な事項
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 第百二十五条第二号ニ又はホに掲げる方法
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 管理の委託先の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 管理の委託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 管理の委託の名義
+
+
+
+ (4)
+
+ 管理の委託の口座番号その他の当該管理の委託を特定するために必要な事項
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十条の三に規定する管理の実施状況及び当該金融商品取引業者等が当該実施状況の確認を行った方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約の特性及び当該特性を理解した上で投資を行うべきである旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
+
+
+
+ ロ
+
+ 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、事業型出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十二条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第三項の規定は、事業型出資対象事業持分について準用する。
+ この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第九十二条の三
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条から前条までの規定にかかわらず、第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
+ 第九十三条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第十六条第一項第三号及び第六号に規定する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該デリバティブ取引等に基づき発生する債務の履行の方法及び当該デリバティブ取引等を決済する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該デリバティブ取引等が市場デリバティブ取引等又は外国市場デリバティブ取引等である場合にあっては、これらの取引に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客が当該デリバティブ取引等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の種類及び金額の計算方法、当該委託証拠金その他の保証金に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客から手数料等を徴収する方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ デリバティブ取引又はその受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に係る手続に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ デリバティブ取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十三条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
+ 第九十四条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う店頭デリバティブ取引(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この項、第百十七条第一項第二十六号並びに第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号において同じ。)により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融商品取引業者等が行う市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者等その他の者(以下この号及び次号並びに第百十七条第一項第二十八号の二ロにおいて「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭デリバティブ取引その他の取引で、当該顧客が行った店頭デリバティブ取引と取引の対象とする金融商品若しくは金融指標及び売買の別その他これらに準ずる事項が同一のもの(以下「カバー取引」という。)を行う場合の当該カバー取引に係る取引所金融商品市場の商号若しくは名称若しくは外国金融商品市場を開設する者の商号若しくは名称を当該外国金融商品市場が開設されている国若しくは地域において使用されている言語により表示したもの及びそれを日本語により翻訳して表示したもの又は店頭デリバティブ取引その他の取引の相手方となる他の業者等(以下「カバー取引相手方」という。)の商号、名称若しくは氏名及び業務内容並びにこれらの者が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客が行う店頭デリバティブ取引で当該金融商品取引業者等が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等(以下この号及び第百四十三条第一項第二号ニにおいて「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及び業務内容並びに当該媒介等相手方が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該店頭デリバティブ取引契約に係る禁止行為に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に基づく財産の管理方法及び預託先
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十三条第二項の規定は、店頭デリバティブ取引契約について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第九十五条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者等が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(以下この号及び第百六条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名(顧客からの分析者等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において分析者等を特定しないときにあっては、当該分析又は当該分析に基づく投資判断を行う部署の名称。同号において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 助言の内容及び方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名(顧客からの当該業務を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において当該業務を行う者を特定しないときにあっては、当該業務を行う部署の名称。第百六条第一項第七号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次のイ又はロに掲げるものにより行う法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨
+
+
+ イ
+
+
+ 書面
+
+
+ 当該書面を発した時
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 記録媒体に記録された電磁的記録
+
+
+ 当該記録媒体を発送した時
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第七号の規定
+
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
+
+
+
+ イ
+
+ 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録金融機関
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品仲介業者
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融サービス仲介業者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第八号の規定
+
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
+
+
+
+ イ
+
+ 有価証券等管理業務を行う者
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第九号の規定
+
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
+
+
+
+ イ
+
+ 第一種金融商品取引業を行う者
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品仲介業者
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融サービス仲介業者
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
+ 第九十六条
+
+
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。第六号において同じ。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 運用の基本方針
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名(顧客からの当該投資判断又は投資を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資一任契約において当該投資判断又は投資を行う者を特定しないときにあっては、当該投資判断又は投資を行う部署の名称。第百七条第一項第七号において同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該金融商品取引業者等(その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約である場合にあっては、当該行為に係る投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等)の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
+
+
+
+
+ 2
+
+ その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者等とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十三条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十六条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託の受益証券に類似するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
+
+
+
+
+
+ (法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
+ 第九十六条の二
+
+
+
+ 法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客属性に照らして、法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに係るものである場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供を行う場合
+
+
+
+
+
+ (契約締結前に提供する情報の内容の届出)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (契約締結前に提供する情報の内容の届出を要しない場合)
+ 第九十七条の二
+
+
+
+ 法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されている場合に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (その他情報を提供するとき等)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第三十七条の四に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。第百二十三条第一項第九号において同じ。)の払戻しがあったとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第三十七条の四の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項の提供を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日
+
+
+ (1)
+
+ 顧客がイの請求をした顧客以外の者である場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 第百八条第五項の規定により同項各号に掲げる事項の提供を省略する場合
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結している場合にあっては、当該商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る各計算期間の末日
+
+
+
+
+
+ (契約締結時等の情報の提供)
+ 第九十八条の二
+
+
+
+ 法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書面の交付
+
+
+ イ
+
+
+ 金融商品取引契約が成立したとき、又は前条第一号若しくは第二号に掲げるとき
+
+
+ 当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時等交付書面」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前条第三号に掲げるとき
+
+
+ 取引残高報告書
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前条第四号に掲げるとき
+
+
+ 当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書(第百九条第一号において「商品ファンド運用報告書」という。)
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき
+
+
+ 当該変更すべき事項を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
+
+
+
+
+ (契約締結時等交付書面の共通記載事項)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引契約、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しの概要(次条から第百七条までに規定するものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該金融商品取引契約の成立、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しの年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該金融商品取引契約、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しに係る手数料等に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 七
+
+ 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第五号の手数料等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引である場合にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合にあっては、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げる事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+
+
+ (有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)
+ 第百条
+
+
+
+ 有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若しくは令第一条の十二第一号に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにあっては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己又は委託の別並びに委託(店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)の場合にあっては、相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 売付け等(売付けその他の有償の譲渡又は解約若しくは払戻しをいう。第百八条第一項第二号ハにおいて同じ。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。同号ハにおいて同じ。)の別(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるものの別)
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引
+
+
+ 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引
+
+
+ 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値
+
+
+ -
+ 六
+
+ 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 取引の種類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第九十八条の二第一項第一号イ又はニに規定する方法(同号イ又はニに規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項第一号イ又はロに規定する方法(同号イ又はロに規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四の規定により第九十八条の二第一項第一号イ又はニに規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第九十九条の三第一項第一号イ又はロに規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)とすることができる。
+ ただし、当該発行日以前に、当該事項の提供を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
+ 第百一条
+
+
+
+ 有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(第九十九条第二項に規定する場合にあっては、第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 現金取引又は信用取引の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 新規又は決済の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 新規又は決済の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期
+
+
+
+ ハ
+
+ 差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 授受することとなる金銭の額の計算年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 授受することとなる金銭の額の計算方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 金銭を授受することとなる年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
+
+
+ イ
+
+
+ 有価証券の売買
+
+
+ 第一号イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引
+
+
+ 第四号イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
+
+
+ 前号イからニまでに掲げる事項
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引
+
+
+ 次号イからトまでに掲げる事項
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ イからニまでに掲げる取引以外の取引
+
+
+ 当該取引の内容を的確に示すために必要な事項
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 元本として定めた金額
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄
+
+
+
+ ホ
+
+ 顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二十八条第八項第四号ホの期間
+
+
+
+ ト
+
+ イからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
+ 第百二条
+
+
+
+ デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものを除く。)及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。次項において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金の種類及び金額(デリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金に係る契約を個別のデリバティブ取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該保証金の額の計算方法)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金を預託すべき相手方
+
+
+ -
+ 三
+
+ 成立したデリバティブ取引(店頭デリバティブ取引を除く。)に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 成立したデリバティブ取引の期限並びに当該成立したデリバティブ取引が既に成立していたデリバティブ取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していたデリバティブ取引に係る第百条第一項第五号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 分別管理上の預託先の商号又は名称
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品取引契約が法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に顧客が受け取り、又は支払うこととなる金銭の額の計算方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 取引期間
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百二条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
+ 第百三条
+
+
+
+ 抵当証券等の売買その他の取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 抵当証券法第十二条第一項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 元本及び利息に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 元本及び利息の支払日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利息の計算に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該抵当証券等に係る貸付契約の契約書の記載事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不動産鑑定評価書の記載事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 担保物件に係る事業計画その他の計画において定める貸付資金の返済計画
+
+
+ -
+ 九
+
+ 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 設立の年月又は事業を開始した年月
+
+
+
+ ロ
+
+ 主たる事業の種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品取引契約に係る第九十八条の二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行った日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合にあっては、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百三条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
+ 第百四条
+
+
+
+ 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の三第一項第五号及び第六号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第八十三条第一項第一号並びに第九十一条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該商品ファンド関連受益権に係る第九十一条第四項第一号イ若しくはロに掲げる行為による運用、同項第二号の投資又は同項第三号の事業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品ファンドの収益の分配の方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 配当及び償還金に対する課税方法及び税率
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。
+ この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
+ 第百五条
+
+
+
+ 競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)
+ 第百六条
+
+
+
+ 投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 助言の内容及び方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 報酬の額及び支払の時期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 契約期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 分析者等の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 投資顧問契約により生じた債権に関し、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第九十五条第一項第七号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第九十五条第一項第八号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第九十五条第一項第九号に掲げる事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第九号の規定
+
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
+
+
+
+ イ
+
+ 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録金融機関
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品仲介業者
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融サービス仲介業者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第十号の規定
+
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
+
+
+
+ イ
+
+ 有価証券等管理業務を行う者
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第十一号の規定
+
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
+
+
+
+ イ
+
+ 第一種金融商品取引業を行う者
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品仲介業者
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融サービス仲介業者
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (投資一任契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)
+ 第百七条
+
+
+
+ 投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 報酬の額及び支払の時期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 契約の解除に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 契約期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為により成立したものである場合にあっては、投資一任契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
+
+
+ -
+ 十
+
+ 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。
+ この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百七条第一項各号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (取引残高報告書の記載事項等)
+ 第百八条
+
+
+
+ 第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、第七号イ、第八号及び第九号ニに掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九十八条第三号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)の受渡しの年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 売付け等又は買付け等の別(次の(1)から(5)までに掲げる取引にあっては、それぞれ(1)から(5)までに定めるものの別)
+
+
+ (1)
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引
+
+
+ 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引
+
+
+ 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ (5)
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券の種類又はデリバティブ取引の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+
+ ト
+
+ 単価、対価の額、約定数値、選択権料その他取引一単位当たりの金額又は数値
+
+
+
+ チ
+
+ 支払金額(手数料を含む。)
+
+
+
+ リ
+
+ 現金取引又は信用取引の別
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 報告対象期間において行った有価証券の受渡しの年月日並びに当該有価証券の種類及び株数若しくは口数又は券面の総額
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 報告対象期間において行った商品の受渡しの年月日並びに当該商品の種類及び数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 報告対象期間において行った金銭の受渡しの年月日及びその金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 報告対象期間の末日における金銭、有価証券及び商品の残高
+
+
+ -
+ 六
+
+ 報告対象期間の末日における信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二号の金融商品取引契約が信用取引に係るものである場合にあっては、当該信用取引に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 新規又は決済の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 弁済期限
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イ及びロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する新規又は決済の別
+
+
+ -
+ 九
+
+ 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ハに規定する取引又は選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、これらに関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 権利行使期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 権利行使価格
+
+
+
+ ハ
+
+ プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)の別
+
+
+
+ ニ
+
+ 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
+
+
+
+ ホ
+
+ 限月
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ニに掲げる取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 取引期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 受渡しの年月日
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イ又はロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 期日
+
+
+
+ ハ
+
+ 新規、決済又は解除の別
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 権利行使期間
+
+
+
+ ハ
+
+ オプションの行使により成立する取引の内容
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 受渡しの年月日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第三号の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の提供を行うことを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)における法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項第一号並びに第二号ロ及びホに掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の有価証券、商品及び金銭の残高(次号に掲げる事項を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の当該有価証券、商品及び金銭の残高
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している旨
+
+
+
+
+ 4
+
+ 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第三号イの規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の提供を行うことを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イの請求をした顧客に対し、同号ロに掲げるときに法第三十七条の四に規定する情報の提供を行う場合には、同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の提供を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三項第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三項第四号に掲げる事項
+
+
+
+
+ 6
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項の提供を行うことに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を行わない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項に代えて、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額とすることができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第二号チの手数料は、同号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)については、個別のデリバティブ取引等に係る第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法(契約締結時等交付書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。)により提供された契約締結時等交付書面に記載すべき事項又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項の提供を省略することができる。
+
+
+
+ 10
+
+ 第一項各号に掲げる事項については、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号において「事故処理」という。)に係る事項の提供を省略することができる。
+
+
+
+
+ (商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
+ 第百九条
+
+
+
+ 第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商品ファンド運用報告書の作成の日及び前回の商品ファンド運用報告書の作成の日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 計算期間末における純資産総額及び一口当たりの純資産額(信託財産の金額を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 計算期間における運用の経過
+
+
+ -
+ 四
+
+ 計算期間末における次の事項ごとの資産配分状況
+
+
+ イ
+
+ 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(当該物品ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ ホ
+
+ その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものである場合には、その旨及びその範囲(同号に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第五号の書面その他の財務書類に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨
+
+
+ -
+ 八
+
+ 計算期間における商品ファンド関連受益権の募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにこれらによる資産の増減額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 配当に関する次の事項
+
+
+ イ
+
+ 計算期間における配当の総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 計算期間における一口当たりの配当の金額
+
+
+
+
+
+
+ (契約締結時等の情報の提供を要しない場合)
+ 第百十条
+
+
+
+ 金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により定期的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
+
+
+ イ
+
+ 累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買又は当該有価証券に係る投資信託契約の解約
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する(顧客から当該契約書の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。
+
+
+ イ
+
+ 債券等(法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券並びに新株予約権付社債券を除く。イにおいて同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)並びに令第一条第一号に掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 債券等の売買のうち約定日から受渡しの日までの期間が一月以上となる取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 選択権付債券売買
+
+
+
+ ホ
+
+ 店頭デリバティブ取引
+
+
+
+ ヘ
+
+ 有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
+
+
+
+ チ
+
+ 有価証券の引受け
+
+
+
+ リ
+
+ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が行う有価証券等清算取次ぎに係る金融商品取引契約が成立した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事故処理である場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
+
+
+ イ
+
+ 書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容に係る情報を遅滞なく提供すること(書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る情報を注文執行会員等が当該顧客に対して提供することに代えて清算執行会員等が提供することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用する。
+ この場合において、同条第二項第二号ロ中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」とする。
+
+
+
+
+ (取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ取引残高報告書に記載すべき事項の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第九十八条第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第九十八条第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)又は金銭の受渡しを伴わない有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行う場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書に記載すべき事項を注文執行会員等が当該顧客に対して提供することに代えて清算執行会員等が提供することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
+
+
+
+
+
+ (商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として貯金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者に限り、適格機関投資家を除く。)
+
+
+
+
+
+ (書面の交付が必要となる保証金の種類)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 法第三十七条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、店頭デリバティブ取引契約及び令第十六条の四第二項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。
+
+
+
+
+ (保証金の受領に係る書面の記載事項等)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 法第三十七条の五第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該金融商品取引業者等が保証金(前条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を受領した日付
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保証金に係る取引の種類及び取引の対象とする金融商品又は金融指標の種類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保証金に係る取引が市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係るものであるときは、当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保証金の金銭又は有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該保証金が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては、銘柄)、数量及び代用価格
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
+
+
+
+
+ (解除の起算日)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 令第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の提供方法の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法
+
+
+ 顧客が契約締結時等交付書面(金融商品取引契約が成立したときに交付すべきものに限る。次号において同じ。)を受領した日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 契約締結時等交付書面に記載すべき事項を第九十八条の二第一項第二号に掲げる方法により提供する方法
+
+
+ 同号に掲げる方法に係る次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日
+
+
+
+ イ
+
+
+ 第五十六条第一項第一号イ又はロに掲げる方法を用いる場合
+
+
+ 金融商品取引契約の成立に係る法第三十七条の四に規定する情報が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第五十六条第一項第一号ハ又はニに掲げる方法を用いる場合
+
+
+ 当該金融商品取引契約が成立した日、同号ハ又はニに規定する顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録された法第三十七条の四に規定する情報が電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供された日又は第五十六条第二項第二号の通知が顧客に到達した日(同号ただし書に規定するときにあっては、顧客が当該情報を閲覧した日)のうち最も遅い日
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第五十六条第一項第二号に掲げる方法を用いる場合
+
+
+ 顧客が同号のファイルを受領した日
+
+
+
+
+
+
+
+ (解除までの期間に相当する対価の額)
+ 第百十五条の二
+
+
+
+ 法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除がその効力を生ずる時(以下この項において「解除時」という。)までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合
+
+
+ 投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該金融商品取引業者等が解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、前条に規定する日から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
+ 第百十五条の三
+
+
+
+ 法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げるすべての措置を講じること。
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業等業務関連苦情(法第百五十六条の三十八第九項に規定する金融商品取引業等業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引業等業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十七条第一項(法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体が行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる金融商品取引業等業務(法第百五十六条の三十八第八項に規定する金融商品取引業等業務をいう。次項第四号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+ イ
+
+
+ 特定第一種金融商品取引業務(法第百五十六条の三十八第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。次項第四号において同じ。)
+
+
+ 指定第一種紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第一号イに規定する指定第一種紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 特定第二種金融商品取引業務(法第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。次項第四号において同じ。)
+
+
+ 指定第二種紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第二号イに規定する指定第二種紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 特定投資助言・代理業務(法第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。次項第四号において同じ。)
+
+
+ 指定投資助言・代理紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第三号イに規定する指定投資助言・代理紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 特定投資運用業務(法第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。次項第四号において同じ。)
+
+
+ 指定投資運用紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第四号イに規定する指定投資運用紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 特定登録金融機関業務(法第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。次項第四号において同じ。)
+
+
+ 指定登録金融機関紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第五号イに規定する指定登録金融機関紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 特定証券金融会社業務(法第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。次項第四号において同じ。)
+
+
+ 指定証券金融会社紛争解決機関(法第百五十六条の三十一の二第一項第一号に規定する指定証券金融会社紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百五十六条の三十九第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により金融商品取引業等業務関連紛争(法第百五十六条の三十八第十項に規定する金融商品取引業等業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる金融商品取引業等業務の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+ イ
+
+
+ 特定第一種金融商品取引業務
+
+
+ 指定第一種紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 特定第二種金融商品取引業務
+
+
+ 指定第二種紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 特定投資助言・代理業務
+
+
+ 指定投資助言・代理紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 特定投資運用業務
+
+
+ 指定投資運用紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 特定登録金融機関業務
+
+
+ 指定登録金融機関紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 特定証券金融会社業務
+
+
+ 指定証券金融会社紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業等業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金融商品取引関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ってはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百五十六条の六十一第一項の規定により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十九条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
+
+
+ -
+ 三
+
+ その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
+
+
+ イ
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第百五十六条の六十一第一項の規定により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
+
+
+
+
+
+
+ (不招請勧誘等の禁止の例外)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(令第十六条の四第一項第一号ニに掲げる取引をいう。以下この号、第百十七条第一項第二十六号、第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第百四十三条第二項において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個人に対する勧誘であって、有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)のうち次に掲げる取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ イ
+
+ 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引のうち、当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号ハ(1)に掲げる取引であるものに限る。)のうち、当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に有価証券関連店頭デリバティブ取引(前号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の有価証券関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ イ
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。)の価格若しくは金融商品(同項第二号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この号において同じ。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標(金融商品の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ロにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてロに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第五号及び第六号に掲げる行為にあっては、前項第三号に掲げるものとする。
+
+
+
+
+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
+ 第百十六条の二
+
+
+
+ 法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引契約に係る資産証券化商品(第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、当該金融商品取引契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該金融商品取引契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該金融商品取引契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
+
+
+
+
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
+ 第百十六条の三
+
+
+
+ 法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を当該信用格付業者から入手する方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
+ 第百十六条の四
+
+
+
+ 法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高速取引行為に係る業務の停止の命令を受けている高速取引行為者(令第十六条の四の二に定める者を含む。次号において同じ。)が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十八条第八号に規定する高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為(法第二条第四十一項第三号に掲げる行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は前二号に規定する高速取引行為者が行うこれらの号の高速取引行為に係る同項第一号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+ (禁止行為)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 個人である顧客(当該金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為
+
+
+ イ
+
+ 訪問し又は電話をかけること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為
+
+
+ -
+ 十一
+
+ あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
+
+
+ -
+ 十四の二
+
+ 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第百六十六条第二項第一号イ又は第九号ロに規定する募集(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為
+
+
+ イ
+
+
+ 金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合
+
+
+ 次に掲げる措置
+
+
+
+ (1)
+
+ 法令遵守管理(金融商品取引業者等の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)をいう。以下この号、第百五十三条第一項第七号チ及び第百五十四条第四号チにおいて同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。ロ(1)において同じ。)に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、調査対象者並びに調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該法人関係情報若しくは当該募集を行うことが公表され、又は金融商品取引業者等から当該調査の後当該募集を行わないこととなったことを通知されるまでの間における当該上場会社等の法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この号において「特定有価証券等の売買等」という。)を行わないこと(法第百六十六条第六項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる場合並びにこの号の規定により当該法人関係情報の提供を受けた者の間において特定有価証券等の売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合を除く。以下この号において同じ。)、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(調査対象者が当該調査の内容に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、調査対象者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ調査対象者に約させていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該調査に係る事務を実際に担当した者の氏名、調査対象者の氏名及び住所並びに調査対象者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合
+
+
+ 次に掲げる措置
+
+
+
+ (1)
+
+ 法令遵守管理に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、当該第三者、調査対象者並びに当該第三者及び調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 特定有価証券等の売買等を行わないこと、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(当該第三者が当該調査を行うため、又は当該上場会社等若しくは金融商品取引業者等から委託を受けて当該募集に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、当該第三者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ当該第三者に約させていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該第三者に対する当該委託又は当該法人関係情報の提供に係る事務を実際に担当した者の氏名、当該第三者の氏名及び住所並びに当該第三者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該第三者がイ(2)及び(3)に掲げる措置に相当する措置を講ずることなく当該調査を行うことを防止するために必要な措置を講じていること。
+
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)若しくは登録金融機関(銀行に限る。)又はこれらの役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいい、暗号等資産等(法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 令第二十条第二項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券及び時価又は時価に近い一定の価格により投資証券が発行される新投資口予約権を表示する新投資口予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新投資口予約権証券」という。)以外の新投資口予約権証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(時価新投資口予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には投資証券又は時価新投資口予約権証券)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第二十四条第一項第一号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為
+
+
+ イ
+
+ 自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第六条の二第一項第十五号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の金融商品取引業者等に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者の計算による株券又は投資証券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為
+
+
+
+ ニ
+
+ 令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為
+
+
+
+ ホ
+
+ 取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
+
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為
+
+
+ -
+ 二十四の二
+
+ 令第二十六条の二の二第一項に規定する決済措置(次号、第百五十七条第一項及び第百五十八条の二において単に「決済措置」という。)に係る有価証券の調達先の確認をせずに、空売り又は当該空売りの委託の取次ぎを行う行為
+
+
+ -
+ 二十四の三
+
+ あらかじめその有価証券を所有し、調達し、又は調達するための措置を講ずることなく、決済措置として有価証券の貸付けを約する行為
+
+
+ -
+ 二十四の四
+
+ 一般信用取引(信用取引のうち、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸付けを受けることができる取引以外のものをいう。)に係る有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)を所有し、調達し、又は調達するための措置が講じられることなく、その売付けを受託し、又はその売付けの委託の取次ぎの申込みを受ける行為
+
+
+ -
+ 二十四の五
+
+ 有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所、認可金融商品取引業協会若しくは法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者又は金融商品取引所の会員等、認可金融商品取引業協会の会員若しくは同項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規制府令」という。)第九条の三第一項第六号から第十六号まで、第二項第三号から第五号まで又は第三項第三号若しくは第四号に掲げる取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為)
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
+
+
+ イ
+
+ 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書
+
+
+
+ ニ
+
+ 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十八号の四に規定する外国会社確認書
+
+
+
+ ホ
+
+ 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第三号の二に規定する外国会社内部統制報告書
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書
+
+
+
+ ト
+
+ イからヘまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの
+
+
+
+ チ
+
+ 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の四第二項に規定する外国親会社等状況報告書
+
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 店頭デリバティブ取引又はその受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除き、当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に対し、当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 通貨関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第二十一号の二に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第四項及び第六項から第十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第六項から第九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号、次号、第二十八号の二ハ及び第三項から第五項までにおいて同じ。)の額(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程(法第百十七条第一項に規定する業務規程をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書(法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等及び通貨関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において「非通貨関連デリバティブ取引」という。)に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法(令第十五条の二十三の規定に準じて当該顧客の承諾を得ている場合に限る。次号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該顧客が当該証拠金等預託先に預託した非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額及び当該顧客が非通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続するために必要な額の算出方法として業務規程又は業務方法書に規定する方法に基づき算出される額を減じて得た額(次号において「非通貨関連デリバティブ取引損益額」という。)を、当該通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に加え、又は減じて得た額)に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号、第二十八号の二ハ及び第六項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額(前号の補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合において、非通貨関連デリバティブ取引損益額が零を下回るときにあっては、当該実預託額に当該非通貨関連デリバティブ取引損益額の絶対値の額を加えた額)が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 二十八の二
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と通貨の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)について、毎月、当該月の基準時点(金融庁長官が指定する時点をいう。)における次に掲げる事項を、その翌月二十日までにインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表することなく、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約を締結する行為
+
+
+ イ
+
+ 通貨の売付け等及び通貨の買付け等に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額(当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。ハにおいて同じ。)のうちいずれか少なくない額からいずれか少ない額を除いた額に占めるカバー取引により損失が減少しない額の割合
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の額(当該カバー取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下ロにおいて同じ。)に占める取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場ごとに行ったカバー取引の額の割合又は他の業者等の信用格付(金融庁長官が指定する者が付与するものに限る。)に応じて行ったカバー取引の額の割合
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に占める特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額の割合
+
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第二十項から第二十二項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として有価証券関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第二十項から第二十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第十七項から第十九項までにおいて同じ。)の額に当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第二十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
+
+
+ イ
+
+ 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(顧客が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(顧客が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二十八条第八項第四号ニに掲げる取引
+
+
+
+ -
+ 三十
+
+ その営業日ごとの一定の時刻における有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が同条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 裏書以外の方法による抵当証券等の売買その他の取引を行う行為
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 有価証券の引受け(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う行為に限る。)を行う場合において、次に掲げる行為を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第六項第三号に規定する新株予約権の行使の勧誘に関して、同号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し虚偽のことを告げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第六項第三号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて同号に規定する新株予約権の行使の勧誘をする行為
+
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 投資運用業を行う金融商品取引業者等から投資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合において、その旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称を顧客にあらかじめ明示しないで、次に掲げる行為を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 投資顧問契約の締結の勧誘をすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該顧客との投資顧問契約に基づき、当該顧客が当該金融商品取引業者等と投資一任契約を締結する場合に当該金融商品取引業者等が運用として行うこととなる取引の対象に係る助言をすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 投資一任契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結の勧誘をすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品取引業者等を相手方とする投資一任契約の締結の媒介をすること。
+
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 商品関連市場デリバティブ取引の受託等につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものについて、その取引を理解していない顧客(特定投資家を除く。)から受託等をする行為
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受け、故意に、当該委託等に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をする行為
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 顧客から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けようとする場合において、金融商品取引業者等が当該委託等に係る商品又は商品に係る金融指標及び期限が同一であるものの取引について、故意に、顧客の取引と自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該委託等に係る顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、受託等をする行為
+
+
+ イ
+
+ 特定取引を行っている旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定取引によって当該委託等に係る取引と当該金融商品取引業者等の自己の計算による取引が対当した場合には、当該委託等に係る顧客と当該金融商品取引業者等との利益が相反するおそれがある旨
+
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定通貨関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第二十七項から第二十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第三十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
+
+
+ -
+ 四十
+
+ その営業日ごとの一定の時刻における特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 暗号等資産関連契約(法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等(暗号等資産に関する金融商品取引行為に係るものに限る。第四十六号、第百二十三条第一項第三十一号、第三十二号及び第三十四号、第二百七十五条第一項第三十三号並びに第二百八十一条第十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。第百二十五条第二号ホにおいて同じ。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。第百四十六条の四第一項、第二百七十五条第一項第二十九号及び第二百八十一条の三第一項において同じ。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第七十八条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 顧客に対し、第七十六条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
+
+
+ -
+ 四十五
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
+
+
+ -
+ 四十六
+
+ 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
+
+
+ -
+ 四十七
+
+ 暗号資産等関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第三十八項及び第四十項から第四十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産等関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第四十項から第四十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第三十七項から第三十九項までにおいて同じ。)の額に当該暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第四十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
+
+
+ -
+ 四十八
+
+ その営業日ごとの一定の時刻における暗号資産等関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 四十九
+
+ 特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引(暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と暗号資産等の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第四十七項から第四十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第五十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
+
+
+ -
+ 五十
+
+ その営業日ごとの一定の時刻における特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二十七号及び第二十八号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引
+
+
+ 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十八条第二項に規定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引又は同条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引
+
+
+ いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項第二十七号又は第二十八号の証拠金等の全部又は一部が第三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第二十七号又は第二十八号の実預託額、同項第二十七号の約定時必要預託額及び同項第二十八号の維持必要預託額は、複数の通貨関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
+ この場合における同項第二十七号の規定の適用については、同号中「当該通貨関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている通貨関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項第二十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。
+ ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該通貨関連デリバティブ取引の額(当該通貨関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引と当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第二十八号及び第六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額(これらの額が当該各号の通貨関連デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。
+ ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行う各通貨関連デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各通貨関連デリバティブ取引の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 複数の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る通貨関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る通貨関連デリバティブ取引の額とすることができる。
+
+
+
+ 10
+
+ 前三項の「通貨関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次に掲げる通貨関連デリバティブ取引以外の通貨関連デリバティブ取引
+
+
+ 当該通貨関連デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次に掲げる通貨関連デリバティブ取引
+
+
+ 次に掲げる当該通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
+
+
+ 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
+
+
+ 同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
+
+
+ イに定める取引と類似の取引
+
+
+
+
+
+
+ 11
+
+ 第九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 通貨の売付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
+
+
+
+
+ 12
+
+ 第九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 通貨の買付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
+
+
+
+
+ 13
+
+ 第一項第二十八号の二イの「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 通貨の売付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 14
+
+ 第一項第二十八号の二イの「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 通貨の買付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 15
+
+ 第一項第二十八号の二ハの証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
+
+
+
+ 16
+
+ 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
+
+
+
+ 17
+
+ 第一項第二十九号及び第三十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
+
+
+
+ 18
+
+ 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
+
+
+
+ 19
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項第二十九号又は第三十号の証拠金等の全部又は一部が第十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
+
+
+
+ 20
+
+ 第一項第二十九号又は第三十号の実預託額、同項第二十九号の約定時必要預託額及び同項第三十号の維持必要預託額は、次の各号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める有価証券関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
+ この場合における同項第二十九号の規定の適用については、同号中「当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている有価証券関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 個別株関連店頭デリバティブ取引(株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものを含む。次号において同じ。)を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。)
+
+
+ 複数の個別株関連店頭デリバティブ取引
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 株価指数関連店頭デリバティブ取引(次に掲げるものを対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。)
+
+
+ 複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引
+
+
+
+ イ
+
+ 株価指数(金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。ロにおいて同じ。)に上場されている株券の価格に基づいて算出した数値(多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引所に上場されている投資信託(その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数に一致させるよう運用する旨を投資信託約款(同法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。)に定めたものに限る。)又はこれに類する外国投資信託の受益証券
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 債券関連店頭デリバティブ取引(法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。)
+
+
+ 複数の債券関連店頭デリバティブ取引
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ その他有価証券関連店頭デリバティブ取引(前三号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引以外の有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)
+
+
+ 複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引
+
+
+
+
+
+ 21
+
+ 第一項第二十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+ ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該個別株関連店頭デリバティブ取引の額(当該個別株関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該株価指数関連店頭デリバティブ取引の額(当該株価指数関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第二号において同じ。)に百分の十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該債券関連店頭デリバティブ取引の額(当該債券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第三号において同じ。)に百分の二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額(当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第四号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引と当該個別株関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引と当該株価指数関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引と当該債券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引と当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらのその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 22
+
+ 第一項第三十号及び第二十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。
+ ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行う各個別株関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各個別株関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 顧客が行う各株価指数関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各株価指数関連店頭デリバティブ取引の額に百分の十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 顧客が行う各債券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各債券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 顧客が行う各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 複数の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 複数の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 23
+
+ 第二十一項第五号から第八号まで又は前項第五号から第八号までに掲げる場合において、顧客が同一の有価証券又は有価証券指標(法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標をいう。以下この項及び次項において同じ。)について有価証券の売付け等及び有価証券の買付け等を行っているときは、これらに係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の有価証券又は有価証券指標に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
+
+
+
+ 24
+
+ 前三項の「個別株関連店頭デリバティブ取引の額」、「株価指数関連店頭デリバティブ取引の額」、「債券関連店頭デリバティブ取引の額」又は「その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引以外の個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引
+
+
+ 当該個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引
+
+
+ 同号ハ又はニに規定する権利を行使することにより成立する同号ハ(1)若しくは(2)に掲げる取引又は同号ニに規定する取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 25
+
+ 第二十三項の「有価証券の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の売付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値(同項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。次項第二号において同じ。)が有価証券約定数値(同条第八項第三号ロに規定する有価証券約定数値をいう。次項第二号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 26
+
+ 第二十三項の「有価証券の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の買付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値が有価証券約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 27
+
+ 第一項第三十九号及び第四十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
+
+
+
+ 28
+
+ 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
+
+
+
+ 29
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項第三十九号又は第四十号の証拠金等の全部又は一部が第二十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
+
+
+
+ 30
+
+ 第一項第三十九号又は第四十号の実預託額、同項第三十九号の約定時必要預託額及び同項第四十号の維持必要預託額は、複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
+ この場合における同項第三十九号の規定の適用については、同号中「当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
+
+
+
+ 31
+
+ 第一項第三十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率(当該通貨に係る為替相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。次号及び次項において同じ。)を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引と当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
+
+
+
+
+
+ 32
+
+ 第一項第四十号及び第三十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行う各特定通貨関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
+
+
+
+
+
+ 33
+
+ 第三十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
+
+
+
+ 34
+
+ 前三項の「特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
+
+
+
+ 35
+
+ 第三十三項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 通貨の売付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 36
+
+ 第三十三項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 通貨の買付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 37
+
+ 第一項第四十七号及び第四十八号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。
+
+
+
+ 38
+
+ 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百二十三条第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引
+
+
+ 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第百二十三条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又は同条第十六項に規定する暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引
+
+
+ いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)
+
+
+
+
+
+ 39
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項第四十七号又は第四十八号の証拠金等の全部又は一部が第三十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
+
+
+
+ 40
+
+ 第一項第四十七号又は第四十八号の実預託額、同項第四十七号の約定時必要預託額及び同項第四十八号の維持必要預託額は、複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
+ この場合における同項第四十七号の規定の適用については、同号中「当該暗号資産等関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている暗号資産等関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
+
+
+
+ 41
+
+ 第一項第四十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。
+ ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行おうとする暗号資産等関連デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該暗号資産等関連デリバティブ取引の額(当該暗号資産等関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 顧客が行おうとする暗号資産等関連デリバティブ取引と当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の暗号資産等関連デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの暗号資産等関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
+
+
+
+
+
+ 42
+
+ 第一項第四十八号及び第四十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。
+ ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行う各暗号資産等関連デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各暗号資産等関連デリバティブ取引の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の暗号資産等関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
+
+
+
+
+
+ 43
+
+ 第四十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とすることができる。
+
+
+
+ 44
+
+ 前三項の「暗号資産等関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引以外の暗号資産等関連デリバティブ取引
+
+
+ 当該暗号資産等関連デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 次に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引
+
+
+ 次に掲げる当該暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
+
+
+ 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
+
+
+ 同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
+
+
+ イに定める取引と類似の取引
+
+
+
+
+
+
+ 45
+
+ 第四十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 暗号資産等の売付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
+
+
+
+
+ 46
+
+ 第四十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 暗号資産等の買付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
+
+
+
+
+ 47
+
+ 第一項第四十九号及び第五十号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。
+
+
+
+ 48
+
+ 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)とする。
+
+
+
+ 49
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項第四十九号又は第五十号の証拠金等の全部又は一部が第四十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
+
+
+
+ 50
+
+ 第一項第四十九号又は第五十号の実預託額、同項第四十九号の約定時必要預託額及び同項第五十号の維持必要預託額は、複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
+ この場合における同項第四十九号の規定の適用については、同号中「当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
+
+
+
+ 51
+
+ 第一項第四十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行おうとする特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合
+
+
+ 当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの暗号資産等リスク想定比率(これらの暗号資産等又は金融指標に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 顧客が行おうとする特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引と当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ これらの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、これらの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額)
+
+
+
+
+
+ 52
+
+ 第一項第五十号及び第五十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 顧客が行う各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合
+
+
+ 当該各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該各特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合
+
+
+ 当該複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産等若しくは金融指標又は暗号資産等の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産等リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産等リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額)
+
+
+
+
+
+ 53
+
+ 第五十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
+
+
+
+ 54
+
+ 前三項の「特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
+
+
+
+ 55
+
+ 第五十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 暗号資産等の売付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+ 56
+
+ 第五十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 暗号資産等の買付け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (事故)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの
+
+
+ イ
+
+ 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
+
+
+ (1)
+
+ 有価証券等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
+
+
+
+ (2)
+
+ 取引の条件
+
+
+
+ (3)
+
+ 金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)若しくは同条第二十二項第二号に掲げる取引の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同条第二十一項第四号若しくは第四号の二若しくは同条第二十二項第五号に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同条第二十一項第五号若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引の同条第二十一項第五号イ若しくはロ若しくは同条第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他法令に違反する行為を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資助言業務又は投資運用業に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客又は権利者に損失を及ぼしたもの
+
+
+ イ
+
+ 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 任務を怠ること。
+
+
+
+ ハ
+
+ その他法令又は投資顧問契約若しくは法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に違反する行為を行うこと。
+
+
+
+
+
+
+ (事故の確認を要しない場合)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 裁判所の確定判決を得ている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)又は指定紛争解決機関(令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者を含む。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)の紛争解決手続による和解が成立している場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第二百七十七条第一項第七号において同じ。)による和解が成立している場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
+
+
+ イ
+
+ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該和解の成立により金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの支払が事故(法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第百二十一条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 事故による損失について、金融商品取引業者等と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融商品取引業者等及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号イからホまでに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号ハ又はニに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十号の利益は、前条第一項第一号イからホまでに掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。
+ この場合において、同号ハ又はニに掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百二十一条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第百二十条において同じ。)に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (損失補塡の禁止の適用除外)
+ 第百十九条の二
+
+
+
+ 法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
+
+
+
+
+ (事故の確認の申請)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (確認申請書の記載事項)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地並びに代表者の氏名)
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
+
+
+
+ ホ
+
+ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (確認申請書の添付書類)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をしている状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又はデリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買又はデリバティブ取引の受託等をしている状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により、有価証券の引受けを行っている状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有価証券の元引受けを行う場合において、発行者の財務状況、経営成績その他引受けの適否の判断に資する事項の適切な審査を行っていないものと認められる状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 七
+
+ その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 八
+
+ 顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 九
+
+ 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第二百八十一条第六号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第六号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品取引業者が、法第二条第八項第七号イに掲げる有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利であって、同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)に係る同号に掲げる行為又は当該有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為を行い、当該行為に関して、当該有価証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該有価証券に係る投資信託の解約金、収益金若しくは償還金の預託を受ける場合において、当該預託を受けた金銭について、法第四十三条の二第二項に規定する方法に準じた方法により、当該金融商品取引業者が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に当該顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしていない状況
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として次に掲げる行為を行う場合において、当該行為が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業等の信用を失墜させることとなることを防止するため十分な社内管理体制をあらかじめ整備していない状況
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号イ又はロに掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客から売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(ハにおいて「特定同意」という。)の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客から売買の別、銘柄及び個別の取引の総額(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)並びに数又は価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)の一方について同意(価格については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 第百十七条第一項第二十一号に規定する契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
+
+
+
+ -
+ 十三の二
+
+ 金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の十の四各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(金融商品取引業等として高速取引行為を行う金融商品取引業者等にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 委託を行った金融商品仲介業者の事故(第二百五十八条第三号に規定する事故をいう。)につき損失の補塡を行うための適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 委託を行った金融商品仲介業者に顧客に対する金銭、有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)の受渡しを行わせている状況
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ヘ及びトに掲げるもの以外のものであって、当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
+
+
+ イ
+
+ 当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の金融商品仲介行為に係る情報
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ハ
+
+ 第百五十条第四号に規定する場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられる旨の情報
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第一項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の十第一項若しくは第十一条の三十一第一項、水産業協同組合法第十一条の十六第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の十六第一項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ホ
+
+ 委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等である場合に限る。)であって、当該委託金融商品取引業者が内部の管理及び運営に関する業務等(電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下ホ及び第二十四号ニにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を当該登録金融機関に提供する場合(当該委託金融商品取引業者及び当該登録金融機関において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
+
+
+
+ ト
+
+ 当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融商品取引業者等又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客(次のいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又は当該金融商品取引業者等への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報
+
+
+ (1)
+
+ 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等及びその子会社等
+
+
+
+ (2)
+
+ 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は法第百九十三条の二の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその子会社等
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその子会社等
+
+
+
+ (4)
+
+ 適格機関投資家(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号(イに係る部分に限る。)及び第二十四号に掲げる者を除く。)及びその子会社等
+
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 金融商品取引業又は金融商品仲介業務を実施する組織(融資業務又は金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第八項各号に掲げる行為の勧誘を行っている状況(当該統括する役員又は使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融商品取引業者等が当該顧客(前号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を金融商品取引業又は金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人に提供している状況を含む。)
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が売付け及び買付けの価格又は価格に相当する事項の双方がある場合に、これらの価格又は価格に相当する事項を同時に提示していない状況(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、当該価格又は価格に相当する事項を同時に個人である顧客に提示していない状況)
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が顧客(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示していない状況
+
+
+ -
+ 二十一の二
+
+ 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引(通貨関連市場デリバティブ取引、通貨関連店頭デリバティブ取引又は通貨関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号において同じ。)及び非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該定めに準拠した計算方法)により算出される額に達する場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況
+
+
+ -
+ 二十一の三
+
+ 通貨関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十一の四
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。次号から第二十一号の八まで及び第七項において同じ。)について、金融商品取引業者(指定親会社を親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。)とする特別金融商品取引業者を除く。以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において同じ。)が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号及び第二十一号の六において同じ。))の定めるところにより、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析することをいう。次号及び第二十一号の六並びに第六項において同じ。)を実施していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十一の五
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十一の六
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十一の七
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号及び次号並びに第七項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号において同じ。))の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を保存していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十一の八
+
+ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、協会規則の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十一の九
+
+ 特定店頭オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ イ
+
+ 特定店頭オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下イにおいて同じ。)が業務執行組合員等として特定店頭オプション取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。ロにおいて同じ。)に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法)を提示すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定店頭オプション取引の取引期間及び期限を、顧客が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、オプションの取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。
+
+
+
+ -
+ 二十一の十
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。第十三項第一号ハ(1)において同じ。)若しくは外国金融商品取引清算機関が当該店頭デリバティブ取引に基づく債務を負担するもの又は令第一条の十八の二に規定する金融庁長官が指定するもの以外のものをいう。以下この号及び次号、第九項、第十一項並びに第十三項において同じ。)に係る変動証拠金(非清算店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方に貸付若しくは預託又はこれらに類する方法による差入(以下この号及び次号において「預託等」という。)をする証拠金をいう。以下この号及び次号、第十項並びに第十一項において同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ イ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、非清算店頭デリバティブ取引の時価の合計額及び相手方から預託等がされている変動証拠金の時価(変動証拠金が第十項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十一項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の時価の合計額を毎日算出すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(次号ロに規定する当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する変動証拠金の預託等を求め、又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の返還を求めること。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの規定により変動証拠金の預託等又は返還を求めた後、遅滞なく、当該変動証拠金(当該変動証拠金の額と当該変動証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額に相当する変動証拠金)の預託等又は返還を受けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(ホの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う変動証拠金の預託等又は返還に係る求めに応じること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからニまでに掲げる行為を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 二十一の十一
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分を除く。以下この号において同じ。)に係る当初証拠金(非清算店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額(以下この号において「潜在的損失等見積額」という。)に対応して預託等をする証拠金をいう。以下この号、第十項及び第十一項並びに第百七十七条第一項第三号イにおいて同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ イ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で次に掲げる事由が生じた場合に、当該相手方との間における非清算店頭デリバティブ取引に係る潜在的損失等見積額(あらかじめ金融庁長官に届け出た定量的計算モデルを用いる方法その他の金融庁長官が定める方法により算出されるものに限る。)並びに当該相手方から預託等がされている当初証拠金の時価(当初証拠金が第十項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十一項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額及び当該相手方に預託等をしている当初証拠金の時価の合計額を算出すること。
+
+
+ (1)
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引を行ったとき、非清算店頭デリバティブ取引が終了したときその他非清算店頭デリバティブ取引に係る権利関係に変更があった場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 最後に潜在的損失等見積額を算出した日から一月が経過した場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 相場の変動その他の理由により当該相手方に対して当初証拠金の預託等を求めることが必要と認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(前号ロに規定する変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する当初証拠金の預託等を求めること。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの規定により当初証拠金の預託等を求めた後、遅滞なく、当該当初証拠金の預託等を受けること(当該当初証拠金の額と当該当初証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額について遅滞なく預託等を受けるとともに、当該預託等を受けた後に、当該預託等を受けた額を当該当初証拠金の額から控除した残額について速やかに預託等を受けることその他の当該差異を解消するための措置に係る行為を行うこと。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を、相手方が非清算店頭デリバティブ取引に係る債務を履行しないときに遅滞なく利用することができ、かつ、当該当初証拠金の預託等を受けた金融商品取引業者等に一括清算事由(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第四項に規定する一括清算事由をいう。第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)又はこれに類する事由が生じた場合に当該相手方に当該当初証拠金が返還されるよう、信託の設定又はこれに類する方法により管理すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を担保に供し、又は貸し付けないこと(ニに定める当初証拠金(当該当初証拠金が金銭をもって充てられているものに限る。)の管理に付随して安全な方法により行われる場合を除く。)。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方(ニ及びホに掲げる行為を行うための措置が講じられている者に限る。)がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(トの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う当初証拠金の預託等に係る求めに応じること。
+
+
+
+ ト
+
+ 信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからヘまでに掲げる行為を行うこと。
+
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 金融商品取引業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号並びに第二百八十一条第十号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 金融商品取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 登録金融機関が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供している状況又は委託金融商品取引業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ホ及びヘに掲げるもの以外のものであって、当該委託金融商品取引業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
+
+
+ イ
+
+ 登録金融機関が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ロ
+
+ 委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、登録金融機関が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定を遵守するために当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等である場合に限る。)であって、当該登録金融機関が内部の管理及び運営に関する業務等の全部又は一部を行うために必要な情報を当該委託金融商品取引業者に提供する場合(当該登録金融機関及び当該委託金融商品取引業者において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者が当該委託金融商品取引業者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該登録金融機関又は当該委託金融商品取引業者が当該顧客(第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該委託金融商品取引業者又は当該登録金融機関への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報
+
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 登録金融機関が金融商品仲介行為を行おうとするときに、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしていない状況
+
+
+ イ
+
+ 委託金融商品取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が委託金融商品取引業者により異なる場合は、その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の取引の相手方となる委託金融商品取引業者の商号
+
+
+
+ ハ
+
+ 投資助言・代理業(法第二十八条第三項第二号に掲げる行為を除く。以下ハにおいて同じ。)を行う場合において、投資助言・代理業の顧客に対し金融商品仲介行為を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の計算方法)
+
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(取引等規制府令第十五条の七第二号イからルまでに掲げる有価証券を除く。)と同一の銘柄の有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限り、取引等規制府令第十五条の五に定める期間がない場合を除く。)の取扱いを行う場合において、顧客に当該有価証券を取得させようとするときに、あらかじめ、当該顧客に対し書面又は電磁的方法により次に掲げる事項を適切に通知していないと認められる状況
+
+
+ イ
+
+ 令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は私設取引システム(令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)の決済を行うことができない旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨
+
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第六十二条に定める基準(同条第二号に係るものに限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ イ
+
+ 当該買集め行為を行うに際し、その相手方に対して、当該買集め行為が当該買集め行為により買い集めた株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。ロにおいて同じ。)を当該買集め行為後直ちに転売することを目的とするものであることを約すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある場合にあっては、当該買集め行為を行った後、直ちに、次に掲げる事項を令第三十条に定める公表の措置に準じ公開すること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該買集め行為を行った旨
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該買集め行為により買い集めた株券等の銘柄
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該買集め行為により買い集めた株券等に係る議決権の数(令第三十一条に規定する議決権の数をいう。)の合計
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある旨
+
+
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定による投資一任契約を締結し、当該投資一任契約に基づき、同条第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この号及び第百三十条第一項第十四号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該投資一任契約の相手方である特定投資家以外の存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び投資一任契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備していない状況
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号ロに掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 適格機関投資家等特例業務において、出資対象事業への出資を行っている適格機関投資家が特例業務届出者の子会社等である適格機関投資家のみであることその他の事情を勘案して法第六十三条第一項各号に掲げる行為を適切に行っていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、投資者の保護又は金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等をその行う金融商品取引業等の対象としないために必要な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 金融商品取引業者等が、その行う暗号等資産関連デリバティブ取引等(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等をいう。以下この号及び第二百三十二条第四号において同じ。)について、金融商品取引業等の顧客の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号等資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の金融商品取引業等に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 金融商品取引業者等が、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産等関連デリバティブ取引(暗号資産等関連市場デリバティブ取引、暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又は暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産等関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 暗号資産等関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定の適用については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(以下この項において「特別情報」という。)の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合には、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ているものとみなす。
+ ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が顧客の特別情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二十一号の二の「通貨関連市場デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第二十一号の二の「通貨関連店頭デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二十一号の二の「通貨関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第二十一号の四から第二十一号の六までに規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該協会規則の定めるところによりストレステストを実施する金融商品取引業者に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおける外国為替相場の変動その他の変化に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者がストレステストを実施する頻度に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおいて、当該金融商品取引業者に生ずる損失の計算方法及び当該損失が当該金融商品取引業者の経営の健全性に与える影響の分析に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一項第二十一号の五に規定する経営の健全性を確保するための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該協会規則の定めるところにより実施したストレステストの結果に係る報告に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項第二十一号の七及び第二十一号の八に規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等が保存する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該情報の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該情報の保存の方法及び期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者等が報告する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該情報の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該情報の報告の方法及び頻度
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該情報の分析の方法及びその結果
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項第二十一号の九の「特定店頭オプション取引」とは、店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引のうち、これらの取引に係るオプションが行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
+
+
+
+ 9
+
+ 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項第二十一号の十に掲げる措置
+
+
+ 次に掲げる取引
+
+
+
+ イ
+
+ 店頭商品デリバティブ取引(商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業(同条第十七項に規定する商品取引債務引受業をいう。)と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。次号及び第十三項において同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引を行った時(以下この項、第十二項及び第十三項において「基準時」という。)において第十二項各号に掲げる取引に該当する取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この項、第十二項及び第十三項、第百四十条の三第二項並びに第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この項、第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第二十一号の十一に掲げる措置
+
+
+ 次に掲げる取引
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分
+
+
+
+ ロ
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 基準時において第十三項各号に掲げる取引に該当する取引
+
+
+
+ ホ
+
+ 一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 変動証拠金及び当初証拠金は、金銭その他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 変動証拠金及び当初証拠金の全部又は一部が前項に規定する資産をもって充てられる場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は当該各号に定める方法によって算出される額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 変動証拠金が金銭をもって充てられる場合
+
+
+ 当該金銭の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が同一の場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該資産の時価から、当該資産の時価に当該資産の時価に乗じる割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額を控除して得られる額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合(第一号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 当該資産の時価から、当該資産の時価に次のイに掲げる割合を乗じて得た額及び当該資産の時価に次のロに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得られる額
+
+
+
+ イ
+
+ 前号に定める割合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合に乗じる割合として金融庁長官が定める割合
+
+
+
+
+
+ 12
+
+ 第一項第二十一号の十の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引
+
+
+ イ
+
+ 外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府、外国の中央銀行、国際開発金融機関及び国際決済銀行(次項第一号イにおいて「外国政府等」という。)を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報(法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。第四号ロ、次項及び第百二十五条の七第二項第三号ロにおいて同じ。)の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産に係る取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
+
+
+ -
+ 四
+
+ 取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の十に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
+
+
+
+
+ 13
+
+ 第一項第二十一号の十一の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引
+
+
+ イ
+
+ 外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府等を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者
+
+
+
+ ハ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方がイに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円を超えると見込まれる者
+
+
+ (1)
+
+ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+
+ (3)
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、次のいずれかに該当する信託財産に係る取引
+
+
+ イ
+
+ 基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産
+
+
+
+ ロ
+
+ 基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が前号イに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆千億円以下である信託財産
+
+
+ (1)
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引
+
+
+
+ (2)
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+
+ (3)
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
+
+
+ -
+ 四
+
+ 取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロ及びハに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が第一号イに規定する者又はイに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該金融商品取引業者等に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円以下である者(イ及びロに掲げる者を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+
+ (3)
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の十一に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
+
+
+
+
+ 14
+
+ 第一項第三十五号の「暗号資産等関連市場デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
+
+
+
+ 15
+
+ 第一項第三十五号の「暗号資産等関連店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
+
+
+
+ 16
+
+ 第一項第三十五号の「暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
+
+
+
+
+ (最良執行方針等)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 令第十六条の六第一項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新株予約権付社債券
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新株予約権証券
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二条第一項第六号に掲げる有価証券
+
+
+ -
+ 五
+
+ 優先出資証券
+
+
+ -
+ 六
+
+ 投資信託又は外国投資信託の受益証券
+
+
+ -
+ 七
+
+ 投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券
+
+
+ -
+ 八
+
+ 新投資口予約権証券又は外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第五号まで又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条の六第二項の規定による最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由の記載は、取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第一号及び第六項第四号並びに第百五十八条第五項において同じ。)における有価証券の売買の取次ぎその他の執行の方法の内容(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含むものに限る。)を示してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該執行の方法が複数の取引所金融商品市場等(社内取引システムを含む。以下この号において同じ。)から最も有利な価格で執行するための取引所金融商品市場等を電子情報処理組織により自動的に選択する方法を用いるものである場合
+
+
+ その旨及び次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 当該方法において価格を比較する取引所金融商品市場等
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該方法における取引所金融商品市場等の選択の方法及び順序(複数の取引所金融商品市場等における最も有利な価格が同一である場合におけるものを含むものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 注文の執行に要する時間の差により生ずる金融商品市場における相場に係る変動、市場間の格差等を利用した取引戦略への対応方針及び対応策の概要
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該執行の方法が個人である顧客の注文に係るものである場合において、次のいずれかに該当するとき
+
+
+ その旨
+
+
+
+ イ
+
+ 社内取引システムを使用して行うものであるとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外の顧客の利益となる事項を主として考慮して行うものであるとき。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十条の二第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法により行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等の本店等において最良執行方針等(法第四十条の二第一項に規定する最良執行方針等をいう。以下この条において同じ。)を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この項において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。第六項第一号において同じ。)に関する顧客の注文(以下この項において「顧客の注文」という。)を受ける場合にあっては、顧客の注文を受ける営業所等ごとに、最良執行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれにも該当する場合を除き、最良執行方針等を金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる場合
+
+
+ (1)
+
+ 金融商品取引業者等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 金融商品取引業者等のウェブサイトがない場合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等が、電子情報処理組織を使用する方法により顧客の注文(現にその本店等又は営業所等にいる顧客から受けるものを除く。)を受けない場合
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 最良執行方針等を記載した書面の交付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める期間は、三月間とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 注文に係る有価証券等取引の銘柄、数量及び売付け又は買付けの別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受注日時
+
+
+ -
+ 三
+
+ 約定日時及び執行した金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)その他執行の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 執行の方法が第二項第一号の方法を用いたものである場合には、約定価格及び当該方法において比較した各取引所金融商品市場等における最も有利な価格
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 10
+
+ 第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
+
+
+
+
+ (分別管理が確保されているもの)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業者による当該金銭を充てて行われる事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、当該事業に係る財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。
+
+
+ イ
+
+ 他の金融商品取引業者等への預託(当該他の金融商品取引業者等が有価証券等管理業務として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託
+
+
+
+ ロ
+
+ 銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 暗号資産交換業者等への管理の委託(他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十六項に規定する信託会社等をいう。第百二十六条の二第三号において同じ。)への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+ (出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているもの)
+ 第百二十五条の二
+
+
+
+ 法第四十条の三の三に規定する内閣府令で定めるものは、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者に対し、同条に規定する契約その他の法律行為により、当該貸付事業等権利を有する者に対して当該出資対象事業の状況について定期的に適切な情報を提供することが義務付けられているものとする。
+
+
+
+
+ (一般投資家に含まれない者)
+ 第百二十五条の二の二
+
+
+
+ 法第四十条の四に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)とする有価証券信託受益証券(同号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
+ 第百二十五条の三
+
+
+
+ 法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条及び第百二十五条の六第二項第四号において同じ。)に対する勧誘に基づかないで次に掲げる行為を行う場合
+
+
+ イ
+
+ 一般投資家を相手方として行う買付け
+
+
+
+ ロ
+
+ 一般投資家のために行う売付けの取次ぎ又は代理(一般投資家を相手方として行う場合を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 一般投資家から買付けをする者(一般投資家を除く。)のために行う当該買付けの媒介、取次ぎ又は代理
+
+
+
+ ニ
+
+ 一般投資家のために行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理
+
+
+
+ ホ
+
+ 一般投資家から取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託を受ける者のために行う当該委託の媒介、取次ぎ又は代理
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)に係る株券等(同項に規定する株券等をいう。同号において同じ。)の売付けをする場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けを行う者のために当該公開買付けに係る株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)を行う者のために当該公開買付けに係る法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)
+ 第百二十五条の四
+
+
+
+ 令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 累積投資契約(金融商品取引業者等が相手方から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該相手方に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。次項第一号において同じ。)による有価証券の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付け
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託であって計算期間が一日のものの受益証券に限る。次項第三号において「特定公社債投資信託受益証券」という。)の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十六条の七の二第二号ニに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定公社債投資信託受益証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該特定公社債投資信託受益証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (特定投資家向け有価証券に関する告知の方法)
+ 第百二十五条の五
+
+
+
+ 法第四十条の五第一項の規定により告知を行おうとする金融商品取引業者等は、法第二条第三項に規定する取得勧誘又は同条第四項に規定する売付け勧誘等を行うことなく令第十六条の七の二に規定する行為(以下この条において「告知対象行為」という。)を行うまでに(同条第一号に掲げる告知対象行為にあっては、当該告知対象行為を行うことを内容とする契約を締結するまでに)、当該告知を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)について、同条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該有価証券について過去に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)が法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報(法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。以下同じ。)が公表されている場合にはその旨及び公表の方法(当該公表がインターネットを利用して行われている場合には、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 一の告知対象行為について二以上の金融商品取引業者等が法第四十条の五第一項の規定により告知をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を告知したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を告知することを要しない。
+
+
+
+
+ (特定投資家向け有価証券取引契約等)
+ 第百二十五条の六
+
+
+
+ 法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二条第八項第十号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引所取引許可業者を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(取引所金融商品市場においてするものに限る。)を行うことを内容とする契約
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関が行う金融商品債務引受業(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携金融商品債務引受業務を含む。)に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十条の五第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定投資家向け有価証券の発行者は、法に別段の定めがある場合を除き、法第二十五条第一項第三号から第八号までに掲げる書類を提出する義務を負わないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定による発行者等情報の提供又は公表が行われること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、法に規定する場合を除き、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、売買の媒介、取次ぎ又は代理その他の法第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行うことができないこと。
+
+
+
+
+
+ (特定店頭デリバティブ取引)
+ 第百二十五条の七
+
+
+
+ 法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものに該当しないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託勘定に属するものとして経理される取引
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会若しくは農林中央金庫に限る。)以外の者
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織の使用の停止を必要とする障害が発生した場合その他金融商品取引業者等が行う取引を店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わせることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において当該金融商品取引業者等が行う取引
+
+
+
+
+
+ (公表の方法)
+ 第百二十五条の八
+
+
+
+ 法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた後、直ちに公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、次の各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額を超える場合には、法第四十条の七第二項の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた日の翌営業日までに公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 三月以下の場合
+
+
+ 三千億円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 三月を超え六月以下の場合
+
+
+ 六百億円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 六月を超え一年以下の場合
+
+
+ 五百五十億円
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 一年を超え二年以下の場合
+
+
+ 五百億円
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 二年を超え五年以下の場合
+
+
+ 二百億円
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 五年を超え十年以下の場合
+
+
+ 百億円
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 十年を超え三十年以下の場合
+
+
+ 五十億円
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 三十年を超える場合
+
+
+ 二十億円
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則
+
+ (投資助言業務に関する禁止行為)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第三十二条第三号に掲げる者であって、令第十五条の十六第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号並びに第百三十条第一項第九号イ及び第十五号ハ(2)において同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
+ 第百二十六条の二
+
+
+
+ 令第十六条の九第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他人のために電子決済手段の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等が当該管理を行う場合
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組織金融機関
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保険会社
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信託会社
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+
+
+
+ (投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
+ 第百二十七条の二
+
+
+
+ 令第十六条の十一第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において同じ。)が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業として次に掲げる行為を行う場合
+
+
+ イ
+
+ 顧客への金銭の貸付け(顧客から保護預りをしている有価証券(第六十五条第一号イからチまでに掲げる有価証券で当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。ロ及び次号において同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭の貸付けの媒介
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者が金融機関代理業として顧客への金銭の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う場合
+
+
+
+
+
+ (自己取引等の禁止の適用除外)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として、運用財産に係る有価証券の売買又はデリバティブ取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 個別の取引ごとに全ての権利者(当該権利者が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人である場合にあっては、同条第十六項に規定する投資主。以下イ、次条第一項第二号イ並びに第五号ロ及びハ並びに第百三十条第一項第六号において同じ。)に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得たものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことができる旨
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれかに該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買
+
+
+
+ (2)
+
+ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
+
+
+
+ (3)
+
+ 前日の公表されている最終の価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかの場合に該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る解約金又は同項第十一号に掲げる有価証券若しくは同条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る払戻金の支払に応ずるために行うものである場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 法令又は法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に定められている投資の対象とする資産の保有額又は保有割合に係る制限を超えるおそれがある場合において、当該制限を超えることを避けるために行うものであるとき。
+
+
+
+ (4)
+
+ 双方の運用財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明(以下この号から第五号までにおいて「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことができる旨
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第三項第三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象有価証券売買取引等であって第三項で定めるところにより公正な価額により行うもの又は不動産信託受益権に係る売買であって合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明(当該取引に係る価額の算出方法を含む。)を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象有価証券売買取引等又は不動産信託受益権に係る売買でないこと。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 双方の運用財産の全ての権利者(当該運用が法第二条第八項第十二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当する場合にあっては、同号ロに掲げる契約の相手方を除く。)が適格機関投資家であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 不動産信託受益権に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引所に上場されている有価証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 店頭売買有価証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第三号及び第百三十条第三項第二号において同じ。)に上場されている有価証券
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
+
+
+ (1)
+
+ 法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市場デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国市場デリバティブ取引
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号イに掲げる有価証券の売買
+
+
+ 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買
+
+
+ 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買
+
+
+ 指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前項第一号ニに掲げる有価証券の売買
+
+
+ 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前項第二号に掲げる取引
+
+
+ 金融商品市場において行うもの
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前項第三号に掲げる取引
+
+
+ 外国金融商品市場において行うもの
+
+
+
+
+
+
+ (投資運用業に関する損失補塡の禁止の適用除外)
+ 第百二十九条の二
+
+
+
+ 法第四十二条の二第六号に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
+
+
+
+
+ (投資運用業に関する禁止行為)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第百二十八条各号に掲げる行為を除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自己又は第三者の利益を図るため、権利者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第四十四条の三第一項第三号及び第二項第三号に掲げる行為を除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 運用財産の運用に関し、取引の申込みを行った後に運用財産を特定すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。以下この号から第八号の三まで及び次項において同じ。)に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 八の三
+
+ 運用財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について権利者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五十三条第一項第十三号及び第百五十四条第七号において同じ。)を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券(当該者が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品取引業者の関係外国法人等
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近二事業年度において法第二条第八項第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限る。以下この号において同じ。)の合計額が当該二事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の百分の五十を超える者
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託を行う場合において、当該委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託(当該権限の一部を同項に規定する政令で定める者に更に委託するもの(更に委託を受けた者が当該委託に係る権限を更に委託しないことを確保するための措置を講じている場合に限る。)を除く。)をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第四十二条の五ただし書の規定により取引の決済のため顧客からその計算に属する金銭又は有価証券を自己の名義の口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。次号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第三項の規定に違反し、運用財産の運用として特定の金融商品を取得させることその他の特定の取引に関する指図を受けた場合において、これに応じること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 運用財産(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)の管理について権利者(特定投資家を除く。イ(1)及び同項第一号において同じ。)が信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)への信託をする場合において、当該運用財産の運用に関し、当該運用を行う金融商品取引業者が、対象有価証券について次に掲げる要件を満たすことなく、当該対象有価証券の取得又は買付けの申込みを行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該信託会社等が当該対象有価証券の真正な価額を知るために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該信託会社等が、当該対象有価証券の価額について、六月(権利者が存続厚生年金基金である場合にあっては、三月)に一回以上、当該価額の算出を行う者から直接に通知を受けることを確保するための措置
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該信託会社等が、当該対象有価証券の価額について、当該価額の算出を行う者に対し直接に確認することができることを確保するための措置
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産に係るファンド監査が行われること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該信託会社等がロのファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けるために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該信託会社等が、当該ファンド監査の監査報告書等について、当該ファンド監査を行った者から直接に提供を受けることを確保するための措置
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該信託会社等が、当該ファンド監査の監査報告書等について、当該ファンド監査を行った者から当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者の親法人等、子法人等若しくは関係外国法人等以外の者を経由して提供を受けることを確保するための措置
+
+
+
+ (3)
+
+ その他当該信託会社等が当該ファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けることを確保するための措置
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項(第八号から第八号の三までに係る部分に限る。)の規定は、運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。以下この項において同じ。)について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の運用財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第十五号の「対象有価証券」とは、第九十六条第四項に規定する対象有価証券(次に掲げるものを除く。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 投資信託の受益証券であって、当該投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。トにおいて同じ。)において投資の対象とする資産の種類が次に掲げるものに限定されているもの
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引所に上場されている有価証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 国債証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 市場デリバティブ取引に係る権利
+
+
+
+ ニ
+
+ 為替予約取引(投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 預金
+
+
+
+ ヘ
+
+ コールローン
+
+
+
+ ト
+
+ 親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。)の受益証券(当該親投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、当該親投資信託の投資信託約款において投資の対象とする資産の種類がイからヘまでに掲げるものに限定されているものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定外国金融商品取引所に上場されているもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第十五号ロの「ファンド監査」とは、当該金融商品取引業者の所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この項及び次項において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定める要件を満たす外部監査をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 外部監査の対象となる貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外部監査を行う主体に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外部監査の基準及び手続に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第十五号ハの「監査報告書等」とは、第四項に規定するファンド監査を行った者が当該ファンド監査の結果を記載した書面(その写し及び電磁的記録を含む。)及び当該ファンド監査の対象となった貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類(電磁的記録を含む。)をいう。
+
+
+
+
+ (運用権限の委託に関する事項)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
+
+
+
+
+
+ (分別管理)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が金銭(暗号等資産を含む。次項において同じ。)であるときは、第百二十五条第二号イからホまでに掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。)
+
+
+ 運用財産である有価証券等(以下この条において「運用有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の運用有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等
+
+
+ 当該第三者において、運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。)
+
+
+ 運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等
+
+
+ 当該第三者における自己の運用財産のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により運用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして運用有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において運用有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業(法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この号及び次号において同じ。)の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
+
+
+
+ イ
+
+ 運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
+
+
+
+ イ
+
+ 当該第三者において、運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の運用財産の保護が確保されていると合理的に認められる方法
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、デリバティブ取引に係る権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合
+
+
+ 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 第三者をして当該有価証券等に係る権利を運用有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品取引業者等と運用財産とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。
+
+
+
+
+ (運用状況に係る情報の提供)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 法第四十二条の七第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十二条の七第一項に規定する事項を記載した書面(以下この条から第百三十五条までにおいて「運用報告書」という。)の交付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該情報の対象期間(直前の基準日(法第四十二条の七第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該情報の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 金銭の額(暗号等資産の額を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 有価証券の銘柄、数及び価額
+
+
+
+ ハ
+
+ デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該情報の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 取引を行った日
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 取引の内容として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
+
+
+
+ (2)
+
+ デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの)
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該情報の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該情報の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該情報の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該情報の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
+
+
+ イ
+
+ 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の運用財産
+
+
+
+ ハ
+
+ 自己の親法人等又は子法人等
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該情報の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該情報の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 運用状況の推移
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該情報の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
+
+
+
+
+ 4
+
+ 運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、第九十六条第二項各号に掲げる事項とする。
+ ただし、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し提供した当該投資一任契約に係る法第三十七条の三第一項に規定する情報又は法第四十二条の七第一項に規定する情報に当該事項の全てが含まれている場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第七項第三号において同じ。)を超えてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合
+
+
+ 三月
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第七項第四号において同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき
+
+
+ 一年
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第四十二条の七第一項に規定する情報は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に提供しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 権利者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該情報の提供を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該情報の提供の請求があった場合を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 定期に、運用財産(法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)に係る知れている権利者(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成される運用報告書に類する書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを要しないものとされている者を除く。)に対して当該書面が交付され、又は当該電磁的記録が提供される場合
+
+
+
+
+
+ (法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)
+ 第百三十四条の二
+
+
+
+ 法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 有価証券等管理業務に関する特則
+
+ (確実にかつ整然と管理する方法)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。)
+
+
+ 法第四十三条の二第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と分別して管理しなければならない有価証券(以下この条において「顧客有価証券」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券
+
+
+ 当該第三者において、顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。)
+
+
+ 顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券
+
+
+ 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
+
+
+
+ イ
+
+ 顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
+
+
+
+ イ
+
+ 当該第三者において、顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合
+
+
+ 当該書類を有価証券とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 第三者をして当該権利を顧客有価証券として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+
+ (有価証券関連業に付随する業務)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十五条第一項第一号又は第十号から第十七号までに掲げる行為を行う業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 有価証券関連業のうち、店頭デリバティブ取引(次条に規定する取引に限る。)又は令第十六条の十五に規定する取引(次条に規定する取引に限る。)に係るもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 前号に掲げる業務
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる業務に類似する業務
+
+
+
+
+
+ (分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)
+ 第百三十七条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。
+
+
+
+
+ (顧客分別金の額の算定)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条から第百四十一条までにおいて同じ。)の合計額とする。
+
+
+
+
+ (顧客分別金の額からの控除)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等が顧客に対して有する債権(当該顧客が買い付けた有価証券(法第四十三条の二第一項の規定により分別して管理されているものに限る。)の買付代金の立替金に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客が信用取引により売り付けた有価証券の売付代金である金銭(当該信用取引につき金融商品取引業者が当該顧客に供与した信用に係る債権の担保に供されているものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項各号に掲げる額(顧客の信用取引に係るものに限り、その額が当該顧客の信用取引に係る受入保証金(同令第三条第一号に規定する受入保証金をいう。)として預託された金銭の額及び有価証券の時価の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現先取引(第百十条第一項第二号イ又はロに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る契約により顧客が担保に供した金銭の額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第三項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。
+
+
+
+
+ (調達取引に係る特例)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 第百三十八条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第一号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者及び証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行う取引(以下この項において「調達取引」という。)の管理については、当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行うその他の取引(以下この項において「非調達取引」という。)の管理と明確に区分されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等において顧客ごとの調達取引の管理が明確に区分されていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調達取引において証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供された信用取引保証金代用有価証券(以下この項において「特定代用有価証券」という。)の所有権が顧客に留保されていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において特定代用有価証券の管理が非調達取引に係る有価証券の管理と明確に区分されており、かつ、金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)において顧客ごとの所有に係る当該特定代用有価証券の種類の別及び数量が帳簿により明確に判別できること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者と証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該金融商品取引業者が調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等から調達した金銭及び有価証券の時価の合計額と、当該金融商品取引業者が当該調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供した当該調達した金銭により買い付けた有価証券の時価及び当該調達した有価証券の売付代金の合計額との差額が、毎日算出され、かつ、授受されることとされていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 契約により、証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等が非調達取引に関して金融商品取引業者に対して有する債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)の金額に充当することを目的として特定代用有価証券を処分しないこととされていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項(第二号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。
+ この場合において、同項第四号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第六号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定)
+ 第百四十条の二
+
+
+
+ 前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引に該当するものに限る。以下この款において「対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等」という。)に関するものに限る。)について、同条第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる当該金銭の額及び当該有価証券の時価の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 店頭デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国市場デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第十六条の十五に規定する取引
+
+
+
+
+
+ (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除)
+ 第百四十条の三
+
+
+
+ 前条の金銭の額には、同条の対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
+
+
+
+
+ (顧客分別金信託の要件)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者(投資者保護基金にその会員として加入していない者に限る。以下この条において同じ。)並びに登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客分別金信託(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託を除く。以下この条において同じ。)に係る信託契約(以下この条において「顧客分別金信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)に係る顧客を元本の受益者とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客分別金信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の顧客分別金信託契約を締結する場合にあっては、これらの顧客分別金信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用は、次に掲げる方法に限るものとすること。
+
+
+ イ
+
+ 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関(自己を除く。)への預金
+
+
+
+ ハ
+
+ その他金融庁長官の指定する方法
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該顧客分別金信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品取引業者等において、個別顧客分別金額(第百三十八条から第百四十条までの規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び顧客分別金必要額(個別顧客分別金額の合計額をいう。以下この条において同じ。)が、毎日算定されるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 週に一日以上設ける基準日(以下この項において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。
+
+
+ イ
+
+
+ 顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものである場合
+
+
+ 当該金銭信託の元本金額
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合
+
+
+ 差替計算基準日の時価に金融庁長官が顧客分別金信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ イ及びロに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 差替計算基準日の時価
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。
+
+
+ イ
+
+ 差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 募集等受入金(顧客から受け入れた売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る株券、債券、投資信託の受益証券又は投資証券の申込証拠金又は払込金をいう。以下この条において同じ。)の払込日に当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額に相当する額(当該額が顧客分別金残余額を超える場合にあっては、当該顧客分別金残余額)の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の顧客分別金信託契約に変更するために顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者以外の金融商品取引業者である場合にあっては受益者代理人である投資者保護基金に限り、委託者が同項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者である場合にあっては受益者代理人である弁護士等(第七項第一号に規定する弁護士等をいう。)に限る。以下この号及び第六項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客について一括して行使するものであること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における顧客分別金信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とすること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号の場合において、同号の顧客分別金必要額のうちに募集等受入金(同号の規定により信託財産が追加される日までの間に払込みが行われたものに限る。以下この項において同じ。)に係るものがあるときは、当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額を同号の不足額から控除することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第九号の規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第九号ロの「顧客分別金残余額」とは、同号ロの規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に関する募集等受入金に係る顧客分別金必要額を算定する日における顧客分別金信託契約の信託財産の元本の評価額から、顧客分別金必要額(当該募集等受入金に係るものを除く。)を控除した額をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第十一号の場合において、同号の顧客分別金信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。
+
+
+
+ 7
+
+ 顧客分別金信託について、令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者は、第一項各号に掲げる要件(同項第三号及び第十号に掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項及び次条第一項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
+
+
+
+
+
+ (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)
+ 第百四十一条の二
+
+
+
+ 前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託(以下この条において単に「顧客分別金信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士等をもって充てられるものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 複数の顧客分別金信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客分別金信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。
+
+
+
+ ハ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
+
+
+
+ ト
+
+ 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる有価証券の保有
+
+
+ (1)
+
+ 国債証券
+
+
+
+ (2)
+
+ 地方債証券
+
+
+
+ (3)
+
+ 公社、公庫及び公団の発行する有価証券その他政府がその元利金の支払を保証しているもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用金庫法第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債及び株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
+
+
+
+ (6)
+
+ 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券で元本補塡の契約のあるもの
+
+
+
+ (7)
+
+ 担保付社債(償還及び利払の遅延のないものに限る。)
+
+
+
+ (8)
+
+ 第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(顧客分別金必要額(個別顧客分別金額(第百四十条の二及び第百四十条の三の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。第十四号及び次条において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び次条において同じ。)の三分の一に相当する範囲内に限る。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる金融機関への預金又は貯金(金融商品取引業者等が当該金融機関である場合は、自己に対する預金又は貯金を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 銀行
+
+
+
+ (2)
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
+
+
+
+ (3)
+
+ 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
+
+
+
+
+ ハ
+
+ コールローン
+
+
+
+ ニ
+
+ 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次に掲げる場合以外の場合には、顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
+
+
+ イ
+
+ 信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の顧客分別金信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とされていること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客分別金必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客分別金信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。
+
+
+
+
+ (個別顧客分別金額等の算定)
+ 第百四十一条の三
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、個別顧客分別金額及び顧客分別金必要額を毎日算定しなければならない。
+
+
+
+
+ (分別管理監査)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 分別管理監査の基準及び手続に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 分別管理監査の結果に係る報告に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第四十三条の二第一項及び第二項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 協会規則の変更に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる事項のほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 公認会計士法の規定により、法第四十三条の二第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の十六第一項第四号に規定する特定個人株主をいう。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該金融商品取引業者若しくは前二号に掲げる者から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 監査法人でその社員のうちに第二号又は前号に掲げる者があるもの
+
+
+
+
+
+ (商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務)
+ 第百四十二条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の二の二に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第九号に掲げる行為に係る業務(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(法第四十三条の二の二に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理)
+ 第百四十二条の三
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。)
+
+
+ 法第四十三条の二の二の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等
+
+
+ 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。)
+
+
+ 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等
+
+
+ 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合
+
+
+ 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定する有価証券等とは、次に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産(次条第一項の規定により管理する有価証券その他の金銭以外の財産を除く。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象商品デリバティブ取引関連取引(法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。次条第一項第二号及び第百四十二条の五第一項第一号において同じ。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号及び次条において同じ。)又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(前号に掲げる有価証券又は商品及び契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券又は商品を除く。)
+
+
+
+
+
+ (対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)
+ 第百四十二条の四
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を、自己の固有財産と区分して管理し、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第三項各号に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産のうち、法第四十三条の四第一項の規定により担保に供された有価証券又は同条第二項の規定により担保に供された商品
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券又は商品の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条において同じ。)の合計額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の金銭の額には、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
+
+
+
+
+ (商品顧客区分管理信託の要件等)
+ 第百四十二条の五
+
+
+
+ 前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商品顧客区分管理信託に係る信託契約(以下この条において「商品顧客区分管理信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象商品デリバティブ取引関連取引に係る顧客を元本の受益者とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品顧客区分管理信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の商品顧客区分管理信託契約を締結する場合にあっては、これらの商品顧客区分管理信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 商品顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用の方法が第百四十一条第一項第四号イからハまでに掲げる方法によるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該商品顧客区分管理信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品取引業者等において、個別商品顧客区分管理金額(前条第二項の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び商品顧客区分管理必要額(個別商品顧客区分管理金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、毎日算定されるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 週に一日以上設ける基準日(以下この項において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。
+
+
+ イ
+
+
+ 商品顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものである場合
+
+
+ 当該金銭信託の元本金額
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合
+
+
+ 差替計算基準日の時価に金融庁長官が商品顧客区分管理信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ イ及びロに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 差替計算基準日の時価
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。
+
+
+ イ
+
