- 本規程は、就業規則第7章第1条の規定に基づき、従業員に対する賃金に関する事項を定めるものである。
- 本規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めによる。
- 本規則の解釈または適用について疑問が生じた場合は、その都度、会社と従業員で誠実に協議する。
- 本規程は、就業規則第1章総則第2条に定める従業員に対して適用する。
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賃金は、次の構成とする。
- 基本給(年俸制対象者は年俸額の12分の1)
- 通勤手当
- 所定外労働手当
- 賃金は、本人に直接、通貨で支払う。但し、本人の同意がある場合は本人名義の銀行預金口座に振込み支払うものとする。
- 会社は、次の項目については賃金より控除を行う。
- 所得税及び住民税
- 健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険の被保険者負担分
- 雇用保険料の被保険者負担分
- その他、労使協定により控除すると定めたもの
- 賃金は、毎月末日をもって締め切り、当月末日に支払う。
- 支払日が休日に当たるときは、その前日に支払うものとする。
- 本規程に定める賃金の計算にあたり、円位未満の端数が生じた時はいずれもその端数を切り上げる。
- 昇給及び降給は、原則として毎年4月1日、10月1日及び試用期間の満了時に辞令を出し、次の賃金計算期間の賃金より反映する。但し、会社の業績やその他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
- 昇給額及び降給額は、各人の職務内容、技能、経験、勤務成績、勤務態度及び会社の業績等に応じて決定する。
- 技能職に従事している従業員(エンジニア、デザイナー等)については、社会環境、技術環境、会社の営業環境等の変遷により保有技能が会社の求めるところと適合しなくなった場合、降給となることがある。
- 賃金請求権の時効は2年とする。
- 新規に採用された従業員及び手当支給条件に変更が発生する従業員は、速やかに届け出を行わなければならない。
- 前項による届け出を行わなかった、又は、虚偽の届け出や記録等の提出したことにより不正に賃金を受給し、その事実が判明した場合、当該従業員は、その額を直ちに返還しなければならない。更に会社は、この従業員に対し、就業規則8章で定める懲戒処分に処することがある。
- 本章に定める賃金規程は、就業規則第1章第2条に定める正社員に対して適用する。
- 賃金の支払形態は、年俸制によるものとする。年俸制賃金は、個々の年俸契約を締結することにより決定するものとし。原則として年俸額の12等分して毎月12等分の1を第1章第5条の定めにより支払う。
- 基本給は、本人の年齢、学歴、勤続年数、勤務態度等により決定する。なお、基本給には所定外労働時間80時間相当分を含むものとする。
- 従業員は、原則として徒歩又は公共交通機関により通勤しなければならない。
- 通勤手当は、次のとおり算定し、支給する。
- 通勤手当は、次条による住宅手当との合算額が次の上限額を超えないように支給する。合算額が上限額を超える場合は通勤手当の支給を優先する。
- 常勤正社員の場合 ・・・
25,000円
- 上記以外の場合 ・・・
1,250円 × 月平均所定労働日数
- 常勤正社員の場合 ・・・
- 公共交通機関を利用して通勤する場合、次のとおり算定する。
- 会社が合理的であると認めた通勤経路・方法に限り、交通費を実費支給する。
- 原則として1か月分の通勤定期代により支給するが、所定労働日数が少ない場合やその他の事由により通勤定期を利用しない方が合理的である場合は、その限りではない。
- 自転車及び徒歩のみで通勤する場合、次のとおり算定する。
- 自宅から勤務地までの直線距離及び月平均所定労働日数により算定する。
2km以上5km未満 1日あたり100円 5km以上8km未満 1日あたり150円 8km以上12km未満 1日あたり200円 12km以上 1日あたり250円
- 自宅から勤務地までの直線距離及び月平均所定労働日数により算定する。
- 通勤手当は、次条による住宅手当との合算額が次の上限額を超えないように支給する。合算額が上限額を超える場合は通勤手当の支給を優先する。
- 前項の定めによらず会社が特別に認めた場合は、上限額を超えて通勤手当を支給することがある。
- 有給・無給の制限なく、休職・休暇・欠勤等が発生した賃金計算期間の通勤手当は、次のとおり手当を減額する。
- 通勤定期を利用して通勤している、又は、自転車及び徒歩のみで通勤している場合
- 実労働日数が月平均所定労働日の75%以下の場合
通勤手当 × (実労働日数 ÷ 月平均所定労働日数)
- 実労働日数が月平均所定労働日の75%を超える場合
- 減額は行わない
- 実労働日数が月平均所定労働日の75%以下の場合
- 上記以外の場合
- 休職・休暇・欠勤のあった日の交通費は一切支給しない
- 通勤定期を利用して通勤している、又は、自転車及び徒歩のみで通勤している場合
- 入退社・転勤・引っ越し等の事由により、賃金計算期間内の通勤手当算定が難しい場合、都度会社と本人が協議のうえ支給額を決定するものとする。但し、会社に対して経路変更等の申請・連絡が適切に行われていない場合は、協議を経ず会社の判断のみで当該期間の支給額を決定することがある。
- 自転車による通勤を希望する従業員は、事前に届出を行い、会社から許可を受けなければならない。この際、自転車運転中の事故を補償する保険に加入していない従業員に対しては、自転車通勤を認めることはない。
