- 本規程は、就業規則第5章第4条に基づき、従業員の出張旅費に関する事項を定めるものである。
- 本規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めによる。
- 本規則の解釈または適用について疑問が生じた場合は、その都度、会社と従業員で誠実に協議する。
- 本規程は、役員及び全ての従業員に適用する。
- 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するものであり、自己管理を厳しくし、最少の費用で最大の効果を追求するものとする。
- 出張の区分は、次のとおりとする。
- 職務出張 ・・・ 会社命令による業務又は研修を目的とした出張
- 自主研修出張 ・・・ 従業員自身が企画し、会社に事前承認された研修目的の出張
- 自主研修出張については、原則として正社員のみを対象とする。
- 出張旅費は、次の構成とする。
- 日当
- 交通費
- 宿泊費
- 研修費(研修出張の場合のみ)
- その他費用(渡航手続費等)
- 出張旅費の支給基準は、次のとおり出張の区分に応じる。
- 職務出張
- 全額支給する。
- 自主研修出張
- 日当は、一切支給しない。
- 日当以外の旅費(第14条から17条)については、会社が認めた場合のみ、全額又は一部を支給する。
- 職務出張
- 出張しようとする者は、あらかじめ出張申請書を会社に提出し、承認を得なければならない。
- 前項による承認を受けた際に、希望する者は申請した概算旅費の仮払いを受けることができる。
- 出張者は、国内出張の場合は帰任後7日以内、海外出張の場合は帰任後14日以内に会社に対し、次の書類を提出し、清算を行わなければならない。
- 出張旅費清算書
- 出張報告書(会社が提出を求める場合)
- 出張中の交通費及び宿泊費等が社外から支払われる場合、これらの費用は支給しない。
- 交通費及び宿泊費等が研修費等に含まれている場合、重複支給となるため、これらの費用を請求することはできない。
- 出張中に災害に遭い、又は、傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部又は一部を支給する。但し、自主研修出張の場合は一切支給しない。
- 出張の出発及び帰着の場所は、原則として勤務地とする。但し、会社が合理的である、又は、やむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。
- 出張時の移動は、公共交通機関の利用を原則とする。
- タクシー及び航空機の利用は、他の交通手段が存在せず利用せざるを得ない、又は、利用した方が合理的であると認められる場合に限り、許可する。
- 有料の特急又は急行等の利用は、次の勤務地からの移動距離を目安として、許可する。
- 有料特急 ・・・ 移動距離120km以上
- 有料急行 ・・・ 移動距離60km以上
- 公共交通機関は、普通席又はエコノミークラス等に相当するものを利用する。
- 前項まで定めによらず、会社が許可した、又は、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りではない。
- 出張時の交通費は、原則として実費を支給する。
- 自動車等を利用する場合は、有料道路通行料、燃料費、修理費、駐車料、その他の経費を実費支給する。
- 宿泊を要する出張の場合、出張地域に応じた宿泊費を次のとおり支給する。
- 東京23区内 ・・・ 1泊あたり9,000円
- 政令指定都市 ・・・ 1泊あたり8,000円
- 国内のその他地域 ・・・ 1泊あたり7,000円
- 海外 ・・・ 都度相談
- 自宅及び実家等に宿泊する場合、宿泊費は支給しない。
- 会社が宿舎を手配する場合、宿泊費は支給しない。
- 研修出張に於いて、セミナー及び会合等への参加費は、研修費として扱い、原則として実費を支給する。
- セミナー等の懇親会の参加は、更なる学習、情報交換、営業活動等に繋がるため、懇親会参加費も研修費の一部として扱い、5,000円を上限に実費を支給する。但し、学習、情報交換、営業活動等を目的としていないことが明白な場合は、支給対象としない。
- 出張の際に要した通信費、事務費、荷物保管料等の少額の費用は、会社が認めたものに限り実費を支給する。
- 海外出張で必要となる次の費用は、実費を支給する。
- 旅券交付手数料
- 査証手数料
- 予防注射料
- 出入国税
- 旅行損害保険
- 旅行代理店手数料
- その他、渡航に必要とされる費用
- 海外通貨にて支払った費用の円への換算は、原則として精算額を決定する時点での為替レートにより計算を行う。但し、出張者から申請があり、会社が認めた場合には、出張期間中の為替レートを元に計算を行うことがある。
- 次に掲げる事項に該当し、やむを得ない事由も存在しない場合は、旅費の一部又は全額を支給しないことがある。
- 交通手段、経路、宿泊等が明らかに合理的かつ経済的ではなかった場合
- 出張目的を果たしていなかった場合
- その他前各号に準ずる事由があったとき
1.本規程は、半期ごとに見直しをし、必要があれば従業員代表の意見を聴取し、取締役会の承認を得て行う。
- 本規則は、2015年4月1日より施行する。