+ 差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の商品顧客区分管理信託契約に変更するために商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 商品顧客区分管理信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が金融商品取引業者である場合にあっては、受益者代理人である投資者保護基金に限る。以下この号及び第四項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客について一括して行使するものであること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における商品顧客区分管理信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における商品顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別商品顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別商品顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別商品顧客区分管理金額)とすること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第九号の規定により行う商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第十一号の場合において、同号の商品顧客区分管理信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、商品顧客区分管理信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。
+
+
+
+
+ (金銭の区分管理)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 通貨関連デリバティブ取引等及び暗号資産等関連デリバティブ取引等
+
+
+ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げるデリバティブ取引等以外のもの
+
+
+ 次に掲げる方法
+
+
+
+ イ
+
+ 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この号及び第百四十三条の三において同じ。)を相手方としてカバー取引を行う場合又は取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。ハにおいて同じ。)においてカバー取引を行う場合に、当該特定業者等又は当該取引所金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 媒介等相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等を媒介等相手方として第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引及び同条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引以外の店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び次項において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該特定業者等に当該店頭デリバティブ取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引又は第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものを除く。第百四十四条第三項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除く。)又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第一号の「暗号資産等関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百二十三条第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百二十三条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百二十三条第十六項に規定する暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+ (顧客区分管理信託の要件等)
+ 第百四十三条の二
+
+
+
+ 前条第一項第一号に規定する金銭信託(以下「顧客区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う通貨関連デリバティブ取引等(前条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)又は暗号資産等関連デリバティブ取引等(前条第四項に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 複数の顧客区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
+
+
+ イ
+
+ 法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。
+
+
+
+ ハ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
+
+
+
+ ト
+
+ 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、第百四十一条の二第一項第五号イ(1)から(7)までに掲げる有価証券及び第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(次号に規定する顧客区分管理必要額の三分の一に相当する範囲内に限る。)の保有並びに同項第五号ロからホまでに掲げる方法によるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額(個別顧客区分管理金額(金融商品取引業者等が廃止その他の理由により金融商品取引業等を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等に係る法第四十三条の三第一項に規定する金銭その他の保証金の額を当該顧客ごとに算定した額をいう。第十四号及び次条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 次に掲げる場合以外の場合には、顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
+
+
+ イ
+
+ 信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別顧客区分管理金額)とされていること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第六号の金銭その他の保証金の額には、同号の通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第六号に規定する個別顧客区分管理金額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引について当該一括清算事由が生じた時における評価額で当該顧客の評価損となるもの(当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客区分管理信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客区分管理信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。
+
+
+
+
+ (個別顧客区分管理金額等の算定等)
+ 第百四十三条の三
+
+
+
+ 顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百四十三条第一項第二号ハ及びニに掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその金額の確認を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (有価証券等の区分管理)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。)
+
+
+ 法第四十三条の三第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等
+
+
+ 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。)
+
+
+ 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等
+
+
+ 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
+
+
+
+ イ
+
+ 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
+
+
+
+ イ
+
+ 当該第三者において、顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
+
+
+
+ イ
+
+
+ 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合
+
+
+ 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の有価証券等には、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等(店頭デリバティブ取引に関し、金融商品取引業者等が占有するもの又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けたものに限る。)を含まないものとする。
+
+
+
+
+ (金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第二項に規定する財産については、第百四十三条及び前条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者等が所有する金銭及び有価証券等(デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客から預託を受けた有価証券等(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、前条の規定により管理されているものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の財産及び同項各号に掲げるものには、第百四十三条第二項に規定する顧客が担保に供した金銭及び前条第三項に規定する契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等を含まないものとする。
+
+
+
+
+ (顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件の全てを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保に供する有価証券の範囲が定められていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者は、前号の有価証券の預託を受けた後、担保に供するまでの間に、当該顧客に対し、この項の規定による書面による同意を得ていることを確認すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該顧客は、いつでも、この項の規定による書面による同意を撤回することができること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 有価証券を担保に供する場合であって、前項の規定により書面による同意を包括的に得るとき
+
+
+ 次に掲げる事項を記載した包括担保同意書
+
+
+
+ イ
+
+ 前項の規定による包括的な同意である旨及びその内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ ニ
+
+ 同意の年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 有価証券の範囲
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる場合のほか、有価証券を担保に供するとき
+
+
+ 次に掲げる事項を記載した担保同意書
+
+
+
+ イ
+
+ 単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ ハ
+
+ 同意の年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 占有し、又は預託を受けるに至った原因
+
+
+
+ ホ
+
+ 有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 有価証券を他人に貸し付ける場合
+
+
+ 前号ロからホまでに掲げる事項を記載した貸付同意書
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び前項(第一号を除く。)の規定は、法第四十三条の四第二項に規定する場合について準用する。
+ この場合において、前項中「有価証券を」とあるのは「商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)を」と、同項第二号ホ中「有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額」とあるのは「商品の種類及び数量」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則
+
+ 第百四十六条の二
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次項に規定する事項のうち法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第六号(トに係る部分に限る。)に掲げる事項の文字又は数字については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要、同項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第三号から第七号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十三条の五に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の閲覧に供する方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第五款 暗号等資産関連業務に関する特則
+
+ (暗号等資産関連行為)
+ 第百四十六条の三
+
+
+
+ 法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品取引行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暗号等資産関連有価証券又は暗号等資産関連有価証券若しくは金融指標(暗号等資産関連有価証券の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為
+
+
+ イ
+
+ 暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第一号から第四号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第四号までに掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為
+
+
+
+ ハ
+
+ 暗号等資産関連有価証券についての法第二条第八項第十六号若しくは第十七号又は令第一条の十二第二号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号の「暗号等資産関連有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資対象事業持分のうち、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業であるもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 信託受益権等のうち当該信託受益権等に係る信託財産を主として前項各号に掲げるものに対する投資(同項各号に掲げるもの及び暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を含む。以下この項において同じ。)として運用するものについては前項第一号に掲げるものと、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として同項各号に掲げるものに対する投資を行う事業であるものについては同項第二号に掲げるものと、それぞれみなして、同項及びこの項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (暗号等資産の性質に関する説明)
+ 第百四十六条の四
+
+
+
+ 金融商品取引業者等は、法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
+
+
+
+
+
+ (誤認させるような表示をしてはならない事項)
+ 第百四十六条の五
+
+
+
+ 法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+
+ 第六款 弊害防止措置等
+
+ (二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込み(法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 法第四十四条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。次条第一号イ、第百四十九条の二第一号イ、第百五十条第一号イ及び第二百七十四条第一号において同じ。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該有価証券の売買が累積投資契約(金融商品取引業者が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 顧客から申出があったときには解約するものであること。
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務又は特定有価証券等管理行為を行う者に限る。)に交付されること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業に従事する役員又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 非公開融資等情報を金融商品取引業を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品取引業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品取引業に従事する役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
+
+
+
+
+
+
+ (登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
+ 第百四十九条の二
+
+
+
+ 法第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関(有価証券等管理業務を行う者に限る。以下この条及び次条第一号イにおいて同じ。)に交付されること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録金融機関と預金又は貯金の受入れを内容とする契約を締結する個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該契約に付随した貸付けを行う契約に基づき当該個人に対し当該有価証券の対価に相当する額の全部又は一部の貸付け(一月以内に返済を受ける貸付けに限る。)を行うものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号イ又はロの有価証券の売買をした月におけるその個人の同号イの対価に相当する額及び同号ロの対価に相当する額の全部又は一部の総額が十万円を超えることとならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該有価証券の売買が累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の顧客又は登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 顧客から申出があったときには解約するものであること。
+
+
+
+
+
+
+ (登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関に交付されること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び前号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
+
+
+ イ
+
+ 自己に対して借入金に係る債務を有する者が当該有価証券を発行する場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類又は法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により提供され、若しくは公表された特定証券等情報において記載され、又は記録されている場合に限る。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意(第百二十三条第一項第二十四号の顧客の書面又は電磁的記録による同意を含む。)を得て提供する場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録金融機関業務に係る法令を遵守するために、融資業務又は金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 非公開融資等情報を金融商品仲介業務を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該登録金融機関が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
+
+
+
+
+
+
+ 第百五十一条及び第百五十二条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
+ 第百五十三条
+
+
+
+ 法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為
+
+
+ イ
+
+ その旨を顧客に説明することなく当該有価証券を売却すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ その旨を金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に説明することなく当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に次に掲げる行為を行わせること(当該金融商品取引業者が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該有価証券の売買の媒介(当該金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社の全てが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)又は金融商品取引所において六月以上継続して上場されている投資証券(新設合併により設立された投資法人(当該新設合併により消滅した全ての投資法人の発行していた投資証券が当該新設合併に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する投資証券が当該新設合併に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併に伴い上場を廃止された投資証券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 上場日(金融商品取引所に上場されている株券又は投資証券に該当することとなった日をいう。(2)及び(3)において同じ。)が発行日(当該有価証券の引受けに係る有価証券が発行される日をいう。(2)及び(3)並びにハ(3)において同じ。)の三年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、当該発行日前六月のいずれかの日(以下イ及びハにおいて「算定基準日」という。)以前三年間の取引所金融商品市場における売買金額((2)及び(3)において単に「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日、当該算定基準日の属する年(以下(1)及び(2)において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(取引所金融商品市場における時価総額をいう。(2)及び(3)において同じ。)の合計を三で除した額が百億円以上であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 上場日が発行日の三年六月前の日後の日であって二年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除した額が百億円以上であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 上場日が発行日の二年六月前の日後の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日における時価総額が百億円以上であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 新株予約権証券又は新投資口予約権証券であって、新株予約権又は新投資口予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券又は投資証券がイに該当するもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 新株予約権付社債券(新株予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券がイに該当するものに限る。)若しくは社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ハにおいて同じ。)又は投資法人債券であって、その発行者が次に掲げる要件の全てを満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類(法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。(2)及び(3)において同じ。)を提出することにより発行し、又は交付された社債券又は投資法人債券(金融商品取引所において六月以上継続して上場されていたもの又は認可金融商品取引業協会によって六月以上継続的に売買の価格若しくは気配相場の価格が公表されていたものに限る。(2)及び(3)において同じ。)について、算定基準日以前一年間の取引所金融商品市場における売買高の総額が百億円以上であること又は認可金融商品取引業協会によって算定基準日以前一年間の売買高の総額が百億円以上であることが公表されていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の算定基準日における券面総額又は振替社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条に規定する振替社債をいう。(3)において同じ。)若しくは振替投資法人債(同法第百十六条に規定する振替投資法人債をいう。(3)において同じ。)の総額が二百五十億円以上であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該発行者が本邦において発行日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の券面総額又は振替社債若しくは振替投資法人債の総額が百億円以上であること。
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は投資法人債券にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行うことについて法第二十九条の登録を受けていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 有価証券の引受けに係る業務に関する十分な経験を有すること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 主幹事会社又は当該株券等の発行者(以下ニにおいて「主幹事会社等」という。)の親法人等又は子法人等でないこと。
+
+
+
+ (4)
+
+ 主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。(5)において同じ。)を保有していないこと。
+
+
+
+ (5)
+
+ その総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権を主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等が保有していないこと。
+
+
+
+ (6)
+
+ 次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下(6)及び(7)において同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。
+
+
+ (i)
+
+ その役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下(6)において同じ。)及び主要株主
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)
+
+
+
+ (iii)
+
+ 自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第十五条の十六第三項に規定する会社等をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員
+
+
+
+ (iv)
+
+ その役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人
+
+
+
+
+ (7)
+
+ その取締役及び執行役並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を主幹事会社等についての(6)(i)から(iv)までに掲げる者が占めていないこと。
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が金融商品取引業又は登録金融機関業務の顧客(当該顧客が当該親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、当該親法人等又は子法人等がその相手方となって当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査を行った場合において、当該調査により当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第百二十三条第一項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該金融商品取引業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合
+
+
+ (1)
+
+ 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+ (2)
+
+ 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
+
+
+
+ (3)
+
+ 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+ (4)
+
+ 農業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+ (5)
+
+ 水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ チ
+
+ 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
+
+
+
+ リ
+
+ 内部の管理及び運営に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領(第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領する場合においては、当該金融商品取引業者の子法人等からの受領に限る。)し、又はその特定関係者に提供(同号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該金融商品取引業者の親法人等への提供に限る。)する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該金融商品取引業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部の管理及び運営に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意があるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品先物取引法第二条第四項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 損失の危険の管理に関する業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 内部監査及び内部検査に関する業務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 財務に関する業務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 経理に関する業務
+
+
+ -
+ 六
+
+ 税務に関する業務
+
+
+ -
+ 七
+
+ 子法人等の経営管理に関する業務(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者
+
+
+
+ ロ
+
+ 信託会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他金融庁長官の指定する者
+
+
+
+
+
+ (登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
+ 第百五十四条
+
+
+
+ 法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社及び同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第五十四条の二十一第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十四条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第五十八条の三第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第四条の四第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第百六条第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第七十二条第一項第八号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第十一条の六十四第一項に規定する国内の会社(同項第一号に掲げる業務を営む会社のうち、同項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)、同法第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、水産業協同組合法第十七条の十四第一項(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国内の会社(同法第十七条の十四第一項第一号(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる業務を営む会社のうち、同法第十七条の十四第一項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)及び同法第八十七条の二第一項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
+
+
+ イ
+
+ 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が委託金融商品取引業者である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は同項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
+
+
+ (1)
+
+ 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該登録金融機関が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合
+
+
+ (1)
+
+ 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+ (2)
+
+ 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
+
+
+
+ (3)
+
+ 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+ (4)
+
+ 農業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+ (5)
+
+ 水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ チ
+
+ 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
+
+
+
+ リ
+
+ 内部の管理及び運営に関する業務(前条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての同条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者(同条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関の親法人等である者に限る。)をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
+
+
+
+ ル
+
+ 当該登録金融機関又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)又は当該顧客(同号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報又は当該非公開融資等情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等又は当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。
+
+
+
+
+
+ 第百五十五条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第七款 雑則
+
+ 第百五十六条
+
+
+
+ 法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十七条の四
+
+
+ 顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十七条の五
+
+
+ 顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第四十一条の四及び第四十二条の五
+
+
+ 預託を受けた金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と分別して管理するための体制(管理場所を区別することその他の方法により当該金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と明確に区分し、かつ、当該金銭及び有価証券の預託を行った顧客を判別できる状態で管理するための体制をいう。)が整備されていない場合
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第四十二条の七
+
+
+ 顧客からの同条第一項に規定する事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 経理
+
+ 第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第百五十七条
+
+
+
+ 法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる書面の写し
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる規定に規定する書面
+
+
+ (1)
+
+ 法第三十四条の二第三項
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第三十四条の四第二項
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第四十条の五第二項
+
+
+
+ (4)
+
+ 第七十九条第一項第一号
+
+
+
+ (5)
+
+ 第九十八条の二第一項第一号
+
+
+
+ (6)
+
+ 第百二十四条第九項第一号
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 第七十九条第六項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 前号イ又はロに掲げる書面に記載すべき事項が記録されたファイル又は当該ファイルへの記録を出力することにより作成した書面(当該事項を顧客に対して電磁的方法(同号イに掲げる書面については第五十六条第一項に規定する電磁的方法をいい、同号ロに掲げる書面については企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項に規定する電磁的方法、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十八条の二第一項に規定する電磁的方法又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供した場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる規定に規定する書面
+
+
+ イ
+
+ 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第四十三条の四第一項
+
+
+
+ ハ
+
+ 第百五十三条第一項第七号イ
+
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十三条の四第一項の規定による同意に関する事項が記録されたファイル(当該同意を第五十七条の三第一項第一号に掲げる方法により得た場合に限る。)、当該同意に関して顧客から得た第五十七条の三第一項第二号に規定するファイル又は第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 注文伝票
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 決済措置の確認に係る記録
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 決済措置適用除外取引の確認に係る記録
+
+
+ -
+ 三の四
+
+ 第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 取引日記帳
+
+
+ -
+ 五
+
+ 媒介又は代理に係る取引記録
+
+
+ -
+ 六
+
+ 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
+
+
+ -
+ 七
+
+ 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
+
+
+ -
+ 八
+
+ 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
+
+
+ -
+ 九
+
+ 顧客勘定元帳
+
+
+ -
+ 十
+
+ 受渡有価証券記番号帳
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 保護預り有価証券等明細簿
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 分別管理監査の結果に関する記録
+
+
+ -
+ 十三
+
+ トレーディング商品勘定元帳
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 現先取引勘定元帳
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
+
+
+ -
+ 十五の二
+
+ 電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る顧客の注文(変更及び取消しに係るものを含む。)の内容の記録その他の取引記録
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知に係る記録
+
+
+
+ ニ
+
+ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十四条の二第一項第一号(同令第二十五条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する運用報告書)の写し
+
+
+
+ ハ
+
+ 運用明細書
+
+
+
+ ニ
+
+ 発注伝票
+
+
+
+ ホ
+
+ 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 未収委託者報酬明細簿
+
+
+
+ (2)
+
+ 未払収益分配金明細簿
+
+
+
+ (3)
+
+ 未払償還金明細簿
+
+
+
+ (4)
+
+ 未払手数料明細簿
+
+
+
+
+ -
+ 十七の二
+
+ 前号ロに掲げる書面に記載すべき事項が記録されたファイル又は当該ファイルへの記録を出力することにより作成した書面(当該事項を顧客に対して電磁的方法(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供した場合に限る。)
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号から第二号の二まで、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)、第十七号の二及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
+ ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (注文伝票)
+ 第百五十八条
+
+
+
+ 前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)に係るものを除く。)及び商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己又は委託の別(自己の取引の発注の場合は自己)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客からの注文の場合には、当該顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。以下この節において同じ。)
+
+
+ イ
+
+
+ 信用取引又は発行日取引
+
+
+ その旨及び信用取引の場合は弁済期限
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 現先取引
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ その旨
+
+
+
+ (2)
+
+ スタート分の取引(売主が買主に現先取引の対象となる有価証券を売り付ける取引をいう。以下同じ。)又はエンド分の取引(買主が売主に現先取引の対象となった有価証券と同種及び同量の有価証券を売り戻す取引をいう。以下同じ。)の別
+
+
+
+ (3)
+
+ 委託現先又は自己現先の別
+
+
+
+ (4)
+
+ 期間利回り
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 有価証券の空売り
+
+
+ その旨
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 限月又は受渡年月日
+
+
+
+ (2)
+
+ 新規、決済又は解除の別
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 権利行使期間及び権利行使価格
+
+
+
+ (2)
+
+ プット又はコールの別
+
+
+
+ (3)
+
+ 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
+
+
+
+ (4)
+
+ 限月
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 取引期間及び受渡年月日
+
+
+
+
+ ト
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 権利行使期間
+
+
+
+ (2)
+
+ 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第百五十九条第一項第十三号ニにおいて同じ。)、当該事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法及び当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
+
+
+
+
+ チ
+
+
+ 金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引(当該金融商品取引所の開設する金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引であって、複数の取引を同時に成立させるものをいう。第二百八十三条第一項第三号チにおいて同じ。)
+
+
+ その種類
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第百七十条及び第百七十一条を除き、以下この節において同じ。)の別
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引
+
+
+ 顧客(自己の取引の発注の場合にあっては、自己。以下この号において同じ。)が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引
+
+
+ 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 受注日時
+
+
+ -
+ 十
+
+ 約定日時
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項。以下この節において同じ。)
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引
+
+
+ 約定数値
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買
+
+
+ オプションの対価の額又は選択権料
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 約定した金融商品の利率等又は金融指標
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客からの注文の場合は当該注文を受けたときに、自己の取引の発注の場合は当該発注を行うときに、速やかに作成すること。
+ ただし、銘柄の異なる複数の有価証券に係る注文を一度に受けた場合その他注文を受けたときに速やかに作成することが困難な場合については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 注文伝票を電磁的記録により作成する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げるところにより作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、注文を受けたとき(自己の取引の発注の場合にあっては、発注を行うときまで)に電子計算機へ入力すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の注文又は自己の発注の内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 注文伝票の保存は次に掲げるところにより行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 顧客の注文と自己の発注とに分け、日付順につづり込んで保存すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 現先取引に係るものについては、別つづりとして保存すること。
+ ただし、取引量の少ない営業所又は事務所については、この限りでない。
+
+
+
+ ハ
+
+ 私設取引システム運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 電子取引基盤運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券又は市場デリバティブ取引に係る金融商品若しくは金融指標につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する当該認可金融商品取引業協会の会員が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 国債の入札前取引に係る第一項第四号及び第十一号に掲げる事項
+
+
+ 同項第四号及び第十一号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 現先取引に係る第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の注文伝票に記載すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。第二百八十一条第六号を除き、以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一項第二号に掲げる事項
+
+
+ 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客とすること。
+ この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならない。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項
+
+
+ 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項
+
+
+ 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 高速取引行為に関する第一項の注文伝票については、第二項第三号及び第四号並びに前項第六号の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。
+ この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該社内取引システムの名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該社内取引システムにおいて決定された価格及びその時刻
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該社内取引システムの使用に際して比較した取引所金融商品市場等及び社内取引システムにおける価格並びにその時刻
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項及び第三項の規定によるもののほか、前項に規定する取次ぎに関する第一項の注文伝票は、当該取次ぎに関するものであることが判別できるようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (決済措置の確認に係る記録)
+ 第百五十八条の二
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 決済措置に係る有価証券の調達先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した決済措置の内容
+
+
+
+
+
+ (決済措置適用除外取引の確認に係る記録)
+ 第百五十八条の三
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九号まで又は第三項第七号から第十号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引の具体的な内容
+
+
+
+
+
+ (第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録)
+ 第百五十八条の四
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券の管理の方法
+
+
+
+
+
+ (取引日記帳)
+ 第百五十九条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第四号の取引日記帳には、法第二条第八項第一号から第五号(同条第二十七項第二号に該当するものを除く。)まで、第八号及び第九号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)並びに商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 約定年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託者である顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 売付け若しくは買付けの別又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い若しくは解約若しくは払戻しの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 五
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 約定価格又は単価及び金額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 受渡年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 現先取引については、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 現先取引である旨
+
+
+
+ ロ
+
+ スタート分の取引又はエンド分の取引の別
+
+
+
+ ハ
+
+ 委託現先又は自己現先の別
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二条第二十一項第一号及び第二号並びに第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引については、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、委託先物か自己先物かの別)
+
+
+
+ ロ
+
+ 限月又は受渡年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 新規、決済又は解除の別
+
+
+
+ ニ
+
+ 商品有価証券以外の有価証券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、その旨
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第二条第二十一項第三号並びに第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買については、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 権利行使期間及び権利行使価格
+
+
+
+ ハ
+
+ プット又はコールの別
+
+
+
+ ニ
+
+ 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
+
+
+
+ ホ
+
+ 限月
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第二条第二十一項第四号及び第四号の二並びに第二十二項第五号に掲げる取引については、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引期間及び受渡年月日
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 自己又は委託の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 権利行使期間
+
+
+
+ ハ
+
+ 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
+
+
+
+ (3)
+
+ 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻しの別(次号において「募集等」という。)については、それぞれに区分して記載すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 募集等以外については、自己売買と委託売買の別に市場内取引(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 市場内取引については市場別に記載すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受渡年月日は、実際に受渡しを行った年月日を記載すること。
+ ただし、取引所金融商品市場における取引のうち金融商品取引所の規則で定める普通取引に係るものについては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け若しくは買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第六条の二第二項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)において行う売付け若しくは買付けであって、同一の会員等又は顧客が対当する売付け若しくは買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、金額及び受渡年月日(以下この号において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、これらの記載をすること。
+ なお、これらの事項を記載した期日及び経緯が判別できるようにしておくこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該私設取引システム運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 電子取引基盤運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該電子取引基盤運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 有価証券等清算取次ぎに係る第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)若しくは外国金融商品取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額及び約定年月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって取引日記帳とすること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第二号及び第八号に掲げる事項
+
+
+ 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客又は相手方の場合であって、当該顧客又は相手方と当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八号に掲げる相手方とすること。
+ この場合においては、その旨を取引日記帳に表示しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 高速取引行為に関する第一項の取引日記帳については、第二項第七号及び第九号の規定は適用せず、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。
+ この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (媒介又は代理に係る取引記録)
+ 第百六十条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 媒介又は代理を行った年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 媒介又は代理の別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 媒介又は代理の内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
+
+
+
+
+
+ (有価証券等清算取次ぎに係る取引記録)
+ 第百六十一条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第六号の有価証券等清算取次ぎに係る取引記録には、有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 三
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受渡金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受渡年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受渡しの相手方
+
+
+
+
+
+ (募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録)
+ 第百六十二条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第七号の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録には、法第二条第八項第七号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)並びに令第一条の十二第一号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 三
+
+ 募集若しくは売出し若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は買取り若しくは解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受注日時
+
+
+ -
+ 七
+
+ 約定日時
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項
+
+
+ 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項
+
+
+ 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
+
+
+
+
+
+
+ (募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録)
+ 第百六十三条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第八号の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録には、法第二条第八項第九号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 三
+
+ 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受注日時
+
+
+ -
+ 七
+
+ 約定日時
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項
+
+
+ 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項
+
+
+ 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
+
+
+
+
+
+
+ (顧客勘定元帳)
+ 第百六十四条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第九号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)、選択権付債券売買、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(次項第二号において「信用取引等」という。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 約諾書番号
+
+
+
+ ハ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ニ
+
+ 取引の種類(第百五十八条第一項第三号ロ、ハ、ニ(2)、ホ(3)及びト(2)を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 売付け又は買付けの別
+
+
+
+ ヘ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ト
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+
+ チ
+
+ 約定価格又は単価及び金額
+
+
+
+ リ
+
+ 委託手数料
+
+
+
+ ヌ
+
+ 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料
+
+
+
+ ル
+
+ 入出金及び差引残高
+
+
+
+ ヲ
+
+ 受入保証金、委託証拠金、売買証拠金その他の担保財産に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる取引以外の取引
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ニ
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
+
+
+
+ ホ
+
+ 受渡年月日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 借方、貸方及び残高
+
+
+
+ ト
+
+ スタート分の取引又はエンド分の取引の別
+
+
+
+ チ
+
+ 現先取引についてはその旨
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の顧客勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項各号に掲げる取引ごと(市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引については、法第二条第二十一項各号及び第二十二項各号に掲げる取引ごと)に分冊し、顧客別に取引経過を記載すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用取引等により発生した損益金及び受取配当金相当額については、その他の取引に係る顧客勘定元帳に振り替えること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載を省略することができる。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等が顧客から直接受領した委託手数料を記載すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。
+ ただし、顧客から直接委託手数料を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、約諾書番号、委託手数料並びに入出金及び差引残高を記載すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 事故処理に係る第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 当該各号に掲げる事項について事故処理別に取引経過を記載すること。
+ この場合においては、事故処理に係る顧客勘定元帳を単独で作成し、保存することができる。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第一号チに掲げる約定価格又は単価及び同項第二号ニに掲げる単価
+
+
+ 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。
+ この場合においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ (受渡有価証券記番号帳)
+ 第百六十五条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受入年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受入先の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 引渡年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 引渡先の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項各号に掲げる事項については、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項各号に掲げる事項を伝票に記載し、当該伝票を日付順につづり込んだ場合には、当該伝票のつづりを受渡有価証券記番号帳とすること。
+
+
+
+
+
+ (保護預り有価証券等明細簿)
+ 第百六十六条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利(商品関連業務を行う場合にあっては、同条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた商品又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書を含む。)及び令第一条の十二第二号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同号に規定する権利について次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 預託を受けた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 預託先の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保管方法
+
+
+ -
+ 六
+
+ 引出年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 引出事由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保護預り有価証券等明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客ごとに作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 引出事由には、顧客からの返還請求、売却依頼及び保証金代用有価証券への振替え指示その他の引出しの事由を具体的に判別できるよう記載すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 混合寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、券面額、記号、番号及び名義人以外の事項について記載することとし、混合寄託である旨を明確に表示しなければならない。
+
+
+
+
+
+ (トレーディング商品勘定元帳)
+ 第百六十七条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商品有価証券等(貸借対照表の科目の商品有価証券等をいう。次項第一号及び第三号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ロ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 受渡年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 借方又は貸方の区分
+
+
+
+ ヘ
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
+
+
+
+ ト
+
+ 残数量及び残金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ オプション取引(選択権付債券売買、法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引をいう。次項第一号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ロ
+
+ 権利行使期間及び権利行使価格
+
+
+
+ ハ
+
+ プット又はコールの別
+
+
+
+ ニ
+
+ オプションの行使により成立する取引の内容
+
+
+
+ ホ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 受渡年月日
+
+
+
+ ト
+
+ 相手方の氏名又は名称(選択権付債券売買及び法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引の場合に限る。)
+
+
+
+ チ
+
+ 新規、権利行使、権利放棄、転売、買戻し又は相殺の別
+
+
+
+ リ
+
+ 借方又は貸方の区分
+
+
+
+ ヌ
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び対価の額又は選択権料
+
+
+
+ ル
+
+ 残数量及び残金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 先物取引(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)及び先渡取引(同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ロ
+
+ 限月
+
+
+
+ ハ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 受渡年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 相手方の氏名又は名称(先渡取引の場合に限る。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 新規、転売、買戻し又は決済の別(先物取引については新規、決済又は解除の別)
+
+
+
+ ト
+
+ 売付け又は買付けの別
+
+
+
+ チ
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、約定金額、約定単価及び決済金額
+
+
+
+ リ
+
+ 残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価及びみなし損益相当額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ロ
+
+ 約定した金融商品の利率等又は金融指標
+
+
+
+ ハ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 取引期間
+
+
+
+ ホ
+
+ 相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引の場合に限る。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 元本として定めた金額(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)又は商品について定めた数量(同号に掲げる取引の場合に限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 新規、転売、買戻し又は決済の別
+
+
+
+ チ
+
+ みなし損益相当額
+
+
+
+ リ
+
+ 割引利率(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ロ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第六号に掲げる取引の場合に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 権利行使期間
+
+
+
+ ホ
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。ヘにおいて同じ。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
+
+
+
+ ト
+
+ 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
+
+
+
+ チ
+
+ 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
+
+
+
+ リ
+
+ 対価の額
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号から前号までに掲げる取引に類似する取引に係るものについては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 銘柄
+
+
+
+ ロ
+
+ 約定年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 受渡年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 相手方の氏名又は名称
+
+
+
+ ホ
+
+ 第二号から前号までに掲げる事項に準ずる事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商品有価証券等、オプション取引、先物取引及び先渡取引に係るものについては、銘柄ごとに取引の経過を個別に記載すること(有価証券の引受けに係るものについて別途記載事項を記載した明細表をもとに一括記入する場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第六号に掲げる取引については、取引の種類、取引に係る指標、期間等により適宜分類して記載すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 商品有価証券等については、現先取引を記入せず、第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳に記載すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項各号に掲げる事項のうち新規、解約又は転売の別及び決済金額
+
+
+ これらの事項については決済金額について別途区分経理することによって記載を省略すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 国債の入札前取引に係る第一項第一号イに掲げる事項
+
+
+ 同号イに掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一項第一号ニ、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号ハ及び第六号ニに掲げる事項
+
+
+ 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない相手方の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手方とすること。
+ この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなければならない。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一項第三号に掲げる事項
+
+
+ 同号に掲げる取引の自己取引を区分して第百五十七条第一項第四号の取引日記帳を作成している場合においては、第一項第三号に掲げる事項を当該取引日記帳に記載することをもって、代えること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一項第三号リに掲げる事項、同項第四号チ及びリに掲げる事項、同項第六号ホに掲げる同項第三号リに準ずる事項並びに同項第六号ホに掲げる同項第四号チ及びリに準ずる事項
+
+
+ これらの事項については月末又は期末以外は記載を省略すること。
+
+
+
+
+
+
+ (現先取引勘定元帳)
+ 第百六十八条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受渡年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 約定年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 四
+
+ 相手方の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 五
+
+ スタート又はエンドの別
+
+
+ -
+ 六
+
+ 借方又は貸方の区分
+
+
+ -
+ 七
+
+ 数量、単価、経過利息、金額及び現先レート
+
+
+ -
+ 八
+
+ 借方の残数量及び残金額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 貸方の残数量及び残金額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の現先取引勘定元帳の作成に当たっては、現先取引の経過を個別に記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第一項第八号及び第九号に掲げる事項については、月末又は期末以外は記載を省略することができる。
+
+
+
+
+ (投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面)
+ 第百六十八条の二
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができるように体系的に構成する方式により記録したものをもってこれに代えることができる。
+
+
+
+
+ (投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)
+ 第百六十九条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 代理又は媒介を行った年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 代理又は媒介の別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代理又は媒介の内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代理又は媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
+
+
+
+
+
+ (運用明細書)
+ 第百七十条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 四
+
+ 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。次条において同じ。)の別
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引
+
+
+ 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引
+
+
+ オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引
+
+
+ 相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 約定価格
+
+
+ -
+ 七
+
+ 取引の相手方の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 八
+
+ 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称及びその者に対し運用の内容を連絡した年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 高速取引行為に関する第一項の運用明細書については、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。
+ この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (発注伝票)
+ 第百七十一条
+
+
+
+ 第百五十七条第一項第十七号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 運用財産又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に規定する運用に係る財産(以下「外国運用財産」という。)の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 四
+
+ 売付け又は買付けの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 発注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 発注日時(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行う場合にあっては、発注日時及び受注日時)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 約定日時
+
+
+ -
+ 十
+
+ 約定価格
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 発注時に作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日付順につづり込んで保存すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 複数の運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係る運用財産を除く。)について合同運用を行っている場合には、それぞれの運用財産ごとに約定数量を記載するとともに、その配分基準を記載すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 複数の運用財産又は外国運用財産に係る同一銘柄の注文を一括して金融商品取引業者に発注する場合(次項において「一括発注」という。)の発注伝票については、日付順につづり込んで保存すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 発注伝票を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 前項各号(第六号及び第八号から第十号までを除く。)に掲げる事項は発注を行うときまでに、前項第八号に掲げる事項は発注時に、電子計算機へ入力すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 発注内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 一括発注に係る運用財産又は外国運用財産の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項及び運用財産又は外国運用財産の保管を行っている者の商号又は名称
+
+
+ これらの事項については記載を省略すること。
+ ただし、この場合においては、運用財産又は外国運用財産ごとに発注伝票の記載事項の内容を明らかにした書面を添付するものとする。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 約定価格
+
+
+ 同一日における同一銘柄の取引については、当該取引の単価の平均額を約定価格とすることについてあらかじめ発注先の金融商品取引業者との間で合意がある場合には、当該平均額で記載すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 約定時間
+
+
+ 前号に定めるところにより約定価格を記載した場合においては、約定時間を省略すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係るものの第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 当該各号に掲げる事項に代えて、銘柄、募集若しくは一部解約の別又は売買の別、発注数量、発注日及び約定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前項第五号の規定により電磁的記録により作成されている事項
+
+
+ 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第一項の発注伝票とすることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 高速取引行為に関する第一項の発注伝票については、第二項第二号、第四号及び第五号、第三項第五号並びに前項の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。
+ この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第百七十二条
+
+
+
+ 法第四十六条の三第一項の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告)
+ 第百七十三条
+
+
+
+ 法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあっては第三号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書
+
+
+ 毎事業年度経過後四月以内
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別紙様式第十四号により作成した国際業務に関する報告書
+
+
+ 毎事業年度経過後四月以内
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 別紙様式第十四号の二により作成した私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書
+
+
+ 四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第二百八条の十一及び第二百八条の十四において同じ。)経過後一月以内
+
+
+
+
+
+
+ (説明書類の記載事項)
+ 第百七十四条
+
+
+
+ 法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、登録年月日及び登録番号
+
+
+
+ ロ
+
+ 沿革及び経営の組織
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二十九条の二第一項第三号から第十三号までに掲げる事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 直近の事業年度における業務の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 営業収益及び純営業収益
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益又は経常損失
+
+
+
+ (3)
+
+ 当期純利益又は当期純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 資本金の額及び発行済株式の総数(外国法人にあっては、資本金の額及び持込資本金の額)
+
+
+
+ (5)
+
+ 受入手数料の内訳
+
+
+
+ (6)
+
+ トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディング損益をいう。)その他の自己取引に係る損益の内訳
+
+
+
+ (7)
+
+ 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。)
+
+
+
+ (8)
+
+ 国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高
+
+
+
+ (9)
+
+ その他業務(法第三十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の状況
+
+
+
+ (10)
+
+ 各事業年度終了の日における自己資本規制比率
+
+
+
+ (11)
+
+ 各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員の総数
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 第百七十二条第一項の事業報告書に記載されている役員の業績連動報酬の状況
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 各事業年度終了の日における次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 借入金の主要な借入先及び借入金額
+
+
+
+ (2)
+
+ 保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
+
+
+
+ (3)
+
+ デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
+
+
+
+
+ ハ
+
+ イに掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
+
+
+
+ ニ
+
+ イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 内部管理の状況の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定により管理される金銭、有価証券その他の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者(法第五十七条の四の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成
+
+
+
+ ロ
+
+ 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合
+
+
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第百七十四条の二
+
+
+
+ 法第四十六条の四の規定により金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品取引責任準備金)
+ 第百七十五条
+
+
+
+ 金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 当該事業年度における売買等(有価証券の売買(取引所金融商品市場において行うものを除く。)、有価証券の売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は取引所金融商品市場における有価証券の売買の委託の取次ぎをいう。次号イにおいて同じ。)に係る株式の総売買金額の万分の〇・二に相当する金額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業年度において受託等(有価証券等清算取次ぎの受託及び清算執行会員等として行うものを除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この項及び第百八十九条第一項において同じ。)をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヌ及び次号ヌを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該事業年度において受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ル及び次号ルを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。リ及び次号リを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
+
+
+
+ ト
+
+ 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
+
+
+
+ チ
+
+ 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
+
+
+
+ リ
+
+ 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
+
+
+
+ ル
+
+ 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからルまでに掲げる金額の合計額からヲに掲げる金額を控除した金額
+
+
+ イ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち売買等に係る株式の総売買金額の最も高い事業年度における当該総売買金額の万分の〇・八に相当する金額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇二四に相当する金額
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
+
+
+
+ ト
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
+
+
+
+ チ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
+
+
+
+ リ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
+
+
+
+ ル
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額
+
+
+
+ ヲ
+
+ 既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十六条の五第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十六条の五第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからルまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
+
+
+
+
+ (自己資本)
+ 第百七十六条
+
+
+
+ 法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資本金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新株式申込証拠金
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資本剰余金
+
+
+ -
+ 四
+
+ 利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。第七号イ及び次条第一項第一号において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 自己株式
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次に掲げるものであって、その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額に達するまでのもの
+
+
+ イ
+
+ その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他前各号に掲げるもの以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 第十四条第一項各号に掲げるもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 一般貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 短期劣後債務(長期劣後債務(第三項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第七号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保が付されていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者がその利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第七号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 担保が付されていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上のものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 長期劣後債務(第二項に規定する長期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)又は短期劣後債務(前項に規定する短期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 劣後特約付借入金の借入先が子会社等である場合
+
+
+ 当該劣後特約付借入金の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己又は子会社等である場合
+
+
+ 当該劣後特約付社債の額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合
+
+
+ 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第三号又は第三項第三号の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現在及び期限前弁済等を行った後の長期劣後債務又は短期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、長期劣後債務又は短期劣後債務の額及びその円換算額)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 期限前弁済等を行う理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 期限前弁済等の予定日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 十分な自己資本規制比率を維持するための資本調達その他の具体的措置の内容
+
+
+ -
+ 八
+
+ 期限前弁済等を行った後の自己資本規制比率の推定値
+
+
+
+
+ 6
+
+ 所管金融庁長官等は、第二項第三号又は第三項第三号の承認をしようとするときは、長期劣後債務又は短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 期限前弁済等を行った後において金融商品取引業者が十分な自己資本規制比率を維持することができると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 期限前弁済等の額以上の額の資本調達を行うこと。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項第一号及び第二号の「子会社等」とは、次に掲げる者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該金融商品取引業者の子会社とされる者をいう。次条第六項第二号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該金融商品取引業者の関連会社とされる者をいう。次条第六項第三号において同じ。)
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前各項に規定するもののほか、基本的項目の額及び補完的項目の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
+
+
+
+
+ (控除すべき固定資産等)
+ 第百七十七条
+
+
+
+ 法第四十六条の六第一項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 国債証券
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 繰延資産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 流動資産のうち、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、当初証拠金(第百二十三条第一項第二十一号の十一ニの規定による信託の設定又はこれに類する方法により管理されるものに限る。)及び同条第十三項第五号に掲げる取引に係る外国における当初証拠金に相当するもの、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 前払金
+
+
+
+ ホ
+
+ 前払費用
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。)
+
+
+ イ
+
+ 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(金融商品取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該金融商品取引業者が意図的に保有しているものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第一号イ及びロに掲げるもの並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次条第一項第一号に規定する保有する有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)のうち、その価格の変動その他の理由により発生し得る危険が相当程度高いものとして金融庁長官が定めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の固定資産のうち、金融商品取引業者が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 建物
+
+
+ 当該建物を担保にした借入金の額又は当該建物の評価額のうちいずれか少ない額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 土地
+
+
+ 当該土地を担保にした借入金の額又は当該土地の評価額のうちいずれか少ない額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっている全ての資産について評価額の比により当該借入金を按分して第一項第一号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第三号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項第三号ハに規定する短期貸付金
+
+
+ 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第四号イに規定する関係会社が発行した有価証券
+
+
+ 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一項第五号に規定する第三者のために担保に供されている資産
+
+
+ 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項第三号ハ及び第四号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該金融商品取引業者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者の子会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者の関連会社
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項第三号ハ及び第四号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該金融商品取引業者及び前号に掲げる者を除く。)
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前各項に規定するもののほか、第二項各号、第三項及び第五項各号の評価額の計算その他控除資産の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
+
+
+
+
+ (リスク相当額)
+ 第百七十八条
+
+
+
+ 法第四十六条の六第一項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 市場リスク相当額(保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。
+
+
+
+
+ (自己資本規制比率の届出)
+ 第百七十九条
+
+
+
+ 法第四十六条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自己資本規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、毎月末の自己資本規制比率を、翌月二十日までに所管金融庁長官等に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第十五号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 自己資本規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 自己資本規制比率が百二十パーセントを下回った場合
+
+
+ 自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 金融商品取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。
+
+
+
+
+ (自己資本規制比率の縦覧)
+ 第百八十条
+
+
+
+ 法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者は、法第四十六条の六第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 固定化されていない自己資本の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自己資本規制比率
+
+
+
+
+ 3
+
+ 補完的項目の額に、劣後債務(第百七十六条第一項第七号ニ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該劣後債務の金額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該劣後債務の契約日又は発行日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該劣後債務の弁済期日又は償還期日
+
+
+
+
+
+
+ 第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第百八十一条
+
+
+
+ 法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号ハを除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二種金融商品取引業を行う者であるときは、次に掲げる帳簿書類
+
+
+ イ
+
+ 第百五十七条第一項第三号から第十二号までに掲げる帳簿書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況の記録
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号の規定にかかわらず、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国帳簿書類の様式の訳文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項各号(第三号を除く。)に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
+ ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第百八十二条
+
+
+
+ 法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第百八十三条
+
+
+