- 自動車及びバイク等による通勤は原則として認めない。やむを得ない事情がある場合のみ、会社はこれを認めることがある。この際、事前に通勤経路についての届出を必須とし、通勤時にこの経路以外を運転することは一切認めない。
- 前2項による通勤時に発生した事故に対して、会社は、一切の責任を負わない。
- 無届で自転車、自動車及びバイク等で通勤していることが判明した場合、第9章に定める懲戒処分を行うことがある。
- 所定外労働手当は、次の労働時間の対価として支給する。
- 超過労働 ・・・ 雇用契約で定められた所定労働時間を超えた労働時間
- 法定外労働 ・・・ 労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働した時間
- 深夜労働 ・・・ 深夜(22時から5時)に労働した時間
- 休日労働 ・・・ 就業規則第5章第6条で定められた法定休日に労働した時間
- 所定外労働手当は、次のとおり算定し、支給する。但し、所定外労働時間80時間を超える所定外労働手当のみ支給する。
- 時間単価
(基本給(所定外労働時間80時間相当分除く)) ÷ 月平均所定労働時間
- 超過労働に係る手当額
- 超過労働時間の算出
超過労働時間 = 所定労働時間を超える労働時間
- 超過労働と法定外労働の労働時間帯が重複する場合、法定外労働に係る手当として支給し、この時間帯は超過労働時間から除外する。
- 休日労働時間は、休日労働に係る手当として支給し、この時間帯は超過労働時間から除外する。
- 手当額の算出
手当額 = 時間単価 × 超過労働時間
- 超過労働時間の算出
- 法定外労働に係る手当額
- 法定外労働時間の算出
法定外労働時間 = 労働基準法第32条で定められた労働時間を超える労働時間
- 休日労働時間は、休日労働に係る手当として支給し、この時間帯は法定外労働時間から除外する。
- 法定外労働時間は実労働時間から算出する。よって、有給休暇等により実際に労働していない時間については、法定外労働時間から除外する。
- 手当額の算出
手当額 = 時間単価 × 125% × 法定外労働時間
- 法定外労働時間の算出
- 深夜労働に係る手当額
- 深夜労働時間の算出
深夜労働時間 = 22時から5時までに労働した時間
- 深夜労働と法定外労働の労働時間帯が重複する場合、この時間帯は深夜労働時間も含む(休日労働に係る手当と重複支給となる)。
- 手当額の算出
手当額 = 時間単価 × 25% × 深夜労働時間
- 深夜労働時間の算出
- 休日労働に係る手当額
- 休日労働時間の算出
休日労働時間 = 就業規則第30条で定められた法定休日に労働した時間
- 手当額の算出
手当額 = 時間単価 × 135% × 休日労働時間
- 休日労働時間の算出
- 手当総額の算出
手当総額 = 2号から5号により算出した手当額の総計
- 時間単価
- 管理職に対しては、超過労働、法定外労働及び休日労働に係る所定外労働手当は、支給しない。
- 賃金計算期間の途中で入退社し、その期間の所定労働日数が月平均所定労働日数を下回る場合は、賃金を日割りして支給する。
- 前項によらず、新卒者及び会社がそれに準ずると判断した者が月初に入社する場合、入社月の賃金を日割りせずに支給することがある。
- 日割り計算を行う場合の賃金算出方法は、次のとおりとする。
日割り対象の賃金 × (労働日数 ÷ 月平均所定労働日数) + 日割り対象外の賃金
賃金項目 日割り計算 基本給 対象 通勤手当 対象外(第16条の定めに従う) 所定外労働手当 対象外
- 就業規則で無給と定められた休職・休暇・欠勤・遅刻・早退等については、当該の不就労時間の賃金を減額して支給する。
- 賃金の減額計算は、所定外労働手当以外の賃金項目に対して行う。
- 減額支給を行う場合の賃金算出方法は、次のとおりとする。
- 賃金計算期間における不就労時間が月平均所定労働時間の50%未満の支給額
減額対象の賃金 × (1 - 不就労時間 ÷ 月平均所定労働時間) + 減額対象外の賃金
- 賃金計算期間における不就労時間が月平均所定労働時間の50%以上の支給額
減額対象の賃金 × (労働時間 ÷ 月平均所定労働時間) + 減額対象外の賃金
- 減額対象となる賃金項目は、前条第3項の日割り計算対象の定めに従うものとする。
- 賃金計算期間における不就労時間が月平均所定労働時間の50%未満の支給額
- 本章に定める賃金規程は、就業規則第1章第2条に定める臨時社員に対して適用する。
- 賃金の支払形態は、時給制によるものとする。
- 基本給は、本人の勤続年数、職務内容、技能、勤務成績、勤務態度等により決定する。
- 通勤手当は、支給しない。
- 超過労働手当は、第18条の定めに従う。但し、手当の算出における時間単価は、雇用契約による時給額とする。
- 就業規則で無給と定められた休職・休暇・欠勤・遅刻・早退等については、当該の時間の賃金を支給しない。
- 会社は、年俸とは別に各部門や会社の業績に応じて特別賞与を支給することがある。
- 賞与の計算対象期間は、次のとおりとする。
- 前期特別賞与 ・・・ 前年10月1日から当年3月末日までの半年間
- 通期特別賞与 ・・・ 当年4月1日から当年9月末日までの半年間
- 特別賞与の額は、対象期間中の各人の職務内容、技能、経験、勤務成績、勤務態度、組織貢献及び会社の業績等を考慮して決定する。
- 前条の賃金計算期間の途中で採用された者については、在籍期間に応じて賞与の額を調整する。
- 前条の賃金計算期間の後で採用された者については、賞与は原則支給しない。
###第1条 賃金規程の見直し
1.この規程は、半期ごとに見直しをし、必要があれば従業員代表の意見を聴取し、取締役会の承認を得て行う。
- 本規則は、2015年4月1日より施行する。