+ 法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。次項において同じ。)の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該金融商品取引業者の所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第十五号の二又は前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 登録金融機関
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第百八十四条
+
+
+
+ 法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号ハを除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものについては、第百五十七条第一項第三号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品仲介業務については、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 金融商品仲介補助簿
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品仲介預り明細簿
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号及び第十七号の二に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録
+
+
+
+ ロ
+
+ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品仲介補助簿)
+ 第百八十五条
+
+
+
+ 前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託金融商品取引業者の自己又は委託の別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 五
+
+ 売付け又は買付けの別
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 申込みを受けた日時
+
+
+ -
+ 十
+
+ 約定日時
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 約定価格
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託金融商品取引業者が二以上ある場合は、委託金融商品取引業者ごとに作成すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日付順に記載して保存すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 取引の内容に係る部分については、登録金融機関が知り得た事項について記載すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第三号に掲げる事項(第百五十八条第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。)
+
+
+ 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項
+
+
+ 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品仲介預り明細簿)
+ 第百八十六条
+
+
+
+ 第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入出金及び入出庫年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銘柄
+
+
+ -
+ 五
+
+ 数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入出金及び入出庫先の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 七
+
+ 残高
+
+
+ -
+ 八
+
+ 有価証券の記号又は番号
+
+
+ -
+ 九
+
+ 名義人の氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客別に区分して作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引に係る金額については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関が顧客から直接受領した金額を記載すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。
+ ただし、顧客から直接金銭を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び金銭の残高を記載すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 入庫された有価証券について、当日残高がない場合は、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業として預金又は貯金の受入れをすることができる登録金融機関において、預金又は貯金の受入れ又は払戻しに係る記録が整備されている場合には、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び残高の記載を省略すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券の入出庫に係る記録が他の業務に係る帳簿等により整備されている場合には、入出庫年月日、銘柄、数量、入出庫先の氏名又は名称、残高、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。
+
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第百八十七条
+
+
+
+ 法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告)
+ 第百八十八条
+
+
+
+ 法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書
+
+
+ 毎事業年度経過後四月以内
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別紙様式第十七号により作成した業務又は財産の状況に関する報告書
+
+
+ 毎月のものを翌月二十日まで
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引責任準備金)
+ 第百八十九条
+
+
+
+ 登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十八条の三第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヘ及び次号ヘを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ト及び次号トを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。チ及び次号チを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引等(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
+
+
+
+ ト
+
+ 当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
+
+
+
+ チ
+
+ 当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからチまでに掲げる金額の合計額からリに掲げる金額を控除した金額
+
+
+ イ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
+
+
+
+ ト
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
+
+
+
+ チ
+
+ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額
+
+
+
+ リ
+
+ 既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十八条の三第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十八条の三第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
+
+
+
+
+
+ 第四款 外国法人等に対する特例
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第百九十条
+
+
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明書類に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第百九十一条
+
+
+
+ 外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
+ 第百九十二条
+
+
+
+ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第十六条の十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他の書類等(法第四十九条の三第一項の書類及び書面又は第百九十五条に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他の書類等に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の金融商品取引業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (自己資本規制比率に関する特例)
+ 第百九十三条
+
+
+
+ 法第四十九条第二項の規定により法第四十六条の六第一項の規定を読み替えて適用する場合における第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、第百七十六条第一項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第一号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第三号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第五号及び第七号イ並びに第百七十七条第一項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。
+
+
+
+
+ (その他の書類等の提出等)
+ 第百九十四条
+
+
+
+ 法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。
+ ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。
+
+
+
+
+ 第百九十五条
+
+
+
+ 法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (損失準備金)
+ 第百九十六条
+
+
+
+ 法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。
+
+
+
+
+ (資産の国内保有)
+ 第百九十七条
+
+
+
+ 法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 現金及び国内の金融機関に対する預貯金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。)
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有形固定資産
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国内にある者に対する差入保証金
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他金融庁長官が適当と認める資産
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)
+ 第百九十八条
+
+
+
+ 法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関若しくは金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)又は外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人の過半数の議決権を保有する法人をいう。次項において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専ら当該金融商品取引業者の業務の遂行のための業務を行っている法人
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)
+ 第百九十九条
+
+
+
+ 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ、第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第四号(ニに係る部分を除く。)又は次号イに該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は重要な使用人が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ イ
+
+ 精神の機能の障害を有する状態となり金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった者
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 定款を変更した場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(イに該当する場合を除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 主要株主が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合)
+
+
+ (1)
+
+ 精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者(当該状態となり株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者又は法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号ニ(2)に該当する者
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号ホ(1)又は(2)に該当する者
+
+
+
+ (4)
+
+ 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
+
+
+ (i)
+
+ 精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者
+
+
+
+ (ii)
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号ホ(3)(ロ)に該当する者
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
+
+
+
+ ホ
+
+ 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者又はその役職員に事故等があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。ヘにおいて同じ。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ ホの事故等の詳細が判明した場合
+
+
+
+ ト
+
+ 金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
+
+
+
+ チ
+
+ 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 劣後特約付借入金(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに第二百八条の三十二第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を借り入れた場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに同条第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を発行した場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 特別金融商品取引業者にあっては、次に掲げる場合(イ又はロに掲げる場合にあっては、第七号又は第八号に該当する場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 特別金融商品取引業者又はその子法人等(法第五十七条の二第九項に規定する子法人等をいう。以下この号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号及び次節において同じ。)の役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該特別金融商品取引業者の業務の運営又は当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって過失による場合及び事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ イの事故等の詳細が判明した場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合又は劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ニにおいて同じ。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 金融商品取引業として高速取引行為に係る業務を開始した場合
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者を除く。)にあっては、法第六十六条の五十三第六号ロ又は第七号に該当することとなった場合
+
+
+
+
+
+ (登録金融機関が休止等の届出を行う場合)
+ 第二百条
+
+
+
+ 登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第二号に該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 定款を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の法人その他の団体が、親法人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役職員又は自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者若しくはその役職員に登録金融機関業務に関し法令等に反する行為(以下この条において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 登録金融機関業務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 登録金融機関業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合
+
+
+
+
+
+ (届出書に記載すべき事項)
+ 第二百一条
+
+
+
+ 法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十条第一項第一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十条第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 廃止した業務の種類
+
+
+
+ ロ
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十条第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 合併の方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 分割の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 分割の年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 承継した事業の内容
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 譲受けの相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 譲り受けた年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 譲り受けた事業の内容
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第五十条第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第五十条第一項第五号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった年月日及び理由
+
+
+
+
+ ロ
+
+ その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 合併、解散又は廃止の決議の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 合併、解散又は廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 合併の場合はその相手方及びその方法
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第五十条第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 他の一の法人その他の団体の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合
+
+
+
+ ハ
+
+ 保有されることとなった年月日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第五十条第一項第七号に該当する場合
+
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。第二百二十一条第二号及び第二百三十二条の五第二号を除き、以下「登録等」という。)又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録等又は届出の年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 違反した法令の規定
+
+
+
+ (2)
+
+ 刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ ホ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 第百九十九条第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ ト
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号
+
+
+
+ ロ
+
+ 持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 第百九十九条第七号、第十一号ホ若しくは第十三号イ又は前条第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等(第百九十九条第七号若しくは第十三号イ又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 第百九十九条第八号、第十一号ヘ若しくは第十三号ロ又は前条第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 第百九十九条第十号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 第百九十九条第十一号イに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+
+ 第百九十九条第十一号ロに該当する場合
+
+
+ 純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 二十
+
+
+ 第百九十九条第十一号ハに該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。(4)から(7)まで、次条第十六号イ、第二百八条の三十一第一項第十一号イ及び第二項第八号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号イ並びに第二百四十六条の二十五第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (8)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (9)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (10)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (11)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主に準ずる者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主について行われていた確認の内容及び確認が行われていないことを知った年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 二十一
+
+
+ 第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (3)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (5)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (3)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 二十二
+
+
+ 第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該金融商品仲介業者の本店等の所在地
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 業務の委託を行わなくなった理由
+
+
+
+
+ -
+ 二十三
+
+
+ 第百九十九条第十一号チに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該駐在員事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 設置の年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該駐在員事務所の組織及び人員配置
+
+
+
+ (4)
+
+ 現地における手続の概要
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該駐在員事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 二十四
+
+
+ 第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 借入先及び借入れの理由
+
+
+
+ (2)
+
+ 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高
+
+
+
+ (3)
+
+ 借入日、利率及び弁済期限
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 発行の方法及び理由
+
+
+
+ (2)
+
+ 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高
+
+
+
+ (3)
+
+ 発行日、利率及び償還期限
+
+
+
+
+ -
+ 二十五
+
+
+ 第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 弁済又は償還をした金額及び年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 弁済又は償還をした後の残高
+
+
+
+ -
+ 二十六
+
+
+ 第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 業務を開始した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 開始の年月日
+
+
+
+ -
+ 二十七
+
+
+ 第百九十九条第十五号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
+
+
+
+
+
+
+ (届出書に添付すべき書類)
+ 第二百二条
+
+
+
+ 法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十条第一項第一号に該当する場合(業務を休止した場合に限る。)
+
+
+ 休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十条第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十条第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 合併後の純財産額(届出者が第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)である場合にあっては、純財産額及び自己資本規制比率。ロ(3)及びハ(3)において同じ。)を記載した書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 顧客勘定の処理方法を記載した書面
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ (3)
+
+ 分割後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ (3)
+
+ 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第五十条第一項第五号に該当する場合(総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 最近の日計表(合併の場合にあっては、当事者の最近の貸借対照表及び合併に係る契約書の写し)
+
+
+
+ ロ
+
+ 解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第五十条第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 議決権を保有する法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 議決権を保有する法人その他の団体及びその主要株主の保有する議決権の総数を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第五十条第一項第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第百九十九条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第百九十九条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 第百九十九条第三号又は第二百条第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等と親法人等又は子法人等の関係を示す書類
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 第百九十九条第四号又は第二百条第五号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった又は該当しないこととなった持株会社の概要を記載した書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引業者等と持株会社の関係を示す書類
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 第百九十九条第五号又は第二百条第二号に該当する場合
+
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 第百九十九条第六号又は第二百条第三号に該当する場合
+
+
+ 変更後の定款
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 第百九十九条第十号に該当する場合
+
+
+ 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 第百九十九条第十一号イに該当する場合(純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった場合に限る。)
+
+
+ 純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 第百九十九条第十一号ロに該当する場合
+
+
+ 純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 第百九十九条第十一号ハに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 第百九十九条第十一号ト又は第二百条第十号に該当する場合(金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合に限る。)
+
+
+ 業務委託に係る契約書の写し
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる場合
+
+
+
+ イ
+
+ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
+
+
+
+ -
+ 十九
+
+
+ 第百九十九条第十五号に該当する場合(法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
+
+
+
+
+
+
+ (議決権の過半数の保有の判定)
+ 第二百三条
+
+
+
+ 法第五十条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資に係る議決権及び第三十五条第一項各号に掲げる場合における株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第三十五条第二項各号に掲げる株式又は出資に係る議決権を除くものとする。
+
+
+
+
+ (廃業等の届出)
+ 第二百四条
+
+
+
+ 法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十条の二第一項第一号に該当する場合
+
+
+ その旨及び死亡の年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十条の二第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併の方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の申立てを行った年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合
+
+
+ 解散の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承継先の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 譲渡先の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲渡の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 法第五十条の二第一項第八号に該当する場合
+
+
+ その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十条の二第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十条の二第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第五十条の二第一項第五号に該当する場合
+
+
+ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第五十条の二第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第五十条の二第一項第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 事業譲渡契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第五十条の二第一項第八号に該当する場合
+
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し
+
+
+
+
+
+
+ (廃業等の公告等)
+ 第二百五条
+
+
+
+ 法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。
+ この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う金融商品取引業者等は、第七十一条第四項各号に掲げる場合を除き、法第五十条の二第六項の規定による掲示の内容を当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 該当事由の発生予定年月日
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (所在不明者の公告)
+ 第二百六条
+
+
+
+ 法第五十二条第四項及び法第五十二条の二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第二百七条
+
+
+
+ 法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (資産の国内保有)
+ 第二百八条
+
+
+
+ 令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
+
+ 第一款 特別金融商品取引業者
+
+ (総資産の額の算出)
+ 第二百八条の二
+
+
+
+ 法第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。
+
+
+
+
+ (届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
+ 第二百八条の三
+
+
+
+ 令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該親会社の商号又は名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定書類(令第十七条の二の三第一項に規定する特定書類をいう。第六号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 届出日(法第五十七条の二第二項に規定する届出日をいう。以下この節において同じ。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該親会社の定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認をするものとする。
+
+
+
+
+ (親会社に係る記載事項)
+ 第二百八条の四
+
+
+
+ 法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資本金の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業の内容
+
+
+
+
+
+ (親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類)
+ 第二百八条の五
+
+
+
+ 法第五十七条の二第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別紙様式第十七号の二
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別紙様式第十七号の三
+
+
+
+
+
+ (経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)
+ 第二百八条の六
+
+
+
+ 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 経理管理を行っている親会社の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 経営管理の方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 経営管理に係る体制
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該親会社の役員又は使用人が当該特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、その氏名並びに当該親会社及び当該特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 資金調達に関する支援の方針及び方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 資金調達に関する支援の実施基準
+
+
+
+
+
+
+ (届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
+ 第二百八条の七
+
+
+
+ 第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。
+ この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)
+ 第二百八条の八
+
+
+
+ 法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。
+
+
+
+
+ (親会社に係る書類の変更の届出)
+ 第二百八条の九
+
+
+
+ 法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)
+ 第二百八条の十
+
+
+
+ 法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別紙様式第十七号の二
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別紙様式第十七号の三
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
+
+
+
+
+ (四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
+ 第二百八条の十一
+
+
+
+ 令第十七条の二の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 親会社が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該親会社の商号又は名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定書類(令第十七条の二の三第三項に規定する特定書類をいう。次号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該親会社の定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第二百八条の十二
+
+
+
+ 法第五十七条の三第一項の規定により特別金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の四により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特別金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
+
+
+
+
+ (説明書類の記載事項)
+ 第二百八条の十三
+
+
+
+ 法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別金融商品取引業者及びその子法人等(法第五十七条の四の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
+
+
+
+ ロ
+
+ 特別金融商品取引業者及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ ハ
+
+ 特別金融商品取引業者の子法人等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
+
+
+
+ (4)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (5)
+
+ 特別金融商品取引業者が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+ (6)
+
+ 特別金融商品取引業者及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 直近の事業年度における業務の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 営業収益及び純営業収益又はこれらに相当するもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 包括利益
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の五第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。)
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別金融商品取引業者及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 借入金の主要な借入先及び借入金額
+
+
+
+ (2)
+
+ 保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
+
+
+
+ (3)
+
+ デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
+
+
+
+ ニ
+
+ イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
+
+
+
+ ホ
+
+ イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ 経営の健全性の状況(法第五十七条の五第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第二百八条の十三の二
+
+
+
+ 法第五十七条の四の規定により特別金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の届出)
+ 第二百八条の十四
+
+
+
+ 法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。
+
+
+
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
+ 第二百八条の十五
+
+
+
+ 法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第二百八条の十六
+
+
+
+ 法第五十七条の七の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (親会社等となる者)
+ 第二百八条の十七
+
+
+
+ 法第五十七条の十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三十八条の三に定めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 指定親会社
+
+ (経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)
+ 第二百八条の十八
+
+
+
+ 法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 経営管理の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 経営管理に係る体制
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 資金調達に関する支援の方針及び方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 資金調達に関する支援の実施基準
+
+
+
+
+
+
+ (指定親会社による書類の記載事項)
+ 第二百八条の十九
+
+
+
+ 法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該指定親会社が保有する対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該指定親会社及びその一の対象特別金融商品取引業者以外の子法人等が保有する当該一の対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該一の対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+
+
+ (指定親会社による書類の添付書類)
+ 第二百八条の二十
+
+
+
+ 法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十七条の十三第一項の書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 子法人等の状況として次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第二百八条の二十一
+
+
+
+ 法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (変更の届出)
+ 第二百八条の二十二
+
+
+
+ 法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十七条の十三第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十七条の十三第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第五十七条の二十第一項第一号(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十七条の十三第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 変更後の当該事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第二百八条の二十三
+
+
+
+ 法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 最終指定親会社は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百八条の二十四
+
+
+
+ 外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告)
+ 第二百八条の二十五
+
+
+
+ 最終指定親会社は、法第五十七条の十五第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別紙様式第十七号の六により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書
+
+
+ 毎最終指定親会社四半期(法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この条、第二百八条の二十八第一項、第四項及び第五項並びに第二百八条の二十九第三項及び第四項において同じ。)経過後一月以内
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書又は指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいい、事業年度における最後の最終指定親会社四半期に係るものを除く。以下この条において同じ。)
+
+
+ 毎最終指定親会社四半期経過後三月以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 最終指定親会社は、四半期連結財務諸表を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 外国会社である最終指定親会社は、第一項第二号の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官は、第三項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後三月以内(直前最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表について、第一項第二号の承認をするものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第三項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項第二号の承認をするものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (説明書類の記載事項)
+ 第二百八条の二十六
+
+
+
+ 法第五十七条の十六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十七条の十二第一項の規定による指定を受けた日
+
+
+
+ ハ
+
+ 沿革及び経営の組織(最終指定親会社の子法人等(法第五十七条の十六の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式等(株式又は持分をいう。ニにおいて同じ。)に係る議決権の保有数の上位十位までの株主又は出資者の氏名又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第五十七条の十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項及び第二百八条の十九第一号に掲げる事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 対象特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最終指定親会社及びその子法人等の概況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
+
+
+
+ ロ
+
+ 最終指定親会社の子法人等に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地
+
+
+
+ (3)
+
+ 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
+
+
+
+ (4)
+
+ 事業の内容
+
+
+
+ (5)
+
+ 最終指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+ (6)
+
+ 最終指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最終指定親会社及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 直近の事業年度における業務の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 営業収益(売上高その他これに準ずるものを含む。)又はこれに相当するもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
+
+
+
+ (4)
+
+ 包括利益
+
+
+
+ (5)
+
+ 純資産額
+
+
+
+ (6)
+
+ 総資産額
+
+
+
+ (7)
+
+ 各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の十七第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。)
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 借入金の主要な借入先及び借入金額
+
+
+
+ (2)
+
+ 保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
+
+
+
+ (3)
+
+ デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
+
+
+
+ ニ
+
+ イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
+
+
+
+ ホ
+
+ イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ 経営の健全性の状況(法第五十七条の十七第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの
+
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第二百八条の二十六の二
+
+
+
+ 法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第二百八条の二十七
+
+
+
+ 外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 説明書類に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
+ 第二百八条の二十八
+
+
+
+ 法第五十七条の十七第二項の規定による届出は、毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第二百八条の三十において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国会社である最終指定親会社は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況を記載した書面を届け出ることができないと認められるときは、当該承認を受けようとする期間の初日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、第一項の承認をするものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項の承認をするものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第二百八条の二十九
+
+
+
+ 外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後二月以内(直前最終指定親会社四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
+ 第二百八条の三十
+
+
+
+ 法第五十七条の十七第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
+
+
+
+
+ (合併等の届出)
+ 第二百八条の三十一
+
+
+
+ 法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併の方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録等又は届出の年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 違反した法令の規定
+
+
+
+ (2)
+
+ 刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 次条第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ ト
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 次条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 親会社又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 次条第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 次条第五号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 次条第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(当該指定親会社の業務の運営又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この項及び次条において「事故等」という。)が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 次条第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 次条第八号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+
+ イ
+
+
+ 訴訟又は調停の当事者となった場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 訴訟又は調停が終結した場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 次条第九号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+
+ イ
+
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ 次に定める事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (8)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (9)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (10)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (11)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 次条第十号に該当する場合
+
+
+ 法第五十七条の二十第一項第四号に規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 次条第十一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 次条第十二号イに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 次条第十二号ロに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 次条第十二号ハに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+
+ イ
+
+
+ 子法人等が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 子法人等を当事者とする訴訟又は調停が終結したことを知った場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 次条第十二号ニに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
+
+
+
+ イ
+
+
+ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 借入先及び借入れの理由
+
+
+
+ (2)
+
+ 借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高
+
+
+
+ (3)
+
+ 借入日、利率及び弁済期限
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 発行の方法及び理由
+
+
+
+ (2)
+
+ 発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高
+
+
+
+ (3)
+
+ 発行日、利率及び償還期限
+
+
+
+
+ -
+ 十八
+
+
+ 次条第十二号ホに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 弁済又は償還をした金額及び年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 弁済又は償還をした後の残高
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 最終指定親会社にあっては、合併後における経営の健全性の状況を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 次条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
+
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ (1)
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 次条第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合(外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 次条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の業務の概要を記載した書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 指定親会社と親会社又は子法人等の関係を示す書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 次条第四号に該当する場合
+
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 次条第五号に該当する場合
+
+
+ 変更後の定款
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 次条第九号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
+
+
+
+ イ
+
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合(外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 次条第十一号に該当する場合
+
+
+ 当該不利益処分を規定する外国の法令
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 次条第十二号ニに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
+
+
+
+
+
+
+ (合併等の届出を行う場合)
+ 第二百八条の三十二
+
+
+
+ 法第五十七条の十八第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の法人その他の団体が、親会社若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国会社にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 定款を変更した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役職員に事故等があったことを知った場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 訴訟若しくは調停(当該指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 内国会社にあっては、法第五十七条の二十第一項第四号に該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 外国会社にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 最終指定親会社にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 子法人等の役職員に事故等があったことを知った場合(事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ イの事故等の詳細が判明した場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 子法人等が訴訟若しくは調停(当該最終指定親会社の業務又は当該最終指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(訴訟又は調停について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 劣後特約付借入金を借り入れた場合若しくは劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合若しくは劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ホにおいて同じ。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)又は子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
+
+
+
+
+
+
+ (親会社でなくなったとき等の届出)
+ 第二百八条の三十三
+
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項第一号に該当する場合
+
+
+ その旨及び親会社でなくなった年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併の方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項第四号に該当する場合
+
+
+ 解散の年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合
+
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第二百八条の三十四
+
+
+
+ 法第五十七条の二十二の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 雑則
+
+ 第二百八条の三十五
+
+
+
+ 第三十六条から第三十八条までの規定は、法第五十七条の二十六第一項において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第五節 外国業者に関する特例
+
+ 第一款 外国証券業者
+
+ (外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
+ 第二百八条の三十六
+
+
+
+ 令第十七条の三に規定する投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、第百二十五条の三各号に掲げる場合とする。
+
+
+
+
+ (有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)
+ 第二百九条
+
+
+
+ 令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銀行
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用金庫及び信用金庫連合会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労働金庫及び労働金庫連合会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農林中央金庫
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
+
+
+
+
+
+ 第二百十条
+
+
+
+ 令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。
+
+
+
+
+ 第二百十一条
+
+
+
+ 令第十七条の三第一号ホに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、銀行とする。
+
+
+
+
+ (顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)
+ 第二百十二条
+
+
+
+ 令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。
+
+
+
+
+ (外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)
+ 第二百十三条
+
+
+
+ 令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有価証券の売買
+
+
+ -
+ 二
+
+ 有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。
+
+
+
+
+ (引受業務のうちの協議についての届出事項)
+ 第二百十四条
+
+
+
+ 令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 本店又は主たる事務所の所在の場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 資本金の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 代表権を有する役員の役職名及び氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該協議を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該協議に係る有価証券に関し予定されている次の事項
+
+
+ イ
+
+ 発行者又は所有者
+
+
+
+ ロ
+
+ 種類
+
+
+
+ ハ
+
+ 数量及び金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 発行又は売出しの場所及び年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 他の引受幹事金融商品取引業者(法第五十九条の二第一項第六号ヘに規定する引受幹事金融商品取引業者をいう。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務の内容を記載した書類(当該書類が前項に規定する届出の日前一年以内に添付して届け出られたものと同一内容のものである場合には、当該添付して届け出た年月日及び当該添付した書類を参照すべき旨を記載した書類)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最近一年間に外国において行った有価証券の引受けの業務の概要を記載した書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する届出は、外国において発行される国債証券若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係る協議を行う場合については、要しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 引受業務の一部の許可
+
+ (引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
+ 第二百十五条
+
+
+
+ 令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
+
+
+
+
+ (許可の取消しの公告)
+ 第二百十六条
+
+
+
+ 法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (外国証券業者の引受業務に係る禁止行為)
+ 第二百十七条
+
+
+
+ 法第五十九条の六において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。)に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為とする。
+
+
+
+
+
+ 第三款 取引所取引業務の許可
+
+ (許可の申請)
+ 第二百十八条
+
+
+
+ 法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (許可申請書の記載事項)
+ 第二百十九条
+
+
+
+ 法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第二百二十条
+
+
+
+ 法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務運営に関する基本原則
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務分掌の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業として行う取引所取引の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 苦情の解決のための体制
+
+
+ -
+ 六
+
+ 我が国の金融商品取引法令(法第五条第八項に規定する金融商品取引法令をいう。第二百三十二条の四第六号において同じ。)に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況
+
+
+ -
+ 七
+
+ 取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
+
+
+ (1)
+
+ 取引戦略の類型
+
+
+
+ (2)
+
+ 高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号
+
+
+
+ (3)
+
+ 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+
+ ニ
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
+
+
+
+
+
+
+ (許可申請書の添付書類)
+ 第二百二十一条
+
+
+
+ 法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引所取引業務の開始を決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。第二百三十二条の五第一号において同じ。)の議事録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 本店又は取引所取引店(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等(法第五十九条の五第一項第二号に規定する登録等をいう。第二百三十二条の五第二号において同じ。)を受けていることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 全ての取引所取引店において、取引所取引と同種類の取引に係る業務を三年以上継続して行っていること、又は令第十七条の八第二項に定める場合に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 純財産額を算出した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員、取引所取引店所在国における代表者(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店所在国における代表者をいう。以下同じ。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 取引所取引業務を行う際に使用する端末(金融商品取引所の使用する電子情報処理組織と接続する申請者の使用に係る入出力装置をいう。)において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 取引所取引業務として高速取引行為を行う場合には、前条第七号ロ及びハに規定する者の履歴書
+
+
+
+
+
+ (許可申請書記載事項の変更の届出)
+ 第二百二十二条
+
+
+
+ 法第六十条の五第一項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該変更による純財産額の変動を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(取引所取引店の名称に変更があった場合に限る。)
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。)
+
+
+ 当該その他事業の内容を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。)
+
+
+ 設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+
+
+
+ (変更の届出を要する場合)
+ 第二百二十三条
+
+
+
+ 法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 本店又は取引所取引店において業務(取引所取引店にあっては、取引所取引に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の法人と合併した場合、分割により取引所取引許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は取引所取引許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 定款を変更した場合(取引所取引業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 取引所取引業務を開始した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ニからヘまで、ト(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(取引所取引と同種類の取引に係る業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 役職員に法令等に反する行為(取引所取引業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該取引所取引許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 取引所取引業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合
+
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法等の変更の届出)
+ 第二百二十四条
+
+
+
+ 法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二百二十条各号に掲げるものに変更があった場合
+
+
+ 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第二百二十一条第十一号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 顧客勘定の処理方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ ハ
+
+ 分割後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ ハ
+
+ 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第四号に該当する場合
+
+
+ 変更後の定款
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 株主総会の議事録の写し
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 純財産額が令第十七条の九第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)
+
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 前条第八号に該当する場合
+
+
+ 純財産額を算出するための計算を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 前条第九号に該当する場合
+
+
+ 不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第二百二十五条
+
+
+
+ 法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国帳簿書類の様式の訳文
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出)
+ 第二百二十六条
+
+
+
+ 法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百二十七条
+
+
+
+ 令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百二十八条
+
+
+
+ 令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該その他の書類等(法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該その他の書類等に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告等)
+ 第二百二十九条
+
+
+
+ 第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する取引所取引許可業者の取引所取引業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。
+ この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (許可の取消し等の公告)
+ 第二百三十条
+
+
+
+ 法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (高速取引行為に係る業務管理体制の整備)
+ 第二百三十条の二
+
+
+
+ 法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 高速取引行為に係る取引所取引業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。
+
+
+
+
+
+ (高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
+ 第二百三十条の三
+
+
+
+ 法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。
+
+
+
+
+ (取引所取引業務に係る禁止行為)
+ 第二百三十一条
+
+
+
+ 法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引所取引許可業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、国内における代表者又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
+
+
+ -
+ 七
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
+
+
+ -
+ 八
+
+ 安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした取引所取引許可業者が、その最初に行った安定操作取引の時から令第二十四条第一項に規定する安定操作期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
+
+
+ -
+ 九
+
+ 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
+
+
+ -
+ 十
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第六号及び第七号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第二百三十二条
+
+
+
+ 法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引所取引業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(取引所取引業務として高速取引行為を行う取引所取引許可業者にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 取引所取引許可業者が、その行う暗号等資産関連デリバティブ取引等について、取引所取引業務(暗号等資産に関する取引所取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)の顧客の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号等資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の取引所取引業務に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
+
+
+
+
+
+
+ 第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
+
+ (許可の申請)
+ 第二百三十二条の二
+
+
+
+ 法第六十条の十四第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十九号の二により作成した同条第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (許可申請書の記載事項)
+ 第二百三十二条の三
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とする。
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第二百三十二条の四
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務運営に関する基本原則
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務分掌の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 苦情の解決のための体制
+
+
+ -
+ 六
+
+ 我が国の金融商品取引法令に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置状況
+
+
+ -
+ 七
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+ -
+ 八
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務を行う部署及び法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子店頭デリバティブ取引等業務の一部又は法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
+
+
+ -
+ 九
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
+
+
+ -
+ 十
+
+ 料金に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次のイに掲げるもの又は次のイ若しくはロに掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
+
+
+ イ
+
+ 前号の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、前号の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び体制
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
+
+
+ -
+ 十九
+
+ その他電子店頭デリバティブ取引等業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
+
+
+
+
+
+ (許可申請書の添付書類)
+ 第二百三十二条の五
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務の開始を決議した役員会等の議事録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 本店又は電子店頭デリバティブ取引等店(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等を受けていることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 全ての電子店頭デリバティブ取引等店において、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を一年以上継続して行っていること、又は令第十七条の十の四第二項に定める場合に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 純財産額を算出した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役員、電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者をいう。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 八
+
+ 役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面
+
+
+ -
+ 十
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の履歴書
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務を行う際に使用する電子情報処理組織において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前条第十四号に掲げるものに関する許可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
+
+
+
+
+
+ (人的構成の審査基準)
+ 第二百三十二条の六
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、許可申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、電子店頭デリバティブ取引等業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
+
+
+
+
+
+ (許可申請書記載事項の変更の届出)
+ 第二百三十二条の七
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該変更による純財産額の変動を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(電子店頭デリバティブ取引等店の名称に変更があった場合に限る。)
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。)
+
+
+ 当該その他事業の内容を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。)
+
+
+ 設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+
+
+
+ (変更の届出を要する場合)
+ 第二百三十二条の八
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 本店又は電子店頭デリバティブ取引等店において業務(電子店頭デリバティブ取引等店にあっては、電子店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の法人と合併した場合、分割により電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 定款を変更した場合(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務を開始した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 役職員に法令等に反する行為(電子店頭デリバティブ取引等業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合
+
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法等の変更の届出)
+ 第二百三十二条の九
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二百三十二条の四各号に掲げるものに変更があった場合
+
+
+ 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 顧客勘定の処理方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ ハ
+
+ 分割後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ ハ
+
+ 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第四号に該当する場合
+
+
+ 変更後の定款
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 株主総会の議事録の写し
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 純財産額が令第十七条の十の五第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)
+
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 前条第八号に該当する場合
+
+
+ 純財産額を算出するための計算を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 前条第九号に該当する場合
+
+
+ 不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第二百三十二条の十
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により電子店頭デリバティブ取引等許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国帳簿書類の様式の訳文
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する帳簿書類又は外国帳簿書類(外国帳簿書類の様式の訳文を含む。)は、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出)
+ 第二百三十二条の十一
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号の三により作成しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百三十二条の十二
+
+
+
+ 令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百三十二条の十三
+
+
+
+ 令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該その他の書類等(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該その他の書類等に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (業務又は財産の状況に関する報告等)
+ 第二百三十二条の十四
+
+
+
+ 第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者の電子店頭デリバティブ取引等業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。
+ この場合において、第百七十三条中「所管金融庁長官等」とあるのは、「金融庁長官」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。
+ この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「法第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (許可の取消し等の公告)
+ 第二百三十二条の十五
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (電子店頭デリバティブ取引等業務に係る禁止行為)
+ 第二百三十二条の十六
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により特定店頭デリバティブ取引等をする行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
+
+
+
+
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第二百三十二条の十七
+
+
+
+ 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の特定店頭デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+
+
+
+
+ 第五款 情報収集のための施設の設置
+
+ 第二百三十三条
+
+
+
+ 法第六十二条第一項に規定する有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第七号又は第十七号に掲げる行為を業として行う者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第十六号に掲げる行為(その行う同項第一号から第十号までに掲げる行為(法第二十八条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)に関して、顧客から金銭の預託を受けることを除く。)又は令第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国の法令に準拠し、外国において信託会社が営む業務と同種類の業務を営む者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 本店又は主たる事務所の所在の場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資本金の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 代表権を有する役員の役職名及び氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国内に設置しようとする施設に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 代表者の氏名及び国内の住所
+
+
+
+ ハ
+
+ 設置しようとする理由
+
+
+
+ ニ
+
+ 従業員数
+
+
+
+ ホ
+
+ 設置予定年月日
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
+
+ (適格機関投資家等特例業務の相手方)
+ 第二百三十三条の二
+
+
+
+ 令第十七条の十二第一項第六号に規定する前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該前号に掲げる者(以下この項並びに第二百三十四条の二第一項第二号及び第二項第二号において「ファンド資産運用等業者」という。)の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該ファンド資産運用等業者の親会社等若しくは子会社等又は当該親会社等の子会社等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該ファンド資産運用等業者が行う一のファンド資産(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該ファンド資産運用等業者が一のファンド資産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該ファンド資産運用等業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該ファンド資産運用等業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前三号に掲げる者の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該ファンド資産運用等業者(個人である者に限る。)並びに第一号及び前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十七条の十二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次項第一号イ及び第二号並びに第四項第二号から第四号までにおいて同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれることとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号及び次項第四号ロにおいて同じ。)であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等としてその保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれる個人であること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十七条の十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が国若しくは地方公共団体により保有されている公益社団法人又はその拠出をされた金額の四分の一以上の金額が国若しくは地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であって、地域の振興又は産業の振興に関する事業を公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業をいう。)とするもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる存続厚生年金基金(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国の法令上企業年金基金又は前号に掲げる者に相当する者であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当する法人
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人が業務執行組合員等であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる者の子会社等又は関連会社等
+
+
+ イ
+
+ 金融商品取引業者等である法人
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 資本金の額が五千万円以上である法人
+
+
+
+ ニ
+
+ 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。次条第二号において同じ。)が五千万円以上である法人
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の日において、次のイに掲げる金額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれる会社であって、代表者(令第十七条の十二第一項第十四号に掲げる者に該当する者に限る。以下この条において同じ。)のためにその資産を保有し、又は運用するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該一の日における次に掲げる資産(第八号において「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額
+
+
+ (1)
+
+ 有価証券であって、当該会社の特別子会社の株式又は持分以外のもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
+
+
+
+ (3)
+
+ ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
+
+
+
+ (4)
+
+ 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 現金及び国内の金融機関に対する預貯金その他これらに類する資産
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該一の日以前の五年間において、当該会社の代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国出資対象事業持分の発行者(当該権利を有する者が適格機関投資家、出資対象事業持分の発行者、令第十七条の十二第一項第一号から第十四号までに掲げる者又は前各号若しくは次号に掲げる者である場合に限る。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれる会社であって前各号に掲げる者のためにその資産を保有し、又は運用するもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項第六号ロ(1)の「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該他の会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社の株式又は持分を除く。)及び前項第六号ロ(2)から(5)までに掲げる資産(次号において「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項第六号ハ及び前項の「同族関係者」とは、当該会社の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該代表者の親族
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該代表者の使用人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げる会社
+
+
+ イ
+
+ 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該会社
+
+
+
+ ロ
+
+ 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+
+
+ (投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
+ 第二百三十三条の三
+
+
+
+ 令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者
+
+
+ イ
+
+ 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務
+
+
+
+ ハ
+
+ 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務
+
+
+
+ ニ
+
+ 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者
+
+
+ -
+ 十
+
+ 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。)
+
+
+ イ
+
+ 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等
+
+
+
+
+
+ (投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
+ 第二百三十三条の四
+
+
+
+ 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該有価証券の発行者
+
+
+ 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの
+
+
+
+ イ
+
+ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等
+
+
+ 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該有価証券の発行者の子会社等
+
+
+ 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (同種の新規発行権利)
+ 第二百三十四条
+
+
+
+ 令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。
+
+
+
+
+ (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第二百三十四条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該権利を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金の額を控除した金額が五億円以上であると見込まれるものを除く。次項第一号において同じ。)であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該権利を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
+
+
+ イ
+
+ 第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二百三十三条の三各号に掲げる者
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該権利が財産的価値に表示される場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置がとられていないこと。
+
+
+ イ
+
+
+ 当該権利の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。ロにおいて同じ。)に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合
+
+
+ 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(令第十七条の十二第四項第二号に規定する特例業務対象投資家をいう。以下ロにおいて同じ。)である場合
+
+
+ 当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を表示する財産的価値を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条第一項第二号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の運用を行う法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該権利を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
+
+
+ イ
+
+ 第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二百三十三条の三各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等から除かれる者)
+ 第二百三十五条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格機関投資家以外の者が取得している特別目的会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格機関投資家以外の者を相手方とするもの(次に掲げるものを除く。)に基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる数の合計数が四十九以下である場合における当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約(これらに類する外国の法令に基づく契約を含む。(2)において同じ。)
+
+
+ (1)
+
+ 当該投資事業として出資又は拠出された金銭その他の財産を充てて行う出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約(当該投資事業を行い、又は行おうとする者が金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該投資事業を行い、又は行おうとする者と当該投資事業として出資又は拠出をされた金銭その他の財産を充てて出資対象事業を行い、又は行おうとする者とが同一であり、かつ、次に掲げる数の合計が四十九以下である場合における当該投資事業に係る契約その他の法律行為
+
+
+ (1)
+
+ 当該出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数
+
+
+
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出)
+ 第二百三十六条
+
+
+
+ 法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百四十八条第三項において同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (特例業務届出者の使用人)
+ 第二百三十七条
+
+
+
+ 令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
+ 第二百三十八条
+
+
+
+ 法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームページアドレス
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。次号イにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該業務に係る出資対象事業の内容
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項各号の種別をいう。次号ハにおいて同じ。)及び数
+
+
+
+ ニ
+
+ 適格機関投資家以外の者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
+
+
+
+ ホ
+
+ 第二百三十三条の三各号に掲げる者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(次号ヘ並びに第二百三十九条の二第一項第八号及び第九号において「財務諸表等」という。)について監査を行う公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。次号ヘ及び同項第八号において同じ。)の氏名又は名称
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該業務に係る出資対象事業の内容
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数
+
+
+
+ ニ
+
+ 適格機関投資家以外の者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
+
+
+
+ ホ
+
+ 第二百三十三条の三各号に掲げる者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
+
+
+
+ ヘ
+
+ ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の財務諸表等について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号
+
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
+ 第二百三十八条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 届出者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該適格機関投資家の借入金の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該適格機関投資家の借入金の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第二百三十八条の三
+
+
+
+ 法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
+ 第二百三十八条の四
+
+
+
+ 金融庁長官、特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、特例業務届出者又は金融商品取引業者等(法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十四条第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十号の二に記載されている事項を金融庁若しくは当該特例業務届出者若しくは金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)
+ 第二百三十八条の五
+
+
+
+ 法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
+ 第二百三十九条
+
+
+
+ 法第六十三条第八項の規定により届出を行う特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条第二項第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条第二項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十三条第二項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該特例業務届出者が法人であるときは、法第六十三条第七項第一号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該特例業務届出者が個人であるときは、法第六十三条第七項第二号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二百三十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (契約書の写しの提出の手続等)
+ 第二百三十九条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出資対象事業持分の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資対象事業の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出資対象事業を行う営業所又は事務所の所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出資者及び当該出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う者(以下この項において「ファンド資産運用者」という。)の商号、名称又は氏名及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 出資者が出資又は拠出をする金額(金銭以外の財産を出資又は拠出の目的とするときは、その内容及び価額)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合においては、当該契約期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 出資対象事業の事業年度
+
+
+ -
+ 八
+
+ ファンド資産運用者が、出資対象事業の事業年度ごとに、当該事業年度の財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者に対し、財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写しを提供すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者を招集して、出資者に対し出資対象事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて有価証券その他の資産に対する投資を行う場合において、ファンド資産運用者が出資者に対し、その投資の内容を書面により通知すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 正当な事由がある場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得て、ファンド資産運用者を解任することができること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ ファンド資産運用者が退任した場合において、全ての出資者の同意により、新たなファンド資産運用者を選任することができること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 出資対象事業持分に係る契約の変更(軽微な変更を除く。)をする場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得なければならないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条第九項に規定する同条第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二百三十八条第二号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二百三十八条第三号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十三条第九項により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が出資対象事業持分に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から三月以内に、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出
+
+
+ 当該届出が行われた日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条第八項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(前項各号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)
+
+
+ 当該変更があった日
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、前項に規定する期間内に契約書の写しを提出することができない場合において、その旨を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出たときは、三月に限り、当該期間を延長することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の届出は、届出書に、第三項に規定する期間内に提出することが困難な理由を記載した書面を添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、第三項に規定する期間(第四項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に出資対象事業持分に係る契約を締結することができないときはその旨を、当該期間経過後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第六十三条第十項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が変更に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を添付して、当該変更後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第二条第三項の規定にかかわらず、第三項及び前項の契約書の写しであって日本語又は英語により記載されていないもの(特例業務届出者又は同条第一項の規定の適用を受ける金融商品取引業者等に係るものに限る。)には、日本語又は英語による訳文を付さなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第四項及び第六項の届出書並びに第五項の書面(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
+ 第二百四十条
+
+
+
+ 法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (特例業務届出者の地位の承継の届出)
+ 第二百四十一条
+
+
+
+ 法第六十三条の二第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の特例業務届出者に係る特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 承継した者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 承継の年月日及び理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承継の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 六
+
+ 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 承継した者の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 八
+
+ 承継した者が適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 承継した者の主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該承継した者のホームページアドレス
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+ 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法第六十三条第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法第六十三条第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 承継した者及び重要な使用人(承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ニにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該承継した者及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該適格機関投資家の借入金の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該適格機関投資家の借入金の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
+ 第二百四十一条の二
+
+
+
+ 法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 定款を変更した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役職員に法令等に反する行為(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第六号及び第七号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 訴訟若しくは調停(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (特例業務届出者の廃業等の届出)
+ 第二百四十二条
+
+
+
+ 法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合
+
+
+ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該特例業務届出者が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録等又は届出の年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 違反した法令の規定
+
+
+
+ (2)
+
+ 刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ ト
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 前条第五号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 前条第六号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 前条第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
+ 第二百四十二条の二
+
+
+
+ 法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二百四十一条の二第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二百四十一条の二第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二百四十一条の二第三号に該当する場合
+
+
+ 変更後の定款
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二百四十一条の二第七号に該当する場合
+
+
+ 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (特例業務届出者の解散の届出)
+ 第二百四十三条
+
+
+
+ 法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
+ 第二百四十四条
+
+
+
+ 法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条の三第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条第八項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十八条第一号から第三号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該適格機関投資家の借入金の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該適格機関投資家の借入金の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項を証する書面
+
+
+ (1)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
+
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
+ 第二百四十四条の二
+
+
+
+ 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第八項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
+ 第二百四十五条
+
+
+
+ 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出)
+ 第二百四十六条
+
+
+
+ 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合
+
+
+ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+
+
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第二百四十六条の二
+
+
+
+ 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百五十七条第一項第一号イ(1)、(2)、(4)及び(5)、第一号の二(同項第一号イ(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二(法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。第三項において同じ。)に掲げる帳簿書類(第百五十七条第一項第一号イ(4)に定める書面のうち上場有価証券等売買等に係る書面であって法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項として第九十二条の三に規定する事項を記載したもの及び第百五十七条第一項第一号の二に掲げる帳簿書類のうち当該書面に記載すべき事項を記録したものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号イからハまで及び第十七号の二に掲げる帳簿書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第二百四十六条の三
+
+
+
+ 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百四十六条の四
+
+
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等(以下この条及び第二百四十六条の六において「外国法人等である特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第二百四十六条の五
+
+
+
+ 法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特例業務届出者又は金融商品取引業者等の住所又は所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内における代表者又は国内における代理人の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第二百四十六条の六
+
+
+
+ 外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明書類に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第二百四十六条の七
+
+
+
+ 法第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例
+
+ (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第二百四十六条の八
+
+
+
+ 法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。第二百四十六条の十九において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
+
+
+
+
+ (海外投資家等から除かれる者)
+ 第二百四十六条の九
+
+
+
+ 法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法第六十三条の八第二項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (海外投資家等の範囲)
+ 第二百四十六条の十
+
+
+
+ 法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件の全てに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る出資対象事業持分を取得する時点(以下この項において「取得時点」という。)におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点の属する年の前年におけるその収入金額が一億円以上であると見込まれること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取得時点前一年間におけるその一月当たりの平均的な契約(第六十二条第一項第三号イからトまでに掲げるものに限る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定の知識経験を有する者(第六十二条第三項に規定する特定の知識経験を有する者をいう。)である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点におけるその保有する資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、取得時点の属する年の前年におけるその収入金額が一千万円以上であると見込まれること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 取得時点において、外国の法令上特定投資家に相当する者であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条の八第二項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(適格機関投資家に該当する者を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定投資家
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するものであって、外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されているもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十七条の十三の五第三項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該行為を行う者の子会社等又は当該行為を行う者の親会社等の子会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該行為を行う者が行う一の運用対象財産(当該者が当該行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該行為を行う者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該行為を行う者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該行為を行う者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十七条の十三の五第三項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該行為を行う者(個人である者に限る。)並びに令第十七条の十三の五第三項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
+
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出)
+ 第二百四十六条の十一
+
+
+
+ 法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務届出者の使用人)
+ 第二百四十六条の十二
+
+
+
+ 令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十七条の十三の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項)
+ 第二百四十六条の十三
+
+
+
+ 法第六十三条の九第一項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海外投資家等特例業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 海外投資家等特例業務に係る出資対象事業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主(法第六十三条の九第六項第二号ホに規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+
+ (3)
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
+
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
+ 第二百四十六条の十四
+
+
+
+ 法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海外投資家等特例業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二百四十六条の二十第二項第三号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号ロ及び第二百四十六条の二十五第一項第四号ロを除き、以下この節において同じ。)及び重要な使用人(令第十七条の十三の六に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第二百四十六条の二十第二項第四号イ及び第二百四十六条の二十二第二項第三号トにおいて同じ。)の数を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 届出者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面
+
+
+ イ
+
+ 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第二百四十六条の十五
+
+
+
+ 法第六十三条の九第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
+ 第二百四十六条の十六
+
+
+
+ 金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十六条の二十七第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十一号の五に記載されている事項を金融庁若しくは当該海外投資家等特例業務届出者若しくは金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧)
+ 第二百四十六条の十七
+
+
+
+ 法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の五により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第二十一号の五に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)
+ 第二百四十六条の十八
+
+
+
+ 法第六十三条の九第六項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがある者
+
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
+ 第二百四十六条の十九
+
+
+
+ 法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
+ 第二百四十六条の二十
+
+
+
+ 法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条の九第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条の九第一項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十三第四号イに掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該海外投資家等特例業務届出者が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該海外投資家等特例業務届出者が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第三号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二百四十六条の十三第四号ロに掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ホに該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
+ 第二百四十六条の二十一
+
+
+
+ 法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出)
+ 第二百四十六条の二十二
+
+
+
+ 法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 承継した者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 承継の年月日及び理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承継の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 六
+
+ 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 八
+
+ 承継した者が海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 承継した者の主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海外投資家等特例業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法第六十三条の九第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ ト
+
+ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法第六十三条の九第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
+ 第二百四十六条の二十三
+
+
+
+ 法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 訴訟若しくは調停(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)
+ 第二百四十六条の二十四
+
+
+
+ 法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合
+
+
+ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第一号イ又は第二号イに該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該海外投資家等特例業務届出者が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該海外投資家等特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録等又は届出の年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 違反した法令の規定
+
+
+
+ (2)
+
+ 刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人である海外投資家等特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第一号ロ又は第二号ロに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ ト
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第一号ハ又は第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第一号ニに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (8)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (9)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (10)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (11)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 前条第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 前条第五号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 前条第六号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 前条第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
+ 第二百四十六条の二十五
+
+
+
+ 法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二百四十六条の二十三第一号イ又は第二号イに該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人である海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二百四十六条の二十三第一号ロ又は第二号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二百四十六条の二十三第一号ハに該当する場合
+
+
+ 変更後の定款(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二百四十六条の二十三第一号ニに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第二百四十六条の二十三第三号に該当する場合
+
+
+ 変更後の第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第二百四十六条の二十三第七号に該当する場合
+
+
+ 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (海外投資家等特例業務届出者の解散の届出)
+ 第二百四十六条の二十六
+
+
+
+ 法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)
+ 第二百四十六条の二十七
+
+
+
+ 法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十三第一号から第三号までに掲げる事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書には、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第五号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
+ 第二百四十六条の二十八
+
+
+
+ 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の六により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
+ 第二百四十六条の二十九
+
+
+
+ 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)
+ 第二百四十六条の三十
+
+
+
+ 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 役職員に外国の法令等に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第三号及び第四号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、第百九十九条第十号又は法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)
+ 第二百四十六条の三十一
+
+
+
+ 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合
+
+
+ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書(同項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)には、当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第二百四十六条の三十二
+
+
+
+ 法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百五十七条第一項第一号イ(1)、(2)、(4)及び(5)、第一号の二(同項第一号イ(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二(法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。第三項において同じ。)に掲げる帳簿書類(第百五十七条第一項第一号イ(4)に定める書面のうち上場有価証券等売買等に係る書面であって法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項として第九十二条の三に規定する事項を記載したもの及び第百五十七条第一項第一号の二に掲げる帳簿書類のうち当該書面に記載すべき事項を記録したものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百五十七条第一項第十七号イからハまで及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第二百四十六条の三十三
+
+
+
+ 法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の七により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業報告書(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の七に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 海外投資家等特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該海外投資家等特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 海外投資家等特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 金融商品取引業者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第二百四十六条の三十四
+
+
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(以下この条及び第二百四十六条の三十六において「外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条の九第一項又は第六十三条の十一第一項の規定による届出の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第二百四十六条の三十五
+
+
+
+ 法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の八により作成した説明書類又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者の住所又は所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内における代表者の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の説明書類は、別紙様式第二十一号の八に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の八又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第二百四十六条の三十六
+
+
+
+ 外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十三条の九第一項又は第六十三条の十一第一項の規定による届出の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明書類に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第二百四十六条の三十七
+
+
+
+ 法第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第七節 外務員
+
+ (外務員登録原簿の記載事項)
+ 第二百四十七条
+
+
+
+ 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外務員についての次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
+
+
+
+
+
+
+ (外務員登録原簿を備える場所)
+ 第二百四十八条
+
+
+
+ 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第二百四十九条
+
+
+
+ 法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、別紙様式第二十二号により作成した同条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第二百五十条
+
+
+
+ 法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第二百五十一条
+
+
+
+ 法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録の申請に係る外務員が法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面
+
+
+
+
+
+ (登録事項の変更等の届出)
+ 第二百五十二条
+
+
+
+ 法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十三号により作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十四条の四第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十四条の四第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 職務を行わないこととなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 外務員の職務を行わないこととなった理由
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)
+
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。
+
+
+
+
+ (外務員が退職する際の届出)
+ 第二百五十三条
+
+
+
+ 法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (協会の外務員登録事務)
+ 第二百五十四条
+
+
+
+ 法第六十四条の七第一項及び第二項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを当該協会に、協会に所属しない金融商品取引業者等に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める協会に行わせるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十四条第五項の規定による登録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十四条の二第二項の規定による審問
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第六十四条の四の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第六十四条の六の規定による登録の抹消
+
+
+
+
+
+ (財務局長等への届出)
+ 第二百五十五条
+
+
+
+ 法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 処理した登録事務の内容及び処理した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
+
+
+
+
+
+ (登録手数料の額)
+ 第二百五十六条
+
+
+
+ 令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 金融商品仲介業者
+
+ 第一節 総則
+
+ (登録の申請)
+ 第二百五十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第二百五十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人である場合において、他の会社の常務に従事しているときは、当該他の会社の商号及び事業の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人である場合において、その役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び事業の種類又は行っている事業の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属金融商品取引業者等が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この号、第二百七十七条から第二百七十九条まで及び第二百八十一条第十二号ハにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称
+
+
+ -
+ 四
+
+ 本店等の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第二百五十九条
+
+
+
+ 法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務の内容及び方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人であるときは、業務分掌の方法
+
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第二百六十条
+
+
+
+ 法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し
+
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第二百六十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (金融商品仲介業者登録簿の縦覧)
+ 第二百六十二条
+
+
+
+ 管轄財務局長等は、その登録をした金融商品仲介業者に係る金融商品仲介業者登録簿を当該金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出)
+ 第二百六十三条
+
+
+
+ 法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十六条の四第二号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。)
+
+
+ 新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第二百五十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合(所属金融商品取引業者等が二以上ある場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る理由書
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二百六十条第四号に掲げる書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第二百五十八条第四号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出)
+ 第二百六十四条
+
+
+
+ 法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (掲示すべき標識の様式等)
+ 第二百六十五条
+
+
+
+ 法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品仲介業者は、法第六十六条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十六条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品仲介業者である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属金融商品取引業者等の商号又は名称
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第六十六条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ そのウェブサイトがない場合
+
+
+
+
+
+ (広告類似行為)
+ 第二百六十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
+
+
+ (1)
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約又はその種類
+
+
+
+ (2)
+
+ 有価証券又はその種類
+
+
+
+ (3)
+
+ 出資対象事業又はその種類
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項
+
+
+
+
+ ロ
+
+ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品仲介行為に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)
+ 第二百六十七条
+
+
+
+ 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
+
+
+
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項)
+ 第二百六十八条
+
+
+
+ 令第十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。以下この節において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
+ ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約が投資信託受益権等の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、同項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
+
+
+
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
+ 第二百六十九条
+
+
+
+ 令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品仲介業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
+
+
+
+
+
+
+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
+ 第二百七十条
+
+
+
+ 令第十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品仲介業者又は当該金融商品仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百六十六条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (誇大広告をしてはならない事項)
+ 第二百七十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 所属金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 所属金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る抵当証券等の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 所属金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 利息に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資一任契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品仲介業者が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 金融商品仲介業者が電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 金融商品仲介業者が暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 暗号等資産の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
+
+
+
+ ホ
+
+ 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
+
+
+
+
+
+
+ (明示事項)
+ 第二百七十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融商品仲介行為(法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この条において同じ。)を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称
+
+
+
+
+
+ (金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
+ 第二百七十三条
+
+
+
+ 令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 銀行
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組織金融機関
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保険会社
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信託会社
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+
+
+
+ (信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外)
+ 第二百七十四条
+
+
+
+ 法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が所属金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該有価証券の売買が累積投資契約(所属金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した所属金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の顧客又は所属金融商品取引業者等と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(所属金融商品取引業者等と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 顧客から申出があったときには解約するものであること。
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)
+ 第二百七十五条
+
+
+
+ 法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に基づく金融商品仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融商品仲介行為に関し、顧客(当該金融商品仲介行為が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結の勧誘をする目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 個人である顧客(その締結の勧誘をしようとする金融商品取引契約の相手方となるべき所属金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該所属金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為
+
+
+ イ
+
+ 訪問し又は電話をかけること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 八
+
+ あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為
+
+
+ -
+ 九
+
+ 個人である金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(金融商品仲介業に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
+
+
+ -
+ 十
+
+ 顧客の有価証券の売買その他の取引又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを受ける行為
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。次号において同じ。)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。次号において同じ。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(以下この号において有価証券の売買若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融商品仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。ニにおいて同じ。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為
+
+
+ イ
+
+ 当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意がある場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等が所属金融商品取引業者等である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該金融商品仲介業者の親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次項第一号又は第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号又は第四号に掲げる情報を提供する場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該顧客の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 裏書以外の方法による抵当証券等の売買の媒介をする行為
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社(同法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託等を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 金融機関代理業(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を含む。次号及び第二十六号において同じ。)を行う場合において、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第二条第十一項各号に掲げる行為を行うこと(第二号に掲げる行為によってするものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 金融機関代理業を行う場合において、金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。以下この号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 金融商品仲介業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 非公開融資等情報を金融商品仲介業を実施する組織(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を併せて実施する組織に限る。第二百八十一条第九号において同じ。)の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
+
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 金融商品仲介行為(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 暗号等資産関連契約(法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品仲介業(暗号等資産に関する金融商品仲介行為に係るものに限る。第三十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第二百七十一条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 顧客に対し、第二百六十九条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の委託の媒介の申込みを受ける行為
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から受領し、又は提供する情報は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融商品仲介業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (一般投資家に含まれない者)
+ 第二百七十五条の二
+
+
+
+ 法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
+
+
+
+
+ (特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外)
+ 第二百七十五条の三
+
+
+
+ 法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。
+
+
+
+
+ (事故)
+ 第二百七十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券売買取引等の媒介を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
+
+
+ イ
+
+ 有価証券等(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
+
+
+
+ ロ
+
+ 取引の条件
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第四号若しくは第四号の二に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第五号に掲げる取引の同号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客の計算による有価証券売買取引等を媒介する際に、過失により事務処理を誤ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による有価証券売買取引等を誤って媒介すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他法令に違反する行為を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (事故の確認を要しない場合)
+ 第二百七十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 裁判所の確定判決を得ている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 裁判上の和解(民事訴訟法第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続による和解が成立している場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融商品仲介行為に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
+
+
+ イ
+
+ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該和解の成立により所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの支払が事故による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る所属金融商品取引業者等、金融商品仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類、第二百八十二条第一項第一号に掲げる金融商品仲介補助簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。
+ この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 所属金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百七十九条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第二百七十八条において同じ。)に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (損失補塡の禁止の適用除外)
+ 第二百七十七条の二
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、第百十九条の二に定める投資信託とする。
+
+
+
+
+ (事故の確認の申請)
+ 第二百七十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (確認申請書の記載事項)
+ 第二百七十九条
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属金融商品取引業者等の商号又は名称及び登録番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 事故となる行為に関係した金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び代表者等の氏名又は部署の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
+
+
+
+ ホ
+
+ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (確認申請書の添付書類)
+ 第二百八十条
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
+
+
+
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第二百八十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
+
+ -
+ 一
+
+ あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ 投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第二条第八項第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況
+
+
+ -
+ 八
+
+ 金融商品仲介業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 九
+
+ 金融商品仲介業を実施する組織の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第十一項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 金融商品仲介業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 金融商品仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を所属金融商品取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 金融商品仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、所属金融商品取引業者等に提供している状況又は当該所属金融商品取引業者等から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ニ及びホに掲げるもの以外のものであって、当該所属金融商品取引業者等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
+
+
+ イ
+
+ 金融商品仲介業者が金融商品仲介行為を行うために所属金融商品取引業者等に対し提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ロ
+
+ 所属金融商品取引業者等からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、当該金融商品仲介業者が金融商品仲介業に係る法令を遵守するために当該所属金融商品取引業者等に提供する必要があると認められる情報
+
+
+
+ ハ
+
+ 所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の事故による損失の補塡を行うために必要であると認められる情報
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融商品仲介業者又は当該所属金融商品取引業者等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該所属金融商品取引業者等又は当該金融商品仲介業者への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 金融商品仲介業者が、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+
+
+
+ (暗号等資産関連行為)
+ 第二百八十一条の二
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百四十六条の三第一項第一号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第十一項第二号に掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第十一項第四号に掲げる行為
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百四十六条の三第一項第二号に規定する暗号等資産関連有価証券又はデリバティブ取引についての次に掲げる行為
+
+
+ イ
+
+ 当該暗号等資産関連有価証券についての法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第二号に掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第十一項第四号に掲げる行為
+
+
+
+
+
+
+ (暗号等資産の性質に関する説明)
+ 第二百八十一条の三
+
+
+
+ 金融商品仲介業者は、法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品仲介業者は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
+
+
+
+
+
+ (誤認させるような表示をしてはならない事項)
+ 第二百八十一条の四
+
+
+
+ 法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百七十一条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 経理
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第二百八十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金融商品仲介補助簿
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (業務に関する帳簿書類の記載事項等)
+ 第二百八十三条
+
+
+
+ 前条第一項第一号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 所属金融商品取引業者等の自己又は委託の別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。)
+
+
+ イ
+
+
+ 信用取引又は発行日取引
+
+
+ その旨及び信用取引の場合は弁済期限
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 現先取引
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ その旨
+
+
+
+ (2)
+
+ スタート分の取引又はエンド分の取引の別
+
+
+
+ (3)
+
+ 委託現先又は自己現先の別
+
+
+
+ (4)
+
+ 期間利回り
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 有価証券の空売り
+
+
+ その旨
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 限月
+
+
+
+ (2)
+
+ 新規又は決済の別
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 権利行使期間及び権利行使価格
+
+
+
+ (2)
+
+ プット又はコールの別
+
+
+
+ (3)
+
+ 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
+
+
+
+ (4)
+
+ 限月
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 取引期間及び受渡年月日
+
+
+
+
+ ト
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ (1)
+
+ 権利行使期間
+
+
+
+ (2)
+
+ 新規、権利行使、転売又は買戻しの別
+
+
+
+
+ チ
+
+
+ 金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引
+
+
+ その種類
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第三項第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第三項第一号において同じ。)の別
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 申込みを受けた日時
+
+
+ -
+ 十
+
+ 約定日時
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項)
+
+
+ イ
+
+
+ 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 約定数値
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買
+
+
+ オプションの対価の額又は選択権料
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引
+
+
+ 約定した金融商品の利率又は金融指標
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)
+
+
+ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、所属金融商品取引業者等ごとに作成すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日付順に記載して保存すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 取引の内容に係る部分については、金融商品仲介業者が知り得た事項について記載すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
+
+
+ イ
+
+ 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、作成することを要しない。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項
+
+
+ 当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項
+
+
+ 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項
+
+
+ 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第一項第二号の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に規定する媒介に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 媒介を行った年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 媒介の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
+
+
+
+
+
+ (金融商品仲介業に関する報告書等)
+ 第二百八十四条
+
+
+
+ 法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第二百八十五条
+
+
+
+ 法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (金融商品仲介業者の廃業等の届出)
+ 第二百八十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業を廃止したときに限る。)
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承継先の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 譲渡先の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲渡の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第二号に該当する場合
+
+
+ その旨及び死亡の年月日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併の方法
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の申立てを行った年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合
+
+
+ 解散の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合
+
+
+ その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第一号又は第二号に該当する場合(第一号に該当する場合にあっては、金融商品仲介業を廃止したときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 事業譲渡契約の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合
+
+
+ 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五節 雑則
+
+ (外務員登録原簿の記載事項)
+ 第二百八十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外務員についての次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
+
+
+
+
+
+
+ (外務員登録原簿を備える場所)
+ 第二百八十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第二百八十九条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第二百九十条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第二百九十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録の申請に係る外務員が法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面
+
+
+
+
+
+ (登録事項の変更等の届出)
+ 第二百九十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 職務を行わないこととなった者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 外務員の職務を行わないこととなった理由
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)
+
+
+ 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)
+
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (協会の外務員登録事務)
+ 第二百九十三条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消
+
+
+
+
+
+ (財務局長等への届出)
+ 第二百九十四条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 処理した登録事務の内容及び処理した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 登録事務に係る外務員が所属する金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の商号又は名称
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 信用格付業者
+
+ 第一節 総則
+
+ (定義)
+ 第二百九十五条
+
+
+
+ この章(第三項第一号及び第三号、第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号並びに第三百十八条第二号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法人
+
+
+ 法第六十六条の二十七に規定する法人をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 役員
+
+
+ 法第六十六条の二十八第一項第二号に規定する役員をいう。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 格付関係者
+
+
+ 法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 格付方針等
+
+
+ 法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 子法人
+
+
+ 法第六十六条の四十五第二項に規定する子法人をいう。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 資産証券化商品
+
+
+ 法第二条第一項に規定する有価証券(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号又は第十六号に掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)、第十九号、第二十号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号又は第十九号に掲げる証券又は証書に係る権利を表示するものに限る。)及び第二十一号に掲げる有価証券(以下この号において「除外有価証券」という。)を除き、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(除外有価証券に係るもの及び同項第三号から第六号までに掲げる権利を除く。)を含む。第三百七条第三項において同じ。)又は資金の貸付けに係る債権であって、次のイからホまでに掲げる要件のいずれかを満たすもの(次のヘからチまでに掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。)をいう。
+
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる要件を全て満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 当該有価証券の発行又は資金の借入れ(当該資金の貸付けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を目的として設立され、又は運営される法人((2)、ハ及び第三百七条第二項第三号において「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)がなされる金銭債権その他の資産(以下この号において「原資産」という。)が存在すること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特別目的法人が当該有価証券の発行又は当該資金の借入れを行い、かつ、当該特別目的法人が当該有価証券又は当該資金の借入れ(当該有価証券又は当該資金の借換えのために発行される有価証券又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について(1)の原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法(外国の法令に基づく方法であって、これらの方法に類するものを含む。(2)及びニ(1)において同じ。)により原資産の信託がなされ、当該原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第四号に規定する信託受益証券、同条第四号の二に規定する信託社債券、同条第四号の四に規定する外国貸付債権信託受益証券並びに法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利をいう。以下ロ及びニ(2)において同じ。)又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法により信託がなされ、当該信託、当該信託に係る信託社債券(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第四号の二に規定する信託社債券をいう。ニ(2)において同じ。)の発行又は当該信託に係る資金の借入れにより得られる金銭をもって原資産を取得し、当該原資産の管理又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次に掲げる要件を全て満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 原資産の信用状態の変化に起因する損失の危険の全部又は一部を第三者から特別目的法人に移転させる契約が締結されていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該特別目的法人が当該有価証券の発行又は資金の借入れを行い、当該有価証券又は当該資金の借入れ(当該有価証券又は当該資金の借換えのために発行される有価証券又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について、(1)の契約又は当該有価証券の発行若しくは当該資金の借入れにより得られる金銭その他の資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 次に掲げる要件を全て満たすもの
+
+
+ (1)
+
+ 信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法による信託がなされ、原資産の信用状態の変化に起因する損失の危険の全部又は一部を第三者から受託者に移転させる契約が締結されていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について、(1)の契約、当該信託、当該信託に係る信託社債券の発行又は当該資金の借入れにより得られる金銭その他の資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
+
+
+
+
+ ホ
+
+ イからニまでに掲げる要件のほか、これらに類似する性質を有するものとして金融庁長官が指定するもの
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該有価証券又は資金の貸付けに係る債権(以下ヘ及びトにおいて「当該有価証券等」という。)であって、原資産が一の発行者が発行する有価証券(法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)又は一の債務者に対する債権であるもの(当該原資産の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 当該有価証券等であって、イ(1)又はハ(1)の特別目的法人と一の者との間で特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項に規定する特定融資枠契約(これに類する外国の法令に基づく契約を含む。)が締結されており、当該特別目的法人が当該有価証券等に関する債務の履行に充てるため当該契約に基づき消費貸借を成立させる権利を有しているもの(当該者の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)
+
+
+
+ チ
+
+ 金融庁長官が指定するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 原資産
+
+
+ 前号イ(1)、ロ(1)及び(2)、ハ(1)並びにニ(1)の原資産をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 格付アナリスト
+
+
+ 信用格付の付与に先立ち、専門的知識及び技能を用いて金融商品又は法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項に掲げるものを含む。第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号及び第三百十八条第二号ロ(3)において同じ。)の信用状態の分析及びこれに基づく評価を行う者をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 主任格付アナリスト
+
+
+ 信用格付の付与に係る過程に関与する主たる格付アナリスト一名をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 格付担当者
+
+
+ 格付関係者が利害を有する事項(第三百九条に掲げる事項をいう。以下この章において同じ。)を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する格付アナリスト及び当該信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を行う合議体の構成員をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法令等遵守
+
+
+ 信用格付業の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は定款その他の規則をいう。第二百九十九条第十号及び第三百六条第一項第五号ハにおいて同じ。)に適合することをいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法令等遵守責任者
+
+
+ 法令等遵守を確保するための措置を講じる責任者をいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 信用格付行為
+
+
+ 信用格付を付与し、又は提供し若しくは閲覧に供する行為(信用格付業に係るものに限る。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 利益相反
+
+
+ 自己又は格付関係者その他の者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することをいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 関係法人
+
+
+ 法人の子法人、法人を子法人とする他の法人又は法人を子法人とする他の法人の子法人(当該法人を除く。)であって、信用格付行為を業として行うものをいう。
+
+
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第二百九十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (外国法人の国内における代表者に準ずる者)
+ 第二百九十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第二百九十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は前条に規定する者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登録申請者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名
+
+
+
+ ロ
+
+ イの国において信用格付業の業務に相当する業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この章において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第三百六条第一項第十七号に規定する監督委員会をいう。次条第三十五号、第三百条第一項第四号及び第五号並びに第三百四条第六号において同じ。)の委員の氏名
+
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第二百九十九条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務運営に関する基本原則
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務分掌の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業として行う信用格付行為の内容及び当該行為に係る信用格付の対象となる事項の区分
+
+
+ -
+ 五
+
+ 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 使用人(格付アナリストを除く。)の採用に関する方針
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)の内容
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法令等遵守に関する方針及び手続
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針
+
+
+ -
+ 十
+
+ 使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する措置の内容
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 格付アナリストの採用及び研修に関する方針
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 格付アナリストの配置
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 信用格付の付与に係る最終的な意思決定を行う合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の選任方法
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置の内容
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 格付付与方針等(第三百十三条第一項第一号に規定する格付付与方針等をいう。次号、第三十六号、第三百六条第一項第六号、第三百十一条及び第三百十二条第一号において同じ。)の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置の内容
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置の内容
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置の内容
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 特定行為(第三百六条第一項第七号イに規定する特定行為をいう。第二十七号において同じ。)の種類及び利益相反回避措置(同項第七号イに規定する利益相反回避措置をいう。第二十七号において同じ。)の概要
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 登録申請者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と第三百八条第一項に掲げる密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行わないために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 登録申請者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の内容
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置の内容
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 登録申請者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置の内容
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務をいう。以下この章において同じ。)及びその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務をいう。以下この章において同じ。)に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内容
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 登録申請者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として登録申請者から受ける財産上の利益をいう。次号において同じ。)の決定方針
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 登録申請者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置の内容
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 格付担当者が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として登録申請者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。)に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 登録申請者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置の内容
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 監督委員会の運営方針及び委員の選任方法
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 格付付与方針等に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じた信用状態に関する評価の前提となる事項、信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準
+
+
+
+ ロ
+
+ 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり登録申請者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することを可能とするための方針及び方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法
+
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 格付提供方針等(第三百十三条第一項第二号に規定する格付提供方針等をいう。)
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 役員及び使用人が格付方針等を遵守するために講じる措置の内容
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置の内容
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置の内容
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 登録申請者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範
+
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第三百条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第三百三条及び第三百四条第二号において同じ。)に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の旧氏及び名を、当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会の委員に関する次に掲げる書面
+
+
+ イ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 監督委員会の独立委員(第三百六条第一項第十七号イに規定する独立委員をいう。)が独立性を有していると認める理由を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者と登録申請者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)の状況として次に掲げる事項を記載した書面
+
+
+ イ
+
+ 登録申請者と当該登録申請者の関係法人との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該登録申請者の関係法人(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。次項において同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報を保有している場合には、当該情報を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、当該書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第四項に掲げる書類を添付することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第六項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第七項に掲げる書類を添付することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第三百一条
+
+
+
+ 法第六十六条の二十八第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (信用格付業者登録簿の縦覧)
+ 第三百二条
+
+
+
+ 金融庁長官は、その登録をした信用格付業者に係る信用格付業者登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者)
+ 第三百二条の二
+
+
+
+ 法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (体制整備の審査基準)
+ 第三百三条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十第一項第五号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第二百九十九条に掲げる事項を記載した書類及び第三百条第一項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。
+
+
+
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出)
+ 第三百四条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の二十八第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の二十八第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十六条の三十第一項第三号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二百九十八条第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 新たに法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二百九十八条第二号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第二百九十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる事項を記載した書面
+
+
+
+ イ
+
+ 信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに関係法人となったもの(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第二百九十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 新たに法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者又は監督委員会の委員となった者に関する次に掲げる書面
+
+
+
+ イ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出)
+ 第三百五条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (業務管理体制の整備)
+ 第三百六条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十三第一項の規定により信用格付業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において信用格付行為を行うための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するための次のいずれかの措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 信用格付の付与に係る過程に関与する主任格付アナリストが同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に五年間継続して関与した場合には、その後二年間当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与しないための措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行い、かつ、当該合議体の構成員の総数の三分の一以上の構成員について連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(資産証券化商品以外の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、同一事業年度内に当該信用格付の対象となる事項を対象とする二以上の信用格付を付与したときは、当該二以上の信用格付を一の信用格付とみなす。)の付与に係る過程に関与しないための措置
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公正に信用格付行為を行うことについて重要な疑義がある者を採用しないための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付業者の業務の適正を確保するための次に掲げる体制の整備に係る措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
+
+
+
+ ハ
+
+ 付与した信用格付と異なる信用格付を提供し、又は閲覧に供することを防止するための体制その他の信用格付行為に関する事務処理の誤りを防止するための体制
+
+
+
+ ニ
+
+ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法令等遵守を確保するための次に掲げる措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 法令等遵守に関する方針及び手続の策定
+
+
+
+ ロ
+
+ 法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針の策定
+
+
+
+ ハ
+
+ 使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する次に掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 信用格付業者の使用人が法令等に反する行為を発見した場合における当該行為の内容を役員及び法令等遵守責任者に通知するための措置
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該通知を受けた役員及び法令等遵守責任者が信用格付業者において法令等に反する行為が行われることを防止するための適切な措置
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該通知を行った者が当該通知を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための措置
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 信用格付業の業務を適正かつ円滑に遂行し得る専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保するための措置(信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体において行う場合には、当該合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法その他使用人の専門的知識及び技能が適正に発揮されることを確保するための措置を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するための措置
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置
+
+
+
+ ニ
+
+ 格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置(資産証券化商品の原資産の信用状態の特性が変化した場合における当該資産証券化商品の格付付与方針等の妥当性及び実効性についての検証を適正に行うための措置を含む。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置
+
+
+
+ ヘ
+
+ 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置
+
+
+
+ ト
+
+ 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置(当該検証及び更新を実施しないこととした場合においては、その旨及びその他必要な事項を遅滞なく公表するための措置を含む。)
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 信用格付業に係る利益相反を防止するための次に掲げる措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 信用格付行為のうち利益相反又はそのおそれのある行為(以下この章において「特定行為」という。)を適切な方法により特定し、当該行為が投資者の利益を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。以下この章において「利益相反回避措置」という。)
+
+
+ (1)
+
+ 格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないための措置
+
+
+
+ (2)
+
+ 役員又は使用人と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に当該役員又は使用人が関与しないための措置
+
+
+
+ (3)
+
+ 信用格付業者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある次に掲げる場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置
+
+
+ (i)
+
+ 信用格付業者が格付関係者から融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を受けている場合
+
+
+
+ (ii)
+
+ 信用格付業者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権(第十五条の二に規定するものを除く。)を保有している者が格付関係者である場合
+
+
+
+ (iii)
+
+ 格付関係者が信用格付業者が発行する有価証券の引受人となる場合
+
+
+
+ (iv)
+
+ 格付関係者から信用格付行為に係る役務以外の役務の対価として多額の金銭その他の財産上の利益を受けている場合
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置
+
+
+
+ (5)
+
+ 信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(信用格付業者の役員又は使用人でなくなった日前二年間に当該格付アナリストが付与に係る過程に関与した場合に限る。)の妥当性を検証するための措置
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるための次に掲げる措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 第三者が当該信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目を整理して公表すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 格付関係者に対し、当該資産証券化商品に関する情報(イに基づき公表した項目を含む。)の公表その他の第三者が当該信用格付の妥当性について検証することができるための措置を講じるよう働きかけを行うこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用格付業者がロに基づき行った働きかけの内容及びその結果(当該資産証券化商品に関する情報の公表の状況について、格付関係者から聴取した結果をいう。)について公表すること。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 信用格付業者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として信用格付業者から受ける財産上の利益をいう。以下この章において同じ。)の決定方針(次に掲げるものを内容とするものに限る。)を定め、かつ、当該決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置(当該決定方針の見直しを定期的に実施するための体制整備に係る措置を含む。)がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 法令等遵守責任者の報酬等の額が信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 格付担当者の報酬等の額が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として信用格付業者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。以下この章において同じ。)の影響を受けないこと。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 信用格付業の業務に関して知り得た情報及び秘密を信用格付業を公正かつ的確に遂行するために必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 秘密の範囲及び業務上知り得る者を特定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置(当該苦情を当該信用格付業者の役員に報告するための体制整備に関する措置を含む。)がとられていること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 格付方針等に従い、信用格付業の業務を遂行するための措置(格付アナリストに対する研修に係る措置を含む。)がとられていること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 信用格付業者において前各号に掲げる措置が適切に講じられることを確保するため、次に掲げる要件を満たす委員会(以下この章において「監督委員会」という。)の設置に関する措置がとられていること。
+
+
+ イ
+
+ 委員のうち三分の一以上(委員が三名以下の場合にあっては、二名以上)は、信用格付業者、当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする他の法人又は当該信用格付業者を子法人とする他の法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)の役員(監査役又は監事その他これらに準ずる者を除く。)又は使用人(以下イにおいて「関係役員等」という。)ではなく、かつ、過去五年以内に関係役員等となったことがない者(以下この章において「独立委員」という。)であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 委員の過半数が金融に係る専門的知識を有する者であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 独立委員の報酬等の額が信用格付業者の信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 独立委員は、不正行為を行った場合、職務上の義務違反があると認められた場合又は法令に基づく場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 独立委員の意見が定期的に監督委員会に提出されること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者の役員及び使用人が格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第十七号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者において同項各号(第十七号を除く。)に掲げる措置が適切に講じられることを確保することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 信用格付業者は、前二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員及び使用人の数を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の代替的な措置の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 5
+
+ 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して業務管理体制を整備することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項(第二号、第四号、第七号イ(3)から(5)まで、第九号及び第十七号に限り、信用格付業者(外国法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)の国内における営業所又は事務所に係るものを除く。)の規定は、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することができると認められ、かつ、当該代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することについて、当該信用格付業者が外国行政機関等の適切な監督を受けていると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 信用格付業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 理由書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の代替的な措置の内容を記載した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外国行政機関等の適切な監督を受けていることを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる書類に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 8
+
+ 金融庁長官は、第二項、第三項又は第六項の承認に条件若しくは期限を付し、これらを変更し、又は当該承認を取り消すことができる。
+
+
+
+
+ (格付関係者)
+ 第三百七条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合
+
+
+ 当該法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項第四号に掲げるものを除く。)及び当該法人に係る組成に関する事務の受託者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合
+
+
+ 当該金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)及び当該金融商品の組成に関する事務の受託者
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はロに掲げる要件を満たす場合における同号イ(1)又はロ(1)若しくは(2)の原資産の主たる保有者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号ハ又はニに掲げる要件を満たす場合における同号ハ(1)又はニ(1)の第三者(主たるものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はハに掲げる要件を満たす場合における同号イ又はハの特別目的法人
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該資産証券化商品の組成に関する事務の受託者
+
+
+
+
+ 3
+
+ 信用格付の対象となる事項が第二百九十五条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (格付関係者との密接な関係)
+ 第三百八条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。)である場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付業者又はその格付担当者が当該格付関係者が発行者である有価証券(法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を除く。)の保有者である場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付業者又はその格付担当者がデリバティブ取引(当該格付関係者が発行する有価証券又は当該格付関係者に関するものに限る。)に関する権利を有する者である場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号の保有者及び同項第四号の権利を有する者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって有価証券を所有する者(売買その他の契約に基づき有価証券の引渡請求権を有する者を含む。)又は権利を有する者のほか、次に掲げる者を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券の発行者の株主として議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券に対する投資をするために必要な権限を有する者
+
+
+
+
+
+ (格付関係者が利害を有する事項)
+ 第三百九条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 格付関係者の信用状態に関する評価
+
+
+ -
+ 二
+
+ 格付関係者が金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)である場合における当該金融商品の信用状態に関する評価
+
+
+ -
+ 三
+
+ 格付関係者が組成に関する事務の受託者である場合における当該組成に係る金融商品又は法人の信用状態に関する評価
+
+
+
+
+
+ (信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項)
+ 第三百十条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人、当該法人が発行する有価証券又は当該法人に対する債権の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該法人の組織形態並びに主要な資産及び負債の構成
+
+
+ -
+ 二
+
+ 金融商品又は法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該金融商品又は当該法人の設計に関する重要な事項
+
+
+
+
+
+ (禁止の対象から除かれる助言の態様)
+ 第三百十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。
+
+
+
+
+ (禁止行為)
+ 第三百十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用評価(法第二条第三十四項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付業者の格付担当者が信用格付の付与に係る過程において、格付関係者から金銭又は物品(同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認められるものを除く。)の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申込みを承諾する行為
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、当該資産証券化商品又はその原資産の信用状態に関する評価を対象として他の信用格付業者が信用格付を付与していたことのみを理由として、当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付の付与を拒む行為
+
+
+
+
+
+ (格付方針等の記載事項)
+ 第三百十三条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等は、次に掲げる事項を記載して定めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用格付の付与に係る方針及び方法(以下この章において「格付付与方針等」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為に係る方針及び方法(以下この条において「格付提供方針等」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 格付付与方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 厳格かつ体系的なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 収集した金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)に係るすべての情報資料を総合して判断するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ、次に掲げる事項が記載されていること。
+
+
+ イ
+
+ 信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用格付の付与に係る方法の概要
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり信用格付業者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することが可能となるための方針及び方法(当該格付関係者が意見を述べるために必要な合理的な時間を確保するための方針及び方法を含む。)が記載されていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法が記載されていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が当該信用格付の付与後遅滞なく行われることとされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が広く一般に対して行われることとされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する場合には、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとされていること。
+ ただし、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合には、ホに掲げる事項(第三百七条第二項第一号又は第二号に掲げる者の氏名又は名称に限る。)に代えて、同項第一号又は第二号に掲げる者の業種、規模及び所在する地域並びに公表しない合理的な理由を公表することができる。
+
+
+ イ
+
+ 信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた監督上の措置の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用格付を付与した年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用格付の付与に係る過程に関与した主任格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名
+
+
+
+ ニ
+
+ 信用格付の付与に当たり採用した前項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる事項にあっては、重要なものに限る。)及び信用格付の対象となる事項の概要
+
+
+
+ ホ
+
+ 格付関係者の氏名又は名称
+
+
+
+ ヘ
+
+ 信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨
+
+
+
+ ト
+
+ 信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別
+
+
+
+ チ
+
+ 付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由
+
+
+
+ リ
+
+ 付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明(信用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含む。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 当該情報の概要
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該情報の品質を確保するために講じられた措置の概要
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該情報の提供者
+
+
+
+
+ ル
+
+ 付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合には、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 損失、キャッシュ・フロー及び感応度の分析に関する情報
+
+
+
+ (2)
+
+ 付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であることを明示するための記号又は数字その他の表示(当該表示に基づき投資者が当該信用格付の意義及び限界を理解するための説明を含む。)
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 付与した信用格付の撤回に関する情報提供が遅滞なく行われることとされていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用評価の結果の妥当性について、金融庁長官その他の行政機関がこれを保証したものと誤解されるおそれがある表示を行わないこととされていること。
+
+
+
+
+
+ (格付方針等の公表方法)
+ 第三百十四条
+
+
+
+ 信用格付業者は、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう格付方針等を公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して格付方針等を定め、公表することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 信用格付業者は、格付方針等について重要な変更を行うときは、あらかじめ、変更する旨及びその概要を公表するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該事由、変更した旨及びその概要を変更後遅滞なく公表すれば足りる。
+
+
+
+
+
+ 第三節 経理
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第三百十五条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 付与した信用格付に関する次に掲げる事項に係る記録
+
+
+ イ
+
+ 付与した信用格付、当該信用格付を付与した年月日及び当該信用格付の対象となる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 第三百十三条第三項第三号に掲げる事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用格付の付与に係る過程に関与した格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名
+
+
+
+ ニ
+
+ 信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行う場合における当該合議体の構成員の氏名、当該合議体に提出された資料及び意思決定の根拠その他の記録(合議体で行わない場合には、その旨及びその理由)
+
+
+
+ ホ
+
+ 関係法人が信用格付の付与に係る過程に関与した場合には、当該関係法人の名称及び所在地
+
+
+
+ ヘ
+
+ 主として定量的分析に基づき信用評価を行った場合について、当該定量的分析に基づき信用評価を行った結果と付与された信用格付との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な事項
+
+
+
+ ト
+
+ 信用格付の付与の基礎となる資料(格付関係者との交渉の経過を記録したものを含む。)
+
+
+
+ チ
+
+ 格付関係者からの依頼に基づき付与された信用格付であるか否かの別
+
+
+
+ リ
+
+ 信用格付業者及びその格付担当者と格付関係者との間における利益相反の有無の確認その他利益相反を防止するために講じた措置の概要
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付業者に対し手数料を支払った格付関係者に関する次に掲げる事項に係る記録
+
+
+ イ
+
+ 氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ ロ
+
+ 手数料の額
+
+
+
+ ハ
+
+ 手数料に係る役務の内容
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付業者が提供する役務又は商品の概要を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 格付付与方針等の基礎となる信用評価に関する書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法令等遵守の状況に関する調査の結果を記載した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 特定行為及び利益相反回避措置を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 監督委員会の議事録
+
+
+ -
+ 八
+
+ 信用格付業者の役員又は使用人と格付関係者との間の重要な交渉(信用格付行為に関するものに限る。)の経過に関する記録
+
+
+ -
+ 九
+
+ 投資者その他信用格付の利用者から受領した書類又は電磁的記録(信用格付行為に関する苦情に関する記載を含むものに限る。)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 総勘定元帳
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第三百十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第三百十七条
+
+
+
+ 外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の二ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+ (説明書類の記載事項)
+ 第三百十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+
+ ハ
+
+ 組織の概要
+
+
+
+ ニ
+
+ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
+
+
+
+ ホ
+
+ 法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 直近の事業年度における業務の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 売上高(信用格付行為の役務の対価及び信用格付行為以外の役務の対価の内訳を含む。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 信用格付業者が一の格付関係者(令第十五条の十六第一項各号及び第二項各号に掲げる者を含む。)から信用格付業に係る売上高の百分の十を超える手数料を得ている場合には、当該格付関係者の氏名又は名称
+
+
+
+ (3)
+
+ 金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報
+
+
+
+ (4)
+
+ 付与した信用格付の履歴に関する情報(信用格付を付与した日から一年以上経過したものに限る。)
+
+
+
+ (5)
+
+ 関連業務及びその他業務の業務の状況
+
+
+
+ (6)
+
+ 格付アナリストの総数
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置
+
+
+
+ ロ
+
+ 信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法令等遵守を確保するための措置
+
+
+
+ ニ
+
+ 信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置
+
+
+ (1)
+
+ 格付アナリストの採用及び研修に関する方針
+
+
+
+ (2)
+
+ 格付アナリストの配置
+
+
+
+ (3)
+
+ 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置
+
+
+
+ (4)
+
+ 格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置
+
+
+
+ (5)
+
+ 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置
+
+
+
+ (6)
+
+ 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置
+
+
+
+ (7)
+
+ 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 特定行為の種類及び利益相反回避措置
+
+
+
+ ヘ
+
+ 信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置
+
+
+
+ ト
+
+ 関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置
+
+
+
+ チ
+
+ 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置
+
+
+
+ リ
+
+ 信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置
+
+
+
+ ヌ
+
+ 格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置
+
+
+
+ ル
+
+ 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置
+
+
+
+ ヲ
+
+ 信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置
+
+
+
+ ワ
+
+ 監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。)
+
+
+
+ カ
+
+ 信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 格付方針等の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成
+
+
+
+ ロ
+
+ 関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容
+
+
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧方法)
+ 第三百十九条
+
+
+
+ 信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第三百二十条
+
+
+
+ 外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明書類に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (廃業等の届出)
+ 第三百二十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承継先の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。)
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 譲渡先の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲渡の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併の方法
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の申立てを行った年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 解散の年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ (廃業等の公告等)
+ 第三百二十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の四十第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十六条の四十第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 該当事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 該当事由の発生予定年月日
+
+
+
+
+
+ (所在不明者の公告)
+ 第三百二十三条
+
+
+
+ 法第六十六条の四十二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第三百二十四条
+
+
+
+ 法第六十六の四十三の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (適用上の注意)
+ 第三百二十五条
+
+
+
+ 金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 高速取引行為者
+
+ 第一節 総則
+
+ (登録の申請)
+ 第三百二十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (登録申請書の記載事項)
+ 第三百二十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務の内容及び方法)
+ 第三百二十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務運営に関する基本原則
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業務執行の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務分掌の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 取引戦略の類型
+
+
+
+ ロ
+
+ 高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号
+
+
+
+ ハ
+
+ 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
+
+
+
+
+
+ (登録申請書の添付書類)
+ 第三百二十九条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 登録申請者の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 別紙様式第一号の二により作成した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第五号及び第六号に規定する者の履歴書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 純財産額を算出した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録)
+ 第三百三十条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
+
+
+
+
+ (高速取引行為者登録簿の縦覧)
+ 第三百三十一条
+
+
+
+ 管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
+
+
+
+
+ (人的構成の審査基準)
+ 第三百三十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、高速取引行為に係る業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
+
+
+
+
+
+ (心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者)
+ 第三百三十二条の二
+
+
+
+ 法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (純財産額の算出)
+ 第三百三十三条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。
+
+
+
+
+ (登録申請書記載事項の変更の届出)
+ 第三百三十四条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第六十六条の五十三第五号イ((1)に係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。
+
+
+
+
+ (業務の内容又は方法の変更の届出)
+ 第三百三十五条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+
+ 第二節 業務
+
+ (業務管理体制の整備)
+ 第三百三十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十五の規定により高速取引行為者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。
+
+
+
+
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第三百三十七条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その取り扱う法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
+
+
+ -
+ 三
+
+ 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 経理
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第三百三十八条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、注文伝票及び取引日記帳
+
+
+ イ
+
+ 法第二条第四十一項第一号に掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第四十一項第二号に掲げる行為
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、運用明細書及び発注伝票
+
+
+ イ
+
+ 令第一条の二十二第一号に掲げる行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 外国帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国帳簿書類の様式の訳文
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ タイムスタンプ(当該金融商品取引所等が当該注文の受付をした時刻をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 注文受付番号(当該金融商品取引所等が当該注文を識別するための番号、記号その他の符号をいう。)
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類については、注文を作成するために用いたプログラムの内容を確認することができるようにすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 注文に関し金融商品取引所等が定める方式によることその他の第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類に記載すべき事項を容易に検索することができるように体系的に構成する方式によること。
+
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第三百三十九条
+
+
+
+ 法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第三百四十条
+
+
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者(以下この条において「外国法人等である高速取引行為者」という。)は、令第十八条の四の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録年月日及び登録番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人等である高速取引行為者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人等である高速取引行為者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+
+ 第四節 監督
+
+ (開始等の届出を行う場合)
+ 第三百四十一条
+
+
+
+ 法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第六十六条の五十三第五号ロ若しくはハ、第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)若しくはロ若しくは第七号又は次号イに該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+ イ
+
+ 精神の機能の障害を有する状態となり高速取引行為に係る業務の継続が著しく困難となった者
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 定款(これに準ずるものを含む。第三百四十三条第一項第六号において同じ。)を変更した場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 役職員に法令等に反する行為(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。次号並びに次条第一項第八号及び第九号において「事故等」という。)があったことを知った場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 訴訟若しくは調停(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (届出書に記載すべき事項)
+ 第三百四十二条
+
+
+
+ 法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の六十第一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の六十第二号に該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 合併の方法
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 分割の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 分割の年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 承継した事業の内容
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 譲受けの相手方の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 譲り受けた年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 譲り受けた事業の内容
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の六十第三号に該当する場合
+
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録等又は届出の年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 違反した法令の規定
+
+
+
+ (2)
+
+ 刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ ニ
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった者の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該者が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
+
+
+
+ ト
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ ト
+
+ 当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 前条第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 前条第五号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 前条第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 前条第七号に該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 前条第八号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (届出書に添付すべき書類)
+ 第三百四十三条
+
+
+
+ 法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、前条第一項の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の六十第二号に該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。ロ(2)及びハ(2)において同じ。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 合併後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ (3)
+
+ 分割後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当事者の最近の貸借対照表
+
+
+
+ (3)
+
+ 事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の六十第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第三百四十一条第一号に該当する場合
+
+
+ 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三百四十一条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第三百四十一条第三号に該当する場合
+
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第三百四十一条第四号に該当する場合
+
+
+ 変更後の定款
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第三百四十一条第八号に該当する場合
+
+
+ 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (廃業等の届出)
+ 第三百四十四条
+
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第一号に該当する場合
+
+
+ その旨及び死亡の年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 合併の相手方の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 合併の年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 合併の方法
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 破産手続開始の申立てを行った年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第五号に該当する場合
+
+
+ 解散の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承継先の商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 分割の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 譲渡先の商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲渡の年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第一号又は第二号に該当する場合
+
+
+ 最近の日計表
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合
+
+
+ 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合
+
+
+ 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合
+
+
+ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合
+
+
+ 事業譲渡契約の内容を記載した書面
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (所在不明者の公告)
+ 第三百四十五条
+
+
+
+ 法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+ (監督処分の公告)
+ 第三百四十六条
+
+
+
+ 法第六十六条の六十五の規定による公告は、官報により行うものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 雑則
+
+ (参考人等に支給する旅費その他の費用)
+ 第三百四十七条
+
+
+
+ 法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。
+
+
+
+
+ (申請書等の提出先等)
+ 第三百四十八条
+
+
+
+ 法第六十四条の七第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を協会に行わせる場合は、登録申請書等の提出先は、当該協会(金融商品仲介業者が提出する場合にあっては、いずれかの所属金融商品取引業者等が加入する協会)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条又は第六十六条の五十の登録を受けようとする者が第五条、第四十三条、第二百五十七条又は第三百二十六条第一項の登録申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録を受けようとする者は、当該登録申請書及びその写し一通並びに第五条、第四十三条、第二百五十七条又は同項の添付書類一部を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者又は高速取引行為者が申請書、届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類(法第六十四条第三項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書並びに第二百五十二条、第二百五十三条及び第二百九十二条の規定による届出書を除く。)を管轄財務局長等、特例業務届出管轄財務局長等又は海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地、当該取引所取引許可業者の国内における代表者の住所、当該特例業務届出者の本店等の所在地、当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地、当該金融商品仲介業者の本店等の所在地又は当該高速取引行為者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該金融商品取引業者等、当該取引所取引許可業者、当該特例業務届出者、当該海外投資家等特例業務届出者、当該金融商品仲介業者又は当該高速取引行為者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第三十一条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずるもの(金融商品取引業に係る職務を行う者に限る。))が提出をする届出書並びに第二百四条、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十六条の二十二、第二百四十六条の二十六、第二百八十六条及び第三百四十四条に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等)
+ 第三百四十九条
+
+
+
+ この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができる。
+
+
+
+
+ (標準処理期間)
+ 第三百五十条
+
+
+
+ 金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録、認可、承認、許可又は確認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条、第六十六条の二十七及び第六十六条の五十の登録、法第三十条第一項の認可並びに法第六十条第一項及び第六十条の十四第一項の許可
+
+
+ 二月
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十一条第四項の変更登録、同条第六項の認可、法第五十九条第一項の許可、法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十九条の四第二項並びに令第十五条の十三第三号の承認並びに法第三十九条第三項ただし書(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の確認
+
+
+ 一月
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請を補正するために要する期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 証券取引所(改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。次号において同じ。)に上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第七十五条第一項の規定により登録を受けた旧有価証券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 証券取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第六十七条第二項に規定する市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている旧有価証券
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十九条第一項第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券(以下この項において「公社債投信受益証券」という。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(公社債投信受益証券の売買その他の取引に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、上場有価証券等売買等経過期間内に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧証券取引法第二条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 旧証券取引法第二条第二十二項に規定する有価証券オプション取引
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旧証券取引法第二条第二十三項に規定する外国市場証券先物取引
+
+
+ -
+ 五
+
+ 旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する有価証券の売買その他の取引
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、金融商品取引業者等は、信用取引等経過期間に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる行為を行うことを内容とする契約(以下この項において「旧契約」という。)を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に旧契約と同種の金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(旧有価証券(附則第二条第一項各号に掲げるものに限る。)の売買その他の取引及び前条第一項各号に掲げる行為を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 改正法第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者となること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 改正法第二十条の規定による改正前の信託業法第二条第八項に規定する信託契約の代理若しくは媒介又は同条第十項に規定する信託の受益権の販売若しくはその代理若しくは媒介
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。附則第十四条第二項において「旧金融先物取引法」という。)第二条第十一項に規定する金融先物取引の受託等
+
+
+ -
+ 五
+
+ 整備法第百五十条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(附則第十四条第二項において「旧商品投資事業規制法」という。)第二条第四項各号に掲げる行為
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)
+ 第六条
+
+
+
+ 次に掲げる府令は、廃止する。
+
+ -
+ 一
+
+ 証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第五号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 証券取引法施行令第十七条の二第一項第二号及び同条第二項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第十二号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十六号)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第二十三号)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 証券仲介業者に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第一号)
+
+
+
+
+
+ (証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百七十五条第二項の承認とみなす。
+
+
+
+
+ (金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百八十九条第二項の承認とみなす。
+
+
+
+
+ (証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、第百四十一条第一項第二号、第三号及び第十一号並びに第六項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 第六十二条第三号の適用については、施行日前に締結した法第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約は、同条第三号の金融商品取引契約とみなす。
+
+
+
+
+ (広告等の規制に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 第七十三条、第七十六条第二号、第二百六十七条及び第二百六十九条第二号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 第八十条第一項第一号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号中「法第三十七条の三第一号から第五号まで」とあるのは、「法第三十七条の三第一号、第二号(登録番号に係る部分を除く。)及び第三号から第五号まで」とする。
+
+
+
+
+ (上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ 旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社は、施行日前においても、第八十条第一項第一号の規定の例により、顧客(当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第二条第一項の契約を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。
+ この場合において、改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者は、同号の規定により当該顧客に対して上場有価証券等書面を交付したものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八十条第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第三項の上場有価証券等書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、旧金融先物取引法第七十条第一項又は旧商品投資事業規制法第十六条の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八十条第一項第二号の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を同号の契約締結前交付書面を交付した日とみなす。
+
+
+
+
+ (目論見書等の交付に関する経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が第八十条第一項第三号の規定により交付する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者等は、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合には、施行日前においても、第八十条第一項第三号の規定の例により、顧客に対し目論見書(同号の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。
+ この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは「当該」と、「記載すべき事項」とあるのは「記載すべき事項(法第三十七条の三第一項第二号に掲げる事項を除く。)」とする。
+
+
+
+
+ (施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第四十四条の三第一項第二号に掲げる行為について同項ただし書の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第百五十一条第二項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した承認申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に準ずる書類を金融庁長官に提出して、当該承認を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
+
+
+
+
+ (非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第百五十三条第一項第七号の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号。以下「整備政令」という。)附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。
+
+
+
+
+ (帳簿書類に関する経過措置)
+ 第十八条
+
+
+
+ 金融商品取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百五十七条第一項各号(第一号及び第二号を除く。以下この条において同じ。)又は第百八十一条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百五十七条第一項各号又は第百八十一条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 登録金融機関が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百八十四条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百八十四条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
+
+
+
+
+ (みなし登録業者に係る書類の提出)
+ 第二十条
+
+
+
+ 改正法附則第十八条第二項、第百四十七条第二項、第百五十九条第二項及び第二百条第二項並びに整備法第二条第二項、第三十七条第二項、第六十条第二項及び第百五十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第一号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第二十九条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第五十四条第二項、第百四十八条第二項及び第二百一条第二項並びに整備法第六十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第九号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第三十三条の三第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 改正法附則第二十八条第一項、整備法第七条第一項及び金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる書類を記載した届出書
+
+
+ イ
+
+ 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。次項第一号において同じ。)又は使用人を兼ねている親銀行等の商号又は名称及び役職名
+
+
+
+ ロ
+
+ 引き続き兼職しようとする理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 届出に係る金融商品取引業者の同意書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 引き続き兼職しようとする親銀行等の業務の概要を記載した書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第二十八条第二項、整備法第七条第二項及び平成二十年改正法附則第三条第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる書類を記載した届出書
+
+
+ イ
+
+ 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねている子銀行等の商号又は名称及び役職名
+
+
+
+ ロ
+
+ 引き続き兼職しようとする理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 届出に係る金融商品取引業者の同意書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 引き続き兼職しようとする子銀行等の業務の概要を記載した書面
+
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第二十八条第三項、整備法第七条第三項及び平成二十年改正法附則第三条第三項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる書類を記載した届出書
+
+
+ イ
+
+ 常務に従事している銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の商号又は名称及び役職名
+
+
+
+ ロ
+
+ 引き続き兼職しようとする理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 届出に係る金融商品取引業者の同意書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 引き続き兼職しようとする銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の業務の概要を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項の規定により届出を行う者は、改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項に規定する事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特例投資運用業務に係る届出)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 改正法附則第四十八条第二項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第一項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者(金融商品取引業者等及び特例業務届出者を除く。)は、別紙様式第二十号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第四十八条第四項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第四十八条第六項の規定により届出を行う特例業務届出者は、別紙様式第二十一号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (取引所取引許可業者に係る書面の提出)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 整備法第二十七条第二項の規定により書面の提出を行う者は、法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特例投資運用業務を行う者の使用人)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 整備政令附則第四条第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、統括者(同号に規定する業務を統括する者をいう。)の権限を代行し得る地位にある者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 整備政令附則第四条第二号に規定する内閣府令で定める者は、法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
+
+
+
+
+ (金融商品仲介業者に係る書類の提出)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 整備政令附則第二十七条第一項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第二十四号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第六十六条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (書類等の提出先)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 附則第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条並びに前条に規定する者が、届出書その他改正法附則、整備法、整備政令附則又はこの附則に規定する書類をその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (処分等の効力)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 改正法の施行前にした附則第六条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備政令附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三十条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に係る届出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第三十一号により作成した移行期間特例業務(法附則第三条の三第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (外国投資運用業者等の使用人)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 令附則第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令附則第三項第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第一項第九号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号において同じ。)が外国(同条第三項第一号イに規定する外国をいう。附則第四十四条第一項第一号並びに第四十九条第一項第十一号及び第十五号ヘ並びに第二項第一号及び第十一号イにおいて同じ。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法人であるときは、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいい、同条第七項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。第六号ヘ並びに附則第四十四条第一項第十一号チ、第四十七条第二項第四号ロ及びハ、第四十九条第一項第十三号及び第十五号チ並びに第二項第十一号カ、第五十条第一号ニ及び第九号ニ、第五十一条第一項第六号並びに第五十二条第一項第四号において同じ。)に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+
+ (3)
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金の額又は出資の総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。附則第三十六条、第四十四条第一項第九号及び第十一号、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第五号及び第十五号ハ並びに第二項第九号及び第十一号、第五十条第一号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)の氏名又は名称
+
+
+
+ ニ
+
+ 重要な使用人(令附則第三項に規定する使用人をいう。附則第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)があるときは、その者の氏名
+
+
+
+ ホ
+
+ 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ ヘ
+
+ 主要株主に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+
+ (3)
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+
+
+
+
+
+ (投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第三項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、その法令による投資運用業の規制、投資運用業を行う者の活動の状況その他の事情を勘案して金融庁長官が指定する国又は地域とする。
+
+
+
+
+ (分割又は事業の譲渡)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 令附則第五項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令附則第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第三項第一号ニ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがある者
+
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の者が権利者(令第十五条の十の四第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
+
+
+
+
+ (株券等に含めない有価証券)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 令附則第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令附則第六項に規定する議決権を行使することができない株式であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち、前号の株式のみを取得する権利を付与されているもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令附則第六項第二号に掲げる有価証券で、受託有価証券が前二号に掲げる有価証券であるもの
+
+
+
+
+
+ (外国投資運用業者等が移行期間特例業務を行う場合に関する読替え)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこの府令の規定を適用する場合には、第一条第四項第十二号中「第二百四十六条の十第三項第三号」とあるのは「第二百四十六条の十第三項第三号並びに附則第六十四条第一項第三号」と、同項第十三号中「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ」とあるのは「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ並びに附則第四十四条第一項第九号イ及び第十一号ハ、第四十七条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項第九号ロ及び第十一号リ」と、第九条第二号イ中「第六節の二」とあるのは「第六節の二並びに附則第三十三条第六号ニ、第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号並びに第五十二条第一項第二号」とする。
+
+
+
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結前交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
+
+
+
+
+ (契約締結時等の情報の提供を要しない場合)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 契約締結時等交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時等交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
+
+
+
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、第百二十三条第一項各号に掲げる状況のほか、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況とする。
+
+
+
+
+ (法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に関する規定の読替え)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第七項の規定の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の三第五項第一号」とする。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に係る届出書の添付書類)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該外国投資運用業者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該外国投資運用業者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
+
+
+ イ
+
+ 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
+
+
+
+ ロ
+
+ 運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客の属性
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該外国投資運用業者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該外国投資運用業者(前号の令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面を添付する場合にあっては、同項各号に掲げる者を含む。次号及び第八号において同じ。)が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書類の写し
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移行期間特例業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 八
+
+ 直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいう。附則第四十七条第二項第四号イ及び第四十九条第二項第九号トにおいて同じ。)が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第十一号チ並びに附則第四十七条第二項第四号イ並びに第四十九条第二項第九号ト及び第十一号カにおいて同じ。)の数を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 届出者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ロ
+
+ 届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第七項において準用する同条第一項の届出書に記載した場合において、ニに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ト
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ チ
+
+ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別紙様式第三十二号に記載されている事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第四項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十二号に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項の移行期間特例業務届出者による縦覧)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第五項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十二号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十二号に記載されている事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第三十二号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期間特例業務届出所管金融庁長官等(法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第三条の三第一項第一号又は附則第三十三条第六号イに掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法附則第三条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十三条第六号ロ若しくはホに掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法附則第三条の三第一項第三号若しくは第四号又は附則第三十三条第四号イ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる事項について変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ (2)
+
+ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該移行期間特例業務届出者が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ハ又はニに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該移行期間特例業務届出者が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第三号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第三十三条第四号ロ又は第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 新たに主要株主(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主。ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ホに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ホに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
+
+
+
+ ハ
+
+ 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ヘに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の書面は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務に該当しなくなった場合の届出)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務届出者の地位の承継の届出)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第一項の海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者に限る。)に係る移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 承継した者の商号、名称又は氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 承継の年月日及び理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承継の方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 六
+
+ 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
+
+
+ -
+ 七
+
+ 承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 八
+
+ 承継した者が移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 承継した者の主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 承継した者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該承継した者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号並びに次項第四号、第五号及び第八号において同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+
+ ハ
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 商号又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金の額又は出資の総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の氏名又は名称
+
+
+
+ ニ
+
+ 重要な使用人があるときは、その者の氏名
+
+
+
+ ホ
+
+ 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。ト並びに次項第十一号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
+
+
+
+ チ
+
+ 主要株主に関する次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 商号、名称又は氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
+
+
+
+ (3)
+
+ 法人であるときは、代表者の氏名
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。
+ ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
+
+ -
+ 一
+
+ 承継した者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 承継した者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
+
+
+ イ
+
+ 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
+
+
+
+ ロ
+
+ 運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客の属性
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承継した者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承継した者が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
+
+
+ -
+ 五
+
+ 承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移行期間特例業務に関する社内規則
+
+
+ -
+ 八
+
+ 直近の事業年度における承継した者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
+
+
+ -
+ 九
+
+ 承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ ト
+
+ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法附則第三条の三第三項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ホ
+
+ 承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ヘ
+
+ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ イの外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
+
+
+ (1)
+
+ 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
+
+
+
+ (2)
+
+ 運用を行う金銭その他の財産の総額
+
+
+
+ (3)
+
+ 顧客の属性
+
+
+
+
+ ハ
+
+ イの外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該外国投資運用業者が監督を受けているイの外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
+
+
+
+ ト
+
+ 直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
+
+
+
+ チ
+
+ 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ リ
+
+ 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ル
+
+ 役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ヌに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
+
+
+
+ ヲ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
+
+
+
+ ワ
+
+ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
+
+
+
+ カ
+
+ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第八号に掲げる場合を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人にあっては、次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 附則第四十四条第一項第二号、第六号又は第七号に掲げる書類の内容に変更があった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役職員に法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいい、外国の法令等を含む。第九号ヘにおいて同じ。)に反する行為(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 訴訟若しくは調停(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該移行期間特例業務届出者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる場合
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ ハ
+
+ 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
+
+
+
+ ニ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
+
+
+
+ ホ
+
+ 附則第四十四条第一項第十一号ロに掲げる書類の内容に変更があった場合
+
+
+
+ ヘ
+
+ 役職員に法令等に反する行為(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。ヘ及びト並びに次条第一項第七号イ及び第八号イにおいて「親会社の事故等」という。)があったことを知った場合(親会社の事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。トにおいて同じ。)
+
+
+
+ ト
+
+ ヘの親会社の事故等の詳細が判明した場合
+
+
+
+ チ
+
+ 当該外国投資運用業者が訴訟若しくは調停(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
+
+
+
+ リ
+
+ 当該外国投資運用業者が法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該外国投資運用業者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合
+
+
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務届出者の廃業等の届出)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合
+
+
+ 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合
+
+
+ 廃止の年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者(前条第九号イに該当する場合にあっては、当該外国投資運用業者。(1)において同じ。)が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該登録等又は届出の年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 違反した法令の規定
+
+
+
+ (2)
+
+ 刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人である移行期間特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (2)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (4)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (5)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ ト
+
+ 当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前条第一号ハ、第三号又は第九号ハ若しくはホに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 変更の内容及び理由
+
+
+
+ ロ
+
+ 変更の年月日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。イ及び次条第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 該当することとなった主要株主の商号又は名称
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+ (7)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
+
+
+
+ (8)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
+
+
+
+ (9)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+ (10)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
+
+
+
+ (11)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 前条第四号又は第九号ヘに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等(前条第九号ヘに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の概要
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 前条第五号又は第九号トに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 事故等(前条第九号トに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
+
+
+
+ ロ
+
+ 事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
+
+
+
+ ハ
+
+ 事故等の詳細
+
+
+
+ ニ
+
+ 社内処分を行った場合はその内容
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 前条第六号又は第九号チに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 管轄裁判所名
+
+
+
+ (4)
+
+ 事件の内容
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
+
+
+ (1)
+
+ 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+ (2)
+
+ 訴訟又は調停が終結した年月日
+
+
+
+ (3)
+
+ 判決又は和解の内容
+
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 前条第七号又は第九号リに該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 不利益処分の内容
+
+
+
+ ロ
+
+ 不利益処分を受けた年月日及び理由
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 前条第八号又は第九号ヌに該当する場合
+
+
+ 該当することとなった年月日及び理由
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第五十条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 個人である移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第五十条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第五十条第一号ハ又は第九号ハに該当する場合
+
+
+ 変更後の定款(これに準ずるものを含む。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第五十条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 附則第五十条第三号又は第九号ホに該当する場合
+
+
+ 変更後の附則第四十四条第一項第二号、第六号、第七号又は第十一号ロに掲げる書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 附則第五十条第七号又は第九号リに該当する場合
+
+
+ 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 附則第五十条第八号又は第九号ヌに該当する場合
+
+
+ 附則第四十四条第一項第八号に規定する割合の推移の見込みを記載した書面
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (移行期間特例業務届出者の解散の届出)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る移行期間特例業務届出者が法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者の場合にあっては当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (業務に関する帳簿書類)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第百五十七条第一項第一号イ(1)、(2)、(4)、(5)及びロ、第一号の二(同項第一号イ(1)、(2)、(4)、(5)及びロに掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二(法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。第三項において同じ。)に掲げる帳簿書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百五十七条第一項第十七号(ホを除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第百三十四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法附則第三条の三第五項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号から第九号までに掲げる帳簿書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分を除く。)及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業報告書)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第二項の規定により移行期間特例業務届出者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十三号により作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業報告書は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 移行期間特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該移行期間特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所又は事務所の所在する外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 移行期間特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
+
+
+
+
+ (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業報告書に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十四号により作成した説明書類又は附則第五十五条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該移行期間特例業務届出者の住所又は所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内における代表者の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の説明書類は、別紙様式第三十四号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第三十四号又は附則第五十五条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
+
+
+
+
+ (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 説明書類に係る事業年度終了の日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又はこれに代わる書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 3
+
+ 移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
+
+
+
+
+ (届出書等の提出先等)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 移行期間特例業務届出者が届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類を移行期間特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該移行期間特例業務届出者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四十九条第一項及び第五十三条第一項に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
+
+
+
+
+ (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
+ 第六十条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第五項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該行為が外国投資信託の受益証券若しくは外国投資証券に表示される権利又は法第二条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものである場合において、これらの有価証券に係る権利が財産的価値に表示されるときにおける当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三条の三第五項第一号ロ及び第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、当該受益証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第三条の三第五項第一号ハ及び第二号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第三条の三第五項第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該有価証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
+
+
+
+
+ (海外投資家等から除かれる者)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 法附則第三条の三第五項第一号イ(3)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法附則第三条の三第六項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (譲渡に係る契約に定めるべき事項)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 令附則第九項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号及び次条において同じ。)に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券又は外国投資証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。次条第二号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券又は外国投資証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
+
+
+
+
+
+ 第六十三条
+
+
+
+ 令附則第十項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
+
+
+
+
+
+ (海外投資家等の範囲)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 令附則第十二項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該外国投資運用業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国投資運用業者の親会社等(同項に規定する親会社等をいう。)の子会社等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該外国投資運用業者が行う一の運用対象財産(当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第五項各号に掲げる行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該外国投資運用業者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該外国投資運用業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該外国投資運用業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令附則第十二項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該外国投資運用業者(個人である者に限る。)並びに令附則第十二項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三条の三第六項第三号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品取引業者等のうち投資運用業を行う者とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第九十一条第一項第三十号ハの規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号ハ中「、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」とあるのは、「又は売出し」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九条第八号の規定は、施行日以後に終了した計算期間(新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)に関して作成すべき新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項の報告書について適用し、施行日前に終了する計算期間(第九条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第二百七十五の二第一項第二号、第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「対象議決権」とあるのは、「議決権」とする。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行っている者が施行日以後に行う新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号ニに規定する発注伝票の記載については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十一条の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、平成二十年十二月十六日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第二項に規定する登録金融機関又は委託金融商品取引業者は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する顧客に対して同項に規定する特別情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第二項に規定する金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する発行者等に対して同項に規定する非公開情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第八条の改正規定、第四十五条の改正規定及び第百二十三条の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十一年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第七項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の二」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 3
+
+ この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
+
+
+ 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 略
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第三十号を同項第三十二号とし、同項第二十九号を同項第三十一号とし、同項第二十八号の次に二号を加える改正規定、同条に十項を加える改正規定並びに同令第百五十三条第一項第三号、第二百七十五条第一項第二十五号及び第二十七号並びに第二百八十一条第九号の改正規定
+
+
+ 平成二十三年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
+
+
+
+
+ (分別管理の適用除外とならない取引)
+ 第三条
+
+
+
+ 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第一項において「整備政令」という。)附則第三条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三号において同じ。)に貸し付けるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
+
+
+
+
+
+ (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
+
+
+
+
+ (事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 平成二十五年九月二十九日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
+
+
+
+
+ (信用格付業者に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融商品(新金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている法人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から二年間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (禁止行為に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
+
+
+ -
+ 二
+
+ 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 信用格付の前提、意義及び限界
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
+ ただし、第二条中金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令附則第一条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
+ ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (業務報告書等の様式に係る経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ 第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新金融商品取引法第五十七条の四及び第五十七条の十六の説明書類の記載事項のうち、第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十三第二号ロ及び第三号並びに第二百八条の二十六第三号ロ及び第四号に掲げる事項については、施行日から起算して一月を経過した日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「指定国際会計基準」とあるのは、「指定国際会計基準(米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法を含む。次条第三号イ、第二百八条の二十三第二項、第二百八条の二十五第一項第二号及び第二項、第二百八条の二十六第四号イ並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五において同じ。)」とする。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条の規定(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出を行った金融商品取引業者等は、施行日から起算して三月以内に、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十一号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十四条第二項に定める事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。
+ ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二及び別紙様式第十二号の国際基準に係る自己資本比率の項目並びに新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五1(6)様式Bの項目については、平成二十五年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十五年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に次の各号に掲げる取引につき業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次条において同じ。)については、この府令の施行の日(同条において「施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間は、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第百十七条第一項第二十九号ハ又はニに掲げる取引
+
+
+ 同号並びに同条第十七項、第十八項及び第二十項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 新令第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に該当するものに限り、これに類似する新令第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に該当するものに限る。)
+
+
+ 新令第百十七条第七項、第八項及び第十項並びに第百二十三条第三項及び第四項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 店頭デリバティブ取引(新令第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものに限る。)
+
+
+ 新令第百四十三条第二項
+
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に新令第百二十三条第六項に規定する特定店頭オプション取引につき業務を行っている金融商品取引業者等については、施行日から起算して四月を経過する日までの間は、同条第一項第二十一号の四の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第二条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九条の三第八号、第十七条から第二十条まで及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条の規定
+
+
+ 平成二十五年九月一日
+
+
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十五年九月二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この府令の施行前に、旧金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う者と旧金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約を締結した厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)については、第十一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第十六条の三第一号の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適格投資家とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十三条の規定及び新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十五号の二は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十七条の三に規定する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)が改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合においては、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百四十二条の三から第百四十二条の五までの規定にかかわらず、次に掲げる措置(以下この条において「財産管理措置」という。)を講じることにより財産を管理することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
+
+
+ イ
+
+ 信託契約は、特定会員を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該特定会員の行う対象商品デリバティブ取引関連取引(新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 信託契約において、当該特定会員の役職員のうちから指定された者(特定会員が財産管理措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいい、当該特定会員が会員として加入しているものに限る。以下この項において同じ。)を受益者代理人とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの規定にかかわらず、特定会員が通知金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、特定委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該特定委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。
+ ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
+
+
+ (1)
+
+ 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
+
+
+
+ (2)
+
+ 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金
+
+
+
+ (3)
+
+ その他金融庁長官の定める方法
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 信託契約の解約又は一部の解約は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
+
+
+ (1)
+
+ 信託財産の元本の評価額が信託必要額(保全対象財産の額から他の財産管理措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 他の財産管理措置に変更するために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)についての取引証拠金として金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)に預託するために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ (4)
+
+ 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ (5)
+
+ 顧客から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+ (6)
+
+ 手数料の徴収その他受託に係る特定会員の顧客に対する権利の実行のために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
+
+
+
+
+ ト
+
+ 信託契約の変更は、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
+
+
+
+ チ
+
+ 信託契約に係る元本の受益権の行使は、特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産の返還に係る債務(以下この項において「特定債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が全ての顧客について一括して行使するものであること。
+
+
+
+ リ
+
+ 信託契約に係る元本の受益権が特定委託者保護基金により全ての顧客について一括して行使された場合には、当該信託契約を終了することができるものであること。
+
+
+
+ ヌ
+
+ イからリまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務(改正法附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この項において同じ。)に関する部分に限る。)で定める要件
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
+
+
+ イ
+
+ 特定委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「預託財産」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 預託財産の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。
+
+
+ (1)
+
+ 預託財産の評価額が預託必要額(保全対象財産の額から他の財産管理措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合
+
+
+
+ (2)
+
+ 他の財産管理措置に変更するために預託財産の払出しを行おうとする場合
+
+
+
+ (3)
+
+ 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引についての取引証拠金として金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託するために預託財産の払出しを行おうとする場合
+
+
+
+ (4)
+
+ 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために預託財産の払出しを行おうとする場合
+
+
+
+ (5)
+
+ 顧客から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために預託財産の払出しを行おうとする場合
+
+
+
+ (6)
+
+ 手数料の徴収その他受託に係る特定会員の顧客に対する権利の実行のために預託財産の払出しを行おうとする場合
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が当該特定会員に代わって行う当該特定会員の特定債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの場合において、当該特定会員は、特定委託者保護基金が代位弁済に充てた後の当該預託財産の残余についてのみ払出しを行うことができること。
+
+
+
+ ホ
+
+ イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融機関に対し、特定債務の弁済に必要な額の全部又は一部を特定委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この項において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 銀行
+
+
+
+ (2)
+
+ 株式会社商工組合中央金庫
+
+
+
+ (3)
+
+ 信用協同組合
+
+
+
+ (4)
+
+ 信用金庫
+
+
+
+ (5)
+
+ 農林中央金庫
+
+
+
+ (6)
+
+ 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
+
+
+
+ (7)
+
+ 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
+
+
+
+ (8)
+
+ 保険会社
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 保証委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ あらかじめ、イに掲げる金融機関が保証委託契約に基づき特定委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「支払保証限度額」という。)を定めること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、保証委託契約を締結したイに掲げる金融機関に対し、支払保証限度額を限度として、当該特定債務の弁済に必要と認められる額を当該特定委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。
+
+
+
+ ホ
+
+ イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号に掲げる措置のほか、特定委託者保護基金に対し、特定会員の特定債務の全部又は一部を当該特定会員に代わって弁済することを委託する契約(以下この号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
+
+
+ イ
+
+ 代位弁済委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ あらかじめ、特定委託者保護基金が当該特定会員に代わってその特定債務の代位弁済を行うべき額の限度額(以下この号において「代位弁済限度額」という。)を定めること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、代位弁済限度額を限度として、当該特定会員に代わって当該特定債務を弁済するものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定会員は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを金融庁長官に提出しなければならない。
+ ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該信託契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定会員は、第一項各号に掲げる契約を解約しようとするときは、その三十日前にその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第一号ヘ(1)及び第二号ロ(1)に規定する保全対象財産とは、特定会員が廃止その他の理由により金融商品取引業を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する財産の額を当該顧客ごとに算定した額として、対象商品デリバティブ関連取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産の額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する財産をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定会員が顧客に対して有する債権(新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産(当該顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引を決済した場合に当該顧客に生ずることとなる利益の額に相当する金銭を除く。)の返還に係る債務と相殺することができるものに限る。)の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 新金融商品取引法第百十九条第一項の規定に基づき金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託された取引証拠金の額(第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令(次号において「新金融商品取引所等に関する内閣府令」という。)第一条第三項第二号に規定する委託者又は同項第三号に規定する申込者(次号において「申込者」という。)が返還請求権を有するものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 新金融商品取引法第百十九条第二項の規定に基づき申込者から取次証拠金の預託を受け、同条第三項の規定に基づき会員等(新金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。)に委託証拠金を預託した取次者(新金融商品取引所等に関する内閣府令第一条第三項第一号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。)
+
+
+ 当該委託証拠金の額(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 新金融商品取引法第百十九条第三項の規定に基づき委託証拠金を預託する申込者から商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを受託した取次者
+
+
+ 当該委託証拠金の額
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る受渡しの決済のために金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の財産の額
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項に規定する保全対象財産の算定において、有価証券その他の金銭以外の財産の価額は、時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)によるものとする。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条の許可を受けている者であって、新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた者(以下この条において「特定金融商品取引業者」という。)については、当該登録又は変更登録を行った日の属する事業年度においては、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十五条の規定は適用しないことができる。
+ この場合において、特定金融商品取引業者は、商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百十一条第一項各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を新金融商品取引法第四十六条の五第一項に規定する金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う自己資本規制比率に係る経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法第百九十条の許可を受けている者が新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けようとする場合又はこれらの登録若しくは変更登録を受けた場合における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一号
+
+
+ 一 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。)
+ イ 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
+ ロ 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券
+ ハ 国債証券
+
+
+ 一 固定資産のうち、次に掲げるもの
+ イ 無形固定資産
+ ロ 長期未収債権
+ ハ 長期貸付金
+ ニ 長期前払費用
+ ホ 繰延税金資産
+ ヘ 貸倒引当金のうちロに掲げる債権に係るもの(次号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 第三号
+
+
+ イ 預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの及び商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)
+ ロ 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。)
+ ハ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
+ ニ 前払金
+ ホ 前払費用
+
+
+ イ 顧客に対して有する債権(期間が二週間未満のものを除く。)が商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産及び当該顧客の計算に属する金銭(当該顧客の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の財産の合計額を超える場合における当該超える部分の額
+ ロ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
+ ハ 前払金
+ ニ 前払費用
+ ホ 貸倒引当金のうちイに掲げる部分に係るもの(前号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 第四号
+
+
+ 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券及び法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、別紙様式第十六号及び別紙様式第十七号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十六年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産であって、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)の運用を行っている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、その行う投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業であって、当該運用財産の運用を行う業務に限る。)に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
+ ただし、当該運用財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二は、平成二十七年四月一日以後に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十六年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項において同じ。)が外国法人である場合におけるこの府令の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十三条第一号並びに第百七十四条第二号及び第三号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十三条第一号中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次条において同じ。)」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号イ中「事業年度」とあるのは「事業年度又はみなし事業年度」と、同号ロ中「三事業年度」とあるのは「三事業年度又は三みなし事業年度」と、「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」と、同条第三号中「二事業年度」とあるのは「二事業年度又は二みなし事業年度」と、同号ロ中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 外国法人である金融商品取引業者が説明書類(金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)に新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号に掲げる事項を記載する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)には、平成三十年四月一日以後も同項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号の規定により説明書類に記載したみなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)に関する記載を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十四条第二号ロ(3)、第二百八条の十三第二号ロ(3)及び第二百八条の二十六第三号ロ(3)並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五(2(1)④に限る。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に電子募集取扱業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三項において同じ。)に上場されていない有価証券(金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。第三項において「新金融商品取引法施行令」という。)第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。附則第五条及び第六条第二項において同じ。)については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十三条第一項第十四号、第百五十七条第一項第十八号及び第百八十一条第一項第五号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令の施行の際現に前項に規定する電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該登録金融機関が当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十四条第八号及び第百八十四条第一項第六号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第六条の二各号に掲げる方法により新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為(新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(新金融商品取引法施行令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行っている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号1((10)①注意事項2、(11)注意事項1並びに(23)②及び③を除く。)及び別紙様式第十五号の二((19)②及び③を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十六号9((1)注意事項2及び(13)②を除く。)及び別紙様式第十七号(4(②を除く。)から7までに限る。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 外国の法令に準拠して設立された法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第一号(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに第二百一条第八号ホ及びヘの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十三号の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三注意事項1(4)及び(6)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三(注意事項1(4)及び(6)を除く。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
+ ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務(改正法附則第二条第一項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務をいい、出資対象事業持分(改正法による改正後の金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三十八号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の十二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当するものに限る。次条において同じ。)を行っている者がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う行為とする。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第百三十四条第一項第三号ハ及び第三項の規定は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務を行っている者が行う施行日前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用については、適用しない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出する者は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等(改正法附則第二条第一項に規定する旧法届出金融商品取引業者等及び改正法附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)により作成した書面に、当該書面の写しを添付して、当該書面の提出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)に記載されている事項とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の書面(旧法特例業務届出者等(改正法附則第三条第一項に規定する旧法特例業務届出者等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものに限る。)は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 施行日から起算して六月以内に改正法による改正前の金融商品取引法第六十三条第二項各号に掲げる事項に変更があった場合であって、改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出していないときに作成する当該変更後の内容を記載する書面については、新金融商品取引業等府令第二百三十九条第一項及び第二百四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の書面(旧法特例業務届出者等に係るものに限る。)は、第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十五第一項の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定の適用に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定は、平成二十八年九月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる非清算店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用する。
+ ただし、金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引(第一号ロからニまで及び第二号ロからホまでについては、施行日前に行われたものに限る。)を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に掲げる措置
+
+
+ 次に掲げる取引
+
+
+
+ イ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び次項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の規定が適用されない取引に限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいい、同条第十八項に規定する商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において同条第十七項に規定する商品取引債務引受業と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この号及び次号において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この号及び次号において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一に掲げる措置
+
+
+ 次に掲げる取引
+
+
+
+ イ
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び第三項の規定により読み替えて適用する金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の規定が適用されない取引に限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分
+
+
+
+ ハ
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+
+ ニ
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+ ホ
+
+ 一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百二十三条第一項第二十一号の五の規定は、取引の当事者の一方又は双方の平成二十八年三月から五月までの各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第一号イに規定する者又は同項第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下この項において「令」という。)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)、子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が四百二十兆円以下である場合における当該取引(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)については、平成二十九年二月二十八日までの間は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 店頭商品デリバティブ取引
+
+
+ -
+ 三
+
+ 先物外国為替取引
+
+
+
+
+ 3
+
+ 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定の適用については、同項中「一兆千億円」とあるのは、施行日から平成二十九年八月三十一日までの間は「四百二十兆円」と、同年九月一日から平成三十年八月三十一日までの間は「三百十五兆円」と、同年九月一日から令和元年八月三十一日までの間は「二百十兆円」と、同年九月一日から令和三年八月三十一日までの間は「百五兆円」と、同年九月一日から令和四年八月三十一日までの間は「七兆円」とする。
+
+
+
+
+ (暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十中「店頭デリバティブ取引のうち」とあるのは、「店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)のうち」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十九年二月二十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第四項、第百二十三条第一項第十四号(改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)、第二百三十条の二及び第二百三十二条第三号(新金融商品取引法第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為(新金融商品取引法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第四項、第百五十九条第四項、第百七十条第三項及び第百七十一条第五項の規定は、改正法附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号及び別紙様式第十九号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 第七条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+ ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同様式を適用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和元年八月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百十七条第一項第二十八号の二の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 金融商品取引業者(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四に規定する金融商品取引業者をいう。)については、施行日から令和元年十二月三十一日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四から第二十一号の六までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和元年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七及び第二十一号の八の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等(改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者を含む。)が、施行日以後に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいい、新金融商品取引業に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合において、施行日前に当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について顧客に対し新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときは、当該書面を交付した日に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面(同項に規定する書面をいう。)を交付したものとみなして、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引業等府令の規定を適用する場合においては、新金融商品取引業等府令第百十七条第一項中「次に掲げる行為と」とあるのは「次に掲げる行為及び金融商品取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業に関して広告等をするに際し、顧客に対し、法第二十九条の登録の見込みに関する事項を表示する行為と」と、新金融商品取引業等府令第百四十一条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第百四十三条の二第一項第四号イ及び第百七十四条第一号イにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百四十三条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号イ中「、登録年月日及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨及び法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該新金融商品取引業を廃止することとなる旨」とする。
+
+
+
+
+ (暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等府令第百十七条第一項第四十七号から第五十号までの規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (運用報告書に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等府令第百三十四条第一項第二号イの規定は、施行日以後に到来する同項第一号に規定する基準日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した第六条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十四条第一項第一号に規定する基準日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業報告書等に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第三十号の規定は、令和二年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等府令別紙様式第十七号の規定は、令和三年一月以後の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、令和二年十二月以前の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和二年九月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第五項及び第六項の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和二年十二月二十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)
+
+
+ 令和三年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、第十三号、第十五号及び第十七号の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和四年一月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)からこの府令による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に該当する者は、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)に当該金融商品取引業者等からこの府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたものとみなして、同項第五号の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、新令第八十条第一項第一号及び第八十三条第一項の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日の翌日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定について適用し、施行日前に開始した募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第百二十四条第二項各号の規定は、この府令の施行の際現に存する金融商品取引法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等(この府令の施行後に変更されたものを含む。)については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合における新令第百二十四条第六項の規定の適用については、同項第三号中「金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)」とあるのは「金融商品市場」とし、同項第四号の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十二号は、金融商品取引法第六十四条第三項(同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書のうちこの府令の施行の日から起算して六月を経過した日(当該登録申請書が同法第六十四条の七第一項又は第二項(これらの規定を同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により同法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を同項に規定する協会に行わせることとする金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員に係るものである場合において、当該協会が同日前の日をその規則で定めたときは、その日。以下「適用日」という。)以後に提出するものについて適用し、当該登録申請書のうち適用日前に提出するものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和五年八月十五日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和五年九月七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項、第二百八条の十三及び第二百八条の二十六の規定並びに別紙様式第十七号の四並びに次条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五十五号)附則第四条の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)別紙様式第十七号の五は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書に記載すべき連結自己資本規制比率が施行日の前日において適用されていた金融商品取引法第五十七条の十七第一項に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該事業報告書についての新令別紙様式第十七号の五(1(6)様式B―1に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十七条
+
+
+
+ 施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第十八条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十九条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和六年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和七年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (電子募集業務等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第十四条第一項に規定する金融商品取引業者については、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号イに規定する電子募集業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十四条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 整備政令第十五条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十五条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項に規定する行為(電子募集業務に係るもの及び第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条第一項において「旧金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項に規定する行為を除く。以下この項において同じ。)を業として行っている金融商品取引業者等については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項の規定(同項に規定する行為に係るものに限る。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (電子募集取扱業務に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 整備政令第十六条第一項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号ロに規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引業等府令第八条第十号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十六条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 整備政令第十七条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十七条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (事業報告書等に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等府令別紙様式第二十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、第百八十三条第一項、第二百四十六条の五第一項及び第二百四十六条の三十五第一項並びに附則第五十七条第一項の規定並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十五号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の八及び別紙様式第三十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月二十一日)から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令の施行の際現に金融商品取引法第三十条第一項の認可を受け又はその申請をしている金融商品取引業者については、この府令の施行の日から起算して七月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第十九条第一号に掲げるもの(新令第十七条第七号及び第十三号に係る部分に限る。)について同法第三十一条第六項の認可の申請をした場合には、当該申請に係る認可又はその拒否の処分までの間)は、新令第十七条第七号及び第十三号の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十九条第一項、第九十八条の二第一項、第百二十四条第四項若しくは第九項又は第百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
+ この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客又は権利者(新金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)から改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第四十条の二第六項又は第四十二条の七第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第三十八条第二項において同じ。)は、施行日に当該顧客又は権利者から新金融商品取引法第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百二十四条第四項第二号若しくは第九項第二号又は第百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日以後に行おうとする上場有価証券等売買等(新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「旧金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条及び附則第四条において同じ。)の交付について旧金融商品取引業等府令第八十条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次条及び附則第四条において同じ。)について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この府令の施行の際現に顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融商品取引業等府令第百十条第三項に規定する方法による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第二項において準用する新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第二号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百十条第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
+ この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が、施行日以後に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等(旧金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について行う新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融商品取引業者等は、施行日に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 金融商品取引業者等が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第四十五条
+
+
+
+ この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第十七条関係)
+
+
+
+
+ 通知又は公表の区分
+
+
+ 通知又は公表事項
+
+
+ 注意事項
+
+
+
+
+ 顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が、その使用する電子情報処理組織において、上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合(当該申込みに係る上場株券等の売買が当該申込みの受付により直ちに成立する場合その他の他の者が当該申込みに応じる余地がない場合を除く。)における通知
+
+
+ 一 上場株券等の種類及び銘柄
+ 二 申込みに係る売付け又は買付けの別
+ 三 申込みに係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量
+
+
+ 一 顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者からの申込みの受付をした後直ちに顧客に通知すること。
+ 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。
+
+
+
+
+ 私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が使用する電子情報処理組織において上場株券等の売買が成立した場合における通知
+
+
+ 一 当該上場株券等の種類及び銘柄
+ 二 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格
+ 三 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高
+
+
+ 一 当該売買について直ちに顧客に通知すること。
+ 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。
+
+
+
+
+ 金融商品取引業者が私設取引システム運営業務において取引を行う場合における毎日の公表
+
+
+ 一 総取引高
+ 二 上場株券等のうち株券について、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量
+ 三 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものについて、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量
+ 四 新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券または証書を含む。)について、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量
+
+
+ 一 総取引高は、上場株券等の種類ごとに区分し、有価証券の売買ごとに小計を付し、合計すること。
+ 二 有価証券は、その種類ごとに区分すること。
+ 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
+ 四 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものの額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知及び公表することで足りる。
+ 五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知及び公表することで足りる。
+ 六 有価証券の売買その他の取引の種類ごとに区分すること。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第百二十五条の八関係)
+
+
+
+
+ 公表事項
+
+
+ 注意事項
+
+
+
+
+ 一 当該取引が成立した年月日及び時間
+ 二 当該取引に基づく自己及び相手方の債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させる場合はその旨
+ 三 取引の効力が生ずる日
+ 四 取引の効力が消滅する日
+ 五 日数の計算方法
+ 六 決済に用いる通貨の種類
+ 七 契約の種類
+ 八 当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等(第百二十五条の七第一項に規定する利率等をいう。)又は金融指標の種類
+ 九 当事者が想定元本として定めた金額(次号に該当する場合を除く。)
+ 十 当事者が想定元本として定めた金額が第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間に応じ、当該各号に定める金額を超える場合にはその旨
+ 十一 支払の周期
+ 十二 計算の周期
+
+
+ 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに公表すること。
+
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第一号
+ (第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第一号の二
+ (第九条、第三百二十九条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二号
+ (第二十五条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三号
+ (第二十七条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第四号
+ (第二十七条第二項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第五号
+ (第二十七条第二項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第六号
+ (第二十七条第四項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第七号
+ (第二十七条第四項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第八号
+ (第三十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第八号の二
+ (第三十八条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第八号の三
+ (第三十八条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第九号
+ (第四十三条、第五十一条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十号
+ (第七十一条第一項第一号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十一号
+ (第七十一条第一項第二号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十二号
+ (第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十三号
+ (第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十四号
+ (第百七十三条第二号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十四号の二
+ (第百七十三条第三号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十五号
+ (第百七十九条第三項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十五号の二
+ (第百八十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十六号
+ (第百八十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七号
+ (第百八十八条第二号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七号の二
+ (第二百八条の五第一号、第二百八条の十第一項第一号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七号の三
+ (第二百八条の五第二号、第二百八条の十第一項第二号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七号の四
+ (第二百八条の十二第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七号の五
+ (第二百八条の二十三第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十七号の六
+ (第二百八条の二十五第一項第一号関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十八号
+ (第二百十八条、第二百二十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十九号
+ (第二百二十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十九号の二
+ (第二百三十二条の二、第二百三十二条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第十九号の三
+ (第二百三十二条の十一関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十号
+ (第二百三十六条、第二百三十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十号の二
+ (第二百三十八条の四、第二百三十八条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号
+ (第二百四十四条、第二百四十四条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の二
+ (第二百四十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の三
+ (第二百四十六条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の四
+ (第二百四十六条の十一、第二百四十六条の二十関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の五
+ (第二百四十六条の十六、第二百四十六条の十七関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の六
+ (第二百四十六条の二十七、第二百四十六条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の七
+ (第二百四十六条の三十三関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十一号の八
+ (第二百四十六条の三十五関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十二号
+ (第二百四十九条、第二百八十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十三号
+ (第二百五十二条第一項、第二百九十二条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十四号
+ (第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十五号
+ (第二百六十五条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十六号
+ (第二百八十四条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十七号
+ (第二百九十六条、第三百四条関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十八号
+ (第三百十六条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第二十九号
+ (第三百二十六条第一項、第三百三十四条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十号
+ (第三百三十九条第一項関係)
+
+
+
+
+
+ 別紙様式第三十一号
+ (附則第三十一条、第四十七条関係)
+
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+ 別紙様式第三十二号
+ (附則第四十五条、第四十六条関係)
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+ 別紙様式第三十三号
+ (附則第五十五条関係)
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+ (附則第五十七条関係)
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@@ -0,0 +1,234 @@
+
+平成二十一年内閣府令第四十七号消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令
+ 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十五条第二項及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)第五条第一号ロの規定に基づき、並びに消費生活用製品安全法を実施するため、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令を次のように定める。
+
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
+
+
+
+
+ (身体の障害)
+ 第二条
+
+
+
+ 令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
+
+
+ イ
+
+ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
+
+
+ イ
+
+ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 平衡機能の著しい障害
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる嗅覚の障害
+
+
+ イ
+
+ 嗅覚の喪失
+
+
+
+ ロ
+
+ 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
+
+
+ イ
+
+ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
+
+
+
+ ロ
+
+ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる肢体不自由
+
+
+ イ
+
+ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
+
+
+
+
+
+ (報告の期限及び様式)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書は、日本語で記載するものとする。
+
+
+
+
+ (立入検査の証明書)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第一
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/423/423AC0000000125_20250620_506AC0000000061/423AC0000000125_20250620_506AC0000000061.xml b/all_xml/423/423AC0000000125_20250401_506AC0000000061/423AC0000000125_20250401_506AC0000000061.xml
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@@ -0,0 +1,1572 @@
+
+令和二年法務省令第三十三号法務局における遺言書の保管等に関する省令
+ 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条第二項、第四項及び第五項、第五条(同法第六条第四項及び第八条第三項並びに法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第四条第四項及び第十条第六項において準用する場合を含む。)、第六条第三項、第八条第二項並びに第九条第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに同令第三条第三項、第四条第一項及び第三項、第六条、第七条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項、第十条第五項並びに第十六条の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第八条)
+
+
+ 第二章 遺言書の保管の申請手続等
+ (第九条―第二十条)
+
+
+ 第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等
+ (第二十一条―第三十二条)
+
+
+ 第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等
+ (第三十三条―第五十一条)
+
+
+ 第五章 補則
+ (第五十二条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (遺言書等の持出禁止)
+ 第一条
+
+
+
+ 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。
+ ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (裁判所への遺言書等の送付)
+ 第二条
+
+
+
+ 裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (遺言書保管ファイルの調製方法)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 遺言書保管ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するものとする。
+
+
+
+
+ (帳簿)
+ 第三条
+
+
+
+ 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺言書保管申請書等つづり込み帳
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求書類つづり込み帳
+
+
+ -
+ 三
+
+ 決定原本つづり込み帳
+
+
+ -
+ 四
+
+ 審査請求書類等つづり込み帳
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遺言書保管関係帳簿保存簿
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 遺言書保管申請書等つづり込み帳
+
+
+ 申請書等及び撤回書等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 請求書類つづり込み帳
+
+
+ 法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 決定原本つづり込み帳
+
+
+ 法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 審査請求書類等つづり込み帳
+
+
+ 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。
+
+
+
+
+ (保存期間)
+ 第四条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 遺言書保管申請書等つづり込み帳
+
+
+ 受付の日から十年間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 請求書類つづり込み帳
+
+
+ 受付の日から五年間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 決定原本つづり込み帳
+
+
+ これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 審査請求書類等つづり込み帳
+
+
+ これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 遺言書保管関係帳簿保存簿
+
+
+ 作成の時から三十年間
+
+
+
+
+
+
+ (遺言書等の廃棄等)
+ 第五条
+
+
+
+ 遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (記載の文字)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第四条第四項の申請書、法第六条第三項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
+
+
+
+
+ (添付書類の省略)
+ 第七条
+
+
+
+ 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (添付書類の原本還付)
+ 第八条
+
+
+
+ 申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 遺言書の保管の申請手続等
+
+ (遺言書の様式)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請書の様式)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第四条第四項の申請書は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請書の記載事項)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第四条第四項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺言者の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 遺言書の総ページ数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 遺言書保管所の表示
+
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請書の添付書類)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一号に掲げる事項を証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
+
+
+
+
+
+ (遺言書保管官による本人確認の方法)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法
+
+
+
+
+
+ (申請人を特定するために必要な事項)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。
+
+
+
+
+ (保管証)
+ 第十五条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺言者の氏名及び出生の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
+
+
+
+
+
+ (保管証の送付の請求)
+ 第十六条
+
+
+
+ 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第一項の保管証の送付を請求することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。
+
+
+
+
+ (保管証の交付を要しない場合)
+ 第十七条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。
+ この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請の却下の方式)
+ 第十八条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。
+ ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請の取下げ)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第四条第一項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の取下げは、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請人が第一項の取下げをするときは、法第四条第一項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
+ この場合においては、法第五条の規定を準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 遺言書保管官は、第一項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。
+ 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
+
+
+
+
+ (遺言書に係る情報の管理の方法)
+ 第二十条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等
+
+ (遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺言書保管所の表示
+
+
+
+
+
+ (遺言者による遺言書の閲覧の方法)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
+
+
+
+
+ (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 第二十一条の規定は、令第四条第三項の請求書について準用する。
+
+
+
+
+ (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 令第四条第一項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七条第二項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十一条第一号及び第五号に掲げる事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請の撤回の方式)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 撤回の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遺言書保管所の表示
+
+
+
+
+
+ (遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第四条第四項第二号に掲げる事項に変更がある場合(令第三条第一項の規定により当該変更に係る届出がされている場合を除く。)における法第八条第二項の法務省令で定める書類は、当該変更を証明する書類とする。
+
+
+
+
+ (遺言書等の返還の手続)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 遺言書保管官は、第十二条第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。
+ この場合においては、前項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (遺言者の住所等の変更の届出の方式)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四条第四項第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第三条第一項の変更が生じた事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 届出の年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 遺言書保管所の表示
+
+
+
+
+
+ (遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
+
+
+
+
+
+ (その他の変更の届出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。
+
+
+
+
+ (遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 令第十条第一項及び第二項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第七号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別の事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 請求の年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 遺言書保管所の表示
+
+
+
+
+
+ (遺言者による申請書等の閲覧の方法)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第二十二条の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等
+
+ (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 請求に係る証明書の通数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 手数料の額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 請求の年月日
+
+
+ -
+ 九
+
+ 遺言書保管所の表示
+
+
+
+
+ 3
+
+ 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合
+
+
+ 前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第九条第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合
+
+
+ 前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号において「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。)
+
+
+ 前項第五号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 相続人の住所を証明する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 請求人が法人であるときは、登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第四十四条第一項第五号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。
+
+
+
+
+ (遺言書情報証明書の作成方法)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七条第二項各号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所
+
+
+
+
+
+ (遺言書情報証明書の交付の方法)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法
+
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 第三十四条の規定は、法第九条第三項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類について準用する。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
+ 第四十条
+
+
+
+ 第三十七条の規定は、令第九条第三項の請求書について準用する。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 第二十四条及び第三十九条第一項の規定は、令第九条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
+
+
+
+
+ (遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三十三条第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
+
+
+
+
+ (遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 遺言者が死亡したことを証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
+
+
+
+
+ (遺言書保管事実証明書の作成方法)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 関係遺言書の保管の有無
+
+
+ -
+ 二
+
+ 関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 請求人の資格、氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遺言者の氏名及び出生の年月日
+
+
+
+
+
+ (遺言書保管事実証明書の交付の方法)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。
+
+
+
+
+ (令第七条第八号の法務省令で定める者)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 令第七条第八号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十三条第二項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第六十三条第二項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者
+
+
+ -
+ 三
+
+ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第九条第二項第八号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
+
+
+
+
+
+ (関係遺言書保管通知)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 遺言書保管官は、法第九条第五項本文の場合又は令第九条第四項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。
+ ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九条第五項、令第九条第四項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第九条第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第九条第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 令第十条第三項及び第四項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第十一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三十三条第二項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別の事由
+
+
+
+
+
+ (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)
+ 第五十条
+
+
+
+ 第四十四条の規定は、令第十条第三項又は第四項の請求に係る同条第五項の法務省令で定める書類について準用する。
+
+
+
+
+ (関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 第三十九条の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第五章 補則
+
+ (手数料等の納付の方法)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第十二条第二項(令第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第六条及び第十六条第一項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の指定は、告示してしなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に作成された遺言書(長辺方向の余白がいずれも二十ミリメートル以上のものに限る。)については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、別記第一号様式備考第一号の規定中「日本産業規格A列四番」とあるのは「日本産業規格A列五番以上A列四番以下」と読み替えるものとし、同様式備考第四号の規定は適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。
+ ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 別記第1号様式
+ (第9条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第2号様式
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第3号様式
+ (第15条第2項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第4号様式
+ (第21条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第5号様式
+ (第25条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第6号様式
+ (第28条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第7号様式
+ (第31条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第8号様式
+ (第33条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第9号様式
+ (第37条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号様式
+ (第43条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第11号様式
+ (第49条第1項関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第12号様式
+ (第52条第1項関係)
+
+
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+
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+
+
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@@ -77,7 +77,7 @@
府省令,明治三十五年逓信省令第十一号,明治三十五年逓信省令第十一号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規),せんぱくせきりょうごにんのけんにかんしていこくせいふとすうぇーでんおよびのるうぇーこくりょうせいふとのあいだにとりきめをなしたるじょうき,,明治三十五年三月二十七日,,,明治三十五年三月二十七日,明治三十五年四月一日,,135M10001000011,https://laws.e-gov.go.jp/law/135M10001000011/19020401_000000000000000,
法律,明治三十七年法律第十七号,明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律),きめいのこくさいをもくてきとするしちけんのせっていにかんするほうりつ,,明治三十七年四月一日,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄,平成十七年法律第八十七号,平成十七年七月二十六日,平成十八年五月一日,,137AC0000000017,https://laws.e-gov.go.jp/law/137AC0000000017/20060501_417AC0000000087,
法律,明治三十八年法律第五十二号,担保付社債信託法,たんぽつきしゃさいしんたくほう,,明治三十八年三月十三日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年四月一日,,138AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052/20240401_505AC0000000079,
-法律,明治三十八年法律第五十二号,担保付社債信託法,たんぽつきしゃさいしんたくほう,,明治三十八年三月十三日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,138AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052/20250528_505AC0000000079,○
+法律,明治三十八年法律第五十二号,担保付社債信託法,たんぽつきしゃさいしんたくほう,,明治三十八年三月十三日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,138AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052/20250401_505AC0000000079,○
法律,明治三十八年法律第五十二号,担保付社債信託法,たんぽつきしゃさいしんたくほう,,明治三十八年三月十三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,138AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052/20250601_504AC0000000068,○
法律,明治三十八年法律第五十二号,担保付社債信託法,たんぽつきしゃさいしんたくほう,,明治三十八年三月十三日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,138AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052/20251213_505AC0000000053,○
法律,明治三十八年法律第五十二号,担保付社債信託法,たんぽつきしゃさいしんたくほう,,明治三十八年三月十三日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,138AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052/20280613_505AC0000000053,○
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府省令,昭和十六年司法省令第二十六号,無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続,むじんかいしゃノかんりニかんスルとうきとりあつかいてつづき,,昭和十六年四月一日,,平成十七年法務省令第十九号,平成十七年二月二十四日,平成十七年三月七日,,316M10000010026,https://laws.e-gov.go.jp/law/316M10000010026/20050307_417M60000010019,
府省令,昭和十七年鉄道省令第三号,鉄道運輸規程,てつどううんゆきてい,,昭和十七年二月二十三日,鉄道運輸規程及び軌道運輸規程の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第六十九号,令和五年九月十五日,令和五年十月十五日,,317M10000800003,https://laws.e-gov.go.jp/law/317M10000800003/20231015_505M60000800069,
法律,昭和十八年法律第四十三号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ,,昭和十八年三月十一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,318AC0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000043/20241101_505AC0000000079,
-法律,昭和十八年法律第四十三号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ,,昭和十八年三月十一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,318AC0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000043/20250528_505AC0000000079,○
+法律,昭和十八年法律第四十三号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ,,昭和十八年三月十一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,318AC0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000043/20250401_505AC0000000079,○
法律,昭和十八年法律第四十三号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ,,昭和十八年三月十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,318AC0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000043/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和十八年法律第六十一号,昭和十八年法律第六十一号(占領地軍政官憲ノ為シタル行為ノ法律上ノ効力等ニ関スル法律),せんりょうちぐんせいかんけんのなしたるこういのほうりつじょうのこうりょくとうにかんするほうりつ,,昭和十八年三月十五日,,,昭和十八年三月十五日,昭和十八年三月十五日,,318AC0000000061,https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000061/19430315_000000000000000,
法律,昭和十八年法律第八十八号,昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律),ばいしんほうのていしにかんするほうりつ,,昭和十八年四月一日,,昭和二十一年勅令第百六十一号,昭和二十一年三月二十三日,昭和二十一年三月二十三日,,318AC0000000088,https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000088/19460323_321IO0000000161,
@@ -566,7 +566,7 @@
法律,昭和二十三年法律第八十二号,農薬取締法,のうやくとりしまりほう,,昭和二十三年七月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,323AC0000000082,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十三年法律第八十三号,中小企業庁設置法,ちゅうしょうきぎょうちょうせっちほう,,昭和二十三年七月二日,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律,平成二十五年法律第百号,平成二十五年十二月十三日,平成二十七年四月一日,,323AC0000000083,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000083/20150401_425AC0000000100,
法律,昭和二十三年法律第百三号,公認会計士法,こうにんかいけいしほう,,昭和二十三年七月六日,情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律,令和五年法律第八十号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,323AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103/20241101_505AC0000000080,
-法律,昭和二十三年法律第百三号,公認会計士法,こうにんかいけいしほう,,昭和二十三年七月六日,情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律,令和五年法律第八十号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,323AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103/20250528_505AC0000000080,○
+法律,昭和二十三年法律第百三号,公認会計士法,こうにんかいけいしほう,,昭和二十三年七月六日,情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律,令和五年法律第八十号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,323AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103/20250401_505AC0000000080,○
法律,昭和二十三年法律第百三号,公認会計士法,こうにんかいけいしほう,,昭和二十三年七月六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,323AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十三年法律第百三号,公認会計士法,こうにんかいけいしほう,,昭和二十三年七月六日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,323AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103/20251213_505AC0000000053,○
法律,昭和二十三年法律第百三号,公認会計士法,こうにんかいけいしほう,,昭和二十三年七月六日,民事訴訟法等の一部を改正する法律,令和四年法律第四十八号,令和四年五月二十五日,令和八年五月二十四日,公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日,323AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103/20260524_504AC0000000048,○
@@ -630,7 +630,7 @@
法律,昭和二十三年法律第百九十三号,損害保険料率算出団体に関する法律,そんがいほけんりょうりつさんしゅつだんたいにかんするほうりつ,,昭和二十三年七月二十九日,会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律,令和元年法律第七十一号,令和元年十二月十一日,令和四年九月一日,,323AC0000000193,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193/20220901_501AC0000000071,
法律,昭和二十三年法律第百九十八号,民生委員法,みんせいいいんほう,,昭和二十三年七月二十九日,こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和四年法律第七十六号,令和四年六月二十二日,令和五年四月一日,,323AC0000000198,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198/20230401_504AC0000000076,
法律,昭和二十三年法律第二百号,消費生活協同組合法,しょうひせいかつきょうどうくみあいほう,,昭和二十三年七月三十日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年四月一日,,323AC0000000200,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200/20240401_505AC0000000079,
-法律,昭和二十三年法律第二百号,消費生活協同組合法,しょうひせいかつきょうどうくみあいほう,,昭和二十三年七月三十日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,323AC0000000200,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200/20250528_505AC0000000079,○
+法律,昭和二十三年法律第二百号,消費生活協同組合法,しょうひせいかつきょうどうくみあいほう,,昭和二十三年七月三十日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,323AC0000000200,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200/20250401_505AC0000000079,○
法律,昭和二十三年法律第二百号,消費生活協同組合法,しょうひせいかつきょうどうくみあいほう,,昭和二十三年七月三十日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,323AC0000000200,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十三年法律第二百一号,医師法,いしほう,,昭和二十三年七月三十日,良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律,令和三年法律第四十九号,令和三年五月二十八日,令和六年四月一日,,323AC0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201/20240401_503AC0000000049,
法律,昭和二十三年法律第二百一号,医師法,いしほう,,昭和二十三年七月三十日,良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律,令和三年法律第四十九号,令和三年五月二十八日,令和七年四月一日,,323AC0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201/20250401_503AC0000000049,○
@@ -788,7 +788,7 @@
法律,昭和二十四年法律第百七十四号,労働組合法,ろうどうくみあいほう,,昭和二十四年六月一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,324AC0000000174,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174/20280613_505AC0000000053,○
法律,昭和二十四年法律第百七十六号,国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律,くにのしょゆうにぞくするぶっぴんのばいふつだいきんののうふにかんするほうりつ,,昭和二十四年六月一日,,平成十一年法律第百六十号,平成十一年十二月二十二日,平成十三年一月六日,,324AC0000000176,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000176/20010106_411AC0000000160,
法律,昭和二十四年法律第百八十一号,中小企業等協同組合法,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう,,昭和二十四年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年四月一日,,324AC0000000181,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181/20240401_505AC0000000079,
-法律,昭和二十四年法律第百八十一号,中小企業等協同組合法,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう,,昭和二十四年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,324AC0000000181,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181/20250528_505AC0000000079,○
+法律,昭和二十四年法律第百八十一号,中小企業等協同組合法,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう,,昭和二十四年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,324AC0000000181,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181/20250401_505AC0000000079,○
法律,昭和二十四年法律第百八十一号,中小企業等協同組合法,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう,,昭和二十四年六月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,324AC0000000181,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十四年法律第百八十一号,中小企業等協同組合法,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう,,昭和二十四年六月一日,地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第五十六号,令和六年六月十九日,令和八年一月一日,,324AC0000000181,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181/20260101_506AC0000000056,○
法律,昭和二十四年法律第百八十二号,中小企業等協同組合法施行法,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうしこうほう,,昭和二十四年六月一日,,昭和五十五年法律第七十九号,昭和五十五年六月九日,昭和五十五年六月九日,,324AC0000000182,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182/19800609_355AC0000000079,
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府省令,昭和二十五年厚生省令第十五号,身体障害者福祉法施行規則,しんたいしょうがいしゃふくしほうしこうきそく,,昭和二十五年四月六日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,325M50000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015/20241202_506M60000100119,
府省令,昭和二十五年厚生省令第十五号,身体障害者福祉法施行規則,しんたいしょうがいしゃふくしほうしこうきそく,,昭和二十五年四月六日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令,令和六年厚生労働省令第十八号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,325M50000100015,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015/20251215_506M60000100018,○
府省令,昭和二十五年厚生省令第二十一号,生活保護法施行規則,せいかつほごほうしこうきそく,,昭和二十五年五月二十日,生活保護法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十三号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,325M50000100021,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021/20241202_506M60000100153,
+府省令,昭和二十五年厚生省令第二十一号,生活保護法施行規則,せいかつほごほうしこうきそく,,昭和二十五年五月二十日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,325M50000100021,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021/20250401_507M60000100010,○
府省令,昭和二十五年厚生省令第三十一号,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則,せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつしこうきそく,,昭和二十五年六月二十四日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,325M50000100031,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100031/20241202_506M60000100119,
府省令,昭和二十五年厚生省令第三十一号,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則,せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつしこうきそく,,昭和二十五年六月二十四日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令,令和六年厚生労働省令第十八号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,325M50000100031,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100031/20251215_506M60000100018,○
府省令,昭和二十五年厚生省令第三十五号,クリーニング業法施行規則,くりーにんぐぎょうほうしこうきそく,,昭和二十五年七月一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十五号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,325M50000100035,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100035/20231227_505M60000100165,
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法律,昭和二十七年法律第百八十四号,公共工事の前払金保証事業に関する法律,こうきょうこうじのまえばらいきんほしょうじぎょうにかんするほうりつ,,昭和二十七年六月十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,327AC0000000184,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184/20220617_504AC0000000068,
法律,昭和二十七年法律第百八十四号,公共工事の前払金保証事業に関する法律,こうきょうこうじのまえばらいきんほしょうじぎょうにかんするほうりつ,,昭和二十七年六月十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,327AC0000000184,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十七年法律第百八十七号,長期信用銀行法,ちょうきしんようぎんこうほう,,昭和二十七年六月十二日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,327AC0000000187,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187/20241101_505AC0000000079,
-法律,昭和二十七年法律第百八十七号,長期信用銀行法,ちょうきしんようぎんこうほう,,昭和二十七年六月十二日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,327AC0000000187,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187/20250528_505AC0000000079,○
+法律,昭和二十七年法律第百八十七号,長期信用銀行法,ちょうきしんようぎんこうほう,,昭和二十七年六月十二日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,327AC0000000187,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187/20250401_505AC0000000079,○
法律,昭和二十七年法律第百八十七号,長期信用銀行法,ちょうきしんようぎんこうほう,,昭和二十七年六月十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,327AC0000000187,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十七年法律第百八十七号,長期信用銀行法,ちょうきしんようぎんこうほう,,昭和二十七年六月十二日,地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第五十六号,令和六年六月十九日,令和八年一月一日,,327AC0000000187,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187/20260101_506AC0000000056,○
法律,昭和二十七年法律第百九十一号,国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律,こくさいつうかききんおよびこくさいふっこうかいはつぎんこうへのかめいにともなうそちにかんするほうりつ,,昭和二十七年六月十四日,国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第十六号,令和六年四月十七日,令和六年四月十七日,,327AC0000000191,https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191/20240417_506AC0000000016,
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府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第三十七号,令和五年三月三十一日,令和九年一月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20270101_505M60000008037,○
府省令,昭和二十九年総理府令第三十一号,土地分類基本調査基礎計画,とちぶんるいきほんちょうさきそけいかく,,昭和二十九年六月三日,基準点測量基礎計画等の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第五十一号,令和二年五月二十七日,令和二年五月二十七日,,329M50000002031,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002031/20200527_502M60000800051,
府省令,昭和二十九年総理府令第三十九号,防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則,ぼうえいだいがっこうぼうえいいかだいがっこうぼうえいけんきゅうしょおよびぼうえいかんさつほんぶそしききそく,,昭和二十九年六月三十日,防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則及び防衛医科大学校の編制等に関する省令の一部を改正する省令,令和五年防衛省令第九号,令和五年六月三十日,令和五年七月一日,,329M50000002039,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002039/20230701_505M60002000009,
-府省令,昭和二十九年総理府令第四十号,自衛隊法施行規則,じえいたいほうしこうきそく,,昭和二十九年六月三十日,自衛隊法施行規則及び防衛省職員の災害補償に関する省令の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第七号,令和六年九月二十六日,令和六年十月一日,,329M50000002040,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040/20241001_506M60002000007,
+府省令,昭和二十九年総理府令第四十号,自衛隊法施行規則,じえいたいほうしこうきそく,,昭和二十九年六月三十日,自衛隊法施行規則の一部を改正する省令,令和七年防衛省令第二号,令和七年二月七日,令和七年二月七日,,329M50000002040,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040/20250207_507M60002000002,
府省令,昭和二十九年総理府令第四十四号,警察法施行規則,けいさつほうせこうきそく,,昭和二十九年六月三十日,警察法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十二号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,329M50000002044,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044/20240701_506M60000002062,
府省令,昭和二十九年総理府令第五十号,地形調査作業規程準則,ちけいちょうささぎょうきていじゅんそく,,昭和二十九年七月二日,,平成二十三年国土交通省令第十二号,平成二十三年三月十八日,平成二十三年三月十八日,,329M50000002050,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002050/20110318_423M60000800012,
府省令,昭和二十九年総理府令第五十三号,日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第四条の規定に基く国際連合の軍隊等の証明の様式に関する総理府令,にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうちほうぜいほうのりんじとくれいにかんするほうりつだいよんじょうのきていにもとづくこくさいれんごうのぐんたいとうのしょうめいのようしきにかんするそうりふれい,,昭和二十九年七月十日,,昭和三十五年総理府令第三十五号,昭和三十五年六月二十三日,昭和三十五年六月二十三日,,329M50000002053,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002053/19600623_335M50000002035,
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政令,昭和三十七年政令第二百二十七号,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令,がいこくきょじゅうしゃとうのしょとくにたいするそうごしゅぎによるしょとくぜいとうのひかぜいとうにかんするほうりつしこうれい,外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令,昭和三十七年五月三十一日,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十七号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,337CO0000000227,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227/20250101_505CO0000000147,
政令,昭和三十七年政令第二百二十七号,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令,がいこくきょじゅうしゃとうのしょとくにたいするそうごしゅぎによるしょとくぜいとうのひかぜいとうにかんするほうりつせこうれい,外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令,昭和三十七年五月三十一日,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百十四号,令和六年六月二十一日,令和八年一月一日,,337CO0000000227,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000227/20260101_506CO0000000214,○
政令,昭和三十七年政令第二百七十一号,農業協同組合法施行令,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうれい,,昭和三十七年六月二十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係政令の一部を改正する政令,令和六年政令第六十五号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,337CO0000000271,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271/20240401_506CO0000000065,
+政令,昭和三十七年政令第二百七十一号,農業協同組合法施行令,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうれい,,昭和三十七年六月二十九日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第三十号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,337CO0000000271,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271/20250401_507CO0000000030,○
政令,昭和三十七年政令第二百七十一号,農業協同組合法施行令,のうぎょうきょうどうくみあいほうしこうれい,,昭和三十七年六月二十九日,畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令,平成二十九年政令第七号,平成二十九年一月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日,337CO0000000271,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000271/21171231_429CO0000000007,○
政令,昭和三十七年政令第二百八十八号,災害対策基本法施行令,さいがいたいさくきほんほうしこうれい,,昭和三十七年七月九日,災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第七十五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,337CO0000000288,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000288/20240401_506CO0000000075,
政令,昭和三十七年政令第三百一号,辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令,へんちにかかるこうきょうてきしせつのそうごうせいびのためのざいせいじょうのとくべつそちとうにかんするほうりつしこうれい,,昭和三十七年七月十八日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百六十一号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,337CO0000000301,https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000301/20240401_506CO0000000161,
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法律,昭和五十六年法律第四十一号,アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律,あふりかかいはつぎんこうへのかめいにともなうそちにかんするほうりつ,,昭和五十六年五月十五日,,平成九年法律第八十九号,平成九年六月十八日,平成十年四月一日,,356AC0000000041,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000041/19980401_409AC0000000089,
法律,昭和五十六年法律第四十二号,一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律,いちじさんひんのためのきょうつうききんへのかめいにともなうそちにかんするほうりつ,,昭和五十六年五月十五日,,平成九年法律第八十九号,平成九年六月十八日,平成十年四月一日,,356AC0000000042,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000042/19980401_409AC0000000089,
法律,昭和五十六年法律第五十九号,銀行法,ぎんこうほう,,昭和五十六年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,356AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059/20241101_505AC0000000079,
-法律,昭和五十六年法律第五十九号,銀行法,ぎんこうほう,,昭和五十六年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,356AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059/20250528_505AC0000000079,○
+法律,昭和五十六年法律第五十九号,銀行法,ぎんこうほう,,昭和五十六年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,356AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059/20250401_505AC0000000079,○
法律,昭和五十六年法律第五十九号,銀行法,ぎんこうほう,,昭和五十六年六月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,356AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和五十六年法律第五十九号,銀行法,ぎんこうほう,,昭和五十六年六月一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,356AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059/20251213_505AC0000000053,○
法律,昭和五十六年法律第五十九号,銀行法,ぎんこうほう,,昭和五十六年六月一日,地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第五十六号,令和六年六月十九日,令和八年一月一日,,356AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059/20260101_506AC0000000056,○
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府省令,昭和五十七年総理府令第二十五号,就業構造基本調査規則,しゅうぎょうこうぞうきほんちょうさきそく,,昭和五十七年五月二十九日,就業構造基本調査規則の一部を改正する省令,令和四年総務省令第三十号,令和四年四月一日,令和四年四月一日,,357M50000002025,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002025/20220401_504M60000008030,
府省令,昭和五十七年総理府令第四十一号,住宅・土地統計調査規則,じゅうたくとちとうけいちょうさきそく,,昭和五十七年十月九日,住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第五十九号,令和五年七月二十日,令和五年七月二十日,,357M50000002041,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041/20230720_505M60000008059,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十号,銀行法施行規則,ぎんこうほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,357M50000040010,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010/20241130_506M60000002104,
+府省令,昭和五十七年大蔵省令第十号,銀行法施行規則,ぎんこうほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,357M50000040010,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010/20250401_507M60000002008,○
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十三号,長期信用銀行法施行規則,ちょうきしんようぎんこうほうしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和二年内閣府令第三号,令和二年一月二十四日,令和四年三月三十一日,,357M50000040013,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013/20220331_502M60000002003,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20241130_506M60000002104,
府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十二号,令和六年九月二十日,令和七年三月三十一日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20250331_506M60000002082,○
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府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第一号,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令,のうぎょうきょうどうくみあいおよびのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかいのしんようじぎょうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,405M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240001/20241130_506M60000202009,
府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第一号,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令,のうぎょうきょうどうくみあいおよびのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかいのしんようじぎょうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和七年内閣府・農林水産省令第一号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,405M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240001/20250401_507M60000202001,○
府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第二号,漁業協同組合等の信用事業等に関する命令,ぎょぎょうきょうどうくみあいとうのしんようじぎょうとうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,405M50000240002,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002/20241130_506M60000202009,
+府省令,平成五年大蔵省・農林水産省令第二号,漁業協同組合等の信用事業等に関する命令,ぎょぎょうきょうどうくみあいとうのしんようじぎょうとうにかんするめいれい,,平成五年三月三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和七年内閣府・農林水産省令第一号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,405M50000240002,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002/20250401_507M60000202001,○
府省令,平成五年通商産業省令第二十三号,ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則,ごるふじょうとうにかかるかいいんけいやくのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成五年四月十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,405M50000400023,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023/20231228_505M60000400063,
府省令,平成五年通商産業省令第三十三号,密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令,みっぺいがたちくでんちのひょうじのひょうじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成五年六月三十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令,令和元年経済産業省令第十七号,令和元年七月一日,令和元年七月一日,,405M50000400033,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400033/20190701_501M60000400017,
府省令,平成五年通商産業省令第三十四号,電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令,でんげんそうちとうのせいぞうのじぎょうをおこなうもののさいせいしげんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい,,平成五年六月三十日,,平成十三年経済産業省令第九十三号,平成十三年三月二十八日,平成十三年四月一日,,405M50000400034,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400034/20010401_413M60000400093,
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規則,平成六年国家公安委員会規則第五号,外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則,がいこくとうのぎょうせいちょうとうのめんきょにかかるうんてんめんきょしょうのにほんごによるほんやくぶんをさくせいするのうりょくをゆうするほうじんのしていにかんするきそく,,平成六年二月二十五日,遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第十五号,令和五年十二月二十五日,令和五年十二月二十五日,,406M50400000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000005/20231225_505M60400000015,
規則,平成六年国家公安委員会規則第十二号,自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則,じてんしゃのぼうはんとうろくをおこなうもののしていにかんするきそく,,平成六年六月六日,自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第七号,令和五年四月七日,令和五年四月七日,,406M50400000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012/20230407_505M60400000007,
規則,平成六年国家公安委員会規則第二十六号,聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則,ちょうもんおよびべんめいのきかいのふよにかんするきそく,,平成六年九月二十六日,地方警務官の懲戒の取扱に関する規程等の一部を改正する規則,令和二年国家公安委員会規則第十三号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,406M50400000026,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026/20201228_502M60400000013,
+規則,平成六年国家公安委員会規則第二十六号,聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則,ちょうもんおよびべんめいのきかいのふよにかんするきそく,,平成六年九月二十六日,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和七年国家公安委員会規則第二号,令和七年二月十日,令和七年三月一日,,406M50400000026,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026/20250301_507M60400000002,○
規則,平成六年国家公安委員会規則第二十七号,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則,どうろこうつほうのきていにもとづくいけんのちょうしゅおよびべんめいのきかいのふよにかんするきそく,,平成六年九月二十六日,指定講習機関に関する規則等の一部を改正する規則,令和五年国家公安委員会規則第五号,令和五年三月十七日,令和五年七月一日,,406M50400000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027/20230701_505M60400000005,
規則,平成六年人事院規則一五―一四,人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇),じんじいんきそくじゅうごのじゅうよんしょくいんのきんむじかんきゅうじつおよびきゅうか,,平成六年七月二十七日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,406RJNJ15014000,https://laws.e-gov.go.jp/law/406RJNJ15014000/20240401_506RJNJ01082000,
規則,平成六年人事院規則一五―一四,人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇),じんじいんきそくじゅうごのじゅうよんしょくいんのきんむじかんきゅうじつおよびきゅうか,,平成六年七月二十七日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和七年四月一日,,406RJNJ15014000,https://laws.e-gov.go.jp/law/406RJNJ15014000/20250401_506RJNJ01082000,○
@@ -5567,7 +5572,7 @@
法律,平成七年法律第八十六号,更生保護事業法,こうせいほごじぎょうほう,,平成七年五月八日,刑法等の一部を改正する法律,令和四年法律第六十七号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,407AC0000000086,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000086/20250601_504AC0000000067,○
法律,平成七年法律第百号,平成七年度における公債の発行の特例に関する法律,へいせいななねんどにおけるこうさいのはっこうのとくれいにかんするほうりつ,,平成七年五月二十二日,,,平成七年五月二十二日,平成七年五月二十二日,,407AC0000000100,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000100/19950522_000000000000000,
法律,平成七年法律第百五号,保険業法,ほけんぎょうほう,,平成七年六月七日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,407AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105/20241101_505AC0000000079,
-法律,平成七年法律第百五号,保険業法,ほけんぎょうほう,,平成七年六月七日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,407AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105/20250528_505AC0000000079,○
+法律,平成七年法律第百五号,保険業法,ほけんぎょうほう,,平成七年六月七日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,407AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105/20250401_505AC0000000079,○
法律,平成七年法律第百五号,保険業法,ほけんぎょうほう,,平成七年六月七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,407AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成七年法律第百五号,保険業法,ほけんぎょうほう,,平成七年六月七日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,407AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105/20251213_505AC0000000053,○
法律,平成七年法律第百五号,保険業法,ほけんぎょうほう,,平成七年六月七日,地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第五十六号,令和六年六月十九日,令和八年一月一日,,407AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105/20260101_506AC0000000056,○
@@ -5732,7 +5737,7 @@
府省令,平成八年文部省令第一号,接収刀剣類の処理に関する法律施行規則,せっしゅうとうけんるいのしょりにかんするほうりつしこうきそく,,平成八年二月九日,,,平成八年二月九日,平成八年二月九日,,408M50000080001,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000080001/19960209_000000000000000,
府省令,平成八年文部省令第二十九号,登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則,とうろくゆうけいぶんかざいにかかるとうろくてづづきおよびとどけでかきとうにかんするきそく,,平成八年八月三十日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令,令和元年文部科学省令第九号,令和元年七月一日,令和元年七月一日,,408M50000080029,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000080029/20190701_501M60000080009,
府省令,平成八年農林水産省令第二十五号,林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令,りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつにもとづくしきんのかしつけとうにかんするしょうれい,,平成八年五月二十四日,林業・木材産業改善資金助成法施行規則,平成十五年農林水産省令第五十五号,平成十五年六月十一日,平成十五年七月一日,,408M50000200025,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200025/20030701_415M60000200055,
-府省令,平成八年農林水産省令第三十三号,排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則,はいたてきけいざいすいいきにおけるぎょぎょうとうにかんするしゅけんてきけんりのこうしとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成八年七月十五日,外国人漁業の規制に関する法律施行規則及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第四十六号,令和四年八月三日,令和四年八月三日,,408M50000200033,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200033/20220803_504M60000200046,
+府省令,平成八年農林水産省令第三十三号,排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則,はいたてきけいざいすいいきにおけるぎょぎょうとうにかんするしゅけんてきけんりのこうしとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成八年七月十五日,外国人漁業の規制に関する法律施行規則及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和七年農林水産省令第二号,令和七年二月七日,令和七年二月七日,,408M50000200033,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200033/20250207_507M60000200002,
府省令,平成八年農林水産省令第五十八号,木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則,もくざいのあんていきょうきゅうのかくほにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,平成八年十月二十五日,木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第七号,令和四年一月三十一日,令和四年四月一日,,408M50000200058,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200058/20220401_504M60000200007,
府省令,平成八年通商産業省令第六十四号,工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令,こうぎょうしょゆうけんのてすうりょうとうをげんきんによりのうふするばあいにおけるてつづきにかんするしょうれい,,平成八年九月十一日,特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和五年経済産業省令第十号,令和五年三月十三日,令和五年四月一日,,408M50000400064,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000400064/20230401_505M60000400010,
府省令,平成八年厚生省・通商産業省令第一号,特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令,とくていようきせいぞうとうじぎょうしゃにかかるとくていふんべつきじゅんてきごうぶつのさいしょうひんかにかんするしょうれい,,平成八年十二月二十七日,特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省・環境省令第四号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,408M50000500001,https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000500001/20240401_506M60001400004,
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府省令,平成九年厚生省令第十四号,給水装置の構造及び材質の基準に関する省令,きゅうすいそうちのこうぞうおよびざいしつのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年三月十九日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令,令和六年厚生労働省令第六十五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,409M50000100014,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014/20240401_506M60000100065,
府省令,平成九年厚生省令第二十一号,医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令,いやくひんのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年三月二十六日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第八十四号,令和四年五月二十日,令和四年五月二十日,,409M50000100021,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021/20220520_504M60000100084,
府省令,平成九年厚生省令第二十八号,医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令,いやくひんのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年三月二十七日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,409M50000100028,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028/20231226_505M60000100161,
+府省令,平成九年厚生省令第二十八号,医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令,いやくひんのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年三月二十七日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,409M50000100028,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028/20250401_507M60000100010,○
府省令,平成九年厚生省令第四十七号,水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令,すいどうほうだいにじゅうごじょうのじゅうにだいいっこうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい,,平成九年五月一日,,平成二十六年厚生労働省令第百三十八号,平成二十六年十二月十八日,平成二十六年十二月二十二日,,409M50000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100047/20141222_426M60000100138,
府省令,平成九年厚生省令第六十号,民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令,みんかんかつどうにかかるきせいのかいぜんおよびぎょうせいじむのごうりかのためのこうせいしょうかんけいほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにじょうだいにこうのとどけでにかんするしょうれい,,平成九年八月十一日,,,平成九年八月十一日,平成十年四月一日,,409M50000100060,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100060/19980401_000000000000000,
府省令,平成九年厚生省令第六十八号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令,はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつしこうれいのいちぶをかいせいするせいれいふそくだいにじょうだいさんこうおよびだいよんこうのきていによるとどけでにかんするしょうれい,,平成九年九月三日,,,平成九年九月三日,平成九年十二月一日,,409M50000100068,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100068/19971201_000000000000000,
@@ -5837,6 +5843,7 @@
府省令,平成九年農林水産省令第七十四号,動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういやくひんのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年十月二十一日,書面の交付を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第七十二号,令和四年十二月八日,令和五年一月一日,,409M50000200074,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200074/20230101_504M60000200072,
府省令,平成九年農林水産省令第七十五号,動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令,どうぶつよういやくひんのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成九年十月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,409M50000200075,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075/20231228_505M60000200063,
府省令,平成九年大蔵省・農林水産省令第一号,農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則,のうりんちゅうおうきんこおよびとくていのうすいさんぎょうきょうどうくみあいとうによるしんようじぎょうのさいへんおよびきょうかにかんするほうりつせこうきそく,,平成九年一月二十四日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,409M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001/20241130_506M60000202009,
+府省令,平成九年大蔵省・農林水産省令第一号,農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則,のうりんちゅうおうきんこおよびとくていのうすいさんぎょうきょうどうくみあいとうによるしんようじぎょうのさいへんおよびきょうかにかんするほうりつせこうきそく,,平成九年一月二十四日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和七年内閣府・農林水産省令第一号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,409M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001/20250401_507M60000202001,○
府省令,平成九年通商産業省令第十一号,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則,えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成九年三月十日,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第三十二号,令和六年四月二日,令和六年七月二日,,409M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011/20240702_506M60000400032,
府省令,平成九年通商産業省令第十一号,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則,えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成九年三月十日,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第三十二号,令和六年四月二日,令和七年四月二日,,409M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011/20250402_506M60000400032,○
府省令,平成九年通商産業省令第十一号,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則,えきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく,,平成九年三月十日,消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令,令和七年経済産業省令第六号,令和七年一月三十一日,令和七年十二月二十五日,,409M50000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011/20251225_507M60000400006,○
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法律,平成十年法律第百三号,中央省庁等改革基本法,ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう,,平成十年六月十二日,,平成十一年法律第百六十号,平成十一年十二月二十二日,平成十三年一月六日,,410AC0000000103,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103/20010106_411AC0000000160,
法律,平成十年法律第百四号,動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律,どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成十年六月十二日,民法等の一部を改正する法律,令和三年法律第二十四号,令和三年四月二十八日,令和五年四月一日,,410AC0000000104,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104/20230401_503AC0000000024,
法律,平成十年法律第百五号,資産の流動化に関する法律,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ,,平成十年六月十五日,情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律,令和五年法律第八十号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,410AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105/20241101_505AC0000000080,
-法律,平成十年法律第百五号,資産の流動化に関する法律,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ,,平成十年六月十五日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,410AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105/20250528_505AC0000000079,○
+法律,平成十年法律第百五号,資産の流動化に関する法律,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ,,平成十年六月十五日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,410AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105/20250401_505AC0000000079,○
法律,平成十年法律第百五号,資産の流動化に関する法律,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ,,平成十年六月十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,410AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成十年法律第百五号,資産の流動化に関する法律,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ,,平成十年六月十五日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,410AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105/20251213_505AC0000000053,○
法律,平成十年法律第百五号,資産の流動化に関する法律,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ,,平成十年六月十五日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,410AC0000000105,https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105/20280613_505AC0000000053,○
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府省令,平成十年大蔵省令第三号,日本銀行法施行規則,にほんぎんこうほうしこうきそく,,平成十年二月六日,,平成二十七年財務省令第八十三号,平成二十七年十一月二十六日,平成二十七年十一月二十六日,,410M50000040003,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040003/20151126_427M60000040083,
府省令,平成十年大蔵省令第六号,預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令,よきんほけんきこうにこうふされるこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,平成十年二月十八日,,平成十二年大蔵省令第五十五号,平成十二年六月二十三日,平成十二年六月三十日,,410M50000040006,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040006/20000630_412M50000040055,
府省令,平成十年大蔵省令第二十九号,外国為替の取引等の報告に関する省令,がいこくかわせのとりひきとうのほうこくにかんするしょうれい,,平成十年三月十九日,外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令,令和六年財務省令第六十五号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月一日,,410M50000040029,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040029/20241201_506M60000040065,
+府省令,平成十年大蔵省令第二十九号,外国為替の取引等の報告に関する省令,がいこくかわせのとりひきとうのほうこくにかんするしょうれい,,平成十年三月十九日,外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令,令和七年財務省令第二号,令和七年二月十日,令和七年四月一日,,410M50000040029,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040029/20250401_507M60000040002,○
府省令,平成十年大蔵省令第三十号,外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票等の様式を定める省令,がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほうだいろくじゅうはちじょうだいにこうにきていするしょうひょうとうのようしきをさだめるしょうれい,外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令,平成十年三月十九日,外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和五年財務省令第四十号,令和五年五月二十六日,令和五年六月一日,,410M50000040030,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040030/20230601_505M60000040040,
府省令,平成十年大蔵省令第三十五号,政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令,せいふがしょうけいしたにほんこくゆうてつどうせいさんじぎょうだんさいむにかかるこくさいのとりあつかいとうにかんするしょうれい,,平成十年三月三十日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,410M50000040035,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040035/20010106_412M50000040069,
府省令,平成十年大蔵省令第四十三号,電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則,でんしけいさんきをしようしてさくせいするこくぜいかんけいちょうぼしょるいのほぞんほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年三月三十一日,電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第二十二号,令和五年三月三十一日,令和六年一月一日,,410M50000040043,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20240101_505M60000040022,
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法律,平成十二年法律第九十五号,農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律,のうすいさんぎょうきょうどうくみあいのさいせいてつづきのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成十二年五月三十一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和五年六月十四日,,412AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095/20230614_505AC0000000053,
法律,平成十二年法律第九十五号,農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律,のうすいさんぎょうきょうどうくみあいのさいせいてつづきのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成十二年五月三十一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,412AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000095/20280613_505AC0000000053,○
法律,平成十二年法律第百一号,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律,きんゆうさーびすのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ,"金融商品の販売等に関する法律,金融サービスの提供に関する法律",平成十二年五月三十一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,412AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101/20241101_505AC0000000079,
-法律,平成十二年法律第百一号,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律,きんゆうさーびすのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ,"金融商品の販売等に関する法律,金融サービスの提供に関する法律",平成十二年五月三十一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,412AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101/20250528_505AC0000000079,○
+法律,平成十二年法律第百一号,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律,きんゆうさーびすのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ,"金融商品の販売等に関する法律,金融サービスの提供に関する法律",平成十二年五月三十一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,412AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101/20250401_505AC0000000079,○
法律,平成十二年法律第百一号,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律,きんゆうさーびすのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ,"金融商品の販売等に関する法律,金融サービスの提供に関する法律",平成十二年五月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,412AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成十二年法律第百一号,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律,きんゆうさーびすのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ,"金融商品の販売等に関する法律,金融サービスの提供に関する法律",平成十二年五月三十一日,事業性融資の推進等に関する法律,令和六年法律第五十二号,令和六年六月十四日,令和八年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,412AC0000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101/20261213_506AC0000000052,○
法律,平成十二年法律第百二号,電子署名及び認証業務に関する法律,でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ,,平成十二年五月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,412AC0000000102,https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102/20220617_504AC0000000068,
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政令,平成十三年政令第二百四十八号,確定拠出年金法施行令,かくていきょしゅつねんきんほうせこうれい,,平成十三年七月二十三日,確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令,令和三年政令第二百四十四号,令和三年九月一日,令和六年十二月一日,,413CO0000000248,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248/20241201_503CO0000000244,
政令,平成十三年政令第二百五十号,高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令,こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつしこうれい,,平成十三年七月二十三日,宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第百八十一号,令和四年四月二十七日,令和四年五月十八日,,413CO0000000250,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000250/20220518_504CO0000000181,
政令,平成十三年政令第二百八十五号,農林中央金庫法施行令,のうりんちゅうおうきんこほうしこうれい,,平成十三年九月五日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係政令の一部を改正する政令,令和六年政令第六十五号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,413CO0000000285,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285/20240401_506CO0000000065,
+政令,平成十三年政令第二百八十五号,農林中央金庫法施行令,のうりんちゅうおうきんこほうしこうれい,,平成十三年九月五日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第三十号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,413CO0000000285,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285/20250401_507CO0000000030,○
政令,平成十三年政令第二百九十七号,自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,じどうしゃけんさどくりつぎょうせいほうじんのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成十三年九月十二日,,,平成十三年九月十二日,平成十四年七月一日,,413CO0000000297,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000297/20020701_000000000000000,
政令,平成十三年政令第三百七号,漁船法施行令,ぎょせんほうしこうれい,漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令,平成十三年九月十九日,行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成二十七年政令第三百九十二号,平成二十七年十一月二十六日,平成二十八年四月一日,,413CO0000000307,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000307/20160401_427CO0000000392,
政令,平成十三年政令第三百十号,浄化槽法施行令,じょうかそうほうしこうれい,,平成十三年九月十九日,浄化槽法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第三十号,令和五年二月三日,令和五年二月三日,,413CO0000000310,https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000310/20230203_505CO0000000030,
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府省令,平成十三年農林水産省令第五十八号,農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令,のうりんすいさんしょうのしょかんするどくりつぎょうせいほうじんにたいしたちいりけんさをするのうりんすいさんしょうのしょくいんがけいたいすべきみぶんしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい,,平成十三年三月二十二日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,413M60000200058,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200058/20201221_502M60000200083,
府省令,平成十三年農林水産省令第六十三号,家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令,かちくかいりょうぞうしょくほうにもとづくかちくとうろくきかんにかんするしょうれい,,平成十三年三月二十六日,家畜改良増殖法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第六十四号,令和二年九月二十八日,令和二年十月一日,,413M60000200063,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200063/20201001_502M60000200064,
府省令,平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号,農林中央金庫法施行規則,のうりんちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成十三年九月十三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第九号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,413M60000202016,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016/20241130_506M60000202009,
+府省令,平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号,農林中央金庫法施行規則,のうりんちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成十三年九月十三日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和七年内閣府・農林水産省令第一号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,413M60000202016,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016/20250401_507M60000202001,○
府省令,平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号,農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令,のうりんちゅうおうきんこほうだいはちじゅうごじょうだいにこうにきていするくぶんとうをさだめるめいれい,,平成十三年九月十三日,農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令,令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第一号,令和五年一月二十七日,令和五年三月三十一日,,413M60000242003,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000242003/20230331_505M60000242001,
府省令,平成十三年経済産業省令第一号,経済産業省組織規則,けいざいさんぎょうしょうそしききそく,,平成十三年一月六日,経済産業省組織規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第六十号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,413M60000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400001/20240902_506M60000400060,
府省令,平成十三年経済産業省令第二号,日本産業標準調査会規則,にほんさんぎょうひょうじゅんちょうさかいきそく,日本工業標準調査会規則,平成十三年一月六日,経済産業省組織規則等の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十二号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,413M60000400002,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400002/20240701_506M60000400042,
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政令,平成十四年政令第四十五号,厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令,こうせいねんきんほけんせいどおよびのうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいせいどのとうごうをはかるためののうりんぎょぎょうだんたいしょくいんきょうさいくみあいほうとうをはいしするとうのほうりつのしこうにともなうそんぞくくみあいがしきゅうするとくれいいちじきんとうにかんするせいれい,厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令,平成十四年三月十三日,土地改良法施行令及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第百三十号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,414CO0000000045,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000045/20230401_505CO0000000130,
政令,平成十四年政令第四十八号,平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいじゅうさんねんどにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいのしていおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成十四年三月十五日,,,平成十四年三月十五日,平成十四年三月十五日,,414CO0000000048,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000048/20020315_000000000000000,
政令,平成十四年政令第五十一号,担保付社債信託法施行令,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうれい,,平成十四年三月二十日,,平成二十年政令第二百十九号,平成二十年七月四日,平成二十一年一月五日,,414CO0000000051,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000051/20090105_420CO0000000219,
+政令,平成十四年政令第五十一号,担保付社債信託法施行令,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうれい,,平成十四年三月二十日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第三十号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,414CO0000000051,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000051/20250401_507CO0000000030,○
政令,平成十四年政令第八十九号,自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令,じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほうおよびじどうしゃそんがいばいしょうせきにんさいほけんとくべつかいけいほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじょうだいよんこうのせいれいでさだめるきんがくとうをさだめるせいれい,,平成十四年三月二十九日,,,平成十四年三月二十九日,平成十四年四月一日,,414CO0000000089,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000089/20020401_000000000000000,
政令,平成十四年政令第百二号,沖縄振興特別措置法施行令,おきなわしんこうとくべつそちほうしこうれい,,平成十四年三月三十一日,沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第三百八十号,令和六年十二月十八日,令和六年十二月十八日,,414CO0000000102,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102/20241218_506CO0000000380,
政令,平成十四年政令第百十六号,経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令,けいざいれんけいきょうていにもとづくかんぜいのきんきゅうそちにかんするせいれい,,平成十四年三月三十一日,関税法施行令等の一部を改正する政令,平成二十九年政令第六号,平成二十九年一月二十五日,平成三十年十二月三十日,,414CO0000000116,https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000116/20181230_429CO0000000006,
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法律,平成十六年法律第百五十一号,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律,さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ,,平成十六年十二月一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,416AC0000000151,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151/20251213_505AC0000000053,○
法律,平成十六年法律第百五十一号,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律,さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ,,平成十六年十二月一日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,416AC0000000151,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151/20280613_505AC0000000053,○
法律,平成十六年法律第百五十四号,信託業法,しんたくぎょうほう,,平成十六年十二月三日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年十一月一日,,416AC0000000154,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154/20241101_505AC0000000079,
-法律,平成十六年法律第百五十四号,信託業法,しんたくぎょうほう,,平成十六年十二月三日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,416AC0000000154,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154/20250528_505AC0000000079,○
+法律,平成十六年法律第百五十四号,信託業法,しんたくぎょうほう,,平成十六年十二月三日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,416AC0000000154,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154/20250401_505AC0000000079,○
法律,平成十六年法律第百五十四号,信託業法,しんたくぎょうほう,,平成十六年十二月三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,416AC0000000154,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成十六年法律第百五十四号,信託業法,しんたくぎょうほう,,平成十六年十二月三日,事業性融資の推進等に関する法律,令和六年法律第五十二号,令和六年六月十四日,令和八年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,416AC0000000154,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154/20261213_506AC0000000052,○
法律,平成十六年法律第百五十五号,国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法,こくりつけんきゅうかいはつほうじんにほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこうほう,,平成十六年十二月三日,特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律,令和五年法律第三十八号,令和五年五月三十一日,令和六年四月一日,,416AC0000000155,https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000155/20240401_505AC0000000038,
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府省令,平成十七年総務省令第六十一号,行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,ぎょうせいしょしほうにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく,,平成十七年三月三十一日,行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第九十一号,令和五年十二月十五日,令和五年十二月十五日,,417M60000008061,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061/20231215_505M60000008091,
府省令,平成十七年総務省令第百六十七号,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則,けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつせこうきそく,,平成十七年十二月二十六日,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百四号,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,417M60000008167,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167/20241202_506M60000008104,
府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十七号,令和六年十二月二日,令和六年十二月二日,,417M60000010018,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20241202_506M60000010047,
+府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令,令和七年法務省令第二号,令和七年二月十四日,令和七年三月二十四日,,417M60000010018,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20250324_507M60000010002,○
府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和七年法務省令第一号,令和七年一月十日,令和七年四月二十一日,,417M60000010018,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20250421_507M60000010001,○
府省令,平成十七年法務省令第十八号,不動産登記規則,ふどうさんとうききそく,,平成十七年二月十八日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,平成二十三年法務省令第五号,平成二十三年三月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律 号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日,417M60000010018,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/21171231_423M60000010005,○
府省令,平成十七年法務省令第二十号,土地改良登記規則,とちかいりょうとうききそく,,平成十七年二月二十八日,,平成二十三年法務省令第三十五号,平成二十三年十一月二十八日,平成二十三年十一月三十日,,417M60000010020,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010020/20111130_423M60000010035,
@@ -8013,6 +8025,7 @@
府省令,平成十七年厚生労働省令第二十一号,石綿障害予防規則,いしわたしょうがいよぼうきそく,,平成十七年二月二十四日,石綿障害予防規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百五号,令和五年八月二十九日,令和六年四月一日,,417M60000100021,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021/20240401_505M60000100105,
府省令,平成十七年厚生労働省令第二十一号,石綿障害予防規則,いしわたしょうがいよぼうきそく,,平成十七年二月二十四日,石綿障害予防規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第二号,令和五年一月十一日,令和八年一月一日,,417M60000100021,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021/20260101_505M60000100002,○
府省令,平成十七年厚生労働省令第三十六号,医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令,いりょうききのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,417M60000100036,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100036/20231226_505M60000100161,
+府省令,平成十七年厚生労働省令第三十六号,医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令,いりょうききのりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十三日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和七年厚生労働省令第十号,令和七年二月十八日,令和七年四月一日,,417M60000100036,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100036/20250401_507M60000100010,○
府省令,平成十七年厚生労働省令第三十七号,医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令,いりょうききのあんぜんせいにかんするひりんしょうしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十三日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第八十四号,令和四年五月二十日,令和四年五月二十日,,417M60000100037,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100037/20220520_504M60000100084,
府省令,平成十七年厚生労働省令第三十八号,医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令,いりょうききのせいぞうはんばいごのちょうさおよびしけんのじっしのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,417M60000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100038/20231226_505M60000100161,
府省令,平成十七年厚生労働省令第四十四号,厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令,こうせいろうどうしょうのしょかんするほうれいのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十五日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十一号,令和六年十月十六日,令和六年十二月十二日,,417M60000100044,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044/20241212_506M60000100141,
@@ -8514,6 +8527,7 @@
府省令,平成十九年内閣府令第四十八号,担保付社債信託法施行規則,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048/20231227_505M60000002087,
府省令,平成十九年内閣府令第四十八号,担保付社債信託法施行規則,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,419M60000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048/20250401_507M60000002008,○
府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,419M60000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052/20250101_506M60000002079,
+府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,419M60000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052/20250401_507M60000002008,○
府省令,平成十九年内閣府令第五十三号,金融商品取引業協会等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかいとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002053,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053/20231227_505M60000002087,
府省令,平成十九年内閣府令第五十四号,金融商品取引所等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきじょとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,419M60000002054,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054/20250101_506M60000002079,
府省令,平成十九年内閣府令第五十九号,有価証券の取引等の規制に関する内閣府令,ゆうかしょうけんのとりひきとうのきせいにかんするないかくふれい,,平成十九年八月八日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,419M60000002059,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059/20250101_506M60000002079,
@@ -8835,7 +8849,7 @@
法律,平成二十一年法律第五十五号,海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律,かいぞくこういのしょばつおよびかいぞくこういへのたいしょにかんするほうりつ,,平成二十一年六月二十四日,防衛省設置法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十四号,令和六年五月十七日,令和七年三月三十一日,令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日,421AC0000000055,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055/20250331_506AC0000000024,○
法律,平成二十一年法律第五十五号,海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律,かいぞくこういのしょばつおよびかいぞくこういへのたいしょにかんするほうりつ,,平成二十一年六月二十四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,421AC0000000055,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成二十一年法律第五十九号,資金決済に関する法律,しきんけっさいにかんするほうりつ,,平成二十一年六月二十四日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和六年四月一日,,421AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059/20240401_505AC0000000079,
-法律,平成二十一年法律第五十九号,資金決済に関する法律,しきんけっさいにかんするほうりつ,,平成二十一年六月二十四日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年五月二十八日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,421AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059/20250528_505AC0000000079,○
+法律,平成二十一年法律第五十九号,資金決済に関する法律,しきんけっさいにかんするほうりつ,,平成二十一年六月二十四日,金融商品取引法等の一部を改正する法律,令和五年法律第七十九号,令和五年十一月二十九日,令和七年四月一日,,421AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059/20250401_505AC0000000079,○
法律,平成二十一年法律第五十九号,資金決済に関する法律,しきんけっさいにかんするほうりつ,,平成二十一年六月二十四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,421AC0000000059,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成二十一年法律第六十三号,株式会社地域経済活性化支援機構法,かぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうほう,,平成二十一年六月二十六日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十五号,令和六年六月七日,令和六年九月二日,,421AC0000000063,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063/20240902_506AC0000000045,
法律,平成二十一年法律第六十三号,株式会社地域経済活性化支援機構法,かぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうほう,,平成二十一年六月二十六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,421AC0000000063,https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063/20250601_504AC0000000068,○
@@ -8904,6 +8918,7 @@
府省令,平成二十一年内閣府令第三号,人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令,じんじひょうかのきじゅんほうほうとうにかんするないかくかんぼうれい,,平成二十一年三月六日,人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令,令和三年内閣官房令第十一号,令和三年九月十日,令和四年十月一日,,421M60000002003,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003/20221001_503M60000001011,
府省令,平成二十一年内閣府令第四十五号,消費者委員会事務局組織規則,しょうひしゃいいんかいじむきょくそしききそく,,平成二十一年八月二十八日,,平成二十二年内閣府令第二十号,平成二十二年四月一日,平成二十二年四月一日,,421M60000002045,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002045/20100401_422M60000002020,
府省令,平成二十一年内閣府令第四十七号,消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令,しょうひせいかつようせいひんあんぜんほうのきていにもとづくじゅうだいじこほうこくとうにかんするないかくふれい,,平成二十一年八月二十八日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う消費者庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令,令和元年内閣府令第十七号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,421M60000002047,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002047/20190701_501M60000002017,
+府省令,平成二十一年内閣府令第四十七号,消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令,しょうひせいかつようせいひんあんぜんほうのきていにもとづくじゅうだいじこほうこくとうにかんするないかくふれい,,平成二十一年八月二十八日,消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第十二号,令和七年二月十七日,令和七年十二月二十五日,,421M60000002047,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002047/20251225_507M60000002012,○
府省令,平成二十一年内閣府令第四十八号,消費者安全法施行規則,しょうひしゃあんぜんほうしこうきそく,,平成二十一年八月二十八日,消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第七号,令和五年一月十八日,令和五年六月一日,,421M60000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048/20230601_505M60000002007,
府省令,平成二十一年内閣府令第五十四号,日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令,にほんのうりんきかくとうにかんするほうりつのきていにもとづくこうちょうかいとうにかんするないかくふれい,農林物資の規格化等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令,平成二十一年八月二十八日,日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和四年内閣府令第五十八号,令和四年九月二十八日,令和四年十月一日,,421M60000002054,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054/20221001_504M60000002058,
府省令,平成二十一年内閣府令第五十六号,消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令,しょうひしゃあんぜんほうのきていにもとづくたちいりちょうさとうをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるないかくふれい,,平成二十一年八月三十一日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う消費者庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令,令和元年内閣府令第十七号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,421M60000002056,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002056/20190701_501M60000002017,
@@ -9145,7 +9160,7 @@
法律,平成二十三年法律第百二十五号,復興庁設置法,ふっこうちょうせっちほう,,平成二十三年十二月十六日,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律,令和七年法律第四号,令和七年一月八日,令和七年三月八日,,423AC0000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125/20250308_507AC0000000004,○
法律,平成二十三年法律第百二十五号,復興庁設置法,ふっこうちょうせっちほう,,平成二十三年十二月十六日,官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第八十六号,令和五年十二月十三日,令和七年四月一日,,423AC0000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125/20250401_505AC0000000086,○
法律,平成二十三年法律第百二十五号,復興庁設置法,ふっこうちょうせっちほう,,平成二十三年十二月十六日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十六号,令和六年六月七日,令和七年四月一日,,423AC0000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125/20250401_506AC0000000046,○
-法律,平成二十三年法律第百二十五号,復興庁設置法,ふっこうちょうせっちほう,,平成二十三年十二月十六日,食料供給困難事態対策法,令和六年法律第六十一号,令和六年六月二十一日,令和七年六月二十日,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日,423AC0000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125/20250620_506AC0000000061,○
+法律,平成二十三年法律第百二十五号,復興庁設置法,ふっこうちょうせっちほう,,平成二十三年十二月十六日,食料供給困難事態対策法,令和六年法律第六十一号,令和六年六月二十一日,令和七年四月一日,,423AC0000000125,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125/20250401_506AC0000000061,○
法律,平成二十三年法律第百二十六号,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法,とくていびーがたかんえんういるすかんせんしゃきゅうふきんとうのしきゅうにかんするとくべつそちほう,,平成二十三年十二月十六日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律,令和二年法律第三十三号,令和二年五月二十九日,令和四年十一月一日,,423AC0000000126,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126/20221101_502AC0000000033,
法律,平成二十三年法律第百二十六号,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法,とくていびーがたかんえんういるすかんせんしゃきゅうふきんとうのしきゅうにかんするとくべつそちほう,,平成二十三年十二月十六日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,423AC0000000126,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126/20250601_504AC0000000068,○
法律,平成二十三年法律第百二十六号,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法,とくていびーがたかんえんういるすかんせんしゃきゅうふきんとうのしきゅうにかんするとくべつそちほう,,平成二十三年十二月十六日,民事訴訟法等の一部を改正する法律,令和四年法律第四十八号,令和四年五月二十五日,令和八年五月二十四日,公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日,423AC0000000126,https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126/20260524_504AC0000000048,○
@@ -10662,6 +10677,7 @@
府省令,令和二年総務省令第八十三号,総務省関係国家戦略特別区域法施行規則,そうむしょうかんけいこっかせんりゃくとくべつくいきほうしこうきそく,,令和二年九月一日,,,令和二年九月一日,令和二年九月一日,,502M60000008083,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008083/20200901_000000000000000,
府省令,令和二年総務省令第百十号,聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則,ちょうかくしょうがいしゃとうによるでんわのりようのえんかつかにかんするほうりつしこうきそく,,令和二年十二月一日,電気通信事業報告規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百十四号,令和六年十二月二十日,令和六年十二月二十日,,502M60000008110,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008110/20241220_506M60000008114,
府省令,令和二年法務省令第三十三号,法務局における遺言書の保管等に関する省令,ほうむきょくにおけるゆいごんしょのほかんとうにかんするしょうれい,,令和二年四月二十日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年四月二十二日,,502M60000010033,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033/20240422_506M60000010032,
+府省令,令和二年法務省令第三十三号,法務局における遺言書の保管等に関する省令,ほうむきょくにおけるゆいごんしょのほかんとうにかんするしょうれい,,令和二年四月二十日,不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令,令和七年法務省令第二号,令和七年二月十四日,令和七年三月二十四日,,502M60000010033,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033/20250324_507M60000010002,○
府省令,令和二年財務省令第三十二号,育児休業給付資金事務取扱規則,いくじきゅうぎょうきゅうふしきんじむとりあつかいきそく,,令和二年三月三十一日,,,令和二年三月三十一日,令和二年四月一日,,502M60000040032,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040032/20200401_000000000000000,
府省令,令和二年財務省令第三十三号,雇用安定資金事務取扱規則,こようあんていしきんじむとりあつかいきそく,,令和二年三月三十一日,,,令和二年三月三十一日,令和二年四月一日,,502M60000040033,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040033/20200401_000000000000000,
府省令,令和二年財務省令第四十四号,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則,しんがたころなういるすかんせんしょうとうのえいきょうにたいおうするためのこくぜいかんけいほうりつのりんじとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,令和二年四月三十日,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十九号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,502M60000040044,https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040044/20240401_506M60000040029,